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生活福祉常任委員会 平成30年2月27日(火)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月25日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(齊藤佐知子君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(10:01)
1付託案件の審査、(1)陳情第1号 生活保護費をこれ以上削減しないよう国に意見書の提出を求めることについてを議題といたします。
提出資料に対する説明を求めます。

保護課長:提出資料について御説明いたします。
資料の1ページをごらん願います。
まず、1モデル世帯別の生活保護費の推移についてですが、当市における生活保護世帯において割合の多い単身高齢者世帯、単身傷病者世帯及び単身障がい者世帯の生活扶助費について、過去5年分を記載しております。
なお、生活扶助以外に住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助等が支給されておりますことを補足いたします。
次に、2消費者物価指数についてでありますが、総務省統計局が発表しました資料のうち、当市に隣接します札幌市の消費者物価指数を転載いたしましたので、参照願います。
なお、この表では基準年を平成27年としております。
次に、3生活保護基準の今後の動向についてですが、厚生労働省から情報提供された見直し案から概要をまとめて記載いたしました。
主なポイントは、平成30年10月から都市部の一部世帯等の生活扶助費を最大5%減額することについて、家計への影響を少なくするために3年に分けて段階的に見直すこと、児童養育加算の支給対象を中学生までから高校生までに拡大すること、母子加算の額を3年で4,000円程度減額すること、最後に、中学生、高校生の学習支援を強化することでございます。
この見直し案の具体的な基準額や運用の詳細につきましては、現在、国において精査・検討中とのことでございます。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

鈴木君:モデル世帯別の生活保護費の推移について、生活扶助費には住居費は含まれていないのですか。

保護課長:先ほど補足の中で御説明いたしましたとおり、住宅扶助、いわゆる家賃につきましては、計算に含めておりません。

鈴木君:単身障がい者世帯については、備考欄に障がい者加算と記載されていますが、高齢者世帯への老齢加算はなくなったということでよろしいですか。

保護課長:老齢加算につきましては、既に廃止されておりますので、生活扶助費の計算には含まれておりません。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:生活保護基準を見直すときに、消費者物価指数や、低所得世帯の消費実態を見ながら、その均衡を図っていると理解しました。
このたび、資料の1ページの3生活保護基準の今後の動向についてに記載のある、イ児童養育加算の拡大(中学生までを高校生まで)と、エ学習支援の強化(就学及び進学)について、もう少し詳しくお伺いします。

保護課長:まず、イの児童養育加算の拡大ですが、中学生までを対象に扶助しておりましたが、この対象を高校生まで拡大するということでございます。
次に、エの学習支援の強化ですが、国は中学生の課外授業に要する費用や入学準備金等に要する費用の増額を検討しているようでございます。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:資料の1ページの1モデル世帯別の生活保護費の推移についてお伺いしますが、単身高齢者世帯(75歳)で、過去に、江別市の場合は高齢者世帯の保護受給世帯が多く、半数以上を占めているという報告があったと思います。今説明していただいたことしの10月からの生活扶助費の引き下げは、子供たちのいる世帯が大きな影響を受けるのではないかという新聞報道がありました。今回、単身の高齢者世帯や傷病者世帯を対象にしてモデルケースを出していただいたのですが、子供のいる世帯、母子世帯の生活扶助費はどの程度変化してきているのか、教えていただきたいと思います。

保護課長:今回の改正で影響のある世帯ということで、母子世帯についても同じように試算した資料がございます。
母子世帯として、37歳の母に14歳の子供がいる世帯という試算をいたしました。この世帯の生活扶助費の経過を5年分申し上げますと、平成25年度は15万7,820円、平成25年8月の見直しで15万3,300円、平成26年度は15万2,810円、平成27年度は14万8,610円、平成28年度と平成29年度は平成27年度と同額です。
なお、全ての年度に母子加算・児童養育加算を含めております。

吉本君:母子加算・児童養育加算を含めて14万8,610円ということです。だとすると、加算額を減らして生活扶助費だけになると、もっと生活保護費が減るということですか。

保護課長:生活扶助費につきましては、委員がおっしゃるとおり、母子加算と児童養育加算が含まれており、生活扶助費の1類と2類を合算した額に加算しております。

吉本君:次に、消費者物価指数についてですが、基準年を平成27年にして、平成27年は全部100という数字になっております。平成28年は、食料、生鮮食品など、生活にかかわる費目はほとんど100以上になっていると思います。陳情者は生活が大変とおっしゃっていますが、物価が上がっているのでこういう消費者物価指数になると理解してよろしいのか、消費者物価指数そのものについての基本的なところをお聞きするのは恐縮ですけれども、見方としては物価が上がったと見ていいのかと思ったのですが、その点はどういう解釈をしていらっしゃるのでしょうか。

保護課長:消費者物価指数の見方につきましては、平成27年を100としておりますので、100よりも下がれば平均価格が下がっており、100を上回った場合は平均価格が上がっていると理解しております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:3生活保護基準の今後の動向についてですが、先ほど、国において精査・検討中であり、決定ではないということと、国はことしの10月から見直す予定と言っていますので、当面はこのままかと思います。
生活扶助費の1類と2類を最大5%程度削減すると国が言っていると書かれていますけれども、もし世帯ごとの試算をされていたら教えてください。

保護課長:済みません。具体的な試算は行っておりません。

吉本君:わかりました。また機会があったときにお聞きしたいと思います。
先ほどアからエまでの見直しの中身をお知らせいただきました。例えば、イの児童養育加算の拡大では、中学生までを高校生までに対象拡大すると記載されていますけれども、新たに高校生に1万円が加算されますが、3歳未満児は今まで1万5,000円だったものを1万円にするという記事があったように記憶しています。そうすると、一概に対象拡大だけではなく、部分的には減額・縮小ということもあるのではないかと思ってお聞きしました。その点については、まだ精査・検討中の問題ですので、情報がありましたら教えてください。

保護課長:国から示されております見直し案の中には、委員がおっしゃられたとおり、3歳未満の子供は1万5,000円の児童養育加算が減額され、高校生まで一律月1万円になるという記載になっております。

吉本君:あと、学習支援の強化(就学及び進学)について、新たにクラブ活動費が支給対象になるということが10月からの見直しの中に入っていると受けとめました。学習支援費というのは、就学費に上乗せされていると思うのですけれども、それとの関係はどのようになっていますか。就学費はそのままで、さらにクラブ活動費を生活保護受給世帯の子供たちに上乗せして支給するのか、その辺のことを国はどのように変更しようとしているのか、もし情報がありましたら教えてください。

保護課長:クラブ活動費の強化につきましては、小・中学生は教育扶助、高校生につきましては生業扶助という形で就学費の支援を行っているところですけれども、就学支援の中の就学支援金という形で一部クラブ活動等の費用などを支給しております。今回の見直しでは、この額を増額する見込みであると資料に書いております。

吉本君:そういたしますと、支給額としては全体的に増額されることになるのでしょうか。今まで支給されていた分に上乗せされるという理解でよろしいですか。

保護課長:御質疑のとおり、今までの支給額を増額して強化すると理解しております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:生活扶助費はどのようなものに使われるものなのか、教えてください。

保護課長:生活扶助費の使途についてですけれども、生活保護受給者の生活費を賄う費用として計上しているところです。
生活扶助費は、1類として、個人が消費する衣類や食料に要する費用と、2類として、世帯で消費する光熱水費等を合算して最低限必要な生活費を算定しております。

清水君:それでは、消費者物価指数の全ての項目が生活扶助費に該当するのでしょうか。

保護課長:消費者物価指数の10大費目は、生活扶助で全てが賄われるか否かという御質疑ですが、まず、住居は住宅扶助の対象となりますので、生活扶助費に該当しません。保健医療は、別途、医療扶助や介護扶助をしておりますので、生活扶助費に該当しません。教育も別途、教育扶助をしております。今申し上げた費目を除く費目は生活扶助費の中でやりくりしながら生活していただくことになっております。

清水君:簡単に言うと、単身高齢者世帯の生活扶助費は、衣食住の住を除いた分と考えていいですか。

保護課長:そのとおりでございます。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)陳情第2号 肺炎球菌ワクチンを自主的に接種した人も国の制度を利用できるように国に意見書の提出を求めることについてを議題といたします。
提出資料に対する説明を求めます。

保健センター長:提出資料について御説明いたします。
資料の2ページをごらん願います。
初めに、肺炎球菌感染症について御説明いたします。
資料の下段の囲みに記載しておりますが、肺炎球菌感染症は、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる伝染性疾患であり、高齢者では3%から5%の割合で鼻や喉の奥に菌が存在しているとされており、これらの菌が何らかのきっかけで肺炎等の感染を引き起こすとされております。
一般に肺炎の25%から40%は肺炎球菌によるものと考えられておりますが、肺炎球菌には90種類以上の型があり、23価肺炎球菌ワクチンは、高頻度に見られる23種類の肺炎球菌の型から精製したワクチンです。
次に、1制度化された経緯についてですが、平成24年5月に国の厚生科学審議会感染症分科会の予防接種部会の第二次提言の中で、予防接種法の対象疾病、ワクチンの追加について、成人用肺炎球菌ワクチンを含む合計七つのワクチンについて広く接種を促進することが望ましいと位置づけられ、平成25年4月から厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会等において、接種対象者や接種方法等について、専門家による技術的な検討が行われております。
平成26年7月には予防接種法施行令が改正され、定期の予防接種を行うB類疾病として高齢者の肺炎球菌感染症が規定され、平成26年10月1日から定期接種化しております。
なお、定期接種にはA類疾病とB類疾病の2種類があります。A類疾病は、主に集団予防で重篤な疾病の予防に重点を置いたものであり、ポリオやBCGなど小児の予防接種が位置づけられております。
B類疾病は、個人予防に重点を置いたもので、高齢者インフルエンザや高齢者肺炎球菌ワクチンが位置づけられております。
次に、2高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種の概要についてですが、(1)対象年齢につきましては、65歳の方が対象となりますが、平成30年度末までは、この後説明します経過措置がございますので、65歳の方だけが対象となるのは、経過措置終了後の平成31年度からとなります。
次に、60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する方も対象となります。
(2)経過措置につきましては、平成26年度から平成30年度までの間は、各年度に65歳から100歳までの5歳刻みの年齢になる方が対象となります。
また、平成26年度は、平成26年度中に101歳以上となる方も対象となっております。
(3)その他についてですが、過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は、予防接種法施行規則により、定期接種の対象外と規定されております。
また、高齢者肺炎球菌ワクチンの周知は、対象年齢の方へ郵送で個別通知するとともに、広報えべつや自治会回覧でもお知らせしております。
接種費用は、平成29年度は8,041円、このうち自己負担額は2,500円となっており、生活保護世帯と市民税非課税世帯に属する方につきましては無料となっております。
次に、3市内における高齢者肺炎球菌ワクチンの接種状況について、平成26年度から平成28年度までの実績を表に記載しております。
対象者数は増加しており、接種率は平成27年度にやや減少したものの、平成28年度にかけて増加しております。
平成28年度の接種率は40.8%で、男女別で見ますと、男性が40.4%、女性が41.1%となっております。
なお、任意接種された件数につきましては、個人の判断で各医療機関において接種されているため、市では把握しておりません。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

裏君:自主的に接種した人も国の制度を利用できるようにしてほしいという陳情ですが、今の御説明だと、これまで任意接種した方を把握することができないということでしょうか。

保健センター長:市では、任意接種した方の情報は把握しておりません。

裏君:ということは、任意接種したことを客観的に証明するものはないということでしょうか。

保健センター長:予防接種の際には、医療機関で予防接種の予診票に記載していただくのですけれども、その中で、過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがありますかという項目がありますので、そこでお答えになるということになります。
過去に接種したかどうかは、そこで把握する形になります。

裏君:過去に接種したかどうかを医療機関で証明できるものはありますか。

保健センター長:定期接種であれば、予防接種済証を医療機関から御本人に渡しているのですが、任意接種になりますと、どこの病院で接種したかわからないということがありますし、それを市が把握することは困難です。やはり、過去に接種したのか、初めての接種なのかということは御本人が把握することになります。

裏君:ということは、過去に接種した、自分はこの病院で接種したということを証明するのは難しいということですか。

保健センター長:市が証明するという意味であれば、市では把握していないので、市ではわかりません。かかった医療機関において、接種記録を見て、接種した本人に対して証明することは可能かと思います。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:平成26年度から高齢者肺炎球菌ワクチンの接種に係る自己負担額を2,500円にしたことで、他市に比べたら安くなったと理解しますが、平成26年度から行っており、テレビでも国の広報などでも周知しているので、約40%接種するようになっているのだと思います。
このことによって、市として医療費の削減効果があるのかどうか、お伺いします。

健康づくり・保健指導担当参事:高齢者肺炎球菌ワクチンが定期接種化されたことによる医療費の削減効果ですが、医療費削減効果として明確なものは出ていないのですけれども、罹患率の推移は国から出されております。平成20年から平成22年までは肺炎球菌感染症による肺炎球菌髄膜炎の平均罹患率は2.8であったところ、平成26年の定期接種導入後は平均罹患率が0.9になっており、約70%減少しております。

裏君:市として、医療費の削減効果がどの程度あったのか把握されていますか。

健康づくり・保健指導担当参事:医療費の削減効果は算出しておりません。

裏君:このワクチンは接種すると約5年間効果が持続するということですが、経過措置のことでお伺いします。
今は65歳から100歳まで5歳刻みの方が定期接種の対象なので、66歳の方は70歳になるまで待つという理解でよろしいでしょうか。

