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平成30年第2回江別市議会定例会会議録(第5号)平成30年6月26日

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月6日更新

1 出席議員

26名

議長 高間 専逸 君 副議長 宮川 正子 君 
議員 吉本 和子 君 議員 高橋 典子 君
議員 三角 芳明 君 議員 星 克明 君
議員 島田 泰美 君 議員 干場 芳子 君
議員 内山 祥弘 君 議員 堀 直人 君
議員 本間 憲一 君 議員 石田 武史 君
議員 清水 直幸 君 議員 宮本 忠明 君
議員 角田 一 君 議員 山本 由美子 君
議員 野村 尚志 君 議員 岡村 繁美 君
議員 鈴木 真由美 君 議員 赤坂 伸一 君
議員 諏訪部 容子 君 議員 尾田 善靖 君
議員 齊藤 佐知子 君 議員 徳田 哲 君
議員 相馬 芳佳 君 議員 裏 君子 君

2 欠席議員

0名

3 説明のため出席した者の職氏名

市長 三好 昇 君 副市長 佐々木 雄二 君
水道事業管理者 佐藤 哲司 君 総務部長 後藤 好人 君
企画政策部長 北川 裕治 君 生活環境部長 高橋 孝也 君
経済部長兼
総合特区推進監
渡部 丈司 君 健康福祉部長 佐藤 貴史 君
建設部長 中田 正士 君 病院事務長 吉岡 和彦 君
消防長 西原 信一 君 水道部長 菊谷 英俊 君
会計管理者 永嶋 満 君 総務部次長 福島 和幸 君
財務室長 野口 貴行 君 教育委員会教育長 月田 健二 君
教育部長 萬  直樹 君 監査委員 中村 秀春 君
監査委員事務局長 近藤 政彦 君 農業委員会会長 萩原 俊裕 君
農業委員会事務局長 川上 誠一 君 選挙管理委員会
委員長
中井 悦子 君
選挙管理委員会
事務局長
金内 隆浩 君    

4 事務に従事した事務局員

事務局長 土屋 健 君 次長 錦戸 康成 君
庶務係長 土谷 晶子 君 議事係長 阿部 昌史 君
主査 水口 武 君 主任 伊藤 みゆき 君
書記 海谷 祐二朗 君 書記 渡辺 輝 君
事務補助員 中島 奈津子 君    

5 議事日程

日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 諸般の報告
日程第 3 議案第48号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定について
日程第 4 議案第49号 江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
日程第 5 請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについて
日程第 6 陳情第4号 種子法に代わる北海道独自の条例制定を求める意見書の提出について
日程第 7 議案第50号 平成30年度江別市一般会計補正予算(第1号)
日程第 8 意見書案第1号 地方財政の充実・強化を求める意見書
日程第 9 意見書案第2号 義務教育課程の未修了者の実態を把握するために国勢調査の教育項目の改善を求める意見書
日程第10 意見書案第3号 日本年金機構の情報セキュリティー対策の見直しを求める意見書
日程第11 意見書案第4号 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書
日程第12 意見書案第5号 ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書
日程第13 意見書案第6号 地域材の利用拡大推進を求める意見書
日程第14 意見書案第7号 主要農作物種子法にかわる北海道独自の条例制定を求める意見書
日程第15 各委員会所管事務調査について

 6 議事次第

◎ 開議宣告

議長(高間専逸君)

これより平成30年第2回江別市議会定例会第15日目の会議を開きます。
ただいまの出席議員は26名で定足数に達しております。

◎ 議事日程

議長(高間専逸君)

本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

◎ 会議録署名議員の指名

議長(高間専逸君)

日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第111条の規定により、
野村 議員
本間 議員
を指名いたします。

◎ 諸般の報告

議長(高間専逸君)

日程第2 諸般の報告を事務局長に報告させます。

事務局長(土屋 健君)

御報告申し上げます。
本日までに議会提出案件7件を受理いたしております。
以上でございます。

◎ 議案第48号

議長(高間専逸君)

日程第3 議案第48号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(島田泰美君)

ただいま上程されました議案第48号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
改正の主な内容は、平成30年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、個人市民税について、高額所得者の基礎控除を見直すほか、固定資産税では、認定先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等に係る軽減措置について、地方税法による特例率の下限割合であるゼロと定めるわがまち特例を創設するものであります。また、市たばこ税では、現行の税率を段階的に引き上げるほか、加熱式たばこの課税標準について、紙巻きたばことの公平性を確保するために引き上げるなど、所要の改正を行おうとするものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、個人市民税について、基礎控除の見直しによる影響に関する質疑があり、答弁では、平成29年分の所得が2,000万円を超える方を対象に試算した結果、影響があるのは最大で77人、額にして約152万円の増収が見込まれると述べられております。
また、固定資産税について、改正により創設される償却資産に係る特例措置の対象となる設備についての質疑に対して、中小企業等が認定先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等が対象となるもので、設備メーカーから、旧モデルに比べて生産性が1%以上向上する設備であることが記載された証明書の発行を受け、計画書と証明書の写しを添付して申請することで、固定資産税の軽減措置が適用されると答弁されております。
以上の質疑を経て結審を行いましたところ、討論はなく、採決を行いました結果、議案第48号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
当委員会に付託されました議案第48号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(高間専逸君)

これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で総務文教常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第48号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第48号を採決いたします。
議案第48号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 議案第49号及び請願第1号

