平成29年第3回江別市議会定例会会議録(第4号)平成29年9月26日
1 出席議員
27名
議長 | 高間 専逸 君 | 副議長 | 宮川 正子 君 |
議員 | 吉本 和子 君 | 議員 | 齋藤 一 君 |
議員 | 高橋 典子 君 | 議員 | 三角 芳明 君 |
議員 | 星 克明 君 | 議員 | 島田 泰美 君 |
議員 | 干場 芳子 君 | 議員 | 内山 祥弘 君 |
議員 | 堀 直人 君 | 議員 | 本間 憲一 君 |
議員 | 石田 武史 君 | 議員 | 清水 直幸 君 |
議員 | 宮本 忠明 君 | 議員 | 角田 一 君 |
議員 | 山本 由美子 君 | 議員 | 野村 尚志 君 |
議員 | 岡村 繁美 君 | 議員 | 鈴木 真由美 君 |
議員 | 赤坂 伸一 君 | 議員 | 諏訪部 容子 君 |
議員 | 尾田 善靖 君 | 議員 | 齊藤 佐知子 君 |
議員 | 徳田 哲 君 | 議員 | 相馬 芳佳 君 |
議員 | 裏 君子 君 |
2 欠席議員
0名
3 説明のため出席した者の職氏名
市長 | 三好 昇 君 | 副市長 | 佐々木 雄二 君 |
水道事業管理者 | 佐藤 哲司 君 | 総務部長 | 齊藤 俊彦 君 |
企画政策部長 | 北川 裕治 君 | 生活環境部長 | 高橋 孝也 君 |
経済部長兼 総合特区推進監 |
後藤 好人 君 | 健康福祉部長 | 真屋 淳子 君 |
建設部長 | 安藤 明彦 君 | 病院長 | 梶井 直文 君 |
病院事務長 | 吉岡 和彦 君 | 消防長 | 永嶋 司 君 |
水道部長 | 安井 國雄 君 | 会計管理者 | 宮腰 明生 君 |
総務部次長 | 土屋 健 君 | 財政課長 | 野口 貴行 君 |
教育委員会教育長 | 月田 健二 君 | 教育部長 | 渡部 丈司 君 |
監査委員 | 中村 秀春 君 | 監査委員事務局長 | 近藤 政彦 君 |
農業委員会 会長職務代理者 |
金安 正明 君 | 農業委員会事務局長 | 川上 誠一 君 |
選挙管理委員会 委員長 |
中井 悦子 君 | 選挙管理委員会 事務局長 |
金内 隆浩 君 |
4 事務に従事した事務局員
事務局長 | 佐藤 貴史 君 | 次長 | 錦戸 康成 君 |
庶務係長 | 土谷 晶子 君 | 議事係長 | 阿部 昌史 君 |
主査 | 水口 武 君 | 主任 | 丹羽 芳徳 君 |
主任 | 伊藤 みゆき 君 | 書記 | 海谷 祐二朗 君 |
事務補助員 | 唐木 由美 君 |
5 議事日程
日程第 1 | 会議録署名議員の指名 |
日程第 2 | 諸般の報告 |
日程第 3 | 認定第4号 平成28年度江別市一般会計歳入歳出決算を認定に付することについて |
日程第 4 | 認定第5号 平成28年度江別市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を認定に付することについて |
日程第 5 | 認定第6号 平成28年度江別市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を認定に付することについて |
日程第 6 | 認定第7号 平成28年度江別市介護保険特別会計歳入歳出決算を認定に付することについて |
日程第 7 | 認定第8号 平成28年度江別市基本財産基金運用特別会計歳入歳出決算を認定に付することについて |
日程第 8 | 認定第1号 平成28年度江別市水道事業会計決算を認定に付することについて |
日程第 9 | 認定第2号 平成28年度江別市下水道事業会計決算を認定に付することについて |
日程第10 | 認定第3号 平成28年度江別市病院事業会計決算を認定に付することについて |
日程第11 | 陳情第2号 江別市議会議員定数の削減を求めることについて |
日程第12 | 議案第60号 江別市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について |
日程第13 | 請願第1号 「改正組織的犯罪処罰法」(共謀罪法)廃止の意見書提出を求めることについて |
日程第14 | 陳情第3号 日本政府に「核兵器禁止条約に参加することを求める」意見書の提出を求めることについて |
日程第15 | 議案第61号 江別市高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について |
日程第16 | 議案第62号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について |
日程第17 | 陳情第4号 江別市による家庭生ごみ等のアミノ酸肥料化事業導入に関することについて |
日程第18 | 陳情第6号 江別市の精神障害者の為の交通費助成を求めることについて |
日程第19 | 陳情第5号 江別市による下水道汚泥アミノ酸肥料化事業導入に関することについて |
日程第20 | 意見書案第6号 大規模災害時の防災拠点となるべき庁舎整備のための財政支援を求める意見書 |
日程第21 | 意見書案第7号 地方財政の充実・強化を求める意見書 |
日程第22 | 意見書案第8号 北朝鮮の弾道ミサイル発射と核実験に抗議し、外交努力の発揮を求める意見書 |
日程第23 | 決議案第2号 北朝鮮によるミサイル発射及び核実験に抗議する決議 |
日程第24 | 請願第2号 「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書」の採択をもとめることについて |
日程第25 | 報告第23号 健全化判断比率の報告について |
日程第26 | 各委員会所管事務調査について |
6 議事次第
◎ 開議宣告
議長(高間専逸君)
これより平成29年第3回江別市議会定例会第22日目の会議を開きます。
ただいまの出席議員は27名で定足数に達しております。
◎ 議事日程
議長(高間専逸君)
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
◎ 会議録署名議員の指名
議長(高間専逸君)
日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第111条の規定により、
相馬 議員
干場 議員
を指名いたします。
◎ 諸般の報告
議長(高間専逸君)
日程第2 諸般の報告を事務局長に報告させます。
事務局長(佐藤貴史君)
御報告申し上げます。
本日までに市長提出案件6件、議会提出案件5件をそれぞれ受理いたしております。
以上でございます。
◎ 認定第4号ないし認定第8号
議長(高間専逸君)
日程第3ないし第7 認定第4号 平成28年度江別市一般会計歳入歳出決算を認定に付することについて、認定第5号 平成28年度江別市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を認定に付することについて、認定第6号 平成28年度江別市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を認定に付することについて、認定第7号 平成28年度江別市介護保険特別会計歳入歳出決算を認定に付することについて及び認定第8号 平成28年度江別市基本財産基金運用特別会計歳入歳出決算を認定に付することについて、以上5件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
副市長(佐々木雄二君)
ただいま上程になりました平成28年度江別市一般会計歳入歳出決算外4特別会計決算を認定に付するに当たりまして、各会計決算説明書に従い一括して御説明申し上げます。
決算説明書の2ページをお開きいただきたいと存じます。
予算執行結果の概要でありますが、平成28年度は第6次江別市総合計画えべつ未来づくりビジョンの3年次目の予算に当たり、引き続き、安心して暮らせるまち、活力のあるまち、子育て応援のまち、環境に優しいまちの四つの基本理念と、協働のまちづくりの考え方に沿って、子育て支援、教育の充実、健康づくり、市街地整備、公共施設の耐震化などの各種施策に取り組みました。
また、当市の持つ特性や優位性を生かして、まちの魅力を高めていくために、えべつ未来戦略に掲げる、ともにつくる協働のまちづくり、えべつの将来を創る産業活性化、次世代に向けた住みよいえべつづくり、えべつの魅力発信シティプロモートの四つの柱に基づく事業について、重点的・集中的に推進してきたところであります。
さらに、江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、住宅取得支援事業を初めとした、人口減少対策などの取り組みを推進してまいりました。
このような方針を基本に運営してまいりました各会計の予算執行状況について順次御説明申し上げます。
まず、一般会計でありますが、予算総額488億4,686万3,000円に対します決算額は、歳入では463億8,148万1,000円、歳出では459億3,693万3,000円となったものであります。その結果、歳入歳出差し引きの形式収支では4億4,454万8,000円の黒字となり、翌年度に繰り越すべき財源1,796万円を差し引いた実質収支は4億2,658万8,000円の黒字となったものであります。
続きまして、歳入歳出決算の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
初めに、歳入でありますが、歳入の根幹をなす市税は122億1,371万2,000円で、前年度比1.0%の増加となり、もう一方の柱である地方交付税は99億9,072万5,000円で、前年度比3.0%の減少となったところであります。
また、臨時収入の市債は、公営住宅建設事業債や義務教育施設整備事業債の減などにより、47億4,834万6,000円で、前年度比18.8%の減少となったものであります。
次に、財源を自主及び依存の別で見てまいりますと、財政の安定性・健全性の保持に不可欠な自主財源は171億1,648万4,000円で、前年比0.6%の増加となったものであります。歳入全体に占める割合は36.9%であり、引き続き、自主財源の充実・確保に努めてまいります。
次に、歳出でありますが、性質別に見てまいりますと、人件費、扶助費及び公債費からなる義務的経費は、221億6,342万1,000円で、前年度比5.8%の増加となり、補助事業及び単独事業からなる投資的経費は70億3,928万3,000円で、前年度比10.8%の減少となったものであります。
なお、投資的経費の主な事業といたしましては、江別小学校・江別第三小学校統合校建設事業、都市と農村交流施設建設事業、江別の顔づくり事業、新栄団地建替事業、校舎屋体耐震化事業のほか、道路橋梁等の整備などであり、計画的な社会資本の整備に努めてまいりました。
次に、地方債でありますが、平成28年度末における地方債現在高は384億2,581万5,000円で、前年度比1.8%の増加となったものであります。
今後におきましても、市債の活用につきましては、後年次の償還額の推移を見きわめる中で、発行の抑制及び利子負担の抑制を基本として、将来的な財政運営を勘案し、慎重かつ計画的な発行に努めてまいります。
以上が一般会計決算の概要であります。
続きまして、国民健康保険特別会計でありますが、決算説明書の12ページをお開きいただきたいと存じます。
本会計の予算総額158億3,391万4,000円に対します決算額は、歳入では153億80万2,000円、歳出では149億7,846万2,000円となり、その結果、収支は3億2,234万円の黒字となったものであります。その主な要因は、歳入面では平成27年度決算剰余による繰越金収入が予算額を上回ったこと、また、歳出面では保険給付費の不用額によるものであります。
次に、歳入歳出決算の主な内容でありますが、まず、歳入につきましては、保険税は22億3,532万7,000円で、前年度比5.0%の減少、国庫支出金は32億2,784万2,000円で、前年度比7.6%の減少となったものであります。前期高齢者交付金は39億2,981万3,000円で、前年度比16.8%の増加、共同事業交付金は32億3,892万4,000円で、前年度比8.3%の減少となりました。繰入金は一般会計から10億3,409万7,000円、基金から1億3,605万9,000円で、合計11億7,015万6,000円を繰り入れたものであります。
次に、歳出でありますが、総務費は6,993万5,000円で、前年度比1.5%の増加、保険給付費は92億728万9,000円で、前年度比3.8%の減少となったものであります。後期高齢者支援金等は14億9,932万9,000円で、前年度比4.7%の減少、共同事業拠出金は31億2,870万4,000円で、前年度比2.9%の減少となったものであります。
以上が国民健康保険特別会計決算の概要でありますが、今後とも医療費の適正化のため、積極的に予防事業を実施するとともに、国民健康保険税の収納確保を図ることで、国民健康保険事業運営の安定化に努めてまいります。
続きまして、後期高齢者医療特別会計でありますが、決算説明書の16ページをお開きいただきたいと存じます。
本会計の予算総額14億9,786万3,000円に対します決算額は、歳入では14億9,705万5,000円、歳出では14億9,319万1,000円となり、その結果、収支は386万4,000円の黒字となったものであります。
次に、歳入歳出決算の主な内容でありますが、まず、歳入につきましては、歳入総額の構成比で76.9%を占める後期高齢者医療保険料が11億5,058万3,000円で、前年度比1.3%の増加となったものであります。繰入金は3億4,098万2,000円を一般会計から繰り入れたものであります。
