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総務文教常任委員会 平成30年9月11日(火)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月25日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(島田君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(15:06)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(15:06)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(15:07)
1付託案件の審査、(1)議案第60号 江別市いじめ防止対策審議会条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

教育支援課長:議案第60号 江別市いじめ防止対策審議会条例の制定について御説明いたします。
定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書の写しにつきましては、資料の1ページに記載のとおりでありますので、御参照願います。
資料の2ページをごらん願います。
条例の概要について御説明いたします。
まず、1制定概要でありますが、(1)設置につきましては、いじめ防止対策推進法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、審議会を設置することを規定しております。
(2)所掌事務につきましては、地域におけるいじめの防止等のための対策に関する事項の審議及び重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うことを規定しております。
(3)組織につきまして、委員は、5人以内で組織し、学識経験を有する者、その他教育委員会が適当と認める者を委嘱することを規定しております。
(4)任期等につきましては、委員の任期は2年とすることを規定しております。
(5)会議等につきましては、会長及び副会長の互選、会議の運営、委員以外の者からの意見聴取、委員の秘密保持などについて規定するとともに、調査審議する事項について、特別の利害関係を有する委員は、その議事に参与できないことを規定しております。
(6)その他につきましては、審議会の庶務、会長への委任について規定しております。
次に、2施行期日については、平成30年10月1日としております。
次に、資料の3ページをごらん願います。
いじめ防止対策推進法に基づく重大事態調査組織の設置イメージであります。
まず、上段の平常時についてですが、江別市では江別市青少年健全育成協議会を条例で設置しており、いじめの防止等に関係する機関及び団体により構成され、団体間の連携を図っております。
中段のこのたび設置いたします江別市いじめ防止対策審議会は、教育委員会の附属機関であり、地域におけるいじめの防止等のための対策に関する事項を審議するための組織になります。
次に、下線から下の重大事態発生時ですが、重大事態が発生した場合、法第28条第1項に基づき、速やかに学校または学校の設置者が調査組織を設け、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う必要があります。
法では、この調査組織は教育委員会の附属機関と兼ねることができるとされていることから、江別市いじめ防止対策審議会の所掌事務に重大事態の調査を加え、常設の組織とするものであります。
下段の市長の附属機関となる江別市いじめ問題再調査委員会は、総務部より後ほど説明がありますが、江別市いじめ防止対策審議会の調査結果について、市長が必要があると認めるときに再調査を行う組織となります。
次に、資料の4ページをごらん願います。
いじめの重大事態発生時の対応について図にしたものであります。
まず、学校から教育委員会へ重大事態発生の報告があり、教育委員会は市長へ重大事態発生の報告をいたします。次に、教育委員会が重大事態の調査主体を判断し、教育委員会が調査主体の場合、教育委員会から江別市いじめ防止対策審議会へ事実関係を明確にするための調査指示をいたします。
江別市いじめ防止対策審議会の調査結果がまとまりましたら、教育委員会へ報告し、教育委員会は市長へ報告いたします。
市長は、調査結果を踏まえ、再調査の必要性を判断し、再調査が必要と判断した場合、市長の附属機関である江別市いじめ問題再調査委員会で再調査を行う流れとなっております。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

相馬君:設置イメージとしては理解をさせていただきました。
3ページの真ん中に書かれている重大事態発生時の重大事態について、具体的にどういうことが想定されるのか、その内容をお伺いしたいと思います。

教育支援課長:重大事態につきましては、いじめ防止対策推進法第28条第1項において、いじめにより児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、児童等が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときの2点となります。

相馬君:私も、法第28条を斜め読みさせていただいて、例えば、生命被害ですと命にかかわりますから、当然、自殺の可能性も出てまいりますし、身体的被害ですと何百万円という大きな被害金額も出てきています。江別市として、この重大事態発生時というのは、あくまでも法第28条に規定するものについて、学校側が設置を望むときにつくるつもりでいるのかどうか、お伺いしたいと思います。

教育支援課長:重大事態につきましては、学校から重大事態が発生ということで報告がありますと、学校と教育委員会でその中身について判断させていただきます。主に自殺ですとか自殺未遂、いじめが原因で骨が折れた、インターネット等でわいせつな画像を拡散された、または、いじめが原因で長期間、年間30日以上欠席した等、そのような場合について、重大事態と判断させていただきます。あくまでも、学校と教育委員会で重大事態の中身について判断させていただいて、教育委員会の附属機関が調査したほうがいいと判断した場合、こちらの条例に基づく附属機関で調査することとなります。

相馬君:いじめが発生して自殺未遂が起きたときに、それはあくまでも事象ということで、例えば、何年生の子供がこのようないじめを原因として自殺未遂をしましたという報告を教育委員会に上げるのは学校側のパイプだけなのか。私がお伺いしたいのは、判断の基準のようなものは学校側がいじめと認定することがあくまでも前提になるのかです。家族や本人がいじめと申し出るということではなくて、それを受けた学校側がいじめだと認定することで、初めて教育委員会に報告が来るのかどうか、もう一度確認をさせてください。

教育支援課長:重大事態につきましては、学校がいじめが原因の重大事態と判断する場合も当然ありますし、保護者またはほかの児童生徒等がいじめが原因だということを学校または教育委員会に言った場合も重大事態という認識になります。

相馬君:法で規定されている重大事態というのは、本当に子供の命や将来に大きくかかわることだと思うので、これに照らし合わせれば、当然、学校側としても、本人としても、家族としても、そういうことになると思います。そういう中で、例えばさっき言われた30日以上の欠席について、20日間欠席したけれども、10日後に出席できて、しばらく学校に行ったが、また行けなくなったりということもあります。あるいは、もしかしたら原因は複数かもしれなくて、継続的な被害を明確にはかることができないものについては、学校側と教育委員会が相談、協議して重大事態として認めることになるのか。このようにボーダーがあるものについては、あくまでも協議して審議会にかけるかどうかを決めるというように、少し枠が広いという認識でいいかどうか、お伺いしたいと思います。

教育支援課長:いじめ等が原因または疑いがあって欠席した場合、年間30日が一つの目安とされております。ですので、仮にいじめの疑いがあって20日間欠席されて、また登校してきたけれども、いじめが疑われてまた10日以上休んだとなりますと、年間で30日を超えてしまいますので、基本的には重大事態という考え方になると思います。

相馬君:江別市いじめ防止対策審議会の公開について、もちろん江別市いじめ防止対策審議会のメンバーは守秘義務がございますが、この審議会にかかったとかかからなかったということも含めて、私たちに情報提供はされるのか。公開はしないというふうに伺っているのですけれども、一切外に出ないで、この審議会だけで封印をされたような状態になるのか。この審議会の記録については、どういう扱いになるのか、もう一度確認をいたします。

教育支援課長:江別市いじめ防止対策審議会では、いじめられたとされる人の家庭の状況など、個人に関する情報がいろいろありますので、基本的には公開する予定はございません。
また、平時の審議会については、年に最低1回は開催する予定となっておりますが、これについても、何々中学校の何々さんに関するいじめに関する事例という形で、ある程度個人が特定される可能性がありますので、基本的には傍聴できない形をとる予定をしております。
議事録については、江別市個人情報保護条例の観点も含めまして精査して、公開するかどうか、今後、検討していきたいと思っております。

相馬君:通常の江別市いじめ防止対策審議会については、伏せ字にする形で公開できるけれども、重大事態のときは、全くオープンにはされない、情報公開もされないということとあわせて、前にもお伺いしたのですが、当事者の家族なり本人が審議会の内容について、自分や自分の家族に対して審査なり調査をされたのかという情報を知ることはできるのか、できないのか、その2点をもう一度確認させてください。

教育支援課長:いじめの被害者の本人または保護者には、江別市いじめ防止対策審議会で審議する前に、どんなスケジュール、目的、内容で審議、調査するということを具体的に御相談させていただいた上で、審議会で審議していきたいと考えております。
また、途中経過につきましても、保護者または御本人に情報と内容について、適時、適切に説明していきたいと考えております。
傍聴につきましては、重大事態の審議について、公開は予定しておりません。
また、議事録についても、今のところ公開は予定しておりせん。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:確認になるのですが、今回の条例につきましては、いじめ防止対策推進法に基づいて、それぞれの制度等を決定しているという部分では理解できるのですが、いじめにかかわる各種計画が江別市にもあったかと思いますけれども、上位計画等との関連性について、説明をお願いいたします。

教育支援課長:江別市では、江別市いじめ防止基本方針といういじめの対策についての基本的な方針を定めており、いじめの予防、早期発見、早期対応について書かれております。また、その中に重大事態についての項目がございまして、それに基づきまして今回の条例を制定するものであります。

角田君:改めて確認しますが、江別市いじめ防止基本方針に基づいて今回の条例が制定されていると理解してよろしいですか。

教育支援課長:そのとおりでございます。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:今回の提案は、江別市いじめ防止対策審議会条例の制定についてということですが、施行期日が10月1日ということで、大変拙速な気がしております。
江別市いじめ防止基本方針をつくったのは平成26年10月で、ことし2月に改定していますが、この中にも確かに第3として重大事態への対処の方策が記載されています。本来であれば、こうしたことが起きないほうがいいので、教育現場、地域を含めて起こらない環境をつくっていく努力をされていると私は認識しております。今回の江別市いじめ防止基本方針の中にも国の法律の流れの中でそうしたことが記載されていましたし、過去にパブリックコメントを行っておりますから、このこと自体に今さらどうこう言うつもりは毛頭ありませんが、10月1日からの施行に至った経緯について、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。

教育支援課長:条例制定に至ったこれまでの経緯でございます。
平成29年3月に、国は、適切な調査等の実施のため、いじめの防止等のための基本的な方針の改定や、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインを策定し、地域の基本的な方針の見直しや、法の規定を踏まえた組織の設置、重大事態への対処等必要な措置について、速やかに講ずるよう通知しております。
教育委員会といたしましても、いじめは、どの子供にも、どの学校でも起こり得ることと認識しており、重大事態についても、全国で発生していることから、市内においても起こり得るものと考えております。市内で重大事態が発生した際には迅速に対応できるよう、早い時期に常設の組織を設置したいと考え、今回、提案するものであります。

