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平成30年第2回江別市議会定例会会議録(第3号)平成30年6月21日

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月6日更新

1 出席議員

26名

議長 高間 専逸 君 副議長 宮川 正子 君 
議員 吉本 和子 君 議員 高橋 典子 君
議員 三角 芳明 君 議員 星 克明 君
議員 島田 泰美 君 議員 干場 芳子 君
議員 内山 祥弘 君 議員 堀 直人 君
議員 本間 憲一 君 議員 石田 武史 君
議員 清水 直幸 君 議員 宮本 忠明 君
議員 角田 一 君 議員 山本 由美子 君
議員 野村 尚志 君 議員 岡村 繁美 君
議員 鈴木 真由美 君 議員 赤坂 伸一 君
議員 諏訪部 容子 君 議員 尾田 善靖 君
議員 齊藤 佐知子 君 議員 徳田 哲 君
議員 相馬 芳佳 君 議員 裏 君子 君

2 欠席議員

0名

3 説明のため出席した者の職氏名

市長 三好 昇 君 副市長 佐々木 雄二 君
水道事業管理者 佐藤 哲司 君 総務部長 後藤 好人 君
生活環境部長 高橋 孝也 君 経済部長兼
総合特区推進監
渡部 丈司 君
健康福祉部長 佐藤 貴史 君 建設部長 中田 正士 君
病院事務長 吉岡 和彦 君 消防長 西原 信一 君
水道部長 菊谷 英俊 君 会計管理者 永嶋 満 君
総務部次長 福島 和幸 君 財務室長 野口 貴行 君
教育委員会教育長 月田 健二 君 教育部長 萬 直樹 君
監査委員 中村 秀春 君 監査委員事務局長 近藤 政彦 君
農業委員会会長 萩原 俊裕 君 農業委員会事務局長 川上 誠一 君
選挙管理委員会
委員長
中井 悦子 君 選挙管理委員会
事務局長
金内 隆浩 君

4 事務に従事した事務局員

事務局長 土屋 健 君 次長 錦戸 康成 君
庶務係長 土谷 晶子 君 議事係長 阿部 昌史 君
主査 水口 武 君 主任 伊藤 みゆき 君
書記 海谷 祐二朗 君 書記 渡辺 輝 君
事務補助員 中島 奈津子 君    

5 議事日程

日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 一般質問

発言者及び発言趣旨

相馬 芳佳 君 (一問一答方式)

  1. 教職員の働き方改革の取り組みについて
    (1)勤務時間を意識した働き方を進めるとした提言に対する見解について
    (2)教職員の勤務時間の把握について
    (3)勤務時間を集計するシステムの構築について
    (4)部活動における休養日を含めた適切な活動時間の設定について
    (5)部活動指導員の活用について
    (6)北海道アクション・プランの取り組みについて
  2. 食育及び健康づくりへの住民参画について
    (1)食品臨床試験中止までの大学側との連携について
    (2)市民への広報について
    (3)安全性に配慮した機能性食品の開発に向けた今後の取り組みについて
    (4)今後の市民の健康づくりに当たっての相談対応や情報提供について
  3. 空き家等対策について
    (1)特定空き家等の認定計画について
    (2)特定空き家等の所有者への周知について
    (3)除却に対する補助について
    (4)空き家等を適正に管理するための条例制定について
  4. 公共交通の利用について
    (1)市職員のバス利用の促進について
    (2)市内企業へのバス利用の働きかけについて
    (3)市内企業がバスを利用するための環境整備について
    (4)今後の利用拡大策について
  5. 市営住宅の整備について
    (1)浴槽のない住宅の割合について
    (2)浴槽を設置できない理由について
    (3)手すりや床あげ等の改修に対する補助について
    (4)浴槽などの設置について

徳田 哲 君 (一問一答方式)

  1. 総合法律支援法の一部改正に伴う市としての対応について
    (1)庁内における改正総合法律支援法の周知について
    (2)市内福祉機関に対する改正総合法律支援法の周知について
  2. 市営墓地やすらぎ苑について
    (1)墓所の返還状況について
    (2)合同墓への埋蔵状況について
    (3)墓じまいつき墓地の造成について
  3. ヘルプマークの普及と認知度向上について
    (1)ヘルプマークの郵送による配布について
    (2)ヘルプマークの認知度向上のために市独自の啓発を行うことについて
  4. 消防用設備等の自家発電設備の点検について
    (1)負荷運転による点検が必要とされる市内の施設数について
    (2)負荷運転による点検が必要とされる市有施設について
    (3)市有施設における負荷運転による点検結果について
    (4)庁内における負荷運転による点検の必要性に関する認識の共有について
    (5)市有施設における点検内容の確認について

吉本 和子 君 (一問一答方式)

  1. 権利としての生活保護制度の周知について
    (1)改正生活保護法に対する認識について
    (2)生活保護のしおりを通じて生活保護制度を広く周知することについて
    (3)生活保護のしおりを憲法第25条で保障する権利として見直すことについて
  2. ごみ出しが困難な高齢者への支援について
    (1)ごみ出しが困難な高齢者の実態に対する認識について
    (2)公表されている高齢者ごみ出し支援ガイドブックや先行事例の検証について
    (3)江別市のごみ出し支援のあり方に対する具体的な検討について
  3. 社会保障としての国民健康保険制度の改善について
    (1)都道府県単位化による市独自の減免制度等への影響について
    (2)子供の国保税均等割の減免について
    (3)差し押さえ禁止基準の考え方について

干場 芳子 君 (一問一答方式) 

  1. 審議会等の女性登用について
    (1)登用率の検証について
    (2)登用率向上に向けた取り組みについて
  2. 江別市防犯カメラの管理、運用等に関する要綱について
    (1)制定過程における市の考え方について
    (2)江別市情報公開審査会への諮問について
  3. 野幌駅南側における市民交流施設の活用について
    (1)交流拠点のあり方の認識について
    (2)市民議論と合意形成について
    (3)事業者選定委員会を非公開としたことについて
    (4)野幌鉄南地区センター証明交付窓口の設置場所の考え方について
  4. 生涯にわたる男女の健康支援について
    (1)人工妊娠中絶及び性感染症報告数の実態について
    (2)女性の意思で産む選択をすることについて
    (3)学校現場における性教育について
    (4)江別市男女共同参画基本計画の中間見直し版への反映について

 6 議事次第

◎ 開議宣告

議長(高間専逸君)

これより平成30年第2回江別市議会定例会第10日目の会議を開きます。
ただいまの出席議員は26名で定足数に達しております。

◎ 議事日程

議長(高間専逸君)

本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

◎ 会議録署名議員の指名

議長(高間専逸君)

日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第111条の規定により、
内山 議員
角田 議員
を指名いたします。

◎ 一般質問

議長(高間専逸君)

日程第2 一般質問を順次行います。
相馬芳佳議員の教職員の働き方改革の取り組みについてほか4件についての質問を許します。一問一答方式、通告時間45分。

相馬芳佳君

議長のお許しをいただきましたので、通告に従い順次質問いたします。
件名1、教職員の働き方改革の取り組みについてお伺いいたします。
平成28年に実施された文部科学省の教員勤務実態調査によると、小学校教員の33.5%、中学校教員の57.6%が週60時間以上勤務、つまり月80時間以上の過労死ラインを超える時間外労働をしているとあります。
昨年の北海道教育委員会の教育職員の時間外勤務等に係る実態調査では、週60時間を超える労働時間となっている教員の割合が、小学校23.4%、中学校46.9%となっていることが明らかになりました。
今、深刻な長時間勤務を初めとする勤務環境の改善が求められています。
中央教育審議会初等中等教育分科会学校における働き方改革特別部会は、新学習指導要領を確実に実施し、学校教育の改善・充実に努めていくためにも、教員が授業や授業準備などに集中し、教員が健康で生き生きとやりがいを持って勤務ができ、教育の質を高められる環境を構築することが必要であるから、学校における働き方改革、それを早急に進めていくことが必要としています。
そして、中央教育審議会初等中等教育分科会学校における働き方改革特別部会の緊急提言の中で、校長及び教育委員会は学校において勤務時間を意識した働き方を進めることとしています。
1点目、勤務時間を意識した働き方を進めるとした提言について、市の見解をお伺いいたします。
2点目、業務改善を進める基礎として、管理職も含めた全ての教職員の勤務時間を把握することが重要と考えますが、どのような方法で把握をしているのかお伺いいたします。
3点目、勤務時間を集計するシステムを構築することが必要と考えますが、見解をお伺いいたします。
4点目、教員の負担軽減や生徒の発達を踏まえた適切な指導体制の充実に向けて、部活動における休養日を含めた適切な活動時間の設定についての見解をお伺いいたします。
5点目、部活動指導員の活用についての見解をお伺いいたします。
6点目、北海道教育委員会が策定した北海道アクション・プランについて、市ではどのように取り組むのか見解をお伺いいたします。
件名2、江別市が目指す食育及び健康づくりへの住民参画についてお伺いいたします。
北海道情報大学健康情報科学研究センターでえべつ健康カード事業が始まり、北海道情報大学通信教育棟エントランス内にはe-ヘルスステーションが開設され、血圧測定イメージ食品モニター(食品ボランティア)に登録している人は、健康カードの発行を受け、血圧や体組成計で健康チェックができます。現在、保健センターを初めとして、市内の1金融機関でもこのチェックを受けることができるようになりました。このシステムは、健康意識の高い地域住民のボランティア協力によって、機能性食品の質の高い臨床試験を実現しています。試験は医師による事前検診や問診を受けた上で安全に行われ、被験者には健康管理に有益な各種検査結果データが提供されます。疾病リスク等が判明した場合には、健康相談が受けられます。被験者となるボランティアの地域住民にとっては、自身の健康チェックや健康増進などの継続的な健康管理につながる仕組みです。住みなれた地域で、健康に幸せに暮らしていく環境づくりの一助を担うことができるよう、システムづくりに取り組んでいるとホームページでは紹介をされています。
北海道情報大学健康情報科学研究センターが構築した食の臨床試験システム江別モデルは、文部科学省イノベーションシステム整備事業、さっぽろバイオクラスターBio-Sの一環として、北海道での食の臨床試験システム構築を目指す共通基盤事業として立ち上がりました。そのモデル地域として札幌市に隣接する江別市が選択されたのは、農業や酪農業が盛んで、また、地方独立行政法人北海道立総合研究機構食品加工研究センターや四つの大学を有することで、機能性食品の研究開発にふさわしい条件がそろっていたからと言われています。
北海道情報大学、道立食品加工研究センター、江別市は3者協定を結び、食と健康と情報をテーマとしたまちづくりを推進。このシステムにより、食資源の安全性・機能性の科学的根拠をヒト介入試験で効果的に評価することが可能になったとされます。この食の臨床試験の被験者となり、その実施を支えるのは地域住民のボランティアです。
企業側は、継続して試験を行うことができる地域住民を被験者とすることで、より質の高い試験を行うことができ、地域住民のボランティアは、自身の健康チェックや健康増進に役立つ機会が提供されるという双方にとってメリットの高い仕組みでもあります。
私自身もボランティア登録をし、幾度か臨床試験に参加をしてまいりました。
初期は北海道情報大学が集合場所の中心であり、ボランティアが集まりにくいときには、大学関係者の方が参加をしていた記憶がございます。
この取り組みが定着し、当初は江別市の住民に呼びかけられていたものが、札幌市をメイン会場に説明会が行われるようになり、今では9,000人のボランティア登録がなされています。
その中で、平成29年9月から12月までの3カ月にわたるシークヮーサー果汁の継続摂取による体脂肪低減作用によるプラセボ対照ランダム化二重盲検並行群間比較試験、大変長い試験名でございますが、これが実施されました。
沖縄県が地元の農産物であるシークヮーサーの機能性表示食品化を目指し、ヒト介入試験としてコスト効率にすぐれた試験体制の江別モデルが担当すると2016年11月10日の健康産業流通新聞に紹介されています。
試験が始まり、4週間目に実施された血液検査において、肝機能障がいを示す異常値が出たことで、この試験は中止となりました。
しかし、異常値が出て入院した方や通院検査を要請された方に共通していたことは、何が起こっているのかよくわからない、医療機関でも対応がばらばらで、しかも被試験者同士のつながりがなく、情報提供が北海道情報大学からしかなされなかったことなどが挙げられておりました。さらに、被試験者側から質問しない限り、回答がなかったことです。
もちろん、原因が究明されない限り、治療も対処方法についても大学側として、五里霧中であったことは仕方のないことだと推察されます。
肝生検後に初めて、一時的に過剰な食品を継続摂取したことによる炎症と判断され、ことし中の血液検査で異常が見られなければ終結を迎える予定でございます。
今回の質問は、この間の江別市と大学側との連携について伺います。
ボランティアは、もちろん自己責任において参加をしています。市側が中心となって試験を進めているわけではありません。
しかし、江別モデルと称され、試験自体が自然界にあるものの機能性について試験をしています。
9,000人ものボランティア登録者の7割は、江別市以外の方と伺っておりますが、この試験に参加したことで、健康チェックを活用している市民を含め関係者の思いを酌んでいただき、1点目、今回の食品臨床試験中止までに、大学側とどのような連携をとられたのかお伺いいたします。
2点目、今回の事象について、市民への広報はいつどのように実施したのかお伺いいたします。
3点目、フード特区構想において、安全性に配慮した機能性食品の開発に向けた今後の取り組みについてお伺いいたします。
4点目、今後の市民の健康づくりに当たっての相談対応や情報提供について、見解をお伺いいたします。
件名3の空き家等対策についてお伺いいたします。
国は平成26年11月、空き家等対策の推進に関する特別措置法を公布し、翌年、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針を出しました。
これを受け、北海道が空き家等対策に関する取組方針をつくり、江別市は江別市空家等対策計画を平成30年3月に策定いたしました。
この中で、国が5年に一度実施する住宅・土地統計調査によると、平成25年の全国の住宅総数に占める空き家の割合が13.5%であるのに対し、江別市は11.7%であり、市内に6,630戸の空き家が存在するとあります。そのうち、人が住んでいない住宅で、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建てかえなどのために取り壊すことになっている住宅などが1,530戸存在しています。
空き家等の所有者意向調査で、平成28年5月末で水道が閉栓されている建物などを所有または管理をしている636名に調査票を送付し、およそ5割の回収率の中から、所有者意向調査で把握した空き家数105棟と、現地調査により算出した空き家数195棟を合わせ、計画では市内の空き家数を300棟と算出しています。
さらに、一つ目、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、二つ目、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、三つ目、適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態、四つ目、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空き家等を特定空き家等としています。
今回、八雲町に親が所有していた住宅が特定空き家等に認定され、危険な特定空き家等を解体するための費用を補助しますというお知らせが、私の相談者のところに郵送されてまいりました。両親は30年以上前に亡くなっており、相談者も住んだことのない実家ですが、相続者として役場で調査されている以上、今後の対応がわからず、私のところに相談をされ、私もすぐに八雲町役場の建設課とやりとりをすることになりました。八雲町では今年度より始まった施策であり、経費の2分の1以内、補助限度額は30万円までの取り壊し費用の補助をするそうです。ことし30軒の特定空き家等が認定されたと伺いました。相談者は実家とは住まいが遠くであること、高齢であることを申し添え、見積もり業者の一覧を送付いただき、合い見積もりを頼み、その結果を見ると、見積もりに大きな差が生じています。
また、実家をそのままにすることは忍びないが、高額の除却費用を負担することにもちゅうちょされているということでことしの申請の締め切りを迎えました。
しかし、いずれ処分をしなければならないと理解されています。
今回は、江別市外からの除却の取り組みを相談いただいたことで、当市の計画についてお伺いいたします。
1点目、特定空き家等の認定計画についてお伺いいたします。
2点目、今後、特定空き家等の所有対象者にどのような周知を想定されるのか、お考えをお伺いいたします。
3点目、除却に対する補助についてのお考えをお聞かせください。
4点目、空き家等対策の推進に関する特別措置法は、管理不全で危険な状態にある空き家に関する手続を主に規定しており、空き家発生の予防、活用及び適正な管理並びに跡地の利用について具体的に規定していないことから、これらの規定は、空き家等対策の推進に関する特別措置法が適用される空き家に対しても条例で規制できるとしています。
また、固定資産税等の情報の目的外利用に対する過料についての規定などは、条例の定める内容を超えて空き家等対策の推進に関する特別措置法で規定される事項でありますが、条例においても空き家等対策の推進に関する特別措置法と同内容の規定を置くことができると考えられます。緊急措置を含めた空き家等の適正管理をするための条例制定の計画についてお伺いいたします。
件名4、公共交通の利用についてお伺いいたします。
岐阜県岐阜市のホームページに次のように掲載されていました。
みんなが車を使い続けると平成17年岐阜市から路面電車がなくなりました。長野県、鹿児島県、熊本県、栃木県、茨城県など地方の乗り合いバス会社が次々と破綻しています。そして、岐阜市のバス利用者はこの10年間で約2分の1に減っています。このまま車を使い続けるとバスがなくなるかもしれません。今の自分にバスは必要ない。でも、あなたの御家族、御近所はどうですか。また、あなた自身いざというときは、そして将来、車の運転ができなくなったとき、もしバスが走っていなかったら、あなたが今できること、少し考えてみましょう。車は確かに便利で快適です。しかし、環境問題、渋滞、事故、維持費、健康と困ったことがあることも事実です。例えば、次のようなちょっとした工夫はできるでしょうか。車を使わずバス・電車に乗る日をつくる。行き先をバス・電車で行けるところに変える。車でしか行けない場所へは友人と相乗りをする。健康的に自転車や徒歩で移動する。最寄りのバス停や駅に駐車・駐輪して通勤するなど、もし一人一人がもう少しだけ考えれば、あなたも社会も、もっと便利で楽しくなるかもしれません。私が今回質問する趣旨に合致しています。
平成28年8月第1回江別市地域公共交通活性化協議会が開催されてから、もうすぐ2年を迎えようとしています。この間、地域の方から公共交通について質問をいただくことはありませんでした。
しかし、3月にバス路線の廃止の報道がなされ、地元自治会から説明を求める要請がまいりました。バスを常に利用している方から、今後の生活が不安だとの要望をいただいています。自分の利用する路線が廃止になる、また、バス停が遠くになる、減便になるといったことで初めてバス路線について考えることになったと思われます。
市民も考える。市も考える。オール江別として、バス利用の働きかけを進めるときが来たと思い、質問いたします。
1点目、5月25日の昼前に市役所庁舎の職員駐車場の台数を数えてみました。259台ありました。庁舎に付随する駐車場の台数はカウントに入れておりません。職員の中には、天気のよい日には自転車や徒歩によって通勤している方をお見かけします。家族が送迎している方もいらっしゃいます。
今回、市民の方から、市役所の職員が公共交通をもう少し利用すれば、市役所周辺のバスの便もふえ、それによって市民も使いやすくなるのでは、一度に全員がバス利用者とならなくとも、せめて1割がバスを利用して通勤し、公共交通を維持していこうとの視点に立つことも必要と考えますと御意見をいただきました。
市職員のバス利用の促進について、市の見解をお伺いしたいと思います。
2点目、市内企業へのバス利用の働きかけに対する見解をお伺いいたします。
3点目、以前、バス利用について、工栄町へのバス路線がなく、送迎か自家用車通勤しかないとのアンケート調査が報告されていました。この間、利用したくてもできない環境を整備する取り組みはなされたのか、お伺いいたします。
4点目、10月からの路線変更により、さまざまな御意見をお持ちの方が出てくると予想されます。オール江別でバス利用を進めることへの施策について、キャンペーンを張っていくなどの取り組みは検討されていますか。今後の利用拡大策についての見解をお聞かせください。
最後の件名となります。
件名5、市営住宅の整備についてお伺いいたします。
平成30年3月末日をもって、江別市向ヶ丘の栄湯が廃業しました。これによって江別市内の公衆浴場は、一番町に1軒、野幌東町に1軒、あけぼの町に1軒、そして弥生町に1軒と合計4軒となりました。
先日、弥生町にお住まいの方から、この弥生町の銭湯について、いつまで開業しているかわからない旨の話が出て、弥生団地での利用者の中に不安が広がっているとの御相談を受けました。
市営住宅の風呂については、リース契約によって利用者が設置をしています。
しかし、床に専用浴槽を直置きすることになるため、浴槽の高さ80センチメートルがそのまま乗り越える高さとなり、高齢者や体の不自由な方には利用しにくい点が指摘されています。浴槽の高さを調整すると、浴室から廊下へ水があふれる、手すりがないと高さを乗り越えられない、近くの銭湯は閉鎖されていくかもしれない、送迎のあるスーパー銭湯は、団地のそばまでは来てくれないと不安が増していく状況です。
1点目、市営住宅全体に対する市営住宅に浴槽のない住宅の割合についてお伺いいたします。
2点目、浴槽設置ができない理由についてお伺いいたします。
3点目、リース設置の市営住宅に手すりや床上げ等の改修補助をしてはいかがかと思い、この補助に対してお伺いいたします。
4点目、社会経済状況の変化に伴い、住宅困窮者への住宅セーフティーネット機能の強化は望まれています。生活が厳しいからこそ市営住宅を選択し、リース契約で利用できるとしても、現状では不都合が発生してきています。市が浴槽などを設置することについて、見解をお伺いいたします。
以上で、1回目の質問を終わります。

