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生活福祉常任委員会 平成30年2月14日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月25日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(齊藤佐知子君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:30)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
消防本部入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(13:30)
1消防本部所管事項、(1)報告事項、アの平成29年江別市災害・救急概況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

警防課長:平成29年1月から12月までの1年間における当市の災害・救急概況について御報告申し上げます。
資料の1ページをごらんください。
1平成29年(1月1日~12月31日)の災害出動概況でございますが、表中の1火災から順に主な概況について御説明いたします。
(1)火災件数は22件で、前年比10件の減少となっております。
内訳といたしましては、建物火災が12件、車両火災が5件、その他火災が5件となっております。
次に、中段の(4)死傷者数は7人で、前年比2人の増加となりました。また、一昨年は1人でありました死者が2人発生しております。
次に、(7)損害額は1,593万4,000円で、前年比2,792万3,000円の減額となっております。
次に、2救助について御説明いたします。
救助件数は108件で、前年比13件の増加となっております。
内訳といたしましては、安否確認・施錠開放等が46件、交通事故が34件、機械による事故が5件、ガス及び酸欠事故が4件、建物等による事故、水難事故、火災が各2件、その他の事故が13件となっております。
次に、3警戒等について御説明いたします。
警戒等の件数は217件で、前年比15件の減少となっております。
内訳といたしましては、交通事故車両やホームタンク等からの油流出が84件、自動火災報知設備作動などの警報設備等が50件、ドクターヘリ要請に伴うヘリポート警戒等の危険排除が33件、鍋の空だきなどの燃焼事故が8件、ストーブ等の異常燃焼等の火気設備等事故が2件、ごみ焼きなどのその他が36件、また、昨年12月に発生した暴風雪等による風水害等自然災害が4件となっております。
次に、4救急支援について御説明いたします。
救急支援件数は310件で、前年比61件の減少となっております。
内訳につきましては、心肺停止及びその疑いなどのCPAが258件、住居等の出入り口が狭隘など建物等からの搬送困難が24件、高速道路上等の救急活動障害の排除や複数傷病者発生時における活動支援及び安全確保のための危険排除が22件、その他が6件となっております。
次に、資料の2ページをごらんください。
2平成29年(1月1日~12月31日)の救急出動概況について御説明いたします。
救急件数は4,532件で、前年比5件の減少となっております。
主な救急事故種別の内訳につきましては、急病が2,888件で、全体の約64%を占めております。一般負傷が609件、交通事故が274件、労働災害が125件、病院間搬送などのその他が496件となっております。
救急搬送人員は4,262人で、前年比12人の増加となっております。
下段には、参考として過去5カ年の年齢別搬送人員の推移をグラフで掲載しております。全体的な傾向として、搬送人員は緩やかな右肩上がりで増加となっており、平成29年の年齢別では、主に65歳以上の高齢者搬送人員が全体の約61%となっております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:資料の1ページの表の3警戒等についてですが、その他の中で、先ほど、ごみ焼きとお聞きしたのですけれども、具体的にどういった内容なのか、お伺いします。

警防課長:煙が見えるという通報を受けて出動する場合が多いと認識しております。そして、現場に到着した際に、各家庭もしくは事業所等でごみ焼きを行っていたことを指しております。

裏君:それは、違法ではないごみ焼きということですか。

警防課長:ごみ焼き等は、市内全域で禁止されていると認識しております。ただし、農家の一部で認められてございますが、通報者は、その違いがよくわかりませんので、煙が見えるという通報により現場に出動するケースが非常に多いと考えております。

裏君:全体的なことですが、資料の1ページの1から4までの件数を見ると、救助件数以外は減少しているということで、安心という意味では少しいい方向に進んでいると思いました。
いろいろな努力により減少しているということがあれば、その内容をお伺いしたいと思います。

警防課長:まず、火災件数は、対前年比で10件減少したところでございます。火災予防につきましては、各事業所単位の現地指導、学校等の避難訓練など、あらゆる場面で火災予防を推進していることにより、その効果が出ていると認識しております。
また、救急件数につきましては、対前年比で5件減少しております。この内容を分析しますと大体前年どおりでございます。救急車の適正利用につきましては、各種催し物等を含めまして、あらゆる場面で啓発しているところでございますので、それが結果としてあらわれていると認識しております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:救急車の適正利用について確認したいのですけれども、搬送人員と出動件数の差が、平成28年は287人、平成29年は270人です。この差は、搬送するほどでもなかったということで、第三者が心配して救急車を呼んだけれども、結局、搬送されなかった差で、もう少し落ちついて考えれば救急車を呼ばなくてもよかったという状況と判断していいのか、その辺のお考えをお聞かせください。

警防課長:まず、救急の出動件数は、119番のほか、一般の電話からの入電もございますが、通報があった場合は現場に駆けつけます。また、現場からの通報は、本人のほか、第三者からの通報もございます。例えば、非常に大きな事故で、けが人がいるかもしれないという通報などがございますので、出動件数と搬送人員に差があります。
救急車の適正利用の推進を行う上でそのような効果も出ているのではないかというお話でしたが、一部、そのような効果も見受けられると認識しています。
なお、不搬送となる場合は、現地で救急隊員が観察した後、本人の同意を得ることとなっておりますので、第三者通報で、現場に到着するまでの間に容体が改善して不搬送になるケースが非常に多いと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:火災予防の指導に関連して伺います。
札幌市東区にある低所得の方たちが暮らす住宅で大きな火事があり、たくさんの方がお亡くなりになりました。江別市内で23棟の立入検査を行ったことについて、どんな状況だったのか、お聞きします。

予防課長:札幌市東区での火災を受け、江別市では、総務省消防庁の予防課長通知に基づいて特別査察を実施いたしました。
特別査察の対象は、この通知では1975年以前の木造2階建て以上で、延べ床面積150平方メートル以上の建物、中でも下宿や寄宿舎であり、札幌市東区での火災の形態に鑑みまして、注意喚起するという形で通知を受けております。
その中で選別しましたところ、江別市内で対象となる建物は、寄宿舎と扱っている建物が1棟ございました。また、消防本部としましては、対象から外れていますけれども、下宿と捉えている建物と寄宿舎を合わせて23棟の特別査察を実施しております。
立ち会い者の関係で、2棟ほどまだ特別査察が終わっていませんけれども、下宿・寄宿舎はおおむね立入検査が終わっております。状況といたしましては、消防設備点検の報告が滞っているとか、物品の放置など数点の指導項目はありましたけれども、報告書の即時回収もしくは提出の指導をしているところです。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:今のことに関連して、23棟の特別査察を実施し、指導をしたようですけれども、その23棟の把握はどのようにされましたか。

予防課長:札幌市東区での火災は、当初、下宿という報道をされておりました。通知でも下宿と寄宿舎を対象とするということでしたので、23棟の内訳は、消防本部で下宿と捉えている建物9棟と、寮もしくは確認が必要な共同住宅関係という建物14棟、合わせて23棟の立入検査を実施しました。

清水君:消防本部では、その住居形態を以前から把握していたということですか。

予防課長:下宿や寄宿舎などは、消防で言うところの共同住宅と同様の扱い・用途として区分しております。共同住宅や下宿など様態が把握できるものは可能な限り台帳で管理しておりますので、そちらで精査して選定させていただきました。

清水君:シェアハウスのような建物は、福祉部局と連携しながら把握に努めていると思っていました。現状ではなかなか難しいことだと思いますけれども、消防本部の目の届かないところでそういう事故が起きると、札幌市東区の二の舞になってしまうおそれがあります。何らかの形で網羅できるような努力をしているのでしょうか。

