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生活福祉常任委員会 平成30年4月23日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月25日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 議会事務局長より人事異動に伴う職員紹介
※ 消防長より人事異動に伴う主幹職以上の職員紹介

(開 会)

委員長(齊藤佐知子君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(10:07)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
1消防本部所管事項、(1)報告事項、アの職員の不祥事についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

消防長:私から、職員の不祥事について御報告いたします。
職員には、日ごろから公務上あるいは公務外を問わず、非行の発生することのないよう注意を喚起してまいりましたが、去る4月10日火曜日、消防署江別出張所の消防士23歳が、札幌方面東警察署に、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反容疑で逮捕されましたので、御報告するとともに、おわび申し上げます。
今回の事件の概要でありますが、資料をごらんください。
事件の当事者は、消防署江別出張所に勤務する消防士であり、平成26年度に採用され、ことし4月から消防署江別出張所において、警防要員のほか、予防、水利業務等を担当しております。
当該職員は、平成29年9月27日水曜日、札幌市内においてツイッターで知り合った10歳代の女性に、18歳未満であると知りながら現金を渡す約束をして、いかがわしい行為を行ったものであります。
その後、平成30年4月10日火曜日午前8時ごろ、自宅において児童買春容疑で逮捕され、取り調べを受けておりましたが、翌11日に札幌地方検察庁へ書類送検後、釈放されております。
現在、当該職員は、在宅のまま、札幌地方検察庁が事件について取り調べをしているところであります。
今回の事件を受けまして、市といたしましては、4月10日に市のホームページに職員の不祥事に対する市民へのおわびを掲載し、翌11日には、市長から全職員に対し、綱紀保持と服務規律の確保について通知を発出し、注意を喚起いたしました。
また、消防本部といたしましても、同日、私から全消防職員に対して訓示を行い、改めて綱紀粛正と服務規律の遵守、徹底を指示いたしました。
今後は、事実関係が明らかになった段階で厳正な処分を行う予定でございます。
いずれにいたしましても、このような事件を再び起こすことのないよう、職員一丸となって市民からの信頼回復に努めてまいります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(10:10)

※ 生活環境部長より人事異動に伴う主幹職以上の職員紹介

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(10:13)
2生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの市の公の施設等に設置する防犯カメラの管理、運用等に関する要綱の制定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

市民生活課長:市の公の施設等に設置する防犯カメラの管理、運用等に関する要綱の制定について御報告いたします。
初めに、1制定の理由でありますが、市の公共施設や庁舎等において設置しております防犯カメラについて、適正な取り扱いをするとともに、市民のプライバシーに配慮した管理、運用を行うため、江別市防犯カメラの管理、運用等に関する要綱を制定し、5月1日から施行するものであります。
次に、2要綱の概要、(1)趣旨でありますが、市の公の施設等に設置しております防犯カメラの管理、運用等に関し、江別市個人情報保護条例の趣旨に従って、個人情報の適正な取り扱いを確保するため、必要な事項を定めたものであります。
(2)定義でありますが、防犯カメラ及び画像に関する用語の意義を規定したものであります。
(3)管理責任者等でありますが、管理責任者は防犯カメラを設置する施設等の所管課長職とし、管理責任者は防犯カメラを操作する操作取扱者を指定し、当該操作取扱者以外に防犯カメラを操作させてはならないこと、また、管理責任者及び操作取扱者は当該防犯カメラにより知り得た情報を漏らしたり不当な目的に利用してはならないことを規定しております。
(4)撮影範囲でありますが、防犯カメラの設置目的を達成するために、必要最小限の範囲に限るものと規定しております。
(5)設置の表示でありますが、管理責任者は、防犯カメラの撮影区域内等に、利用者の見えやすい場所に防犯カメラを設置している旨、標識で表示することを規定しております。
(6)画像の管理及び保存でありますが、管理責任者等においては、画像管理に当たって遵守しなければならないことを規定しております。
(7)提供の制限でありますが、管理責任者等は、画像を第三者に提供してはならないことを規定、ただし、警察署や裁判所などから法令に基づき文書照会を受けたときなど、画像を提供できる例外を規定しております。
(8)苦情等への対応でありますが、管理責任者は、防犯カメラに関する苦情について、迅速かつ適切に対応することを規定しております。
(9)委託等に伴う措置でありますが、防犯カメラを設置している施設を指定管理者等に管理を行わせている場合、指定管理者等との協定により、個人情報の保護に関して十分な措置を講ずるよう求め、この要綱の規定を遵守しなければならないことを規定したものであります。
次に、3施行期日については、平成30年5月1日であります。
次に、4参考でありますが、録画機能つき防犯カメラの設置状況として、平成30年4月1日現在で17施設に合計60台設置しており、内訳としては、環境衛生関連施設が3施設7台、医療保健関連施設が2施設5台、福祉関連施設が5施設13台、社会教育関連施設が1施設11台、道路関連施設が3施設12台、その他が3施設12台であります。
次に、資料2ページから4ページに江別市防犯カメラの管理、運用等に関する要綱を掲載しておりますので、御参照願います。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:江別市だけではなくて、ほかの市でもガイドラインや要綱等をつくっているわけですけれども、札幌市の事例を調べてみましたら、防犯カメラに対する市民アンケートや実態調査を最初に実施して、その後、防犯カメラ・ガイドライン検討委員会をつくって5回開かれていますし、最後にパブリックコメントを求めているという丁寧なつくり方をしています。江別市でもそのように取り組んだほうがよかったと思うのですけれども、そのような取り組みをなさらなかった見解をお聞きします。

