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経済建設常任委員会 平成30年6月13日(水)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月25日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(石田君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、傍聴希望者がおり、入室を許可したので、報告いたします。
経済部及び傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(10:01)
1付託案件の審査、(1)陳情第4号 種子法に代わる北海道独自の条例制定を求める意見書の提出についてを議題といたします。
提出資料についての説明を求めます。

農業振興課長:陳情第4号 種子法に代わる北海道独自の条例制定を求める意見書の提出について、提出資料の御説明をいたします。
資料の1ページをごらん願います。
初めに、主要農作物種子法の概要と廃止に至った経緯でありますが、昭和27年に戦後の食糧増産という国家的要請を背景として、主要農産物に特化して国、都道府県が主導して優良な種子の生産、普及を進める必要があるとの観点から制定されたものであります。
主要農作物種子法等の効果もあって稲の生産は拡大し、米の供給不足は解消しましたが、食生活の変化等により供給過剰となり、昭和46年度から生産調整が本格化するなど、状況は大きく変わってきたところであります。
その後も、主要農作物種子法においては、都道府県に対し、優良な品種を決定するための試験の実施や原種及び原原種の生産、種子生産圃場の指定等を一律に義務づけてきたところですが、各都道府県とも家庭用の需要を指向した画一的な品種開発を目指し、外食・中食産業用や輸出用などの多様な需要に対する品種や生産コストを下げる品種の開発にはほとんど取り組まれていないことや、民間事業者が開発した品種について、奨励品種として採用されにくく、民間事業者では品種開発の意欲が湧かないという状況が続いており、農業の国際競争力の強化に向けて官民の総力を挙げた種子の開発・供給体制を構築することができないという理由から、平成30年4月1日に主要農作物種子法を廃止することとなったものです。
次に、北海道及び他の都府県の条例制定の動きについてでありますが、廃止後の北海道の対応としましては、平成30年4月以降も生産者が安定して営農に取り組めるよう現行体制を継続することとし、これまで主要農作物種子法のもとに行ってきた種子の生産や審査等、下の1から4に記載の項目について、要綱及び要領を整備し、対応しているところです。
今後におきましても、安全で優良な種子を安定的に供給できる体制の確立に向け、新たなルールづくりに取り組むとしております。
次に、資料の2ページをごらん願います。
他県の状況ですが、新潟県、兵庫県、埼玉県の3県において、主要農作物種子法にかわる条例が制定されたところです。
次に、農業競争力強化支援法など関連する動きについてですが、まず、農業競争力強化支援法につきましては、良質で低廉な農業資材の供給や農産物流通等の合理化といった農業者の努力だけでは実現できない構造的な問題を解決するための施策を講じ、農業者自身が行う競争力強化の取り組みを支援するための法律で、同法第8条第4号では、国の講ずるべき施策として、都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進することとされています。
種苗の生産卸売事業に参入する事業者に対しては、1から3までの支援措置が受けられることとなっております。
次に、主要農作物種子法廃止後の都道府県の役割として、国の通知では、都道府県がこれまで行ってきた主要作物の種子に関する業務を直ちに取りやめることを求めているわけではなく、農業競争力強化支援法第8条第4号において、国の講ずるべき施策として都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供の促進については、民間事業者による主要農作物の種子生産への参入が進むまでの間、それぞれの都道府県の実態を踏まえて必要な措置を講じていく必要があるとされています。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

宮川君:外食・中食産業用、輸出用などの多様な需要に対応する品種や生産コストを下げる開発にほとんど取り組まれていないということですが、外食・中食産業用、輸出用とはどういったものがあるのか、具体的におわかりになれば教えていただきたいと思います。

経済部次長:外食・中食産業用ですが、特にお米に限ってお話ししますと、品種によって外食・中食産業用と区別しているものはございません。外食というのは、例えば、レストランなどで食べるものですし、中食というのは、よく売られているものとしてはお弁当ですとか冷凍食品などでございます。今のところ、お米の品種によって特に区分けをしている状況ではございません。

