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予算特別委員会 平成30年3月14日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月25日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 審査要領の説明及び効率的な審査の協力依頼

(開 会)

委員長(宮本君):ただいまより、予算特別委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第及び審査順に従い進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(宮本君):委員会を再開いたします。(10:01)
これより、付託案件の審査を行います。
議案第27号 平成30年度江別市一般会計予算を議題といたします。
生活環境部廃棄物対策課所管のごみ処理手数料の減免拡大における対象の内訳と人数についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

廃棄物対策課長:初めに、ごみ処理手数料の減免に係る関連予算について御説明いたします。
各会計予算及び予算説明書20ページをお開きください。
まちづくり政策01自然・環境、取り組みの基本方針02循環型社会の形成の1行目のごみ処理手数料等管理経費となります。
本事業は、指定ごみ袋等の製作や保管、配送、手数料収納に係る委託費、指定ごみ袋等取り扱い店に係る取り扱い手数料、指定ごみ袋等配送管理システム保守管理に要する経費などとなっておりまして、減免対象者に対する引きかえ券の印刷や送付等の事務経費を含んでいるものでございます。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料1ページをごらんください。
上段が過去3年間における減免対象者の推移となり、平成27年度から平成29年度までの交付対象区分ごとの交付対象者数をお示ししたものでございます。
なお、平成29年度に関しましては、交付対象者の見込みとなり、生活保護に関しましては世帯認定のため世帯数となっておりますので、あらかじめ御了承願います。
3年間の推移を見ますと、子育て及び生活保護の区分に関しては増加傾向にありますが、介護区分、障がい区分につきましては、いずれも減少傾向となっております。
次に、下段をごらんください。
減免拡大対象の内訳及び人数をお示ししたものでございまして、このたび拡大しようとする介護区分と障がい区分の対象者の概要とそれぞれの対象人数の見込みを記載しております。
なお、対象者数については、いずれの区分も常時紙おむつを使用している方の把握が困難なことから、現行区分の実績等を踏まえた推計人数となっております。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、吉本委員より質疑願います。

吉本君:最初に、この制度の確認をさせていただきたいのですけれども、対象を拡大する前の減免対象者について申し上げますので、もし間違っていたら訂正をお願いします。
子育て区分に関しては、2歳児まででよろしいのかどうか。次に、介護区分に関しては、要介護度4と5の方に限定していると理解しておりましたが、それでよろしいのかどうか。障がい区分については、身体障害者手帳1級と療育手帳A判定の方のみでよろしいのかどうか、確認いたします。

廃棄物対策課長:現行では、身体障がいの区分につきましては、身体障害者手帳1級または2級、脳性麻痺と脳原性運動障がいで身体障害者手帳の交付を受けている2歳児までが対象となっております。そのほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者日常生活用具給付費において紙おむつの給付を受けている在宅の方を対象にしております。

吉本君:十分に理解していなかったので、今回確認させていただきました。
次に、減免拡大対象の内訳及び人数について確認をさせていただきます。
最初に、把握が困難なため推計をした数とお聞きしました。在宅で常時紙おむつを使っていることが大前提になりますが、この対象になる方たちがどのようにしてこのことを知るのかが課題になると思います。そのあたりの広報についてはどのようにされるのか、お聞きいたします。

廃棄物対策課長:今回の減免対象の拡大に係る対象者に対して、所管課としては、広報えべつ及び市のホームページでの周知を考えております。
このほか、福祉部局におきましても、障がい者を所管する部署、介護を所管する部署がそれぞれの制度をお知らせするしおりの中で、今回、減免対象を拡大した内容を掲載してもらえるようお願いする予定で、ただいま協議しているところでございます。

吉本君:少し媒体を多くして広報されると理解いたしました。
もう1点、過去3年間の分を含めてですけれども、この制度をずっと利用されている方がいると思います。在宅で常時紙おむつを使用する方がひとり暮らしをされているとは想像しにくいのですけれども、つい申請を忘れてしまうことがないように、例えば、継続的にこの制度を利用している方に確認やお知らせをして漏れがないような形をとっているのかどうか、その点を確認いたします。

廃棄物対策課長:現在の取り扱いとしては、在宅で常時紙おむつを使用している方の把握が難しいものですから、前年度に申請いただいた方に対しては、その次の年度にも申請してくださいということで、勧奨の文書をお送りしております。
そのほか、新たに認定を受ける方については、福祉部局の窓口において、減免の制度があることを紹介していただいているところでございます。

吉本君:それで、確認なのですけれども、過去3年間の対象者の推移で、介護と障がいの区分の方が減少していて、生活保護と子育ての区分がふえています。特に介護と障がいの区分が減少しているのは、通知不足ということではなく、例えば、高齢になって在宅ではなくなったなどの影響があると思ったのですが、その点についてはどのように認識しているのか、ほかのところから情報を得ているのか、お聞きします。

廃棄物対策課長:減免に関しましては、条例上、減免を受けようとする方の申請に基づき認定することとなっております。過去3年間の推移で、介護及び障がいの区分が減少している直接の要因は、私どもでは判断がつかないところですが、市内では計画的に特別養護老人ホームなどの施設整備が行われておりまして、減免対象となっていた方が施設や病院に入所・入院するなど、在宅の要件に該当しなくなった要因が少なからずあるのではないかと考えております。
先ほども申し上げたように、所管課としては、極力、支援を要する方が利用できるよう、前年度に認定を受けた方に文書を直接お送りしたり、福祉部局の協力も得ているところでございますが、結果的に減少したと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、市民生活課所管の防犯カメラの設置における既設置の防犯カメラについての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

市民生活課長:予算特別委員会から要求のありました資料について御説明いたします。
資料の2ページをごらんください。
この資料は、平成30年2月末現在の市の施設におきまして、録画機能がついている防犯カメラの設置箇所をまとめたものであります。
施設数の欄は、防犯カメラを設置している施設数を記載しております。江別、野幌、大麻の地区別に記載し、台数の欄は防犯カメラの設置台数を施設の外に設置されている屋外と施設の中に設置されている屋内に分けて記載しております。
各地区の上段は、市が防犯カメラを設置した施設数と台数、下段は、指定管理者や施設管理の委託を受けた事業者が防犯カメラを設置した施設数と台数を記載しております。
市が防犯カメラを設置した施設数及び屋外、屋内別の防犯カメラの設置台数は、表に記載のとおりでありますが、現在のところ防犯カメラを設置している施設は合計で17施設、防犯カメラは屋外に39台、屋内に21台、合計で60台設置しております。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、赤坂委員より質疑願います。

赤坂君:この件につきましては、昨年の一般質問で出されていた課題でもあります。一つ目に、現状について、大まかに質疑したいと思います。二つ目に、これからについて質疑したいと思います。これからについては、昨年の指定管理者の指定に係る説明の中でも、いろいろな施設に防犯カメラをつける計画が盛り込まれていることもあって、今年度の予算で、委託料の中に含まれていると思って契約管財課に申し出たところ、市民生活課が答弁したいということです。本当は二つに分けて質疑したかったのですが、あわせて質疑したいと思います。
そこで、この資料の概要についてお伺いしたいのですが、市が設置した施設、指定管理者等が設置した施設、それぞれ屋外、屋内と記載してありますけれども、どういうところがあるのか、お伺いします。

市民生活課長:屋外の施設につきましては、道路施設や環境衛生施設、それから、駐輪駐車施設でございます。
屋内の施設につきましては、医療保健施設、医療健康施設、社会教育施設、福祉施設などでございます。

赤坂君:実際には、個別の施設名を出してくださいと言ったのですが、渋られました。本当は、一つ一つについて質疑したかったのですけれども、それは、行く行くは所管委員会に提出してもらいたいと思います。
これらの施設に設置されている防犯カメラはどういう設置目的ですか。場合によってはそれぞれ違うのではないかと思うのですが、設置目的ごとに分類したらどうなるのか、設置目的と分類を聞きたいと思います。

市民生活課長:防犯カメラを設置した目的といたしましては、不審者対策などの防犯対策、施設を管理する上で設置しているカメラ、あるいは、事故防止の目的で設置しているカメラ、地域からの要望があって設置しているカメラなど、目的が施設によって異なります。

赤坂君:そのほかに、犯罪を抑止する、犯罪的行為を未然に防ぐものがあると思います。そのことによって、犯罪をさせない、起こさせないということも必要だと思います。それについてはどう考えますか。

市民生活課長:不審者対策としての防犯対策ということで申し上げた中には、犯罪を防ぐことを目的につけている施設もございますし、事故の抑止対策としてつけている施設もございます。

赤坂君:事故防止はわかります。人手が少なく、そこに行けないから、遠隔のモニターで見ることはあり得ると思います。それは本当に一瞬です。しかし、私は、犯罪の抑止により力を入れるべきではないかと思います。防犯カメラ作動中、監視カメラ作動中、カメラを設置しているということを明らかにすることによる不審者対策や予防する意図のほうがより大事です。市が設置した施設で防犯あるいは事故防止とするなら、そういう表示がされているのかどうか、この60台について教えてください。

市民生活課長:現在、防犯カメラをつけている施設におきまして、ほとんどのところでは防犯カメラが作動中であるといった表示はしておりませんが、今般、一般質問もありましたので、防犯カメラの取り扱いに関する基準をつくっているところでございます。その際に、防犯カメラをつけている施設を所管する方々に集まっていただき、まずは表示してくださいというお知らせをしておりまして、現在、防犯カメラを設置している施設には3月末までの間に表示するようお願いしているところでございます。今のところ、防犯カメラが作動中であるという表示をしている施設は一部でございます。

赤坂君:通行者にも利用者にも見られているという意識を起こさせる。自分自身が映像に写っている。誰か見ている。個人なのか、多数なのか。そこは、今度、条例などをつくるときに江別市個人情報保護条例や江別市情報公開条例とのかかわりが出てくるわけです。やはり、そのことに相当重きを置いてやらなければなりません。
例えば、今回、指定管理者等が防犯カメラをつけている施設については、どのように集まっていただいて指示をしているのか、お伺いします。

市民生活課長:防犯カメラを設置している施設の中には、市が直接設置しているもの、指定管理者が設置しているものがございます。指定管理者が設置している防犯カメラにつきましても、防犯カメラが作動中であるという表示をするようお願いしています。今のところ、どちらも表示することで進めております。

赤坂君:今ある防犯カメラは、モニターのほかに本体の受像機があると思います。受像機は、場合によっては記録を長期間保存できるものから、その場の一瞬だけ記録されるもの、全く記録されないもの、あるいは、ダミーのものまでいろいろとあると思います。恐らく、この60台の中にもダミーはあると思いますが、ダミーはこの中に入っていないのでしょうか。つまり、昔聞いた話では、防犯カメラ作動中と道路に表示されていたような気がするのですが、そこからSDカードに記録するのは容易ではないから、恐らくダミーがあると思います。そういうところにも防犯カメラ作動中などの表示をすると理解してよろしいですか。

市民生活課長:今回の資料に出ている施設は、録画機能のついている防犯カメラの状況でございます。録画機能のない防犯カメラ、あるいは、ダミーの防犯カメラにつきましても、表示するように依頼しております。

赤坂君:記録の保存期間について、個別の施設ごとにどのぐらいなのかを求めたのですけれども、資料が出なかったので大まかに聞きます。少なくとも6カ月ぐらいの保存能力がある受像機があります。あるいは、1週間、2週間のものもあります。この受像機が一番問題です。コピーして持ち出せるからです。今度制定する予定の要綱などではどういうことを考えているのかわかりませんけれども、少なくともそれは最終的に消去されなければなりません。しかし、一定の期間、保存されるとすれば、誰かが見る、誰かが管理する、そして責任者、見る人、管理する人、総責任者がいます。もっと言えば、個人情報を保護するという意味から、簡単に受像機を閲覧できないような仕組みにしなければなりません。
今はどんな状態で閲覧、管理しているのか、お伺いします。

市民生活課長:今のところ、防犯カメラの管理あるいは運用に関する統一的な取り扱いはございませんので、防犯カメラの担当者や録画記録のデータの保存期間などは、各所管が決めているところでございます。

赤坂君:各所管が決めているということであれば、サンプルを教えてほしいと思います。何がしかのものがあったときに画像を確認する人が決められていて、管理者が管理しているということですから、ある施設ではこのように見ているというように教えてください。

市民生活課長:確認したところでは、施設を所管している部署の係の者が必要な場合に見ているということでございます。また、決められているというのは、記録の保存期間などについて、所管によって14日間や30日間などと期間を決めて保存しているということでございます。

赤坂君:本来であれば、そのことを詳細に聞きたいのですけれども、きょうはボリュームがありますから、相当カットして進みたいと思います。
いわば、担当部署に任せており、ある意味で鍵をかけない状態で自由に見られる状態、担当者が決まっていても自由に見られる状態になっていると理解してよろしいですか。

市民生活課長:不特定多数の方が映る防犯カメラのデータの保存でございますので、それぞれの所管で適正に運用管理をしているものと考えております。

赤坂君:適正と言ったのですけれども、記録媒体です。過去にもさかのぼってなされています。前段で言ったように、閲覧する人、責任者、監督者を決めて、誰でも見ることができないようにして見る者を特定する。場合によっては、例えば、事故防止のために、ある場所のように常時動いているものを遠隔で見ることとは対応が違うと思います。どこを想定して言っているのかわからないけれども、少なくとも責任者がいて、厳重に管理されていなければおかしいと思います。基本的には部署によってまちまちで、それは今まで市として決めてこなかったから各所管に任せていると言っているにすぎないので、十分な管理が行われているとは言えません。十分な管理監督のもとに守られている、管理されているとは言えないと思いますが、いかがでしょうか。

生活環境部次長:委員から御指摘いただきました管理ですけれども、市の日常業務の中で、パーソナルコンピューター等の利用につきましては、パスワードを設定しながら適切な管理に努めているところであります。現状の施設に設置しております防犯カメラ等につきましても、確かに統一的な基準はございませんけれども、施設管理者におきまして十分注意して対応しているところでございます。

赤坂君:第三者機関が録画した画像を見せてほしいと言われても、例規、内規などがない状態です。どういうふうに情報を提供したか、これからのことにも影響してきます。
それで、コンピューター上の記録は情報公開の対象となる記録です。防犯カメラにも記録媒体があるわけですから、そのような立場でしっかりと押さえるべきだという考えに立たないと大変なことになります。どういう場合に外部に見せるのか、見せるときにいろいろなものを求めて、そして、限定的に閲覧させる、その次が媒体を出すか、出さないかなど、いろいろな議論になってくると思います。そういうことを用意周到に考えておかないと大変なことになると思います。今はそれほど十分にやっていないことがわかりました。
それでは、これからのことは、予算の中に入っているわけですから、どのような要綱をつくろうとしているのか。今月末に制定すると言っていましたけれども、予算の中には指定管理者分も入っています。今年度は防犯体制なりモニターを強化するということをうたっています。そうすると、やはりこの中で議論しておかなければならないことになります。どんな計画を考えているか、お伺いします。

市民生活課長:防犯カメラの管理運用については、特に統一したものはないことから基準の策定をしているところでございます。
それはどういった内容かという御質疑かと思いますけれども、策定を進めている市の施設に設置されている防犯カメラの取り扱いの項目としては、施設の所管の長を管理責任者とすること、操作取扱者を指定して限られた者が操作できるようにすること、防犯カメラを設置していることを表示すること、画像の録画装置については、鍵のかかる場所に保管すること、画像の保存期間は、施設によって異なるということでしたけれども、今考えているのは、必要最小限として原則的に14日以内と想定しております。
また、画像の提供については、第三者に提供しないが、法令に基づくものや、緊急かつやむを得ないものに限り提供できることを考えております。当然、目的外の使用に係る画像の閲覧はできないことと、目的外使用の禁止を考えております。
それから、指定管理者につきましても、こちらで考えている基準について、必要な措置を講じることを盛り込むよう考えているところでございます。

赤坂君:個人情報を保護するという観点を含めて言うと、苦情処理をどうするのか、それから、緊急の中でも文書をもらえるものはしっかりもらって提示すべきだと思います。例えば、交通事故で、人がはねられて運転手が逃げたからすぐに見たい場合は、立ち合い責任者がいて閲覧すればいいだけの話です。その中でも、緊急かつやむを得ない場合にもいろいろな種類があると思うので、その辺を明確に示すべきだと考えます。
これは、条例であれば6月以降の議会になりますし、その他のものであれば、もうそろそろ出てきてもいいと思いますが、いつごろ所管委員会に示す予定なのか、そのことについてお聞きしたいと思います。

市民生活課長:4月から施行できるように準備を進めているところでございます。今、市の施設に設置している防犯カメラに関する管理、運用に関する要綱の制定を考えており、そちらができた際には、生活福祉常任委員会に報告する予定です。

赤坂君:4月1日以前に報告するということでよろしいですか。

市民生活課長:4月から施行できるようにつくっているところでありますけれども、まだでき上がっておりませんので、要綱ができ次第、生活福祉常任委員会に報告することを考えております。

委員長(宮本君):3月31日までに報告できるのかということを質疑していますが、できますか。

市民生活課長:3月中の報告は、難しい状況でございますので、4月以降になるかと思います。

赤坂君:最初に施行期日が4月1日と言っているのだから、おかしいのではないですか。

委員長(宮本君):生活福祉常任委員会への報告はいつを予定されているのですか、そこがわかるようにきちんと説明してください。

生活環境部長:ただいまの要綱制定の件につきまして、担当課長から4月1日施行予定というお話をさせていただきました。
現在、4月1日からの運用を目標に進めております。要綱を制定次第、できるだけ早い時期に報告するということで考えておりますが、3月中の報告は難しいところであります。鋭意、努力してまいりたいと考えております。

委員長(宮本君):3月中に要綱はできるけれども、委員会に対する報告は間に合わないかもしれないということですか。

生活環境部長:制定作業が4月に入ってしまう可能性がございますので、そういった場合には、できるだけ早い時期に御報告させていただきたいと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

岡村君:質疑を聞いていてすごく気になるのは、目的と手段が皆さんの中でしっかり固まって、それに基づいて準備をされているならいいけれども、私にはそのように聞こえませんでした。そして、はっきり申し上げたいのは、過去の一般質問でもありましたが、同じカメラでも、防犯カメラと捉える方もいるし、監視カメラと捉える方もいます。それだけ難しい課題だと私は思っています。防犯、安全のために要綱をつくっていると感じられるけれども、その基本的な認識と目的をしっかりしなければ、市民の皆さんにそのように受け取っていただけるのかどうかが一番の問題です。難しい課題だと思っています。
例えば、今言ったような目的のために、このカメラは犯罪の抑止を目的としていて、これだけの皆さんの目が光って見ている、悪いことをしたらだめというものです。例を挙げれば、教育委員会所管でやっている地域の安全のための子ども110番の家の表示です。私の自宅にもつけていますけれども、これだけ地域のみんなが子供たちを見守っている、悪いことをしたらだめという目的だったら、ここにカメラがあることを堂々とわかるように表示すればいいと思います。でも、犯罪者を検挙したり、再発防止が本当の目的だったら、カメラの前に堂々と顔を出して悪いことをする人はいません。
この問題の取り扱いですが、執行機関の皆さんが事業を進めるに当たって、そのチェック機能を果たすために意識しながら努力をしていますけれども、目的、手段等が一致すれば車の両輪としてその一翼を担っていくという議員の責務がありますから、倍ぐらいの力を出して頑張っています。目的、手段が市民に十分理解されていない、全く逆の捉え方をしている市民もたくさんいるという課題がありますので、そこへの配慮も大事にしていかなければだめだと思います。
目的は犯罪者検挙だから、そんなことは2次的なことですと、何となくそんなふうに聞こえるし、今やっていることもそのように感じられます。ですから、その基本的なことをどう考えているのでしょうか。

生活環境部長:ただいまの委員の御質疑でございますが、まず、防犯カメラにつきましては、先ほど担当課長からお話がありましたように、施設の安全性と管理、防犯の関係で、公共施設などにおける必要性を考慮しながら設置しているところでございます。
まず、今回、要綱をつくることについてですが、統一した基準をつくり、その中で、録画機能のある防犯カメラについては、主に防犯もしくは施設の管理の目的がございますので、その表示の仕方は統一することを考えております。例えば、防犯カメラ作動中、防犯管理用カメラ作動中といったような統一した文言で、施設管理者名を入れて市民に掲示して、防犯管理用のカメラがついていることを承知していただく、それが犯罪などの抑止につながるものだと考えております。

岡村君:これから要綱をつくり、それに従って実際に防犯カメラを設置しますので、配慮というものを念頭に置きながら、どうやって目的を果たしていくか考えていく課題だろうと思います。現に、その他でもいろいろな意見が出ているわけです。
これ以上、質疑をしても答弁は難しいと思いますので、今後の課題として私もいろいろと研究していきたいと思います。

委員長(宮本君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、交通安全対策における交通安全都市宣言にふさわしい取り組みについてを岡村委員より質疑願います。

岡村君:事務事業評価表では、この後の交通安全にかかわる質疑項目と、さらには、交通標識設置事業ということで、交通安全にかかわる事業があると認識しています。それで、それ以外の地方分権と言われながら分権が進んでいない部分もあって、やはり交通安全や労働政策は市民に直接かかわる課題です。できるだけ分権社会にふさわしい、住民に一番近い自治体の市がやるべきだと思います。
これは制度ですから、交通安全のハード的な課題、例えば、信号機をつけてほしいとか、市民から自治会を通して市の担当にたくさんの要望が来ているようです。そういったものについては、最終的な設置権限は北海道公安委員会で、実務的には一般財団法人北海道交通安全協会が行っていると認識しています。だから、言い方は失礼ですが、市はつなぎ役という実態がありますけれども、それでいいのでしょうか。それに対して、市民からいろいろな意見があります。市がやるべき交通安全対策事業として、どんなことを、どんな方法でやられているのか、多分、北海道公安委員会の設置権限にかかわることもたくさんありますから、どのように北海道公安委員会につないでいるのか、その辺をお聞きいたします。

市民生活課長:住民からの信号機や横断歩道などに係る設置要望について、どう対応しているかという御質疑かと思います。
信号機や横断歩道など交通安全施設の設置要望につきましては、市で受けた1年分の要望をまとめて、江別警察署を通じて北海道公安委員会に要望書として提出しております。その際に、これまで実現していない要望につきましては継続して要望しております。これまでにない新たな要望があった場合には、その都度、個別に江別警察署に伝え、現場を確認いただいており、1年分をまとめて要望書にまとめ、提出しているところでございます。

岡村君:今、御答弁にあったように、地域から上がってきた要望については、きちんと受けとめて、それを1年分まとめるようです。
それで、最近の状況ですが、少し前までは、私も地域で子供たちの安全のために信号機設置のお願いをしていました。当時、よく言われたのは、江別警察署からの回答で、全道を挙げてたくさんの要望が来ていますから、江別市で言えば、年間1基か2基を設置するのがやっとの状況という話です。五、六年前ですから、今はもう大分設置されて、要望自体が減っていると推測しておりますが、現在はどんな状況か、また、要望があったもののうち、どの程度実現している状況ですか。

市民生活課長:平成28年度は、幹線道路や学校周辺の通学路の安全のために設置されたものとして、定周期式信号機が2カ所、押しボタン式信号機が1カ所、そのほかに一時停止標識が2カ所設置されております。改善されていないところは、引き続き要望しております。
平成29年度につきましては、要望を受けて設置されたものはない状況でございます。

岡村君:予算の伴うことであり、北海道も財政状況が大変厳しいと聞いていますので、要望の実現は厳しいと思っています。
幾つか細かいことですが、私自身が車を運転していて感じることや、市民から言われている点で、そんなにお金をかけなくても対応できる課題ということで言うと、例えば、最近、押しボタン式信号機が設置されたところ、信号機の点滅間隔が変わりました。それをきちんと調整してくれればいいのですけれども、十分調整されないままに、信号機を設置したという状態になっています。
札幌市の幹線道路は、あれだけの交通量ですが、例えば、制限速度で走ったら少なくとも数キロメートル先まで青信号の状態に調整しています。ところが、江別市内の場合は、必ずしもそのようにはなっていないという課題があります。しかし、それは調整すればいいだけの話です。
それから、最近、信号機の設置で言うと、交通量の多いところでは右折を可能とする矢印信号も少しずつふえつつあって、大変喜んでいます。
とりわけ、障がい者への安全の配慮としては、目の不自由な方、耳の不自由な方、歩行に不便を感じる方がいらっしゃいますが、優先的に整備する必要があるのではないかと思っています。住民に身近な行政機関としてそういうものをきちんと受けとめる、そして、受けとめたものを警察に伝える、また、実現可能性から言うと難しいですから、現地調査を前提に優先度を決める機関が必要ではないかと思います。
先ほど答弁にあったように、北海道公安委員会がそこまで全部やり切れているのでしたらいいのですけれども、実態を見ますと、そのようにはなっていません。そうすると、住民に一番近い行政機関である担当部署できちんとそのような機関をつくる、その合議制の中で、交通に関する専門家にも入っていただき交通安全対策を充実、推進していくことが、他の事業を含めて、江別市交通安全都市宣言に近づく一つの方法ではないかと考えます。そういう機関をつくることに関してのお考えをお聞きいたします。

市民生活課長:交通安全に関する要望を聞く機関の設立ということかと思います。
現状では、自治会などからの要望、個別の相談のほか、教育委員会が中心となりまして、当課あるいは道路管理者や警察が合同で行う通学路点検がございます。そちらでは地域住民も参加して通学路の問題点をお聞きしておりますので、今後も引き続き対応していきたいと考えております。

岡村君:答弁をいただきましたけれども、そういう受け皿機能がしっかり発揮できているので、新たにつくることは考えていないということなのか、お聞きいたします。

市民生活課長:交通安全の取り組みにつきましては、江別市交通安全推進委員会を結成しておりまして、現在、江別警察署、江別地区の交通安全協会などの交通安全関係機関、江別市自治会連絡協議会、江別市内小・中学校の校長会などで構成されている団体と交通安全運動に取り組んでいるところであります。今後も、推進委員会などの関係団体と連携しまして、また、自治会など、地域からの要望をお聞きしながら交通安全に取り組んでいきたいと考えております。
御質疑にありましたような新たな機関は、江別市交通安全推進委員会とも相談しながら検討していきたいと考えております。

岡村君:答弁された機関については、江別警察署のホームページに公開されていますから、私も時々拝見しています。ただ、この間の会議の様子を見ていますと、私が幾つか申し上げたような具体的なことを一つ一つ取り上げて協議するような状況にはありません。やはり、住民から直接話を聞くのは市ですから、市独自できちんとしたものをつくる必要があるのではないかという提案をさせていただきますので、今後も研究・検討することをお願いして質疑を終わります。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、交通安全教育・啓発事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

市民生活課長:交通安全教育・啓発事業につきまして御説明いたします。
政策別予算説明書の40ページ、41ページをお開き願います。
まちづくり政策04安全・安心、取り組みの基本方針01安全な暮らしの確保の上から5番目の交通安全教育・啓発事業でありますが、これは、幼稚園や保育園などの幼児や小・中学生、高齢者等を対象とした交通安全教室の開催のほか、年4回の交通安全運動などにおける街頭指導や啓発活動などに要する経費であります。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目の交通安全運動・教室の内容についてを石田委員より質疑願います。

石田君:まず、事務事業評価表の生活の19ページの交通安全教育・啓発事業について、平成30年度の主な事業内容に今おっしゃられたような交通安全教室の開催などと書かれているのですが、具体的にもう少し詳しく教えていただけますか。

市民生活課長:交通安全教育・啓発事業の内容という御質疑でございます。
本事業では、幼児や小・中学生、高校生、高齢者を対象としまして、交通教育指導員による交通安全教室を開催する予定でございます。そのほか、自治会や高齢者クラブに加入していない方や一般の成人を対象とした交通安全教室として、交通安全をテーマに講座の開催を予定しております。
さらに、道警音楽隊のコンサートのイベントに合わせまして、交通安全に関する講座を開催し、幅広い層の市民に対して交通安全の意識啓発を行う予定です。
また、交通安全運動についてでありますが、全国あるいは全道規模で行われる広範囲な運動に合わせて、春夏秋冬の年に4回、大型店舗での街頭啓発や交通安全指導車両での広報啓発のほか、市内事業者と市民の皆さんが参加する交通安全市民総決起集会、旗の波街頭啓発などを行いまして、交通事故防止の機運が高まる取り組みを行っていく予定でございます。

石田君:交通安全教室についてですが、あちらこちらで交通安全教室を行っています。それはわかるのですけれども、交通安全教室の中で具体的に何をやっているのでしょうか。パンフレットを配って終わりなのか、特に江別地域においてはこの部分が重要だと思われますが、江別警察署と連携して重点的に何かやっているのでしょうか。運転手に対する取り組みと、歩行者に対する取り組みの違いについてはどのようにしているのでしょうか。

市民生活課長:幼児から高齢者まで幅広い年代を対象に行うのですけれども、対象の年代に応じて取り組みの主な内容は変えております。幼児には、道路の安全な歩行、横断歩道の渡り方、信号の見方といったものを交通教育指導員が指導しているところです。
小学生になりますと、それまでの歩行の交通安全に加えまして、自転車の安全利用についても加えております。また、中学生、高校生には、自転車の安全利用の啓発に加えて、自転車運転で加害者になった場合の損害賠償などについても行っております。一般あるいは高齢者の場合には、幅広く交通ルールを教えておりますけれども、交通安全教室の中では、市の交通教育指導員のほか、江別警察署とも提携しながら、工夫した教材を使用しまして寸劇を行ったり、警察官による交通事故の事例を踏まえた講話なども実施しております。
自治会あるいは高齢者を対象にした交通安全教室では、警察官の講話を行っているのですが、その中では実際に起きた事故の説明や全席シートベルトの着用、交通ルールの確認、あるいは、加齢による身体機能の低下を認識した上での安全運転の必要性などについてもお知らせしております。

石田君:そのような成果もあって、重大な事故が発生していない現状にあるかと思いますけれども、事務事業評価表の手段の欄に通学路街頭指導の実施と記載されています。街頭指導をしている場所は具体的にはどの程度あるのか、把握されていますか。

市民生活課長:通学路街頭指導ですが、市の交通安全指導員は平成29年7月1日現在で20名に委嘱をしておりまして、小学校の通学路地点に配置しております。一つの小学校の通学路の中で複数の交通安全指導員がいるところもありますけれども、現在は小学校18校中13校に配置している状況でございます。朝の登校時の通学路街頭指導を行っているものであります。

石田君:つまり、全校ではないということです。長年、PTAの役員などをやっていますと、交通安全指導員がいないからPTAのお母さん、お父さんが街頭指導に立ちます。もしくは、地域の住民の方が街頭に立っていることもあります。それはそれで非常に地域連携がとられており、すばらしいことだと思うのですが、市として、ここには交通安全指導員を配置するけれども、ここには配置しないという区別はされているのですか。

市民生活課長:市で交通安全指導員を配置する、しないということを決めているわけではございません。交通安全指導員が必要なところには可能な限り配置しようと考えているのですけれども、交通安全指導員が見つからない場合がありますし、同時に、地域の方あるいは学校の先生などが指導しているところもございます。いろいろな方法・手段で通学路の安全確保を図っているところであります。

石田君:最近、保護者の共働き世帯が多く、朝早くから仕事に行かなければいけなかったり、PTA役員をお願いしても時間のない方が多い状況です。それでも、やはり安心して子育てができるまちとして、中学校はさておいて、小学校には全校に配置することを考えてもいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

市民生活課長:以前は交通安全指導員が30名近くいたときがありましたけれども、現在は20名です。長年、交通安全指導員をやっていた方もいたのですが、後任の方がなかなかおらず、可能な限り、自治会や高齢者クラブにお願いして交通安全指導員のなり手がいないか、毎年探しているところです。
今年度も長年やってきた方がやめることになりましたが、その周辺の自治会の方にお願いした結果、後任者が見つかったところもありますし、いないところもありますので、そちらは、引き続き、地域の方や学校と相談しながら、見守り隊などのボランティアを含めて、何とか通学路の交通安全を確保するよう努めていきたいと考えております。