議長(高間専逸君)

相馬議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(三好 昇君)

相馬議員の一般質問にお答え申し上げます。
私からは、食育及び健康づくりへの住民参画についてお答え申し上げます。
初めに、食品臨床試験中止までの大学側との連携についてでございますが、昨年10月に北海道情報大学が実施しました食品臨床試験におきまして、一部被験者の方に肝機能検査値の異常が認められたことを受けまして、大学では直ちに試験の中止を決定し、その後、原因を究明するため第三者調査委員会を設置しまして、本年3月にその調査結果が公表されたところでございます。
市では、これまでも食の臨床試験の実施に当たりましては、市民の安全・安心を確保することが何より重要であると考えておりますことから、常に情報交換に努めてきたところでございます。
このたびの有害事象の発生時においても、試験参加者への対応の経過など、関係する情報の共有を図るとともに、大学に対しまして被験者の迅速な対応などについて必要な申し入れを行ったところでございます。
市民の健康づくりと一体となって機能性を実証する食の臨床試験を継続して実施していくためには、参加する市民ボランティアの協力が欠かせないことから、市といたしましては、市民が安心して試験に参加していただけるよう、今後とも大学と連携してまいりたいと考えております。
次に、市民への広報についてでございますが、北海道情報大学におきましては、食の臨床試験の募集やボランティア登録につきまして、これまでも大学のホームページを通じまして、広く市民に対して参加を呼びかけており、今回の有害事象の発生やその後の経過などにつきましても随時、情報を公開してきたところでございます。
市といたしましては、食の臨床試験の実施に当たりまして、市民が安心して参加できる環境づくりを進めていくことが重要であると考えておりますことから、さきの有害事象の発生時においては、その概要について、市のホームページから北海道情報大学のホームページにアクセスできるよう対処したところでございます。
なお、北海道情報大学では、引き続き、ボランティアの方が安心して試験に参加できるよう、事前の説明会では、これまでの説明に加えまして、健康被害が発生した場合の対応や補償関係について、よりきめ細やかに情報提供するなど、リスク管理を徹底していくとのことでございます。
次に、安全性に配慮した機能性食品の開発に向けた今後の取り組みについてでございますが、近年、我が国では、高齢化の加速とともに健康意識が高まる中で、安心で安全な食品を求める消費者の需要に対応するため、健康によいとされる食材の栄養素に着目した機能性を生かした食品づくりが進んでいるところでございます。
こうした食の機能性は、食品に新たな付加価値を付与する重要な要素でありまして、商品化に当たりましては、その効果の実証が不可欠なことから、市では、北海道情報大学と連携しまして、食の臨床試験システム、いわゆる江別モデルの取り組みを平成21年度から推進してきたところでございます。
北海道情報大学におきましては、これまでも、国や企業からの依頼を受けまして、アスパラガスやかぼちゃを使用した食品の安全性と機能性についての科学的評価を実施しておりまして、こうした取り組みが、北海道の食品機能性表示制度、いわゆるヘルシーDoの認定商品の拡大に結びついてきたところでございます。
市といたしましては、食の臨床試験の実施に当たりましては、まずは、実施主体であります大学や企業による被験者への安全の確保を基本としまして、北海道やフード特区機構などと連携しながら、機能性食品の開発に向けた取り組みを支援してまいりたいと考えております。
次に、今後の市民の健康づくりに当たっての相談対応や情報提供についてでございますが、市では、健康に関する相談や情報提供の機会としまして、小・中学生を対象とした生活習慣病予防のための教室や市民向け出前健康講話、心と体の健康相談など、ライフステージに応じた健康教育や相談事業を実施してきております。
また、本年6月末から、市民の食習慣等の状況を把握するため、酪農学園大学と共同で食と健康に関する実態調査を実施しまして、その結果を、今後の健康施策や市民への情報提供に反映していく予定でございます。
なお、調査に御協力いただいた方に対しましては、食事と栄養摂取の傾向とアドバイスを載せた結果票を送りまして、栄養バランスのとれた食生活に役立てていただきたいと考えております。
市といたしましては、今後とも、市民が正しい知識や情報に基づきまして、健康づくりに取り組んでいただけますよう適切な相談対応と情報提供に努めてまいりたいと考えております。
私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、教育長ほかをもってお答え申し上げます。

教育長(月田健二君)

私からは、教職員の働き方改革の取り組みのうち、勤務時間を意識した働き方を進めるとした提言に対する見解について御答弁申し上げます。
この提言は、平成29年8月に中央教育審議会初等中等教育分科会学校における働き方改革特別部会において、学校における働き方改革にかかわる緊急提言として取りまとめられたものであり、この提言を踏まえ、中央教育審議会において中間まとめが取りまとめられたところであります。
国では、この中間まとめを重要なものと捉え、学校における働き方改革に関する緊急対策を策定したものであります。
また、北海道教育委員会では、平成30年3月に道内全ての学校が働き方改革を進めるため、北海道アクション・プランを策定し、市町村教育委員会に取り組みを実施するよう促しているところであります。
教育委員会といたしましては、勤務時間を意識した働き方を進めるというこの提言は重要であると認識しており、本プランの取り組みの実施に当たっては、現在、北海道教育庁石狩教育局、教育長会、校長会、教頭会、中学校体育連盟、中学校文化連盟で構成された石狩管内学校における働き方改革推進会議において、石狩管内で統一的な考え方のもと対応すべく検討を進めているところであります。
私からは以上であります。

教育部長(萬 直樹君)

私からは、教職員の働き方改革の取り組みのうち、教職員の勤務時間の把握についてほか1件について御答弁申し上げます。
初めに、教職員の勤務時間の把握についてでありますが、北海道の市町村立学校の教職員の勤務時間については、任命権者である北海道の学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例に基づき定められており、具体的な勤務時間の割り振り等は、市町村が定める学校管理規則により、校長に委ねられ、各学校においては、教職員からの事前・事後の申し出などによって、校長が勤務時間を把握しているところであります。
このことについては、本市も同様であり、教育委員会といたしましては、引き続き、各校長に対して、週休日及び勤務時間の割り振り等を適正に行うよう指導するとともに、勤務時間の適切な管理に努めてまいりたいと考えております。
次に、勤務時間を集計するシステムの構築についてでありますが、国の緊急対策では、市町村教育委員会は、ICTやタイムカードなど勤務時間を客観的に把握し、集計するシステムを構築するよう努めることとされております。
教育委員会といたしましては、教職員の勤務時間を客観的に把握することは、学校における働き方改革を進めていく上で、大切であると考えておりますが、勤務時間を集計するシステムの構築については、教職員に新たな負担が生じることのないよう、どのような方法が望ましいのか、国や北海道教育委員会の支援の動きを踏まえ、他市の状況や校長会の意見等を参考に研究してまいりたいと考えております。
私からは以上であります。

教育長(月田健二君)

引き続き、教職員の働き方改革の取り組みのうち、部活動における休養日を含めた適切な活動時間の設定についてほか2件について御答弁申し上げます。
まず、部活動における休養日を含めた適切な活動時間の設定についてでありますが、北海道アクション・プランにおいては、生徒や担当教員の健康・安全はもとより、けがの防止、心身のリフレッシュを図るなどのスポーツ医・科学の観点、生徒のバランスのとれた生活や心身の成長に配慮する観点から、全ての部活動における休養日等の完全実施に向けた取り組みを進めることとされております。
教育委員会といたしましては、学校における働き方改革を進めるためには、部活動に関し、休養日や1日当たりの適切な活動時間の上限を設定することが必要と認識しており、その実施に当たりましては、石狩管内で統一的な考え方のもと対応することが望ましいと考えております。
このようなことから、先ほども御答弁申し上げましたとおり、石狩管内学校における働き方改革推進会議において、検討を進めているところでありますので、その結果を踏まえ、対応してまいりたいと考えております。
次に、部活動指導員の活用についてでありますが、部活動指導員は、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動にかかわる技術的な指導に従事する学校の職員であり、部活動指導体制の充実を図るため、平成29年4月の学校教育法施行規則の改正により、新たに制度化されたものであります。
一方、従前から部活動において活用されている外部指導者は、地域の方々が校長の依頼により指導に当たるものであり、学校職員の身分を有しないものでございます。
市内中学校の部活動では、部活動指導員はおりませんが、外部指導者が活用されており、平成29年度においては、21名の方が外部指導者として、運動部活動の指導に携わっている状況であります。
教育委員会といたしましては、部活動指導員の導入に当たり、身分上の取り扱いや学校教育に関する十分な理解を有する人材の確保など整理すべき課題がありますことから、他市の先行事例等を参考にしながら研究してまいりたいと考えております。
次に、北海道アクション・プランの取り組みについてでありますが、本プランにおいては、具体的な取り組みとして、部活動休養日等の完全実施や長期休業期間中における学校閉庁日の設定等の取り組みが挙げられております。
先ほども御答弁申し上げましたとおり、本プランの取り組みの実施に当たっては、石狩管内学校における働き方改革推進会議において、石狩管内で統一した考え方のもと対応すべく検討を進めているところであります。
教育委員会といたしましては、石狩管内学校における働き方改革推進会議での検討結果を踏まえ、本プランに基づいた取り組みを進めてまいりたいと考えております。
私からは以上であります。

建設部長(中田正士君)

私からは、空き家等対策について御答弁申し上げます。
初めに、特定空き家等の認定計画についてでありますが、近年、全国的な人口減少や少子高齢化など、社会情勢の変化により空き家等が年々増加しており、地域住民の生活環境に大きな影響を及ぼす可能性が懸念されております。
そこで、市では空き家等の対策に対応していくため、平成28年12月に江別市空家等対策協議会条例を制定し、所有者への意向調査などに基づいて、平成30年3月に江別市空家等対策計画を策定したところであります。
御質問の特定空き家等の認定計画につきましては、策定しました計画書の江別市特定空き家等の判断基準に基づき、建物の状態や衛生面、生活環境面、周辺への影響等について現地調査を行い、その結果を江別市空家等対策協議会に諮り、特定空き家等の認定を行うこととしており、現在、江別市空家等対策協議会に諮るための準備を進めております。
次に、特定空き家等の所有者への周知についてでありますが、空き家のうち、適正な管理がなされず、周辺に悪影響を及ぼすおそれのある空き家につきましては、まずは、所有者に適正な管理について依頼する文書を送付し、その後、改善が見られず、著しく危険となる空き家には、江別市空家等対策協議会における協議を経て、特定空き家等に認定し、所有者にその旨を通知するとともに、必要な助言・指導を行うこととしております。
なお、空き家等の所有者には、高齢者や遠方の方もおりますことから、適正管理の依頼をするだけではなく、空き家等に対する対応方法などにつきまして、計画書に示されている関係団体として江別不動産業協会や江別建設業協会、札幌司法書士会など相談先のパンフレット等も同封し、相談しやすい環境づくりに努めてまいりたいと考えております。
次に、除却に対する補助についてでありますが、空き家等対策を進める上では、建てかえや除却、流通等の促進による空き家の発生抑制や利活用の推進など関係団体との連携した取り組みが重要と認識しております。
また、昨年6月に実施した空き家等の所有者意向調査では、期待する行政サービスとして解体費などの助成が一番多い結果でありました。
このことから、現在、除却に関する建築・不動産などの関係団体の相談窓口の情報提供を行っております。
また、特定空き家等の除却費用の一部助成につきましては、国の補助制度を活用した支援制度について、他市の動向も調査し検討してまいります。
次に、空き家等を適正に管理するための条例制定についてでありますが、空き家等は、所有者等の財産であることから、その管理については、第一義的な責任は所有者等にあります。
しかしながら、その管理責任を果たさずに長期間放置されている空き家等が腐食・破損などの進行により、周辺環境に著しい危険を及ぼしている場合には、市の関係部局や関係機関が連携し、緊急措置を講じていく必要があるものと考えております。
このような緊急措置を含めた空き家等の適正管理に関する市の取り組みとして、まずは平成30年3月に策定した江別市空家等対策計画に基づいた対応策を実施していくとともに、条例制定の必要性につきましても、江別市空家等対策協議会の中で議題としてまいりたいと考えております。
私からは以上でございます。

副市長(佐々木雄二君)

私から公共交通の利用について御答弁申し上げます。
まず初めに、市職員のバス利用の促進についてでありますが、路線バスは当市における公共交通網の中で大きな役割を担っており、バス路線の維持は市の重要な施策の一つであると認識しておりますが、近年、利用者の減少や乗務員不足などにより、市内バス路線は縮小傾向にあります。
このため、市では持続可能なバス路線網を形成するため、平成28年8月に江別市地域公共交通活性化協議会を設置し、地域公共交通網形成計画の策定を進めており、今後、この計画に基づき、バスの利用促進と路線の再編に取り組んでまいりたいと考えております。
御質問の市職員のバス利用の促進についてでありますが、路線バスの利用促進は、市民全体として取り組むべき課題であり、市職員においてもバス利用に対する意識を高めていく必要があると認識しております。
市といたしましては、庁内において省エネルギーの観点で、ノーマイカーデーに取り組んでいた過去の実績なども参考にしながら、市職員に対する利用促進策について、検討してまいりたいと考えております。
次に、市内企業へのバス利用の働きかけについてでありますが、市ではこれまでも市広報の特集記事やバスマップの配布、出前講座などを通じて、全市的に路線バス利用の啓発を行ってまいりました。これに加え、現在策定中の地域公共交通網形成計画では、過度に自動車に頼る状態から、公共交通などを適度に利用する状態へ変えていく取り組みであるモビリティ・マネジメントを推進するため、対象者に合わせた出前講座の実施や転入時の情報提供など、利用促進のためのPRを充実していくこととしております。
御質問の市内企業へのバス利用の働きかけについてでありますが、事業形態や勤務シフト、バス路線との位置関係などにより、路線バスを通勤手段にすることが難しい市内企業が多いとの話も伺っておりますが、市といたしましては、今後、地域公共交通網形成計画に基づき、さまざまな施策を全市的に実施、推進していく中で、市内企業に対しても改めてPRし、路線バスの利用促進に御協力いただけるようお願いしてまいりたいと考えております。
次に、市内企業がバスを利用するための環境整備についてでありますが、先ほども御答弁申し上げましたとおり、事業形態や勤務シフトなどにより路線バスを通勤手段にすることが難しい市内企業が多く、企業によっては送迎バスを運行し、従業員の通勤手段を確保しているところもあると伺っております。
このような中、江別市地域公共交通活性化協議会では、既存路線の維持や市内企業の通勤利用も含めた市全体の路線バスの利便性向上を視野に協議を重ねてまいりましたが、本年10月に実施する予定のバス路線再編では、一部路線においてJR駅への運行時間の短縮を図るなどの改善を含め、一方で、長年続いてきた赤字運行や年々深刻になっている乗務員の不足などにより、市内企業の通勤利用を含めた路線バス全体の運行規模を拡大することは難しいのが実情であります。
市といたしましては、策定中の地域公共交通網形成計画において、バス運行ダイヤの見直しや停留所の移設、新設のほか、スマートフォンなどによりバスの運行状況がわかるシステムの導入を検討するなどして、バスの利用環境の改善、整備に取り組むこととしております。
いずれにいたしましても、市といたしましては、路線バスの利便性向上について、今後とも、人口の張りつきなど地域の状況を把握しながら、江別市地域公共交通活性化協議会を通じて、バス事業者と協議を重ねてまいりたいと考えております。
次に、今後の利用拡大策についてでありますが、今後、バス路線を維持していくためには、市民が日ごろから意識的にバスを利用することが重要であると認識しております。このため、バス事業者のほか、自治会や関係機関の代表者、公募市民などで構成する江別市地域公共交通活性化協議会において、アンケート調査結果などを参考にしながら、利用促進について幅広くアイデアを伺い、協議してきたところであります。
現在策定中の地域公共交通網形成計画では、先ほど御答弁申し上げましたとおり、対象者に合わせた出前講座の実施や転入時の情報提供のほか、広報特集記事やホームページを活用したPR活動を充実していく予定です。
さらに、本年10月のバス路線再編に合わせて、わかりやすいバスマップや路線バスの乗り方ガイドなどを作成し、広報折り込みにより市内各世帯へ配布するほか、JR駅やバス車内、公共施設等で配布するとともに、市内3地区における市長との対話集会や各種団体の会議などの機会を活用し、幅広くPR、情報提供を行ってまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、市といたしましては、市民の足であるバス路線を維持するために、バスの利用拡大のためのさまざまな取り組みをバス事業者と連携して実施するとともに、江別市地域公共交通活性化協議会において引き続き協議しながら、バス路線再編後も継続的に利用促進に取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。

建設部長(中田正士君)

私からは、市営住宅の整備について御答弁申し上げます。
初めに、浴槽のない住宅の割合についてでありますが、まず、浴槽のない住宅への入居に当たりましては、申し込み時に、入居者みずからが設置する必要があることを説明し、了解の上、申し込みをしていただいているところです。
現在、市営住宅は全体で1,205戸ありまして、そのうち、浴室が設置されていて、浴槽は入居者みずからの負担で設置していただく必要がある住宅は655戸で、全体の54.4%となっております。
団地ごとの内訳としましては、あけぼの団地で343戸、弥生団地で193戸、野幌団地で54戸、中央団地で65戸となっております。
次に、浴槽を設置できない理由についてでありますが、市営住宅については、国の整備基準に従って整備しているものであり、昭和47年から平成12年に建設した住宅には浴室は整備していますが、浴槽は整備基準に含まれていなかったことから設置しておりません。
このため、入居申請時には、入居者みずからが設置する必要があることを説明し、了解の上、申し込みいただいているところです。
ただし、平成5年から平成12年に整備した住宅では、車椅子対応の住戸、高齢化対応の住戸などについては、浴槽の設置が特例として補助対象となりましたことから、附帯設備として設置しております。
また、平成21年から新たな整備基準が導入され、浴槽設置が標準となったことから、現在建かえ事業を実施している新栄団地については、全戸に浴槽を設置しております。
次に、手すりや床あげ等の改修に対する補助についてでありますが、市営住宅に手すりや床あげ等の設置が必要である場合には、入居者から模様がえ等承認申請の手続により、設置費用については入居者負担において、設置していただいております。また、退去時の原状回復費用についても、入居者の負担となっているところでございます。
なお、住宅改修費用については、介護保険制度の活用や障がい者に対する福祉サービスの活用をあわせてお知らせしております。
次に、浴槽などの設置についてでありますが、浴室内に設置する浴槽や風呂釜については、暖房設備やコンロなどと同様に、入居者が負担する設備としてリース契約や買い取りで設置されているところであります。
入居者には、高齢者、母子世帯、所得の少ない方などさまざまな方が生活されていることは承知しており、その家賃算定に当たっては、入居者の収入のほか、浴槽などの設備を考慮し、家賃の設定がされているところでございます。
このようなことから、市といたしましては、引き続き、入居者御自身で浴槽を設置していただきたいと考えております。
私からは以上でございます。

相馬芳佳君

件名1、教職員の働き方改革の取り組みについて再質問をさせていただきたいと思います。
項目3、勤務時間を集計するシステムの構築についてお伺いをいたします。
教職員の給与は、教員特有の職務や勤務態様の特殊性が考慮されており、給与水準において優遇措置が講じられるとともに、時間外勤務手当の代替措置として教職調整額が支給されています。部活動は校務として行っているものであり、平日の部活動の指導に対しては、勤務時間を超えて指導した場合におきましても、特に手当が支給されていないものです。
答弁の中に、把握することは大切であると考えるが、教職員に新たな負担が生じることのないよう研究していきたいとあります。どのような負担が生じるのかよく理解できません。何のために集計するのかを考えますと、方法について早急に検討すべきと考えますが、見解をお伺いいたします。

教育部長(萬 直樹君)

