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平成26年第4回江別市議会定例会会議録(第5号)平成26年12月11日

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1 出席議員

26名

議長清水 直幸 君副議長齊藤 佐知子 君 
議員本間 憲一 君議員森好 勇 君
議員吉本 和子 君議員高橋 典子 君
議員角田 一 君議員島田 泰美 君
議員高間 専逸 君議員立石 静夫 君
議員石田 武史 君議員山本 由美子 君  
議員岡 英彦 君議員星 秀雄 君
議員三角 芳明 君議員野村 尚志 君
議員内山 祥弘 君議員鈴木 真由美 君
議員相馬 芳佳 君議員宮川 正子 君
議員裏 君子 君議員坂下 博幸 君
議員尾田 善靖 君議員干場 芳子 君
議員赤坂 伸一君議員岡村 繁美 君

2 欠席議員

0名

3 説明のため出席した者の職氏名

市長三好 昇 君副市長佐々木 雄二 君
水道事業管理者藤田 政典 君総務部長佐藤 哲司 君
総務部調整監渡辺 喜昌 君企画政策部長 山田 宗親 君
生活環境部長後藤 好人 君経済部長北川 裕治 君
経済部総合特区推進監安藤 明彦 君健康福祉部長真屋 淳子 君
建設部長西村 晃一 君病院事務長吉岡 和彦 君
消防長田中 修一 君水道部長松田 俊樹 君
会計管理者篠原 昇 君総務部次長佐藤 貴史 君
財務室長越田 益夫 君教育委員会委員長長谷川 清明 君
教育長月田 健二 君教育部長斉藤 俊彦 君
監査委員松本 紀和 君監査委員事務局長小川 和夫 君
農業委員会会長萩原 俊裕 君農業委員会事務局長出頭 一彦 君
選挙管理委員会
委員長
古石 允雄 君選挙管理委員会
事務局長
長尾 整身 君

4 事務に従事した事務局員

事務局長中川 雅志 君次長松井 謙祐 君
庶務係長中村 正也 君議事係長嶋中 健一 君
主査川合 正洋 君主任壽福 愛佳 君
主任伊藤 みゆき 君書記丹羽 芳徳 君
事務補助員金塚 貴子 君

5 議事日程

日程第 1会議録署名議員の指名
日程第 2諸般の報告
日程第 3議案第61号 指定管理者の指定について
日程第 4議案第65号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
日程第 5議案第66号 江別市基金条例の一部を改正する条例の制定について
日程第 6請願第5号 「ゆきとどいた教育」の前進をもとめることについて
日程第 7請願第6号 「高校教育の無償化・高校生及び大学生への「給付型奨学金制度」創設」をもとめることについて
日程第 8請願第7号 「新たな高校教育に関する指針」の見直しをもとめることについて
日程第 9請願第8号 再任用教職員が培った力を生かし、少人数学級の実現・教育条件整備に向け必要な交付税措置等を国、道・道教委に求めることについて
日程第10陳情第8号 際限なく引き上げられる消費税増税などに反対することについて
日程第11議案第67号 江別市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について
日程第12議案第68号 江別市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について
日程第13陳情第6号 精神科病棟転換型居住系施設について国に意見書の提出を求めることについて
日程第14陳情第9号 これ以上の医療改悪を止めることについて
日程第15陳情第10号 介護保険制度改善、介護従事者の処遇改善を求めることについて
日程第16陳情第11号 来年予定している年金給付の0.5%引き下げを止め、マクロ経済スライドの発動をさせないことについて
日程第17議案第62号 財産の無償貸付について
日程第18議案第69号 平成26年度江別市一般会計補正予算(第4号)
日程第19意見書案第17号 米の需給・価格安定対策及び需要拡大を求める意見書
日程第20意見書案第18号 土砂災害対策及び治水対策の促進を求める意見書
日程第21各委員会所管事務調査について

 6 議事次第

◎ 開議宣告

 議長(清水直幸君) 

これより平成26年第4回江別市議会定例会第16日目の会議を開きます。
ただいまの出席議員は26名で定足数に達しております。

◎ 議事日程

議長(清水直幸君) 

本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

◎ 会議録署名議員の指名

議長(清水直幸君) 

日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第111条の規定により、
 坂下議員
 三角議員
 を指名いたします。

◎ 諸般の報告

議長(清水直幸君) 

日程第2 諸般の報告を事務局長に報告させます。

事務局長(中川雅志君) 

御報告申し上げます。
本日までに議会提出案件2件を受理いたしております。
以上でございます。

◎ 議案第61号、議案第65号、議案第66号、請願第5号ないし請願第8号及び陳情第8号

議長(清水直幸君) 

日程第3ないし第10 議案第61号 指定管理者の指定について、議案第65号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第66号 江別市基金条例の一部を改正する条例の制定について、請願第5号 「ゆきとどいた教育」の前進をもとめることについて、請願第6号 「高校教育の無償化・高校生及び大学生への「給付型奨学金制度」創設」をもとめることについて、請願第7号 「新たな高校教育に関する指針」の見直しをもとめることについて、請願第8号 再任用教職員が培った力を生かし、少人数学級の実現・教育条件整備に向け必要な交付税措置等を国、道・道教委に求めることについて及び陳情第8号 際限なく引き上げられる消費税増税などに反対することについて、以上8件を一括議題といたします。
総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(岡 英彦君) 