干場君:平成29年3月のいじめの重大事態の調査に関するガイドラインに沿って進められているものだと理解いたします。
答弁にあったように、実際に全国でこういった事態が起こっている状況から、市としてもこういう方向に進んだということは一定程度理解するのですけれども、例えば、あした起こるかもしれないという中で、これが条例化されていないからといって対策を講じないわけではないと思います。この条例がある、ないといったところの大きな違いがあれば、その点について伺いたいと思います。

教育支援課長:いじめ防止対策推進法が施行された当時は、いじめの重大事態が発生したときに、要綱等を整備して、発生以降に審議会の委員を選定して、それから、組織を発足させて審議していくという考えでございました。現在、全国でいじめによる自殺等の重大事態の事案がいろいろと発生しておりまして、速やかに設置しないことによって、保護者との信頼関係が損なわれたり、問題が起こっている実態等もあります。平時から常設し、委員を選定しておき、重大事態が発生した場合に速やかに対応できるようにということで、今回、常設の組織を条例で設置したいと考えております。その重大事態が発生したときに、どれだけスピーディーに対応できるかどうか、その差になると思っております。

干場君:御説明があったことは理解いたしますけれども、いずれにしましても、そういったことが発生していれば、市として早急に対応しなければならない状況にあると思います。起こってほしくないという希望は持っていますけれども、いつ、何どき起きても、そうしたことについての対応をしていただけると理解いたします。
それで、江別市いじめ防止対策審議会の設置に当たって、私も調べてみましたけれども、いろいろな形で取り組んでいる実態があると思っております。今説明がありましたが、人数、メンバーですとか、審議する内容は、重大事態も含めて、平時のいじめの状況など、いろいろな形があると思います。市民公募枠を設けて設置している自治体もありますが、この問題については、やはり当事者を含め、保護者、地域にとっても一番起こってほしくない、非常に身近な問題だというふうに認識しております。
これはあくまでも条例の制定ということですから、市が設置する考え方について、市民に対してパブリックコメントを行うことが求められると思いますし、必要ではないかと思っております。そうした考え方について、市としての見解を伺いたいと思います。

教育支援課長:パブリックコメントを実施しない理由についてですが、江別市いじめ防止基本方針は、江別市市民参加条例第4条第1項に定める市民参加の対象事項である市の基本構想その他基本的な事項を定める計画に該当するものとして、平成26年10月の策定時と平成30年2月の改定時にパブリックコメントを実施しております。このたびの条例案は、重大事態の調査の実施等に必要な組織に関する法令等の趣旨に基づき設置するものであり、パブリックコメントを経て策定した江別市いじめ防止基本方針に変更はないことから、条例制定に当たってのパブリックコメントは実施しないこととしたものであります。

干場君:平成26年に江別市いじめ防止基本方針を策定したときと改定のときにパブリックコメントを行っていることを受けて、今回はそこで市民の意見を聞いているということだと思います。
今回の重大事態調査組織の設置に当たっては、他の自治体では市民公募枠を設けているとか、構成メンバーがどうあるべきかなどということも含めて、やはり市民にこうした機会を通じて広く関心を持っていただくためにも、私は、市民の意見を聞く場をつくって、10月1日から条例施行ということではなくて、パブリックコメントというプロセスを踏むことが必要ではないかと思います。
過去2回のパブリックコメントでおおむねよしとしているので、今回はパブリックコメントをしないで条例を提案した考え方について、提案者は市長になると思いますけれども、あえて市民の声を聞く必要はないという見解だったのかどうか、再度、お伺いしたいと思います。

学校教育支援室長:今回の条例の制定に当たって、構成メンバー等も含めたパブリックコメントの必要性についての考え方という御質疑かと思います。
先ほど御説明申し上げましたところもありますが、今回の条例によって設置します調査組織につきましては、江別市いじめ防止基本方針で規定している組織を改めて規定することを考えておりますので、基本方針を策定及び改定する際にパブリックコメントを実施しまして市民からの御意見を頂戴しているという考えから、今回につきましては、パブリックコメントは実施済みであるという考えで行ったところでございます。

干場君:昨年の国のいじめの重大事態の調査に関するガイドラインの策定以降の流れの説明だったと思います。
江別市いじめ防止基本方針に盛り込まれた組織を条例化することによって常時対応できる位置づけにすることは理解しますし、私はこれは重要だと思っています。しかし、そうだとすれば、なぜ教育長はことしの教育行政執行方針でこの項目について述べられなかったのか、そのことが大変気がかりといいますか、違和感があります。
やはり、市民を中心に市政運営を進めていくという市長の考え方から言うと、この問題については、専門家だけではなくて、当事者、保護者、地域を含めて考えていただくためにも、そういう機会を使って聞いていくというプロセスを踏むことが重要だと思うのです。先ほど申し上げましたように、教育行政執行方針の中で、いじめという言葉はあったかもしれませんが、これを設置するということには一言も触れられず、しかも、市民に対する意見公募もなく条例が制定されるということは、私は大変遺憾なことだというふうに思っております。担当課としてこういうプロセスなく提案することに納得しているのかどうかと聞くのも変ですが、市民に対する説明責任の考え方をもう一度お聞きしたいと思います。

教育支援課長:国がいじめの防止等のための基本的な方針の改定を平成29年3月に行いまして、それに基づきまして、江別市のいじめ防止基本方針の改定作業を中心にさせていただきました。その後に、各学校のいじめ防止基本方針がことし5月に改定されまして、具体的な今回の条例の制定作業を行ったということになっております。
作業自体が若干おくれたというのは非常に申しわけないと思うのですけれども、各学校のいじめ防止基本方針の改定作業を終えて最初の定例会が今回ということで、提案させていただいたということです。

干場君:江別市にはさまざまな市民参加の手法があると思います。今回の条例の提案については、先ほど申し上げましたとおり、定例会の最終日が9月28日で、施行が10月1日ということで、私は非常に拙速だという印象があるのですが、そうではなくて、最初から市民に意見を聞くことは考えていなかったという理解になるのでしょうか、その点について伺いたいと思います。

教育部長:江別市のいじめ防止対策につきましては、江別市いじめ防止基本方針で取り組み内容を定めておりまして、重大事態発生時の対応についても、この方針に基づいて進めることとしております。
江別市いじめ防止基本方針は、いじめ防止対策推進法の規定に基づく地方いじめ防止基本方針でございまして、教育委員会としては極めて重要なものと認識しております。ですから、江別市市民参加条例の規定による市民参加の対象事項として定められております市の基本構想その他基本的な事項を定める計画に該当するものとして策定し、平成26年10月と本年2月の改定時にパブリックコメントを実施したということでございます。
このたびの条例案の内容については、いじめ防止対策推進法や法に基づく国の基本方針あるいはガイドラインなどの趣旨に基づいた組織設置の規定条文になっております。
また、さらに、パブリックコメントを経て制定しております江別市いじめ防止基本方針に基づくいじめの対応には変更がないということで、今回、条例案の策定作業に大変時間を要してしまいましたが、条例制定に当たってのパブリックコメントは実施しないこととしたものであります。
基本方針の改定とセットで条例の提案ができれば望ましかったと思っておりますが、準備が整ったということで、今年度中のできるだけ早い時期に組織を立ち上げて本格的な議論に入れるように、急いでこのたびの定例会に提案させていただいたということでございます。

干場君:先ほども申し上げましたが、いじめ防止対策審議会の設置に当たっては、さまざまなメンバーで構成して取り組んでいる自治体があります。私は、やはり、そうしたことも含めて市民の意見を聞くことこそが重要だというふうに思っております。
何度も同じようなことを質疑させていただいているのかもしれませんが、専門性、そして、大変重要な個人的な情報なので非公開ということも理解できますけれども、対象になるのは児童生徒、家族、ともすれば地域、学校関係者の全てですから、どういう構成メンバーなのか、人数なのか、そうしたありようについては、行政内部だけで議論して決めてしまうのではなくて、十分な市民議論が必要だと考えます。やはり、行政としては、ただ単に条例化して、重大事態に対処する会議を設置し、即座に対応できるものをつくるだけではなく、構成メンバーを含めて、そのように考えていくべきものと思っておりますが、今言ったことについてどんな議論があったのか、その点を伺いたいと思います。

教育部長:江別市いじめ防止対策審議会の委員の構成についてでございますが、江別市いじめ防止基本方針、国の基本方針を参酌して策定したものですけれども、そこに専門職に関する記載がございます。機動的な、しかも専門性のある内容について審議するということでございます。
また、個人情報や非常にデリケートな情報を扱うこともございますので、市民公募委員は、この重大事態の調査に当たる組織としてはなじまないものではないのかと考えております。
いじめ防止対策全般を議論する場として、現在、江別市青少年健全育成協議会が既設でございますけれども、これは各団体・関係機関が連携を図り、あるいは、情報交換をする場として設けたものでございまして、青少年の健全育成に加えて、いじめ防止に関する話題についても協議を行うものでございます。この江別市青少年健全育成協議会設置のときの総務文教常任委員会の中で、市民公募などの議論もあったと記憶していますが、いじめ防止ということで、個人のプライバシーにかかわる情報を扱う可能性があるので、市民公募はしないという答弁であったかと記憶しております。
今回、いじめの実効的な対策について、直接、本格的に協議する場として新たな審議会を設置するという提案をさせていただいておりますが、その審議会が設置された場合は、既設の江別市青少年健全育成協議会に公募委員を加えるということも検討していかなければならないものと考えております。ですから、いじめ防止対策から重大事態への対応までに至る間の重大事態の調査や個別の事案にかかわる審議をする場には市民公募はなじまないと思いますが、最初の情報交換や関係団体との連携の中で市民の意見を反映できるような公募委員を含めることも、今後、新たな組織体制ができ上がった後に教育委員会としては検討してまいりたいと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

