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生活福祉常任委員会 平成30年8月27日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月25日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(齊藤君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
消防本部入室のため、暫時休憩いたします。(13:29)

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(13:30)
1消防本部所管事項、(1)報告事項、アの石狩振興局管内消防指令業務共同運用に向けた外部調査委託結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

警防課長:石狩振興局管内消防指令業務共同運用に向けた外部調査委託の結果について御報告いたします。
資料をごらんください。
初めに、1石狩振興局管内消防指令業務共同運用の検討経緯についてでありますが、平成25年10月に石狩振興局管内の札幌市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩北部地区事務組合及び当市の6消防本部において、消防救急デジタル無線の共同整備を行っております。
平成27年5月には、石狩振興局管内消防指令業務共同運用検討委員会を設置し、消防本部ごとに整備している消防指令センターや119番の受け付け、出動指令などの消防指令業務を共同で運用することで、行財政の効率化を図ることが可能かどうか、検討を開始しております。
平成29年6月には、消防指令業務の共同運用に向けて、効率的かつ効果的に検討することを目的として、基礎調査の一部を専門的知識、技術を有する外部事業者に委託いたしました。
委託先についてでありますが、札幌市が行った一般競争入札により、一般財団法人日本消防設備安全センターに委託しております。
本年3月には、石狩振興局管内消防指令業務共同運用検討委員会で検討した結果をもとに、外部調査結果を踏まえ、石狩振興局管内消防指令業務共同運用検討委員会で石狩振興局管内消防指令業務共同運用検討委員会検討結果報告書を作成しております。
続きまして、2基礎調査外部委託の結果についてでありますが、次のとおり調査結果の報告を受けております。
まず、(1)既存システム及び各消防本部に係る課題の抽出として、既存のシステムの問題点の整理や消防本部ごとに異なる運用方法の統一に向けた課題が抽出されております。
次に、(2)新指令システムの構築と共同整備によるコストメリットですが、共同で整備する指令システムの機能や機器の構築を行っております。
また、共同で整備し、システムを共有化することなどにより整備費用の削減が見込まれることから、財政上のメリットがあります。
次に、(3)整備スケジュールの立案でありますが、基本設計や実施設計、工事期間などから運用開始まで7年程度必要となっております。
次に、(4)保守の体制でありますが、機器を正常に稼働するための点検や非常時の対応、データメンテナンスなどの保守体制の構築を図る必要があります。
続きまして、3その他(江別市の動向)につきましては、資料に記載のとおりでございますが、本年4月より、消防指令業務共同運用に関する業務は、消防の広域化の観点から消防本部総務課に移管しております。
また、今後の予定といたしましては、本年度中に6消防本部を所管する各自治体間の合意形成に向け、調整を進めているところであります。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

清水君:聞き漏らしたかもしれませんが、2基礎調査外部委託の結果についての(3)整備スケジュールの立案の説明で、何年かかるとおっしゃいましたか。

警防課長:石狩振興局管内消防指令業務共同運用検討委員会検討結果報告書では、約7年と言われております。

清水君:今年度に消防指令業務共同運用の合意形成がなされたとすると、平成37年度をめどに完成という気の長い話なのでしょうか。

警防課長:石狩振興局管内消防指令業務共同運用検討委員会検討結果報告書ではそのようになっております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:仮に、新指令システムの共同運用をこれから7年後の平成37年度に開始するとしたとき、平成25年10月に消防救急デジタル無線の共同整備と維持管理を開始しているので、平成25年から数えると運用開始が12年後になると思うのですけれども、それまで現状の指令業務に支障はないということでよろしいですか。新しく入れかわる平成37年度までは大丈夫ということですか。

指令課長:委員から質疑のありました消防救急デジタル無線の現状ですが、平成25年10月に石狩振興局管内の6消防本部で消防救急デジタル無線について共同整備をしています。今回は、今後、消防指令システムの更新について共同化するという御報告であります。
今、通信機器及びそれを文字で送るようなシステムを構築している場合については、12年程度をもって機器の更新を図らなければならないと国の指針で決められておりまして、平成25年から数えますと平成37年に当たり、消防救急デジタル無線もこの時期に更新を検討しなければならないと考えております。現状では故障等の大きなシステムダウンを起こしていませんので、平成37年をめどに安定的な稼働を目指し、6消防本部の協議の中で定期的な保守点検を行っているところであります。

消防長:消防救急デジタル無線を共同整備したのは平成25年ですけれども、指令台につきましては平成23年から共同整備しているということで、12年経過すると平成35年となり、平成37年までの2年分を何とかしなければならないという点について補足いたします。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:平成27年に石狩振興局管内消防指令業務共同運用検討委員会を設置されていますが、この委員会は、どこに、どのように設置しているのか、具体的にお伺いします。

警防課長:消防救急デジタル無線と同じように、札幌市、石狩北部地区消防事務組合、江別市、恵庭市、北広島市、千歳市の消防本部で構成されておりまして、主に札幌市消防局の会議室を使って担当者幹事会、委員会などを開いております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(13:39)

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(13:40)
2生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