石田君:確認ですけれども、今の答弁は、欠員が出るから補充するのか、それとも、配置していない学校にも希望者がいれば配置するということなのでしょうか。

市民生活課長:学校に対しましては、交通安全指導員が必要なところがあれば、地点をお知らせいただいて、そこに配置できる方がいないかどうか、こちらで探しているところでございます。可能な限り、必要なところに交通安全指導員を配置したいと考えております。

生活環境部次長:補足説明させていただきます。
小学校の通学路につきましては、学校または地域の方にも御相談、御協力をいただきまして、交通安全指導員に通学路に立っていただき、交通安全に努めているところであります。
市といたしましては、できれば各小学校に配置し、また、一つの小学校でも複数の交差点がございますので、可能な限り配置していきたいと考えています。人員配置を充足させることは難しい現状にありますけれども、今後も引き続き、交通安全指導員の確保と配置を進めてまいりたいと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の長年運転している市民に対する啓発内容についてを石田委員より質疑願います。

石田君:先ほども交通安全教室の内容等について御説明いただいたのですけれども、この質疑項目では、特に長年運転している市民についてお聞きいたします。
自動車運転免許証をお持ちで自動車を運転される市民は、各所で警察官による一時停止違反とか、黄色信号無視に対する取り締まりが行われているのを目にすると思います。実際に何が違反となるかは道路交通法にきちんと定められておりますけれども、一時停止の意味をしっかり理解して運転しているのだろうかと疑問に思う方を時々お見受けします。よもやそんなことはないと思うのですけれども、長年運転していると、つい気が緩んで、自分なりの安全運転の解釈イコール道路交通法と信じて運転していると思うようなことを耳にします。
ちなみに、停止線などでの一時停止の場合は、前の道路の状況が確認できないから、確認できるところまで行って一時停止すればいいわけではなくて、とにかく一時停止の線のところでとまること、それから、また車を動かして安全の確認をするということです。こんなことは改めて言われる必要はないと思う方もいるかもしれませんが、そこは大事なところです。実際に取り締まられている方がいることからすると、先ほどお話しいただいたような交通安全教室の中で、ポイントをきちんと押さえながら江別警察署などと連携し、長年運転しているイコール高齢者にもつながりますから、認知症の早期発見や身体機能の低下などもそのようなところで認識する一助になるのではないかと思います。これにより、一層の交通安全の効果が期待できるのではないかと思うのですが、そのようなことを交通安全教室で行うお考えはないのでしょうか、お伺いいたします。

市民生活課長:交通安全教室の中で、交通法規の再確認という取り組みを行ってはどうかということかと思います。
交通安全教室は、自治会や高齢者を対象に行っている場合がありますけれども、今も警察官が行く場合には、警察官から交通ルールのお話をしていただいております。交通ルールの再確認を啓発する内容については、どんな内容が有効なのか、警察と相談しながら行ってまいりたいと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管の質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:29)

委員長(宮本君):委員会を再開いたします。(11:31)
健康福祉部子育て支援課所管の障害者自立支援給付費(児童)についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

子育て支援課長:障害者自立支援給付費(児童)について御説明いたします。
予算説明書34ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針03障がい者福祉の充実のうち、下から8行目の障害者自立支援給付費(児童)は、児童福祉法に基づき、障がい児及び療育の必要がある児童に対し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行うため、未就学児の児童発達支援、小学生以上の放課後等デイサービス等を実施する事業者に対し、利用に応じて通所給付費等を給付するものであります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
上段の表は、過去3年間の市内放課後等デイサービス事業所の地域別の開設状況であります。
江別地区、野幌地区、大麻地区それぞれの年度別事業所数の推移と市内事業所の合計、増減を記載しております。
なお、平成29年度につきましては、平成30年3月1日現在の状況であります。
続きまして、下段の表は、過去3年間の放課後等デイサービス支給決定者数及び年間利用日数の実績であります。
各年度末現在の支給決定者数、年間延べ利用日数、それぞれの前年度との比較を記載しております。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目の児童デイサービス事業所の開設状況についてを岡村委員より質疑願います。
暫時休憩いたします。(11:35)

※ 休憩中に、質疑の調整を行う。

委員長(宮本君):委員会を再開いたします。(11:36)

岡村君:最初に、市内に事業所が大変ふえてきていると感じます。それで、問題は充足状況ですけれども、これまでの傾向と平成30年度を見通した場合、事業所数は充足している状態にあるのか、その辺についてお聞きいたします。

子育て支援課長:まず、資料の1ページの表にございますように、放課後等デイサービスの支給の状況といたしましては、平成26年度が前年度比143%程度、平成27年度に166%程度まで伸びておりまして、平成28年度は前年度比131%で、若干の伸び率の減が見られるところでございます。
加えまして、単純に1事業所当たりの平均とはいかないかもしれませんが、日数を人数で割り返しますと、1事業所当たりの1日平均利用者数は平成26年度で5.5名、平成27年度で7.5名、平成28年度で8.4名となっております。多くの事業所が1日当たりの定員を10名としているところでございまして、現時点で放課後等デイサービスの事業所数に関して不足しているとは考えていないところです。

岡村君:この事業は、規制という意味では、基準等を含めて、他の制度による施設と比較して少し緩やかで、できるだけ児童を受け入れることを優先にした制度設計だと感じています。
担当部局として、現在の利用状況と、これまでの事業の評価という意味で、目的の達成度をどのように考えているのか、お聞きいたします。

子育て支援課長:現在の利用状況と事業の評価でございます。
まず、利用状況といたしましては、先ほど申し上げましたが、伸びが急であったところが若干緩やかになっているところです。
また、事業の内容についてでございますが、事業所につきましても、これまで平成27年度で4カ所の開設、平成28年度で4カ所の開設という形でふえてきたところでございますけれども、児童福祉法の改正により、平成29年4月から人員基準が一部厳格化されております。既存の事業者においては、1年の経過措置がありまして、平成30年4月1日からでございますが、一定程度の規制の中で厳格化が図られたところでございます。
その内容についてでございますが、放課後等デイサービスにつきましては、子供の療育を行う機関ということで、療育の必要性、また、それに伴った内容を事業所ごとにそれぞれの得意分野を生かしながらの活動を行っております。実際には、放課後等デイサービスの認可に関しましては、都道府県の事務でございまして、私どもに認可権限はございませんが、江別市自立支援協議会の子ども部会の中で、各事業所の皆さんに参加をしていただいて意見交換をするなど、こちらからの連絡事項の中でサービスの質の維持・向上に努めているところでございます。

委員長(宮本君):2番目の質疑項目に入っておりますので、各委員にお諮りいたします。1番目と2番目の質疑を一括して行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、岡村委員よろしくお願いします。

岡村君:先ほども言ったように、利用されている皆さんの利用実態等々の目的に沿った施設管理が運営上求められてきて、児童福祉法が改正されました。そういった意味では、この間、伸びてきた開設状況は法改正で多少のブレーキがかかるのか、その辺について今どのようにお考えになっているのでしょうか。

子育て支援課長:昨年4月1日から適用されております法改正の内容についてでございます。
これまでの児童指導員または保育士が2名以上、1名が常勤という基準が、平成29年からは児童指導員、保育士、障がい福祉サービスの支援経験者が従業員の半数以上を確保しなければならないとされたところでございます。
そういった中で、人員確保、質、サービスの確保の面からも、今後、どのように動いていくか、正直、類推しがたいところがございますが、少なくとも平成29年度の状況で申し上げれば、江別市内では1カ所の開設にとどまっているところでございます。

委員長(宮本君):それでは、他の委員から、質疑項目1番目と質疑項目2番目について関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

石田君:人員確保が難しいということで、資格要件があるとおっしゃいましたが、それ以外の人は、特に有資格者ではなくても利用者に対して支援することができるのでしょうか。

子育て支援課長:人員配置基準に定める配置のうち、半数以上がその資格を持つ方でございますので、その他の方々については資格のない方であっても結構です。

石田君:人員配置に対して市から何か補助はありますか。

子育て支援課長:市からの補助はございません。

委員長(宮本君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の学校との連携についてを岡村委員より質疑願います。

岡村君:資料に書かれているままなのですが、学校との連携が大事になると思います。先ほどの答弁でも、江別市自立支援協議会に参加する皆さんと実態の対応を含めていろいろと御努力されているということでございます。こうしたことを含めて、学校との連携は現状でどのように捉えているのか、そのことについてお聞きいたします。

子育て支援課長:江別市自立支援協議会は、平成26年に設置いたしまして、以降、継続的におおむね2カ月に1回の間隔で子ども部会を開催しております。その中で、平成27年からは、例えば、教育委員会のスクールソーシャルワーカーを江別市自立支援協議会に招いて講演をいただいたり、連携について話し合ったり、その他、毎年、協議形式で連携についても話題にするような形で、学校やその他の関係機関との連携方法について学習、協議、意見交換などをしているところでございます。
保護者の方の同意が前提となりますが、事業所に通わせていることを表立って知らせてほしくない方も中にはいると思います。ただ、保護者の同意を得られて、学校との連携が必要なものにつきましては、その子のそれぞれの活動の様子などについても情報共有されていると承知しております。

岡村君:法改正があって、質の充実に視点が向けられており、そのために、江別市自立支援協議会を初めとする関係団体の皆さんと、その目的を果たすために御努力いただいています。その中に学校関係者も入っていますが、平成30年度の事業を行うに当たって、学校との連携の中での課題、例えば、今はこういうことに苦慮しているということがあったらお聞かせいただきたいと思います。

子育て支援課長:学校との連携における大きな課題ではないかもしれないですけれども、学校は小学校、中学校とそれぞれ多数ありますので、学校の受け入れと言ったら語弊があるかもしれませんが、コミュニケーションを図る上で難しい場面があるかと思います。いずれにしましても、学校との連携を図る中で、学校側からの働きかけ、スクールソーシャルワーカーとのつながり、事業所との連絡といったものを密にしていくことにより、これからも学校との連携を進めてまいりたいと考えています。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、医療的ケア児(者)受入促進事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

子育て支援課長:医療的ケア児(者)受入促進事業について御説明いたします。
予算説明書34ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針03障がい者福祉の充実のうち、34ページの下から2行目の丸印の医療的ケア児(者)受入促進事業は、在宅で生活する医療的ケアを必要とする児童等の受け入れを行う障がい福祉サービス及び障がい児通所支援事業所であって、人員配置基準を超えて看護師等の配置を行っている事業所に対し、その費用の一部を補助しようとするものであります。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目の事業内容についてを徳田委員より質疑願います。

徳田君:後段で現状と今後についてのお話がありますので、私からは事業内容についてのみお伺いしたいと思います。
新年度からこの事業を開始するに至った経緯について説明いただきたいと思います。

子育て支援課長:経緯といたしましては、昨年9月に医療的ケアを必要とするお子さんまたは障がい者を受け入れる事業所が設立されたところでございます。この間、市内において在宅で医療的ケアを必要とする児童の利用も進んでおりまして、その事業者を支援する目的で、今回の事業の予算要求に至ったところでございます。

徳田君:国や北海道の補助制度があるから、それを利用して行うため、今回新たに予算要求をしたという流れでよろしいでしょうか。

子育て支援課長:北海道もそういった事業者に対する補助メニューを設けており、それらを活用して国や北海道の補助を受けながら事業を実施するものでございます。

徳田君:補助金額は、事務事業評価表の健康の46ページに運営費の一部を補助すると書いてありますが、その中身について教えていただきたいと思います。

子育て支援課長:北海道の補助基準に従い、制度設計をしておりますけれども、医療的ケアが必要なお子さんを受け入れた日数が年間240日以上の場合、北海道の基準で510万円を上限として補助する形になっております。受け入れ日数に応じて補助金額が決まるということであり、120日以上240日未満であれば382万5,000円、120日未満であれば255万円となっているところでございます。実際に配置基準を超えて看護師等の配置を行った実費と比較いたしまして、その差額を補助するものです。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の医療的ケア児(者)の現状についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:どの程度の子供たちがいらっしゃるのかと思ったのですが、事務事業評価表の健康の46ページには、在宅で生活する医療的ケアが必要な障がい児及び障がい者が8人になっていますけれども、その前はずっとゼロ人です。平成30年度予算で、初めて8人という数字が出ています。今回は医療的ケア児の受け入れということでお聞きしておりますが、ここに書かれている障がい児及び障がい者の8人のうち、実際に障がいをお持ちで在宅でお過ごしになっている子供たちがどの程度いるのか、実態をお聞きいたします。

子育て支援課長:まず、事務事業評価表について触れさせていただきますと、今回、入力が可能なのは平成30年度予算のところだけでございます。新規事業でございますので、それ以前はゼロ人という表記となっておりますことを御理解いただきたいと思います。
実際の医療的ケア児(者)の状況でございますが、医療的ケアを必要とされている在宅のお子さんが6人、18歳以上の障がい者の方が2人という状況でございます。

吉本君:6人の子供が在宅ということでしたけれども、今まで全くなかった障がい児のみの支援事業所ができて、そこが補助の対象になるのですか。たしか、かなり以前から大麻に障がい者の通所施設があったような記憶があるのですが、そこは全く対象にならず、今回設置された障がい児施設だけが510万円の補助対象になるという理解でよろしいでしょうか。

子育て支援課長:この事業は、医療的ケアを必要とするお子さんを受け入れるために、基準を超えて看護師等を配置した事業所を対象とするものです。お子さんに対するサービスといたしまして、当該事業所においては、児童発達支援、放課後等デイサービスを実施していることから、今回、通所の必要なお子さんの対象事業所として補助するものでございます。
また、同事業所におきましては、障がい児・者を問わず、短期入所、日中一時支援事業についても実施しているところでございます。

吉本君:プライバシーにかかわるようであれば答弁は結構ですけれども、差し支えなければ、どの程度の医療的ケアが必要な子供たちがこの事業所に通えるようになったのか、医療的ケアの内容をお伺いします。

子育て支援課長:まず、例示されているところでは、人工呼吸器の管理、導尿、気管切開部の処置、点滴の管理、たん吸引、かん腸、経管栄養、摘便、中心静脈栄養などが列挙されております。その事業所には、たん吸引や経管栄養といった医療的ケアが必要なお子さんが通われているところです。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の受け入れ態勢の充実についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:受け入れ態勢の充実ということで、今回は補助として510万円をプラスしたということです。もともと障がい児を受け入れるような施設については、成人の介護施設もそうですが、大体、医療職を常時配置することが基本だと思います。この事業所は、もともと看護職がいて、その上にさらに障がいの程度や医療の必要度に応じてプラスするということなのかどうか、その点についてお聞きします。

子育て支援課長:まず、看護職の配置1人につきましては、これまでも報酬の中に含まれていたところです。今回はその看護職1人以外に、2人目、3人目の看護師等を配置した事業所が補助の対象となります。

吉本君:利用日数によって最高510万円の補助金を交付するということですが、多分、人件費の割合が結構高いのではないかという気がします。事業所としては、この510万円があると随分違うと思うのですけれども、医療的ケアが必要な支援の優先度が高い子供たちを安定的に預けられるためには、この510万円の補助で十分なのか、それとも、施設が苦労しているのでしょうか。
江別市の場合は今回が初めてですが、全国的な状況として、この510万円が妥当かどうかということについて、お聞きします。

子育て支援課長:現在、近郊等々で、医療的ケア児の受け入れを行っている施設の数自体が多くない状況でございます。江別市では、昨年9月から1事業所を開設したところでございまして、今後、児童福祉法に基づく障がい児福祉計画の中でも、地域において、こういったお子さんをお預かりする施設の設置を各市町村または広域で1カ所求められているところでございます。
今後、こういった医療的ケア、また、重度心身障がいをお持ちのお子さんに対する事業所の数がふえていくことが想定されますので、国や北海道の今後の動向を注視して、また、事業者とも協議しながら制度のあり方について考えていきたいと思います。

吉本君:センター的な機能も持つようになっていくのかもしれませんが、もう一つ気になる受け入れ態勢としては、状態が急変したときの対応についてです。バックアップする医療体制がきちんと整っているのかということも要件になっていると思うのですけれども、今回開設した事業所は、その点についてどのような状況なのか、お聞きします。

子育て支援課長:昨年開設されました当該事業所におきましては、市内の病院に嘱託医をお願いしているほか、協力医療機関や連携医療機関という形で医療機関との連携を行っているところでございます。
また、お預かりしているお子さんの状態が急変した場合には、ためらいなく救急車を呼ぶ場合もあります。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、子どもの生活実態調査事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

子育て支援課長:子どもの生活実態調査事業について御説明いたします。
予算説明書54ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実のうち、上から4行目の丸印の子どもの生活実態調査事業は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の基本理念にのっとり、今後の子育て支援施策の基礎資料とするため、子供の生活実態を把握するためのアンケート調査を実施しようとするものであります。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目の実態調査の手法、時期、結果公表等のスケジュールについてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:まだ具体的になっていない部分があるような気もするのですが、ある程度のめどがついているようなことがあればお聞きしたいと思います。
この実態調査は、道内のほかの市町村でもやっているところもありますし、当然、そういう手法も参考にされていると思いますが、江別市ではどのような手法をとろうとされているのか、時期的な問題、まとまってある程度整理ができたときの結果をどのように公表していくのか、スケジュールなどがある程度固まっていれば教えてください。

子育て支援課長:新年度に入りまして、委託事業者を選定するところから始まることとなりますので、まずは仕様を固めること、そして、5月ぐらいにはプロポーザル等により委託事業者の選定をしたいと考えております。
また、こういった調査につきましては、現時点では北海道や札幌市が先行して調査を実施しているところであり、ほかの市町村の状況も参考にしながらアンケート項目を庁内の部署等と連携して設定し、できれば夏休み前くらいにアンケート調査票を発送できればと考えております。その後、単純集計したものをお示しするのが年内を予定しているところでございます。最終的なアンケート結果の取りまとめにつきましては、現在、来年の早い時期を目指して進めてまいりたいと思います。
それらの状況につきましては、適宜、所管委員会に報告をしてまいりたいと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の大学連携調査研究助成事業との関連についてを岡村委員より質疑願います。

岡村君:1番目の質疑の内容を含めて、この調査の目的は子供の貧困対策のための基礎調査のようですが、これからそれをどうやって生かしていくのか、その関連で、2番目の大学連携調査研究助成事業との関係についてお聞きします。
この事業については、大学教員による調査研究を目的とした事業で、その中でもこの課題についての提起がありまして、いろいろと研究されていると聞いています。今、そことの連携も目指そうとするのは、この事業の大事な視点かと思いますので、その点で、この項目のとおり、大学との連携をこれからどうするのか、お聞きいたします。

子育て支援課長:まず、現在、北翔大学におきまして、平成29年度江別市大学連携調査研究助成事業として、江別市における子供の貧困対策に関する実践的調査研究が行われております。昨年、担当の先生と教育委員会と我々が連携しながら項目等々を整理した中で、実施していただいているところでございます。
昨年12月に、本年1月を回答期限として1,000件程度アンケートを送ったところ、700件程度の回収であったと伺っております。アンケートの対象は、学校に勤める教職員、事務職員といった方のほか、保育園、認定こども園等を対象としたアンケートでございました。
結果につきましては、現在、集計中とのことでございますので、年度明けになろうかと思いますが、来年度、こちらのアンケート調査を実施するに当たりましては、今回実施して得られた教職員の声を含めた中で、アンケート項目の選定を行っていきたいと考えております。

岡村君:今、答弁にありましたように、大学連携調査研究助成事業で約700件の回答が回収され、それがこれからやろうとしている調査にも生かされるとお聞きいたしました。
それで、ここでの調査を終えて、それなりの実態と方向づけが見えてくると思っていますが、実態として出てきたデータをこれから大学連携調査研究助成事業とどのようにタイアップしていくのか、調査結果は生かしていくけれども、その後の連携は考えていないのか、それについてお聞きいたします。

子育て支援課長:今回の大学連携調査研究助成事業については、単年度ではなく複数年度行われることを耳にしております。
今回、行っていただいたアンケート調査の結果を参考にして、こちらで行うアンケート項目を選定していくことについては、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。その先につきましては、我々がまたアンケート調査を行った結果を使って、さらなる補完的なアンケート調査を実施していただけるものであるか、そういったところも大学側と調整しながら進めていくことになろうかと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の調査結果を生かす手法についてを岡村委員より質疑願います。

岡村君:問題は、調査結果の生かし方にかかっているのだろうと思います。まず、実態がどういう状況にあるのか、そういう実態になっているのはどうしてなのか、そして、課題が浮き彫りになったら、そのためにどうすればいいのか、そうやってつなげていくことが大変大事だと考えています。これから行政として、この対策の手法をどういうふうにお考えなのか、お聞きいたします。

子育て支援課長:まさに、委員がおっしゃられたとおりかと思います。
まず、基礎調査を行って実態を把握するということです。アンケート調査を行う前から何をすると決めてかかるものではないと考えておりますので、アンケート調査を実施することによって、江別市にはこういった課題がある、それに対してどういった手を打つかということを検討するための基礎資料を得るためにアンケート調査を行うものと捉えております。今後につきましては、そのアンケート調査の結果を見て、何をすべきなのか検討していきたいと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(12:14)

委員長(宮本君):委員会を再開いたします。(13:15)
次に、子ども(幼児、児童、生徒)虐待対策についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

子育て支援課長:子ども(幼児、児童、生徒)虐待対策について御説明いたします。
予算説明書52ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実のうち、上から12行目の江別市家庭児童対策地域協議会事業、54ページの上から7行目の母子・父子福祉相談事業及び下から5行目の家庭児童相談事業の3事業において、4名の家庭児童相談員兼母子・父子自立支援員を配置し、要保護児童等への適切な支援を図るための江別市家庭児童対策地域協議会を設置運営しているほか、ひとり親家庭等に関する相談及び児童の養育等に関する相談をお受けしているところであります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の2ページをお開き願います。
上段の表は、過去3年間における疑いを含む児童虐待に係る相談件数の状況であります。
中段の表は、上段の相談件数の内数であり、虐待認定、虐待以外の件数であります。
下段の表は、中段の虐待認定について、虐待の種別ごとの内訳を記載しております。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目の虐待対策の事業予算とその内容についてを岡村委員より質疑願います。

岡村君:質疑通告させていただいた内容に尽きるのですが、平成30年度予算の虐待対策予算は440万円を超え、また、関連も含めるとさらにあるのですけれども、虐待対策の事業として具体的にどんなことを今回の予算の中で行おうとしているのか、お聞きいたします。

子育て支援課長:先ほど御説明いたしました3事業の合計の正職員人件費を除く予算額は、816万3,000円でございます。そのうち、4名の家庭児童相談員兼母子・父子自立支援員に対する非常勤職員報酬が732万7,000円となっておりますので、事業費の大部分は家庭児童相談員の人件費となります。
その他さまざまな研修などを家庭児童相談員、職員を含めて受講するための旅費や家庭児童相談に係るシステムデータベースを今年度新たに構築し直しておりまして、それに伴う保守費などが主な予算の項目となります。

岡村君:この課題には大変難しい対応が必要とされております。だからこそ、対応する体制は大変重要になってくるのですけれども、お話にありましたように、平成30年度の家庭児童相談員の体制、現状はどのようになって、その方々はどういう任務分担の中でやろうとしているのか、お聞きします。

子育て支援課長:平成30年度も引き続き4名の家庭児童相談員の体制を継続するものでございます。この4名の家庭児童相談員につきましては、基本的には担当地区がございますが、相談に際しては、迅速な対応が求められることから、担当にとらわれ過ぎることなく柔軟に対応していきます。また、非常勤職員4名のほか、平成29年度より、1名の再任用職員の増員がございまして、現体制といたしましては、家庭相談担当参事として私が兼務するほか、主査1名、再任用職員1名、家庭相談担当の非常勤職員4名の体制で行っております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の児童相談所と市の連携状況についてを岡村委員より質疑願います。

岡村君:質疑させていただいている事業については、今定例会の一般質問でも答えていただいていますから、その答弁をお聞きしても、まず、そういう状況を認知するところから始まると思います。それも、みずから申し出たり、周りの方々がすぐ通報することがなかなか難しい、悩ましい課題だと思っています。子供は学校にいる時間が長いですから、学校の教育現場の中でどういう気づきの体制をつくっていくかが大事だと思います。
そして、資料にありますように、年々ふえております。これは、見方によっては、今までも最近の数ぐらいあったけれども、内に隠されており、最近は、今言ったように学校や家庭児童相談員などからも、気づき合う状況が少しずつ出てきて、相談件数がふえている面があると思います。一方、そういう見方もあれば、実際に今の社会状況、教育環境、子供を取り巻く状況で潜在的にふえているということも言えると思います。
そういう意味で、今後、この対策をするに当たって考慮しなければならない児童相談所の役割や連携を平成30年度の事業の中でどのように考えているのか、お聞きいたします。

子育て支援課長:資料のとおり、年々、相談件数は増加しております。
その中で、2の内訳のところにございますが、一番顕著に増加しているのが心理的虐待です。こちらにつきましては、平成27年度から夫婦間暴力の目撃により警察が臨場した際には児童相談所へ通告するという仕組みになっておりまして、その影響が増加の大きな要因であると捉えております。
また、児童福祉法第25条において児童虐待の通告義務がうたわれております。これらの通告義務に関して、我々を初め、児童相談所等々の関係機関が認識を深めていることにより、そういった形での通告の増加があるものと考えております。
参考までに、平成24年度の虐待を含む相談件数が57件となっておりまして、平成28年度は143件であり、3倍までではありませんが、相当数の増加となっているところです。
最近の傾向といたしましては、委員がおっしゃるように、学校、保育、教育現場の先生が子供の様子を見て、傷、あざといった顕著な例から、子供の様子が少しおかしい、ネグレクトが疑われるのではないか等々の学校からの通報がふえているところでございます。
そういった意味でも、虐待通報の義務というものが浸透し、家庭相談担当としては、江別市家庭児童対策地域協議会の構成員である学校、児童相談所、PTA、その他関係団体の方々の中でも共通認識を持つことができているものと考えております。
さらには、児童相談所との連携になりますが、市に対して虐待の通報が入る一番大きなところが児童相談所でございます。児童相談所に連絡が入った際には、市町村の家庭相談担当の窓口にまず連絡がきて、児童の安否確認と周辺情報の確認は、我々が学校や関係機関を通じて行うという流れになっております。
次に、収集した情報を児童相談所に報告し、児童相談所が来た段階で、一旦ケース会議といいますか、情報共有を図った上で対応を検討し、実際に動くというのが一般的な流れとなっております。そうした意味で、通報・通告がどこから入るということにかかわりなく、児童相談所と市の間で連携をとりながら、児童福祉の向上のために取り組んでいるところでございますので、平成30年度においても引き続き連携を密にしていきたいと考えております。

岡村君:今のお話のような事象確認から相談所や人の連携の中で、最初に、虐待と認定する判断があると思います。この資料にも虐待認定、虐待以外ということで数字が記載されていますけれども、どのような状態のことを虐待の対応が必要な状態と決めているのか、お聞きします。

子育て支援課長:虐待に関して、子供が発信する場合がございます。子供が発信する以上は、子供の身に起きていること、子供が嫌がって訴えているものでございますので、こういったものに関しましては、子供の声をまず一番に聞くということで取り組んでおります。
通報の中には、ささいな気づき、傷、あざのようなものがあるという通報がございまして、実際に現地に行き、子供の状況を確認すると、何らかの治療痕だったというケースもございます。そういった傷、あざの状況であるとか、または保護者や教員、保育士等のほか、関係機関からの聞き取り、加えて、これまでの相談履歴などを総合的に見て、児童にとって有害な行為と認定されたものにつきましては、虐待と判断することを基本としております。

岡村君:連携して対策を講じているということです。当然、対策に時間のかかる事例など、いろいろあると思っておりますけれども、経過観察が必要なのかと思います。そして、こういう状態になったら対応は終了してもいいという判断が多分必要になってくるのだと思います。そういう意味での経過観察の状況を教えていただきたいと思います。

子育て支援課長:緊急的な対応が必要になった場合には、児童相談所が一時保護をする権限等を有しておりますので、私どもで必ず対応できるわけではございませんが、経過観察中においては、定期的な訪問であるとか、学校や保育園から情報を収集します。また、江別市家庭児童対策地域協議会で協議されるものの中の一つになりますけれども、定期的に関係機関を集め、ケース会議を行う中で皆さんが持っている情報を集約します。それには児童相談所も含まれ、今度は児童相談所でその案件について家庭児童相談員の会議を開いて、経過観察を終了して終結という流れになっていくものがございます。
しかしながら、児童相談所が終結としたからといって、その世帯とのかかわりが全て終わるというものではございませんので、私どもとしては、必要に応じて家庭訪問を続けていくなどの取り組みを行っているところです。

岡村君:御答弁をいただいた内容から、マンパワーというか、対応する人員に大きくかかわってくるのかと思います。ましてや、冒頭に申し上げましたように、早く気づいて早期に対応することがその後の経過観察に決定的に影響します。もっと言うと、未然に防ぐことが一番大きな課題だと思っています。未然に防ぐという視点では、例えば、この間どういう対策を講じてきたのか、平成30年度でさらにどういうふうに考えているのか、その辺についてお聞きいたします。

子育て支援課長:発生の防止ということでございますが、江別市家庭児童対策地域協議会を定例的に開いて関係機関との情報交換を行っているほか、家庭相談担当が主催となって、年に1回11月の児童虐待防止推進月間に合わせて講演会や研修会を実施しております。
昨年も、関係機関の方、特に学校、幼稚園、保育園、認定こども園等、子供が所属する機関の皆様に広く周知して、70名ほどの出席をいただき、アンガーマネジメントをテーマに怒りを抑えるという内容の研修を行いました。このように、毎年子供にかかわるテーマの研修会を実施しております。
そのほか、関係機関とケース会議等々を開いております。初めて参加される方も当然いらっしゃいますので、市では、子供の虐待防止への意識啓発を含めて、多くの関係機関の方にケース会議等に参加していただくよう呼びかけているところでございます。

岡村君:最後にしますけれども、先ほど市の体制について御答弁いただきまして、児童相談所や学校とのさまざまな連携や非常勤職員と子育て支援課長が家庭相談担当を兼務して頑張っていることをお聞きしましたが、資料にあるような増加傾向からすると、今の体制でこれからも十分対応できるという状況にあるのかどうか、その辺を聞いて終わります。

子育て支援課長:家庭相談担当のスタッフといたしましては、先ほど答弁させていただいたとおりでございますが、最終的には、子育て支援課の中に他の係がありますので、人手不足のときには全体で対応する態勢をしいておりますし、場合によっては、子育て支援室の中での協力を仰ぎながら対策を図っていきたいと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

石田君:1点だけお伺いします。
家庭児童相談員の方が自宅訪問したときに子供に会わせてくれなかったような、子供を確認できなかったことはないのでしょうか。

子育て支援課長:虐待の通報があった際には、48時間以内に子供を現認することとされております。我々は、少なくとも子供に会うために最大限の努力をします。これは一例になりますけれども、場合によっては子供に会えるまで玄関先で数時間待つということも現に行っているところでございまして、安否確認につきましては徹底しているところでございます。

委員長(宮本君):ほかに関連質疑ございませんか。

吉本君:子供の虐待の関係で事務事業評価表を見ていたら、健康の99ページの乳幼児虐待予防支援事業を見つけまして、対象指標はゼロ歳から6歳の乳幼児となっています。今回の質疑項目は幼児、児童、生徒ということですけれども、生まれた後や育児をしている間に保健センターがかかわっていて、例えば、問題があってずっとフォローしている中で、それを子育て支援課と連携するようなケースはあるのか、そのようなシステムになっているのかどうか、確認いたします。

子育て支援課長:保健センターとの連携でございますが、今、委員がおっしゃられた保健センターが行う訪問の中で気になるケースにつきましては、当課に情報提供していただき、また、我々の事業としてこんにちは赤ちゃん事業を実施しておりますので、その中で気になる御家庭があった場合には保健センターに情報提供するなど、相互に情報を共有しながら、対策、注意、見守りを行い、虐待が疑われるような場合には、先ほど申し上げたような対応をしているところでございます。
情報共有が大変重要でありますことから、先ほどシステムを新しくしていると申し上げましたが、今後は、保健センターとの情報共有のあり方も、情報連携という形でデータベースの中でもやっていきたいと考えております。

委員長(宮本君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、児童館地域交流推進事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