ただいま上程されました議案3件、請願4件及び陳情1件につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
初めに、議案第61号 指定管理者の指定について申し上げます。
本議案は、現在、指定管理者により管理運営されております江別市民会館が、平成27年3月31日に指定管理期間が満了することから、平成27年4月1日からの4年間、管理を委任する指定管理者として、日興美装工業株式会社を指定しようとするものであります。
主な質疑の状況を申し上げますと、自主事業の実施に関し、貸し館以外にどのようなことをしたいというプレゼンテーションであったのかとの質疑に対して、自主事業委員会を設け、NPO法人等や地域で活動している団体等とも常に連携をとるとともに、実際の舞台での演出については委託業者とも協議をした上で、よりよい活動をしたいとの内容であったと答弁されております。
また、指定管理者選定委員会における採点方法に関する質疑では、採点表を設けており、選定委員は、普通を5点とし、1点から10点の間で採点している。指定管理者選定結果報告書では全委員の点数を平均しているが、選定基準項目ごとに見て、5点以上となっていることから考えると、普通からややすぐれているという採点結果であったものと考えていると答弁されております。
以上の質疑を経て結審を行いましたが、討論はなく、採決を行いました結果、議案第61号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、議案第65号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
改正の主な内容は、定例会初日の提案理由説明で述べられたとおり、1点目として、自家用車等の交通用具利用者の通勤手当について、距離に応じて100円から7,100円までの幅で引き上げを行うこと、2点目として、世代間の給与配分見直しの観点から若年層に重点を置き、1級の初任給を2,000円引き上げるほか、医師を除く職員の給料月額を平均0.3%引き上げること、3点目として、一般職の職員及び教育長の勤勉手当、並びに議員及び特別職の期末手当の支給割合を年間ベースで0.15月分引き上げるものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、通勤手当を引き上げる理由に関する質疑では、給料や勤勉手当の改定と同様に、通勤手当も人事院勧告に準じて引き上げることとしている。勧告で示された内容については、民間事業者の状況を調査した結果を踏まえたものとなっていると答弁されております。
また、人事院勧告の内容に準じて給与を決定することが最も適切であると判断した理由についての質疑に対し、答弁では、人事委員会を置かない当市においては、同規模の事業所との比較が市内ではできないことから、全国的に調査された人事院の給与勧告に準拠している。法律の趣旨からいっても、江別市内で働く国家公務員と給与の均衡を図ることは適切と考えていると述べられております。
次に、討論の状況について、要約して申し上げます。
賛成の立場の委員からは、人事院勧告のもととなっている職種別民間給与実態調査は、必ずしも地方の実態を反映したものではなく、実感として、地域の民間の給与の状況は厳しいものがあることから、職員の給与の引き上げは、市民理解を得るのが難しいと考えている。特別職の期末手当についても、特別職報酬等審議会に諮らず一般職に合わせて引き上げることは透明性の観点から疑問が残るが、市政運営の安定を考慮し、賛成すると述べられております。
以上の討論を経て、採決を行いました結果、議案第65号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、議案第66号 江別市基金条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
改正の内容は、条例に規定しているふるさとふれあい推進基金について、現行では補助金の交付対象を市内に居住する住民に限定していることから、自治基本条例に定める市民の定義に合わせ、対象範囲を拡大し他の基金との整合を図ろうとするものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、改正理由について、現行の条例では補助金の交付対象を市内に居住する住民に限定していると説明されているが、条例自体の規定ではないのではないかとの質疑に対し、答弁では、現行の条例に規定する市民という言葉の意義を明確にするため、平成4年にふるさとふれあい推進事業補助規則を制定し、基金による補助対象を市内に住所を有する個人または団体などとしているところである。今回の条例改正は、基金の設置目的を掲げる中で、自治基本条例制定後における市民の定義との整合性を図り、明確化するために行うものであると述べられております。
また、改正後の条例では、基金の目的を地域の活性化及び地域づくりの推進としているが、抽象的になるのではないかとの質疑に対し、答弁では、現行のふるさとふれあい推進事業補助規則の中でも補助事業の種類が規定されており、制定当初から変わっているものではない。今回の条例改正で、市民という考え方について自治基本条例との整合性は図るが、規則において補助事業の種類を変更することは考えていないと述べられております。
以上の質疑を経て結審を行いましたところ、討論はなく、議案第66号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、請願第5号 「ゆきとどいた教育」の前進をもとめることについて申し上げます。
委員会では、請願者からの陳述を受け、担当部局及び議会事務局に対し、市内小・中学校の児童生徒数・学級数及び教員の配置状況、児童生徒人数別学級数、石狩管内の公立高校の生徒数、学級数及び教員の配置状況などに関する資料の提出を求めて審査を進めてまいりました。
討論の状況について申し上げますと、初めに、不採択とすべきとの立場の委員からは、財務省が40人学級に戻すよう求める方針を示しているが、現在は、35人学級の成果を精査し、少人数教育がより成果を出し得るものとして、検討し、深化させる段階であることから、現段階において小・中学校、高校の全てに対し30人学級を求めるのは時期尚早であると考える。文部科学省の新たな教職員定数改善計画については、早期実現と予算措置を求めるが、本請願は、30人学級を前提とした定数改善計画を求めていると考えられることから、現段階では不採択とすべきと述べられております。
一方、採択すべきとの立場の委員からは、世界水準並みの教員配置が求められる中、平成23年度に小学校1年生の35人学級が実現したが、財務省からは新年度予算編成において40人学級への逆戻りが言及され、教育関係者から警戒の声が上がっている。請願者からは、学習内容の定着のために高校でも少人数学級が求められるとの陳述があり、多人数での一斉授業には限界があると考える。現行の35人学級は国の責任で維持すべきであり、諸外国の状況を考えても、我が国の教育条件の拡充は当然であることから採択すべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、請願第5号は、多数により不採択とすべきものと決しております。
次に、請願第6号 「高校教育の無償化・高校生及び大学生への「給付型奨学金制度」創設」をもとめることについて申し上げます。
委員会では、請願者からの陳述を受け、議会事務局に対し、高校生等奨学給付金の概要に関する資料の提出を求めて審査を進めてまいりました。
討論の状況について申し上げますと、初めに、不採択とすべきとの立場の委員からは、高校授業料無償化については、財政状況が厳しい中で、必要とする方に効果的に予算を配分するとともに、制度の問題点を解消し継続性を図るため、所得制限により生み出された財源をもとに、高校生等奨学給付金の創設や特定扶養控除の縮減への対応を含めた制度改正を実施したものである。本請願が指摘する手続の簡素化などの課題については、今後、さらに制度の改善が検討されていくものであると考えることから、不採択とすべきと述べられております。
