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総務文教常任委員会 平成30年6月14日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月25日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(島田君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:00)
1付託案件の審査、(1)議案第48号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:議案第48号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。
このたびの江別市税条例等の一部改正につきましては、平成30年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されましたことから、所要の改正を行うものであります。
それでは、資料に基づき順次、御説明申し上げます。
資料1ページから2ページまでは、定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書の写しですので、御参照いただきたいと存じます。
3ページをごらんください。
議案第48号参考資料、江別市税条例等の一部改正の要旨について、御説明いたします。
まず、個人市民税の1の基礎控除の見直しにつきましては、江別市税条例第34条の2の改正であります。
所得の多寡にかかわらず一定金額を所得から控除する基礎控除について、高額所得者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要性は乏しいとの考えから、基礎控除の仕組みを見直すもので、合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の基礎控除額を、現行の33万円から29万円に、また、合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下の基礎控除額を15万円に逓減させ、2,500万円を超えた場合に消失させるもので、施行期日は平成33年1月1日とするものであります。
次に、市たばこ税の1の市たばこ税の課税標準につきましては、江別市税条例第94条の改正であります。
加熱式たばこの課税標準について、紙巻きたばこと比較して税負担が低いことから、課税の公平性を確保するため、現行の加熱式たばこの重量1グラムを紙巻きたばこ1本に換算する現換算方式から、加熱式たばこの重量0.4グラムと、紙巻きたばこ1本当たりの平均小売価格の現行約20円をもって、紙巻きたばこ1本に換算する新換算方式に見直し、製品ごとに異なる加熱式たばこの課税標準を、紙巻きたばこの税率の約7割から9割となるよう、引き上げるものであります。
なお、生産者や消費者に対する激変緩和の観点から、現換算方式から新換算方式に5段階で移行するもので、移行に伴う換算式及び施行期日は資料に記載のとおりであります。
次に、2の市たばこ税率の引き上げにつきましては、江別市税条例第95条の改正であります。
高齢化の進展による社会保障関係費の増加により、安定的な財源を確保するため、現行5,262円の市たばこ税率を、激変緩和の観点から、3段階で5,692円、6,122円、6,552円に引き上げるもので、施行期日は資料に記載のとおりであります。
次に、4ページの固定資産税の1の償却資産に係る特例措置の見直しと期間の延長につきましては、江別市税条例附則第10条の2の改正であります。
再生可能エネルギーの導入促進のため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する一定の発電設備に係る固定資産税の特例措置について見直した上で、対象資産の取得期限を2年延長するものであります。
対象となる発電設備の区分では、現行の太陽光、風力、水力、地熱及びバイオマスの区分に出力区分を加え、乗ずる割合である特例率は、地方税法による特例率の範囲のうち、改正案の欄に記載のとおり、下限割合とするもので、施行期日は公布の日とするものであります。
次に、2の償却資産に係る特例措置の創設につきましては、新たな特例としてわがまち特例を導入する江別市税条例附則第10条の2の改正であります。
中小企業等による設備投資を後押しするため、認定先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等で、生産、販売活動等の用に直接供するものに対して講じる固定資産税の軽減措置について、わがまち特例とした上で3年間の特例措置を創設するものであります。
対象となる資産は、生産性向上特別措置法に規定する機械及び装置等で、詳細につきましては、資料の下段、別記に記載のとおりであります。
また、乗ずる割合である特例率につきましては、地方税法による特例率の範囲であるゼロ以上2分の1以下のうち、下限割合であるゼロとするもので、施行期日は公布の日とするものであります。
次に、5ページのその他、1の国税に準じた改正につきましては、江別市税条例第52条の改正で、国税の延滞税計算の基礎となる期間の控除規定の改正に伴い、法人市民税の延滞金の規定を、国税に準じ字句の整備を行うもので、施行期日は公布の日とするものであります。
次に、2の江別市税条例の改正につきましては、江別市税条例等の一部を改正する条例の一部改正で、平成27年改正の附則第5条について、市たばこ税率の引き上げに伴い、旧3級品たばこの特例税率の廃止による経過措置について、平成31年4月1日から平成31年10月1日に延期するほか、規定の整備を行うもので、施行期日は平成30年10月1日とするものであります。
次に、3の地方税法の改正につきましては、江別市税条例第20条、第23条、第24条、第31条、第34条の6、第36条の2、第47条の3、第47条の5、第48条、第53条の7、第54条、第92条、第92条の2、第93条の2、第96条、第98条、附則第3条の2、附則第4条、附則第5条、附則第10条の3、附則第11条、附則第12条、附則第17条の2について、引用条項及び字句の整備を行うもので、施行期日は地方税法等の一部を改正する法律における各改正規定の施行期日に応じた日とするものであります。
次に、資料の6ページから30ページまでは、参考資料として改正条例の新旧対照表を添付しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
私からは以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

