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平成27年第3回江別市議会定例会会議録(第3号)平成27年9月10日

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月26日更新

1 出席議員

27名

議長三角 芳明 君副議長干場 芳子 君 
議員吉本 和子 君議員齋藤 一 君
議員高橋 典子 君議員高間 専逸 君
議員星 克明 君議員島田 泰美 君
議員諏訪部 容子 君議員堀 直人 君
議員本間 憲一 君議員石田 武史 君 
議員清水 直幸 君議員角田 一 君
議員山本 由美子 君議員宮本 忠明 君
議員野村 尚志 君議員岡村 繁美 君
議員鈴木 真由美 君議員赤坂 伸一 君
議員内山 祥弘 君議員尾田 善靖 君
議員齊藤 佐知子 君議員徳田 哲 君
議員宮川 正子 君議員相馬 芳佳 君
議員裏 君子 君

2 欠席議員

0名

3 説明のため出席した者の職氏名

市長三好 昇 君副市長佐々木 雄二 君
水道事業管理者佐藤 哲司 君総務部長山田 宗親 君
企画政策部長北川 裕治 君生活環境部長 渡部 丈司 君
経済部長兼
総合特区推進監
後藤 好人 君健康福祉部長真屋 淳子 君
建設部長安藤 明彦 君病院事務長吉岡 和彦 君
消防長田中 修一 君水道部長松田 俊樹 君
会計管理者宮腰 明生 君総務部次長土屋 健 君
財政課長野口 貴行 君教育委員会委員長支部 英孝 君
教育長月田 健二 君教育部長斉藤 俊彦 君
監査委員中村 秀春 君監査委員事務局長小川 和夫 君
農業委員会会長萩原 俊裕 君農業委員会事務局長出頭 一彦 君
選挙管理委員会
委員長
古石 允雄 君選挙管理委員会
事務局長
長尾 整身 君

4 事務に従事した事務局員

事務局長佐藤 貴史 君次長松井 謙祐 君
庶務係長中村 正也 君議事係長阿部 昌史 君
主査川合 正洋 君主任壽福 愛佳 君
主任丹羽 芳徳 君主任伊藤 みゆき 君
事務補助員北川 志菜子 君

5 議事日程

日程第1  会議録署名議員の指名
日程第2  一般質問

発言者及び発言趣旨

高間 専逸 君 (総括質問総括答弁方式)

  1. 指定管理者制度・公共施設について
    (1)指定管理料の現況について
    (2)公共施設の固定資産台帳等の整備状況と今後の取り組みについて
    (3)市民・地域の方々の公共施設の運営管理等への参画について
  2. 福祉における公営住宅の利活用について
    (1)市営住宅の福祉的取り組み・活用について
    (2)子育て支援等のための家賃減額制度への取り組みについて
  3. 災害・危機対策について
    (1)訓練の専門的評価・チェックをどのようにして行っているか
    (2)当市における新しい形の危機管理に係る各部での取り組みについて

徳田  哲 君 (総括質問総括答弁方式)  

  1. 協働のまちづくりについて
    (1)市民団体等と行政がともに行動する仕組みづくりについて
  2. 江別市における災害対策について
    (1)災害タイムライン導入について
    (2)内水氾濫を想定したハザードマップの策定について
    (3)感震ブレーカーの普及促進について
  3. 江別市の教育行政について
    (1)18歳選挙権を見据えた今後の主権者教育について
    (2)学習支援としてのeラーニング導入について
    (3)江別市として独自にいじめの定義を具体化し、判断基準を明確化することについて

6 議事次第

◎ 開議宣告

 議長(三角芳明君) 

これより平成27年第3回江別市議会定例会第10日目の会議を開きます。
ただいまの出席議員は27名で定足数に達しております。

◎ 議事日程

議長(三角芳明君) 

本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

◎ 会議録署名議員の指名

議長(三角芳明君) 

日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第111条の規定により、
赤坂議員
吉本議員
を指名いたします。

◎ 一般質問

議長(三角芳明君) 