一方、採択すべきとの立場の委員からは、高校授業料無償化は、世帯の所得にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられる制度としてスタートしており、所得制限によるひずみがあらわれている現行制度からもとの制度に復元すべきと考える。また、高校生等奨学給付金の創設は大きな前進とも言えるが、財源は所得制限により捻出されたものという問題もあり、社会全体で子供の成長と人材づくりを支えるという理念のもとで、高校生等に対する給付型奨学金等の拡充に努めるべきと考え、採択すべきと述べられております。
同じく、採択すべきとの立場の別の委員からは、政府は、高等教育の漸進的無償化を定めた国際人権規約の規定について、留保を撤回することとしており、この観点からも高校の授業料は原則無償であるべきと考える。また、現在国は、子供の貧困対策に取り組んでいるだけに、現行の高校生等奨学給付金の改善や大学生への給付型奨学金制度の創設など、意欲を持ち学ぼうとする若者を支援する政策を早急に実施すべきであり、国への意見書の提出は、国の動きを促進させるためにも必要と考えることから、採択すべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、請願第6号は、多数により不採択とすべきものと決しております。
次に、請願第7号 「新たな高校教育に関する指針」の見直しをもとめることについて申し上げます。
委員会では、請願者からの陳述を受け、議会事務局に対し、新たな高校教育に関する指針、公立高等学校配置計画に関する資料の提出を求めて審査を進めてまいりました。
討論の状況について申し上げますと、初めに、不採択とすべきとの立場の委員からは、平成24年6月に、当市議会は、新たな高校教育に関する指針の見直しと地域や子供の実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書を北海道教育委員会等に提出し、地域に高校を存続させるよう努力するとともに、新たな高等学校適正配置計画等を創出するよう求めている。現在の公立高等学校配置計画には生徒の多様な学習ニーズに対応すること、新たな高校教育に関する指針には、地域の実情等を考慮することが、それぞれ記載されており、請願の趣旨は一定程度理解するが、都市部の高校再編は検討が必要と考え、しばらく推移を見守るべきであることから、不採択とすべきと述べられております。
一方、採択すべきとの立場の委員からは、北海道教育委員会の新たな高校教育に関する指針は、実質的には高校の配置計画であり、高校の統廃合を進めようとするものである。この間の統廃合は、地元の意向を顧みず、当事者不在で進められている印象である。学校は地域にかけがえのない存在であることから慎重な対応が求められるとともに、教育を受けることは、本人だけではなく社会的にも有意義なことであり、コストを重視する傾向は教育とは相入れない。以上のことから、請願の趣旨は妥当であると考え、採択すべきであると述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、請願第7号は、多数により不採択とすべきものと決しております。
次に、請願第8号 再任用教職員が培った力を生かし、少人数学級の実現・教育条件整備に向け必要な交付税措置等を国、道・道教委に求めることについて申し上げます。
委員会では、請願者からの陳述を受け、議会事務局に対し、北海道における教職員の再任用の状況に関する資料の提出を求めて審査を進めてまいりました。
討論の状況について申し上げますと、初めに、不採択とすべきとの立場の委員からは、教職員の再任用の状況について、平成26年4月の再任用者と新規採用者の合計は、3月の定年退職者数を上回っている状況である。定年退職した全員が再任用を希望していない理由について、請願者の陳述では、再任用の期間が1年更新であること、勤務地に選択の余地がないことなどが述べられたが、その他の理由が明確ではない点などを考慮すると、請願の趣旨は理解できる部分もあるが、しばらくは国、北海道及び北海道教育委員会の状況を見守るべきと考えることから、不採択とすべきと述べられております。
一方、採択すべきとの立場の委員からは、平成26年3月の教職員の定年退職者の状況を見ると、定年退職者数に対し再任用者数は相当少なく、雇用と年金の接続が重大な課題である中で見過ごすことのできない実態であり、北海道においては厳しい現状があると言える。地方の努力だけでは限界があることから、財政支援が必要な自治体に対し、国が責任を持って財政支援すべきものであると考え、採択すべきであると述べられております。
同じく、採択すべきとの立場の別の委員からは、平成25年12月に当市議会は、財政支援を必要とする道府県に対して、希望する全ての教職員の再任用について交付税等の追加措置を講ずるよう強く求める内容の意見書を国に提出している事実がある。北海道は財政的に厳しく、再任用までは財源が回らないと聞いており、財源を豊かにし、雇用と年金の接続で困っている方々に対して措置をすることが大事であると考えることから、採択すべきであると述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、請願第8号は、多数により不採択とすべきものと決しております。
次に、陳情第8号 際限なく引き上げられる消費税増税などに反対することについて申し上げます。
委員会では、各委員において判断できる状況にあることから、資料の提出は求めず、質疑はありませんでしたので、討論の状況について要約して申し上げます。
初めに、不採択とすべきとの立場の委員からは、社会保障の財源を消費税に求め、消費税の引き上げは社会保障と税の一体改革に関する三党合意に沿ったものであることから、際限なく引き上げられるとの指摘は当たらないと考える。公共投資についての現政府の考え方は、東日本大震災以来の減災目的が中心で無原則なものとは理解していない。法人税の減税については、日本は国際比較で税率が世界一高いとされており、雇用の安定を最優先し、経済の安定を含めた充分な議論を尽くしてほしいと考え、不採択とすべきと述べられております。
一方、陳情項目中、項目2及び項目3について一部採択とすべきとの立場の委員からは、項目1のこれ以上の消費税増税はやめてほしいとの内容については、消費税増税は社会保障費等の財源として不可欠であることから賛同しかねる。しかし、公共投資については、緊急的に必要なものもあるが、ばらまきとも言える事業もあり、十分な政策協議を経ずに決められてきたものと考えるとともに、消費税増税と法人税減税は、財源措置と国民感情の面でつじつまが合わず、地方の事業活性化と雇用確保のため、中小企業への減税と大企業への増税を考慮すべきと考えることから、項目2及び項目3について、一部採択とすべきと述べられております。
また、採択すべきとの立場の委員からは、消費税を社会保障の財源とするなら、高齢化が進む中で際限のない増税が行われることにもつながり、市民の暮らしの切実な状況や中小企業等への影響などを考えれば消費税増税は中止すべきである。国の財源の使い方として、緊急性と必要性に乏しい公共事業は見直されるべきであるとともに、担税力のある大企業などには能力に応じた税負担を求めるべきであると考えることから、採択すべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、陳情第8号は、多数により不採択とすべきものと決しております。
当委員会に付託されました議案第61号、議案第65号、議案第66号、請願第5号ないし請願第8号及び陳情第8号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君) 

これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、総務文教常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第61号 指定管理者の指定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第61号を採決いたします。
議案第61号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第65号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

立石静夫君 

議案第65号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。
今回の職員給与の改正は、国の人事院勧告を受けて、市職員の給与を7年ぶりに月例給で平均0.3%、ボーナスで0.15カ月分引き上げるものです。
これまでの江別市の給与制度は人事院勧告に準拠しており、今回もこれまでの取り扱いに従うことが最も適切と提案理由を説明されています。
しかしながら、人事院勧告のもととなっている職種別民間給与実態調査は、必ずしも地方の実態を反映したものになっておらず、人事院勧告の中でも給与制度の総合的な見直しが必要であると勧告され、平成27年度からの実施が求められています。
我々の実感としましても、地域の民間の給与の状況は厳しいものがあり、人事院勧告に準拠する市職員の給与の引き上げは市民理解を得るのが難しいと考えます。
また、特別職のボーナスについても、特別職報酬等審議会に諮らず一般職に合わせて引き上げることは透明性の観点からも疑問が残る給与改正だと考えますが、今後の市政運営の安定を考慮し、やむを得ず賛成といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、議案第65号を採決いたします。
議案第65号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第66号 江別市基金条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第66号を採決いたします。
議案第66号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、請願第5号 「ゆきとどいた教育」の前進をもとめることについてに対する討論に入ります。 
討論ありませんか。

森好 勇君 

請願第5号 「ゆきとどいた教育」の前進をもとめることについて、採択すべき立場からの討論を行います。
本請願は、高校まで30人学級を実現すること、また、計画的に教職員をふやすことを求めるものです。かつて、文部科学省は、35人学級を中学校まで拡大する方向を示していました。安倍政権に代わった2013年以降に見送り、教職員定数も純減しました。お金では判断できない教育や芸術・文化を、安倍首相は市場主義的発想で効率第一に考えて判断されているようにうかがえます。
政府、財務省は、財政制度等審議会の分科会で、公立小学校の1年生に導入されている35人学級を見直し、40人学級に戻すべきとする案を提示しました。これにより、教職員数を4,000人削減でき、義務教育費の国庫負担は約90億円、地方を合わせると人件費を約260億円削減できると試算しています。財務省は35人学級には効果がないとする見解を示していますが、文部科学省幹部は効果なしの根拠は乱暴だと反論し、いじめを積極的に認知し対応しようという学校側の意識の高まりが背景にある結果だと述べています。
少人数の学級では、グループ学習など子供たちの学び合いや話し合いによる学習がしやすくなり、また、学習内容に応じて工夫を凝らした授業、子供たち一人一人にきめ細かな指導ができ、子供たちの学習意欲が向上する効果も期待できると考えます。
日本は先進国と言われる中で、教育機関への予算措置は後進国の状況であり、対GDP比では、OECD諸国平均で5.4%に対し日本は3.6%になっています。1学級当たり児童数は、OECD平均で小学校は21.6人、中学校は23.7人に対し、日本は小学校で28人、中学校は33人と大きな開きがあります。
教職員は、臨時・非常勤職員がふえ続け、子供たちにとっても、働く教員にとっても十分な教育環境ではありません。安上がりの教育政策ではなく、国の責任で教育条件の整備をすべきであり、OECD並みに予算を増額すれば、30人学級を初め、大学まで教育の無償化が可能になります。
以上を述べ、請願第5号について、採択すべき立場からの討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。