宮川君:要するに、今回、主要農作物種子法を廃止した一番の理由としては、そもそも画一的な品種開発だけをしてきているので、都道府県の開発品種は奨励品種がほとんどを占めてしまい、民間事業者が開発した品種が採用されにくく、品種開発の意欲が湧かない状態が続いているということです。この点について、もう少し具体的なことがわかるように詳しく教えてください。

経済部次長:現在、主要農作物種子法は廃止されていますが、原種、原原種といったものは都道府県に生産が義務づけられておりました。例えば、お米の話をさせていただきますと、その都道府県で開発された品種のほとんどが優良品種に位置づけられておりまして、幾つかの民間事業者が開発している品種はありますが、都道府県が主導で、都道府県の指導のもとに奨励品種がつくられ、実際に優良品種として市場に出回る状況になっております。ですから、民間事業者がつくられたお米は、参入できない状況ではありませんが、参入しづらい状況があったとお聞きしております。

宮川君:国際競争力の強化に向けて、官も民も総力を挙げて種子開発をするために種子法を廃止する、廃止しなければ国際競争力を強化できないというふうに書かれているのですが、廃止しないといけない理由がよくわからないです。それがどういったことなのか、もしおわかりになれば教えていただきたいと思います。

農業振興課長:国際競争力の強化ですが、資料2ページの3農業競争力強化支援法など関連する動きについてのところで、国としては、良質で低廉な農業資材の供給ですとか、農産物物流等の合理化などでコストを下げるといったように、農業者の努力だけでは解決できないような構造的な問題を解決することとなっております。現在、農家がつくった農産物は、そのままの値段ではなくて、流通に係るコストですとか資材に関する費用などが含まれて高くなっているところがあるので、そういったところを民間事業者等の新しい考えなどを取り込みながら解消していくという考え方になっております。

宮川君:2番目の(1)廃止後の北海道の対応のところですが、種子の生産や審査等に必要な要綱や要領等を整備と書いてありますけれども、整備されたのかどうかお聞きいたします。

農業振興課長:平成30年4月1日付で要綱及び要領が制定されております。

宮川君:資料1ページの最後の行に、安全で優良な種子を安定的に供給できる体制の確立に向け、新たなルールづくりに取り組むと書かれています。要するに、主要農作物種子法が廃止され、平成30年4月1日に要綱及び要領が制定されて、なおかつ、新しいルールをつくるということでしょうか。

農業振興課長:北海道に確認したところによりますと、北海道が増殖する以外の品種や生産量が少ないマイナーな品種を地域で生産して地域の特色をつくりたいといった部分を今後どうしていくか、原原種をどうしていくかといったことのほか、原原種の適正な備蓄、保管に当たって、今の施設が老朽化していると聞いておりまして、その辺のルールを新たにつくっていきたいというお話を伺っております。

宮川君:今回の陳情は、主要農作物種子法にかわる北海道独自の条例制定を求めるということです。北海道では、平成30年4月1日に要綱及び要領を制定されたということですが、条例との違いは何でしょうか。また、北海道としては、条例をつくるために動いているのかどうかを含めてお聞きいたします。

経済部次長:先ほど、農業振興課長が申し上げましたように、北海道としましては、新たなルールづくりということで、どういう形がいいのか、体制整備を考えている状況であるとお聞きしております。主要農作物種子法が廃止された後の北海道の対応についてでございますが、現段階では、これまでと何も遜色ない形で要綱、要領に規定しておりますけれども、今後は、農業生産者の皆さんの声ですとか、農業協同組合といった関連の皆さんの状況も踏まえながら、検討してまいりたいということをお聞きしております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

山本君:今の関連ですが、北海道ではいろいろな動きがあって、今までやっていたことも含めてまた新しいルールをつくるということですけれども、中央農業試験場とは全く関連がなくなるのか、そういうところの指導を受けることはできるのでしょうか。