次に、歳出でありますが、歳出総額の構成比で99.3%を占める後期高齢者広域連合納付金が14億8,336万7,000円で、内訳としては、保険料の納付金11億5,157万3,000円のほか、後期高齢者広域連合に対する市町村負担金などであります。総務費は、事務の執行に要する一般管理経費として918万8,000円を支出したものであります。
以上が後期高齢者医療特別会計決算の概要でありますが、今後とも制度の動向を注視しながら、関係機関と十分に連携を図る中で適正に業務を遂行してまいります。
続きまして、介護保険特別会計でありますが、決算説明書の18ページをお開きいただきたいと存じます。
本会計の予算総額91億3,960万円に対します決算額は、歳入が89億7,479万3,000円、歳出が86億6,436万7,000円となり、その結果、収支は3億1,042万6,000円の黒字となったものであります。
次に、歳入歳出決算の主な内容でありますが、まず、歳入につきましては、介護保険料は19億1,464万5,000円で、前年度比3.3%の増加、国庫支出金は21億3,875万2,000円で、前年度比6.7%の増加、道支出金は12億7,097万円で、前年度比1.9%の増加、支払基金交付金は23億4,808万9,000円で、前年度比2.9%の増加となったものであります。また、繰入金は11億8,185万2,000円を一般会計から繰り入れたものであります。
次に、歳出でありますが、歳出総額の構成比で95.7%を占める保険給付費は82億9,539万7,000円で、前年度比1.7%の増加となり、地域支援事業費は1億3,165万3,000円で、前年度比3.7%の増加となったものであります。また、基金積立金は安定的な財政運営を図るため、介護保険給付費準備基金に5,595万6,000円を積み立てたものであります。
以上が介護保険特別会計決算の概要でありますが、介護保険事業計画に基づく健全な運営に努めるとともに、社会保険としての理念・目的に沿って被保険者の信頼を高めるよう努力を重ねてまいります。
続きまして、基本財産基金運用特別会計でありますが、決算説明書の21ページをお開きいただきたいと存じます。
本会計の予算総額2億400万円に対します決算額は、歳入では2億180万9,000円、歳出では2億55万4,000円となり、その結果、収支は125万5,000円の黒字となったものであります。
歳入の主なものは、財産収入と一般会計及び基金からの繰入金で、歳出の主なものは、一般会計からの償還金等の基本財産基金への繰出金のほか、国営土地改良事業、葬斎場施設整備事業などに伴う一般会計繰出金であります。
以上、平成28年度の各会計決算の概要について御説明申し上げましたが、いずれの会計も、予算計上事業につきましてはほぼ執行し、それぞれ所期の目的を達成できたものと考えております。
最後に、今後の地方財政の見通しでありますが、国においては、財政の持続可能性を維持するため、経済・財政再生計画に沿った歳出・歳入改革の取り組み強化により、2020年度の基礎的財政収支の黒字化目標の達成を目指すこととしております。
こうした状況の中で、当市においては少子高齢・人口減少への対応を市政運営における最大の課題と捉え、経済活性化や子育て支援、教育の充実などの政策を進め、成長の芽をより確実に育てていくとともに、引き続き、市民と行政の協働を基本とした自主・自立のまちづくりを進めるため、計画的な基金の活用や公債費の抑制、大規模事業の平準化に留意し、安定的で持続可能な財政運営の推進に努めてまいります。
なお、決算の詳細につきましては、それぞれの決算のほか、歳入歳出決算事項別明細書等の関係書類及び決算審査意見書を添付しておりますので、これらを御参照いただき、よろしく御審議の上、御認定賜りますようお願い申し上げます。
議長(高間専逸君)
これより認定第4号ないし認定第8号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の認定第4号外4件は、決算特別委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
なお、閉会中継続審査といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
◎ 認定第1号ないし認定第3号
議長(高間専逸君)
日程第8ないし第10 認定第1号 平成28年度江別市水道事業会計決算を認定に付することについて、認定第2号 平成28年度江別市下水道事業会計決算を認定に付することについて及び認定第3号 平成28年度江別市病院事業会計決算を認定に付することについて、以上3件を一括議題といたします。
決算特別委員長の報告を求めます。
決算特別委員長(角田 一君)
ただいま議題となりました平成28年度の各事業会計決算の認定について、決算特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであり、9月19日には病院事業会計決算を、20日には上・下水道事業会計決算の審査を行った後、21日に結審をしております。
初めに、審査結果について申し上げますと、水道事業会計及び下水道事業会計は賛成多数で、病院事業会計は全員一致で、いずれも認定すべきものと決しております。
次に、各会計の決算概要を申し上げます。
まず、水道事業会計は、江別市水道事業中期経営計画の3年目として、災害に強く安定した給水を行うため、基幹管路の耐震化や老朽化した配水管の布設がえなどによる管網整備を引き続き実施したほか、上江別浄水場の老朽化した配水ポンプの更新などを行っております。
経営面においては、営業収益が予算額を上回るとともに、効率的な事業運営により管理運営費の節減に努めた結果、純利益は約3億3,150万円となったものであります。
また、下水道事業会計では、江別市下水道事業中期経営計画の3年目として、安全で快適な生活環境づくりを推進するため、管路整備や老朽施設の更新を実施したほか、処理場施設耐震診断調査を実施しております。
経営面では、営業収益が予算額を下回りましたが、支出において経費の節減に取り組んだ結果、約2億1,965万円の純利益を計上いたしました。
次に、病院事業会計では、抜本的な経営改善の取り組みとして、診断群分類包括評価方式(DPC制度)及び地域包括ケア病棟を導入し、医療の質を高めるとともに、収益の改善を図る経営改革を推進しました。
医療体制の整備では、総合内科医を中心とした診療体制を維持し、各分野の専門科との連携強化を図るほか、看護師の安定的な確保、理学療法士や作業療法士の増員などにより、地域包括ケア病棟を効果的に運用するための人員配置を進め、多様なニーズに応えられるよう、医療提供体制の充実に努めました。加えて、これまでの取り組みを着実に進め、さらなる経営改善を推進するため、江別市立病院新公立病院改革プランを策定したほか、近隣自治体への医師派遣を継続するなど、引き続き地域医療支援にも取り組んでおります。
収益面では、入院・外来ともに診療単価は前年度を上回ったものの、入院・外来ともに患者数が前年度を下回ったことにより、病院事業収益全体では、前年度に比べ0.2%減の約69億1,130万円となりました。
また、費用面では、給与改定等の影響により給与費が増加したほか、医療器械等の更新に伴い減価償却費が増加したものの、薬価改定や後発医薬品への切りかえ等に伴う材料費の減少などにより、病院事業費用全体では、前年度に比べ0.4%減の約73億7,394万円となったものであります。
この結果、約4億6,281万円の純損失を計上することとなり、前年度繰越欠損金を合わせた当年度未処理欠損金は、前年度より増加し、約82億7,349万円となっております。
当委員会では、決算の概要や提出資料の説明を受けて、慎重に審査を進めてまいりました。
主な質疑の状況について順次申し上げますと、まず、水道事業会計についてでありますが、病院や避難所等における管路の耐震化についての質疑では、災害時には医療機関や避難所などの重要な施設につながる管路の被害を最小限にとどめる必要があることから、管路の更新に当たっては、古い管を基本としながらも、それらの施設の有無を加味した上で、重要度の高い管から更新工事を実施していきたいと答弁されております。
そのほか、給水停止件数、札幌市との緊急時連絡管の整備状況などについて質疑が交わされました。
次に、下水道事業会計についてでありますが、処理場・ポンプ場施設耐震化事業についての質疑では、平成28年度までに14施設のうち12施設の耐震診断を実施しており、そのうち、人が常駐したり、巡回する施設については既に耐震化が完了している。耐震化には多額の費用がかかるものの、下水道施設は市民生活において重要なものであることから、今後も部分的な耐震化や耐震化技術の進展なども注視しながら検討していきたいと答弁されております。
そのほか、自然災害時の対応、マンホールの更新などについて質疑が交わされました。
次に、病院事業会計についてでありますが、地域包括ケア病棟導入後の状況についての質疑では、地域包括ケア病棟は、基本的に一般病棟で急性期の治療が一定程度落ちついた患者に転棟してもらい、リハビリも含め、在宅復帰に向けた支援を行うための病棟として位置づけており、看護必要度10%以上、在宅復帰率70%、リハビリを必要とする患者についてはリハビリが2単位分必要とされている。これらの基準を満たすために、リハビリテーション科の職員を増員したほか、定期的に院内で関係職種が集まり、地域包括ケア病棟への転棟と必要な在宅復帰の支援について協議しており、この結果、昨年の12月からは地域包括ケア病棟の病床利用率が70%を超え、本年2月には85%に達したことからも、在宅復帰に向けた相談支援を早目に行ったことで、在宅復帰に向けた態勢が充実・強化されたと答弁されております。
また、DPC制度導入の効果についての質疑に対し、答弁では、入院については前年度に比べて平均在院日数が3日から4日程度減少したことにより、入院の延べ患者数が伸びなかったものの、入院単価は1,000円から2,000円程度増加している。平成28年度の診療報酬改定は基本的に減額改定であったが、それにもかかわらず入院・外来ともに診療単価が増加したことはDPC制度の導入が非常に大きな効果を上げたものと考えられると述べられております。
そのほか、消費税の影響、駐車場の管理、救急患者の受け入れ状況などについて質疑が交わされています。
次に、討論の状況について要約し、御報告いたします。
認定第1号及び認定第2号の上・下水道事業会計決算について、不認定とすべき立場の委員からは、水道料金滞納者との接触のため、さまざまな努力をしていることは確認できたが、一時的であっても、市民の健康と命を守る立場である市が、ライフラインである水道をとめるべきではない。今後もより一層、滞納者の世帯状況の把握に努めるべきであり、福祉施策等が必要な方に対する制度の周知や関係部署との連携強化が必要と考えることから、不認定とすると述べられております。
一方、認定すべきとの立場の委員からは、断水災害への対応として、天日乾燥床の機能増設工事や原水を貯留する際に、上江別浄水場から遠隔操作が可能となる取水ポンプ場仕切弁設置工事を実施するなど、断水を回避、もしくは断水被害を軽減するための対策が着実に進められていることを評価する。老朽管の更新や施設の耐震化などについて市民の理解が得られるよう、広報を充実させるとともに、次世代にツケを回さないよう、将来を見据えた計画的な取り組みを期待し、認定すると述べられております。
次に、認定第3号の病院事業会計決算については、いずれも認定する立場からのものでありますが、DPC制度を導入したことで、入院患者数が前年度よりも減少したものの、診療単価が増加したことにより赤字幅の縮減につながるなど、効果があらわれていることを評価する。厳しい経営環境が続くことが予想されるが、今後もより一層市民との情報共有に努め、市民のみならず地域医療において重要な役割を担う市立病院を守っていくことを期待し、認定すると述べられております。
別の委員からは、DPC制度及び地域包括ケア病棟を導入し、収益の改善を目指しつつ医療の質を高めるとともに、効率的な人員配置による診療体制の維持に努めてきたことを評価する。DPC制度は今後の病院経営において重要な役割を担うものと考えられることから、DPCの評価係数の分析や診療報酬加算など、高度で専門性が高い業務を行うための職員の配置を求め、認定すると述べられております。
以上、決算特別委員会の審査の経過と結果について御報告申し上げましたので、よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
議長(高間専逸君)
これより決算特別委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で決算特別委員長報告を終結いたします。
これより認定第1号 平成28年度江別市水道事業会計決算を認定に付することについて及び認定第2号 平成28年度江別市下水道事業会計決算を認定に付することについて、以上2件に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。
高橋典子君
認定第1号 平成28年度江別市水道事業会計決算を認定に付することについて及び認定第2号 平成28年度江別市下水道事業会計決算を認定に付することについて、いずれも不認定の立場から討論いたします。
平成28年度においては、水道事業では経営面で水道事業収益が予算を上回り、水道事業費用においては管理運営費の節減に努めたとのことから、収益的収支で予算を上回る利益を計上しており、当年度純利益は3億3,150万9,596円に上ります。また、下水道事業では事業収益が予算額を下回ったものの、費用では管理運営費の節減に努めたとして予算を上回る利益を計上し、当年度純利益は前年度を下回ってはいますが2億1,965万5,945円となっています。
