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総務文教常任委員会 平成30年6月1日(金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月25日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(島田君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(10:02)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(10:02)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:03)
1教育部所管事項、(1)第2回定例会予定案件、アの財産の取得(中学校校務用コンピュータ)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

学校教育課長:平成30年第2回定例会の予定案件であります財産の取得(中学校校務用コンピュータ)について御説明いたします。
資料の1ページをお開きください。
学校におけるICT化への対応や教職員の校務の効率化を図るため、小・中学校の教職員に校務用コンピューターを配置しているところですが、今回、平成23年度に取得した中学校校務用コンピューターが取得後7年を経過したため、更新しようとするものです。
資料の1は、配置する予定のコンピューターの概要です。
まず、(1)納入学校は、市内全中学校の8校です。
次に、(2)数量は、校務用コンピューターを157台更新します。
次に、(3)製品仕様等につきましては、記載のとおりです。
2参考につきましては、財産の取得の議会の議決に付すべき内容で、後ほど総務部から説明する予定です。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの財産の取得(食器洗浄機等一式)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

給食センター長:資料の2ページをごらん願います。
平成30年第2回定例会の予定案件であります財産の取得(食器洗浄機等一式)について御説明いたします。
児童・生徒、教職員等の学校給食に使用する食器の洗浄のため、平成12年度に取得した江別市立学校給食センターの食器洗浄機が取得後17年を経過したため、更新しようとするものです。
資料の1食器洗浄機の概要です。
まず、(1)納入先は、江別市立学校給食センターです。
次に、(2)構成及び数量は、食器・スプーン・かご洗浄機及び食器自動供給装置、食器自動整理装置2式、立体浸漬槽及び出口コンベヤー1式、コンプレッサー2式となります。
3ページの取得予定の食器洗浄機等一式の外観写真をごらんください。
1設置例ですが、中央に立体浸漬槽を配し、両側に食器・スプーン・かご洗浄機が配置されております。食器自動供給装置、食器自動整理装置は、食器・スプーン・かご洗浄機に附属しており、食器等は出口コンベヤーにより立体浸漬槽から食器・スプーン・かご洗浄機に運ばれる形になります。
2ページにお戻りください。
仕様等につきましては、記載のとおりです。
2取得予定価格は、7,994万2,227円です。
本件の購入につきましては、北海道市町村備荒資金組合の備荒資金を活用し、平成34年度までの5カ年による債務負担行為により購入するもので、去る4月26日に見積もり合わせを行いました結果、7,992万円で日本調理機株式会社北海道支店に決定し、5月10日には、北海道市町村備荒資金組合と日本調理機株式会社北海道支店との間で仮契約が締結され、同日付で北海道市町村備荒資金組合から当市に譲渡決定通知がなされたところであります。
先ほど申し上げましたとおり、2取得予定価格7,994万2,227円は、年金利0.05%を含めた価格でございます。
3契約の方法、その他は、記載のとおりです。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

相馬君:取得から17年が経過したということだったのですが、老朽化による設備の導入なのかどうかが1点と、17年前に納入された食器洗浄機と比べて大きく変わった点について、簡単に御説明をお願いしたいと思います。

給食センター長:まず、老朽化ということでございますが、通常このようなタイプの食器洗浄機は、大体10年を超えますと機器の能力が下がってまいります。そういった意味では、17年間、部品を交換しながら使用してきましたが、ここに来て洗浄能力が落ちたことなどから更新に至ったものでございます。
2点目の大きく変わった点ですが、機械については余り変わっておりませんが、今まで洗浄レーンが5レーンプラスお盆が1レーンついて6レーンでしたが、今回、そのお盆の部分も同じ洗浄レーンにしましたので、5レーンから6レーンになっております。
それ以外では、コンベヤーのスピードが若干アップしておりますが、基本的には同じような機種でございます。

相馬君:そうしますと、20年近くたっていても、食器洗浄機自体に技術革新みたいなものは余り見られないのか、それとも、予算の範囲の中で選択をするとこのような機械になるのか、その点を確認させてください。

給食センター長:17年前に学校給食センターのセンター調理場が稼働しまして、その中で、現在、使用しております食器洗浄機を導入いたしました。当然、技術革新等もあろうかと思いますが、今の施設に配置できるということも含めまして、同等から多少グレードアップされている機種ということで導入いたしました。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:今回の機械そのものはわかったのですが、附帯するダクト工事等はあるのでしょうか。

給食センター長:今回、ダクト工事のようなものはございません。あくまでも、食器洗浄機関係の一式のみでございます。

角田君:写真を見ると水蒸気をダクトに飛ばすようですけれども、今の機械を入れかえるだけで、そういうものはないのでしょうか。

給食センター長:こちらの写真は、カタログから引用させていただいた設置例でして、当市では、ダクトのようなものは通りません。コンプレッサーから供給される形になりますが、そちらは地下をはわせる形になります。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:まずは、2点ほどお伺いしたいと思います。
先ほど使用年数について、17年が経過し、洗浄能力が低下したという御説明をされたと思います。そのあたりは、例えば洗浄するまでに時間がかかるということなのか、その辺について具体的にお伺いしたいと思います。
それから、資料2ページの1の(2)の表の真ん中の立体浸漬槽というのはどういう作業をするところなのか、伺いたいと思います。

給食センター長:現在使用している食器洗浄機ですが、17年を経過して洗浄能力が落ちているというお話をさせていただきました。洗浄能力自体が下がってしまいますので、低速で洗浄せざるを得なくなっており、具体的に言いますと、洗い残しが出る状態になっているところでございます。ですから、今回の機器の更新によって洗浄能力をスピードアップできるようになるものです。
2点目の立体浸漬槽につきましては、汚れた食器をお湯に浸して食器の洗浄を容易にする機械で、その浸漬槽の中に食器等を10分間通すような形になっております。浸漬槽は2段式になっておりまして、まず、下段でお湯の中を潜行させて、浸漬槽内で発生させた泡により汚れを剥離させ、上段ではシャワーによる浸漬を行うような形となっております。

干場君:洗浄力低下についての説明は理解いたしました。
それで、2点目の浸漬槽の説明ですけれども、お湯を使うということですから、このあたりでひどい汚れをおおむね落とした上で、この表に書いてある、いわゆる洗浄剤を入れた洗浄機のほうに回していくということになるのでしょうか。

給食センター長:おおむね委員がおっしゃるとおりですが、喫食が終わってから洗浄に入るまでかなりの時間が経過しており、汚れが付着しておりますので、それを一旦お湯につけて浮かせるというイメージでございます。その上で食器洗浄機に回して、そちらできちんと洗浄にかけるという形になります。

干場君:その点については理解しました。
17年が経過しているということで、随分前ですけれども、当初、食器洗浄機を導入するときに、環境もしくはいろいろな意味で配慮した洗浄剤をなるべく使ってほしいという動きがあったと記憶しております。今回、この食器洗浄機を導入するに当たっては、やはりメーカーが指定するものを使用していくのか、洗浄剤についてお伺いしたいと思います。

給食センター長:洗浄剤につきましては、従来の食器洗浄機と同様に、指定のものを使用する形になります。

干場君:洗浄する工程をお聞きしますと、食器洗浄機そのものに強い洗浄剤を使用することがどうなのかということを考えたりするのです。食器洗浄機に負荷のかからない程度に環境や人体に影響がない洗浄剤を使用することについて、どこまで検討されたのかどうか、その点について伺いたいと思います。

給食センター長:今回の食器洗浄機の更新に当たって、洗浄剤の使用及び種類等については特に検討しておりません。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:いろいろありますが、まず、契約の相手方は北海道市町村備荒資金組合で、譲渡を受けることの仮契約というお話でした。
そこで、計画から最終的な納入までに至る流れといいますか、市のかかわりについて、見積もり合わせという話もありましたので、その辺の概略を説明いただけますか。