相馬君:1点確認をさせていただきたいことがあります。
資料3ページの個人市民税のところで、対象人数はわかるのでしょうか。もしわかるのであればお聞かせいただきたいと思います。

市民税課長:基礎控除の見直しに係る対象人数という御質疑でございます。
平成29年度の納税義務者数が約4万2,000人おりまして、今回の改正は2,500万円をラインとして控除になる、ならないということになります。2,500万円を超える所得の割合というのは押さえていないのですが、2,000万円を超える方につきましては、納税義務者数約4万2,000人のうち77人、率にして0.18%という状況でございます。対象となるのは、最大で77人ということが言えると思います。

相馬君:そうしますと、個人市民税が幾らふえるという試算はできるのでしょうか。

市民税課長:2,000万円を超える高額所得者は、今言った77人ということですので、77人全員が2,500万円を超える場合、152万円ほどの増収が見込めるという計算が成り立つと思っております。

相馬君:4ページの一定の発電設備に対する固定資産税の特例措置について、江別市における対象者は、押さえていらっしゃいますか。

資産税課長:再生可能エネルギーに係る特例期間が2年延びるのですけれども、現在、この特例の対象となるところ及び今後見込んでいるところはございません。太陽光発電のパネルがあるところは旧法で特例になっておりまして、平成28年と今回の2回、見直しがかかるのですけれども、その関係について、対象になるところはないという現状でございます。

相馬君:同じく、4ページの2償却資産に係る特例措置の創設の別記として、旧モデル比で生産性が1%以上向上するという記載がされているのですが、これは何か試算表みたいなものがあるのかどうか、対象者の方にとってすぐわかるものなのかどうか、お伺いしたいと思います。

資産税課長:今回の中小企業に係る特例を受けるためには、中小企業等が設備計画をつくらないとだめなのですけれども、それに応じて対象となる資産を取得した場合に、メーカーからこの設備は前のモデルに比べて生産性が1%以上向上する設備である証明書をもらうようなシステムになっております。その計画書と証明書の写しを固定資産の償却の期限と一緒に提出していただければ、特例を適用する仕組みとなっております。

相馬君:この特例措置が創設されるということは、いろいろな団体等から通知されていると思うのです。市でも、江別商工会議所でも、何でもよろしいのですけれども、これについての問い合わせが現在あるのかどうか、おわかりになればお伺いしたいと思います。

資産税課長:昨年末に与党の税制改正でこういうニュースが出て、年明けに経済部と情報交換、協議をしたところ、直接、私ども資産税課にこの件で問い合わせがあったり、市の経済部に制度の問い合わせが何件かあったという情報を得ているところでございます。実際に名乗りを上げるところも数社あるという情報を得ております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:今さらというような質疑になるのですが、江別市税条例等の一部を改正する条例の制定ということで、条例改正ですから、本来で言えば、市民の意見を聞く手法も可能なのかというふうにこれまで感じてきたところであります。と申しますのは、やはりこういう税の改正というのは、メリットの有無など、市民の中にもいろいろな受けとめ方をされる方がいるというふうに考えられます。自治体によってはパブリックコメントをやっているところもあるのですけれども、このことについて、意見公募する、しないという考え方が市としてこれまであったのかどうか、その点について伺いたいと思います。