予防課長:今回の札幌市東区で起きた火災によりまして、特別査察をする前の実態調査ということで、消防本部で把握し切れていない建物がないか、福祉部局並びに市内の不動産管理会社に情報提供を求め、札幌市東区にあったような形態の建物もしくは保護施設があるかどうかの情報を得た上で特別査察を行う建物を選定しました。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:油流出について、産業系のものと非産業系のものは区別できますか。

警防課長:油流出は全体で84件ですが、そのうち74件が交通事故による油流出で、住宅や事業所のホームタンクでの油流出が8件、危険物施設での油流出が2件となっております。

清水君:自治会館で油が流出したことがありまして、これは消防本部が未然に予防するのは難しいから、建設部の所管なのか、そのあたりのことを知りたかったのです。油流出についてはどのように捉えたらいいのかと思いました。
約9割は交通事故によるものということですので、これについては別途考えてみたいと思います。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの手数料条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

予防課長:第1回定例会に提案を予定しております手数料条例の一部改正について御説明申し上げます。
資料の3ページをごらんください。
このたびの改正項目は2点ございます。
1点目といたしまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が改正され、危険物製造所などの設置許可、完成検査前検査及び保安検査に係る手数料額が引き上げられたため、同政令の金額を標準としている本条例におきましても所要の改正を行うものであります。
2点目といたしまして、重油などの危険物を500キロリットル以上1,000キロリットル未満貯蔵する準特定屋外タンク貯蔵所のうち、平成11年の危険物の規制に関する政令の改正による耐震強化された基準に適合しない旧基準のものにつきましては、現在、手数料条例におきまして、変更許可に係る手数料の規定が別に設けられておりますが、市内に1基のみ存在する準特定屋外タンク貯蔵所において、新基準への適合が確認されたことから、当該規定に関する部分が必要なくなるため削除するものであります。
なお、施行日につきましては、平成30年4月1日とするものであります。
詳細につきましては、資料の4ページ及び5ページを御参照いただきたいと思います。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(13:50)

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(13:52)
2生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの環境クリーンセンターの今後の方向性(案)のパブリックコメント実施結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

施設管理課長:私から、環境クリーンセンターの今後の方向性(案)のパブリックコメント実施結果について御説明申し上げます。
環境クリーンセンターの今後の方向性については、昨年11月の当委員会において報告し、委員の皆様の御意見を踏まえ、調整を行った上で環境クリーンセンターの今後の方向性案としてパブリックコメント資料を策定し、昨年12月に配布したところであります。
お手元の資料をごらんください。
上段の意見募集結果でありますが、募集期間は、平成29年12月12日から平成30年1月12日までの約30日間、意見の提出件数は1件でした。
次に、中段の意見に対する考え方の区分でありますが、寄せられた意見は、直接、環境クリーンセンターの今後の方向性案に関する内容ではないことから、区分Eのその他の意見としております。
次に、下段の意見の要旨でありますが、江別市の一部の大型商業施設のごみ箱には、家庭ごみを捨てた場合は警察に通報しますといった張り紙が張られています。ただ、家庭ごみの不法投棄は一向に減りません。そうした現状を踏まえ、江別市の大型商業施設やコンビニエンスストアで捨てられる家庭ごみも環境クリーンセンターで処理する必要があると思いますという意見がございました。
寄せられた意見に対する市の考え方でありますが、ごみの処理につきましては、家庭から出るごみは家庭の責任で、事業活動から出るごみは事業者の責任で処理することになっており、ごみの処理費用は各自の負担となります。そのため、大型商業施設などのごみ箱に家庭ごみが捨てられた場合は、事業者の負担で処理しなければならず、必要に応じて店舗側で啓発をしております。市内で発生する一般廃棄物、家庭ごみ、事業ごみは、環境クリーンセンターで処理しておりますが、市といたしましては、ごみを排出する際には適切な方法で排出するように市民啓発を行い、引き続きごみ出しマナーの向上に努めてまいりますとの回答を予定しております。
このパブリックコメントの実施結果につきましては、今月7日に開催されました江別市廃棄物減量等推進審議会においても報告しており、近日中に、個人を特定せずに市のホームページなどで公開する予定であります。
以上のとおり、パブリックコメントで寄せられた意見につきましては、市が公表した基本的な考えに対して修正などの影響を及ぼすような意見ではありませんでした。
そのため、市といたしましては、このたび公表した案に基づき、一般廃棄物処理施設の耐用年数とされる20年が経過する平成34年以降の施設の方向性については、現在の施設の延命化工事を行い施設の長寿命化を図り、平成34年から平成48年までの15年間延命化することとし、パブリックコメントの資料を基本として、今年度の3月中には考え方を決定するよう進めていく予定であります。
決定した内容につきましては、委員の皆様に後日配付させていただきます。
なお、今後においても、将来における施設の建てかえに備え、廃棄物処理の手法や焼却方式の技術革新などの調査を行い、将来の人口規模、資源化などの社会情勢に対応した効率的なごみ処理を研究してまいります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

堀君:パブリックコメントの意見の反映状況が区分Eということは、寄せられた意見が環境クリーンセンターの今後の方向性案に関する内容ではなかったということかと思いますが、意見の中の、せめて札幌市並みにしてほしいというところから、規制緩和を行っていく必要があると思いますというところまでですけれども、実際に札幌市ではこの意見のような規制緩和がされているのかどうか、教えていただきたいと思います。

委員長(齊藤佐知子君):暫時休憩いたします。(14:00)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(14:00)

生活環境部長:ただいまの委員の御質疑でございますが、札幌市は規制緩和をしているのかということだと思います。
実態としては、その内容までは把握しておりませんが、ごみ処理につきましては、このたび市の考え方としてお示ししている形が基本となっております。

堀君:今回のパブリックコメントに関する意見とは異なる意見だったとしても、市民の意見だと思うので、事実関係がどうなのかということは、今後調べた結果を教えていただきたいと思います。

委員長(齊藤佐知子君):暫時休憩いたします。(14:01)

※ 休憩中に、事実関係確認後の報告方法について協議。

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(14:05)
休憩中に協議いたしましたとおり、パブリックコメントに寄せられた意見の事実関係を生活環境部において確認し、結果を各委員の机上に配付することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(14:05)

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(14:07)
3健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの子ども・子育て支援事業計画中間見直しのパブリックコメント実施結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

子育て支援課長:子ども・子育て支援事業計画中間見直しのパブリックコメント実施結果について御報告いたします。
資料の1ページをごらんください。
今回御報告する4計画のパブリックコメントにつきましては、昨年12月22日開催の当委員会で御報告したところですが、記載のとおり実施いたしましたので、御参照願います。
計画名称1子ども・子育て支援事業計画(中間見直し)の意見の募集結果といたしましては、資料の3ページ上段に記載のとおり、1人の方から1件の御意見をいただきました。
意見の反映状況についてでありますが、資料の3ページ下段に記載のAからEの区分に基づき、その他の意見としてE区分が1件でありました。
寄せられた御意見の内容と御意見に対する市の考え方は、資料の4ページに記載のとおりであり、この結果につきましては、次回の江別市子ども・子育て会議で報告した後、市ホームページでの公開を予定しております。
資料の1ページに戻っていただきまして、今後の予定でありますが、2月22日に江別市子ども・子育て会議を開催し、3月に本計画の中間見直しを確定させる予定であります。
なお、計画最終案につきましては、改めて本委員会に御報告させていただきたいと考えております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの障がい福祉計画及び障がい児福祉計画のパブリックコメント実施結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