議長(高間専逸君)

日程第4及び第5 議案第49号 江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について及び請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについて、以上2件を一括議題といたします。
生活福祉常任委員長の報告を求めます。

生活福祉常任委員長(齊藤佐知子君)

ただいま上程されました議案1件及び請願1件につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
初めに、議案第49号 江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正は、放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準の一部改正に伴うもので、放課後児童支援員の資格要件が拡大されたことから、基準省令に合わせた改正を行うものであります。
主な改正内容につきましては、放課後児童支援員の資格要件のうち、学校教育法の規定により教諭となる資格を有する者を、教育職員免許法に規定する免許状を有する者に改めるほか、新たに、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めた者を加えるものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、改正の背景についての質疑があり、答弁では、国の基準省令において、放課後児童支援員の資格要件の範囲が明確でないことから、教育職員免許を更新していない者で資格要件を有する場合の取り扱いが明確にされたほか、現行制度では、高等学校を卒業していない者は、放課後児童支援員になることができないため、地方からの提案により、放課後児童健全育成事業で5年以上の実務経験を有する者で、市町村長が適当と認めた者が新たに資格要件に加えられたと述べられています。
また、改正による当市への影響についての質疑に対し、公設の放課後児童クラブについては、全ての放課後児童支援員が従来の資格要件を満たしており、民間の放課後児童クラブについても、教育職員免許の写しなどを添付した補助申請書類で状況を確認できているため、いずれも放課後児童支援員が不足している状況にはないと答弁されております。
以上の質疑を経て結審いたしましたところ、討論はなく、採決を行いました結果、議案第49号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについて申し上げます。
委員会では、担当部局及び議会事務局に対し、精神障がい者の所得等の状況、3障がいの交通費助成事業等の対比、精神障がい者等に対する石狩管内の交通費助成状況、精神障がい者に対して交通費を助成した場合の費用の試算、札幌市交通局の収支状況と利用原価について資料の提出を求め、審査を進めてまいりました。
主な質疑の状況について申し上げますと、障害者タクシー利用料金助成事業について、利用率を高めるための検証に関する質疑があり、答弁では、過去3年間の全体利用率はおおむね6割台で推移しているが、利用実態を把握することは重要であることから、有効に利用される事業になるよう検証に努めたいと述べられております。
また、精神障害者保健福祉手帳1級・2級の所持者543名に対し、札幌市と同様の福祉乗車証を交付して交通費を助成した場合、試算では2,606万4,000円の費用がかかるが、将来的にこの助成額はどのように推移する見通しなのかとの質疑に対し、年々増加している自立支援医療制度利用者が精神障害者保健福祉手帳1級・2級を取得する可能性があることから、今後、さらに助成額はふえていくことになると答弁されております。
次に、討論の概要を申し上げますと、初めに、不採択とすべき立場の委員からは、平成23年から平成30年までの7年間で、精神障害者保健福祉手帳所持者は約1.7倍、自立支援医療制度利用者は約1.3倍に増加している状況の中、国はさまざまな支援制度により対応している。現状において、地方公共団体が単独で精神障がい者に対して交通費を助成することは難しく、身体・知的障がい者と、精神障がい者との助成の不均衡については、国が是正措置を講ずるべきであり、本市はその実現に向けて一層の働きかけを進めるべきであると考えることから、不採択とすべきと述べられております。
一方、採択すべき立場の委員からは、障がい者支援に関する法整備などが進む一方で、精神障がい者への支援は進まず、3障がい一元化の取り組みが机上の空論になっており、当市の事業においても石狩管内近隣市との助成内容に大きな差があるほか、障害者タクシー利用料金助成事業の利用率が6割台にとどまるなど、いまだに精神障がい者への支援が改善されていない。今後は、交通費の負担に関して、当事者や家族のほか、関係団体の意見を聞いた上で、現行制度の利用実態を検証し、より現実的な助成方法を検討する必要があると考えることから、採択すべきと述べられております。
同じく、採択すべき立場の別の委員からは、精神障がい者が通院治療を続けながら、障がい福祉サービス事業所などに通所して、社会活動に参加し、就労を実現することは有意義であり、そのための交通費助成は重要であるから、障害者タクシー利用料金助成事業の対象を、精神障害者保健福祉手帳1級から3級にまで拡大することについて検討する必要があると考える。精神障がい者への交通費助成は、身体・知的障がい者と異なる状況にある中、障害者差別解消法の理念にのっとり、市として精神障がい者への交通費助成の実施に向けた取り組みを進める必要があると考えることから、採択すべきと述べられております。
同じく、採択すべき立場の別の委員からは、障害者基本法に基づき、3障がいを平等に見た場合、主要な交通事業者では精神障がい者に対する割引がない状況であるが、これは、新たな運賃割引が可能な経営状況にない交通事業者が大半を占めるため、国の責任において措置を講ずる必要があると考える。市の責務としても、財政状況に鑑みながら、3障がいが平等に扱われる社会を目指して努力し続けなければならず、中度障がい者まで助成範囲を拡大し、重度障がい者の3分の1を助成する、あるいは、精神障害者保健福祉手帳2級を重度障がいとして助成対象に加えるという手法を採用するほか、タクシーの乗車料金だけではなく、バスの乗車料金や自家用車のガソリン代を助成するなど、利用しやすい制度に改めるべきと考えることから、採択すべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、請願第1号は、採択すべきもの、不採択とすべきものが4名ずつの同数となり、江別市議会委員会条例第15条の規定により、委員長において、不採択とすべきものと決しております。
当委員会に付託されました議案第49号及び請願第1号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(高間専逸君)

