ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 委 員 会 会 議 録 の 閲 覧 > 平成30年分の目次 > 生活福祉常任委員会 平成30年6月13日(水)

生活福祉常任委員会 平成30年6月13日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月25日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(齊藤君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:30)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(13:31)
1付託案件の審査、(1)請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについてを議題といたします。
提出資料についての説明を求めます。

障がい福祉課長:私から、提出資料について御説明申し上げます。
資料の1ページをお開き願います。
初めに、ア精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳所持者)の所得等の状況であります。
上段の表につきましては、昨年9月6日開催の当委員会に提出いたしました資料と同様に、精神障害者保健福祉手帳所持者の所得については、直接、把握できないことから、自立支援医療制度を利用している精神障害者保健福祉手帳所持者の所得区分ごとに人数をまとめております。
なお、本年4月1日現在における精神障害者保健福祉手帳所持者数は827人で、このうち、自立支援医療制度未利用の156人を除く671人の方が自立支援医療制度を利用しているところであります。
次に、中段は、本年3月に策定いたしました障がい者支援・えべつ21プランの中でお示ししているグラフに、本年4月1日現在の数値を追加した等級別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移であります。全体として、精神障害者保健福祉手帳所持者数は毎年増加傾向にあり、平成23年の499人に対し、平成30年は827人と約1.7倍に増加しております。
また、下段には、参考として、自立支援医療制度の利用者数の推移を記載いたしましたが、こちらも年々増加傾向にあり、平成23年の1,569人に対し、平成30年は2,082人と約1.3倍に増加しております。
次に、資料の2ページをお開き願います。
イ精神障がい者・身体障がい者・知的障がい者に係る交通費助成事業等の対比でありますが、これらの表は、現在、江別市において実施しております障害者タクシー利用料金助成事業と心身障害者自立促進交通費助成事業における過去3カ年の利用状況となっております。
障害者タクシー利用料金助成事業の利用状況につきましては、ほぼ横ばいから若干の減少傾向となっております。
また、自立や社会参加の促進を目的として訓練等を行っている障がい福祉サービス事業所等に通所する際に、公共交通機関の交通費の2分の1を助成する心身障害者自立促進交通費助成事業の利用状況については、全体として増加傾向となっており、特に精神障がい者の割合が高くなっております。
次に、資料3ページをごらん願います。
ウ精神障がい者等に対する石狩管内の交通費助成状況でありますが、この表は、昨年9月6日の当委員会に提出いたしました資料をベースに、新たにホームページの閲覧や聞き取りなどにより取りまとめたものであります。
そこで、表の最下段、米印にありますとおり、札幌市では、平成31年度から精神障がい者に対しても市電と地下鉄の運賃を半額にする予定とのことであり、札幌市に確認いたしましたが、経緯等については把握できておりません。
なお、要求資料は石狩管内の状況ということでありましたが、参考として石狩管内以外の全道各市の助成制度について、資料4ページから6ページに添付いたしましたので、後ほど御参照いただければと存じます。
次に、資料7ページをごらん願います。
エ精神障がい者に対して交通費を助成した場合の費用の試算でありますが、当請願では、江別市に対して具体的な助成内容の提示がないことから、仮に札幌市が現在実施している精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者への交通費助成制度を江別市が導入した場合、最大限どれだけの予算措置が必要となるかという視点で、目安として試算したものであります。
札幌市では、資料に記載のとおり、(1)は、札幌市内のバス・地下鉄等を無料で利用できる福祉乗車証、(2)は、3万9,000円を年間最大助成額とする福祉タクシー利用券、(3)は、年間最大助成額を3万円とする福祉自動車燃料助成券のうち、いずれか一つを選択する制度となっております。
それぞれの制度における年間最大費用額の試算結果は、記載のとおりでありますが、(1)の福祉乗車証につきましては、年間無制限に利用できるICカードを交付しているものであり、札幌市に確認いたしましたところ、予算編成時に利用者1人当たりの助成上限額見込みという形では予算を積算していないことから、便宜的に精神障害者保健福祉手帳3級所持者の年間最大助成額4万8,000円を用いて試算していることを申し添えます。
以上です。