福祉課長:障がい福祉計画及び障がい児福祉計画のパブリックコメント実施結果について御報告いたします。
資料の1ページをごらんください。
計画名称2障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の意見の募集結果でありますが、資料の6ページの上段に記載のとおり、2人の方から3件の御意見をいただきました。
意見の反映状況についてでありますが、資料の6ページ下段に記載のAからEの区分に基づき、案にいただいた意見の趣旨が既に盛り込まれていると考えられるものとしてB区分が1件、案に反映していないが、計画の展開に当たって参考等とするものとしてC区分が1件、その他の意見としてE区分が1件でありました。
寄せられた御意見の内容と御意見に対する市の考え方は、資料の7から8ページに記載のとおりであり、この結果につきましては、次回の江別市障がい福祉計画等策定委員会で報告した後、市ホームページでの公開を予定しております。
資料の1ページに戻っていただきまして、今後の予定でありますが、2月23日に江別市障がい福祉計画等策定委員会を開催し、3月に本計画を確定させる予定であります。
なお、計画最終案につきましては、改めて本委員会に御報告させていただきたいと考えております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの特定健康診査等実施計画及びデータヘルス計画の策定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:特定健康診査等実施計画及びデータヘルス計画の策定について御報告します。
資料の10ページをお開きください。
市民意見募集の結果については、上段に記載のとおり、3人の方から8件の御意見をいただきました。
意見の反映状況については、下段に記載のとおりとなっております。
各御意見の内容とそれに対する市の考え方は、資料の11ページから14ページに記載のとおりであり、この結果は、市ホームページでの公開を予定しております。
資料の1ページにお戻りください。
上から3段目が本計画ですが、案からの主な変更点・追加事項では、別冊1の29ページと35ページに記載の道内各市の特定健診受診率と特定保健指導終了率について最新の平成28年度数値に置きかえております。
また、別冊1の48ページ、49ページの10現状の保健事業において、いただいた御意見を反映し、対象者数などを追加しております。
今後の予定につきましては、当該変更点等をもって最終案とし、3月に本計画を確定させる予定であります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:資料の13ページの7番目に記載のある医療費通知について、お伺いいたします。
2カ月ごとに送付しているということですが、これは国が決めたことなのか、当市として2カ月ごとに送っているのか、どちらでしょうか。
医療費通知は、医療費の3割負担、1割負担の感覚とこれだけ医療費がかかっているということや、御本人の健康管理の重要性を知っていただくために送付していると理解していますが、それには費用がかかると思います。その費用の詳細について、お伺いいたします。

国保年金課長:医療費通知につきまして、当市の国保は2カ月ごとに年6回通知しております。また、御本人に受診した内容と自分がいつどこでどう受診したかを改めて確認していただくことを目的にしております。
その費用につきましては、委託料や郵送料等がかかりますけれども、これにつきましては、年6回以上通知したという結果に対して、全額ではありませんが、北海道から調整交付金が交付されます。道内の市町村によっては通知回数が少ないところがありますけれども、年6回通知している市町村が一番多い状況にあります。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの高齢者総合計画の策定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

介護保険課長:高齢者総合計画の策定についてでありますが、パブリックコメントの実施結果及び計画の最終案がまとまりましたので、御報告いたします。
まず、パブリックコメント実施結果についてでありますが、資料の1ページの計画等名称4高齢者総合計画の意見の募集結果といたしましては、資料の16ページ上段に記載のとおり、4人の方から11件の御意見等をいただきました。
意見の反映状況についてですが、資料の16ページ下段に記載のとおりでございます。
御意見をいただいた中で、計画案に反映したA区分は1件で、資料17ページの3番目のボランティア活動推進の具体的な取り組みを記載すべきとの御意見への対応として、別冊2の44ページにおいて、高齢者生活支援スタッフ養成研修等を実施という文言を追記したところであります。
そのほかの御意見及び市の考え方につきましては、資料の17ページから20ページに記載のとおりであります。
これらの結果につきましては、市ホームページでの公開を予定しております。
次に、江別市高齢者総合計画の最終案についてでありますが、前回の当委員会後に江別市介護保険事業計画策定等委員会を開催し、本計画の最終案を別冊2のとおりまとめたところであります。
前回、当委員会で御報告させていただいた案からの主な変更点・追加事項につきましては、資料の1ページに記載のとおりであります。
計画の推進に当たっては、進行管理を行いながら進めることが重要であることから、第4章の最後、別冊2の72ページから73ページに活動指標を、第6章の110ページに計画の推進に向けた指標を設定いたしました。
そのほか、第5章の第2節の事業費総額の見込み及び第3節の介護保険料については、制度改正や報酬改定等の影響を勘案した上で、再算定及び設定したところであります。また、巻末には資料編として、パブリックコメントの結果や用語解説等を掲載いたしました。
なお、介護保険料の設定の詳細については、後ほど、別途、医療助成課長から御説明いたします。
資料の1ページに戻っていただきまして、今後の予定でありますが、本計画を確定し、3月中旬の江別市介護保険事業計画策定等委員会において製本した計画書を配付する予定です。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

裏君:資料の17ページの3番目について、お伺いいたします。
この中に高齢者生活支援スタッフ養成研修の実施とありますが、これについて具体的にお伺いいたします。

地域支援事業担当参事:平成29年度から介護予防・日常生活支援総合事業を開始しておりますが、いわゆる総合事業では、介護の正式な資格を有した専門職によるサービスだけではなく、住民のボランティア等によるサービス等も創設することが求められております。
当市では、平成29年度に生活支援体制整備の一環として、ボランティア養成研修の実施を企画しておりまして、2月から3月にかけて、およそ30人を定員としてボランティア養成研修を実施することとなりましたので、そういったものをこの計画案に盛り込んだところでございます。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:ボランティアについて確認したいのですが、総合事業の中で、ヘルパーの資格がなくても一定の研修を受ければ支援できるということがあったと思います。ここで言っているのは、例えば、地域の自治会などでボランティア活動をするのか、それとも、介護保険制度の総合事業で、事業所に雇用されるというようなボランティアなのでしょうか。

地域支援事業担当参事:今回、市が実施する研修は、自治会や民間のボランティア団体等に参加していただき、高齢者の生活支援を行っていただくことを予定しておりまして、いわゆる介護保険サービスを提供するために雇用される方の養成ではないと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:資料の19ページの10番目について、市の考えの中に、従前より居宅介護支援事業所へのケアプラン点検事業を行っていると書いてあるのですけれども、ケアプラン点検事業は、具体的にどのような方法で実施しているのか、お伺いします。

地域支援事業担当参事:介護サービスを利用する場合には、居宅介護支援事業所に所属しているケアマネジャーが高齢者の生活状況等を把握した上で介護サービスを設定するわけですが、その際に、ケアプランというものを作成することになっております。
市では、居宅介護支援事業所に対して一定期間ごとにケアプラン等の状況を提出いただいて内容を確認したり、何か不明なところがあれば質問するなどしてサービスの提供が適正であるかどうかを把握するといった取り組みを行っております。