日程第2 一般質問を順次行います。
高間専逸議員の指定管理者制度・公共施設についてほか2件についての質問を許します。総括質問総括答弁方式、通告時間30分。

高間専逸君 

議長のお許しをいただきましたので、通告に従い順次質問させていただきます。
初めに、指定管理者制度並びに公共施設でございます。今までも多くの議員の皆様方が御質問されている問題だと思いますが、あえて、それに対して改めて御質問申し上げたいと思います。
指定管理者制度は、平成15年の法改正により指定管理者制度が創設され、公共施設の管理について、適正かつ効率的な運営を図ることを目的とし指定管理者制度を導入するとともに、管理委託を行っている公共施設は、この法律の施行後3年以内に当該公共施設の管理に関する条例を改正することが義務づけられ、これにより、自治体では、公共施設の管理運営に関し、直営か指定管理者制度のいずれかを選択することとなりました。
公共施設管理の法律改正経緯を見ると、昭和38年から平成3年まで約30年間は変化がなく、平成3年の改正から平成15年までの12年間に、指定管理者の導入という画期的な変化をしたものであります。バブル経済の崩壊等により、公共セクターの財源不足が恒常的となり、経費削減の必要性から自治体行政の大きな部分を占める公共施設管理の効率化を進めざるを得なくなった背景があり、それが法改正に結びついたとも言えるものであります。
管理委託方式との違いは、指定管理者制度は施設の管理全般を委ねるという点にあり、管理運営委託では業務全てを委託することはできなかったところでありますが、指定管理者制度では指定する自治体がまず公共施設の目的、ミッションステートメントを明確にすることが大前提になると言われています。
指定管理者制度においては、指定期間も自由に設定でき、一般には3年とか5年などの期間が用いられることが多く、継続性に対する懸念も解消できるとされています。また、長期間の継続を前提とすると、指定管理料に債務負担行為設定をせざるを得なくなり、財政状況に応じて柔軟に変更できないというリスクを生じるとも指摘されていました。しかし、幾つかの自治体においては、管理の指定において、基本協定による複数年契約を交わしながら、指定管理料については、債務負担行為ではなく年度協定を結び、変動への対応を図っているところであります。
指定管理者制度の運用をめぐっては、公共施設のあり方に関する根本的な議論が内在しているとも言われています。また、行政改革推進法を契機に、地方の資産・債務改革の一環として新地方公会計制度の整備が位置づけられ、これにより、発生主義・複式簿記の考えを導入し、地方公共団体及び関連団体の連結ベースで四つの財務諸表を整備することとなりました。地方財政健全化法では、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率により財政運営の基準を示さなければならなくなり、正確な財務諸表によって将来にわたる財政運営を判断するためには、自治体が持つ公共施設の資産価値を明確にした固定資産台帳を整備する必要があると言われています。
このデータが示されれば自治体の将来にわたる財政運営の見通しを正確に把握できるようになり、単年度、単式簿記による毎年の予算編成でも、長期化する不況や人口減によって財源不足は厳しいものであることがわかると言われています。しかし、多くの自治体では今後も耐震補強、建てかえの膨大な費用を要することは、固定資産台帳を整備することによって初めて明らかになるとされています。
また、平成25年に当会派で視察に行った千葉県習志野市は、公共施設マネジメント白書を作成し、主要な公共施設の建設年度、利用状況、運営コスト、立地特性などを詳細に分析しているとのことでありました。また、習志野市においても、ファシリティーマネジメント導入の必要性、積極的情報公開による問題意識の共有化、公共施設マネジメント条例の制定等について盛り込まれたこの白書をもとに、公民館や地区センター等の統廃合や、地域住民による自主管理形態への移行の道を模索しなければならないとも言われています。また、地域住民が公共施設の運営管理やそのあり方について自主的に検討していくことが必要ではないかとも言われています。
初めに、指定管理料についてお伺いいたします。基本協定による複数年契約を結び、変動への対応を加味している契約になっていると思いますけれども、人件費を含む物品の高騰、市民要望も多くなってきているとのことでありますが、どのように影響してきているかお伺いいたします。
二つ目に、資産価値を明確にした固定資産台帳の整備及び公共施設マネジメント白書等の必要性について、どのようにお考えかお伺いいたします。
三つ目に、これからの市民・地域の方々の公共施設等の運営管理や、そのあり方の検討の場の必要性について、どのようにお考えかお伺いいたします。
次に、福祉における公営住宅の利活用についてお伺いいたします。
公営住宅は住宅困窮者への賃貸が目的であり、本来の住居用途以外の使用は公営住宅法で認められていませんでした。しかし、居住者の構成が変化し、福祉的な支援やコミュニティーの活性化の要求が高まったため、福祉施設を併設した公営住宅の建設や集会所を使用した支援、既存の空き住宅を利用した支援などが行われるようになり、その中でも、既存住戸転用型の事例では、既存住戸の使用は新設に比べ使用者や利用者への金銭負担が少なく、周辺支援者や既存コミュニティーを生かした活動が可能であり、団地住戸特有の安心感や環境のよさ、工事不要なため即時利用が可能などの利点があり、今後のストック活用や地域福祉の活動の事例を対象に、住戸利活用の有効性を明らかにするというものであり、大阪府大阪市では、団地の皆さんが安心して生き生きと暮らせる魅力ある住宅地づくりを進めるために、市営住宅の1階の住戸を拠点として、高齢者支援や子育て支援を初めとした地域コミュニティーの活成化につながる活動を行うNPO等の団体を募集しています。地域コミュニティーの活性化、地域のシルバー人材の活用、周辺住民の生活利便性向上のためのサービス提供、花づくり活動、地域緑化活動、高齢者の生活支援として介護支援サービス、生活支援サービス、高齢者の寄り合いスペース、交流の場の提供、訪問介護ステーション等のサテライト、子育て支援サービス、子育てサークルの運営、子育て相談、保育サービス、ベビーシッター、家事サービスなど、大阪市が選定した団体に当該住戸を拠点とした活動を行っていただくものであります。
また、兵庫県神戸市においては、住戸活用型、集会所使用型、その他型に分類されています。神戸市の子育て支援補助制度、福岡県福岡市、愛知県名古屋市、大阪府大阪市の子育て世帯等支援型民間すまいりんぐ、長崎県松浦市の定住促進住宅の家賃減額制度など、子育て支援や市外からの転入促進を目的としての取り組みが行われています。
初めに、これからの市営住宅、既存の住宅において、このような福祉的取り組みを考えていくべきと考えますが、どのようにお考えかお伺いいたします。
二つ目に、江別市においても、子育て世代への支援、市外からの転入者の支援としての市営住宅等の家賃減額制度の取り組みを行わないのかお伺いいたします。
次に、災害・危機管理についてお伺いいたします。
危機管理には、大きく言って二つの意味があると言われています。一つは緊急事態が突然発生したとき、適切に対応できる体制の整備という意味であり、いわゆるクライシスマネジメントであります。二つ目は、緊急事態への事前の予防策、緊急時の対応策、及び緊急事態終了後の復旧対策の体系整備という意味で、いわゆるリスクマネジメントであります。防災対策には地方自治体の地域防災計画等があり、基本的には、災害予防、災害応急対応、災害復旧・復興の三つから構成されており、リスクマネジメントの構成と一致していると言われています。
ただし、リスクマネジメントには想定外の事態に直面したときの臨機応変な対応や、緊急時のトップダウンの意思決定システムへの切りかえ、マニュアルの作成と対応、マニュアルのチェックと改変をする柔軟な発想があると言われています。地方自治体の危機管理を在来型の危機管理と新しい型の危機管理に分けて考えています。在来型の危機管理は、主にその要因が自治体の外部にあるリスクによるもので、自然災害はその代表的なものと言われています。災害を中心とした在来型の危機管理については、地域防災計画を初めさまざまな危機管理への対応が確立されていて、これに対し、新しい型の危機管理は、要因が主に自治体の内部にあるもので、情報の漏えいや苦情・クレ-ムへの対応、職員の不祥事などのリスクへの対応だと言われています。
この新しい型の危機管理は、ようやく各自治体においても重要視されてきたところであり、背景には自治体を取り巻く環境の変化があると言われています。環境の変化には、社会環境や住民意識の変化が挙げられ、また、内部の行政環境の変化、社会経済のグロ-バル化、ITの発達、少子高齢化に代表される環境の変化によって、課題となる危機対応が多様化、複雑化してきていると言われています。これは、自治体において発生する危機事態が、これまでとは様相が異なり、過去の経験からははかり知れない危機事象発生の可能性が大であるためと言われています。
危機管理の目的は大きく分けて二つあり、第一は危機に陥らないこと、第二に、不幸にして危機が発生した場合には、これにより生じる被害の極小化を図り、それぞれの組織で危機を発生させないためにはどうするかが、基本的な課題と言われています。危機管理で重要なのは知識ではなく意識だと言われています。危機に対する適切な意識を持って、危機に対する感性を磨くことが必要だと言われています。
そこで、それぞれの職場において、業務執行上にどのようなリスクがあるかを洗い出し発見すること、発見したリスクが発生し危機に陥った場合にはどのような損害が見込まれるか、これを測定し、人的損害、物的損害、行政に対する信頼の失墜、それらの損害を見きわめ、リスクの評価をし、その上で、平常時からそのようなリスクを抑止するにはどのような回避策があるか、そのためには、自治体の体制はいかにあるべきか検討し、万一その危機が発生した場合の対応を具体的にどうするかを検討し、常に危機意識を高め、危機に対する感性を磨くことが重要だと言われています。
まず、一つ目として、当市においても防災計画等をつくり、自治会、市、多くの団体等との訓練などの取り組みをされています。訓練の評価・チェックや専門的知識を有するアドバイザーとして、自衛隊OBの皆さんを登用している自治体があると伺っていますが、当市においてはどのようにしているのかお伺いいたします。
二つ目に、当市においては、新しい型の危機管理、例えばITではサイバー攻撃や、昨日の一般質問でも出ておりましたが、通学の安全等について、各部局においてどのように取り組まれているかお伺いいたしまして、1回目の質問とさせていただきます。

議長(三角芳明君) 

高間議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(三好 昇君) 

高間議員の一般質問にお答え申し上げます。
私からは、福祉における公営住宅の利活用についてお答えしたいと思います。
まず、市営住宅の福祉的取り組み・活用についてでありますが、新栄団地建替事業において、住棟内には交流スペースを設け、現在建てかえ工事中の新栄会館には、子育てスペースとして利用可能な部屋を設けるなど、高齢者や子育て世代の方々が交流できる施設づくりを進めているところでございます。また、新栄団地建替基本計画においては、住棟を高層化することにより社会福祉施設などを誘導するための用地を確保する予定となっております。
市営住宅の福祉的取り組みにつきましては、現在、入居者の募集において、子育て世帯優先枠や高齢者などの単身者枠を設けておりますが、議員御指摘の市営住宅を福祉的用途としてNPO法人などが活用することについては、入居希望者が多い団地では、現状としては難しいものと考えております。なお、入居希望が少ない団地につきましては、福祉的側面から市営住宅を有効活用することは必要と考えておりますことから、今後、福祉部局を初め関係部局が連携しまして、先進市の事例等を参考にしながら、積極的に調査・研究してまいりたいと考えております。
次に、子育て支援等のための家賃減額制度への取り組みについてでありますが、市営住宅では、これまでも、子育て支援策としまして、新栄団地の新規募集や中央団地などの空き家募集において、子育て世帯優先枠を設けているところであります。
公営住宅は、住宅困窮者のためのセーフティーネットであり、家賃につきましては、入居世帯の収入や世帯状況に応じた低廉なものとなっておりまして、収入が著しく低額であるなど、特別な事情がある場合については減免措置をとっているところであります。そのため、さらなる家賃減額制度の導入につきましては、現時点では難しいものと考えておりますが、少子高齢、人口減少社会において子育て世代への支援は必要と考えておりますことから、今後ともどのような手法が有効か、総合的に検討してまいりたいと考えております。
私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、総務部長から答弁申し上げます。

