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生活福祉常任委員会 平成30年9月12日(水)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月25日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(齊藤君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:30)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(13:31)
1付託案件の審査、(1)議案第58号 江別市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:議案第58号 江別市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
まず、定例会本会議で御説明いたしました提案理由につきましては、資料1ページのとおりですので、御参照ください。
次に、資料2ページをごらんください。
1改正理由につきましては、江別市社会福祉審議会委員の任期満了に伴う新たな委員の選任を本年11月に実施するに当たり、江別市市民参加条例第7条第1項の規定に基づき、公募による委員の選任を可能とするため、必要な改正を行うものです。
次に、2改正内容ですが、第2条第2項に規定する委員の区分に、公募による者を追加するとともに、各委員の区分における人数の上限を削るほか、第5条の専門部会の規定について、心身障害者の害を平仮名表記に改め、老人福祉を高齢者福祉に改めるなどの字句の整備を行うものです。
次に、3施行期日につきましては、平成30年11月1日とするほか、委員の委嘱に関する準備行為の規定を設けるものです。
なお、資料3ページに新旧対照表を添付しておりますので、あわせて御参照ください。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:以前の当委員会でもお聞きしたのですが、念のために、現在、公募による者は何人と想定しているのか、確認させてください。

管理課長:江別市社会福祉審議会には専門部会が三つ設けられておりまして、各専門部会に1人ずつ配置できるのが理想だと思っておりますので、今のところ公募は3人を想定しております。

諏訪部君:公募の人数は、1専門部会1人ということですが、2人でもいいのかと思いますので、御検討いただければと思います。
公募に当たっての応募要件は、今のところどのように考えているのでしょうか。

管理課長:特段、要件を設ける予定はありませんが、社会福祉に関心がある市民ということで募集したいと考えております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)議案第59号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子ども育成課長:議案第59号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料4ページをお開きください。
提案理由につきましては、記載のとおりでございます。
次に、資料5ページをごらんください。
初めに、1改正理由でありますが、家庭的保育事業等の設備及び運営についての基準省令である家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が一部改正され、代替保育及び食事の提供に関する基準が緩和されたことから、これに伴う所要の改正を行おうとするものであります。
次に、2主な改正内容でありますが、(1)保育所等との連携については、家庭的保育事業者等における代替保育の提供に係る連携施設について、その確保が著しく困難であって、一定の条件を満たすと認められる場合は、保育所等以外の保育を提供する事業者から連携施設を確保することを可能とするものであります。
具体的には、表にありますとおり、改正前は、保育所、幼稚園、認定こども園を連携施設として確保すべきであったところ、改正後のとおり、お互いの役割分担や責任の所在が明確化されている等の一定の条件を満たす場合において、小規模保育事業者、事業所内保育事業者を連携施設として確保することを可能とするものです。
なお、今回の改正に係る代替保育とは、職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該事業者にかわって保育を提供することと規定されているものです。
次に、(2)食事の提供の特例については、事業者の居宅で行われている家庭的保育事業における食事の提供に係る外部搬入について、新たに市町村が適当と認める事業者からの搬入を認めることを可能とするものです。
具体的には、表にありますとおり、改正前は、連携施設や同一または関連法人が運営する小規模保育事業所等からの搬入を可能としていたところ、改正後のとおり、既に保育所等から調理業務を受託している事業者で、家庭的保育事業者の年齢や発達の段階に応じた食事の提供や、アレルギーへの配慮等、適切に応じることができるものとして市町村が適当と認める者からの搬入を可能とするものです。
次に、(3)食事の提供の経過措置については、事業者の居宅で行われている家庭的保育事業における自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置期間について、平成27年度から5年としているところを10年とするものであります。
次に、3施行期日でありますが、公布の日とするものであります。
なお、資料6ページから8ページに新旧対照表を添付しておりますので、あわせて御参照ください。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

裏君:代替保育についてですが、保育を提供するのは保育士ということでよろしいのでしょうか。

子ども育成課長:代替保育は二つのパターンがございまして、現在行っている家庭的保育事業所等に保育士を派遣する場合と子供が連携先の保育所に移って保育を提供する場合がございます。

裏君:江別市の家庭的保育事業者の状況について、お伺いします。

子ども育成課長:市内の状況ですけれども、連携施設を設定するに当たり、三つ項目がございます。一つ目は、2歳児までの保育になりますので、その後の受け皿の確保について、二つ目は、集団保育を提供するに当たって、日々の保育の支援を受けられることについて、三つ目は、代替保育です。受け皿や支援についてはほぼ連携施設を設定できておりますけれども、代替保育についてはまだ連携しているところが少ない状況です。