給食センター長:3月末に今年度の予算が可決して、それから、業者と具体的に食器洗浄機の更新の話をいたしました。業者は日本調理機株式会社ですが、給食センターの建設当初にこちらの食器洗浄機を設置しておりまして、給食センターの関連設備が同社の機器に合わせた設計になっていることですとか、夏季休業中の限られた日程の中で設置作業を完了する必要があることから、打ち合わせをした上で、見積もり合わせを行って同社に決定したという経緯でございます。
設置に関しては、夏休みの期間中を予定しているところであります。

宮本君:3月末に予算が可決と言われましたが、この予算は、議会で議決していると思いますけれども、どういう立て方をされているのですか。予算化するのにある程度の金額を予定しなければなりませんが、それはどういう決め方をしたのでしょうか。

給食センター長:昨年度中に仕様等を提出いたしまして見積もりをいただいております。

宮本君:それはどちらからの見積もりですか。

給食センター長:日本調理機株式会社からいただいております。

宮本君:見積もり合わせということですが、それはどちらの見積もり合わせですか。今回、納入する食器洗浄機などいろいろとありますが、その見積もり合わせですか。日本調理機株式会社だけでやっているのであれば、見積もり合わせのしようがないのではないですか。

給食センター長:契約の規定にのっとりまして随意契約を行うこととし、1社の見積もり合わせを行っているところでございます。

宮本君:数社から見積もりをとっていない、あくまでも日本調理機株式会社との随意契約ということでの見積もり合わせです。そうすると、日本調理機株式会社の考え方にのっとった形での予算計上となりませんか。
その辺で何かやりとりをするのですか。提案どおりやるという形になりますか。

給食センター長:必要な経費等については、事前に打ち合わせを重ねて進めてまいりました。

宮本君:この資料でよくわかりますが、これは、平成12年度に取得し、更新するということです。それ以降も、今回の機器以外にも入れかえている部分があったという記憶があるのですが、それらについても北海道市町村備荒資金組合を介してやっていたのですか。直接、日本調理機株式会社と契約したことはなかったですか。

給食センター長:昨年度、対雁調理場におきまして小型の食器洗浄機を導入しましたが、こちらは工事として行っておりますので、北海道市町村備荒資金組合は通しておりません。

宮本君:それはどちらの会社ですか。

給食センター長:日本調理機株式会社です。

宮本君:そうすると、先ほど説明がありましたとおり、厨房器具関係は、新築の段階から、設置も含めて全部、日本調理機株式会社で続けてやっているということですから、そういう考えであればこれからもずっと日本調理機株式会社でいくと思うのですが、やはり、相当な金額になります。ただ、もう少し安くならないかというようなやりとりがまるっきりないような、言われたままになってしまう感じがしています。市の財政も厳しいので、多少なりとも競争原理が働く可能性があるのであれば少し研究なり検討をしていかないと、それぞれの場所で努力するのが大事ですから、少し検討していただきたいということを指摘させていただいて終わりますが、何かあればお願いします。

教育部長:前段で給食センター長からも説明申し上げておりますとおり、現状の給食センターの関連設備が日本調理機株式会社の製品に合わせた配管ですとか構造になっていることから、1社と随意契約という方法をとったところでございます。また、工期として、学校給食を提供しない夏休みの期間中に短期間で終えなければならないという事情もございます。
委員が御指摘の経費の縮減の努力については、日ごろから日本調理機株式会社と協議しているところでございまして、メンテナンスや関連設備も含めて一体で検討をした場合に経費が縮減できる余地があるのであれば、今後の更新においてさまざまな検討をしていきたいと考えております。

宮本君:教育部長がおっしゃったことはそのように受けとめて、そういう姿勢で取り組んでいただきたいと思います。
参考までに申し上げますが、配管や施工期間とおっしゃいましたけれども、これは更新ですから新品です。施設の配管経路など、過去の配管やダクトに合わせて新しく全部つくるわけです。ですから、前もって予定して準備するということであれば同じ条件です。ほかにも大手メーカーがたくさんある中で優先順位が決まっている状態でやっていくと、やはり相手方の思いどおりになってしまいます。議会からいろいろ指摘されたので、今度は競争入札にすると言うだけでもかなり価格が下がると思いますし、同じ性能で、問題ない同じような製品を納入することは可能です。ただ、そういう意識がないからこうなるのだと思います。皆さん方は専門家ではありませんので、そういうものですかぐらいで受けとめてやってしまうのでしょうが、配管に合わせて設計図面を描いて製造すればいいだけの話ですから、全然問題ないです。厨房全体について、同じものをつくってくださいと言ったら、どういう工場でもきちんと納めます。そして、施工期間についても、準備していればその間にやれます。支店も含めて、大手メーカーだけでも札幌市内に3社から5社とたくさんあります。
繰り返しますけれども、その辺は、本当に、それぞれの部署で1,000万円、500万円ずつと少しでも足していくとすぐに何億円となりますので、そういう姿勢で取り組んでいただきたいと要望して、終わります。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:関連になるのですが、先ほど見積もり合わせ等の流れの御説明をいただきました。しかし、答弁では、見積もり合わせそのもの、随意契約をしたのはどこという主語がなかったので、江別市というような捉えになってしまうのです。
そこで、前段の予算づけの見積もりの話はわかりましたが、その途中の部分を含めて、北海道市町村備荒資金組合との契約までの流れについて改めて説明をお願いいたします。

給食センター長:まず、江別市で見積もり合わせを終えた上で、北海道市町村備荒資金組合が販売業者から一旦購入いたします。その後、市が譲渡を受けて、その代金と利息を5年間で支払う形になります。

角田君:随意契約の見積もり合わせをやった当事者は、給食センターですか、それとも契約管財課になるのですか、どちらでしょうか。

給食センター長:給食センターでございます。

角田君:先ほど宮本委員が言ったとおりですが、例えば、設置例で、ダクトにつなぐ管が出ていて、それを地下につなぐ、私たちはこのメーカーのこういう配管で設置していて、今のものと同等品ということでした。しかし、これは受注生産の機械だということを忘れないでください。
こういうことは、実は、ほかの部署にも言えることです。何回か指摘していますし、市長が何度も言っていますが、もともとその業者でやったからそこに頼むというような発想はどうなのか。業務的に安全で無難なのはもともとやったところだし、そういうふうにやるのが一番楽なのかもしれませんが、そういったことに対するアプローチもしない。先ほど、相馬委員に対して、レベルはそんなに変わっていない、機能は同等と説明していましたが、17年前と同じわけがありません。メーカーがどれだけ努力して直しているかとか、消毒に対するチェックも国の衛生基準だって変わってきている中で、いろいろなことがかなり変わっているはずです。それなのに、言われるがままに入れるような見積もりだけはやめていただきたいと思います。やはり、5社、6社から情報を聞いてください。機械メーカーだったら、配管だってきちんと直せますし、機械の設置場所に合わせてラインをつくるのですから、それをきちんとやっていただきたいと思います。
今回は決定した段階ですからある程度は理解しますが、今後も同じような入札方法になりかねないとしたら、認めるわけにはいかなくなります。市民に対して説明できませんので、少なくとも同等品をつくれるようなメーカーのリストぐらいはきちんと挙げられるようにしていただければと思います。営業に来ないから把握していないという話にはなりません。要望です。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:行政全体として契約方式が幾つかありますが、契約を所管する契約管財課を中心に基本的な認識を共有して、それぞれの担当部ではそれに基づいた契約方式の選択や契約手続がされていると思うのですが、今の質疑を聞いていてもきちんとできていないと感じました。こういうことは随意契約でいいですが、そのためにはこういう手続をきちんと踏んでくださいということがあるのです。ところが、今の質疑を聞いていますと、私はこのままではこれをわかりましたということにはなりません。
今回、随意契約で日本調理機株式会社と契約したのは、従前、そこの会社の機械を入れていた関係をさまざま説明されましたけれども、他の委員からも言われたように、同等の機能と機種が他のメーカーにないのかどうか、そういう市場調査をしたのかどうか。
それから、見積もりについても、特定の会社からもらっていることが今の答弁の中で明らかになっています。
ですから、私どもが納得して判断する環境をつくっていただきたいという意味で、できましたら最終日までに当委員会に報告いただきたいのです。今回導入しようとする機種が他のメーカーにないのかどうか。そして、他のメーカーはほかにこういう工事がかかるという可能性がありますから、そういう設置の関係を含めて調査していただき、その上で、市場の調査の結果と今言った市場価格がおおむね妥当なのかどうか、それを明らかにしてもらわないと理解するということにはならないです。
私から言わせていただきますと、今回の随意契約の認識はやはり違うと思います。随意契約を極めて単純化した一部分だけをとってやっている答弁になっています。随意契約はメリット・デメリットがありますから、きちんといいところを生かしているのかどうか、そういう意味で、私は理解できません。
この後、委員長に判断いただきますけれども、きょうはもう答弁を求めてもしようがないですから、提案している担当部としてそういう対応をしていただけるかどうか、お聞きいたします。