裏君:1事業所に対して1年に何回ぐらい実施するのでしょうか。

地域支援事業担当参事:市内には30程度の事業所がありまして、現在、できれば2年以内に1カ所点検できるよう進めているところです。

裏君:そのような決まりがあるのでしょうか。

地域支援事業担当参事:明確な定めはございません。

裏君:その点検は、職員が行うのか、また、何人で行うのか、お伺いします。

地域支援事業担当参事:そのときにもよりますけれども、主に2人程度の職員が赴いて点検をしたり、ケアマネジャーと意見交換をしたり、指導を行ったりしているところです。

介護保険課長:補足いたします。
今年度は、ケアプランの点検について委託を行っております。昨年12月25日から26日にかけて、市内の居宅介護支援事業所15事業所の点検業務を介護支援専門員の職能団体である北海道介護支援専門員協会に委託しております。
そのメンバーは、介護支援専門員の資格を持った社会福祉士、看護師、理学療法士です。

裏君:ここで聞いていいのかわかりませんが、約30事業所を点検した結果、指導などがあったのかどうか、その内訳がわかればお願いします。

地域支援事業担当参事:今までのところ、提供しているサービス等が不適切であるといった結果はありませんが、例えば、書類の保存状況が明確ではないとか、御本人への説明の日時等がはっきりわからないとか、そういった部分に対する口頭でのやりとりは随時行っているところです。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの平成30年度から平成32年度の介護保険料についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

医療助成課長:平成30年度から平成32年度の介護保険料について御報告申し上げます。
資料の21ページをごらんください。
現在、平成30年度から平成32年度までの第7期江別市介護保険事業計画の策定を進めており、この計画の策定に合わせて改定を行う介護保険料につきましては、3年間の事業計画から推計した事業費総額をもとに算定するものです。
第7期江別市介護保険事業計画においては、高齢化の進展に伴う要介護・要支援認定者と介護サービス量の増加に加えて、介護報酬の0.54%のプラス改定や、平成31年10月から予定されている8%から10%の消費税率の引き上げなどが国から示されており、それらの影響を加味し、3年間の事業費総額を312億7,751万1,000円と見込んでいるところであります。
国から示された算定フローに基づいて介護保険料を算定した結果、資料に記載のとおり、月額基準額を5,720円、年額基準額を6万8,640円と設定したところでございます。
なお、算定に当たりましては、被保険者の負担軽減を図るため、今年度末の見込みで約2億7,000万円となる介護給付費準備基金のうち約1億7,000万円を繰り入れたいと考えております。
資料の22ページをごらんください。
こちらの表は、第6期江別市介護保険事業計画と第7期江別市介護保険事業計画における所得段階ごとの保険料率、月額保険料、年額保険料の一覧となります。所得段階の第5段階が基準額となりますが、第6期江別市介護保険事業計画における月額保険料と比べて660円の増額となるものであります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:いろいろな条件があって、介護保険料が高くなるのは仕方がないという感じでしたけれども、月額660円の増は、とても高いと思っております。
一つお聞きしたいのは、介護給付費準備基金を繰り入れていますけれども、約1億7,000万円繰り入れているので、あと約1億円残っているのだと思いました。約1億7,000万円を繰り入れても第1号被保険者の保険料の引き下げにはそんなに大きな影響はないと聞いたことがありますけれども、少しでも安くならないかという観点で言えば、例えば、約1億円を残しておかなければいけないのか、それとも、札幌市は全額繰り入れたという新聞報道がありましたけれども、そういう方法はどうなのか、お考えをお聞きしておきたいと思います。

医療助成課長:介護給付費準備基金が約2億7,000万円残るのは年度末ですので、まだ確定ではありませんが、この基金は給付費が急にふえたなどの突発的な事態に備えておくものでございます。今回、約1億7,000万円を繰り入れることを決めたわけですが、年間総給付費の1%程度、それが1億円程度となりますので、その分は残しておきたいというのが繰り入れ額を決めた要因です。
最終的に、残した介護給付費準備基金を使わないで済んだ場合でも、次期の第8期江別市介護保険事業計画の被保険者数の増を考えますと、相当額の介護保険料の増額が想定されますので、そのときにはこの基金を繰り入れて、被保険者の負担軽減を図りたいと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの医療費助成制度の変更についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

医療助成課長:平成30年度における医療助成制度の変更について御報告いたします。
資料の23ページをごらんください。
医療費助成制度における月額上限の変更についてですが、市の重度心身障がい者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成及び乳幼児等医療費助成の各助成制度は、市と北海道の共同事業として、北海道の要綱に準拠して実施しているところでありますが、課税世帯に係る自己負担の月額上限について、根拠法となる高齢者の医療の確保に関する法律において、平成29年度に引き続き平成30年度においても高額療養費算定基準の変更が予定されており、北海道においても、平成29年度に引き続き、平成30年8月より月額上限を変更する予定となっております。
市としましては、北海道から改正要綱案などの詳細が示され次第、市民周知に努めてまいりますとともに、市の規則改正やシステムの改修等についても適宜進めてまいりたいと考えております。
なお、月額上限の変更に伴い、システムの改修費が必要になるものと想定されますが、その場合には、第2回定例会に補正予算を提出したいと考えております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:これらの医療費助成制度を利用されていらっしゃる方、対象になる方はどの程度と押さえているのか、もしおわかりになれば教えてください。

医療助成課長:申しわけありません。今、手元に資料がございません。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、キの平成30年度税制改正における国民健康保険税の改正についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:次に、平成30年度税制改正における国民健康保険税の改正について、昨年12月22日に閣議決定された平成30年度税制改正の大綱に関し、国民健康保険税にかかわる事項について御報告します。
資料の24ページをお開きください。
改正案の概要ですが、1課税限度額の見直しは、被用者保険の標準報酬月額上限等との均衡を考慮し、また、より負担能力に応じた負担とする観点などから、基礎課税額の限度額を54万円から4万円引き上げ、58万円とするものです。
2軽減判定所得の見直しは、経済動向等を踏まえ、低所得者に係る国民健康保険税の軽減の対象となる所得の基準について、5割軽減は27万円から27万5,000円に、2割軽減は49万円から50万円にそれぞれ引き上げるものです。
今後の対応でありますが、課税限度額の見直しについては、当市の国民健康保険特別会計の収支状況等を見きわめた上で、平成31年度に向けて検討してまいりたいと考えております。
軽減判定所得の見直しについては、地方税法施行令の改正後、当市においても改正内容を平成30年度分の課税から適用させるため、江別市国民健康保険税条例を改正する必要がありますが、改正政令の成立時期などを見きわめた上で適切に対応してまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:もし、試算をしていれば、軽減判定所得が変わったことによる影響額と対象となる人数を教えてください。

国保年金課長:軽減判定所得の見直しの影響についてですが、概算でありますけれども、軽減対象は5割軽減で約55世帯、2割軽減で約48世帯が対象で、影響額は合わせて約313万円の減額となります。

吉本君:先ほど、課税限度額の引き上げは平成31年度に見直し、軽減判定所得の見直しは法令改正の状況を見ながら対応するということで平成30年度から施行されると思ってお聞きしました。今、試算をされて予算を組んでいらっしゃると思うのですが、見直しの部分は入れずに計算されているのか、お聞きします。

