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生活福祉常任委員会 平成30年3月1日(火)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月25日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(齊藤佐知子君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(10:01)

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(10:02)
1付託案件の審査、(1)議案第15号 江別市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第15号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第15号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第15号を挙手により採決いたします。
議案第15号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第15号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(2)議案第16号 江別市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第16号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第16号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第16号を挙手により採決いたします。
議案第16号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第16号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(3)議案第21号 平成29年度江別市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。
これより、議案第21号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第21号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第21号を挙手により採決いたします。
議案第21号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第21号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(4)陳情第1号 生活保護費をこれ以上削減しないよう国に意見書の提出を求めることについてを議題といたします。
これより、陳情第1号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、陳情第1号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。

清水君:陳情第1号 生活保護費をこれ以上削減しないよう国に意見書の提出を求めることについて、不採択の立場で討論いたします。
生活保護制度は、資産や能力等の全てを活用しても、なお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、憲法に明記された健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度であります。
陳情の趣旨は、減額を続けている生活保護費をこれ以上削減しないよう国に求めるものであります。
当委員会において、担当部局に提出を求めた資料と説明をもとに審査を行いました。
その結果、厚生労働省から発表された今後の生活保護費の見直しは児童養育加算や、就学・進学につながる学習支援の強化など、子供たちの未来への礎に必要な投資の増額と見ることができます。母子加算減額のマイナス面はありますが、これは、生活保護を受ける母子家庭の生活費が、生活保護を受けない低所得の母子家庭の所得を上回るという指摘があり、生活保護を受けるひとり親世帯が、2人親の世帯と同水準の生活を送るための上乗せの費用と位置づけたとの報道もあります。
今後の生活保護費の見直し案の概要によると、生活扶助費の減額を行う動きもあります。主に衣類・食料品の用途としての生活扶助費については、資料によると単身高齢者世帯の現在の生活保護費受給額が十二分と言わないまでも、健康で文化的な最低限度の生活を営むことのできる金額以下とは考えられないものであります。
一般就労者の賃金の上昇感がない中、また、派遣社員・パートタイマー・アルバイトなどの非正規雇用形態の不安定就労層が増加するなど、日本の雇用状況は楽観視できない状況であります。また、国民年金受給者が受け取る金額や低所得層での生活費に鑑みますと、生活保護費のみを堅持することには疑問を呈するところであります。残念ながら現在の我が国では、生活保護世帯のQOLが一般世帯の水準をリードするわけにはいかないのであります。
以上、陳情第1号 生活保護費をこれ以上削減しないよう国に意見書の提出を求めることについて、不採択の立場での討論といたします。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに討論ありませんか。

吉本君:陳情第1号 生活保護費をこれ以上削減しないよう国に意見書の提出を求めることについて、採択すべき立場で討論を行います。
生活保護制度は、憲法第25条に明記された国民の生存権を保障する最後のセーフティーネットです。陳情者が、生活保護費は近年ずっと減額されてきていると言われるように、2013年に最大10%の削減、そして、2018年10月から2020年10月までに5%削減、対象世帯は全体の67%に及ぶとも報道されています。
削減される生活扶助費は、食費や光熱水費などに充当するものであり、生きるために必要不可欠な費用ですが、委員会に示された資料からも減額されている実態が明白です。
例えば、担当部局からの提出資料によると、75歳の単身高齢世帯における2013年8月の見直し以前の生活扶助費と平成29年度の生活扶助費との比較では、月額7万2,600円から7万1,430円に1,170円の減額、また、質疑の中で、母37歳、子供14歳の母子世帯では児童養育加算と母子加算を含め、月額15万7,820円から14万8,610円に9,210円もの減額になっていることも明らかになりました。
さらに、陳情者は、食料品を初めとする生活必需品は近年ずっと値上がりしているとし、生活保護受給者の生活が成り立たなくなると述べています。担当部局からの提出資料に示された総務省発表の消費者物価指数に関する資料で、平成28年の札幌市の場合、平成27年との比較では、食料、生鮮食品、被服、医療等の消費者物価指数が上昇し、インターネット上で公開されている平成30年1月時点の消費者物価指数では食料、生鮮食品の消費者物価指数がさらに上昇しています。江別市においても、日々の買い物などで価格の高さを実感しますが、生活扶助費の削減で生活が成り立たなくなることは容易に推察されます。
次に、陳情者は、生活保護費が就学援助などにも影響を与えると指摘しています。言うまでもなく、生活扶助額は住民税、保育料、介護保険料や最低賃金などの基準や、低所得者等への福祉や助成制度などの基準にも影響します。例えば、江別市の国民健康保険税の減免基準や年末見舞金支給事業の対象となる基準も縮小されることになるなど、生活保護受給世帯のみならず市民生活全体にかかわる問題となります。
担当部局からの提出資料では、国は2018年10月からの生活扶助基準見直しについて、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るとしているとのこと。しかし、生活保護を受給していない一般低所得世帯は、その生活保護基準すら満たさない困窮状態に置かれている場合が少なくないとの指摘がある中、一般低所得世帯の消費実態と比較して生活扶助費を削減することは、貧困の深刻さに拍車をかけることにつながります。委員会審査では、国の見直し案の一つとして、児童養育加算については対象を高校生まで拡大する一方、加算額は一律1万円とし、3歳未満児は5,000円の減額、母子加算も4,000円の減額など、子育て世帯や多人数世帯の減額が大きくなることも明らかになりました。
これらの見直し案について、国は精査・検討中とのことでしたが、この間の委員会審査を通して、陳情者の言われる、さらに生活保護費が削減されると生活保護受給者の生活そのものが成り立たなくなるおそれがあるとした生活保護費削減の実態が明らかになり、これ以上の生活保護費の削減をやめるよう国に求めることが必要と考えます。
以上申し上げ、陳情第1号 生活保護費をこれ以上削減しないよう国に意見書の提出を求めることについて、採択すべき立場での討論といたします。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、陳情第1号を挙手により採決いたします。
陳情第1号は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手4名であります。(鈴木委員、諏訪部委員、堀委員、吉本委員挙手)
念のためお諮りいたします。
陳情第1号は、不採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手4名であります。(裏委員、清水委員、星委員、三角委員挙手)
採択・不採択は同数であります。
採択・不採択同数のため、江別市議会委員会条例第15条の規定により、委員長において本件を決します。
陳情第1号について、委員長は、不採択とすべきものと決します。
次に、(5)陳情第2号 肺炎球菌ワクチンを自主的に接種した人も国の制度を利用できるように国に意見書の提出を求めることについてを議題といたします。
これより、陳情第2号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、陳情第2号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、陳情第2号を挙手により採決いたします。
陳情第2号は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手ございません。
念のためお諮りいたします。
陳情第2号は、不採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、陳情第2号は、不採択とすべきものと決しました。
次に、(6)陳情第3号 PSAを健診項目に加えることについてを議題といたします。これより、陳情第3号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、陳情第3号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、陳情第3号を挙手により採決いたします。
陳情第3号は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手ございません。
念のためお諮りいたします。
陳情第3号は、不採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、陳情第3号は、不採択とすべきものと決しました。
本日結審を行いました議案及び陳情に係る付議事件審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、議案第21号につきましては、議長へ付議事件審査結果報告を提出いたしますが、本会議での委員長報告については、省略となることを御承知おき願います。
次に、2閉会中の所管事務調査(案)についてでありますが、記載の3項目について、議長に申し出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:16)