議事係主査:続きまして、議会事務局から提出いたしました資料について御説明いたします。
資料の8ページをごらん願います。
本資料は、札幌市交通局が発行している平成29年版事業概要から各数値を抜粋して表にまとめたものでございます。
まず、1札幌市交通局の収支状況でありますが、区分として、電車、いわゆる市電と地下鉄ごとに、平成28年度の収支決算数値を掲載しております。
市電は、収入18億1,000万円に対し、支出が18億6,000万円で、5,000万円の赤字、地下鉄は、収入513億3,100万円に対し、支出が415億8,900万円で、97億4,200万円の黒字となっております。
次に、1人当たりの利用原価でありますが、これについては、札幌市交通局に確認したところ、利用原価の把握は行っていないとのことでありました。よって、利用原価は、平成28年度の支出を乗車人員で割り返して算出した数値としております。
これによりますと、市電の1人当たりの利用原価は205.46円、地下鉄の1人当たりの利用原価は183.79円でありました。
なお、一番下の段は、札幌市交通局の平成29年版事業概要に乗車料収入を乗車人員で割り返した1人当たり平均支払い額が掲載されておりましたので、参考として表中に掲載しております。
なお、資料の9ページから11ページまでは、今ほど御説明いたしました数値の根拠となる札幌市交通局の平成29年版事業概要の該当ページを抜粋して添付しております。
資料の9ページは、市電と地下鉄における平成28年度の経常収支の内訳でございます。
資料の10ページは、市電と地下鉄における平成28年度の乗車料収入、乗車人員及び1人平均支払い額を示したものでございます。
最後に、資料の11ページは、市電と地下鉄における乗車人員と乗車料収入について、平成24年度から平成28年度の実績と平成29年度の予算が掲載された資料を参考に添付しております。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:参考としていろいろ出していただいたバスやタクシーの運賃助成、割引制度ですが、いろいろな制度がありまして、バスの運賃が5割引きになる制度が幾つかあります。その場合、バス事業者に入る収入は障がいのある方が支払った5割引きの運賃になると思いますけれども、それに対して、行政側が助成を行っているのか、行っていないのか、もし御存じでしたら教えていただきたいと思います。

障がい福祉課長:ここに助成制度や割引制度を記載しておりますが、割引した事業者に対して自治体が助成しているのかは確認できておりません。ただ、事業者独自の割引制度として行っているところが多いと考えております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:資料1ページについてお伺いします。
ア精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳所持者)の所得等の状況ですが、まず、精神障害者保健福祉手帳所持者がすごくふえているという説明がありました。ただ、いろいろな文献を見ていると、精神障害者保健福祉手帳3級は結構ふえているのですが、精神障害者保健福祉手帳1級はなかなかふえていない状況だと書かれている専門家がいらっしゃいます。江別市も、数字だけを見ると精神障害者保健福祉手帳3級のふえ方が多い気がしますが、江別市の現状をどのように捉えているのか、お伺いします。

障がい福祉課長:このグラフを見ていただくとおわかりのとおり、精神障害者保健福祉手帳1級の占める割合は総体的に少ないので、非常に少なく見えます。しかし、平成23年度の66人に対して平成30年度は83人であること、それから、この中で一番多いのが精神障害者保健福祉手帳2級ですが、平成23年度の319人に対して平成30年度は460人と、母数がそれぞれの等級別に違います。精神障害者保健福祉手帳1級については、余りふえていないような見え方になっておりますが、精神障害者保健福祉手帳2級・3級と比べて総体的にふえていると考えております。

吉本君:昔と比べると向精神薬がかなり発達して、在宅で暮らせるようになっているなど、いろいろな要因があると思います。その一方で、つい先日、障害年金の等級が下がって障害年金が支給されなくなったというニュースがありました。そういうことを考えると、認定がすごく厳しくなっていて、そういうことも影響しているのではないかと思います。障害年金の認定は江別市がすることではないと思うのですけれども、例えば、窓口でのやりとりでそういう影響がないのかどうか、この辺の数字に反映されていないのかどうか、もう1回確認させてください。

障がい福祉課長:障害年金の認定条件が厳しくなったことは影響していないと考えております。精神障害者保健福祉手帳は、国の制度に基づいて判定し、認定されているものです。

吉本君:ひところから見たら、精神障害者保健福祉手帳を取得する方が本当にふえています。なかなかふえないときには、特に精神障がい者の場合は精神障害者保健福祉手帳を持っていても身体障がい者や知的障がい者と違って全然利用できるサービスがないという理由があったと聞いていますが、最近、ふえてきているのは、例えば、持っていることの何かしらのメリットを窓口などで広報されているのか、特に意識的にそういうことを行っているわけではないのか、その辺はいかがでしょうか。