生活環境部次長:このたびの要綱の制定に当たり、他市の状況や事例などをいろいろと調べたところですけれども、防犯カメラの管理や運用につきまして、この規範の制定は各地方自治体でさまざまな状況がございます。調べた中で、例えば、有名な観光地がある市町村につきましては、お見えになっているお客様や駐車場などの施設の関係で、深夜などの遅い時間帯に若い人たちが集まる事例などがありまして、そういった施設に街頭の防犯カメラを設置する必要性があるので、行政が主導して設置に当たって環境整備をするということで条例を定めているケースがございました。
また、政令市などの大きな市につきましては、行政というよりも、各民間事業者などが地域などに設置している非常に膨大な数の防犯カメラがございます。そういった中で、一定のルールづくりが必要であるということで、例えば、ガイドラインを定めるケースがございました。
そこで、江別市の今回の要綱の制定は、市が設ける市の庁舎等の公の施設に設置する防犯カメラの管理、運用につきまして、全体的、統一的な取り扱い、ルールを定めようという考えのもとに調査して今回の制定に至った経緯がございます。特定された公共施設の中でのルールづくりということで、今回は要綱という形で制定に取り組んだところでございます。

諏訪部君:質疑の意図が理解されなかったのかと思うのですけれども、公共施設や民間施設については、後で聞こうと思います。
公共施設だろうが民間施設だろうが市民の方が映されて、個人情報としてそこの施設に行ったとか行かないということについて、特に行政がそれをもって何かをするとは思っていないわけですけれども、市民にとっては、自分の個人情報がわかってしまうことになります。ですから、例えば、要綱をつくるときには検討委員会をつくるなり、札幌市で行ったようにパブリックコメントを行うなど、市民がどのように感じて、どのように思うかということも考えてつくるべきではなかったのかと思って質疑しました。意図が伝わらなかったかもしれないので、もう一度、答弁をお願いします。

生活環境部長:委員の今の御質疑でございますが、先ほど生活環境部次長が申し上げました中に答弁の内容が入っておりますけれども、当市においては、公共施設での防犯カメラの統一的な取り扱いを決めるということで、これまで庁内の関係する各課等と打ち合わせをしながら個人情報の保護を重点的に考えまして、このたび統一したルールを要綱としてつくったところでございます。委員のおっしゃるように、たくさんの方の意見があるかと思いますが、まずは公共施設の取り扱いということで、私どもの所管する施設、課等と協議しながら、このたびの要綱を制定したところでございます。

諏訪部君:もちろん、江別市には江別市個人情報保護条例がありますので、その条例の趣旨に従って管理、運用するということが記載されていますけれども、例えば、個人情報の審査委員会のようなものがあったかと思います。こういう要綱をつくりました、これでよろしいでしょうかということをそのような審査会などにも一度諮ったほうがよかったのではないかと思うのですけれども、いかがですか。

生活環境部長:ただいまの御質疑でございますが、個人情報保護法と市の条例を所管しております総務部と協議をしまして細かなところの調整を行いながら、このたび要綱を制定したところでございます。

諏訪部君:そうしますと、審査会にかける必要はないという判断でよろしいですか。

生活環境部長:制定に当たりましては、総務部の法制担当と十分な協議を行っておりますので、審査会にかけることはいたしておりません。

諏訪部君:今の件については、そういうスタンスであるということを理解しました。
あとは、今後のことになるかもしれないのですけれども、先ほど生活環境部次長から今回はあくまでも市の公の施設を対象にしているという答弁があったのですが、江別市にも民間の施設が設置した防犯カメラがたくさんあるかと思います。ほかの、特に観光地ではなくても大きなまちでは、皆さんに守っていただきたいということで全体のガイドラインを設定しているわけです。その件については、今後ガイドラインをつくっていくという考えはあるのか、お聞きします。