施設管理課長:それでは、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況について御報告いたします。
環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業は、平成19年10月の開始以来、ことしで11年が経過するところであります。これまでに年3回の定期整備に加え、各種法定点検及び日常の保守点検を実施し、安全な運転、維持管理に努めております。
環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の評価につきましては、毎年、当委員会で報告しており、本日の委員会では、昨年8月から本年7月までの結果につきまして御報告いたします。
なお、当該評価表につきましては、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の開始以来、要求水準書に基づき、業務の遂行状況を確認するために数値化し、判断するものであります。
資料の1ページをごらんください。
1環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の評価一覧について御説明いたします。
まず、下段の総合評価判定基準については、記載のとおり、SからCの評価となっております。S評価は総合評価点数が90点以上、A評価は70点以上90点未満、B評価は50点以上70点未満、C評価は50点未満となっており、以上4区分としております。
次に、上段の表は平成29年8月から平成30年3月まで、中段の表は平成30年4月から7月までの評価でございます。
平成29年8月から平成30年7月の総合評価点は、下段の表の総合評価判定基準の上から2段目にあります総合評価点数が70点以上90点未満であるため、目標が達成されており、水準を満たしているA評価としております。
続きまして、評価判定の方法につきまして、平成29年9月期の評価を例として御説明申し上げます。
資料の2ページから12ページまでが業務実施状況であります。
初めに、資料の2ページをごらんください。
こちらは、各評価項目の一覧であり、一番下の総合評価点数が80.72点となっております。
次に、資料の3ページから4ページまでがその内訳、さらに、資料の5ページから12ページまでがその詳細な内訳となっており、七つの考査項目、67の業務項目に細かく分けてあります。
次に、資料の5ページをごらんください。
左から3列目の業務項目では、その業務内容について、右端の4段階の評価詳細から該当する評価を選び、真ん中の評価の欄に点数を記載いたします。これは毎日のモニタリングで行っており、該当する段階を判断し、記載するものであります。
次に、資料の7ページをごらんください。
網かけ部分の3ガス化施設のうち運転管理の項目でありますが、評価欄の4につきましては、右の評価詳細に記載のとおり、排ガスの1時間当たりの測定値が既定値以内で、温度も規定値以内であることから、評価は4点となっております。
次に、資料の8ページをごらんください。
網かけ部分の3ガス化施設のうち、報告・協議の項目でありますが、評価欄の2につきましては、右の評価詳細に記載のとおり、報告や書類に不備、遅延があったことから、評価は2点となっております。
次に、資料の10ページをごらんください。
網かけ部分の5計量施設(プラットホーム)のうち、受け入れ管理の項目でありますが、評価欄の4につきましては、受け入れが集中した時間であっても、可燃・破砕・処分場の区分が的確に行われたことから、評価を4点としたものです。
同じく、2段目の計量管理の項目でありますが、評価欄の4につきましては、右の評価詳細に記載のとおり、カード間違い、未計量等の計量誤り、帳票への記載漏れがなかったことから、評価は4点としております。
資料の2ページにお戻りいただいて、下から3行目の評価項目点計は、先ほどの各項目の合計で、80.72点であります。
8特別考査項目につきましては、資料の5ページから12ページの評価基準に該当しないものについて、別途評価を行う場合の項目となりますが、当月については、評価事項がなかったことから、無評価としたものです。
よって、総合評価点数は80.72点となっております。
なお、昨年8月から本年7月までにおいて、施設の稼働停止に至るふぐあいは生じていないことをあわせて御報告いたします。
次に、資料の13ページをごらん願います。
2株式会社エコクリーン江別の経営状況について御報告いたします。
本日報告いたします経営状況につきましては、平成29年度事業報告書に基づいて作成したものであります。
この資料は、(1)に記載のとおり、昨年7月24日、10月25日、本年1月22日及び4月27日にそれぞれ提出されました事業報告書に基づき、概括的にまとめたものであります。
同社の経営状況につきましては、(2)経営状況の概略に記載のとおりでありまして、営業利益2,130万8,699円を確保し、法人税等の調整後の純利益は1,456万5,597円を計上し、年度末における利益剰余金は1億3,987万9,657円となっております。
次に、地元発注率につきましては、(3)に記載のとおり、21.8%となっております。
また、会社法により、貸借対照表の公開が義務化されており、株式会社三井E&Sホールディングス関連会社の決算公告として同社のホームページで公開されていることを確認しております。
以上の結果、決算につきましては、特段の問題を認めなかったものであり、(4)総括に記載のとおり、平成29年度における同社の経営状況については、良好であり、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の受託者として安定型な経営状況にあるものと判断し、報告するものであります。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:資料の8ページのガス化施設の1運転管理業務の中で、報告・協議の評価が2点となっております。先ほど御説明がありましたけれども、具体的にどういった状況だったのか、お伺いいたします。

施設管理課長:御質疑の報告や書類の不備・遅延についてでございますけれども、具体的には、定期整備における休炉時に、その都度、事前に設備の劣化状況を確認しているわけですが、急ぎで補修が必要な部分があったにもかかわらず、市のモニタリング職員が指摘するまで市に対する報告がなかったため、減点の対象としたものでございます。

裏君:報告はなかったけれども、その後の対応により影響はなかったのですか。

施設管理課長:報告や書類の不備・遅延により、施設の稼働停止に至るものではございませんでしたので、指導で済んだ状況でございます。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:各月の総合評価判定が全てAですので、特に問題があるということではなかったと思います。ただ、今回、平成29年9月期の評価で具体的な説明をしていただいたわけですが、平成29年9月の総合評価点数は80.72点で、これよりも評価点数が低い月がほかにもあります。例えば、評価で2点がついたところが幾つかあると想像したわけですけれども、平成29年8月や平成30年1月で評価が悪かった理由をお聞きします。

施設管理課長:まず、平成29年8月の70.07点でございますけれども、不注意による機器のふぐあいがあったため、マイナス2点としたものでございます。
次に、平成30年1月の77.80点は、定期整備時におきまして、ハンマーの操作を誤り、手をけがするという労働災害がございました。これは特別考査項目において、減点の対象としたものでございます。
平成30年4月は79.75点で、こちらはカード間違いによる計量誤りと帳票への記載誤り等が5回以上あったために減点としたものでございます。
最後に、平成30年6月の79.56点でございますが、こちらはセメントの受け入れ時にレベルセンサーの正常性を確認しなかったために、セメント処理ホッパーからセメントが噴き出してしまったという事態がありまして、これも減点の対象としたものでございます。

諏訪部君:今、お聞きした印象としては、不注意による部分が多々あるのではないかという気がするのですけれども、それに対する指導、教育はどのようにされているのでしょうか。

施設管理課長:毎月、我々から受託者である株式会社エコクリーン江別に評価点数の報告と指導を行っているものでございます。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:資料の7ページの3ガス化施設の運転管理の評価が4点になっているのですけれども、評価3点と評価4点における温度の規定値101%以内と100%以内の違いは、どういった観点で評価4点になるのか、お伺いします。