委員長(齊藤君):暫時休憩いたします。(13:47)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(13:47)

健康福祉部次長:精神障害者保健福祉手帳の交付を申請される方が年々増加していく中で、資料にはありませんが、年代別では30歳代、40歳代、50歳代の方で認定されている方が特に多くなっています。メンタルヘルスが社会的に広く認知されている中で、精神科等への受診に余り抵抗感がなくなってきたことも背景の一つとしてあるのではないかと考えているところです。

吉本君:自立支援医療制度の関係でお伺いします。
ここには自立支援医療制度を利用されていない方の数が書いてあって、これを精神障害者保健福祉手帳を交付されている方の合計から差し引くと、自立支援医療制度を利用されている方の人数になると思います。今の精神障害者保健福祉手帳と同じように患者がふえているとすれば、それに比例して自立支援医療制度の利用者もふえてくると思っております。精神障害者保健福祉手帳とは直接関係ありませんが、この辺の利用状況について、もし情報をお持ちでしたら教えていただきたいと思います。

障がい福祉課長:詳細については、まだ把握できない部分が多いですが、数値的には、2,082人のうち、精神障害者保健福祉手帳を所持している方であって、自立支援医療制度を利用していない方が156人いますので、精神障害者保健福祉手帳全体の827人から自立支援医療制度未利用者の156人を差し引いた671人が精神障害者保健福祉手帳所持者で自立支援医療制度を利用されている方となります。自立支援医療制度利用者全体の2,082人から671人を差し引いた1,411人が精神障害者保健福祉手帳をお持ちにならずに自立支援医療制度を利用されている方と考えております。
ただ、精神障害者保健福祉手帳所持者については、先ほど、健康福祉部次長から御答弁いたしましたが、割合的には中高年の方が非常に多いということがあります。
詳細について調べているわけではございませんけれども、そのような傾向があるものと推測しております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:資料1ページの精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移で、平成23年に比べたら平成30年は約1.7倍になり、また、自立支援医療制度の利用者数も約1.3倍に増加しているということですが、知的障がい者や身体障がい者の増加ぐあいに比べて精神障がい者はどのような状況なのか、お伺いします。

障がい福祉課長:本年3月に策定いたしました障がい者支援・えべつ21プランに記載させていただいておりますが、例えば、平成23年ですと、身体障害者手帳を所持されている方は総体で5,620人となっています。これに対して、平成29年は、若干減っていて、総体で5,441人となっております。
それから、知的障がい者について申し上げますと、これは療育手帳所持者の人数ですが、平成23年は901人、平成29年は1,171人と、こちらは増加しております。

裏君:割合的には、精神障がい者のほうが増加しているという理解でよろしいでしょうか。

障がい福祉課長:身体障がい者は若干減っていますが、知的障がい者は、平成23年から平成30年にかけて約1.3倍になっております。

裏君:ということは、精神障がい者のほうが増加しているということでよろしいのでしょうか。

健康福祉部次長:各障がい者手帳所持者の総数が違うので一概に比較できないかもしれませんが、伸び率というか、増加している率としては精神障害者保健福祉手帳所持者が一番ふえている現状にあるということでございます。

裏君:先ほどの自立支援医療制度未利用について、どこかで説明を受けたと思いますが、精神障害者保健福祉手帳はあるけれども、自立支援医療制度を利用していない方、医療を受けていない方は156人という理解でよろしいでしょうか。

障がい福祉課長:委員御案内のとおりです。

裏君:医療にかかっているから精神障害者保健福祉手帳があると思うのですが、この方たちは、医療にかかっていても自立支援医療制度は利用していないという認識でいいのでしょうか。

障がい福祉課長:内訳を詳しく把握しておりませんけれども、恐らく、さまざまな事情があって自立支援医療制度を利用していなかったり、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合には幾つか助成制度がありますので、そういった助成制度を利用するために申請されている方がいると考えております。

裏君:資料の2ページですが、先ほど、障害者タクシー利用料金助成事業の利用が減っているという御説明があったと思いますけれども、その背景をお伺いします。

障がい福祉課長:大幅に減っているというわけではなく、ほぼ横ばいと読み取ることができると考えております。ただ、タクシーを利用される方々にもさまざまな事情があろうかと思います。常時この制度を活用している方もいるかもしれませんし、または、家族が送迎するという理由で使わなくなった方もいらっしゃいます。そのような状況から、今は大体6割から7割の利用率で推移しております。