市民生活課長:今回、市が策定しました江別市防犯カメラの管理、運用等に関する要綱について、適正な管理、運用をしていただくための要点をお知らせすることで、個人情報に十分配慮しながら適正に防犯カメラの管理、運用を行ってもらえるよう市内事業者に呼びかけたいと思います。

諏訪部君:呼びかけるということは、民間事業者に対しては強制力がないのかもしれないですけれども、特にこれがガイドラインですということをお示しするのではなくて、この要綱をお示しするということなのか、確認させてください。

市民生活課長:現在の予定でありますけれども、ホームページや広報えべつに掲載して民間事業者に呼びかけたいと思っております。

諏訪部君:今まで、私は、何回か、指定管理者のことについて、一般質問させていただいておりまして、そうではないとおっしゃるとは思うのですけれども、やはり一般的に言われる委託事業者への丸投げ状態であると理解しています。そのときに、例えば、資料1ページの2要綱の概要の(3)管理責任者等のところに、操作取扱者を指定し、当該操作取扱者以外の者に操作させてはならないとあり、要綱もそのようになっているのですけれども、現実問題、実態を見るとそれはなかなか難しいのではないかと思います。当然、指定管理者の中には実際に窓口などに立たれる方がたくさんいるでしょうし、時間によって違う場合もあるので、要綱を遵守させますというだけでは、現実問題としてそのようにならないのではないかと危惧するわけですが、その辺はどのように考えているか、お聞きします。

市民生活課長:まず、防犯カメラの管理責任者でありますけれども、管理責任者はあくまでも所管している施設の課長職ですので、指定管理者がなることはあり得ないと思います。
それと、次に、操作取扱者でありますけれども、先ほど委員がおっしゃったとおり、窓口に出て操作できないという場面があろうかと思います。ですから、操作取扱者につきましては、指定管理者、あるいは、市の施設ですと、原則1名ではなく、その施設において必要最低限の人数が操作取扱者として指定されるものと思います。
それと、委託事業者に関する守秘義務でございますけれども、指定管理者におきましては、協定書に個人情報の取り扱いに関する事項を記載してありますし、今後、5月1日に向けて、指定管理者に対しまして、市の要綱をこのように制定しましたので、これを遵守してくださいという旨の通知をする予定でおります。このことによって、指定管理者につきましては、個人のプライバシーを守っていただくようになると思います。

諏訪部君:建前上は、多分そういうことになると思うのですけれども、実態としては市の所管課が施設を訪れることがないと聞いています。書類を渡して、守ってくださいということだけで守られるのだったらこんなに楽なことはないと思いますし、そういう実態ではないと認識しております。例えば、操作取扱者を複数指定したとしても、そこにいないことは絶対ないとは誰も保障できないと思います。そういうときに限って何か起きるような気がしますので、その辺はもっと実態に即して、映った方が被害に遭わないようなことをもう少ししっかりやっていただきたいと要望いたします。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:今の諏訪部委員の質疑の関連です。
先ほど、民間事業者に周知する必要があるのではないかとのことでしたが、国のガイドラインがあると思いますので、普通、防犯カメラなどを設置するような民間事業者は、市役所よりもずっと進んでいると思うのですが、その必要があるのかどうか、確認したいと思います。

市民生活課長:民間事業者におきましては、今、委員がおっしゃったとおり、個人情報の保護に関する法律や、内閣府の外局であります個人情報保護委員会の個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインを遵守し、個人情報に十分留意した管理、運用に努めていると考えております。
今、委員がおっしゃったとおり、このガイドラインにおきましては、防犯カメラが作動中であることを店舗の入り口に掲示するなど、利用者にわかりやすい表示を設置しなさいといったようなことが記載されております。民間事業者においては、ガイドラインを遵守し、民間事業者の責務において、適正に防犯カメラの管理、運用をされていると考えているところでございます。

裏君:先ほどの答弁で、ホームページか何かで民間事業者に周知しますとおっしゃったような気がするのですけれども、その必要があるのかという質疑です。

市民生活課長:国が策定しているカメラ画像利活用ガイドブックについては大枠のものでありますが、要綱については事細かに記載しておりますので、このことにつきまして、民間事業者に広報えべつやホームページなどで周知して、市と同じような形で遵守を呼びかけたいと思います。

裏君:先ほど、指定管理者に対して文書でしっかりお伝えしますというお話でしたけれども、指定管理者の職員などはかわっていくと思います。その指定管理者が、講習をしっかり受けていればいいのでしょうけれども、現場ではなかなかそういうことができないと思います。例えば、民間事業者では年に3回も4回も行っているという話を聞いていますので、1年に1回程度、定期的にしっかりと講習を受講する機会を設ける必要があると思うのですが、そういったことに関してはいかがでしょうか。