財務室長:パブリックコメントに関する基準として、例えば、負担を伴う税や使用料・手数料といったものはパブリックコメントの対象にしないということを決めておりまして、それに沿った対応でございます。

干場君:以前、使用料・手数料の改定のときに、パブリックコメントの対象になっていないという説明を受けたことがあるのですけれども、それと同様の取り扱いをしているということだと思います。まずは、そういう枠組みの対象とした考え方をお聞かせ願いたいと思います。

財務室長:市民生活課の所管でパブリックコメントの基準を決めておりますけれども、考え方としましては、市税条例の改正の場合ですと、増の場合も、減の場合もありますが、一般的に言いますと上げることについては反対意見が多い傾向にあります。ですから、そこについては、パブリックコメントを求めても反対意見が大勢を占めるであろうということもあって、国の法改正等に絡んで市町村裁量のない中身になりますので、改めてパブリックコメントは行わないということで整理されたと記憶しております。

干場君:確かに、国の法律改正により、地方自治体でもそれに沿った形で改正していくことは理解するのですけれども、それに対して市民がどういう思いを持ったか、どういった考え、声があるかということを、基礎自治体としてそういった手法で聞くということは、意味がないことではないし、間違いでもないと私は思うのです。国の法律となると、市民にとっては非常に遠い話で、現実的にはそれに沿っていかなければならないということは認識しながらも、そのことについて、どう考えているかという声を聞くことは、基礎自治体として意味があるのではないかと思うのです。
実際に意見公募をしている自治体もあるので、考え方としては可能だと私は受けとめたものですから、今さらということもありますけれども、検討の余地があれば、改めてこうした意見があったということも含めて検討していただきたいということで、要望にさせていただきたいと思います。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

※ 高橋議員から発言の申し出あり

委員長(島田君):ただいま、高橋議員から委員外議員の発言の申し出がありました。
発言内容を確認するため、暫時休憩いたします。(10:20)

※ 休憩中に、発言趣旨の確認と発言の可否について協議を行う。

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:21)
高橋議員の委員外議員の発言を許可することに御異議ございませんか。(異議なし)
御異議なしと認めます。
高橋議員の発言を許可いたします。

高橋議員:それでは、固定資産税の資料4ページ、2償却資産に係る特例措置の創設についてお伺いします。
今回の特例措置については、生産性向上特別措置法の制定に基づくものということで説明を受けているところですが、現行の中小企業等経営強化法に基づく中小企業の設備投資に係る固定資産税の減税は、今回の法改正により今年度いっぱいでなくなるという情報を目にしたところです。そうした認識で間違いがないのかということを確認させていただきたいと思います。
もう1点は、適用される法が変わることによって、市内の中小業者にとって使いにくくなるような影響は出ないのか、その点をどのように把握されているか、お伺いしたいと思います。

資産税課長:議員が御質疑の中小企業等経営強化法による特例として、現在、地方税法において、対象となる償却資産、設備などの固定資産税を2分の1にするという制度が来年3月31日までございます。これは、同法で自動的に2分の1となる仕組みでございます。
今回、資料4のわがまち特例を導入した償却資産、中小企業の特例、いわゆる生産性向上特別措置法に規定する分につきましては、地方税法でゼロから2分の1の範囲にすることになったので、江別市においては、ゼロと定めます。中小企業にとっては、前者の固定資産税が2分の1かかるものよりは、今回の特例のゼロを使ったほうがより有利になると認識しております。
それに伴う影響等でございますが、前者の中小企業等経営強化法も、国に経営の計画をつくって提出したという話を伺っています。今回も、中小企業が先端設備等導入計画を策定して市に提出するという手続の流れについては、似たような形になっているところでございます。
前者の中小企業等経営強化法や、今回の生産性向上特別措置法に係る特例も、中小企業の経営を支援するような制度になっております。市でも、固定資産税の担当としては特例率をゼロにするとか、経済部においてはいろいろな関係機関と連携してPRしていくという話を聞いています。中小企業にとっては、より使いやすい制度、仕組みになるものと考えているところでございます。