健康づくり・保健指導担当参事:委員がおっしゃるとおり、定期接種するためには、66歳の方は70歳になられるまで待つことになります。

裏君:市民の方から、定期接種の対象年齢を過ぎてしまい、あと5年たたないと補助を受けられないので、何とかならないだろうかという声を聞いたのですが、それについて理由があればお伺いしたいと思います。

保健センター長:国が示している定期接種の対象年齢は、提出資料に示したような要件ですので、市としては、それに従い実施しております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:過去に接種した人は定期接種の対象になりませんし、平成31年度からの定期接種の対象者は65歳の方だけになるということです。
先ほどの質疑の中で、肺炎球菌ワクチンは5年間効果が持続するというお話だったのですけれども、私の知識では、5年間は効果が持続しているのでその間は接種しなくてもいい、ほかの資料を見ると5年たたずに接種すると、むしろ副作用が強く出るというものがありました。
私も、65歳のときに接種して予防接種済証をもらいました。私の母は任意接種だったので予防接種済証はありません。
まず、5年間は効果が持続しますから、対象年齢のときに忘れないで接種しましょうというお知らせが徹底されていればいいと思います。
陳情者は、自主的に接種したとおっしゃっています。定期接種化されたのが平成26年10月からですが、それ以前に任意接種はできたということですか。

保健センター長:陳情者からは、定期接種は始まっていたのですが、意識が高く任意接種したと聞いております。

吉本君:そのような方たちはたくさんいらっしゃるかもしれません。任意接種された方はたくさんいらっしゃって、国が定期接種化したときに、陳情者がおっしゃるように定期接種の対象外になってしまったということだと思います。前の接種から5年を過ぎているけれども、定期接種の対象にならない方たちが、実際に制度のはざまにいることは事実としてあると思いますが、いかがでしょうか。

保健センター長:実際にこの制度が平成26年10月に始まりまして、65歳から5歳刻みの年齢を対象にするということでわかりづらい部分があるため、あなたは定期接種の対象ですので、期限までに接種してくださいという案内を個別に郵送しています。それでも、5年を待てないとか、自分は早く接種したいという意識の強い方はおりますので、定期接種には該当しないけれども、任意接種をされる方はいると認識しております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:経過措置では65歳以上の5歳刻みの各年齢の方が定期接種の対象になっていて、ワクチンの効果が5年持続するというお話があったのですけれども、平成31年度からは65歳の方だけが対象ということで、もし経過措置の間に70歳で定期接種した方が75歳になったときに再び接種したいと思ったら任意接種になり、それは全ての方がそうなるということでよろしいですか。

保健センター長:現在の国の規定によりますと、1回定期接種して、そこから5年たっても、再接種は任意接種になります。ただ、経過措置は平成30年度で終わりますので、国の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会等では、再接種について今後も議論していくということですので、市としては状況を見守って対応していきたいと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:今の質疑と重なりますが、資料の2ページの2の(3)その他に、過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがある方は定期接種対象外と記載されていますが、これは1回接種した方は定期接種として接種することはできないという意味ですか。

保健センター長:委員がおっしゃったとおり、過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがあれば、それ以降は定期接種の対象外になります。

鈴木君:毎年、高齢者のインフルエンザワクチンを定期接種していますが、それは従来どおりの扱いですか。

保健センター長:高齢者のインフルエンザワクチンは別のワクチンになりまして、毎年接種できます。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:先ほどの吉本委員の質疑でも、5年たたずに接種することで、副反応が強く出るというお話があったかと思いますが、それ以外に副反応について何か報告されていることはありますか。

保健センター長:重篤な副反応であれば市に対する報告義務があるので、医療機関が国に報告して、国から市におりてくるのですが、重篤な副反応については把握しておりません。
ただ、このワクチンにも副反応は当然ありまして、国の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の議論の中で、過去5年以内に接種したことがある人は、再接種によって注射部位の疼痛や赤くなったり、硬結等の副反応が初回接種よりも頻度が高く、程度も強く発現することがあるという意見がありました。初回接種から5年経過した場合でもこのような副反応が発現する場合があるので、再接種を行う場合には、副反応のリスクを十分把握して、対象者が本当に再接種の必要性があるのか慎重に考慮した上で、前回接種から十分な間隔を確保して、再接種が必要であれば十分説明して接種する必要があります。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:繰り返しになりますが、定期接種化以前に任意接種した方は、市では把握できないけれども、医療機関では把握できるということでしょうか。

保健センター長:医療機関の予診票で過去に接種したことがありますかという項目に対して、本人が接種したことがありますと答えたら接種したことになります。

清水君:定期接種の対象者への個別案内は、健康福祉部から行うと思うのですが、定期接種の対象者であるかどうかを把握しないまま通知するということですか。

保健センター長:個別案内は、あくまでも65歳以上の5歳刻みの方に郵送しますので、過去に接種した方は定期接種の対象になりませんという注意書きを付してお送りしています。

清水君:あくまでも過去に接種したかどうかは自己申告ということです。それは誤ってしまう可能性があるのではないでしょうか。例えば、平成25年に65歳になった方はことし70歳になり定期接種の対象者です。御自身は5年前に接種したことを忘れていても、5年経過しているから再接種自体はしても問題ないということです。ただ、本来は過去に接種しているから全額自己負担になるけれども、うっかり過去に接種したことを忘れてしまった方は、自己負担2,500円で接種できてしまいます。それでよろしいのでしょうか。

保健センター長:委員のおっしゃるとおり、過去に何のワクチンを接種したか、よく把握していない場合があると思いますが、そういった場合は、市としても確認のしようがないというのが正直なところです。

清水君:よくわかりました。
推察でも結構ですが、なぜ一度全額自己負担で任意接種した方が5年たって2回目の接種をするときに自己負担が軽減される措置がないのか、なぜ定期接種の対象外になってしまうのかという理由がわかれば、教えてください。

保健センター長:高齢者肺炎球菌ワクチンの効果というところがネックになっていると思います。1回接種して、人によって4年から7年と幅はあるようですけれども、そこでまず効果があります。高齢になるに従って、このワクチンを再接種したときの抗体価の上がり方が余り目立たないという意見がありました。しかも、高齢になるにつれて抗体価のつき方が余りよくない、また、効果の減衰も早いということもありますので、国としては、1回定期接種すれば高齢者の肺炎球菌感染症の予防の効果があるという押さえなのだろうと考えております。
再接種については、国の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会でこれからいろいろな検証をして、新たな見解が示されるものと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(3)陳情第3号 PSAを健診項目に加えることについてを議題といたします。提出資料に対する説明を求めます。

保健センター長:提出資料について御説明いたします。
資料の3ページをごらん願います。
まず、PSA検査について御説明いたします。
1石狩管内他市のPSA検査実施状況の米印に記載しておりますが、PSA検査とは前立腺特異抗原検査のことで、前立腺がんは、血液中のPSA値が高くなることから、前立腺がんの早期発見に用いられている検査方法でございます。
同じく、1石狩管内他市のPSA検査実施状況についてですが、検査料を公費で助成している市は、6市のうち2市で、北広島市と千歳市です。2市とも一部自己負担を設けておりますが、生活保護受給世帯等は無料にしております。対象者は、北広島市は40歳以上の方に対して2年に1回助成しており、千歳市は50歳以上の方に対して年1回助成しております。
次に、2オプション検診でPSA検査を受けている市民の数についてですが、平成27年度と平成28年度の集団検診における実績を掲載しております。市では、平成27年度から保健センターを会場として実施するがん検診であるはつらつ検診において、オプションでPSA検査を開始しております。
はつらつ検診での平成27年度のPSA検査者数は141人で、男性受診者数の13%に当たります。平成28年度のPSA検査者数は182人で、男性受診者数の19%に当たります。
次に、送迎バス検診は、札幌市内にある公益財団法人北海道対がん協会札幌がん検診センターまでバスで送迎する検診ですが、平成27年度のPSA検査者数は95人で、男性受診者の34%、平成28年度のPSA検査者数は100人で、男性受診者数の43%に当たります。
検査費用は全額自己負担となり、はつらつ検診では自己負担2,000円、送迎バス検診では自己負担2,060円となります。
次に、3PSA検査の有効性についてですが、厚生労働省の研究班における有効性評価に基づく前立腺がん検診ガイドラインでは、PSA検査は、前立腺がんの早期診断に有用な検査であるけれども、死亡率減少効果の有無を判断する証拠が現状では不十分であるため、現在のところ、対策型検診として実施することは勧められないとされております。
対策型検診というのは、がんによる死亡率を下げることを目的に、公共政策として行うがん検診のことです。さらに、このガイドラインによりますと、前立腺がん検査は、がんの見逃しとがんがないにもかかわらず陽性となる場合があり、この検査で発見される前立腺がんの中には死亡に至らないがんが含まれる可能性があることから、引き続き死亡率減少効果に関する研究が必要であるとされております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:資料を要求すればよかったのですが、前立腺がんの状況として、死亡率、罹患率などを把握していたら教えてください。

健康づくり・保健指導担当参事:前立腺がんの死亡率についてですが、まず、全国的な状況としては、2015年の部位別がん死亡者数が国から出ていますけれども、男性のがん死亡者数の1位は肺がんになっており、前立腺がんは6位となっております。死亡者数は、ここ5年間の前立腺がん死亡者数は6位です。
さらに、江別市における前立腺がんの死亡状況ですが、2014年の前立腺がんの男女合わせた死亡者数は14名で8位という状況です。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

堀君:PSA検査の有効性について、厚生労働省の研究班が現在のところ対策型検診として実施することは勧められないとしていますけれども、それにもかかわらず、北広島市や千歳市はPSA検査に対する公費助成をしているということで、この二つの市がどういう経緯で導入したのか気になります。それがわかれば教えていただきたいのですが、もしわからなかったら、北広島市と千歳市はいつごろからPSA検査の公費助成を開始したのか教えてください。

健康づくり・保健指導担当参事:北広島市の状況は詳しくお聞きしていないのですけれども、千歳市の状況をお答えしますと、千歳市では平成14年から公費助成を開始しております。平成14年1月から試験的に実施しまして、4月から本格的に助成を開始しております。
その理由としましては、平成13年に千歳市議会の一般質問で取り上げられて、その後、検討して本格的な実施に至ったとお聞きしております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:先ほど、前立腺がんの状況を教えていただいたのですけれども、陳情では男性の泌尿器科の通院は年々急増しているという記載があったと思いますが、前立腺がんにかかる方はふえているという認識ですか。傾向についてお聞きします。

健康づくり・保健指導担当参事:前立腺がんの罹患者数の傾向についてですけれども、国の資料では、ここ5年間は1万1,000人程度で推移しておりますので、ふえているとは言いがたいと思っております。
江別市も2012年から2014年までの前立腺がんの罹患者数は12名から14名で推移しておりますので、増加しているとは考えておりません。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(4)議案第15号 江別市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提出資料に対する説明を求めます。

管理課長:議案第15号 江別市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
初めに、本条例の提案理由につきましては、資料の4ページと5ページに記載しておりますので、御参照願います。
次に、本条例の概要について御説明いたします。
資料の6ページをお開き願います。
1改正理由でありますが、介護保険法の改正により、地域共生社会の実現に向けて共生型地域密着型サービスが新設され、また、平成30年度の介護報酬改定に合わせて基準省令や介護保険法施行規則が改正されたため、これらに関係する条例について所要の改正を行うものであります。
一部改正する条例につきましては、枠内の(1)から(3)に記載されている条例であります。
次に、2主な改正内容について御説明いたします。
(1)に記載しております江別市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正でありますが、新たな介護サービスとして、資料の7ページにあるキの共生型地域密着型通所介護を新設し、基本的には、障がい福祉サービスである生活介護や自立訓練などの指定を受けている事業所であれば、共生型地域密着型通所介護事業所の指定を受けられるものであります。
また、セの看護小規模多機能型居宅介護には、サテライト型を新設し、基準につきましては、サテライト型小規模多機能型居宅介護と本体事業所の関係に準じております。
続いて、基準緩和として、クの療養通所介護において、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進する観点から、現行の利用定員9人から18人とし、ケの認知症対応型通所介護では、普及促進を図る観点から、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設におきまして共用型認知症対応型通所介護を行う場合、利用定員を現行の1施設当たり3人までから各ユニットの入居者と通所の利用者を合わせて12人までとするものであります。
続いて、サの認知症対応型共同生活介護からスの地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護においては、身体的拘束等のさらなる適正化を図り、厳格な基準を求める観点から、対策を検討する委員会を開催し、その結果について従業員に周知すること及び適正化を図るための指針を整備することなどの規定を追加しております。
続いて、ソの経過措置として、平成36年度までに病院または診療所から地域密着型介護老人福祉施設等に転換する場合の経過措置を規定しております。
次に、資料の7ページの(2)に記載しております江別市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正でありますが、主な改正内容について御説明いたします。
題名を江別市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例に改正し、資料の8ページに記載のウの介護予防認知症対応型通所介護とエの介護予防認知症対応型共同生活介護につきましては、先ほど御説明した内容と同様であります。
次に、(3)に記載しております江別市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正でありますが、主な改正内容について御説明いたします。
題名を江別市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例に改正し、入院時または平時から医療機関及び障がい福祉制度の相談支援専門員との連携を図るよう改正するものであります。
次に、3施行期日でありますが、平成30年4月1日から施行するものであります。
次に、資料の9ページから16ページまでは、改正する条例の整理表であり、改正内容を簡単に記載したものであります。
また、資料の17ページから50ページまでは、改正する条例の新旧対照表であります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