委員長(島田君):暫時休憩いたします。(10:39)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:39)

教育部長:現時点で、1社の随意契約ということで進めてまいりましたので、他社からの見積もりについてはとっておりません。それが現状でございますので、委員が御指摘の納入可能な業者の調査も含めて、複数社の見積もりを比較した資料について、作成するようにしたいと思います。それにどの程度の時間を要するか、この場ではお答えできませんが、そういった資料について作成してまいりたいと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウのスポーツ振興財団の決算に関する書類についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

スポーツ課長:一般財団法人江別市スポーツ振興財団の平成29年度決算に関する書類について御説明申し上げます。
別冊の資料をごらんください。
これは、財団の理事会並びに評議員会において承認され、市に提出されたものであり、その概要につきまして御説明申し上げます。
財団の事業の状況及び処務の概要につきましては、第26期事業報告書の1ページから3ページに記載されておりますので、御参照いただきたいと存じます。
次に、4ページをお開き願います。
第3計算書類等に関する事項の1平成29年度収支計算書ですが、収入の部では、1基本財産運用収入の決算額4,000円は、基本財産3,000万円の預金利息であります。
2事業収入のうち補助事業収入309万1,200円は、スポーツ大会参加料や健康づくり・体力づくりの受講料等であります。
受託事業収入の1,460万6,481円は、屋外体育施設等の管理運営に関する収入であります。
指定管理事業収入2億5,149万2,495円は、市民体育館を初めとする体育施設等の指定管理料、スポーツ教室受講料、体育施設等の利用料金であります。
3補助金収入4,478万3,000円は、スポーツ大会等の事業運営に関する補助金であります。
4雑収入401万4,861円は、預金利息及び自動販売機設置手数料等であります。
この結果、当期収入合計は3億1,799万2,037円であり、前期繰越収支差額1,850万9,108円を合わせた収入合計は、3億3,650万1,145円となるものであります。
次に、5ページをごらん願います。
支出の部でありますが、1補助事業費の決算額の4,789万8,676円は、スポーツ大会開催事業費、健康体力づくり指導相談事業費、スポーツ指導者養成事業費と、これらの事業の管理運営に要した経費であります。
2受託事業費1,349万9,529円は、屋外体育施設等の管理運営に要した経費であります。
次に、6ページをお開き願います。
3指定管理事業費2億5,889万2,794円は、屋内体育施設指定管理運営費、大麻集会所指定管理運営費、都市公園内の屋外体育施設指定管理運営費と、これらの事業の管理運営に要した経費であります。
4自主事業費111万5,052円は、自主事業に要した経費であります。
5特定預金支出350万円は、財政調整引当預金であります。
当期支出合計は、3億2,490万6,051円であります。
この結果、当期収支差額はマイナス691万4,014円となり、前期繰越収支差額を含めた次期繰越収支差額は、1,159万5,094円となるものであります。
7ページの2収支計算書に対する注記から12ページの監査報告書まで、それぞれ記載のとおりでありますので、御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

干場君:1点確認させていただきたいと思います。
正式な名称は忘れてしまいましたが、一般財団法人江別市スポーツ振興財団の役員の方が中心になって、右代啓祐選手を応援するということで、資金等も含めて活動がなされていると思うのですけれども、それは一般財団法人江別市スポーツ振興財団の事業とは一切かかわりなく独立した形で行われているということでよろしいのかどうか、確認させていただきます。

スポーツ課長:委員から御質疑がありました右代啓祐選手の後援会については、一般財団法人江別市スポーツ振興財団とは別組織であります。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
企画政策部入室のため、暫時休憩いたします。(10:48)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(10:49)
2企画政策部所管事項、(1)第2回定例会予定案件、アの一般会計補正予算についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

公共交通担当参事:私から、第2回定例会に提出を予定しております一般会計補正予算の概要について御説明いたします。
去る3月28日開催の平成29年度第5回江別市地域公共交通活性化協議会では、4月20日開催の当委員会で御報告申し上げましたとおり、バス路線の再編案を地域公共交通再編実施計画案として取りまとめたところでございます。現在、この再編実施計画案に基づき、本年10月1日及び平成31年4月1日に実施するバス路線再編に向けた準備を進めております。
他方、市郊外部における新たな交通手段導入可能性の検討に関しましては、地域公共交通再編実施計画の策定に並行して、江北地区と豊幌地区において地元自治会等と協議を進めている旨を当委員会に御報告しておりましたが、新年度に入ってからの江北地区との協議におきまして、江北地区協議会及び江北まちづくり会から、最短の目標として本年10月の運行開始を目指したいとの意向が示されたところでございます。
引き続き、江北地区との協議により、具体の内容をさらに詰めてまいりますが、現時点における概要といたしましては、運行主体は江北まちづくり会、運行目的は高齢者の通院と買い物を想定、運行は平日のみとし、便を1日3往復程度設定する。運行は事前に予約がある場合のみ運行する、いわゆるデマンド型交通とする。利用者は会費を支払うとともに、1乗車ごとに運賃を支払う。江北地区からJR野幌駅周辺までの病院、スーパーマーケットなどを結ぶという方向性で協議が進んでいるところでございます。
市としましては、地元の意向を受けまして、このデマンド型交通の運行実現に向け、引き続き、支援してまいりたいと考えております。
以上のような経緯から、このたびの補正予算は、これらの実施、支援に必要な経費として御提案するものであります。
それでは、委員会資料の1ページをごらん願います。
2款総務費、1項総務管理費でありますが、政策推進課所管の公共交通利用促進対策事業として989万4,000円を増額するものであります。
事業の内容としましては、地域公共交通網形成計画、地域公共交通再編実施計画に基づくバス路線の再編と、江北地区におけるデマンド型交通の導入を実施するものであります。
次に、項目ごとに予定する事業の内容と補正予算額について御説明いたしますので、裏面の2ページをごらん願います。
まず、消耗品費でありますが、既存バス停留所看板において、路線再編周知を行うためのラミネートフィルムや耐水紙などの購入費として14万1,000円でございます。
次に、印刷製本費でありますが、1バス路線再編周知や利用促進を図るための公共交通マップ、乗り方ガイドなど印刷物の印刷費として147万4,000円、また、2江北地区のデマンド型交通のチラシ、ポスターの印刷費として2万5,000円、印刷製本費合計で149万9,000円でございます。
次に、一般委託料でありますが、公共交通マップなど印刷物の原稿製作の委託料として138万3,000円、これら印刷物を広報折り込みにより配布するための広報折り込み委託料として38万9,000円、一般委託料合計で177万2,000円でございます。
最後の行の一般補助・交付金でありますが、1バス路線再編事業補助金としまして、再編事業の実施に係るバス停留所看板の購入・改修費、待合施設の時刻表等の改修費、バスワンマン機器の改修費などに関するバス事業者2社への補助金として482万9,000円、また、2江北地区におけるデマンド型交通事業運営補助金としまして、車両リース費、自動車任意保険料、事務関係費などに関する運行主体への補助金として165万3,000円、一般補助・交付金合計で648万2,000円でございます。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