高橋議員:今の説明でおおむね理解いたしました。
懸念するのは、今回の新しい法律によって対象となる企業ですけれども、範囲が狭まるようなことはないのか、希望する企業、事業所全てが対象となるのか、数的な制限がないのかについてお伺いいたします。

資産税課長:前回の中小企業等経営強化法の関係と、今回の生産性向上特別措置法の両方とも中小企業等を対象にしておりますので、対象は変わりません。先ほども申し上げたとおり、今回は先端設備等導入計画を策定していただきますが、前回の中小企業等経営強化法の際にも計画をつくっていただいております。計画をつくっていただければ受けられるものと考えておりますので、特に縛りができたり使いづらくなっているということはないと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
企画政策部入室のため、暫時休憩いたします。(10:26)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:27)
次に、(2)議案第50号 平成30年度江別市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

公共交通担当参事:私から、平成30年度江別市一般会計補正予算(第1号)について御説明いたします。委員会資料の1ページをごらん願います。
2款総務費、1項総務管理費でありますが、政策推進課所管の公共交通利用促進対策事業として989万4,000円を増額するものであります。
事業の内容としましては、地域公共交通網形成計画、地域公共交通再編実施計画に基づくバス路線の再編と、江北地区におけるデマンド型交通の導入を実施するものであります。
次に、項目ごとに、予定する事業の内容と補正予算額について御説明いたしますので、裏面の2ページをごらん願います。
まず、消耗品費でありますが、既存バス停留所看板において路線再編周知を行うためのラミネートフィルムや耐水紙などの購入費として14万1,000円でございます。
次に、印刷製本費でありますが、1バス路線再編周知や利用促進を図るための公共交通マップ、乗り方ガイドなど印刷物の印刷費として147万4,000円、また、2江北地区のデマンド型交通のチラシ、ポスターの印刷費として2万5,000円、印刷製本費合計で149万9,000円でございます。
次に、一般委託料でありますが、公共交通マップなど印刷物の原稿製作の委託料として138万3,000円、これら印刷物を広報折り込みにより配布するための広報折り込み委託料として38万9,000円、一般委託料合計で177万2,000円でございます。
最後の項目の一般補助・交付金でありますが、1バス路線再編事業補助金としまして、新経路バス停留所設置関係費やバスワンマン機器改修関係費に関する記載のバス事業者2社への補助金として計482万9,000円、また、2江北地区におけるデマンド型交通事業運営補助金としまして、運行主体への補助金として165万3,000円、一般補助・交付金合計で648万2,000円でございます。
なお、この増額分の合計989万4,000円に対する歳入の財源内訳でありますが、国の補助金が163万5,000円、一般財源が825万9,000円でございます。
続きまして、ただいまの説明にありました、江北地区におけるデマンド型交通に係る予算に関しましては、これまでも地元自治会などとの協議を進めてきたところでございますが、新年度に入り協議が進みましたので、協議に基づく現時点における運行概要を御説明いたします。下段の表をごらんください。
江北地区におけるデマンド型交通の概要でありますが、運行主体は、江北まちづくり会、運行目的は、江北地区に居住する高齢者の通院と買い物を想定、運行開始予定でありますが、江北地区協議会及び江北まちづくり会から、最短の目標として、本年10月の運行開始を目指したいとの意向が示されたところでございます。
運行形態でありますが、事前に予約がある場合のみ運行する、いわゆるデマンド型交通とし、平日のみ運行で、便を1日3往復程度設定し、江北地区からJR野幌駅周辺の病院、スーパーマーケットなどを結ぶことを想定しております。また、利用者は、会費を支払うとともに、1乗車ごとに運賃を支払うことを想定しております。
次に、運行経費の負担についてでありますが、江北地区側は、江北まちづくり会運転手への謝礼金と、車両の燃料費を負担するものであり、その負担方法は、利用者からの会費、運賃による収入を充てることにより負担することを想定しております。一方、市では、車両リース費、自動車任意保険料、運転者が受講すべき講習の受講費、事業立ち上げに必要な備品の購入費、通信費や消耗品費など事務関係費を、補助金として交付することにより負担しようとする考えであります。
市といたしましては、さらなる具体の内容を、今後も江北地区との協議により詰めてまいりますが、地元の意向を受けまして、このデマンド型交通の運行実現に向け、引き続き支援してまいりたいと考えております。
説明は以上でございます。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