業務量を前年度と比較すると、水道事業では年度末給水人口が11万8,488人と0.2%下回っていますが、年度末給水戸数は4万9,709戸で1.0%の増、年間総給水量は1,077万5,211立方メートルで1.2%の減の一方、年間総有収水量は1,023万5,179立方メートルで1.1%の増となっています。
下水道事業では処理区域内人口は11万5,748人で0.3%の減、年間総処理水量は1,723万5,652立方メートルで0.1%の減ではありますが、汚水処理水量は5.1%増加しており、年間総有収水量は1,149万2,339立方メートルと1.9%増加しています。
8月に開かれた江別市上下水道事業運営検討委員会において、当市の水道料金に関し、平成31年度から始まる次の水道ビジョン期間のうちに料金改定の必要性が出てくるとの見込みについて触れられていたところです。今回の決算特別委員会での質疑への答弁の中では、人口減少と節水の傾向なども踏まえた経営見通しについて、次期ビジョンの素案の中で触れることになるだろうとされ、料金改定については触れられませんでしたが、今回の決算状況も踏まえると、将来の水道需要については単純に減少傾向とするだけではなく、慎重に見ていく必要があると考えます。
また、決算特別委員会に提出された毎月検針を除く家事用の使用水量の調定件数の資料では、基本水量である8立方メートル以下の件数は24.9%を占め、前年度と比較し0.8ポイント増加しており、この数年間、多少の増減はあるものの基本的には増加傾向にあることが確認されています。かねてから指摘させていただいているところですが、市民の理解が得られるよう生活実態を反映させた基本水量と料金体系を検討すべきです。
水道料金の収納率は現年度で90.1%、前年度比0.3ポイントの増、過年度分においても収納率は91.4%で2.3ポイントの増となっています。その一方で、料金の滞納者への対応の問題はこれまでと同様であり、平成28年度において給水停止件数は148件と前年度より47件ふえており、実世帯数でも141世帯となっています。過去の経過から、こうした世帯の多くは経済的に不安定な状態にあることが推測できます。水道は、文字どおり生きていくために欠かせないライフラインであることから、一時的ではあったとしても、滞納を理由に給水を停止することは行うべきではありません。
水道事業は経営的側面があるものの、本来、公衆衛生の向上と公共の福祉の増進に寄与するものとして運営されるべきであることを指摘し、認定第1号及び認定第2号について、不認定の立場での討論といたします。
議長(高間専逸君)
ほかに討論ありませんか。
齊藤佐知子君
認定第1号 平成28年度江別市水道事業会計決算を認定に付することについて及び認定第2号 平成28年度江別市下水道事業会計決算を認定に付することについて、ともに認定の立場で討論に参加いたします。
平成28年度の水道事業は、江別市水道事業中期経営計画(第11次水道事業財政計画)の3年目として、災害に強く安定した給水を行うため、基幹管路の耐震化と老朽配水管の布設がえ等による管網整備の実施とともに、老朽化した上江別浄水場の配水ポンプ更新工事等が継続して行われております。
また、平成26年9月に発生しました断水災害への対応として、天日乾燥床機能増設と取水ポンプ場仕切弁設置の2件の工事が実施されました。引き続き、断水を回避、もしくは断水災害を軽減するための対策が着実に進められていることに対して、大いに評価するところであります。
平成28年度において、江別市では法定耐用年数超過管路率が2.1%と全国平均の13.6%よりも低い状況にありますが、今後、耐用年数を超えた管路がふえていくことが明らかであり、水道管の耐震化率が全国平均を下回る12.6%となっていることについても対策を講じていかなければならないと考えます。
平成28年度は将来基本構想策定のための業務委託が行われましたが、中長期的な視点に立ち、次世代にわたって持続可能な水道事業として安定的に経営していくための構想の策定とその着実な実施を願うところであります。
経営面においては、水道事業収益が予算額を上回るとともに、水道事業費用において管理運営費の節減に努められた結果、収益的収支では3億9,450万円余りの利益が計上されたところであります。今後は少子高齢化などにより人口の減少や節水型社会への傾向等で給水量の減少傾向が続いており、料金収入が減少していくことが見込まれます。また、災害の発生や水道施設の改良更新に伴う経費の増加が見込まれる中、今後の事業運営については、引き続き、経費節減や経費の効率化による水道事業の長期安定に努力いただき、市民生活のライフラインとして、良質かつ低廉な水道水の安定供給に一層努力されることを望みます。
次に、平成28年度の下水道事業は、江別市下水道事業中期経営計画(第10次下水道事業財政計画)の3年目として、安全で快適な生活環境を確保するために、管路整備や老朽施設の更新を実施するとともに、処理場施設耐震診断調査を実施しております。
経営面では、下水道収益は予算額を下回ったものの、下水道事業費用において管理運営費の節減に努められた結果、収益的収支で当初予算を上回る約2億6,530万円余りの利益が計上されたところであります。
平成28年8月16日には、台風の影響により、市内数カ所において浸水被害が発生しました。職員及び関係者が一丸となって対応に当たられたところですが、局地的集中豪雨による浸水対策は、市民の安全安心な生活を維持していくために重要であると考えられることから、さらなる対応が求められるところであります。
下水道事業においても人口が減少傾向にある中、収益の根幹である下水道使用料の増加に期待が難しくなっている一方で、増加する老朽管の更新や施設設備の更新改修、耐震化などの費用が増大していく状況にあります。経費節減や経営の効率化などで事業の長期安定化に努力され、市民の安全安心な生活環境の維持と環境に配慮した下水道事業に努力されることを望みます。また、一般的に水道施設の耐震化などについては、その効果が市民の目に見える形とはならないため理解が得られにくい側面があります。こうしたことを踏まえた広報の充実とともに、計画的に将来を見据え、次世代にツケを回さないような取り組みを進められることを御期待申し上げ、認定第1号 平成28年度江別市水道事業会計決算を認定に付することについて及び認定第2号 平成28年度江別市下水道事業会計決算を認定に付することについて、いずれも認定の立場での討論といたします。
議長(高間専逸君)
ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより認定第1号及び認定第2号を起立により一括採決いたします。
認定第1号及び認定第2号は、委員長報告のとおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、認定することに決しました。
次に、認定第3号 平成28年度江別市病院事業会計決算を認定に付することについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
堀 直人君
認定第3号 平成28年度江別市病院事業会計決算を認定に付することについて、認定の立場で討論に参加いたします。
平成28年度の主な取り組みとして、DPC制度、地域包括ケア病棟を導入して、収益の改善を目指しながら、医療の質を高めてこられたものと考えます。地域包括ケア病棟を運用するに当たっての看護師、理学療法士など、効率的な人員配置を進め、総合内科を中心とした診療体制の維持にも努めてきたことと思います。北海道が策定した地域医療構想をもとに、国が示す新公立病院改革ガイドラインに沿って、江別市立病院新公立病院改革プランも策定されました。しかし、収益においては、入院では前年度比1.4%の増となったものの、外来で0.8%減少してしまいましたが、費用面では、給与費は増加したものの、事業費全体としては、前年度比0.4%減とすることができました。
現在、ほとんどの急性期病院の入院費においてはDPC制度が採用され、今後、DPC制度は病院経営にとって、非常に重要な役割を担うものであると考えます。その中でも、病院側が提供する医療を効率的で質の高いものに誘導するとされるDPCの係数について、今後、コスト削減や入院及び患者をふやすことが、非常に難しい現状においては、この係数を上げていくことが、診療報酬に大きな影響を与えていく、そんな時代に入ったものと考えます。
後発医薬品の使用割合が70%になるめどが立ったことは、大変評価できるものであり、今後の収益面で大きなプラスになることと思います。
最後になりますが、依然として、大変厳しい状況であることの認識に変わりありませんが、機能評価係数2や、診療報酬加算についての取りはぐれを少なくするために、DPCの係数の分析や診療報酬加算のような、高度で専門性の高い仕事をこなすための医療事務職員の配置は喫緊の課題であろうことを申し上げ、認定の討論とさせていただきます。
議長(高間専逸君)
ほかに討論ありませんか。
内山祥弘君
認定第3号 平成28年度江別市病院事業会計決算を認定に付することについて、認定の立場で討論いたします。
平成28年度の江別市病院事業は、前年度までの公立病院改革プランに基づく不良債務解消を、一般会計からの7億5,000万円の借り入れにより行った後の1年目であり、平成28年度末からの江別市立病院新公立病院改革プランのもとでの病院事業となっております。
平成28年度からの取り組みとしては、診断群分類包括評価方式(DPC制度)及び地域包括ケア病棟の導入があります。DPC制度の導入により、診療単価増の効果があったとのことであり、入院の患者数では前年度を下回ったものの、入院の収益では前年度を上回っております。また、地域包括ケア病棟の導入では、作業療法士などのリハビリスタッフの拡充により、入院から在宅復帰への支援を図り、また、地域包括ケア病棟の効果的な運用により診療収益にもプラスの効果がもたらされるとのことであります。
また、紹介率も地域医療連携室を中心としたクリニック等への訪問活動により、平成27年度から8ポイント増の41.9%となり、地域における急性期病院としての役割、機能分担の向上が少しずつではありますが、図られてきているものと認識いたします。
しかし、職員体制についてですが、育児休業を取得する職員の増加により現場体制の維持に苦心していることや、また、地域包括ケア病棟におけるリハビリスタッフのより一層の拡充や、また、病院経営の分析や戦略にかかわる専門事務スタッフの必要性なども今後考えられ、江別市職員定数条例の見直しを含めた、柔軟な職員定数のあり方や病院経営に対する支援について今後検討すべきものと考えます。
それらの結果、平成28年度の病院事業会計決算では4億6,281万円余の純損失を計上し、累積欠損金は5.9%増加し82億7,348万円余となっております。また、新たに不良債務も発生し、平成28年度からの抜本的な経営改善の取り組みにもかかわらず、依然として厳しい経営状況にあると言わざるを得ません。
一方、全国の自治体病院の平成28年度の決算見込み額によると、赤字病院の割合は62.8%で、黒字病院は37.2%と、約3分の2が赤字経営となっております。また、とりわけ北海道内の21市の自治体病院では、黒字なのはわずかに4市の病院のみで、全国よりもさらに厳しい状況に置かれていると考えられます。これらの要因は、診療報酬制度のあり方や新臨床研修医制度など医師確保の問題など、地域医療に対する国の考え方によるところも大きいものと考えられます。
いずれにしても、既に超高齢社会となっている日本で、市民の医療ニーズはますます増大するものと考えられ、地域医療における市立病院のあり方、役割について、また一般会計からの繰り入れなどの支援のあり方なども含めて、改めて問い直す必要があるものと認識します。そのためにも、市民との情報共有により一層努め、市民理解を得た、市民に真に必要とされる市立病院となることが求められていると考えます。
以上を述べ、今後ともより一層の危機感を持ち、市全体として市立病院をどのようにしていくかというビジョンをしっかりと持っていかれることを求め、平成28年度江別市病院事業会計決算を認定に付することについて、認定すべき立場での討論といたします。
議長(高間専逸君)
ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、認定第3号を採決いたします。
認定第3号は、委員長報告のとおり、認定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、認定することに決しました。
◎ 陳情第2号
議長(高間専逸君)
日程第11 陳情第2号 江別市議会議員定数の削減を求めることについてを議題といたします。
議会運営委員長の報告を求めます。
議会運営委員長(諏訪部容子君)
ただいま上程されました陳情第2号 江別市議会議員定数の削減を求めることについて、審査の経過を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
陳情の趣旨は、平成31年4月の市議会議員の改選に備え、議員定数を現在の27人から3人以上削減し、適正な人数にすることを求めるものであります。
委員会では、議会事務局から、道内主要都市と石狩管内市議会の人口に占める議員定数のほか、道内市議会の会議日数・時間数、議員定数と常任委員会の構成比較、過去の議員定数削減時の協議経過などについての説明を受け、慎重に審査を進めてまいりました。