裏君:資料の3ページの精神障がい者等に対する石狩管内の交通費助成状況について、バス事業者は、身体障がい者と知的障がい者の2障がいの方には割引を行っています。バス事業者がこの割引を行うことになった背景がわかればお伺いします。

障がい福祉課長:身体障がい者と知的障がい者に関しては、一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款に位置づけられております。経緯まではわかりませんけれども、これは比較的以前から位置づけられておりまして、精神障がい者に関しては平成24年から一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款に含まれておりますが、その背景についてはわかりません。

裏君:以前に、身体や知的に障がいのある方は、介助者が同乗するので、2人分の運賃がかかると伺っていまして、私はそういったこともあって支援をしていこうということになったと考えていたのですが、いかがでしょうか。

障がい福祉課長:これは推測でありますが、裏委員がおっしゃるとおり、身体的なハンディがある方には介助が必要な場合があるということもありまして、こういった位置づけになったと考えております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:先ほど、資料の1ページで確認するのを忘れてしまいましたので、申しわけありませんが、戻っていただきたいと思います。
精神障がい者の所得等の状況についてですが、陳情者は常に生活が大変だということを訴えられていて、ほとんどが障害年金で暮らしていると当委員会で何度もお聞きしています。
先ほど、30歳代から50歳代の精神障害者保健福祉手帳所持者がふえているという説明がありましたが、計算してみたら、自立支援医療制度における所得区分1生活保護世帯と所得区分2低所得者層1を合計すると全体の44%ぐらいになって、前回の資料では46%ぐらいでしたから、若干減っています。これは、もしかしたら、先ほど健康福祉部次長が説明したことが影響しているのか、それとも、どんどん働きましょうということで働く障がい者の方がふえていますので、そういうことが影響して江別市では所得が少し上がっている傾向にあるのでしょうか。
対応されている方たちの感覚でも結構ですので、もしその辺でお感じになることがあったらお聞きします。

障がい福祉課長:所得状況については、詳細に調査したわけではございませんが、やはり、障がい者施策の中に位置づけられております就労支援事業所がふえておりますので、そちらの活動が徐々にふえていることが影響していると考えております。

吉本君:それにしても、グラフの数字を見ると、やはり低所得者層2までの方たちの比率が圧倒的に多いですから、決して、働けるようになって生活が豊かになったというレベルではないことがわかりました。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:所得の関係で言いますと、精神障害者保健福祉手帳所持者で障害年金の該当になる方は精神障害者保健福祉手帳1級の方だけとは限らないのでしょうか。精神障害者保健福祉手帳2級の方でも障害年金の該当になるのか、お伺いします。
それから、自立支援医療制度の所得区分を判定する際の本人収入が80万円以下か、超えているかというのは障害年金の額を目安にした額と捉えていいのでしょうか。

障がい福祉課長:自立支援医療制度は、国の制度に基づいた所得区分です。先ほど、障害年金のお話がございましたが、例えば、収入ベースで言いますと、ひとり世帯を想定した場合ですけれども、中間所得者層1の欄に記載のある3万3,000円の基準は、おおむね年間128万円の収入額に相当します。それから、中間所得者層2は、市民税の所得割額が3万3,000円以上、23万5,000円未満ですが、先ほどの条件でいきますと、これは年収ベースでおおむね425万円未満です。ただし、これは扶養している者がいるか、いないかによって変わってきます。

鈴木君:精神障害者保健福祉手帳所持者が障害年金の該当になるかどうかについても答弁をお願いします。

委員長(齊藤君):暫時休憩いたします。(14:04)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(14:04)
鈴木委員の質疑に対する答弁を求めます。

障がい福祉課長:精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の認定は関係ありません。

鈴木君:精神障がい者は障害年金が認定される場合があります。精神障害者保健福祉手帳の等級によって障害年金が該当になる人とならない人がいますけれども、精神障がい者の場合、精神障害者保健福祉手帳1級、2級、3級と等級が分かれていますが、精神障害者保健福祉手帳2級・3級の人は障害年金の該当になるかどうか、お伺いします。