相馬議員の再質問に御答弁申し上げます。
勤務時間を集計するシステムの構築についてでありますが、勤務時間を把握するために、例えば、タイムカードや自席の校務用パソコンを活用した場合においては、部活動の指導や家庭訪問などの外勤終了後に、一度学校に戻って退勤時間を記録するという負担が生じます。
また、導入する方法によっては、想定外の負担が生じかねないところであります。
このようなことから、教育委員会といたしましては、校長会等を通じ、現場の教職員の意見も参考にしながら、どのような方法が望ましいのか研究してまいりたいと考えております。

相馬芳佳君

要望といたします。
直帰するなら、管理職に連絡をしてその旨を伝え、処理をしてもらうということも可能と考えますが、教職員の勤務時間の集計、あるいは把握については、困難が伴うということを理解せざるを得ません。集計することで、さらに、記録することで見えてくる働き方の事実を見ることも、今後、必要になると考えます。自分の働き方が見える職場、ぜひとも研究をお願いしたいと思います。
項目4、部活動における休養日を含めた適切な活動時間の設定についてお伺いをいたします。
江別市内の中学校の部活動の顧問の教員等が抱える諸課題等、活動日数、校務が忙しくて思うように指導ができない、顧問自身の休養については、自分の自由な時間や休養の時間がとれない、生徒の休養日については、土・日曜日等、週1回程度は生徒の定期的な休養日がとれているかというような課題も含め、顧問の現状を把握した上で、初めて石狩管内での統一的な考え方のもと対応できると考えますが、現状の把握はどのようにされているかについてお伺いいたします。

教育長(月田健二君)

相馬議員の再質問に御答弁申し上げます。
部活動指導の現状の把握についてでありますが、教育委員会では、市内における部活動の休養日や活動時間等の調査を行っており、各学校からの報告に基づき、現状を把握しております。
以上であります。

相馬芳佳君

今回の教職員の働き方改革につきましては、足並みをそろえるという言葉が出ています。
要望といたしますが、部活動の活動時間等については、各学校からの報告を受け、現状を把握されていると答弁されました。
そうであるならば、石狩管内での足並みをそろえる理由がどこにあるのでしょうか。
石狩管内で統一的な考え方のもと、対応することが望ましいと答弁されたことが、江別市の実態に即した適切な設定になるかが疑問でございます。しかしながら、石狩管内学校における働き方改革推進会議の開催要領の第2条、教育職員の時間外勤務等の縮減及び学校の業務改善を図るための対策に関すること、教育職員の時間勤務等の縮減に向けた取り組み状況の検証及び取り組みの改善に関することで処理するとあります。今後の取り組みを注視し、教育委員会として、現状の把握をもとに、よりよい活動時間の設定をされますよう要望といたします。
続きまして、件名2、食育及び健康づくりへの住民参画について再質問といたします。
項目2、市民への広報について伺います。
今回の有害事象発生の第一報が江別市側にもたらされたのが昨年の10月24日、大学側のホームページに試験中止が出されたのが同年10月27日、さらに北海道新聞に掲載されたのが同年11月3日でございました。そして、今回、市のホームページから大学のホームページにアクセスできるようにしたのが7カ月たったことしの5月です。
この間の市の対応についての見解を市民への広報という観点からお聞かせください。

市長(三好 昇君)

再質問にお答え申し上げます。
市の対応についての見解でございますが、さきの有害事象発生後、その後の経過などにつきましては、北海道情報大学から月1回程度で大学のホームページで公表されていたと承知しており、随時、議会にも報告させていただいたところであります。
市民への周知につきましては、第三者調査委員会の最終的な調査結果が公表された時点で、市のホームページから北海道情報大学のホームページにアクセスできるよう対応したところであり、市といたしましては、今後も、万が一、有害事象が発生したときには、その原因が明確になった段階で、同様に対応すべきものと考えております。
以上でございます。

相馬芳佳君

要望といたします。
原因が明確になるまでは、市民への広報は行わないとの答弁とお受けいたしました。
今回の事象では、市のホームページから見られるようになるまで7カ月が経過しております。記憶も薄れていく時間が流れたと思っております。
この間にも、食品臨床試験は続々と募集されています。たくさんの登録者がおり、大きな大学、さらに江別市との関連を見て、市民等の皆さんが試験について信用されることは当然と思います。警鐘を鳴らせというのではなくて、市民が見やすい方法での丁寧な広報を要望いたします。
続きまして、同じく件名2、食育及び健康づくりへの住民参画についての項目4を再質問といたします。
今後の市民の健康づくりに当たっての相談対応や情報提供についてお伺いをいたします。
食への関心を高め、適切な選択力を身につけることができるように学校や企業、各種団体と連携し、食習慣の改善や知識の普及啓発に努めることは、行政として重要な施策と思います。
さらに、乳幼児健康診査など、子供が乳幼児のときから、親子ともども相談を通じて、正しい食習慣の定着を図ることも求められます。
しかしながら、現実には朝食欠食率の増加、加工食品や特定食品への過度の依存、過度のダイエット志向、食卓を中心とした家族の団らんの喪失が進んでいます。
適正な栄養素、食べ物摂取のための良好な食生活を支援する環境づくりが必要と考えます。
さらに、急激なダイエットにはさまざまな危険がつきまとい、一番は栄養不足になるおそれについても情報提供が欠かせません。一つの食品をとり続けるのはもちろんですが、サプリメントに頼った栄養摂取方法や食事をとらない方法、栄養不足となることについての情報提供です。
情報化社会の中で、人々はどこから健康に関する情報を得ていて、それをどの程度信頼するかについて、健康に関する情報への接触度を調査したある文献では、テレビ、ラジオ、新聞の順に接触度が高く、いつも接している、または時々接していると回答した人は、それぞれ80.7%、60%だったそうです。
5年後の2014年の厚生労働省委託調査で同じ質問をした際も、これらに対する接触度に大きな変化はなかったとあります。
一方、インターネットへの接触度については、2009年の調査では32.6%であったものが、2014年の厚生労働省委託調査では74.6%に上昇していたそうです。
このような偏った情報提供についても、警鐘を鳴らす、注意を呼びかける等の情報提供が必要と考えますが、再度見解をお伺いいたします。

市長(三好 昇君)

再質問にお答え申し上げます。
先ほどお答え申し上げておりますが、市といたしましては、市民が正しい知識や情報に基づき、健康づくりに取り組むことは極めて重要だと考えてございます。今後とも、各種教育、食に関連した健康教育など、さまざまな機会を通じて、適切な情報提供に努めてまいりたいと考えております。
例えば、現在、江別市健康都市宣言をしており、その中で野菜の摂取ということを市民に訴える形をとっておりますが、その際には野菜だけではなくて、栄養バランスに注意し、肉など、さまざまなものをバランスよくとるような指導、さらには1日3回食事をとることの重要性、そして過剰なダイエットによる偏った食生活を避ける、こういったことを含め、食生活に関連したさまざまな観点で指導してまいりたいと考えております。
以上でございます。

相馬芳佳君

件名4、公共交通の利用について再質問いたします。
項目1、市職員のバス利用の促進についてお伺いをいたします。
検討するとの答弁をいただきました。
過去においては、省エネルギーの観点からのノーマイカーデーの取り組みがなされたとのことでございますが、この検証を受けて、今後、市職員の皆さんの利用拡大についても、このデータが利用されることを望みます。
人々の意識が変わることが今回の質問の願意です。
国土交通省が平成19年に出したモビリティ・マネジメント交通をとりまく様々な問題の解決にむけてという刊行物がございます。抜粋になりますが、一人一人の意識や行動を十分に踏まえるところから、交通の問題を考えていくというものです。もちろん、この考え方自体は至って当たり前のもので、何も新しいものはありません。しかし、それを具体的、実務的に、しかもきちんとした理論的裏づけをもって展開する方法は、かつては必ずしも明らかではなかったように思われます。
いずれの問題も結局は、一人一人の行動と意識がもたらしたものに違いありません。モビリティ・マネジメントとは、当該の地域や都市を過度に自動車に頼る状態から、公共交通や徒歩などを含めた多様な交通手段を適度にイコール賢く利用する状態へと少しずつ変えていく一連の取り組みを意味するものでございます。
このように転換することがあって初めて、その解消が期待できることとなります。モビリティ・マネジメントとは、まさに、このような視点に立って交通政策を考えるものです。そして、人々の交通行動は、交通システムや施設の改変によっても変わることがあると同時に、人々の意識が変わることによっても変わるという当然の事実に着目をいたします。
人々の意識に働きかけるコミュニケーション施策を大規模に実施していく上で、モビリティ・マネジメントが求められていると言えるのではないでしょうか。
先ほどの御答弁の中にも、このモビリティ・マネジメントをもとにという文言がございました。
他都市では、このモビリティ・マネジメントをモデル事業として、公共交通利用の働きかけをしているところもございます。市の職員の方の中には、帰りに買い物をしたい、保育園等の子供の迎えに必要、バス停が遠く本数に限りがある、さまざまな個人の事情をつかみ、現状を把握し、コミュニケーションをとりながら意識を変えてもらう取り組みをし、その検証を進めていく。市民に公共交通利用を促すのはもちろん、市職員の意識の持ち方を変えていくときと考えます。
モビリティ・マネジメントを活用するお考えについて、再度、見解をお伺いいたします。

副市長(佐々木雄二君)

相馬議員の市職員のバス利用の促進についての再質問に御答弁申し上げます。
市職員のバス利用の促進に関しましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、市では過去に庁内でノーマイカーデーに取り組んでいたところであり、職員の意識啓発に一定の効果があったものと認識しております。
策定中の地域公共交通網形成計画においては、御指摘のモビリティ・マネジメントの推進を施策項目に掲げており、市職員においても、通勤に限らず、普段からのバス利用に対する意識を高めていく必要がありますことから、今後とも、モビリティ・マネジメントの考え方のもとに、過去の取り組みや他市の事例も参考にしながら、市職員の意識の醸成の手法について、検討してまいりたいと考えております。

相馬芳佳君

最後の再質問となります。
件名5、市営住宅の整備についてのうち、項目3の手すりや床あげ等の改修に対する補助についてお伺いをいたします。
言うまでもなく、市営住宅は公営住宅法という法律により、自治体が税金で建てる住宅です。憲法で保障する最低限の暮らしを国として提供するために建設するものです。住まいのセーフティーネットとしての機能向上を図ることも求められています。
高齢者や障がいのある方でも安心して生活を送れるよう、バリアフリー化工事を実施し、基本的な生活水準は時代の流れの中で変化しますから、国の公営住宅整備基準も時代に応じて変化しており、答弁にもありましたが、江別市でも、その時点での整備基準に準拠した内容で建築が行われてまいりました。
しかし、平成12年までの建築では、風呂が標準装備されていないため、5割強が、浴室はあるが、浴槽はないとなっています。
国土交通省は公営住宅見直し過程において、全面的改善及び個別改善の基本的な改善内容として、一つ目に居住性向上、二つ目に高齢者対応、三つ目に安全性確保、四つ目に住環境向上の4点を掲げており、全面的改修事業で含むべき項目として、高齢者対応として住戸内外の段差の解消や手すりの設置、エレベーターの設置、浴室・便所の高齢者対応改修などバリアフリー化が推奨されております。
公営住宅が量の充足から質の向上へと転換していく中で、長寿命化計画として、弥生団地は今後20年の維持管理が行われます。現在の居住者の平均年齢が49歳ですから、今後も安心して住み続けることのできる環境としての質の向上を目指し、手すりや80センチメートルの高さの浴槽に対しての積極的な対応が必要と考えますので、この件について再度、お考えをお伺いいたします。

建設部長(中田正士君)

再質問に御答弁申し上げます。
手すりや床あげ等の改修に対する補助についてでありますが、今後も安心して生活していただくには、手すりなどが必要と認識しており、先ほど御答弁申し上げましたとおり、必要な手続を御案内するとともに、その設置費用について、支給などが受けられる場合がありますことから、積極的に周知を行い、今後とも担当部局に相談するなど、入居者の状況に応じ丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。

議長(高間専逸君)

以上をもって、相馬議員の一般質問を終結いたします。
一般質問を続行いたします。
徳田哲議員の総合法律支援法の一部改正に伴う市としての対応についてほか3件についての質問を許します。一問一答方式、通告時間45分。

徳田 哲君

ただいま議長に発言の許可をいただきましたので、通告に従い順次質問させていただきます。
初めに、総合法律支援法の一部改正に伴う市としての対応についてお伺いいたします。
法的援助を必要とする人の多様化が進む中、本年1月24日に総合法律支援法の一部を改正する法律が全面施行されました。この法律は、日本司法支援センター、いわゆる法テラスの業務を拡大するものであります。
そもそも法テラスは、法的トラブル解決への総合案内所的な役割を持ち、経済的に余裕のない人のために、弁護士や司法書士による法律相談を提供したり、弁護士・司法書士の費用立てかえも行う機関です。2016年5月に改正総合法律支援法が成立し、本年1月の全面施行を受け、これまで利用が難しかった方々への支援が届きやすくなりました。
認知機能が不十分な高齢者や障がい者において、そもそも自分自身が法的なトラブルに巻き込まれているかどうか理解することができず、早期に対応していれば解決が容易であったのに、親族などが気づいたときには、多重債務で身動きがとれない状態になってしまったという事例があると言います。
これまでこのような法的トラブルを抱えながらも、みずから助けを求めることができず、孤立してしまう高齢者の方や知的・精神障がい者の方が数多くいらっしゃいました。しかしながら、法テラスは収入など資力に関する事前審査が必要なため、利用しにくいという指摘がなされていました。そこで改正総合法律支援法では、資力の有無にかかわらず、認知機能が十分でない高齢者や障がい者に対し、福祉機関の職員などからの連絡を受けて、法テラスと契約している弁護士らが出張する形で法律相談を受けられるようになりました。また、ストーカーやドメスティック・バイオレンス、児童虐待を受けている疑いのある人も、深刻な被害に発展する前に、弁護士による速やかな法律相談を受けられるようになりました。いずれも資力に関係なく利用することは可能ですが、一定の資力がある場合は相談費用が必要になります。
そのほか、認知機能が十分でない高齢者や障がい者の場合における弁護士費用などの立てかえ援助の対象に、一定の行政不服申し立てが追加されました。例えば、生活保護申請の却下に対する不服申し立てに際しても、費用を立てかえてもらうことができます。
このように改正総合法律支援法によって拡充された法テラスの支援体制について、積極的に制度の利用促進を図るべきと考え、以下、何点か質問をさせていただきたいと思います。
昨年9月27日の日本経済新聞電子版によりますと、法テラスの担当者の方は取材に対し、高齢者らの中には法的トラブルに遭っていると気づかず、解決が難しくなってしまうことがあるとして、法律相談の積極的な活用を求めているとの記事が掲載されておりました。
被害が深刻化する前に少しでも早く、法テラスにおける新たな法律相談支援を受けるため、まずはそこにつなぐ役割を担う方が、拡充された内容を理解する必要があると考えます。
江別市には各種の困りごとについて、さまざまな相談窓口が存在いたしますが、特に今回の問題にかかわるところとしては、福祉部門で直接受ける相談のほか、総合的な相談窓口としての市民相談所、DV相談窓口としての健康福祉部子育て支援室子育て支援課、児童虐待に関する相談が寄せられる可能性のある各種教育相談などが考えられるかと思います。
1点目として、このような庁内の関係部門における改正総合法律支援法の周知について、どのような形で行われているのかお伺いいたします。
2点目として、地域包括支援センターほか、市内福祉機関に対する改正総合法律支援法の周知について、市としてどのように取り組まれてきたのかお伺いいたします。
続きまして、市営墓地やすらぎ苑についてお伺いいたします。
私たち公明党は、本年4月から今月いっぱいまで、全国で100万人訪問・調査運動として、介護、子育て、中小企業、防災・減災の4点について、全国の議員が地域の皆様のもとへ直接お伺いしてのアンケート調査を実施しております。私も地域の皆様のところへ足を運んで、アンケートの項目に従って状況をお伺いしていますが、特に介護の話題から話がつながって、御自身がお亡くなりになられた後のお墓の心配について、お話をお聞きすることがたびたびございます。
例えば、子供がいらっしゃらないため、お墓を買ってもそのお墓を承継する人がいないという方、また、子供が離れたところにお住まいになっており、お墓があっても長年にわたって管理するのが大変で、こうした負担を考えると、お墓を買うことをちゅうちょしてしまうという方もいらっしゃいました。
少子化や核家族化、ライフスタイルの多様化でお墓の承継が難しくなっていること、さらには単身世帯の増加などを考えると、今後こうしたお墓の問題、遺骨をどうするのかということは、大変大きな課題になってくると考えます。
お墓ではありませんが、納骨堂についてもこうしたニーズに応える動きが出ています。一部の寺院等では期限つきの納骨堂を整備しているところがあり、例えば33回忌までなどの安置期間を決め、期間終了後は永代供養墓などに合祀するタイプが増加傾向にあるとのことです。
また、最初から合祀をしてしまう。骨箱から焼骨のみを取り出して、直接埋葬する合葬式のお墓も存在します。江別市が運営する市営墓地やすらぎ苑の合同墓がまさにそのタイプであり、市営墓地やすらぎ苑については焼骨一体につき8,000円の永代使用料で利用することができます。そのほか、他人の遺骨と一緒に埋葬される合祀タイプであることは一緒ですが、大きなシンボルツリーなどの周りに埋葬する、いわゆる樹木葬の墓所もあり、費用が安く抑えられるメリットとともに自然志向の明るいイメージも手伝って、公営の墓地においても樹木葬の墓所を採用するところがふえてまいりました。
こうした中にあって、新潟県新潟市北区にある公営墓地、太夫浜霊苑で将来的に樹木葬へ改葬される墓じまいを組み合わせた小規模墓地が整備され、今月から利用が開始されました。
太夫浜霊苑では、少子化や核家族化でお墓の承継が難しくなっていることを背景として、平成27年に樹木葬墓地を整備。合同埋蔵とともに個別埋蔵にも対応しています。今回造成された小規模墓地は、最終的には樹木葬に改葬されるものですが、一定期間は墓石を持てるのが特徴となっており、すぐに樹木葬として合祀されてしまうことに抵抗を感じる人や、例えば御夫婦のどちらかが先に亡くなった場合などにおいて、しばらくの間は墓前供養をしたいと考える人のニーズを満たすものとなっております。
墓石については、霊苑を管理する公益財団法人新潟市開発公社が設置し、大きさやデザインは共通ですが、銘板に名前や好きな文字などを入れられるようになっています。
使用期間は10年で、使用期間終了時に一つ目として再び10年間の再使用の申し込み。二つ目に墓じまい、これは樹木葬墓地の合同埋葬施設へ改葬する。三つ目に遺骨を引き取るという三つの方法を選択することができます。使用権が消滅したときに埋蔵されている遺骨は、樹木葬墓地合同埋葬施設に改葬されますが、改葬手続は公益財団法人新潟市開発公社が代行し、そのまま墓じまいされるものです。
小規模墓地には3体まで納骨が可能で、10年間の使用料は2体までが86万4,000円、3体目は10万8,000円、さらに10年間の更新を行う場合は21万6,000円となっています。このほかに管理料等は必要なく、改葬手続についても公益財団法人新潟市開発公社が負担します。第一期は昨年度50区画が募集され、現在10区画ほどが使用されております。
公益財団法人新潟市開発公社の方にお伺いしたところ、新しいタイプの墓地であるため、なかなか浸透しておらず利用数は伸びていませんが、樹木葬墓地についても当初は希望が少なかったものの、理解が広がるにつれて年々希望者数がふえており、この小規模墓地についてもこれから応募数がふえるものと考えているとのお話でした。太夫浜霊苑では、小規模墓地を最終的に220区画まで造成する計画とのことであります。
以上、さまざま述べさせていただきましたが、これらを踏まえて、市営墓地やすらぎ苑について何点かお伺いいたします。
1点目として、市営墓地やすらぎ苑において墓じまいが行われた数、すなわち墓所が返還された数について、近年の数字の推移を教えていただきたいと思います。
2点目として、合同墓について設置されてから現在まで、どれだけの埋蔵が行われたのか、年度ごとの推移も含めてその数についてお伺いいたします。
3点目として、合同墓が設置されている市営墓地やすらぎ苑であれば、新潟県新潟市太夫浜霊苑のような取り組みは可能であると考えますが、今後、多様なニーズに応える形での墓じまいつき墓地の造成について、市としてどのようにお考えになるかお伺いいたします。
次に、ヘルプマークの普及と認知度向上についてお伺いいたします。
難病や内部障がいの方、義足や人工関節を使用している方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方が、周囲に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう作成されたヘルプマーク。私たち公明党としても各地で普及に取り組んでおり、本議会においても当会派の裏議員が取り上げ、江別市においても配布が実施されるようになりました。
昨年7月には、ヘルプマークが駐車場や温泉マークなどとともに、案内用図記号を規定する国内規格、いわゆるJISに追加され、公的な意味合いを持ったことが導入拡大の追い風となり、これまでにおよそ30万人にヘルプマークが配られたといいます。しかしながら、一見健康に見えても日常生活が困難で、時に助けが必要な人は、国内で少なくとも100万人以上はいるとも言われており、今後ともさらなる普及推進が必要であると考えます。
こうした状況の中で、本年3月に無料であるはずのヘルプマークがインターネット上で売買されているとの情報がツイッターを通じて拡散されました。これについてはヘルプマークが不要な人が転売するケースがあった一方で、一時期、自治体での在庫数が減少したことで、手に入らないといった書き込みがインターネット上でなされたため、本来は1人1枚が原則のヘルプカードを何らかの事情で複数枚手にした人が、余った分を転売してしまったケースもあったようです。
現在江別市では、ヘルプカードは市のホームページからもダウンロードすることができますが、ヘルプマークの配布については、原則的には本庁舎健康福祉部障がい福祉課と生活環境部大麻出張所の窓口で行われており、希望により郵送での対応にも応じているとのことです。そもそも障がいを抱えており、取りに行きづらい人が多いと考えられる中で、今後、郵送による配布について積極的に取り組む必要があると考えます。
そこで1点目の質問ですが、ヘルプマークの郵送による配布について、江別市における状況をお聞かせください。
ヘルプマーク・ヘルプカードについては、援助や配慮を必要とする方が広く所持・携帯するのはもちろんのこと、その意味を理解し、思いやりのある行動をとることができる人をふやしていかなければなりません。そのためには、ヘルプマークの認知度不足を克服する取り組みが重要となります。
2016年4月に西日本で初めて、ヘルプマークを配布した京都府では、当初ヘルプマークの導入に当事者団体などから歓迎の声が寄せられました。しかし、京都府が実施した当事者への調査では、ヘルプマークを知っていると答えた人は16%程度にとどまっていたといいます。
そこで京都府では、普及のために若者へのPRが必要と考え、日本で唯一の漫画学部を設置している京都精華大学に協力を要請し啓発マンガを作成。進学などで公共交通機関を利用する機会がふえることを考慮し、昨年度は私立も含む京都府内の中学2年生全員に行き渡るよう、この漫画を約2万5,000部配布したそうであります。
特に江別市は、高等養護学校の誘致にも取り組んでいるわけでありまして、現在、江別版生涯活躍のまち構想を具体的に進めているところでありますが、ハード面のみならずソフト面、市全体として障がいを持つ方に対して優しい心遣いで助け合うまちづくり、そうしたところからの機運の醸成も必要ではないでしょうか。ヘルプマークの認知度向上のための積極的な取り組みが、そうしたまちづくりにもつながると考えますことから、2点目として、例えば、広報えべつで特集を組むことや大学連携の中で啓発方法のアイデアをいただいたり、啓発用動画を作成するなど、より積極的にヘルプマークの認知度向上のため、市独自の啓発を行うことについて、お考えをお伺いいたします。
続いて、消防用設備等の自家発電設備の点検についてお伺いいたします。
初めに、消防法における自家発電設備の位置づけについて、少しお話をさせていただきます。
消防法第17条では、用途や規模等に応じて消防用設備等を技術上の基準に従って設置することが義務づけられています。そして、消防法施行令第11条では、その技術上の基準として、火災時に常用電源が停止した場合においても、消防用設備等が正常に稼働するように、消防用設備等に非常電源を附置することを求めています。さらに、消防法施行規則第12条等において、非常電源の種類には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備があり、延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物にあっては、自家発電設備、蓄電池設備または燃料電池設備を設置することを求めています。これらの基準に基づいて設置された自家発電設備は、消防法第17条の3の3ほかによって定期的に点検し、消防署長等へ報告する必要があります。
消防用設備等の点検は、点検基準に従って行う必要があり、自家発電設備についても、定められた点検基準において実施することが求められます。この6月から点検基準と要領が一部改正されましたが、これまで、ふだんはとまっている発電設備を実際に動かして送電し、異臭や油漏れ等の異常がないか確認する負荷運転を年1回実施しなければなりませんでした。これは昭和50年に点検基準が定められ、点検要領については、平成14年に通知が出されているものであります。しかしながら、その負荷運転を正しく行っていないにもかかわらず、消防に提出する点検票に実施済みをあらわす記号を記し、誤った報告をしている事例が明るみとなり、各地で問題になっています。
昨年のことですが、宮城県仙台市では年1回の負荷運転による点検が必要な市有施設が66カ所あるうち、48施設において非常用自家発電設備の負荷運転を行っていないことが明らかになりました。また、福岡県福岡市でも、市有施設にある計76台の自家発電設備のうち、負荷運転による点検を行っていたのは16台だけであり、残る60台については実施されていないことが報道され大きな問題となりました。
消防法では、延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物については、消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行うこととなっております。そうしたことから、対象となる設備の点検については、ほとんどの場合、点検業者に任せているのが実情と考えられますが、点検票を受ける消防側は、基本的には性善説に立っており、負荷運転を実施したという報告がなされた場合において、その内容についてまで深く追及することがないこと。点検を依頼する施設の所有者に負荷運転を行わなければならないという知識がないこと。また、実際に負荷運転を実施する場合には、全館停電させなければならないことや、かかるコストが大きいなどの問題があること。点検を実施する業者側もこれらのことをわかっているため、故意に正しい点検をしない場合があること。また、目視点検と短時間の無負荷運転、これは空吹かしによるエンジンの試運転ですが、こうした点検だけで終わらせている場合があること。そして、そもそも業者側が法令を理解していない場合があること。さらには、負荷運転を正しく行える技術者が不足しているという問題があること。
以上のような要因により、正しい負荷運転による点検が行われていない現状があると考えます。
負荷運転による点検が正しく行われなかった場合において、どのような問題が発生するか。例えば、さきに述べた無負荷運転による点検を繰り返していた場合、その動力であるディーゼル機関の排気管などにたまった燃料やカーボンなどが実際の作動時に燃え、最悪の場合、火災になることもあるとのことであります。つまり、災害時に非常用発電機が火災の原因になってしまうということであります。
そこまでの問題ではなくても、正しい点検が行われていないことで災害時などの必要なときに、非常用発電機が作動しない事例が発生する可能性があるということです。一般社団法人日本内燃力発電設備協会の調べによりますと、2011年に発生した東日本大震災のとき、震度6強以上の地域に設置された自家発電設備のうち、始動しなかったもの、停止したものの総数は233台。そのうち約1割に当たる23台が明らかなメンテナンス不良による不始動や停止だったそうです。このほかに燃料切れで動かなかったものが233台中125台あったことを考えると、メンテナンス不良による不始動台数はもう少し多くなるかもしれません。
いずれにしても、正しい点検を行わなければ現実問題として災害時において非常用電源が作動しない可能性があるわけでありますので、江別市においても、現状把握とともに改善が必要であればその対策を講ずる必要があると考えますことから、以下、何点か質問させていただきたいと思います。
1点目として、消防法の規定から考えると、江別市にも自家発電設備の負荷運転による点検が必要とされる施設があると思われますが、その数についてお伺いいたします。
2点目として、消防法における自家発電設備の負荷運転による点検が必要とされる施設のうち、市有施設はどれだけあるのか、その内訳についてお伺いいたします。
3点目として、市有施設における自家発電設備の負荷運転による点検結果について、点検票上の記号だけではなく、測定データや点検に使用した機器名など具体的な記載があったかどうかについてお伺いいたします。
4点目として、消防法における自家発電設備の負荷運転による点検の必要性について、庁内各関係部局及び指定管理者においてその認識が共有されていたのかどうかお伺いいたします。
5点目として、市有施設における自家発電設備の点検の実施内容について、市として今後どのように確認を行うのかお伺いいたします。
以上で、1回目の質問を終わらせていただきます。

