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生活福祉常任委員会 平成30年6月15日(金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月25日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(齊藤君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(10:01)

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(10:01)
1付託案件の審査、(1)議案第49号 江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第49号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第49号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第49号を挙手により採決いたします。
議案第49号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第49号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(2)請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについてを議題といたします。
これより、請願第1号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、請願第1号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。

三角君:請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについて、不採択とすべき立場で討論いたします。
平成13年から、江別市議会に対して江別市に住む精神障がい者の交通費助成を求める請願・陳情が提出されてきました。
江別市のこれまでの交通費助成制度は、障害者タクシー利用料金助成事業としてタクシーチケットを年間24枚交付、心身障害者自立促進交通費助成事業として公共交通機関の交通費負担額の2分の1を助成しているところでありますが、今回の請願は、精神障がい者の救済策として不十分であるとのことであります。
委員会審査に当たり、担当部局より資料提出をいただき、障害者タクシー利用料金助成事業や心身障害者自立促進交通費助成事業の利用状況、精神障がい者等に対する石狩管内の交通費助成状況、さらには、札幌市の交通費助成制度を江別市に適用した場合の費用の試算などを参考に審査を進めてきました。
障害者タクシー利用料金助成事業の過去3年間の利用状況を見ると、全体の利用率は6割台で推移しているところであります。
また、精神障害者保健福祉手帳所持者の推移を見ると、平成23年から平成30年にかけて約1.7倍に増加し、自立支援医療制度の利用者数も約1.3倍に増加しているとのことであります。
国はさまざまな支援制度において対応しているところでありますが、精神障がい者・知的障がい者・身体障がい者の3障がいのうち、精神障がい者に対する助成の不均衡は国において是正すべきであり、現状において自治体単独で精神障がい者へ交通費を助成することは難しく、江別市はその実現に向けて一層の働きかけを進めるべきであります。
よって、請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについて、不採択とすべき立場での討論といたします。

委員長(齊藤君):ほかに討論ありませんか。

鈴木君:請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについて、採択すべき立場で討論いたします。
本請願を審査するに際して、担当部局からの提出資料によりますと、精神障害者保健福祉手帳所持者は827人でありますが、その中で、自立支援医療制度を利用する方671人のうち、生活保護世帯並びに低所得者層1及び2に該当する人数は499人で、自立支援医療制度の未利用者を除く精神障害者保健福祉手帳所持者に占める割合は74.4%であります。また、平成30年の精神障害者保健福祉手帳1級所持者は83人、精神障害者保健福祉手帳2級所持者は460人、精神障害者保健福祉手帳3級所持者は284人であります。
自立支援医療制度の利用については、精神障害者保健福祉手帳の等級による利用の制約はありませんが、自立支援医療制度を未利用の精神障害者保健福祉手帳所持者は156人おります。なお、通院交通費については支給されていないとのことであります。
精神障がい者の方々が、通院による治療を続けながら、障がい福祉サービス事業所に通所するなどして社会活動に参加し、就労に移行していくことは有意義なことであり、そのために交通費を助成することは重要と考えます。
次に、障害者タクシー利用料金助成事業については、精神障害者保健福祉手帳1級所持者のみが対象であります。この事業の対象者を精神障害者保健福祉手帳2級・3級の方まで拡大することについて検討が必要と考えます。
心身障害者自立促進交通費助成事業の利用者数は増加しており、精神障害者保健福祉手帳の等級による利用の制約はありません。自立支援のための事業所が増設され、精神障害者保健福祉手帳2級・3級の方々が増加傾向にあるとのことですから、交通費助成の必要性は高くなると考えられます。
以上、検討いたしました結果、精神障がい者の方々にとって、特に交通費の扱いは、身体障害者手帳や療育手帳所持者と違いがあります。江別市には直営の交通機関がありませんけれども、市として障害者差別解消法の精神に基づき、交通費助成について実施への取り組みを進めるためにも、請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについて、採択すべき立場での討論といたします。