本間君:簡単にお伺いをさせていただきます。
こういった審議会が設置され、忙しくならなければいいわけですが、いじめの認識として、いかに現場から声が上がってくるかということで、一昔前は、うちの学校はゼロ件とか数が少ない、そんなところが評価をされるような風潮もありました。ところが、それから時間がたって、現場の認識も変わって、これだけいじめの件数があったけれども、これをこうやって解決してここまで減らしていったということが評価されるように変わってきているのかと思います。いわゆる隠蔽体質というものもなくなりつつあるのかと思いますけれども、現段階で市内の現場を教育部から見た場合、どんな認識をお持ちになられているか、また、現場でもその辺について変化が見られるかどうか、教えていただければと思います。

教育支援課長:このたび、江別市いじめ防止基本方針を初め、国のいじめの防止等のための基本的な方針が改定され、その中で、いじめの定義について、具体的な態様が追加されました。例を挙げますと、冷やかしやからかい、悪口やおどし文句、嫌なことを言われる、軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり蹴られたりするなどの具体的な例示もされております。いじめの態様について、各教師、子供たち、保護者が同じような認識でいなければいけないと思っております。
今回、いじめの具体的な態様がこのように提示されたことによって、今まではいじめと認識していなかったけれども、これはいじめなのだということで、先生方、保護者が同じような認識を持って捉えることになりますので、今後、いじめの認識については、全国的に統一されると考えております。
また、いじめについては、各学校の先生が隠蔽することなく、必ず組織に対して報告しなければならないという法的な義務もありますので、今後、先生が1人で抱え込んだり隠蔽するようなことはないと考えております。

本間君:現状と今後のことを聞いたわけではありません。一昔前はなかなか声が上がってこなかったけれども、少しずつ時代が変わってきたのではないかと先ほど私がお話ししましたが、一昔前と比べて今の市内の現場の雰囲気、認識はどういうふうに変わってきているのでしょうか。それとも、変わっていないのか。また、それを教育部からどのように見られているか、その辺を教えていただきたいということです。

教育支援課長:いじめについては、積極的に認知するように国のいじめの防止等のための基本的な方針等で示されております。各学校の先生におきましては、いじめについては、隠さず積極的に認知するという対応になっておりますので、昔と違いまして積極的にいじめを認知する状況になっております。
また、教育委員会といたしましても、いじめを隠さず、未然防止、早期発見、対処について、積極的に通知することによって共通認識を持っていただくように取り組んでおります。

本間君:現場から未然防止や早期発見というふうにおっしゃられましたけれども、どんな学校でもゼロ件ということはなくて、大なり小なり必ずあると思います。包み隠さず、現場から声を上げてもらうため、教育部としての今後の努力といいますか、やり方で、何かお考えがあれば教えていただきたいと思います。

教育支援課長:今年度、スクールソーシャルワーカーを1名増員いたしまして、不登校を初め、いじめ対応を強化しております。スクールソーシャルワーカーの取り組みについて各学校に周知するとともに、個人ではなくて組織で対応していただけるように、今後とも各学校に対して周知していきたいと思っております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:それぞれの質疑を聞かせていただきましたが、とりわけ同じ会派の委員からの質疑の中で、教育支援課長と教育部長から答弁があったパブリックコメントを必要としないという判断について、再度、私からも関連して聞かせていただきます。
答弁では、江別市市民参加条例第4条第1項を説明されて、これによると、今回はパブリックコメントをしなくてもいいと判断したという答弁だったと思っています。しかし、私は、この条例に書かれていることは義務規定として重く受けとめて対応していかなければならないと思っていますから、皆さんのような解釈で、パブリックコメントをしなくてもいいという結論を出すのはいかがなのかと思います。
御承知のとおり、江別市市民参加条例は平成27年6月30日に可決しましたが、そのベースになっていたのは、平成22年3月19日に市長決裁として出されていた江別市パブリックコメント手続要綱です。この両方に共通していることは、言うまでもなく、その前につくられた江別市自治基本条例の規定を通して、まちづくりへの市民参加を推進するための手続として定めるとなっています。平成22年に市長決裁で明らかにされた江別市パブリックコメント手続要綱に書かれている考え方は、江別市市民参加条例第4条にももちろん定められていまして、次に該当する場合はパブリックコメントの実施を要しないということを手続要綱の中では幾つか挙げています。1番目は迅速または緊急に意思決定する必要があると認められた場合、2番目は実質的に裁量の余地がないと認めた条例と書かれています。しかし、現在、江別市市民参加条例ができましたから、江別市パブリックコメント手続要綱は既に廃止状態になっていますけれども、私は、考え方の基礎になっているものは、当然、江別市市民参加条例の中でも生かされていかなければならないと思っています。ですから、答弁を聞いて、行政の皆さんは、そういう立場でまちづくりへの市民参加を積極的に推進するという考え方をまず持つべきだと感じます。
そこで、江別市市民参加条例第4条を根拠とする理由についてです。そして、前段に同じ会派の委員からも幾つか質疑がありましたように、今回の条例は最終段階の実施機関ということになろうかと思っていますが、できれば未然に防止すること、また、できるだけ早い段階で問題解決が図られること、そのためには、やはり一番近くにいる市民の皆さん、とりわけ子供をお持ちの皆さんやそれらにかかわる学校関係者がいらっしゃるわけです。そして、国の法律、さらには、その後の平成29年3月に文部科学省からいじめの重大事態の調査に関するガイドラインが出され、また、江別市がつくったいじめ防止基本方針があって、それに基づく学校での対応、教育委員会との連携、市長との連携といったことが既に書かれています。ですから、繰り返しになりますが、私も早いにこしたことはないと思いますけれども、10月1日施行にこだわる理由はなく、前段でも申し上げたような、重要なことを省いても急ぐ必要はあるのかということです。
そこで、皆さんの江別市市民参加条例に対する理解について、第4条第2項を全ての判断材料にしているように聞こえますが、今後もそういう考え方でやろうとしているのか、そして、今回の中身を照らしてみたときにその判断でいいのか、改めてもう1回お聞きします。

教育部長:江別市市民参加条例第4条の解釈に係る姿勢についての御質疑かと思います。
江別市市民参加条例は、まちづくりに市民の意見を反映させるものでありまして、その積極的な市民参加の機会を設けるべきという趣旨については理解しているつもりでおります。その上で、江別市市民参加条例第4条の規定ですが、対象事項が定められており、同条第2項では、対象事項であっても、各号に定める内容であれば対象としないこともできるということが記載されています。
先ほどから説明しておりますとおり、江別市のいじめ防止対策全般は、市のいじめ防止基本方針に基づいて進めるべきものということで、それにかかわる重大事態も含めた全体の取り組みとして平成29年12月から平成30年1月にかけてパブリックコメントを実施したばかりでございました。その中の重大事態への対処に係る附属機関の設置について、法の趣旨や法令、国のガイドライン等々に基づく内容の組織を立ち上げる条例案になっておりますので、直近の平成29年12月から平成30年1月にかけて行ったパブリックコメントと内容が重複するものと判断し、今回の条例制定に当たってのパブリックコメントは実施しないこととしたものでございます。江別市市民参加条例の趣旨を狭く捉えるという意識ではございませんので、その点は御理解いただきたいと思います。
さらに、本年4月に、道内10万人以上の主要市及び石狩管内合わせて13市に聞き取り調査をしておりますが、この重大事態への対処に係る調査組織を設けていないのは、当市を含めて3市のみとなっております。重大事態は全国で起こっておりまして、江別市内でも起こり得るものと考えておりますので、できるだけ早期の組織の立ち上げが必要だという考えに至って、今回、御提案させていただいております。

岡村君:同じ答弁を繰り返さないために少し角度を変えたいと思いますが、答弁の中に出てくるのは、江別市いじめ防止基本方針の中でパブリックコメントを実施したから、今回は実施する必要はなかったということでした。確かに江別市いじめ防止基本方針には、そういう機関が必要だという基本的な方向性は書いてあります。ただ、前段に質疑があったように、その調査機関はどんなメンバーでどんなことを調査するのか、具体的なことは明らかになっていないです。
やはり今回の問題というのは扱い方によっては本当に危険で、先ほどの答弁にもあったけれども、注意しなければならないことなのです。例えば、犯罪者が検察の手で取り調べを受けて、調べたから結果を出して明らかにしなければならない、この調査機関がそんなふうに短絡的になっては本末転倒だと思っています。だから、皆さんの提案内容にある基本的なことは理解していますけれども、取り扱いはやはりなかなか難しいものを相当含んでいます。そして、下手をするとそのことが、直接、加害者、被害者の人生をおかしくすることにもなりかねないと考えると、やはり当事者である市民の皆さんにしっかり知っていただいて、その目的を果たすために今回我々に説明したようなことをきちんと説明して、市民の皆さんから必要だからぜひ急いでつくってほしいという状況をつくっているのかということが大きな判断になると思うのです。
国の法律でも、いじめ防止対策推進法第14条第3項に、教育委員会に附属機関を置くことができると書いてあります。それぞれの自治体なり教育委員会は、必要があると考えたときは附属機関として必要な組織を置くことができるものとするということですから、つくることを義務にしているわけではありません。私は、このような問題は、行政や関係者だけで必要だという狭い判断では目的を損なうと懸念するものですから、市民の皆さんにしっかり示して意見を求め、その意見が生かせるのか、生かせないのかという検証をして作業を進めるべきだと思います。皆さんの答弁を引用すれば、いつ起こるかわからないから急いでつくるということも理由にあるようですから、そういったことを踏まえてやるのでしたら第2回定例会に出されても私どもは受けとめていけたのだと思います。
今回のほかの条例も全部そうですが、10月1日が施行日で、第3回定例会の日程は9月28日が最終日です。あたかも、我々が承認しなかったら、そのものにも傷がついて吹っ飛んでしまうような皆さんのスケジュール観です。さっき言ったように、今回の災害のように緊急性があり、何が何でも10月1日に立ち上げなければだめだというような理由をもう少し詳しく教えてください。先ほどの答弁以外に何かないですか。