高間専逸君 

請願第5号 「ゆきとどいた教育」の前進をもとめることについて、不採択の立場での討論を行います。
本請願は項目1に、国の責任で、全ての小・中学校、高等学校で30人学級を実現すること。当面、現行35人学級を継続するとともに、全ての学年・学級に適応できるようにすること。項目2には、国は、新たな教職員定数改善計画をつくり、計画的に教職員をふやすこと。この2点について意見書の提出を国に求めるものであります。
請願項目1については、財務省は先月、財務大臣の諮問機関、財政制度等審議会で、公立小学校で導入されている35人学級について、少人数学級に取り組んだ学校の平均正答率は悪化したという結果が出ている。もはや少人数学級の政策効果がないことは明らかとし、いじめや不登校などで目立った改善が見られないとして、厳しい財政状況を踏まえ40人学級に戻すように求める方針を示したところであります。
これを受けて自民党の文部科学部会は、学校を取り巻く環境が複雑化し、教員の役割が拡大しているなどとして、財務省の方針に反対する決議案を取りまとめております。
私たち自民クラブとしても、現行の小学校1年生における35人学級に対する予算措置継続については賛成であり、今後の少人数学級化を拡大していくという文部科学省の方向性についても同様であります。
しかしながら、財務省がこのような方針を示したことに対し、文部科学省を初め、これまで実施された35人学級の成果を精査し、その持っているメリットを生かすとともに、財政制度等審議会で指摘された事項についての解消を図り、これまでも指摘されてきたデメリット、例えば、小規模校における問題、児童間の人間関係の固定化、教員に頼りすぎる子供となる、あるいは多人数の場において対応ができなくなる等もあるとの意見に対しても、改善を進め、少人数教育がより成果を出し得るものとして検討、深化させていく段階であると考えるものであり、現在の段階で小中高の全てに対し30人学級を求めるのは時期尚早であると考えるものであります。
また、請願項目2についても、文部科学省の平成27年度の概算要求として、平成36年度までの10カ年で、1、授業革新等による教育の質の向上に1万5,500人、2、チーム学校の推進に6,950人、3、個別の教育課題への対応に7,000人、4、学校規模の適正化への支援に2,350人、計3万1,800人を改善するとした新たな教職員定数改善計画を示したところでもあります。
国家財政の厳しい中、早期の実現と予算措置を求めることでありますが、本請願は2項目から成っており、計画そのものに対しては30人学級を前提とするものとも考えられること、また小・中学校の義務教育と高等学校をまとめての内容には無理があると考えるものであります。高校においては、少人数による授業や、中高一貫、総合学科、単位制と多様な指導形態の拡充と、単位制高等学校等における教職員の加配も行われている状況であります。
よって、現段階では、不採択とすべきものであると判断をするものであります。
以上、請願第5号 「ゆきとどいた教育」の前進をもとめることについて、不採択とすべきものとの討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより請願第5号を起立により採決いたします。
請願第5号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。
次に、請願第6号 「高校教育の無償化・高校生及び大学生への「給付型奨学金制度」創設」をもとめることについてに対する討論に入ります。 
討論ありませんか。

吉本和子君 

請願第6号 「高校教育の無償化・高校生及び大学生への「給付型奨学金制度」創設」をもとめることについて、採択すべき立場から討論を行います。
子供を持つ上での不安のトップは、どの世代でも経済的負担の増加で、中でも教育費の負担は重く、2013年の日本政策金融公庫の調査では、高校入学から大学卒業までにかかる費用は子供1人当たり平均1,056万円とのことです。
我が国の憲法第26条は、国民に等しく教育を受ける権利を保障し、教育基本法第4条は、全て国民は、経済的地位によって教育上差別されないとしています。
しかしながら、政府は教育予算を切り縮め、ついには予算を握る財務省が財政削減として少人数学級は効果がない、40人学級に戻せと言う始末です。世界最低水準の教育予算を平均水準に引き上げ、重すぎる教育費の家計負担の軽減こそが必要です。
本請願は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律、いわゆる高校無償化廃止法案のもとで、2014年4月からの就学支援金制度に所得制限が導入されることが背景にあります。
この制度について、請願者は、就学支援金の受給に所得証明書の提出が義務づけられ、煩雑な事務手続は高校生・家族の負担を増し、事務手続がおくれると受給できない、受給を諦める保護者が出てくることを危惧しております。
また、生徒への影響について、請願者は、授業料を払う、払わない、就学支援金を受給する、しないというように学級の中で各家庭の経済的状況が可視化され、生徒が分断し、精神的苦痛が与えられていると述べています。
OECD諸国で高校授業料に所得制限を導入している国はないこと、そもそも2012年9月に留保を撤回した中等教育の漸進的無償化を定めた国際人権規約にも違反する、世界への規約違反とも言えるもので、速やかに高校授業料は無償化すべきです。
また、非課税世帯の高校生に支給される奨学のための給付金は、実質的な給付制奨学金ですが、その財源が年収900万円以上の家庭の高校生から徴収した授業料であることは大きな問題です。特に、我が国では、世界一高いと言われる大学の学費を補填するための奨学金は有利子のものが大半です。そのため、将来返済できるか不安、返済のため仕方なくブラック企業で働く、返済が困難でもおどされて取り立てられるなど、深刻な事態が広がっています。
現行の高校生等奨学金については、無利子化や減免制度等の改善、大学生への給付型奨学金制度を創設し、意欲を持って学ぼうとする子供たちを国の責任において支援すべきです。
今日の混沌とした社会状況の中だからこそ、地方議会の意思を明確に示し、国に対し学びたい子供たちを支える政策の実現を求めるべきと考えます。
以上申し上げ、請願第6号について、採択すべき立場からの討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。