障がい福祉課長:障害年金と精神障害者保健福祉手帳の等級の関係については、障害年金が該当する人もいますけれども、医師の診断内容などでそれぞれ個別に判断しますので、必ずしも連動するとは限らないということであります。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:資料の2ページの心身障害者自立促進交通費助成事業についてお聞きします。
かなり利用者がふえています。以前は、市内に利用したい事業所がなくて、札幌市に行っている方が結構いましたが、今は、江別市内を見ても大小合わせて随分事業所がふえたと感じており、主に江別市内の事業所を利用していると思います。ただ、以前は札幌市あたりまで通所するので1人当たりの交通費の助成額が多い状況でしたが、今は障がい者のニーズが江別市内の事業所におさまっているのに、なぜこのようなふえ方になっているのか、お伺いします。

障がい福祉課長:委員がおっしゃられるとおり、この事業は、札幌市などの市外に通われている方も対象にしているものでございます。また、障がい福祉サービス事業所がふえていることが影響していると考えております。

吉本君:就労継続支援A型や就労継続支援B型という段階はございますが、就労移行支援など、具体的に就労を目指している方を支援する事業所の中には、交通費を支給するところもあると聞いております。この助成事業を利用する場合、あくまでも本人が自己負担した分の半額が助成されるという考え方でよろしいでしょうか。実は、事業者から支給されているから市から助成されないのではないかとおっしゃっていた方がおりまして、私は障がい福祉課に相談してくださいと言いました。その方が障がい福祉課に相談したかどうかはわかりませんが、基本的には交通費の自己負担分の半額が助成されるということで、原則は変わらないという理解でよろしいでしょうか。

障がい福祉課長:原則は変わっておりません。

吉本君:障害者タクシー利用料金助成事業について、先ほどの御説明にあったように、障がい者本人を送迎するために御家族が一緒にタクシーに乗っても構わないということもあると思いますが、全体的に利用率が低くて、知的障がいの方たちが一番低くなっています。ただ、利用率が低くても、なくなったら困る事業ですから、使いやすくなるように工夫するとか、利用率の低さをもう少し検証するとか、使えるようにするにはどうしたらいいかとか、過去の当委員会でも話が出たような気がしますけれども、いかがですか。
精神障がい者だけがタクシーの利用が少ないと思ったら、そうではなくて、全体的に低いです。助成額としては決して少ない額ではありませんが、せっかくの事業ですから、もう少し使いやすいように検討されたらいかがでしょうか。

障がい福祉課長:まず、利用実態を把握することが非常に重要であろうと思います。過去からの利用率を見ますと、大体6割で推移しています。精神障がい者の利用は若干ふえていると思いますが、これにつきましては、折を見て利用実態を把握したいと思います。何とか有効に活用できるような形になってくれればいいということで、検証に努めていきたいと思っております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:障害者タクシー利用料金助成事業について、タクシーチケットを交付する場合、タクシーチケットをつづったものを個々に送られていたと思いますが、対象者数と交付者数が違うということは、窓口に申請に来た方だけに交付していると捉えてよろしいですか。

委員長(齊藤君):暫時休憩いたします。(14:11)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(14:13)

障がい福祉課長:申請に基づいて交付することになりますが、例えば、前年度に交付した方には、申請勧奨という形でこちらからお知らせして、窓口での申請も郵送による申請もお受けしています。

鈴木君:こちらから申請勧奨して、それに基づいて申請した方にだけ交付するということでしょうか。

障がい福祉課長:委員御案内のとおりです。

鈴木君:先ほどの吉本委員の質疑の中で、介助者もタクシーに同乗することができると言っていましたが、そういう取り扱いでよろしいですか。

障がい福祉課長:介助者も障がい者本人が乗車するタクシーに同乗することが可能です。

鈴木君:心身障害者自立促進交通費助成事業について、精神障がい者の利用が徐々にふえており、就労継続支援A型・B型の事業所を利用している方が結構ふえていると見ております。そういった事業所に通う方はほとんどが通院しているのではないかと思いますが、通院するための交通費の助成はここに書かれているものとは別にカウントされているのでしょうか。

委員長(齊藤君):暫時休憩いたします。(14:16)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(14:16)

障がい福祉課長:心身障害者自立促進交通費助成事業については、通院に要する交通費を対象にしておりません。ただ、障害者タクシー利用料金助成事業については対象としております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:資料の7ページについて、精神障害者保健福祉手帳1級の方が83人、精神障害者保健福祉手帳2級の方が460人で、合計543人です。先ほど、札幌市では三つの助成から一つを選択して利用できるという説明だったと思います。江別市では、精神障害者保健福祉手帳1級・2級の所持者が543人ということですが、精神障害者保健福祉手帳を所持しないで自立支援医療制度を利用している方が1,400人ほどいるとお伺いしました。福祉乗車証の場合、精神障害者保健福祉手帳1級・2級の利用者が543人で年間2,606万4,000円という費用の試算ですが、今後、精神障害者保健福祉手帳を所持しないで自立支援医療制度を利用している方たちも精神障害者保健福祉手帳の認定を受けることになると、それだけ助成制度の利用者数はふえると考えてよろしいでしょうか。