議長(高間専逸君)

徳田議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(三好 昇君)

徳田議員の一般質問にお答え申し上げます。
総合法律支援法の一部改正に伴う市の対応に関連しまして、庁内における改正総合法律支援法の周知についてでございますが、日本司法支援センター、いわゆる法テラスは、法律に関する情報提供や民事法律扶助業務等を行うために総合法律支援法に基づき、国によって設立された公的法人でございます。法テラスは、これまでも資力に乏しい人に対する無料法律相談などを実施しておりますが、今般の国の制度改正によりまして、高齢者や障がい者等で認知機能が十分でない方やDV等の被害者も法律相談の対象に加わったところでございます。
そこで、御質問の庁内への周知についてでございますが、市では、高齢者や障がい者の支援、市民相談所、DV及び児童虐待等を所管する健康福祉部及び生活環境部におきまして、北海道等からの通知を受けまして情報の共有を図ったところでございます。
次に、市内福祉機関に対します改正総合法律支援法の周知についてでございますが、高齢者や障がい者等で認知機能が十分でない方は、法的トラブル等に遭っても、みずから訴えることが難しいことから、高齢者等を支援する福祉機関に周知することによりまして、法テラスを利用しやすくなるものと考えられます。こうしたことから、市では、高齢者の相談支援を行う地域包括支援センターや障がい者の相談支援事業所に対して制度施行時に改正内容を通知しておりまして、また、江別市社会福祉協議会では、江別市総合社会福祉センター内に法テラスに関するポスターを掲示するなど、市内の福祉機関に対する周知を図ってきたところであります。
今後におきましても、適宜、福祉機関への周知を行いまして、制度の利用につながるよう最善の努力をしてまいりたいと考えております。
次に、市営墓地やすらぎ苑に関しまして、墓じまいつき墓地の造成についてでございますが、御質問の一定の使用期間を定めた墓石つきの墓所を貸しまして、将来的には合同埋葬施設へ改葬する新たな許可方式は、多様な市民ニーズや無縁の墓所を防ぐという観点から有効な方法であると考えておりますが、現在、そのほとんどが民間事業者等により実施されている状況でございます。市では、これまでも市営墓地におけます新たな墓地形式につきまして調査・研究しながら、合同墓を設置するなどしまして、多様化する市民ニーズに対応してきたところでございます。
市といたしましては、引き続き、葬送に対する地域性や慣習、市民ニーズ、施設状況などを考慮しながら、将来を十分に見据えまして、市営墓地のあり方につきまして引き続き研究してまいりたいと考えております。
私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、生活環境部長ほかをもってお答え申し上げます。

生活環境部長(高橋孝也君)

私から市営墓地やすらぎ苑についてのうち2件について御答弁申し上げます。
初めに、墓所の返還状況についてでありますが、現在、市営墓地やすらぎ苑において、使用許可をしている墓所数は、平成30年3月31日現在1万944区画あります。そのうち、使用者の都合により返還された墓所数は、過去5年間では、平成25年度は50区画、平成26年度は21区画、平成27年度は42区画、平成28年度は45区画、平成29年度は40区画となり、合計198区画であります。この墓所返還の推移でありますが、近年5年間の平均は年40区画程度となっておりますが、それ以前の5年間では年平均14区画程度でありますので、この10年間では、少子高齢化とともに増加している状況にございます。
次に、合同墓への埋蔵状況についてでありますが、市では、市民からの合葬式墓地に対する要望や道内各市における合葬式墓地の設置の機運の高まりなどを背景として、平成25年に市民2,000名を対象とした市民アンケートを実施し、約1,000名から回答があり、そのうち85%の方が合葬式墓地が必要との結果であったことから、平成27年6月に合同墓を設置し供用開始したところでございます。合同墓への埋蔵状況でありますが、供用開始した平成27年度が323体、平成28年度が215体、平成29年度が183体、合計721体となっております。このうち、市営墓地から合同墓へ改葬された数は合計203体で、全体の約3割を占めていることから、合同墓の設置が返還される墓所の増加に寄与している状況にあります。
私からは以上でございます。

健康福祉部長(佐藤貴史君)

私からヘルプマークの普及と認知度向上について御答弁申し上げます。
初めに、ヘルプマークの郵送による配布についてでありますが、ヘルプマークは、周囲の方々に援助や配慮が必要なことを知らせることができるマークであり、市では、昨年10月より市の本庁舎や大麻出張所の窓口において、ヘルプマークを配布してきたところでございます。
御質問の当市における郵送による配布の状況についてでありますが、北海道ヘルプマーク・ヘルプカード配付ガイドラインにおきましては、これまで郵送での配布はできないこととなっておりましたが、当市におきましては、入院などにより窓口に来られない方から相談を受け、個別に郵送により配布したところであります。その後、本年2月に北海道ヘルプマーク・ヘルプカード配付ガイドラインが改正され、各市町村が対応できる範囲で郵送が可能となりましたことから、今後とも、事情により窓口にお越しいただけない方に対しましては、郵送で配布してまいりたいと考えております。
次に、ヘルプマークの認知度向上のために市独自の啓発を行うことについてでありますが、市では、ヘルプマークの配布に当たり、市の施設や駅へのポスターの掲示を初め、市の広報紙、ホームページなどに記事を掲載したほか、江別市自立支援協議会に対しても周知を図ってきたところであります。ヘルプマークの認知度向上に向けましては、啓発漫画やステッカーの作成などを行っている自治体もあるところですが、今後、他の自治体の取り組みなども参考にするほか、機会を捉えて、広報えべつで障がいのある方に関するマークの特集を組むなど、ヘルプマークの認知度向上に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。

消防長(西原信一君)

私から消防用設備等の自家発電設備の点検についての御質問のうち、負荷運転による点検が必要とされる市内の施設数についてほか2件について御答弁申し上げます。
初めに、負荷運転による点検が必要とされる市内の施設数についてでありますが、消防法の規定により消防用設備等の非常電源として負荷運転試験が必要な自家発電設備の設置が対象となる建物につきましては、集会場、物品販売店舗、病院など不特定多数の方が利用する延べ面積1,000平方メートル以上のうち、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備等が設置されている建物であります。これらの基準に該当する施設につきましては、本年6月1日現在、市内には社会福祉施設20施設、物品販売店舗20施設、集会場5施設など81施設がございます。
次に、負荷運転による点検が必要とされている市有施設についてでありますが、消防用設備等の非常電源として自家発電設備が設置され、負荷運転試験が必要となる市有施設は11施設であります。内訳といたしましては、江別市立病院、江別市環境クリーンセンター、江別市コミュニティセンター、江別市野幌公民館、江別市大麻公民館・江別市民文化ホール、江別市民会館、江別市保健センター・江別市いきいきセンターわかくさ、江別市いきいきセンターさわまち、江別市大麻出張所・江別市大麻体育館、江別市民体育館、文京台地区センターでございます。
次に、市有施設における負荷運転による点検結果についてでありますが、消防用設備等の点検及び報告につきましては、消防法上で規定されており、施設の関係者は定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長へ報告しなければならず、建物の用途等により1年に1回または3年に1回ごと、施設の関係者から点検の結果が報告されております。報告様式及び点検の基準等につきましては総務省消防庁より通知されており、点検結果報告書の受理時には点検票の記載内容が適切であるかを確認し、不備などがある場合には、その都度、届け出者に対し必要な指導を行っているところです。負荷運転試験が必要な市有11施設のうち負荷運転試験を実施したものが9施設、未実施が2施設でありました。なお、2施設に対しては点検要領に基づき点検を行うよう指導しております。
議員お尋ねの点検票上に測定データや点検に使用した機器名など具体的な内容が記されていたものがあったかにつきましては、負荷運転試験を実施した9施設で記載が必要と定められている点検に使用した機器名が記載されておりました。そのうち1施設では記載が必要と定められておりませんが、測定データが記載されておりました。
今後におきましては、点検結果報告書が本年6月に改正された消防用設備等の点検の基準及び要領等に基づいた提出となるよう、これまでと同様に記載内容を確認するなど、関係者に対し適切な指導を行ってまいりたいと考えております。
私からは以上でございます。

総務部長(後藤好人君)

私からは、消防用設備等の自家発電設備の点検についてのうち、庁内における負荷運転による点検の必要性に関する認識の共有についてほか1件について御答弁申し上げます。
初めに、庁内における負荷運転による点検の必要性に関する認識の共有についてでありますが、今回改めて、対象となる市有11施設の点検結果を確認したところ、2施設において自家発電設備の負荷運転試験による点検が未実施であることが判明いたしました。また、負荷運転試験を実施した9施設全てにおいて点検に使用した機器名が、1施設において測定データが点検結果報告書に記載されておりました。このため、各施設管理者におきましては、消防設備点検など法定点検の必要性は認識していたものの、負荷運転試験による点検の必要性については、十分に認識を共有できていなかったものと考えております。
今後におきましては、消防と連携の上、改めて周知を徹底し、必要な対応を図ってまいりたいと考えております。
次に、市有施設における点検内容の確認についてでありますが、消防法における自家発電設備の法定点検につきましては、有資格者による点検が義務づけられておりますことから、これまでも主として消防設備士などの資格を有する事業者への委託により対応してきたところであります。先ほども御答弁申し上げましたとおり、各施設管理者におきましては、消防設備の法定点検の必要性は認識しつつも、点検内容等に関する認識が十分ではなかったことなどに起因して、点検が未実施の施設が出るなど、適切な点検や報告がなされなかったものと考えております。
今後におきましては、各施設管理者に対して、改めて自家発電設備に係る点検報告制度やその報告書の具体的な記載方法について周知を徹底するとともに、点検の実施に当たりましては、委託事業者との打ち合わせや現地立会を行うなど、消防の指導に基づき、適切に対応してまいります。
以上でございます。

徳田 哲君

御答弁ありがとうございました。それでは順次質問と要望をさせていただきたいと思います。
初めに、件名1の項目1、庁内における改正総合法律支援法の周知について、こちらは要望とさせていただきます。
現段階において、関係部局で情報共有されているということは理解させていただきました。今回取り上げた法テラスに関する法改正がことしに入ってから行われたということでありますので、ある意味、現段階で情報が共有されていることは当然のことであると思います。その上で、次に課題となるのが横の連携であり、また、必要な場合において、実際に制度の利用につなげることができるかどうかにあるというふうに思います。ケースごとの判断、また、その判断が正しかったのかを検証する仕組みなども含めて、今後広く、そして適切にこの制度が利用されるような取り組みを進めていただきたいと思います。こちらは要望で終わらせていただきます。
次に、件名2の項目3、墓じまいつき墓地の造成について、こちらも要望とさせていただきます。
前段の墓所の返還状況、また、合同墓への埋蔵状況からも見えてくるように、今まで当たり前のように先祖からのお墓を代々受け継いでいくような形が変わってきている。こうした傾向は明らかであると考えます。そして、答弁の中にありました民間事業者によるこうした墓所ですけれども、やはり価格がネックでありまして、墓所の広さであるとか、また、使用できる年数などの違いはありますが、多くは100万円を超えますし、中には200万円を超えるものもあるようでございます。こうなってくるとなかなか手が出せない。そういう方が多く出てくるのではないかと思います。お墓を使うのは守る人がいるまでの間。いなくなったらお墓は撤去するけれども、遺骨はきちんと合同墓で供養しますというこのシステムでございます。お墓を買う人にとっても安心ですし、考え方によっては非常に合理的ではないでしょうか。さらに言えば、答弁でも触れられていましたけれども、その処理が非常に大きな負担となる無縁墓の抑制にも効果があると考えますので、墓じまいつき墓地の造成について、市としてもどうか前向きに御検討いただければと思います。こちらも要望で終わらせていただきます。
次に、件名3の項目1、ヘルプマークの郵送による配布について、こちらは再質問とさせていただきます。
ヘルプマークは赤色をしておりまして、赤は支援を必要としていること、そして、そのデザインの中にあるハートマークは相手をヘルプする気持ちを持っていただくという意味を含んでおります。外見からはわからないけれども支援を必要としている方々に対して、市として、ぜひとも温かいハートを持ってヘルプしていただきたいと思います。そうしたことから考えれば、北海道のガイドラインが改正されたからとか、郵送が可能となったからとかではなく、積極的に手を差し伸べる、必要としている人に適切に届くための配慮が求められるのではないでしょうか。先ほどの答弁では、入院されていた方から相談を受けて郵送対応したとのことでありましたが、ある意味これは受け身の姿勢ということになろうかと思います。今後、市のホームページにヘルプマークについて郵送での対応もできます。ぜひお気軽に御相談くださいなどの記載をするなど、郵送について積極的に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お伺いいたします。

健康福祉部長(佐藤貴史君)