総務部長(山田宗親君) 

私からは、指定管理者制度・公共施設について並びに災害危機対策について御答弁申し上げます。
初めに、指定管理者制度・公共施設についての御質問のうち、指定管理料の現況についてお答え申し上げます。
指定管理施設の管理運営につきましては、当市にて作成する仕様書や指定管理者からの提案書と、それらに基づき締結される基本協定により定められており、物価変動などの経済的リスクは、原則として指定管理者が負担することとなっております。ただし、施設を安定的に運営する上で支障となるような物価水準などの急激な変動があった場合は、市と指定管理者双方で協議することとなっており、これまでも、燃料費の著しい高騰や労務単価の大幅な改定を理由として、指定管理料の見直しを行ってきたところであります。
今年度におきましても、電気料金等の高騰などの理由により、全施設合計で、対前年度比約1,470万円の指定管理料の増額を行ったところであります。また、市民からの要望につきましては、施設全体への要望や個別に対応すべき要望など、それぞれの内容に応じ、施設の開館日数の増に要する経費を指定管理料に反映させるなど、市と指定管理者双方で協議してきたところであります。
今後におきましても、指定管理料につきましては、各施設の実態に応じ、適切に対応してまいります。
次に、公共施設の固定資産台帳等の整備状況と今後の取り組みについてでありますが、現在、整備が進められている新地方公会計制度では、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした全ての地方公共団体に適用する統一的な基準による財務書類の整備を、平成29年度までに行うことが求められております。
固定資産台帳は、耐用年数から見た施設の更新時期の把握やコストの検証など、公共施設のマネジメントに資するものであると考えており、年度内に国から提供される全国統一的なソフトウエアを活用し、その整備を進めてまいりたいと考えております。
市といたしましては、固定資産台帳の整備は、公共施設を通じて行われる行政サービスに関するコスト及びストック情報により、施設の現状や見通しといった将来推計などへの活用が可能となりますことから、公共施設マネジメント白書等の先進事例なども参考としながら、効率的な資産管理につなげてまいりたいと考えております。
次に、市民・地域の方々の公共施設の運営管理等への参画について御答弁申し上げます。
当市では、平成14年度から、地域の方々に公園の美化活動に協力いただくアダプト・プログラム制度を導入したところであり、平成27年度現在、75カ所の公園で34団体に協力いただいております。さらに、地域の方々が指定管理者として住区会館などを運営管理しているところであります。また、全国的には指定管理者の指定取り消しなどの事例もありますが、現時点におきまして、当市にはそのような指定管理施設はございません。
いずれにいたしましても、市民や地域の方々に施設の運営管理へ参画していただくのは、指定管理者の指定取り消しによる場合などが考えられますが、施設ごとの特徴なども踏まえて検討する必要がありますので、他自治体での取り組みなどを参考に、今後、研究してまいりたいと考えております。
次に、災害・危機対策について御答弁申し上げます。
初めに、訓練の専門的評価・チェックをどのように行っているかについてでありますが、これまで、市が実施している総合防災訓練や避難所運営訓練、災害図上訓練などには、自衛隊の参加を要請し、訓練後には講評を受けているほか、自衛隊や警察、消防と勉強会を開催し、訓練内容の検討を行うなど、さまざまな形で防災関係機関からの意見や指導を受け、訓練の質の向上に努めているところであります。
今年2月に実施しました職員災害時情報伝達訓練におきましては、北九州市立大学の協力のもと、訓練評価システムを用いて訓練の効果測定を行っており、専門機関の評価や参加者アンケートの結果も庁内で情報共有を図りながら、訓練の改善に努めているところであります。また、来年1月に予定している職員図上訓練においても、一般財団法人消防科学総合センターによる専門機関の評価を受けるなど、これまでと同様の取り組みをいたします。
いずれにいたしましても、外部からの訓練の評価・チェックは重要であると認識しておりますことから、今後におきましても、参加者アンケートを実施するとともに、危機管理の専門家である自衛隊などの協力を得ながら、引き続き、訓練の質の向上を図ってまいりたいと考えております。
次に、当市における新しい形の危機管理に係る各部での取り組みについてでありますが、議員御指摘のITのサイバー攻撃による情報の漏えいや苦情・クレームの対応等は、当市においても重要であると考えているところであります。
当市といたしましては、ITのサイバー攻撃による情報の漏えい防止策につきましては、職員の認識を高めることが重要なことから、情報セキュリティー研修を実施するとともに、情報セキュリティー点検やファイアウオールの整備、システムのアクセス制御等の対策をとるなど、安全管理の徹底に努めているところであります。 また、苦情・クレーム対応につきましても、職員の認識を高めるため、関係機関等からのアドバイスをいた だくほか、クレーム対応力強化のための職員研修などを通じて、日ごろから危機管理に対する意識を高める取り組みを進めてきたところであります。
いずれにいたしましても、今後もこうしたさまざまな取り組みを通じて、職員の危機意識の向上に努めてまいりたいと考えております。
私からの答弁は以上でございます。

高間専逸君 

答弁ありがとうございました。二つの要望と一つの再質問をさせていただきます。
まず、指定管理者と公共施設についてでございますが、先ほどもお話がありましたように、全国において指定管理の取り消しもふえてきているようでありますし、やはり市民要望が大きくなり、内容が同じでも人の動きが多くなればおのずからそこには賃金、経費がふえてまいります。外から見ていると同じことをやっているように見えていても管理の回数がふえると経費はふえますし、また業務においても自治会の皆さんに御協力いただけるもの等の摸索、公共施設のマネジメント白書等の活用による積極的情報公開による問題意識の共有が必要であると考えますので、今後御検討いただきまして、進めていただければと思います。
続きまして、災害・危機管理についての要望をさせていただきます。
東日本大震災以降、多くの取り組みをされてきていることは大変御理解をするところでございますが、訓練においても、実際の経験、同じ目線でのアドバイスは非常に効果のある評価・検証だというふうに私は考えております。また、新しい機関についても、多くの事例を見るときに、組織の危機管理不足の面もあるように見えてきますので、これからしっかりとした形の中で、内部的な危機管理もやっていただければと思います。
続きまして、福祉における市営住宅の利活用について再質問させていただきます。
公営住宅において、交流スペ-ス等を設けるように取り組まれていることは認識しております。子育て交流スペ-スのような、会館等の貸し室のようなものではなく、やはり地域としての、子育て・高齢者にかかわる事業を、行政はもとより、各種団体等において福祉的活用に取り組み、コミュニュティーをつくる取り組みをされている町がありますし、そして新たにつくるものはもとより、現在あるものの活用は急務ではないかと考えております。今までそのような事業と活用を御検討いただいたのか、その点について1点御質問させていただきたいと思います。

市長(三好 昇君) 

高間議員の再質問にお答え申し上げます。
市営住宅を福祉目的として活用することに対するこれまでの検討ということでございますが、市営住宅の福祉的取り組みにつきましては、先ほどもお答え申し上げましたけれども、子育て世代や高齢者の優先入居としての取り組みを進めてきておりました。これまで、福祉団体等による市営住宅の活用としての市としての検討、あるいは団体等の申し出、要望はこれまでなかったところでございます。しかし、今後の高齢化の進行、子育て世代への対応を考えますと、市営住宅に、御指摘のような子育てや高齢者支援団体の地域拠点、活動拠点があることにつきましては、福祉的な側面からも、また、コミュニティーづくりの面からも有益ではないかと考えております、今後、市の福祉施策の中で、あるいは福祉団体等からの具体的な提案等があった場合には、積極的に対応してまいりたいと考えております。