裏君:江別市には家庭的保育事業者等がどのぐらいあるか、状況をお伺いします。

子ども育成課長:家庭的保育事業者等につきましては、市内に10施設ございます。その中で、代替保育の連携を確保している施設は2施設でございます。

裏君:保育所等以外の保育を提供する事業者というのは、例えば、保育士を派遣してくれるようなNPO法人と理解していいのか、お伺いします。

子ども育成課長:これまでは、保育所、幼稚園及び認定こども園との連携が必要でした。しかし、なかなか連携先を確保しづらいことがありまして、資料の改正後の欄に下線を引いております小規模保育事業者、事業所内保育事業者の二つも対象になりました。家庭的保育事業者等の中に小規模保育事業者、事業所内保育事業者が含まれており、既存の保育所との連携ではなく、今後は家庭的保育事業者等同士が連携できるようになったので、選択の余地がふえる改正内容になっております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:今の質疑の中で、代替保育の提供に係る連携施設を確保しているところは2施設ということでしたが、今回の改正によって小規模保育事業者と事業所内保育事業者がふえるので、現状の2施設がもう少し拡充される可能性があると考えてよろしいですか。

子ども育成課長:経過措置期間が平成27年度から5年間設けられている中、現状は2施設となっておりますが、改正後の10年間の経過措置が終わるまでの間に、市から働きかけたり、状況を聞いたりしながら連携先が確保されるよう進めてまいりたいと思っております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:例えば、江別市の状況を見ると、家庭的保育事業者等は、家庭的保育施設を除けば9カ所ですが、定員が15人から19人ぐらいで、対象年齢は3歳未満児です。小規模保育事業のA型やB型は通常の保育士を配置していると聞いていましたが、そういうところに代替保育で連れていってお預かりしていただくことになったとき、たとえ連携していたとしても実際に可能なのかどうか。その辺はシミュレーションをしており、現場で調整しているのかどうか、お聞きします。

子ども育成課長:既に連携している2施設については、双方でそういった話をされていると思われます。新しく設定するにしても、お互いの保育の運営に支障を来したり、基準を超過することがあってはならないものと考えておりますので、そういったところを協議しながら、準備が整った段階で連携施設として設定できるものと考えています。

吉本君:この制度ができたときにお聞きしたかもしれませんが、あらかじめ保護者の方たちに、万が一のときには連携施設が保育をしてくれることをきちんと説明されていると思います。ただ、実際に連携施設を利用することになったときに、遠方にあったり、保護者の通勤経路ではないため、負担がふえるという問題はないのか、現状をお聞かせください。

子ども育成課長:連携施設の設定に当たりましては、必ず1対1でなければならないというものではなく、複数の施設との連携も可能です。
また、実際に代替保育を使うような事例は発生しておりませんけれども、保育士の配置に当たって、日々の運営の中ではパート職員を雇用するなど、正職員だけで対応していないのが現状であります。そういった方を活用しながら正職員が休暇をとったときなどはカバーできているので、運用は問題ないと考えております。実際に遠いところを連携施設として確保した場合も、保護者には事前に説明しなければならないので、それは保護者にも理解をいただいているものと考えております。

吉本君:先ほどの答弁をお聞きすると、保育所、幼稚園及び認定こども園といった大きなところとの連携がうまくいっていないと思います。ただ、この制度ができた当初は、国は、連携するから安心と言っていたような気がします。その辺で、保育園、幼稚園及び認定こども園に対して、もっと積極的に連携してほしいという働きかけをこれからされていこうとしているのでしょうか。先ほど、連携について市も働きかけるとおっしゃっていましたので、その辺のお考えをお聞かせください。

子ども育成課長:今回の改正では、改正前の条件での連携が著しく困難な場合に緩和することを可能とするものですので、既存の保育所等との連携が大前提にあると思います。既存の施設と連携がとれていないところについては、事情等を伺いながら、保育所等との連携の話を進めていく体制をとっていきたいと考えています。

吉本君:最後に、もう1点お聞きします。
この制度ができたときに問題になりましたが、3歳を過ぎたら退所しなければならなくなりますので、3歳以降の保育や教育の連携はどうなっているのでしょうか。先ほどの御説明では問題がないとおっしゃっていましたので、3歳を過ぎたら行くところがないということは江別市では全く起きていないと理解してよろしいですか。