子育て支援課長:児童館地域交流推進事業について御説明いたします。
予算説明書54ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実のうち54ページの下から7行目の児童館地域交流推進事業は、子供に健全な遊びを提供して、その心身の健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする市内7館の児童館、児童センター及び児童センターに併設する公設放課後児童クラブ2カ所の運営に要する経費であります。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目の具体的な事務事業の内容についてを石田委員より質疑願います。

石田君:この事業の内容について、イベント等は具体的にどんなことをなさっているのか、教えていただきたいと思います。

子育て支援課長:事務事業評価表に記載しているイベントメニューについて若干触れさせていただきます。
7館ある児童館、児童センター及び児童センターに併設する公設放課後児童クラブで、各センターが趣向を凝らしながら、工作、理科の実験、また、年に複数回、7館合同で、例えば、卓球大会や百人一首大会など、子供の遊びや学びといったところを刺激するようなイベントを行いながら、子供に楽しく過ごしていただけるような場の設定に努めているところでございます。

石田君:理科の実験、工作、卓球大会、百人一首大会などを行っているということで、遊びも学びも入っているということです。その部分について、遊びのイベントなどは、多分、地域の方や指導員、各センターにいる方々が行っているのだと思うのですが、学びのイベントについてはどなたが教えているのか、お伺いいたします。

子育て支援課長:児童センターにおります非常勤職員、児童厚生員と申しますが、私どもで採用している児童厚生員は、教員の資格をお持ちの方、または保育士の資格をお持ちの方など、いわゆる教育・保育にかかわる資格のある方を採用しております。
その中で、理科の実験等々に関しましては、児童厚生員がいろいろ工夫を凝らしながら、理科の実験としてアイスクリームづくりを行ったり、空気砲をつくったりするなど、日々、児童厚生員がミーティングをする中で何をやるかを決めて進めております。
卓球に関しましては、地域の方に卓球指導員としてお願いいたしまして、定期的に各センターに行っていただき、卓球の指導を行っていただいているところでございます。

石田君:卓球の指導ということですが、これは事務事業評価表に書かれている成果指標2の行事・イベントに参加するボランティアの人数のところに該当するのでしょうか。

子育て支援課長:ボランティアの人数につきましては、卓球指導員のほか、江別市蒼樹大学の方にお越しいただいて昔遊びをやるなど、地域の方との連携の中で御参加いただいた人数を計上しております。

石田君:ちなみに、それらの方々に対する報酬みたいなものは支払われているのですか。

子育て支援課長:卓球指導員には1回5,000円の謝礼をお支払いしております。地域の方や江別市蒼樹大学の方々に対する謝礼はございません。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目のイベントに参加した小中高生の人数についてを石田委員より質疑願います。

石田君:中学生、高校生を見ていますと、多忙きわまりないという気がしているので、あえてお伺いするのですが、この事務事業評価表の対象を見ますと、市内小・中学生及び高校生と記載があります。先ほど、学びと遊びが主眼とおっしゃいましたけれども、それでは、中学生、高校生はどのぐらい参加しているのか、お伺いします。

子育て支援課長:平成28年度の実績で申し上げますと、児童センター全体での利用が3万4,351名となっているうち、中学生及び高校生の利用は1,117名となっており、全体の3.3%でございます。

石田君:ゼロ%ではありませんが、割合としては非常に低いと思います。確かに、私の経験の中では、中学生が指導する立場になって子供たちに教えてくれる例などがありますけれども、それを参加者に加えるべきなのか。本来的な参加者の考え方からすると、それは指導者側ではないという気がするものですから、ここの記載は、本当は小学生対象とするべきであって、中学生及び高校生まで含めるべきなのか疑問に思うのですが、いかがでしょうか。

子育て支援課長:江別市児童館条例における対象は18歳未満ということで、条例との整合で事務事業評価表の中では中学生及び高校生も当然対象となっているところでございます。現在、事務事業評価表において対象指標は中学生及び高校生を含むものとしております。
今後につきましては、また検討させていただきたいと思います。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の教育部との連携についてを石田委員より質疑願います。

石田君:教育部との連携ということで、地域住民の方々と子供たちが交流することについては、教育部生涯学習課も同様の事業をいろいろと行っております。教育部との連携を図り、より効率的で効果の高い事業とすることはお考えでしょうか。

子育て支援課長:教育部生涯学習課との具体的な連携という形で進めているものは特段ございませんが、江別市青少年サークルであるとか、接点があるのは承知しております。
児童館でございますが、児童館は、今のところ地域の子供の遊び場として開放し、自由来館のお子さんがいらっしゃる形で運営させていただいているところですが、今後につきまして、春からは児童センター職員が小学校の学校運営協議会の委員となることも予定されるなど、地域で子供を見守り、育てるための社会資源として、引き続き、教育委員会や学校と連携しながら事業に取り組んでいきたいと考えております。

石田君:先ほど来、岡村委員の御質疑がありましたけれども、子供を取り巻く環境は経済的に苦しい状態だということもあるので、こういった児童館地域交流推進事業などでも、そういったことをフォローするような事業にぜひ取り組んでいただきたいと思います。
ちなみに、北翔大学には、ガッキーズのように化学の授業を教えてくれるようなことを専門に活動しているサークルがありますので、そういったところの活用も御検討いただければと思います。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、放課後児童クラブ待機児童対策事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

子育て支援課長:放課後児童クラブ待機児童対策事業について御説明いたします。
予算説明書54ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実のうち、下から6行目の丸印の放課後児童クラブ待機児童対策事業は、放課後児童クラブの待機児童を対象として、下校時に自宅に帰ることなく、直接、放課後児童クラブに併設する児童センターに来館する、いわゆるランドセル来館を児童センター2館において実施し、児童が放課後等に安全に過ごすことができる場を提供しようとするものです。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目の事業の開始に至った経緯についてを岡村委員より質疑願います。

岡村君:事業内容は、今説明がありましたように、いわゆるランドセル来館について、児童の皆さんが利用しやすいように環境を整えていくということだと思っています。
公設の2カ所で実施するということですが、これまでの課題と今回実施することになった経緯についてお聞きいたします。

子育て支援課長:昨年、予算要求段階におきまして、各小学校区における放課後児童クラブのニーズを推計いたしましたところ、江別第一小学校区及び文京台小学校区において、放課後児童クラブの定員に対する利用希望者の数が多くなることが見込まれたところでありまして、それらに対応するため、どのような方法により行うかということを検討してまいりました。
その中で、今回、たまたまではございますが、江別第一小学校区には萩ヶ岡児童センターがあり、そこには併設の放課後児童クラブがあります。また、文京台小学校区においては、森の子児童センターがあり、そこには併設する森の子児童クラブがございまして、これらの資源を活用しながら、放課後児童クラブを待機となったお子さんに対応するために、併設する児童センターにおいてランドセル来館を実施するということで予算を計上したところでございます。

岡村君:今のお話を聞いていますと、今回開設する2カ所の地域で一定程度のニーズを把握することができ、また、利用希望者の数が多くなることが予想されることを理由に事業をスタートしたいということです。あくまでもニーズがある児童生徒の数の推計から、この2カ所になったと理解していいのか、それ以外に今回スタートする要因はないのか、その辺についてお聞きいたします。

子育て支援課長:放課後児童クラブにつきましては、保護者の就労により児童の帰宅時に保護者が不在であるということが利用条件となるものでございまして、児童の数のみならず、保護者が不在となる家庭がどの程度あるかということが重要となります。その中で、保育園を利用している5歳のお子さんの人数が各小学校区にどれくらいいるのかということも利用の見込みの前提として推計したところであります。
参考までに申し上げますと、江別第一小学校区においては、小学校1年生の放課後児童クラブの利用率が55.3%、文京台小学校区で50%と大変高い数字を示しております。これらの傾向が続くと想定して、今後の放課後児童クラブの利用の見込みを算出したところ、定員を上回るような推計になりましたので、この2カ所をランドセル来館としたものでございます。

岡村君:ランドセル来館の要望は、私の記憶ではもっと以前からあったと思います。それで、ニーズの話を確認させていただきました。以前からあったのだけれども、言ったような条件の児童生徒がそんなに多くなかったから、これまでは事業として実施してこなかったけれども、そういった状況が予測されるので2カ所で実施することになったというふうに聞こえました。
そういう視点で考えると、先ほど言ったように、今までニーズをどうやって捉えていたのか、そして、今回実施するという判断に至った根拠は何なのか、再度、お聞きいたします。

子育て支援課長:我々といたしましては、児童センターは遊びの場の提供、放課後児童クラブは帰宅時に保護者がいないお子さんをお預かりして生活の場を提供するという趣旨の違いがあるものですから、帰宅時に保護者のいない小学生をお預かりするには、まずは放課後児童クラブを必要数整備し、提供する必要があるという考えのもとに進めてまいりました。
しかしながら、今回、推計を行った際に、既存の放課後児童クラブでは吸収し切れないニーズがあると思われる地域について、どのような対策をとっていくかということを検討する中で、今回は、新規の放課後児童クラブではなく、ランドセル来館により児童の過ごす場所を確保するという形で予算要求をしたところでございます。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目のランドセル来館の実施方法と受け入れ態勢についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:具体的に子供が学校からランドセル来館を行っている児童館に行って、そこで放課後児童クラブと同じような時間を過ごす形になるというイメージなのか、いま一つわからないので、その点の確認をさせていただきたいと思います。

子育て支援課長:ランドセル来館につきましては、児童センターの利用の一形態ということで整理させていただきたいと考えております。つまり、児童センターの開館時間である午後5時までの利用とさせていただく予定でございます。

吉本君:小さな子供だと、給食を食べて、午後1時ぐらいになって帰ってくることがよくあります。そうすると、大体どこの学校も午後2時過ぎぐらいから下校して、そのまま児童センターに行って午後5時まで過ごします。その後は、お迎えではなくて、また自分でランドセルをしょって家に帰るというような、子供の側から見るとそういう流れになるのかと想像しましたけれども、それで間違いないですか。

子育て支援課長:委員から御指摘のあったとおりでございまして、放課後、ランドセルをしょったまま真っすぐ児童センターに来て、過ごし、基本は児童がそのまま学校の帰宅時間の定める範囲で、冬場であれば午後5時となりますけれども、その時間までに帰っていただくことを想定しております。
なお、給食のない日につきましては、昼食を持参し、児童センターにおいて昼食をとっていただくことを可とすることで対応する予定でございます。

吉本君:お弁当持参ということでしたが、児童センターの放課後児童クラブは、もともとおやつは出ていませんでしたけれども、例えば、保険とか若干のお金がかかったと思います。そういうものは一切なく、本当に児童センターの利用の扱いになるのですか。

子育て支援課長:先ほど申し上げましたように、児童センターの来館の一形態という形でございます。保険に関しましては、従来から児童センターで保険に加入しておりまして、その中で発生したけが等については、この保険の適用となるものでございます。
また、費用についてでございますが、児童センターではイベントが実施されますので、場合によってはそれぞれ実費をいただく場合がございます。それは、児童センターの事業への参加の範囲内で実費をいただく場合があるということになります。

吉本君:それから、事務事業評価表の成果指標にランドセル来館登録児童が25人と記載されていますが、登録が必要なので、あらかじめ登録をして、例えば、本来であれば江別第一小学校の放課後児童クラブに行きたいけれども、そこがいっぱいで利用できないので、とりあえず一時的に萩ヶ岡児童センターを使い、あきが出たらそちらに戻ることが原則という考え方でいいのか、確認させてください。

子育て支援課長:平成30年度の放課後児童クラブの受け付けは、1月31日に締め切りまして、既に利用児童を決定したところでございます。申し込みの状況といたしましては、江別第一小学校放課後児童クラブと萩ヶ岡児童クラブに対して114人の申し込みをいただきました。そのうち、放課後児童クラブ利用として登録となった児童が91人、残りの23人につきましては待機という状況が発生いたしました。先日、この23人のお子さんに対して待機となった状況をお知らせする際に、まだ予算審議中ですので確定ではありませんという前置きをつけましたが、ランドセル来館を実施するとしたら利用を希望されるかどうかということで、意向確認を含めて結果通知を送らせていただきました。現時点では、まだ集計中といいますか、随時回答が届いているところでございます。まずは、利用の意向を確認し、予算議決後に具体的に登録するという形で進めてまいりたいと考えております。
なお、ランドセル来館につきましては、あくまでも放課後児童クラブを待機となった児童に対して提供するものであるということで考えております。

吉本君:受け入れ態勢についてお聞きいたします。
事務事業評価表には非常勤職員報酬が記載されていますが、受け入れ態勢としては、当然、人数がふえるので、そのための人件費を計上していると思ったのですが、何人ぐらいの方に対応される人件費なのかということと、人件費以外に、例えば施設整備費があるとすればどれくらいなのか、その辺のこともお聞きしたいと思います。

子育て支援課長:まず、ランドセル来館の開始によって、児童クラブ以外に児童センターの利用児童がふえることになります。これまでの利用状況からしても、放課後児童クラブ併設館である萩ヶ岡児童センター、森の子児童センターは、例えば、平成28年度の状況で申し上げますと、平均で20人程度の日々の利用がございます。それに対して児童厚生員2人で対応していたところでございます。ランドセル来館により児童センターの利用児童がふえることになりますと、子供の数がふえるのに対して、安全配慮の面であるとか、子供の小グループに対する目配りといったことが必要になると考えましたので、児童厚生員、非常勤職員を1人ずつ増員しようとする予算でございます。
加えて、その児童厚生員の休暇等の対応に係る時間給の非常勤職員分についても今回の予算で計上しております。
予算で計上している部分は、その人件費だけでございまして、現在、平成29年度の予算の不用額の中で児童に対応するために棚の整備などを行っているところでございます。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

赤坂君:この前、萩ヶ岡児童センターを見てきました。夕方でしたけれども、四十数人いました。中には上江別方面から3人ぐらい来ていました。放課後児童クラブなのか、児童センターに来ているのかわからなかったのですが、野幌鉄南地区から来られる方、あるいは、ランドセル来館を利用する方というのは今回の調査対象にしたのですか。

子育て支援課長:今回のランドセル来館につきましては、江別第一小学校区の放課後児童クラブの待機となったお子さん、また、文京台小学校区の放課後児童クラブの待機となったお子さんの入会申し込みをいただいたところでございます。
詳細に中身は覚えておりませんが、萩ヶ岡児童クラブに対して上江別地区の方からの入会申し込みもあると承知しております。その方が萩ヶ岡児童クラブの入会申し込みをした結果、待機となっているような状況であれば、ランドセル来館を認めるところでございます。

赤坂君:その待機となった方々は、どういう形で所属するのか。児童厚生員や非常勤職員をふやすというのはいいのですが、放課後児童クラブには所属しないで、全く別グループ、あるいは、個人で児童センターのいろいろな事業に参加するのか、その区分けがわからないので、教えてください。

子育て支援課長:放課後児童クラブに登録される児童に関しましては、例えば、ただいまと帰ってきて、放課後児童支援員が迎え、手洗い、うがいをして、勉強タイムがあるというような、一定の放課後児童クラブのルール、流れの中で生活していただいた後は、児童センターが併設されていますので、遊びの場面においては、児童センターの児童と放課後児童クラブの児童が混在して遊ぶような状況が生まれているところでございます。
今回のランドセル来館でお越しになる児童に関しましては、放課後児童クラブのお子さんではないものですから、自主的に参加していただくのは当然あり得ることだと思いますけれども、放課後児童クラブのルールを適用する形にはならないものと考えております。
また、ランドセル来館の児童は、児童センターの自由来館の一形態でございますので、児童センターの開館時間の午後5時までになりますが、放課後児童クラブに所属する児童に関しましては、利用料3,000円をいただいているところでございまして、延長を含め最大、午後7時15分までお預かりさせていただくことになります。

赤坂君:児童センターをオープンするとき、あるいはそれ以前から、放課後児童クラブと児童センターでおやつの扱いをどうするかなど、いろいろあったと思います。一方で、それはまれな話だと思うのですが、ランドセル来館のときに弁当を持ってきてもらい、放課後児童クラブはそれなりの対応をします。細かい話ですけれども、弁当を持ってきてもらうときには、どこで食べるのか。放課後児童クラブとは一緒にしないならば、そんな場所があるのかと思うのですが、その辺はどうなのでしょうか。そんなに区別していいのか、悩むところだと思います。

子育て支援課長:現時点で明確にこうするというはっきりとしたところまでは詰めておりませんが、今、委員がおっしゃられたことは、放課後児童クラブの子も、給食のない日に関しては、お弁当を持って真っすぐ放課後児童クラブに来ます。ランドセル来館の子も同じくお弁当を持って児童センターに来ます。同じ場所に集まって、同じくお昼御飯を食べるわけですから、そこで、あなたはこっち、あなたはあっちというような形にはならず、お昼の時間は楽しく御飯を食べていただきたいと考えているところでございます。

赤坂君:放課後児童クラブの子も弁当を持ってくるという前提だったのですが、一旦、家に帰らないのですか。

子育て支援課長:放課後児童クラブの子は、給食のない日はお弁当を持って真っすぐ来ます。

委員長(宮本君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の今後の展開についてを石田委員より質疑願います。

石田君:市長がこのような施策を行っていることで、子育て世代が増加していると思います。今後ますますふえることが予想されるのですが、この事業について、ほかの場所に拡大するようなことはお考えになっていますか。

子育て支援課長:先ほども御答弁申し上げましたが、現在、市内に児童館、児童センターが7館ございます。そのうち大麻西小学校はミニ児童館ということなので、こちらで実施するのは現実的には難しいと考えております。今回、その他の6館のうち2館で実施しますので、残り4館ということになります。放課後児童クラブで吸収し切れない待機児童が発生するような状況が生じた場合には、新たに児童センターでランドセル来館実施の検討が必要であると認識しております。
一方で、第一には放課後児童クラブでの受け入れということを考えておりますので、まず、放課後児童クラブの整備についてどのように進めていくか、今後、子供がふえていく地域なのか、減少傾向にある地域なのか、放課後児童クラブを立ち上げた際に継続的に運営していただける状況にあるのかどうか、そういったところをいろいろな角度から分析いたしまして、放課後児童クラブの立ち上げを目指すのか、ランドセル来館の実施を進めるのか、そのあたりは地域の実情等に応じて判断してまいりたいと考えております。

石田君:さまざまな事情の中には経済的な事情もあるでしょうし、なかなか放課後児童クラブまで利用できないという御家庭もあって、そのような場合にはいたし方ないのかという考えなのかもしれません。市内において、この地域はこうだけれども、あなたのところは残念だったというような状況が多々生まれるようでは、やはり事業としてどうなのかと思います。いろいろな面で市の事業は公平ということを常々おっしゃられますので、そういう部分ではどうなのかという気がするのですが、もう少しスピーディーにお考えになれないのでしょうか。

子育て支援課長:繰り返しの御答弁になってしまうかと思いますが、ランドセル来館を広げるということを前提としているわけではございません。放課後児童クラブがその小学校区において充足しているか否か、これを大きな判断基準として、その上での次の策としてランドセル来館を考えているところであります。現時点ではこの2館で実施し、将来的に放課後児童クラブの受け入れではなかなか対応し切れないという状況になった場合に検討させていただきたいと考えております。

石田君:要望ですけれども、これだけ子育て世代に来てくださいと言って子供が来てくれるような状況が生まれているので、直接の目的はそうかもしれないけれども、より大きな目的があるはずですから、そこに向かってぜひ努力をお願いしたいと思います。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

徳田君:先ほど、新年度について、江別第一小学校放課後児童クラブと萩ヶ岡児童クラブに114人の利用の申し込みがあって、91人の利用決定をしており、残りの方を対象にランドセル来館の利用をお知らせしているということでした。新年度が始まってから新たに希望される方がいた場合に追加で申し込みを受け入れるのか、お聞かせください。

子育て支援課長:新年度が始まった後の追加の申し込みでございますが、まずは、放課後児童クラブの入会の要件を満たしている御家庭の方から申し込みをいただいた場合には、追加の登録といいますか、ランドセル来館の登録という形で実施させていただく予定です。

徳田君:それでは、追加のキャパシティーというか、爆発的にたくさん出るということは現実的にあり得ないかもしれませんけれども、それぞれ最大何人ぐらい追加があってもランドセル来館で受け入れる状態にあるのか、お聞かせください。

子育て支援課長:児童センターでの受け入れとなりますので、児童センターのキャパシティーにかかわってくることかと思いますが、厳密には児童センターには定員はございません。
放課後児童クラブに関しては、面積要件が定められており、定員を設けているところでございますが、現時点で二十数名のランドセル来館児童が見込まれています。ある程度のところまでプラスアルファがあっても、児童センターの受け入れに関しては基本的に問題ないものと考えております。
ただ、児童厚生員の人数とのバランスは図っていかなければならないものと考えております。

徳田君:基本的には、追加で利用を希望される方がいても、ある程度の受け入れはできるということだと思いますので、理解をいたしました。
先ほど、石田委員からも質疑がありましたけれども、例えば、逆に希望される方が減った場合、来年度以降において、このままだと待機はないということになった場合はどのようになっていくのか、現状でお答えできることがあれば、お伺いします。

子育て支援課長:繰り返しとなってしまう部分もございますが、第一には、放課後児童クラブは児童の生活の場としてのお預かりとなりますので、待機児童がいない場合にはランドセル来館は実施しないものと考えております。

委員長(宮本君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、子ども育成課所管の待機児童解消対策事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

子ども育成課長:待機児童解消対策事業について御説明申し上げます。
平成30年度各会計予算及び予算説明書の52ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実のうち、上から3行目となります。
本事業は、例年、ゼロ歳児から2歳児を中心に年度の途中から生ずる待機児童の解消を目的に、国が進める待機児童解消加速化プランの採択を受けて重点的に取り組んできている事業でありまして、平成30年度に開設予定の小規模保育事業2施設、事業所内保育事業1施設を含む地域型保育事業の施設に係る公定価格に基づく保育給付費等が主なものとなります。
このほか、内閣府が推進する企業主導型保育施設の開設を促進するため、制度のPR等を行うなど、市内企業等へ働きかけを行ってまいりたいと考えております。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料3ページをお開き願います。
上段の待機児童の推移につきまして、平成27年度から平成29年度における年齢別の待機児童の推移をお示ししたものであります。
中段の認可教育・保育施設数推移につきまして、平成27年度から平成29年度における施設区分ごとの施設数及び利用定員の推移をお示ししたものであり、平成30年度におきまして、現段階で予定している施設数及び利用定員を記載したものであります。
下段の認可教育・保育定員推移につきまして、ただいま御説明しました利用定員を年齢ごとにお示ししたものでございます。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目の新規事業を含めた昨年度事業との対比についてを角田委員より質疑願います。

角田君:予算が増額している部分について、基本的には年度別で施設数が出ておりますが、小規模保育施設プラス2と事業所内保育施設プラス1に係る部分がほとんどであるということなのか、確認させてください。

子ども育成課長:委員がおっしゃるとおり、小規模保育施設等が3施設ふえたことに伴う給付費の増加となっております。

角田君:待機児童はまだ集計中であることを十分理解した上で、来年度4月1日の見込みとして、潜在的な部分を含めて待機児童が発生するか否か、細かい数字はいいですから教えてください。

子ども育成課長:申請自体は終了しておりまして、集計作業というか、入所を目指しての作業中ですけれども、申込者については、昨年よりも200人ほどふえまして1,500人ぐらいになっております。国定義、潜在定義についてはまだ不明でありますけれども、おおむね100人の待機が発生するものと見込んでおります。

角田君:定員の考え方ですが、これは、割り増した定員で考えているのか、それとも、例えば10%などを付加する部分もありますが、それを加味した数字になっているのか、実際に入っている人数なのか、それとも一切付加なしの法的な定員なのか、教えてください。

子ども育成課長:資料に記載しております定員については、利用定員、認可定員をそのまま記載しておりますが、御説明しました待機児童の発生見込みについては、施設からの聞き取りで何人まで受け入れることができるかというものをもとにして数字を出しております。

角田君:その意味では、受け入れ可能数もまた待機が出てくるということになってくるわけです。その待機児童に対して、平成30年度はどのような対策をとっていくのか、待機児童が発生するということになると、どのような方策で減らしていこうと考えているのか、教えてください。

子ども育成課長:発生する見込みの待機に対する対策ですけれども、企業主導型保育事業が内閣府の主導で進められておりまして、そちらについては定員の計画の中には入らない形になっておりますが、来年度に向けて数施設が開設の準備に取り組まれているところです。現在、待機となるであろう方に対しましては、各企業主導型保育施設の事業者から内容を聞き取りまして、企業主導型保育施設という保育施設もあるということを周知していきたいと考えており、こちらを利用される方も今後はふえてくると思っております。

角田君:企業主導型保育施設の定員は大した数字ではないと思います。例えば、認定こども園はしようがないとしても、小規模保育施設あるいは事業所内保育施設など、家庭的な部分を臨時的にふやすことを含めて、何とか対策をとらなければならないと思います。待機児童は、大体4月1日段階でゼロ人でも、10月になると発生してしまうので、10月の数字を集計するときにとても怖いことになりそうな気がします。その対策として、ほかの部分を使っていく、あるいは、一時預かりを利用するという防衛的な対策をせざるを得ないのですけれども、根本的な対策としてほかに何か考えはないのでしょうか。

子ども育成課長:待機となられた方には、一時預かりなどの既存施策の紹介を行います。これから予算の審査をいただく部分ではございますが、来年度に向けては教育・保育施設を広報するような形を今のところ考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

赤坂君:10人定員をふやす取り組みは新規事業という考え方でいいのでしょうか。そこから見込んで、平成29年度事業はどうなるかだと思います。2月1日から28日までということで申し込みを受け付けています。平成29年10月1日の時点で、潜在的にはかなりの待機児童がいても、2月の時点と大きく変わっている可能性があるのではないか、その突合を今の時点でしてみる必要があるのではないかと思います。ほとんど差がないということであればいいのですが、今の時点での待機児童をどう押さえるか。潜在的でも国基準でもいいのですが、企業主導型保育施設などもあるのですから、その認識を統一すべきではないかと思います。その辺の考え方を整理して教えていただきたいと思います。
定員が10人ふえること、企業主導型保育施設と、それから平成29年度との比較、そして2月28日までの申し込みとの関係、これをもう少し詰めてみたいものですから、非常にふくそうした質疑をして申しわけありませんが、皆さん方は堪能ですから整理していただけると思いますので、ひとつよろしくお願いします。

子ども育成課長:定員と待機児童の全体の整理でございますけれども、今の待機児童解消対策事業につきましては、認可施設である地域型保育事業、小規模事業所なり家庭的保育事業といったゼロ歳児から2歳児までを対象としたものがこの事業の対象になっております。このほかに、教育・保育給付事業ということで、一般の保育園や認定こども園や、ゼロ歳児から5歳児までの一貫保育をしているような施設に対して給付する事業も別にございまして、そのいずれも国の公定価格に基づいて給付費を支払っているところであります。
このほかに、国からの給付等はございませんが、公立の保育園として、平成29年度でいえば4カ所ございますけれども、そちらも認可保育施設ということで運営しております。
11月から2月は、今御説明しました認可保育施設についての申請を市で受け付けております。その中で、就労の条件などにより優先順位をつけ、定員の中に入れなかった方については、待機児童として要求資料の4月1日と10月1日現在の数字として記載しております。
2月1日現在につきましては、今、手元に数字がないのですが、10月1日現在よりも大幅にふえておりませんけれども、時間が経過しているため増加傾向でございます。

委員長(宮本君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の企業主導型保育事業と誘致の目的、概要についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:2番目は企業主導型保育事業となっているので、まず、企業主導型保育事業とはどのようなものなのか、このような保育体制になるという特徴的なところを教えていただければと思います。

子ども育成課長:企業主導型保育事業の概要です。
今し方、御説明いたしました認可保育施設とは別になりまして、類型としましては認可外保育施設になります。平成28年度から内閣府が推進している事業でございまして、企業が従業員のために保育施設を設置する際に、内閣府の整備費や運営費の助成を受けて行う事業でございます。企業に合った多様な形態に対応した保育サービスの提供が可能なものとなっております。
設置に当たりましては、市町村の認可が不要で、子供の入所に当たっても市町村が現在行っております支給認定等の手続が不要となっており、希望者と事業者が直接契約を結ぶ形になっております。

吉本君:ただいまの御説明について確認をさせていただきます。
企業が設立するということでしたが、既に江別市には生活協同組合コープさっぽろの認可保育園で事業所内保育施設がありますけれども、企業主導型保育施設とどこがどう違うのか、まだうまく整理できませんので、説明をお願いいたします。

子ども育成課長:事業所内保育事業と企業主導型保育事業の違いについてでございます。
事業所内保育事業につきましては、市町村が認可している施設でございまして、利用児童はゼロ歳児から2歳児の低年齢児が対象となっております。従業員のほかに地域の方が入れる枠についても、定員によって何人にするという基準が決まっております。その地域枠の子供が入所するに当たっては、市町村に申請して、その中から利用調整される形になっております。保育料につきましては、保護者は所得に応じた保育料を払うことになります。また、開設に当たりましては、施設整備に係る助成金等はございませんので、改修等があれば自己負担で行ってもらう形になっております。
一方、企業主導型保育施設でございますが、類型としては認可外保育施設となりまして、事業を実施するに当たっては、内閣府の助成金の条件をクリアすることと、北海道への届け出が必要になり、市町村は関与しない形になっています。利用児童の条件につきましては、ゼロ歳児から小学校就学前までということで、ゼロ歳児から5歳児までの一貫保育が可能となります。地域枠の設定につきましては、事業所の都合で設定することもできますし、設定する場合には上限を50%とすることができるような仕組みになっております。子供の入所に当たりましては、市町村を経ず、直接、利用者と事業者の契約になります。保育料につきましては、一定の上限は内閣府から示されておりますが、所得に応じたものではなく、おおむね一律の保育料の設定となっております。また、内閣府の条件がクリアできれば施設整備に関しても助成金がございまして、運営費につきましても認可保育施設と同様の公定価格に基づいて内閣府より給付される形となっております。

吉本君:整理をさせてください。間違っていたら訂正をお願いします。
まず、対象年齢と入所できる年齢が違うということが1点、それから、保育料が違います。利用する側にすると、その辺が違うということがわかりました。
地域枠の問題ですが、設置する側が設定できるので、地域枠はなしということもできるということです。そういたしますと、認可外保育施設ですので、基本的には江別市の保育体制の受け皿の中に数は入れないことになります。ただ、実際には保育所に入れないで待機している子供たちがいるわけですから、この企業が地域枠はありませんと言うと、その子供たちは入れずに待機のままということになってしまいます。
今の江別市の潜在も含めて1年間に発生する待機児童の解消になるのだろうかと思いましたけれども、そういう単純なことではなくて、もっと複雑なことがあるような気がします。現状を解決するために説明会を開いて企業に来ていただくとおっしゃっているのだと思うのですが、今の説明はどうなのだろうと思いましたので、その辺の説明をお願いいたします。

子ども育成課長:地域枠の設定につきましては、事業所の自由というか、義務ではないという説明をしましたけれども、実際に来年度の開設に向けて準備している事業者等と相談や話し合いをする中では、規模にもよりますが、従業員の子供だけでは定員に満たない部分がかなりあると聞いております。市町村を通さない制度ではございますけれども、要綱の中にも市町村と十分連携をとるということもございますし、企業側にしてもイメージアップができるという側面がございますので、市町村と連携して地域枠を確保していきたいというお話を伺っているところです。
地域枠の設定は自由でありますが、今後、新しい施設がふえることをPRするに当たって、そういったところはお願いしながら進めていきたいと考えております。

吉本君:企業だけでは定員に満たないので、地域枠が出てくるということは、言い方は失礼ですけれども、よほどの大企業でなければ江別市に進出しても定員を満たせないと思いました。
これから市内の企業に説明して、理解していただいて、企業主導型保育事業をやっていただけませんかということだと思うのですが、ただいまの御説明だと、水面下でいろいろ情報収集をされていると思いました。もしかしたらだめかもしれないという状況ではないと思いましたけれども、そういうことですか。