ヘルプマークの郵送による配布についての再質問に御答弁申し上げます。
市では、窓口で配布するに当たりましては、市民に対しヘルプマークの目的や使用方法などについて説明しているところであり、窓口で配布することがヘルプマークの適正な利用を図る上で、大変重要であると認識しているところであります。このため、今後も窓口での配布を原則としつつ、先ほども御答弁申し上げましたとおり、事情により窓口にお越しいただけない方に対しましては、郵送で配布してまいりたいと考えております。
なお、既に市のホームページでヘルプマークについて掲載しておりますが、記載内容等につきましては、今後、工夫してまいりたいと考えております。
以上でございます。

徳田 哲君

要望をさせていただきます。
既に、市のホームページでヘルプマークについて掲載しているとのことですが、ホームページを見ますと、ヘルプマークの配布については、障がい福祉課15番窓口で無料で配布しています。利用者1人につき1個、なお、配布に当たっては、障がい者手帳や住民票の写し、マイナンバーなどは不要ですという記載があります。実際には大麻出張所でも配布されているはずなのですが、その旨の記載がございません。これだと本当は真っすぐ大麻出張所に行ったほうが近い方が、わざわざヘルプマークを求めて本庁舎までいらっしゃる可能性もあるわけでございます。
さらに言えば、このホームページの文面を見た方は、やはり何とかして窓口に行かなければヘルプマークをもらえないというふうに思ってしまうのではないでしょうか。何らかの事情で窓口に来られない方も、ぜひお気軽に御相談ください。こういった一言が添えられているだけで受ける印象は随分変わってくると思います。
今後工夫していくとの答弁でありましたので、こうしたことに配慮した工夫をぜひともお願いしたいと思います。
次に、件名4の項目4、庁内における負荷運転による点検の必要性に関する認識の共有について、こちらは要望をさせていただきたいと思います。
前段の消防長からの答弁で、対象となる市有11施設のうち、二つの施設において負荷運転試験が未実施であったことが明らかになったわけですから、これについては消防からの指導もなされているところではありますけれども、施設を管理する部局としても厳正に対処していただくことを強く要望いたします。
1回目の質問で申し上げた福岡県福岡市の場合ですと、基準違反や事実と異なる点検結果の報告があったことについて、実際には故意に虚偽の報告をしたわけではなく、点検業者や施設の職員が法令を十分理解していなかったことに原因があったとの見解もあるようでございます。
詳細については次の項目でお話ししますけれども、この6月から点検方法が改正されております。このあたりの認識も新たにしていただいて、今後しっかりと対応していただくことをまずは要望させていただきたいと思います。
次に、件名4の項目5、市有施設における点検内容の確認について、こちらは再質問をさせていただきます。
今回の質問は、この6月の法改正までは本来毎年実施しなければならないはずの消防用設備等の自家発電設備における負荷運転という点検方法。これを正しい方法で実施せずに基準に違反していた施設が各地で多数あることが明らかになったことから、江別市の状況をきちんと把握しなければならない。そういった思いで取り上げさせていただいたものでございます。
先ほど、消防長からも、あわせて負荷運転試験を実施したとの報告がされた9施設全てで必要と定められている点検に使用した機器名の記載があったという答弁がございましたけれども、今回各地で問題になっているのは、消防に提出する点検票の体裁は整っていたにもかかわらず、実際には正しい方法で点検がなされていなかったということであります。ですから、この点については、しっかりと確認をしていかなければならないわけです。
さらに問題なのは、先ほどから申し上げておりますけれども、この6月から点検方法が改正されたことでございます。以前は負荷運転による点検方法しか認められていなかったものが、この6月の改正から内部観察等の点検というものが追加されることとなり、一定の基準における予防的な保全策というものを適宜行っていけば、負荷運転及び内部観察等による点検は6年に1回でいいということになりました。
仮に昨年以前の点検が正しい方法で行われていなかった場合、正常に作動しない可能性のある自家発電設備が、さらに6年間そのままにされてしまう可能性があるわけでございます。災害時等の停電時にスプリンクラーや消火栓が作動しない。その状況が長きにわたって、6年間放置されてしまう。これは大変な問題であると私は考えております。となると、施設を管理する市としてはどうすべきなのか。一つ考えられるのは、11の施設において、昨年本当に正しい方法で負荷運転試験による点検が行われたのかどうか、徹底的に調査を行うこと、これが一つだと思います。そしてもう一つは、昨年の状況は状況として、今回、法改正がこの6月に行われたことを契機として、全施設で新たに負荷運転もしくは内部観察等の点検を確実に行うこと。これをことし実施すれば、統一して新たなスタートラインに立てるわけであります。いずれにしても、どちらかの方法を進めていく必要があると考えますが、市としてのお考えをお伺いいたします。

総務部長(後藤好人君)

再質問に御答弁申し上げます。
全施設において、新たに負荷運転試験等の点検を行い、統一して新たなスタートラインに立つべきとの御質問でありますが、先ほども御答弁申し上げましたとおり、各施設管理者におきましては、消防設備点検など法定点検の必要性は認識していたものの、2施設において負荷運転試験による点検が未実施であるなど、全庁的な認識の共有ができていなかったものと考えております。
このため、昨年度未実施の2施設につきましては、負荷運転試験による点検を実施するとともに、全11施設同一の取り扱いとするため、残りの9施設につきましても同様の点検を適切に実施してまいりたいと考えております。
以上でございます。

徳田 哲君

ありがとうございます。市としてしっかりと対応してくださるということで安心いたしました。
今回の質問の通告からきょうまで10日間あったわけでありますけれども、その間に、群馬県南部で震度5弱、そして大阪府北部で震度6弱を記録する地震が発生しております。災害はいつやってくるかわからないということを今回改めて強く感じるところでございますので、こうしたいざというときの備え、今後とも正しい知識のもとで確実に実施していただきたいと思います。
以上で、私からの一般質問を終わらせていただきます。

議長(高間専逸君)

以上をもって、徳田議員の一般質問を終結いたします。
一般質問の途中でありますが、昼食のため暫時休憩いたします。
───────────────────
午後 0時13分 休憩
午後 1時15分 再開
───────────────────

副議長(宮川正子君)

休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。
吉本和子議員の権利としての生活保護制度の周知についてほか2件についての質問を許します。一問一答方式、通告時間45分。

吉本和子君

議長の許可をいただきましたので、通告に従い順次質問させていただきます。
初めに、件名1の権利としての生活保護の周知について、項目1の改正生活保護法に対する認識についてお伺いいたします。
平成30年6月1日、参議院本会議で、生活困窮者自立支援法等に関する一括改正法案が成立しました。
その中で生活保護に係る部分では、進学準備給付金の創設は、大学などへの進学時の新生活立ち上げ費用に一時金として支給するもので、子供の貧困対策として一歩前進と言えます。
しかし、医療扶助の適正化として後発医薬品使用の原則義務化については、あくまで医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについてという限定がありますが、基本的に医療の選択権を侵害し、生活保護世帯を差別するという点で重大な問題です。現状でも、生活保護世帯の72%が後発医薬品を使用し、これは一般世帯より7ポイントも多い、さらに言えば、後発医薬品を使用していない理由の約3割は保険薬局に備蓄がないからとのことです。
そもそも、政府が言う生活保護基準の引き下げ根拠は、一般低所得世帯にあわせて生活保護基準を引き下げるというもので、より低いほうと比較すれば生活保護基準は際限なく引き下がることは明らかです。国際連合の人権専門家も平成30年5月24日に、最低限の社会保障を脅かす一般低所得世帯の消費支出に合わせて決める手法では、ますます多くの人を貧困に陥れると警告しています。
しかし、厚生労働大臣は、健康で文化的な最低限度の生活を営むことのできる適切な水準と強弁し、警告に対しては抗議まで行ったと報道されました。
一方、厚生労働省の推計では、生活保護基準以下で生活する低所得世帯の割合自体も10%を超え、高い水準にあるとしているのに、生活保護基準を引き下げればさらに生活保護を利用できない世帯をふやし、貧困問題の解決に逆行することになります。むしろ、生活保護を利用する資格のある人、世帯のうち、実際に利用している割合を引き上げるための政策こそが重要ではないでしょうか。
市民の暮らし・福祉を守る立場の市長として、この改正生活保護法について、どのような認識をお持ちかお伺いいたします。
次に、項目2の生活保護のしおりを通じて生活保護制度を広く周知することについてお伺いいたします。
生活保護法第1条は、憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とすると定めています。
しかし、2012年に成立した社会保障制度改革推進法で社会保障の基本的考え方を自助・共助・公助とし、社会保障から助ける・支援するに改変させました。しかし、社会保障は支援や援助を受けるものでなく、国や自治体など公が保障する義務があることを憲法第25条第2項で、国が責任を負っているとはっきりとうたっています。
生活保護の制度は、この憲法第25条を具体化した生活保護法に基づくものであり、国が責任を持って、その制度を必要とする国民が利用できるようにするものです。
しかし、生活相談などで生活保護制度が正しく認知されていないことを日々実感いたします。明らかに保護基準を満たしているのに申請を拒否する、その理由は扶養照会されることで身内とのつき合いができなくなる、古いけれども家があるから申請できない、民生委員に全て情報が流れてしまう、ケースワーカーの家庭訪問で近所に生活保護を利用していることが知られてしまうなど、周囲の差別や偏見などがあるのではないかという不安や生活保護を受ける惨めさといった自分を卑下するような言葉さえさまざま聞かれます。
市の保護課で作成した生活保護のしおりには、生活保護とは、国民の生きる権利を保障した憲法第25条に基づくもので、病気やけが、事情により収入がなくなり、あらゆる手段を尽くしても生活を維持することが困難になった世帯が対象と表面のページに記載され、生活保護を検討されている方は参考にしていただきと利用を勧めています。
生活保護のしおりの内容については、初めての方に正しく理解できるかという点や、誤解されやすい表記はないかといった検証が必要とは思いますが、生活保護制度を正しく市民に知らせることは、全ての市民の健康で文化的な最低限度の生活をすることができるという権利を守ることにつながります。
例えば、市役所本庁舎の西棟のチラシやパンフレットの紹介用の棚に置くとか、日ごろ目に触れやすい工夫で広く周知されることが必要と考えますが、お考えをお伺いいたします。
次に、項目3の生活保護のしおりを憲法第25条で保障する権利として見直すことについてお伺いいたします。
生活保護のしおりや生活保護について説明するホームページを紹介する自治体がふえているとのことで、そのきっかけとなったのが、生活保護なめんなジャンパー事件が発覚した神奈川県小田原市が、保護のしおりの生活保護法に基づかない違法・不適切な記載を全面的に改訂し、運用も大きく改善させたと報道されて以降でしょうか。改善前の保護のしおりは入手できませんが、改善後の保護のしおりは神奈川県小田原市のホームページから入手でき、比較してみました。
例えば、江別市の生活保護のしおりでは、保護を受ける生活保護受給ですが、神奈川県小田原市の保護のしおりでは、保護の利用という表現に、また、神奈川県横浜市も受給者から利用者に変更したと書かれています。保護を受けるは、施しを受けるというイメージにつながりやすく、本来の権利という視点では利用者が適当ではないかと考えます。
また、生活保護のしおりで申請をためらうような表現については、正しく書き直すことが必要です。例えば、扶養義務に関して、江別市の生活保護のしおりでは、親、兄弟姉妹、子供などからできる限り援助・支援を受けるよう努めなければなりませんと説明しています。神奈川県小田原市の保護のしおりでは、親、子供、兄弟姉妹などの民法上の扶養義務のある方から援助を受けることができる場合は受けてください。なお、親族の扶養は可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることによって生活保護の利用ができないということにはなりませんとまで説明しています。
また、就労に関して、江別市は、働ける人は働いて生活の維持に努めなければなりませんと説明していますが、神奈川県小田原市は、働ける方はその能力に応じて働いて収入を得ることができるよう努めてくださいと説明しています。
江別市では、生活保護を受けている人が守ることの中に書かれている生活向上のための努力10項目中9項目は、できません、認められません、努めなければなりませんというものですが、神奈川県小田原市では、生活保護を利用する方の義務の中で、生活向上に向けた努力をすることについては、働ける方はその能力に応じて働いて収入を得ることができるよう努めてくださいとあるだけです。
このように、数項目を神奈川県小田原市と比べてみると、江別市の表記は、ともすれば禁止事項が多く、拒否的な感が否めず、読んだ方を委縮させ、保護に高いハードルを感じて保護利用をためらうおそれも十分あるように思われます。生活保護問題対策全国会議が作成した保護のしおりチェックシートなども参考に、いま一度、生活保護のしおりについて、生きる権利を保障することがわかりやすく書かれているかなど、先進事例も参考に見直すべきと考えますが、お考えをお伺いいたします。
次に、件名2のごみ出しが困難な高齢者への支援について、項目1のごみ出しが困難な高齢者の実態について、どのような認識をお持ちかお伺いいたします。
居住地域のごみステーションまでごみ出しをすることが困難な高齢の方、障がいのある方がふえていることは、既に全国的にも大きな問題となっています。当市議会でも平成28年、平成29年と一般質問が行われていることから、江別市内にも同様の問題が深刻化していると考えられます。
第6次江別市総合計画のまちづくりの基本理念の一つは、安心して暮らせるまちであり、それに対応する重要な施策の一つは、地域包括ケアシステムの構築としています。住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されることで、要介護状態になっても住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるというものです。一人一人が住みなれた地域で暮らし続けるためには、毎日の暮らしの中で支障となる問題、その一つがごみ出しですが、それを解決することが必要となります。
江別市高齢者総合計画の策定に向けた実態調査報告書では、第1号被保険者が受けている手助けは、冬期間の除雪が29.6%、話し相手、相談相手が25.5%、ちょっとした買い物やごみ出しが24.9%とほぼ同じような比率です。さらに、手助けしてくれる人については、同居の家族が84%、別居の家族が14.6%、友人、知人が4.9%、ボランティア、自治会、近所の人、ホームヘルパーを合わせると5.3%であり、そのほとんどが同居する家族によって高齢者の生活が支えられていると言えます。しかし、江別市の高齢単身世帯の割合は年々ふえており、また、同居する家族も高齢化していくため手助けを受けられることにも限界があると考えられます。
江別市一般廃棄物処理基本計画中間見直しでは、基本方針に基づく施策のうち、基本方針3、市民の視点に立ったごみ処理システムの構築としてごみ処理困難者に対する収集方法の検討、継続とあります。さらに、この説明では、少子高齢化や核家族化により、ごみ出しが困難な高齢者等の単身世帯が増加する傾向、ごみ出し困難者は一層の増加が予想されるとしています。
その点については全く同じ思いですが、では、現状についてはどうでしょうか。ごみ出しが困難という訴えを詳細に聞き取れば、ごみ出しのみでなく、関連して多くの課題が表面化するものと思います。
生活支援の一つとして重要なごみ出しについて、困難な高齢世帯の実態をどのように認識されておられるのかお伺いいたします。
次に、項目2の公表されている高齢者ごみ出し支援ガイドブックや先行事例等の検証について、どのような認識をお持ちかお伺いいたします。
この間、高齢者のごみ出し支援に関する一般質問への御答弁では、国立研究開発法人国立環境研究所発行の高齢者ごみ出し支援ガイドブックや他市の実施手法を参考に地域包括支援センター等と連携を図りながら、福祉サービスや市の収集形態を踏まえた対応について、引き続き検討していきたいとのことでした。
この高齢者ごみ出し支援ガイドブックは、インターネットで公開しているので誰でも見ることができます。高齢者ごみ出し支援ガイドブックの発行に当たりの中で、廃棄物処理において適正処理や3Rだけでなく、高齢者福祉に配慮した対応が求められるようになっている。高齢者のごみ出しをめぐっては、高齢化や核家族化を背景として、ごみ出しが困難でありながら十分な支援を得られない高齢者がふえていることが問題。さらに、高齢者のごみ出し支援は、高齢世帯からのごみ収集を確実にするだけでなく、高齢者の生活の質の向上や見守り、孤独死の防止にもつながると強調されています。
また、活用については、この高齢者ごみ出し支援ガイドブックは、これからごみ出し支援制度を導入したい自治体や、既に運用している制度の改善を図りたい自治体及び地域団体や一般廃棄物事業者を読者として想定し、支援制度の設計や運用の仕方をわかりやすく説明しているとも言っています。私が読んでもそれなりには理解できるものです。問題は、高齢者ごみ出し支援ガイドブックに記載されている事例の中で、江別市にどれかが当てはまるというような、安易な選択はないということだけは実感いたしました。
また、高齢者のごみ出し支援事業として、札幌市では、対象を要介護者等とし、収集とあわせ安否確認をする札幌市要介護者等ごみ排出支援事業(さわやか収集)が行われているとのことで、利用者が少なく周知が必要、対象者が狭過ぎるなど検討の余地はあるということですが、受け皿として整備されています。
今後の江別市のごみ出し支援策を検討することを踏まえ、これら先行事例やガイドブックについてどのように検証されたのかお伺いいたします。
次に、項目3の江別市のごみ出し支援のあり方に対する具体的な検討について、どのようにお考えかお伺いいたします。
今日の廃棄物処理においては、高齢者福祉に配慮した対応が求められることを前提に、高齢者のごみ出し支援を考えなければならないということを改めて思ったところですが、当市においては、研究・検討の継続から、具体的にどうあればいいのかといった支援のあり方に対する検討が必要と考えます。高齢者のごみ出し支援は、あらゆる場面で福祉分野との連携が必要になること、ごみ出し支援がなぜ必要なのか関係する人たちが共通認識を持つこと、そして、そのための検討は、医療・介護・福祉などの関係者を初め、自治会やボランティア、NPO法人など高齢者福祉にかかわる多くの方々と、高齢者当事者とその家族も参画して検討されるべきと考えます。
江別市一般廃棄物処理基本計画の基本方針3の2、ごみ出し困難者に対する収集方法の検討をいよいよ具体的にすべき時期と考えますが、お考えをお伺いいたします。
次に、件名3の社会保障としての国民健康保険制度の改善についての項目1の都道府県単位化による市独自の減免制度等への影響についてお伺いいたします。
平成30年4月からスタートした国保の都道府県単位化は、各市町村が単独で運営していた制度から、市町村と都道府県が共同で運営する制度とし、その中心は国保の財政を都道府県が管理するということになりました。
平成30年度の江別市国民健康保険特別会計では、この制度による北海道への納付金を納めるには、国の激変緩和措置では賄えず、基金の活用に加え、さらに不足する差額分を保険税引き上げ、加入者負担で賄うという最悪の結果となりました。江別市の国保加入世帯の実態は、市の資料で所得区分別に見れば、平成29年度は所得ゼロから33万円以下の世帯は27.7%、所得100万円以下までを含めると60.2%を占め、所得に占める保険税の負担率が大きいことが払い切れないで、滞納せざるを得ない状況を引き起こしていると言えます。
北海道の資料では、当市の滞納世帯数は平成29年6月1日時点で1,654世帯、加入世帯の9.8%、そのうち、3カ月間の有効期間の短期証交付世帯は527世帯で滞納世帯の31.8%、資格書交付世帯は91世帯で滞納世帯の5.5%を占めています。高くて払い切れない、滞納せざるを得ない、正規の保険証がないという状態から、何の保険証も手元にないという連鎖を断ち切ることが重要で、そのため、第一に、市独自の保険税や窓口での医療費一部負担金の減免措置など、対象となる世帯が漏れることなく利用できるようにしなければなりません。
ことしの4月から、国保財政の管理者となった北海道は、6年を1期とする北海道国民健康保険運営方針を定め、市町村を指導するということです。保険税の減免について、運営方針では、新たな制度において、財政運営が全道単位になることに伴い、保険料(税)の減免について、現在の市町村の運用に十分配慮しながら事務の標準化を進めるとしています。
また、窓口一部負担金の減免については、国の基準では審査や認定などをする上で詳細な判断ができず、事務処理に苦慮しているという市町村の現状を踏まえ、北海道では、市町村の判断事例を収集し整理した上で、運用に必要な情報の提供等を行い、事務の標準化を進めるとしています。いずれの場合も、標準的な減免規定の例を示すとしています。
標準的な減免規定が、江別市の減免規定に与える影響などについて、どのようにお考えになっておられるかお伺いいたします。
次に、項目2の子供の国保税均等割の減免についてお考えをお伺いいたします。
サラリーマンなどが加入する被用者保険は被保険者の報酬額によって保険料が算定されるため、扶養する子供の人数がふえても保険料は変わりません。一方、国保は世帯内の加入者数に均等割保険税が賦課されるため、子供の人数に応じて保険税を負担しなければなりません。少子化が大きな社会問題となる中で、子育ての負担を軽減し、夫婦が理想とする家族構成を実現できるようにするためには子育てにかかる負担の軽減が必要です。
また、全国知事会も国保の都道府県単位化を受け入れる間際の2015年1月、国への緊急要請の中で、子供の国保税均等割の軽減を検討することを要求し、さらに2017年7月にも、国保と他の医療保険との負担格差の解消のために、国保の定率国庫負担の引き上げ、また、子供医療費の無料化を国の制度として創設すること、子供の国保税均等割の軽減などの要望を国へ提出しているとのことです。
今、全国的に子育て支援の観点から、子供の国保税均等割の減免の実施が始まっています。
埼玉県ふじみ野市では、18歳未満の子供が3人以上いる世帯の第3子以降の均等割を所得制限なしで全額免除し、1人当たりの減免額は3万6,100円、対象人数は203人、減免総額は733万円で、国保税で補塡するとのことです。また、埼玉県富士見市でも、所得制限はあるものの、均等割の第3子からの全額免除を実施したということです。北海道では、旭川市が国保準備基金から1,673万4,000円を繰り入れて、18歳未満の子供の国保料均等割を3割減免すると報じられています。
資格証明書交付世帯に属する高校生以下の子供に対する短期証の交付状況について、北海道の資料によれば、平成29年6月1日時点で、江別市には資格証明書交付世帯91世帯の中に子供が5人おり、この子たちには正規の保険証を郵送で交付しています。その点の判断については評価するものですが、国保税の子供の均等割減免を行い、払える国保税にまで引き下げることこそ、子育て支援として実施すべきと考えますが、お考えをお伺いいたします。
次に、項目3の差し押さえ禁止基準の考え方についてお伺いいたします。
命を守るべき国民健康保険の保険税が払えず、差し押さえによって生活が困窮するという事態が全国的にも広がっていると言われています。
江別市の状況について、北海道の資料の国民健康保険料(税)の滞納状況によれば、平成29年6月1日時点での当市の滞納世帯数は1,654世帯で、平成28年度の現年度分滞納総額は3億7,285万6,000円、1世帯当たりの滞納額は22万5,427円となっています。
市の市税概要では、滞納処分状況として差し押さえ等の年度別推移・年度ごとの処分状況の数字は、国民健康保険税を含むとなっており、主に、国民健康保険税の滞納による処分か否かについて、この中では実態がつかめません。それでも、この資料からは、年度別の差し押さえ件数や当該年度の処分状況がわかります。
平成19年度から平成28年度までの10年間の推移を見れば、差し押さえ件数は626件から1,822件へと約3倍に、処分状況では、債権が444件から1,773件へと約4倍に増加しています。特に、差し押さえ債権のうち、日々の生活を賄うための給与等、預貯金、年金などの差し押さえ件数割合は平成22年度が66.4%、平成28年度が87.4%と大きく増加しています。
市の平成30年度予算特別委員会資料では、資格証明書の交付世帯の所得状況について、未申告も含む所得なし層が平成28年度では55.7%、平成29年度は60.5%と年々高くなっています。ここにも、払いたくても払えない、負担の限度を超えた保険税の実態があることが示されているにもかかわらず、今回、国保都道府県単位化で国保税の引き上げが行われたことで、なお深刻になることが危惧されます。
そのような中で、国民健康保険料(税)の滞納に対する差し押さえ禁止の基準や滞納処分の執行停止における生活困窮の基準について、改めて、厚生労働省が都道府県に周知したとの報道があり、その内容は、国保料(税)の差し押さえ禁止の基準については、1カ月ごとに、滞納者本人が10万円と滞納者と生計を一にする配偶者その他の親族があるときは1人につき4万5,000円を加算した額は差し押さえができないこと、滞納処分の執行停止における生活困窮の基準についても同基準額の生活になるおそれがある場合は滞納処分の執行停止ができるなどとしています。
これらのことから、この差し押さえ禁止基準に該当すると思われる国保税未納世帯を調査し、市の責任において執行停止等の手だてをとることが可能になるのではないかと考えるところですが、この差し押さえ禁止基準についてどのようにお考えかお伺いいたします。
以上で、1回目の質問を終わらせていただきます。