教育部長:法の規定が努力義務であるということ、条例で設置する附属機関の所掌事務については市の裁量事項であること、そういう大きな2点にかかわる御質疑ということで答弁させていただきます。
まず、所掌事務の規定でございますが、条例案の第2条は、いずれもいじめ防止対策推進法第14条と第28条の規定を受けての内容でございます。そのほかの内容についても、法令の趣旨に沿った条文になっております。
努力義務というところに市の裁量があるので、そこに市民の意見を求めてはという点につきましては、法の条文は確かに委員がおっしゃるとおり努力義務で、必要に応じて設置できるという規定になっておりますが、全国で起きている重大事態への各地での対応のまずさから、国は、努力義務とはいえ、これはぜひとも設置することが望ましいという考え方を示しております。
さらに、前段の指摘に教育支援課長からお答えしておりますが、迅速な対応をするためには、平時から組織を設置しておいて、重大事態が発生したときに直ちに招集して調査に入れるような体制が望ましいということで、平成29年3月の国のいじめの防止等のための基本的な方針の改定の際に、全国に通知されているところでございます。
教育委員会といたしましては、こういった国の基本方針やいじめの重大事態の調査に関するガイドラインに基づく組織体制について検討を進める中で、当市においても常設の組織が必要と考え、本条例案を提案させていただいているところでございます。

岡村君:平時からということに異議を唱えているわけではないのです。私は、大事にしなければならないことをはしょってまで平時のためにそのことをやらなければならないという考え方を聞いているのです。
今は平時ですけれども、これがなかったら、10月1日までの間に重大事態が起きても、ここに書かれている対応というのは全くできないのですか。

教育部長:あす起こった場合の対処方法についての御質疑であります。
教育委員会としては、平時から設置しておいて、委員の委嘱を終え、すぐに調査に入れるような組織体制が望ましいと考えておりますが、万が一、あす、そのような重大事態が起きたときには、設置の根拠としては適切ではないかもしれませんが、すぐさま要綱を制定して、要綱に基づく調査組織の委員の委嘱など、一定の時間を要すると思いますが、できるだけ早く選任し、調査できる環境を整えなければならないものと考えております。

岡村君:そういうことを求めているのではないのです。
江別市いじめ防止基本方針を本年2月に改定しました。そして、パブリックコメントもやりました。皆さんの説明によると、それを踏まえた今回の提案になっています。そして、このことは、今言った江別市いじめ防止基本方針の時点から含めて、教育委員会の会議、さらには、その上にある市長がトップの江別市総合教育会議でどんな議論がされ、今回のことになったのですか。

教育支援課長:ことし7月に、いじめ防止対策推進法第14条第1項に規定する組織で、江別市PTA連合会、江別市小中学校長会、江別警察署、江別保健所等の団体で構成されている江別市青少年健全育成協議会と、江別市総合教育会議を開催し、いじめの重大事態に関する調査組織については、早い段階で設置することが望ましいというお話をいただきまして、このたび、提案させていただくこととなったものです。

岡村君:私が聞いているのは、定例的に開催している教育委員会の会議で、報告事項でもいいですけれども、議論したのですかということです。議論したのなら、どういう議論があって、今回の提案に至ったのですか。それとあわせて、江別市総合教育会議についても、同じようにお聞きいたします。

教育支援課長:定例教育委員会でも、こちらの重大事態調査組織について、提案をさせていただきまして、全国で同じようないじめが原因とされる重大事態の事案が多く発生している中、全国ではこのような調査組織をまだ設けていないことによって、スムーズに調査が実施できなかったり、先ほども御答弁させていただきましたけれども、保護者との信頼関係が崩れるようなことが起きておりますので、このような調査組織を速やかに設けたほうがいいという議論に達しまして、今回提案させていただくものであります。

岡村君:私の調べ方が足りないのかと答弁を聞いて感じましたけれども、答弁された定例教育委員会はいつの会議ですか。ことしの第何回ですか。それとも去年ですか。具体的に聞きます。

教育支援課長:ことし7月の定例教育委員会になります。

岡村君:江別市総合教育会議はどうですか。

教育支援課長:江別市総合教育会議も、同じくことし7月の開催となっております。

岡村君:私は、先ほど言ったように、今回の条例の調査機関の果たす役割や機能、懸念されることがあるのか、ないのかも含めて主体となる市民の皆さんに理解していただく、そのことが日常から未然に防止することにもつながるし、一番大事な視点だと思うので、さっきからしつこく質疑させていただいています。
それで、何かあったら困るから早くつくらなければだめだ、それは10月1日からだということですが、私は、それがあと3カ月後の次の定例会の初日ではだめなのか、いまだにわからないのです。ですから、江別市総合教育会議の所管事務を見せていただきました。その中には、最後に、いじめのことも入るであろう児童生徒等の生命または身体等に被害が生じたり、精神的なことも含め、緊急の場合には講ずべき措置を総合教育会議がとるというふうに書かれています。ですから、私は、先ほど来のことを省いてまで、10月1日施行でなければならないというのはどうしてもわからないのです。当面は、いざというときには江別市総合教育会議で対応をとるべきだと思っています。今回の提案が全く理解できないと言っているわけではないですから、やはり大事にするところはしっかり大事にしなかったら、背景にある目的が果たせないと言っているのです。
何度も繰り返しになりますので、トータル的なことを踏まえて、改めて10月1日施行について、再考を求めたいと思いますけれども、それに同意をいただけますか。いただけないとしたら、今まで答弁を聞かせていただきましたが、私が理解できるような根拠をぜひ示していただきたいと願いますので、答弁を求めます。

教育部長:江別市総合教育会議の機能も活用しつつ、重大事態に対処しながら、12月まで施行を延ばしてもよいのではないかという趣旨の御質疑かと思います。
まず、江別市総合教育会議については、重大事態が起きたときに、その対応について、議題となるものではありますが、重大事態の調査そのものを行う機関ではございません。重大事態が起きたとき、速やかに調査に着手するためには、今回御提案させていただいている附属機関が必要でございます。
条例制定に大変時間を要して時期を逸した9月の提案ということになってしまったところでございますが、何としてでもできるだけ早い時期に組織を立ち上げ、本格的な議論ができる状態にしたいと考えているところであります。

岡村君:繰り返しになるので、もう質疑をやめなければならないのですが、江別市総合教育会議の果たすべき範囲の認識がそれでいいのかと感じます。
私は、江別市総合教育会議のメンバーが調査しなければならないなどと言っているわけではないです。調査できるならしていただくのがいいとは思いますけれども、それは国のガイドライン等に書いてあるように、専門的な識見をお持ちの方の力をかりることで全然構わないと思っています。教育部長が答弁したように、要綱をつくる必要があることも含めて、それは江別市総合教育会議の中で判断して、江別市総合教育会議の中でリードしてやられれば十分対応できるものだと思っています。
ましてや、今立ち上げる機関が短期間で解決できる事例なんてほとんどないだろうと思っています。そうやって考えると、私は10月1日施行にこだわる必要はないと思います。それよりも大事にするところを大事にして、まさに今つくろうとしているものの目的がしっかり果たされるように全体をつくっていくことのほうが所管部に求められている責務ではないですか。
前段の質疑と答弁の中でありましたような、ほかの自治体ではもうつくっているとか、そんな話は聞きたくないです。今まで、一般質問を含めて、他の事例を出して求めるような質問はたくさんありました。あなた方は、それをすぐ全部やったのですか。それはやはり財政状況とか、そのまちの優先すべき課題など、総合的な判断でやるわけでしょう。都合のいいときには、ほかのところがやったから早く同じことをやらなかったら自分のところはサボっているように見られるという感覚で、もっと大事なことが抜けていませんかと最初から言っているのです。
最後に、大事なところは抜けていないかということに対する教育部長の見解を聞いて、やめます。

教育部長:市民参加の手続を指しておっしゃっているのかと思いますが、その点について、改めて答弁いたします。
市のいじめ防止対策全般は、江別市いじめ防止基本方針で定めており、その中で重大事態の対応も定めております。
パブリックコメントにつきましては、江別市いじめ防止基本方針の策定時と改定時に行っておりまして、特に改定時というのは、ことし2月の改定に先立って昨年12月から1月にかけて実施したものであります。
さらに、条例案の内容は、法や国の基本方針の趣旨に沿った内容になっており、それらをあわせて、今回、江別市いじめ防止基本方針に基づくいじめの対応そのものには何ら変更がないことから、条例制定に当たってのパブリックコメントは実施しないこととしたところであります。
教育委員会といたしましては、国の示している考え方にもございますけれども、いじめは、どの子供にも、どの学校でも起こり得るものと認識しております。また、重大事態についても、全国で発生しており、市内においても起こり得るものと考えておりますので、市内で重大事態が発生した際には、迅速に対応できるよう、できるだけ早い時期に常設の調査組織を設置したいと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)議案第63号 平成30年度江別市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

教育支援課長:議案第63号 平成30年度江別市一般会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
資料の5ページをごらん願います。
10款教育費、1項教育総務費でありますが、教育支援課所管のいじめ・不登校対策事業は、議案第60号 江別市いじめ防止対策審議会条例の制定についての中で御説明しました江別市いじめ防止対策審議会の委員5名分の報酬及び費用弁償であり、6万5,000円を追加するものであります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

角田君:一つ確認させてください。
これは条例制定後の設置ですから10月1日からですが、この予算案は任期のうちの4分の1、3月までに1回開催される分でよろしいでしょうか。