高間専逸君 

ありがとうございます。福祉的活用でございますが、部局をまたいでおりますし、いろいろな条件もあろうかと思いますが、やはり今、市営住宅でも、あけぼの団地などには空き住宅がございますので、そういったところの利活用をどうするのかということも重要だと思いますし、子育て世代から高齢者までの取り組みがあることによって新たなコミュニティーが生まれることもあろうかと思います。子育て世代の市外からの誘致については、学校も新しくなって教育環境も整った地域もございますので、そういったことも含めて、まちづくりとして一体でお考えいただければありがたいというふうに要望して、私の一般質問を終わらせていただきます。

議長(三角芳明君) 

以上をもって、高間議員の一般質問を終結いたします。
一般質問を続行いたします。
徳田哲議員の協働のまちづくりについてほか2件についての質問を許します。総括質問総括答弁方式、通告時間30分。

徳田 哲君 

ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い順次質問させていただきます。
初めに、協働のまちづくりについてお伺いいたします。
近年、福祉・地域づくり・環境問題など、さまざまな分野において協働という言葉が使われており、協働が地域社会を考えていく上での一つの重要なキーワードになっております。もちろん、これは江別市においても例外ではなく、えべつ未来づくりビジョンや、現在策定中でございますまち・ひと・しごと創生総合戦略の中でも触れられているところであり、市民協働による市民主体のまちづくりは、これからますます重要になってくると考えられます。
しかし、協働という言葉には、厳格な定義があるわけではなく、場面に応じて実にさまざまな使われ方がされています。広くは参加を含む考え方で、市民が個人として行政の施策に参加・協力することも含めて使用される場合や、NPOなどがみずからの社会的使命に基づき単独で公の分野で活動していることを協働と表現している場合もございます。また 参加というものは、ある主体がNPOや行政が行う活動や取り組みに加わることをいい、協働とは、お互いを自立した主体として認め合い、対等な関係を維持しつつ連携・協力することであるとする考え方もあります。さらに、協働を組織対組織の関係における連携・協力であるとする考え方もあります。
こうしたさまざまな使われ方をする協働という言葉でありますけれども、いずれにしても、これから先、ますます進む少子高齢化、価値観の多様化やライフスタイルの変化によって生ずるさまざまな影響に対して、あらゆる主体が当事者となっていかなければ、支え合いと活気がある地域社会は成り立たないと考えます。そのためには、市民、活動団体、事業者及び市がお互いの立場を理解し、不特定かつ多数のものの利益の増進を図るための共通の目的に向かって対等な立場で努力をし、その成果と責任を共有し合うことが必要であります。
協働は、どこまでも目的ではなく手段でなければなりません。社会課題解決の手段として、そして、よりよい地域づくりの手段として協働を進めていくと考えれば、地域に根差して、多彩な活動をしている市民団体等との連携が必要不可欠であると考えます。市民活動団体等と行政が協働することにより、行政だけでは難しかったきめ細やかで柔軟な対応、新しいサービス、有効な取り組みが可能となります。また、協働を実施することにより、よい事業やサービスを実現することができて、それが効果的・効率的な行政運営につながります。しかしながら、そうした相乗効果を生むためには、市民団体と市民の活力を生かす、伴走型の仕組みづくりが必要であります。
本市におきましては、平成14年度より協働のまちづくり活動支援事業がスタートし、市民協働のまちづくりを進めるため、市民活動団体が市民や地域のニーズに対応して取り組むことによって、地域の課題解決や活性化につながることが期待される公益的な事業について支援をしております。しかしながら、支援はあくまでも補助金だけでありまして、活動は市民団体が行っているところであります。これから先、さらに協働によって社会課題解決の手法と事業を広げていくことを考えたとき、今の取り組みをもう一歩進めて、まさに官民一体となって協働していくことが必要ではないでしょうか。
せんだって公明党会派で視察に行かせていただいた岡山県岡山市には、市内で活動する団体を対象に、日ごろの活動で見つけた課題を解決策と合わせて提案し、庁内審査を経て採択されたテーマについては、該当する担当課が提案団体と協力して、一緒になって解決に向けた取り組みを進める仕組みがあります。こうした連携によって、市は市民の多様化するニーズや課題を把握しやすくなる効果が見込まれ、NPOなどは資金面の支援が得られるだけではなく、個人情報に関する分野で活動しやすくなるなどの利点がございます。数年間の準備を経て平成26年から事業の公募を開始し、10事業が採択されました。そのうち一つの事業が市の一般施策となり、三つの事業の内容を発展させて今年度、平成27年度の事業となりました。
江別市においても、協働まちづくりを進めるために、こうした市民団体等と行政が一緒になって考え、行動する仕組みづくりが有効と考えますが、いかがでしょうか。見解をお伺いいたします。
次に、江別市における災害対策についてお伺いいたします。
近年、国内各地において、地震や火山噴火、台風や局地的短時間集中豪雨による土砂・浸水被害、また、いわゆる爆弾低気圧の影響による局地的な暴風雪などの災害が頻発しております。こうした災害は、いつ起こるかわかりませんし、もちろんそれは江別市においても例外ではありません。先ほど高間議員の一般質問とそれに対する御答弁にもございましたが、災害による被害の発生を未然に防止し、あるいは少しでも軽減し、市民の生命・身体と財産を守るために、江別市におきましても、地域防災計画のもと、各種防災訓練や研修会の開催を通じて防災意識の向上や防災意識普及・啓発を図っているところでありますし、昨年発生した断水災害に対するさまざまな対応策も進んでいるところであります。また、今年に入ってからは江別測量設計業協会や札幌電気工事業協同組合との災害時協定を結ぶなど、災害時の応急対策並びに災害復旧に係る応援体制の構築も図られております。そしてこの9月からは、防災に関する情報を、メールやファクスで直接受け取ることができるサービスが始まりました。
こうして、日常的に災害に強い地域づくりのための施策を進めるとともに、想定される災害についての調査・研究、また観測をしっかりと行い、その結果や予測を反映した防災対策を立てて取り組んでいくことが重要であるという考えのもと、何点か質問をさせていただきたいと思います。
まず、1点目として、最近、特に都市部においてこれまで経験したことがないような記録的な大雨、これは本州のほうでもかなり被害が出ております。そうした大雨や、それに伴う浸水等の水災害、水の災害が発生しております。大型台風や集中豪雨などが相次いで発生する現状に鑑み、国土交通省は、被害の最小化と早期復旧を可能にするための新たな仕組みとしての事前対応計画、いわゆるタイムラインの全国展開を見据えているところであります。
タイムラインとは、事前にある程度被害の発生が見通せるリスクについて、被害が発生することを前提として、時間軸に沿った防災行動を策定しておくことであります。このタイムラインでは、まさに災害が発生した時をゼロ・アワーと呼び、ゼロ・アワーまでに住民はもちろん行政当局や消防機関等全ての人員の避難を完了させることが目標とされています。例えば、大型台風による大規模水災害や、低気圧による暴風雪・豪雪は、地震・ゲリラ豪雨等と異なり、数日前から事前にある程度予測が可能な災害と言えます。このような災害に対しては、関係機関が互いに協力して被害の発生を前提とした対応策を事前に整備し、いざというときに実行に移すことによって、被害を最小化することが可能となります。
タイムライン先進国であるアメリカにおいて、タイムラインに基づいて適切に対応した結果、被害を小さくすることに成功した事例を御紹介いたします。2012年に発生したハリケーン・サンディでございますけれども、これは、世界の政治・経済の中心であるニューヨークを直撃し、大規模な大都市圏災害となりました。沿岸部では、ハリケーンから人命・資産を守るハード面での対策が充実していなかったために家屋が損壊し、地下空間への浸水によって交通機関が麻痺するなど、都市機能や金融等の経済中枢機能に対して甚大な影響が発生しました。このような中でも、タイムラインの活用によって、例えば、ニューヨーク市の地下鉄は、乗客に事前予告した上で、ハリケーン・サンディの上陸1日前に運行を停止しました。これによって地下施設に浸水被害は生じたものの、運行中に浸水するというような混乱を招くことはなく、人的被害も生じませんでした。また、最短2日で一部区間の運行が再開され、長期間にわたっての影響は生じませんでした。
ニュージャージー州におけるハリケーン発生時のタイムラインは、上陸が予想される120時間前から始まります。そして上陸の36時間前には州知事がタイムラインに従って住民への避難を呼びかけて、住民が早期に避難した結果、人的被害の最小化につながったと評価されています。
このハリケーン・サンディの接近時にニューヨーク市やニュージャージー州が実践したタイムラインは、大型台風や都市水災害のリスクが高い我が国でも注目されておりまして、2012年には、国土交通省と防災関連学会からなる米国ハリケーン・サンディに関する現地調査団が現地の被害状況と教訓を収集するために渡米し、関係機関にヒアリング調査等を実施しました。調査団の調査によって、タイムラインを導入することよって、事前に、いつ、誰が、何をなど、厳密に時系列で定めることによって、一つ目に先を見越した対応ができる、 二つ目に確認漏れを防ぐことができる、三つ目に関係組織間の対応のばらつきを防ぐことができる、こういう三つのメリットが期待できると報告されました。
江別市においても、事前にある程度の被害が予想できる災害についてはタイムラインを導入し、いつという時間の軸を明確にして対応することで、従来ある、誰が、何を、どのようにといったことを定める地域防災計画、または災害時の初動マニュアルを初めとする各団体との災害時協定もより生かされると考えますが、いかがでしょうか。お伺いいたします。
2点目として、皆さん御存じのとおりではございますが、近年、地球温暖化等による気候変化の影響で、雨の降り方に異変が起こっております。気象庁のアメダスの観測によりますと、1時間の降水量が50ミリメートル以上の大雨の発生回数は、1976年から1986年の10年間における年平均が168回でありました。しかしながら、1990年から2010年の年平均になりますと、その回数は226回にも急増しております。こうしたことを見ても、集中豪雨や台風などによる大雨の発生頻度が増加傾向にあるのがわかります。
江別市におきましても、本年6月3日に1時間当たりの雨量が36.5ミリメートルとなり、現在の観測地点における過去最高を記録しました。今後、短時間に集中して降るいわゆるゲリラ豪雨が頻発する可能性を踏まえれば、今までのような外水氾濫のみならず、内水氾濫についても対策を講ずる必要があると考えます。