市民生活課長:現在、考えているところでありますけれども、指定管理者につきましては、3カ月に1回モニタリングを行っていますので、ここでどのような形で把握しているかという調査というか、所管課と指定管理者で協議していきたいと思います。
それと、前段の指定管理者の職員がかわるということがありますので、この点につきましては、まず、防犯カメラを設置した施設に対しまして、現状を報告してもらい、その後、例えば、指定管理者で実際に操作する人がかわったときには操作取扱者の変更を報告していただきますので、そういったタイミングで状況が変わったことがわかります。そのタイミングで、例えば、改めて要綱の遵守について、操作取扱者に対して説明するような形になるかと思います。

裏君:モニタリングの実施や、どういった方法でやっているというのではなくて、市の課長職もそうですけれども、それを取り扱う方たちが、危機管理の講習をしっかり受講する、みんなきちんと集まって専門の方から聞いていただくことが必要ではないでしょうかという質疑です。

市民生活課長:この件につきましては、実際に5月1日から運用する中で、指定管理者の状況、あるいは、事業者が防犯カメラを設置している状況を踏まえまして、今後検討していきたいと思います。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:1点確認したいのですけれども、資料の3ページの提供の制限についてです。
先ほどの御説明で、この要綱の第7条第2号の本人の同意があるときとは具体的にどういうときなのでしょうか。どういう場合にこの情報が提供されても仕方がないということになるのかわからないので、もし具体例等がありましたら教えてください。

市民生活課長:この要綱の第7条につきましては、第三者に提供してはならないことと規定しておりますけれども、一般的なものとして、自分が防犯カメラに映っているかどうかを確認するために申請する場合は、情報公開請求において請求するのだろうと思われます。
この要綱の第7条第2号につきましては、他市でも余り事例がないような感じがするのですけれども、本人が自分で申し出をしないで、第三者に対して自分が映っている画像の確認をお願いするようなときが同意を得るという場合かと思います。

吉本君:提供の制限なので、制限が原則で、ただし、次のときには制限に当たらないということかと思っています。本人の同意があるとき、要するに、制限せずに公開していいということなのでしょうか。具体的にどういうときにこのようなことが発生するのか、余りないということなのでしょうか。

生活環境部次長:具体的な事例というのでしょうか、例示は非常に難しいのですけれども、先ほど、市民生活課長から御説明させていただきましたが、本人の同意があるときというのは、総務部総務課との協議事項の一つだったのですけれども、江別市個人情報保護条例第13条に開示の請求という規定がございまして、何人も実施機関に対し、その保有する自己に関する個人情報の開示の請求をすることができることになります。基本的にこの場合におきましても、あくまでも本人の同意があること、逆に、自分が映っているという確認が必要なケースが発生した場合、手続に基づいて開示請求が来ましたら、御本人が映っている情報を提供します。そのようなことを想定して、このように規定しております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:生活環境部の所管から外れるので、具体的にお答えしなくても構わないと思うのですけれども、防犯カメラを設置する、しないの議論はまた別として、江別市内でも女性に対する性犯罪が多い道路や公園、それとはまた別に、小学校、中学校など、市が管理している施設に防犯カメラを設置した場合の運用に関しては、今回提案された要綱が全部に適用されるかどうか、どのようにお考えでしょうか。

市民生活課長:この要綱につきましては、市の公共施設における防犯カメラの管理、運用に適用しますので、市の施設である公園や道路であれば、この要綱の適用の対象となります。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:44)

※ 健康福祉部長より人事異動に伴う主幹職以上の職員紹介

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(10:48)
3健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの教育・保育施設運営事業者の募集についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