教育支援課長:こちらの予算につきましては、5名分の費用弁償報酬になりまして、日額で2回分の予算となっております。

角田君:今期は3月までに2回予定しているということですが、先ほど1年に1回という説明だったので、次年度以降はどういうふうに考えているのか、確認させてください。

教育支援課長:平時の開催については、1年間に最低1回は開催したいと考えております。その他については、今後検討していきたいと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、教育支援課が所管する平成30年度一般会計補正予算(第2号)に係る質疑を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(16:40)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(16:45)
次に、(3)議案第61号 江別市いじめ問題再調査委員会条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:議案第61号 江別市いじめ問題再調査委員会条例の制定について御説明申し上げます。
資料の1ページは、提案理由説明書の写しでございますので、御参照いただきたいと存じます。
なお、提案理由説明は、教育部所管の議案第60号 江別市いじめ防止対策審議会条例の制定についてとともに、一括して御説明しております。
いじめ防止対策推進法に基づき、重大事態への対処及び同種の事態の発生防止のための再調査を行う市長の附属機関として江別市いじめ問題再調査委員会を設置するため、新たに条例を制定しようとするものでございます。
いじめに係る重大事態が発生し、教育委員会の附属機関において調査が行われた場合、その調査結果が市長に報告され、市長が必要があると認めるときに再調査を行うこととなります。
教育委員会において、いじめに係る重大事態に迅速に対処することができるよう、重大事態に係る事実関係の調査等を行う附属機関として江別市いじめ防止対策審議会を設置することとしたことにあわせまして、江別市いじめ問題再調査委員会を置くものでございます。
資料の2ページをごらん願います。
1制定概要の(1)設置でございますが、いじめ防止対策推進法第30条第2項の規定に基づき、設置することを規定するものであります。
次に、(2)所掌事務でありますが、教育委員会におけるいじめにかかわる重大事態の調査結果について、市長が必要があると認めるときに、当委員会で再調査を行うことを規定するものであります。
次に、(3)組織でありますが、委員は、5人以内とし、学識経験を有する者、その他市長が適当と認める者のうちから委嘱すること、また、重大事態の関係者などは委員となることができないことを規定するものであります。
次に、(4)任期でありますが、委員の任期は、委嘱の日から再調査が終了するまでとすることを規定するものであります。
次に、(5)会議等でありますが、委員長及び副委員長の互選、会議の運営、委員以外の者の意見聴取、委員の秘密保持などについて、規定するものであります。
次に、(6)その他でありますが、委員会の庶務は総務部において処理すること、当条例に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めることを規定するものであります。
次に、2施行期日でありますが、平成30年10月1日とするものであります。
資料の3ページをごらん願います。
いじめの重大事態発生時の対応を図にしたものでございまして、重大事態の定義とその対応の流れを示しております。
学校から重大事態が発生したことの報告を受けた教育委員会は、市長に報告するとともに、教育委員会が主体となって調査すると判断した場合、江別市いじめ防止対策審議会において、事実関係を明確にするための調査を行います。
教育委員会における調査結果の報告を受けた市長は、十分な調査が尽くされていないなど必要と認めるときは、江別市いじめ問題再調査委員会で再調査を行うものでございます。
また、再調査を行った場合、市長は、市議会に再調査結果を報告することとなるものであります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

相馬君:調査ということが何カ所も出てきているのですが、教育委員会が調査したことに対して市長が再調査が必要であるとして委員会が開かれ、再調査をされるときは前段の教育委員会で使った資料や聞き取りではなくて、全く別のものを改めて調査したり、アンケートをとったり、いろいろな方法が考えられると思うのですけれども、別物でやるものなのか、想定としてどのようにお考えになっているのかをお伺いしたいと思います。

総務課長:いじめの重大事態の調査に関するガイドラインを国が示しておりまして、内容については、第1段階の教育委員会の附属機関における調査と同じことを行うこととなっております。当然ながら、不備がないものについては、教育委員会の附属機関で調査したものを生かしながら調査することとなると考えておりまして、いつ、誰から、どのようないじめが行われて、学校や教育委員会、教職員がどんな対応をしたかという同じ内容の調査になると考えております。

相馬君:どちらも重大なことについて調査されますので、多分、漏れや間違いはない、きちんとしたものだとは思いますが、今伺うと、教育委員会の調査をもとにしたものでも、メンバーが違うということで、それにはより専門性の高い方がお入りになるのかどうか、お伺いしたいと思います。
また、同じ資料をもとにもう一度調査をすることについて、国のいじめの重大事態の調査に関するガイドラインではどういう扱いなのか、再確認させてください。

総務課長:再調査が必要と判断する基準ですが、こちらについても、1回目の調査以降、新たに重要な事実が判明した場合ですとか、被害児童生徒、保護者と確認した調査事項について、十分な調査がし尽くされていないといった具体的な例示が国のいじめの重大事態の調査に関するガイドラインにございます。それに合致する場合で、市長が教育委員会の調査では不足だという判断に至れば、再調査組織の委員を委嘱して再調査を行うこととなるものと考えております。

相馬君:ガイドラインがあって、それに基づいて市長が判断をされることは理解いたしました。
この後、市議会に報告されるとなっているのですが、報告の内容についてお聞きしたいと思います。

総務課長:市議会への報告につきましては、文部科学省がいじめの重大事態の調査に関するガイドラインで触れております。報告する内容については、個々の事案の内容に応じ、各地方公共団体において適切に設定されることになりますが、個人のプライバシーに対して必要な配慮を確保することが求められるとなっております。他市の事例を見たところ、いじめ問題再調査委員会におきまして、調査結果報告書が取りまとめられますが、そのまま市議会へ報告するのではなく、個人のプライバシーに配慮し、個人情報を伏せた形で報告することになるものと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:教育委員会の提案理由説明の中で質疑させていただいたことと若干重複するところがあるかと思いますけれども、お聞きしたいと思います。
江別市いじめ防止対策審議会の調査結果が市長に送られて、その結果いかんで再調査委員会が開かれるという条例案だと思いますが、この所管は総務部総務課ですから、市政全般にわたる市民への情報提供、共有という意味では重要なところに属する所管だと認識しております。そして、江別市いじめ防止対策審議会も、今回の再調査委員会においても、もとになる基本方針の内容は、心のケアも含めて同様のことが記載されております。
そこで、総務部総務課としては、市民への説明責任や市民の意見を聞くという立場ですが、今回、江別市いじめ問題再調査委員会を設置するに当たって、過去に、基本方針が示されたとき、そして、平成30年2月の改定の際のパブリックコメントで市民からの声を聞く機会をつくったので、今回は早急に設置するために市民の声が生きる場をつくらなかったということです。そうしたことに対して所管としてはどんな考え方で今回の提案に至ったのか、その考え方について伺いたいと思います。

総務課長:今回提案させていただいております江別市いじめ問題再調査委員会条例の制定ですけれども、これは総務部で所管しますが、教育部の調査機関の設置とはセットでして、一方は設けて、もう一方は設けないということはできないものでございます。
なおかつ、教育委員会の附属機関で調査した結果について、市長が必要と認めるときに初めて委嘱して設ける機関でございます。そういったことも踏まえまして、考え方としては、教育委員会と同じでございまして、今回、大もとのいじめ防止対策推進法に基づき策定されました江別市いじめ防止基本方針において、江別市のいじめ防止対策全般のほか、重大事態の対処についても定められておりまして、当然ながら教育委員会の附属機関、調査機関と市長部局に設けます再調査組織についても、この方針の中で触れられております。
同じような御答弁になりますけれども、江別市いじめ防止基本方針においては、策定時、さらには、改定時にパブリックコメントを行っており、この方針と同じ内容で条例を制定させていただくということですので、今回については、ここでパブリックコメントを行ったというのが事務担当としての考えでございます。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:今の関連で、教育委員会に何度も聞いたのですが、行政全体にかかわることですから、総務部の皆さんにも聞かせていただきます。
教育委員会への質疑では、江別市市民参加条例第4条、とりわけ第1項の定めに照らすと、パブリックコメントをしなくてもいいという見解で、今回はしなかったという答弁がありました。私は、教育委員会への質疑の中で何度も言いましたように、これは改めて申し上げますけれども、ここに書かれていることは義務規定と同じように捉えるべき条項だと思っています。
ただ、ここに書かれていないから、それはしなくていいととっている節が教育委員会の中にもあるとずっと感じながら、また、総務部の皆さんに質疑させていただいています。
そこで、基本的に、皆さんは、パブリックコメントの実施の必要性の判断をどうお持ちなのか、その点についてお聞きいたします。

総務課長:パブリックコメントに限らず、市民参加にかかわることについては、江別市市民参加条例に定めているとおり進めなければならないものと事務担当者としては考えております。
今回のような事例でございますが、条例制定あるいは改正といった場合には、先ほども教育委員会への質疑で触れられていましたけれども、江別市市民参加条例第4条に市民参加の対象という条文がございます。条例ですので、当然、事務担当としてはこの規定を守らなければならないものと考え、事務を進めているところでございます。必要、不要の判断は、全てここに書かれているとおり守っていかなければならないものと認識しているところでございます。

岡村君:最後の必要、不要という判断で、江別市市民参加条例の考え方に即して、もっと言うとその前の江別市自治基本条例から来るのですけれども、今の答弁の最後にあった判断というのはどういう意味なのか、どういう根拠をもってそれを判断するのか、お伺いいたします。

総務課長:御説明が不足しておりまして、申しわけございません。
江別市市民参加条例第4条には、まず、第1項に、市民参加を求めるものとして4号にわたって必要なものが書かれております。一方、第2項におきましては、前項の規定にかかわらずということで、市民参加の対象としないことができるという除外規定がございます。このことを指して、不要という言葉を使わせていただきました。

岡村君:対象としないことができると書いてありますが、今回の事案の場合は、どの部分を理由として対象としないとしているのですか。

総務課長:今回の条例制定ですけれども、まず、江別市市民参加条例第4条第1項の江別市のいじめ対策にかかわる大きな方針を定めたものが江別市いじめ防止基本方針で、その方針は、第4条第1項第1号、市の基本構想その他基本的な事項を定める計画の策定または変更に当たるものとして、方針の策定時あるいは改定時にパブリックコメントを行っております。今回、市民の皆様にパブリックコメントを行ったものと同じ内容で条例を制定するものですから、同じ内容で2回もパブリックコメントをする必要はないということで、このことをもって、最初の段階においてパブリックコメントを行ったという考えでございます。