障がい福祉課長:委員がおっしゃられたとおり、自立支援医療制度利用者であって、精神障害者保健福祉手帳をお持ちになっていない方が、精神障害者保健福祉手帳1級または2級の認定を受けることによって、助成制度の利用者数がさらにふえる可能性がございます。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:今回、議会事務局で資料をつくってくれましたが、1人当たりの利用原価の件で、札幌市としては、市電、地下鉄に乗っていただいたほうが、ほかの交通機関への利用に対して助成するよりも費用の負担は明らかに軽く思えるのですが、そのように捉えてよろしいでしょうか。
聞き方を変えますと、例えば、地下鉄の利用原価が1人当たり183.79円ですが、札幌市から札幌市交通局へ支払う分は、きっと距離を平均してならしていると思います。札幌市の助成は1人1回当たり181.99円となっていまして、単純に年間100回乗ったとしても1万8,000円ぐらいです。もしこれがタクシー運賃の助成を行った場合、1回500円の助成をして、年間最大助成額が3万9,000円ですので、市電、地下鉄を使っていただいたほうが札幌市の負担は軽減されると考えるのですが、そういう考え方でよろしいでしょうか。

障がい福祉課長:これは、1人1回当たりの平均支払い額ということだと思いますが、年間で何回利用するかによって変わってくると思います。例えば、年間200回利用するとなれば3万6,000円ぐらいかかってきますから、そういうことからしますと、先ほどの年間最大助成額3万9,000円と大体合ってくると考えられますが、基本的には、利用する回数によると思います。

清水君:江別市の場合は、市営の交通機関がないので、バスにしろ、タクシーにしろ、助成した額は民間事業者に支払われますので、民間事業者の活性化になると思います。ただ、札幌市の場合は、札幌市から札幌市交通局に支払われるということで、同じ財布の中で移動していると思うものですから、根本的に、札幌市がこのような助成を行っているからといって、江別市でも同じことができるとは思っていません。そのような考え方でよろしいでしょうか。

障がい福祉課長:札幌市の場合は、市電と地下鉄を持っておりますが、江別市には、それがありませんので、委員がおっしゃるとおりだと考えます。

清水君:もう1点、確認ですけれども、生活保護世帯では、生活保護費の中に交通費が含まれて支給されていると思うのですが、もし仮に交通費の助成を受けている場合、重複していると考えるのでしょうか。

障がい福祉課長:生活保護法上は、他法優先の原則がございます。ですから、他の制度で同様の助成制度があった場合は、まず、他の制度を先に適用し、その後、生活保護の扶助を適用することになっていますので重複しません。

清水君:他法優先となると、金額の多寡の優先ではなくて、金額に差があったとしても、ほかに同様の助成制度があればそちらが優先されることになるのですか。

障がい福祉課長:生活保護法上の規定では、他の法律を優先するとされておりまして、ほかに助成が受けられるような制度があれば、まずそれを活用した上で生活保護を適用することとなっています。それが全てかどうかということまでは確認できておりませんが、原則的にはそのような扱いになっております。

清水君:請願にあったように、新たに精神障害者保健福祉手帳3級の方も助成対象にするとします。そうすると、生活保護を受けている方々は、交通費分が逆にマイナスになる可能性があるのですか。

委員長(齊藤君):暫時休憩いたします。(14:25)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(14:28)

障がい福祉課長:正確に確認したわけではございませんが、最低限度の生活保障ということで、現実的にマイナスということは考えにくいと思います。

清水君:過去に同様の請願、陳情の審査をしたとき、精神障がい者の皆さんは精神障害者保健福祉手帳の顔写真を提示して交通機関を利用するのはなるべく避けたいという説明を担当部局から受けました。ただ、かなり精神障害者保健福祉手帳所持者がふえていますし、先ほど裏委員の質疑にもありましたが、潜在的に助成制度を必要として精神障害者保健福祉手帳の認定を希望される方が相当数いるとなると、この試算が数倍になると考えるところです。特に精神障害者保健福祉手帳2級の方がふえている中で、依然として御自身の顔写真を提示して交通費を助成してもらうことに抵抗があるのか、そのような話を聞いたことはありませんか。