施設管理課長:江別市環境クリーンセンターでは、施設の簡易測定器で24時間連続監視を行って、ダイオキシンやばい煙等の測定をしております。
その中で、1時間当たりの測定値の平均が100%以内、基準値以内でありますと評価4点で、101%以内でありますと平均の3点ということでございます。
なぜ、100%以内が評価4点かといいますと、江別市環境クリーンセンターは厳しい基準を設けておりまして、監督官庁では24時間の連続監視の場合は1日平均の値を見るという見解のところ、江別市は1時間平均で100%を超えた場合でも減点の対象としているため、101%以内の場合は平均の3点でございますが、100%以内であれば加点された4点ということでございます。

裏君:燃やすものの内容によって減温塔温度が変わるということですか。

施設管理課長:ほとんどが燃やすものの内容により、ガスが出たり温度が高くなったりするということでございます。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:資料の13ページの地元発注について、市内企業への発注率が21.8%という御報告でしたが、これはどんな評価なのか、この割合はまだ高くなる可能性があるのか、お伺いします。

施設管理課長:市内発注率でございますけれども、傾向としては、少しずつですが、年々上がっています。それについて、評価には反映させていないのですけれども、いい傾向ではないかと思っております。

裏君:もう一つ、今後も割合が高くなる可能性があるのか、高くするために市として何かできることがあるのか、お伺いします。

施設管理課長:委員がおっしゃるとおり、市内発注率を上げる努力をしている一方で、やはり営利企業でございますので、場合によっては、単価が安いところに発注したいという本音がございます。私どもは、市内の業者に発注することを強制できない立場ですので、今後、いろいろな報告を受けながら考えていきたいと思っております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:今の質疑に関連するかもしれませんが、この事業は基本的に委託料がメーンですけれども、今、働く人たちの労働条件についていろいろと言われています。もちろん直接的なことは言えないと思うのですけれども、委託料の額が一定の中で、働く人たちの労働条件の改善など、社会状況に合わせた努力が見受けられるのでしょうか。いろいろなものを買うときの事業者の本音を把握されているのかお聞きしましたけれども、働く人たちの労働条件に関してはどのように受けとめていらっしゃいますか。

施設管理課長:江別市環境クリーンセンターで働いていらっしゃる方々の労働環境ですけれども、例えば、ごみの搬入の計量を行う人たち、それから、車に積んだごみを入れるピットで従事されている方々がいらっしゃいます。ごみの量全体としては減少傾向にありますが、個人の自己搬入がふえているため、働く方々の労働条件は以前よりも割と厳しくなっており、忙しいときには残業をされているという話をお聞きしています。
その改善については、サービスの低下を招かないように気をつけながら、受託者からいろいろな話を聞いて協議を行っているところでございますけれども、なかなか良策が見つからない状況でございます。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(14:04)

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(14:05)
3健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アのふれあいワークセンターのブロック塀の安全点検結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:ふれあいワークセンターのブロック塀の安全点検結果について御報告いたします。
報告の前に、今回、資料の差しかえがあったことにつきまして、当初、専門家による点検結果の速報を踏まえて資料を作成し、配付しておりましたが、その後、結果について、さらに精査が必要との連絡が入ったため、資料の修正が必要となったものであります。
おわび申し上げます。
それでは、資料1ページをごらんください。
本年6月の大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀が倒壊した事故を踏まえ、市有施設のブロック塀の調査実施に伴い、健康福祉部としましては、ふれあいワークセンターのブロック塀について安全点検を行いました。
1点検対象は、ふれあいワークセンターの隣地境界線に沿って設置されているブロック塀です。
2点検実施日は、本年7月2日でございます。
3点検内容は、施設所管課である健康福祉部管理課と総務部契約管財課、建設部建築指導課の職員が合同で、次ページに掲載しております国土交通省の点検のチェックポイントに基づき、ブロック塀の現況を調査点検しました。
4点検結果につきまして、当該ブロック塀は、高さが建築基準法の基準である2.2メートルを超え、2.25メートルとなる部分が一部ありましたが、ぐらつきや傾きはありませんでした。
5点検後の対応結果ですが、現在、鉄筋の有無など目視で確認できない項目について、専門家に依頼し、鉄筋の状況を確認するとともに、建築基準法に基づき、構造計算を実施しているところです。今後におきましては、専門家からの最終報告を踏まえ、必要な対応を検討する予定です。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:5点検後の対応結果ですが、差しかえ前の資料では、適法な状態であることが確認されたということでしたけれども、差しかえ後の資料では、さらに精査が必要ということでした。資料に目視で確認できない項目と書いてありますが、なぜこのように変わったのか、懸念されることについてお伺いします。

管理課長:まず、専門家から受けた速報の段階では、適法な状態であり、対策は不要であるという話を伺っておりましたが、その後、追加の現場調査や、再度、構造計算を精査してから結果を確定させる必要があるという連絡があり、まだ結果が確定していないということで、当委員会への報告を今回の資料に改めさせていただいたという経緯であります。現状では、専門家の点検によって、問題が見つかったという報告を受けたわけではないと捉えております。

裏君:確認ですが、速報の時点では、まだ構造計算をされていなかったという理解でよろしいですか。

管理課長:速報の段階で構造計算の結果を伺っておりましたが、あくまでも精査する中で、確定に行き着いていないという連絡があったということです。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:大きな地震が起きるたびにブロック塀がいろいろなところで壊れていて、大分前からブロック塀は危ないという話があったと思うのですけれども、今までに点検や確認をされていないのですか。それとも、今までされていたけれども、この間の地震があったから、さらに加えてやり直したという状況なのでしょうか、確認させてください。