これより、生活福祉常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で生活福祉常任委員長報告を終結いたします。
これより、議案第49号 江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第49号を採決いたします。
議案第49号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

高橋典子君

請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについて、採択すべき立場で討論いたします。
本請願は、所得の低い精神障がい者が江別市で暮らしていく上で、交通費助成が必要であると訴えるものであり、平成13年から毎年のように当市議会に提出されていますが、いまだにその願いは実現されておりません。
平成18年に施行された障害者自立支援法、現在の障害者総合支援法や国連の障害者権利条約の批准、障害者差別解消法や北海道障がい者条例の制定など、この間さまざまな動きがあり、精神障がい者にとっても改善が期待されてきたところですが、特に請願の趣旨である交通費助成については、他の障がいとは異なった状況が残されたままとなっています。3障がい一元化とされた理念は、いまだに現実のものとはなっていないと言えます。
また、平成24年7月には、一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款が改正され、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者と書き加えられたものの、事業者への強制力がないこともあって、江別市内で運行しているバス事業者においても未実施となっています。この点については、国の責任においてさらに積極的に推進しなければならない重要な課題と言えます。
このような中にあって、地方自治体では独自の取り組みを開始している例があり、当市においても具体的な検討をするべきと考えます。
当市で行っている心身障害者自立促進交通費助成事業は、通所訓練施設利用の際の交通費に限るものであり、生活一般を対象としたものではありません。また、障がい者福祉タクシー利用料金助成事業は、精神障がい者においては、対象が精神障害者保健福祉手帳1級の方のみであり、また、初乗り料金相当分のみを交付する内容であることや、年間24枚であることなどもあり、他の障がいも含めて平均利用率が6割程度にとどまっている状況です。このことについて検証するよう議会として求めてきましたが、今回の審査において行政側から具体的な答弁はありませんでした。制度の内容からは、精神障がい者が日常的に生活の場面において利用できるような状況ではないことがうかがえます。
精神障がい者への交通費助成は、国の責任において第一義的に交通事業者に求め実現するべきものですが、そうはなっていない状況です。委員会審査において、精神障がい者の多くが低所得であることが明らかな中、江別市で暮らしていくことを支えるためにも、他の障がいと同様に移動を支援する交通費助成は必要なものであり、実施している自治体の例も参考にしつつ、当事者の実態に沿った対応が検討されるべきです。
当市において、公共交通の利用を促進させることが重要な課題となっていることからも、精神障がい者が安心して公共交通を利用できるよう、政策の一つに位置づけ、取り組むべきであることを申し上げ、本請願について採択すべき立場からの討論といたします。

議長(高間専逸君)

ほかに討論ありませんか。

山本由美子君

請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについて、不採択とすべき立場で討論に参加いたします。
平成13年からこれまでに、江別市に住む精神障がい者の交通費助成を求める陳情や請願が出されております。
江別市の交通費助成制度は、障害者タクシー利用料金助成事業としてタクシーチケットを年間24枚交付し、心身障害者自立促進交通費助成事業として交通機関の交通費負担額の2分の1を助成しているとのことであります。しかし、今回の請願では、精神障がい者の救済策としては不十分であるとのことであります。
委員会審査では、部局からの資料提供を受け、障害者タクシー利用料金助成事業の利用状況、心身障害者自立促進交通費助成事業の利用状況、他市の交通費助成状況、さらには札幌市の交通費助成制度を江別市に適用した場合の試算などを参考に審査を進めてまいりました。さらに、審査の中で、障がい者のタクシー利用状況を過去3年間見てみますと、平均65.7%であります。また、資料説明によりますと、精神障害者保健福祉手帳所持者の推移状況は、平成23年から平成30年で1.7倍に増加しており、自立支援医療制度の利用者数は1.3倍に増加しているとのことであります。
国においては、さまざまな支援制度で対応しているところでありますが、精神障がい者、知的障がい者、身体障がい者の3障がいのうち、精神障がい者に対する助成の不均衡は国において是正すべきことであり、自治体独自での精神障がい者への交通費助成は現状においては厳しく、その実現に向けて、江別市は国に対して一層の働きかけを進めることを要望し、請願第1号について不採択とすべき立場での討論といたします。

議長(高間専逸君)