相馬君:一般補助・交付金のうち、北海道中央バス株式会社と夕張鉄道株式会社のそれぞれの補助金額について御説明をお願いしたいと思います。

公共交通担当参事:北海道中央バス株式会社につきましては267万7,000円、夕張鉄道株式会社につきましては215万2,000円を予定しております。

相馬君:もう1点、デマンド型交通事業を運営するということで、江北まちづくり会に補助金が交付されるのですけれども、江北まちづくり会では専任でこの事業だけにかかわる方が予定されているのか、あるいは、皆さんで分担されるのか、人件費みたいなものは計上されているのか、お伺いしたいと思います。

公共交通担当参事:まず、江北まちづくり会でございますが、事務局員が現在7名いらっしゃいまして、そのうちの5名が江北地区のデマンド型交通の運転に携わる予定とお聞きしております。江北まちづくり会はえみくるの指定管理を受けておりますので、指定管理業務外の時間帯にこの5名がシフトを組んで実施するという計画で現在進めております。

相馬君:そうしますと、人件費という形ではなくて、事業総体に対する補助ということで理解してよろしいですか。

公共交通担当参事:デマンド型交通ですが、法律上は自家用車を使用した公共交通空白地有償運送という制度を使います。この制度の根本的な考え方ですが、そもそも有償で人を運ぶ場合の大原則としては、いわゆる青ナンバー、緑ナンバーの事業者が行わなければなりません。その例外として認められている制度という前提があるものですから、運転者につきましては、考え方としてボランティアという位置づけとなります。ですから、給付はボランティアに対する謝礼という位置づけとなりまして、現在、江北地区との協議の中では、運賃と利用者からいただく会費収入をボランティア謝礼に充てるということで進めているところでございます。

相馬君:謝礼については理解をしているのですけれども、運行について、きょうは予約が入ったとか、きょうはこの車を出すという事務的な部分については、どういう形で補助することになるのか、お伺いいたします。

公共交通担当参事:人件費ということになりますと、運転する部分と違ってくるものですから、そこに給付はしない形になります。ただ、人件費とは別に、いろいろな消耗品費等が発生すると思いますので、そこにつきましては、市の補助金の中で対応するように積算したいと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:3月28日に江別市地域公共交通活性化協議会が決定したということで、予算特別委員会の後ではありますが、正直な話、今年度予算である程度つけられたものもあるのではないかと思うのです。なぜこれが全部補正予算になっているのか、勉強のために教えてください。

公共交通担当参事:3月28日に平成29年度第5回江別市地域公共交通活性化協議会が開催されまして、地域公共交通網形成計画等の案が確定し、そして、昨日までパブリックコメントを実施しておりました。このパブリックコメントを踏まえまして、今月の最終週に今年度の第1回江別市地域公共交通活性化協議会を開催し、計画を確定させるという流れでおります。形式的になってしまうのですが、計画を確定させるという流れを踏まえまして、担当としては6月の補正予算で要求することを考えたところでございます。

角田君:消耗品のラミネートも印刷製本費も想定されるけれども、計画案が決定するまでは当初予算に入れないで補正予算にすると。逆に言えば、補正予算が財政当局から担保されていたと見ていいですか。ある意味、新規の部分もありますが、財政当局とどういう打ち合わせをしたのですか。

企画政策部長事務代理:この件につきましては、昨年の当委員会にも御報告させていただき、また、地域でアンケートをとるなど、さまざまな検討をしてきた経過があります。具体的な経費に関しては、地元の協議会と継続して検討していた経緯があり、最終的にどのぐらいの予算規模になるのか、あるいは、科目ごとに分けたときにどれくらいの予算金額になるのかまでは、正直、予算編成段階では詰め切れていなかったこともございます。ある程度固まって、なおかつ、江別市地域公共交通活性化協議会への御報告、説明などを行うことを考えて、この時期になったということで御理解をいただきたいと思います。

角田君:理解しました。
公共交通マップの製作について、このマップの中には江北地区のデマンド交通についても触れられるのでしょうか。

公共交通担当参事:公共交通マップを作成する時期によると思うのですが、その時期に江北地区における制度設計が皆さんに周知できるような段階まで整っていれば印刷に間に合うというふうに考えているところでございます。今後も江北地区との協議で制度設計を進めていきますので、その中で、せっかくですから、こういったマップ等に載せられるように時期を詰めていければと考えております。

角田君:次に、豊幌地区も含めて大分御苦労されていると聞いていますけれども、今後、江別市地域公共交通活性化協議会でさまざまなものが出てくると思います。豊幌地区がいつ動くかは別の話にしても、公共交通マップにも影響してくると思います。予算措置に関して、今後も江別市地域公共交通活性化協議会である程度決定したものについて、補正予算で随時対応していくという考え方でよろしいですか。

公共交通担当参事:市としましては、なるべく予算に反映させたいと考えておりますが、江別市地域公共交通活性化協議会で協議を進めることになりますので、その実施時期につきましては、早急に対応すべきものなのか、あるいは、当初予算で対応しても大丈夫なのか、それはケース・バイ・ケースで判断していきたいと考えております。

角田君:最後に要望になりますけれども、江別市地域公共交通活性化協議会の審議結果等を当委員会に報告いただいています。先ほどケース・バイ・ケースとありましたが、その中で予算措置が必要と思われるものも含めて委員会に説明いただきたいと思います。我々としても、必要な部分は応援させていただきたいと思いますし、事前にきちんと勉強もさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:個々のことはここで説明を聞くつもりはありませんから質疑しません。そういう意味で、後ほど、委員長にもお願いしますけれども、少し時間をかけて説明を聞きたいと思っています。
定例会の予定案件としてお話しいただいているのに企画政策部長がいません。そして、中身についても、個々でいい、悪いは別にして、手続として果たしてどうなのかということがたくさんございます。
先ほどの答弁にもありましたように、江別市地域公共交通活性化協議会の中で御苦労いただいて積み上げてきた地域公共交通網形成計画が一定程度まとまったという報告は当委員会でも受けましたし、それに基づいてパブリックコメントをたしか5月いっぱいでやることも聞いていました。今はパブリックコメントをまとめていると思いますから、その後、多分、江別市地域公共交通活性化協議会に報告すると思います。そういう意味では、まだ確定していない途中経過の部分が相当ある中ですが、補正予算を見ると具体的で、デマンド型交通で言うと車のリース費まで補正予算に入っています。デマンド型交通に関して、私たちも地域の皆さんの合意形成で何とか実現できればいいという期待感でこの間の報告を聞いていましたけれども、それで決まったとも聞いていないし、その後のパブリックコメントの報告も受けていません。そういう段階で、このように具体的に項目が上から下まで全部出てきています。
この間、地域公共交通網形成計画について聞いてきたのは、施策の項目、そして、それをやる実施主体で、江別市と事業者が一緒にやる分もあれば、市だけでやらなければならないこともありまして、私たちはそれを整理された資料で報告を受けています。ところが、この中の細部について、例えば、今回の補正予算にあることは今後どちらが負担していくのか、そういう基本的な考え方が皆さんから全く示されないまま、極めて場当たり的に補正予算で出てくるのです。ですから、私は、今までそういう報告を受けていたので、これから具体的にやっていくためには、市はどういう考えで受け持つのかということをこれから聞こうと思っていた矢先に、こうやって補正予算が出てきたのです。そういう意味で、私は、ぜひ企画政策部長がいる中で手続的なことを皆さんともう少し議論をしたいと思っています。