委員会といたしましては、追加資料の提出を議会事務局に求め、定数のあり方について、さらなる研究・検討の必要があると判断いたしましたので、陳情第2号につきましては、閉会中の継続審査をお願いいたそうとするものであります。
当委員会における審査の経過については、以上のとおりであります。よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(高間専逸君)
これより議会運営委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で議会運営委員長報告を終結いたします。
お諮りいたします。
陳情第2号は、委員長報告のとおり、閉会中継続審査とすることにいたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
◎ 議案第60号、請願第1号及び陳情第3号
議長(高間専逸君)
日程第12ないし第14 議案第60号 江別市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について、請願第1号 「改正組織的犯罪処罰法」(共謀罪法)廃止の意見書提出を求めることについて及び陳情第3号 日本政府に「核兵器禁止条約に参加することを求める」意見書の提出を求めることについて、以上3件を一括議題といたします。
総務文教常任委員長の報告を求めます。
総務文教常任委員長(島田泰美君)
ただいま上程されました議案1件、請願1件及び陳情1件につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
初めに、議案第60号 江別市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
改正の主な内容ですが、平成29年7月31日に企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部が改正されたことから、これに伴い所要の改正を行おうとするものです。
主な質疑の状況を申し上げますと、企業立地促進法の一部改正と合わせて行われた総務省令の改正内容についての質疑があり、答弁では、従来、課税免除の対象は、製造業や運輸業などに業種が限られていたが、改正により全ての業種が対象とされたほか、対象となる資産の取得価額の合計額が2億円を超えるものから、1億円を超えるものに要件が緩和されていると述べられております。
また、江別市への影響についての質疑に対して、対象となる事業者の固定資産税の課税免除は3年度分となっているため、4年目からは納税となるほか、企業の進出により雇用者がふえると、経済への波及効果があることと合わせて、人口増にもつながるといったメリットがあるものと考えていると答弁されております。
以上の質疑を経て結審を行いましたが、討論はなく、採決を行いました結果、議案第60号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、請願第1号 「改正組織的犯罪処罰法」(共謀罪法)廃止の意見書提出を求めることについて申し上げます。
委員会では、請願者からの陳述を受けた後、議会事務局から、法律案の要綱等に関する資料の提出を受け、その後、自由討議では、法律の必要性、国民に対する法律の影響及び立法手続についての3点について、意見を交わしました。
討論の状況について申し上げますと、採択すべきとの立場の委員からは、政府は国際組織犯罪防止条約批准のために法改正が必要だとしているが、この条約はマフィア等の組織的な犯罪を対象としたものであり、共謀罪法がなくても条約を批准することは可能との指摘もある。共謀罪の狙いは、広く市民や団体を監視下に置き、さまざまな口実をつくり取り締まることであり、監視社会への道を開くもので違憲である共謀罪法は廃止すべきと考えることから、採択すべきと述べられております。
同じく、採択すべきとの立場の別の委員からは、共謀罪を構成する三つの要件が全て満たされている場合でも、犯罪が行われていない段階で法の適用ができるということは、思想や内心を罰しないという刑法の原則に反するものであるほか、思想及び良心の自由は、これを侵してはならないとする憲法第19条に反するとの指摘もある。組織的犯罪集団かどうかを判断するのが捜査機関であるということは、組織的犯罪集団とみなせばどんな組織でも捜査対象となり得るため、実際の犯罪とは無関係の市民が犯罪者とされてしまう危険性が否定できないことから、採択すべきと述べられております。
一方、不採択とすべき立場の委員からは、テロ等準備罪の対象は、テロ組織や暴力団、薬物売買組織など、重大な犯罪を目的とする組織的犯罪集団に限定されており、民間団体や労働団体など、一般人が対象になることはないほか、犯罪を実行するための下見など、実行準備行為を要件としており、内心を処罰するものではない。2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、国際組織犯罪防止条約に加盟し、情報交換や捜査協力を通じて、世界と協力してテロ対策を行うことが、国際社会から強く求められていることから、不採択とすべきと述べられております。
同じく、不採択とすべき立場の別の委員からは、今回の改正組織的犯罪処罰法は、テロを含む組織的な重大犯罪を未然に防ぎ、国民の生命、安全の確保に万全を期すとともに、国際社会との連携を強化することを目的としており、既に187の国や地域が加盟する国際組織犯罪防止条約締結に必要な国内法の整備を行うものである。また、テロ等準備罪について、犯罪を行うことを目的としない正当な活動を行っている団体は捜査の対象にならないほか、捜査に当たっては裁判所の令状が必要であり、警察権が濫用されることはないと考えられることから、不採択とすべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、請願第1号は、多数により不採択とすべきものと決しております。
次に、陳情第3号 日本政府に「核兵器禁止条約に参加することを求める」意見書の提出を求めることについて申し上げます。
委員会では、議会事務局から、核兵器禁止条約や核兵器不拡散条約に関する資料等の提出を受け、その後、条約に加盟すべきかについて自由討議を行いました。
討論の状況について申し上げますと、採択すべきとの立場の委員からは、平和首長会議で採択されたナガサキアピールでも核兵器不拡散条約の遵守と合わせて、核兵器禁止条約は核兵器廃絶実現のための将来の包括的核兵器禁止条約に向けた重要な一歩であるとし、条約への加盟を求めている。唯一の戦争被爆国である日本だからこそ、核兵器廃絶のために、国際社会の先頭に立ち、積極的に核兵器禁止条約に加盟するべきと考えることから、採択すべきと述べられております。
同じく、採択すべきとの立場の別の委員からは、これまで、核兵器不拡散条約のもとで、核保有国には核兵器の削減を求める一方、その他の国には保有や拡散を禁止してきたものの、40年以上が経過しても、核軍縮が進まない現状に不満を抱く国々が、核兵器の非人道性を根拠に法的に禁止すべきだとして、条約制定の取り組みにつながったものである。核保有国やその同盟国は、核兵器禁止条約は現実を無視していると非難しているが、実質的な核軍縮につなげるには、被爆国である日本が、核保有国に条約加盟を求めていく役割を真っ先に担うべきと考えることから採択すべきと述べられております。
一方、不採択とすべき立場の委員からは、政府はこれまで、核兵器のない世界に近づけるために、核兵器保有国も巻き込んだ現実的かつ実践的な措置を積み重ねることが重要かつ効果的であることを一貫して主張し、核兵器不拡散条約の強化など、国際社会の場において積極的に取り組んできた。核兵器禁止条約の理想とするものは理解するが、政府としては、核兵器保有国と非核兵器保有国の双方を含む国際社会に、核廃絶に向けた意識の醸成や共有、対話と協力を促す役割を継続することが早期の核軍縮・核廃絶につながるものと判断することから、不採択とすべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、陳情第3号は、採択すべきもの、不採択とすべきものが4名ずつの同数となり、委員会条例第15条の規定により、委員長において、不採択とすべきものと決しております。
当委員会に付託されました議案第60号、請願第1号及び陳情第3号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(高間専逸君)
これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で総務文教常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第60号 江別市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第60号を採決いたします。
議案第60号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、請願第1号 「改正組織的犯罪処罰法」(共謀罪法)廃止の意見書提出を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
高橋典子君
請願第1号 「改正組織的犯罪処罰法」(共謀罪法)廃止の意見書提出を求めることについて、採択すべきとの立場で討論いたします。
本請願は、この法律が国会での成立過程において参議院法務委員会での審議や採決を省略し、本会議で採決が強行されたことや、組織的犯罪集団か否かの判断は権力側の解釈次第であることなど、多くの問題を含むものであることから、共謀罪法とも呼ばれる改正組織的犯罪処罰法の廃止を求める意見書を国に提出するよう、求めています。
この法律は、国会における法案審議の段階、あるいは法案提出前の段階から多くの問題が指摘されてきました。その一つは、2020年に開催予定の東京オリンピックに向け、TOC条約とも呼ばれる国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を批准するために必要であるとする説明についてです。国際組織犯罪防止条約を実施するための立法ガイドの解釈をめぐって、さまざまな議論があったところですが、同条約第34条第1項は、国内法の基本原則に基づく国内法化を行えばよいことを定めているとされ、条約の文言どおりの共謀罪立法をすることは求められていないとの指摘があります。我が国において、組織的犯罪集団の関与する犯罪行為については、未遂前の段階で取り締まることができる各種予備罪や共謀罪が合計で58あり、凶器準備集合罪など独立罪として重大犯罪の予備的段階を処罰しているものを含めれば重大犯罪についての未遂以前の処罰がかなり行われているとされています。
また、刑法の共犯規定が存在し、その当否はともかくとして、共謀共同正犯を認める判例もあることから、犯罪行為に参加する行為については、実際には相当な範囲の共犯処罰が可能であり、これまでの法体系においても条約の批准は可能と指摘されています。そもそもこの国際組織犯罪防止条約の目的は、マフィアなどの経済的な組織犯罪集団対策であり、テロ対策ではないとされています。しかも、我が国はこれまで13本の主要テロ対策条約を批准し国内法化も完了させており、テロ対策のために国際組織犯罪防止条約を締結する必要はないと指摘されています。
請願者が危惧する組織的犯罪集団か否かの判断が権力の側の解釈次第とする点についても、また、市民運動や労働団体などについても幅広く処罰の対象になるのではないかという点についても、政府側は、もともと正当な活動を行っていた団体についても、団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められる場合には、組織的犯罪集団に当たり得るとするのが適当であると考えているとしていることからも、請願者の懸念は、当然理解されるものです。
さらに捜査機関の権限が拡大することにより、これまで以上に市民運動等への監視が強まることへの危惧に関し、これまでにも警察が風力発電所建設に反対していた市民の情報を収集し、その情報を発電所設置予定業者に提供したり、昨年の参議院議員選挙時には、野党統一候補を支持する団体の建物敷地内で出入りする人の動向を監視カメラで盗撮したりするなど、多くの事例があることから、請願者が指摘することは十分理解することができます。国会においては、犯罪の計画行為が既に行われた嫌疑がある状況で、準備行為が行われる確度が高いと認められるような場合は、手段が相当であれば任意捜査を行うことは許されるとの答弁もされていることからも、請願者の指摘は妥当なものと判断できます。
また、委員会審査において議論のあった国連人権理事会特別報告者によるプライバシー関連の保護と救済についての指摘に対し、日本政府は、特別報告者は国連の立場を反映するものではないとしましたが、特別報告者は人権理事会に直接報告を行う独立した専門家であり、また、国連の報道官が特別報告者の意見は個人の意見だ。しかし、彼らは国連人権理事会の組織の一部でもあるとコメントしているように、その権限に基づいた指摘として受け取らなければなりません。この件に関する政府の対応も国民の不信を招くものとなりました。
さらに今回の法改正により、既遂処罰原理・罪刑法定主義が大きく変えられ、これまでの刑法体系を覆すものであるにもかかわらず、国民の理解を得ないまま、6月15日の早朝、参議院法務委員会での審議・採決を省略して中間報告という禁じ手とも言われる方法で、直接本会議で採決を強行したことは、民主主義を破壊する暴挙とさえ指摘されており、国民の中に大きな不安と疑念を残すものになったと言えます。