副議長(宮川正子君)

吉本議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(三好 昇君)

吉本議員の一般質問にお答え申し上げます。
私からは、社会保障としての国民健康保険制度の改善についてお答え申し上げます。
初めに、都道府県単位化による市独自の減免制度等への影響についてでありますが、平成30年4月から開始された都道府県単位化では、都道府県は国保の運営方針を定め、市町村が担う事務の効率化や標準化などを推進することとされており、北海道は平成29年8月に北海道国民健康保険運営方針を策定したところであります。
国保税及び窓口一部負担金の減免や、収納対策における資格証明書等の交付については、法令等に基づき、各市町村が条例、規則等を定め実施しているところでありますが、現在、北海道において、事務の広域的及び効率的な運営を推進するため、市町村の実態調査を実施しているところであります。
御質問の江別市の減免基準への影響等につきましては、その調査の結果を踏まえ、判断してまいりたいと考えております。
次に、子供の国保税均等割の減免についてでありますが、国民健康保険税は、被保険者の所得など経済的負担能力に応じて算定する応能割と、地域保険である国保を被保険者全体で支える観点から、受益に対する負担として、被保険者及びその世帯が等しく負担する応益割により算定する制度となっております。
そこで、子育て支援として子供の国保税均等割を減免することについてでありますが、税負担の公平性や減免に要する費用に係る財源確保が課題となっております。
国保制度における子育て世帯への支援として、子供の均等割を減免することにつきましては、御質問にもありましたとおり、全国知事会や全国市長会において、国による子供の均等割を軽減する支援制度の創設を提言しております。このことから、市といたしましても、他市の事例を研究するとともに、引き続き国の動向等を注視してまいりたいと考えております。
次に、差し押さえ禁止基準の考え方についてでありますが、昨年7月から8月にかけて厚生労働省が都道府県に対して滞納処分の適切な運用を図るために周知した資料は、従来から国税徴収法に定められた内容であり、給与等の差し押さえ禁止の基準等を改めて説明したものであります。
具体的には、給与等の支給の基礎となった期間1カ月ごとに滞納者本人につき10万円、滞納者と生計を一にする親族があるときは、これらの者1人につき4万5,000円を加算した金額を差し押さえることができないとされ、また、滞納処分の停止や換価の猶予の要件につきましても、従来から国税徴収法に定められているものであります。
市では、これまでも法に基づき滞納処分を行っており、今後とも税負担の公平性を確保する観点から、納税相談等による収納対策を進めるとともに、最終的には、法に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。
私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、健康福祉部長ほかをもってお答え申し上げます。

健康福祉部長(佐藤貴史君)

私から、権利としての生活保護制度の周知について御答弁申し上げます。
初めに、改正生活保護法に対する認識についてでありますが、このたびの生活保護制度の見直しにつきましては、自立支援の強化として、生活保護世帯の子供が大学等へ進学する場合の一時金給付が新たに盛り込まれたほか、生活保護受給者の健康管理と生活習慣病の予防及び重症化予防を推進することを目的として、健康管理支援事業を創設し、自治体がレセプトデータに基づいて健康状態の把握に努めることや、健診受診率の向上を図ろうとするものであります。
また、医療扶助の適正化を図るため、医師または歯科医師が使用可能と認めた場合は、後発医薬品の使用を原則とすることとなったものであります。
生活保護制度の見直しに当たっては、国の社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会などにおいて、生活保護受給者の支援や制度の信頼性確保の観点から、全国消費実態調査及び家計調査、社会保障生計調査などのデータに基づいて検討された結果を踏まえて方向性が取りまとめられたものと認識しているところであります。
次に、生活保護のしおりを通じて生活保護制度を広く周知することについてでありますが、市が作成している生活保護のしおりは、生活保護による支援内容や、お金の貸し借りができないことなど、生活保護を受給している方に守っていただくこと等についてまとめたものであります。
この生活保護のしおりについては、基本的に、生活保護の受給開始時にお渡しする内容となっておりますことから、今後におきましては、生活保護制度の概要について市民に正しく理解していただくための周知方法について検討してまいりたいと考えております。
次に、生活保護のしおりを憲法第25条で保障する権利として見直すことについてでありますが、生活保護のしおりは、生活保護による支援内容だけではなく、生活保護を受給している方に守っていただくことなどについて、まとめたものであります。
市といたしましては、ルールなどについて正しく認識していただくことが、生活保護の適正受給の上で極めて重要であると考えております。
一方で、議員御指摘のとおり、表現を見直している自治体があることも認識しておりますので、今後、他市の事例などを研究してまいりたいと考えております。
以上でございます。

生活環境部長(高橋孝也君)

私から、ごみ出しが困難な高齢者への支援について御答弁申し上げます。
初めに、ごみ出しが困難な高齢者の実態に対する認識について、ごみ出しが困難なことによる市への相談件数でありますが、過去5年間では、平成25年度は2件、平成26年度と平成27年度はゼロ件、平成28年度は1件、平成29年度は3件の状況であります。
市では、これらの相談に対しましては、相談者宅を訪問し、ごみステーションの移設や新設などにより、個別に対応しているところであります。
また、このほか、自治会や地域の方による支援、介護ヘルパー、シルバー人材センターの派遣支援を受けるなど、各自で対応されているケースもあるとお聞きしております。
ごみ出しが困難な高齢者への対応につきましては、全国的な課題であり、今後、当市でも増加が予想されることから、現在実施されている自治会や事業者等の取り組みの実情をお伺いしながら、次期江別市一般廃棄物処理基本計画の策定に向け、どのような対応が可能なのか検討してまいりたいと考えております。
次に、公表されている高齢者ごみ出し支援ガイドブックや先行事例の検証についてでありますが、国立研究開発法人国立環境研究所が策定した高齢者ごみ出し支援ガイドブックは、これからごみ出し支援に取り組もうとする自治体への参考として、平成29年5月に公表されたところであります。
その内容につきましては、支援制度の設計や運用のあり方などが解説されておりますが、戸別収集方式における事例が多く、当市のようなステーション収集方式を採用している自治体にとっては、参考となる事例が少ないため、高齢者ごみ出し支援ガイドブックを踏まえた対応は、議員御指摘のとおり、なかなか難しい状況にあります。
市といたしましては、引き続き、ステーション収集方式における先行事例について、調査・研究してまいりたいと考えております。
次に、江別市のごみ出し支援のあり方に対する具体的な検討についてでありますが、ごみ出し支援についての相談があった場合には、相談者宅を訪問し、世帯状況や支援が必要な理由などを確認するとともに、御近所や自治会などと相談しながら、相談者宅の近くにごみステーションを移設する、または新設するなど、現行のステーション収集方式の中で対応しているところであります。
先ほども御答弁申し上げましたが、ごみ出しが困難な高齢者への対応は今後も増加すると予想され、市といたしましては、大きな課題であると認識しております。
当市の一般廃棄物の処理につきましては、江別市一般廃棄物処理基本計画に基づき進めておりますが、現計画は平成32年度までの期間となっており、来年度から次期計画の策定準備を進めることとなりますことから、この策定過程の中で、ごみ出し困難者に対する収集のあり方を検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。

吉本和子君

2回目の質問と要望をさせていただきます。
件名1の権利としての生活保護制度の周知についての項目1の改正生活保護法に対する認識について、改めてお伺いしたいと思います。
御答弁の中では、医療扶助のことについて触れられておりました。医療扶助の適正化のため、医師または歯科医師が使用可能と認めた場合は、後発医薬品の使用を原則とするとなったものとの認識を改めてお示しになりましたけれども、医療を受けるとか医薬品を選択するというのは、自己決定権を否定する明らかな人権侵害であるという医療団体からの指摘もあります。本来、後発医薬品の使用については、利用者の同意が得られることが必要ではないかと思います。ましてや、決して使用することを強制するようなことがあってはならないことであり、しなければいけないというような声のない圧力のようなやり方をしてはいけないので、十分注意して現場で対応することが必要ではないかと思いますけれども、再度、どのような考えかお伺いしたいと思います。

健康福祉部長(佐藤貴史君)

再質問に御答弁申し上げます。
このたびの生活保護法の改正により、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについて、後発医薬品を使用することが原則とされますが、市といたしましては、医薬品の使用については、医師の治療方針に基づいて判断されるものと認識しております。
以上でございます。

吉本和子君

3回目なのですけれども、最初の質問のお答えとほとんど同じということで、3回目については要望として述べさせていただきたいと思います。
医薬品の選択は治療の範囲ですから、治療方針に基づくということはよくわかります。しかし、医療の現場では、実際にこの薬を使うというときに、必ず医師は患者にどうですかというふうにお聞きすると思います。インフォームド・コンセントということで日常的に使われるようになりましたけれども、ドクターが説明をして、患者が同意をして、その上で治療が進められていくものだと思っておりますので、今回の医療の適正化に関しての後発医薬品の原則義務化というのは、この基準に照らしてもおかしいと思います。原則義務化ということは、たとえそれが生活保護者に限定するということについても問題ですけれども、あり得ないのではないかと思います。
たまたま、つい最近、市から国民健康保険税納税通知書が送られてきました。その中にジェネリック医薬品についてのパンフレットというのか、カードが入っていました。その中には、まずはかかりつけの医者、薬剤師に薬を切りかえたいということを相談し、変更可能であればジェネリック医薬品でお願いしますと書かれたジェネリック医薬品希望カードに氏名を記載し、提示するという流れが説明されています。ジェネリック医薬品希望カードです。決して、義務ということではありません。一般の国保の被保険者はこのような形で、生活保護世帯については原則義務化という、こんな矛盾したことはないと思います。
もちろん、生活保護制度は国の制度ですので、法定受託事務と言われていて、それを守らなければいけないという縛りはよくわかりますけれども、実際にこのようなことが起こるというのは、信じられないことだと思います。ですから、市の範囲で権利の侵害のようなことが起こらないよう、運営に関しては細心の注意を払っていただきたいということを申し上げて、項目1についてはこれで終わります。
次に、項目2の生活保護のしおりを通じて生活保護制度を広く周知することについて、もう一度確認をさせていただきたいと思います。
生活保護のしおりは、御答弁にもありましたが、保護による支援内容や生活保護を受給している方に守っていただくことなどが中心に書かれていることはよくわかります。ただ、生活保護制度そのものが憲法第25条の生存権を保障するという権利という点から見れば、不十分なように感じます。この生活保護のしおりが少し改善されて、市民の目に触れるようになってくると、随分と生活保護制度についても正しい理解が進むのではないかと思います。
周知方法について検討するとの御答弁でしたが、生活保護のしおりの活用も選択肢としてその中に入れていただきたいと思っていますけれども、その点について御答弁で触れておりませんでしたので、改めてお伺いいたします。

健康福祉部長(佐藤貴史君)

再質問に御答弁申し上げます。
先ほども御答弁申し上げましたとおり、生活保護のしおりは、これから生活保護を受給する方向けの内容となっておりますことから、今後、生活保護制度の概要について正しく理解していただくための周知方法について、他市の事例なども含め、検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。

吉本和子君

今の生活保護のしおりの考え方では、生活保護とはこういう制度だということが一般の方たちにわかるようには使えないと理解いたしました。周知方法はいろいろあると思いますし、他市の事例も含めて検討するとおっしゃっておられましたので、期待をして見させていただきたいと思います。
次に、項目3についてですけれども、生活保護のしおりは、生活保護を受給している方に守っていただくことについてまとめたもので、適正受給ができるようにするものですという御説明を何度かお受けいたしました。
生活保護のしおりは、本来、住民向けにつくられたものですし、私たちも生活相談の中で資料として手元に置いて利用させていただいております。
先ほども引用させていただきましたが、できません、努めなければなりませんという表記がほとんどであることに驚きます。もちろん、生活保護のしおりの説明の際には、ケースワーカーの方は、ただし、このような場合はこうですなどと条件をつけて説明してくださることが多くあります。それはわかるのですが、この説明を受けた方たちに、お話はどうでしたかと伺いますと、生活保護の受給が決まったという安堵感と対面による緊張で頭に入らないということで、家に帰ってよく読んでくださいと言われ、よく読んでみるとすごく厳しいことが書いてあるという印象を持ったというお話をよくお聞きします。こんなに制限されるのだとおっしゃった方もいらっしゃいました。
生活保護のしおりは、生活保護受給者に制度を守らせるものだけではなく、本質は生活保護のしおりの冒頭に、国民の生きる権利を保障した憲法第25条に基づくものですと堂々と書かれておりますので、ぜひその点についても、具体的にこれはこういうことです、それで生活保護の制度はこういうことを保障しますというような内容についてもしっかりと書くべきではないかと思いますが、見直すことについてどのようにお考えか、もう一度お伺いさせてください。

健康福祉部長(佐藤貴史君)

再質問に御答弁申し上げます。
先ほども御答弁申し上げましたとおり、生活保護のしおりは、支援内容や守っていただくことなどについてまとめたものであり、生活保護の適正受給のためには、ルールなどについて正しく認識していただくことが極めて重要であると考えております。
いずれにいたしましても、表現につきましては、見直しを実施している自治体があることも承知しておりますので、今後、他市の事例などを研究してまいりたいと考えております。
以上でございます。

吉本和子君

見直しを検討するということでしたので、先ほども申し上げましたけれども、御紹介したいことがありますので、聞いていただければうれしいです。
先ほども御紹介した生活保護のしおりチェックシートなのですけれども、これは生活保護問題対策全国会議というものがありまして、弁護士や生活保護の支援団体で構成された会議だと聞いておりますが、その会議で、私たちのまちの生活保護・保護のしおりチェックシートというものを作成しております。
評価項目を大きく五つに分けて、評価を記載がありわかりやすいから、誤った記載・誤解を招く記載があるまでの4段階で評価をしています。具体的な評価項目も提示しています。このチェックシートには、適宜改善して御利用いただくようと注釈がありますが、現時点でとてもわかりやすい内容になっていると私は思います。生活保護のしおりの見直しに当たっては、ぜひこの資料を利用していただければと思いますので、御紹介をさせていただいて、この件については終わります。
次に、件名2のごみ出し支援の関係で、要望をさせていただきます。
ごみ出し困難な高齢者への対応ということで、現場でどういうことをされているのかがよくわかる御答弁だったと思います。ただ、実際に市がかかわっていて、ごみ出し困難な方たちに対する支援件数というのはもっと多いかと思っておりましたけれども、意外に少なかったです。また、ほかのサービスを使っていらっしゃることもあるのでしょうけれども、私たちがいろいろな高齢者の方たちに伺う話の中では、まだまだごみ出しに困っている方がいらっしゃるということで、潜在的なニーズはまだあるということは事実だと思います。
今後、次期計画の策定の中で検討していかれるということでしたので、ぜひ高齢者の方たちの声を多く取り上げた計画を検討していただければと思います。ただ、その中で、質問の中でも申し上げましたけれども、ごみ出し支援というのは一部の高齢者の方だけではなく、年をとったときにこのまちで暮らし続けていくために、この問題は絶対に解決しなければならないだろうと思います。数年後には自分もそうなっているかもしれないということもありますから、行政全体の課題として取り上げていただきたいと思います。現場の生活環境部だけではなく、健康福祉部の問題であり、企画政策部の問題であるというふうに思いますので、ぜひその辺は行政全体の課題として捉えて検討していただきたいということを要望して、件名2については終わります。
次に、項目1の都道府県単位化による市独自の減免制度等への影響については、これから調査結果を踏まえて判断するという御答弁でしたので、確かにまだ検討中なのだとお伺いいたしました。ぜひ、本当に頑張っている市町村が財源をなんとか工面して行っている、こういう減免制度がなくなることがないように、むしろ都道府県単位化になって、制度の高いほうの基準に合わせていただけるようになっていただければいいと思います。その辺については、今後の推移を見守らせていただきたいと思います。
次に、項目2の子供の国保税均等割の減免についてですけれども、財源がないということで、当然そのようにおっしゃられるだろうと思いました。
全国知事会や全国市長会も国に提言していらっしゃるということなので、本来であれば国の制度で行うのが当たり前なのだろうと思いますけれども、なかなかそうはいかない中で、先ほども御紹介いたしましたが、それぞれの自治体が財源をなんとか工面して頑張っている状況にあります。
子育て安心のまち江別、誰もが安心して住み続けられるまち江別ということで、この子供の国保税均等割についても、具体的な検討をしていただくことを要望しておきたいと思います。
最後に、項目3の差し押さえ禁止基準の考え方について、もう一度お伺いしたいと思います。
質問で申し上げた差し押さえ禁止基準については、もともと国税徴収法に定められた内容であり、滞納処分についても、換価の猶予についても定められているということでした。ただ、今回、国が新たに通知する背景には、都道府県単位化の問題もあるのではないかという話もありましたが、私は特に国保の関係で言えば、国保税の滞納問題が深刻になっているということが背景にあるのではないかと理解しております。
基本的に、固定資産税や所得税といった資産や収入に応じる税負担と比べて、国保税というのは所得がなくてもかかってしまうということで言えば、本当に苦しい人たちが納め切れないということが現実としてあります。低所得世帯ほど負担率が大きくなるということは、今回の都道府県単位化で市が試算した中にもはっきりと出ておりましたけれども、そういう状況では、国保税の滞納というのは一般の税とはまた別個に考えなければいけない問題ではないかと思います。
差し押さえ禁止基準について、国保税について言えば、例えば、差し押さえ禁止基準をもとにして、国保税滞納世帯の実態調査をするとか、あるいは処分の扱いなどについて検討するということが具体的にできないのかどうか、すべきではないかと考えるのですが、改めて差し押さえ禁止基準の考え方についてお伺いいたします。