委員長(齊藤君):ほかに討論ありませんか。

堀君:請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについて、採択すべき立場で討論いたします。
障害者基本法は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるという理念のもとに制定され、身体障がい、知的障がい、精神障がい、これら三つの障がいは、同列のものとして位置づけられています。こうした障害者基本法の趣旨を地域社会の中でどのように実現していくのか、そのことが本請願における基礎的な課題の定義になると考えました。
その観点から、障がい者への運賃割引を見てみますと、運賃割引を実施しているのは、身体障がい者と知的障がい者のみ、精神障がい者に関しての割引がないというのが、主要な交通事業者による実施状況です。これは、身体障がい者と知的障がい者に対しては、古くから実施されているのに対し、精神障がい者については、平成24年より交通事業者に対して国から運賃割引の依頼をしているものの、多くの交通事業者で実施に至っていないという現状があります。交通事業者の経営環境は変化しており、運賃割引が可能な経営状況にないことがほとんどであることから、本来であれば、法を定めた国の責任において、法の目的を実現するための措置を講ずることが、第一義であると考えるところです。
しかし、地方公共団体も、国の責任と言って、手をこまねいているわけにはいきません。江別市としても、毎年、交通事業者に対し精神障がい者への運賃割引を要望しているところでありますが、先ほども申し上げたように、交通事業者の経営状況は決して順風満帆ではなく、運賃割引の拡大に踏み切れる状態にはないようです。
もはや、市の責務において、障がい者の自立及び社会参加の支援等のために運賃割引の対象になっていない精神障がい者の方々に対して、交通費助成の拡大を実施すべきときに来ていると考えるものです。
一方、江別市の障害者タクシー利用料金助成事業は、重度の障がい者を対象にして実施しています。これを仮に中度の精神障がい者まで対象を広げるとすれば、身体障がい者と知的障がい者の中度障がい者も対象として障がい種別間の平準化を図らなければなりません。中度障がい者まで範囲を広げた場合、対象者が大きく広がることになります。
そこで、中度障がい者を対象とした場合の予算規模を試算してみます。試算条件は、障がい者支援・えべつ21プラン第4期障がい者福祉計画の統計の最終年度である平成26年度とし、1人当たりの助成額を重度障がい者に助成する障害者タクシー利用料金助成事業と同等の市内タクシーの一般的な基本料金である670円の24回分である1万6,080円とします。中度障がい者の範囲を、身体障害者手帳3級・4級、療育手帳B判定、精神障害者保健福祉手帳2級所持者とします。
平成26年度の身体障害者手帳3級の障がい者が878人、身体障害者手帳4級の障がい者が1,401人、療育手帳B判定の障がい者が620人、精神障害者保健福祉手帳2級の障がい者が375人で、合計3,274人になります。平成26年度の身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の手帳所持者数の合計が3,405人ですので、おおよそ2倍の助成範囲になります。平成26年度の中度障がい者数3,274人に1万6,080円を掛けますと、5,264万5,920円になります。平成26年度の事務事業評価表から受給率を算出すると47.7%で、タクシーチケット使用率は65.6%になります。よって、増加する予算規模の試算は1,647万3,540円になります。
札幌市のように、中度障がい者への助成額を重度障がい者への助成の3分の1程度に設定するとすれば、549万1,180円になります。
なお、札幌市では、重度心身障がい者医療費助成については、精神障害者保健福祉手帳1級が対象ですが、障がい者交通費助成については、精神障害者保健福祉手帳1級・2級所持者が重度障がい者になっております。これと同様に、江別市においても、障害者タクシー利用料金助成事業は、精神障害者保健福祉手帳2級所持者までを重度障がい者として取り扱った場合、拡大対象者数は375人になります。この375人に1万6,080円を掛けると603万円。受給率47.7%及び使用率65.6%を算入すると、増加する予算規模の試算は188万6,859円になります。
平成26年度の数値を用いた場合、このような試算になりますが、障がい者支援・えべつ21プラン第4期障がい者福祉計画では、平成26年度の合計障がい者数7,542人に対して、10年後の平成36年度の合計障がい者数は8,760人で約16.1%の増加という推計をしているため、予算額が増加傾向になることを読み取ることができます。
江別市の財政状況は、市の貯金である財政調整基金を取り崩さなければ予算編成できない状況にあります。地方交付税や地方消費税交付金の減少から、この財政調整基金をこのまま取り崩していくことになると、中長期的には底をついてしまうおそれがあり、資金繰りを楽観視できる経営環境にはありません。当然、財政調整基金を取り崩さないような予算編成に努めるということになります。
こうしたことに鑑みると、札幌市と同等の交通費助成を実施できる経営体力が江別市にはないと分析せざるを得ません。財政面では札幌市に劣ってしまいますが、異なる部分で札幌市にはない魅力的なまちづくりを進め、市民の方々の生活の質の向上に努める一層の取り組みが必要になります。
以上を申し上げ、現段階としては、中度障がい者のみ助成範囲を拡大し、重度障がい者の3分の1を助成する。あるいは、精神障害者保健福祉手帳2級所持者を重度障がい者として取り扱って助成対象にするという現実的な手法を採用しつつ、タクシー運賃への助成だけでなく、バス運賃やガソリン代にも助成できる使いやすい制度に改めていくべきと考えるものです。
しかし、本来、身体障がい、知的障がい、精神障がいは、同列に位置づけられているため、3障がい全てが平等に扱われる社会を目指して努力し続けなければならないということをつけ加え、請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについて、採択すべき立場での討論といたします。