管理課長:今回、全庁的に市有施設の調査を総務部契約管財課で行っておりますが、あくまでもブロック塀に特化して調査したというのは今回が初めてということです。
健康福祉部としては、ふれあいワークセンターの管理につきましては、塀の点検や建物の外壁、中の構造物の点検は、1年に1回定期的に行っております。その中で、ブロック塀の状態についても、傾きはないか、ひび割れはないかという点検を毎年行っておりまして、適正な状態を保っていると認識しておりましたが、今回改めて検査したところ、基準の高さを5センチメートルオーバーしている部分があったということで、専門家に点検を依頼しているという状況です。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

堀君:このブロック塀はどういう目的で設置しているのか、教えてください。

管理課長:資料1ページの下に図がありまして、太い線で示しているのがブロック塀の位置でありますが、隣のお宅との境界線上にブロック塀を設置している形になります。敷地と隣のお宅との境界をはっきりさせる目的でつくられたと思われますが、道路に面しているわけではないので、道路との仕切りではないと考えております。今となっては、そんなに高いブロック塀が必要だったのかどうか、もう少し低くてもいいのではないかという感覚を持っておりますが、あくまでも隣地境界線上の境目に設置されたのであろうと考えております。
ふれあいワークセンターが建築されたのが平成3年ですけれども、いろいろな書類を見ますと、翌年の平成4年に外構工事を行ったときにブロック塀が設置されたと推測される状況であります。

堀君:ブロック塀がなくても境界は決まっていますが、あくまでもわかりやすくするためにブロック塀があって、目隠しであれば高くする必要があったけれども、そういうことでもないから、今となってはそんなに高くるする必要があったのだろうかという状況だと思います。
裏のほうにもお宅があると思いますけれども、そちらには何かしらの境界線になるようなものは引かれているのですか。

管理課長:隣の住宅には塀やフェンスのようなものは特にありません。境界石が埋まっていますけれども、それを除くと、境界がはっきりわかるようなものはこのブロック塀だけということになっております。

堀君:図に太い線が引かれていないふれあいワークセンターの裏の境界線上にブロック塀はないのでしょうか。

管理課長:裏のほうにはありません。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:今の質疑に関することでお伺いします。
ここはどうか、わからないですが、江別市の地盤はどちらかといえば泥炭地です。私の自宅の近くも泥炭地で、年々地盤が下がっているのですけれども、道路側が高かったというのは地盤が下がったからということではないのでしょうか。

管理課長:詳細はわかりませんが、ブロック塀の下に基礎が1メートルほどありまして、その上に20センチメートルのブロックが六つ積んであります。それを足すと2.2メートルぐらいになるのですけれども、一番上に笠木という名称の三角の天井のようなものがついていまして、それらを全部足すと高さ2.25メートルになったため、5センチメートルオーバーという状況になっています。恐らく、地盤が上下したということではないと考えています。

裏君:先ほど、ブロック塀はこれだけ高くなくてもいいという話がありましたし、もし地盤が下がったのであれば、これからの対応にかかわると思ったので、確認させていただきました。今後の対応をいろいろ考えていただきたいと思います。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの(仮称)江別市手話言語条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

障がい福祉課長:(仮称)江別市手話言語条例の制定について御報告いたします。
資料の3ページをごらんください。
初めに、1趣旨でありますが、手話が言語であることに対する市民の理解促進に関して基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにして、手話を使いやすい社会の実現と手話が言語であるとの理解を広く市民に普及することを目的として、(仮称)江別市手話言語条例を制定しようとするものです。
市では、条例制定に向けて江別市自立支援協議会に(仮称)江別市手話言語条例検討部会を設置し、関係団体等から御意見をいただきながら、条例の基本的な考え方(案)をまとめたところであり、その内容について、パブリックコメントによる市民意見の募集を行うものです。
次に、2経過でありますが、平成30年5月31日の生活福祉常任委員会にて、制定趣旨、スケジュール等の報告を行ったところであります。
7月30日には、第1回(仮称)江別市手話言語条例検討部会を開催し、制定趣旨、条例案の概要等について説明を行ったところであり、参加者からは、条例に基本的な推進方針などの具体的な内容や、江別らしさを盛り込んでいただけたらいいのではないかといった御意見をいただいたところであります。
また、8月8日には、第2回(仮称)江別市手話言語条例検討部会を開催し、条例案の概要に対する意見の取りまとめと市の考え方について説明を行ったところであります。
参加者からお寄せいただいた御意見としましては、施策の推進方針を盛り込むことや具体的な取り組み、条例の文言などについての御意見があり、それらに対する市の考え方について説明したところであります。
次に、3条例の基本的な考え方(案)については、次ページの(仮称)江別市手話言語条例の基本的な考え方(案)のとおりであり、条例の内容としましては、目的、基本理念、市の責務、市民の役割、事業者の役割、施策の推進などであります。
なお、別冊の資料になりますが、(仮称)江別市手話言語条例の制定についての参考資料としまして、道内自治体の手話言語条例などをまとめた資料を提出しておりますので、御参照いただければと思います。
資料の3ページに戻りまして、4パブリックコメントの実施期間でありますが、平成30年8月29日から9月27日までであります。
次に、5今後のスケジュール(予定)でありますが、10月から11月にはパブリックコメントの実施結果を踏まえ、(仮称)江別市手話言語条例検討部会において御意見をいただきながら、条例最終案をまとめたいと考えております。
なお、当該議案につきましては、平成30年第4回定例会に提案し、議決をいただいた後、市広報、ホームページ等による周知を行い、平成31年4月1日に条例施行を予定しているものであります。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの生活保護基準等の見直しについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

