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経済建設常任委員会 平成30年9月14日(金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月25日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(石田君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
1付託案件の審査、(1)陳情第6号 水道事業の民営化についてを議題といたします。これより、陳情第6号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、陳情第6号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。

宮川君:陳情第6号 水道事業の民営化について、不採択の立場で討論に参加いたします。
日本の水道は97.9%の普及率を達成し、これまでの拡張整備を前提とした時代から既存の水道基盤を確固たるものにしていくことが、求められる時代に変化しています。
しかし、現在の水道事業を取り巻く状況は、高度経済成長期に整備された施設の老朽化や耐震化のおくれ、人口減少に伴う水需要の減少など、大きな課題に直面しています。
とりわけ水道の基幹施設である管路の老朽化が深刻ですが、自治体の財政難や人手不足により更新のための工事がほとんど進んでいない状況です。
管路の更新率は、平成28年度でわずか0.75%です。厚生労働省は、このままだと老朽化が進む全ての管路の更新に130年以上かかると警告しています。
また、近年、自然災害による水道被害が全国で頻発しています。
このような状況を受け、今回の水道法の改正の目的は、主に自治体が経営する水道事業について、複数自治体による広域的な連携を促進し、事業者に対しては、水道施設の維持・修繕や適切に管理するための施設台帳の作成、保管を義務づける、また、公共施設やインフラの所有権を維持したまま、運営権を民間に売却するコンセッション方式を水道事業にも導入しやすくし、官民連携の選択肢を広げています。
官民連携を通じて民間資本も活用しつつ、施設の更新、運営等を行うことができるようにするとのことです。
同方式の導入に当たって、水道料金は自治体が条例で上限を含めた枠組みを定めることとしています。
この水道施設運営権を設定した民間事業者による水道の運営等に関し、水道事業の民営化についてと陳情書に書かれていますが、水道施設運営権の設定、コンセッション方式の導入は、水道管や浄水場といった水道施設は自治体が保有したまま、水道事業を行う権利を、期間を定めて民間事業者に委ねるということであり、民営化ではありません。
以上のことから、陳情第6号 水道事業の民営化について、不採択の立場での討論といたします。

委員長(石田君):ほかに討論ありませんか。

尾田君:陳情第6号 水道事業の民営化について、趣旨採択とすべき立場から討論いたします。
本陳情は、現在国会で審議されている水道法の改正に反対する意見書を国に提出するよう求めるものです。
陳情の趣旨は、水道の安全は自治体が経営主体になっているから保たれている。今回の法改正で水道事業を民間企業でも経営できるようにすることは不安があるので反対であり、江別市議会にも同様の意思決定を求めたものと解釈します。
水道法の改正に対しては、衆議院厚生労働委員会の議論でも明らかなとおり、野党から反対の意見が出され、その中心は水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組み、いわゆるコンセッション方式を導入することにあります。
仮に、民間事業者に運営権を与えた場合、陳情者が訴える安全性はもちろん大きな問題ですが、それ以外にも、国民の飲み水が安定的に供給できるか、安価な料金負担を維持できるか、突然の事業撤退や先日のような災害時にしっかり対応ができるのか、他の自治体との連携は大丈夫なのかなど、多くの課題があると思います。海外では、一度は民営化したものの、さまざまな問題により再び公営化に向かっているという事例もあります。
したがって、陳情者が求める国に意見書を提出することは、その反対理由が安全面だけに限定されており採択できませんが、水道事業を民間企業でも経営できるようにすることに反対であるという趣旨は大枠で理解できますので、本陳情は趣旨採択とすべきもの判断し、討論といたします。

委員長(石田君):ほかに討論ありませんか。

高橋君:陳情第6号 水道事業の民営化について、採択すべき立場から討論いたします。
本陳情は、国会に提案され、継続審議となっている水道法の一部改正に関し、水道事業を民間企業でも経営できるようにする水道法の改正に反対する意見書を国に提出するよう求めるものです。
当委員会に提出された資料によれば、今回改正しようと提案している内容は、関係者の責務の明確化、広域連携の推進、適切な資産管理の推進、官民連携の推進、指定給水装置工事事業者制度の改善といった項目が挙げられていますが、改正の主要な目的は、水道施設に対する公共施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組みを導入する、いわゆるコンセッション方式の導入にあると指摘されているところです。
公共施設等運営権とは、PFI事業の一類型と説明されており、PFI法の公共施設等運営権の設定手続に関する規定に示され、単なる業務委託ではなく、ある程度自由度を持たせて、民間事業者がリスクを負って事業を行う権利、つまり運営権を設定し、期間を定めて民間事業者に任せることと説明されています。
なお、運営権の設定に当たっては、運営権対価を算定し、設定を受けた民間事業者は、これを通常一括で自治体に支払うこととされているとのことです。
政府は、PFI法の改正の中に、水道事業等に係る旧資金運用部資金等の繰り上げ償還に係る補償金の免除を盛り込んでおり、コンセッション方式を導入するインセンティブとして、是が非でも導入を推進することを意図しているとの指摘があります。
水道事業における官民連携の意味するところは、期間を定めて水道事業にコンセッション方式を導入することにあり、国は平成25年度からの10年間で、水道事業におけるコンセッション方式の導入数を6件とするという目標まで設定して推進しようとしています。
こうした狙いがあるもとで、水道法を改正しようとすることは、危険なことと言わざるを得ません。
特に、災害時には自治体が責任を持って運営してこそ、速やかな判断につながり、被害を最小限に食いとめることが可能になります。老朽化した施設の更新については、国の政策によって、公の責任のもとに進められるべきです。
今回の法改正により、コンセッション方式を導入する自治体が出てくれば、その自治体においては技術職の職員が確保されなくなることにもつながり、自治体が直接モニタリングすることさえ難しくなる事態が引き起こされかねないとの指摘があります。
住民のライフラインである水道は、自治体が直接責任を持って運営すべきです。
よって、水道法の改悪とも言える一部改正について、法案の廃止を求める意見書を国に提出すべきことを訴え、本陳情を採択すべき立場での討論といたします。

委員長(石田君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、陳情第6号を挙手により採決いたします。
ただいまの討論中、趣旨採択とすべきとの御意見と、採択すべき、不採択とすべきとの御意見がありますので、初めに、趣旨採択とすることについて採決いたします。
陳情第6号は、趣旨採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手3名であります。(赤坂委員、内山委員、尾田委員挙手)
念のためお諮りいたします。
陳情第6号は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手1名であります。(高橋委員挙手)
次に、陳情第6号は、不採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手3名であります。(野村委員、宮川委員、山本委員挙手)
以上の結果、採択、不採択、趣旨採択のいずれも過半数に達しませんでした。
よって、陳情第6号は、不採択といたします。
本日結審を行いました陳情に係る付議事件審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、2閉会中の所管事務調査(案)についてでありますが、記載の4項目について、議長に申し出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:11)