委員長(島田君):暫時休憩いたします。(11:10)

※ 休憩中に、企画政策部長の欠席について説明

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(11:11)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、企画政策部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(11:11)

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(11:13)
3総務部所管事項、(1)報告事項、アの職員の処分についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務部長:私から御報告申し上げます。
平成30年5月30日付で、消防長におきまして、消防職員による児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反に対して処分を行った旨の報告を受けましたので、その内容につきまして、資料に基づき御報告申し上げます。
資料の1ページをごらんください。
処分の対象者及び事実経過につきましては、4月20日に開催された当委員会で御報告申し上げておりますが、消防署江別出張所の消防士が、4月10日に、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反容疑で逮捕されたものであります。
当該職員は、平成29年9月27日、札幌市白石区内のホテルにおいて、児童が18歳に満たないことを知りながら、同児童に対し、現金1万円の対償を供与する約束をしていかがわしい行為を行い、札幌方面東警察署に逮捕、取り調べを受けた後、釈放され、平成30年5月9日に略式起訴、5月15日に11日付の罰金50万円の略式命令を郵送で受けております。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反容疑で逮捕、起訴され、刑事処分を受けるに至った行為は、公務員の法令遵守義務に違反し、また、市職員としての職の信用を著しく傷つけ、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行として地方公務員法に定める懲戒事由に該当するものであります。
このことから、消防長において、市職員の賞罰審査委員会からの答申を参酌し、5月30日付で本人を懲戒処分として免職としたものであります。
報告は以上となりますが、これまでも、職員に対しましては、綱紀保持と服務規律の確保を促してまいりましたが、今後は、職員が一丸となって職務に精励するとともに、全体の奉仕者という公務員の基本に立ち返って倫理の高揚に努め、市民の信頼回復を図ってまいります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの住居手当に関する調査の実施についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

職員課長:住居手当に関する調査の実施について、その概要を御報告いたします。
資料の2ページをごらんください。
初めに、1趣旨でありますが、江別市職員の住居手当については、国家公務員に準拠し、江別市職員の給与に関する条例等に基づき、職員から住居届や賃貸借契約書等の書類の提出を受け、届け出内容を確認した上で支給しているものでございますが、今回、支給開始後の届け出内容について、当初から変更を生じていないかどうか、再度、確認するために実施したものであります。
次に、2対象でありますが、一般会計に属し、今年度の新規採用職員等を除いた住居手当を受給する職員217人を対象とし、5月18日付で調査を開始し、現在、届け出内容の再確認をしているところであります。
なお、新聞報道されている親族間での賃貸借契約については、他に先んじて確認を行い、該当する者はこの中で4人おり、この4人については、改めて契約書や領収書等の内容を確認した結果、規定上適切なものと確認がとれているところでございます。
次に、3住居手当制度概要でありますが、住居手当は、みずから居住するための住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っている職員を支給対象としており、住居手当の額については、月額2万3,000円以下の家賃を支払う職員は、家賃月額から1万2,000円を控除した額、月額2万3,000円を超える家賃を支払う職員は、家賃月額から2万3,000円を控除した額の2分の1に1万1,000円を加算した額、ただし上限額は2万7,000円とするものであります。
なお、親族から住宅を賃借する場合に関しては、当該親族が当該職員と同居のケースや、当該親族が職員の扶養親族または配偶者のケースについては、住居手当を支給しないこととしております。
次に、4その他でございますが、水道・下水道事業会計で21人、病院事業会計で94人の職員を対象に、一般会計と同様に調査を実施したところであります。
このうち、親族間で賃貸借契約している者は水道・下水道事業会計で1人、病院事業会計で3人おり、これらの職員についても、改めて契約書や領収書等の内容を調査した結果、規定上、適切なものと確認がとれているところです。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

角田君:親族間で賃貸借契約をしているが規定上は適正であったという市長部局及び水道・下水道事業会計、病院事業会計を合わせて8人の職員は、どういう形で適正であったのか、確認させてください。

職員課長:これらの職員からは、改めて契約書等の書類を出していただきまして、まず、貸し主の親族と同居していないこと、その貸し主の親族が職員の扶養親族でないこと、その貸借の対象となっている住居に関して職員の所有権がないこと、毎月きちんと定額の家賃が支払われていること、これらを確認した上で適切と判断したものでございます。

角田君:実際に現在は適正だとしても、相続等の絡みが出てくる可能性はあるわけです。そういう中で、今後、この調査について、自発的な申請を求めていくのか、それとも、定期的にきちんとチェックしていくのか、どのような体制を考えているのか、教えてください。

職員課長:手当を含めまして、給与の原資は市民から納税いただいた税金であるということを踏まえまして、支給に当たりましては、市民の理解を得られるよう、適正な運用が求められるものと考えております。したがいまして、今後は定期的に支給要件の調査を実施していくとともに、他市の状況も参考にしながら、市民からの誤解を招かぬよう、厳格なチェックを実施するなど、適正な給与支給に努めてまいりたいと考えております。

角田君:その8人の方の家賃は、相場から見て適正なものであるか否か。つまり、地域の相場と比較して、この家賃が適正なのか。安い分にはいいのですけれども、上限額を取るための適正とは言えないような賃貸借契約はなかったかどうか、確認させてください。

職員課長:住居手当につきましては、家賃が5万5,000円を超えますと上限額の2万7,000円となります。今回、親族間で賃貸借している物件はほとんどが一軒家でございまして、その1カ月の家賃がおおむね6万円を超えるぐらいで契約されておりますので、相場から見て決して安い額で契約しているわけではないと考えております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

本間君:今の質疑に関連しまして、職員の所有権の有無の確認をされたということですけれども、どのように確認されたか、教えてください。

職員課長:登記事項全部証明書または固定資産税の納税通知書の宛先や中に書いてある物件名などで確認しております。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの平成30年度工事契約状況(5月21日現在)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

契約管財課長:資料の説明に入ります前に、資料に誤りがあり、差しかえを配付させていただいておりますので、大変申しわけございませんが、そちらをごらんいただきたいと思います。
それでは、平成30年度工事契約の5月21日現在の状況につきまして御報告いたします。
当委員会には、水道・下水道工事を除く契約管財課所管の工事契約状況につきまして御報告をしているところであります。
資料の3ページをごらん願います。
今年度分を上段に、昨年度分を下段に比較する形で表にしております。
まず、今年度の工事予定についてでありますが、土木工事につきましては17億8,471万2,000円で、件数としましては52件を予定しております。
また、建築工事は14億1,714万4,000円で、件数としましては33件を予定しており、合計で32億185万6,000円、件数は85件となっております。
次に、契約状況でございますが、前年度に債務負担行為を設定した、いわゆるゼロ市債に係る土木工事を含め、記載しております。
土木工事は9件で、契約額は2億9,870万6,400円、契約率は16.7%となっております。
建築工事は12件で、契約額は9億3,748万4,280円、契約率は66.2%となっておりまして、土木・建築工事を合わせました合計では21件、12億3,619万680円、契約率は38.6%という状況になっております。
次に、資料の4ページをごらん願います。
1工事当たり130万円を超えるものの契約状況を土木工事、建築工事に区分いたしまして、工事名、予定価格、契約金額、落札率、工期、請負業者名を、それぞれ記載しておりますので、御参照願います。
また、平成29年度に債務負担行為を設定した、いわゆるゼロ市債に係る工事につきましては、土木工事の表の下から6行目の路面凍上改修工事その1からの路面凍上改修工事その4までの計4件で、1億1,302万2,000円となっております。
なお、契約金額130万円以下の工事の契約状況ですが、建築工事につきましては、表の下から2行目にありますように1件で、126万3,600円となっております。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