岡村君:今、説明を受けましたけれども、細かいことは別にして、地域公共交通網形成計画と地域公共交通再編実施計画について、地域公共交通活性化協議会で御苦労いただいて、この間の途中経過も含めて報告をいただいてきました。それで、5月いっぱいまでパブリックコメントもやっておりましたが、その状況については、今後、委員会にも御報告いただけると思います。
その計画の中で、事業スケジュールをお示しいただいて、それぞれの施策の項目とスケジュール、さらには、その項目ごとの実施主体が書かれた資料をいただいています。その中の多くのところで、公共交通事業者と江別市が協力して、こうした項目の実現を図っていくというふうになっていたと思っています。
最初に、これは、基本的な考えをきちんとお持ちになって、今回の補正予算を出されていると理解したいのですが、今回だけの部分と、今後も含めた恒常的なものと違いがあるか、ないかについてお聞きします。
また、従前から市として事業者に支援していると思っていまして、今回の当初予算の中にもそれは入っていました。そういう意味で、まず、従前の行政が支援する考え方の基本的なものとして具体的にこういう部分を支援していきたい、こういう部分はその都度の協議の中で検討して議会にも説明しながら理解いただきたいというのがあったと思います。
そこで、従前はどういう考えに基づいてやっていたのか、説明していただきたいと思います。

公共交通担当参事:江別市では、従前からバス事業の運行に対する補助金を予算要求させていただきまして、バス事業者に交付しております。具体的には、江別市内を出発し、江別市内を経由し、そして、江別市内で完結するという市内完結路線の運行に対して、その事業収支差、いわゆる赤字でございますが、その赤字を一部、市として補?するという目的を持って補助金を交付している状況でございます。従前の補助金というものにつきましては、以上のような内容でございます。

岡村君:説明していただいてありがたいのですが、補助金のことは承知しています。私が聞いているのは、そういう大きなところではなくて、例えば、バスマップをつくったりしているのは、最初は事業者がつくっていたように記憶していたのですが、途中から行政が支援していたように理解しているのです。そういう意味で、私は、現在やっているものもあるのではないかと思っているのですが、再度、お答えいただきたいと思います。

公共交通担当参事:現在、市内全域の三つのバス事業者に共通したバスマップを江別市として作成しております。そのほかに、各バス事業者においても、その会社独自のバスマップ、あるいは、乗り方ガイドというものをつくっているケースもございます。市としましては、そういったものを組み合わせて使っている状況でございます。江別市としましては、現在、3事業者共通という視点が必要だということで、バスマップをつくっていくという考えでおります。

岡村君:私の想像違いならいいけれども、今、答弁をされたのはバスマップの話だけです。私もバスマップはそうだったかと思って発言の中に入れましたが、そのほかに行政から支援しているものは全くないということですか。
お金以外では、今回の事業スケジュールの中に冬期間の除雪のことも入っています。通常の道路の除雪は市の事業として当然やっていますが、例えばバス停の除雪は、以前は事業者がやっていました。今は全部事業者がやっているのでしょうか。わからないものですから、ないならないで結構ですので、教えてください。

公共交通担当参事:政策推進課が所管しております公共交通利用促進対策事業、あるいは、生活バス路線運行費補助事業といったものに照らし合わせての御答弁になります。
バスマップ以外で、事業者に対して直接あるいは間接的に補助をしているというような性格の予算はないと考えております。