子ども育成課長:現在、相談等で接触している事業者につきましては、平成29年度に内閣府の助成を受けて既に動いている事業者であり、こういった助成を受けたので江別市の状況等について教えてほしいということで事前に接触してきたところです。この制度につきましては、地域枠の設定がございますが、企業に有利なイメージアップや従業員確保に貢献できるものになっていると思います。ただ、平成28年度に開始した事業でありますので、市内企業にとっては、需要があっても制度自体がよくわからないということがあり得ると思いますので、今後はアンケート等を実施して、検討している事業者の掘り出しといいますか、事業者に新しく開設するためのPRや制度周知をしていきたいと考えております。

吉本君:内閣府の補助金というのは、運営費、整備費、建設費にも助成をするということなので、つくる側にしてみればきっといい制度だと思います。
もう一つ気になったのは、保育料は一律というお話でしたけれども、今の認可保育園の場合には、所得に応じて算定するということがありますし、国は保育料の無償化の流れになっていて、さらに、江別市は二十数%ぐらいまで独自の軽減措置をしています。江別市の子供たちが、同じような保育施設を利用していても軽減措置などの対象にならないということで、その辺のふぐあいといいますか、不都合が起きないのか、考え方をお聞きします。

子ども育成課長:保育料につきましては、一律ということで御説明しましたけれども、認可保育施設のように所得による細かい区分はされておりません。国で一定程度の上限が示されておりますけれども、各事業者においては、それよりも若干低目に設定されているところはあるかと思います。所得階層によっては、認可保育施設を利用するよりも安くなる方もいるでしょうし、逆に高くなる方もいると思います。
保育料の無償化の方向につきましては、認可外保育施設、企業主導型保育施設については、まだ国等の情報を得ておりませんので、詳しくはわからない状況でございます。

委員長(宮本君):勉強会的な質疑は避けていただきたいと思いますので、まとめてください。

吉本君:新規事業なのでよくわからないところがあるのですけれども、今の保育料の問題は、江別市が独自に行っている軽減の対象にならないということです。保育料軽減の対象にならなかったとしても、安くなる人もいるかもしれないし、高くなる人もいるかもしれない、それはわかりませんという保育料の設定だということでしょうか。

子ども育成課長:委員のおっしゃるとおりでございます。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の受け入れ児童の対象についてを岡村委員より質疑願います。

岡村君:今、地域枠の話が出て、繰り返しになるかもしれませんけれども、質疑通告のとおり、どういう児童を対象としているのかについてお聞きいたします。

子ども育成課長:受け入れ児童の対象についてでございますが、あくまでも企業が従業員のために設置する保育施設ということが大前提にあるので、従業員については、先にその事業所と契約を結んで入所するような形になります。
そのほか、地域枠については、直接利用者と事業者の契約になるのですが、事業者も独自に該当する方を探すのはなかなか難しいことや待機児童の解消にもつながることから、市としましても、認可保育施設の待機になった方たちには、企業主導型保育施設の制度について、こういった新しい施策もあるということをお知らせして、入所していただくような形をとろうと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、4番目の市の関与(保育環境を担保する指導・監督や補助金)についてを岡村委員より質疑願います。

岡村君:新規で始まる企業主導型保育施設に絞って聞こうと思います。
この事業については、とりわけ企業の集積地である工業団地あたりでやっていただきたいと、ずっと期待をしていたのですけれども、やっと、こうやって新規事業としてスタートしていただくことを喜んでいます。
今後の期待はあるのですけれども、先ほど来の答弁にもありますように、これは認可外保育事業です。既に市内でやっている事業が地域にそれぞれありますから、いわゆる企業版と理解をすればいいと思います。
問題は、認可外保育施設とはいえ、既に他のところでやっているように、例えば、施設の基準整備やマンパワーなどの保育をするという事業目的を達成するための一定の要件は必要だと思います。そういう意味で、企業主導型保育施設は、従前からやっているものと同じだと理解していいのか、また、企業主導型保育施設だから違うところがあるのか、お聞きいたします。

子ども育成課長:企業主導型保育施設については、類型としては認可外保育施設となりますけれども、認可保育施設と同様の人員配置や面積要件を備えた場合に内閣府の助成を受けられることになっております。施設整備、運営経費についても認可保育施設と同様のものが受けられることになっておりますので、実際の運営に関しての担保はそのあたりでもとられているかと思っています。
実際の運営状況につきましても、内閣府や北海道が年に一度は監査に入るという話を聞いております。市の関与はありませんが、実際は市町村と十分な連携をとるという仕組みがございますので、日々の保育の相談の中で、このようにしたほうがいいといったお話ができるものと考えております。

岡村君:答弁いただいた目的を果たすためには、質疑通告にありますように、市のかかわり方が重要だと思っています。そんな意味で、市のかかわり方としてどんな対応をお考えになっているのか。企業主導型保育施設ということで違うところがあると想像するのですが、考えていることをお聞かせ願いたいと思います。

子ども育成課長:市のかかわりにつきましては、先ほども御答弁しましたように、市に監督権限はないのですが、保育の運営や質を確保するために、民間保育園等も対象にして公立保育園で行っている研修会や、ほかにもさまざまな研修制度がございますので、そのあたりにもお声がけをしたいと考えております。場合によっては、公立保育園の研修や実習のようなものも対応可能だと思っていますので、そういったかかわりの中で保育の質等の担保を図っていきたいと考えております。

岡村君:新規事業ですから、行うほうも手探りの部分がありますし、行政の対応も、まず現場をしっかり知ることから始まると思います。やはり、直接の監督権限はないにしても、年に何回かは、子供たちや職員の対応状況等を見る必要があると思っていますので、そのことは今から要望しておきます。
最後に、補助金についてです。
国の助成については答弁にあったような手だてがあるようですが、市として、例えば、今まで牛乳代の支援という形で行っていると思います。今回の予算には特に財政的な支援は入っていないのか、確認させてください。

子ども育成課長:民間保育施設につきましては、牛乳代等の補助金はございますが、今回の企業主導型保育施設につきましては、そういった単独の補助は予算に計上しておりません。

岡村君:今回の予算には入っていないということですが、ほかとの均衡もありますから、さらには、この企業主導型保育施設をさらに進める、誘導するという意味からすると、今後は、やはりそういう手だても考えていく必要があると思いますけれども、その辺の基本的な考え方をお聞きします。

子ども育成課長:来年度の予算には計上しておりませんけれども、今後、ほかの保育園とのバランスや、企業主導型保育施設がどのように展開していくかということも見きわめながら、既存の補助金のあり方を含めて検討していきたいと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、5番目の市の保育体制の整備の受け皿とすることについてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:先ほどの御答弁で若干触れていたように思うのですけれども、今回出していただいた資料では、平成30年度の予定利用定員は1,437人ですが、進出してくるかもしれない企業主導型保育施設の定員はこれにはプラスされないという理解でよろしいですか。

子ども育成課長:委員のおっしゃるとおり、こちらの資料の定員には含みません。

吉本君:待機児童数は、企業主導型保育施設に入所する子供たちがいるわけですから、実際に減ります。定員に対して待機児童が減るということは、定員自体はふえないけれども、待機児童だけが減るということで、保育体制が改善されてきたように見えるのですが、そういう理解でよろしいのでしょうか。

子ども育成課長:利用定員につきましては、認可保育施設ではありませんので、計画上の利用定員には入ってきません。
今回の制度については、企業主導型保育施設に入所した子供は待機児童に含まなくてよいという考え方が内閣府から示されておりますので、委員がおっしゃられるように、利用定員には反映されませんが、結果的に待機児童は減っていくという見方になろうかと思います。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

赤坂君:これがいい質疑なのかどうかわかりませんが、企業主導型保育施設は間違いなくオープンにされるものなのか。つまり、事業所の従業員が優先されて、その定員にあきがなければ地域枠はゼロ人で、待機児童を受け入れるという仕組みにはなりません。その辺の話は相当準備されてきているから間違いないのだと思うのですが、先ほど吉本委員が質疑した待機児童に含めなくてもよいという期待感が相当あるので、その辺をわかりやすく教えてください。

子ども育成課長:来年度に向けて5施設の準備が進められています。そのうち、定員の総数につきましては80人強になるのですけれども、こちらの施設は今年度の内閣府の助成を既に受けており、それを踏まえて準備に入っております。実際に事業がスタートしないとなると、助成金を返還することになると思いますので、その辺は念入りに準備を進められていると考えております。
従業員の枠につきましては、仮に従業員が入らなくても、地域枠の方が入所するという形をとれると思いますので、基本的には助成を受けた内容で進められていくと認識しております。

赤坂君:先ほど、地域枠の上限が定員の50%というお話がありました。仮に定員80人のうち、最低でも40人は従業員等で埋めなければならない。従業員の場合は定員40人でも50人でもいいということです。従業員の子を受け入れてから地域枠を決めるという順番だと思うのですけれども、既に従業員からの申し込みを受け付けていると理解してよろしいでしょうか。
問題は、従業員が市の保育園にも両方申請すると、表に出てこない数字ですから、いろいろな混乱が起きることを危惧するのですが、その辺は相当自信を持って答弁しているというふうに認識してよろしいですか。

子ども育成課長:従業員枠の受け入れが可能となっている施設については、もう既に申請を受け付けていると思います。もう希望等はとっており、何人ぐらい受け入れる予定というお話は聞いておりますけれども、正式に契約を結んだかどうかは把握しておりません。制度上、異なる認可保育施設と企業主導型保育施設は、両方への入所はできませんので、企業主導型保育施設に申し込んでいる方は認可保育施設のほうは辞退していただくとか、連携をとって情報交換しながら対応していくことになると思います。

委員長(宮本君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第13号 江別市児童福祉施設設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子ども育成課長:議案第13号 江別市児童福祉施設設置条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
まず、提案理由につきましては、資料の7ページのとおりでございます。
改正理由等でありますが、資料の7ページをお開き願います。
えべつ・安心子育てプランに基づきまして、保育の提供体制及び保育サービスの充実を目的としまして、江別市よつば保育園における3歳児以上の定員を10人拡大するために所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正内容でありますが、市が設置する児童福祉施設を定めている江別市児童福祉施設設置条例中、よつば保育園の定員140人を150人に改めるものであります。
なお、条例の施行期日は、平成30年4月1日とするものであります。
以上です。

委員長(宮本君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

赤坂君:1点だけ伺いたいのですが、3歳児以上だからそれほど保育士をふやすということにはならないと思うのですけれども、1人ぐらいはふえるのでしょうか。
保育士がふえると、駐車場の問題が出てきます。3月のように大雪になるとあの辺は満車になって、父母の送迎場所が混み合いますけれども、ことしの状態からいって問題ないと理解してよろしいですか。

子ども育成課長:保育士の配置につきましては、このたびの定員の増加とは別ですけれども、東光保育園が閉園になるということで、もともと予定されていたものでございます。
保護者の利用する駐車場につきましては、時間差で利用されるので、状況を見ながら排雪等で、適宜、対応していきたいと思っています。
職員の駐車場につきましても、実際に白線が引かれている部分は30台弱となっておりますけれども、工夫をしながら、時間帯等を調整してとめていくことで対応は可能であると考えております。

赤坂君:私は冬場のことを言っています。いろいろ詰め合ってとめているのだと思うのですけれども、車が真ん中にとまっていたら、それでも飽和状態になるのではないかと思います。ここは建設のときから言っているのですが、その対策は考えていますか。

子ども育成課長:自家用車で来る方もいらっしゃいますし、公共交通機関で来られる方もいらっしゃいます。実際に意向調査をしたところ、自家用車を利用される方は30人強となっておりまして、既存の駐車場で対応できていると考えております。

委員長(宮本君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、子育て支援センター事業推進担当参事所管の親子安心育成支援事業(子育てひろば事業)における託児利用者の拡大(曜日・年齢を含む)についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

子育て支援センター事業推進担当参事:親子安心育成支援事業について御説明申し上げます。
平成30年度各会計予算及び予算説明書の52ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実の2行目の二重丸の親子安心育成支援事業(子育てひろば事業)であります。
この事業は、年間を通してほぼ毎日利用できる子育て支援センターとして、また、冬や雨の日でも体を思い切り動かすことができる遊びの場として、平成25年12月からイオンタウン江別の2階に開設している江別市子育てひろばぽこあぽこの運営等に要する経費でございます。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の4ページをお開き願います。
江別市子育てひろばぽこあぽこの併設スペースにて行われております一時預かりの利用人数につきまして、平成26年度から平成28年度までの3年間の延べ利用者数を曜日ごとに記載しております。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、赤坂委員より質疑願います。

赤坂君:資料4ページの一時預かり事業の利用人数は、2月末まででもいいですけれども、平成29年度はどのぐらいの数で推移しているのか。つまり、平成28年度は減っておりますが、平成29年度も減っているのか、横ばいなのか、お伺いします。

子育て支援センター事業推進担当参事:平成29年度の1月現在の利用人数ですが、木曜日が165人、金曜日が179人、日曜日が110人、11月から事業者の自主事業として月曜日を開設しておりまして、その人数が21人ということで、計475人となっております。

赤坂君:1月ですから、大体、去年並みの数字に達すると感じますけれども、それはそれとして推移を見てみたいと思います。
この一時預かり事業、託児事業は、非常にいいことだと思います。江別市子育てひろばぽこあぽこの利用人数を聞いていないから全体的にはわかりませんし、対比できるものではないと思いますけれども、江別市子育てひろばぽこあぽこの利用人数の推移も見てみる必要があるのではないかと思いますので、あとでまた説明いただきたいと思います。
この一時預かり事業は、買い物中、あるいは、保護者のリフレッシュのための事業として非常に効果を上げていると考えておりますが、一つは、利用人数増に向けてどのような方策を進めてきたか。周知やいろいろな宣伝のほか、江別市子育てひろばぽこあぽこに対する対応など、いろいろあると思いますけれども、その辺についてお伺いします。

子育て支援センター事業推進担当参事:市は、一時預かり事業のPRということで今までも取り組んでまいりました。これまで、広報えべつ、ホームページ、子育て情報誌、各施設や地域あそびのひろばなどでのチラシの配布、イオンタウン江別内でのアナウンス等によってPRを行ってきました。
今年度は、広報えべつ4月号で、ファミリー・サポート事業、緊急サポートネットワーク事業とともに紹介記事を掲載したところであります。毎年行っているみんなおいでよすくすくまつりでも特設コーナーを設けてPRを行ってまいりました。子育て支援コーディネーターの相談の中でも子供の一時預かりについての相談が多いものですから、その中でも江別市子育てひろばぽこあぽこの一時預かりの紹介を行っているところです。

赤坂君:平成29年度と平成30年度に、非常にユニークなアンケート調査を行っていて、それを見せていただきました。中には、市外の人から利用料をいただくということや、年末年始も実施してほしいと書かれておりました。受託業者にすれば大変ですが、親は休みたい、しかし、従事する方々は連休や年末に休めないということになると思います。
平成29年度、平成30年度のそれぞれの質問項目や利用者、対象者等々については、同じぐらいの比率で出ていて非常に参考になったのですけれども、一つは、江別市子育てひろばぽこあぽこは市外から来てもいい、しかし、託児は市内在住の方に限定ということですが、なぜそうしたのかを聞きたいと思います。実施してほしいという意味ではなくて、江別市子育てひろばぽこあぽこは利用料をいただかない、託児は市外在住の方を受け付けないと制限、区別した理由はどういうことなのでしょうか。

委員長(宮本君):暫時休憩いたします。(15:23)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(宮本君):委員会を再開いたします。(15:24)

子育て支援室長:江別市子育てひろばぽこあぽこの託児に関して、なぜ市民だけを対象にしたのかという御質疑でございます。
この事業自体は、江別市子育てリフレッシュ事業実施要綱を定めて、一時預かりという形で実施しております。市が要綱を定めて実施している事業ですので、対象者は市民となります。ほかの民間施設においても、一時預かり事業は保有されている各施設の中で事業を行っておりますけれども、その部分についても、市民だけを対象として行っていただいている事業に対して補助しており、同じ取り扱いとしていることになります。

赤坂君:それは勉強してみますけれども、だからどうだと言うつもりは全然ありません。この事業は、国や北海道から交付金が交付されています。158万円の交付金がどのランクに位置するのか教えてほしいのですが、この事業で委託事業者に一体幾ら払っていて、国から幾ら交付金を受けているのか、その関係を教えてください。

子育て支援センター事業推進担当参事:一時預かり事業は、子育て支援事業として国の子ども・子育て支援交付金の対象となっております。同交付金の補助要綱の基準によって利用人数に応じた補助を行っております。現在は、年間利用者数が500人から600人程度ということで、300人以上900人未満の枠の158万円を補助しているところです。利用者数がふえて次の基準に入れば、それに応じた補助を行うことといたします。

赤坂君:根本は、国から交付金を受けるから江別市内の方に限定していると理解しました。しかし、問題ないのであれば、どうせ国から交付金を受けるわけですから、いっぱい来てほしいということを考えてもいいのではないかと思います。そういう態勢がとれるのかどうかということがありますし、今、前段の答弁もありますが、そういうことがなじむのか、なじまないのか、教えてください。

健康福祉部長:一時預かり事業は、他市町村の方へ広がりを持てるかという御質疑かと思うのですけれども、江別市の一時預かり事業として、国3分の1、北海道3分の1、そして江別市3分の1の持ち出しで、江別市の事業の一つとして実施しております。これは、ほかの事業者も同じですけれども、江別市という単位でやっているものですので、そこに札幌市民や、ほかの自治体の住民を含めたサービスの展開は難しいと考えております。

赤坂君:それは、江別市子育てひろばぽこあぽこを不特定多数が利用することとどう違うのでしょうか。

健康福祉部長:江別市子育てひろばぽこあぽこは、子育て支援センターとして無料の施設でございますけれども、もう一つ違う意味がありまして、交流人口をふやすという政策として、子供たちに遊んでいただけるような配慮を持って展開しております。江別市民が札幌市の施設を使わせていただくのと同じような形で、遊びの場を提供させていただいております。
一時預かり事業は、江別市の一時預かり事業として、ほかの保育園でも行っておりますけれども、江別市民のための事業として国と北海道と江別市が費用を出し合ってやっております。江別市民に対しては、私どもが負担して事業を展開する形になると思います。

赤坂君:江別市子育てひろばぽこあぽこに来て、上の子はぽこあぽこ、下の子は一時預かりという状態になったとします。お母さんとお父さんはどっちで見るか、江別市子育てひろばぽこあぽこで見ているのか、あるいは、買い物に行くのかなど、いろいろな方がいると思うのですが、へ理屈かもしれませんけれども、利用料をいただけばいいのではないですか。江別市の事業だけれども、利用料をいただいてもいいのではないかと思いますが、どうでしょうか。交流人口をふやしたいなら、それは可能ではないかと考えます。

健康福祉部長:江別市子育てひろばぽこあぽこについては、子育て支援センターの役割もあわせ持っておりますので、子育て支援センターの利用者と、遊びだけを目的、つまり交流人口の拡大ということでいらっしゃっている方たちとの区別は非常に難しいと考えております。
一時預かり事業にしても、例えば、江別市の施設をほかの市町村の方がお使いになられたときには、その市町村へ請求していただくのが普通だと考えております。例えば、同じような形で病児保育というものがありますが、その場合には、江別市外の方はその自治体との話し合いになると考えております。

赤坂君:私ももう少し勉強してみますけれども、本題はそこではありません。
質疑の趣旨は、いわゆる江別市民の1歳未満児の方々の利用をどうやって拡大していくかということで、そのための課題は一体何だろうか。そのためには、やはり努力をすべきだと思うのですが、その点について、お伺いします。

子育て支援センター事業推進担当参事:1歳未満児、乳児の受け入れということですけれども、もともと託児のスペースは乳児を受け入れるような環境にはなっておりません。そのため、乳児のおむつ交換や授乳といった施設がないので、衛生面や安全面を考えたときに難しい面があると思います。それから、乳児は、体調の変化などがあり、体調管理が必要となってくることから、一時預かり事業は高いスキルが求められると思っております。

赤坂君:江別市の場合は、若草乳児保育園でゼロ歳児を対象にしたときから看護師を雇用していたという経過を知っているし、非常に大事にしてきたことは私も知っております。去年もいろいろな形でお話が出ていたのですが、建物の構造的な問題があるからということを行うことができない一つの理由にしていますが、本当にそうなのか。簡易施設的なものを利用しながらできないかと考えても、そういう理由でできないということがわかりました。
もう一つは、多額の費用がかかるからできない、これもできない理由の一つだと思います。さらに、将来的にあそこを利用していくのかという課題もあります。借用の期限があるのかどうかということも、やはり吟味してみる必要があると思います。
しかし、保護者からは、暖かくて、屋内で、なかなかいいということで喜ばれています。いろいろな面で課題があると理解しておりますが、それらの点についてはどのように考えているのか、お伺いします。
施設面の問題、お金の問題、構造的な問題、借用年限や期限、将来性、全体的な話になりますが、お伺いして、質疑を終えたいと思います。

子育て支援室長:将来的な江別市子育てひろばぽこあぽこの運営に関してであります。
施設整備といった面で、お話のあった一時預かりの利用年齢を下げることについて具体的に施設改修等を検討したことはございませんが、10年先、20年先はわかりませんけれども、現在の場所は非常に好評をいただいておりますので、今のところで運営を継続していくことになろうかと考えております。
あそこの場所なのか、別の場所なのかという見直しは、遠い将来にはあるかもしれませんが、そういったときに運営の内容を含めて大きく見直すという段階では、大きな変更も出てきますので、委員がおっしゃったような施設面あるいは運営形態、場合によっては、また新たに事業者を公募するような大きな見直しが今後必要になってくると現時点では考えております。

赤坂君:契約は、単年度契約ですか、それとも、10年契約のうちの1年ということですか。

子育て支援センター事業推進担当参事:単年度契約です。

赤坂君:アンケート調査の中には、土曜日もやってほしいという意見がありましたので、ぜひ多くの方々に来ていただけるような施設として充実していただきたいとお願い申し上げまして、終わります。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

岡村君:現状の委託料について、先ほどの答弁にありましたように、国、北海道、市それぞれが協力し合って3分の1ずつ負担しています。
それで、心配しているのは、江別市子育てひろばぽこあぽこ全体のニーズの期待感や託児は両方ともさらに高まると思います。そして、江別市は子育てのまちという大きなテーマがありますから、そういった意味では、前段の委員からもあったように、さらにその目的に応えるための一つとして1歳未満児のお話がありました。そのことについては触れませんけれども、要するに、今後の事業展開を考えていく上で、今、事業者とは単年度で契約されているという御答弁がありましたけれども、この事業を受けていただいている事業者がこれからも安定してこの事業の目的を果たすために力を発揮していただく環境を行政はしっかりつくっていかなければならないと思います。
事業者がいなくなったら直営でやりますというくらいの決意を持っているなら、こんな話はしません。他の事業にも共通するけれども、子育て環境は市の未来戦略の大きな柱ですから、そういった意味で、今の委託料が事業を受託する事業者の今後の継続と目的を果たせる状況になっているのかどうか。現状を聞いていると悲鳴を上げているのではないかと思っています。
ですから、先ほどの3分の1の費用負担の話も、委託料の基準もわかっていると思うので、教えてほしいのですけれども、事業実態に即した委託料に本当になっているのかどうか。なっていないとしたら、委託料の算出の基準を見直さなければならないし、今、皆さんは基本的にどのように認識しているのか、お聞きいたします。

健康福祉部長:実際の事業運営の内容と委託料が果たして妥当なのかという御質疑かと思うのですが、一時預かり事業につきましては、国の補助要綱に基づき、全ての一時保育・一時預かり事業をやっているところと同じ条件でやっております。
ただ、江別市子育てひろばぽこあぽこに付随する保育ルームの運営状況につきましては、毎日あけていないこと、受け入れ人数から言って、その委託料が本当に運営に資するのかという点については難しいところもあるのではないかと想像いたします。一時預かり事業という枠組みの中でやるのはほかの保育事業と同じですので、ベースは同じものと考えております。
ただ、これから先、私どもは託児ルームを有効的に動かしていくにはどうしたらいいかという視点でも考えていかなければならないと思いますので、その辺は運営事業者と緊密に相談させていただきたいと考えております。

岡村君:基本的に他の事業と同じように考えて委託料を算出しているということでした。答弁のとおりであれば、それはそのまま受けとめます。ただ、施設の状況など、ほかのところとここは環境が違います。前段にもあったように、例えば、江別市子育てひろばぽこあぽこの利用者で年齢の高い子はそこで遊んでいて、託児を必要とする小さな子はこっちだとか、パターンが違います。また、施設環境も違いますから、やはりそういったものを加味して、実態をしっかり見た上で、きちんとした委託料を設定するべきだという考えでお聞きしております。
先ほど、事業者がいなくなったら市単独でもやるのかという乱暴な話もさせてもらったけれども、やはり、この事業に期待するものはこれからも継続してあるのだと認識していますから、誰かがやらなければならないと思います。そこで、受託事業者の皆さんにやっていただいてもう何年かたっていますけれども、この間、どのぐらいの団体、事業者が手を挙げて今の団体に決まっていますか。単年度契約らしいですけれども、五つも六つも手を挙げた中での競争で選ばれているのでしょうか。

健康福祉部長:今委託している事業者にお願いをしたいきさつからお話しさせていただきます。開設当時ですけれども、地域の子育て支援団体を応援できないかということでお声がけをさせていただき、お受けいただいております。この一時預かり事業だけでは運営的には厳しいというお話がありましたので、江別市子育てひろばぽこあぽこの受け付け並びに清掃をあわせてお願いする形で事業が成り立つようにしたという配慮をさせていただきました。
ただ、託児ルームは、市民の期待も非常に高いですし、リフレッシュするためには必要不可欠なものと考えております。確かに、公募をしておりませんので、手を挙げていただいた事業者はございませんけれども、これから先は、公募を含めて、あるいは、今受けていただいている団体を含めて相談させていただきたいと思います。

岡村君:公募する例を挙げて言ったから、健康福祉部長はそのように答弁したのでしょう。私は、健康福祉部長がおっしゃった経過も知っていますし、基本的にその考え方がだめだとも思っていません。私は、こういう事業は、この目的に共感する方だからこそ、この目的に即して情熱を持ってやっていただけると思っていますから、単に費用対効果の競争性で事業者を選ぶのはやめたほうがいいと思っています。
ただ、そういう経過については理解をしているのですが、そこに甘えてはだめで、きちんと実態を見て、受託している皆さんの苦悩があるのだとしたら、市は何を改善して支援すればさらに力を発揮していただけるかということを、きちんと検証する必要があるのではないかという発言をしています。そのことは、直接、託児の子供たちに影響するわけですから、改めてそういう視点で現状と今後の考え方についてお聞きします。

健康福祉部長:実際に、今の事業者の中でゼロ歳児の保育に対してどういうお考えを持っているのか、また、開設する曜日をふやすことについて、先ほど、お話にもありました土曜日、日曜日の開設希望が多いということにどのような対応をとることが可能なのか、その辺は、運営していただいている団体と相談しながら、先を見据えて展開すべきだと考えております。まずは、運営団体とどういう運営が可能なのかを含めて相談させていただきたいと考えております。

委員長(宮本君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:47)

委員長(宮本君):委員会を再開いたします。(16:00)
次に、健康推進担当参事所管の健康都市推進事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

健康推進担当参事:健康都市推進事業について御説明申し上げます。
予算説明書の30ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定のうち、上から7行目の丸印の健康都市推進事業であります。
本事業の予算は、健康意識向上・健康づくりの推進のための経費であり、主に市民の食習慣などを把握するための食と健康に関する実態調査、生活習慣病予防に向けた野菜摂取の推進のための事業に要する経費等を見込んでおります。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目の食と健康に関する実態調査の概要についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:食習慣などを把握するための食と健康に関する実態調査という御説明がありましたが、今の時点で結構ですけれども、例えば、このようなことを伺って、このような実態を明らかにしたいという調査の目的と目指すところが今の時点で明確になっておりましたら、御説明をお願いいたします。

健康推進担当参事:まず、調査の主な目的から御説明申し上げますと、野菜摂取の推進を図っていく上で現状把握が必要だと思いますので、市民の野菜の摂取量を調べたいというところが一つでございます。
他の質問項目といたしましては、これだけにとどまらず、例えば、塩分摂取量といったものの推定平均の量を調べていきたいと考えております。調査票の質問項目としては、過去1カ月の乳製品、肉類、野菜、果物、菓子類、麺類、飲み物等々をどれくらいの頻度で摂取したかを問うような調査票を用いる予定でございます。この調査票につきましては、簡易型自記式食事歴法質問票という名称でございまして、一定の根拠を持った調査票を使用する予定でございます。

吉本君:そのような調査をいつ実施して、いつごろ大体の結果を出されるのか、それに基づいて具体的な施策を考えていかれるのでしょうけれども、スケジュールについて、ある程度のめどがありましたら教えてください。

健康推進担当参事:スケジュールについてですが、1点目の質疑の補足を含めて、この調査に当たっては、現在、酪農学園大学に先ほど言った質問票の研究成果を持っている先生がおりまして、予算の議決を得ることを前提として御協力いただけるという内諾を得ているところでございます。
酪農学園大学とはスケジュール等々について、これくらいであれば分析を含めて実施可能であるということで、今後、詳細を詰めていくことになります。調査票の配布は、主に野菜が流通し始める時期をめどとしておりまして、6月末ないし7月ぐらいといたしまして、7月末ぐらいに回収、それからデータ分析等々を含め、最短で11月末から12月初めぐらいにおおむねの結果がまとめられるよう、現在、調整中でございます。

吉本君:江別市民の食習慣の実態ということですけれども、対象とする世代と、どの程度の対象数を見込んでいるのか、お聞きします。

健康推進担当参事:まず、対象者ですけれども、いわゆるBDHQ調査票では、年齢区分ごとに調査の内容といいますか、様式が異なっております。今回は、市町村レベルで実施している先行事例などを踏まえて20歳以上を対象に考えております。一方で、他の市町村では年齢上限を設けております。それは、質問の項目が結構多岐にわたって、かなり負担を要する点があること、文字の大きさ等々もございまして、上限を設定している例がかなり多くなっています。その辺も含めて現在検討中でございます。
それから、対象者数ですが、江別地区、野幌地区、大麻地区ごとに1,000名ずつ、江別市全体で3,000名を予定しております。

吉本君:先行事例があるということですので、ある程度の回収率が見込まれるのでしょうけれども、今伺って、回答できるのだろうかと思いました。かなり複雑な調査だと思いましたけれども、たくさん回収されるように準備をしていただきたいと思います。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

角田君:対象者数3,000名とありましたが、現時点で回収率はどのぐらいを見込んでいるのですか。

健康推進担当参事:回収率は、他市町村等と比較しても異なると思います。例えば、当市で行っている江別市民アンケート、もしくは、江別市民健康づくりプラン21を策定したときのアンケートなどの回収率はおおむね40%でございますので、予算上は45%を見込んで計上しております。

委員長(宮本君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目のこれまでの取り組みと今後の事業展開についてを徳田委員より質疑願います。

徳田君:話が戻ってしまい申しわけないのですけれども、そもそも事務事業評価表の健康の20ページの改革案に記載がありますが、従来、保健センターを中心に健康づくりを進めている中で、平成30年度は既存の健康づくり関連事業と連携しながらという記載がございます。先ほど、食と健康に関する実態調査を行うということでしたけれども、そこに至った経緯というか、流れについて教えていただきたいと思います。

健康推進担当参事:今回の調査に至った経緯でございます。
私の所管とは離れるのですが、江別市の健康に関するいろいろな課題を分析したところ、やはり生活習慣に起因する疾患が多いことがわかってきております。また、生活習慣病につきましては、自覚症状がほとんどないうちに進行して重症化してから気づくといった例が多いことから、生活習慣病予防に取り組むことが最重要と認識しているところでございます。
その上で、先ほど委員から御案内がありましたけれども、従来から、例えば、健康教室や運動の推進などの各種事業に取り組んでまいりましたが、どちらかというと、健康に関心が低い人でも対象となるような取り組みが必要なのではないかと考えました。そこで、来年度は、全ての人に関係してくる食からの健康という切り口で取り組みたいと思い、こういった事業展開を考えております。