ほかに討論ありませんか。

石田武史君

請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについて、採択すべき立場から討論に参加いたします。
障害者基本法では、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるという理念のもとに制定され、身体障がい、知的障がい、精神障がい、これら三つの障がいは、同列のものとして位置づけられています。こうした障害者基本法の趣旨を、地域社会の中でどのように実現していくのかが本請願における基礎的な課題の定義になると考えています。
その観点から、障がい者運賃割引を考察してみますと、運賃割引を実施しているのは、身体障がい者と知的障がい者のみで、精神障がい者に関しての割引がないというのが主要な交通事業者による実施状況です。これは、身体障がい者と知的障がい者に対しては、古くから実施されているのに対し、精神障がい者については、平成24年より交通事業者に対して国から運賃割引の依頼をしていますが、多くの交通事業者では実施に至っていないという現状にあります。
交通事業者の経営環境は変化しており、運賃割引が可能な経営状況にないことが多いことから、本来であれば、法を定めた国の責任において、法の目的を実現するための措置を講ずることが第一義であると考えるところです。一方で、地方公共団体においても、この問題が国の責任であるとして手をこまねいているわけにはいかないと考えるところです。
江別市としても、毎年、交通事業者に対し、精神障がい者への運賃割引を要望しているところでありますが、先ほども述べましたように、交通事業者の経営状況は決して順風満帆ではなく、運賃割引の拡大に踏み切れる状態にはないようです。
もはや、市の責務において、障がい者の自立及び社会参加の支援等のために、運賃割引の対象になっていない精神障がい者の方々に対して交通費助成の拡大を実施すべきときに来ていると考えるものです。
さて、江別市の障害者タクシー利用料金助成事業は、重度の障がい者に対して実施しております。これを仮に、精神障がい者の中度障がい者にまで対象を広げるとすれば、身体障がい者と知的障がい者の中度障がい者も対象とし、制度における障がい間の平準化を図らなければなりません。中度障がい者にまで範囲を広げた場合、対象者が大きく広がることになります。
そこで、中度障がい者を対象とした場合の予算規模を試算してみますと、試算条件は、年度を第4期障がい者福祉計画の統計の最終年である平成26年度、1人当たりの助成額を重度の障がい者への交通費助成額と同等とし、市内の一般的なタクシー基本料金である670円の24回分として1万6,080円、中度の障がい者の範囲を身体障害者手帳3級・4級、療育手帳B判定、精神障害者保健福祉手帳2級とします。
平成26年度の身体障害者手帳3級の障がい者が878人、身体障害者手帳4級の障がい者が1,401人、療育手帳B判定の障がい者が620人、精神障害者保健福祉手帳2級の障がい者が375人で、合計3,274人となります。平成26年度の身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の手帳交付者数合計が3,405人になりますので、おおよそ倍の助成範囲になります。平成26年度の中度障がい者数3,274人に1万6,080円を掛けますと、5,264万5,920円となります。平成26年度の事務事業評価表から受給率を見ると約47.7%、チケット使用率は約65.6%になります。したがいまして、増加する予算規模の試算は1,647万3,540円となります。札幌市のように、中度障がい者の助成額を重度障がい者の3分の1程度に設定するとすれば、549万1,180円ということになります。
なお、札幌市では、重度心身障がい者医療費助成は、精神障害者保健福祉手帳1級までが対象ですが、障がい者交通費助成は、精神障害者保健福祉手帳1級・2級が重度障がい者の扱いになっております。これと同様に、江別市においても、障がい者交通費助成は、精神障害者保健福祉手帳2級までを重度障がい者の扱いとした場合の拡大対象者数は375人になります。1万6,080円を掛けますと603万円、受給率47.7%、チケット使用率65.6%を算入すると、増加する予算規模の試算は188万6,859円になります。
平成26年度の数値を用いた場合、このような試算になりますが、第4期障がい者福祉計画では、平成26年度の合計障がい者数7,542人に対して、10年後の平成36年度の合計障がい者数が8,760人、約16%の増加という推計をしているため、予算額は増加することが考えられます。
江別市の財政状況は、市の貯金である財政調整基金を切り崩さなければ予算編成できない状況にあります。地方交付税や地方消費税交付金の減少から、この財政調整基金をこのまま切り崩していくことになると、中長期的には底をついてしまうおそれがあり、資金繰りを楽観視できる経営状況にはありません。
こうしたことに鑑みると、札幌市と同等の交通費助成を実施できる経営体力が江別市にはないと分析せざるを得ないところです。財政面では札幌市に劣ってしまいますが、異なる部分で札幌市にはない魅力的なまちづくりを進め、市民の方々の生活の質の向上に努める一層の取り組みが必要と考えるものです。
以上申し上げ、現段階としては、中度障がい者まで助成範囲を拡大し、重度障がい者の3分の1を助成する、あるいは、精神障害者保健福祉手帳2級を重度障がい者として助成するという現実的な手法を採用しつつ、タクシーだけでなく、バスやガソリンにも使用できる使いやすい制度に改めていくべきと考えるものです。なお、本来、身体障がい、知的障がい、精神障がいは、同列に位置づけられているため、3障がい全てが平等である社会を目指して努力し続けなければならないということをつけ加え、採択すべき立場での討論といたします。

議長(高間専逸君)