国保年金課長:課税限度額の見直しについては当初予算案に見込んでおりませんが、軽減判定所得の見直しの分は、全体の保険税の中のごく一部ですけれども、見込んだ上で見積もっております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、クの国民健康保険制度改革(都道府県単位化)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:国民健康保険制度改革(都道府県単位化)については、随時、当委員会に御報告しておりますが、平成30年度からの新制度運用開始に向けて、北海道から国民健康保険事業費納付金の確定額が提示されたことから、平成30年度に予定しております保険税の改定について御報告します。
資料の25ページをお開きください。
上段の国民健康保険税の改定についてでありますが、国保税の見直しについて江別市国民健康保険運営協議会で審議し、論点1の低所得階層の負担増に配慮した税率等の設定と、論点2の国民健康保険積立基金の活用による負担増の抑制・緩和について検討の上、市から同協議会へ改定を諮問し、去る1月26日に同協議会から改定を適当とする答申をいただいております。
下段の改定に当たっての具体的方向性ですが、左側の応能割と応益割の負担割合のあり方については、北海道が示す標準保険税率を参考としつつ、現行での負担割合を基本に、特定の所得階層への負担増が偏らないような設定とするものです。
右側の国民健康保険積立基金の活用では、活用により改定する期間を延ばし、できるだけ緩やかな引き上げ幅を設定するものですが、活用に当たっては基金全額を支消するのではなく、今後の予期しない財源不足に備え、一定の残高を確保しようとするものです。
次に、資料の26ページをごらんください。
上段の平成30年度国保事業費納付金確定額と保険税収納必要額ですが、左の国保事業費納付金a欄30億257万8,000円は、このたびの制度改革に伴い、市が北海道へ納める一般被保険者分の国民健康保険事業費納付金になります。これからb欄の市に直接交付される国・道支出金や健診等の保健事業費等を差し引き、保険税として集める必要のある額がc欄23億8,392万8,000円となりますが、現行の税率のままでの収納見込みはe欄23億494万5,000円となり、f欄のとおり7,898万3,000円不足する見込みとなります。
そこで、左下の表の平成30年度国民健康保険税改定の内容の(1)税率等ですが、1現行税率等に対し、後期高齢者支援金等分と介護納付金分を見直し、不足額を埋めるために必要な収納額税率が2税率等であり、国民健康保険積立基金を繰り入れることで引き上げ幅を圧縮した改定案が右の3税率等となっています。
右側の表の(2)収納見込等ですが、これらの税率による収納見込み等を記載しており、同表中の改定案3では、改定により増額を4,853万円と見込み、なお不足する3,045万3,000円を国民健康保険積立基金から繰り入れようとするものです。
次に、資料の27ページをお開きください。
被保険者数や世帯数、被保険者の所得のほか、国民健康保険事業費納付金などが平成30年度から変わらないと仮定した場合における推移をグラフにしています。
国から配分される激変緩和用調整交付金は、平成30年度の2億637万6,000円から年々減少し、平成34年度の585万9,000円で終了する見込みであり、この基金を繰り入れながら税率等の改定を均等にした場合の試算となっております。
続きまして、資料の28ページをごらんください。
所得別・世帯人数別に現行と改定案での保険税を試算した表となっております。
一番左の列は所得区分をあらわし、その隣の列は所得区分の該当世帯の全体に占める割合と累計を記載しております。さらに、右隣は各区分に記載している上限金額での換算収入を記載しており、一番下の行の800万円を超える区分では、括弧書きした900万円の場合での換算収入になります。
記載の保険税額は法定軽減適用後の金額で、内訳を表下部に記載しております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:資料の27ページのグラフについてお聞きしたいのですが、これを見たときに、調定必要額の折れ線グラフと棒グラフの金額に年々開きが出てくるのですが、平成36年度ではかなりの開きがあります。これらのグラフを見るときに、調定必要額と保険税の収納額との乖離が出てくるということは、その分をどこかで補填するために何かしなくてはいけないということなのか、折れ線グラフと棒グラフの差についてお聞きします。

国保年金課長:調定必要額と収納見込み額の差でございますけれども、資料の26ページの上段の表の右側に、現行税率としまして調定見込み額dと収納見込み額eがd掛ける95.9%と記載しておりますが、この95.9%は収納率の3カ年平均から見込んだものです。dの調定額で課税し、被保険者の方に納税通知を送ったとしても、収納率100%ということはございませんので、実際に税収として市の国民健康保険特別会計に入ってくる見込み額がこの収納見込み額になります。
資料の27ページの表でいいますと、棒グラフの一番下の収納見込み額と折れ線グラフは、収納率で割り返した額になりますので、上の折れ線の調定必要額に対して95.9%の収納率を達成した場合は、収納見込み額と同額になります。折れ線グラフと棒グラフの差は、すなわち滞納分となります。
あらかじめ滞納分を見越した上での調定額を設定しています。100%の収納率はありませんので、その分不足することになります。したがって、収納額で割り返した調定額を計算しております。

吉本君:調定見込み額と収納見込み額の違いがわかりました。
もう一つ、棒グラフを見ると、平成36年度は収納見込み額だけになっていて、実際に国保に加入している被保険者が納める税収だけになるということなのか。それとも、その前は国民健康保険積立基金の繰り入れがありますので、実際の保険税にそれをプラスして北海道に納めるのでしょうか。
先ほど税率を均等にするとおっしゃいましたけれども、被保険者が納める保険税は均等にならず、ふえると思ったのですが、そういうことではないのでしょうか。

国保年金課長:平成36年度は、収納見込み額のみになっていますけれども、御指摘のとおり、国からの調整交付金の配分は平成34年度で終了し、保険税の引き上げ幅を圧縮するための国民健康保険積立基金の繰り入れも、この試算では平成35年度までとしており、3,182万9,000円としております。
平成30年度から平成35年度までの6年間の国民健康保険積立基金の繰り入れは、この想定では約2億7,040万円を想定しております。
資料の26ページの表に戻っていただきまして、左下の表の(1)税率等に収納必要額がございます。ここにある税率、均等割額及び平等割額の上げ幅までいくと平成36年度の税収になりますが、国からの激変緩和額と国民健康保険積立基金を繰り入れることによって、平成30年度については3の税率等となり、支援金等分については、最終的には5,900円の均等割額で、平成30年度は5,300円に上げ幅を圧縮しております。具体的な税率や金額を平成31年度以降も定めているわけではないのですけれども、収納見込み額の上がり幅を同じようにしていく試算です。ただ、これはあくまでも現在の国民健康保険事業費納付金の額を想定した場合はこのような上げ幅が必要だという試算になります。この国民健康保険事業費納付金の額は、毎年度、北海道が計算し直して変わってきますので、全道で医療費が今よりも相当ふえるような事態になれば、もっと上を見据えなければなりません。逆に医療費が下がるようなことになれば、国民健康保険事業費納付金の額が下がることになります。そうなると、最終的な収納必要額で示した税率よりも低い税率で国民健康保険事業費納付金を納めるための税収を確保できるということになります。
このように、今後においては、国民健康保険事業費納付金は毎年度変動するため、あくまでも現在の状況が変わらないとした場合の推計になりますので、毎年度収支を見ながら内容を検討していかなければならないと考えております。

吉本君:とても複雑で、とにかく毎年度変わるということだけはわかりました。
保険税の上げ幅を抑えるために国民健康保険積立基金を使うということで、この計画期間でどの程度繰り入れようとされているのか、また、この基金を使ってもう少し上げ幅を抑えられないのかという検討をしているのか、その2点についてお聞きします。