経済部次長:北海道は、今までどおり主要農作物種子法の流れの中で独自の要綱をつくり、従来と遜色ない形で体制を整備しております。中央農業試験場とも連携しながら事業を進めておりまして、そのことは要綱の中にきちんと規定していることから、関連機関との協力体制については変更がないとお聞きしております。

山本君:北海道の農業が今までより悪化するようなことがあったら困りますが、今よりもっといい方向に向かって、官民が力を合わせてやっていくというルールづくりがなされるのであれば、よりよい農業ができて、種子も改良されていくのではないかと思います。そこのところで、北海道とのかかわりはどのようになるのでしょうか。

経済部次長:先ほど、農業振興課長が申し上げましたように、今、北海道は新たなルールづくりを考えております。その中でも、北海道独自の考え方という形で、従来の品種以外でも、地域の特性としてつくりたいというものを新たに整備していく、新たに応援していく、そういう状況を考えております。北海道には、新たなルールづくりに当たって、主要農作物種子法の流れの中でつくり込んできた種子に関する施策以外についても考えていただけるものと考えております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:二つ確認があります。
一つは、中央農業試験場等ではいろいろな品種改良をして種もみなどをつくりますが、それはどういうルートで流通していくのか、何らかの形で民間に流通していくのでしょうか。最終的には農業者に廉価でいいものが提供されると思いますが、そのルートをしっかりしなければならないと思うので、そのことについて聞きたいと思います。
ある程度は特許をとらないと、海外などに流出しかねないのですが、他府県ではどのような状況なのでしょうか。むしろ、自分たちでお金をかけて開発した品種、原種をしっかりと守っていかなければ、農業者の権利なり財産を守れなくなってしまうということがありますけれども、他府県あるいは北海道はその辺をどう考えているのでしょうか。

農業振興課長:まず、品種改良され、開発された種子がどのように流通するかというところですが、農業試験場等で開発された品種につきましては、原原種及び次の原種、そして、その次の採種圃場ということで3段階に分けて、最後の採種圃場でとれたものが各農業者の皆さんに渡ることになります。原原種と原種につきましては、各都道府県で生産されることになっているのですが、これを委託することができることになっておりまして、北海道ではホクレン農業協同組合連合会が受託しております。
水稲に限って言いますと、まず、ホクレン農業協同組合連合会で原原種を栽培し、原種は道内の6採種組合が指定されておりまして、そちらで生産し、その後、原種を北海道が指定した農業協同組合の各圃場で生産し、それが農業者に渡っていくというような流れになっております。
また、品種開発されたものが守られていくのかというところだと思うのですが、この点については、例えば、海外に流出してしまうのではないかという意見もあるように聞いております。しかし、国内で事業展開しようとする企業に対しては、国の機構等が開発した品種を提供する場合、それを国外に持ち出すことがないようにする旨の事項を契約に盛り込むといったことが指導される状況となっております。

経済部次長:今、赤坂委員から他府県の状況ということでお話がありましたので、補足いたします。
北海道も他府県もそれぞれ優良品種というものをつくっておりますが、その優良品種というのは種苗法の中できちんと守られております。種苗法の中では、知的所有権というものが確立されており、その中で開発された品種についてはきちんと守るということも法律の中でうたっておりますので、つけ加えさせていただきます。

赤坂君:例えば、先日、テレビを見ていましたら、日本の優良ないちごの品種が中国か韓国でつくられており、法律が全く及ばないのです。もちろん、さまざまな規制をかけるということがあります。仮に北海道で条例をつくったとしても、主要農作物種子法で守られてきたとはいえ、規制するのは相当厳しいものなのかどうか、その辺についてお伺いしたいと思います。