ほかに討論ありませんか。

岡村繁美君

請願第1号 江別市で精神障害者のために交通費助成を実施することについて、委員長報告に反対し、請願を採択すべき立場から討論いたします。
最初に、委員長報告によると、委員会の意思決定は賛否同数のため、委員長裁決の結果、不採択多数とのことですが、委員長が所属する会派の方からの討論がなかったため、採択できない理由が明らかにされない状況での委員長裁決について、私たち議会と議員は、江別市議会基本条例に基づき審査の過程や合意形成努力と、採決結果に至った理由を明らかにし、市民にわかりやすい議会運営を目指していることからも、この点について指摘させていただきます。
本論に入ります。
精神障がい者の交通運賃割引については、他の障がい者とは分けられ、対象外となっていましたけれども、平成18年施行の障害者自立支援法で3障がい一元化がうたわれたことから、国の責任において早期に解決されるものと期待していましたが、いまだに対象外となっています。
当会派は、これまで毎年のように提出された請願・陳情に対しては、一貫して法制定の責務から国の責任において財政支援を講じ、交通事業者に協力を求め実現するべきものとの立場を明らかにし対応してまいりました。
しかし、平成28年に障害者差別解消法が施行されてもなお、国が責務を果たす動きがないことについては遺憾であり、今後も求めていきますが、法律の精神からも、生活実態に照らしても交通費負担の軽減を求めることは道理のあることであり、それが長年実現していない現状に鑑み、これ以上待たせることはできないとの思いから、昨年の陳情から市として交通費助成を実施する求めに同意をしてきたものであります。
当市においては、精神障害者保健福祉手帳1級の方に対して実施している障害者タクシー利用料金助成事業に一定の評価をいたしますが、対象者の拡大とバス利用も可能となるよう、現在、バス事業者も参加し議論されている江別市地域公共交通活性化協議会等でも、事業者と市の役割について検討いただき、市内バス路線維持のための一助になる可能性についても積極的な姿勢で検討に入るべきと考えます。
終わりに、国の責任での課題解決の見通しが立たない現状や、最も身近な自治体として見過ごすことができない責務から、厳しい地方財政状況の中、札幌市を初め、対応されている自治体とも協力して、改めてこの課題は、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び社会的障壁の除去に資する法の理念からも、議会と自治体が力を合わせ、第一義的に国が早急に是正すべきとの大きな声と行動で国に求めていくべきと考え、採択すべき立場での討論といたします。

議長(高間専逸君)

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより、請願第1号を起立により採決いたします。
請願第1号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。

◎ 陳情第4号

議長(高間専逸君)

日程第6 陳情第4号 種子法に代わる北海道独自の条例制定を求める意見書の提出についてを議題といたします。
経済建設常任委員長の報告を求めます。

経済建設常任委員長(石田武史君)

ただいま上程されました陳情第4号 種子法に代わる北海道独自の条例制定を求める意見書の提出について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
委員会では、関係部局から、旧種子法の概要と廃止に至った経緯について、北海道及び他の都府県の条例制定の動きについて、農業競争力強化支援法など関連する動きについての説明を受け、審査を進めてまいりました。
主な質疑の状況について申し上げますと、今後の種子の供給体制についての質疑に対し、北海道では、種子法廃止後も生産者が安定して営農に取り組めるよう、種子の生産や審査等に必要な要綱、要領等を制定し、これまでと変わらない、安全で優良な種子を安定的に供給できる体制を整備している。中央農業試験場などの関係機関との協力体制についても要綱で定めており、関係機関と連携を図りながら種子の安定供給に取り組んでいるほか、従来の品種以外で、地域の特性に応じた品種の開発や希少品種の生産等に対する支援体制などについても新たなルールづくりに向けた検討が行われていると答弁されております。
また、種子法の廃止による市の対応についての質疑があり、答弁では、農業者や農業関連団体等の意見を聞き、優良な種子の安定供給ができるように支援していくことが行政の役割であると考える。市としても、北海道市長会を通じて、北海道独自の優良品種を守るために、安定的かつ継続可能な制度の構築や財政措置について、引き続き、国や北海道に要請しており、今後も状況を見きわめながら対応していきたいと述べられております。
以上の質疑を経て結審を行いましたが、討論はなく、採決を行いました結果、陳情第4号については、全員一致により、採択すべきものと決しております。
当委員会に付託されました陳情第4号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(高間専逸君)

これより、経済建設常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で経済建設常任委員長報告を終結いたします。
これより、陳情第4号 種子法に代わる北海道独自の条例制定を求める意見書の提出についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、陳情第4号を採決いたします。
陳情第4号は、委員長報告のとおり、採択することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、採択することに決しました。

◎ 議案第50号

議長(高間専逸君)

日程第7 議案第50号 平成30年度江別市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(島田泰美君)

ただいま上程されました議案第50号 平成30年度江別市一般会計補正予算(第1号)について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
今回、審査を行いました当委員会所管の補正予算は、現在策定中の地域公共交通網形成計画等に基づく市内バス路線の再編や江北地区におけるデマンド型交通の導入に必要な費用など、989万4,000円を増額するものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、市内バス路線の再編に伴う事業者への補助の考え方についての質疑に対して、バス路線を持続可能なものにするため、江別市地域公共交通活性化協議会で検討を重ね、地域公共交通再編実施計画をまとめたところであり、計画に基づくバス路線の再編に必要な経費については、一定程度市の負担が必要であるとの考えからバス事業者に対して補助を行うものであると答弁されております。
また、江北地区におけるデマンド型交通の実施に当たり、運転手に対する講習についての質疑があり、答弁では、本来、有償運送は第二種運転免許を持つ運転手により事業者が行うのが原則であるが、自家用車による有償運送を行う際には、第二種運転免許にかわるものとして、運転手に講習の受講が義務づけられていることから、事業実施に必要な受講費用について、市が負担するものであると述べられております。
さらに、デマンド型交通の実施団体に対して、市としてどのように支援をしていくのかとの質疑に対して、今年度は事業立ち上げに伴う備品購入など、事業の初年度に必要となる経費を含むものとなっているが、次年度以降も安定的に継続していけるよう、運営の実態にあわせて補助の内容を精査し、実施団体等と協議する中で支援を行っていきたいと答弁されております。
以上の質疑を経て結審を行いましたところ、討論はなく、採決を行いました結果、議案第50号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
当委員会に付託されました議案第50号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(高間専逸君)

これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で総務文教常任委員長報告を終結いたします。
これより、議案第50号 平成30年度江別市一般会計補正予算(第1号)に対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第50号を採決いたします。
議案第50号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 意見書案第1号ないし意見書案第5号

議長(高間専逸君)

日程第8ないし第12 意見書案第1号 地方財政の充実・強化を求める意見書、意見書案第2号 義務教育課程の未修了者の実態を把握するために国勢調査の教育項目の改善を求める意見書、意見書案第3号 日本年金機構の情報セキュリティー対策の見直しを求める意見書、意見書案第4号 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書及び意見書案第5号 ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書、以上5件を一括議題といたします。
提出者は、相馬議員、諏訪部議員、本間議員、宮本議員であります。
お諮りいたします。
上程中の意見書案第1号ないし意見書案第5号については、あらかじめ議会運営委員会と諮り、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、意見書案第1号ないし意見書案第5号を一括採決いたします。
意見書案第1号ないし意見書案第5号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 意見書案第6号

議長(高間専逸君)

日程第13 意見書案第6号 地域材の利用拡大推進を求める意見書を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。

相馬芳佳君

ただいま上程になりました意見書案第6号 地域材の利用拡大推進を求める意見書につきましては、地方自治法第99条に基づき、江別市議会会議規則第13条第1項の規定により提出したものでございます。
提出者は、諏訪部議員、本間議員、宮本議員、そして私、相馬でございます。
以下、案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
地域材の利用拡大推進を求める意見書
戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎える中、山林に広がる豊富な森林資源を循環利用し、林業の成長産業化を実現するためには、地域材の安定供給体制の構築に加え、新たな木材需要の創出を図ることが重要です。
このため、新たな森林管理システムのもとで意欲と能力のある経営体に森林の経営・管理を集積・集約化し、木材を低コストで安定供給するための条件整備、木材産業の競争力強化、木材利用拡大のための施設整備など、川上から川下までの取り組みを総合的に推進する必要があります。
また、低層公共建築物の6割以上を占める民間部門が主導する公共建築物の木造化・木質化や、地域内エコシステム構築による木質バイオマス等のエネルギー利用などを進める必要があります。
よって、国におかれましては、下記の事項について特段の配慮を強く要望いたします。

1 公共建築物の木造化・内装木質化への森林環境譲与税(仮称)の活用に当たって、地方公共団体における基金化や森林地域と都市との連携による木材供給などの取り組みが円滑に進められるよう、情報提供や助言等を積極的に行うこと。
2 公共建築物の整備に関する関係省庁の補助事業において、木材利用を行う施設に係る補助率のかさ上げ、基準単価の見直し、優先採択等の取り組みを推進すること。
3 中高層の公共建築物の木造化が図られるよう、耐火部材等の開発・普及や木造建築に携わる人材育成を進めること。
4 低層の公共建築物の木造化・木質化を推進するため、これらを整備する民間事業者に対し、情報提供など所要の支援を行うこと。
5 木材製品を安定的・効率的に供給するため、木材加工流通施設を整備するとともに、木材利用の拡大に向けて、発電利用や熱利用で活用できる木質バイオマス利用促進施設を整備し、木材産業の競争力強化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成30年6月26日、北海道江別市議会。
提出先は、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣宛てであります。
よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(高間専逸君)

これより、本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。

吉本和子君

ただいま提案理由をお聞きいたしました。
その上で、2点についてお聞きしたいと思います。
まず1点目は、意見書の記書きの1に森林環境譲与税(仮称)の活用とありますけれども、森林環境譲与税(仮称)とは具体的にどのような税なのかということをお聞きしたいと思います。

相馬芳佳君

御質疑に御答弁いたします。
森林を取り巻く状況を考えると、森林整備等のために必要な費用を国民一人一人が広く等しく負担を分担して、森林を支える仕組みとしてつくられる税でございます。
基本的には、森林環境税として徴収したものについて、10分の9が市町村に譲与されて、それぞれの自治体が基準に応じて環境を整えていくというふうになっております。
以上です。

吉本和子君

森林環境税を都道府県と市町村に分けて支給するということは理解いたしました。
ただ、最初の御説明のときに、森林整備等をするために、国民全体で等しく分配して支えるということでしたけれども、もともと森林環境税というのは、林野庁の月間林野という雑誌で見ましたが、森林吸収源対策に係る地方財源の確保というところがそもそもの発端だったというふうに書かれていました。
平成17年以降、ずっとそういうことがなされてきているそうなのですけれども、目的としては森林吸収源対策に係る地方財源の確保というところで、目的は変わっていないというふうに書かれておりました。そうだとするならば、等しく国民がみんなで支えるのではなくて、もともと森林がいかに二酸化炭素を吸収する重要な資源であるかということに鑑みて、二酸化炭素の排出量に応じて負担をするというような、地球温暖化対策のための税というものが既につくられているのですけれども、これをつくられたときには、森林吸収源対策のために使うという使途が除かれたということが書かれていました。この点をもう一度きちんと整理して、もともと二酸化炭素の排出量に応じた負担となっているこの税を拡充して使うべきではないかというふうに考えますが、多分、最初の御説明のとおりのお考えなのかと思いましたので、改めて考え方の違いというふうに認識しましたけれども、そういう考え方もできるのではないかということを申し上げておきたいと思います。この点については結構です。
続いて、2点目ですけれども、提案理由説明の最初のところに、新たな森林管理システムという言葉が出てまいりますけれども、森林を整備して管理するための新しいシステムなのだと理解いたしました。具体的にどのようなシステムなのか、特徴などがあれば教えていただきたいと思います。