現在、江別市には洪水ハザードマップがあります。これは、台風や豪雨による堤防の決壊、いわゆる外水氾濫による被害を想定したマップです。一方、内水氾濫は、河川の堤防決壊とは異なり、ゲリラ豪雨などにより、下水道の排水処理能力を超えてあふれてしまう状況を指します。特に、市街地化された地域では土への浸透が減り、低地帯への浸水、マンホールの逆流、地下への流入が起きることがあります。また、河川の増水により逆流する場合もあります。このような要因で引き起こされた浸水を内水氾濫といい、これは都市型水害とも言われています。この、内水による浸水は、洪水ハザードマップが対象とする河川の堤防の決壊や河川からあふれた水による浸水よりも発生頻度が高く、そうした意味で市民生活や企業活動にとっても密接なかかわりを持っていると考えられます。国土交通省の水害統計を見ますと、実は近年では、河川の堤防の決壊や河川からあふれた水による浸水被害よりも、内水による被害のほうが、被害額、浸水した家屋数、さらに浸水した面積ともに、割合が大きくなっています。こうしたところから見ても、土地の高低差であったり、また下水の処理能力等を考慮した内水ハザードマップを独自に策定し、広く周知することが、市民の安心・安全を守ることにつながると考えますが、いかがでしょうか。お伺いいたします。
3点目として、多くの犠牲者と甚大なる被害をもたらした東日本大震災の発生から明日でちょうど4年半となります。東日本大震災では、巨大津波による被害が大きくクローズアップされましたが、少なからず火災による被害も発生しています。東日本大震災の本震において発生した火災は111件ございました。そのうち、原因が特定されたものが108件あります。そしてそのうちの54%が、実は電気関係による出火でございました。
地震が引き起こす電気火災とは、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電が復旧した時に発生する火災のことであります。電気火災の事例として、例えば、地震で本棚が倒れて、雑誌や電気ストーブ周辺に散乱し、停電した状態から通電したときに、ストーブが作動することにより紙類に着火し火災が発生する、また、家具が転倒し、電気コードが下敷きになったり引っ張られて損傷して、通電した瞬間にコードがショートし、散乱した室内で近くの燃えやすいものに着火し火災が発生する、そういったことが考えられるところでございます。こうした火災を防止するために、感震ブレーカーが非常に有効であり、政府も、3月に閣議決定した首都直下地震緊急対策推進基本計画の中で、木造住宅の密集市街地における感震ブレーカーの普及率を今後10年で25%とする目標を掲げました。
感震ブレーカーは、地震の揺れを感知することで自動的にブレーカーを落として電気を遮断する装置で、大規模地震時の火災防止策として注目を集めています。内部のセンサーが揺れを感知して電気を遮断するタイプのものは、電気工事も必要で価格も数万円と高価でありますが、バネの作動や重りの落下を利用してブレーカーを落とす簡易タイプのものは、電気工事が不要で価格も3,000円ほどと比較的簡単に設置することが可能です。
いち早く感震ブレーカー導入の取り組みを始めている自治体もあります。神奈川県横浜市では2013年度に感震ブレーカー設置費への補助制度を創設しました。木造住宅が密集する地域を対象に実施したところ、当初は4件にとどまりました。しかしながら、広報誌などで周知を徹底した結果、2015年度には422件と補助の申請が急増しました。岡山県新庄村では、過去に1軒の火事が隣近所まで広がった経験を踏まえ、地震火災対策は地域全体で取り組む必要があるとの考えのもと、80万円の補正予算を計上し、安価な簡易タイプの感震ブレーカーを全世帯に無償配布しました。
今後、江別市としても、まずは感震ブレーカーの有効性を市民に広め、家電量販店に感震ブレーカーの陳列コーナー設置を促すなど、目に触れて購入しやすくなるような施策を講じ、それとともに対象地域を住宅が密集する自治会に絞ったり、高齢者や身体の不自由な方を対象とするなど、工夫して補助事業を実施することで感震ブレーカーの普及を促進していくことが、地域の防災力を高めることに資すると思うところですが、いかがでしょうか。お伺いいたします。
続いて、江別市の教育行政についてお伺いいたします。
1点目として、選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正公職選挙法の成立を受けまして、今後、若者の政治参加意識を高めるため、主権者教育の充実を図ることが大きな課題になると考えます。高校生については、文部科学省において選挙の意義や制度の解説、模擬投票の実践例などを載せた政治教育の副教材が今月配布されるということもありまして、それを受けての対応になると思いますが、初等中等教育においても、学校現場における主権者教育を充実させ、政治的中立性を確保しながら、政治や民主主義における選挙の意義について、生きた学習を進める必要があると考えます。政治に対する関心を高め、積極的に社会参加する力を育むため、現在選挙管理委員会が行っている模擬投票や模擬議会などの実施をさらに進めるとともに、社会の構成員として市民が備えるべき市民性を育成するための、集団への所属意識、権利の享受や責任・義務の履行、公的な事柄への関心や関与などを開発し、社会参加に必要な知識、技能、価値観を習得させる教育として、シティズンシップ教育の導入も検討すべきと考えます。
今後、江別市としてどのように主権者教育を推進していくのでしょうか。お伺いいたします。
2点目として、千歳市では、平成18年度から千歳市教育委員会と千歳科学技術大学が連携・協力して、千歳市内の小・中学生向けに、基礎学力向上のためのeラーニングシステムを利用した家庭学習支援事業である、eカレッジという取り組みを進めております。教材は、小学校3年生以上の算数・理科・社会、また中学校の数学・理科・英語・リスニングが用意され、それぞれ好きな教材に取り組むことができます。もちろん千歳市内の小・中学生は無料で学習することができるものであります。平成24年度は小学生が881人、中学生が1,020人の計1,901人がeカレッジに登録しました。インターネット環境が整っている家庭であれば、自宅において自主的な学習を促進する有効な学習コンテンツとして利用することができます。そのような環境がない児童生徒に対しては、放課後、学校のパソコンを使用させるといった対応も可能かと思います。特に、江別市においては、北海道情報大学でeラーニングによる先進的な取り組みが進められているところでもあり、その他3大学の知的資源も合わせ、eラーニングを導入する素地は十分にあるものと考えます。
eラーニングの推進によって、市内の児童生徒の学力向上はもちろんのこと、不登校や病気などで学校に行けない子供たちにとっての学習支援として活用することも可能となります。また、先進的な教育への取り組みということで子育て世代への大きなアピールポイントともなり、定住促進にもつながる効果が期待できると考えますが、いかがでしょうか。お伺いいたします。
3点目としまして、去る7月5日、岩手県矢巾町で、中学2年生の生徒がいじめを苦に自死するという痛ましい事件が発生しました。この事件に関するマスコミ各社の報道によりますと、被害生徒がクラスや所属していたバスケットボール部の同級生からいじめを受けていたことは明らかで、中学1年生だった2014年5月ごろから、生活記録ノートには、まるでいじめられるような気分で嫌です、また、もう限界ですと書いて、いじめ被害を当時の担任に訴えていたのを初め、同年9月には、担任や部活動の顧問、いじめグループのリーダー格の生徒の4人で面談が行われ、いじめをしていた生徒に指導したという報道もありました。しかし、被害生徒の入学後、この中学校から同町教育委員会へのいじめ報告件数は、驚くことにゼロでありました。校長はテレビ局の取材に対して、いわゆる定義に照らしたときのいじめとは判断しなかったと釈明しております。
平成25年に制定されたいじめ防止対策推進法の第2条に、いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為、インターネットを通じて行われるものを含みます、であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいうと定義されており、江別市いじめ防止基本方針の中でも、いじめの定義として同条文が示されております。しかしながら、この条文には曖昧な部分があり、そのため、いじめかどうか不明瞭なケースについては、教員だけの判断でいじめと認知されない場合が考えられます。
神奈川県川崎市では、川崎市いじめ防止基本方針の中で、いじめの定義について、国のいじめの防止等のための基本的な方針に触れて、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる、仲間外れ、集団による無視をされる、嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたりさせられたりするなど、いじめの態様を示しまして、近年多くなってきているいじるという行為や、ネット上のいじめに関しても、周囲の受けを狙ってみずからの失敗を周囲に言い放し、それを周囲があげつらって笑う。いじられる傾向にある児童生徒に対して、その仲間ではない児童生徒が、本人が全くその気がないのに学級委員や係のリーダー等にその児童生徒の名前を挙げて推薦する。インターネットの掲示板や学校の裏サイト、ブログ・プロフ等へ誹謗中傷等を書き込まれる。悪口等が書かれたメールを複数の人に転送するよう不特定多数から求められるなど、具体的な定義を示し、いじめの基準を明確にするよう努めています。
いじめは重大な人権侵害であり、決して許されない行為であります。しかしながら、子供たちの日常生活の延長線上でいじめが起きているのもまた現実であります。いじめはどこの学校や集団にも、そしてどの子供にも起こりうる問題ですが、その中でも、いじめは絶対に許されないという姿勢で、いじめの芽を小さなうちに摘み取る努力が必要であります。そのためには、何よりもまず、いじめの存在をしっかりと認識することが大切なことではないでしょうか。
江別市におけるいじめ発見のきっかけですが、最も多いアンケートによる発見がここ数年ほぼ横ばいなのに対しまして、担任教師による発見や、いじめられた児童生徒からの訴えによる発見が減少傾向にあります。その時々でさまざまな事情もあり、数字だけで判断するのは難しい部分もあるところではありますが、データとしてのこうした傾向性からも見ても、やはりいじめの定義として具体的な項目を挙げることでいじめかどうかの境界線を明確に設定し、その基準に基づいていじめの判断材料にすることで、いじめの早期発見と適正な対応につなげることができると考えますが、いかがでしょうか。御見解をお伺いいたします。
以上で1回目の質問とさせていただきます。