裏君:地域包括ケアシステムを強化するということで、地域の住みなれた場所で切れ目なくサービスを受けられる体制を整えていくということだと思います。利用者にとって、どういったことが具体的に変わるのでしょうか。今ある課題に対してこのように対応するということがあれば、お伺いします。

管理課長:共生型地域密着型通所介護を新設した理由としましては、障がい福祉サービスと介護保険サービスにおいては、障がい福祉サービスより介護保険サービスを優先して利用することとされております。障がい者が65歳になりましたら、従前利用しておりました障がい福祉サービスから介護保険サービスに移ることになりますので、当然、事業所も変わります。今回、国が介護保険法を改正して新たに共生型地域密着型通所介護を新設しましたけれども、このサービスは、今、生活介護などの障がい福祉サービス事業所に対して指定する形になりますので、障がい福祉サービス事業所の指定を受けていれば、65歳になった障がい者は引き続き同じ事業所内でサービスを受けられることになります。

裏君:そのことによって、江別市内では指定される事業所がどのぐらいあるのか、伺います。

管理課長:今、共生型地域密着型通所介護の指定を受けられるのは、障がい福祉サービスの生活介護事業所が8カ所、自立訓練事業所が1カ所、児童発達支援事業所が21カ所、放課後等デイサービス事業所が21カ所ありまして、このうち利用定員18人以下の事業所が共生型地域密着型通所介護の指定を受けることができます。しかし、今どのぐらいの事業所が利用定員18人以下かというところは管理課で押さえておりません。
今のところ、ある法人から共生型に関する事業所の新設を希望したいという相談があります。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:今までは分かれていた障がい系の事業所と介護系の事業所のサービスを一つの事業所で提供することができるということをお聞きしました。現在、障がい福祉サービスを実施している事業所が手を挙げて介護保険サービスもやるとなったときに、基本的には65歳以上の方たちが介護保険サービスを利用するわけですから、65歳以上の障がいをお持ちの方は介護保険サービスを利用することになります。障がい福祉の施設にいたとしても、介護保険サービスが優先されるとおっしゃっていました。それ以外に、もともと障がい福祉サービス事業所には年齢の若い方たちがたくさんいらっしゃいます。同じ事業所の中で、一部の方は介護保険サービスを利用し、それ以外の方は障がい福祉サービスを利用するということですから、介護保険サービスの事業所も同じような状況になるという理解でよろしいですか。

管理課長:吉本委員のおっしゃるとおりです。

吉本君:今の例は、もともとその事業所を利用していた方たちということになるのですけれども、新たに共生型地域密着型通所介護を利用したいということで入っていらっしゃる方たちもいると思います。そういう方たちも、受け入れることになるということでよろしいでしょうか。

管理課長:吉本委員のおっしゃるとおりです。

吉本君:共生型地域密着型通所介護の人員配置がどうなるのか読み取れませんでした。今までは、身体障がい、知的障がいなど、施設によって特徴はあるでしょうけれども、障がいをメーンに支援してきた方たちが、介護保険サービスも入ってくると、当然そこには専門職が必要になってくると思います。その辺で、人員配置、環境整備、広さの問題など、いろいろなことがあると思うのですが、改正される予定の条例には具体的に規定されるのでしょうか。
今ある施設の中で、介護保険制度の適用になる高齢者と障がい者をそのまま支援・介護するということではないと思います。そのあたりの環境整備は人員配置を含めてどうなっているのか、教えてください。

管理課長:介護保険サービスと障がい福祉サービスにはさまざまな種類がありますが、訪問介護、通所介護、短期入所の三つについては共通するサービスということで共生型地域密着型サービスが設けられました。
江別市でいえば、共生型地域密着型通所介護が関係するところですが、共生型地域密着型通所介護は、生活相談員を配置しなければならないのですけれども、それについては社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持った方を1人配置することとなっています。障がい福祉サービスを見ますと、実務経験が3年から10年のサービス管理責任者を配置することとなっておりまして、ここで差が生じております。
もう一つは、設備の面で、介護保険サービスの通所介護は食堂及び機能訓練室ということで利用定員掛ける1人当たり3平方メートルとなっていますが、障がい者の施設については、訓練・作業室を設置するのみで広さの基準は特段設けておらず、支障がない広さにすることとなっております。
今回、共生型地域密着型通所介護事業所の指定をするに当たり、障がい福祉サービス事業所の指定を受けている事業所であればそのまま適用する形になるのですけれども、報酬基準だけが異なります。
生活相談員が不足している状況により、生活相談員を配置できない場合、共生型地域密着型通所介護の本来の報酬が支給されません。
しかし、障がい福祉サービス事業所が新たに生活相談員を配置した際には報酬が上乗せされ、本来の報酬となります。

吉本君:確かに、サービス管理責任者は1年から3年の実務経験が必要という条件がありました。これは、すごく大変な状況になるのではないかと想像します。障がいのある方の支援だけでも個別の対応ですから、それに加えて介護が必要な方たちも入るわけです。介護が必要な方たちも個別の対応ですから、大丈夫なのかと思いました。
もう1点は、利用者がお支払いする利用料ですが、障がい福祉サービスの場合は所得に応じて定められた利用料だったと思います。介護保険サービスの場合は基本的に全体の利用料の1割負担になります。共生型地域密着型通所介護も、介護保険サービスを利用するのであれば1割負担になると思います。今までは所得がない方たちは自己負担ゼロだったものが1割負担に変わるということでよろしいですか。

管理課長:介護保険サービスですので、他の介護保険サービスと同じく、利用料は1割負担となります。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:資料の9ページから16ページの備考欄に基準緩和という文言がたくさん出てきます。例えば、資料の10ページのオペレーターに係る訪問介護のサービス提供責任者の経験年数の変更で、3年を1年に基準緩和するのは、人手不足という理由もあると思うのですけれども、基準緩和をされた理由を伺います。

管理課長:まず、資料の10ページの第6節療養通所介護は、利用定員の基準緩和ということで9人から18人以下と記載しております。地域共生社会の実現に向けて利用定員を緩和したのですけれども、利用定員を緩和しても、従事者は利用者1.5人に対して1人配置というのは変わりません。利用者がふえたら従事者もふやすことになりますので、実質的なサービスの内容は変わりません。
もう1点は、資料の13ページに記載しております基準緩和につきましては、医療行為を必要とする要介護者が、指定看護小規模多機能型居宅介護を利用しやすいように診療所の病床を使えるように基準緩和をしたものであります。

諏訪部君:サービス提供責任者の経験年数の変更に関しては、経験年数が1年だからいけないということではありませんが、ある程度の経験があったほうがよろしいと思います。この辺についても大丈夫かどうか、お聞きしたいと思います。

管理課長:社会福祉士などの資格を持っている方については、経験年数を3年から1年に変更するのですが、介護職員初任者研修修了課程、あるいは、旧ホームヘルパー2級研修課程につきましては、従前どおり経験年数を3年としております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:これからは相談支援専門員とケアマネジャーの連携が重要になってくると思うのですが、そういった取り組みについてどのようになっていくのか、お伺いします。

管理課長:資料の16ページに簡単にまとめた表があります。
医療と介護の連携ということで、まず、障がい者福祉サービス事業所との連携を図るということ、次に、第33条の欄に書いていますが、サービス担当者会議には利用者及び家族に基本的に参加してもらうということ、さらに、医療機関との連携ということで、居宅介護支援事業所は、利用者が入院した場合、その生活状況や介護を受けていた状況を主治医に説明し、速やかに報告します。また、退院時に医療機関のカンファレンスや会議に参加して退院後のケアについて検討し、退院したときに介護保険サービスを適切に受けられるようにすることになります。

裏君:きっとこれまでもそういうことをされてきたと思いますが、義務づけることで支援がより強化されることになるのだろうと思っています。具体的には、これから支援が強化されるということは、今までもしてきたけれども、まだ不足があったという理解でよろしいでしょうか。

管理課長:この点については、従前から取り組んでいるところもありますけれども、今回の介護保険法の改正は、医療と介護の連携を強化するという点を打ち出しまして、平成30年4月1日からどの事業所もこの基準に基づいて実施していかなければなりません。今後、当課ではこのような視点で指導していくことになります。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:医療と介護の連携強化で、先ほど裏委員もおっしゃっていましたが、この問題は今始まったことではありません。この問題はずっと存在していましたが、医師との関係がすごく難しいということを言われてきました。今、医療と介護の連携強化のために江別市医療介護連携推進協議会が立ち上がっていろいろなことを協議していると思いますが、これが義務づけられるということは、事業者側がやらなくてはいけないわけで、医療機関側もそれを受け取って、診療に生かしたり、退院のときに介護支援事業所にアドバイスをしなくてはいけないということですから、医療機関側に対し、適切な医療的アドバイスをするところまで義務づけていると理解していいですか。

地域支援事業担当参事:医療と介護の連携強化ということなので、私から御説明いたします。
これまでもケアマネジャーと介護の関係者は、医療関係者に対して適切な情報提供や連携等に努めてまいりました。委員がおっしゃられたとおり、江別市医療介護連携推進協議会が平成28年に発足しましたが、具体的な取り組みの一つとして入院時情報提供シートを試験的に作成して、ケアマネジャーが担当する利用者が入院した際に統一した様式により医療機関に提出するといった取り組みを始めております。
こういった取り組みについて、今後、国が様式を示すという情報がありますので、その動向も踏まえながら継続して進めていきたいと考えております。
また、医療機関側からの協力につきましては、診療報酬改定において、介護支援事業所との連携体制に改めて加算の強化が検討されておりますし、また、ケアマネジャーからの情報提供があれば、医療機関側もケアマネジャーに情報提供するといったアンケート調査に対する回答がありますので、お互いが歩み寄る形で、今後、連携の強化に努めてまいりたいと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(5)議案第16号 江別市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題といたします。
提出資料に対する説明を求めます。

管理課長:議案第16号 江別市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について御説明いたします。
初めに、本条例の提案理由につきましては、資料の51ページに記載しておりますので、後ほど御参照願います。
次に、本条例の概要について御説明いたします。
資料の52ページをお開き願います。
1制定理由でありますが、平成26年の介護保険法改正により、平成30年4月1日から要介護者のケアプランを作成する居宅介護支援事業所の指定権限が、都道府県から市町村に移譲されることに伴い、国の基準省令である指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に基づき、本条例を制定するものであります。
2条例の概要でありますが、本条例については、国の基準省令に沿った構成となっており、(1)総則として、第1条の趣旨から第4条の基本方針までは、指定居宅介護支援事業所の指定に関する全体的な規定を定めており、事業者は、常にこの基本方針を踏まえた事業運営を図らなければならないこととなります。
なお、基本方針には、市独自基準として、暴力団員の関与を排除する旨の規定を定めております。
次に、(2)人員に関する基準として、第5条、第6条において、事業所ごとに置くべき従業者の員数及び管理者についてそれぞれ規定するものであります。
次に、(3)運営に関する基準として、第7条から第32条において、事業所の運営に必要な事項を規定し、主な内容として第7条では、内容及び手続の説明及び同意として、利用者自身のサービス選択を具体化したものであり、利用申込者や家族に対し必要な事項を説明し同意を得ることなどを規定するものであります。
続いて、第16条では、居宅介護支援の具体的な取り扱い方針として、利用者の課題分析、サービス担当者会議の開催による情報共有、医療と介護の連携、居宅サービス計画の作成及び実施状況の把握など、居宅サービス計画を構成する一連の業務のあり方及び当該業務を行う介護支援専門員の責務を規定するものであります。
続いて、第21条では、運営規程として、事業の適正な運営及び利用者等に対する適切な指定居宅介護支援の提供について規定するものであります。
続いて、第29条では、苦情処理として、利用者の保護及び適切な居宅介護支援、居宅サービスとなるよう、みずから提供した居宅介護支援または位置づけた居宅サービス等に対する利用者や家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するよう規定したものであります。
続いて、第30条では、事故発生時の対応として、利用者が安心して指定居宅介護の支援の提供が受けられるよう、事業者は事故発生時に速やかに対応するよう規定するものであります。
次に、資料の54ページの(4)基準該当居宅介護支援に関する基準として、第33条に本条例の基本方針、人員及び運営に関する基準について準用することを、(5)雑則として、第34条に必要な事項は市長に委任することをそれぞれ規定するものであります。
次に、3施行期日につきましては、平成30年4月1日でありますが、第16条第20号に関する規定については、平成30年10月1日とするものであり、経過措置として、事業者の管理者の要件に関すること及び文書の保存年限についてそれぞれ設けるものであります。
次に、資料の56ページは、基準省令と本条例の構成一覧を添付したものであります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

裏君:指定居宅介護支援事業所は、ケアマネジメントを行う事業所のことだと思うのですけれども、どういった現状と課題があってこのように変わるのか、お伺いします。

管理課長:居宅介護支援事業所は、北海道が指定していたものですが、平成26年の介護保険法改正により、平成30年4月1日から居宅介護支援事業所を指定する権限を北海道から市町村に移譲するため、江別市がこの条例を制定するものです。
平成29年度まで北海道が条例で規定していた部分については、江別市に権限移譲されても基本的に影響はありませんが、先ほど説明した介護予防と同じように平成30年度に介護報酬改定がありますので、影響が出る分を北海道の条例につけ加える形にします。