徳田君:次に、野菜摂取推進に向けた普及啓発のために新規事業を行うということですが、そちらの内容について教えていただきたいと思います。

健康推進担当参事:特に、野菜摂取の推進にどんな形で取り組むのかについてでございますが、まず一つは、先ほどの実態調査で把握します。ただ、先ほどの答弁でも申し上げましたが、結果が出るのは年度後半になってくるので、調査と並行して野菜摂取についてPRしていきたいと考えております。
例えば、たくさん野菜を使ったレシピであったり時短レシピの作成、募集、紹介、もしくは食生活改善推進員と連携し、先ほど申し上げたようなレシピを用いて地域における料理教室の展開、またはスーパーマーケットと小売店、事業者と連携した野菜売り場でのPRを想定しております。

徳田君:実態の把握と並行してさまざまな取り組みをされていくということでした。例えば、いいものをたくさん食べるということがもちろんいいのでしょうけれども、野菜の価格が非常に高騰している中で、所得が低い層ほど野菜がなかなかとれない現状があるのも事実であります。実は、そういう方のほうが肥満が多いというデータもありますので、その辺もぜひ考慮していただきながら、バランスよく栄養がとれるように普及していただきたいと思います。実態調査を含めて行うと思いますので、そのあたりをしっかり見きわめながら、難しいと思いますけれども、幅広い層が健康になれるような取り組みをぜひ進めていただくよう要望して終わります。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の機能性食品臨床試験システム(江別モデル)との連携についてを角田委員より質疑願います。

角田君:レシピをつくるという話がありましたが、結果として健康になったかどうか、どのようにチェックしていくのかといった部分で、1点疑問があります。
それから、今あるものをどのように活用していくのかでは、経済部でやっている食品の臨床試験システム、あるいは、名称が変わったそうですが、昔で言う健康チェックステーションを活用することで多面的にできないのか。また、野菜を利用する際に、江別市は都市型農業でやっている部分がありますので、江別市の農家と農業振興課との連携をどのように考えているのか。さらに、調査を行うだけではなくて、食べ物の安全性等々、あるいは、今後、食品メーカー、事業所、個別の店等、場所によってはそういうことを話している例もあります。例えば、江別保健所も絡んでくるだろうし、他部署などとの連携をどのように考えているか、質疑をさせていただきます。

健康推進担当参事:まず、1点目は、経済部に確認しましたところ、健康チェックステーションの名称はe-ヘルスステーションという名称に変わったそうです。こちらとの連携につきましては、個々の対象の方のデータという視点で考えたときには、例えば、えべつ健康カード内に蓄積されているデータ、あるいは、経過を追って見られるような仕組みになっていることから、例えば、血圧、体重、体脂肪等の経過を含めたデータを保健指導や健康指導に役立てることができると考えております。
一方で、事業全体の評価はなかなか難しく、まず、今は野菜摂取に取り組みたいということで、平成30年度は先ほど言った実態調査で、平均してどれくらい食べられているのかがわかると思いますので、その経過は継続して追っていきたいと思っています。
また、それが健康に結びついたかどうかという質疑だと思いますが、個々人のデータでいけば、もしかしたら把握可能かもしれませんけれども、市民全体として野菜摂取からどのような成果が出たのかということについては、今後、因果関係を研究していきたいと思っております。
加えて、連携のお話ですけれども、今回こういった取り組みをするに当たって、昨年末には北海道に対し、江別市ではこういうことを考えているというお話をさせていただいて、ぜひとも北海道民全体のデータ提供や、そこから江別市分を切り出せないかといったような連携の御相談をさせていただいたところです。加えまして、農業振興課との連携におきましても、野菜を摂取するPRは、既に先行して農業振興課で実施しております。例えば、今やっているレシピ等もございますので、そういったものの活用、連携を含めて進めてまいりたいと考えております。

角田君:まず、入り口として、今年度予算で新規で動くにはこの形からだろうと思っています。ただ、この事業は、やはりこの先いろいろな事業が重なってくるだろうと思っています。これについては、単年度ごとに一つ一つ消化していかなければならないことは十分理解しておりますが、その先にあるものを見据えた上での態勢づくり、あるいは、事業の仕組みづくりを考えていただければと思います。
特に他部署との連携にこだわっているのは、健康というテーマだけではなく、結果的には地域の産業にもつながってきます。野菜と言いながら、なぜ野菜を中心にやっている農業振興課の名前が出てこないのだろうとか、この前のイベントのときにも、どこまで踏み込むかということがあったかと思います。加工品だって野菜は野菜で、熱を通さないことで栄養分が損なわれないとか、売れ残りを使った商品があったり、あるいは、6次産業化で江別市都市と農村の交流センターえみくるがあったり、そういう連携が今後は必要になってくるだろうし、当然レシピに生かされてくる、食材としても出てくる、それが同時に起業にもつながってくると考えれば、かなり大きな事業ですので期待しております。どうかよろしくお願いします。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、健康づくり・保健指導担当参事所管の健康教育事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

健康づくり・保健指導担当参事:健康教育事業について御説明いたします。
まちづくり政策別予算説明書の30ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の下から3行目の健康教育事業は、生活習慣病などの疾病予防や健康の保持・増進を図るための教育等に要する経費であります。
次に、要求のありました資料について御説明申し上げます。
資料の5ページをごらん願います。
健康教育事業の実施状況についてですが、健康教育事業は、主に地域などに出向いて行う出前健康教育と各種教室・講座があり、平成26年度から平成28年度までの実施状況について記載しております。
2行目の喫煙予防教室は、小学校高学年向けに行っており、一つの学年を単位としており、回数は小学校数となります。
また、その3行下の食生活改善推進員養成講座は、食を中心に地域の健康づくりを推進する食生活改善推進員を養成する講座で、2年に1回開催しております。
注釈をつけておりますが、この講座を開催しない年度においては、スキルアップのための講座を開いており、平成27年度は新規に養成する講座を開催し、平成26年度と平成28年度はスキルアップ講座の開催となっております。
各健康教育の概要については、右の欄に記載しておりますので、ごらんください。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目のこれまでの実施状況と新年度の取り組みについてを徳田委員より質疑願います。

徳田君:まず、資料の中身についてお伺いしたいと思います。
最初の出前健康教育についてです。平成28年度は、それまでに比べて回数と参加者が大きくふえていますけれども、このあたりはどういった取り組みによってこうなったのか、教えていただきたいと思います。

健康づくり・保健指導担当参事:出前健康教育の平成28年度の増加でございますが、平成26年度に作成しました江別市オリジナルのリズムエクササイズであるE-リズムも同じく出前指導を行っておりまして、E-リズムの体験会などを通して周知していることから出前健康教育などの申し込みがふえたものと考えております。

徳田君:E-リズムの体験会などの関係でふえたということで、平成29年度もおおむねこのような状況、そして、平成30年度もこれくらいの回数、参加者を見込んでいるのか、教えてください。

健康づくり・保健指導担当参事:平成29年度も同じ程度の回数、参加者数を見込んでおります。
また、平成30年度でございますが、こちらの出前健康教育は、自治会や団体などの依頼に応じて行うものであり、申し込み状況にもよりますことから、回数などの把握が難しいところではありますけれども、例年と同程度は実施したいと考えております。

徳田君:出前健康教育については理解いたしました。
次に、健康づくり講演会ですけれども、平成28年度の回数は前年度と比べて同じ2回で、参加者数が随分落ち込んでいますが、そのあたりの理由はいかがでしょうか。

健康づくり・保健指導担当参事:平成28年度の講演会の数の減少ですけれども、講演会は毎年同じ時期にやっているわけではなく、時期や開催場所を変更しております。そのため、季節や天候、開催場所により参加者数が左右されるものと考えております。
ちなみに、先週末に開催しましたこころの健康づくり講演会は、天候に恵まれたこともありまして、約150名の参加がございました。

徳田君:食生活改善推進員養成講座についてお伺いしたいと思います。
隔年で新規養成とスキルアップ講座を行っているということですけれども、現状で食生活改善推進員は何名いらっしゃるのか、教えていただきたいと思います。

健康づくり・保健指導担当参事:食生活改善推進員の江別市食生活改善協議会の会員数ですが、約150名となっております。

徳田君:約150名ということですが、人数に一定の目標があるのか、この数にしたいという数があるのか、聞かせていただきたいと思います。

健康づくり・保健指導担当参事:特に目標数などは定めておりませんが、江別市は、道内でも食生活改善推進員の人数がかなり多く、活動も盛んで、過去には北海道から表彰を受けた例がございます。

徳田君:活動が盛んというお話がありました。前段の健康都市推進事業でも、食生活改善推進員が地域で講座をやるようなお話がありましたけれども、その辺の具体的な取り組みというか、どういう形で食生活改善推進員が活躍されているのか、もしお話しできることがあれば、お聞かせいただきたいと思います。

健康づくり・保健指導担当参事:食生活改善推進員の活動ですけれども、活動例としては、子供を対象にしたものですと、はじめての子ども料理教室ということで、主に学童を対象に、調理実習などを通して成長期に必要な栄養などと調理の楽しさを学ぶ教室を食生活改善推進員が開催しております。年配の方に関しては、ふれあいレストランやふれあい料理教室を各地域で開催しております。高齢者クラブや自治会の方を対象としたものでは、バランスのいい栄養や適正な塩分を摂取するということで、自治会の方たちと調理実習を行ったり、70歳以上の独居の方などを対象に、ふれあいレストランなどを開催して健康講話と栄養のバランスのとれた食事の提供などを行っております。

徳田君:その活動は、出前講座のように依頼があってやるのか、それとも、例えば、江別市食生活改善協議会の中で、今回はこういうことをやりますということで、自主的な事業として地域と時間を決めて行っているのか、そのあたりの状況はどうなのでしょうか。

健康づくり・保健指導担当参事:市から江別市食生活改善協議会に事業を委託しており、地域の食の健康づくりを推進していただくということで活動していただいております。江別市食生活改善協議会と地域の中での話し合いにより、開催場所や開催内容を考えて決めております。

徳田君:新年度から新たに始まる中学校健康教育があると思うのですが、この内容についてお聞かせください。

健康づくり・保健指導担当参事:中学校で新たに行う生活習慣病予防教室ですが、平成30年度から中学校に保健師が出向いて実施する予定でおります。目的としましては、中学生のうちから生活習慣病に関する正しい知識を持っていただき、よい生活習慣を継続することで将来の生活習慣病を予防するのが目的でございます。

徳田君:新年度は、何校ぐらいで、どれくらいの単位でやるのか、お決まりでしょうか。

健康づくり・保健指導担当参事:主に中学2年生を対象としておりまして、市内には中学校が8校ありますが、8校全部から申し込みがございますので、8校で実施する予定になっております。

徳田君:初年度は8校全部でやるというお話がありましたけれども、来年度以降も基本的には、申し込みがあった場合に、それを受けて実施する事業という理解でよろしいでしょうか。

健康づくり・保健指導担当参事:今年度中に校長会を通じて周知させていただいておりますので、今後も校長会を通じて申し込みを受け付ける形になります。ぜひとも継続していきたいと思っておりますので、その旨、中学校の先生とも話し合いながら継続に向けて取り組んでまいりたいと思っております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の小学生への喫煙予防教室開催の目的と手法についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:同じく健康教育事業の中で、小学生への喫煙予防教室は、資料を見ますと平成25年から既にやっていまして、初年度も事業計画の中に入っています。対象が小学校の高学年ということで、割と小さい子供たちだと思ったのですが、この間、やってこられて、どのような評価をされているのかということが1点と、その結果で新年度も継続しようと御判断されたと思うのですけれども、喫煙予防教室をやってきた検証をどうされたのか、お伺いいたします。

健康づくり・保健指導担当参事:喫煙予防教室実施の前後に、受講する小学生にアンケートをとっております。そのアンケート結果の感想欄には、子供から家族に喫煙をやめてほしいという感想が多数寄せられており、子供自身も、大人になってからたばこは吸わないという記載が目立っております。
授業前にたばこを吸いたいと思いますかという問いをしているのですが、その問いには、わからないと回答している子供がおりました。しかし、喫煙予防教室実施後には、わからないという回答数が減少し、たばこを吸いたくないという割合が増加しておりますので、効果があると考えております。

吉本君:大変すばらしいことをやっていると思います。
そこで、詳しい記載はなかったのですが、平成25年からやっていて、効果があって、今回も同じような形で喫煙予防教室を開催されるのか、確認させていただきます。

健康づくり・保健指導担当参事:小学校は5校での実施をめどにしており、先ほどの生活習慣病予防教室と同じく校長会を通じて周知しております。平成30年度は既に5校から申し込みがありますので、継続してまいりたいと思っています。また、中学校からの生活習慣病予防教室の中でも喫煙について触れ、将来の喫煙予防に向けての周知を徹底してまいりたいと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の喫煙予防の目指す状態についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:先ほど、答弁してくださった子供たちへのアンケートの声を聞きますと、本当に涙が出るぐらいうれしいです。例えば、子供たちのアンケート結果を広く御家庭にフィードバックするとか、地域にそういうニュースを流すとか、受動喫煙の問題などいろいろなことがありますが、地域ごと、家庭ごとに喫煙予防という形で進めていければいいと思いますけれども、そのあたりの取り組みについてどのようにお考えか、お伺いいたします。

健康づくり・保健指導担当参事:学校によっては、生徒へのアンケート結果について、先生が保護者へのお便りに記載しているところがあります。また、保護者の喫煙対策も重要であると考えておりますので、喫煙予防教室実施の際には、保護者向けに、禁煙のメリットや禁煙外来を紹介するリーフレットを作成し、子供から保護者に渡していただくことで子供から禁煙を勧めてもらうメリットも期待できると見込んでおります。
アンケート結果を地域にもフィードバックするという点につきましては、今後考えていきたいと思っております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、保健センター所管の成人検診推進事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

保健センター長:成人検診推進事業(結核予防・がん検診経費)について御説明いたします。
予算説明書の30ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の下から7行目、成人検診推進事業(結核予防・がん検診経費)につきましては、疾病の早期発見、早期治療を目的に、職場等で検診を受ける機会のない市民を対象としたがん検診等に要する経費であります。
次に、要求のありました資料について御説明申し上げます。
資料の5ページをごらん願います。
下段のがん検診種別の受診状況についてですが、各がん検診の受診状況について、平成26年度から平成28年度までの実績を、がんの種類ごとに記載しております。
全てのがん検診の受診率が下がっており、大腸がん検診につきましては、平成27年度から平成28年度にかけて受診率が2.8ポイント下がっておりますが、こちらについては国の大腸がん検診の無料クーポンが平成27年度で終了した影響と考えられます。
また、子宮頸がん検診と乳がん検診につきましても、平成27年度から平成28年度にかけて受診率が落ち込んでいますが、国の無料クーポンの対象者の範囲が縮小された影響と考えられます。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目の集団検診事務の一括委託化についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:がん検診の受診率が下がっているということです。今回、集団検診の一括委託料で240万円ほど計上されていますが、集団検診の予約や実際の受診体制が変わったことはわかりましたけれども、どのような問題があって変える必要があったのかということと、一括委託することによってどういうメリットが出てくるのか、まとめてお聞きします。

保健センター長:初めに、市で行っているがん検診について説明させていただきたいと思います。
市で行うがん検診は、保健センターを会場として行う集団検診と、市内の各医療機関で個別に行う検診等がございます。今回、一括委託の対象となるのは集団検診となります。委託内容としましては、検診業務のほか、電話での申し込みの受け付け、あるいは受診勧奨業務、また、インターネットでの予約システムの運用等を考えております。
集団検診についての説明をもう少し補足いたしますと、集団検診にもいろいろプランがございまして、保健センターを会場としてバスで来てもらってレントゲンなどを受けるはつらつ検診は、男女ともに、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、特定健診を受診することができる検診です。もう一つ、レディース検診というものもございまして、これは女性限定で、託児つきで乳がん検診、子宮頸がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、胃がん検診、特定健診を受けられる検診になってございます。さらに、また別のプランで送迎バス検診というものもございまして、これは、市役所、地区センターなど、そういう発着場所でお客様をピックアップして札幌市の検診機関まで送迎する検診となります。また、地区センター等で行う出前健診というプランもございまして、こちらも特定健診と胃がん検診などが受けられる検診になっております。
今までは、それぞれのプランごとに申し込み先が異なっておりまして、申し込み先がわかりづらいといった声をいただいておりました。今回、一括委託することによりまして、今後は申し込み先が1カ所となりますので、迷わずに電話していただけるのではないかと考えております。また、インターネットでの予約もできますので、日中は仕事や子育てでなかなか電話しづらいという方も、24時間予約できるということで、あいている時間に申し込みやすい環境になると期待しております。
また、検診機関が1カ所となり、検査制度等も統一され、過去からの検査結果の推移などを検査結果表やグラフなどでわかりやすくお知らせすることができると考えており、受診者の健康の意識を高めて検診受診につなげることができると考えております。

吉本君:かなり利便性が高くなることがわかりますけれども、今までは、市役所の中で関係する部署がそれぞれ申し込みを受け付けていたということなのですか。

保健センター長:申し込みの受け付けですけれども、はつらつ検診、レディース検診につきましては、申し込み開始と同時に保健センターで電話受け付け等をしておりました。現状はかなり申し込みが殺到するものですから、午前8時45分から開始して午後0時近くまでは電話が鳴りっ放しでお待たせするような状況がございました。
また、ほかのバス検診ですと、検診機関に連絡していただいて予約するので、申し込み先がばらばらで、それぞれで対応するという形でした。今回、1カ所でコールセンター的な形でまとめて受け付けできるような形となり、市民をお待たせせずにスムーズに受け付けができると考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目のこれまでの事業を踏まえた受診率向上の取り組みについてを徳田委員より質疑願います。

徳田君:前段の質疑の中にありました一括委託によって受診率向上を図るということが今回一番大きいと思いますが、それ以外の部分で、受診率を何とか向上させるための方策として新年度で何か取り組まれることがあれば教えていただきたいと思います。

保健センター長:保健センターは、過去から受診率向上の取り組みということで、女性に対しては託児つきで検診が受けられたり、PRの面でも、広報えべつで昨年、がんの特集記事等を掲載して、がんについてのより正しい知識を広めるという取り組みや、また、ピンクリボン江別との共催で大型商業施設でのPR活動などを行いました。口コミによる反応が大きいものですから、3歳児健診に来られるお母さんの空き時間を見つけて保健師から個別の受診勧奨も行っております。ふだん子育てで時間のないお母さんに機会を捉えてがんについて説明すると、深く心に入ってくるみたいで、受診率に結構つながっているような状況にあります。
今後ということでは、国のがんクーポン事業については、残念ながら縮小傾向でありますので、金額助成による受診勧奨はなかなか難しいと考えております。受診率向上のために、個別の受診勧奨が重要となってくると考えておりまして、平成29年6月ごろに、個別の受診勧奨として、対象年齢の方全員にがんについてのわかりやすいリーフレットを郵送しているところでございます。そういったいろいろな取り組みの効果が多少あったのか、平成29年度につきましては、今まで落ち込み傾向だったものが、横ばいからやや上昇傾向に持ち直しつつありますので、引き続き、こういったさまざまなPRや取り組みを頑張って継続してまいりたいと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、国保年金課所管の後期高齢者健診推進事業における健診受診率についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

国保年金課長:各会計予算及び予算説明書の32ページをお開きください。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の上から3行目の丸印の後期高齢者健診推進事業は、北海道後期高齢者医療広域連合からの委託による後期高齢者に対する健康診査等の実施に係る経費であります。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、吉本委員より質疑願います。

吉本君:特定健診は、いろいろなところで受診率を上げるための努力をされているのですが、後期高齢者の健診は北海道後期高齢者医療広域連合が主体であると思うのですけれども、なかなか受診率が上がりません。後期高齢者なので、多くの方が病院にかかっていて、なかなか健診を受けるという意識にならないこともあります。ただ、通常の診察ではわからない病気を発見できるという特定健診と同じようなメリットがあることは、ずっと言われております。受診率を上げるための検討といいますか、そのあたりで新年度に何かお考えがあったら教えていただきたいと思います。
それから、このまま受診率が低く推移していけば、いずれ、特定健診のようなデメリットといいますか、ペナルティーのようなことも起きないのだろうかと心配になるのですけれども、そのあたりで北海道後期高齢者医療広域連合の考え方がもしおわかりになっていれば、あわせてお聞きします。

国保年金課長:今、委員から御指摘がありましたとおり、健診の受診率は、年齢が上がるほど医療機関に通院、治療中の方が多くなるためか、定期的に通院している方にとっては、改めて健診を受ける必要性を感じにくいと感じております。
国保の特定健診においても、65歳あたりの受診率が一番高く、60歳代後半から70歳代になると受診率が下がっていく傾向があります。受診者数そのものは少しずつふえているのですけれども、対象となる後期高齢者がふえていますので、受診率そのものは微増にとどまっております。
受診に向けての取り組みと受診率が低い要因を考えますと、やはり健診の周知です。委員から御指摘があったように、治療して、かかりつけ医のもとで持病のコントロールをしているけれども、健診によってそれ以外の疾病が見つかることもありますので、そういった意味では、健診受診の重要性と必要性を認識していただくことが一番重要だと考えておりますので、健診の周知に努めてまいります。
平成30年度に向けた新しい取り組みといっても、新たに何か大きな取り組みを行うわけではございません。ただ、満75歳になって国民健康保険から後期高齢者医療制度に、もしくは被用者保険から後期高齢者医療制度に移行するのですが、74歳の方ですと国民健康保険に加入している方が多いものですから、毎年、国民健康保険においては年度の初めに健診の御案内をしています。その中で、当該年度中に75歳になる方については、来年度からは、後期高齢者医療制度に移行するけれども、後期高齢者医療制度においても基本検査というものがあるので、引き続き、健診を受けていただきたいという御案内を始めたいと考えております。
もう一つ、ペナルティーでございますけれども、先ほど御説明しましたとおり、北海道後期高齢者医療広域連合からの委託において各市町村で健診を実施しておりますが、受診率が低い市町村に対しては、北海道後期高齢者医療広域連合のヒアリングがありまして、北海道後期高齢者医療広域連合の保健師、職員が来て、実態の聞き取りや受診率の高い自治体の好事例を紹介し、助言、指導が行われています。ただ、現状では、ペナルティーはございません。
国民健康保険との違いの話もございましたけれども、国において、特定健診については、インセンティブを強化して、保険者努力支援制度を設けて、市町村の健診受診率を含めた取り組みを評価して補助金に差をつけるということをやっております。後期高齢者医療制度につきましては、一応、保険者インセンティブがございますが、国民健康保険に比べて額が小さくなっております。また、その評価の指標も、特定健診においては受診率や実施率に応じてポイントに差をつけていますが、後期高齢者医療制度については、とりあえず実施しているか、していないか、まずは実施しているという取り組みの部分で評価して、保険者インセンティブを後期高齢者医療広域連合に対して行っています。そういう意味では、現在、当市は実施しているということで、補助金に格差をつけられることはありませんが、今後、受診率を評価指標に変えていくようなことがあれば、北海道後期高齢者医療広域連合も市町村に対する何らかの対応や取り組みをすることが考えられると考えております。

吉本君:最初におっしゃっていた分母となる後期高齢者の数がどんどんふえていくので、多少頑張ったとしても分子がそれに追いついていかないので、単純に受診率というパーセンテージだけ見てもだめだと反省しました。今後の北海道後期高齢者医療広域連合の状況が何となく想像できますので、引き続き、後期高齢者も受診できるような形で進めていただきたいと思います。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第28号 平成30年度江別市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:議案第28号 平成30年度江別市国民健康保険特別会計予算について御説明いたします。
予算説明書の193ページから212ページまでであります。
国民健康保険事業は、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村とともに保険者となる制度改革が行われ、平成30年度から新制度の運用が開始されます。
この都道府県単位化により、北海道は北海道全体の医療費を推計して、各市町村の国保事業費納付金を算定し、各市町村は、被保険者に賦課徴収した保険税・料を主な財源として、北海道へ国保事業費納付金を納付するほか、被保険者の医療機関等の受診に係る保険給付費の全額を北海道から交付を受け、医療機関へ支払うことになるなど、予算編成についても仕組みが大きく変わることとなります。
予算編成における基本的事項としまして、1点目に、一般・退職を合わせた被保険者数及び世帯数は、2万4,945人及び1万6,073世帯と推計し、それぞれ対前年度当初予算比5.8%と3.9%の減となっております。
2点目に、保険給付費でありますが、北海道が推計した江別市の保険給付費の額を基本に、対前年度当初予算比7.4%の減と見積もっております。
3点目に、国民健康保険税であります。北海道が算定し、示した国保事業費納付金に不足する財源を確保するため、税率等の改定を見込んでおり、国民健康保険税条例の一部改正を提案させていただいております。一般被保険者現年分の調定額は、対前年度当初予算比4.1%の減と見積もっております。
それでは、歳出について御説明いたします。
予算説明書204ページをお開き願います。
1款総務費は、都道府県単位化に向けた電算システム改修の終了などにより、対前年度当初予算比1,158万2,000円、12.2%の減となっております。
次に、2款保険給付費は、被保険者数の減から、1項療養諸費、2項高額療養費ともに減少し、出産育児諸費等を加えた保険給付費全体で、対前年度当初予算比7億1,050万2,000円、7.4%の減となっております。
次に、予算説明書206ページの3款国民健康保険事業費納付金は、制度改正による新たな歳出科目で、北海道が算定した30億655万9,000円を計上しております。
次に、予算説明書208ページの4款共同事業拠出金は、制度改正により事業が廃止となることから、残る事務費分3,000円を計上しております。
次の5款保健事業費は、被保険者の生活習慣病の予防を目的とした特定健康診査及び特定保健指導の実施並びにこれらの受診率・実施率の向上に向けた自治会との連携や節目年齢の健診強化事業のほか、短期人間ドックや脳ドック等の検診助成に要する経費であり、受診率等の向上を見込む一方、対象者の減少から対前年度当初予算比472万円、3.4%の減となっております。
次に、6款基金積立金は、運用利子及び翌年度の国道支出金返還に備え、第三者納付金等の収入分を積み立てるものです。
続きまして、歳入について御説明いたします。
予算説明書201ページにお戻りください。
1款国民健康保険税は、後期高齢者支援金分及び介護納付金分で税率等の改定を見込む一方、被保険者数の減少が大きく、また、軽減措置の拡充の影響もあり、対前年度当初予算比1億4,432万2,000円、6.7%の減と見積もっております。
次に、2款国庫支出金は、制度改正により、国から都道府県へ直接交付されるようになることから、大幅に減少しております。
次に、予算説明書202ページの3款道支出金は、制度改正により仕組みが大きく変わり、保険給付費の財源となる保険給付費等交付金などが大幅な増となっております。
次に、4款財産収入は、国民健康保険積立基金に係る運用利子収入であります。
5款繰入金の1項1目一般会計繰入金は、低所得者に対する保険税の法定軽減に係る保険基盤安定措置分や、その他一般会計からの繰り入れであり、2項1目基金繰入金は、不足する歳入を基金からの繰り入れで補うものであります。
5款全体では、対前年度当初予算比1億7,356万1,000円、14.1%の減となっております。
次に、7款諸収入は、第三者行為に基づく納付金などの収入であります。
以上です。

委員長(宮本君):それでは、議案第9号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:議案第9号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、2月26日提出資料の1ページの提案理由説明書に基づき御説明いたします。
初めに、改正の理由でありますが、平成27年5月に公布された医療保険制度改革関連法により、国民健康保険事業の運営がこれまでの市町村単位から都道府県単位とする制度が平成30年度から始まります。
これにより、都道府県が新たに国保の保険者として加わり、財政運営の責任主体となることに伴い、市町村は都道府県が算定する国保事業費納付金を新たに都道府県へ納付することになります。
本市におきましては、当該納付金の納付に要する費用に充てるための国保税の課税額に不足が見込まれますことから、国保税の改定について、江別市国民健康保険運営協議会からの答申を踏まえ、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正の内容でありますが、第6条から第8条までの後期高齢者支援金等課税額について、所得割額の率を100分の1.6から100分の1.7に、均等割額を5,000円から5,300円に、平等割額を世帯の区分に応じ5,500円、2,750円、4,125円から6,000円、3,000円、4,500円にそれぞれ改めるものであります。
また、第9条及び第10条の介護納付金課税額について、所得割額の率を100分の1.7から100分の1.8に、均等割額を8,800円から9,600円に改めるものであります。
これらの改正に伴い、第22条の国保税の軽減額について、世帯区分に応じそれぞれ改めるほか、字句の整備を行うものであります。
なお、附則において、施行期日を平成30年4月1日とするほか、経過措置を設けるものであります。
資料2ページから6ページは新旧対照表であります。
以上です。

委員長(宮本君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、国民健康保険特別会計についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

国保年金課長:要求資料の6ページをお開きください。
右下の表の特定健診受診率の推移について御説明いたします。
特定健診の対象者数、受診者数及び受診率について、平成26年度から平成28年度の実績をそれぞれ記載したものであります。被保険者数が減少傾向にあることから、特定健診の対象者も年々減少しております。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目の財政運営の主体が変わることによる影響についてを徳田委員より質疑願います。

徳田君:国民健康保険制度は大きく変わりまして、新年度から財政運営の責任主体が北海道になるということです。北海道の役割、そして市の役割はどのようになっていくのか、そのあたりについて御説明いただきたいと思います。

国保年金課長:制度が変わることに伴う北海道の役割、また、江別市を含む市町村の役割が今後どうなるかということでありますが、都道府県単位化により、北海道は北海道内全体の国民健康保険の財政運営を行うことになります。北海道全体の国保加入者に係る医療費を推計し、各種財源を見積もり、国民健康保険特別会計を管理していくことになります。また、各市町村の被保険者数と所得に応じて市町村ごとの国保事業費納付金を算定し、各市町村に請求することになります。
市町村は、基本的にこれまでと同様に、被保険者証の交付や、保険税・料の賦課徴収、また、特定健診等の保険事業を実施し、医療機関からの請求に対して医療費を支払うことになります。また、徴収した保険税・料を主な財源として、北海道から請求される国保事業費納付金を納付することになります。基本的に、被保険者の近くにある市町村がこれまでどおり資格管理といった部分を担いつつ、財政全体の運営を都道府県が担っていくという制度改革になります。

徳田君:これまでと大きく変わって、財政運営の主体が北海道になりますから、大きく平準化していく中にあって、残念ながら、江別市では若干保険料が上がっていくわけです。前段の質疑の中でインセンティブという話が出てきましたが、保険税を抑える取り組みについて、教えていただきたいと思います。

国保年金課長:北海道全体での財政運営になりますので、今までと違い、江別市の国保の被保険者の医療費が、例えば、多くの方が病院に行かなくなったり、病気にならなくなって減ったから、すぐに江別市の国保財政が黒字になって保険税が下がるといった直接的な運用がなくなります。江別市の被保険者が健康であっても、道内のほかの市町村の医療費が高ければ、北海道全体でカバーすることになりますし、また、その逆もしかりです。
それに対しまして、保険者ごと、市町村ごとの努力を促すという意味で、国では、都道府県と市町村それぞれに保険者努力支援制度という交付金を設けておりまして、市町村分については、全国で500億円規模の予算を用意しております。これに基づいて、国保以外の被用者保険を含めた各健康保険共通の指標として、特定健診受診率、特定保健指導実施率、がん検診の受診率、重症化予防への取り組み、また、後発医薬品使用促進の取り組み、重複の服薬解消への取り組みなどが入っています。これに対し、市町村国保特有の指標としては、一番大きな保険税・料の収納率や、データヘルス計画の策定状況、医療費通知を実施している、していない、その回数、また、第三者求償の取り組みといった指標に点数をつけて、その点数に応じて金額を配分しております。ここでたくさん点数をとって補助金額がたくさん入ってきますと、予算説明書にあるとおり、この補助金額が北海道を通じて入って来るのですけれども、江別市分として国から北海道に入ってくることから、北海道が算定する江別市の国保事業費納付金の額はその分だけ少なくなるという仕組みになっています。ですから、ここで頑張って補助金額の配分がふえれば、保険税そのものを上げなくていいといいますか、上昇の抑制につながっていく仕組みになっております。

徳田君:インセンティブについて、新年度においては、既にそれが対象になってどこかに反映されているのか、それとも、これからの話になるのか、そのあたりについてお聞きします。