相馬芳佳君

これから進む細かいことについて提案をされる税というふうに理解しておりますが、使途としては市町村が行う森林整備に関する施策、そして、人材の育成・確保に関する費用等として使うというふうになっているとしか理解ができておりませんので、新しいシステムについて、これから構築していくというふうに理解しております。

吉本和子君

月刊林野には具体的に書いてありましたけれども、今提案理由説明者がおっしゃったように、市町村が責任を持つというところが大きなところなのかと理解いたしました。
ただ、市町村が主体となって森林を集積して、自然条件が悪い森林については、市町村みずからが管理を行うと、このようなことが書かれておりましたけれども、市町村が管理を行う、責任を負うということについては、余りにも負担が大きいのではないかという指摘があります。
たまたま、きのうの北海道新聞にこれにかかわる記事がありました。ちなみに、北海道の中では、林業にかかわる職員がゼロまたは一人というところが全体の6割ということでした。財政的な問題はもちろんありますけれども、そういう人材の問題もあって、この新しい森林管理システムが本当に機能するのかどうかという御意見がたくさんあります。ですから、今回提案のあったこのようなことをするときに、今の森林管理システムのもとでというところについては少し疑義があるということを申し上げて終わりにしたいと思います。

議長(高間専逸君)

ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより、意見書案第6号 地域材の利用拡大推進を求める意見書に対する討論に入ります。
討論ありませんか。

吉本和子君

意見書案第6号 地域材の利用拡大推進を求める意見書について、反対の立場から討論を行います。
政府の平成30年度税制改正の大綱において、平成31年度税制改正で森林環境税及び森林環境譲与税の新設が盛り込まれました。
森林環境税は、森林環境の整備の財源として、個人住民税均等割納税者に年1,000円を上乗せして徴収し、課税対象は約6,000万人、年間で600億円の税収を見込んでいると言われています。課税は、東日本大震災の復興財源のための地方税増税の期限終了後、直ちに平成36年度からそのまま徴収する計画だと言われています。
一方、森林環境譲与税は、国に一旦集められた税の全額を都道府県や市町村に一定の基準で配分するもので、森林現場の課題に早期に対応する観点から、新たな森林管理システムの施行とあわせ、課税に先行して平成31年度から開始されるとのことです。
意見書案では、事業の財源を森林環境譲与税(仮称)の活用としています。森林環境譲与税については、大もとは、広く薄く国民に負担を求める大衆課税の強化と言える森林環境税であり、認めることはできません。
そもそも、森林環境税の目的は、森林吸収源対策に係る地方財源の確保とされています。森林・林業における地球温暖化対策の実行、森林吸収源対策に必要な財源は、二酸化炭素の排出量に応じた負担となっている既存の地球温暖化対策税の拡充を図ることで、必要な財源を確保すべきです。
また、意見書案では、新たな森林管理システムのもとで取り組みを総合的に推進するとしています。新たな森林管理システムとは、森林所有者の経営管理権を、市町村を通じて民間事業者に委託するもので、経営ベースにのる森林については意欲と能力のある林業経営者に、一方、経営ベースでの森林管理が困難な場合は市町村が公的に管理するとし、国や経営者の責任を後景に追いやり、市町村に過大な負担を強いるものと言われています。
さらに、林業経営が赤字になれば経営者が管理権を手放すなど、森林管理が計画的、安定的に継続されない危険性もはらんでいます。
地域材の利用拡大推進を求めることについては同意するものですが、述べてきたとおり、その財源及び手法については、賛成できるものではありません。
以上申し上げ、意見書案第6号について、反対の立場からの討論といたします。

議長(高間専逸君)