障がい福祉課長:他の障がいと比較しますと、精神障がい者については、精神障害者保健福祉手帳を提示することや顔写真を貼付することなど、公に出すことにはハードルがあると感じております。直接、確認したわけではございませんが、他の障がいと比較しますとそういう傾向があると感じております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

三角君:確認ですが、障がい者への交通費助成について、これまでの請願などでいつも話題になるのは、先ほど吉本委員から質疑がありましたように、実際に交付対象者はいても、なかなか申請、交付されておりません。使い勝手が悪いのかもしれないのですが、一度申請された人に申請勧奨しているのに利用が伸びていないというのは、大きな要因として何が考えられるのか、気づかれていることがあれば教えてください。

障がい福祉課長:大きな要因と言えるかどうかわかりませんが、先ほど障がい者本人を家族が送迎しているというお話をさせていただいたように、家族の送迎が主になっていることなどがあろうかと思います。ただ、現状の利用率については、検証していかなければいけないと思っておりますので、より有効に使っていただけるような形を目指したいと考えております。

三角君:これからも検証していきたいというお話がありましたが、これまでも、利用率が低いという話はこの委員会等で出ていたと思います。そういう中で、この件について、これまで内部でどのような検証をされてきたのか、何かありましたら教えていただきたいと思います。

障がい福祉課長:これまでは、利用率に関して、特に検証がなされたことはございません。個々の状況によって変わってくると思いますので、例えば、利用されている方に聞き取るなど、状況を把握していきたいと考えております。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:確認しておきたいのですが、先ほどの清水委員の質疑のときに、精神障害者保健福祉手帳に顔写真を張っていないと説明していたように思います。かつては、そのような動きがありましたが、今は顔写真を貼付するようになったと記憶していますけれども、その辺は間違いないですか。

障がい福祉課長:手続上は写真を貼付することになっておりますが、中にはつけないで申請をされる方もいまして、つけないからだめという決まりにはなっておりません。

吉本君:実際に助成制度を行っているほかのたくさんの自治体では、例えば、顔写真を貼付していなくても精神障害者保健福祉手帳を見せれば助成制度を利用できるのか、もしおわかりでしたらその辺の状況を教えてほしいと思います。かつては、顔写真がついていないと、本人かどうかわからないからだめだという意見がかなりありました。しかし、実際に助成制度を行っている自治体では、顔写真の貼付が必須ではなくて、精神障害者保健福祉手帳を提示すれば助成するということだと思ったものですから、もし情報があれば教えてください。

障がい福祉課長:申しわけありませんが、個々の状況は確認しておりません。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)議案第49号 江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子育て支援課長:江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料12ページは、昨日の定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書の写しですので御参照ください。
資料13ページをお開き願います。
1改正理由でありますが、国の基準省令である放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正され、放課後児童支援員の資格要件に拡大等があったことから、省令に従って定めている本条例について所要の改正を行うものであります。
2改正内容でありますが、まず、(2)について、放課後児童支援員の資格要件である教諭となる資格を有する者の範囲が教育職員免許更新制との関係でわかりにくい規定となっていたものを明確化するため、教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者に改め、それに伴い、(1)のとおり字句の整備を行うものであります。
次に、(3)について、平成29年の地方からの提案等に関する対応方針が閣議決定されたことに伴い、放課後児童クラブの勤務経験は豊富であるものの、高等学校を卒業していないため、放課後児童支援員となることができない方が放課後児童支援員になることを可能とするよう、新たな資格要件として5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めた者を加えるものであります。
3施行期日でありますが、公布の日から施行することとしております。
なお、資料14ページに新旧対照表を添付しておりますので、あわせて御参照願います。
以上です。