国保年金課長:平成30年度分につきましては、予算説明書の202ページの道支出金の中の内訳として保険者努力支援制度で5,000万円弱の金額を見積もっています。平成30年度の取り組みについて、昨年、今後実際にどういった取り組みを行うかという調査が各市町村にあり、それに基づいて国で予算編成する際の目安として金額を配分しています。去年の夏の時点になりますので、半年前の調査のときには取り組んでいないと言っていたけれども、実際に平成30年度からは取り組みを始める市町村がありますから、この配分額は変わっていく要素が多分にあると思います。
江別市としましても、保険税・料の収納率や健診受診率は、何かに取り組んだから一気に上がるものではありませんが、この項目を獲得するという目的ばかりではなく、被保険者の健康増進を含めて、例えば、糖尿病の重症化予防に取り組むプログラムをつくり、その取り組みを開始しております。これも指標の中に入っており、かなり点数の高い項目になっています。
また、重複服薬と言いまして、同じ月に複数の医療機関で同じ病名によって同じ薬が処方されている方がいますので、そういった方を抽出して、重複しているというお知らせをする取り組みを新たに開始しております。
また、今までも行っていましたが、第三者求償の取り組みをさらに強化しております。さらに、これまで個別に研修を行っていたのですが、研修のプログラムがあれば何点か点数がつくということがありますので、今まであったものを含めて、もう一回、研修を見直して体系的な研修計画をつくりました。申請書にはなるべく頑張って作文して、補助金の増額に向け、多く点数をとれるような取り組みを行っているところであります。

徳田君:相当細かいさまざまな内容で採点されることがよくわかりました。非常に大変な取り組みだと思いますけれども、この努力次第で保険税の増を抑えられる要素がありますので、ぜひとも引き続き御努力をお願いしたいと思います。
財政運営の主体が北海道になるけれども、保険税の徴収は今までどおり市が行うわけです。そういった今までにない関係性が生まれてくる中で、これは後段の質疑に関連するかもしれませんが、これまで行ってきた保険税の徴収は滞納者に対して丁寧な対応をしてきたと思いますけれども、例えば、財政運営の主体がかわることで北海道から厳しく言われるようなことがあるのか、お伺いします。

国保年金課長:直接的に保険税・料の収納率が影響するのは、先ほどの保険者努力支援制度です。被保険者数の規模に応じてランクがありますけれども、保険税・料の収納率が例えば全国の上位3割以内に入っていればポイントが50点であるとか、半分以上だとポイントが何点というふうになっておりまして、江別市の場合、被保険者2万数千人で、このランクの中では上位3割以内に入っていますので、一番上の点数が当たっております。よって、ここに反映される部分が一つあります。
北海道は、広域化されることによって、北海道内の市町村の事務の広域化とか標準化、統一化に取り組んでおります。いろいろある中の一つに、例えば、保険税・料の徴収の体制や収納率の対策、北海道全体で収納率を上げていこうという部分と国保事業費納付金、先ほどの保険者努力支援制度も市町村に対する分と都道府県に対する分がございまして、都道府県に対して交付する中に、その管内の市町村の収納率や健診受診率に応じて都道府県に配分するものがあるため、道内全体の市町村の取り組みが強化されれば北海道に入ってくる国からの補助金がふえますので、北海道としても収納率について言えば、江別市は被保険者数の規模から言うと道内でも大きい自治体に入っていますので、江別市がどんな取り組みをしているのかという部分や江別市以外の市町村の進んでいる取り組みの例を、おくれている自治体に対して紹介するなど、北海道が道内全体の収納率の向上や事務の効率化などにつなげていくことになります。

徳田君:現状の保険税・料の収納率であるうちは特に変わることはないということは基本線でいいと思います。ただ、それがもし下がった場合に、何か指導というか、今は先進事例を紹介するということがありました。これから先の話なので、わからない部分はわからないで結構ですけれども、特に保険税・料の収納率が下がったときに、北海道から何か指導などがあるのか、教えていただきたいと思います。

国保年金課長:今のところ、保険税・料の収納率が低いところに対して直接的な指導はございません。先ほど言ったように、保険税・料の収納率が低い市町村に行うというわけではありませんが、取り組みの進んでいる自治体の例を参考にして北海道全体の収納率を上げていくという動きが北海道にあります。ただ、市町村で見ますと、国保事業費納付金の額が示され、保険税・料を含めて支払うことになるのですけれども、収納率が下がるということは、その下がった分をさらに賦課して調定額を定めて、収納率が100%はあり得ないのですけれども、そのように割り返した部分で調定額を上げなければなりません。よって、収納率が下がれば下がるほど自治体が行うよりも高い調定額を設定して、払わない方の分を払う人が負担するという構図が今まで以上に強く出てきます。北海道も収納率の低い自治体に対しては、引き続き助言を行っていくのではないかと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

赤坂君:財政運営の主体が北海道になるということですけれども、予算説明書の中でどういう仕組みになるのか見えません。予算説明書で説明してほしいのですけれども、予算説明書の204ページに一般被保険者療養給付費があります。2款保険給付費は約89億4,200万円、このうち、約76億円がこの給付費だけれども、この負担金や補助金の支払い先は従来と同じですか。

国保年金課長:江別市の被保険者の方が医療機関等でかかった受診については、今までと同様に北海道国民健康保険団体連合会を通じて江別市に請求が来て支払いますので、そのお金が2款保険給付費の約89億4,200万円になります。その財源について、今までは、直接、国から市に入ってくる療養給付費等負担金、前期高齢者交付金、被保険者の方に納めていただいた保険税で支払っていたのですけれども、今度は交付金や国のお金は北海道に入り、市町村は国保事業費納付金として保険税の部分を払います。予算説明書202ページの3款道支出金の保険給付費等交付金の1節保険給付費等交付金(普通交付金)である89億4,227万5,000円が予算説明書の204ページの2款保険給付費と同じ額になっていますけれども、同額が北海道から入ってくる仕組みになっております。

赤坂君:二つ目は、予算説明書206ページに3款国民健康保険事業費納付金があり、これが北海道に支払う納付金です。これは保険税と足りない分を北海道に支払うということですか。

国保年金課長:御指摘がありましたとおり、約30億円の国民健康保険事業費納付金は、主な財源が保険税で、一般財源と書いている部分です。それと、一部、北海道から調整交付金として入ってくる分と、一般会計からの繰入金と国民健康保険積立基金の繰入金、これらを財源として、市町村は北海道に納めることになります。

赤坂君:北海道は、直接、北海道国民健康保険団体連合会などには支払わないのですか。

国保年金課長:予算上のお金の出し入れと実際に現金が流れている分がございまして、一応、形的には北海道から市町村に交付して、市町村が北海道国民健康保険団体連合会を通じて医療機関に支払うという流れではあるのですけれども、実際は、市町村と北海道国民健康保険団体連合会は収納委託契約を結んでおります。北海道からの現金の流れとしては、北海道からわざわざ市町村に交付して、また市町村が北海道国民健康保険団体連合会に支払うのではなく、金額が確定していますので、北海道国民健康保険団体連合会と各市町村が一応収納や支出委託契約を結んで、直接、北海道から北海道国民健康保険団体連合会にお金が振り込まれるという事務の流れを予定しております。

委員長(宮本君):ほかに関連質疑ございませんか。

吉本君:今の国保事業費納付金の問題ですけれども、御説明があったように、その多くが国保税で賄われて、足りない分があるというお話でした。今回、江別市の国保税の引き上げが若干ありますが、この納付金は必ず北海道に納めなくてはいけないのだとお聞きしました。国保税自体は20億円ぐらいですから、そのほかにいろいろなものが入るのですけれども、単純にここだけを見ますと10億円ぐらい減になります。この国保事業費納付金を納めるために今回いろいろな手だてをされていると思うのですが、どのようなことをされたのか。先ほど不足するなどというお話がありましたが、この約30億円は絶対に支払わなくてはいけないお金だけれども、財源をどのように確保して納めるのかということをお聞きします。

国保年金課長:市町村が都道府県に納める国保事業費納付金の財源としては、基本的には保険税・料が主要なものです。そのほかに、例えば、保険税の低所得者に対する軽減というのは、これは制度に基づきますけれども、一般会計に都道府県から交付され、4分の1は交付税措置されて、江別市の場合は約4億6,000万円が入ってきて、それらを含めて一般会計から繰入金がございますので、それを入れます。あとは、江別市のように国民健康保険積立基金があるような団体であれば、過去の余剰金の積み立てがありますから、それを使うことになります。
先ほどの徳田委員の質疑にもありましたけれども、保険者努力やいろいろな部分で調整交付金等がふえれば、それは市には入ってこないのですが、国から都道府県に入ってきて、都道府県が算定した江別市の国保事業費納付金からその分が引かれて納付金額が決定されます。先ほどのような補助金がふえれば、その分だけ北海道から江別市に示される国保事業費納付金の額が減ることにつながります。それがどのぐらいかというのは、保険税の収納の見積もりや保険税の改定が必要かどうかも判断できませんので、その辺を含めて見積もります。江別市の場合は、従前のままの税率では国保事業費納付金の額に達しませんので、一度に上げると保険税の大幅な上昇になります。よって、国民健康保険積立基金を繰り入れながら段階的に引き上げることになります。北海道は医療費が変われば毎年算定しますので、来年も引き続きこの約30億円の納付金額になるかどうかというのはわかりませんが、今の段階では不足分の保険税の引き上げと国民健康保険積立基金の活用を含めて国保事業費納付金の財源を予算計上したところでございます。

吉本君:結果的に保険税は引き上げるという今回の提案ですけれども、先ほど、保険税を抑えるための取り組みということで保険者努力支援制度のお話がありました。今回の新しい制度では激変緩和措置をするから絶対負担はふえないと国は最初のころに言っていましたけれども、国が言っている激変緩和措置はどういう状況になっているのか。江別市の国民健康保険積立基金の繰り入れの仕方と国の激変緩和措置の額といいますか、割合といいますか、私たちは引き上げになったと思っていますけれども、結果的に今回提案された保険税になったのだと、いろいろなところで説明を聞いていましたので、そのように思っていますが、そのあたりの仕組みをお聞かせください。
それから、激変緩和措置は一定の期間があると聞いていましたけれども、それに合わせて国民健康保険積立基金を順次繰り入れていって、大きく上がることを防ぐという策を講じているのか、その辺をお聞きします。

国保年金課長:激変緩和措置ですけれども、国から都道府県に対して、制度改正に伴い保険税・料負担が急激にふえることを抑えるために予算措置されておりまして、暫定措置分として300億円や、特例基金というものが用意されて、それらの分が北海道には合わせて四、五十億円ぐらい入ってきます。特例基金は北海道も設置しているのですが、6年間の中で運用していくのですけれども、それをどう使うのかというのは各都道府県で市町村との協議で決めます。北海道においては、制度が変わる前ですから、平成28年度の1人当たりの被保険者の負担分と新しい制度に基づく国保事業費納付金での保険者の負担分を比較して2%増以内に抑えます。ですから、2%を超える分に対して激変緩和措置のお金を当該市町村に入れることになります。
江別市は、平成30年度の30億円ぐらいの国保事業費納付金を被保険者数で割った1人当たりの金額が、平成28年度と比べますと10%ぐらい上昇したものですから、2%を超える部分に対して激変緩和措置されています。江別市には約2億600万円措置されていまして、この約30億円は、約2億600万円を引いた後の数字になっています。江別市として算定した後に激変緩和措置されて、この約30億円という数字が出ております。2%を超えないとなっておりますが、これは1人当たりが2%を超えないとするものですから、2%を超える金額に被保険者数を掛けると、江別市の場合は約2億円になります。被保険者数が少ない町村の場合ですと、保険税が2倍ぐらいに上がる町村がありますが、被保険者数が少ないですから、金額は3,000万円だったり7,000万円だったり、いろいろです。道内全体では9億円ほどの激変緩和措置があった中で、江別市は、一番人口規模の大きい、2%を超えて引き上がる自治体だったものですから、金額的には一番多く配分されました。
ただ、これは2%を超える分というのがあり、平成31年度については、2%を超えて上がった分と、新しい平成31年度の国保事業費納付金の比較になりますので、そこからさらに2%、5%、10%に到達するまで行きますから、この2億円の激変緩和措置もその他もろもろ、例えば、被保険者数や被保険者の所得が一切変わらないという想定では大体5,000万円ずつ激変緩和措置の金額が減っていきます。1億5,000万円、1億円となって、最後は平成34年度に何百万円になり、次年度はなくなるという計算です。
きょうは資料を持っていないのですが、たしか平成33年度、平成34年度ぐらいが最後の措置になっています。あくまでも、これはそういう激変緩和措置となっていますので、このままの状態でいけば、激変緩和措置の減る分は、また新たに保険税の見直しや国民健康保険積立基金の繰入金を含めて、激変緩和措置が5,000万円ぐらいずつ減っていきますので、その分の財源を確保していかなければならないということになります。
ただ、希望的観測ではありますけれども、現在の状況が一切変わらないという前提での見込みですので、北海道全体の医療費が減っていけば、納める金額も下がることになります。そうすれば保険税の見直しも今の想定とは変わってきます。これは道内全体という前提条件がつきますので、江別市単独で頑張ったからどうこうできるものではございませんけれども、広域化に伴ってそのような仕組みになっております。

吉本君:保険税の引き上げを抑えるということで、国民健康保険積立基金を若干使っていると聞いていましたけれども、毎年どの程度使って最終的にどのぐらいになって、国民健康保険積立基金の積み立てがどの程度残るのか、おわかりになれば教えてください。

国保年金課長:予算説明書の歳入の202ページをごらんいただきたいと思います。
基金繰入金として4,045万3,000円を予算措置していますけれども、これは国保事業費納付金に不足する金額と予備費を1,000万円用意しております。この予備費も一般財源で措置するものですから、国民健康保険特別会計における一般財源は保険税になります。ただし、よほどのことがない限り、支出することがないものですから、通常はそのまま支出することなく残ることになりますけれども、それを含めて保険税で集めるとなると、使われない1,000万円を含めた税額の計算になりますので、実際に予備費を含めて不足分3,045万3,000円と予備費1,000万円の4,045万3,000円を保険税の引き上げを抑制するために国民健康保険積立基金から繰り入れている金額になります。
平成28年度末で3億8,500万円ほど基金残高がございまして、平成29年度決算見込みでも、平成29年度末に積み立てをすると4億2,500万円ぐらいの基金残高になる予定です。
先ほど御説明しましたとおり、国からの激変緩和措置が毎年5,000万円ぐらいずつ減っていきますので、その分を保険税の引き上げと国民健康保険積立基金の繰り入れで賄うという試算をしております。最終的に現在約2億600万円の激変緩和措置がゼロになったときに保険税の引き上げと国民健康保険積立基金の繰り入れを行うという前提に立ちますと、今の試算では年間でおよそ2億七、八千万円、3億円弱ぐらいの国民健康保険積立基金を使うことになります。一応、この計算上では、約3億8,000万円の国民健康保険積立基金を全額使うとなると、例えば、保険税の収納率が当初予算の見込みより減ったとか、被保険者の所得が見込みよりも少なかったため、想定どおりの保険税収入がなかったときに財源が不足することになり、また、先ほどの国から入ってくる交付金が見込みよりも少ないという事態もあり得ますので、そういった予期しない財源の不足に備えるため、一定程度の基金残高を残しておく必要があり、1億円程度をめどに残しておくということで約3億8,000万円のうち2億8,000万円ぐらいを5年間かけて使い、徐々に保険税率を引き上げていくという試算をしております。

吉本君:平成28年度末の基金残高と比べると、平成29年度末はまだ決算になっておりませんが、少しふえるということだと思いました。
それで、国民健康保険積立基金をどれだけ残しておいたら安全かということで、最低でも1億円ぐらいは常に持っておかないと不測の事態に対応できないというのが基本的な立場なのかどうなのか、その辺をお聞きします。

国保年金課長:今までのように市町村ごとに財政を運営しているときには、保険給付費に対して一定程度の基金を保有するのが望ましいということで、何%か積み立てていたのですけれども、今後は、先ほどのように、かかった医療費全額が北海道から交付金として入ってきますので、医療費がふえたからといって年度末に予算が不足したり、赤字決算になったりすることはありません。そういった意味で、実際のところ、1億円の保有がいいのかどうかというのは、正直、目安や基準があるわけではありません。我々もまだこれからがスタートで、実際に運用しませんと、ある意味、今までと違って、遊びといいますか、自治体の裁量というか、その範囲内で回していく部分がなくなっていきますので、今想定されるのは、保険税の収納の見込みを立てるのですけれども、その収入よりも、もし保険税収入が落ちた場合や保険者努力支援制度のような国からの補助金が見込みよりも少なくなった場合には、北海道に納める財源が不足します。そのときの対応のためには一定程度、この基金に余裕がなければなりません。もしなければ北海道から借り入れる制度があるのですけれども、今運用していない段階において、どの程度が適切かという判断ができません。とりあえずという言い方は不適切かもしれませんが、約1億円あった場合には、例えば保険税の収納が見込みよりも相当落ちたとしても対応が可能なのではないかと考えて、この金額に設定したところでございます。

吉本君:先ほど御説明があった保険給付費が約89億円で、道支出金が約90億円で、常に保険給付費は道支出金で賄えるだけの額が来て、ある程度この制度はいいというふうに聞いた気がします。今までは不測の事態が、ちょっとしたはやり病で払うと3億円ぐらいあっという間に飛ぶとずっと言われていたのですけれども、少なくともそういうことで財源が不足することはなくなったということはわかりました。その点がよかったのか悪かったのか、わかりませんけれども、説明の内容はわかりました。

委員長(宮本君):ほかに関連質疑ございませんか。

赤坂君:国民健康保険積立基金ですけれども、2億円から3億円の間ぐらいあったと思いつつ、実は、財政課から2月20日に提供された資料を見ますと、平成29年度末現在残高の見込みで約1億8,200万円です。平成30年度の積み立てがまだ見込みで、そして平成30年度末残高が約1億5,400万円という数字が出ているのですが、説明された3億数千万円になるというのと全然違います。言っている意味はわかりますけれども、この数字が違っているのかどうか、大分違いがあります。その資料というのは、平成30年度の財政の実態の9ページの国民健康保険積立基金の数字です。

委員長(宮本君):暫時休憩いたします。(17:37)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(宮本君):委員会を再開いたします。(17:38)

赤坂君:ただいまの質疑については、財政課に改めて聞くので答弁は結構です。

委員長(宮本君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の特定健康診査事業における受診率向上に向けた取り組みについてを徳田委員より質疑願います。

徳田君:特定健診受診率は対象者が減っているということもあって、受診率が向上しています。前段のインセンティブにかかってくる部分なので、受診率向上の取り組みは新年度においてどのようなことをされるのか、お伺いします。

国保年金課長:基本的には今まで継続している事業の強化・充実に努めますけれども、新しい取り組みとしましては、先ほど保健センターの答弁にございましたように、受診しやすい環境づくりとして、平成30年度から、特定健診を含めて各種検診の申し込み先を統一します。全ての集団健診でインターネット、ウエブ予約が開始されておりますので、期間中は24時間予約ができることになります。特定健診は、40歳代という若い層の受診率が低いのですが、この年代は働いている方が多いですし、日中なかなか電話ができないという部分では、夜間でもインターネットを通じて予約できることで、少しは環境整備により受診率の向上につながればと思っています。
また、既存事業の強化としましては、受診率が低い地区へ保健師が訪問勧奨している事業がございます。不在時には複数回訪問するなど、人手が必要になりますので、多数の被保険者に働きかけるような事業ではないのですけれども、直接お会いして被保険者の話を聞くという訪問勧奨は効果が高いものですから、訪問回数をふやすように予算を増額しております。
また、電話をかけて勧奨する電話勧奨についても、予算を増額して勧奨の強化を図ってまいりたいと考えております。

徳田君:受診率の低い地域への訪問勧奨ですが、ちなみに、今年度はどれくらいの規模でやられたのか、わかる範囲で結構ですので、お話しいただければと思います。

国保年金課長:受診に係るデータをピックアップして、受診率の低い、例えば、その年はあけぼの町や、ことしは萌えぎ野に行きます。1人の保健師が行っても不在で会えない場合が多いものですから、そのときは再度訪問したりお手紙を置いたりします。働きかけて回れるエリアとしましては200世帯前後ですが、毎年、地区を選んで、ピックアップして回っていく事業のため人手が必要となるものですから、一気に2倍、3倍にふやすことはできないのですけれども、回数を少しでもふやしたいと思います。泥臭いようですが、訪問して直接話を聞くというのは結構受診につながるものですから、これを強化してまいりたいと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、国民健康保険事業における国保税滞納者への対応についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

国保年金課長:要求資料の6ページをお開きください。
上段の滞納世帯状況及び資格証明書・短期証発行状況でありますが、国保加入世帯数、滞納世帯数及び加入世帯数に対するその割合、資格証明書と短期証の交付世帯数及び加入世帯数に対するその割合を平成26年度から平成28年度において、出納閉鎖期日の翌日である各年6月1日現在の状況を江別市ほか石狩管内各市について記載しております。
次に、下段左側の資格証明書及び短期証交付世帯の所得階層別状況でありますが、資格証明書及び短期証の交付世帯の所得階層ごとの世帯数と構成比を平成27年度から平成29年度までの各年1月1日現在の状況について記載しております。
なお、過年度の数値については、昨年の当委員会に提出した資料から転記しております。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、吉本委員より質疑願います。

吉本君:平成29年6月1日が最後ですので、古いと言えば古いのですけれども、平成26年度、平成27年度、平成28年度は、滞納世帯の割合も、資格証明書や短期証を発行している割合も、年々少しずつですが、微減という状況になっていると思っております。
このあたりの状況について、担当課としては、どのようなことがあってこのように減っているとお考えなのか、その辺をお聞きします。

国保年金課長:保険税の納付がおくれた場合に、コールセンターによる催告や夜間の相談窓口など、滞納の初期段階での対応に力を入れ、収納率向上に向けた取り組みの結果により、少しずつではありますけれども、滞納世帯が減少してきていると認識しております。さらに、低所得者に対する保険税の軽減の対象が年々拡大しておりまして、平成28年度決算を見ますと、約3分の2、65.3%が応益割の2割、5割、7割の軽減対象となっていることも要因の一つではないかと考えております。また、近年、社会保険加入による国保離脱などにより国保の被保険者数が減っておりまして、こういった状況から、少しずつですけれども、滞納世帯が減少している面があると考えております。

吉本君:ただ、その下の表の短期証や資格証明書を交付されている世帯の所得階層別を見ますと、やはり、所得なしや100万円以下など、所得の低い方たちの比率が圧倒的に高いので、生活困窮や経済的な問題でこのような発行状況になっていることがわかると思います。
それで、今回提案されている国民健康保険税の引き上げは、2割、5割の軽減対象の拡大を予定されていると聞いておりますけれども、それにしても全体としては引き上げになることがはっきり示されております。負担がふえることによって払えない人たちがふえてこないかという心配があるのですけれども、そういう危惧はないとお考えか、お聞きいたします。

国保年金課長:所得が低いほど保険税の負担能力がどうしても低くなることは、御指摘のとおりだと思います。そのため、低所得者の負担軽減を図る軽減措置が設けられておりまして、先ほどもお話ししましたが、その対象は年々拡大しております。
さらには、解雇された場合、失業等により大きく収入が減少した場合、被災した場合に軽減や減免措置がございます。保険税の引き上げは、御指摘のとおり、負担増に直結する部分がございます。そのこと自体は紛れもない事実でございますから、そういった各種既存の制度についても申請の案内をするなど、今までも取り組んでおりますけれども、なお一層、丁寧な対応と、保険税の納付について理解していただくように努力してまいりたいと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、国民健康保険特別会計についての質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(17:49)

委員長(宮本君):委員会を再開いたします。(17:59)
次に、介護保険課所管の福祉除雪サービス事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

介護保険課長:福祉除雪サービス事業について御説明いたします。
予算説明書36ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針04高齢者福祉の充実のうち、上から10行目の福祉除雪サービス事業であります。
本事業の予算は、低所得の高齢者、重度身体障がい者等の除雪困難な世帯に対する公道除雪後の置き雪の除雪支援に係る経費であります。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目の福祉除雪サービス事業の実施状況についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:1番目と2番目の質疑を一括してよろしいでしょうか。

委員長(宮本君):各委員にお諮りいたします。1番目と2番目の質疑を一括して行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、吉本委員より質疑願います。

吉本君:福祉除雪サービス事業の実施状況について、事務事業評価表を見せていただきますと、若干の数字の幅はありますけれども、800世帯を超えて、平成30年度に810世帯の予定となっていまして、本当に必要とされている事業だということがよくわかります。
先ほど、御説明があったように、さまざまな条件があり、条件を満たした方しか使えないので、当然、対象外になる方がいます。江別市社会福祉協議会が出している福祉除雪のお知らせの中には、対象になった方はこういうものが使えて、除雪をしてくださる業者名を書いた資料を同封しています。どの程度そういう状況になっているのか、実際に822世帯が申し込まれていますが、対象外になる方がどの程度いるのか、もしお聞きしているようでしたらお知らせいただきたいと思います。

介護保険課長:対象外となった世帯ですけれども、平成29年度で言いますと、非該当の世帯が21世帯ありました。その内訳ですけれども、同じ住居に70歳未満の方が同居していた世帯が7世帯、生計中心者が課税されている世帯が14世帯ございました。

吉本君:いろいろな世帯要件にかなわなくても、市長が特に認めるときという特別な状況があるとお聞きしておりますけれども、実際に対象外になる方たちも当然いるわけです。そういう方たちには江別市社会福祉協議会が御説明をしていますので、その辺で対応できればいいと思っていたのですけれども、状況はわかりました。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の安心して冬を過ごすための一般家庭への除排雪支援についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:今回、御存じのように、詐欺事件と言っていいのかどうかわかりませんけれども、あのようなことがあってびっくりしまして、被害に遭われた方は大変だっただろうと思います。
そのような事件を受けて、特に高齢者に今ある福祉サービスだけではなくて、もう一工夫、何かしら高齢者が安心して冬を過ごせるような制度設計が必要ではないかと思っております。
今回の件に関しては、土木事務所が江別市社会福祉協議会と連絡をとっていろいろな動きがあったと聞いておりますけれども、そのあたりでは、担当者も一緒に検討することが必要だと思いました。その検討を含めてお考えがあれば、これからのことになりますけれども、お伺いします。

介護保険課長:今後、福祉除雪に限らず、市といたしましても、いろいろな関係機関の協力を得ながら、例えば、社会福祉の分野や地域包括支援センター、民生委員、自治会等とも連携をとりながら、福祉除雪には限らないのですけれども、高齢者が安心して暮らせるように支援していきたいと考えています。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

岡村君:もう何年も前になるのですけれども、検討していただけないかと質疑して、御相談させていただきますという御答弁をいただいた記憶が残っているのですが、この事業と江別市社会福祉協議会がやっている事業を両方使っている方が結構います。江別市社会福祉協議会の事業は、たしか公益社団法人江別市シルバー人材センターに委託をしていて、一時期、公益社団法人江別市シルバー人材センターの人材確保が難しくて十分提供できなかった時期がありました。今はそこを克服して皆さんの御期待に応えていただいています。玄関を出て置き雪を含めた間口を除雪するという意味では同じような事業範囲になっていますから、過去にお聞きした後、どのような協議状況になっているのか、お聞きします。

介護保険課長:委員が言われたのは、江別市社会福祉協議会が独自事業で行っている事業で、私が説明したのは福祉事業と言いまして、市が江別市社会福祉協議会に委託している事業であり、基本的に除雪の後の置き雪をとるものです。江別市社会福祉協議会が独自で行っているのは玄関から道路までの事業です。その辺を統一したほうがいいのではないかという御質疑だと思います。この辺につきましては、市で福祉除雪という形で助成しておりますので、今のところ、それ以上の範囲を広げる考えはありません。ただ、一緒に利用している方がいることもありますので、今後はその辺を含めてどのようにしていくか、考えていきたいと思います。

委員長(宮本君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、地域支援事業担当参事所管の市民後見推進事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

地域支援事業担当参事:市民後見推進事業について説明いたします。
予算説明書の36ページをごらんください。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針04高齢者福祉の充実のうち、下から2行目の丸印の市民後見推進事業の予算でございます。
この予算は、主に後見制度に関する相談や利用支援などを担う後見実施機関として、市が昨年11月に設置した江別市成年後見支援センターの運営経費と市民後見人候補者に対するフォローアップ研修の開催経費であります。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目の相談対応件数の主な相談内容とその対応についてを石田委員より質疑願います。

石田君:この事業をずっと見てきて、ようやくここまで来たのかという感じがありますが、事務事業評価表の健康の60ページに市民後見推進事業で1点確認したいと思います。
成果指標に相談対応件数が105件、それから、平成30年度は年間で120件と記載されておりますが、この数字の設定の考え方について、お伺いします。

地域支援事業担当参事:相談対応件数として記載しておりますのは、主に成年後見等が必要だと思われる高齢者や精神障がい等の方に関して、その親族や支援する方がこのセンターに相談する件数を記載しております。このセンターを設置した後、ばらつきはありますが、月10件前後の相談があったものですから、平成30年度は120件前後と見込んで記載したものでございます。

石田君:次に、研修受講者、希望する人の数は把握していますか。

地域支援事業担当参事:市民後見人の研修については、平成27年度から実施しておりますが、平成29年度もフォローアップ研修を実施して25名の方に受講していただいております。引き続き、その方々に対して来年度以降も研修を実施したいと考えております。

石田君:市民後見人になりたいという電話相談の件数はわかりますか。

地域支援事業担当参事:申しわけありません。現在、そういった件数については承知しておりません。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の実際に選任される際の留意点についてを石田委員より質疑願います。

石田君:今後予想されるのですけれども、最初の市民後見人の選任に向けて、市としてどのような準備をお考えになっているか、お聞きします。

地域支援事業担当参事:江別市成年後見支援センターを設置いたしまして、これまで研修を受講していただいた市民後見人の方にも、この成年後見の支援に携わっていただきたいと考えているところです。具体的には、まずは江別市成年後見支援センターを運営する江別市社会福祉協議会が法人として後見を受任した際に、その後見業務の一部を市民後見人研修の受講者の方に後見支援員として登録して担っていただくことを想定しています。後見支援員の活動としては、対象者、被後見人の方を定期的に訪問して生活の状況を把握したり、日常的な買い物支援といったことを行うわけですけれども、まだ始まったばかりでございますので、市民後見人が単独で行っていただくのは難しいことを想定しています。江別市成年後見支援センターと協議して、当面は江別市成年後見支援センターの職員が市民後見人候補者の方に同行して訪問を行うですとか、また、そういった後見支援員が活動を実施した後は、その内容をケース記録に記録していただいて、それを当センターの職員が確認します。その中で、何が疑問であるとか、悩み等がわかる場合にはアドバイスをするという形で、主に当センターが一緒になって支援していくことを想定しております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

徳田君:今おっしゃった後見支援員の登録は、具体的にいつごろから始めることを考えているのでしょうか。

地域支援事業担当参事:後見支援登録については、昨年11月の江別市成年後見支援センター設置後、研修受講者の方に対して説明会を開催して協力を呼びかけたところ、25名の受講者のうち、既に23名に登録をいただいていたところです。

徳田君:記憶が定かではない部分があるのですけれども、最初に、市民後見人の養成研修を受けた時点から今のフォローアップ研修の人数が減っている気がするのですが、そのあたりの要因についてお聞かせいただきたいと思います。

地域支援事業担当参事:事務事業評価表をごらんいただきますと、確かに、委員のおっしゃられたとおり、平成27年度実績の31名から平成29年度時点では25名となっております。市民後見人の研修の中では、まだ具体的な活動内容や責任の大きさといったものが十分イメージできていなかったケースがあったかもしれません。このセンターが自主的に着実に準備を進めていく中で、その活動内容をフォローアップ研修の中で説明していくうちに、一部、後見支援員になることを辞退された方がいるほか、中には市外に転出された方もいて、結果として、25名に受講していただいていたところです。

徳田君:しばらくはこの人数で運営して、その中でもし足りないということがあれば、また考えていくという方向でよろしいでしょうか。

地域支援事業担当参事:そのように考えております。

委員長(宮本君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第30号 平成30年度江別市介護保険特別会計予算を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