ほかに討論ありませんか。

裏 君子君

意見書案第6号 地域材の利用拡大推進を求める意見書について、賛成の立場で討論いたします。
日本は世界有数の森林国で、森林の面積は国土の3分の2に当たる約2,500万ヘクタールに及びます。中でも、戦後の高度経済成長期に植栽された杉やヒノキなどの人工林が森林資源として育ち、木材として利用可能な時期を迎えています。しかし、林野庁の調査では、木材として活用できる適齢期の人工林で利用されている割合は、毎年増加する森林資源の4割程度にとどまっています。
国内の木材自給率は、平成14年に19%まで落ち込み、平成28年には35%に回復しましたが、林業の成長産業化へ森林資源の有効活用と適切な管理が求められています。
一方、手入れが行き届かない森林もふえており、市町村の8割が管内の人工林は手入れ不足と回答しています。実際、所有者の森林経営に対する意欲は低く、農林水産省の調査によると、意欲が高いと答えた割合はわずか16%、高齢化や担い手の不足によって伐採が進まず、山が荒廃している例は少なくありません。
また、長期間登記されない山林も多く、土地の調査は宅地や農地に比べて進んでいない現状です。持続可能な森林資源の構築へ本格的な対策が必要となっています。
森林を守るための財源の確保については、国の動きに先んじて地方の団体から声が上げられており、特に平成18年度以降は、多くの森林が所在する市町村を中心に結成された全国森林環境税創設促進連盟及び全国森林環境税創設促進議員連盟により、森林環境税の創設に向けた運動が展開されてきました。
森林環境税について、改めてその趣旨を述べますと、森林によって地球温暖化防止や災害防止・国土保全、森林が水資源を蓄え、育み、守る働きの水源涵養等のさまざまな公益的機能は、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の命を守ることにつながります。しかしながら、森林整備を進めるに当たっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林の増加、境界未確定の森林の存在、担い手の不足等が大きな課題となっています。今回の新たな税はこのような現状認識のもと、一つには、地方財源を安定的に確保する観点から、二つには、森林現場の課題に対応するため、現場に最も近い市町村が主体となって森林を集積するとともに、自然条件が悪い森林について市町村みずからが管理を行う新たな森林管理システムを創設することを踏まえ、国民一人一人が等しく負担を分かち合って我が国の森林を支える仕組みとして創設されることとなりました。
このたびの意見書は、切って、使って、植えて、育てるという循環利用を通して林業を成長産業としていくためには、地域材を安定供給する体制の構築と、新たな需要の開拓が重要であるため、地域材の利用拡大推進について5点にわたり求めているものです。
このことにより、これまで手入れができていなかった森林の整備が進むこと、また、森林が余りない都市部の市町村においても、森林整備を支える木材利用等の取り組みや、新たな都市・山村連携の取り組みが各地で生まれることが期待されます。
さらに、さまざまな森林の公益的機能の発揮を通じて、地域住民や国民全体の安全・安心の確保につながるとともに、地域の安定的な雇用の創出など地域活性化にも大きく寄与するものと考えますことから、地域材の利用拡大推進を求める意見書について、賛成の討論といたします。

議長(高間専逸君)

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより、意見書案第6号を起立により採決いたします。
意見書案第6号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 意見書案第7号

議長(高間専逸君)

日程第14 意見書案第7号 主要農作物種子法にかわる北海道独自の条例制定を求める意見書を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。

経済建設常任委員長(石田武史君)

ただいま上程になりました意見書案第7号 主要農作物種子法にかわる北海道独自の条例制定を求める意見書につきましては、地方自治法第99条に基づき、江別市議会会議規則第13条第2項の規定により、経済建設常任委員会として提出したものでございます。
以下、案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
主要農作物種子法にかわる北海道独自の条例制定を求める意見書
我が国の食と農を支えてきた主要農作物種子法(以下「種子法」という。)が本年4月1日に廃止されました。
種子法は、国や都道府県の公的役割を明確にしたものであり、同法のもとで、稲・麦・大豆などの主要農作物の種子の生産・普及のための施策が実施され、農業者には優良で安価な種子が、消費者には安心でおいしい米などの農作物が安定的に供給されてきました。
しかし、種子法の廃止により、今後、稲など種子価格の高騰や、地域条件等に適合した品種の生産・普及などの衰退が懸念されています。また、地域の共有財産である種子を民間に委ねた場合、長期的には世界の種子市場を独占する遺伝子組み換え企業が日本の種子市場を支配していく懸念も指摘されています。
本市においても、米や麦の作付は主要な面積を占めているほか、産学官民が一体となってさまざまな地域ブランドづくりに取り組んできたことから、種子法の廃止は、今後の地域ブランドの定着や地域産業の活性化などにも影響を及ぼすことが危惧されます。
このことは、我が国の食の安全・安心、食料主権が脅かされることにつながり、国民・道民にとっても大きな問題であります。
また、種子法廃止法案の可決に当たっては、種子法が主要農作物種子の国内自給及び食料安全保障に多大な貢献をしてきたことに鑑み、優良な種子の流通確保や引き続き都道府県が種子生産等に取り組むための財政措置のほか、特定企業による種子の独占防止などについて、万全を期すことを求める附帯決議がなされています。
よって、北海道におかれましては、現行の種子生産・普及体制を生かし、本道農業の主要農作物の優良な種子の安定供給や品質確保の取り組みを後退させることなく、農業者や消費者の不安を払拭するために、種子法にかわる北海道独自の条例を制定するよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成30年6月26日、北海道江別市議会。
提出先は、北海道知事宛てであります。
よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(高間専逸君)

これより、本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
これより、意見書案第7号 主要農作物種子法にかわる北海道独自の条例制定を求める意見書に対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、意見書案第7号を採決いたします。
意見書案第7号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 各委員会所管事務調査について

議長(高間専逸君)

日程第15 各委員会所管事務調査についてを議題といたします。
お諮りいたします。
閉会中における各委員会の所管事務調査について、議会運営委員長より次期議会の会期等運営についてを、総務文教常任委員長より行財政運営について、教育行政について、以上2件を、生活福祉常任委員長より生活環境行政について、保健・福祉行政について、消防行政について、以上3件を、経済建設常任委員長より農業行政について、商工観光行政について、建設行政について、上・下水道事業について、以上4件を、それぞれ閉会中調査したいので承認されたい旨の申し出がありました。これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。

◎ 閉会宣告

議長(高間専逸君)

今期定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。
平成30年第2回江別市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
午後 2時44分 閉会