岡村君:議会のシステム、ルールの中にも一事不再議という取り扱いがあります。ただ、今の答弁で、同一のものだからという理由を説明しましたが、私は、同一のものだとは、どう考えても解釈できないのです。
確かに、江別市いじめ防止基本方針では、こういった事象に対応するために第三者機関を設置するという考え方が述べられて、きょうまで来ています。ただ、今回のものは、その考え方に基づく具体的な条例です。例えば、前段の教育部の江別市いじめ防止対策審議会はどういうことを扱う機関なのか、そして、今、質疑させていただいている市長部局で設置される江別市いじめ問題再調査委員会についてはどうなのか。つまり、審議会の人数や選ぶ対象者の考え方を具体的に明らかにしたのは今回が初めてだと私は思うのです。江別市いじめ防止基本方針には書かれていませんが、それを市民の皆さんに説明したのですか。
細かいことを何度も言っているようだけれども、私は、今回のことはそのぐらい市民一人一人に、もちろん関係者であるお子さんをお持ちの父母の皆さんや教育現場の皆さん、みんなで未然に防ぐ、万が一、そういう事象等を感じたら、小さなうちにいち早く対処していくと。それらというのは、今まで教育委員会から示されている方針、学校現場でやっているマニュアル等々で一定程度機能しているわけですから、それにプラスして今回の提起についても理解はしています。ただ、やはり当事者の市民の方が十分に理解する、もしかすると自分が加害者や被害者の親になったりするという状況は誰にもわからなくて、誰もが対象者になる可能性があります。そういう意味で、私は、具体的に示されたことを市民の皆さんに説明して、皆さんがやろうとしていることをより理解していただくことに時間を費やすことは大事なことだと思うし、それが最終的に目的を果たすための行政の大きな仕事だと思ってしつこく言っているのです。
だから、私から言うと、江別市市民参加条例を自分たちの使い勝手のいいように解釈して、やれと書いていないからやらなくていいとおっしゃいますが、問題はそういうことではなくて、今回のことは市民に関係ないことなのか、関係あるだろうか、そこから判断がスタートすると思うのです。今回は関係ないことなのですか。
そんなことを聞いても関係ないとは言わないと思いますけれども、私は、部局の皆さんの対応や答弁を聞いていると、江別市市民参加条例第4条のそれぞれに書いてあることの読み取り方を懸念しているのです。これからのさまざまなこと全部にかかわることですから、そういう意味で、ぜひ、総務部として、行政全体で統一して、江別市自治基本条例、さらには江別市市民参加条例で求めている目的をしっかり理解して取り扱いをしていただきたい、それだけです。行政の皆さんのスケジュール観とか作業も、全部、そのことに起因して具体的に考えていかなければならないと思います。
審査する我々は、市民の代弁者としてチェック機能を果たすことを求められておりまして、一生懸命努力しております。しかしながら、第3回定例会は9月28日で閉会です。会期を延長しても構わないだろうけれども、9月28日閉会を念頭に置きながら10月1日施行では、どう考えても、パブリックコメントの話をして、わかりましたなんていう状況ではないです。ですから、我々もチェック機能を果たすために厳しいことも言うかもしれませんけれども、私たちは車の両輪の一員ですから、みんなで議論していくべきです。私は、あの発言を取り入れたらもっとよくなるといった議員の発言はたくさんあると思っています。出したから、後は白黒つけてください、そこからの動かしようはありません、この間、ずっとそうなのです。悪く言えば、そういうことを前提にして施行期日ぎりぎりの定例会に出してくる。我々も、今、議会改革で、ここにおられる委員を含めて、みんな必死です。残念ながら、住民の皆さんにまだ私たちの活動が理解されないばかりに、いろいろ批判を受けています。何とかそれを埋めるために、私たち一人一人は頑張っているつもりだけれども、今言ったように期間が限られた中で審査をしなければならないし、対応する皆さんもその辺の柔軟性を全く持ち合わせていません。
大きな話に飛躍しましたけれども、私は、今回のことを含めて、そのぐらい大事にしていただきたいと考えております。質疑にならない話になってしまいましたが、市長と密接に連携してやらなければならないし、ましてや財政を所管している総務部ですから、そんな意味で、ぜひ総務部長から基本的な考え方についてお聞きします。

総務部長:委員がおっしゃるとおり、市民参加の機会を確保しなければならないというのは、江別市自治基本条例も江別市市民参加条例もありますので、当然のことです。これらは、私どもの市の憲法に当たりますので、必ず守らなければならないものというふうに思っております。
今後につきましても、これは変わることはない一つの法律、憲法という形で、私どもはずっと守り続けるものと考えております。

岡村君:柔軟性の話で、何かコメントはないですか。私は、失礼なことを言うつもりはないし、自分もその立場で話しているつもりはありません。確かに、このとおり声はでかいし、たくさん話していますから、皆さんにとっては少し高圧的に感じるかもしれませんけれども、その辺は私の至らないところですから、御容赦いただきたいと思います。
私なりに、これはこれからの行政と議会の一番大事なところだと思っているのです。意見の違いはあるでしょう。でも、一致するところだってあるとしたら、その一致するところをスピード感を持って実施するとか、提案して質疑した結果、修正することになると手続としては確かに時間やいろいろ手間がかかります。ただ、もっとこうすれば我々の提案はさらに目的を果たせると思うのですが、そこを機械的にはしょってしまうと、皆さんにとっても、私たちにとっても、その結果、市民にとって、何のための議会か、何のための行政かとなりかねません。
本当は市長に聞きたいのですが、どうですか。これから市長を目指していただきたいという期待感も含めて、お願いします。

総務部長:柔軟な対応をというお話だと思います。
私どもも、やはりこの市民参加に関しましては、江別市市民参加条例、江別市自治基本条例それぞれを守りながらも、法律でがんじがらめに縛られて柔軟な発想ができないような、もうどうにもならないところはあると思います。ただ、その中で若干なりともハンドルの遊びがあるというか、柔軟な取り扱いができる部分というのがあるのであれば、そこのところは考える必要があるのかと思います。私どもとしては、まずはここに書かれている江別市自治基本条例、江別市市民参加条例の基本の部分について、きちんと守ることが第一と考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:最後に、意見といいますか、要望を申し上げます。
今、岡村委員からありましたが、私も同様の思いでおりました。
今回の教育委員会所管の江別市いじめ防止対策審議会条例、そして、総務部所管の江別市いじめ問題再調査委員会条例ですけれども、これはとても力を持つ組織というふうに思っています。ですから、今回、本当に子供たちや保護者、そして、地域の市民全体の意見を聞かずして、過去のパブリックコメントで意見を掌握しているというような進め方を市が選択したことは、私は、曲がりなりにも江別市自治基本条例、そして、その条例に基づく江別市市民参加条例をもって市政運営を進めている江別市として、非常に疑問を持っております。
総務部長から答弁がありましたけれども、可能な限り市民の意見を聞いていくという考え方については、しっかりと取り組んでいただきたいということを申し上げて、終わりたいと思います。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)議案第63号 平成30年度江別市一般会計補正予算(第2号)のうち、総務課所管に係る補正予算についての説明を求めます。

総務課長:私から、議案第63号 平成30年度江別市一般会計補正予算(第2号)のうち、総務部総務課所管の審議会開催経費について御説明申し上げます。
資料の7ページをごらん願います。
2款総務費、1項総務管理費、事業名審議会開催経費でありますが、今ほど御説明しました江別市いじめ問題再調査委員会の設置に伴いまして、委員報酬2万9,000円及び費用弁償3,000円、合わせて3万2,000円を増額するものであります。
なお、当委員会の委員は、市長が必要と認めるときに委嘱するものであり、委員5人による会議の開催費用を計上するものであります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、総務課が所管する平成30年度一般会計補正予算(第2号)に係る質疑を終結いたします。
次に、(4)議案第56号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

職員課長:議案第56号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料4ページをお開き願います。
初めに、提案理由説明書の写しにつきましては、資料の4ページに記載のとおりでありますので、御参照願います。
次に、資料の5ページをごらん願います。
江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案の概要について御説明いたします。
初めに、概要でありますが、市立病院及び夜間急病センターに勤務する助産師、看護師及び准看護師に適用している医療職給料表(三)を、市立病院から市長部局等に異動後も引き続き適用できるよう、別表第2医療職給料表(三)備考を改めるものであります。
次に、2施行期日でありますが、平成30年10月1日から施行しようとするものであります。
次に、資料の6ページにつきましては、条例改正の新旧対照表となっておりますので、御参照願いたいと思います。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)議案第63号 平成30年度江別市一般会計補正予算(第2号)のうち、職員課所管に係る補正予算についての説明を求めます。

職員課長:議案第63号 平成30年度江別市一般会計補正予算(第2号)のうち、総務部職員課所管の職員人件費及び退職手当組合事前等納付金に係る部分について御説明いたします。
資料7ページをごらん願います。
2款総務費、8項職員費、事業名職員人件費及び退職手当組合事前等納付金でありますが、専門性を有する行政需要に対応するため、市立病院から市長事務部局等へ看護師を配置するに当たり、必要となる給料等について増額するものであります。
内訳としましては、職員人件費については、給料が1,791万3,000円、諸手当等が940万8,000円、時間外勤務手当が142万1,000円、共済組合負担金が591万5,000円、一般負担金が286万6,000円、合わせて3,752万3,000円、退職手当組合事前等納付金につきましては、一般負担金が17万9,000円となっており、平成30年10月1日付で市立病院から市長事務部局等へ異動する看護師10人分の給料等となっております。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

岡村君:職員人件費の補正予算ですけれども、提案理由にあるように、事業内容をこのまま読み取れば、専門性等を要する行政需要に対応するために配置するということです。そういった需要が今後も求められる状態の中で、同じように継続して対応していくという基本的な考えをお持ちで、今回、提案されているのかどうか、確認いたします。

職員課長:今回、江別市健康都市宣言に基づく健康推進に係る業務ですとか、市内の小・中学校における医療的ケア児受け入れを見据えた特別支援教育への支援業務などに市立病院の看護師を配置する形になっております。これらにつきまして、求められる以上は、看護師の配置について、継続するものと考えております。

岡村君:それで、今回10人の方々が説明のあったところに行って勤務していただくわけですけれども、今度はその方々の取り扱いをお聞きいたします。
市立病院との関係ですが、今回の10人というのは市立病院から来られる方ですけれども、御承知のとおり、病棟を休止せざるを得なくなったことに伴い、こうしたことになったと考えますと、病棟が再開した場合に総務部としてはどういうふうに対応されようとしているのか、市立病院とどんな協議をされているのか、その辺についてお聞きいたします。