介護保険課長:議案第30号 平成30年度江別市介護保険特別会計予算につきまして御説明いたします。
平成30年度は、第7期江別市介護保険事業計画の1年目となりますが、同計画で算定した額を基礎といたしまして、平成29年度の予算執行見込みを勘案し、予算措置しております。
予算説明書の227ページをお開き願います。
平成30年度予算総額は、平成29年度当初予算と比べ、4億500万円増の99億6,100万円を計上しております。
次に、予算説明書の232ページをごらんください。
歳入の上段、1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料でございますが、22億6,678万1,000円を見込んでおります。
2款国庫支出金以下の歳入につきましては、説明欄に記載の算出基礎により、それぞれ予算を計上しております。
次に、歳出の主なものでありますが、予算説明書の234ページをお開き願います。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、介護保険料の賦課徴収費にかかわる経費などでございます。
次の2項介護認定審査会費、1目介護認定審査会費は、要介護認定調査及び認定審査会に係る経費でございます。
次の3項趣旨普及費、1目趣旨普及費は、介護保険制度のPRのためのパンフレット作成などに係る経費でございます。
続きまして、2款保険給付費でありますが、1項介護サービス等諸費は、要介護1から要介護5までの方々に対する介護サービスに必要な経費でございます。
次に、予算説明書の236ページの中段、2項介護予防サービス等諸費は、要支援1及び要支援2の方々に対する介護予防サービスに必要な経費でございます。
次に、予算説明書の238ページの中段、3項高額介護サービス等費は、自己負担額が一定の額を超えた場合に払い戻しをする経費でございます。
次の4項審査支払手数料は、介護給付費の審査に要する経費を計上しております。
続きまして、同ページの下段、3款地域支援事業費でありますが、1項介護予防・生活支援サービス事業費は、主に、介護保険法の改正により、従来、介護保険の予防給付において実施していた要支援者に対する訪問介護、通所介護を市町村の地域支援事業の訪問サービス、通所サービスとして実施するための経費であります。
続いて、予算説明書の240ページの上から4段目、2項一般介護予防事業費は、介護予防教室などによる介護予防の普及啓発のための事業や住民主体の介護予防活動を支援するための事業などに要する経費であります。
次に、3項包括的支援事業等費でありますが、1目包括的支援事業費は、高齢者の総合相談や権利擁護事業などを行う市内4カ所の地域包括支援センターの運営経費のほか、認知症支援の専門職配置により、認知症の早期対応や地域による支援の体制を構築する認知症総合支援事業等に必要な経費を計上しております。
次の2目任意事業費は、成年後見制度の市長申し立てや制度利用のための経費助成を行う成年後見制度利用支援事業、高齢者の見守りのための安否確認電話サービス事業や在宅高齢者給食サービス事業など、高齢者が住みなれた地域で安心して生活することができるよう必要な支援を実施するための各種事業の展開に要する経費であります。
次に、予算説明書の242ページの4款は、諸支出金といたしまして、償還金及び還付加算金を計上しております。
次の5款は、基金積立金を計上しているものでございます。
次の6款は、予備費を計上しているものでございます。
以上です。

委員長(宮本君):それでは、介護保険事業における認定者数とサービス利用状況についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

介護保険課長:要求資料について御説明いたします。
資料の7ページをお開きください。
介護保険事業における認定者数及びサービス利用状況の推移について御説明いたします。
本資料ですが、被保険者数と認定者数及びサービスごとの利用者数、利用率を要支援・要介護別に掲載しています。
まず、被保険者数の状況についてでありますが、被保険者数は、高齢化の進展に伴い増加傾向となっており、平成28年度末では3万4,068人となっております。
次に、認定者数とサービスの利用者数についてですが、要支援の区分では、認定者数、利用者数ともに年々増加しており、平成27年度から平成28年度にかけて認定者数は66人の増、利用者数は各サービスの合計で20人の増となっております。
要介護の区分でも、同じく各年度において認定者数、利用者数ともに増加しており、平成27年度から平成28年度にかけての認定者数は48人の増、利用者数は各サービスの合計で75人の増となっております。
次に、一番右の欄、要支援と要介護の合計では、平成28年度の認定者数6,467人は、平成27年度と比較して114人増加しています。
また、平成28年度の利用者数につきましては、各サービスの合計は5,451人で、平成27年度と比較して95人増加しております。
なお、利用率については、認定者に対する利用者の割合となりますが、資料に記載のとおりでありますので、御参照ください。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、吉本委員より質疑願います。

吉本君:介護保険サービスや介護保険料を決めるときには、必ず認定者数が基準になっておりますので、どれだけふえているかということで見せていただきましたけれども、間違いなく減ることはないことが今回もよくわかりました。こういうことが基本になって、介護保険料の引き上げが提案されておりますので、念のため、見せていただきました。
制度が変わって要支援1・2の方たちが平成29年度から本格的に地域支援事業に移行しております。これは平成28年度までですけれども、サービス自体の利用者や要支援1・2の方たちが認定を受けずにチェックリストを用いたチェックで地域支援事業に移行することも全国的にあったり、なかったりすると聞いております。そのような状況について以前にお聞きしていましたけれども、今でも変わらないのか、基本的にはきちんと認定を受けて必要なサービスが使われていると考えてよろしいのかどうか、その辺の現状をお聞きします。

地域支援事業担当参事:平成29年度から介護予防・日常生活支援総合事業が開始されたことによりまして、制度としては、介護予防・日常生活支援総合事業で規定するサービスについては、チェックリストによるチェックを受けただけで利用することが可能であると国から示されております。
江別市としましては、ほかにサービスを利用するだけではなく、その方がどのような課題を実際に有しているのか、その解決のためにどのような支援が必要なのかを総合的に判断するためには、やはり、これまでどおり認定調査を行って詳細な確認をしつつ、また、主治医の意見書等も参考にしながら判断する必要があると考えておりますので、原則として、これまでどおり必要な方には認定調査を受けていただくことを考えております。

吉本君:利用率や認定者数を見ていると、そんなに極端な数字の変化はなく、むしろふえてきていることから見ると、そうなのだろうと思います。
それから、サービスですが、従来の介護保険サービスから若干違う形になったと思っております。そのあたりでは、サービスを受ける側に不都合はないのかどうか、サービスの質が若干落ちると全国的に言われていますが、そのようなことが今の江別市の中ではないと考えてよろしいのかどうか、その辺の説明をお願いいたします。

地域支援事業担当参事:地域支援事業への移行によって、サービスの質を低下させることのないように取り組んでいると考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、地域支援事業担当参事所管の介護保険特別会計についての質疑に入ります。
初めに、1番目の地域包括ケアシステムの推進についてを徳田委員より質疑願います。

徳田君:まず、昨年公布されました地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律ですが、地域包括ケアシステムの深化・推進を図ることと、介護保険制度の持続可能性の確保という大きな二つの柱が示されました。その中で、地域包括ケアシステムの深化・推進に絞ってお聞きしたいと思います。
法律の中には三つの方針があります。一つ目が、自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取り組みです。二つ目が、医療介護の連携の推進を図っていくことです。三つ目が、地域共生社会の実現に向けた取り組みで、それぞれこれを推進していくことが大きくうたわれたところです。
もちろん、これから取り組むという部分がかなり多いと思うのですが、市としてこれらを受けて具体的に見えている動きがあれば教えていただきたいですし、また、現状で考えとして持っているものを教えていただきたいと思います。

地域支援事業担当参事:地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた三つの方針についてでございます。
まず、保険者機能の強化に関して、医療・介護につきましては、先ほどもありました介護予防・日常生活支援総合事業の適切な実施を踏まえて、より多くの方に介護予防に取り組んでいただきながら、保険者としての財政の安定化を図り、また、高齢者の自立した生活の維持に努めていきたいと考えています。
そして、医療と介護の連携につきましては、実は、江別市では平成28年度から江別市医療介護連携推進協議会を江別医師会と共同で設置しております。その中で、具体的には、例えば、入院時にケアマネジャーが医療機関に対象者の情報を提供する共通シートを作成いたしまして、今、試験運用をしているところです。こういった一つ一つの取り組みを今後も推進していきたいと考えております。
また、共生型サービスに関しましては、特に今回言われておりますのは、障がいをお持ちの方が高齢者になったときに切れ目なくサービスを利用できる環境、体制を整備することとありますので、平成30年度から共生型サービスを地域密着型サービスの中に位置づけて実施できるような体制を整備することを予定しております。

徳田君:保険者機能の強化ですけれども、国保でもインセンティブという話が出てきました。重度化防止のための保険者機能の強化ということで、国保制度では埼玉県和光市や大分県の事例を参考にして要介護度を改善した自治体に財政的な支援を行うことをうたっております。非常にハードルが高いと思うのですけれども、その辺のインセンティブの内容というか、私は、実際に中身まで詳細にわからないものですから、そのあたりの方針に対する市の現状の取り組みで、お話しできるところで構いませんので、教えていただきたいと思います。

地域支援事業担当参事:インセンティブということで、つい最近ですが、厚生労働省から保険者機能強化推進交付金というものが新年度に創設される方向であると示されております。その交付金の算定に当たっては、市町村の取り組みが61項目示されておりまして、それぞれの取り組みを実施しているとか、達成しているということに基づいて採点して、その採点結果の合計点がこの交付金に反映されるという仕組みになっております。
この交付金の指標について見たところ、これまでの議論で国から示されておりましたが、大きく分類するとストラクチャー項目と言いまして、体制が整備されているかどうか、地域包括支援センターの職員数を人口に応じて適切に配置しているかどうかという項目、また、プロセス項目として、何か取り組みを実施しているか、または、必要な実施回数をクリアしているか、地域ケア会議を実施しているかというもの、最後は、アウトカム項目として、要介護度、要支援度が改善している比率がどうなのかといったものになります。
このうち、ストラクチャー項目につきましては、既に江別市では多くが整備されていると考えておりますが、この手法を確認して、さらなる整備が必要であれば適切に対応していきたいと考えております。
また、プロセス項目につきましては、数が膨大でありますので、全方位的に強化するのは難しいかもしれません。高齢者の自立支援に向けて必要性が高いと思われるものに、より重点を置きながら、できるだけ多くの項目を達成できるよう取り組みたいと思っています。
最後の要介護度の改善につきましては、さまざまな取り組みが総合的に機能して初めて実現するものですので、短期的にこの数字を高めるのはなかなか難しいかもしれませんが、今申し上げた体制の整備や取り組みの推進を適切に実施して、このアウトカム項目についても効果が上がるように努力してまいりたいと考えております。

徳田君:最後に1点だけ、保険者機能の強化に向けた具体的な取り組みとして、都道府県が研修等を通じて市町村を支援するという取り組みがあるのですけれども、そのあたりはどういう取り組みが予定されているのか、教えていただきたいと思います。

地域支援事業担当参事:都道府県も介護保険事業支援計画を策定して、市町村が実施する介護保険事業を支援することとされておりまして、平成30年度からの新計画を策定しているところでございます。その中で、介護人材の育成について触れられておりますので、北海道が実施する研修等がありましたら事業所等へ適切に情報提供して人材の育成に努めていただき、また、これまでもそうなのですが、例えば、地域ケア会議を都道府県が支援することができるというふうになっており、今も石狩振興局から保健師を派遣していただいてノウハウ等を教えていただいているところです。今後も、そういった北海道の支援等を受けながら体制の整備に努めてまいりたいと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

吉本君:2025年度までに地域包括ケアシステムを構築すると言っていたような気がするのですが、今まではなかった深化という文言が入っています。具体的には入院のときの共通シートとありましたが、地域包括ケアシステムとなると何となくハードとかネットワークなどの具体的なものをイメージします。例えば、江別市内の介護保険事業所や訪問診療を行っている医療機関と江別市立病院とのネットワークなど、目指すところは江別市内全体のネットワークの構築になると思います。
それから、例えば、入院時の共通シートをつくって、それをみんなで使うのは、今までなかったことですから、それはそれで大事なことだと思いますけれども、もう少し大きく、社会全体のシステムをつくっていくことを目指しているのかどうか、その辺をお聞きします。

地域支援事業担当参事:地域包括ケアシステムとは、一般には高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援等を一体的に提供される仕組みと言われております。ですから、何か個別の介護や医療を個々に機能強化するだけではなし遂げることはできず、やはり委員がおっしゃられたような、それぞれの機関がネットワークをつくって、総合的かつ有機的に連携しながら提供していくことが必要だと思われます。
今、一例として江別市医療介護連携推進協議会で取り組んだ入院時の情報共有シートのお話をさせていただきました。これは一つのツールではありますが、これをつくることが目的ではなくて、このツールをつくり、それを運用していく過程の中でさまざまな機関にその趣旨を理解していただいて、次のステップへ進むための道具にしていきたいと思っております。やはり、このシステムといいますか、ネットワークをつくっていくことが重要だと認識しております。

吉本君:江別市医療介護連携推進協議会ですが、平成31年3月まであと1年です。その情報を見ますと、態勢のことも書いてあるのですけれども、そういうところまできちんと話を詰めていくことが目的で、システムをつくり上げていくことを期待していいと思っています。そのあたりはどの程度の進捗状況なのか、もし御存じでしたらお聞きします。

地域支援事業担当参事:江別市医療介護連携推進協議会につきましては、まず、平成28年度から平成30年3月までを第1期として期間を定めて取り組んでまいりましたが、平成30年3月末をもって終わるのではなくて、また新たに平成30年4月から継続して実施していきたいということで、今、委員の皆様にも推薦の依頼をしているところでございます。
このネットワークづくりや医療と介護の連携は、期間を定めて完成するのは難しいと考えておりますので、できる限り2025年に向けて、また、その後も継続的に取り組んでいって、一つ一つ高齢者の安心した生活が実現できるような地域づくりに努力してまいりたいと考えております。

委員長(宮本君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目のボランティア等の多様な人材の確保についてを徳田委員より質疑願います。

徳田君:介護予防・日常生活支援総合事業を進めていく中で、やはり担い手不足という深刻な問題があります。その介護予防・日常生活支援総合事業を進める中で、ボランティアや多様な人材を地域で活用していく部分があるのですけれども、人材確保策について、ボランティア等を含めてどのように育成や確保に取り組んでいくのか、お伺いします。

地域支援事業担当参事:介護予防・日常生活支援総合事業では、従来の専門職による介護サービス以外に、例えば、ボランティアの活用などによる多様なサービスが今後必要になると示されております。
介護予防・日常生活支援総合事業とあわせて包括的支援事業の中で実施することが求められている生活支援体制整備事業というものがございまして、その中にボランティアの養成等がメニューとして含まれております。当市では、平成30年2月から高齢者の生活支援に関するボランティアの発掘及び養成を目的として、高齢者生活支援スタッフ養成研修を実施いたしました。
この養成研修については、市内の各戸にパンフレット等を配布して案内したところ、定員として予定していた30名に対し、現在33名の方に受講していただいております。特に高齢者への生活支援でいきますと、雇用だけではなく、例えば、子育てが一段落した主婦や、高齢者といっても十分元気な60歳代、70歳代の方々も活躍の場があると考えておりますので、そのような方にも高齢者支援に携わっていただけるような機会の創出に今後も努めてまいりたいと考えております。

徳田君:定員を超えて33名の方がいたということで、非常にうれしいことだと思います。そうした方々への養成研修を実施して、最終的にはボランティアと現場のマッチングという部分が問題になると思いますけれども、そのあたりについてどう進めるのか、お考えがあればお聞かせください。

地域支援事業担当参事:このボランティア養成研修は、15時間程度の研修なのですが、最終日に市内でボランティアや高齢者支援を担っていただいている団体紹介の時間を設けたいと思っております。その中で、それぞれの団体の活動状況等を説明させていただいて、受講者とのマッチング、登録、そして、活動に結びつくような機会を設けたいと思っております。
また、最後の講義のときには、ボランティアセンターを運営する江別市社会福祉協議会に講師として来ていただくことを予定しております。何か特別なボランティア団体に入る形ではなくても、ボランティア登録をして個人で活動するとか、さまざまな形を御紹介して、学んだことを活動に結びつけていただく支援をしていきたいと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、新総合事業(訪問・通所介護)についての質疑に入ります。
初めに、1番目の新総合事業の実施状況についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:新総合事業の実施状況については、移行しても事業のサービスの質などに問題はないとお伺いいたしましたので、1番目は結構です。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の事業所としての課題についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:先ほど、ボランティア等の多様な人材の確保についての質疑で、スタッフ養成の条件などを伺いました。その方たちがボランティアセンターからいろいろな事業所に派遣されることになると思うのですけれども、受け入れる側の事業所としては、例えば、訪問介護をしている事業所ですと、ヘルパー2級または1級の資格を持っている方、介護福祉士というように、今までも3種類ぐらいの職種がありました。今回は、さらに、130時間の講習を受けていたもともとの訪問介護員の方、そして、先ほど御説明があった15時間の講習を受けた方、もともとヘルパー資格を持っている方がいると思います。介護福祉士は身体介護が中心になって、特に15時間の講習を受けた訪問介護員は生活援助が中心になるのではないかと報道されています。その方たちが有償ボランティアであれば報酬をどうするのか、どういう仕事をお願いするのか、1人で大丈夫なのかなど、いろいろな問題があると思うのですが、そのあたりについて一定の整理がされているのかどうか、お聞きします。

地域支援事業担当参事:介護予防・日常生活支援総合事業が国から示されたとき、今、委員がおっしゃられたような形で、これまでの介護専門職以外の方が訪問サービスを実施することも可能となったものですから、地域によってはそういったサービスを開始しているところもあると聞いております。当市においても、介護予防・日常生活支援総合事業を検討する際に、介護サービス事業所または訪問サービス事業所等と意見交換をして、ケアマネジャー、地域包括支援センターと協議したところです。やはり委員がおっしゃられたように、現状では、これまで専門職として一定の研修を受けて実績があるヘルパーと、短時間の研修を受けただけのボランティアが同一の俎上で訪問介護を実施して、同じような報酬を支払う、あるいは、受け取るのは難しいのではないかという意見が多かったものですから、当市では、現在、このボランティア研修の方を活用した訪問介護サービスは実施しておりません。ただ、将来的に介護人材の不足は課題になってくると思いますので、まずは、専門的な介護サービスではなく、有償ボランティアの形でいいので、担い手となる方を少しでも多く広げて、多様な層に参加していただく中で、その方々がさらに次のステップとして北海道が実施する研修等を受講していただき、介護の専門資格を得て、訪問介護に従事していただくといった段階を踏んで、何とか体制の維持整備に努めていくことが現状においては現実的ではないかと考え、取り組んでいるところでございます。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、医療助成課所管の議案第14号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:議案第14号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
2月26日提出の予算特別委員会資料の9ページをお開き願います。
9ページには、提案理由説明書の写しを添付しておりますので、御参照願います。
改正の理由でありますが、介護保険法に基づき、平成30年度から平成32年度までを計画期間とする江別市高齢者総合計画である第7期江別市介護保険事業計画の策定を進めてきたところであります。高齢者人口の増加により、要介護・要支援認定者数が増加し、これに伴い、介護サービス給付費の増加が見込まれるところであり、第1号被保険者の保険料の改定が必要となるとの結果を踏まえて、所要の改正を行うものであります。
次に、改正の内容でありますが、第4条に定める保険料率について、基準額となる第5段階を6万8,640円に引き上げるものであります。また、保険料の段階を区分する所得基準額について、見直しを行うものであります。このほか、介護保険法施行令の一部改正に伴い、合計所得金額の算定に関する規定を整備するものであります。
なお、附則において、施行期日を平成30年4月1日とするほか、経過措置を設けるものであります。
10ページから12ページにつきましては、改正条例の新旧対照表でありますので、御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(宮本君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、介護保険料の滞納状況と滞納者への対応についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

医療助成課長:医療助成課所管の要求資料について御説明いたします。
要求資料の8ページをお開き願います。
介護保険料の所得段階別区分人数につきましては、平成27年度から平成29年度までの第1号被保険者の所得段階別の人数の状況をまとめたものでございます。
なお、平成29年度につきましては、当初賦課時点における段階別の人数でございます。
次に、要求資料の9ページをお開き願います。
第7期江別市介護保険事業計画の策定に合わせて改定を行った平成30年度から平成32年度の介護保険料について、所得段階ごとの保険料率、月額保険料、年額保険料を一覧にまとめたものでございます。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、吉本委員より質疑願います。

吉本君:先ほども御説明がありましたけれども、介護保険料が変更になったということで、平成27年度、平成28年度、平成29年度の所得段階別の状況を見ていて、たしか国保もそうでしたが、所得の低い方たちの比率がすごく高いのが江別市の特徴なのだろうと思います。介護保険料についても、やはり第1段階、第2段階、第3段階が4割近くありまして、こういう中で滞納する人たちがふえているのではないかと想像します。
今回、9ページにある第7期江別市介護保険事業計画では、介護保険料がさらに引き上げになりましたので、払うことができない方たちがふえるのではないかと心配するところです。そのあたりについては、どのようにお考えになっているのか、お聞きします。

医療助成課長:第7期江別市介護保険事業計画に関して、介護保険料の増は、介護サービスの提供に当たって必要であるということで今回の改正があるわけです。金額として確かに月額基準で660円増という大きな額となっておりますので、結果的に支払いが難しくなる被保険者は出てくると予想しております。

吉本君:負担がふえれば、払い切れない方たちが出てくることはお考えになっているということでした。しかし、今回、介護保険料の引き上げの幅をなるべく小さくするということで、いただいた資料を見ますと、第6段階までは対象者の所得要件などは変わらないままで、特に第1段階、第2段階、第3段階の順に、下に行けば行くほど引き上げ幅が当然大きくなるのですが、それを抑えて低所得者に配慮したと思いました。
このように引き上げ幅を抑えていくということで、介護保険給付費準備基金を活用されたとお聞きしていたところですけれども、こういうものを活用することで、本来であればこれだけ上がるところ、月額基準で660円増という話でした。そのあたりの引き上げ幅を抑えるための努力があったと想像するのですが、その辺の状況はどうなのか、お聞きします。

医療助成課長:所得の低い方に対する配慮を含めて、第6段階よりも段階が下の方に関しては基準等は変えない、そのかわり、今回は第12段階、第13段階の料率を2.1、2.3と若干高い倍率に変えていますが、それに関しては所得に応じた負担をしていただくことで所得がある方には負担をお願いしたいということであります。
保険料を引き下げるものとしては、介護保険給付費準備基金を1億7,000万円繰り入れることで、市として努力をしたところでございます。

吉本君:引き上げ幅が結構大きかったものですから、滞納する方をいかに減らしていくのかということでは大変だという気がします。江別市独自の減免制度がありましたけれども、そのあたりの制度自体は、今回の第7期江別市介護保険事業計画でも同じように使えるのかどうなのか、確認します。

医療助成課長:独自減免に関しては、従来と同様、制度として活用できるようにしております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、介護保険特別会計についての質疑を終結いたします。
次に、乳幼児等医療費についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

医療助成課長:乳幼児等医療費について御説明いたします。
予算説明書の54ページをお開き願います。
下から4行目の乳幼児等医療費でありますが、本事業は、北海道との共同事業として、小学校終了前までの乳幼児等医療費のうち、自己負担の一部を助成するものであります。
江別市におきましては、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、平成29年8月1日から江別市の独自事業として、3歳児から小学校就学前の課税世帯のお子さんの通院医療費について、総医療費の1割負担としていたものを初診時一部負担金のみで受診できるように拡大しております。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目の助成対象が拡大された影響についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:1番目と2番目の質疑を一括してよろしいでしょうか。

委員長(宮本君):各委員にお諮りいたします。1番目と2番目の質疑を一括して行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、吉本委員より質疑願います。

吉本君:今、御説明があったように、平成29年8月1日から助成対象が拡大されましたが、まだ、それほど大きな差はないと思っておりました。今回お聞きしたいのは、助成対象が拡大されたことによる影響について、当初、想定されていた額と比べてどうなのか。平均受診件数や1人当たり医療費を見ていますと、医療費は若干ふえていますけれども、それほど大きな差はないと思います。きっと、はやり病があるとそれはまた別なのでしょうけれども、それがなければ、平均するとそれほど大きな差はないのかと事務事業評価表を見て思いました。
そうであれば、さらに助成対象を拡大していくことも可能ではないかと思いますけれども、そのあたりについてお考えをお聞かせいただきたいと思います。

医療助成課長:8月からの助成対象の拡大の影響でございます。
現時点で、事業費実績がわかっているのは8月から12月の5カ月分でありますので、各年との比較等はまだ難しいため、現時点でわかっている範囲での状況をお話しいたします。
8月以降の月平均で見ますと、助成対象の拡大前に比べて、3歳児から小学校就学前の課税世帯のお子さんの部分ですけれども、月の件数で560件、扶助費で228万4,000円の増です。当初予算の時点では1カ月当たりの増加見込みを237万円程度と見込んでおりましたので、想定した程度の金額の増加になっていると考えております。
それで、時期的に見ましても、秋から冬にかけて、子供の医療費がかかる時期でございますので、通年での比較はまだできない状態であります。過去に比べて、その分がどうなのかについては、1年間なり2年間なりの結果を見てから判断する形にせざるを得ないと考えております。

吉本君:季節的な問題など、いろいろなことがあって、この時期に判断を求めるほうが間違っていたと思います。一、二年間、様子を見たいということでしたけれども、私たちは子育て支援の真ん中にあるものだと思っておりますので、年間の経過を見ていただいて御検討をお願いしたいと要望して終わります。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第29号 平成30年度江別市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:議案第29号 平成30年度江別市後期高齢者医療特別会計予算について御説明いたします。
予算説明書は、215ページから224ページまでとなります。
後期高齢者医療制度は、平成30年度で施行から11年目を迎えます。
医療費の財源は、国、北海道、市からの公費負担が5割、現役世代からの支援金が約4割、保険料が約1割となっております。
予算説明書の218ページをお開き願います。
平成30年度予算総額は、平成29年度当初予算と比べ、1億1,000万円増の16億9,100万円を計上しております。
続きまして、予算説明書の221ページをお開き願います。
歳入についてですが、1款後期高齢者医療保険料中、1項1目特別徴収保険料は、年金から保険料を差し引くもの、2目普通徴収保険料は、口座振りかえや納付書で支払ってもらうものでございます。
次に、2款繰入金中、1項1目事務費繰入金は、市の事務費分、北海道後期高齢者医療広域連合に対する事務費負担金分で、2目保険基盤安定繰入金は、低所得者等の保険料軽減分を公費で補填する制度であり、北海道の負担分と市の負担分を見込んだものでございます。
次に、3款は繰越金を、4款は諸収入として、延滞金及び加算金並びに償還金及び還付加算金、さらに雑入をそれぞれ計上しているところでございます。
予算説明書の222ページをお開き願います。
歳出についてですが、1款総務費中、1項1目一般管理費は、後期高齢者医療制度に係る市の事務費の執行に要する経費であります。
主なものとして、保険料の納入通知書の作成及び送付などの経費となります。
次に、2款後期高齢者広域連合納付金中、1項1目後期高齢者広域連合納付金ですが、市町村が徴収した保険料等負担金や、北海道後期高齢者医療広域連合の事務経費としての事務費負担金、北海道及び市が負担する保険料軽減分である保険基盤安定繰出金等の北海道後期高齢者医療広域連合へ納付する負担金でございます。
次に、3款は諸支出金として還付加算金及び保険料還付金を、4款は予備費をそれぞれ計上しているものであります。
以上です。

委員長(宮本君):それでは、後期高齢者医療保険制度についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

医療助成課長:要求資料について御説明申し上げます。
要求資料の10ページをお開き願います。
まず、上段に後期高齢者医療における保険料軽減区分ごとの人数について記載しております。
後期高齢者医療保険料の軽減につきましては、均等割軽減と所得割軽減、さらに被用者保険の被扶養者であった方が加入した場合の均等割軽減があります。
この表は、平成27年度から平成29年度までの均等割軽減、所得割軽減を受けた方の人数を記載しております。平成29年度につきましては、平成29年2月末時点での人数でございます。
次に、中段には、後期高齢者医療における保険料滞納状況を記載しております。この表は、平成27年度から平成29年度までの状況を記載しておりますが、平成29年度につきましては、平成30年1月納期分までの収納分でございます。
次に、下段には、後期高齢者医療における短期証発行状況を記載しております。この表は、平成27年度から平成29年度までの状況を記載しておりますが、平成29年度につきましては、平成30年2月末時点の人数でございます。
平成29年度の3名のうち、1名は江別市に転入する前の他市町村の滞納で、江別市の滞納によるものではございません。
なお、後期高齢者医療制度においては、被保険者が高齢であることを考慮して、短期証は切れ目なく本人の手に渡るようにすることとされており、現在の対象者についても、病院を受診できない期間がないように、期限が到達する前に新しい短期証を郵送しております。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目の保険料軽減状況についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:保険料の軽減区分ごとの人数ということで、9割軽減が年々増加している状況があると思いますし、9割軽減と8.5割軽減が増加する割合が大きいように見えます。このあたりについては、ほとんどが年金受給者でしょうけれども、例えば、収入の減少といったような状況がこのような形になって出ているのか、それとも何か別の要因があるのか、そのあたりについてはどのように考えたらいいのか、お聞きします。

医療助成課長:平成28年度から平成29年度にかけての大きな違いは、まず、下の米印のところに書いておりますが、被扶養者軽減につきまして、平成28年度までは9割軽減、平成29年度から7割軽減と制度が変更になっております。表におきましても、平成28年度から平成29年度にかけて被扶養者軽減が半分くらいに減っている数字が出ております。これに関して、従来は被扶養者軽減において9割軽減になっていた方は、所得において9割軽減あるいは8.5割軽減に該当する方でも、被扶養者軽減により9割軽減となっていました。集計上、こちらの被扶養者軽減にカウントされていたのですが、平成29年度からはこちらが7割軽減になったということで、所得上、9割軽減あるいは8.5割軽減となる方は、従来の所得に応じた軽減になった関係上、9割軽減と8.5割軽減にカウントされるようになっております。そのこともありまして、9割軽減と8.5割軽減は従来よりも伸び率が大きくなっている状況がございます。それに加えて、被保険者数の増もございまして、その二つの要因で9割軽減と8.5割軽減の人数が多くなっているという状況がございます。
それから、5割軽減と2割軽減に関しましては、対象者の範囲が広がった影響もあり、対象者がふえている状況でございます。

吉本君:直接的に、収入の減少ではないことと、収入に応じて軽減される9割軽減や8.5割軽減の方が多いのは変わらないということを理解いたしました。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の保険料滞納状況及び短期証の発行状況についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:コンスタントにふえているといいますか、一定額が既にある状況であることがわかりました。
滞納していくと、後期高齢者の場合には、資格証明書はないけれども、短期証が発行されるということで、発行件数の状況も同じようにゼロではないことがわかります。
先ほど、切れ目なく郵送しているということでしたけれども、こういう方たちの生活状況の確認などをされていると以前にお聞きしたことがあるのですが、そのあたりの確認作業は今も同じようにされているのか、お伺いします。

医療助成課長:後期高齢者医療制度の短期証に関しても、6カ月ごとになっておりますので、8月、2月の年2回の交付となっております。2月の交付に合わせて、2カ月程度前から郵送あるいは電話連絡等によってコンタクトをとるようにしています。今回の3名のうち、1名は先ほどお話ししたとおり転入前のものですが、2名に関してはコンタクトがとれて、納付折衝をしておりますけれども、なかなか納付に至っていない状況がございます。継続してコンタクトをとることを含めて、今回、短期証が継続されている方でございます。

吉本君:国保と違うような対応をされていると理解いたしました。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、後期高齢者医療特別会計についての質疑を終結いたします。
次に、保護課所管の生活扶助自立助長支援事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

保護課長:私から、保護課所管の生活扶助自立助長支援事業について御説明いたします。
予算説明書の38ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の下から3行目の生活扶助自立助長支援事業であります。
本事業は、生活保護法に基づく、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助などに要する経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料11ページをお開き願います。
まずは、生活保護の開始及び廃止の過去3年度分の実績について、それぞれ集計したものであります。
(1)では生活保護の開始について、(2)では生活保護の廃止について記載しております。
次に、資料12ページをごらん願います。
2冬季加算における特別基準の適用件数について、近隣市の状況を調査して記載しております。
この制度の適用に当たりましては、対象世帯の状況を確認し、適切な措置に努めております。
なお、参考までに各年度の3月末現在における生活保護世帯数及び保護人員数、世帯類型別構成比を記載しております。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目の生活保護の相談・申請から開始までの対応についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:生活保護の申請をしたくて窓口に行って、そこでお話をして生活保護の申請に至るという流れがありますけれども、その中で、生活保護の開始、廃止の理由別世帯数を見せていただきますと、一番多いのは手持ち現金・貯金の減少・喪失ということがわかります。その次の資料12ページに出ている生活保護を受ける世帯は高齢世帯が半数以上になっているところをあわせて見ますと、高齢者が自分たちの貯金を切り崩して生活していらして、いよいよそれがなくなってきて生活保護に至るという状況と推察します。
生活保護の開始の背景にそのようなことがあるのかどうか、特に際立った特徴があれば教えていただきたいと思います。