子ども育成課長:それでは、教育・保育施設運営事業者の募集について御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
1目的でございますが、子供が健やかに育ち、親が安心して子供を産み、育て、就業と子育てを両立できる社会を実現することを目的にしたえべつ・安心子育てプランに基づきまして、特に保育の受け皿拡大を図ってきたゼロ歳児から2歳児に加え、増加傾向にあります3歳児から5歳児の保育需要に対応し、待機児童の解消を図るため、教育・保育施設を新たに設置する事業者を募集しようとするものであります。
2募集する事業類型でございますが、保育所または幼保連携型認定こども園であります。
3事業内容でございますが、施設整備等のハード面において、自主財源で行う自主事業または保育所等整備補助金等の国の補助金を活用する補助事業により、平成31年4月に保育所または幼保連携型認定こども園を開設する事業であります。
4募集件数でございますが、1施設から2施設で、応募事業者の事業計画内容によりまして、予算の範囲内で決定するものでございます。
5募集定員でございますが、全体を70名程度としまして、認定こども園の場合は教育部分を10名程度設定可能としております。
6応募事業者の資格でございますが、北海道内に事務所または事業所を有する法人もしくは任意団体で、江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び児童福祉法等関係法令を遵守できることを前提とするものであります。
7募集期間でございますが、平成30年3月23日から4月23日の1カ月間としております。
8周知方法でございますが、市ホームページ及び江別市記者クラブへの情報提供によりまして周知を行うこととし、いずれも3月23日に行っております。
9選考方法でございますが、健康福祉部内におきまして、書類及びヒアリング審査を実施後、江別市子ども・子育て会議において意見聴取の上、決定する予定でございます。
10選考までのスケジュールでございますが、資料に記載のとおり進めていきたいと考えております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:募集期間が本日で終わることになっていますが、応募状況をお伺いします。

子ども育成課長:応募につきまして、3月23日から3月30日まで質問を受け付けていたところですけれども、質問は2法人からございました。本日、つい先ほど、詳細はこれから審査することになりますが、1事業者から応募が来ているところでございます。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:その1事業者の応募で、詳細はわからないにしても、定員はどの程度になりそうですか。

子ども育成課長:つい先ほど来て、まだ見ていないため、詳細はこれから審査していきたいと思います。

諏訪部君:それでは、わからない中での質疑で恐縮ですけれども、定員70名程度となっていますが、もしその定員数が20名や30名などと極端に少ない場合には、再度、募集するようなことはあるのでしょうか。

子ども育成課長:法律上、保育所の最低定員数は20名以上になっていますので、70名であればいいのですけれども、20名であっても内容が整っていれば採択という形になります。
その後につきましては、昨年の11月に市内の事業者に対して、定員の拡大等の意向があるかどうかを確認しているところで、その段階では法人から平成31年4月に向けて拡大の意向はありませんでした。今後、20名という規模であれば、公募等は難しいと考えておりますけれども、個別に可能性があれば検討していきたいと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:選考までのスケジュールについてですが、5月中旬には江別市子ども・子育て会議における意見聴取をされるということですけれども、決定はいつになるのか、お伺いします。

子ども育成課長:まず、健康福祉部内のヒアリングの後に、5月中旬に江別市子ども・子育て会議を行うのですが、その聴取の中で意見をお聞きして、そこでよろしいということになれば、その後、書類の決裁を経て決定となります。

裏君:日程的にいつまでとは決めていないのでしょうか。

子ども育成課長:江別市子ども・子育て会議における意見聴取を5月中旬に予定していますので、5月末までには決定すると考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:今回の募集はきょうで締め切りということですが、募集に対する問い合わせや申し込みが余り盛んではないというか、反応が鈍かったと思うのですけれども、もし何か理由が思い当たれば教えてください。

子ども育成課長:まず、周知につきましては、ホームページと記者クラブに行っておりまして、新聞については1社で掲載されたところでございます。
また、去年、市内の事業者にも意見をお聞きしたところ、意見がなかったということがありますので、全道規模で募集していますけれども、ホームページと新聞だけでは他市の事業者の方の目につきにくかったのかと思っています。
質問が2件あったことにつきましては、少ないとも多いとも思っていません。意見の問い合わせは妥当なところかと感じています。

清水君:現状の保育所、幼保連携型認定こども園の両方を合わせてもいいのですけれども、希望するところに入りたい人を受け入れられる充足率は、もう少し遠くに行けば入ることができるという充足率とは違うと思うので、そのあたりを分けて御説明できるなら教えてください。

子ども育成課長:充足率という数字は出していないのですけれども、平成30年4月の段階では、提供体制全体の定員としては1,437人確保しておりまして、その中での見込みですけれども、4月1日の段階では96人ほど待機児童が出る予定です。全くあきがない、いわゆる国定義につきましては発生しない見込みでございますし、この96人の中から企業主導型保育施設に入所されている方もいますので、96人から若干減ると思いますが、90人を超えるぐらいの待機児童がいる状況です。

清水君:江別市の状況はわからないのですけれども、東京都、大阪府、名古屋市の大都市圏では、2025年あたりから子供の減少が始まって、2030年ぐらいまでは減り続けるということです。そのことを考えると、現在、認定こども園や保育所を運営したり経営している方々が新規に投資するのは非常に危険だと考えているところがあるという報道があります。
そのあたりは、北海道、江別市として、もし考えることがあるなら、それに対して何か対応しないと、2030年には、今、一生懸命募集した保育所、幼保連携型認定こども園が、今後は使い捨てのような状態で、市の要請で建てたけれども、10年たったら経営が成り立たないということが簡単に予想されます。そのあたりは何か考えがあるでしょうか。