裏君:市に権限移譲されることで、利用者のために今までできなかったことができるようになるなど、変わることがあれば、お伺いします。

管理課長:基本的には何も変わりませんし、利用者にとっては不利益も利益もないと思われます。ただ、事業所にとっては、今まで北海道に相談していたものが江別市に相談できることになりますので、関係性がより深まると思われます。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:管理者が主任介護支援専門員になることについて、経過措置はありますが、主任介護支援専門員の資格がなければ管理者になれないということです。この改正は今の体制で何か問題があったから改正されるのでしょうか。

委員長(齊藤佐知子君):暫時休憩いたします。(11:36)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(11:36)

地域支援事業担当参事:これまで居宅介護支援事業所の運営等において、何か管理者に起因する課題といったものは、特段報告を受けているわけではありませんが、基準の改正に向けた厚生労働省での検討の経緯を見ますと、主任介護支援専門員は、当然、経験・スキル等がありますが、主任介護支援専門員になるための研修でその他の介護支援専門員に対する指導やスキルアップに向けた訓練・勉強が求められております。介護支援事業所を運営する管理者として事業所全体の運営を適正にするとともに、部下である介護支援専門員に対する指導等の技術を求めることによって、全体のケアマネジメント能力の向上を図るといったことが背景にあると理解しております。

吉本君:その点については、よくわかります。
介護支援専門員の講習を北海道が行っていますが、なかなか大変だという話があります。質を高めるという意味ではすごくいいことだと思いますが、それによって人がいなくなってしまうと逆効果だと思ったものですから、確認しました。
続いて、施行期日の最後の部分ですけれども、厚生労働大臣が定める回数は具体的になっているのかどうか、もしなっているとすれば、江別市はそのまま適用するのか、お聞きします。

管理課長:厚生労働大臣が定める回数については、4月に厚生労働省が示すことになっております。
次に、10月1日以降になりますけれども、通常の訪問回数よりかけ離れた訪問回数のケアプランの場合、江別市に対してそのケアプランを提出しなければなりません。江別市で、その訪問回数が妥当なのかどうか、事業所に対して事情聴取や指導をすることになると思います。

吉本君:国はかなり厳しい言い方をして切り捨てるような感じだと思って聞いていました。市としては、まず妥当性を検討すると答弁されていましたので、今後の経過を見たいと思います。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:先ほど、この見直しによって、市と居宅介護支援事業者との関係性がより深まるということでしたが、居宅介護支援事業者は今まで以上に積極的に取り組むことができる体制ができていくと思います。ただ、そうなると、地域での人材確保や包括的な支援体制を整備していく必要があると思うのですけれども、それについてはいかがか、お伺いします。

委員長(齊藤佐知子君):暫時休憩いたします。(11:43)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(11:44)

地域支援事業担当参事:介護人材の確保等が求められているのではないかという御質疑ですが、専門職を養成する研修等は国あるいは北海道等が実施しているところです。今、北海道においても、北海道介護保険支援事業計画の中で、人材の確保等に向けて取り組んでいくという方針を示しておりますので、市としましても、北海道が実施する研修や助成制度の情報がありましたら、介護サービス支援事業所等に情報提供し、活用等をしていただくような支援をしていきたいと思っております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの子ども・子育て支援事業計画の中間見直しについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

子育て支援課長:子ども・子育て支援事業計画の中間見直しについて御報告いたします。本計画のパブリックコメント実施結果につきまして、2月14日の当委員会で御報告したところですが、その後、江別市子ども・子育て会議を開催し、計画の最終案を別冊1のとおりまとめたところです。
別冊1をごらん願います。
昨年12月22日の当委員会で御報告した案によりパブリックコメントを実施したところ、案に反映した御意見がなかったことから、中間見直し本体となる別冊1の11ページまでは、修正等は行っておりません。
続きまして、追加事項につきまして御説明いたします。
別冊1の12ページ以降をごらん願います。
巻末に資料編として、江別市子ども・子育て会議委員名簿、計画見直しの経緯、市民意見募集の結果概要を追加しております。
今後、本最終案をもって3月に見直しを確定する予定です。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

福祉課長:障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定について御報告いたします。
本計画のパブリックコメント実施結果につきましては、2月14日の当委員会で御報告したところですが、その後、江別市障がい福祉計画等策定委員会を開催し、計画の最終案を別冊2のとおりまとめたところであります。
昨年12月22日の当委員会で御報告した案からの主な変更点、追加事項について御説明いたします。
別冊2の44ページをお開き願います。
下から7行目になりますけれども、最初の部分に、中学校や高等学校等をという文言を追加しております。
また、別冊2の57ページ以降になりますけれども、資料編として、計画の策定経過や市民意見募集の結果、用語解説等を掲載しております。
なお、解説する用語には、計画本文にも米印と番号をつけて表示しております。
そのほか、若干の字句の修正を行っております。
今後、本最終案をもって3月に計画を確定する予定です。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの後期高齢者医療制度における保険料率の改定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

医療助成課長:後期高齢者医療制度における保険料率の改定について御説明いたします。資料の57ページをごらんください。
初めに、保険料率についてでありますが、保険者である都道府県の後期高齢者医療広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条第3項の規定に基づき、2年に1回、保険料率を改定しております。
このほど、北海道後期高齢者医療広域連合において保険料率の改定が決定されたことから、その内容について御報告するものです。
次に、改定後の保険料が適用される年度ですが、平成30年度と平成31年度の2カ年度となります。
次に、改定される保険料率の詳細についてでありますが、保険料は、加入者が等しく負担する均等割額及び加入者の所得に応じて負担する所得割額の合算により算出されるもので、今回、均等割額につきましては現行の4万9,809円から396円増額の5万205円に、また、所得割率は現行の10.51%から0.08ポイント増の10.59%に改定となります。
今回の改定を1人当たりの保険料で比較すると、現行では、年額約6万4,241円の保険料が、改定後は2.20%増の6万5,655円となります。
また、今回の改定では、賦課限度額が変更され、57万円から62万円となります。
次に、均等割の軽減についてですが、平成30年度から2割軽減と5割軽減の範囲が拡充されます。基準額の計算において、2割軽減が49万円から50万円へ、5割軽減が27万円から27万5,000円へそれぞれ変更となっています。
次に、住民説明会でありますが、北海道後期高齢者医療広域連合が説明員を派遣し、記載の日時において江別市民会館で、市も参加して住民説明会を開催し、市民の方へ制度の詳細や保険料率の改定などについて説明を行う予定であります。
資料の58ページには、参考資料として今回の保険料の算定方法について記載してありますので、御参照願います。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:資料の57ページの3北海道後期高齢者医療広域連合の改定後の保険料率について、賦課限度額を5万円引き上げる改定をされるのですが、引き上げることによってどういった影響があるのか、お伺いします。

医療助成課長:今回の賦課限度額の引き上げは、所得に応じた負担を求めるという観点から改定されることになっております。

裏君:ということは、所得の高い方はより多く賦課され、中間所得層の負担が軽減されるという理解でよろしいでしょうか。

医療助成課長:委員のおっしゃるとおり、賦課限度額の引き上げは、所得がある程度高い方に一定の御負担をお願いして中間所得層の負担を軽減するもので、今回の均等割軽減の対象拡大は、2割・5割軽減の適用になる方がふえるということで、低所得層の負担を軽減するものです。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:賦課限度額に達する方たちがどの程度いらっしゃるのかということと、均等割2割・5割軽減の対象拡大で新たに対象となる方はどの程度いるのかということ、また、その影響額を教えてください。

医療助成課長:賦課限度額を超えている所得の方について、平成29年度の数字を用いた試算ですけれども、現時点で57万円を超える所得の方が104名いらっしゃいます。これを平成30年度の基準の60万円で試算すると、92名の方が賦課限度額に該当することになります。
調定額で試算しますと、あくまでも平成29年度ですが、500万円相当の調定額が新たにふえることになると考えております。
均等割2割・5割軽減の対象拡大ですけれども、これは北海道後期高齢者医療広域連合の試算ですが、5割軽減の対象拡大によって拡充される人数が平成30年度の推計で35名、2割軽減が45名になっています。影響額に関する数字は持ち合わせておりません。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(11:53)

※ 休憩中に、議案第15号及び議案第16号並びに陳情第1号ないし陳情第3号の審査
方法等について協議

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(11:56)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第15号及び議案第16号並びに陳情第1号ないし陳情第3号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、3月1日木曜日午前10時より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:57)

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(齊藤佐知子君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:30)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
消防本部入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(13:30)
1消防本部所管事項、(1)報告事項、アの平成29年江別市災害・救急概況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

警防課長:平成29年1月から12月までの1年間における当市の災害・救急概況について御報告申し上げます。
資料の1ページをごらんください。
1平成29年(1月1日~12月31日)の災害出動概況でございますが、表中の1火災から順に主な概況について御説明いたします。
(1)火災件数は22件で、前年比10件の減少となっております。
内訳といたしましては、建物火災が12件、車両火災が5件、その他火災が5件となっております。
次に、中段の(4)死傷者数は7人で、前年比2人の増加となりました。また、一昨年は1人でありました死者が2人発生しております。
次に、(7)損害額は1,593万4,000円で、前年比2,792万3,000円の減額となっております。
次に、2救助について御説明いたします。
救助件数は108件で、前年比13件の増加となっております。
内訳といたしましては、安否確認・施錠開放等が46件、交通事故が34件、機械による事故が5件、ガス及び酸欠事故が4件、建物等による事故、水難事故、火災が各2件、その他の事故が13件となっております。
次に、3警戒等について御説明いたします。
警戒等の件数は217件で、前年比15件の減少となっております。
内訳といたしましては、交通事故車両やホームタンク等からの油流出が84件、自動火災報知設備作動などの警報設備等が50件、ドクターヘリ要請に伴うヘリポート警戒等の危険排除が33件、鍋の空だきなどの燃焼事故が8件、ストーブ等の異常燃焼等の火気設備等事故が2件、ごみ焼きなどのその他が36件、また、昨年12月に発生した暴風雪等による風水害等自然災害が4件となっております。
次に、4救急支援について御説明いたします。
救急支援件数は310件で、前年比61件の減少となっております。
内訳につきましては、心肺停止及びその疑いなどのCPAが258件、住居等の出入り口が狭隘など建物等からの搬送困難が24件、高速道路上等の救急活動障害の排除や複数傷病者発生時における活動支援及び安全確保のための危険排除が22件、その他が6件となっております。
次に、資料の2ページをごらんください。
2平成29年(1月1日~12月31日)の救急出動概況について御説明いたします。
救急件数は4,532件で、前年比5件の減少となっております。
主な救急事故種別の内訳につきましては、急病が2,888件で、全体の約64%を占めております。一般負傷が609件、交通事故が274件、労働災害が125件、病院間搬送などのその他が496件となっております。
救急搬送人員は4,262人で、前年比12人の増加となっております。
下段には、参考として過去5カ年の年齢別搬送人員の推移をグラフで掲載しております。全体的な傾向として、搬送人員は緩やかな右肩上がりで増加となっており、平成29年の年齢別では、主に65歳以上の高齢者搬送人員が全体の約61%となっております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:資料の1ページの表の3警戒等についてですが、その他の中で、先ほど、ごみ焼きとお聞きしたのですけれども、具体的にどういった内容なのか、お伺いします。

警防課長:煙が見えるという通報を受けて出動する場合が多いと認識しております。そして、現場に到着した際に、各家庭もしくは事業所等でごみ焼きを行っていたことを指しております。

裏君:それは、違法ではないごみ焼きということですか。

警防課長:ごみ焼き等は、市内全域で禁止されていると認識しております。ただし、農家の一部で認められてございますが、通報者は、その違いがよくわかりませんので、煙が見えるという通報により現場に出動するケースが非常に多いと考えております。

裏君:全体的なことですが、資料の1ページの1から4までの件数を見ると、救助件数以外は減少しているということで、安心という意味では少しいい方向に進んでいると思いました。
いろいろな努力により減少しているということがあれば、その内容をお伺いしたいと思います。

警防課長:まず、火災件数は、対前年比で10件減少したところでございます。火災予防につきましては、各事業所単位の現地指導、学校等の避難訓練など、あらゆる場面で火災予防を推進していることにより、その効果が出ていると認識しております。
また、救急件数につきましては、対前年比で5件減少しております。この内容を分析しますと大体前年どおりでございます。救急車の適正利用につきましては、各種催し物等を含めまして、あらゆる場面で啓発しているところでございますので、それが結果としてあらわれていると認識しております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:救急車の適正利用について確認したいのですけれども、搬送人員と出動件数の差が、平成28年は287人、平成29年は270人です。この差は、搬送するほどでもなかったということで、第三者が心配して救急車を呼んだけれども、結局、搬送されなかった差で、もう少し落ちついて考えれば救急車を呼ばなくてもよかったという状況と判断していいのか、その辺のお考えをお聞かせください。

警防課長:まず、救急の出動件数は、119番のほか、一般の電話からの入電もございますが、通報があった場合は現場に駆けつけます。また、現場からの通報は、本人のほか、第三者からの通報もございます。例えば、非常に大きな事故で、けが人がいるかもしれないという通報などがございますので、出動件数と搬送人員に差があります。
救急車の適正利用の推進を行う上でそのような効果も出ているのではないかというお話でしたが、一部、そのような効果も見受けられると認識しています。
なお、不搬送となる場合は、現地で救急隊員が観察した後、本人の同意を得ることとなっておりますので、第三者通報で、現場に到着するまでの間に容体が改善して不搬送になるケースが非常に多いと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:火災予防の指導に関連して伺います。
札幌市東区にある低所得の方たちが暮らす住宅で大きな火事があり、たくさんの方がお亡くなりになりました。江別市内で23棟の立入検査を行ったことについて、どんな状況だったのか、お聞きします。