以上のことから、請願第1号は採択すべきであることを申し上げ、採択の立場での討論といたします。
議長(高間専逸君)
ほかに討論ありませんか。
石田武史君
請願第1号 「改正組織的犯罪処罰法」(共謀罪法)廃止の意見書提出を求めることについて、不採択の立場で討論に参加いたします。
今回の改正組織的犯罪処罰法は、テロを含む組織的な重大犯罪を未然に防ぎ、国民の生命、安全の確保に万全を期すとともに、国際社会との連携を強化することが目的で、既に187の国や地域が加盟している国際組織犯罪防止条約(TOC条約)の締結に必要な国内法の整備であります。
この条約は、加盟条件に犯罪を合意段階で処罰する国内法の整備を求めており、G7の中で唯一条約を締結していない我が国は、国際社会から繰り返し早期の条約締結を促されてきました。この条約の締結により、捜査、司法当局との直接やり取りが可能となり、捜査共助の迅速化と充実、日常的なこれまで以上の情報交換の促進、逃亡犯罪人引き渡し等の実効性が高まることになります。
そして、このテロ等準備罪が成立するためには三つの要件があります。かつての共謀罪と少し比較しますと、その対象が団体となっていたものが、今回の法律ではテロ組織や暴力団、薬物密売組織といった組織的犯罪集団と対象を限定し、一般の会社や市民団体、労働組合、サークル等の正当な活動を行っている団体は、当然、犯罪を行うことを目的としておらず、捜査対象にならないように要件が厳格化されております。
また、構成員らが2人以上で、重大犯罪を計画した場合、共謀罪では共謀となっていたものを、この法律では計画と位置づけ、共謀罪では規定のなかった準備行為という客観的な事実がある場合に処罰可能としました。こうしたことから、以前の共謀罪よりも犯罪成立の条件がかなり厳しくなり、市民団体などが捜査対象になる懸念は払拭されております。摘発の対象となるのは組織的犯罪集団のみで、277の罪に限定されました。さらに、捜査には裁判所の令状も必要となることから、警察などによる権力の濫用とまではいかないと考えます。
治安維持法との比較においては、当時は太平洋戦争直前などの時代背景があったことも加味しなければなりません。世界では、日本では考えにくい大きな犯罪が蔓延しています。日本においても、テロ等の犯罪がいつどこで起きても不思議ではなく、組織犯罪のテロは規模が大きく、発生すると多くの人が犠牲になります。
最後になりますが、犯罪成立の要件が明確化してはまいりましたが、まだ、政府の説明に不十分な点があることは、一定の理解をいたします。今後、政府には引き続き国民への丁寧な、そしてわかりやすい説明に期待をし、請願第1号について、不採択の討論といたします。
議長(高間専逸君)
ほかに討論ありませんか。
鈴木真由美君
請願第1号 「改正組織的犯罪処罰法」(共謀罪法)廃止の意見書提出を求めることについて、委員長報告に反対し、請願を採択すべき立場で討論に参加いたします。
政府はテロ防止のため、2020年東京オリンピックの警備の上でも国連国際組織犯罪防止(TOC)条約批准のために必要だとして本法案を成立させました。
しかし、審査の過程では本法案の内容がかつて3度も廃案となった共謀罪法案そのものであるとの指摘、また、組織的犯罪処罰法がなくともTOC条約批准が可能であるとの日本弁護士連盟の指摘や、既にテロ防止のための13の国際条約を締結していること、さらに組織的な犯罪に対しても現行の国内法で対応可能であるとの指摘に対してこれらの状況を無視したと言わざるを得ません。
改正組織的犯罪処罰法では対象犯罪を277に絞り込んだとしておりますが、その絞り込み条件が曖昧であり、犯罪であるとの決定は捜査機関によるものとされております。このことについて、国連は、プライバシーに関する権利と表現の自由への過度の制限につながる可能性があるとの懸念を表明し、安倍内閣総理大臣に書簡を送っております。また、国内においても多くの人々が疑念や不安を持ち、廃案を迫る動きが展開されております。
しかし、政府は参議院法務委員会の審議や採決を省略し、本会議で採決を強行しました。このことは議会制民主主義を否定するものであります。
以上のことから、請願第1号について、採択すべき立場での討論といたします。
議長(高間専逸君)
ほかに討論ありませんか。
裏 君子君
請願第1号 「改正組織的犯罪処罰法」(共謀罪法)廃止の意見書提出を求めることについて、不採択の立場で討論いたします。
この法律は、テロなど組織的な重大犯罪を未然に防ぐため、テロ等準備罪新設のための改正組織的犯罪処罰法、いわゆるテロ等準備罪法で、共謀罪法ではありません。本年6月15日に国会で賛成多数で可決され、成立いたしました。テロ等準備罪は、過去3度廃案となった共謀罪とは対象や要件が全く違います。共謀罪は主体が団体と抽象的でしたが、テロ等準備罪では組織的犯罪集団に限定されました。これは、テロ組織や暴力団、薬物密売組織、振り込め詐欺集団といった重大な犯罪を目的とする団体です。ゆえに、通常の民間団体、サークル、労働組合や国会前でデモを行う集団などは、テロ等準備罪の処罰の対象になることはありません。
請願には2人以上で話し合い、計画しただけで犯罪に問える恐ろしい法律だとの誤解がありますが、テロ等準備罪は合意に当たる計画をしただけでは処罰できません。犯罪を実行するための下見や、凶器を購入するための資金調達など、具体的な準備行為が必要です。実行準備行為がなければ、単にあの組織は怪しいというだけで強制捜査はできません。
一部に警察の捜査が広がり監視社会になるとの批判がありますが、常時から警察が一般人へのインターネット監視や盗聴が可能となることはありません。さらに、テロ等準備罪の捜査は通信傍受法の対象犯罪ではないため、電話やメールが傍受されることもなく、逮捕など強制捜査には普通の犯罪と同様、裁判所の令状が必要で、警察が嫌疑もなしに令状を請求しても裁判所は絶対に認めません。
また、請願の中に、テロとは関係のない277もの犯罪を処罰の対象にしているとのことですが、テロ等準備罪の対象犯罪はテロの実行が110、薬物が29、人身に関する搾取が28、その他資金源が101、司法妨害が9と、組織的犯罪集団が行う懲役4年以上の重大な犯罪の準備に限られており、具体的には、組織的な殺人や建造物の放火、毒物の混入などの直接的なテロの準備から、麻薬の輸出入や人身売買、マネーロンダリング、逃走援助まで、テロとは関係ないものではなく、当初676の対象犯罪だったものから277に限定されたものです。
2020年東京オリンピック・パラリンピックを控え、テロ対策は喫緊の課題です。国際的なテロ集団が多くの事件を各国で引き起こし、市民がその犠牲になっています。テロの未然防止には、国際的な情報交換や捜査協力が不可欠ですが、そのためには国際組織犯罪防止条約(TOC条約)への加盟が必要となります。この条約は加盟の条件として、重大犯罪の合意段階で処罰する国内法の整備を求めており、テロ等準備罪法は、その要請に沿って制定されました。それを受けて本年7月11日にTOC条約を締結し、8月10日から条約の効力が発生しています。
一方、日本でテロ等準備罪が施行されたことにより、南極海において日本の調査捕鯨に対する妨害活動を行っていたシー・シェパードが、妨害活動を中止することを本年8月28日に発表しました。シー・シェパードとは鯨やイルカなどの海洋生物の保護を掲げる国際的非営利組織ですが、暴力的な活動内容によって創始者のポール・ワトソンが国際刑事警察機構から国際指名手配を受けるなど、日本を含めた複数の国から危険視されている団体です。このような暴力などから、国民の生命と人権を守り、重大犯罪と戦うためにも、テロなどの組織的犯罪を未然に防ぐためにも、どうしても新たな法整備であるテロ等準備罪が必要と考えます。
以上のことから本請願については、既に国会で可決したこと、また、請願理由のかなめとなる重要な部分で誤解を生じているため、請願第1号 「改正組織的犯罪処罰法」(共謀罪法)廃止の意見書提出を求めることについて、不採択の立場での討論といたします。
議長(高間専逸君)
ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより請願第1号を起立により採決いたします。
請願第1号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。
次に、陳情第3号 日本政府に「核兵器禁止条約に参加することを求める」意見書の提出を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
吉本和子君
陳情第3号 日本政府に「核兵器禁止条約に参加することを求める」意見書の提出を求めることについて、採択すべき立場から討論を行います。
1945年8月6日、9日、アメリカ軍は人類史上初めて2発の原子爆弾を広島、長崎に投下しました。爆発による強烈な熱線、爆風、人体を貫く放射線は、一瞬で二つの街を壊滅させ、数十万人の人々を無差別に殺傷しました。人類史上最も残虐で非人道的な兵器と言われる核兵器の実態がここにあります。
生き地獄の中を生き延びた人々は今、平均年齢82歳、被爆後72年過ぎてもなお、後障がいに苦しみながら二度とこんな思いを誰にもさせないと、国内外問わず、みずからの被爆体験を語り、核兵器廃絶を訴え続ける中、ことし7月7日、国連加盟122カ国の圧倒的多数の賛成で、核兵器禁止条約が採択されました。これまでも多くの核兵器に関する条約がありましたが、核兵器の存在を前提に減らしたり、制限したりするものでした。
しかし、核兵器禁止条約については、委員会資料によれば、その前文で、核兵器が非人道的な結末をもたらすことから、その使用は国連憲章や国際人道法等に反すると明確に述べています。また、第1条の禁止条項では開発、実験、生産、製造から、使用と使用の威嚇等々、核兵器にかかわる活動をほぼ全面的に禁止しています。特に、使用の威嚇が禁止されたことは、核抑止論により、核兵器による威嚇に依存した安全保障を主張する核保有国の戦略を否定するものと考えられます。
第4条の核兵器完全廃絶に向けてでは、核保有国の条約参加の道として、核兵器を廃棄した上で条約に参加、または、条約に参加した上で核兵器を速やかに廃棄することが規定されています。このように、核兵器禁止条約が核兵器を禁止する法的拘束力のある協定として核兵器を違法化したことから、条約に参加していない核保有国とその同盟国をも政治的・道義的に拘束するものとなり、核兵器完全廃絶を目指す上で強力な法的規範となるとのことです。
しかし、日本政府は核兵器禁止条約に反対し、交渉会議もボイコットしてきました。その理由の一つを、北朝鮮の核・ミサイル実験を初めとする厳しい国際的安全保障環境とし、核の脅威に対抗するにはアメリカの核の傘で守ってもらうしかないとの考えを示しています。
世界にはいまだに1万5,000発もの核兵器があり、NPTでの核保有5カ国が核兵器を独占する世界の構造の中で、核や軍事同盟で威嚇すれば新たな国の核開発つまり核拡散を防ぐことができるのかと言えば、今日の状況は、逆に拡散を助長してきたと言えます。
日本政府はまた、核兵器国が受け入れていない中で条約をつくろうとすれば、核兵器国と非核兵器国の対立を一層深めるとの理由も挙げ、個々の部分的措置の積み重ねを主張しています。しかし、部分的措置といえるCTBT(包括的核実験禁止条約)やFMCT(核分裂物質生産禁止条約)などは、二十数年経た今日まで交渉は進んでいない状況とのこと。この議論は既に破綻済みと指摘されるところです。
このように、核抑止力を使っても国同士の緊張や核開発・核軍備増強を抑えることはできません。だからこそ、世界の圧倒的多数の国々はみずからの平和と安全を核兵器ではなく、紛争の平和的外交的解決や核兵器禁止・廃絶の実現で解決しようとしているのです。日本政府が言う、厳しい国際的安全保障環境という核兵器による脅し合いがもたらす現在の危険をなくすには、核兵器禁止が最も有効であり必要です。
世界で唯一の戦争被爆国の日本政府は、核兵器禁止条約に背を向けています。しかし、国民は核兵器禁止のアピールに署名し、道内117市町村が非核平和宣言を行っています。
私たち江別市民は、平成26年8月15日、私たちは世界唯一の被爆国として広島・長崎の惨禍を繰り返さないように核兵器廃絶を強く訴え、戦争のない平和な世界の実現を求めますと江別市平和都市宣言を行い、毎年、平和の集いを開催しています。また、平成23年7月には江別市長が加盟した平和首長会議も道内で加盟160市町村を超え、ことし8月に一日も早い核兵器廃絶実現等に全力で取り組むというナガサキアピールを発表しています。
陳情には、核兵器の禁止・廃絶は江別市民の悲願とありますが、まさしく江別市平和都市宣言に核兵器廃絶を強く訴えと明確に表現されています。その立場から、世界で唯一の戦争被爆国の日本政府として核兵器廃絶のための行動をとることを強く求めるものです。
以上申し上げ、陳情第3号 日本政府に「核兵器禁止条約に参加することを求める」意見書の提出を求めることについて、採択すべき立場からの討論といたします。
議長(高間専逸君)
ほかに討論ありませんか。
星 克明君
陳情第3号 日本政府に「核兵器禁止条約に参加することを求める」意見書の提出を求めることについて、委員長報告のとおり、不採択とすべき立場での討論を行います。
まず、日本政府は核兵器のない世界に近づけるために、核兵器使用の非人道性に対する正しい認識と厳しい安全保障環境に対する冷静な認識という二つの認識を踏まえた上で、核保有国と非核保有国双方を巻き込んだ現実的かつ実践的な措置を積み重ねることが重要であり、これが最も効果的であることを一貫して主張し、国際社会の場において、これまでも積極的に取り組んできております。