国保年金課長:1点目の繰り入れる国民健康保険積立基金の累計でございますが、資料の27ページの表に記載しております現在の見込みでは、累計で2億7,041万1,000円となっております。現在、3億8,000万円を超える国民健康保険積立基金を保有しておりますが、今後、現在の見込みよりも被保険者数が減少するとか、被保険者の所得が伸び悩むとか、もしくは、保険税の収納率が下がったり、国から入ってくる補助金が変動するおそれもあります。そのようなことから、当初の見込みよりも収入が減ることによる財源不足もあり得ますので、そういった事態に備えるため、約3億8,000万円ある国民健康保険積立基金のうち1億円程度は保有し続ける考えに立っており、累計で約2億7,000万円の国民健康保険積立基金を繰り入れる試算をしております。
2点目につきましては、国民健康保険積立基金の繰り入れ額をふやせば、その分、集めるべき保険税は少なくなります。

吉本君:最後にしますけれども、国保が都道府県単位化されたときに、国において、激変緩和などを行ってもお金が足りなくなったときのために、国民健康保険積立基金を繰り入れる制度をつくったと聞いております。
例えば、今回のように、この基金を繰り入れて保険税の上げ幅を抑え、また、不測の事態のときにも繰り入れる方法もあると思っています。この基金の使い方には賛否両論があるように聞いておりますが、その辺のことは検討されてこの基金を最低限残しておくという結論に至ったのかどうか、国から都道府県に配分された基金の活用について検討はされたのかどうか、お聞きします。

国保年金課長:国から都道府県に配分された財政安定化基金及び特例基金についてでございますが、特例基金等を活用して激変緩和措置、つまり、保険税が上がる市町村に配分されるということで、江別市は2億600万円ほどが激変緩和のための財源になっております。
それが、北海道につくられた国からの特例基金になりまして、もう一つの財政安定化基金というのは、実際に国保の都道府県単位化がスタートして各市町村で当初見込みよりも保険税の収納率が悪くなった、例えば、災害等により被災した農家の保険税を減免して北海道に納める金額に達しなかったときなどに、北海道から該当市町村へ貸し付ける、もしくは交付するという基金です。当初の段階で都道府県から市町村に配分されるのは、保険税が急激に上がる市町村に対する激変緩和として使われるもので、江別市はその配分を充ててこの金額となっております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:国民健康保険税条例の一部改正について御説明いたします。
資料の29ページをお開き願います。
1改正理由でありますが、平成27年5月27日に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立したことにより、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体として国保運営の中心的な役割を担うなど、国保の制度改革、いわゆる都道府県単位化が行われます。
都道府県単位化により、市町村は、都道府県が算定し請求する国民健康保険事業費納付金を都道府県へ納付する必要があることから、当該納付金の納付に要する費用に充てるため、国民健康保険税の税率等、所要の改正を行おうとするものです。
2改正内容でありますが、(1)税率等の改正は、後期高齢者支援金等課税分及び介護納付金課税分について、表に記載のとおりそれぞれ改めるものです。
その他、都道府県単位化に伴い、国民健康保険事業費納付金の文言を加えるなど、字句を整備するものです。
3施行期日は、平成30年4月1日としております。
4経過措置では、改正後の規定は、平成30年度分以後の国民健康保険税から適用することとしております。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:国民健康保険条例の一部改正について御説明いたします。
資料の30ページをお開き願います。
1改正理由でありますが、平成27年5月27日に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立したことにより、平成30年度から都道府県が新たに国保の保険者に加わり、市町村とともに国保の運営を担うなど、国保の制度改革、いわゆる都道府県単位化が行われます。
都道府県単位化により、都道府県にも国民健康保険運営協議会が設置されることから、都道府県と市町村それぞれの役割に応じ、市が設置している国民健康保険運営協議会の規定等について、所要の改正を行おうとするものです。
2改正内容でありますが、第1条中、国民健康保険の次に、の事務を加えるなど、資料に記載のとおり改正するものです。
3施行期日は、平成30年4月1日としております。
なお、条例改正の詳細は、資料の31ページの新旧対照表のとおりでありますので、御参照ください。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの後期高齢者医療に関する条例及び重度心身障害者医療費助成条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:後期高齢者医療に関する条例及び重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について御説明いたします。
資料の32ページをお開き願います。
初めに、改正の理由についてですが、高齢者の医療の確保に関する法律が改正され、後期高齢者医療制度における住所地特例の取り扱いが見直されることから、住所地特例の取り扱いについて、高齢者の医療の確保に関する法律の条項を引用している二つの条例をあわせて改正を行うものでございます。
次に、改正内容についてですが、住所地特例の適用を受けている国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入した場合、当該住所地特例の適用を引き継いで、前住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となり、また、住所地特例の適用を受けている重度心身障がい者医療費助成制度の対象者についても、国民健康保険から後期高齢者医療制度に加入した場合に、前住所地の住所地特例を引き継ぐことから、後期高齢者医療に関する条例については、市が保険料を徴収すべき被保険者に、重度心身障害者医療費助成条例については、助成の対象に高齢者の医療の確保に関する法律の条項を追加するものであります。
施行期日についてでありますが、平成30年4月1日とするものであります。
資料の33ページには、見直しの具体的な取り扱いの流れを記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
最後に、資料の34ページから35ページは改正条例の新旧対照表でありますので、御参照いただきたいと思います。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:介護保険条例の一部改正について御説明いたします。
資料の36ページをお開き願います。
初めに、改正理由でありますが、第7期江別市介護保険事業計画の策定に伴い、第1号被保険者の介護保険料を改定するものであります。
また、介護保険法施行令の改正に伴い、介護保険料の段階判定に関する基準について、長期及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いることとされ、また、介護保険法の改正により、市町村の質問検査権が第2号被保険者の配偶者などにも対象が拡大され、過料を科すことができる範囲も拡大されたことから、所要の改正を行うものであります。
次に、改正内容でございますが、介護保険料については改正点が四つございます。
一つ目は、第7期介護保険料について、年間基準額を6万8,640円に改定します。
二つ目は、国が示す基準所得金額の変更に伴い、段階を区分する際の所得金額を変更します。
三つ目は、第6期介護保険料において激変緩和として設定した旧第7段階を旧第8段階と統合して新第7段階を設定します。
四つ目は、所得に応じた保険料賦課を求める観点から、旧第11段階を細分化するとともに、新第11段階以上の保険料率を変更します。
改正後の所得段階、保険料率、保険料につきましては、さきに説明した資料の22ページの一覧表をごらんいただきたいと思います。
次に、資料の37ページをごらんください。
介護保険料段階判定の所得指標の変更につきましては、介護保険条例第4条で合計所得金額を租税特別措置法で規定する特別控除額を控除して得た額とすることを追記します。
次に、過料を科す対象範囲の拡大につきましては、介護保険条例第13条で過料を科すことができる対象を第1号被保険者から被保険者に変更します。
最後に、施行期日についてでありますが、平成30年4月1日とするものであります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正について御説明申し上げます。
資料の38ページをお開き願います。
1改正の理由でありますが、介護保険法が改正され、また、平成30年度介護報酬の改定に合わせて厚生労働省令が改正されたことから、これらを踏まえて関係する条例を改正するもので、改正する条例は(1)から(3)に記載されている条例であり、これら三つの条例を一括して改正するものであります。
次に、2改正の内容でありますが、(1)指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の改正につきましては、新たな介護サービスとして、共生型地域密着型通所介護を新設し、人員、設備などの基準に必要な規定を設けるほか、そのほかの介護サービスについても従業者の人員、管理者、利用定員などにかかわる規定を改正するものであります。
なお、改正する介護サービスは、ア定期巡回・随時対応型訪問介護看護からコ看護小規模多機能型居宅介護であり、改正内容につきましては記載のとおりであります。
資料の39ページをお開き願います。
次に、(2)指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の改正につきましては、題名を改正するほか、利用定員や身体の拘束等の禁止にかかわる規定を改正するものであり、改正内容につきましては記載のとおりであります。
次に、(3)指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の改正につきましては、これにつきましても題名を改正するほか、説明及び同意や具体的取り扱い方針などに係る規定を改正するものであり、改正内容につきましては記載のとおりであります。
施行期日は、平成30年4月1日であります。
資料の40ページをお開き願います。
介護保険法が改正され、平成30年度から共生型サービスを新設しますが、その共生型サービスのイメージ図及び介護保険サービスと障がい福祉サービスの比較を参考として掲載いたしましたので、御参照願います。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について御説明申し上げます。
資料の41ページをお開き願います。
1制定の理由でありますが、平成26年の介護保険法の改正により、平成30年4月1日から居宅介護支援事業所の指定権限が北海道から江別市に移譲となったため、国の基準省令に基づき条例を制定するものであります。
次に、2条例の概要でありますが、第1章総則として趣旨、定義、申請者、基本方針を第1条から第4条に規定し、第2章人員に関する基準として従業者の員数や管理者を第5条、第6条に規定し、第3章運営に関する基準として内容及び手続の説明及び同意などを第7条から第32条に規定し、第4章基準該当居宅介護支援に関する基準として第33条に、第5章雑則として第34条にそれぞれ規定するものであります。
次に、3独自基準項目でありますが、基本方針に暴力団員の関与の排除の規定や文書の保存年限を5年とする旨の規定を設けるものであります。
次に、4施行期日でありますが、平成30年4月1日であります。
なお、ケアマネジャーが通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護を位置づける場合に、市にケアプランを届け出ることとする旨の規定につきましては、平成30年10月1日から施行するものです。
資料の42ページをお開き願います。
平成30年4月1日以降に江別市及び北海道において指定権限のある介護サービスの一覧を参考として掲載しておりますので、御参照願います。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