予防課長:札幌市東区での火災を受け、江別市では、総務省消防庁の予防課長通知に基づいて特別査察を実施いたしました。
特別査察の対象は、この通知では1975年以前の木造2階建て以上で、延べ床面積150平方メートル以上の建物、中でも下宿や寄宿舎であり、札幌市東区での火災の形態に鑑みまして、注意喚起するという形で通知を受けております。
その中で選別しましたところ、江別市内で対象となる建物は、寄宿舎と扱っている建物が1棟ございました。また、消防本部としましては、対象から外れていますけれども、下宿と捉えている建物と寄宿舎を合わせて23棟の特別査察を実施しております。
立ち会い者の関係で、2棟ほどまだ特別査察が終わっていませんけれども、下宿・寄宿舎はおおむね立入検査が終わっております。状況といたしましては、消防設備点検の報告が滞っているとか、物品の放置など数点の指導項目はありましたけれども、報告書の即時回収もしくは提出の指導をしているところです。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:今のことに関連して、23棟の特別査察を実施し、指導をしたようですけれども、その23棟の把握はどのようにされましたか。

予防課長:札幌市東区での火災は、当初、下宿という報道をされておりました。通知でも下宿と寄宿舎を対象とするということでしたので、23棟の内訳は、消防本部で下宿と捉えている建物9棟と、寮もしくは確認が必要な共同住宅関係という建物14棟、合わせて23棟の立入検査を実施しました。

清水君:消防本部では、その住居形態を以前から把握していたということですか。

予防課長:下宿や寄宿舎などは、消防で言うところの共同住宅と同様の扱い・用途として区分しております。共同住宅や下宿など様態が把握できるものは可能な限り台帳で管理しておりますので、そちらで精査して選定させていただきました。

清水君:シェアハウスのような建物は、福祉部局と連携しながら把握に努めていると思っていました。現状ではなかなか難しいことだと思いますけれども、消防本部の目の届かないところでそういう事故が起きると、札幌市東区の二の舞になってしまうおそれがあります。何らかの形で網羅できるような努力をしているのでしょうか。

予防課長:今回の札幌市東区で起きた火災によりまして、特別査察をする前の実態調査ということで、消防本部で把握し切れていない建物がないか、福祉部局並びに市内の不動産管理会社に情報提供を求め、札幌市東区にあったような形態の建物もしくは保護施設があるかどうかの情報を得た上で特別査察を行う建物を選定しました。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:油流出について、産業系のものと非産業系のものは区別できますか。

警防課長:油流出は全体で84件ですが、そのうち74件が交通事故による油流出で、住宅や事業所のホームタンクでの油流出が8件、危険物施設での油流出が2件となっております。

清水君:自治会館で油が流出したことがありまして、これは消防本部が未然に予防するのは難しいから、建設部の所管なのか、そのあたりのことを知りたかったのです。油流出についてはどのように捉えたらいいのかと思いました。
約9割は交通事故によるものということですので、これについては別途考えてみたいと思います。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの手数料条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

予防課長:第1回定例会に提案を予定しております手数料条例の一部改正について御説明申し上げます。
資料の3ページをごらんください。
このたびの改正項目は2点ございます。
1点目といたしまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が改正され、危険物製造所などの設置許可、完成検査前検査及び保安検査に係る手数料額が引き上げられたため、同政令の金額を標準としている本条例におきましても所要の改正を行うものであります。
2点目といたしまして、重油などの危険物を500キロリットル以上1,000キロリットル未満貯蔵する準特定屋外タンク貯蔵所のうち、平成11年の危険物の規制に関する政令の改正による耐震強化された基準に適合しない旧基準のものにつきましては、現在、手数料条例におきまして、変更許可に係る手数料の規定が別に設けられておりますが、市内に1基のみ存在する準特定屋外タンク貯蔵所において、新基準への適合が確認されたことから、当該規定に関する部分が必要なくなるため削除するものであります。
なお、施行日につきましては、平成30年4月1日とするものであります。
詳細につきましては、資料の4ページ及び5ページを御参照いただきたいと思います。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(13:50)

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(13:52)
2生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの環境クリーンセンターの今後の方向性(案)のパブリックコメント実施結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

施設管理課長:私から、環境クリーンセンターの今後の方向性(案)のパブリックコメント実施結果について御説明申し上げます。
環境クリーンセンターの今後の方向性については、昨年11月の当委員会において報告し、委員の皆様の御意見を踏まえ、調整を行った上で環境クリーンセンターの今後の方向性案としてパブリックコメント資料を策定し、昨年12月に配布したところであります。
お手元の資料をごらんください。
上段の意見募集結果でありますが、募集期間は、平成29年12月12日から平成30年1月12日までの約30日間、意見の提出件数は1件でした。
次に、中段の意見に対する考え方の区分でありますが、寄せられた意見は、直接、環境クリーンセンターの今後の方向性案に関する内容ではないことから、区分Eのその他の意見としております。
次に、下段の意見の要旨でありますが、江別市の一部の大型商業施設のごみ箱には、家庭ごみを捨てた場合は警察に通報しますといった張り紙が張られています。ただ、家庭ごみの不法投棄は一向に減りません。そうした現状を踏まえ、江別市の大型商業施設やコンビニエンスストアで捨てられる家庭ごみも環境クリーンセンターで処理する必要があると思いますという意見がございました。
寄せられた意見に対する市の考え方でありますが、ごみの処理につきましては、家庭から出るごみは家庭の責任で、事業活動から出るごみは事業者の責任で処理することになっており、ごみの処理費用は各自の負担となります。そのため、大型商業施設などのごみ箱に家庭ごみが捨てられた場合は、事業者の負担で処理しなければならず、必要に応じて店舗側で啓発をしております。市内で発生する一般廃棄物、家庭ごみ、事業ごみは、環境クリーンセンターで処理しておりますが、市といたしましては、ごみを排出する際には適切な方法で排出するように市民啓発を行い、引き続きごみ出しマナーの向上に努めてまいりますとの回答を予定しております。
このパブリックコメントの実施結果につきましては、今月7日に開催されました江別市廃棄物減量等推進審議会においても報告しており、近日中に、個人を特定せずに市のホームページなどで公開する予定であります。
以上のとおり、パブリックコメントで寄せられた意見につきましては、市が公表した基本的な考えに対して修正などの影響を及ぼすような意見ではありませんでした。
そのため、市といたしましては、このたび公表した案に基づき、一般廃棄物処理施設の耐用年数とされる20年が経過する平成34年以降の施設の方向性については、現在の施設の延命化工事を行い施設の長寿命化を図り、平成34年から平成48年までの15年間延命化することとし、パブリックコメントの資料を基本として、今年度の3月中には考え方を決定するよう進めていく予定であります。
決定した内容につきましては、委員の皆様に後日配付させていただきます。
なお、今後においても、将来における施設の建てかえに備え、廃棄物処理の手法や焼却方式の技術革新などの調査を行い、将来の人口規模、資源化などの社会情勢に対応した効率的なごみ処理を研究してまいります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

堀君:パブリックコメントの意見の反映状況が区分Eということは、寄せられた意見が環境クリーンセンターの今後の方向性案に関する内容ではなかったということかと思いますが、意見の中の、せめて札幌市並みにしてほしいというところから、規制緩和を行っていく必要があると思いますというところまでですけれども、実際に札幌市ではこの意見のような規制緩和がされているのかどうか、教えていただきたいと思います。

委員長(齊藤佐知子君):暫時休憩いたします。(14:00)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(14:00)

生活環境部長:ただいまの委員の御質疑でございますが、札幌市は規制緩和をしているのかということだと思います。
実態としては、その内容までは把握しておりませんが、ごみ処理につきましては、このたび市の考え方としてお示ししている形が基本となっております。

堀君:今回のパブリックコメントに関する意見とは異なる意見だったとしても、市民の意見だと思うので、事実関係がどうなのかということは、今後調べた結果を教えていただきたいと思います。

委員長(齊藤佐知子君):暫時休憩いたします。(14:01)

※ 休憩中に、事実関係確認後の報告方法について協議。

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(14:05)
休憩中に協議いたしましたとおり、パブリックコメントに寄せられた意見の事実関係を生活環境部において確認し、結果を各委員の机上に配付することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(14:05)

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(14:07)
3健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの子ども・子育て支援事業計画中間見直しのパブリックコメント実施結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

子育て支援課長:子ども・子育て支援事業計画中間見直しのパブリックコメント実施結果について御報告いたします。
資料の1ページをごらんください。
今回御報告する4計画のパブリックコメントにつきましては、昨年12月22日開催の当委員会で御報告したところですが、記載のとおり実施いたしましたので、御参照願います。
計画名称1子ども・子育て支援事業計画(中間見直し)の意見の募集結果といたしましては、資料の3ページ上段に記載のとおり、1人の方から1件の御意見をいただきました。
意見の反映状況についてでありますが、資料の3ページ下段に記載のAからEの区分に基づき、その他の意見としてE区分が1件でありました。
寄せられた御意見の内容と御意見に対する市の考え方は、資料の4ページに記載のとおりであり、この結果につきましては、次回の江別市子ども・子育て会議で報告した後、市ホームページでの公開を予定しております。
資料の1ページに戻っていただきまして、今後の予定でありますが、2月22日に江別市子ども・子育て会議を開催し、3月に本計画の中間見直しを確定させる予定であります。
なお、計画最終案につきましては、改めて本委員会に御報告させていただきたいと考えております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの障がい福祉計画及び障がい児福祉計画のパブリックコメント実施結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

福祉課長:障がい福祉計画及び障がい児福祉計画のパブリックコメント実施結果について御報告いたします。
資料の1ページをごらんください。
計画名称2障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の意見の募集結果でありますが、資料の6ページの上段に記載のとおり、2人の方から3件の御意見をいただきました。
意見の反映状況についてでありますが、資料の6ページ下段に記載のAからEの区分に基づき、案にいただいた意見の趣旨が既に盛り込まれていると考えられるものとしてB区分が1件、案に反映していないが、計画の展開に当たって参考等とするものとしてC区分が1件、その他の意見としてE区分が1件でありました。
寄せられた御意見の内容と御意見に対する市の考え方は、資料の7から8ページに記載のとおりであり、この結果につきましては、次回の江別市障がい福祉計画等策定委員会で報告した後、市ホームページでの公開を予定しております。
資料の1ページに戻っていただきまして、今後の予定でありますが、2月23日に江別市障がい福祉計画等策定委員会を開催し、3月に本計画を確定させる予定であります。
なお、計画最終案につきましては、改めて本委員会に御報告させていただきたいと考えております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの特定健康診査等実施計画及びデータヘルス計画の策定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:特定健康診査等実施計画及びデータヘルス計画の策定について御報告します。
資料の10ページをお開きください。
市民意見募集の結果については、上段に記載のとおり、3人の方から8件の御意見をいただきました。
意見の反映状況については、下段に記載のとおりとなっております。
各御意見の内容とそれに対する市の考え方は、資料の11ページから14ページに記載のとおりであり、この結果は、市ホームページでの公開を予定しております。
資料の1ページにお戻りください。
上から3段目が本計画ですが、案からの主な変更点・追加事項では、別冊1の29ページと35ページに記載の道内各市の特定健診受診率と特定保健指導終了率について最新の平成28年度数値に置きかえております。
また、別冊1の48ページ、49ページの10現状の保健事業において、いただいた御意見を反映し、対象者数などを追加しております。
今後の予定につきましては、当該変更点等をもって最終案とし、3月に本計画を確定させる予定であります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:資料の13ページの7番目に記載のある医療費通知について、お伺いいたします。
2カ月ごとに送付しているということですが、これは国が決めたことなのか、当市として2カ月ごとに送っているのか、どちらでしょうか。
医療費通知は、医療費の3割負担、1割負担の感覚とこれだけ医療費がかかっているということや、御本人の健康管理の重要性を知っていただくために送付していると理解していますが、それには費用がかかると思います。その費用の詳細について、お伺いいたします。

国保年金課長:医療費通知につきまして、当市の国保は2カ月ごとに年6回通知しております。また、御本人に受診した内容と自分がいつどこでどう受診したかを改めて確認していただくことを目的にしております。
その費用につきましては、委託料や郵送料等がかかりますけれども、これにつきましては、年6回以上通知したという結果に対して、全額ではありませんが、北海道から調整交付金が交付されます。道内の市町村によっては通知回数が少ないところがありますけれども、年6回通知している市町村が一番多い状況にあります。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの高齢者総合計画の策定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