具体的には、核兵器不拡散条約(NPT)の強化に向けて、12カ国からなる非核保有国の軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)を主導し、具体的な提案によるNPT運用検討プロセスに貢献しています。さらに、日本は核保有国に対し、数値情報を伴う定期的報告の要求をしています。国連総会において、核廃絶決議を23年連続で提出、全てではないが核保有国の賛同を得ての共同提案を実施しています。182カ国が署名し、157カ国が批准しているが、核保有国を含む44からなる、発効要件国の批准が完了していないため未発効である包括的核実験禁止条約(CTBT)に対しては、早期発効に向け20年にわたり、外交努力に加え、技術面、財政面の積極的貢献。核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)の早期交渉開始においても二国間協議や専門家会合の開催等実現のために尽力しております。さらに、核軍縮検証のための国際パートナーシップ(IPNDV)の活動に貢献するなど、これまでも核保有国の関与を得たアプローチを進めてきており、広島県で開催されたG7外相会合においても、核保有国と非核保有国が共同で、核兵器の削減に関する永続的で積極的な指示や、個別の核軍縮措置への政治的コミットメントを確認しているなど、核廃絶に対し積極的な関与と行動を現在においても実践しています。
一方で、NPTは核廃絶を目指すものではなく核保有国に義務を課していない、あるいは核軍縮と核廃絶へは不十分で進度も低調であるとの批判は理解できるものであり、今般の核兵器禁止条約が提案される要因となったことも否定するものではないが、NPTの第6条の規定に基づき、核保有国に核軍縮の法的義務を課し、その実施方法を5年ごとに開催される運用検討会議で検討し、その決定した内容の履行を繰り返すことで核廃絶の実現の道を開くというプロセスを整備しており、NPT枠内においては、核保有国も核軍縮と核兵器廃絶について法的に合意しているものであると考えられるものであります。
今般の核兵器禁止条約は、条約構想段階より核保有国の不参加が明言されており、また、核兵器国や核兵器保有国の同意が条約発効条件にはなっていません。これは核保有国や安全保障をその核抑止力に依存する国などの状況は顧みられることがなく、核廃絶が絶対化され、一方的に、これに同意せよと核保有国に迫ることにもつながります。核を必要悪と考える国にとって、理解醸成は困難であることは言うまでもありません。
このことをまさに示しているのは、一方では、国際社会が一致して朝鮮半島の非核化という理想があるにもかかわらず、安全保障上に核兵器が必要と考える北朝鮮がどのような対応をしているかを見ると明白であり、また、これまで歴史上、核軍縮が実行された事例から見ても核兵器禁止条約が現実に核兵器の廃絶につながるかについて疑問を生じざるを得ません。
つまり、核抑止論を自国の安全保障の柱としている国が存在し、実際に核兵器を保有している国が核兵器禁止条約に参加していない現状で、非核保有国のみでの核廃絶絶対化は、日本政府が懸念し、表明している核兵器を安全保障上の意義を受容する国とそれ以外の国とに国際社会を二分する結果につながり、結果として、これまでNPTやさまざまな日本政府も主導してきた手法を通じて進められてきた核廃絶に向けた意識・規範の醸成や共有を困難とし、今後、その両者の対話や交渉を通じての歩み寄りが困難となるおそれを生じさせる。さらには、これまで進めてきたNPTの影響を一層低下させ、核軍縮・核廃絶の現状ある手段をも停滞・喪失させかねません。
今回の核兵器禁止条約は、その理想とするものは是とするが、現状において、国際社会の現状に鑑みると、日本政府としては、本来核廃絶の実施を迫られる核保有国の条約への参加を促すため、日本が核兵器禁止条約に参加することで核保有国からの疑念を持たれることなく、これまでも進めてきた現実的かつ実践的な行動をもって、核保有国と非核保有国の双方を含む国際社会に、核廃絶に向けた意識・規範の醸成や共有の対話と協力を尽くす役割を継続することが、早期の核軍縮・核廃絶につながると判断するものであり、政府の条約に対する態度について賛同するものである。
よって、本陳情を不採択とすべきものであります。
議長(高間専逸君)
ほかに討論ありませんか。
尾田善靖君
陳情第3号 日本政府に「核兵器禁止条約に参加することを求める」意見書の提出を求めることについて、委員長報告に反対し、陳情を採択すべき立場から討論いたします。
72年前、無謀な戦争により広島・長崎に原子爆弾が投下され、日本は唯一の戦争被爆国となり、多くの犠牲と苦しみを経験しました。核兵器の禁止、廃絶は日本国民の悲願であり、日本政府は世界の先頭に立って殺人兵器をなくすための行動を展開していると確信していました。
地球上に核兵器が誕生してから、初めてその核兵器を法的に禁止する核兵器禁止条約が、今年7月7日国連で122カ国の賛成で採択されました。当然、日本政府は先頭に立ち条約採択に努力すると思いきや、条約に賛成しないばかりか、交渉会議にさえ参加しませんでした。この日本政府の姿勢には多くの国民が驚愕するとともに、被爆者への背信行為に非難と抗議が集中しました。
これまで、核軍縮はNPT、核不拡散条約のもとで、核保有国には核兵器の削減を求める一方、その他の国々には核兵器の保有や拡散を禁止してきました。しかし、40年以上がたっても核軍縮が進まない現状に不満を抱く国々から、従来の枠組みでの核軍縮には限界があるとして、NPT条約を補完する位置づけで、核兵器の非人道性を根拠に法的に禁止すべきとの議論から核兵器禁止条約制定の動きになったものであります。
参加国からは、日本は原爆の惨禍に苦しんだ唯一の国であり、だからこそ日本と一緒に核兵器の禁止に取り組みたいと述べられ、戦争被爆国としての役割を果たすことを期待されていましたが、交渉にも参加せず、条約の採択にも加わらなかった対応に各国の信頼を一気に失ったと言えます。被爆地広島・長崎の市長は、国連で採択された核兵器禁止条約を高く評価し、被爆者の努力が形になった条約。いかに生かすか人類に問われていると条約の意義や課題に取り組んでいくことを表明しています。また、交渉にも参加しない政府の姿勢を被爆地は到底理解できないと厳しく批判し参加を迫りました。また、被爆者団体と安倍内閣総理大臣との面会では、被爆者から、条約不参加に強く抗議があり、あなたは、私たちの苦しみを感じていますか、私たちを見捨てるのですか、あなたはどこの国の総理大臣ですかと問いただされました。当然であります。
核兵器の廃絶を求める国際世論に背を向けた日本政府の態度は、どんな理由を語ろうが、理不尽で道理も道義もありません。日本が核廃絶の先頭に立って行動をしない限り、北朝鮮等の脅威を理由に核保有国と一緒になって、何を言っても説得力はないし世界は納得も信頼もしてはくれません。国連の交渉会議をボイコットした日本政府代表の空席となったテーブルには、大きな灰色の折鶴が置かれていたといいます。右の翼には核禁止、左の翼にはあなたにここにいて欲しかったと書かれていたそうです。日本政府は最大の醜態をさらしたと思います。
世界唯一の戦争被爆国である日本は、核のない世界を目指す姿勢を積極的に発信していくよう強く求め、陳情第3号を採択すべき立場での討論といたします。
議長(高間専逸君)
ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第3号を起立により採決いたします。
陳情第3号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立13名であります。
念のため、お諮りいたします。
陳情第3号は、採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立13名であります。
可否同数でありますので、地方自治法第116条の規定により、議長において本件に対する裁決をいたします。
本件については、議長は不採択と裁決いたします。
(不規則発言する者あり)
議長(高間専逸君)
御静粛にお願いします。
◎ 議案第61号、議案第62号、陳情第4号及び陳情第6号
議長(高間専逸君)
日程第15ないし第18 議案第61号 江別市高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について、議案第62号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、陳情第4号 江別市による家庭生ごみ等のアミノ酸肥料化事業導入に関することについて及び陳情第6号 江別市の精神障害者の為の交通費助成を求めることについて、以上4件を一括議題といたします。
生活福祉常任委員長の報告を求めます。
生活福祉常任委員長(齊藤佐知子君)
ただいま上程されました議案2件及び陳情2件につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
初めに、議案第61号 江別市高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正は、介護保険法の一部改正に伴うもので、平成30年度から介護予防・日常生活支援総合事業が本格実施となることに加え、高齢者福祉施設の指定管理の更新も予定されていることから、高齢者福祉施設として実施する事業を明確にするため、所要の改正を行うものであります。
改正内容につきましては、高齢者福祉施設が実施する地域支援事業を、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業、第1号介護予防支援事業、一般介護予防事業等に区分して規定するほか、同施設の使用者の範囲及び使用料に関する規定の整備を行うものです。
以上の説明を受け結審を行いましたところ、討論はなく、議案第61号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、議案第62号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
改正の主な内容ですが、近年、重大な消防法令違反のある防火対象建物において、多くの方が亡くなる火災が発生していることから、建物の危険性に関する情報を知った上で、利用者みずからがその建物の利用を判断できるよう、重大な違反のある防火対象物の違反内容を公表できるようにするため、所要の改正を行おうとするものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、立入検査で確認された違反内容を建物関係者に通知した日から14日を経過した後も同一の違反が認められる場合に公表することとなるが、14日を経過した時点をどのように確認するのかとの質疑があり、答弁では、消防用設備等を設置する際には、消防署に対して所定の手続が必要となるため、設置の着手及び設備の完成について把握することができるほか、設置後の検査も行うことから、その際に直接確認することができると述べられております。
また、違反の内容について、建物の名称や所在地などを公表することは所有者等への不利益処分に該当するのではないかとの質疑に対し、この公表制度は建物の危険性に係る違反の状況を利用者に公表するものであり、建物所有者等に責任を求めるものではないと答弁されています。
以上の質疑を経て結審いたしましたところ、討論はなく、採決を行いました結果、議案第62号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、陳情第4号 江別市による家庭生ごみ等のアミノ酸肥料化事業導入に関することについて申し上げます。
委員会では、関係部局に対し、道内自治体や公的機関などにおける家庭生ごみのアミノ酸肥料化事業の実施状況と本市の生ごみの実態について、資料の提出を求め、審査を進めてまいりました。
主な質疑の状況について申し上げますと、当市において生ごみを分別収集しようとした場合に想定される課題等についての質疑があり、答弁では、生ごみの分別に合わせて水切りの徹底やごみステーションの管理の頻度がふえるなど、市民に負担が生じるほか、市においても、生ごみを肥料化する新たな処理施設の建設や維持経費、ごみの運搬費など多額の費用が必要となるほか、ごみの収集に係る人手や車両を確保しなければならないと述べられております。
また、生ごみの資源化に対する調査、研究についての質疑に対し、生ごみの資源化については、今後も調査、研究を続けていく必要があると考えるが、現在、市では、環境クリーンセンターでのごみ処理を基本に分別、収集、処理を行っている。家庭生ごみの大規模な資源化の取り組みを行う場合は、ごみ処理方法に大きな影響があることから、環境クリーンセンターの建てかえの検討に合わせ、各種ごみの処理方法や、分別に合わせた施設の選定、建設など、さまざまな視点から総合的に判断していく必要があると答弁されています。
次に、討論の概要を申し上げますと、不採択とすべき立場の委員から、家庭生ごみ等は有効な肥料資源であり、地球環境保全の見地からも、ごみの減量、堆肥化、資源のリサイクルは非常に重要である。一方、ごみの処理に関しては、収集、運搬、処理、処分の状況を総合的に考慮し、将来を見据えた計画を立てなければならない。現在、環境クリーンセンターの今後の方向性として、延命化についても検討しているところであり、平成30年度に生ごみのアミノ酸肥料化事業の検討に係る予算措置をするのは時期尚早であると考えることから、不採択とすべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、陳情第4号については、全員一致により、不採択とすべきものと決しております。
次に、陳情第6号 江別市の精神障害者の為の交通費助成を求めることについて申し上げます。