子ども育成課長:江別市の現状といたしましては、昨年の申請から比べましても180人ぐらい増加しておりまして、今後においても、さまざまな施策によって社会増になっている状況があって、今年度については宅地造成があるという話を聞いております。10年後は予測がつかないですけれども、私の個人的な考えでは、仮に園児が少なくなってきて保育園がやっていけないということであれば、さまざまな子育て施策を連動させながら考えていく必要があると思っております。

清水君:要望ですけれども、高齢者の施設にも同じことが言えるのですが、ピークを過ぎた後、今後は必要性が変わっていきまして、その施設を使わなくてもいいような時代が来ます。江別市の施設を容易に別の仕様にできるよう、例えば、保育園でしたら、子供の年齢や人数によって、部屋の大きさだったり、1人当たりの必要な面積などが決まっていますが、それを簡単なパーテーションではだめでしょうけれども、部屋の区切りを容易に変えられるものでも申請できるような、何らかの形で次のニーズに合わせた使い方ができるような江別式の取り組みが必要ではないかと思います。それは高齢者の施設も同じように、10年先に向けて何か考えていただきたいという要望です。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの国民健康保険法に基づく損害賠償請求控訴事件についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:国民健康保険法に基づく損害賠償請求控訴事件について御説明いたします。
資料の2ページをお開き願います。
このたびの損害賠償請求については、昨年11月16日開催の本委員会に一審判決と控訴について御報告したところですが、今般、控訴審判決がありましたので、その概要等につきまして御報告いたします。
1事件の経緯でありますが、交通事故による受傷が原因で継続的な診療が必要となった江別市国保の被保険者に対する保険給付に関し、市が事故の加害者及び加害者が加入する損害保険会社に損害賠償を請求したものであります。
経緯としましては、平成28年9月7日に札幌地方裁判所へ加害者等に対する損害賠償請求の訴えを提起し、平成29年9月29日に判決が出ております。
判決では市の主張の一部が認められなかったことから、10月10日に市の請求が棄却された部分の支払いを求め、札幌高等裁判所へ控訴したところ、平成30年3月8日に控訴審判決がありました。
2控訴審判決の要旨でありますが、534万6,962円の損害賠償とその遅延損害金の支払い及び訴訟費用を被告負担とする市の請求を棄却するものであります。
3事件の確定内容は、第一審を含めた本請求事件の確定内容でありますが、被告は、(1)の損害賠償3,123万3,682円と、さらに、(2)の遅延損害金483万8,385円を市に支払うこと、また、(3)の訴訟費用は、市が20分の3、被告が20分の17の負担とするものであります。
4その他でありますが、控訴審判決後、上訴期間中に上告がなく、平成30年3月23日に判決が確定し、3月30日に被告から損害賠償金及び遅延損害金が市に支払われております。
なお、訴訟費用については、現在、裁判所において、額を確定する手続を行っているところであり、確定後に原告、被告双方が相手方に支払います。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:訴訟費用の負担ということで、今、額を確定する手続を行っているということですけれども、全体の額はもう決まっているのかどうか、確認いたします。

国保年金課長:訴訟費用の額が決まっているかという質疑でございますけれども、訴訟費用につきましては、訴状に貼付する請求金額に応じた額、印紙代として裁判所が市や被告に書類を送達する郵送料を納めておりまして、その額は大体14万円前後になると思います。そのほかに裁判所で証人尋問を行っているのですけれども、その証人の旅費等、該当する部分があれば含まれることになります。ただ、被告側の費用の詳細が固まっていませんので、先ほどの市の分の約14万円から大きく変わることはないと思いますが、今、その一つ一つが幾らになるかを裁判所が決めており、確定しましたら、被告と原告のそれぞれの代理人である弁護士に連絡があります。まだ連絡が来ておりませんが、当初は4月20日ぐらいという話だったので、そんなに遅くならないうちに確定して連絡があるものと思っております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの江別版生涯活躍のまち構想に基づく整備事業者(介護保険施設等)の公募についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