議長(三角芳明君) 

徳田議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(三好 昇君) 

徳田議員の一般質問にお答え申し上げます。
まず、協働のまちづくりに関連しまして、市民団体等と行政がともに行動する仕組みづくりについてでありますが、市では、これまでも自治基本条例の理念に基づき、市民、自治会、市民活動団体、企業、大学などの各種団体と連携して協働のまちづくりを推進してきたところでございます。
平成14年度から実施しております協働のまちづくり活動支援事業では、昨年度までに延べ71事業、今年度は8事業を採択し、シティプロモートや食育などの分野で、地域の課題解決や活性化につながる主体的な取り組みを支援してきており、これまでに採択された事業の中には、買い物ゲームプログラムのように市の環境教育の事業に取り入れられたものもございます。
市といたしましては、こうした市民活動団体による地域の課題解決などにつながる活動を引き続き支援していく考えであります。今後におきましては、市民や各種団体など多様な主体が提案しやすい仕組みづくりについて、どのような事業が市と協働の取り組みとしてふさわしいのか検討するとともに、自治会や市民活動団体などから提案しやすい仕組みづくりについて各種団体などと相談しまして検討してまいりたいと考えております。
次に、江別市における災害対策に関連しまして、災害タイムライン導入についてでございますが、タイムラインとは、事前にある程度被害の発生の見通しがつく大型台風やそれに伴う洪水等の大規模水害等に対しまして、発生前から発生後までの防災行動を時系列に策定する事前行動計画でございます。
議員御提案のタイムライン導入につきましては、発災時の混乱の中にあっても、いつ、誰が、何をするのか、ある程度想定される行動を定めることにより、先を見通した対応、確認漏れのチェックが可能であることから、有効なものであると考えております。このタイムラインの考え方は、本市の地域防災計画にも反映されておりまして、対策本部の運営や防災訓練等の実施においても、時系列の対応を行っているところでございます。
今後におきましても、災害時協定締結事業者との物資供給や福祉避難所の設置運営など、想定される個々の対応事案についても、タイムラインの考え方を取り入れながら、災害対応をしてまいりたいと考えております。
次に、内水氾濫を想定したハザードマップの策定についてでありますが、近年、想定を超える浸水被害が多発しておりますことから、国では、平成27年5月に水防法を改正しております。その内容につきましては、想定し得る最大規模の降雨を前提としまして、洪水に係る浸水想定区域を見直すとともに、新たに、内水に関しましても浸水想定区域制度を設け、内水に係る浸水想定区域について、ハザードマップを作成し公開することと規定されております。この浸水想定区域につきましては、地下街等が発達している区域では、おおむね5年で指定することとされておりますが、当市のような地下街のない場合の対応が具体的に示されていないことから、国の動向を見きわめる必要があるものと考えております。 
市といたしましては、御質問にありました市独自の内水ハザードマップの作成につきましては、これまでの集中豪雨等におきまして、当市においても道路冠水等の事案も発生していることから、まずは、想定すべき雨量や範囲など、条件設定の考え方につきまして、他市の事例等を調査・研究してまいりたいと考えております。
私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、総務部長ほかをもってお答え申し上げます。

総務部長(山田宗親君) 