職員課長:今回、市立病院から異動してくる看護師でございますけれども、仮に市立病院に人事異動で戻った場合につきましては、新たな配置を市立病院に要請することを考えております。

岡村君:今の二つの答弁で理解したのですけれども、私が非公式に聞き及んだ話として、市立病院の補正予算は給与費の減額補正ですが、そのことで、今回、10人が市長事務部局に移るという取り扱いで提案されています。前段の市立病院との質疑の中では、現在の10人については、あくまでも本人の意思を尊重したいということが明らかにされています。ただ、職員組合との間では、現在の10人が退職という年齢に来たときには、その分については不補充と考えていると説明されたとお聞きしました。今の答弁と整合性がとれないので、その辺については、前段、答弁したことに間違いないのか、不補充という考え方も含めて、確認いたします。

職員課長:現在、私どもとしましては、これから配置される10人が仮に市立病院に異動する場合、行政需要を満たすために市立病院に新たな看護師の配置について要請することとしております。ですから、こちらとしましては、市立病院の看護部の異動のローテーションの一つとして組み込んでいただきたいという希望がございます。

岡村君:私が意図した答弁がなかったので、再度お聞きします。
お話に聞いた不補充という考え方については、今回の中では考えていないということでよろしいですか。

職員課長:市立病院の看護職員の補充、不補充に関しまして、市立病院からそういうお話をお聞きになったということだと思うのですが、私どもは、そういった話は、今初めてお聞きしましたので、把握していない状況でございます。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

本間君:今回、10人の職員の方々が市立病院から市長事務部局に来られますけれども、その中で医療的ケア児の担当に回る方は何人いらっしゃいますか。

職員課長:10人のうち、3人の予定でございます。

本間君:これは児童何人に対して3人の方が当たられることになりますか。

職員課長:医療的ケア児に関しましては、現在は対象となる児童はいらっしゃらないとお聞きしていますが、3人を配置しまして、今後、受け入れ態勢につきまして整備を図っていくということで聞いております。

本間君:これから児童が1人入れられたとして、看護師の方も休日がありますから、その児童1人に対して何人の看護師が必要だと職員課としては認識されているのですか。

職員課長:その部分につきましては、今後、学校と教育委員会が受け入れについての態勢を整備していく形となると思いますので、その中で医療的ケア児に対する必要な看護師数を決めていくものと考えております。

本間君:これから受け入れ態勢を整備するということですが、それでは、今回はどういう根拠で3人となったのですか。まだ受け入れ態勢が整っていないのだったら、3人も必要ないのではないですか。

委員長(島田君):暫時休憩いたします。(17:32)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(17:32)

職員課長:教育委員会としましては、校長会等と調整の上、地域的なバランスやエレベーター等の設備の状況、特別支援学校在校生児童生徒の状況などを考慮しまして、市内の3校にそれぞれ配置いたします。拠点校としましてその中から1校を定め、その1校を中心にほかの配置した学校から拠点校に対して支援等を行いながら進めていくということで聞いております。

本間君:今回、この3人というのはどこから出てきたのですか。

職員課長:こちらにつきましては、拠点校を含め3校という部分で3人です。

本間君:そうすると、3校に1人ずつで、児童1人に対して1人の看護師を配置するということでよろしいですか。

職員課長:3校のうち、医療的ケア児受け入れ校につきましては、拠点校の1校を想定しておりまして、休みの関係で1人では足りませんので、他の2校からヘルプとして支援を行う形となっております。

本間君:教育支援課では、市内に医療的ケアが必要なお子さんが数人在住していらっしゃるということは把握されているようですが、当然、市内にそういう学校がありませんから市外に通われているようです。今回こういうことになるわけで、転入されてくるのか、また、新聞の報道にも出ましたので、ほかからも江別市に転入されてくることも考えられるかと思います。
その中で、先ほどお話がありましたけれども、この3人で足りなくなることが十分考えられると思うのです。例えば、看護師3人で医療的ケア児何人まで、1校1人で3人ついて、それ以上の人はいないから勘弁してくれという話にもならないでしょうし、市立病院に看護師を戻してくれと言われて戻すからいつから看護師はつけられませんということにもならないでしょう。これ以上、医療的ケア児がふえて3人では足りなくなった場合は、職員課としてはどのように考えているのですか。

総務部長:医療的ケアですが、口腔内の喀たん吸引、鼻腔内の喀たん吸引、気管カニューレ内の喀たん吸引、胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養の五つについては、看護師の資格を持たなくても、研修を受けて知事に認定された場合には、特定行為としてできることになっています。基本的には、学校の中で教員の方々に協力を求めて資格を持っていただく、もしくは、保護者の方も同じように資格を持つ形になると思いますので、今のところはそういった協力を求めながら対応していかなければならないと考えております。

本間君:地域の皆さんからは、以前から医療的ケア児を受け入れるために看護師を配置してほしいという要望が出ていましたけれども、職員課に対して教育支援課から医療的ケア児のケアをする看護師が必要だ、何とか人員をそろえたいという話はいつごろ来ましたか。

職員課長:看護師の配置につきましては、今年度当初から検討をしていたところでございます。

本間君:もう1回お伺いします。
検討はどこでしたのか、わかりませんけれども、いつごろから教育支援課から配置の要望がありましたか。

職員課長:具体的な日付については、申しわけありませんが、記憶にないのですけれども、平成30年度当初からある程度体制を整備するためには10月に配置したいという形で教育部と話をしたものでございます。

本間君:ですから、10月に配置したいという話が出たのはいつごろですか。

職員課長:年度当初ごろかと記憶しています。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:確認させていただきたいのですが、医療的ケア児ということで、看護師の配置について質疑がされているところですけれども、どういった状況の児童生徒を医療的ケア児とするかという議論もまだ確定していないのですか。総務部長がたんを取ったりなど五つの項目を挙げられましたけれども、全国的にモデル事業をやっているところでは、もう少し違った疾病も含めて進めているところもあるようです。
それで、実際に看護師としての対応、もしくは、いろいろなところとの連携や相談業務を含めれば、そのスキルを生かす場面はたくさんあると思うのです。その医療的ケアを必要としている児童生徒がどういう疾病の状況なのか、そこまできちんと想定した上で、今のところ看護師3人ということではないのか、地域性や拠点校の関係で看護師3人という理解でよろしいのかどうか、確認させてください。

職員課長:具体的にどういった医療行為を行っていくかにつきましては、今後、学校等と受け入れ態勢を整備する中で決めていく形になろうかと思います。現在のところは、まだ決まっておりません。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:1点、職員の定員管理の視点から確認させていただきます。
定員管理については、江別市行政改革推進計画にも書かれていますけれども、今回の場合は医療現場の10人がこちらに移ります。そして、給料表の扱いとしては、医療職給料表を使って、そのままこちらで仕事をすることになると思います。こういった場合には、定員管理上は影響を受けるのか、それは関係ないのか、関係ないとするとそれはどういう理由なのか。例えば、さっき言った医療職給料表を使っている人だから除外されるという根拠なのか、こちらに来ても技術職員として働くので関係ないのか、その辺はどういうふうに理解すればいいですか。

職員課長:いわゆる定員管理につきましては、江別市定員管理方針に基づきまして806人ということで管理しております。この806人には、医療職給料表を適用する職員は対象としないこととしておりますので、夜間急病センターの職員と同じように806人の中にはカウントしません。
ただ、条例定数のほうには含みまして、市長事務部局の条例定数につきましては、条例上、527人となっており、平成30年4月1日現在は483人となります。職員が健康福祉部に7人来た場合でも、条例定数上は上限値まで行っていない状況でございます。

岡村君:そうした実態の場合、国との関係ですけれども、国は、一時、定員管理をうるさく自治体に求めて、それを守らない場合はペナルティーを課すという周知をしたこともあったと記憶しています。そういう意味では、定員管理では変わらないから、特にペナルティーの対象になるような配置転換ではないと理解していいですか。

職員課長:今回の人事異動に関しまして、特に国からペナルティーを受けるものではないと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

本間君:1点だけ、先ほど、市立病院から10人の引き揚げ要請があった場合は、一旦、市立病院に戻られた後も職員課としては、また市立病院から来てもらえるようにお願いをしていくというお話だったと思いますが、医療的ケア児に対応する看護師だけは配置してしまったら戻せないと思うのです。そうすると、市立病院に対しては、そう言われても職員課としては無理だ、戻さないという認識でよろしいですか。

職員課長:こちらとしましては、当然、医療的ケア児の学年もありますので、ある程度、継続した配置が好ましいと考えておりますけれども、絶対戻す、戻さないという話はここではできませんので、御容赦願いたいと思います。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(17:46)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(17:55)
次に、2総務部所管事項、(1)報告事項、アの市職員の障がい者雇用の状況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

職員課長:市職員の障がい者雇用の状況について、その概要を御報告いたします。
資料の8ページをお開き願います。
初めに、1制度概要でありますが、障害者雇用促進法において、一定数以上の常時勤務する職員を任用している地方公共団体の任命権者は、法定雇用率以上の割合で障がい者を任用する必要があり、任命権者は、毎年1回、対象障がい者である職員の任免の状況を厚生労働大臣に通報しなければならないとされております。
江別市において、該当する任命権者は、市長事務部局、教育委員会、水道事業管理者の3機関となっております。
次に、2江別市に適用される法定雇用率でありますが、平成30年4月以降につきましては、2.5%とされております。
次に、3の平成30年6月1日現在の江別市の障がい者雇用状況であります。
まず、(1)身体障害者手帳等を有する職員数でありますが、平成30年6月1日現在で、正職員については、身体障害者手帳を保有する職員は16人、うち8人が重度障がいに該当し、精神障害者保健福祉手帳を保有する職員は2人おります。
短時間勤務職員については、身体障害者手帳を保有する職員は4人、うち2人が重度障がいに該当しているものであります。
次に、(2)江別市の障がい者雇用率でありますが、2.78%となっており、障害者雇用促進法に基づく認定により、市長事務部局、教育委員会、水道事業管理者の3機関の合算値にて厚生労働大臣に通報しているものであります。
次に、(3)障がい者雇用率の算定方法でありますが、対象となる障がい者の人数は、短時間勤務職員につきましては0.5人、重度障がいに該当する正職員は2人、短時間勤務職員は1人として算出した結果、29人を、正職員及び短時間勤務職員の合計から、医師や看護師、保育士などの人数に応じ、法で定める除外率に相当する職員数を控除した人数1,043人で除したものであります。
概要は以上となりますが、今後も法の趣旨に基づき、意欲と能力のある障がいのある方の採用に努めてまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