島田泰美君 

請願第6号 「高校教育の無償化・高校生及び大学生への「給付型奨学金制度」創設」をもとめることについて、不採択の立場での討論を行います。
本請願は、一つに、国は高等学校等就学支援金への所得制限をやめて高校授業料無償化を復活させること。二つに、所得制限による財源ではなく、教育予算をふやして、高校生・大学生に対する給付制奨学金制度をつくること。この2項目について国への意見書の提出を求めるものであります。
民主党政権下で実施された高校授業料無償化については、さまざまな視点から疑問が上げられてきた経緯があります。無償化の財源を捻出するために、教育費がかさむ世代の税負担を減らす特定扶養控除が縮減され、もともと授業料が安かった特別支援学校や定時制・通信制高校生がいる世帯は、結果として負担増を強いられました。このほか、無償化以前から授業料が全額免除されている低所得者層には恩恵が及ばない上、現行の就学支援金では依然として私立高校生の経済的負担が重いままである点も課題とされておりました。
また、付帯決議として給付型奨学金を創設、特定扶養控除縮減への対応の検討も当初の法案に示されていたところであります。
政権交代後の自公政権下において、財政事情も考慮する中、これらの課題解消に基づき、所得制限の実施とその結果として生み出される財源をもととした給付型奨学金制度が創設されたところであります。
今回の改正により、低・中所得者への支援拡充、給付型奨学金を創設、特定扶養控除の縮減に対応、公私間格差の是正、海外の日本人学校や各種学校高等部にも対応がなされております。また、所得連動返還型奨学金制度の創設のための制度設計も平成29年度実施に向け概算要求がなされているところでもあります。
そもそも高校の授業料無償化については、自民・公明連立政権下でも否定をしているわけではなく、この財政状況が厳しい折、予算を必要とされる方の優先度を考慮し、より効果的に配分する。また、同時に制度の問題点の解消を図り、さらに制度の継続性も図るために、今般の制度改正を実施したのであります。
本請願で指摘された単位制高校における指摘事項については、今後検討がなされ制度改善が求められる点は理解するものでありますが、例えば本請願で問題点とされている手続の簡素化を来年度予算より進めていくとの下村文部科学大臣の11月6日の参議院予算委員会での答弁もあり、今後さらなる問題点や課題について検討されていくものであると考えるところでもあります。
以上を申し上げ、請願第6号 「高校教育の無償化・高校生及び大学生への「給付型奨学金制度」創設」をもとめることについて、不採択の立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。

鈴木真由美君 

請願第6号 「高校教育の無償化・高校生及び大学生への「給付型奨学金制度」創設」をもとめることについて、採択すべき立場で討論いたします。
高等学校等就学支援金制度は、民主党政権時に実施された制度であり、所得制限は行わないこととしておりました。その後、現政権では所得制限を行っております。所得制限を設けたことは子供たちの間に社会階層的な分断を起こし、所得証明の事務作業が学校現場に負担を与え、受給世帯のプライバシー侵害のおそれもあります。また、定時制単位制高校に通学する高校生の一定単位を超えた部分の授業料が有償となることなどは問題であります。また、非課税世帯の高校生に対して授業料以外の教育費に充てられる奨学のための給付金制度の創設は、社会全体で子供の成長を支えるという理念には合致いたしますが、その財源が、高校授業料無償化の所得制限によることは問題であります。
日本の教育機関への公財政支出の対GDP比は、2010年度は3.6%で、OECD諸国の中では4年連続最下位になっております。社会全体で子供の成長を支えるという意味からもOECD諸国並みに教育予算を引き上げなければなりません。高校・大学で学ぶ学生たちが、経済的な背景に影響されずに学ぶことを社会全体で支えるという理念に基づき保障されることが重要と考えますことから、請願第6号は、採択すべき立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより請願第6号を起立により採決いたします。
請願第6号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。
次に、請願第7号 「新たな高校教育に関する指針」の見直しをもとめることについてに対する討論に入ります。 
討論ありませんか。

森好 勇君 

請願第7号 「新たな高校教育に関する指針」の見直しをもとめることについて、採択の立場から討論を行います。
北海道教育委員会は2006年に新たな高校教育に関する指針を発表し、2008年からこの指針に基づいて実施されています。指針第6章の教育水準の維持向上を図る高校配置の中で、高校配置の考え方として1学年4ないし8学級を望ましい学校規模とし、再編整備などを進めますとし、学級定員を40人に固定した上で特例2間口校制度の廃止を示しました。この10年間で、既に道立高校は35校が統廃合されています。その過程で保護者や地域住民の声を聞く地域別検討協議会を開いていますが、それは一見民主的に統廃合するように映りますが、実態は聞きおくのみの状況であり、道教委の計画どおりに進められているのが現状です。
現在、1学年3学級以下の学校は、全道207校のうち4割に当たる86校に上ります。このまま指針に基づいて高校配置計画が進めば、地域の子供の学習権を脅かしかねません。地域の高校がなくなることで通学時間が長くなり課外活動等が十分にできない事態も起こっています。また、小規模校では地域に根差した各種イベントにも参加し、町や村に元気と勇気を与えています。
道教委は統廃合を続ける一方で、学力向上の名のもとに、スーパーグローバルハイスクール事業やアドバンストモデル校の生徒を対象にした学習合宿の実施等、教育の機会均等の理念に反するような事業を推し進める計画です。地域の高校が高校としての機能を果たせるためにも指針を見直し、全ての子供の学ぶ権利を保障しなければなりません。義務教育の構造改革以降、全ての分野に市場万能主義でコストが重視されていますが、教育・文化にはなじまないものであります。
以上のことからも、請願第7号 「新たな高校教育に関する指針」の見直しをもとめることについて、採択すべき立場からの討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。