子ども育成課長:新制度ができた平成27年度以降ですが、家庭的保育事業所を卒園した方々の行き場所がなくなるということは実際に発生しておりません。
また、連携施設の設定の仕方もありますが、必ずしも連携先に行かなければならないものではなく、最終的には保護者の希望によります。毎年、入所の選考をしますが、家庭的保育事業所等を卒園した方々については、通常で申し込む方よりも点数を加点しておりますので、卒園して行き場所がなくなることはないように事務を進めております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2健康福祉部所管事項、(1)専門業者によるふれあいワークセンターのブロック塀の点検結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:専門業者によるふれあいワークセンターのブロック塀の点検結果について御報告いたします。
資料9ページをごらんください。
江別市ふれあいワークセンターのブロック塀につきましては、8月27日の当委員会に、関係部局合同での点検結果を報告したところですが、その後、専門業者による点検を実施しました。
まず、1点検期間は、本年8月2日から8月31日までの期間に実施しました。
次に、2点検内容は、鉄筋の縦横の間隔の確認や、はつり作業と言われる頂部や基礎部分に実際に穴をあけての鉄筋の状況確認、基礎の深さの確認のほか、建築基準法施行令に基づく構造計算を行いました。
3点検結果(問題点)につきましては、問題点として、ブロック塀の上端に鉄筋が達していないこと、また、台直しと言われる基礎とブロックの接続部分で鉄筋が曲がっている状態であることを確認しました。
次に、4対策案ですが、専門業者からは、台直し部分の改修に加え、1鉄筋を追加・補修した後に現状の高さまで復旧する、2上2段のブロックを撤去した上で鉄筋を補修する、3全てのブロックを撤去し、新たなブロック塀を新設するのいずれかの対策が必要との提案を受けました。
次に、5今後の対応につきましては、今回の点検結果により、直ちに倒壊する危険性は低いものの、建築基準法の基準を満たしていないことが確認されたため、専門業者から提案された対策案を基本に、来年度予算に向けて対応策を検討する予定です。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:対策案が3点ありまして、今後、対応策を検討するということですが、メリット・デメリットがあればお伺いします。

管理課長:それぞれ設計したわけではないので、概算の経費ですが、1案は270万円程度、2案が130万円程度、3案が320万円程度と業者から示されております。
具体的には、1は、図にもブロック6段と書いておりますが、鉄筋が上段に達していない状況なので、上5段のブロックを撤去して、そこに新たな鉄筋を継ぎ足して上段まで達する状態にした上で、新しく5段を積み重ねてもとの高さにするという案です。
そして、2は、上2段を撤去して2段分低くした状態で鉄筋が足りる状態をつくり出すことになります。
3は、新しいブロック塀をつくることになります。
それぞれのメリット・デメリットとしては、1は、現状の形を維持することができ、3に比べると経費が少し安価です。2は、現状の形を維持することができないというデメリットがありますが、経費が安いということと、多少ですけれども、高さを下げることによって、安定性が向上します。3は、経費が一番高いですが、新しくなるので、耐用年数が延びると考えております。

裏君:以前にお話があったかもしれないのですが、このブロック塀は、どのぐらい年数が経過しているのでしょうか。

管理課長:江別市ふれあいワークセンターが建築されたのは平成3年です。ブロック塀については、平成4年に外構工事を行っていることが資料から予想できます。実は資料の保存年限の関係があって、図面などの設計書等が残っておりません。ただ、恐らく平成4年の外構工事のときにつくったと思われますので、そこからすると26年ほど経過したブロック塀だと考えております。

裏君:資料が残っていないということですが、ふだんからブロック塀の点検を余りしていなかったと理解していいでしょうか。

管理課長:公共施設につきましては、年に1回、定期的に建物や外側の点検を含めて必ず行うことになっております。それにのっとって、江別市ふれあいワークセンターについても、点検を行っており、ブロック塀の状況の確認をしております。その中で、目視する限り、ひび割れ等はなく、特段の問題はないと捉えておりましたが、今回、専門業者によって中を見ることで、鉄筋の不足等が確認されています。

裏君:目視で点検していたということでよろしいでしょうか。

管理課長:委員がおっしゃるとおりです。

裏君:ブロック塀について、日ごろから専門家が検査している場面をテレビで見たことがあります。全体的に点検の仕方はこれから見直すことになるのかどうか、お伺いします。

管理課長:今回の江別市ふれあいワークセンターのブロック塀の問題について、ぐらつきや傾き、ひび割れについては、定期的に点検していたということで、建築基準法に適合した構造物であれば、それで問題ないと考えておりますが、穴をあけて中を調査したところ、もともと建築基準法に合っていない構造物だったことが判明したと考えております。
今後の点検におきましても、基本的には今までやってきた点検の方法で問題ないと考えておりますが、あくまでも、それはこのブロック塀が適正な状態にされた後のことですので、まずは3案の対策のうち、どの対策にするか考えたいと思います。

裏君:対策案が3通りありますが、どういったことを優先的に検討していくのか、考えがありましたらお伺いします。

管理課長:今後の検討の中で重視しなければならないことは、やはり安全性が一番ですが、それと同時に、経費もあると思っております。そして、このブロック塀のもともとの役割を維持することの三つだと考えております。安全性に関して、専門業者からは、この3案いずれをとってもきちんと安全性が確保されるという話を聞いております。あとは経費とブロック塀の役割ですが、もともとこのブロック塀の役割として、江別市ふれあいワークセンターとしては高いブロック塀はさほど必要ありませんが、隣の敷地が一般住宅になっておりますので、恐らく一般住宅の目隠し的な意味合いで設置されたのだろうと考えております。やはり、隣の敷地の所有者の了解が必要だと思いますので、その上で、費用が安いほうを選択できるのか、それとも、今のブロック塀の形状を維持しなければならないのか、しっかりと隣の敷地の所有者と協議をした上で進めていきたいと考えております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