岡村君:基本的なものを持ちながら、これからもぜひやっていただきたいと思います。変更するなら変更するで、その都度、説明をいただきながらやるのは全然構いませんけれども、事業者から言われたといって、個別に行政と事業者だけでどんどん進んでいかないようにという意味でお聞きしております。
そういう立場で、今回の補正予算の内容に入ります。
今回の補正予算の内容は、基本は変えない範囲の中で、先ほど言ったように計画をつくって、具体的な施策・事業が明らかになって、そこから出てきた急いでやらなければならない部分について、今回、市として補正予算を出したという理解でよろしいですか。

公共交通担当参事:今回の補正予算について、バス事業者に対する補助金の御質疑かと思います。
市としましては、今回、バス路線を持続可能なものに再編するために、地域公共交通活性化協議会で協議を重ねた結果により、路線再編を行うことになったということでございます。このため、バス路線の再編経費につきましては、一定程度、市の負担が必要と考えまして、従前から補助しているもの、あるいは、補助的な性格を有するものとは別に、個別の案件として補正予算に計上させていただいたという考え方で、今回の補助金を考えております。

岡村君:従前の基本的な考え方を聞いてこれを見比べてみると、これまで入っていない部分も相当入っています。それは、今お聞きしたように1回限りというか、今回限りという意味合いで計画をつくったのだから、前に進めるために必要な部分について、注目したいということで私も理解します。
ただ、これから恒常的に起きてくる可能性のものも幾つかあるのですが、本当に1回限りなのか。例えば、資料の一般補助・交付金の欄には、バス路線再編事業補助金として、新経路バス停留所設置関係費とバスワンマン機器改修関係費とあります。バスワンマン機器改修関係費ということは、括弧にあるようなこともここに入っているとすると、従前の考え方よりさらに踏み込んでいるように私は思うのです。これは今回限りという限定なのか、これからもこの経費については継続して対応していくのか、その辺をもう少し詳しく教えてください。

公共交通担当参事:今回、地域公共交通活性化協議会で路線を見直した案を地域公共交通再編実施計画ということでまとめました。それに基づき路線再編を行うという協議結果でございますので、そういったことが将来的にあったとしたら、同じように補助金を交付することはあり得ると思います。
質疑のありましたバスワンマン機器の改修というのは、本来であれば、ダイヤ改正ごとにバス事業者でやっているものですので、市としましては、そういった地域公共交通再編実施計画に基づかない定期的なものに対して補助金を出すという考えは持っておりません。

岡村君:江北地区のデマンド型交通の質疑に移ります。
説明のとおり、江北まちづくり会が運行主体になって、地域の皆さんとの合意形成ができて、いよいよ10月から運行開始する予定ということで、地域の方にとって大変喜ばしいことです。あとは、これを継続していけるかどうかが大変難しい課題としてありますから、何とかスタートした後も地域の皆さんの足として利用できるように、支援できるところは私どもも支援していくのがいいだろうと思っています。
それで、まだ、細かいところでは課題が残っているようですが、ここに出ている江北地区協議会と江北まちづくり会は、同じ地域の方々だと理解していますけれども、多分、組織は一体ではないと思っています。運行主体になる江北まちづくり会の組織的な力量について、自分たちの組織のみでこの事業に対応していけるのか、他の力を頼りながらやろうとしているのか、10月に向けてどういう体制でスタートしようとしているのか、基本的なところだけで結構ですから、お聞きいたします。