本間君:中身のことではないのですが、教えていただきたいことがあります。
この資料の中で、一般的に障害者の害という字が漢字で表記されたり、平仮名で表記されることがあると思います。市としては、それについて、何か取り決めがあるのか、または、漢字で表記する場合、平仮名で表記する場合の使い分けがあるのかどうか。御報告いただいたものを見ると、この1枚の中で漢字と平仮名のところがあるものですから、何か使い分ける理由があるのか、その辺を教えていただければと思います。

職員課長:一般的に障害者の方の害という字につきましては、市の内部ルールとして平仮名表記で利用しているところでございます。
ただ、例えば、それ以外の法律の名称ですとか、手帳などの固有名詞については、漢字で定められておりますので、漢字を使わせていただいております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:確認程度のことで申しわけないのですけれども、障がい者雇用率は市長事務部局と教育委員会と水道部の平均で2.78%ということだったのですが、たしか教育委員会だけは法定雇用率が高く設定されていたように記憶していますけれども、違ったかどうか。もしくは、教育委員会だけの法定雇用率がわかれば教えていただきたいと思います。

職員課長:平成30年4月1日から法定雇用率は見直されておりまして、国や地方公共団体については2.5%、都道府県等の教育委員会につきましては2.4%とされているところでございます。
市としましては、合算ということで2.78%となっている状況でございます。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:やはり、こういったことについては、私たちもそれぞれの議員活動の中で市民の皆さんと接する機会とか、自宅にいても近所の方からよく聞かれることがあります。とりわけ、今回のように国の省庁が水増しをしていると大きく報道されますと、必ずと言っていいほど、江別市はどうなっているのかと聞かれます。情報提供の考え方と手法について、例を挙げれば、今回の災害の状況等については、担当部から議会事務局を通して議員それぞれにファクスで知らせていただきました。手法は皆さんのほうで考えていただきたいと思いますけれども、私たち議員も市民からいつ聞かれても最低限の基本的なことぐらいは答えられるよう、江別市は法定雇用率の制度に従ってやっていますという情報を私たちから求めなくても適宜欲しいです。
私も、特に情報が入ってこなかったので、多分大丈夫だろうと思っていました。聞けばいいのではないかということになると、各議員がそれぞれ電話する必要が出てきまして、皆さんの日常業務に若干なりとも支障を来します。ですから、できるだけ積極的にそういった対応について、今後も御配慮いただきたいと思います。
それで、中身については、説明をいただいたので、おおむね理解させていただきました。
前段、干場委員から質疑した件に係るのですけれども、ここに書いてあるように、3機関の合算値ということで書かれています。前段の質疑にもありましたように、それぞれの機関で法定雇用率の設定の仕方とか、それに伴う江別市の実態で、この3機関それぞれの中身について、もう少しお聞かせいただきたいと思います。

職員課長:それぞれの機関で算出しました結果になりますけれども、市長事務部局が2.82%、教育委員会が2.78%、水道事業が2.96%となります。

岡村君:それで、法の精神に基づいて、江別市が自治体として障がい者雇用に努力していただくときに、やはりハンデになるのは、働く環境をどうやって整えていくかということがあるのかと思っています。例えば、別館を含めて、江別市の職員の皆さんが働いている庁舎を見てもわかるように、障がい者が働けるような環境ではないところがたくさんあると思います。車椅子の方を何とか受け入れて頑張っていただきたいのだけれども、エレベーターがないからなかなかそうもいかないなど、施設の管理上、さまざまな課題があると思っています。
そういった課題を改善していくという方策をこれまでどういうふうに捉えてきたのか、そして、現状はどういう状態であるのか、その辺の概略、基本的な考えをお聞きいたします。

職員課長:障がいをお持ちの方も障がいの部位によって違いはありますけれども、例えば、車椅子を使っている職員ですと、教育委員会については、庁舎が2階になっていますし、エレベーターもございませんので、異動先に配慮いたします。足や手に障がいのある職員につきましては、肉体労働といいますか、物を運ぶことが少ないような職場に配属するなど、個々の職員の障がいを考慮しながら異動先を決定しているところでございます。

岡村君:今言った課題ですけれども、障がい者の皆さんも、それぞれの障がい特性が違いますので、施設の整備も含め、できるだけ障がい特性に合った業務環境をぜひつくっていってほしいと思います。今言ったように、障がい者雇用率も皆さんが努力して2.78%まで何とかこぎ着けているのだろうと思っています。
そうたくさんのお金をかけて改修することはなかなか難しいでしょうけれども、今後、新しい市庁舎の話も出ていますから、できるだけそこは担当部とも協議しながら努力していただきたいと申し上げて、終わります。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの専門業者による市有施設のブロック塀の点検結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

契約管財課長:専門業者による市有施設のブロック塀の点検結果につきまして御報告いたします。
資料の9ページをごらんください。
ことし6月に大阪府北部を震源とする地震によりブロック塀が倒壊した事故を踏まえ、職員によるブロック塀のある2施設のブロック塀等を安全点検した結果につきましては、7月の当委員会に御報告しております。
今回の報告は、前回報告した2施設につきまして、専門業者が点検した結果です。
まず、1点検期間は、8月2日から8月31日、2点検対象は、ふれあいワークセンターと市民体育館です。
次に、3点検内容は、鉄筋探査機により、鉄筋の縦横の間隔を確認、頂部をはつり、鉄筋を露出して、頂部フックの有無と鉄筋の径を確認、基礎部分をはつり、鉄筋を露出し、鉄筋の定着がとれているかを確認、基礎を掘削し、基礎の根入れ深さ等を確認、建築基準法施行令第62条の8第1項ただし書きの国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による構造耐力上の安全性を確認の五つとなっております。
次に、4点検結果ですが、評価項目のうち、問題ある項目のみ抜粋しております。
問題項目は八つありまして、まず、高さは地盤から2.2メートル以下かにつきましては、ふれあいワークセンターは2.26メートルとなっております。
塀の高さが1.2メートル以上の場合には、3.4メートル以下ごとに塀の高さの5分の1以上の突出した控え壁があるかにつきましては、ふれあいワークセンターは高さ2.26メートルの5分の1、長さ45.2センチメートルの控え壁が必要ですが、40センチメートルとなっており、また、市民体育館では控え壁が設置されておりません。
塀に直径9ミリメートル以上の鉄筋が縦横とも80センチメートル間隔以下で入っているか、縦筋・横筋にかぎかけがあるかにつきましては、ふれあいワークセンターは、1段目の縦筋とかぎかけがなく、市民体育館は、鉄筋の直径が8ミリメートルで、かぎかけがありませんでした。
基礎の根入れの深さは30センチメートル以上かにつきましては、市民体育館で21センチメートルとなっております。
塀の傾き、ひび割れがないかにつきましては、市民体育館でひび割れがありました。
鉄筋の劣化状況につきましては、市民体育館で、鉄筋露出や断面欠損を伴う著しいさびがあり、コンクリートブロックも3ミリメートル以上の大きなひび割れや脱落がありました。
構造計算につきましては、ふれあいワークセンターの鉄筋がない1段目と、市民体育館におきましては、安全性を確認できませんでした。
資料の10ページをごらんください。
次に、5対策案の(1)ふれあいワークセンターですが、三つの対策案が示されておりまして、今回の調査を進める中で、一部で基礎とブロックの接続部分で鉄筋が曲がっている、台直しがあったことから、3案ともに台直し部分のコンクリートブロックの撤去、新設が必要となっております。
対策案1は、現状復旧するもので、頂部まで縦筋を追加、補修して、コンクリートブロック塀を復旧するものです。
対策案2は、現状よりコンクリートブロック2段分を低くするもので、上2段のコンクリートブロックを撤去し、既存鉄筋を折り曲げて横筋にかぎかけするものです。
対策案3は、コンクリートブロック部分を撤去、新設するもので、全長にわたってコンクリートブロック部分を撤去、新設するものです。
次に、(2)市民体育館も、同様に三つの対策案が示されておりまして、3案ともに頂部の横筋、トップ筋の撤去、新設、また、構造計算による安全性を確保するため、市民体育館側の地盤面を下げることが必要とされております。
なお、点検結果速報を受けまして、8月21日に構造計算上の問題を解決できる高さまで、市民体育館側の地盤を掘り下げております。
対策案1は、現状復旧するもので、頂部の横筋をはつりとり、横筋を追加してかぎかけし、最上段のコンクリートブロックを復旧し、笠木を新設するものです。
対策案2は、コンクリートブロック1段分を低くするもので、最上段のコンクリートブロックを撤去し、既存鉄筋を折り曲げて、横筋にかぎかけし、笠木を新設するものです。
対策案3は、コンクリートブロック部分を撤去、新設するもので、全長にわたってコンクリートブロック部分を撤去し、新設するものです。
次に、6今後の対応ですが、直ちに倒壊する危険性は低いものの、建築基準法の基準を満たしていないとの専門業者の調査結果を受けまして、所管課では、提案された対策案を基本に、来年度予算に向けて対応策を検討することとしております。
あわせまして、今回の地震の影響につきまして御報告いたします。
まず、ふれあいワークセンターは、異常ございません。
市民体育館ですが、先ほど御説明しましたひび割れが大きくなっておりまして、そちらはロープでくくり、早急に立ち入り禁止の措置をしております。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(18:14)

※ 休憩中に、議案第56号、議案第60号、議案第61号及び議案第63号の今後の審 査方法等について協議

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(18:36)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第56号、議案第60号、議案第61号及び議案第63号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、議案第60号及び議案第61号は一括で、そのほかは1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、9月13日木曜日の午後1時30分から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(18:38)