経済部次長:主要農作物種子法で規定されていた穀物や大豆、水稲、麦と、種苗法で規定されている野菜や果実とは、若干違う部分があるのかもしれませんが、自国もしくは北海道から海外に流れていくものの法的規制については、結構厳しいハードルがあるというふうに思っております。主要農作物種子法の中でもそういう規定をしている部分があったのですが、その辺の取り扱いについては、先ほど赤坂委員が言われたように、海外にそういったものが流出していまして、逆に、日本に輸入されているという状況があるのも事実であります。その辺の法的規制ですとか法的対応というのは、結構難しいものがあると認識しているところでございます。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:これまでの委員の質疑と重複する部分があるかもしれませんが、改めて伺いたいと思います。
まず、主要農作物種子法の廃止に至った経緯というのは、農業競争力強化支援法の流れの中での廃止と伺っているのですが、この議論はどのような場で決まったのでしょうか。とりわけ農業者からの要請や要望があって廃止に至ったのか、そのあたりの議論の経過がわかれば伺いたいと思います。

経済部次長:大もとは、平成27年か平成28年の規制改革推進会議が発端かと思っております。この規制改革推進会議の中では、要は、市場価格といいますか、規制を改革していろいろな事業を自由にしていこうという流れの中で農業の分野が位置づけられておりました。その中で、直接、関連するかどうかはわかりませんが、恐らく、主要農作物種子法についても、種ですとか農産物といったものについて、海外に向けた対応に焦点を当てる形で展開していかなければならない状況に端を発した中で現在に至ったのではないかと考えております。

内山君:私の記憶違いかもしれませんが、規制改革推進会議の議論の中では、主要農作物種子法の廃止のほかに、農業協同組合の改革も含めた形だったと思いますけれども、この規制改革推進会議の中には農業者や農業関係者が入って議論されたのでしょうか。

経済部次長:構成員については、今は手持ちの資料がございませんので、私も定かではありませんけれども、規制改革推進会議の中では農業全体の改革ということも当然ございました。農業協同組合の改革や農業委員会法といった各種農地に関連する動きなど、一連の改革がこの中にありましたので、恐らく農業関係者が会議の中に入っておられたのではないかと考えます。

内山君:今回の主要農作物種子法の廃止ですけれども、先ほどの議論を聞いていても、民間事業者のものを奨励品種として採用しやすくすることが主な目的だと思います。その中で、先ほど赤坂委員からも質疑があったように、種子をつくるにはいろいろな段階を踏んで開発していくのですが、この主要農作物種子法を廃止することによって、どのあたりをどのように変えていこうとしているのか、イメージが湧かないので教えてください。

農業振興課長:これまで都道府県に義務づけられていた原原種等の生産ですとか優良品種の決定といったことを法的に廃止することによって、民間事業者が参入しやすくなり、コストが下がったり、多様な種が開発されていくのではないかといったことから、今回、廃止に至っております。

内山君:もう少し具体的に聞きたいのですが、国としてはどのようになってほしいのでしょうか。原種、原原種の生産、種子生産圃場のどの段階から民間が行うのか、最初から全部を民間が行っていくのが国の目指している形と理解していいのでしょうか。

経済部次長:法律が廃止されましたので、基本的にはスタートの段階から民間が参入できる状況になっております。ただ、大もとの原原種、原種は、恐らく既存の原種を使わなければならない状況かと思いますので、それらの大もとの原種を使った上で、交配する最初の段階から民間の参入が可能ではないかと考えております。

内山君:もう一つ、この主要農作物種子法の廃止によって、奨励品種の試験自体も義務ではなくなるということですが、今後は試験をする必要がないということでしょうか。

農業振興課長:主要農作物種子法が廃止されましたので、法的な義務づけはなくなります。ただ、北海道では要綱及び要領を制定しておりますので、今のところはそちらで対応していく流れになっております。

内山君:北海道では、今のところは要綱及び要領で対応することになっていて、今後は条例等も含めたルールづくりに取り組むことになりますが、主要農作物種子法の廃止前と廃止後で、国からの予算措置はどのように変化するのかについてお伺いします。