裏君:資料の41ページの4施行期日のところのケアマネジャーが通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護を位置づける場合という記載について、詳しく伺います。

管理課長:先ほど、江別市高齢者総合計画のパブリックコメントに、訪問介護を月150回以上利用しているなどと記載されていましたが、このようなことを指しております。
国は基準をまだ定めていませんが、この基準につきましては、本年4月1日に示されることになりますので、この部分に関する施行期日が10月1日としております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:先ほど、ケアプランの点検をケアマネジャーの専門職が集まった方たちにお願いしているとおっしゃっていましたけれども、これもそのような形になるのでしょうか。
国は、自治体が点検するという言い方をしていましたけれども、そのあたりは専門職の方たちに委託して点検してもらう想定なのでしょうか。まだ全然想定していなければ結構です。

地域支援事業担当参事:頻回な訪問介護の件数等に関するケアプランの点検については、保険者及び専門職による点検が必要ではないかということを国が示しております。
各市町村がどのような形で実施するか、まだ統一した指針は国から示されていませんが、現在も市ではケアプランの点検や、地域ケア会議で適切なサービスの提供等を専門職が確認する場を設けておりますので、そういったものも活用しながら取り組んでいくことになろうかと考えております。

吉本君:国も地域ケア会議を使うと言っていたと思います。地域ケア会議は、ケアプランを点検するところではなく、地域資源をどう活用するか、地域のネットワークをどうつくるかという取り組みを重点的にやってきたと思っています。地域ケア会議にケアプランを点検するような役割を持たせるのか、別の目的の地域ケア会議を想定しているのか、その辺はどうなのでしょうか。

地域支援事業担当参事:地域ケア会議は、主に地域の資源やサービス等を活用しながら、利用者の支援や自立を促すためのより適切な支援方策を検討する場と考えております。検討方法や目的、詳細は、各地域の特性に応じて多々あろうかと思います。
ケアプランの点検により、不適切なものを見つけ出すということが前面に出てしまうと、地域ケア会議のあるべき姿と若干離れると思います。生活のための適切な支援方法は何かといったものを協議する場として地域ケア会議を運営する中で、多量な訪問回数の方が本当にそれを必要としているのかどうかを判断するために活用することも考えられるかと思います。
ただ、先ほど御答弁申し上げたとおり、市でもどういった形で点検・検討していくか、明確に決めておりませんので、委員の御意見も踏まえて今後検討していきたいと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:要介護度に応じて介護サービスの利用限度額が決まっていたと思いますが、頻回に利用する場合はどのような扱いになるのでしょうか。

地域支援事業担当参事:要介護度に応じて介護サービスの利用限度額が定まっておりますので、その限度額までは本人負担1割ないし2割で利用することができます。ただ、その限度額を超えた利用分は全額自己負担となります。

諏訪部君:訪問介護を月150回以上利用するというお話があったかと思うのですけれども、利用限度額を超えていても全額自己負担すれば利用可能ということでよろしいでしょうか。