委員長(齊藤君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

裏君:この改正の背景と利用者にとってはどうなるのか、お伺いします。

子育て支援課長:まず、教育職員免許法の規定に従った改正でございます。
これまで、例えば、教育職員免許を更新されていない方は放課後児童支援員になれるのかということがわかりにくいところでした。そこで、教育職員免許法第4条に規定する免許状と規定することによりまして、一つには、教育職員免許を更新されていない方であっても、放課後児童支援員になることができることを明確化するという目的が含まれております。さらに、学校教員免許法には特別支援学校の教育職員免許を有する方や養護教諭免許を有する方の規定もございますので、それらの方々も放課後児童支援員の資格要件を満たしているということを明確化したものでございます。
次に、(3)5年以上の放課後児童健全育成事業に従事した者についてです。
これは、従来、高等学校を卒業後、2年間、放課後児童健全育成事業に類する事業に従事した方という資格要件がございましたが、平成27年に子ども・子育て支援新制度が始まった際、従うべき基準として定められた中に高等学校卒業以上という要件が含まれておりました。しかし、ここ3年ほど、全国の放課後児童健全育成事業の運営状況における地方からの提案で、ベテランの放課後児童支援員であっても、高等学校を卒業していない方は放課後児童支援員になることができないという規定を見直す要望が上がったことに伴いまして、中学校卒業とは書いていませんが、今回、5年以上の実務経験のある方の項目を加えることとなったものでございます。
加えられた部分以外につきましては、基本的に従来の放課後児童支援員の資格要件に変更はございません。

裏君:江別市で、この改正によって状況が変わる方は何人いるかなどについて、お伺いします。

子育て支援課長:江別市内には、2カ所の公設と1カ所の公設民営、16カ所の民間で、合計19カ所の放課後児童クラブがございます。まず、公設に関して言えば、現在、公設で放課後児童支援員をお願いしている職員につきましては、全て従来の資格要件を満たしております。また、民間の放課後児童クラブの状況につきましては、申しわけございませんが、全てを把握しているわけでございませんけれども、毎年、教育職員免許の写しなどをつけて補助申請をしていただいております。その中では、放課後児童支援員数としては各放課後児童クラブにおいて不足が生じるような事態には陥っていないものと承知しております。
新たに5年以上の放課後児童健全育成事業に従事した者という要件が加わりましたけれども、この要件に該当する方がいるかどうかについては、申し訳ございませんが、把握しておりません。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:教育職員免許がある方は、有資格者ということで、子供に関して専門的な知識がある方としてくくられていたと思います。
これに対して、新たな資格要件として加えられた5年以上の実務経験がある方については、5年以上の実務経験があるので、いろいろな知識があるとは思いますけれども、それでも基本的なところでは教育職員免許を有する方と少し違うのではないかと思います。この方々については、江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の中に放課後児童支援員の補助をする人というような規定がありましたが、放課後児童クラブの管理者になることもあり得るという認識でよろしいですか。

子育て支援課長:江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条において規定しておりますのは、放課後児童支援員となる資格を有する方のことでございますので、委員がおっしゃられましたように、今回新たに加える5年以上の実務経験がある方につきましても、放課後児童支援員として活動していただくことが可能になるものでございます。
なお、同条第2項で、支援体ごとに1人以上の放課後児童支援員を置くこととされておりまして、最低でも必要な1人の放課後児童支援員となることが可能となります。しかしながら、この要件のみをもって放課後児童支援員になれるわけではございません。放課後児童支援員になるためには、江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の別の条項において研修の受講が義務づけられております。ですから、都道府県が開催する放課後児童支援員の研修を受ける資格ということで、経過措置以降は、江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条の資格要件を満たした方々はその研修を受けることが可能であって、研修を受講した後に放課後児童支援員になります。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:資料13ページの2改正内容の(3)に、5年以上、放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めた者とありますが、この5年というのは何か基準や理由があるのですか。

子育て支援課長:厚生労働省から示されているところでございますが、まず、改正前の江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条第3項第9号では、高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上、放課後児童健全育成事業に類する事業に従事した者と定められております。つまり、高等学校を卒業した方は高等学校の3年プラス2年の実務経験で放課後児童支援員研修の受講資格を有することができるというところに合わせて5年と聞いております。

清水君:それでは、教育職員免許を持っておらず、高等学校卒業後に放課後児童クラブで働き出した方については、そこから5年の実務経験が必要となるのでしょうか。

子育て支援課長:高等学校を卒業した方であれば、放課後児童健全育成事業に2年以上従事するということですから、高等学校の3年の教育があって、事業に2年従事します。高等学校を卒業していない方に関しては5年とするということでございます。

委員長(齊藤君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(14:49)

※ 休憩中に、議案第49号及び請願第1号の今後の審査方法等について協議

委員長(齊藤君):委員会を再開いたします。(15:15)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第49号及び請願第1号については、次回、結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、6月15日金曜日の午前10時より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:16)