本間君:少し確認をさせてください。
まず、4ぺージ、建築工事の一番上のぽこあぽこのLED化の工事ですけれども、この請負業者のイオンディライト株式会社という会社について、どんな会社か、少し御説明をいただきたいと思います。

契約管財課長:こちらはイオンディライト株式会社となっておりまして、ぽこあぽこが入居しておりますザ・ビッグを管理している事業者となっております。

本間君:それで、このLED化の工事の入札に関して、ほかに手を挙げた業者はありますか。

契約管財課長:こちらに関しましては、随意契約ということで工事を契約しております。
随意契約の理由といたしましては、未就学の児童やその保護者が多数利用するため、施工に関して利用者の安全確保を優先しなければならない、もしくは、年中無休である施設のため時間が限られておりますし、他のテナントの運営に支障がないよう、この事業者に依頼して随意契約により工事を施工しているところでございます。

本間君:江別市内にこの工事ができる登録業者はありますか。

契約管財課長:電気工事で施工できる業者の登録はあると思います。

本間君:そうすると、江別市内の業者は、先ほど答弁があったような安全対策がとれない業者ということになるのですか。

契約管財課長:決して安全対策ができない業者ということではないと思いますが、この工事をするに当たって、いろいろな状況を勘案した結果、随意契約により、イオンディライト株式会社と契約したところでございます。

本間君:入居の条件で、そういった工事に関しては全て関連会社を使うという契約になっているのですか。

契約管財課長:大変申しわけございませんが、建物の所有者との契約に関しましては、現在押さえておりませんので、状況を把握しておりません。

財務室長:ぽこあぽこにつきましては、たな子で契約しておりまして、工事業者の指定までは契約書にうたっておりませんけれども、この施設の改修費については、たな子である市が負担するという契約になっております。そういった契約に基づいて、今回、施工契約したという内容でございます。市の所有施設ではないところの工事ということで、やむを得ないものと考えております。

本間君:何度も言いますけれども、たな子であるならば、なおさら、どんな不動産物件もそうだと思いますが、借りている部分の工事に関しては、自分で業者の選定ができるわけですから、今のような話にはならないと思うのですけれども、いかがでしょうか。

財務室長:確かに、業者の指定までは契約上うたっておりませんけれども、前段で契約管財課長から申し上げましたとおり、年中無休でやっている施設であるという理由から、今回、随意契約で速やかに対応したところでございます。

本間君:その理由がよくわからないので、もう1回聞きますが、市内のほかの登録業者では年中無休のところでは仕事ができないということになるのですか。

契約管財課長:決してできないということはないと思いますが、施設の特殊な事情等を勘案した結果、こちらのイオンディライト株式会社と随意契約を締結し、工事を施工したところでございます。

本間君:特殊な事情とは何ですか。

契約管財課長:今お話がありました特別な事情について御説明いたします。
先ほども御答弁を申し上げたかもしれませんが、この施設につきましては、未就学の児童やその保護者が多数利用しており、まず、利用者の安全確保を最優先に考えなければならないということが1点目でございます。
2点目としましては、この施設が年中無休であり、施工可能な時間帯が限られておりますから、迅速かつ適切に施工できるもの、さらには、当該建物の他のテナントの運営に支障が出ないように、建物の配線知識を有する必要がございました。この建物の配線知識を有する業者がこちらのイオンディライト株式会社なものですから、イオンディライト株式会社に決定したところでございます。

本間君:何回も同じ話になりますけれども、まず、その特殊な事情として未就学児童に対する安全とお話がありましたが、それは、ほかの市内の登録業者ではだめだということをおっしゃっていると理解します。
それと、配線を知っているということですが、これはLED化の工事です。単純にそれだけの工事なのに、この建物の配線を知らないほかの業者ではできないとおっしゃるのですか。どんな電気設備業者だってLEDの配線はすぐわかるはずですから、随意契約に至る理由が余りにもおかしいのではないかと思うのですが、これは本当に市内の業者では無理なのですか。

委員長(島田君):暫時休憩いたします。(11:35)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(11:39)

契約管財課長:こちらのイオンディライト株式会社ですけれども、例えば、日常的なメンテナンスとして、電球の交換、照明の維持管理を含めて全て施工しております。それをもちまして、その設備を一体的に管理しているところに工事を発注し、今回、契約させていただいたところであります。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:そもそも、ぽこあぽこが開設されて随分たつと思うのですけれども、LED化ということですから、節電ということだと思います。あそこのフロアには、ぽこあぽこを初め、いろいろなたな子がいると思いますが、今回、ぽこあぽこだけが節電という意味で市が全額お金を出して工事をするのか。あそこに関する経費は市が拠出しているわけですから、節電するという意味はわかるのですけれども、ぽこあぽこだけなのか、それとも、ザ・ビッグとしてあのフロア全体の電気工事の中で工事をする経緯に至ったのか。急に節電ということで工事のお話が出てきたのですが、事情によっては、その工事は案分されるべきという考え方も、もしかしたらあるのかと思ったのです。単純な感覚的な話ですけれども、そのあたりは、ぽこあぽことして単独で節電のために工事をしたのかどうか、詳細に説明できることがあれば伺いたいと思います。
もう1点、LED化したことによる効果は、結構長いスパンでの効果です。ということは、もっと言えば、ぽこあぽこはずっとここでやるということを意味することにつながる話だと思うので、唐突に出てきたLED化工事の目的が私としてはわかりにくい気がするのです。答弁できないところもあるかもしれませんので、可能な範囲でお聞かせ願いたいと思います。

契約管財課長:大変申しわけございませんが、施設全体でやっている工事なのか、ぽこあぽこ単独でやっていることなのか、状況を把握しておりません。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの指定管理者の更新等についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

契約管財課長:指定管理者の更新等につきまして、次年度に向けて更新の対象となる施設とそのスケジュールについて御報告申し上げます。
資料の5ページをごらん願います。
1平成30年度指定管理者更新施設でございますが、平成30年度末をもって指定期間が満了となる江別市民会館につきまして、施設名、所管課、前回の募集方法と指定期間、現指定管理者、今回の募集方法と指定期間等を記載しており、また、今回の募集方法は公募となっておりますので、御参照願います。
次に、2指定管理者の更新等に係るスケジュール(予定)でございますが、今年度、指定管理者を公募する江別市民会館につきましては、ここに記載のスケジュールに基づいて更新等を進めてまいります。
まず、7月上旬に、広報えべつ及び市のホームページで公募施設を公表した後、7月下旬に募集要項等の配布、説明会の開催、質問受け付けなどを行います。
申し込みの受け付け締め切りは、9月上旬を予定しております。
9月下旬から10月中旬に江別市指定管理者選定委員会を開催し、公開プレゼンテーションを行った上で、指定管理者となるべき団体を選定します。
11月上旬に選定された団体と仮基本協定を締結し、12月中旬に指定に係る議決をいただき、指定管理者を指定いたします。指定管理者の指定をもって、仮基本協定は基本協定として有効となります。
平成31年3月には年度協定を締結し、4月1日から新協定に基づく運営が開始される予定としております。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第2回定例会予定案件、ア及びイの財産の取得についてを一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