保護課長:それでは、生活保護基準等の見直しについて御報告いたします。
資料の5ページをごらん願います。
生活保護基準等は、国が定めているものであり、これまでも適宜見直しが実施されております。今回予定されている見直しの内容も、全国消費実態調査のデータ等をもとに、国の社会保障審議会生活保護基準部会等で審議し、その上で、国が見直し案を策定したものであります。
初めに、1新たな基準額等の適用時期ですが、記載のとおり、平成30年10月からの予定であります。
次に、2主な見直し内容(予定)です。
まず、1生活扶助基準額の見直しについてでありますが、生活扶助とは、食費、光熱水費、衣類、家具・家電購入といったもののためにあるもので、平成30年10月、平成31年10月、平成32年10月の3回に分けまして、全体で最大5%を段階的に減額するものであります。
次に、2児童養育加算の見直しですが、児童養育加算は、児童生徒を養育する世帯主に対する加算でありまして、先ほど、1で御説明した生活扶助に上乗せで算定されるものです。対象となる児童生徒は、これまでは中学生以下でしたが、高校生以下まで拡大されます。
見直し内容は、資料に記載のとおりであります。
次に、3母子加算の見直しですが、この母子加算は、18歳以下の児童生徒を養育するひとり親世帯の世帯主に対する加算であり、こちらも生活扶助に上乗せで算定されるものです。
見直し内容は、記載のとおりであります。
なお、米印にありますとおり、1から3の合計で減額幅を5%以内とする見直しとなっております。
資料では、その下に例といたしまして、1から3による冬季加算を除く金額の推移を記載いたしましたので、御参照ください。
次に、資料の6ページをごらん願います。
4教育扶助・高校就学費の見直しでありますが、見直し内容は記載のとおりであり、教材代や入学準備金などの金額や対象が拡大されております。
次に、5大学等への進学支援でありますが、(1)進学準備給付金の創設は、大学等への進学を支援するために、このたび創設されるもので、自宅から通学する場合は10万円、ひとり暮らしを始めるなどして自宅外から通学する場合は30万円が支給されるものです。
なお、大学等へ進学した場合は、世帯分離という扱いになりまして、たとえ保護者等と一緒に生活していたとしても生活保護の対象外となります。
次に、(2)大学等就学中に住宅扶助を減額しない措置の実施でありますが、大学等に進学しますと、先ほど申し上げたとおり、生活保護の対象外となります。通常は生活保護の対象人数によって住宅扶助、いわゆる家賃に対する扶助の上限額が変わるのですが、世帯から転出せずに同居しながら大学等に進学する場合は、この住宅扶助を計算する上では生活保護世帯の人数に含めることとなります。結果といたしまして、例えば、2人世帯で大学進学者がいる場合は、単身世帯の2万9,000円に減額されるのではなく、2人世帯の3万5,000円が継続することになります。
見直し内容は以上のとおりでありますが、今後、国において正式決定後、北海道を通じて市町村に通知される予定となっております。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:今の御説明を聞くと、子育てや教育に係る扶助の金額や対象が拡大されるということで、子育て支援が手厚くなると理解しましたが、このたびの見直しの背景をお伺いします。

保護課長:見直しの背景という御質疑でございますが、生活保護基準の見直しは、先ほど申し上げました5年に1度行われる全国消費実態調査のデータをもとにして検証することになっておりますので、今回もそれに従って検証された結果、このような見直し案が進められていると理解しております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:資料6ページの4についてお聞きします。
高等学校の入学準備金のことですが、以前、保護課から、小学校、中学校については入学する前に準備できるように支給されているとお聞きしたことがあるのですが、高等学校の場合にもそのような流れになるのか、入学が決定しなければならないという条件はあるのでしょうか。義務教育とは若干違うと思いますが、高等学校への入学前に制服の準備ができるような配慮をされているのかどうかお聞きします。

保護課長:高等学校の入学準備金は、当然のことながら、合格発表がありまして入学することが決定したら速やかに申請書を出していただきます。その際に、制服や学校指定のジャージなどは幾らであるという資料を学校からもらうはずですから、それを申請のときに添付していただきまして、必要な額が幾らなのかを確認しながら手続を進めております。もちろん入学に間に合うように、できるだけ早く支給するように努めております。

吉本君:その点は理解いたしました。
もう一つ、学習支援費のところで、現行は月額になっていて、見直し後は年間上限となっていますけれども、ここに書かれているのは金額からして年額で、月額という括りはもうなくなってしまったのかということと、もともと家庭内での学習費用ということで、内容は参考書等となっていますけれども、それは除外されて、あくまでもクラブ活動費だけが見直し後の学習支援費の対象になるのかどうか、確認いたします。

保護課長:まず、月額から年間上限への変更ですけれども、実は、本日の資料は北海道を通じて来ている資料の内容をそのままの状態でお示ししており、これ以上の細かい情報についてはまだ通知が来ていませんので、正確なところはお答えできかねます。
月額で4月から半年間来ていますが、年間上限となったときに、いつの時点を年間上限のスタートとするのかなど、細かいところはこれから通知されるものと考えております。
それから、もう一つの御質疑にありましたクラブ活動費は、見直し後はクラブ活動費のみといった表現しか情報がありませんので、詳細が通知され次第、改めて各家庭に御連絡しながら進めていきたいと考えております。

吉本君:まだ具体的な通知がないということでした。
国は、生活保護基準が変わったとしても、ほかのいろいろな制度に影響がないようにしてほしいという通知を出していた記憶があるのですが、その点は今回も変わりがないのかどうなのか。影響がないようにしてほしいという通知が来たときは、保護課が中心になっていろいろなところに通知するのか、それとも、例えば教育委員会にじかに通知が来るのか、もし把握していれば教えてください。

保護課長:今回の生活保護基準の見直しにつきましては、委員が御指摘のとおり、ほかの制度になるべく影響させないように、国の制度はいろいろあるのですけれども、それぞれの制度の趣旨、目的を十分考慮しながら、できる限り影響が及ばないように対応することを基本的な考え方とするとされております。
そのほか、市独自や各地方公共団体の制度についても、国がそういった取り組みをするので、あとはそれぞれの判断になるけれども、国と同じようになるべく影響を及ぼさない配慮をしてほしいという通知が来ております。
それから、もう1点御質疑がありました、通知は保護課を通じて周知されるのか、それぞれに直接行くのかというところですが、保護課に通知が来た段階で各所管に情報を流しております。申しわけありませんが、直接それぞれの制度を所管しているところに通知が行っているかどうかは確認しておりません。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの江別市生涯活躍のまち整備事業における事業者(介護保険施設等)選定結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