堀君:今、対応策の費用を聞かせてもらいましたが、点検にかかった費用は幾らですか。

管理課長:専門業社に委託しておりまして、50万円弱の費用で委託しております。

堀君:ブロック塀を設置した目的は、隣地が一般住宅なので、目隠しのためではないかということですが、どのような対応策をとっても隣地の景観に影響があると思います。これから話し合うということで、まだその協議には至っていないという捉え方でいいですか。

管理課長:ブロック塀の点検が必要になった時点から、隣の敷地の所有者と接触をしておりまして、随時報告をさせていただいておりますので、状況については、ある程度、御理解をいただいているという感触を得ております。ブロック塀を低くする案もあるという話を伝えておりまして、現在の感触では理解いただいているのではないかと考えておりますが、まだ確定的ではありませんので、今後の予算編成作業と並行しながら話していきたいと考えております。

堀君:これから話していく中で、このブロック塀の目的は何だったのか明らかになってくると思いますが、話していく中で、そもそも必要と思っていないので撤去してもいいということになったら、どのぐらいの費用がかかるのでしょうか。

管理課長:専門業者の話では、恐らく全ての撤去は2の案よりも高くなるのではないかという意見をいただいています。産業廃棄物の処理料がかなりかかるので、恐らく上2段のブロックを減らす案より全てを撤去するほうが費用がかかるのではないかと聞いております。

堀君:全てを撤去した場合にはブロック塀が倒壊するリスクがなくなりますし、つくりかえることを考えても、壊すコストはいずれかかるものなので、簡単には比べられないと思います。また、ブロック塀が2メートル以上と人の背よりも高い状態で、目隠しだとしてもそんな高さが必要だったのかなど、いろいろな検討事項があると思います。
そのような中で、今後の対応にも書いてあるように、建築基準法を満たしていないという調査結果を受けて対応策を考えたということで、建築基準法の基準に基づいたブロック塀をつくることは当然のことだと思います。しかし、災害があったときには建築基準法の基準を満たしていても倒壊することがあります。ブロック塀にはそのようなリスクがあることを考えると、設置目的が目隠しなら、その設置目的を達成しつつ倒壊しても重大な事態にならないように、高さや材質を考えた上で安価なものを考えるなど、建築基準法の基準を満たしていればいいということだけではなく、万が一のことがあったときも市民を守れるような考え方で塀を設置するべきだと思います。
そういう意味で、これは、万が一のときにも市民に被害が及ばないようにすることを考えた上での新しい対応策と捉えていいのか、最後にお聞きします。

管理課長:今回の専門業者への委託の中で、構造計算を行っておりまして、仮にその鉄筋がきちんとした状態、上段まで達していて、台直しと書いてある曲がった状態が解消されたとすれば、構造計算上は十分な強度があると聞いておりますので、それに基づいた改修をすることで、しっかりとした強度を保てると考えております。ただし、建築基準法の基準を満たすだけということではなく、専門家の意見をしっかりと聞きながら設計していきたいと考えております。

堀君:この機会に、もちろん目的を達成した上で、なるべくリスクのないようにしていただけたらいいと思いますので、よろしくお願いします。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)えべつ市民健康づくりプラン21(第2次)の中間見直しについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