委員会では、担当部局及び議会事務局に対し、過去に提出された同趣旨の請願・陳情の審査経過、精神障がい者の所得等の状況、3障がいの交通費助成事業等の対比、精神障がい者等に対する道内各市の交通費助成状況について資料の提出を求め、審査を進めてまいりました。
主な質疑の状況について申し上げますと、市内に障がい者の通所事業所がふえている中で、障がい者の方々は、通所に要する交通費を助成する心身障害者自立促進交通費助成事業を有効に利用できているのかとの質疑に対し、答弁では、当事業の実績額は増加傾向にあり、精神障がい者においても利用者数、助成金額ともに年々増加していると述べられております。
また、障害者タクシー利用料金助成事業は、対象者が限定され、タクシー利用券の利用率は65%程度であるが、広く精神障がい者の社会参加を促す観点から、バスやタクシーなどを利用した際の交通費の助成について検討されたのかとの質疑に対し、本事業は昨年度まで北海道の交付金を受けていたが、今年度から市の単独事業となったことから、事業のあり方については財源を含めた幅広い観点で考えていかなければならず、重度の障がい者の外出の機会や社会参加のきっかけになることを目的としていることからも、現時点では事業内容を変更することは考えていないと答弁されています。
次に、討論の概要を申し上げますと、採択すべき立場の委員からは、精神障がい者が地域で暮らすためには、経済的基盤がしっかりしていなければならないが、医療費負担の軽減制度を利用する精神障がい者の7割以上が生活保護世帯または住民税非課税世帯であり、所得の状況は厳しい状況にある。3障がい一元化と言いながら、障害者差別解消法の施行から1年以上経過した現在も具体的な対応が進んでおらず、地域で暮らす、地域で暮らしたい精神障がい者にとって必要不可欠な交通費の助成は、同法に規定されている必要かつ合理的な配慮としてしっかり検討しなければならないと考えることから、採択すべきと述べられています。
一方、不採択とすべき立場の委員からは、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方々には、全国一律でさまざまな支援策が講じられており、当市においては、精神障がい者を対象にした交通費助成事業として、障害者タクシー利用料金助成事業及び心身障害者自立促進交通費助成事業を実施しているところである。市の単独助成として精神障がい者のみに交通費を助成することは、各交通事業者が既に行っている運賃割引の体系に影響を及ぼしかねないことから、各交通事業者が一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款に基づき、精神障がい者に対しても運賃割引を行うよう、今後も市からの要望活動を粘り強く継続的に行った上で、国の動向を注視すべきと考えることから、不採択とすべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、陳情第6号については、多数により、不採択とすべきものと決しております。
委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
議長(高間専逸君)
これより生活福祉常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で生活福祉常任委員長報告を終結いたします。
議事の途中でありますが、あらかじめ時間の延長をいたします。
これより議案第61号 江別市高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第61号を採決いたします。
議案第61号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第62号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第62号を採決いたします。
議案第62号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、陳情第4号 江別市による家庭生ごみ等のアミノ酸肥料化事業導入に関することについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
山本由美子君
陳情第4号 江別市による家庭生ごみ等のアミノ酸肥料化事業導入に関することについて、不採択の立場で討論に参加いたします。
陳情者が述べられておりますとおり、現在、江別市で焼却処理している生ごみは有効な肥料資源でもあり、地球環境保全の見地からもごみの減量、堆肥化、資源のリサイクル化は非常に重要なことであります。ごみ資源から農作物に大変有効なアミノ酸肥料が生成されることは歓迎すべきことでもあります。
江別市のごみの処理に関しましては、収集、運搬、処理、処分のトータル的な状況に鑑み、将来を見据えた計画が立てられなければなりません。担当部局からは、道内自治体及び公的機関などにおける家庭ごみのアミノ酸堆肥化事業の実施状況について、調査の結果、実施している自治体はなく、当市の生ごみの実態については、燃やせるごみのうち生ごみの推計量は、平成28年度では1万8,926トンのうち組成率37%で7,003トンとの報告がなされました。さらに、環境クリーンセンターの今後については廃棄物減量等推進審議会でその方向性を検討しているところであり、また、保守点検を確実に行い、施設の延命化についても検討しているとのことでありました。さらに、陳情事項としてありました、生ごみ等のアミノ酸肥料化事業につきましては、ごみの減量化、資源化は環境クリーンセンターの建てかえを見据えた中でも大変貴重な手段の一つであることから検討していきたいとのことでもありました。
よって、陳情者の思いであります、検討体制の構築と予算の措置につきましては、必要性は認めるものの、平成30年度の予算措置をするには時期尚早であることは否めません。アミノ酸肥料化事業につきましては、今後も江別市が将来のごみ問題への取り組みを総合的に計画していく中で、より一層積極的に研究、検討していただきますこと、また、オール江別の取り組みを主導することを強く願いまして、陳情第4号について不採択の討論といたします。
議長(高間専逸君)
ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、陳情第4号を採決いたします。
陳情第4号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、不採択とすることに決しました。
次に、陳情第6号 江別市の精神障害者の為の交通費助成を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
齋藤 一君
陳情第6号 江別市の精神障害者の為の交通費助成を求めることについて、採択すべき立場から討論を行います。
精神障がい者の交通費助成については、平成13年から議会で毎年のように審査されてきましたが、江別市の現状は、決して陳情者の願いに応えたものとはなっていません。陳情者は、精神障がい当事者の経済的問題について、陳情書の中で、就労している場合も障がいがあることからフルタイムでの就労が困難であったり、事業所の工賃が安いなどの問題があり、所得が低く、高齢な親に依拠して生活する方が多いと述べています。
また、精神障がい当事者の方々からは、精神障がい者はバスや電車の運賃の割引を受けられなくて困っている、事業所へ通っても給料の半分近くが交通費に消える、定期的な通院が必要なのに、通院のための交通費で家計が苦しくなっているといった声が聞かれます。障害年金や生活保護費の引き下げなどもあり、ただでさえ生活が苦しい精神障がい者の方々の交通費助成は切実な願いであります。
この点について、委員会資料、精神障がい者(精神障害者保険福祉手帳所持者)の所得状況で明らかになっています。平成29年4月1日時点で、精神障害者保健福祉手帳所持者778人のうち自立支援医療制度利用者は616人、この方々の医療費負担額の所得区分では、生活保護世帯から住民税非課税世帯の低所得層が約77%となっており、精神障がい者の方々の苦しい生活がわかります。
精神障がい者の交通費助成について、道内では、札幌市、函館市、旭川市、帯広市、北見市、美唄市、稚内市、根室市などで広くバス等交通費助成が実施されています。近隣都市でも、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市では市独自で何らかの交通費助成を実施しており、当市としても、先進事例として詳細に調査し、実施に向けて検討を始めるべきです。
精神障がい者への交通費助成は、国の責任において第一義的に交通事業者に求め実現するべきものですが、そうはなっていない状況です。市はバス事業者に対して精神障がい者の交通費助成について要請活動を行ってきたと聞いておりますが、実現していない状況において、市として精神障がい者の交通費助成を実施するべきだと考えます。
以上申し上げ、陳情第6号 江別市の精神障害者の為の交通費助成を求めることについて、採択すべき立場からの討論といたします。
議長(高間専逸君)
ほかに討論ありませんか。
徳田 哲君
陳情第6号 江別市の精神障害者の為の交通費助成を求めることについて、委員長報告のとおり、不採択とすべき立場で討論に参加いたします。
平成7年、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正を受けまして、精神障がい者が一定の精神障がいの状態であることを認定する精神障害者保健福祉手帳の制度が創設されました。これにより、さまざまなサービスや割引・給付が受けられるようになったほか、教育を受けたり就労するに当たっての配慮や支援を受けやすくなり、精神障がいのある方が自立し、社会参加を積極的に行うことができるようになりました。
現在、全国一律で行われているサービスとしては、公共料金の割引としてNHK受信料の減免、税金の控除・減免として所得税・住民税・相続税の控除、さらに精神障害者保健福祉手帳1級所持者に対する自動車税・自動車取得税の軽減があり、その他、生活福祉資金の貸し付け、精神障害者保健福祉手帳所持者を事業者が雇用した際の障がい者雇用率へのカウント、障がい者職場適応訓練の実施などが行われているところであります。
当市におきましては、障害者タクシー利用料金助成事業として、精神障害者保健福祉手帳1級の方に対して年間24枚のタクシー利用券が交付され、心身障害者自立促進交通費助成事業として、訓練等給付の障がい福祉サービス事業所等に通所している在宅の障がい者等に対し、通所時に利用する交通機関の交通費負担額の2分の1について助成が行われているところであります。当市としても、限られた財源の中で包括的な支援を行っているところであり、特に、このたびの陳情にある交通費助成については、民間事業者の協力なしにその持続性を確保することは困難であると考えます。
したがいまして、江別市としては、今後とも民間事業者における運賃割引への働きかけを粘り強く、継続して行っていくとともに、生活実態の改善に向けた就業支援の充実等の施策を総合的・効果的に進めていくべきであると考えます。
以上述べまして、陳情第6号 江別市の精神障害者の為の交通費助成を求めることについて、不採択とすべき立場での討論といたします。
議長(高間専逸君)
ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第6号を起立により採決いたします。
陳情第6号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。
◎ 陳情第5号
議長(高間専逸君)
日程第19 陳情第5号 江別市による下水道汚泥アミノ酸肥料化事業導入に関することについてを議題といたします。
経済建設常任委員長の報告を求めます。
経済建設常任委員長(石田武史君)
ただいま上程されました陳情第5号 江別市による下水道汚泥アミノ酸肥料化事業導入に関することについて、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
委員会では、関係部局から、下水汚泥の緑農地利用の状況、アミノ酸肥料化事業の道内における実施状況についての説明を受け、審査を進めてまいりました。
主な質疑の状況について申し上げますと、下水汚泥の処理方法についての質疑があり、答弁では、現在、下水汚泥は、全て緑農地へ還元されており、加工エネルギーを要しないため、農地への運搬散布費を市が負担しても低コストで実施できている状況である。また、消石灰を使用していることにより、有機分等が豊富で土壌のpHを調整できる肥料に再生され、小麦などの生育に効果が大きいことから、利用農家に喜ばれているほか、別の畑でも使用されるなど、好循環を生んでおり、当市において最適な処理方法であると考えていると述べられております。
また、アミノ酸肥料の使用状況と今後の普及についての質疑に対し、アミノ酸肥料はさまざまな種類のものが流通しており、江別市においても、市販されているアミノ酸肥料を使用している生産者はいる。陳情書に記載されているアミノ酸肥料は、旭川市、美唄市の一部の生産者からは一定の評価を得ているが、地元の農協が使用を推奨している状況にはない。肥料の使用については、それぞれの生産者が必要に応じて判断するものであることから、今後どの程度普及していくのか推測することは難しいと述べられております。