委員長(齊藤君):ほかに討論ありませんか。

吉本君:請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについて、採択すべき立場から討論を行います。
請願者は、低所得で生活に苦しむ精神障がい者が江別市で暮らし続けるためには、交通費助成が必要だと切実に求めています。
江別市の精神障がい者の経済的基盤・所得の現状については、担当部局からの提出資料の精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳所持者)の所得等の状況で明らかになっています。
平成30年4月1日時点で、精神障害者保健福祉手帳所持者827人のうち、自立支援医療制度利用者は671人です。この方々の医療費負担額の所得区分について、生活保護世帯及び住民税非課税世帯である低所得者層1・2は約74.4%です。前回の審査時である約1年前との比較では、障がい者就労が進んでいると思われますが、全体を見れば所得状況の厳しさは請願者の述べるとおりです。
また、精神障がい者を取り巻く社会的環境は、平成18年に施行された障害者自立支援法、現障害者総合支援法を初め、請願者が述べているように国際連合の障害者権利条約の批准、障害者差別解消法や北海道障がい者条例の制定などにより、大きく改善されると期待したところでしたが、状況が変わることはなく、精神障がい者のJRやバス、航空旅客機、タクシー等の運賃割引は対象外のままです。平成24年7月には、一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款が一部改正され、これら運賃割引の対象に精神障がい者が加わり、今度こそと期待しましたが事業者への強制力はなく、当市のバス事業者もいまだに応じることはありません。3障がい一元化がいまだに机上の空論で終わっていることの無念さが請願から感じられます。
一方、北海道内各地の助成状況は、担当部局からの提出資料である精神障がい者等に対する石狩管内の交通費助成事業を見ると、当市で実施している障がい者の通所訓練施設利用時にとどまらず、精神障害者保健福祉手帳所持者に広くバス等の交通費助成を実施、特に石狩管内の近隣市とは助成内容に大きな隔たりがあります。また、担当部局からの提出資料である精神障がい者・身体障がい者・知的障がい者に係る交通費助成事業等の対比のうち、障害者タクシー利用料金助成事業については、3障がい全体の平均利用率が6割台にとどまっており、この間、他市の事例も含めて検討を求めてきましたが、いまだ改善されていません。心身障害者自立促進交通費助成事業の施設等への通所に対する助成は年々ふえていますが、通所のみの交通費を半額助成する制度であり、日常的な通院や買い物などには助成されません。
当委員会では、担当部局からの提出資料である精神障がい者に対して交通費を助成した場合の費用の試算について、札幌市の助成手法を参考に、当市で交通費を助成した場合の費用の試算が示されましたが、より現実的な江別市の助成方法、例えば、現行制度の利用実態の検証、交通費の負担実態等、当事者や家族のほか、関係団体の協力を求め、検証が必要と考えます。
地域で暮らす、地域で暮らしたいと願う精神障がい者に対し、えべつ未来づくりビジョンの理念、安心して暮らせるまちの実現の施策として必要不可欠な交通費助成を実施すべきと考えます。
以上申し上げ、請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについて、採択すべき立場での討論といたします。

委員長(齊藤君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、請願第1号を挙手により採決いたします。
請願第1号は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。(鈴木委員、諏訪部委員、堀委員及び吉本委員挙手)
挙手4名であります。
念のためお諮りいたします。
請願第1号は、不採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。(裏委員、清水委員、星委員及び三角委員挙手)
挙手4名であります。
採択、不採択は同数であります。
採択、不採択同数のため、江別市議会委員会条例第15条の規定により、委員長において本件を決します。
請願第1号について、委員長は、不採択とすべきものと決します。
本日結審を行いました請願に係る審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、2閉会中の所管事務調査(案)についてでありますが、記載の3項目について、議長に申し出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:21)