私からは、江別市における災害対策の御質問のうち、感震ブレーカーの普及についてお答え申し上げます。
感震ブレーカーとは、地震発生時に電気の供給を自動的に遮断する装置で、さまざまな種類の製品が販売されております。国では、首都直下地震の発生に備えて、本年3月に首都直下地震緊急対策推進基本計画を策定し、首都圏1都9県を対象に、電気に起因する火災の発生を抑制するための対策として感震ブレーカーの普及を掲げております。その中で、重点的に普及させる木造住宅密集地域の選定、感震ブレーカーの有効性・信頼性を確保するための技術的検討を行い推進することとしております。感震ブレーカーについては、地震発生時に有効な器具でありますが、一方で電気を一括遮断するタイプの器具では、医療機器への電源供給が止まってしまうことや、夜間であれば室内の照明が消え、避難の妨げになることなどの課題も指摘されております。
市といたしましては、地震発生により自宅から避難する場合には、ガスの元栓を閉めるほか、通電火災による二次災害を防止するため、ブレーカーを落としてから避難するよう周知しているところでありますが、感震ブレーカーは、電気に起因する火災の発生を抑制する防災用品でありますことから、その取り扱いについては、関係機関等と協議してまいりたいと考えております。
私からは以上でございます。 

教育長(月田健二君) 

私からは、江別市の教育行政について御答弁申し上げます。
まず、18歳選挙権を見据えた今後の主権者教育についてでありますが、このたびの公職選挙法の改正により、選挙権が18歳以上に引き下げられることに伴い、本年8月の国からの通知において、高等学校では政治や選挙に関心を高めるための教育の充実を図ること、小・中学校においても児童生徒の発達の段階を踏まえつつ、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うよう、教育の充実を図ることについて要請があったところであります。
政治的教養の重要性については、教育基本法にも規定があり、また、学習指導要領においても、小学6年生の社会や中学校社会の公民的分野に、政治の働きや、国民の政治参加、選挙の意義などについて学習することとされていることから、今後も十分な主権者教育が必要であると認識しているところであります。
教育委員会といたしましては、御質問にありました、社会参画に必要な能力を身につけるシティズンシップ教育の事例について研究するとともに、現在、選挙管理委員会で小・中学校を対象に行っている模擬投票の実施校の拡大について、選挙管理委員会と一層の連携を図り、取り組んでまいりたいと考えております。
次に、学習支援としてのeラーニング導入についてでありますが、情報機器を授業などに活用するICT教育環境の整備につきましては、江別市学校教育基本計画において、学習意欲の向上を図る教育環境の整備を基本的施策と位置づける中で積極的に推進してきており、これまで、教育用コンピューターを計画的に整備してきたほか、平成25年度から2カ年で、電子黒板を小・中学校の全学級に配置し、常時、授業で活用できる環境を整備したところであります。また、国においても、ICTを効果的に活用した、わかりやすく深まる授業の実現を目指すため、教育の情報化を推進することとしていることから、ICT教育環境の整備を進めることが学力向上のために重要と考えているところであります。
御質問のeラーニングなどの電子教材の提供につきましては、児童生徒の学力向上に効果的な学習方法の一つであると考えられることから、現在、市内の大学と協議を行っているほか、他の先進事例などについて調査しているところであります。
教育委員会といたしましては、今後におきましても、計画的にICT教育環境の整備を進めることにより、児童・生徒の学力向上を図ってまいります。
次に、江別市として独自にいじめの定義を具体化し、判断基準を明確化することについてでありますが、平成25年度に施行されたいじめ防止対策推進法に基づき、国は、いじめの定義に関する解釈や具体的ないじめの態様等について定めた、いじめの防止等のための基本的な方針を策定しております。
本市においては、江別市立小・中学校におけるいじめの防止等の対策を進めるために、昨年、江別市いじめ防止基本方針を策定いたしましたが、具体的ないじめの態様等については、国と同様でありますので、独自の規定は設けていないところであります。市の基本方針では、いじめの早期発見に関して、いじめの要件を限定的に解釈しないことや、ささいな兆候であっても、早い段階から的確にかかわりを持ち、積極的にいじめを認知するよう定めております。各学校に対しては、校長会で国の基本方針及び市の基本方針を十分説明した上で通知しており、教職員の間でいじめを認知する基準の認識に、差が生じないように努めているところであります。
教育委員会では、いじめを早期に発見するために、これまでもスクールソーシャルワーカー及びスクールカウンセラーや心の教室相談員等の配置、定期的ないじめに関するアンケート調査の実施、家庭から直接教育委員会へ心の声を届ける心のダイレクトメール事業等を行ってきております。
今後におきましても、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に努め、学校・家庭・地域・関係機関が連携しながら、いじめ防止の取り組みを推進してまいりたいと考えております。
私からは以上であります。

徳田 哲君 

御答弁ありがとうございました。それでは引き続き2回目の質問と要望をさせていただきたいと思います。
初めに、協働のまちづくりについて再質問いたします。
先日、会派で視察に行かせていただいた岡山市では、NPO法人の方々と行政職員が、岡山市の現状と未来を見据え、地域のことを真剣に検討したとき、財政減や予算減という問題、そして市の職員が減少している中であるにもかかわらず、社会構造や環境変化に伴い、求められているサービスの多様化が進み、それに対応していかなければならないという必要性、そういったことを考えれば、やはり本気になって協働を進めていかなければならないということ、そのためにはNPOと市がお互いを理解して、さらには協働を進めるためのルールや仕組みづくりをしていく必要があるという認識に至ったそうであります。
この岡山市の平成24年度の事業として、一年をかけて今述べたような検討会や、また、この市役所の中におきましても、37の課にまたがる協働推進のための庁内会議、市内9団体のNPOが参加して行った協議会の議論を経て、その成果と課題を浮き彫りにして、平成25年度より、まずは公募によらない調査事業としての市民協働推進モデル事業を実施されたそうであります。その結果、平成26年度より、協働による社会課題解決の手法と事業を広げるための仕組みとして、市民協働事業の支援等に取り組むESD市民活動推進センターを設置して、公募による市民協働推進モデル事業として10事業を採択しました。今年度は、さらにその仕組みが深化し、ESD市民活動推進センターは、ESD市民協働推進センターとなり、予算規模も拡大し、官民協働や地域協働の支援を行っております。
当市におきましては、現在のように協働という言葉がまだそれほど一般的ではなかった平成14年から、いち早く協働のまちづくり活動支援事業を開始し、本年まで13年にわたって事業が継続されております。このことに関しては、私は、個人的にはもっと評価をされていいのではないかと思っております。長きにわたり協働のまちづくり活動支援事業が継続されていること。また、御答弁いただきましたように、市民や各種団体と連携して協働のまちづくりを推進してきている中で、特に市民活動団体とともに地域の課題解決に向けた取り組みを進めるに当たっての仕組みづくりについて、市としてどのようにお考えになられておりますでしょうか。お伺いいたします。
続きまして、江別市における災害対策について2項目、これは要望をさせていただきます。
1項目めの災害タイムライン導入についての要望であります。
タイムラインは、住民の命を守ること、そしてまた経済被害を最小化することを目的に、いつ、誰が、何を、この三つの要素について、あらかじめ地域の防災機関が集まり、とるべき防災行動や行動時刻、各機関の役割を細部にわたって規定するものでありまして、その肝となるのは、いつという時間軸を明確にすることであります。江別市においても、今後、地域防災計画等についての運用・検証・改善を重ねていきながら、地域に合った形でのタイムライン構築に取り組んでいただきますよう、ぜひお願い申し上げます。
3項目めの感震ブレーカーの普及促進について、こちらも要望であります。
感震ブレーカーにはさまざまな種類があり、先ほど御紹介しました電気工事が不要で比較的安価な簡易タイプの場合、御答弁にもありましたとおり、ブレーカーが落ちることによって電気が一括で遮断されまして、医療機器への電源供給がとまったり、夜間であれば室内の照明が消えて避難の妨げになる可能性があるなどの課題がございます。しかしながら医療機器への電源供給に配慮が必要な世帯に対しては、ストーブやヒーターなど、熱を発する器具のコンセントに接続して、個別に電源を遮断するタイプの感震ブレーカーを勧めたり、また、夜間の地震に対する備えとしては、非常灯や非常用照明器具の準備を促すなどの対策を講じていくことで、ある程度対応することができると考えます。
現在、国の中央防災会議を初め、内閣府、消防庁などで、感震ブレーカーの有用性から、普及促進について検討が行われているところでありますので、江別市としても、ぜひ、普及について前向きに取り組んでいただきますようお願いを申し上げます。
最後に、3件目の江別市の教育行政について再質問させていただきます。
1項目めの18歳選挙権を見据えた今後の主権者教育についてお伺いいたします。
答弁にもありました、選挙管理委員会で小・中学校を対象に行っている模擬投票の実施校ですが、お聞きしたところによりますと昨年度の実績で市内小学校3校のみの実施ということでございました。先ほど、市としても今後十分な主権者教育が必要との認識を持たれている旨の御答弁をいただきました。そうした中で、来年夏の参院選より18歳選挙権が実施されることを考えれば、やはり今のうちから具体的に取り組みを進めていく必要があるというふうに考えます。
模擬投票の実施についても現在のような受け身の取り組みでは、なかなか拡大しないように感じます。選挙管理委員会と一層の連携を図るのはもちろんのことではありますけれども、教育委員会が中心となって、積極的に現場への働きかけをすることで、この主権者教育を推進していかなければならないというふうに考えますが、その点についていかがでしょうか。お伺いいたします。
2項目め、学習支援としてのeラーニングの導入についてお伺いいたします。
平成22年第3回定例会において、同僚の齊藤議員から、不登校児童生徒の学習支援としてのeラーニング導入について質問をいたしておりますが、この当時は検討すべき課題が多く、国の動向を見守る中で、調査・研究をしていくとの答弁でありました。それから5年経過しまして、インターネット環境の整備が進むとともに、国においてもICTを効果的に活用した教育が推進されるようになるなど、ソフト・ハードの両面で、大きく環境が変化してきております。現在、市内の大学と協議がなされて、先進事例の調査をされているということでございましたけれども、そうした検討・調査がなされている中で、eラーニングの導入について、市としてどのようにお考えでしょうか。再度、お伺いいたします。
3項目め、江別市として独自にいじめの定義を具体化し、判断基準を明確化することについてお伺いいたします。
先ほど御紹介いたしました、川崎市いじめ防止基本方針の中にあるいじめの定義は、御答弁にもありました国のいじめ防止等のための基本的な方針にある具体的ないじめの態様を明文化したものであります。江別市としてもいじめの定義を具体化し明確に示していくことで、教職員の間でいじめを認知する基準の認識に差が生じないようにするのはもちろんのこと、児童生徒、保護者やかかわりのある地域の方々にも共通認識が生まれて、いじめの未然防止、早期発見につながるとともに、学校、家庭、地域、関係機関の連携強化に寄与するものと考えますがいかがでしょうか。お伺いいたします。
以上で2回目の質問を終わらせていただきます。