契約管財課長:大型ロータリー除雪車の購入に係る財産の取得について及び歩道ロータリー除雪車の購入に係る財産の取得につきまして、一括して御説明申し上げます。
資料は、6ページから9ページとなります。
これら2件の財産の取得は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、第2回定例会に提案しようとするものであります。
資料の6ページをお開き願います。
最初に、大型ロータリー除雪車の購入についてであります。
現在、市が保有する大型ロータリー除雪車9台のうち、平成13年度に購入した1台を老朽化に伴い、更新するものであります。
入札、契約についてでありますが、去る5月21日に一般競争入札を行いました結果、4,568万4,000円でナラサキ産業株式会社北海道支社が落札し、納入期限を平成31年3月29日として、5月22日付で仮契約を締結したところであります。
資料の8ページをお開き願います。
次に、歩道ロータリー除雪車の購入についてであります。
現在、市が保有する歩道ロータリー除雪車13台のうち、平成12年度及び平成14年度に購入した車両各1台、計2台を老朽化に伴い、更新するものであります。
入札、契約についてでありますが、去る5月21日に一般競争入札を行いました結果、3,348万円で開発工建株式会社が落札し、納入期限を平成31年3月29日として、5月22日付で仮契約を締結したところであります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

宮本君:建設部の案件ですから、わかるところだけお答えいただきたいと思います。
今回は、平成13年度分の更新ということですが、大型ロータリー除雪車は新品ですか、中古ですか。

契約管財課長:今回、更新する車両につきましては、新品となっております。

宮本君:平成28年度にも、これと同じような案件があり、入札して、同じナラサキ産業株式会社北海道支社に決まっていると思うのです。それで、結果、製品が間に合わないので、途中から中古になったという経過があると思いますが、その辺は把握していますか。

契約管財課長:平成28年度の大型ロータリー除雪車に係る購入につきましては、排ガス規制の絡みがあり、そのエンジン調達の関係で購入価格等が決まりました。そういう事情があったということは確認しております。

宮本君:確かに、事情があったからそうなったということは確認しております。今回は入札が終わっていますし、予算も新年度予算に基づいて入札しているでしょうから、最終的に変わらないだろうという前提で聞いているのです。あくまでも新品ということですから、それはそのとおりでよろしいと思いますが、改めてお願いします。

契約管財課長:委員がおっしゃるとおり、仮契約を締結しておりますので、議決をいただけましたら正式に決定して、こちらの金額で進めていきたいと思っているところでございます。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの財産の取得(はしご付消防自動車)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

契約管財課長:資料の10ページをお開き願います。
はしご付消防自動車の購入に係る財産の取得についてでありますが、こちらも議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、第2回定例会に提案しようとするものであります。
現在、市が保有する平成6年に購入したはしご付消防自動車を、老朽化に伴い、更新するものであります。
今回取得しようとする車両の概要は、はしごの長さが35メートル、はしごの先端部分が屈折することにより、電線や立ち木等の障害物を回避でき、鉄道高架上及び高速道路上での事故にも対応することが可能となり、活動範囲が拡大するものであります。
また、はしご先端部のバスケットの最大許容荷重が従前の180キログラムから400キログラムに増加することで、1回当たりの救出人員がふえ、要救助者の救出時間を短縮できることから、救助活動の充実強化が図られ、さらなる安全かつ確実な救助活動が可能となります。
入札、契約についてでありますが、去る5月17日に指名競争入札を行いました結果、2億4,301万1,340円で、株式会社北海道モリタが落札し、納期限を平成31年1月29日として5月18日付で仮契約を締結したところであります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

本間君:約2億4,000万円と物すごく高額なのだと改めて思いましたけれども、今まで活躍していた平成6年購入のはしご付消防自動車の処分といいますか、扱いについて教えていただければと思います。

契約管財課長:こちらは廃棄処分するということで、所管から聞いております。

本間君:廃棄の経費だけがかかって、例えば、一般的な下取りというのはないのでしょうけれども、何かそういった対価になるようなものは考えられないのでしょうか。

契約管財課長:こちらは24年が経過しておりますし、過去に大規模な補修等も行っております。下取りはなく、新規に購入して、今回、議会に上程するところであります。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの財産の取得(中学校校務用コンピュータ)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

契約管財課長:資料11ページをごらん願います。
中学校校務用コンピューターの購入に係る財産の取得についてでありますが、こちらも議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、第2回定例会に提案しようとするものであります。
取得する財産の概要につきましては、資料中段の7概要(仕様)に記載しているとおり、校務用コンピューター157台と、機器設置調整、ネットワーク調整等を行うもので、詳細につきましては、先ほど教育委員会から御説明したとおりであります。
本件の購入につきましては、北海道市町村備荒資金組合の備荒資金を活用し、平成34年度までの5カ年による債務負担行為により購入するもので、去る4月16日に9社による指名競争入札を行いました結果、1,447万2,000円で、大丸株式会社が落札し、5月8日には北海道市町村備荒資金組合と大丸株式会社との間で仮契約が締結され、同日付で北海道市町村備荒資金組合から当市に譲渡決定通知がなされたところであります。
取得予定額は、年金利0.01%を加えた1,447万6,021円でございます。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの新栄団地公営住宅建替D棟建築工事請負契約の締結についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

契約管財課長:資料は、12ページから19ページまでとなります。
新栄団地公営住宅建てかえD棟建築工事請負契約につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、第2回定例会に提案しようとするものであります。
資料の13ページをごらん願います。
本工事は、江別市営住宅長寿命化計画に基づき、平成30年度、平成31年度の2カ年の継続事業により建設しようとするものです。
工事の概要でございますが、所在地は江別市錦町18番地1で、昨年度完成しましたC棟の西側、2番通り沿いになります。
工事内容ですが、構造は鉄筋コンクリート造、6階建て、規模は建築面積809平方メートル、延べ床面積は4,271平方メートルです。
住戸種別ですが、単身者世帯向け住戸として1LDKが12戸、2人世帯向けの2LDKが24戸、3人以上世帯向けの3LDKが12戸で、全戸数は48戸となります。
その他の附帯設備といたしましては、A棟、B棟、C棟と同様に、太陽光パネルや車椅子対応のエレベーター等を設置いたします。
資料の12ページにお戻り願います。
入札及び工事請負契約の締結についてでありますが、5月17日に一般競争入札を執行し、丸彦渡辺建設株式会社を代表者とする丸彦渡辺・船木・石特定建設工事共同企業体が落札しました。
契約金額は8億3,626万5,600円で、去る5月21日に仮契約を締結しております。
工期は、議会の議決のあった日から平成31年9月6日までであります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの江別振興公社の決算に関する書類についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