介護保険課長:江別市生涯活躍のまち整備事業における事業者(介護保険施設等)選定結果について御報告いたします。
本件につきましては、去る4月23日開催の当委員会に事業者公募の概要や今後のスケジュール等について御報告したところでありますが、このたび、当構想の推進と整備事業者の公募を所管いたします企画政策部が8月8日に実施した応募事業者による公開プレゼンテーションや書類等による審査の結果、江別市高齢者総合計画に基づく介護老人福祉施設や介護老人保健施設等の整備・運営を含む事業予定者が選定されましたことから、御報告するものであります。
資料7ページをお開き願います。
1江別市生涯活躍のまち整備事業者選定委員会の構成及び2選定経過については、記載のとおりでありますので、御説明を省略させていただきます。
次に、3選定結果でありますが、資料8ページの(2)及び(3)に記載のとおり、500点満点中、委員7人の平均が396.2点の得点であり、評価得点が全配点の6割以上などとする要件を満たしたことから、空知郡奈井江町に本拠を置く社会福祉法人日本介護事業団を代表法人、株式会社つしまマネージメント、農業生産法人株式会社つしまファーム及び医療法人社団光進会札幌月寒病院を構成員とするグループが事業予定者に選定されたものです。
次に、(4)選定理由でありますが、概要を申し上げますと、全体的に実現性の高い提案となっていること、グループとしての事業実績やノウハウ、理念等を踏まえた提案となっていること、障がい福祉サービスについて、住みなれた地域での訓練や就労が提案されていることなどが評価されております。
そのほか、介護サービスにおける人材の確保及び地域医療との連携、入居者の外出等の交通アクセスの考え方については、具体性が求められることから、今後は事業者及び関係者、市との協議の上で整理されたいとの意見が付されております。
資料9ページには選定表、資料10ページには配置図を添付いたしましたので、後ほど御参照ください。
なお、事業の開始でありますが、事業予定者からの提案書では、平成33年3月に介護保険施設等の整備完了、入居開始、同年4月以降にサービスつき高齢者向け住宅及び障がい者グループホームの入居開始の予定となっております。
健康福祉部といたしましては、今回の選定結果を踏まえ、今後、施設整備に関して、北海道などの関係機関とも協力しながら、計画どおりに開設され、適切に稼働できるよう、十分に事業予定者と協議及び助言などの働きかけを行ってまいりたいと考えております。
また、江別市生涯活躍のまち構想の実現に向け、所管する企画政策部と連携を図ってまいります。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

三角君:一つ確認です。
資料8ページの(4)選定理由の後段に、介護サービスにおける人材の確保という文言がございます。これだけ大きな施設ができると、既存の介護サービスを行っているところの人材がそちらへ持っていかれるのではないかと懸念されると思うのですけれども、その辺についてのお考えが何かありましたらお聞かせいただきたいと思います。

介護保険課長:まず、介護人材の確保についてですけれども、こちらの法人としても経営の最重要課題にしていると提案書の中に記載されています。
具体的な介護人材の確保の方法ですが、つしま医療福祉グループでは、必要な人材を確保するために、社会福祉法人日本介護事業団、社会福祉法人ノテ福祉会、学校法人日本医療大学に人材開発室を設置して、共同でトップセミナーや就職説明会を開催し、札幌市、宮城県仙台市、東京都の3地域から人材を確保します。加えて、学校法人日本医療大学の卒業生からの人材確保、一般財団法人つしま医療福祉研究財団から外国人の技能実習生を確保するとしております。
今の質疑にありましたとおり、介護人材につきましては、ほかの事業者でも確保がなかなか難しい状況であると聞いておりますので、今後、選定された事業者とより具体的な人材確保の方法を考えながら動向を注視したいと思っております。

三角君:いろいろな部分で懸念されることがございますけれども、市との協議の中で整理されていくと思いますので、既存の介護事業所から人材が流出するようなことのないよう、きちんと指導をお願いしたいと思います。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オのえべつ健康フェスタ2018の開催についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

健康推進担当参事:えべつ健康フェスタ2018の開催について御報告申し上げます。
資料11ページをごらんください。
市では、健康寿命を延ばし、誰もが健康で安心して暮らせるまちを目指し、市民の健康づくりのきっかけとなるよう、昨年に引き続きまして、えべつ健康フェスタ2018を開催いたします。
1開催日時及び2会場でございますが、資料に記載のとおり、9月30日日曜日に野幌公民館において開催予定でございます。
3イベントの概要につきましては、骨密度測定や血糖値測定などの健康チェック・体験のほか、北海道食品機能性表示制度、ヘルシーDo認定食品などのPR、さらには、野菜レシピのクッキング教室や野菜直売等、野菜摂取の啓発などの内容を予定しているところでございます。
4出展・協力団体でありますが、各コーナーの運営等は、資料に記載の各団体に依頼いたしまして、協力いただくこととなっております。
なお、イベントの開催につきましては、今月末の自治会回覧、市のホームページ、関係団体等への案内通知などを通じ、周知してまいります。
資料12ページには、周知案内用チラシの写しを参考資料としてつけておりますので、御参照いただければと存じます。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの子どもの生活実態調査についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