介護保険課長:江別版生涯活躍のまち構想に基づく整備事業者(介護保険施設等)の公募について御報告いたします。
資料3ページをお開き願います。
本件につきましては、当構想の推進と整備事業者の公募を所管いたします企画政策部が4月20日開催の総務文教常任委員会において、これまでの経過や事業者公募の概要予定、今後のスケジュール予定について、既に報告しているところでありますが、当事業の構成要素の一つとして健康福祉部が所管いたします介護保険施設等の整備が含まれますことから御報告するものであります。
1これまでの経過については、記載のとおりでありますので、説明は省略させていただきます。
次に、2事業者公募の概要(予定)でありますが、(1)対象用地は、大麻元町154番1の旧北海道札幌盲学校の敷地の一部の約3万1,000平方メートルでございます。
対象用地の図面につきましては、資料の5ページをごらんください。
A4判横の資料となりますが、こちらが、現在、企画政策部に対して北海道教育委員会から示されている図面であり、資料の右側が4番通り、左側が3番通り、下側が12丁目通りとなり、太枠内の市街化調整区域を対象範囲としております。
なお、資料の吹き出し中、文筆測量後に確定の文筆の文字が文章の文になっておりますが、分割の分が正しい文字とのことでありますので、訂正をお願いいたします。
資料の3ページにお戻りください。
次に、(2)売却額及び(3)公募期間は、記載のとおりであります。
次に、(4)事業者選定方針でありますが、1応募対象は、単独法人または複数法人グループとし、江別市高齢者総合計画に基づく介護老人福祉施設、介護老人保健施設を整備・運営する予定の法人等を含むことといたします。
2選定方法でありますが、公募型プロポーザル方式により、学識経験者等及び市職員で組織する江別市生涯活躍のまち整備事業者選定委員会において提案内容を審査し、事業者を市に報告することといたします。
3必要とする機能でありますが、平成29年3月に策定された江別版生涯活躍のまち構想で求められている(ア)以下の機能について事業者からの提案を受け、次のページに記載の4評価項目に基づき、事業者を選定しようとするものであります。
なお、(オ)医療・介護の確保として、こちらには平成30年度から平成32年度までの江別市高齢者総合計画に定める介護保険施設等、介護老人福祉施設としての特別養護老人ホーム80床、介護老人保健施設80床及び看護小規模多機能型居宅介護または小規模多機能型居宅介護25名以上の設置を必須とします。
最後に、3今後のスケジュール(予定)でありますが、4月25日に第1回江別市生涯活躍のまち整備事業者選定委員会を開催するとのことであり、委嘱予定の委員につきましては、資料6ページに記載のとおりでありますので、御参照ください。
資料の4ページにお戻りください。
第1回江別市生涯活躍のまち整備事業者選定委員会の後、5月中旬から7月末日まで事業者の公募を行う予定です。また、8月中に第2回江別市生涯活躍のまち整備事業者選定委員会を開催し、応募事業者のプレゼンテーション、審査を行い、事業者を決定する予定となっております。
また、平成31年以降のスケジュールについては、記載のとおりでありますが、江別市高齢者総合計画に定める介護保険施設等の入所開始の時期につきましては、所管課として計画期間内である平成32年度末までに前倒しできるよう努めてまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:資料3ページの2事業者公募の概要(予定)の(4)の3必要とする機能の(キ)の中に、江別ならではの機能と書かれています。この募集はプロポーザル方式でやるわけですから、いろいろな案が出てくるのだと思うのですが、こちら側として具体的に江別ならではということに対する見解をお伺いします。

健康福祉部次長:先週の総務文教常任委員会でも同じような質疑があったと記憶しておりますけれども、こちらで想定しているものとしては、江別市の地域特性である4大学、とりわけ地元の3大学との連携による市民向け講座や、あるいは、スポーツ活動など生涯学習としての学びの場の提供や健康づくりなどについてでございます。そういったことを想定しつつ、事業者の自由な発想の提案をいただきたいということで項目を設定されたと伺っております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:今回の提案のメーンは、この施設を拠点地域に高等養護学校を誘致するということです。CCRCの構想の案を見ると、拠点地域には介護施設の設置を検討するという言い回しだったような気がします。拠点周辺地域には、介護施設や医療機関がたくさんありますから、そういうところを活用するという記載もあったように記憶しています。
今回は、この拠点地域の3万1,000平方メートルの中に、特別養護老人ホーム、老人保健施設、小規模多機能型居宅介護というような三つをパッケージとして入れることによって、地域包括ケアシステムみたいなところを目指すという発想なのでしょうか。総務文教常任委員会の中でも狭くないかという質疑があったのですけれども、この大きな80床の施設を設置すると、かなり窮屈な感じがするのですが、あくまでもこの拠点となっている北海道札幌盲学校の跡地に三つの介護施設を入れることが前提と理解してよろしいのかどうか、まず、その点を確認させてください。