健康づくり・保健指導担当参事:えべつ市民健康づくりプラン21(第2次)の中間見直しについて御報告申し上げます。
資料10ページをお開き願います。
本件については、去る5月31日開催の当委員会において、中間見直しの目的や基本的な考え、策定体制やスケジュールなどについて報告いたしましたが、6月1日以降の策定経過等について報告するものであります。
初めに、1策定経過(平成30年6月1日以降)でありますが、7月11日に江別市民健康づくり推進協議会を開催し、中間見直しの基本的な考えやスケジュール等について説明いたしました。
7月から8月にかけましては、今回資料を提出しておりますが、中間見直しの検討材料となるえべつ市民健康づくりプラン21(第2次)進捗状況報告書の取りまとめを行っております。
これにつきましては、後ほど概要を御説明いたします。
また、8月27日には、このたびプランの中で一体的に策定いたします江別市自殺対策推進計画に関連して、国の自殺総合対策大綱の手引に基づき、庁内に副市長を本部長に、部長及び部長相当職を本部員とする江別市自殺対策推進本部を設置したところであります。
なお、国の自殺総合対策大綱(概要)及び江別市自殺対策推進本部設置要綱につきましては、資料22ページと23ページに参考として資料を添付いたしましたので、後ほど御参照ください。
次に、2今後のスケジュール(予定)でありますが、現在、11月に江別市民健康づくり推進協議会で検討していただく中間見直し(素案)の策定作業を進めているところであり、当委員会にも御報告した上で、12月にパブリックコメントを実施いたしたいと考えております。
来年1月以降のスケジュール(予定)は、記載のとおりとなっております。
次に、先ほど申し上げましたえべつ市民健康づくりプラン21(第2次)進捗状況報告書の概要について御説明いたします。
資料11ページをごらん願います。
えべつ市民健康づくりプラン21(第2次)では、資料11ページの1健康意識を高める、資料12ページの2正しい生活習慣を実践する、資料18ページの3健康管理ができる及び資料21ページの4健康を推進することができるの四つの分野にそれぞれ目標と目標指標を設定しておりますが、策定時からの指標の達成状況と今後の方向性について取りまとめております。
全ての項目についての説明は割愛させていただきますが、策定時と比較して著しく数値が悪化している指標はありませんけれども、若干数値が悪化している指標としましては、資料12ページ下段の毎日野菜を食べている人の割合や資料13ページの食塩量を控えている人の割合と朝食を毎日食べている人の割合、資料14ページ上段の30分・週2回以上の運動を心がけている人の割合などがございます。
また、現状において目標を達成している指標といたしましては、資料15ページ上段の心の健康に関する事業参加人数や、資料17ページの歯周病検診受診率、虫歯のない3歳児の割合などとなっております。
なお、各目標に対する指標の達成状況と今後の方向性につきましては、それぞれ記載のとおりであります。
報告は以上でありますが、今後も、適宜、当委員会に経過等について報告してまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:目標指標の見方についてお伺いします。
目標値の欄は、平成24年度に比べて平成29年度が増減しているという見方でいいのでしょうか。

健康づくり・保健指導担当参事:目標指標の見方ですが、平成24年度は策定時の数値となっております。
そして、資料11ページの指標欄に記載のある心の健康づくりや生活習慣病をテーマとした講座や教育・相談の回数でございますが、平成29年度は直近の回数を示しております。そして目標値ですが、目標値の欄に維持と書かれているところは、えべつ市民健康づくりプラン21(第2次)を策定したときに、平成35年度の目標値は平成24年度からの数値を維持するという見方になっております。
指標によっては、平成30年度の目標値になっているところもございますが、例えば、資料15ページの目標2つらいときは相談しようは、目標値の下に平成30年度と記載しておりますが、こちらは平成30年度の目標値が250人となっております。括弧書きで年度の記載がないものにつきましては、平成35年度の目標値となっております。

裏君:健康についての目標指標をつくって取り組みを進めるのはなかなか難しいことだと思います。この目標値の欄に維持や減少、増加と記載されておりますけれども、資料14ページの目標指標である30分・週2回以上の運動を心がけている人の割合はパーセントで表記されています。この違いは何でしょうか。パーセントとそうでない目標値の表記の違いについて、お伺いします。

健康づくり・保健指導担当参事:目標値のパーセントと人数、回数などの違いでございますが、資料14ページの運動の指標は、右のデータソースの欄に、江別市まちづくり市民アンケート調査の数値を用いており、江別市まちづくり市民アンケート調査の数値が割合で示されておりますので、こちらはパーセントとなっております。
ほかの目標値に関しましては、例えば、資料15ページの目標2つらいときは相談しようの目標値は250人となっておりますが、こちらは心の健康づくりなどの事業の参加人数で、事業の実績から求められる数値でございますので、250人としております。

裏君:例えば、資料14ページにある上段と下段の目標値の表記の違いは、上段の30分・週2回以上の運動を心がけている人の割合が40%で、下段が増加と表記されているのは、そもそも江別市まちづくり市民アンケート調査の数値を入れたかどうかの違いによるものなのでしょうか。

健康づくり・保健指導担当参事:えべつ市民健康づくりプラン21(第2次)は、国の健康日本21や北海道健康増進計画を参考に作成しておりますので、そちらとの整合性を図っているところです。しかし、国の数値が江別市の現状の数値と乖離している場合などは、現状より増加などと表記しております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:先ほどの説明の中で、残念ながら平成29年度になって減少している数値がありました。江別市まちづくり市民アンケート調査の結果なので、一定程度の幅があると思いますが、減少している原因をどのように考えているのでしょうか。

健康づくり・保健指導担当参事:原因については、不明なところがありますけれども、これから分析する中で、対策を考えていきたいと思います。食事について、塩分や朝食に関する数値が悪くなっておりますが、今は野菜の摂取などの食に力を入れているところですので、それらを含めて改善していくように努めたいと考えております。