介護保険課長:高齢者総合計画の策定についてでありますが、パブリックコメントの実施結果及び計画の最終案がまとまりましたので、御報告いたします。
まず、パブリックコメント実施結果についてでありますが、資料の1ページの計画等名称4高齢者総合計画の意見の募集結果といたしましては、資料の16ページ上段に記載のとおり、4人の方から11件の御意見等をいただきました。
意見の反映状況についてですが、資料の16ページ下段に記載のとおりでございます。
御意見をいただいた中で、計画案に反映したA区分は1件で、資料17ページの3番目のボランティア活動推進の具体的な取り組みを記載すべきとの御意見への対応として、別冊2の44ページにおいて、高齢者生活支援スタッフ養成研修等を実施という文言を追記したところであります。
そのほかの御意見及び市の考え方につきましては、資料の17ページから20ページに記載のとおりであります。
これらの結果につきましては、市ホームページでの公開を予定しております。
次に、江別市高齢者総合計画の最終案についてでありますが、前回の当委員会後に江別市介護保険事業計画策定等委員会を開催し、本計画の最終案を別冊2のとおりまとめたところであります。
前回、当委員会で御報告させていただいた案からの主な変更点・追加事項につきましては、資料の1ページに記載のとおりであります。
計画の推進に当たっては、進行管理を行いながら進めることが重要であることから、第4章の最後、別冊2の72ページから73ページに活動指標を、第6章の110ページに計画の推進に向けた指標を設定いたしました。
そのほか、第5章の第2節の事業費総額の見込み及び第3節の介護保険料については、制度改正や報酬改定等の影響を勘案した上で、再算定及び設定したところであります。また、巻末には資料編として、パブリックコメントの結果や用語解説等を掲載いたしました。
なお、介護保険料の設定の詳細については、後ほど、別途、医療助成課長から御説明いたします。
資料の1ページに戻っていただきまして、今後の予定でありますが、本計画を確定し、3月中旬の江別市介護保険事業計画策定等委員会において製本した計画書を配付する予定です。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:資料の17ページの3番目について、お伺いいたします。
この中に高齢者生活支援スタッフ養成研修の実施とありますが、これについて具体的にお伺いいたします。

地域支援事業担当参事:平成29年度から介護予防・日常生活支援総合事業を開始しておりますが、いわゆる総合事業では、介護の正式な資格を有した専門職によるサービスだけではなく、住民のボランティア等によるサービス等も創設することが求められております。
当市では、平成29年度に生活支援体制整備の一環として、ボランティア養成研修の実施を企画しておりまして、2月から3月にかけて、およそ30人を定員としてボランティア養成研修を実施することとなりましたので、そういったものをこの計画案に盛り込んだところでございます。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:ボランティアについて確認したいのですが、総合事業の中で、ヘルパーの資格がなくても一定の研修を受ければ支援できるということがあったと思います。ここで言っているのは、例えば、地域の自治会などでボランティア活動をするのか、それとも、介護保険制度の総合事業で、事業所に雇用されるというようなボランティアなのでしょうか。

地域支援事業担当参事:今回、市が実施する研修は、自治会や民間のボランティア団体等に参加していただき、高齢者の生活支援を行っていただくことを予定しておりまして、いわゆる介護保険サービスを提供するために雇用される方の養成ではないと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:資料の19ページの10番目について、市の考えの中に、従前より居宅介護支援事業所へのケアプラン点検事業を行っていると書いてあるのですけれども、ケアプラン点検事業は、具体的にどのような方法で実施しているのか、お伺いします。

地域支援事業担当参事:介護サービスを利用する場合には、居宅介護支援事業所に所属しているケアマネジャーが高齢者の生活状況等を把握した上で介護サービスを設定するわけですが、その際に、ケアプランというものを作成することになっております。
市では、居宅介護支援事業所に対して一定期間ごとにケアプラン等の状況を提出いただいて内容を確認したり、何か不明なところがあれば質問するなどしてサービスの提供が適正であるかどうかを把握するといった取り組みを行っております。

裏君:1事業所に対して1年に何回ぐらい実施するのでしょうか。

地域支援事業担当参事:市内には30程度の事業所がありまして、現在、できれば2年以内に1カ所点検できるよう進めているところです。

裏君:そのような決まりがあるのでしょうか。

地域支援事業担当参事:明確な定めはございません。

裏君:その点検は、職員が行うのか、また、何人で行うのか、お伺いします。

地域支援事業担当参事:そのときにもよりますけれども、主に2人程度の職員が赴いて点検をしたり、ケアマネジャーと意見交換をしたり、指導を行ったりしているところです。

介護保険課長:補足いたします。
今年度は、ケアプランの点検について委託を行っております。昨年12月25日から26日にかけて、市内の居宅介護支援事業所15事業所の点検業務を介護支援専門員の職能団体である北海道介護支援専門員協会に委託しております。
そのメンバーは、介護支援専門員の資格を持った社会福祉士、看護師、理学療法士です。

裏君:ここで聞いていいのかわかりませんが、約30事業所を点検した結果、指導などがあったのかどうか、その内訳がわかればお願いします。

地域支援事業担当参事:今までのところ、提供しているサービス等が不適切であるといった結果はありませんが、例えば、書類の保存状況が明確ではないとか、御本人への説明の日時等がはっきりわからないとか、そういった部分に対する口頭でのやりとりは随時行っているところです。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの平成30年度から平成32年度の介護保険料についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

医療助成課長:平成30年度から平成32年度の介護保険料について御報告申し上げます。
資料の21ページをごらんください。
現在、平成30年度から平成32年度までの第7期江別市介護保険事業計画の策定を進めており、この計画の策定に合わせて改定を行う介護保険料につきましては、3年間の事業計画から推計した事業費総額をもとに算定するものです。
第7期江別市介護保険事業計画においては、高齢化の進展に伴う要介護・要支援認定者と介護サービス量の増加に加えて、介護報酬の0.54%のプラス改定や、平成31年10月から予定されている8%から10%の消費税率の引き上げなどが国から示されており、それらの影響を加味し、3年間の事業費総額を312億7,751万1,000円と見込んでいるところであります。
国から示された算定フローに基づいて介護保険料を算定した結果、資料に記載のとおり、月額基準額を5,720円、年額基準額を6万8,640円と設定したところでございます。
なお、算定に当たりましては、被保険者の負担軽減を図るため、今年度末の見込みで約2億7,000万円となる介護給付費準備基金のうち約1億7,000万円を繰り入れたいと考えております。
資料の22ページをごらんください。
こちらの表は、第6期江別市介護保険事業計画と第7期江別市介護保険事業計画における所得段階ごとの保険料率、月額保険料、年額保険料の一覧となります。所得段階の第5段階が基準額となりますが、第6期江別市介護保険事業計画における月額保険料と比べて660円の増額となるものであります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:いろいろな条件があって、介護保険料が高くなるのは仕方がないという感じでしたけれども、月額660円の増は、とても高いと思っております。
一つお聞きしたいのは、介護給付費準備基金を繰り入れていますけれども、約1億7,000万円繰り入れているので、あと約1億円残っているのだと思いました。約1億7,000万円を繰り入れても第1号被保険者の保険料の引き下げにはそんなに大きな影響はないと聞いたことがありますけれども、少しでも安くならないかという観点で言えば、例えば、約1億円を残しておかなければいけないのか、それとも、札幌市は全額繰り入れたという新聞報道がありましたけれども、そういう方法はどうなのか、お考えをお聞きしておきたいと思います。

医療助成課長:介護給付費準備基金が約2億7,000万円残るのは年度末ですので、まだ確定ではありませんが、この基金は給付費が急にふえたなどの突発的な事態に備えておくものでございます。今回、約1億7,000万円を繰り入れることを決めたわけですが、年間総給付費の1%程度、それが1億円程度となりますので、その分は残しておきたいというのが繰り入れ額を決めた要因です。
最終的に、残した介護給付費準備基金を使わないで済んだ場合でも、次期の第8期江別市介護保険事業計画の被保険者数の増を考えますと、相当額の介護保険料の増額が想定されますので、そのときにはこの基金を繰り入れて、被保険者の負担軽減を図りたいと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの医療費助成制度の変更についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

医療助成課長:平成30年度における医療助成制度の変更について御報告いたします。
資料の23ページをごらんください。
医療費助成制度における月額上限の変更についてですが、市の重度心身障がい者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成及び乳幼児等医療費助成の各助成制度は、市と北海道の共同事業として、北海道の要綱に準拠して実施しているところでありますが、課税世帯に係る自己負担の月額上限について、根拠法となる高齢者の医療の確保に関する法律において、平成29年度に引き続き平成30年度においても高額療養費算定基準の変更が予定されており、北海道においても、平成29年度に引き続き、平成30年8月より月額上限を変更する予定となっております。
市としましては、北海道から改正要綱案などの詳細が示され次第、市民周知に努めてまいりますとともに、市の規則改正やシステムの改修等についても適宜進めてまいりたいと考えております。
なお、月額上限の変更に伴い、システムの改修費が必要になるものと想定されますが、その場合には、第2回定例会に補正予算を提出したいと考えております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:これらの医療費助成制度を利用されていらっしゃる方、対象になる方はどの程度と押さえているのか、もしおわかりになれば教えてください。

医療助成課長:申しわけありません。今、手元に資料がございません。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、キの平成30年度税制改正における国民健康保険税の改正についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:次に、平成30年度税制改正における国民健康保険税の改正について、昨年12月22日に閣議決定された平成30年度税制改正の大綱に関し、国民健康保険税にかかわる事項について御報告します。
資料の24ページをお開きください。
改正案の概要ですが、1課税限度額の見直しは、被用者保険の標準報酬月額上限等との均衡を考慮し、また、より負担能力に応じた負担とする観点などから、基礎課税額の限度額を54万円から4万円引き上げ、58万円とするものです。
2軽減判定所得の見直しは、経済動向等を踏まえ、低所得者に係る国民健康保険税の軽減の対象となる所得の基準について、5割軽減は27万円から27万5,000円に、2割軽減は49万円から50万円にそれぞれ引き上げるものです。
今後の対応でありますが、課税限度額の見直しについては、当市の国民健康保険特別会計の収支状況等を見きわめた上で、平成31年度に向けて検討してまいりたいと考えております。
軽減判定所得の見直しについては、地方税法施行令の改正後、当市においても改正内容を平成30年度分の課税から適用させるため、江別市国民健康保険税条例を改正する必要がありますが、改正政令の成立時期などを見きわめた上で適切に対応してまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:もし、試算をしていれば、軽減判定所得が変わったことによる影響額と対象となる人数を教えてください。

国保年金課長:軽減判定所得の見直しの影響についてですが、概算でありますけれども、軽減対象は5割軽減で約55世帯、2割軽減で約48世帯が対象で、影響額は合わせて約313万円の減額となります。

吉本君:先ほど、課税限度額の引き上げは平成31年度に見直し、軽減判定所得の見直しは法令改正の状況を見ながら対応するということで平成30年度から施行されると思ってお聞きしました。今、試算をされて予算を組んでいらっしゃると思うのですが、見直しの部分は入れずに計算されているのか、お聞きします。

国保年金課長:課税限度額の見直しについては当初予算案に見込んでおりませんが、軽減判定所得の見直しの分は、全体の保険税の中のごく一部ですけれども、見込んだ上で見積もっております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、クの国民健康保険制度改革(都道府県単位化)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:国民健康保険制度改革(都道府県単位化)については、随時、当委員会に御報告しておりますが、平成30年度からの新制度運用開始に向けて、北海道から国民健康保険事業費納付金の確定額が提示されたことから、平成30年度に予定しております保険税の改定について御報告します。
資料の25ページをお開きください。
上段の国民健康保険税の改定についてでありますが、国保税の見直しについて江別市国民健康保険運営協議会で審議し、論点1の低所得階層の負担増に配慮した税率等の設定と、論点2の国民健康保険積立基金の活用による負担増の抑制・緩和について検討の上、市から同協議会へ改定を諮問し、去る1月26日に同協議会から改定を適当とする答申をいただいております。
下段の改定に当たっての具体的方向性ですが、左側の応能割と応益割の負担割合のあり方については、北海道が示す標準保険税率を参考としつつ、現行での負担割合を基本に、特定の所得階層への負担増が偏らないような設定とするものです。
右側の国民健康保険積立基金の活用では、活用により改定する期間を延ばし、できるだけ緩やかな引き上げ幅を設定するものですが、活用に当たっては基金全額を支消するのではなく、今後の予期しない財源不足に備え、一定の残高を確保しようとするものです。
次に、資料の26ページをごらんください。
上段の平成30年度国保事業費納付金確定額と保険税収納必要額ですが、左の国保事業費納付金a欄30億257万8,000円は、このたびの制度改革に伴い、市が北海道へ納める一般被保険者分の国民健康保険事業費納付金になります。これからb欄の市に直接交付される国・道支出金や健診等の保健事業費等を差し引き、保険税として集める必要のある額がc欄23億8,392万8,000円となりますが、現行の税率のままでの収納見込みはe欄23億494万5,000円となり、f欄のとおり7,898万3,000円不足する見込みとなります。
そこで、左下の表の平成30年度国民健康保険税改定の内容の(1)税率等ですが、1現行税率等に対し、後期高齢者支援金等分と介護納付金分を見直し、不足額を埋めるために必要な収納額税率が2税率等であり、国民健康保険積立基金を繰り入れることで引き上げ幅を圧縮した改定案が右の3税率等となっています。
右側の表の(2)収納見込等ですが、これらの税率による収納見込み等を記載しており、同表中の改定案3では、改定により増額を4,853万円と見込み、なお不足する3,045万3,000円を国民健康保険積立基金から繰り入れようとするものです。
次に、資料の27ページをお開きください。
被保険者数や世帯数、被保険者の所得のほか、国民健康保険事業費納付金などが平成30年度から変わらないと仮定した場合における推移をグラフにしています。
国から配分される激変緩和用調整交付金は、平成30年度の2億637万6,000円から年々減少し、平成34年度の585万9,000円で終了する見込みであり、この基金を繰り入れながら税率等の改定を均等にした場合の試算となっております。
続きまして、資料の28ページをごらんください。
所得別・世帯人数別に現行と改定案での保険税を試算した表となっております。
一番左の列は所得区分をあらわし、その隣の列は所得区分の該当世帯の全体に占める割合と累計を記載しております。さらに、右隣は各区分に記載している上限金額での換算収入を記載しており、一番下の行の800万円を超える区分では、括弧書きした900万円の場合での換算収入になります。
記載の保険税額は法定軽減適用後の金額で、内訳を表下部に記載しております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:資料の27ページのグラフについてお聞きしたいのですが、これを見たときに、調定必要額の折れ線グラフと棒グラフの金額に年々開きが出てくるのですが、平成36年度ではかなりの開きがあります。これらのグラフを見るときに、調定必要額と保険税の収納額との乖離が出てくるということは、その分をどこかで補填するために何かしなくてはいけないということなのか、折れ線グラフと棒グラフの差についてお聞きします。