保護課長:生活保護の申請に当たり、手持ち金等の減少により生活保護の申請に至っている状況に鑑みた内容で御質疑いただいたところであります。
生活保護の申請に至る経緯といたしまして、高齢者が近年多くいらっしゃいます。定年後、年金などを含めて御自身の預貯金などをお使いいただき、その中での医療費等がかさみ、生活困窮になり申請に至っているような状況が最近多く見られていると考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の生活保護開始及び廃止についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:2番目と3番目の質疑を一括してよろしいでしょうか。

委員長(宮本君):各委員にお諮りいたします。2番目と3番目の質疑を一括して行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、吉本委員より質疑願います。

吉本君:死亡と転出に関して、どういう状況なのか、お聞きしたいと思います。
死亡は、高齢世帯が多いことに因果関係があるのかと推察しておりますが、その辺の状況はどうなのか。それから、全体の割合としては転出が比較的多いです。この辺がどういう状況なのかということの二つについて、廃止の理由のところでお伺いします。
もう一つ、続けて、冬季加算特別基準の適用について、先ほど状況を確認しているというお話でしたけれども、例えば、数字を見たときに、対象世帯と適用世帯の数字にギャップがあるものですから、どのような確認をされていて、どういう状況だったのでこれだけの世帯になっているというあたりを少し御説明いただきたいと思います。

保護課長:まず、生活保護の廃止世帯の状況につきまして、死亡及び転出世帯が特徴的な内容であることについてでございます。
委員がおっしゃられるとおり、高齢世帯が半分を超えた状況になっており、お亡くなりになることも多くございます。転出については、基本的に転出先でも生活保護を継続して受けられる方を示しているところでありますが、特徴的であるのは、御高齢の方がお子さんの近所に引っ越して介助等を受けたり、通院の利便性を考えて、かかりつけの病院のそばに引っ越すような傾向が見られます。
次に、冬季加算の特別基準の適用についてでございます。
まず、冬季加算特別基準につきましては、1歳児未満の乳児及び傷病等、具体的に言いますと、要介護3以上といった傷病及び介護を要するような方がいる世帯が対象となっております。
この制度につきましては、生活保護の受給開始時や、毎年、保護のしおりを用いて生活保護受給者には御説明差し上げているところですが、対象となります世帯にケースワーカーが定期訪問した際に状況などを聞き取り、また、対象となる世帯の方が常時在宅するような項目がございますので、デイサービスやデイケアへの外出状況を確認し、適用を検討しているところでございます。
なお、対象の件数の変化につきましては、まず、1年たちますと1歳未満の乳児が1歳以上になりますので、対象から外れます。それから、介護の認定を受けている方は、施設に入所されたり、また、残念ながら死亡に至るようなことがございますので、このような推移となっております。

吉本君:対象世帯そのものも、数字として極端にふえている状況ではないと思っています。例えば、対象世帯だけれども、常時在宅ではないということで、適用世帯にはならないと考えればよろしいのか。数字だけを見ていると、対象になっているのになぜ適用にならないのかと思ってしまうのですが、そのあたりで、例えば、常時在宅という基準でそうなるのか、もう少し教えてください。

保護課長:常時在宅という基準もございますが、介護を受けるような方が対象となっておりますので、施設入所のケースが多くなっております。その施設の中での暖房費が基準の中におさまっている状況が多く見られます。こういったことで、冬季加算特別基準の適用に至っていないといった件と、常時在宅という基準でございますけれども、24時間ずっと家にいることだけに限らず、外出する機会がどの程度あるのか、冬季加算特別基準は3割ほど加算されるところもありますので、その辺も勘案しながら、対象者とお話しし、適用について検討している状況でございます。

吉本君:考え方はわかりますけれども、常時在宅という基準は、常に家にいることがどうなのか、そんなことがあり得るのだろうかと思います。その点については、これから私たちも少し調べてみて、また御相談させてもらいたいと思っております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、福祉課所管の生活困窮者自立支援事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

福祉課長:予算説明書の38ページをお開き願います。
取り組みの基本方針05安定した社会保障制度運営の推進中、上から1行目の生活困窮者自立支援事業でありますが、本事業は、生活保護に至らない生活困窮者に対する自立相談支援、住居確保給付金の支給、家計相談支援、就労準備支援の実施に要する経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の13ページをお開き願います。
この資料は、生活困窮者自立支援事業の状況といたしまして、平成27年度、平成28年度、平成29年度については1月末までの状況を記載しております。
まず、1相談経路ですが、(1)自立相談支援機関を知った理由は、自立相談支援機関であるくらしサポートセンターえべつで受けた新規相談の中で、くらしサポートセンターえべつを知った理由別に件数を記載したものです。
(2)は、(1)で知った理由のうち、関係機関紹介について、記載の区分に分類して件数を記載したものです。
次に、2相談内容ですが、それぞれの年度に自立相談支援事業で受けた新規相談について、表に記載している相談を内容別に分類いたしまして件数を記載しております。一つの相談で複数に該当することもありますので、件数は相談人数よりも多くなっています。
資料の14ページをお開き願います。
3事業ごとの利用人数ですが、(1)自立相談支援事業は、新規に相談を受けた人数を記載しております。また、その下の表には、参考といたしまして、延べの相談支援等、これは延べの相談数や同行支援等を行った活動の件数の合計を参考として記載しております。
(2)家計相談支援事業は、事業を開始した平成28年度からの記載になりますが、表の上段には、債務整理や貸し付けのあっせんなど、家計管理に関する相談人数を記載しており、下段には、支援プランを策定して支援を行った人数を記載しております。
(3)就労準備支援事業は、同様に、事業を開始した平成28年度からの記載になりますが、表の上段は、就職を考えているが働いたことがない、あるいはブランクがあるなど就職に関する相談人数を、表の下段には、支援プランを策定して支援した人数を記載しております。
(4)住居確保給付金は、それぞれの年度に給付した実人数を記載しております。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目の各種自立支援事業の実施状況についてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:1番目と2番目の質疑を一括してよろしいでしょうか。

委員長(宮本君):各委員にお諮りいたします。1番目と2番目の質疑を一括して行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、吉本委員より質疑願います。

吉本君:生活困窮者自立支援事業の実施状況と自立支援を行って自立したことをどの基準で決めるのかについてお聞きしたいと思います。
この事業は、現在は資料に書かれているとおり4種類あって、住居確保給付金は今回ゼロ件になっていますが、ほかの三つの事業の相談件数がそれぞれ書かれています。プランに基づく支援人数があるのですが、1番目が自立相談支援事業ということで一般的な相談事業、さらに、その相談を受けた後に家計相談支援事業や就労準備支援事業へと移行していくものなのかどうか、その辺の事業の流れといいますか、本当にただの相談なのか、それとも、相談した結果、この方は家計のやりくりに問題があるので、こちらの相談とか、本当は仕事をしたいと思っているけれども、うまくいかないので、専門の相談機関につなげるという流れになるのか。重複も若干あるでしょうけれども、この事業を全部足したものがこの1年間の生活困窮者自立支援事業のトータルの件数と考えていいのか、そのあたりをお聞きしたいと思います。

福祉課長:生活困窮者自立支援事業ですが、考え方といたしましては、資料14ページの(1)自立相談支援事業が最初の入り口になります。この中で相談を受け、その相談内容、課題を抽出、整理したり、アセスメントなどを行っていき、解決を目指していくというものです。課題を整理して解決策を探していく中で、家計相談支援事業の利用が適切とか、就労準備支援事業の利用が必要といった支援プランを作成しまして、その中で、この方にはこういった事業を利用していただき、解決を図っていこうという仕組みでございます。
自立についてですが、生活困窮者ということで、経済的な自立はもちろんありますけれども、それだけに限らず、この事業は社会生活や日常生活の自立といった面を含めて自立と考えております。
そうは言いましても、数値的な指標は、相談の中で支援プランを作成して支援をした方が支援プランの目標を達成したら終結することになりますので、その人数をその事業の成果指標として使っているところです。

吉本君:相談に見えたところから、一連のプロセスを通して、この方が自立していくことを支援していることがよくわかりました。
当初、スタッフ2名でやっていて、1名ふえたと思いますが、いろいろな問題などが絡み合ってきますので、今のような態勢で十分なのかどうなのか、そのあたりの現場の声や状況はどうなのか、それから、就労準備支援事業でも、関係機関といろいろなコンタクトをとることがあると聞いておりますが、態勢としては何か問題になることはないのかどうか、現場の状況をお聞きします。

福祉課長:資料の14ページの(1)自立相談支援事業の新規相談人数は、平成27年度は320名、平成28年度は255名、平成29年度は1月までで290名ということで、平成27年度につきましては、スタート時には支援員2名態勢ということで、ノウハウがなかったこともあって大変な状況だったと思います。平成28年度からは3名態勢になりまして、数の上では少し余裕ができたと思います。今年度1月までで、かなりの人数になっておりまして、今年度はトータルで平成27年度に近いところまでいくと考えております。また、相談者の課題もさまざまでありますし、必ずしも3名で十分余裕があるとは考えておりませんけれども、ノウハウの蓄積や資質の向上など、研修を受ける中で、少しでも適切な支援になるよう、市といたしましても、江別市社会福祉協議会と連携、相談をしながら、必要なバックアップを行いたいと思っております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の生活困窮者の早期把握についてを徳田委員より質疑願います。

徳田君:自立相談支援機関を知った理由と関係機関の照会の内訳を出していただきました。
前段の質疑の中で、平成28年度は新規相談人数が減りまして、景気動向もあって少しずつ減っていくのかと思ったら、平成29年度は1月末までで290名いるということです。そういう意味では、広報周知、関係機関とのさまざまな連携による早期把握という部分で一定の効果が上がっていると思います。この辺の現状を含めて、生活困窮者の早期発見・把握に関して所管ではどのように考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。

福祉課長:生活困窮者の早期把握・早期発見でございます。
まず、くらしサポートセンターえべつを知ってもらう、それで相談につなげるという意味では、やはり周知広報というのが一つあると思います。これまでのところ、周知広報といたしましては、市で発行しております江別生活ガイドブックに相談窓口を掲載したり、チラシの作成や名刺大のカードを公共施設やコンビニエンスストアなどに配置したり、江別市社会福祉協議会や市の広報誌にも掲載しております。まずは、こういった周知広報に継続して取り組むとともに、相談経路の中で多いのが関係機関の紹介ですので、関係機関とのネットワークについて、例えば、民生委員、福祉関係事業所、ライフライン企業など、現在、そういった方を集めてネットワーク会議を年に2回から3回行っております。そういった連携を深めて、そこからの紹介といいますか、くらしサポートセンターえべつを知って自分から相談する以外の早期発見・早期把握という形を基本に考えております。
また、これは予定といいますか、検討中ですけれども、新年度にはイベント的な取り組みを考えておりまして、それをきっかけに相談につながることもあるかと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、4番目の関係機関との連携による支援体制の構築についてを徳田委員より質疑願います。

徳田君:早期把握もそうですが、支援の仕方や、さまざまな方法・方策があると思いますし、多様なかかわり方、体制を構築することが必要だと思っています。
そういう中にあって、資料13ページの(2)関係機関紹介内訳ということで、残念ですけれども、平成29年度は近隣住民の方というのが1名もいませんでした。ですから、この数字を見た上での現状把握について、何かお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。

福祉課長:まず、平成27年度に近隣住民7名とありまして、これは、制度開始当初は相当広報を行いました。新しいものということで住民の方に意識していただいた部分が大きいと思います。
したがいまして、平成28年度は1名、平成29年度はゼロということで減少しておりますが、どうやって知っていただくか、また、相談事につなげていただくか、こんなところがあるということを伝えていただくか、なかなか難しい課題であると思いますけれども、出前講座なども行っておりますし、今回、広報えべつ2月号に載せましたので、そういったところからつなげていきたいと思っております。また、民生委員の活動などもありますし、自治会との連携も考えられるかもしれませんので、そのあたりも今後は少し考えていきたいと思います。

徳田君:ぜひ、検討をお願いしたいと思います。
それから、関係機関の連携ということで、事務事業評価表には、生活困窮者の早期把握や自立に向けた効果的かつ個別的な支援を行うとともに、支援に必要な庁内連携や民生委員、ハローワーク等の外部とのネットワークの構築、共助の地域づくりに関する取り組みを委託の方法により実施するとあります。この文面だけ読み取ると、委託で全部お願いするように見えます。先ほど、人員態勢の問題がありましたが、2,000件近いさまざまな支援を行いながら、その部分に関しては最終的には大丈夫だという答弁がありました。関係機関のネットワーク会議もさまざま入ってくる中にあって、市として、担当課としてどうかかわっていくのか、それから、ネットワーク構築に向けての体制づくりということで、その人員を含めて充足しているのかどうか、その辺のお考えをお聞きします。

福祉課長:市が全部委託して任せっきりという御指摘かと思いますけれども、決してそうではなくて、先ほど述べた江別市生活困窮者自立相談支援ネットワーク会議に市は事務局として参加しておりますし、その中には介護保険課や教育委員会の職員も入っております。また、いろいろなところで話が出ていますけれども、昨今はさまざまな分野で連携やネットワーク体制が非常に重要視されておりまして、福祉課自体もそういったところに参加していますので、それらを生活困窮者実践事業の体制構築にも生かしていきたいと考えております。
いずれにいたしましても、江別市社会福祉協議会に全て丸投げということは全く考えておりませんので、市と江別市社会福祉協議会が連携・協力して、お互いの役割分担を踏まえて、ともに協力しながらやっていきたいと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、高齢者等社会参加促進バス助成事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

福祉課長:予算説明書の36ページをお開き願います。
取り組みの基本方針04高齢者福祉の充実中、上から1行目の高齢者等社会参加促進バス助成事業でありますが、本事業は、高齢者や障がい者等の生きがいづくり、社会参加等の目的で使用するバスの借り上げ費用の一部を助成する事業であります。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、1番目のバス助成の利用団体数及び利用件数の見込みについてを吉本委員より質疑願います。

吉本君:1番目と2番目の質疑を一括してよろしいでしょうか。

委員長(宮本君):各委員にお諮りいたします。1番目と2番目の質疑を一括して行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、吉本委員より質疑願います。

吉本君:高齢者等社会参加促進バス事業の事務事業評価表の健康の58ページです。
平成30年度予算では、団体数とバスの助成件数が平成29年度と比べると若干減少しています。その前と比べるとそうでもないので、ならすと大体横ばいぐらいで必要な方たちが使われているのかと思います。ただ、途中で変更してこの事業になって、申請手続が煩わしいとか、借り上げバス自体がないとか、運転手の社会的な問題もプラスされて、利用がうまくいかないのではないかと思っていた時期があります。今回の予算を見ていくと、少し減ってきているのかと思ったのですが、制度が変わって数年たちましたけれども、そのあたりについて問題はないのかどうか、必要な団体が使うことができるようになっているのかどうか、評価を含めてお聞きします。

福祉課長:まず、事務事業評価表でありますけれども、平成29年度の利用件数については、平成29年度当初予算での見込みが記載されています。平成30年2月までの実績でありますが、バス助成利用団体数が533団体、バス助成数は97となっておりますけれども、2月末の実績では89となっています。したがいまして、平成28年度実績と比較してそれぞれ少し増加している状況です。
制度の現状ですけれども、窓口などで申請を受け付けますが、その際に聞くお話としては、自己負担が生じるものですから、満額の助成だとありがたいといったお話や、市に申請をしていただく書類への記入について毎回同じ口座番号を書くとか、バスの走行距離数を書く必要があるということで、少し煩雑だという声もございます。
ただ、若干ですけれども、利用件数が伸びておりますので、制度としては一定程度定着していると考えております。また、対象の団体には、毎年、利用の御案内も直接差し上げておりまして、そういった意味でも、制度の理解や利用促進に努めているところであります。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、障がい者支援における障がい者のグループホームの現況についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

福祉課長:資料の15ページをお開き願います。
この資料は、障がい者を対象にした市内グループホームの状況についての資料であります。
1事業所数及び入居者数は、各年度2月時点における事業所数と入居者数を記載しております。
2グループホームの設備・人員基準の概要ですが、この表は、北海道の条例及び規則において定められている障がい者のグループホームに係る指定基準の概要を記載しております。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、岡村委員より質疑願います。

岡村君:今のお話にもありましたように、施設の開設、許認可、そして指導については、北海道が担っていると思います。
最初に、資料の1事業所数及び入居者数の最初の種別のくくり方です。ここにありますように、知的、精神、身体の3障がいの種別、そして、重複というか、両方に該当するくくり方があります。この中に、身体と精神という組み合わせがないのですけれども、そのことと、最後に記載されている全障がい種別を対象というのはどういう状況の方が対象者としてカウントされるのか、知的、精神、身体全部の障がいの状況を言うのか。そして、これは北海道の認可権限である制度設計上でこういう種別でくくることになっているのか、その概要について教えてください。

福祉課長:障がいの種別と基準の関係ということになろうかと思います。
事業所の指定自体には、障がいによる区分というものはございません。グループホームを開設する事業者側が、自分の施設は知的障がい者を対象にしていますといったことで決めているものでございます。決め方として考えられるのは、建物の構造で、例えば、アパートで2階がある場合は身体障がいの方は難しいかもしれません。もう一つは、支援員の方のスキルといいますか、対応状況、支援体制を踏まえて、自分の施設は知的障がい者を対象にするといった決め方になっております。

岡村君:今の説明によると、それぞれの居室は、開設事業者が障がいを持っている皆さんの状態を見ながら自由につくっても構わないという理解でよろしいでしょうか。

福祉課長:居室につきましては、面積が1人につき7.43平方メートル以上と決まっております。それ以外については、基本的に基準はございませんので、それ以上の面積で、それぞれ入居される方が使いやすい部屋を事業者側で考えていくものと考えております。

岡村君:それで、資料15ページの2グループホームの設備・人員基準の概要ですけれども、とりわけ人員基準の従業者、世話人、生活支援員は資格を必要とする方々と理解してよろしいですか。

委員長(宮本君):暫時休憩いたします。(19:56)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(宮本君):委員会を再開いたします。(19:56)

福祉課長:事業者の資格についてでございますけれども、サービス管理責任者につきましては、資格要件がございまして、一定の実務経験や研修を修了する必要がございます。それ以外の従業者については、特段、資格を要しません。

岡村君:ここで聞きたかったことですが、私たちは、グループホームに限らず、介護施設や障がい者の入所施設等々において、いろいろな事件、事故を報道で目にすることがあって、ショックを受けることが多いです。入居されている方々の人権、さらには、殺傷事件につながっていく事例も最近は出ています。それで、先ほど、従業者の資格等々のことも確認させていただきました。
これは、北海道が直接やっていることで、市が対応できることは少ないと思っていますけれども、地元にある施設ですから、直接やるのは北海道にしても、北海道と連携をとりながらきちんと実態把握した内容を共有していく、そして、そういう状態にならない未然の方策をとることが極めて大事なことだろうと思っています。
そういう状況にならないための方策として、北海道はどんな指導をされているのか、とりわけ、先ほど言った従業者の皆さんの教育はどのように行っているのか、お聞きの範囲で教えていただければと思います。

福祉課長:サービスを利用されている方の人権などを含めた適切な対応につきましては、大前提として福祉事業所には法令遵守や人権擁護等に必要な体制の構築が求められているところです。
北海道の関与としましては、平成24年の障害者総合支援法改正で事業者は法令遵守の体制整備に係る届け出が義務化されました。それについて、北海道は、3年に1回、検査していることがございます。それとは別に定期的に指導監査に入っておりまして、その場合には市も立ち会うようにしております。
事件、事故を未然に防ぐような市としての対応ですけれども、市内の障がい福祉サービス事業所の方が集まる江別市自立支援協議会を毎月行っております。その中で、事業者同士の情報交換や研修、勉強会などを行っておりますので、市としてもこの協議会を活用して安心して障がい福祉サービスが受けられる江別市としての環境づくりに努めてまいりたいと思っております。
また、もし実際に事業所の中で不適切な支援が行われたという相談や情報が市に入った場合は、もちろん市としても必要な対応をしてまいりたいと思います。特に虐待につきましては、市の役割として調査することも定められておりますので、当然ながら適切に対応してまいります。

岡村君:先ほど言ったように報道を通してショッキングなことを聞きますけれども、その中には、職員個人の優生主義的なことが社会問題になっています。これは、どこまでできるかは別にしても、未然に防ぐとしたら採用時点で何とか対応していかなければならないだろうと思います。もう一つの課題は、それとは違って、普通の真面目な従業員だけれども、採用されてから実際に障がい者を支援している中で、例えば、労働強化が原因でストレスがたまった結果、入所者に対する人権侵害が散見されると思っています。そういった課題を念頭に置き、北海道と連携をとりながら、未然防止のための方策をぜひ頑張っていただきたいと思っています。
それで、答弁にありましたように、市がやれる部分もあるようですから、それは地元の自治体が一番目配りできます。北海道は、もちろんエリア分けしているにしても、広い範囲ですから、いつも状態を見られる状況にはありません。ですから、一番近い自治体の担当が定期的に状況を見に行くことが必要だと思います。そういう意味で、今言ったような課題に対応すべく、平成30年度を含めた考え方についてお聞きして、終わります。

福祉課長:地元である市としての対応といいますか、姿勢だと思います。
一つ目には、先ほど申し上げた江別市自立支援協議会の中での事業者同士の取り組みがあります。また、市としても、当然、日常的にいろいろな事業者とやりとりしていますし、特定相談支援事業所として障がいのある方のサービス等利用計画を立てる方がおりまして、そういったところとも連携をとっています。また、日常的な業務の中での接触の機会を含めて、市としても、今後も障がい福祉サービス事業所が適切に運営されるように、また、職員の資質にもできるだけ配慮するように気を配っていきたいと考えております。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、障がい者タクシー利用料金助成事業におけるタクシー利用券の交付についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

福祉課長:予算説明書の32ページをお開き願います。
取り組みの基本方針03障がい者福祉の充実中、下から8行目の障がい者タクシー利用料金助成事業でありますが、本事業は、在宅の身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A判定の重度の障がい者の生活圏の拡大や社会参加の促進を図るため、タクシー料金の一部助成として基本料金相当分のタクシーチケットを交付する事業であります。
以上です。

委員長(宮本君):初めに、石田委員より質疑願います。

石田君:この事業の内容について、障がいをお持ちの方のお手伝いのためというか、社会に出やすくしたり、いろいろなところに通いやすくするために利用料金の助成事業を行っていることは非常に評価するところです。
実際に利用する際の手続について教えていただけますでしょうか。

福祉課長:実際に利用する際の手続の流れになると思いますけれども、障がいのある方がタクシーに乗って運賃を支払う際に、あらかじめ交付しているタクシー利用券、一般的にタクシーチケットと言いますが、それをタクシー運転手にお渡しして運賃との差額を障がい者御本人がタクシー運転手に支払う流れになります。

石田君:その先のタクシーチケットの流れ、それから、市のお支払い等に関してはどうなりますか。

福祉課長:その先になりますと、タクシーチケットを受け取ったタクシー会社から、札幌ハイヤー事業協同組合にタクシーチケットが集約され、そこから江別市に対して1カ月分の利用された請求が内訳とともに届きます。江別市は、その内容を点検して、札幌ハイヤー事業協同組合にお支払いするという流れになっております。

石田君:流れについては大体わかりました。
利用者が運賃の支払いのときにタクシーチケットをタクシー運転手にお渡しする。タクシーチケットをお持ちの方ですから、当然、御本人だろうという推測は働きますが、タクシー運転手は障がい者本人であるかどうかの確認等は何か行っているのでしょうか。

福祉課長:タクシーチケットを利用する際の本人確認ですが、市では、タクシーチケット利用の際には身体障害者手帳または療育手帳を乗務員に提示するようお願いしています。タクシーチケット自体は冊子になっていますが、その表紙には手帳番号や住所、氏名などを記載しております。それから、これは何年か前のことになると思いますが、身体障害者手帳または療育手帳による割引制度を利用する際に、タクシー運転手が名前や手帳番号を控えることは個人情報の取り扱いの点で余りよろしくないと指導されていることを聞いておりまして、江別市としてはタクシー運転手への身体障害者手帳または療育手帳の提示をお願いしております。

石田君:その指導はどこからされたものでしょうか。

福祉課長:総務省からの指導と聞いております。

石田君:そういう指導があって以降、類似のサービスというか、事業を展開する他市町村においても、個人名や手帳番号の記載はなくなったと考えていいのでしょうか。

福祉課長:手帳番号や氏名と聞いておりますが、近隣の他市ですと、札幌市、石狩市、恵庭市、北広島市は当市と同じように身体障害者手帳または療育手帳の提示で本人確認をしていると聞いております。

石田君:それでは、次に、金額についてお伺いします。
タクシー運賃の基本料金相当額を江別市が負担するということですので、考えてみますと、利用者側が基本料金で乗れる範囲内で利用した場合、利用者は身体障害者手帳または療育手帳を提示してタクシーチケットをタクシー運転手に渡して、そのまま一銭も払わないでおりることができるのでしょうか。

福祉課長:障がいのある方がタクシーチケットをお持ちで、タクシーに乗ったときに基本料金の範囲内で利用した場合は、タクシーチケットで基本料金相当分を助成しますので、本人のお支払いは生じません。支払いをせずに利用することができることになります。

石田君:先ほどの流れでいけば、多分、タクシーチケットはタクシー運転手から会社に行って、札幌ハイヤー事業協同組合に集約され、市では、基本料金、例えば700円なら700円が市に請求され、市では1カ月分をまとめてお支払いするという内容になっています。その金額は当初は記載されていないので、タクシー運転手がその時点で記載する形になるのですか、お伺いします。

福祉課長:江別市で交付しているタクシーチケットですが、その助成料金はそれぞれのタクシー会社が定める基本料金です。基本料金は、タクシー会社によって異なっておりますので、それに対応できるように金額は利用した際に記入することになります。
江別市が助成する金額は、あくまでもそのタクシー会社が定める基本料金ということで、これは、身体障害者手帳または療育手帳の割引制度とは別の江別市独自の制度として助成するものですから、江別市が助成するのはあくまでもその会社が定める基本料金です。身体障害者手帳または療育手帳の割引を利用した場合でも、利用しない場合でも、江別市が助成するのは同じ金額になります。

石田君:眼目は何かというと、ここに資料がありまして、これは江別市が出しているものですが、この障がい者タクシー利用料金助成事業、つまり、タクシーチケットによるものとは別に、タクシー乗車時に身体障害者手帳等を提示すれば利用料金の1割の割引を受けることができると記載されています。これは、タクシー会社がやっている事業ということで、江別市とは違うのですが、例えば、仮に利用者が現金で運賃を支払った場合、わかりやすく基本料金は700円だとすると、630円を支払えばいいわけです。このタクシーチケットを併用した場合には、630円を支払って、タクシー会社は630円の収入となります。ところが、例えば、忙しかったからなどの理由で、タクシー運転手が記入するのを忘れて後で記入するような場合、間違って基本料金額を記入したら、市にはそれをチェックする手段がないですから、信用して700円をお支払いするような状態が起きると思います。
その辺についてはやむを得ないとお考えなのか、どうでしょうか、お伺いいたします。

福祉課長:市が助成する金額ですが、先ほど申し上げましたとおり、その割引を受ける、受けないに関係なく、江別市の制度は、その会社がもともと定めている基本料金、今のケースで言いますと700円を助成する制度でございます。なぜそういう制度かというところもあると思いますが、これは身体障がいの方だけではなく、身体障害者手帳または療育手帳による割引がない精神障がいのある方も江別市の制度では対象にしていることもありまして、江別市としてはもともとの基本料金を助成する制度としております。ですから、実際に700円のところを630円に割り引かれるなど、いろいろなケースがあるかと思いますが、江別市としては、基本料金で済んだ区間での利用の場合、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方であっても700円を助成するという制度設計といいますか、想定内ということで考えております。

石田君:これは、金券です。市が税金を使ってやっているわけですけれども、何かもう少し方法があってもいいのかと思います。
事務事業評価表を見ますと、平成28年度実績で使用枚数は2万3,473件です。全部を間違えるわけではないと思いますけれども、仮にそうだとしても、どれくらいかわかりませんが、かなりの金額になると思います。事前にそういう危惧があるのに、1円たりとも間違ってはいけないというか、無駄に使えないはずなのに、想定内というのは若干おかしいと思うのですが、その辺はどうですか。

福祉課長:誤りを想定内としているのではなくて、江別市が助成するのは、この例で言いますとあくまでも700円ということなので、誤りとは捉えておりません。
基本料金に限ったケースですと、それはどうなのだろうということもありますけれども、ほとんどのケースは基本料金でおさまることはないと考えておりまして、1,000円、2,000円かかったときに700円を助成するというのがもともとの助成内容ですので、そのように考えております。
タクシーチケットの枚数は、平成29年度予算では2万3,000枚強ということですが、このうち、基本料金内でおさまるケースがどれだけあるかということがあると思います。ですから、もともと基本料金でおさまるケースが少ないということもありますし、基本料金でおさまったケースでも市が助成するのはもともとの700円と考えておりますので、そのように御理解いただければと思います。

石田君:なかなか理解しづらいです。
1点だけお伺いしますが、先ほどの例で、基本料金が700円として、身体障害者手帳または療育手帳を見せてタクシー事業者の割引を利用して630円です。さらに、市のタクシーチケットを利用する場合はどうなるのですか。

委員長(宮本君):暫時休憩いたします。(20:24)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(宮本君):委員会を再開いたします。(20:26)

石田君:先ほどの質疑は取り下げます。
タクシーチケットには割引金額が印刷されていないということですけれども、金額をあらかじめ印刷しているようなところはございますか。

福祉課長:福祉タクシー料金の助成制度は、いろいろな形でそれぞれ独自に行われていると認識しております。中には500円のタクシーチケットを何枚交付するというやり方のところがあると認識しておりまして、そういったところはあらかじめ印刷されていると考えております。

石田君:仮に、そのように印刷されていれば、タクシー運転手の煩雑な作業も防げるし、先ほどの想定の範囲内という表現が正しいかどうかは別にして、そういうことも未然に防げると思います。あとは、交付枚数を24回分で渡しているところをもう少しふやしてあげるだけという感じがするのですが、それはどのようにお考えですか。

福祉課長:先ほど申し上げましたとおり、いわゆる福祉タクシー助成制度は、国の補助がないので、自治体それぞれがいろいろなやり方で行っているものだと認識しております。江別市としても、いろいろな制度を調査研究してみる必要があると考えております。

石田君:最後にしますけれども、万が一にも大切な税金が間違って使われることのないように、制度設計の勉強をしていただけたらと要望しまして、質疑を終えます。

委員長(宮本君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管の質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(20:29)

※ 休憩中に、理事者質疑項目の有無を協議

委員長(宮本君):委員会を再開いたします。(20:31)
本日の所管分について、理事者質疑項目は、なしと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、2その他について、事務局からございませんか。

事務局長:予算特別委員会の日程につきましては、3月2日開催の当委員会において確認されており、理事者質疑を行う場合は、16日金曜日の午前10時より開催することとされておりますが、理事者側から日程変更に関する申し入れがありましたことから、御協議をお願いするものであります。
つきましては、理事者質疑を行う場合の日程を16日金曜日の午後1時からの開催に変更することについて、御協議をお願いしたいと思います。
以上です。

委員長(宮本君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
それでは、ただいま事務局から説明がありましたとおり、理事者質疑の日程を変更することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
その他について、各委員からございませんか。(なし)
次回の委員会は、あす15日木曜日の午前10時より開催いたします。
以上をもって、本日の予算特別委員会を散会いたします。(20:32)