子育て支援課長:子どもの生活実態調査について御報告申し上げます。
資料13ページをお開き願います。
本調査の実施につきましては、5月31日開催の当委員会で御報告したところですが、調査項目を決定し、対象となる方にアンケート調査票を配布、郵送いたしましたので、御報告するものです。
1調査目的及び2調査対象につきましては、前回の報告と同内容でありますが、調査対象者のうち、高校2年生としていたものを、高等学校に通う子供がいる世帯のみを対象とするわけではないことから、平成30年4月1日現在16歳に表現を変更しております。
次に、3調査内容でありますが、調査項目の決定に当たりましては、教育委員会と協議・調整し、小・中学校の校長会にも確認いただいた調査票(案)を作成し、5スケジュールにあります7月24日開催の江別市子ども・子育て会議において御意見をいただいた上で決定したところであります。
お手元に別冊資料としてアンケート調査票をつけておりますので、御参照願います。
アンケート調査票は、記載の4種類であり、子供用を水色、保護者用を白色に色分けしております。
4調査方法といたしましては、無記名によるアンケート方式であり、市内の市立小・中学校に通う児童生徒については、市立小・中学校の協力を得て学校を通じて配布、回収を行い、市立小・中学校以外に通う児童生徒及び高校2年生相当については、郵送により配布、回収を行います。
なお、アンケート調査票につきましては、市立小・中学校には8月21日に配布済みであり、郵送分については8月20日に対象世帯に発送済みであります。
5スケジュールでありますが、アンケート調査票の提出締め切りを9月7日金曜日としており、その後、集計作業を行い、12月に単純集計結果を速報としてクロス集計・分析等を行った上で、来年3月に調査結果の公表を予定しております。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第3回定例会予定案件、アの社会福祉審議会条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:社会福祉審議会条例の一部改正について御説明いたします。
資料の14ページをごらんください。
まず、1改正理由ですが、江別市社会福祉審議会委員の本年10月末の任期満了に伴い、新たな委員を選任するに当たりまして、江別市市民参加条例第7条第1項の規定では、附属機関等の委員に公募の市民を含めるとされていることから、江別市社会福祉審議会におきましても、市民公募による委員の選任を可能とするため、必要な改正を行うものです。
次に、2改正内容につきましては、1審議会の委員について、(1)社会福祉に関する事業等に従事する者14人以内、(2)学識経験者10人以内と規定されていましたが、新たに(3)公募による者を追加するとともに、各委員区分における人数の上限を削除するほか、2字句の整備として、心身障害者の害の文字を平仮名表記に改め、老人を高齢者に改めるものです。
次に、3施行期日につきましては、平成30年11月1日とし、委嘱に関する準備行為について規定するものです。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

裏君:公募による者を追加し、今までの各委員区分における人数の上限を削除するということですが、委員全体では何人になるか確認いたします。

管理課長:条例の規定では、江別市社会福祉審議会の委員定数は24人以内と規定しておりまして、その内訳は、社会福祉に関する事業等に従事する者が14人以内で、学識経験者が10人以内と規定されております。各委員区分については、特に上限を設けることなく全委員24人の中で、新たに公募委員を追加して委員を選任したいと考えております。ほかの条例もそのように規定されているのがほとんどなので、それに倣っております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:公募委員は何人にする予定ですか。

管理課長:特段、条例で規定することは考えておりませんが、想定しているのは、専門部会が三つあることから、3人を公募するのがいいのではないかと考えております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子ども育成課長:それでは、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。
資料の15ページをお開き願います。
初めに、1改正理由でありますが、家庭的保育事業等の設備及び運営についての基準省令であります家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、2主な改正内容でありますが、(1)保育所等との連携については、家庭的保育事業等における代替保育の提供に係る連携施設について、保育所、幼稚園または認定こども園のほか、一定の条件のもとで、これら以外の保育を提供する事業者から連携施設を確保することを可能とするものであります。
(2)食事の提供の特例については、家庭的保育事業における食事の提供に係る外部搬入について、同一または関連法人が運営する事業所等のほか、市が適当と認める事業者からの搬入を可能とするものであります。
(3)食事の提供の経過措置については、事業者の居宅で行われている家庭的保育事業における自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置期間について、平成27年度から5年としているところを10年とするものであります。
なお、施行期日は、公布の日とするものであります。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

裏君:2主な改正内容の(1)保育所等との連携について、代替保育の提供に係る連携施設とありますが、これはどういうことなのか、お伺いします。

子ども育成課長:地域型保育施設の連携先として設定される項目が三つございまして、その中の一つに、代替保育の提供がありますけれども、もし、保育所の職員が事故や感染症にかかるなどして、人数が足りずに保育をできないような場合に、連携先の施設から保育士を派遣してもらったり、お子さんを連携先の保育施設で保育してもらう仕組みになっております。

裏君:今まではできなかったけれども、保育士を派遣することができるようになるという理解でいいのでしょうか。

子ども育成課長:これまでも小規模保育施設は、保育所や幼稚園など一般的な教育・保育施設と連携を結ぶことが定められていたのですけれども、なかなか見つからないという全国的な傾向があったことから、教育・保育施設のほかに、地域型保育である小規模保育施設同士といったところまで範囲を広げて、連携施設の対象が緩和されました。

裏君:食事の提供の特例について具体的にお伺いしたいと思いますが、どういう課題があってこのようになったのか、それから、市が適当と認める事業所からの搬入ということですが、市が適当と認める事業者を決める基準の2点について、お伺いいたします。