総務部長(後藤好人君)

差し押さえ禁止基準の考え方についての再質問に御答弁申し上げます。
御質問の収入に関する基準は、あくまでも給与等の差し押さえ禁止に係るものであり、滞納処分全般に対する基準とはなっておりません。
このため、滞納処分等の取り扱いにつきましては、国保税のみならず市税全般について、これまでも法に基づき処分を行っております。
いずれにいたしましても、税負担の公平性を確保する観点から、納税相談等による収納対策を進めるとともに、今後とも法に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。
以上であります。

吉本和子君

税負担の公平性ということもよくお聞きいたしますけれども、江別市は、固定資産税も国保税も全部含めて処分をいたしますので、なかなか国保税だけがどんなに大変かというところが見えにくいということは日ごろ感じております。ただ、今回の差し押さえ禁止基準というのが、特段こういうふうに変わったことはないと、従来どおりだということだけは理解をいたしましたので、この点については、また機会があったときにいろいろと御相談をさせていただきたいと思います。
一つだけお伝えしておきたいことは、質問の中でも申し上げましたけれども、国保税の負担はやはり大変だということです。本当は払いたいのだけれども払えない、1回滞納してしまうと、次のときには2倍払わなくてはいけない、その次には3倍払わなければいけないということになり、国保税を滞納すると雪だるま式にふえていって、ますます払えないということが、滞納されている方たちから切実に聞かされております。
今も納税相談をしていただいておりますけれども、特に国保税に関してはその点を留意されて、納税相談等に対応していただきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
以上で、終わります。

副議長(宮川正子君)

以上をもって、吉本議員の一般質問を終結いたします。
一般質問を続行いたします。
干場芳子議員の審議会等の女性登用についてほか3件についての質問を許します。一問一答方式、通告時間45分。

干場芳子君

まず初めに、審議会等の女性登用について伺います。
1985年6月25日、日本が女子に対する形態の差別の撤廃に関する条約に批准し33年が経過しました。1999年に施行された男女共同参画社会基本法では、市町村においては、計画策定は努力義務とした中で、2002年、江別市が男女共同参画社会を積極的に推進するための指針として江別市男女共同参画基本計画を策定したことは、極めて画期的であったと認識しています。
少子高齢化が急速に進み、人口減少社会に突入した中で、持続的に地域社会の活力を維持していくためには、男女がともにその個性に応じた多様な能力を発揮できる男女共同参画社会の構築が不可欠であり、社会全体で取り組む最重要課題となっています。こうした中、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が制定されるなど、男女の仕事と家庭生活を取り巻く状況の変化や、ワーク・ライフバランスの促進等に係るさまざまな課題が求められています。
国民の意識は確実に変わりつつあるにもかかわらず、制度としての家族はいまだ強固に残っています。女性差別も人種差別も障がい者差別も皆一緒と考えられ、社会の中においては日常に潜む差別意識によって、例えば、財務省と大相撲に共通する女性蔑視と差別の意識、減ることのないDV、障がい者施設の相模原事件やヘイトスピーチによる攻撃など、現実的な事件となっていることは否めません。
日本政府は、社会のあらゆる分野において、2020年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30%程度にするという数値目標を立てていますが、それに至る手段は全く見えていません。社会のあらゆる分野の意思決定過程に男女等が対等な構成員として参画し、意見や考え方を反映し、ともに活躍できることが大切です。政策・方針決定過程への女性の参画の実現に向けては、実効性ある取り組みが急務です。
1点目に、江別市男女共同参画基本計画の中間見直しが本年実施されます。
計画の数値目標としては掲げられておりませんが、審議会等での目指している数値は40%としており、政策・方針決定過程への女性参画の促進を目的とする審議会等の女性の登用率についてどのように検証されているのか見解を伺います。
2点目は、登用率向上に向けた取り組み、さらなる対策についてです。
女性委員の登用率向上に向け、より具体的で実効性のある取り組みを推進していくことが必要であり、ポジティブ・アクションに取り組んでいくことが重要です。こうした基本認識に基づき、女性の参画拡大を図るための具体的で実行性のある登用率向上に向けた取り組みについて、今後どのように進めていかれるのか伺います。
2件目の質問は、江別市防犯カメラの管理、運用等に関する要綱についてです。
近年、IT社会の急速な進展に伴い利便性が向上した反面、個人情報が瞬時に流出する危険性が増大しており、江別市においても個人情報の保護への取り組みが重要な課題となっています。
江別市では、1999年より市の施設において録画機能がついているカメラの設置を開始し、現在その台数は60台となっています。これまで、防犯カメラの設置に当たっては、運用に関するガイドラインがなかったことから、ことし5月1日より個人情報の適正な取り扱いを確保するため、必要な事項を定めた江別市防犯カメラの管理、運用等に関する要綱を定め施行しました。
経済産業省の個人情報の保護にかかわるガイドラインにおいて、防犯・監視カメラに記録された本人が判別できる映像については個人情報として取り扱うことが示されるなど、防犯・監視カメラの設置や運用に際し個人情報に配慮した対応が求められています。
そこで質問ですが、江別市防犯カメラの管理、運用等に関する要綱制定に至る過程における市の考え方について伺います。
2点目は、江別市情報公開審査会への諮問についてです。
防犯カメラの設置により記録された画像は、一時的な記録であっても管理の実態上、画像は実施機関の管理のもとにある情報として考えることから、江別市情報公開条例で定められた公文書とすべきです。こうしたことから、江別市情報公開審査会へ諮問し審議すべきものであったと考えますが、見解を伺います。
続いて、3件目の野幌駅南側における市民交流施設の活用についてです。
江別市では、中心市街地である野幌駅周辺地区において、2005年3月に江別市都心地区整備基本計画を策定し、2006年より江別の顔づくり事業に取り組んでいます。
江別の顔づくり事業では、市民みんなが行けるにぎわいと魅力ある市民交流拠点づくりを整備テーマに、連続立体交差事業、土地区画整理事業や街路事業など市街地整備や、地元活性化協議会等との連携による地域活性化の支援、駅を核とした拠点ゾーンの形成による民間事業の誘導や市民交流施設の整備などを計画しており、これまで、鉄道高架が完成、南北連絡道路の全線供用開始、地中熱ヒートポンプ式ロードヒーティングを採用した野幌駅北口駅前広場整備が完成、サイクルシェアリング事業の実施など、事業推進に取り組んできました。また、2016年から、野幌駅南口駅前広場の整備に着手し、今年度の整備完了を予定しています。
市民交流施設については、これまで公設公営、公設民営などの議論もありましたが、野幌駅周辺のにぎわいの創出に向けた市民交流施設の中心的役割を担う施設として、民間の企画力・資本力の活用を基本に民間施設の一部への入居を検討しています。
こうした経緯により、市民交流施設用地について、検討している市民交流施設の機能を含んだ幅広い活用を検討するため、民間事業者との直接対話を通じ、利活用のノウハウ・アイデア等の提案を受け取り、当該用地の市場性や民間資本投入の可能性等の把握を目的として、昨年11月から本年1月にかけ、サウンディング型市場調査を実施しました。
調査結果を踏まえ、事業者公募に向けた公募条件等について検討を進めてきました。面積約3,100平方メートルの市民交流施設用地について、宿泊施設と市民交流施設を中心とする複合的な土地利用を図ることを基本として、公募型プロポーザル方式により整備事業者を募集することとしました。
本年6月7日には、選定に向けた第1回目の江別市市民交流施設用地整備事業者選定委員会が開催されました。専門性は理解するものの、委員会のメンバー9名の中に女性の参加がないことについて、市として基本的な政策決定過程への女性の参画意識が問われます。6月中旬から8月末日まで公募し、応募事業者のプレゼンテーションがあり、審査し決定する予定となっています。
まず、1点目の質問です。
このたび、市民交流施設用地の整備に当たっては、市として交流拠点としてどのように整備していくのかというハード、ソフトの両面において認識を持つことが重要と考えますが、見解を伺います。
2点目に、野幌駅南側に展開されるであろう複合施設と交流施設について、地域の市民もさまざまなイメージを持ち、期待をしている状況にあるかと考えます。サウンディング型市場調査を実施し、民間の意見提案を参考とすることも大切ですが、一番重要なことは、野幌駅周辺のみならず多くの市民が活用できる拠点として、どのようにあるべきかを話し合う場を持つことです。市民議論と合意形成に向けた市の考え方を伺います。
3点目に、江別市市民交流施設用地整備事業者選定委員会を非公開としたことについてです。
行政の説明では、9月中旬に実施される応募事業者がプレゼンテーションする選定委員会を非公開にするとしていますが、公開をしないとする理由について市の見解を伺います。
4点目は、野幌鉄南地区センター証明交付窓口の設置場所の考え方についてです。
野幌駅南側には証明交付窓口、解散となった江別市土地開発公社、江別国際センターがありましたが、野幌駅周辺地区の整備を進めていく中で、証明交付窓口は野幌鉄南地区センターへ、江別国際センターは民間ビルに移動していたものと認識しています。
市民にとっての利便性という視点や野幌駅周辺のみならず多くの市民にとって有効な場としていくため、証明交付窓口の設置場所について、野幌駅周辺地区に限らず、広く市民の意見・要望等を聞きながら丁寧に進めていくことが求められると考えますが、市としてどのようにお考えか伺います。
最後に、生涯にわたる男女の健康支援についてです。
妊娠や出産についての自己決定権を行使するには、自分にどういった選択肢があるのかを知らなければなりません。リプロダクティブ・ヘルス・ライツでは、その選択肢を知るための情報や手段を得る権利も保障しています。
しかし、日本では性教育に重点が置かれていない傾向が見受けられます。また、家族や同性、同世代の間でも話しづらいことかもしれません。その結果、十分な知識や方策が普及せず、それに対してアドバイスできる人も限られているのが現状です。正しい知識は、性暴力や性被害、もしくは性的ないじめを防ぐ上でも必要になるものです。若い世代が性と生殖に関する確かな情報を得て、より自分の決定権を高めるようになるには、今の大人世代がオープンにリプロダクティブ・ヘルス・ライツを語り合える環境を整えていくことが大切です。
性別にかかわらず、一人一人の個性や能力を大切にするこの権利の起こりは、歴史的・社会的に女性が性生活や妊娠・出産、自身の健康に対して十分に決定権を行使できていなかったことに由来します。
例えば、戦時下の日本でとられた、産めよ、ふやせよという人口政策や、子供を産み育てるのは女性の役割というこれまでの社会通念により、性と生殖に対する個人の自己決定権は政治的・社会的に阻害されてきました。
こうした時代を経て、1960年代以降、性と生殖に関する健康は女性の基本的人権であるとする運動が起こるようになりました。そのため、リプロダクティブ・ヘルス・ライツでは、性と生殖に関する男女平等ともうたわれています。
望まぬ妊娠、不幸な中絶を減らしていくための取り組みが求められています。残念ながら、北海道では望まない妊娠による人工妊娠中絶実施率は、全国平均より高い状況が続いており、性感染症罹患状況については全国の約4.8倍ともなっています。
そこで質問ですが、石狩地域保健情報年報における江別保健所及び札幌第二次保健医療福祉圏の人工妊娠中絶、及び性感染症数を全国の状況も踏まえ、その実態について市としてどのように把握されているのか伺います。
2点目に、女性の意思で産む選択をすることについてです。
自分の人生を決めるのは自分自身です。いつ子供を持つか、持たないかを決めることや望まない妊娠や性感染症を防ぐことなど、こうしたことについての情報や手段を取得することが大切です。生涯の健康に係ることについて自分で決める、自分で守るためには、年齢や人それぞれにおいて正しい情報を知ることができることが重要です。
必要な情報と手段にアクセスできる環境、状況について伺います。
3点目は、学校現場における性教育について伺います。
ことし4月、東京都足立区の中学校で行われた授業が不適切な性教育であると都議会議員に批判され、東京都教育委員会は学習指導要領を超える内容のものだったとし、指導における留意点を都立学校に周知したとのことです。
有識者でつくる“人間と性”教育研究協議会は、教育現場が委縮するなどと懸念を表明しました。性教育の国際的な基準では、幼少期から正しい知識を教えることを推奨しており、日本の現状はおくれていると言わざるを得ません。世界各国の研究では、性教育によって性交年齢が早まった傾向はなく、むしろ遅くなり慎重になる結果が見られるとのことです。
インターネットなどでゆがんだ性情報が氾濫し、子供の性を狙う犯罪も後を絶たない中、無知と誤った情報が命を脅かすことにつながると教育の重要性を強調しています。
江別市では、さまざまな社会状況の中、小・中学校においてどのような性教育が行われているのか、また、その内容等が保護者へも伝えられていることが重要と考えますが、見解を伺います。
4点目は、江別市男女共同参画基本計画の中間見直し版についてです。
リプロダクティブ・ヘルス・ライツの視点に立った、さらなる具体的で実効性のある取り組みが急務です。
施策関連実施事業報告書において、計画の基本方針6の生涯にわたる男女の健康支援に基づき事業が展開されていますが、実態を踏まえながら、これまで以上にこうした性と生殖に関する取り組みに向け、必要事項を盛り込むことも視野に入れ検討していくべきと考えますが、見解を伺います。
これで私の1回目の質問を終わります。

副議長(宮川正子君)

干場議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(三好 昇君)

干場議員の一般質問にお答え申し上げます。
私からは、野幌駅南側における市民交流施設の活用についてお答え申し上げます。
まず、交流拠点のあり方の認識についてでありますが、市民交流施設につきましては、江別の顔づくり事業を進めるに当たり策定した中心市街地活性化計画や江別市都心地区整備基本計画において、さまざまな市民が集う交流拠点の形成を目的として、公設公営による暮らしの会館の整備を計画しておりました。
しかしながら、議会論議や市民意見を踏まえて、現在、民間事業者の企画力や資本力などの活用による民設民営での整備としております。
これまでの取り組みとしまして、さまざまな民間事業者などを対象に、民間開発の動向や、開発可能な業種や事業などについて意見交換や情報収集を行い、整備事業への参入についての可能性を模索してきたところであり、昨年度は、土地利用の可能性を把握するため、サウンディング型市場調査を実施し、民間事業者からの提案として、宿泊施設を含む複合施設の提案を受けたところであります。
この提案を受け、現在、野幌駅南口駅前広場に隣接する市民交流施設用地において、公募型プロポーザル方式により、整備事業者を募集しております。
募集に当たりましては、民間事業者が当該土地を売買または賃貸借により、宿泊施設と市民交流施設を中心とする複合的な施設の整備を行うこと、市民交流施設は、その建物の一部に入居できることを主な条件としております。
市民交流施設は、市民活動と国際交流の拠点としまして、野幌駅周辺のにぎわいの創出と市民交流の中心的な施設として、野幌駅周辺土地区画整理事業により市内の商業施設に仮移転をしている施設でございます。その市民交流施設は、市民活動団体の活動の拠点として、民間事業者が建設する建物の一部に入居する予定となっております。
次に、市民議論と合意形成についてでありますが、今ほどもお答え申し上げましたとおり、現在、野幌駅南口駅前広場の隣接地において、整備事業者を募集しているところであります。
市民交流施設については、入居するフロア面積や駐車台数などを基本的な公募要件としており、整備事業者が決定された後に、建物全体の施設計画が具体化されることになっておりますことから、市民交流施設の機能や活用については、建物の全体像が見えた後に、市民の意見を伺い、検討してまいりたいと考えております。
次に、野幌鉄南地区センター証明交付窓口の設置場所の考え方についてでございますが、野幌鉄南地区証明交付窓口は、平成12年10月に江別土地開発公社建物内に住民票等の証明交付窓口として開設し、野幌駅周辺土地区画整理事業に伴い、平成24年に野幌鉄南地区センター内に移転し、現在に至っております。
市民交流施設については、整備事業者が決定された後に、建物全体の施設計画が具体化されることになっておりますことから、市といたしましては、現在、野幌鉄南地区センター内にあります証明交付窓口のあり方につきましては、市民の意見を伺い、検討してまいりたいと考えております。
私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、生活環境部長ほかをもってお答え申し上げます。

生活環境部長(高橋孝也君)

私から審議会等の女性登用についてほか1件について御答弁申し上げます。
初めに、審議会等の女性登用についてのうち、登用率の検証についてですが、市では、男女共同参画社会の実現を目指すため、平成21年に江別市男女共同参画を推進するための条例を制定し、各種審議会等における委員の構成は、男女のいずれか一方が委員総数の4割未満とならないよう努めるとしております。
また、江別市男女共同参画基本計画においては、政策や方針決定過程への女性の参画拡大と女性の力を生かした政策の推進を基本方針として掲げているところでございます。
平成30年4月1日現在の審議会等における女性委員でありますが、委員総数447名のうち116名で、登用率は26%と、昨年度の道内自治体の平均である22%は上回っているものの、4割には満たない状況となっております。
なお、法令で定めのあるもの及び充て職となっているものを除いた女性委員の割合を算出した場合では、委員総数は371名で、そのうち女性は114名、登用率は31%の状況にあります。
委員の選任に当たっては、専門性が求められる場合や法令に定めがあるなど、女性の登用が難しい審議会等もありますが、市といたしましては、職場や地域、教育などあらゆる分野において政策や方針決定過程に男女が対等の立場で参画することが重要であると認識していることから、これまでも条例の趣旨を踏まえた委員構成となるよう、全庁的な説明をするとともに、委員の改選時には十分配慮することを担当部署に個別に周知するなど、取り組みを進めてきたところであります。
次に、登用率向上に向けた取り組みについてでありますが、他の自治体では、女性委員を選任する際の参考にするため、専門分野を記載した人材リストを作成したり、審議会等の開催時に幼児を預かる託児を案内している事例もあるとお聞きしております。
市といたしましては、これらの取り組みについて課題などを整理するほか、例えば、審議会の審議内容に応じて、大学生や子育て中の女性の登用ができないかなどの研究が必要と考えているところであります。
今後におきましては、委員の改選前に、男女共同参画を所管する部署が担当部署にヒアリングを行い、女性委員の登用について協議するなど、登用率の向上に向けて対応してまいりたいと考えております。
次に、江別市防犯カメラの管理、運用等に関する要綱について御答弁申し上げます。
初めに、制定過程における市の考え方についてでありますが、防犯カメラは、犯罪の抑止に効果があると認識されている一方で、国のガイドラインにおいて、防犯カメラに記録された本人が判別できる映像情報は、個人情報として取り扱うことが示されており、個人情報の保護に配慮した適正な管理と運用を行う必要があると考えております。
市では、これまで、施設の安全管理や地域からの不審者対策などの要望も踏まえた防犯対策として、防犯カメラを設置してきたところですが、その管理と運用は施設ごとに行われており、庁内の取り扱いを統一するため要綱を制定し、管理責任者、設置の表示、画像の管理及び保存、提供の制限などの基準を定めたものであります。
要綱の制定に当たりましては、市の施設を対象とした内部規定であり、先進自治体の各種事例を参考に、既に防犯カメラを設置している指定管理者や所管課、及び法制担当と協議しながら、情報の管理に配慮した適正な管理基準を明確にするため、制定したものであります。
次に、江別市情報公開審査会への諮問についてでありますが、同審査会は、市民からの情報公開請求に対する決定について、審査請求があった場合に、市や行政委員会等からの諮問を受けるほか、情報公開制度に係る重要事項を調査審議することをその役割としております。
本要綱は、既に市の施設に設置されている防犯カメラの管理、運用等に関する市内部における統一的な取り扱いを定めたものであり、情報公開制度自体にかかわるものではないこと、また、防犯カメラの画像の情報公開請求があった場合には、江別市情報公開条例の規定に基づき、公開または非公開の決定を行うものであることから、本要綱の制定につきましては、同審査会への諮問事項には該当しないものであります。
なお、本年7月に開催予定の江別市情報公開審査会、江別市個人情報保護審査会におきまして、本要綱の制定の経緯及び内容を情報提供したいと考えております。
以上であります。