健康推進担当参事:補足ですけれども、食の関係で言いますと、別事業になりますが、現在、江別市民の食と健康に関する実態調査を行っておりまして、そのデータを用いますと一定程度の傾向が見えると考えております。そういった部分を分析して、今後の中間見直しに反映できればと考えております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:自殺対策の関係で伺いたいのですが、資料15ページの目標2つらいときは相談しようの指標の達成状況と今後の方向性の欄の中で、自殺対策基本法が改正されて市町村で自殺対策計画の策定が義務づけられたと記載されています。当市では、副市長をトップに庁内に江別市自殺対策推進本部が設置されまして、ほかの自治体を見ると、副市長がトップになっているところが結構多いと思いました。
自殺対策計画を立てなければならないことはわかりましたが、えべつ市民健康づくりプラン21(第2次)の中で江別市自殺対策計画も一体的に策定するのでしょうか。北海道の計画や、ほかの市町村の計画を見ると、かなりのボリュームになりますけれども、江別市の場合はこのえべつ市民健康づくりプラン21(第2次)の中に江別市自殺対策計画を入れ込むという意味ですか。江別市自殺対策推進本部ができましたが、江別市自殺対策計画を具体的な素案に練り上げていくのはどこになるのか、えべつ市民健康づくりプラン21(第2次)をつくっている機関ではないと思ったのですけれども、そのあたりはどのようになっているのか、教えていただきたいと思います。

保健センター長:自殺については、広い意味で言うと健康の中の心の健康になりますので、今回のえべつ市民健康づくりプラン21(第2次)の中に一緒にまとめてつくります。ただし、自殺というのは特殊な部分がありますので、冊子は1冊になるかもしれませんが、章を分けて、国のガイドライン等で示すつくり方により、江別市自殺対策計画をつくります。
今回、江別市自殺対策推進本部を立ち上げましたが、実際の具体的な作業はどのようになるのかということですけれども、予定では今月末に関係部局等が集まってワーキンググループを開く予定でした。しかし、北海道胆振東部地震の影響により10月に開催することになりました。また、生きるための支援として今まで市役所内部等で行ってきたいろいろな事業を洗い出す中で、関係する部局にワーキンググループのメンバーとして集まってもらい、そこで自殺に対する認識を深め、各職場で行っていた事業の情報や国・北海道の状況を全員で共有しながら、いろいろな意見をいただいた上で今後の計画策定に向けて協議していくという流れになります。

吉本君:独立して江別市自殺対策計画があるわけではなく、章立ては別にするけれども、えべつ市民健康づくりプラン21(第2次)の中に入ってくるのでしょうか。

保健センター長:北海道のように別冊で北海道自殺対策行動計画をつくるのではなく、えべつ市民健康づくりプラン21(第2次)の中に章を分けて入れ込むという形です。

吉本君:それでは、実際に計画をつくっていく人たち、委員会になるのかどうか、わかりませんが、それはえべつ市民健康づくりプラン21(第2次)をずっと担当してつくっている方たちになるのでしょうか。先ほどお話があったように、本庁の江別市自殺対策推進本部の検討範囲は子供から高齢者まですごく多岐にわたりますし、いろいろな制度と絡んできます。今の江別市自殺対策推進本部の中に専門の方たちを入れて自殺にかかわる計画をつくっていかれると理解してよろしいですか。

保健センター長:まず、えべつ市民健康づくりプラン21(第2次)の策定に当たるメーンの部署は保健センターなので、保健センターと関係するところに意見を聞き、また、江別市民健康づくり推進協議会に諮ってつくっていきます。
それに対し、江別市自殺対策計画については、同じようにつくるということではなく、江別市自殺対策推進本部を立ち上げておりまして、本部員は部長職などになります。それよりも実際に現場に当たっている方たちを集めて、今後、10月に開くワーキンググループの中で、現状の認識やどういった目標で支援をしていくのかといった内容でつくっていって、それを江別市自殺対策推進本部で承認して全庁的に進めていくことになります。ワーキンググループとしてはえべつ市民健康づくりプラン21(第2次)と江別市自殺対策計画は別という考えでいいと思います。さらに、江別市民健康づくり推進協議会については、江別保健所や民生委員、社会福祉法人江別市社会福祉協議会などいろいろなメンバーが含まれていますので、素案ができ上がりましたら、そこにも諮った上で、御意見をいただきながらよりよい計画をつくっていくという流れになります。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:江別市自殺対策推進本部設置要綱の関係ですが、江別市における近年の自殺者数の状況は把握されていますか。

保健センター長:江別市の近年の自殺者数は、年間20人前後です。平成27年は14人、平成28年は24人で、一概に増加している、減少しているとは言えない状況です。社会情勢の変化などいろいろな影響がありまして、原因が非常に複雑に絡み合っておりますので、ことしは下がったと安心していても、また上がったりします。今回のような震災などの影響ももちろんあるでしょうけれども、そうではないときでも、生活や病気、御家族の問題など、日常にありそうな問題が複合して痛ましいことになっておりまして、実際に亡くなられた方の人数としては今お話ししたとおりであります。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(14:26)

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(14:27)
3生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの市民交流施設の設置についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