契約管財課長:第2回定例会に御報告いたします株式会社江別振興公社の平成29年度決算に関する書類につきまして御説明いたします。
別冊資料の第49期平成29年度事業報告書の1ページをお開き願います。
第1事業概要でございますが、江別市の指定管理者として公民館等の管理を主たる事業として行ってまいりました。
また、生涯学習を推進するため、記載の(1)から(5)の事業を実施しました。
なお、過去3年間の事業成績及び財産の状況につきましては、下段の表に記載のとおりであります。
次に、2ページをお開き願います。
第2会社の概要といたしまして、株式の状況、従業員の状況等を、3ページには、第3処務概要といたしまして、株主総会及び取締役会の事項、役員人事、処務事項を記載しております。
次に、第4計算につきましては、4ページをお開き願います。
貸借対照表でありますが、これにつきましては、12ページに附属明細書として、その内訳を記載しておりますので、これを御参照いただきたいと存じます。
戻りまして、5ページの損益計算書でありますが、1売上高は、公民館等指定管理料収入を初め、公民館等利用料収入のほか、公民館等事業収入は、講習会等の受講料、雑入は印刷機の使用料等であります。
2売上原価の保有地売上原価の期末棚卸高につきましては、13ページに記載しております平成29年度末売却用土地繰越明細書のとおり繰り越しするものであります。
次に、5ページに戻りまして、受託事業原価は、公民館等、各施設の運営費でありまして、内訳は7ページの各明細書のとおりであります。
3販売費及び一般管理費につきましても、8ページに明細書を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
5ページの損益計算書にお戻り願います。
以上の結果、営業利益として111万923円が生じまして、4営業外収益、法人税等を清算した当期の純利益は144万6,654円となるものであります。
次に、6ページをお開き願います。
株主資本等変動計算書でありますが、繰越利益剰余金の前期末残高は9,015万2,751円でありましたが、昨年5月23日に開催された株主総会において、株主に対し、200万円を株の保有数に応じて配当することが決議されたところであります。
これにより、剰余金の配当として200万円を、また、剰余金の配当に伴う利益準備金の積み立てとして、会社法第445条第4項に基づき、配当額の10分の1に当たる20万円をそれぞれ処分し、先ほどの当期純利益144万6,654円を加えた当期末の繰越利益剰余金は8,939万9,405円となったものであります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、キの専決処分(市税条例及び都市計画税条例の一部改正)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:市税条例及び都市計画税条例の一部改正における専決処分について御報告いたします。
専決処分の対象となります市税条例及び都市計画税条例の一部改正の概要につきましては、平成30年3月19日開催の総務文教常任委員会で御報告したところでありますが、地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布されたことに伴い、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置の3年延長について、急施を要するため、同日付で専決処分を行ったものであります。
なお、これら条例の施行期日は、いずれも平成30年4月1日としたものであります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、クの市税条例等の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:市税条例等の一部改正について御説明いたします。
このたびの改正につきましては、平成30年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されましたことから所要の改正を行うものであり、第2回定例会に提案を予定しておりますので、主なものにつきまして、その概要を御説明いたします。
それでは、資料20ページをお開きください。
資料の上段、市民税課関係の税目・改正項目欄に記載の個人市民税の基礎控除の見直しについてでありますが、所得の多寡にかかわらず一定金額を所得から控除する基礎控除について、高額所得者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要性は乏しいとの考えから基礎控除の仕組みを見直すもので、合計所得金額が2,400万円を超え、2,450万円以下の控除額を、現行の33万円から29万円に、また、合計所得金額が2,450万円を超え、2,500万円以下の控除額を15万円に逓減させ、2,500万円を超えた場合に消失させるものであります。
施行期日は、平成33年1月1日であります。
次に、市たばこ税率の引き上げについてでありますが、高齢化の進展による社会保障関係費の増加により、安定的な財源を確保するため、たばこ税率の負担水準を激変緩和の観点から、平成30年10月1日、平成32年10月1日、平成33年10月1日の3段階で引き上げるものです。
引き上げ年度ごとの税率は記載のとおりで、施行期日は平成30年10月1日であります。
次に、資産税課関係の償却資産に係る特例措置の創設(わがまち特例の導入)についてですが、中小企業等による設備投資を後押しするため、認定先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等で、生産、販売活動等の用に直接供するものに対して講じる固定資産税の軽減措置について、わがまち特例とした上で3年間の特例措置を創設するものです。
対象となる資産は、生産性向上特別措置法に規定する機械及び装置で、乗ずる割合である特例率につきましては、地方税法による特例率の範囲であるゼロ以上2分の1以下のうち、下限割合であるゼロとするものであります。
施行期日は、生産性向上特別措置法の施行の日であります。
次に、償却資産に係る特例措置の見直しと期間の延長についてです。
再生可能エネルギーの導入促進のため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する一定の発電設備に係る固定資産税の特例措置について見直した上で、対象資産の取得期限を2年延長するものです。
対象となる発電設備の区分では、現行の太陽光、風力、水力、地熱及びバイオマスの区分に出力区分を加えて細分化し、乗ずる割合である特例率は、地方税法による特例率の範囲のうち、改正案の欄に記載のとおり、下限割合のとおりとするものであります。
なお、施行期日は、公布の日であります。
次に、引用条項の移動に伴う規定の整備についてですが、地方税法等の一部改正に伴い、市税条例において引用している、固定資産税の課税標準の特例措置を定めた地方税法附則第15条第44項が移動したことにより、項の繰り上げを行うもので、施行期日は平成31年4月1日であります。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

角田君:固定資産税のわがまち特例で、特例率がゼロということですが、結局、どうなるのでしょうか。

資産税課長:特例率がゼロということで、議案として上程を予定しておりますが、課税標準額にゼロを乗じますので、ゼロ円となり、かからないという形になります。それは全部ではなくて、その計画に載っている特定の資産がゼロ円になるということです。

委員長(島田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ケの都市計画税条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:第2回定例会予定案件であります都市計画税条例の一部改正について、その概要を御説明いたします。
資料の21ページをお開きください。
初めに、改正理由でありますが、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴う所要の改正を行うものであります。
次に、改正内容でありますが、地方税法等の一部改正に伴い、都市計画税の課税標準の特例措置を定めた地方税法附則第15条第44項が移動したことにより、引用条項及び字句の整備を行うものであります。
次に、施行期日でありますが、平成31年4月1日であります。
なお、参考資料といたしまして新旧対照表を添付しておりますので、御参照願います。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、コの一般会計補正予算(第1号)の概要についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:資料の23ページをごらんいただきたいと思います。
第2回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算(第1号)の概要について御説明いたします。
1編成方針でありますが、今次補正は、先ほど企画政策部から御説明申し上げました1事業のみでありまして、現在策定中の地域公共交通網形成計画等に基づく市内バス路線の再編等に伴う追加の措置を行うものであります。
2予算規模でありますが、補正額は989万4,000円の追加となり、既定額の435億5,000万円に加えますと、補正後の額は435億5,989万4,000円となるものであります。
3一般会計款別事業概要でありますが、総務費の公共交通利用促進対策事業は、市内バス路線の再編に伴う市民周知、バス事業者への補助、江北地区のデマンド型交通に係る補助などに要する経費として989万4,000円を追加するものであり、財源は補助対象経費の2分の1が国庫支出金、残りは繰越金でございます。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、サの繰越明許費の繰越報告についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:それでは、資料24ページをごらんいただきたいと思います。
第2回定例会に報告を予定しております繰越明許費の繰り越し報告について御説明いたします。
本件は、平成29年度において繰越明許費の議決をいただいたものであり、資料に記載の江別の顔づくり事業(野幌駅周辺土地区画整理事業)(補助事業分)など計5事業について、平成30年度に繰り越したものであります。
1繰越明許費の概要でありますが、款別では、土木費が2事業で8億699万1,000円、教育費が3事業で4,919万8,000円、合計で5事業、8億5,618万9,000円となり、2繰越事由等に記載のとおり、事業の進捗状況及び所要期間等を勘案して、それぞれ平成30年度に繰り越しをいたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、繰越計算書をもって報告を予定しているものでございます。
以上です。

委員長(島田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、シのその他について、説明を求めます。

総務部長:第2回定例会の予定案件につきましては、ただいま御説明申し上げましたほか、人事案件を予定しております。
総務部所管につきましては、教育委員会委員の任期満了に伴う任命及び固定資産評価員の交代に伴う選任について、議会の同意をお願いすることとなりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。

委員長(島田君):各委員におかれましては、ただいま説明のありましたとおり、お含みおき願います。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(12:16)

※ 休憩中に、第2回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(島田君):委員会を再開いたします。(12:23)
次に、4第2回定例会の委員長報告の有無については、前回の委員会で報告があった連携中枢都市圏についてと江別版生涯活躍のまち構想に基づく整備事業者の公募について、委員長報告を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、5その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(12:24)