経済部次長:予算措置のお話ですが、地方交付税の中に単位費用算定というものがございます。これは、農家戸数ですとか農家が実際に経営している面積といったものが基礎になると思うのですが、この単位費用算定の根拠の中に種子生産に関する費用が入っていることを北海道に確認しております。従来の地方交付税の予算額は、昨年度で約1億5,600万円とお聞きしておりまして、今年度も同様に約1億5,600万円が予算措置されていると聞いております。

内山君:地方交付税ということで、必ずしもこの種子に特化して使わなければいけないというものではないと思いますが、少なくとも、主要農作物種子法があったときは地方交付税の算定根拠というものに基づいて交付されていたということでした。今後、地方交付税の算定は変わってくるのでしょうか。

経済部次長:従来の流れの中ではこういう算定が行われておりますが、今後、算定がどういう形になるのか、現段階ではお答えすることができない状況でございます。

内山君:先ほども赤坂委員から外国に対する種子の権利等の話がありましたが、違う見方として、これまで調べた中で、種子の開発というのは、すごく長い時間をかけて、原原種から継続的にいろいろな開発を進めております。これは、単にコストの削減や競争力のある品種の開発だけではなく、気候変動であったり、いろいろな病気に強いものなど、そうしたデータベースがあって、ある意味では、主要農作物種子法の中で、国民がお金を出し、種子を公共財としてこれまで育ててきたということもあったと思います。そうしたものを民間に開放すると、今後は、逆の意味で民間の独占的な権利としてクローズされてしまうかもしれませんが、国家的なさまざまなことに対応しようとしたとき、国はどんな対策を言っているのでしょうか。

経済部次長:先ほども御答弁させていただきましたように、主要農作物種子法があった段階でも民間の参入は事実としてございました。その状況の中で民間として行っているものは、そのまま行われて、そして、続くものであると思っています。今回の農業競争力強化支援法は、民間の事業者がより積極的に推進しやすくするための法の制定でございますので、そのあたりは参入促進のきっかけになると考えております。

内山君:最後に、今回の主要農作物種子法にかかわって、市への影響はどのように考えているのでしょうか。特に懸念していることはないのか、よりよい方向に向かうと考えているのか、市への影響について、お考えがあればお伺いしたいと思います。

経済部次長:農業者の皆さんが実際に種子を使われ、そして生産されるということが基本だと思います。そういう意味では、農業者の皆さんの声を聞いて、その結果を反映させるのが行政の役割だと思っております。昨年になりますが、北海道市長会を通じまして、北海道独自の優良品種を守るため、安定的に継続できるような制度の枠組みの構築、さらには、財政措置を引き続きお願いしたいということで、市としても、北海道市長会全体としても国、北海道に要請している状況であります。今後、状況を見きわめながら対応してまいりたいと考えております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

尾田君:にわか勉強ではありましたが、今回の法改正と北海道の動きについてはわかりましたので、最後に基本的なことを聞きます。
今回、主要農作物種子法をあえて廃止する理由は余りないというのが私の率直な思いです。今まで都道府県できちんと行っており、農家の皆さんにも喜ばれていたし、北海道のおいしい野菜や食物をつくるためにいい体制ができていました。しかし、民間の人たちにしてみれば、自分たちはそこにかかわれないから、法律を改正して参加しやすくしてほしい、そして、今まである意味で都道府県が押さえていた優良品種を分けてほしいということで変わったという印象を受けます。
北海道は、その辺を警戒していて、現在の体制を継続していきたいということや、農業団体の意見を聞いてしっかり守っていきたいということが読み取れます。国も、通知の中では、直ちに取りやめるということを求めているわけではなく、それぞれの都道府県の実態を踏まえて判断することとしていますので、あとは、北海道独自でどうするかということを決めるだけだと思います。
私が質疑したいのは、ことし4月に要綱や要領を制定しましたが、陳情者は条例を制定してほしいと言っています。我々から見れば、条例のほうが重たいと思います。要綱や要領は、変えようと思ったら簡単に変えられますから、せっかく今までと同じような形でやろうと思っていても、場合によっては何かの拍子で変わってしまう可能性があります。しかし、条例であれば、それなりに縛りがあって、北海道の農業を今までどおり守っていける制約にもなるし、消費者にとっても、今までと同じようにおいしくて安全で信頼のおけるものを口にすることができるということで、陳情者が言うように条例でしっかり定めてもらったほうがいいような気がします。
最後に、条例と要綱等との大きな違いについて、確認の意味を込めて教えてください。私は、条例はそれなりの拘束力があると思っているのですが、そういう理解でよろしいでしょうか。