建設部長(中田正士君)

私からは、野幌駅南側における市民交流施設の活用についての御質問のうち、事業者選定委員会を非公開としたことについて御答弁申し上げます。
整備事業者の選定につきましては、江別市市民交流施設用地整備事業者選定委員会において、応募事業者の企画提案内容について審査を行い、整備事業者を選定いたします。江別市市民交流施設用地整備事業者選定委員会では、応募事業者が企画提案書類をもとにプレゼンテーションを行いますが、宿泊施設に関する現状分析や需要予測を踏まえた収支計画等の内容を含んでおりますことから、公開することにより企業の権利利益を害するおそれがあります。
また、昨年度に実施したサウンディング型市場調査におきましても、一部の参加事業者より、提案内容は企業独自のアイデアを含むため、非公開にしてほしいとの意見も伺っております。
このことから、江別市市民交流施設用地整備事業者選定委員会にお諮りし、非公開としたところでございます。
私からは以上でございます。

健康福祉部長(佐藤貴史君)

私から生涯にわたる男女の健康支援についてのうち、2件について御答弁申し上げます。
初めに、人工妊娠中絶及び性感染症報告数の実態についてでありますが、厚生労働省の衛生行政報告例によりますと、平成26年度の人工妊娠中絶数は、全国では18万1,905件となっており、北海道全体で8,800件、そのうち札幌第二次保健医療福祉圏では4,564件、江別保健所管内においては159件となっております。
また、性感染症数については、全国では梅毒は増加傾向にありますが、後天性免疫不全症候群、いわゆるエイズは平成20年をピークに年間1,500人程度で推移しております。
石狩地域保健情報年報によりますと、札幌第二次保健医療福祉圏では、平成26年はエイズが19人、梅毒は29人となっておりますが、江別保健所管内においては、エイズ、梅毒ともに報告数はゼロとなっております。
次に、女性の意思で産む選択をすることについてでありますが、市では妊娠届け出時などにおいて妊娠・出産に関する相談に応じており、産後の家族計画の必要性については、マタニティスクールや両親学級でお伝えしているほか、産婦及び新生児訪問などの際には、今後の妊娠、出産について、保健師や助産師が個別の状況に合わせて相談に応じているところでございます。
また、北海道では、予定外の妊娠に悩んでいる女性の相談窓口として、平成20年から女性の健康サポートセンターを各保健所に設置しておりますことから、市といたしましても相談窓口のPRに努めていきたいと考えております。
今後におきましても、みずからの意思で産む選択をすることについて相談に応じるとともに、家族計画や望まない妊娠に関する正しい知識の普及に努め、関係機関と連携してまいりたいと考えております。
以上でございます。

教育長(月田健二君)

私から生涯にわたる男女の健康支援についてのうち、学校現場における性教育について御答弁申し上げます。
学校における教育活動は、学習指導要領に基づき行われており、性教育については、小学校では4年生の体育科の保健領域の中で、思春期の体の変化について学習しております。
中学校では、保健体育科の中で、1年生は心身の機能の発達と生殖にかかわる機能の成熟について学習し、3年生では性感染症の予防について学習しております。そのほか、希望により、毎年5校程度の小学校において、江別市立病院や一般財団法人北海道助産師会の協力を受け、出産などを通して命の大切さを考える、命の学習が行われているところであります。
また、小・中学校における教育活動については、学校便りなどを通じて保護者にお知らせしているところであり、どの教科についても、保護者から指導内容について問い合わせがあった際には、個別に対応しているほか、保護者が希望する場合には、いつでも授業を見ていただけるようにしているところであります。
教育委員会といたしましては、性教育について、引き続き、学習指導要領に基づき、適切に取り組んでまいりたいと考えております。
私からは以上であります。

生活環境部長(高橋孝也君)

私から生涯にわたる男女の健康支援についてのうち、江別市男女共同参画基本計画の中間見直し版への反映について御答弁申し上げます。
生涯にわたる男女の健康支援につきましては、生涯を通じて、男女は異なる健康上の問題に直面することに、男女ともに留意する必要があると認識しております。
男女共同参画社会の実現に向けて、市では、10年間を計画期間とした江別市男女共同参画基本計画を策定しており、中間年となる今年度は見直しを行うこととしております。
同計画の中核をなし、長期的な展望に立った七つの基本方針の一つに、生涯にわたる男女の健康支援を掲げており、中間見直し版への反映につきましては、江別市男女共同参画審議会の意見をお聞きしながら対応してまいりたいと考えております。
以上であります。

干場芳子君

1回目の御答弁ありがとうございました。
それでは、2回目の質問と要望などをさせていただきます。
まず、1件目の審議会等の女性登用についての項目2の登用率向上に向けた取り組みについて伺いたいと思います。
これまでも審議会等の女性登用については、何度か質問をさせていただき答弁をいただいてまいりましたけれども、大体いつも同じような答弁だったという気がしております。なかなか進んでいないというのが現状ではないかと思っています。数値目標として届かない状況が続いているわけですけれども、ポジティブ・アクションの推進を具体的に進めていかなければこの数字は上がっていかないと思うのです。これは市として全部局に発信するのではなくて、それぞれの部局と審議会に至るまで、積極的に女性登用について掲げていかなければ進まないと思っておりますけれども、こうした点についてどのようにお考えか伺いたいと思います。

生活環境部長(高橋孝也君)

再質問に御答弁申し上げます。
ポジティブ・アクションについての御質問でありますが、審議会等の委員につきましては、これまでも審議会の目的に応じて、適任者を選任してきております。
各団体から推薦をいただく場合も、可能な限り女性の適任者をお願いしておりますが、現状では、女性委員の割合は4割に満たない状況となっております。
いずれにいたしましても、市といたしましては、先ほども御答弁申し上げましたように、まずは、審議会等を担当する部署に個別にヒアリングを行い、女性委員の登用について協議するなど、登用率の向上に向けて対応してまいりたいと考えております。
以上であります。

干場芳子君

後半の計画もあっという間に5年が過ぎてしまいますので、どうぞ積極的に進めていただきたいと思っております。北海道が出している集計表では、やはり石狩管内で、私はすぐに札幌市、北広島市、石狩市などを見てしまうのですけれども、そこと比べても江別市はちょっと低くなっております。ぜひ今回、庁内の職員にヒアリングを行いながら進めていくということですので、そこに期待をしたいと思います。よろしくお願いいたします。
続いて、2件目の江別市防犯カメラの管理、運用等に関する要綱についての1点目の制定過程における市の考え方について伺いたいと思います。
要綱の制定に当たっては、市の施設を対象とした内部規程であることは私も理解しております。
既に、これまで、質問文でも書きましたけれども、約20年前から設置されているわけですから、早急にそういう要綱をつくる必要があったことも理解します。5月施行となったこの要綱については、江別商工会議所なども含め市内事業者に説明を行っているということですけれども、このたびの要綱の制定というのは、民間事業者にとっても慎重に受けとめて運用していただかなければいけないということで、これはすごく重要なことだというふうに私は思っております。
説明のあった委員会等でも当会派の諏訪部議員から指摘があったと思いますけれども、札幌市では防犯カメラ・ガイドライン検討委員会をつくり、学識経験者、自治会や市民公募枠も入れながら、市としてガイドラインをつくるということで最終的にパブリックコメントも行って、かなり多くの市民、団体から意見を聞いております。そして、札幌市は、ほぼ同時期に市の内部要綱をつくったということだそうです。
江別市は、江別市自治基本条例がありますし、こうしたことに鑑みれば、市民一人一人のプライバシーの問題、そして個人情報保護にかかわる大変重要なことだと私は思っておりますので、やはりこうしたプロセスは必要ではなかったかというふうに思います。例えば、他の自治体でガイドラインをつくっているところもありますけれども、市民にとっての重要なこの課題について、どのように進めていくかという内部議論は、どのようなものがあったのかお伺いいたします。

生活環境部長(高橋孝也君)

再質問に御答弁申し上げます。
江別市防犯カメラの管理、運用等に関する要綱の制定過程に関する御質問でございますが、先ほどもお答えしましたとおり、このたびの要綱策定は、市有施設の管理のために防犯カメラの管理規定を定めたものでございます。
御質問のありました札幌市の例であります市内民間施設を含めたガイドラインとは、性格が異なるものと考えております。
そこで、御質問の要綱制定に当たっての庁内論議でありますが、他市の事例を参考にしながら、策定方法、管理基準などについて、各施設の所管課や法制担当で構成する策定会議で検討し、庁舎管理に関する他の取り扱いと同様に、内部規程として策定したものであります。
以上であります。

干場芳子君

市の施設における防犯カメラについての要綱をつくったことについての答弁としては、当然と受けとめますけれども、私が申し上げたかったことは、公であれ民であれ、我々は一歩外に出たら、防犯カメラに画像を撮られているわけです。そして、設置者がその画像を保管している中で、私たちは生活しているわけですから、その取り扱いについてどのように規定していくかについては、いろんな類型があることは私も存じ上げております。行政としてこれをどういうふうに進めていくのかという議論をするのに、情報公開審査会、個人情報保護審査会に諮ってガイドラインをつくったり、内部要綱をつくったりしている自治体もあります。そして、市の公共施設のカメラも民間のカメラも合わせて、ガイドラインの中に盛り込んでやっている自治体もあります。
公共施設に設置しているカメラの数の比ではない数の中で、我々は生活しているわけですから、市として市民のプライバシーの問題、個人情報の問題をしっかりと受けとめて、どういうふうに民間の方にもこの意識を持ってもらうかということは大事だというふうに思います。そうした中で、内部要綱をつくって市内の事業者にいろいろ説明に行っておられるということですけれども、5月1日に制定しましたが、5月、6月の広報えべつにすらこの情報が出ていないのです。そして、本当に夜遅くでしたけれども、市民活動の団体のホームページにアップされておりました。こうした重要なことは、やはり市民にきちんと知らされる、そしてつくられる過程というのがあるべきだと私は思います。そうした意識を持つということが、私は職員として重要なことではないかというふうに思っております。
市長も市政運営においては、やはり市民にしっかり参加してもらって進めていきたいということをおっしゃっていましたので、こういうときこそ、関心を持っていただくことが大事だと思います。これは要望と言いますか、指摘をさせていただきながら、今のところ事業者向けのガイドラインをどのようにお考えなっているのかは質問項目にしていませんので、お伺いはいたしませんけれども、私も改めていろいろ勉強していきたいというふうに思っております。
引き続き質問に移ります。
3件目の野幌駅南側における市民交流施設の活用についての項目1についてですけれども、これは要望とさせていただきます。
やはり、今回、民間によって展開がされていくわけですけれども、そうであったとしても市としてどうなのかということをもう少し全面に出していくことが、私は重要なのではないかと思っています。売り地にせよ、賃貸借にせよ、これはそもそも私たち市民の財産でもありますから、今後どういうふうになっていくかということは、皆さんとても関心があるわけです。いろいろな民間の方の事情があるということを、江別市市民交流施設事業者選定委員会の委員の方に示されて非公開になったということですから、それはいたし方がないと思っていますけれども、大変関心を持っているということは深く認識していただきたいと思います。
引き続き、項目4の野幌鉄南地区センター証明交付窓口の設置場所の考え方について伺いたいと思います。
市役所以外に何カ所か証明交付窓口の設置場所がありますけれども、いろんな効率化の観点ということで、今後、証明交付窓口がどう進んでいくのかというのは明確ではないので、現行においては、野幌鉄南地区センターにあるということだと思います。これは当初、江別の顔づくり事業の関係で野幌鉄南地区センターに移ってきましたけれども、今後、野幌駅の南側を整備していく中で、証明交付窓口がどの位置にあると、より多くの市民の皆様にとって利便性があるのかということはすごく大事だと思います。ちょっと気になることは、これまでどうしても、自治会の声が地域の声という傾向がとても強かったように思っていて、それは決して否定もしませんし、大事なことだと私も思っていますけれども、今、野幌駅の南側の状況を見ますと、宅地開発が始まって若い世代の人たちにも住んでいただいて、大変世帯数がふえました。今、野幌鉄南地区センターも非常に手狭になってきています。行事等を行うときにも狭いということで、若い方たちからいろんな意見が出ています。
そして、これから子供たち、障がいのある方が公の施設である地区センターを活用することは、いろいろな世代の方がいろいろな期待をしているところだと私は思っています。
そのようなことも考えながら市内の一つの証明書交付のあり方として、十分に意見を聞いて決定していくというプロセスを丁寧にやっていただきたいと思っておりますけれども、その辺の意見反映、工夫についてどのようにお考えか伺いたいと思います。

市長(三好 昇君)

再質問にお答え申し上げます。
ただいま御質問されましたのは、これまでの野幌鉄南地区センターに証明交付窓口が移って、その後どういう形になるかということでございます。今お話しの考え方は、野幌鉄南地区センターのあり方、野幌鉄南地区センターの活用の仕方などからの考えということであろうかと思いますけれども、さまざまな形があろうと思います。
特に、私が気にしておりますのは、野幌鉄南地区センターにあります証明交付窓口につきましては、利用される方がどういう考え方のもとに、どういうふうに使いたいかといったことが一番だと思っております。利用される方が野幌鉄南地区センターにあるほうがよろしいのか、また、ほかのところにあったほうがいいのか、さまざまな意見があろうかと思いますので、利用される方の意見を大事にして、場所等につきまして検討していきたいと思います。
また、今、議員からお話しがありました野幌鉄南地区センターの活用についてもさまざまな御意見があるということでございますので、野幌鉄南地区センターの活用についても、今後検討していきたいと考えております。

干場芳子君

今、野幌鉄南地区センターの現状にも触れて質問してしまいましたが、その辺は別問題かという部分があるのですけれども、切り離せない部分もあると思っております。要するに、あのエリアに証明交付窓口が当面あり続けるとしたら、どこがいいのかというのは、野幌駅南側だけの問題ではないと私は思います。そこも含めて、より多くの方々が利用しやすい場所としてどこがいいのかということも考えていただきながら、地域代表の声だけでなく、より多くの方の声を聞く仕組みを行政のほうでつくっていただくことを要望いたします。
最後に、生涯にわたる男女の健康支援について伺います。
項目1の人工妊娠中絶及び性感染症報告数の実態についてですけれども、平成26年度の数字については、同じ資料を拝見しておりましたので、答弁のとおりだと認識いたします。ちなみに、人工妊娠中絶の実施件数を年代別で見ますと、江別保健所で19歳まで10件、20歳から24歳が36件、25歳から29歳が23件、30歳代は71件、40歳以上は19件となっております。29歳以下の実施率は57.3%となっております。また、札幌、江別、千歳保健所を合わせた札幌第二次医療圏福祉圏においては、19歳までが505件、20歳から24歳までが1,190件、25歳から29歳までが919件、30歳代が1,590件、40歳以上は360件となっており、同様に29歳以下の実施率は57.3%となっております。
ことし2月に開催された北海道感染症危機管理対策協議会感染症流行調査専門委員会で提出された平成26年度から平成29年度の累積報告数でも、定点当たりの報告は、15歳からの感染となっておりまして、全ての性感染症において、男女ともに若年層が多い傾向となっています。
江別市独自の数字を把握するということは難しいと思いますけれども、こうした数字、実態について、市としてどのように受けとめて認識されているのか伺いたいと思います。

健康福祉部長(佐藤貴史君)

再質問に御答弁申し上げます。
人口妊娠中絶及び性感染症が若い世代に多いことの認識についてでありますが、御指摘のとおり、全道や札幌第二次医療福祉圏において、若い世代の人工妊娠中絶や性感染症の報告数が多いことから、市といたしましても、若い世代の望まない妊娠や性感染症などについての正しい情報の提供や教育が重要であると認識しているところであります。
こうしたことを踏まえ、市といたしましては、教育委員会や江別保健所など関係機関と連携を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。

干場芳子君

ずっと全国よりも高い数値を維持しておりますので、こうしたことを認識して進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
項目2の女性の意思で産む選択をすることについてですけれども、長期間にわたって人工妊娠中絶実施率、性感染症の感染率が高い状況が続いていることは、健康面はもちろんですが、自己肯定感ともかかわる大きな問題だと思っております。これまでと同様に取り組んでいくということだけでは、こうした実態を改善していくことにつながらないと思いますけれども、さらなる取り組み、関係機関との連携について具体的な考えをお伺いいたします。

健康福祉部長(佐藤貴史君)

再質問に御答弁申し上げます。
さらなる取り組み、関係機関との連携についてでありますが、市では、これまでも学校における性教育や、保健師・助産師による個別相談を実施しているところであります。
先ほど御答弁申し上げましたとおり、北海道においては、プライバシーに配慮し、女性のサポートを広域的に実施することを目的として、江別保健所を初め、道内26カ所の保健所に女性の健康サポートセンターを設置しているところであります。
市といたしましては、当センターの活用が有用であると考えておりますことから、さらなるPRに努めてまいります。
また、市では、平成31年度に向け設置を予定している子育て世代包括支援センターに求められる新たな機能の中で、相談体制の充実を含めどのような取り組みが可能か、今後検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。

干場芳子君

よろしくお願いいたします。
これは、秋田県の事例なのですけれども、秋田県は全国でも本当に高い人口妊娠中絶実施率であったと聞いています。2000年代の初めのころだったそうですけれども、これまでの学習指導要領の枠を超えてと言いますか、医師による性教育講座というものを実施したら、現在では、その当時から3分の1に減ったというような報告もなされております。やはり、正しい知識を適切な年齢において知るということは、自分を大事にする、相手を思いやるという慎重な行動につながるといういい事例だと思っておりますので、一言申し上げておきたいと思います。
続いて、項目3の学校現場における性教育について伺います。
学習指導要領に基づいて行われているとのことは理解いたします。しかしながら、その内容が子供たちを取り巻く環境にマッチしているかについては多少疑問が残るところでもあります。保護者へは、お便りなどで内容等をお知らせしているということですが、その内容について十分に伝わっていないのではないかという気がいたします。
性や体のことについて、親は言いにくい、親自体の知識が正しいかどうかもわからないというのが実態ではないかと思います。保護者へ性教育についてアンケートをとるなどして、今後の参考としていくべきではないかと考えますが、見解を伺います。

教育長(月田健二君)

再質問に御答弁申し上げます。
保護者に性教育のアンケートをとるなどして、今後の参考としていくべきとの考えについてでありますが、教育委員会といたしましては、性教育は重要であると認識しており、性教育に関する保護者の意識を把握する手法について、今後、江別市PTA連合会や校長会等と相談してまいりたいと考えております。

干場芳子君

どうぞよろしくお願いいたします。
北海道の地方議員のジェンダー視点と性教育に対する意識調査が、2014年に日本健康教育学会誌で報告されています。ここでは、北海道議会議員を含む全道市町村議会議員全てを対象としたもので、不備なものを除いて1,435件の有効回答だったそうです。
その結果、82%の議員、男性は81%、女性は92.7%が北海道での性教育やエイズ予防活動への関心を示し、ジェンダーに敏感な視点を持つ議員ほど、青少年の健康問題について質問する傾向があり、また、避妊具の配布や使用方法の実演など、より実践的な学校保健活動を支持していたという結果が出ているそうです。
こうしたことになりますと、北海道教育委員会が今後どういうふうに進めていくのかと言いますか、少し期待をしたいところですけれども、今、現場でできる可能な範囲でしっかりと取り組んでいただくことを要望したいと思います。
最後に、項目4の江別市男女共同参画基本計画中間見直し版への反映についてです。
江別市男女共同参画基本計画では、関連事業として72事業を実施し、毎年実施状況を報告していますけれども、基本方針6の生涯にわたる男女の健康支援として10事業を行っています。見直しの検討に当たっては、市として項目1の実態をしっかりと踏まえ議論をして、必要に応じ新たな対策や支援など、関連部局における連携等につなげていくべきと考えますが、お考えを伺いたいと思います。

生活環境部長(高橋孝也君)

再質問に御答弁申し上げます。
江別市男女共同参画基本計画の中間見直し版への反映についての御質問でありますが、計画の見直しに当たりましては、人工妊娠中絶などの実態を江別市男女共同参画審議会にお示ししながら、御意見を伺ってまいりたいと考えております。
以上でございます。

副議長(宮川正子君)

以上をもって、干場議員の一般質問を終結いたします。

◎ 散会宣告

副議長(宮川正子君)

本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって散会いたします。
午後 3時23分 散会