市民協働担当参事:それでは、市民交流施設の設置について御報告申し上げます。
まず、これまで、江別の顔づくり事業につきましては、所管の建設部が経済建設常任委員会に御報告申し上げてまいりましたが、現在、JR野幌駅南口に整備を計画しております市民交流施設の利活用に係る検討につきましては、生活環境部が担当いたしますので、御報告するものでございます。
それでは、資料の1ページをごらん願います。
まず、1市民交流施設設置に係る経過についてでありますが、市民交流施設は、江別の顔づくり事業の中で、JR野幌駅周辺のにぎわいの創出と市民交流の中心的な施設として、民間の企画力や資金力を活用した民設民営での整備を基本として検討を進めてきたところであり、現在、イオンタウン江別に仮移転しております江別市民活動センターと江別国際センターを主要な機能として、選定事業者が建設する建物に賃貸借により入居しようとするものであります。
また、市民交流施設用地について、宿泊施設と市民交流施設を中心とする複合的な土地利用を図ることを基本として、公募型プロポーザル方式により整備事業者を募集してきたところであります。
次に、2市民交流施設について、(1)施設内容につきましては、宿泊施設と市民交流施設の複合施設としており、(2)所在地につきましては、記載のとおりであります。
参考までに、資料の2ページに施設付近の位置図を、資料の3ページには選定事業者から提出のありました施設概要を添付しておりますので、御参照いただければと思います。
なお、これらの資料につきましては、経済建設常任委員会に提出済みの資料でございます。
次に、(3)床面積については、複合施設の一部のフロアとして今回は別棟の提案となっておりますが、502.2平方メートルとなっております。
次に、(4)主要な機能については、先ほども申し上げましたように、江別市民活動センター及び江別国際センターでございます。
次に、(5)選定事業者については、代表事業者としてクリーンハウス株式会社、構成員として株式会社メジャーセブンとなっております。
以上が、これまで所管の建設部が経済建設常任委員会に御報告申し上げている内容となっております。
次に、3市民交流施設の利活用についての検討(予定)からが生活環境部が所管する内容となります。
現時点での予定となりますが、まず、(1)アンケートの実施につきましては、4月の経済建設常任委員会で質疑がございました、現在、野幌鉄南地区センター内に移転しております証明交付窓口についてを内容としたアンケート調査を9月下旬から実施しようとするものであります。
証明交付窓口につきましては、江別の顔づくり事業により、JR野幌駅南口の旧土地開発公社の建物内にありました証明交付窓口を野幌鉄南地区センター内に移転しており、今回の市民交流施設への移転について、JR野幌駅利用者を対象にアンケート調査を実施しようとするものであります。
次に、(2)(仮称)施設利活用検討会につきましては、今ほど申し上げました証明交付窓口の設置についてのほか、施設の利活用方法などについて、検討いただこうとするもので、構成メンバーの人数は市民公募を含めて10名程度、開催時期は10月中旬を予定しているものであります。
なお、構成メンバーにつきましては、現在、調整中でございます。
次に、(3)施設概要(素案)に対する市民意見の募集につきましては、施設利活用検討会で検討いただいた内容について、市民の皆様から意見を募集する予定としております。実施時期につきましては、現在、未定でありますが、これから選定事業者との協議を開始いたしますので、今後の検討状況を踏まえながら実施したいと考えております。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:江別市民活動センターと江別国際センターを移転して主要な機能にするということですが、施設の所有と管理をしていくところを確認したいと思います。

市民協働担当参事:床面積502.2平方メートルにつきましては、市が借りまして転貸借するものであります。
管理運営の方法等につきましては、今後、施設のあり方が決定次第、協議していくこととしておりまして、具体的なあり方はまだ決定しておりません。

裏君:これからいろいろな利活用が検討されるということですが、市は賃貸して入居するということです。施設の所有者がクリーンハウス株式会社と理解していますが、建物の管理もクリーンハウス株式会社が行うという理解でよろしいでしょうか。

市民協働担当参事:建物の所有は選定事業者になりますので、管理はその事業者が行うことになります。

裏君:証明交付窓口の移転に係るアンケート調査について説明がありましたが、野幌鉄南地区センターの中にあるものを、新しくできる市民交流施設に移転するか、しないかを決定するために行うアンケート調査なのか、具体的にお伺いします。

生活環境部次長:現在、野幌鉄南地区センターにあります証明交付窓口ですが、平成24年の江別の顔づくり事業に伴って移転しております。その後、平成26年から証明書等のコンビニ交付サービスを開始しておりまして、取り巻く環境が変化している状況です。所管する生活環境部といたしましては、証明交付窓口は、江別市民活動センター、江別国際センターと同様に、江別の顔づくり事業に伴いまして移転していること、また、このたび、JR野幌駅周辺に立地することで市民の利便性が高まること等を踏まえまして、これまで検討を続けてきたところでございます。
野幌鉄南地区センターの証明交付窓口は、開設当初は野幌鉄南地区の市民サービスの向上や、JR野幌駅利用者の利便性を目的に設置した経緯がございます。このたび、江別の顔づくり事業の中でJR野幌駅周辺のにぎわいの都市と市民交流の中心的な施設としての交流施設が建設されること、現在、個人番号カードの普及状況や証明書等のコンビニ交付サービスの利用状況につきましても、まだまだ十分に浸透していないことを踏まえまして、市といたしましては、現在、市民交流施設へ移転する方向で検討を進めているところであります。まずは、JR野幌駅利用者へのアンケート調査を実施いたしまして、さらには、(仮称)施設利活用検討会の御議論をいただきながら最終的に判断していきたいと考えております。