経済部次長:尾田委員のおっしゃるとおりかと思います。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:どうも腑に落ちません。やはり、規制改革推進会議が悪かったのだと思わざるを得ません。今までは、北海道でも、中央農業試験場などで試験や研究も含めて開発されており、その費用のほとんどが税金で賄われ、いい品種をつくり、それぞれの団体に廉価で提供されてきました。民間は、それがおもしろくないと考え、民間に開放してほしいということです。そうすると、今までは中央農業試験場などが研究開発した品種、種もみなどは、将来的には有料になるということですか。考え方から言うと、そうならざるを得ないような気がするのですが、果たしてそれでいいのかどうかです。根本的な問題ではないと思いますけれども、その辺についてはいかがでしょうか。

経済部次長:種子につきましては、現在も農家の方に有料で提供させていただいている状況です。
今後の懸念ということになろうかと思うのですが、北海道がつくった優良品種は変わらないと思います。また、これからも新たな優良品種ができてくると思います。やはり、優良品種全体を守り、農家の収穫量を上げる、よい品種をつくっていくという北海道がつくり上げてきた根本は変わらないと思います。ただ、そこに価格が直接結びつくのかどうかというのは、今の段階では判断できないと考えております。

赤坂君:やはり、非常に危険だと言わざるを得ません。もちろん、今は有料であっても、中央農業試験場等で研究開発したものはそんなに高い金額ではないですし、当然、人件費を含んでいるわけではないと思います。私も、民間のいろいろな種苗会社からインターネットなどで種子を買いますけれども、結構高いです。もちろん、それは研究開発費が含まれているのを承知で買うのだから仕方がないのですが、その差は歴然と出てきます。そこに、民間事業者が今の新しい仕組みの中で同様に入ってくると、おのずと価格が決まってくると考えざるを得ません。したがって、農業者にとって大変なことになることは容易に想像できると思うのですが、その辺の率直な感想でいいですから、お伺いします。

経済部次長:率直な感想ということです。
そういう状況であるからこそ、我々行政もおりますし、農業協同組合もおります。農業関係の組織体の中で、そういう状況を生まないように、我々も含めた農業関連団体が一緒になってやっていかなければならないと思っております。やはり、農業者ですとか農業関連団体の皆さんの意見を聞きながら、優良な種子を安定供給できるように支援していくことになろうかと考えております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
建設部及び水道部入室のため、暫時休憩いたします。(10:49)

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(10:51)
2建設部及び水道部所管事項、(1)報告事項、アの損害賠償請求事件の訴訟の終了についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