市長(三好 昇君) 

徳田議員の再質問にお答え申し上げます。
私からは、市民活動団体とともに地域の課題解決に対する取り組みについてお答えしたいと思います。
先ほどお答え申し上げましたとおり、これまで、自治基本条例の理念に基づきまして、各種団体と連携して協働のまちづくりを進めてまいりました。しかし、今後の人口減少、少子高齢、さらには、地域に住みやすいまちづくりを進めるということを考えますと、これまで以上にNPO法人や自治会などとの連携のもと、まちづくりを進める必要があるものと考えております。
そのため、基本はやはり、市民活動団体による地域の課題解決などにつながる活動を引き続き支援するほか、団体と行政が相互に連携した、市民主体によるまちづくりをさらに進めるため、多彩な主体からの提案を受けやすいと申しますか、提案しやすい仕組みづくりというのが必要だろうと思ってございます。そこにはどのような事業が該当するのか、協働としての取り組みをどう進めていくのか、まずその点につきまして調査・研究してまいりたいと考えてございます。
いずれにいたしましても、NPO法人さらには自治会と連携したまちづくりを進めることが必要だろうと思っておりますので、さらなる努力をしてまいりたいと思います。
以上でございます。

教育長(月田健二君) 

徳田議員の再質問に御答弁申し上げます。
まず、18歳選挙権を見据えた今後の主権者教育について、教育委員会が中心となって、現場へ働きかけるべきとの御質問であります。従来は、選挙管理委員会から学校へ模擬投票の出前講座について案内されていたところでありますが、今後につきましては、公職選挙法の改正を契機として、これまで以上に主権者教育が重要になってくることを踏まえ、小・中学校においても模擬投票などを活用して主権者教育に取り組むよう、教育委員会から働きかけてまいります。
次に、学習支援としてのeラーニング導入について、市としてどのように考えているかとの御質問でありますが、eラーニングにつきましては、授業の復習など多様な学習機会の確保等に効果があると言われていることから、現在、eラーニングによる教材提供の手法、内容や活用方法などについて、市内の大学と協議を行いながら検討を行っているところであります。
次に、市として、独自にいじめの定義を具体化し、判断基準を明確に示していくべきではないかという御質問でありますが、先ほども御答弁申し上げましたとおり、本市では、これまで講じてきた市のいじめ対策を踏まえ、全国共通で国が示した具体的ないじめの態様等の基準によることが適切であると判断したことから、市独自の規定は設けていないところであります。なお、市の基本方針については、地域や家庭の皆様にごらんいただけるよう市のホームページで公表しているほか、学校便りや学校のホームページ等でもいじめ防止に向けた取り組みを周知しているところであります。また、児童生徒に対しては、学校が実施しているいじめアンケート調査を通じて、いじめの定義や解釈を適切に理解されるよう具体的な態様を示しております。
教育委員会といたしましては、これからも、学校、家庭及び地域等の関係機関といじめに関する情報共有を図りながら、いじめ防止の取り組みを推進してまいりたいと考えております。
以上であります。

徳田 哲君 

御答弁ありがとうございました。再々質問をさせていただきます。
江別市の教育行政についての3項目め、江別市として独自にいじめの定義を具体化し、判断基準を明確化することについて、再度お伺いいたします。
いじめ問題を克服するためには、直接かかわる教職員の皆さんはもちろんのこと、保護者や地域、関係機関を含め社会全体で問題に取り組んでいくことが必要であると考えます。江別市いじめ防止基本方針の中において、市独自の定義とまではいかないにしても、国のいじめの防止等のための基本的な方針にある具体的ないじめの態様を明文化して示していくことで、いじめの定義が広く周知され、いじめ問題についての共通認識が拡大し、問題克服につながると考えます。先ほど、児童生徒に対して学校が実施しているいじめアンケート調査を通じて、いじめの定義や解釈が適切に理解されるよう具体的な態様を示しているという御答弁がありました。その態様を明文化していじめの判断基準として示していくことが教職員間のいじめを認知する基準の認識に差が生じることを防ぎ、いじめ問題の克服につながると考えますがいかがでしょうか。お伺いいたします。
以上で質問を終わらせていただきます。

教育長(月田健二君) 

徳田議員の再々質問について御答弁申し上げます。
国の基本方針で示されているいじめの具体的な態様を市の基本方針にも掲載するべきではないかとの御質問でありますが、当面は従来どおり、国の方針とともに市の方針に基づき、いじめ防止の対策を進めてまいりますが、いじめの具体的な態様を保護者及び地域の方々にもよりわかりやすく周知する方法につきましては、引き続き工夫してまいります。
以上であります。

議長(三角芳明君) 

以上をもって、徳田議員の一般質問を終結いたします。
この際、当職よりお諮りいたします。
議事の都合により明11日は休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。

◎ 散会宣告

議長(三角芳明君) 

本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって散会いたします。
午前11時33分 散会