地域支援事業担当参事:ケアプランの届け出は、利用回数が適切かどうかを判断するためのもので、一定の回数を超えたら利用できないというものではございません。ですから、利用限度額以内あるいは超えても、その利用が適正だと認められれば利用できるかと思います。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、キの児童福祉施設設置条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子ども育成課長:児童福祉施設設置条例の一部改正について御説明いたします。
資料の43ページをお開き願います。
初めに、改正理由でありますが、えべつ・安心子育てプランに基づき、保育の提供体制及び保育サービスの充実を目的としまして、江別市よつば保育園における3歳以上の定員を10人拡大するため、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正内容でありますが、市が設置する児童福祉施設を定めております児童福祉施設設置条例中、よつば保育園の定員140人を150人に改めるものであります。
施行期日は、平成30年4月1日とするものであります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、クの特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子ども育成課長:特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。
資料の44ページをお開き願います。
初めに、改正理由でありますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が、平成29年4月26日に公布されたことによりまして、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が一部改正されまして、認定こども園の認定等に関して、事務、権限の指定都市への移譲等の項目が追加されたところでございます。
この改正によりまして、本条例が準用しております条項が繰り下げられたことから、条項の整理を行うものであります。
次に、改正内容でありますが、条例中、特定教育・保育の取り扱い方針を定めております第15条第1項第2号中、同条第9項を同条第11項に改めるものであります。
詳細につきましては、資料の45ページの新旧対照表のとおりでございます。
施行期日は、平成30年4月1日とするものであります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ケの一般会計補正予算(第5号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:健康福祉部の一般会計補正予算案(第5号)の概要につきまして、一括して御説明いたします。
資料の46ページをお開き願います。
初めに、介護保険課所管分であります。
3款1項、社会福祉費の事業名老人ホーム施設入所委託費でありますが、養護老人ホームへの措置入所者が介護保険施設への入所または死亡により、措置の廃止が相次いだことなどにより、養護老人ホームへ支払う委託料の不用額を減額するものであります。
次に、福祉課所管分であります。
同じく、3款1項、事業名障害者移動支援事業でありますが、延べ利用者数及び利用時間が当初見込みを下回ったことにより、扶助費を減額するものであります。
次の段、事業名障害者自立支援給付費でありますが、主な増額要因として、重度訪問介護や就労継続支援等の給付が増加したことにより、扶助費を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、両事業とも国2分の1、北海道4分の1、市4分の1であります。
次に、子育て支援課所管分であります。
同じく、3款1項、事業名障害者自立支援給付費(児童)は、児童発達支援や放課後等デイサービスの給付が増加したことなどにより、扶助費を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳については、国2分の1、北海道4分の1、市4分の1であります。
次の段、3款2項、児童福祉費の事業名児童手当は、給付件数が当初予算を下回ったことにより、減額するものであります。
次の段、事業名放課後児童クラブ運営費補助金は、障がい児受け入れ加算の決算見込みが当初予算を下回ったことなどにより、減額するものであります。
次の段、事業名ひとり親家庭高等職業訓練促進事業は、支給対象者数が当初予算を下回ったことにより、減額するものであります。
次に、一番下の段に移りまして、10款1項、教育総務費の事業名幼稚園就園奨励費補助金は、園児1人当たりの平均奨励費が当初予算を下回ったことにより、減額するものであります。
次に、子ども育成課所管分であります。
3款2項に戻りまして、8段目の事業名待機児童解消対策事業でありますが、ゼロ歳児から2歳児の待機児童の解消を図ることを目的とした小規模保育施設の開設に係る施設整備費の確定に伴い、事業者に対する補助金を減額するものであります。
次の段、事業名保育園運営経費でありますが、平成28年度における教育・保育給付費につきまして、交付申請の際、積算した教育・保育給付費が実績を上回っていたことから、国からの負担金に返還が生じることとなったため、その返還に係る所要額を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、全額一般財源であります。
次の段、事業名教育・保育施設給付事業でありますが、平成29年度の人事院勧告及び処遇改善加算の追加に伴い、教育・保育施設に係る公定価格が改定されたことなどから、扶助費関係負担金補助金を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、国庫負担金が3,413万9,000円、道負担金が2,143万4,000円、一般財源が2,440万8,000円であります。
次の段、事業名一時預かり事業でありますが、教育・保育施設で実施している一時預かりの年間延べ利用者数が当初の予定を上回る見込みとなったことなどから、利用児童数に応じ、実施事業者に対して交付する補助金を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、国庫補助金が260万円、道補助金が260万円、一般財源が197万5,000円であります。
次の段、事業名民間社会福祉施設整備費補助事業でありますが、待機児童の解消を図ることを目的とした認定こども園開設にかかわる施設整備費の確定及び防犯対策を目的とした施設整備費の確定に伴い、事業者に対する補助金を減額するものであります。
次に、保護課所管分であります。
3款3項の生活保護費の事業名生活扶助自立助長支援事業の扶助費について、事業費を執行状況から精査しましたところ、不用額が見込まれることから減額するものであります。
なお、主たる要因としましては、医療扶助の減少によるものであります。
次に、保健センター所管であります。
3款1項の保健衛生費の事業名予防接種経費でありますが、日本脳炎予防接種の接種者数が当初の見込みを上回る件数で推移していることから、予防接種を実施するために必要な接種委託料を増額するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、全額一般財源であります。
次の段、事業名成人健診推進事業(結核予防・がん検診経費)につきましては、主に市内医療機関における大腸がん、子宮頸がんの検診の受診者数が伸びており、当初の見込みを上回る件数で推移していることから、検診を実施するために必要な検診委託料を増額するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、全額一般財源であります。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対する質疑ですが、事業数が多く、複数の課にまたがるため、二つに分けてお受けしたいと思います。
初めに、資料の46ページの3款民生費、1項社会福祉費の事業名老人ホーム施設入所委託費から2項児童福祉費の最後の行の事業名民間社会福祉施設整備費補助事業について、質疑ございませんか。(なし)
次に、残りの部分の事業について質疑ございませんか。

吉本君:生活扶助自立助長支援事業について、約6,300万円の減額の主な内容は、医療扶助の減という御説明がありました。これだけの額の医療扶助を減らすためには相当な努力をされたと思うのですが、その取り組みについてお聞きしたいと思います。

保護課長:ただいま医療扶助の減額の理由という御質疑をいただきました。40歳以上の方の未受診者の健康診断の奨励や、可能な範囲でジェネリック医薬品の利用促進を行っておりました。今回の減額につきましては、実際の医療機関への受診件数はふえているのですが、入院件数の減少が医療扶助の減につながっているものと考えております。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、コの国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:平成29年度国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の概要について御説明いたします。
資料の47ページをごらんください。
9款1項の基金積立金でありますが、平成28年度からの繰越金のうち、今年度返還が必要な国庫支出金を除く2億4,257万3,000円を増額補正し、国民健康保険積立基金に積み立てるものです。
次に、10款1項の償還金及び還付加算金でありますが、平成28年度に国庫負担金として概算交付された療養給付費と負担金の額の確定に伴い、超過交付分を返還するため、不足する7,976万6,000円を増額補正するものです。
なお、これらに対応する歳入につきましては、平成28年度からの繰越金を充てるものです。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、サの介護保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

介護保険課長:介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
資料の48ページをごらんください。
1款1項の総務管理費の事業名賦課徴収費でありますが、介護保険制度の改正に伴うシステム改修に係る経費について、不足する218万6,000円の増額補正を行うものでございます。
なお、このことに伴い、財源内訳といたしましては、国庫補助金から108万4,000円、一般会計繰入金から110万2,000円を歳入として見込んでおります。
この結果、補正後の予算額は、歳入・歳出ともに98億6,886万4,000円となるものでございます。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:35)

※ 休憩中に、第1回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(15:40)
4第1回定例会の委員長報告の有無については、報告は行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、5その他について、事務局からございませんか。

議事係主査:生活福祉常任委員会の所管に係る陳情3件の提出がありましたので、審査方法等について御協議いただくため、写しを配付し、提出経過等を説明してよろしいでしょうか。

委員長(齊藤佐知子君):委員の皆様、事務局の説明のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、配付願います。

※ 事務局より陳情書を配付

議事係主査:ただいま配付いたしました陳情書につきまして御説明いたします。
生活保護費をこれ以上削減しないよう国に意見書の提出を求めることについて、肺炎球菌ワクチンを自主的に接種した人も国の制度を利用できるように国に意見書の提出を求めることについて、PSAを健診項目に加えることについての3件の陳情は、1月29日に宍戸定美氏が来庁され、直接受理したものでございます。
これらの陳情は、正式には議会運営委員会で諮った後、第1回定例会に上程され、生活福祉常任委員会に付託となる見込みですが、議会運営に関する申合せの請願、陳情に関する取り扱いに基づきまして、付託後直ちに審査に入れるよう、審査資料や審査方法について協議をお願いするものでございます。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):事務局より説明をいただきましたので、審査方法等について協議いたしたいと思います。
暫時休憩いたします。(15:42)

※ 休憩中に、陳情第1号ないし陳情第3号の今後の審査方法等について協議

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(16:30)
1件目の生活保護費をこれ以上削減しないよう国に意見書の提出を求めることについては、部局に、過去5年間のモデル世帯別の生活保護費の推移について、消費者物価指数について、生活保護基準の今後の動向について、以上3点の資料を求め、審査を進めることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
2件目の肺炎球菌ワクチンを自主的に接種した人も国の制度を利用できるよう国に意見書の提出を求めることについては、部局に、肺炎球菌ワクチンの接種が制度化された経緯と概要について、江別市内における高齢者肺炎球菌ワクチンの接種状況について、以上2点の資料を求め、審査を進めることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
3件目のPSAを検診項目に加えることについては、部局に、石狩管内他市のPSA検査実施状況について、オプション検診でPSA検査を受けている市民の数について、PSA検診の有効性について、以上3点の資料を求め、審査を進めることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、その他について各委員からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(16:32)