公共交通担当参事:まず、江北地区協議会ですが、こちらは江北地区の4自治会が集まった自治会の上部組織といった位置づけでございます。ただ、自治会長の集まりということで、そこでデマンド型交通の運行を考えたり、あるいは、実際に運行しようとするとなかなか難しいのではないかということで、江北まちづくり会の皆さんにお願いするようなお話になったという経緯でございます。
江北まちづくり会でございますが、現在、都市と農村の交流施設のえみくるの指定管理者として市から指定されている組織となります。江北まちづくり会の事務局の職員は、7名いらっしゃるということですが、デマンド型交通の運転手は、7名のうち5名で当たることを考えているとお聞きしております。えみくるの指定管理という業務もありますので、指定管理の業務のシフトの中で、非番の日や時間外などのやりくりをしながら、指定管理業務に支障のない範囲でデマンド型交通の運転手に当たっていきたいというお話をお伺いしています。今のところ、そういった形で地元のみで実施していくという考えをお持ちだとお伺いしております。

岡村君:質疑させていただいたのは、運行主体になる皆さんは7名ということを聞いていましたから、えみくるの指定管理も受けており、そちらもやらなければならない中で、今言ったようにシフトをきちんと回して的確に運行していけるのかという危惧もしていました。私は、江北まちづくり会の皆さんだけで両方をきちんとやろうとするのは、なかなか難しいと思います。関係者ともいろいろとお話をしていますと、江別市でも今は大学連携に力を入れていますから、そういった力をおかりするという話も出ているようです。そういう意味での行政の支援も必要なのだろうと感じていましたから、ぜひ運行主体の皆さんと行政の連絡を密にしていただきまして、これからスタートして、ずっと続けていけるように応援していければと思います。
補正予算の関係ですが、先ほど言ったように、江北地区で責任を持つ部分と市が支援する部分を分けて資料を出していただいています。ここに書いてある市が支援をする項目の考え方は、これからもずっとこういうふうに恒常的に支援をしていきたいということで認識していいのかどうか、そこを確認いたします。

公共交通担当参事:今回の補正予算につきましては、事業としては初年度ということで、どうしても立ち上げの経費を盛り込まなければならないと考えております。備品の購入費といったものは、初年度には必要だろうと思いますが、逆に、それは、2年目、3年目になっていきますと、壊れない限りは必要ないと考えております。そういう意味で、今回の補正予算の項目は、単純に2年目、3年目にも当てはまるものではないと思っておりまして、やはり、2年目につきましては、再度、運営の実態に照らし合わせて精査して、必要なものあるいは不要なものは何なのかといったことを地元と協議して予算を組むべきものと考えております。

岡村君:最後に、お話しできるのでしたら、現時点での状況をお願いします。
利用者にとっても、運行する主体の皆さんにとっても、基礎となるのは会費と運賃です。現状では会費と運賃はどんな金額でスタートしようとしているのか、もしお話しできる状況でしたらお聞きして、質疑を終わります。

公共交通担当参事:会費と運賃については、江北地区の皆様とさらに協議を詰めていかなければならない部分の一つだと認識しているのですが、現状の協議の状況をお話しいたします。
まず、運賃につきましては、一律で1乗車当たり500円程度がよいのではないかということになっております。ですから、往復ということであれば1,000円となります。
一方、会費につきましては、月額に換算して300円から500円程度がよろしいのではないかという話になっております。月額換算という言い方をするのは、これも乗る月だけ払う、乗らないからその月は払わないということになりますと、今度は事業の運営上なかなか難しい部分が出てきますので、地元としては、年会費として設定したいという御意向でございます。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

相馬君:一つだけ確認します。
市が負担する講習受講費10万円がございます。これは、デマンド型交通をスタートするための講習費ということで理解してよろしいのでしょうか。