山本由美子君 

請願第7号 「新たな高校教育に関する指針」の見直しをもとめることについて、不採択の立場で討論に参加いたします。
この請願は、1、北海道や北海道教育委員会が進める新たな高校教育に関する指針を見直すこと。2、機械的に高校統廃合を行わないこと。3、特に都市部における高校の再編について、北海道教育委員会が行おうとする平成27年度からの配置計画案を実施しないことについて、意見書の提出を求めるものであります。
しかしながら、平成24年6月26日に当議会は、北海道知事、北海道教育委員会委員長宛てに、新たな高校教育に関する指針の見直しと地域や子供の実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書を提出。高校の統廃合による地域や北海道全体に及ぼす影響を危惧し、新たな高校教育に関する指針を抜本的に見直し、中学校学級定数の見直しを行うなど、地域に高校を存続させるよう努力するとともに、地域の経済・産業・文化の活性化を展開した新たな高等学校適正配置計画、高等学校教育制度を創出されるように強く要望したところであります。
また、配置計画では生徒の多様な学習ニーズに対応することとされていますが、指針では地域の実情等を考慮すると記載されており、請願の趣旨は一定程度理解できるものですが、都市部における高校の再編の検討は必要であると考えられる部分もあり、当分の間推移を見守るべきと考えますことから、請願第7号 「新たな高校教育に関する指針」の見直しをもとめることについて、不採択の立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより請願第7号を起立により採決いたします。
請願第7号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。
次に、請願第8号 再任用教職員が培った力を生かし、少人数学級の実現・教育条件整備に向け必要な交付税措置等を国、道・道教委に求めることについてに対する討論に入ります。 
討論ありませんか。

吉本和子君 

請願第8号 再任用教職員が培った力を生かし、少人数学級の実現・教育条件整備に向け必要な交付税措置等を国、道・道教委に求めることについて、採択すべき立場から討論を行います。
政府は、公的年金の支給開始年齢の引き上げにより、60歳定年退職以降雇用が継続されず、また年金も支給されないことにより無収入になる者が生じるとして、平成25年4月より一部改正した高年齢者雇用安定法を施行しています。
この改正は公務員にも適用され、国家公務員の雇用と年金の接続について、定年退職する職員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する職員については再任用するものとすると閣議決定し、副大臣通知が行われ、各都道府県においてもこれに準じた措置を講ずるとされました。
本請願の教育公務員については、各都道府県及び指定都市の教育委員会に対して、再任用を希望する職員については再任用するものとすることとし、雇用と年金の接続について適切な対応をすることを求めています。
しかし、道内の実態について審査で明らかになったことは、定年退職者に対し、再任用者数が相当少ないということです。請願者からは、この春道立高校を退職した教員218名中再任用できた教員は80名、希望者の3人に1人が事実上の辞退を強いられているとの指摘もあります。
この背景には、再任用職員を定数外にする場合の財政負担について国が地方任せにしていることがあり、自治体の財政事情によって本来の目的である雇用と年金の接続が保障されない事態となっています。
この状況を改善するためには、請願趣旨にあるように、まず、国において必要な財源措置、交付税等の支援を行うことが必要です。
さらに、北海道の教育環境については、過疎化などで地域の学齢人口が減少し、学校統廃合が行われ、居住地域での教育の機会均等の原則が脅かされる事態が広がっています。
また、少人数学級については、この間、小学校1年生から2年生までへと拡大の方向が示され、さらに拡大が求められているのに、40人学級に戻せと財務省が言い出す状況です。どの子も行き届いた教育を受けることができるよう、教職員の超多忙な働き方を根本から改めるために教員の定員増と再任用教職員の定員外措置とを合わせた人的な教育環境の改善が求められます。
以上申し上げ、請願第8号について、採択すべき立場からの討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。

星 秀雄君 

請願第8号 再任用教職員が培った力を生かし、少人数学級の実現・教育条件整備に向け必要な交付税措置等を国、道・道教委に求めることについて、委員長報告のとおり不採択の立場で討論いたします。
請願内容を要約すると、再任用を可能にするために、道・道教委は制度設計をすること、再任用した場合、新採用者など教職員に影響を及ぼさないこと、定数の改善を行うことなどです。
請願者の陳述では、60歳で定年を迎えた後は収入がなく、この間の生活維持のためにも再任用を希望する教職員は継続して雇用すること。高齢者雇用安定法の改正により、民間では90%台の再雇用がなされているが、道内の学校では再任用が全く保障されていないこと。教職員定数は法律で定められているため、新規採用者と再任用希望者との間でポストの奪い合いが発生するおそれがあること。再任用の期間が1年間ごとの更新であること。再任用に当たっての勤務地はほとんど選択ができないこと。このために辞退するケースもあること。さらに、再任用希望者の雇用は教育条件整備にも有効であると述べておりましたが、これらについても部分的には理解はできるものの、現時点では、平成26年3月時の定年退職者数と同年4月時の再任用者数及び同年新規採用者数を比較すると、いずれの段階においても再任用者数と新規採用者数の合計が定年退職者数を上回っていることと、定年退職者が再任用を希望しない理由としてほかに何があるのかもわからないなどの理由から、いましばらくは国、道・道教委の推移と動向を見守るべきと考え、請願第8号は、委員長報告のとおり、不採択の立場での討論といたします。 

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより請願第8号を起立により採決いたします。
請願第8号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。
次に、陳情第8号 際限なく引き上げられる消費税増税などに反対することについてに対する討論に入ります。 
討論ありませんか。