子ども育成課長:家庭的保育事業につきましては、もともと基本的には自園での調理が可能となっているのですけれども、どうしても確保できない場合に外部からの搬入が可能とされております。これまでは、家庭的保育事業を実際に行っている法人と同一法人や連携する法人からの搬入であればよろしいということだったのですが、このたび基準が緩和されて、例えば、既に保育園から外部搬入の事業を受託した実績があるところなどから搬入することも可能とする規定に改正されたところでございます。
また、国からは、市が適当と認めるための細かい基準等などは示されていないのですけれども、既存の保育園などから既に外部搬入の実績があるところと小規模保育施設などの小さなところが連携する形になりますので、実際に実施されているところと小規模保育施設などが行っているアレルギーの対応が可能かどうかなどを市を含めた3者で協議しながら決めていく形になろうかと思っております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの一般会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:健康福祉部の一般会計補正予算(第2号)の概要につきまして、一括して御説明いたします。
資料の16ページをごらんください。
最初に、障がい福祉課所管分です。
3款民生費、1項社会福祉費の事業名、障がい福祉一般管理経費は、障害者自立支援給付費の確定に伴う国・道負担金の過年度分精算により返還金が生じたため、その返還に要する経費を追加するものです。
次に、子ども育成課所管分です。
3款2項児童福祉費の事業名、保育園運営経費は、保育環境整備に対する保育対策総合支援事業費国庫補助金につきまして、過年度分の精算により返還金が生じたこと、また、子育て支援事業に対する子ども・子育て支援交付金の国・道負担金につきましても、過年度分の精算により返還金が生じたため、それぞれその返還に要する経費を追加するものです。
次に、保護課所管分です。
3款3項生活保護費の事業名、生活保護一般管理経費は、生活保護費等の確定に伴う国庫負担金及び国庫補助金の過年度分精算により返還金が生じたため、その返還に要する経費を追加するものです。
また、その下、事業名、生活保護適正実施事業は、生活保護基準の改正に伴い、システム改修が必要となることから増額するものです。
なお、財源内訳について、生活保護費分は国の負担が2分の1、生活保護に準じて支援する中国残留邦人等分は国の負担が10分の10であります。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の概要について御説明いたします。
資料の17ページをごらんください。
6款基金積立金、1項基金積立金でありますが、平成29年度からの繰越金のうち、国・道支出金など今年度に返還が必要な額を除く2億8,667万3,000円を増額補正し、国民健康保険積立基金に積み立てるものです。
次に、7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金でありますが、平成29年度に概算交付された国、北海道などからの負担金や交付金の額の確定に伴い、超過交付分を返還するため、不足する1億4,004万5,000円を増額補正するものです。
平成29年度までは、一部の国・道支出金を除き、負担金、交付金は、前年度概算交付の額の確定による超過または不足分を、当該年度の概算交付に減額または増額して精算しており、返還や追加は生じませんでした。
平成30年度からの国民健康保険の都道府県単位化により、これらの負担金、交付金は都道府県へ一括概算交付となり、次年度以降の精算も都道府県が対応することとなります。しかしながら、平成29年度概算交付分の精算は市町村ごとに行う一方で、平成30年度概算交付分は都道府県へ一括交付となり調整ができないため、返還が必要となるものです。
返還する負担金、交付金のうち、療養給付費等交付金について、社会保険診療報酬支払基金から9月末までの支払い請求があったことから、今回補正するものです。
また、年度末までに返還する国・道支出金については、例年3月に補正しておりますが、額が確定しましたことから、あわせて補正するものです。
なお、これらに対応する歳入につきましては、平成29年度からの繰越金を充てるものです。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの介護保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

介護保険課長:介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
資料の18ページをごらんください。
4款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、事業名、国庫負担金等返還金でありますが、これは、平成29年度に交付を受けた国庫支出金等のうち、精算後、超過交付となっているものを平成30年度予算の中で償還するものであります。
平成29年度の介護保険事業決算に伴う精算といたしましては、国庫支出金、道支出金、社会保険診療報酬支払基金交付金の超過交付分があったことから、償還金を計上し、2億30万8,000円を追加するものであります。
次に、5款基金積立金、1項基金積立金、事業名、介護保険給付費準備基金積立金でございますが、平成29年度の介護保険事業決算に基づく剰余金1億8,339万9,000円を基金に積み立てるものであります。
なお、資料にはございませんが、歳入では、平成29年度決算の繰り越しとして3億8,370万7,000円を増額計上しており、これらを償還金及び還付加算金、基金積立金に充てるものでございます。
この結果、今次補正額は3億8,370万7,000円の増額となり、これを既定予算の総額99億6,100万円に加えますと、総額で103億4,470万7,000円となるものであります。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの平成29年度国民健康保険特別会計決算の認定について、キの平成29年度後期高齢者医療特別会計決算の認定について及びクの平成29年度介護保険特別会計決算の認定について、以上3件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

国保年金課長:平成29年度国民健康保険特別会計決算の認定について御説明いたします。
資料19ページをお開き願います。
歳入総額は、予算現額と比較すると4.1%減の150億384万1,000円となりました。
一方、歳出総額は、予算現額と比較すると6.8%減の145億7,712万3,000円となりました。
この結果、歳入歳出差し引きで4億2,671万8,000円の残額が生じましたので、翌年度に繰り越したものであります。
なお、歳入歳出差し引き額から、前年度の実質収支であります繰越金3億2,234万円を控除した平成29年度の単年度収支は1億437万8,000円の黒字となり、単年度収支から基金の繰り入れと積み立てを除いた実質単年度収支は1億4,354万9,000円の黒字となるものです。
以上です。

医療助成課長:続きまして、平成29年度後期高齢者医療特別会計決算の認定について御説明いたします。
資料20ページをお開きください。
歳入総額は、予算現額と比較しますと1.4%減で、15億5,929万3,000円となり、一方、歳出総額は、予算現額と比較しますと1.7%減で、15億5,428万8,000円となりました。
この結果、歳入歳出差し引きで500万5,000円の残額が生じましたので、翌年度に繰り越したものであります。
なお、残額につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合へ支出する会計処理は、3月末までの分を平成29年度の保険料収入とし、それ以降、5月末までの出納閉鎖期間の収入は、平成30年度の保険料収入とするためのものであり、4月と5月に納付書により納付された前年度分の保険料につきましては、翌年度に北海道後期高齢者医療広域連合へ納付金として支出することになります。
以上です。

介護保険課長:続いて、平成29年度介護保険特別会計決算の認定について御説明いたします。
資料の21ページをお開き願います。
まず、歳入決算額は、94億9,921万9,000円となり、予算現額と比較しますと3.7%減で、3億6,964万5,000円の減となりました。
一方、歳出決算額は、91億1,551万2,000円となり、予算現額と比較しますと7.6%減で、7億5,335万2,000円の減となり、この結果、歳入歳出差し引き3億8,370万7,000円の残額が生じ、翌年度へ繰り越したものであります。
平成29年度介護保険特別会計決算概要については以上でございます。
なお、御説明いたしました3特別会計につきましては、第3回定例会の最終日に追加案件として決算の認定を提案する予定となっておりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(15:09)

※ 休憩中に、第3回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(15:15)
次に、4第3回定例会の委員長報告の有無についてお諮りいたします。
休憩中に協議いたしましたとおり、委員長報告については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、5その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:16)