国保年金課長:調定必要額と収納見込み額の差でございますけれども、資料の26ページの上段の表の右側に、現行税率としまして調定見込み額dと収納見込み額eがd掛ける95.9%と記載しておりますが、この95.9%は収納率の3カ年平均から見込んだものです。dの調定額で課税し、被保険者の方に納税通知を送ったとしても、収納率100%ということはございませんので、実際に税収として市の国民健康保険特別会計に入ってくる見込み額がこの収納見込み額になります。
資料の27ページの表でいいますと、棒グラフの一番下の収納見込み額と折れ線グラフは、収納率で割り返した額になりますので、上の折れ線の調定必要額に対して95.9%の収納率を達成した場合は、収納見込み額と同額になります。折れ線グラフと棒グラフの差は、すなわち滞納分となります。
あらかじめ滞納分を見越した上での調定額を設定しています。100%の収納率はありませんので、その分不足することになります。したがって、収納額で割り返した調定額を計算しております。

吉本君:調定見込み額と収納見込み額の違いがわかりました。
もう一つ、棒グラフを見ると、平成36年度は収納見込み額だけになっていて、実際に国保に加入している被保険者が納める税収だけになるということなのか。それとも、その前は国民健康保険積立基金の繰り入れがありますので、実際の保険税にそれをプラスして北海道に納めるのでしょうか。
先ほど税率を均等にするとおっしゃいましたけれども、被保険者が納める保険税は均等にならず、ふえると思ったのですが、そういうことではないのでしょうか。

国保年金課長:平成36年度は、収納見込み額のみになっていますけれども、御指摘のとおり、国からの調整交付金の配分は平成34年度で終了し、保険税の引き上げ幅を圧縮するための国民健康保険積立基金の繰り入れも、この試算では平成35年度までとしており、3,182万9,000円としております。
平成30年度から平成35年度までの6年間の国民健康保険積立基金の繰り入れは、この想定では約2億7,040万円を想定しております。
資料の26ページの表に戻っていただきまして、左下の表の(1)税率等に収納必要額がございます。ここにある税率、均等割額及び平等割額の上げ幅までいくと平成36年度の税収になりますが、国からの激変緩和額と国民健康保険積立基金を繰り入れることによって、平成30年度については3の税率等となり、支援金等分については、最終的には5,900円の均等割額で、平成30年度は5,300円に上げ幅を圧縮しております。具体的な税率や金額を平成31年度以降も定めているわけではないのですけれども、収納見込み額の上がり幅を同じようにしていく試算です。ただ、これはあくまでも現在の国民健康保険事業費納付金の額を想定した場合はこのような上げ幅が必要だという試算になります。この国民健康保険事業費納付金の額は、毎年度、北海道が計算し直して変わってきますので、全道で医療費が今よりも相当ふえるような事態になれば、もっと上を見据えなければなりません。逆に医療費が下がるようなことになれば、国民健康保険事業費納付金の額が下がることになります。そうなると、最終的な収納必要額で示した税率よりも低い税率で国民健康保険事業費納付金を納めるための税収を確保できるということになります。
このように、今後においては、国民健康保険事業費納付金は毎年度変動するため、あくまでも現在の状況が変わらないとした場合の推計になりますので、毎年度収支を見ながら内容を検討していかなければならないと考えております。

吉本君:とても複雑で、とにかく毎年度変わるということだけはわかりました。
保険税の上げ幅を抑えるために国民健康保険積立基金を使うということで、この計画期間でどの程度繰り入れようとされているのか、また、この基金を使ってもう少し上げ幅を抑えられないのかという検討をしているのか、その2点についてお聞きします。

国保年金課長:1点目の繰り入れる国民健康保険積立基金の累計でございますが、資料の27ページの表に記載しております現在の見込みでは、累計で2億7,041万1,000円となっております。現在、3億8,000万円を超える国民健康保険積立基金を保有しておりますが、今後、現在の見込みよりも被保険者数が減少するとか、被保険者の所得が伸び悩むとか、もしくは、保険税の収納率が下がったり、国から入ってくる補助金が変動するおそれもあります。そのようなことから、当初の見込みよりも収入が減ることによる財源不足もあり得ますので、そういった事態に備えるため、約3億8,000万円ある国民健康保険積立基金のうち1億円程度は保有し続ける考えに立っており、累計で約2億7,000万円の国民健康保険積立基金を繰り入れる試算をしております。
2点目につきましては、国民健康保険積立基金の繰り入れ額をふやせば、その分、集めるべき保険税は少なくなります。

吉本君:最後にしますけれども、国保が都道府県単位化されたときに、国において、激変緩和などを行ってもお金が足りなくなったときのために、国民健康保険積立基金を繰り入れる制度をつくったと聞いております。
例えば、今回のように、この基金を繰り入れて保険税の上げ幅を抑え、また、不測の事態のときにも繰り入れる方法もあると思っています。この基金の使い方には賛否両論があるように聞いておりますが、その辺のことは検討されてこの基金を最低限残しておくという結論に至ったのかどうか、国から都道府県に配分された基金の活用について検討はされたのかどうか、お聞きします。

国保年金課長:国から都道府県に配分された財政安定化基金及び特例基金についてでございますが、特例基金等を活用して激変緩和措置、つまり、保険税が上がる市町村に配分されるということで、江別市は2億600万円ほどが激変緩和のための財源になっております。
それが、北海道につくられた国からの特例基金になりまして、もう一つの財政安定化基金というのは、実際に国保の都道府県単位化がスタートして各市町村で当初見込みよりも保険税の収納率が悪くなった、例えば、災害等により被災した農家の保険税を減免して北海道に納める金額に達しなかったときなどに、北海道から該当市町村へ貸し付ける、もしくは交付するという基金です。当初の段階で都道府県から市町村に配分されるのは、保険税が急激に上がる市町村に対する激変緩和として使われるもので、江別市はその配分を充ててこの金額となっております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:国民健康保険税条例の一部改正について御説明いたします。
資料の29ページをお開き願います。
1改正理由でありますが、平成27年5月27日に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立したことにより、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体として国保運営の中心的な役割を担うなど、国保の制度改革、いわゆる都道府県単位化が行われます。
都道府県単位化により、市町村は、都道府県が算定し請求する国民健康保険事業費納付金を都道府県へ納付する必要があることから、当該納付金の納付に要する費用に充てるため、国民健康保険税の税率等、所要の改正を行おうとするものです。
2改正内容でありますが、(1)税率等の改正は、後期高齢者支援金等課税分及び介護納付金課税分について、表に記載のとおりそれぞれ改めるものです。
その他、都道府県単位化に伴い、国民健康保険事業費納付金の文言を加えるなど、字句を整備するものです。
3施行期日は、平成30年4月1日としております。
4経過措置では、改正後の規定は、平成30年度分以後の国民健康保険税から適用することとしております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:国民健康保険条例の一部改正について御説明いたします。
資料の30ページをお開き願います。
1改正理由でありますが、平成27年5月27日に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立したことにより、平成30年度から都道府県が新たに国保の保険者に加わり、市町村とともに国保の運営を担うなど、国保の制度改革、いわゆる都道府県単位化が行われます。
都道府県単位化により、都道府県にも国民健康保険運営協議会が設置されることから、都道府県と市町村それぞれの役割に応じ、市が設置している国民健康保険運営協議会の規定等について、所要の改正を行おうとするものです。
2改正内容でありますが、第1条中、国民健康保険の次に、の事務を加えるなど、資料に記載のとおり改正するものです。
3施行期日は、平成30年4月1日としております。
なお、条例改正の詳細は、資料の31ページの新旧対照表のとおりでありますので、御参照ください。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの後期高齢者医療に関する条例及び重度心身障害者医療費助成条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:後期高齢者医療に関する条例及び重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について御説明いたします。
資料の32ページをお開き願います。
初めに、改正の理由についてですが、高齢者の医療の確保に関する法律が改正され、後期高齢者医療制度における住所地特例の取り扱いが見直されることから、住所地特例の取り扱いについて、高齢者の医療の確保に関する法律の条項を引用している二つの条例をあわせて改正を行うものでございます。
次に、改正内容についてですが、住所地特例の適用を受けている国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入した場合、当該住所地特例の適用を引き継いで、前住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となり、また、住所地特例の適用を受けている重度心身障がい者医療費助成制度の対象者についても、国民健康保険から後期高齢者医療制度に加入した場合に、前住所地の住所地特例を引き継ぐことから、後期高齢者医療に関する条例については、市が保険料を徴収すべき被保険者に、重度心身障害者医療費助成条例については、助成の対象に高齢者の医療の確保に関する法律の条項を追加するものであります。
施行期日についてでありますが、平成30年4月1日とするものであります。
資料の33ページには、見直しの具体的な取り扱いの流れを記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
最後に、資料の34ページから35ページは改正条例の新旧対照表でありますので、御参照いただきたいと思います。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:介護保険条例の一部改正について御説明いたします。
資料の36ページをお開き願います。
初めに、改正理由でありますが、第7期江別市介護保険事業計画の策定に伴い、第1号被保険者の介護保険料を改定するものであります。
また、介護保険法施行令の改正に伴い、介護保険料の段階判定に関する基準について、長期及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いることとされ、また、介護保険法の改正により、市町村の質問検査権が第2号被保険者の配偶者などにも対象が拡大され、過料を科すことができる範囲も拡大されたことから、所要の改正を行うものであります。
次に、改正内容でございますが、介護保険料については改正点が四つございます。
一つ目は、第7期介護保険料について、年間基準額を6万8,640円に改定します。
二つ目は、国が示す基準所得金額の変更に伴い、段階を区分する際の所得金額を変更します。
三つ目は、第6期介護保険料において激変緩和として設定した旧第7段階を旧第8段階と統合して新第7段階を設定します。
四つ目は、所得に応じた保険料賦課を求める観点から、旧第11段階を細分化するとともに、新第11段階以上の保険料率を変更します。
改正後の所得段階、保険料率、保険料につきましては、さきに説明した資料の22ページの一覧表をごらんいただきたいと思います。
次に、資料の37ページをごらんください。
介護保険料段階判定の所得指標の変更につきましては、介護保険条例第4条で合計所得金額を租税特別措置法で規定する特別控除額を控除して得た額とすることを追記します。
次に、過料を科す対象範囲の拡大につきましては、介護保険条例第13条で過料を科すことができる対象を第1号被保険者から被保険者に変更します。
最後に、施行期日についてでありますが、平成30年4月1日とするものであります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正について御説明申し上げます。
資料の38ページをお開き願います。
1改正の理由でありますが、介護保険法が改正され、また、平成30年度介護報酬の改定に合わせて厚生労働省令が改正されたことから、これらを踏まえて関係する条例を改正するもので、改正する条例は(1)から(3)に記載されている条例であり、これら三つの条例を一括して改正するものであります。
次に、2改正の内容でありますが、(1)指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の改正につきましては、新たな介護サービスとして、共生型地域密着型通所介護を新設し、人員、設備などの基準に必要な規定を設けるほか、そのほかの介護サービスについても従業者の人員、管理者、利用定員などにかかわる規定を改正するものであります。
なお、改正する介護サービスは、ア定期巡回・随時対応型訪問介護看護からコ看護小規模多機能型居宅介護であり、改正内容につきましては記載のとおりであります。
資料の39ページをお開き願います。
次に、(2)指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の改正につきましては、題名を改正するほか、利用定員や身体の拘束等の禁止にかかわる規定を改正するものであり、改正内容につきましては記載のとおりであります。
次に、(3)指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の改正につきましては、これにつきましても題名を改正するほか、説明及び同意や具体的取り扱い方針などに係る規定を改正するものであり、改正内容につきましては記載のとおりであります。
施行期日は、平成30年4月1日であります。
資料の40ページをお開き願います。
介護保険法が改正され、平成30年度から共生型サービスを新設しますが、その共生型サービスのイメージ図及び介護保険サービスと障がい福祉サービスの比較を参考として掲載いたしましたので、御参照願います。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について御説明申し上げます。
資料の41ページをお開き願います。
1制定の理由でありますが、平成26年の介護保険法の改正により、平成30年4月1日から居宅介護支援事業所の指定権限が北海道から江別市に移譲となったため、国の基準省令に基づき条例を制定するものであります。
次に、2条例の概要でありますが、第1章総則として趣旨、定義、申請者、基本方針を第1条から第4条に規定し、第2章人員に関する基準として従業者の員数や管理者を第5条、第6条に規定し、第3章運営に関する基準として内容及び手続の説明及び同意などを第7条から第32条に規定し、第4章基準該当居宅介護支援に関する基準として第33条に、第5章雑則として第34条にそれぞれ規定するものであります。
次に、3独自基準項目でありますが、基本方針に暴力団員の関与の排除の規定や文書の保存年限を5年とする旨の規定を設けるものであります。
次に、4施行期日でありますが、平成30年4月1日であります。
なお、ケアマネジャーが通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護を位置づける場合に、市にケアプランを届け出ることとする旨の規定につきましては、平成30年10月1日から施行するものです。
資料の42ページをお開き願います。
平成30年4月1日以降に江別市及び北海道において指定権限のある介護サービスの一覧を参考として掲載しておりますので、御参照願います。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