介護保険課長:委員がおっしゃったとおり、今、説明の介護施設として介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び小規模多機能型または小規模多機能居宅介護の施設を前提につくる予定でございます。
江別版生涯活躍のまち構想の中で、江別市介護保険事業計画との整合に留意して展開するということをうたっておりまして、昨年度末に介護保険課でつくりました第7期江別市介護保険事業計画においても、この構想と上位計画である江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略を関連計画として位置づけているところです。生涯活躍のまちの考え方につきましては、医療・介護・生活支援・介護予防の一体的な提供と、高齢者が生涯にわたって自立した生活を送る地域づくりを目指す地域包括ケアシステムの考え方を基本としているところであります。今年度から、市では本構想を具体的に展開していくこととなったことから、共生のまち実現のためには介護保険施設の一体的な整備が必要で、今回は第7期江別市介護保険事業計画の中では平成30年度から平成32年度までにこの施設を整備するということですので、この計画の中で定めた介護保険施設等の整備を行うものでございます。

吉本君:介護保険の関係の計画の中にも、第7期江別市介護保険事業計画は80床とあって、これがここにはまるということがわかりました。
私がイメージするところだと、大麻地区はもともと江別市の3地区の中で一番狭い地区ですし、先ほども言いましたけれども、拠点の周辺には有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、クリニックなどの関連施設が結構あります。拠点地域が設定されましたから、それはそれなのですけれども、周辺にある社会資源を利用することもCCRCの構想の中にありましたので、その辺の検討をしたのだと思います。
その地域がモデル地域になりまして、それを全市的に波及させることがCCRCの大もとですので、それはそれで理解します。ただ、この3万1,000平方メートルのところに三つの施設を入れることは少し窮屈ではないのか。例えば、あの地域には大きな介護老人保健施設があります。その辺の検討をされた上で、それでも、やはり、こういうことで行うというふうにされたのかどうか、そのあたりがどうだったのか、総務文教常任委員会の中ではその辺の話がありませんでしたので、もし御検討されているのであればお聞きしたいと思います。

委員長(齊藤佐知子君):暫時休憩いたします。(11:19)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(11:20)

地域支援事業担当参事:委員がおっしゃるとおり、第7期江別市介護保険事業計画において、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、それぞれ80床と大きな規模の施設整備を予定しているところでございます。
市内には、既に江別地区、野幌地区、大麻地区それぞれにそういった施設がございますので、どの土地がいいのかというのは一概には言えないと思うのですけれども、この第7期江別市介護保険事業計画の策定以前に、既に江別版生涯活躍のまち構想において、大麻地区をモデル的に介護保険だけでなく障がい者等も含めた高齢者の活躍する総合的なまちづくりを進めるというものが示されていたものですから、これと一体的に進めることが最も効果的ではないかと考えて、一緒に進めることとしたところでございます。
また、地域において、確かに大麻地区には既に介護保険施設や医療機関がございますので、どういった形になるかはこれから事業者の応募によると思うのですけれども、当然、既存の施設との連携や活用といったことを求めていきたいと考えているところです。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:先ほどと連動して繰り返しになると思うのですけれども、これはすごくいい計画です。5年後、10年後には必要だと思うのですが、大変危惧しているのは、30年後、35年後に、大麻のこの辺一帯がゴーストタウン化するのではないか、今必要なのは十分わかっているのですけれども、明らかに需要を超えた後の施設は、いかんせん私たちは責任をとれません。
募集期間が2カ月、3カ月ぐらいしかないので、この中で計画を立てられる相当力のあるところしかできない事業だと思います。ある程度、方向性が既に決まっているのかと思うのですけれども、せっかくプロポーザルでゼロからつくるのだから、人間の生老病死が完結できるようなライフサイクルを持ったエリアであるべきだと思います。
今後、財政的に非常に厳しくなる上で、CCRCを考える上でも、もう少し根っこのところを考えていかなければいけないと思います。それに対して何かお考えがありますかというのは酷ですけれども、もし何か思うところがあればお聞かせいただきたいと思います。

健康福祉部長:ただいまの御質疑ですけれども、おっしゃるとおり、今後の利用ニーズが将来長きにわたってどうであるかは非常に難しい面があると思います。ただ、一方で、2025年度に向けて高齢化が一気に進んでいきます。特に当市におきましても、高齢化の進展は避けて通れないですし、2025年度以降についても、当面続くことが考えられております。
そうした中で、今回のこのCCRCの目的であります障がいのある方も、高齢の方も、あるいは、アクティブシニアの方々も、それぞれが江別市の中で末永く安心して暮らし続けていける、札幌市に行かなくても江別市に住んでいけるという意味で、今回非常に大きなプロジェクトの一つだと考えております。
そういった意味で、パイロット的な事業であるため、江別市としましても、健康福祉部としましても、この事業は、今回の江別市高齢者総合計画と一致するものでありますので、一緒になって進めていきたいと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(11:25)

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(11:26)
最後に、4その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:26)