裏君:(仮称)施設利活用検討会の設置についてお伺いします。
構成員は調整中というお話でしたが、構成員の選定について、お考えになられていることがあれば、お伺いします。

市民協働担当参事:ただいま調整中でありまして、想定しているメンバーとしては、学識経験者や自治会、JR野幌駅周辺のまちづくりに関係する団体の方、先ほど御説明した市民公募を含めて10名程度と想定しております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

堀君:アンケート調査について、もう少し聞かせていただきます。
JR野幌駅利用者に対してのアンケート調査ということですが、市民交流施設に証明交付窓口ができた場合に利用するのは、JR野幌駅を利用している人だけとは限らないのではないかと思います。なぜ近隣に住む人に直接アンケートをとるのではなく、JR野幌駅利用者にアンケートをとるのか、理由をお聞きします。

生活環境部次長:証明交付窓口の利用状況ですが、現在は野幌鉄南地区センターにありまして、それ以前は旧土地開発公社の建物内にございました。その当時と現在の利用状況を調査いたしまして、東野幌本町と野幌鉄南地区にお住まいの方の利用者が、移転前も移転後もおおむね8割でした。
移転前につきましては、JR野幌駅にさらに近いということで、JR野幌駅の北側、野幌町にお住まいの方や、同じく、上江別地区からのバスがとまりますので、江別地区の方も御利用されている状況でした。
以前と現在の状況を踏まえまして、利便性を考えたときに、主にJR野幌駅の利用者に的を絞ってアンケート調査を実施しようということで、検討しているところでございます。

堀君:わかりにくかったので、もう少し聞かせてもらいたいのですが、野幌鉄南地区の方がおおむね8割利用しているということであれば、野幌鉄南地区の方々にもアンケート用紙を配布して御意見を聞くべきではないでしょうか。もし場所が変わると不便になる人がいるかもしれないということを考えると、そこの方に聞くのが自然に思えるのですけれども、野幌鉄南地区に住んでいる方の中でJR野幌駅を利用しない方もいらっしゃると思うのですが、JR野幌駅利用者としたところはいまいち納得できないので、もう1回説明していただけますか。

生活環境部次長:戸籍住民課において、証明交付窓口がJR野幌駅近くの旧土地開発公社の建物内にあったときの利用状況、そして、現在の野幌鉄南地区センターでの利用状況を調査いたしまして、野幌鉄南地区の利用者は、おおむね8割ということで、大きな差は見受けられませんでした。そういった中で、さらなる利便性の向上を考えたときに、人の集まる場所ということでいきますと、JR野幌駅の利用者が一つのターゲットになるのではないかということがございまして、アンケート調査の対象にするということで検討しております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:証明交付窓口についてのアンケート調査の関係で言いますと、例えば、内容そのものが野幌鉄南地区センターにあるものを市民交流施設に移転していいですかというアンケート調査になるのでしょうか。私が考えるとしたら、野幌鉄南地区センターに証明交付窓口を置いておいて、新しくできる市民交流施設にも証明交付窓口が一つふえるという方法もあると思います。ですから、野幌鉄南地区の人だけではなくて、例えば、野幌地区の北側や野幌若葉町にお住まいの方、高砂町側にお住まいの方も、新しくできた場合には利用する可能性があるのではないかと思います。市民交流施設ができたらそこに証明交付窓口が移転するというアンケート調査になってしまうのはまずいと思いますので、アンケート調査の内容について、もう少し検討してほしいと思います。もし、アンケート調査の素案があるのであれば、教えていただきたいと思います。

生活環境部次長:アンケート調査の内容につきましては、今後さらに詳細に検討させていただくことになります。

鈴木君:(仮称)施設利活用検討会の設置ということですが、構成員10名程度は公募するのですか、それとも違う方法でしょうか。

市民協働担当参事:(仮称)施設利活用検討会の構成員につきましては、10名程度を想定しておりまして、その中には市民からの公募を考えております。
構成員10名程度のうち、おおむね2名の市民公募を考えております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
生活環境部退室のため、暫時休憩いたします。(14:48)

※ 休憩中に、議案第58号、議案第59号及び議案第63号の今後の審査方法等につい
て協議

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(14:53)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第58号、議案第59号及び議案第63号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位につきましては、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、本日午後3時より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、4その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:54)