公共交通担当参事:本来、お金を取って人を輸送する有償運送に関しましては事業者が行い、その運転手は第二種運転免許が必要だというのが原則ですが、例外として自家用自動車による有償運送というのが認められております。ただ、第二種運転免許を持っている運転手を地元あるいは団体で確保するのはなかなか難しいのが現状ですので、国としては、第二種運転免許を持っていない人がある程度の知識や技能、能力を身につけるために、第二種運転免許にかわる講習を受けてもらうという制度になっています。
ですから、この事業のために初めて運転手になった人については、必ず受講しなければならないことになります。一度受講すればよいということですので、例えば、江北まちづくり会の職員の方が代がわりしていけば、新しい方に受けていただくというイメージを持っていただければと思います。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:江北地区におけるデマンド型交通がスタートして順調に進んでいけばいいと考えております。
地区の状況から言うと農村地区ですので、運行目的にあるように、居住する高齢者の通院と買い物を想定するということです。単なる足ということだけではなくて、福祉的な意味合いがあることを考えれば、道央農業協同組合も、今、協同組合の理念から言えば、農業に関することだけではなくて、地域福祉という考え方も持つことが、世界的にも、国内においても、とても重要だと考えられています。せっかくスタートしたこのデマンド型交通が今後しっかりと着実に継続していくためにも、やはり道央農業協同組合とも何らかのコミュニケーションをとりまして、こういった取り組みを理解していただきながら、先々、可能であれば何らかの支援をいただくようなことも視野に入れて関係性を持っていくことが必要ではないかと思っています。
今後に向けて、継続的、安定的に地域の方に利用していただくために、今、私が申し上げたようなことについて、何か考えがあればお伺いしたいと思います。

企画政策部長事務代理:この江北地区のデマンド型交通は、市としても初めての取り組みでございます。江北地区協議会、あるいは、江北まちづくり会としても初めての取り組みということで、今まさにこれから走りながらいろいろなことを考えていく事業になると思っております。実施状況など、当然、地域にPRしていくこともありますので、関係団体などの御意見を聞く場面もあると思いますから、ここにつきましては、事業を実施する中で、さまざまな手法について、検討してまいりたいと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2企画政策部所管事項、(1)報告事項、アの第6次江別市総合計画の中間見直しについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総合計画・総合戦略担当参事:別冊資料のえべつ未来づくりビジョン(第6次江別市総合計画)中間改訂素案及びえべつ未来戦略に対する市民意見募集の結果と市の考え方についてをごらんください。
市では第6次江別市総合計画の中間改訂に係るパブリックコメントを実施いたしました。その結果が取りまとまりましたので、御報告いたします。
パブリックコメントの募集期間は、平成30年4月26日から平成30年5月31日まで、結果は、2名の方から10件の提出をいただきました。
1ページをごらんください。
提出いただいた御意見を整理し、意見に対する市の考え方と意見の反映状況を記載しております。
1番から3番につきましては、市街地整備に関する要望、4番と5番につきましては、公共交通施策に対する要望、6番は小中学生の医療費負担の軽減に対する要望です。
2ページをお開きください。
7番と9番は、えべつ未来戦略の数値目標など指標にかかわるもの、8番は、えべつ未来戦略の農業の活性化に係る記載について、また、10番は、高齢者の社会参加に関する御意見でした。
これらの御意見の取り扱いといたしましては、Aの意見を受けて案に反映するものが1件、Bの意見の趣旨が案と同様と考えられるものが1件、Cの案には反映しないが、今後の参考とするものが7件、Eのその他として条例案に直接関係しない意見が1件となっております。
これらの御意見と市の考え方については、6月11日に開催された行政審議会に報告し確認いただいたところで、今後の検討と具体的な取り組みにおいて、貴重な御意見として、参考にしながら進めてまいりたいと考えております。
また、この実施結果につきましては、市ホームページで公開し、パブリックコメントの資料を配布した施設等でもごらんいただけるようにしてまいります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、企画政策部所管事項を終結いたします。
企画政策部退室のため、暫時休憩いたします。(11:06)

※ 休憩中に議案第48号及び議案第50号の取り扱いについて協議

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(11:14)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第48号及び議案第50号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、6月15日金曜日午後1時30分から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3のその他についてですが、私から1点申し上げます。
さきの委員会で、給食センターの食器洗浄機に係る資料について、委員会として要求することを確認いたしましたが、本日までに、全ての委員が所管課から資料の提供と説明を受けたことから、資料要求については取り下げることとしたいと思いますが、委員の皆様よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
ほかに、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:15)