道路管理課長:私から、損害賠償請求事件の訴訟の終了につきまして御報告いたします。
本件の内容につきましては、平成29年7月18日の当委員会に御報告申し上げておりますが、改めて経過等を御報告申し上げます。
提出資料をごらんください。
1請求の趣旨につきましては、1平成28年3月7日午後0時30分ごろ、江別市野幌町38番地先の市道旭通りを車で走行中の江別市在住の男性が陥没に車輪をとられる事故に遭い、頸椎、腰椎の捻挫を受傷し、長期間の通院加療を余儀なくされた。2道路は、被告が設置し、管理していたものであり、通常有すべき安全性を欠いていた。3平成29年4月5日に後遺症診断を受けた。4治療費、傷害慰謝料ほか合計376万847円を支払えとの主張であります。
2原告は、江別市在住の男性、3被告は、江別市であります。
なお、4補助参加人は、下水道工事施工業者である株式会社まつざき土木工業であります。
5経過概要でありますが、平成28年3月7日に陥没事故が発生し、本件陥没箇所は、下水道工事が行われ、同年2月に竣工した場所であったことから、下水道工事施工業者が対応を行っておりましたが、折り合いがつかず、平成29年6月20日付で、札幌地方裁判所から江別市を被告とした損害賠償請求の訴状が送付されております。
平成29年8月以降、札幌地方裁判所において6回の訴訟手続と3回の和解を経た結果、本年5月30日、原告が江別市への請求を放棄したため、訴訟が終了したものであります。
以上です。

下水道施設課長:引き続き、私から、原告が江別市への請求を放棄するに至った経緯を御報告いたします。
本件陥没は、株式会社まつざき土木工業が下水道工事を施工した場所で発生し、工事完了から1カ月足らずで起こった事故であったことから、当事者との対応は施工業者の責任において当方で行いたいとの申し出があり、水道部としてはこれを了承したという経緯がございます。
その後の本件訴訟においても、訴訟の結果について利害関係があることから、被告である江別市を補助するため、補助参加の申し出があり、本件訴訟に参加しておりました。
そして、3回実施した和解の中で解決に向けた話し合いが行われ、補助参加人が原告に解決のための費用を支払うことで決着し、そのことで原告が江別市に対する請求を放棄したというものであります。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮川君:2月に下水道工事を行って、事故が3月に起きたわけですから、施工業者が対応し、責任をとることについて江別市も了承した形になっています。
こういったことは、これからも起こると思いますし、過去にもきっと起きたことがあるのではないかと思いますが、そのときの対応の決まりやマニュアルのようなものがあるのかどうか、お聞きしたいと思います。

下水道施設課長:今回の件に関しましては、道路を掘削して管を布設する下水道工事で、十分に転圧したり復旧に努めていたのですが、冬期間に施工したこともありまして、結果として陥没したために舗装を壊してしまったという事実がございました。さらに、工事完了後1カ月という短い期間での出来事でしたので、今回の件に関しては施工業者である株式会社まつざき土木工業が対応したということでございます。
工事の契約書の中にも瑕疵担保責任という項目がございまして、工事目的物に瑕疵があるときは、請負人に対してその瑕疵の補修を請求することができるとあります。さらに、第三者に及ぼした損害という項目もございまして、工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは工事請負人がその損害を賠償しなければならないということで、発注者と請負者の協議の上、請負者側から、今回は施工業者の責任において対応したいという申し出がありましたことから、株式会社まつざき土木工業が対応したということでございます。

宮川君:施工業者はこういった事故に対応する保険に入っているのでしょうか。

下水道整備課長:株式会社まつざき土木工業については、こういった場合の保険に加入していると聞いております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:この工事は市で完了検査を終えています。今、瑕疵担保責任というお話がありましたけれども、通常、瑕疵担保責任の期間はいつまであって、それを求められるのかといった非常に難しい問題があると思うのですが、江別市としてどのように考えているのか、お伺いします。

下水道施設課長:瑕疵担保責任の期間について、契約書では、状況によっては2年間ということもありますが、通常は1年間となっております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部及び水道部所管事項を終結いたします。
建設部及び水道部退室のため、暫時休憩いたします。(10:59)

※ 休憩中に、陳情第4号の今後の審査方法等について協議

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(11:04)
休憩中に確認いたしましたとおり、陳情第4号については、次回、結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、本日6月13日水曜日の午前11時20分より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:05)