裏君:資料の41ページの4施行期日のところのケアマネジャーが通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護を位置づける場合という記載について、詳しく伺います。

管理課長:先ほど、江別市高齢者総合計画のパブリックコメントに、訪問介護を月150回以上利用しているなどと記載されていましたが、このようなことを指しております。
国は基準をまだ定めていませんが、この基準につきましては、本年4月1日に示されることになりますので、この部分に関する施行期日が10月1日としております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:先ほど、ケアプランの点検をケアマネジャーの専門職が集まった方たちにお願いしているとおっしゃっていましたけれども、これもそのような形になるのでしょうか。
国は、自治体が点検するという言い方をしていましたけれども、そのあたりは専門職の方たちに委託して点検してもらう想定なのでしょうか。まだ全然想定していなければ結構です。

地域支援事業担当参事:頻回な訪問介護の件数等に関するケアプランの点検については、保険者及び専門職による点検が必要ではないかということを国が示しております。
各市町村がどのような形で実施するか、まだ統一した指針は国から示されていませんが、現在も市ではケアプランの点検や、地域ケア会議で適切なサービスの提供等を専門職が確認する場を設けておりますので、そういったものも活用しながら取り組んでいくことになろうかと考えております。

吉本君:国も地域ケア会議を使うと言っていたと思います。地域ケア会議は、ケアプランを点検するところではなく、地域資源をどう活用するか、地域のネットワークをどうつくるかという取り組みを重点的にやってきたと思っています。地域ケア会議にケアプランを点検するような役割を持たせるのか、別の目的の地域ケア会議を想定しているのか、その辺はどうなのでしょうか。

地域支援事業担当参事:地域ケア会議は、主に地域の資源やサービス等を活用しながら、利用者の支援や自立を促すためのより適切な支援方策を検討する場と考えております。検討方法や目的、詳細は、各地域の特性に応じて多々あろうかと思います。
ケアプランの点検により、不適切なものを見つけ出すということが前面に出てしまうと、地域ケア会議のあるべき姿と若干離れると思います。生活のための適切な支援方法は何かといったものを協議する場として地域ケア会議を運営する中で、多量な訪問回数の方が本当にそれを必要としているのかどうかを判断するために活用することも考えられるかと思います。
ただ、先ほど御答弁申し上げたとおり、市でもどういった形で点検・検討していくか、明確に決めておりませんので、委員の御意見も踏まえて今後検討していきたいと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:要介護度に応じて介護サービスの利用限度額が決まっていたと思いますが、頻回に利用する場合はどのような扱いになるのでしょうか。

地域支援事業担当参事:要介護度に応じて介護サービスの利用限度額が定まっておりますので、その限度額までは本人負担1割ないし2割で利用することができます。ただ、その限度額を超えた利用分は全額自己負担となります。

諏訪部君:訪問介護を月150回以上利用するというお話があったかと思うのですけれども、利用限度額を超えていても全額自己負担すれば利用可能ということでよろしいでしょうか。

地域支援事業担当参事:ケアプランの届け出は、利用回数が適切かどうかを判断するためのもので、一定の回数を超えたら利用できないというものではございません。ですから、利用限度額以内あるいは超えても、その利用が適正だと認められれば利用できるかと思います。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、キの児童福祉施設設置条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子ども育成課長:児童福祉施設設置条例の一部改正について御説明いたします。
資料の43ページをお開き願います。
初めに、改正理由でありますが、えべつ・安心子育てプランに基づき、保育の提供体制及び保育サービスの充実を目的としまして、江別市よつば保育園における3歳以上の定員を10人拡大するため、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正内容でありますが、市が設置する児童福祉施設を定めております児童福祉施設設置条例中、よつば保育園の定員140人を150人に改めるものであります。
施行期日は、平成30年4月1日とするものであります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、クの特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子ども育成課長:特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。
資料の44ページをお開き願います。
初めに、改正理由でありますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が、平成29年4月26日に公布されたことによりまして、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が一部改正されまして、認定こども園の認定等に関して、事務、権限の指定都市への移譲等の項目が追加されたところでございます。
この改正によりまして、本条例が準用しております条項が繰り下げられたことから、条項の整理を行うものであります。
次に、改正内容でありますが、条例中、特定教育・保育の取り扱い方針を定めております第15条第1項第2号中、同条第9項を同条第11項に改めるものであります。
詳細につきましては、資料の45ページの新旧対照表のとおりでございます。
施行期日は、平成30年4月1日とするものであります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ケの一般会計補正予算(第5号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:健康福祉部の一般会計補正予算案(第5号)の概要につきまして、一括して御説明いたします。
資料の46ページをお開き願います。
初めに、介護保険課所管分であります。
3款1項、社会福祉費の事業名老人ホーム施設入所委託費でありますが、養護老人ホームへの措置入所者が介護保険施設への入所または死亡により、措置の廃止が相次いだことなどにより、養護老人ホームへ支払う委託料の不用額を減額するものであります。
次に、福祉課所管分であります。
同じく、3款1項、事業名障害者移動支援事業でありますが、延べ利用者数及び利用時間が当初見込みを下回ったことにより、扶助費を減額するものであります。
次の段、事業名障害者自立支援給付費でありますが、主な増額要因として、重度訪問介護や就労継続支援等の給付が増加したことにより、扶助費を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、両事業とも国2分の1、北海道4分の1、市4分の1であります。
次に、子育て支援課所管分であります。
同じく、3款1項、事業名障害者自立支援給付費(児童)は、児童発達支援や放課後等デイサービスの給付が増加したことなどにより、扶助費を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳については、国2分の1、北海道4分の1、市4分の1であります。
次の段、3款2項、児童福祉費の事業名児童手当は、給付件数が当初予算を下回ったことにより、減額するものであります。
次の段、事業名放課後児童クラブ運営費補助金は、障がい児受け入れ加算の決算見込みが当初予算を下回ったことなどにより、減額するものであります。
次の段、事業名ひとり親家庭高等職業訓練促進事業は、支給対象者数が当初予算を下回ったことにより、減額するものであります。
次に、一番下の段に移りまして、10款1項、教育総務費の事業名幼稚園就園奨励費補助金は、園児1人当たりの平均奨励費が当初予算を下回ったことにより、減額するものであります。
次に、子ども育成課所管分であります。
3款2項に戻りまして、8段目の事業名待機児童解消対策事業でありますが、ゼロ歳児から2歳児の待機児童の解消を図ることを目的とした小規模保育施設の開設に係る施設整備費の確定に伴い、事業者に対する補助金を減額するものであります。
次の段、事業名保育園運営経費でありますが、平成28年度における教育・保育給付費につきまして、交付申請の際、積算した教育・保育給付費が実績を上回っていたことから、国からの負担金に返還が生じることとなったため、その返還に係る所要額を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、全額一般財源であります。
次の段、事業名教育・保育施設給付事業でありますが、平成29年度の人事院勧告及び処遇改善加算の追加に伴い、教育・保育施設に係る公定価格が改定されたことなどから、扶助費関係負担金補助金を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、国庫負担金が3,413万9,000円、道負担金が2,143万4,000円、一般財源が2,440万8,000円であります。
次の段、事業名一時預かり事業でありますが、教育・保育施設で実施している一時預かりの年間延べ利用者数が当初の予定を上回る見込みとなったことなどから、利用児童数に応じ、実施事業者に対して交付する補助金を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、国庫補助金が260万円、道補助金が260万円、一般財源が197万5,000円であります。
次の段、事業名民間社会福祉施設整備費補助事業でありますが、待機児童の解消を図ることを目的とした認定こども園開設にかかわる施設整備費の確定及び防犯対策を目的とした施設整備費の確定に伴い、事業者に対する補助金を減額するものであります。
次に、保護課所管分であります。
3款3項の生活保護費の事業名生活扶助自立助長支援事業の扶助費について、事業費を執行状況から精査しましたところ、不用額が見込まれることから減額するものであります。
なお、主たる要因としましては、医療扶助の減少によるものであります。
次に、保健センター所管であります。
3款1項の保健衛生費の事業名予防接種経費でありますが、日本脳炎予防接種の接種者数が当初の見込みを上回る件数で推移していることから、予防接種を実施するために必要な接種委託料を増額するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、全額一般財源であります。
次の段、事業名成人健診推進事業(結核予防・がん検診経費)につきましては、主に市内医療機関における大腸がん、子宮頸がんの検診の受診者数が伸びており、当初の見込みを上回る件数で推移していることから、検診を実施するために必要な検診委託料を増額するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、全額一般財源であります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対する質疑ですが、事業数が多く、複数の課にまたがるため、二つに分けてお受けしたいと思います。
初めに、資料の46ページの3款民生費、1項社会福祉費の事業名老人ホーム施設入所委託費から2項児童福祉費の最後の行の事業名民間社会福祉施設整備費補助事業について、質疑ございませんか。(なし)
次に、残りの部分の事業について質疑ございませんか。

吉本君:生活扶助自立助長支援事業について、約6,300万円の減額の主な内容は、医療扶助の減という御説明がありました。これだけの額の医療扶助を減らすためには相当な努力をされたと思うのですが、その取り組みについてお聞きしたいと思います。

保護課長:ただいま医療扶助の減額の理由という御質疑をいただきました。40歳以上の方の未受診者の健康診断の奨励や、可能な範囲でジェネリック医薬品の利用促進を行っておりました。今回の減額につきましては、実際の医療機関への受診件数はふえているのですが、入院件数の減少が医療扶助の減につながっているものと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、コの国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:平成29年度国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の概要について御説明いたします。
資料の47ページをごらんください。
9款1項の基金積立金でありますが、平成28年度からの繰越金のうち、今年度返還が必要な国庫支出金を除く2億4,257万3,000円を増額補正し、国民健康保険積立基金に積み立てるものです。
次に、10款1項の償還金及び還付加算金でありますが、平成28年度に国庫負担金として概算交付された療養給付費と負担金の額の確定に伴い、超過交付分を返還するため、不足する7,976万6,000円を増額補正するものです。
なお、これらに対応する歳入につきましては、平成28年度からの繰越金を充てるものです。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、サの介護保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

介護保険課長:介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
資料の48ページをごらんください。
1款1項の総務管理費の事業名賦課徴収費でありますが、介護保険制度の改正に伴うシステム改修に係る経費について、不足する218万6,000円の増額補正を行うものでございます。
なお、このことに伴い、財源内訳といたしましては、国庫補助金から108万4,000円、一般会計繰入金から110万2,000円を歳入として見込んでおります。
この結果、補正後の予算額は、歳入・歳出ともに98億6,886万4,000円となるものでございます。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:35)

※ 休憩中に、第1回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(15:40)
4第1回定例会の委員長報告の有無については、報告は行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、5その他について、事務局からございませんか。

議事係主査:生活福祉常任委員会の所管に係る陳情3件の提出がありましたので、審査方法等について御協議いただくため、写しを配付し、提出経過等を説明してよろしいでしょうか。

委員長(齊藤佐知子君):委員の皆様、事務局の説明のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、配付願います。

※ 事務局より陳情書を配付

議事係主査:ただいま配付いたしました陳情書につきまして御説明いたします。
生活保護費をこれ以上削減しないよう国に意見書の提出を求めることについて、肺炎球菌ワクチンを自主的に接種した人も国の制度を利用できるように国に意見書の提出を求めることについて、PSAを健診項目に加えることについての3件の陳情は、1月29日に宍戸定美氏が来庁され、直接受理したものでございます。
これらの陳情は、正式には議会運営委員会で諮った後、第1回定例会に上程され、生活福祉常任委員会に付託となる見込みですが、議会運営に関する申合せの請願、陳情に関する取り扱いに基づきまして、付託後直ちに審査に入れるよう、審査資料や審査方法について協議をお願いするものでございます。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):事務局より説明をいただきましたので、審査方法等について協議いたしたいと思います。
暫時休憩いたします。(15:42)

※ 休憩中に、陳情第1号ないし陳情第3号の今後の審査方法等について協議

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(16:30)
1件目の生活保護費をこれ以上削減しないよう国に意見書の提出を求めることについては、部局に、過去5年間のモデル世帯別の生活保護費の推移について、消費者物価指数について、生活保護基準の今後の動向について、以上3点の資料を求め、審査を進めることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
2件目の肺炎球菌ワクチンを自主的に接種した人も国の制度を利用できるよう国に意見書の提出を求めることについては、部局に、肺炎球菌ワクチンの接種が制度化された経緯と概要について、江別市内における高齢者肺炎球菌ワクチンの接種状況について、以上2点の資料を求め、審査を進めることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
3件目のPSAを検診項目に加えることについては、部局に、石狩管内他市のPSA検査実施状況について、オプション検診でPSA検査を受けている市民の数について、PSA検診の有効性について、以上3点の資料を求め、審査を進めることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、その他について各委員からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(16:32)