次に、討論の状況について申し上げますと、不採択とすべき立場の委員から、江別市の下水汚泥は全て緑農地へ還元されており、資源として有効に活用されている。アミノ酸肥料はどの程度の需要が見込まれるのか不明であり、建設費等のコストをかけて生産しても資源の有効活用とはならないおそれがあるため、今後もアミノ酸肥料化事業の動向を注視していくべきではあるが、現段階では、江別市での具体的な導入の検討を行うまでには至らないと考えることから、不採択とすべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、陳情第5号については、全員一致により、不採択とすべきものと決しております。
当委員会に付託されました陳情第5号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(高間専逸君)
これより経済建設常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で経済建設常任委員長報告を終結いたします。
これより陳情第5号 江別市による下水道汚泥アミノ酸肥料化事業導入に関することについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
干場芳子君
陳情第5号 江別市による下水道汚泥アミノ酸肥料化事業導入に関することについて、不採択の立場で討論いたします。
本陳情の趣旨は、江別市の下水道汚泥を原料とする資源の循環的な有効活用するため、アミノ酸肥料化事業の検討に向けた事業調査費の予算措置及び江別市への工場誘致の検討などについて要望するものです。
循環社会に向けては資源の循環、有効活用の観点から下水汚泥、生ごみ、農産廃棄物を生かしていくことは重要であると認識します。当市は、1980年から資源の有効活用として下水汚泥を最終的に含水率70%の汚泥に処理し、これを下水道汚泥肥料として100%緑農地に還元しています。この肥料は普通肥料として登録されており、2016年度では4,824トンを緑農地に還元し、53件の農家の方々や1,973人もの市民に有効活用されています。また、下水道汚泥肥料をつくるに当たってのコストがかなり抑えられていることは事業の継続性、財政面からも江別市にとっては重要なことであり、現行の施設は当面維持されていくものと考えられ、今後新たな施設の建設は難しいものと考えます。道内における一部の農家や市内の一部の生産者でもアミノ酸肥料が使用され、その効果は認識いたしますが、今後アミノ酸肥料化事業の動向などについて注目しつつ、現段階では、江別市での具体的な導入の検討には至らないものと判断し、本陳情については不採択の立場での討論といたします。
議長(高間専逸君)
ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、陳情第5号を採決いたします。
陳情第5号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、不採択とすることに決しました。
◎ 意見書案第6号及び意見書案第7号
議長(高間専逸君)
日程第20ないし第21 意見書案第6号 大規模災害時の防災拠点となるべき庁舎整備のための財政支援を求める意見書及び意見書案第7号 地方財政の充実・強化を求める意見書、以上2件を一括議題といたします。
提出者は、相馬議員、諏訪部議員、高橋議員、本間議員、宮本議員であります。
お諮りいたします。
上程中の意見書案第6号及び意見書案第7号については、あらかじめ議会運営委員会と諮り、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、意見書案第6号及び意見書案第7号を一括採決いたします。
意見書案第6号及び意見書案第7号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
◎ 意見書案第8号
議長(高間専逸君)
日程第22 意見書案第8号 北朝鮮の弾道ミサイル発射と核実験に抗議し、外交努力の発揮を求める意見書を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
尾田善靖君
ただいま上程になりました意見書案第8号 北朝鮮の弾道ミサイル発射と核実験に抗議し、外交努力の発揮を求める意見書につきましては、地方自治法第99条に基づき、江別市議会会議規則第13条第1項の規定により提出したものでございます。
提出者は、内山議員、鈴木議員、そして私、尾田でございます。
以下、案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
北朝鮮の弾道ミサイル発射と核実験に抗議し、外交努力の発揮を求める意見書
北朝鮮は、国際社会が強く自制を求めている中で、弾道ミサイルの発射と核実験を強行しました。これは、世界と地域の平和と安定にとって重大な脅威であり、北東アジア全体の軍事的な緊張を高めることになり、北朝鮮に対し強く抗議します。
世界と地域の平和と安定を破壊し、おびただしい犠牲をもたらす軍事衝突は絶対に回避しなければなりません。北朝鮮側とトランプアメリカ合衆国大統領が互いに厳しい言葉で応酬し、米朝間の緊張が急速に高まっていることを強く懸念します。今こそ、冷静な対応が求められており、国としてアメリカ合衆国大統領に過激な発言の自制を求めるとともに、日米韓の連携のもと、中国、ロシアへの働きかけを一層強めるべきであります。
いま一度、平和的な方法による朝鮮半島の検証可能な非核化と北東アジア地域の永続的な平和と安定のための共同の努力を約束している6カ国協議共同声明に立ち戻り、6カ国協議の再開に全力を挙げるべきであります。特に、拉致問題における北朝鮮の不誠実な行動は断じて容認できませんが、日本にとって最重要課題であり、拉致、核、ミサイルを包括的に解決するのが日本の基本的立場であり、対話の道を閉ざしてはなりません。関係国は、これ以上の挑発や緊張を高める行為を自制し、国におかれましては、外交努力によって対話を開始できる環境づくりに全力を挙げるよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成29年9月26日、北海道江別市議会。
提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(拉致問題)、国家公安委員会委員長、外務大臣、防衛大臣宛てであります。
よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
議長(高間専逸君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより意見書案第8号 北朝鮮の弾道ミサイル発射と核実験に抗議し、外交努力の発揮を求める意見書に対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより意見書案第8号を起立により採決いたします。
意見書案第8号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立少数であります。
よって、意見書案第8号は否決されました。
◎ 決議案第2号
議長(高間専逸君)
日程第23 決議案第2号 北朝鮮によるミサイル発射及び核実験に抗議する決議を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
清水直幸君
ただいま上程になりました決議案第2号 北朝鮮によるミサイル発射及び核実験に抗議する決議につきましては、江別市議会会議規則第13条第1項の規定に基づき提出したものでございます。
提出者は石田議員、齊藤佐知子議員、吉本議員、そして私、清水でございます。
以下、案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
北朝鮮によるミサイル発射及び核実験に抗議する決議
北朝鮮は7月4日に弾道ミサイルを発射し、日本の排他的経済水域に落下させたのに続き、7月28日にも弾道ミサイルを発射し、奥尻島の北西約150キロメートルの日本の排他的経済水域に落下させた。
我が国を初め国際社会は、累次にわたり、国連の安全保障理事会決議を遵守するよう求めてきたにもかかわらず、核実験や各種ミサイル発射等の軍事的挑発行為を続けていることから、8月5日の国連安全保障理事会において、北朝鮮に対する新たな制裁決議を全会一致で採択したところである。
その後も、8月26日に短距離ミサイル3発を発射したのに続き、8月29日にも弾道ミサイルを発射し、襟裳岬の上空を通過して襟裳岬の東約1,180キロメートルの太平洋上に落下させたほか、9月3日には6回目の核実験を行ったことから、9月11日の国連安全保障理事会において、北朝鮮に対する追加制裁決議を全会一致で採択したところである。
それにもかかわらず、9月15日には再び北海道上空を通過する弾道ミサイルを発射し、襟裳岬の東約2,200キロメートルの太平洋上に落下させた。今後も断続的に各種ミサイル発射が続けば、付近を航行する航空機や船舶の安全確保の観点からも極めて危険きわまりなく、我が国の安全保障に対しても、深刻かつ重大な脅威となるものである。
平和な世界の実現を願い平和都市宣言を行っている本市は、国際社会のルールと秩序を踏みにじり、平和を脅かすような行為を断じて容認することはできない。
よって、本市議会は、北朝鮮による弾道ミサイルを初めとする各種ミサイルの発射及び核実験に強く抗議するとともに、国際社会の一員として、平和と安全を脅かす行為を繰り返すことのないよう強く求める。
上記、決議する。
平成29年9月26日、北海道江別市議会。
以上、決議案について提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
議長(高間専逸君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより決議案第2号 北朝鮮によるミサイル発射及び核実験に抗議する決議に対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより決議案第2号を起立により採決いたします。
決議案第2号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、原案のとおり決しました。
◎ 請願第2号
議長(高間専逸君)
日程第24 請願第2号 「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書」の採択をもとめることについてを議題といたします。
上程中の請願第2号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。
なお、閉会中継続審査といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
◎ 報告第23号
議長(高間専逸君)
日程第25 報告第23号 健全化判断比率の報告についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。
総務部長(齊藤俊彦君)
ただいま上程になりました報告第23号 健全化判断比率の報告について御報告申し上げます。
本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、監査委員の審査に付し、御報告申し上げるものであります。
健全化判断比率は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の四つの指標から成り、そのうち一つでも基準以上になりますと、早期健全化団体となるものであり、財政の健全化に向けて早期に是正を図ることで、地方財政の破綻を未然に防ぐことを目的としております。
平成28年度決算に基づく江別市の数値でありますが、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、前年度に引き続き、ともに黒字決算となりましたことから、比率としては、なしとなるものであります。
次に、実質公債費比率は9.4%となり、前年度に比べて0.8ポイント数値が減少いたしましたが、これは企業債元利償還金の減少などが、主な要因であります。
次に、将来負担比率は31.5%となり、前年度に比べて2.7ポイント数値が減少いたしましたが、これは企業債残高の減少などが、主な要因であります。
いずれの指標も資料括弧書きの早期健全化基準を下回っているものであります。
以上、御報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。
議長(高間専逸君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、報告第23号を終結いたします。
◎ 各委員会所管事務調査について
議長(高間専逸君)
日程第26 各委員会所管事務調査についてを議題といたします。
お諮りいたします。
閉会中における各委員会の所管事務調査について、議会運営委員長より次期議会の会期等運営についてを、総務文教常任委員長より行財政運営について、教育行政について、以上2件を、生活福祉常任委員長より生活環境行政について、保健・福祉行政について、消防行政について、以上3件を、経済建設常任委員長より農業行政について、商工観光行政について、建設行政について、上・下水道事業について、以上4件を、それぞれ閉会中調査したいので承認されたい旨の申し出がありました。これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
◎ 閉会宣告
議長(高間専逸君)
今期定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。
平成29年第3回江別市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
午後 4時08分 閉会