森好 勇君 

陳情第8号 際限なく引き上げられる消費税増税などに反対することについて、採択の立場からの討論をいたします。
消費税率8%による増税不況で景気悪化が鮮明になっています。安倍首相は11月21日、税率引き上げを先送りする一方、2017年4月に必ず10%にすると断言し衆議院を解散しました。
消費税はもともと不平等な税制の代表です。税金は生活費に課税しない累進課税が基本であり、応能負担による税制にすべきであります。もうかっている企業にはそれにふさわしい負担をしてもらうことと、富裕層等へもそれ相応の負担をしてもらうことが必要です。
消費税導入以来、高齢者のため社会保障を充実するには消費税が必要と自民党などが繰り返していますが、この25年間、高齢者福祉は後退し続けているのが実態であります。また、消費税増税のたびに景気悪化を防ぐとして大型公共事業をばらまき、財政再建どころか国、地方の借金が膨らんできたことも明らかです。消費税はその意味からも二重、三重にも大きな誤りであることが証明されています。
消費税率が8%になった4月以降、勤労者家計収入は実質伸び率6%を超えるマイナスであり、実質賃金が16カ月連続で減っています。その中で大企業だけは大変な利益を上げており、法人企業統計によると企業の内部留保が323兆円にも達しています。2013年度の全企業の経常利益は60兆円で史上最高でした。そのうち大企業の経常利益は35兆円、利益がふえているのは専ら大企業です。
日本共産党は、消費税率10%は先送りでなく、きっぱり中止することを主張しています。5%に引き上げた1997年は大不況の引き金を引いた。8%に上げたことしも景気悪化の引き金を引いた。2度も3度も失敗しているのに、その苦い反省もなく、10%増税などは到底許されるものではありません。日本共産党は、消費税に頼らずに財源を確保するため二つの改革を提案しています。
一つには、富裕層や大企業への優遇を改め、能力に応じた負担の原則を貫く税制改革です。現行の所得税は、所得が1億円を超えると負担率は逆に下がっていきます。アベノミクスの2年間で資産が100億円以上ふえた大株主は100人以上と言われています。法人税の実質負担率も、中小企業が25%なのに大企業は14%であり、安倍政権はさらに法人減税を進めようとしています。法人減税をストップさせ、歳出の無駄遣いを正せば20兆円程度の財源を確保できます。
二つ目に、323兆円と史上最高になった大企業の内部留保の一部を活用して、大幅賃上げ、中小企業の単価引き上げなどの経済改革を実行し、国民の所得をふやし税収をふやすことを提案しています。
無駄な公共事業や軍事費削減、政党助成金の廃止で歳出の抑制をするとともに、弱い者いじめの消費税に頼ることのない税制改革が必要であることを述べて、陳情第8号 際限なく引き上げられる消費税増税などに反対することについて、採択すべき立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。

尾田善靖君 

陳情第8号 際限なく引き上げられる消費税増税などに反対することについて、一部採択の立場で討論いたします。
陳情項目のうち、採択すべきものの1点目は、(2)の無駄な公共投資はやめてくださいという内容です。
安倍政権の公共投資は、予算編成過程において十分な政策協議もなく決められたと考えられるものや、質を重視した効率的な資源配分を達成しているとは思えないものがあり、結果としてばらまきと言っても過言ではない事業が一部見受けられます。
また、地方への公共事業財源は国の管理下に置かれたものばかりで、民主党政権での一括交付金のように地方自治体の自主性が尊重され自由に使用できるものではなく、地方創生とは名ばかりのものであります。
したがって、無駄な公共投資はやめてほしいという趣旨は、公共投資の透明性、公平性、地方の自主性を求めていると理解し、賛成するものです。
次に、採択すべきものの2点目は、(3)の法人税の減税をやめ財源を確保してくださいという内容です。
法人税の減税は過去にも実施されましたが、引き下げ分が企業における国内投資や雇用の拡大に充てられたか、その効果は甚だ疑問と言わざるを得ません。
まず申し上げたいことは、少子高齢社会を支え合うために消費税増税など広く国民に負担を求めていく中で、法人税を納めている法人が全法人の3割にも満たない現状を踏まえれば、原則全ての企業に外形標準課税を適用することも検討すべきです。
日本の法人税は、先進諸国と比較しても遜色はないレベルと言われ、法人の海外移転が進み、その分税収が少なくなるとの懸念が一部にありますが、輸出産業を初め収益を上げている大企業が適正な分配とともに税負担は当然のことであります。消費税を上げて法人税は下げるでは、財源措置と国民感情からもつじつまが合いません。したがって、法人税の減税をやめ財源を確保するという内容には賛成するものです。
最後に、採択すべきではないものは、(1)のこれ以上の消費税増税はやめてくださいという内容です。
陳情者は、現行の税率8%には渋々理解を示しつつ、これ以上の増税は認められないとの考えのようです。その根底にあるのは、2012年6月に増税法案が成立した際に説明された増税分は全額社会保障費に充てるという約束が果たされていないことが原因と思われ、心情的には理解できないわけではありません。実際に今年度の予算措置を見ると、第1に、増税分が全額社会保障費に充てられていません。第2に、逆進性が強い中、低所得者への対策が不十分であります。第3に、結果として公共事業費への条件整備ともなり、さらにプライマリーバランスゼロへの道筋が見えないことが判明しました。当然、野党6党は反対しましたが、自公政権の数の力で予算を成立させたという経過があります。
消費税は、少子高齢社会を支え合うための社会保障財源と位置づけられ、必要となる税財源に対応して引き上げを行うこともあり得ます。もちろん、その時々の社会情勢や経済情勢を勘案し、税制全体の改革をした上での総合判断であることは言うまでもありません。所得の低い家計ほど負担割合が高くなるという逆進性が生じる問題を有していますが、この対策には単一税率のもと、低所得世帯を対象に、扶養者数に応じて、最低限の基礎的消費に係る消費税負担相当分を定額で還付する給付つき税額控除の導入を検討すべきと考えます。現在、与党で検討されている軽減税率は、逆進性の抜本的な解消にはつながらないばかりか、対象品目の線引きの難しさ、事務の煩雑さなど、問題が多いと考えます。
以上のことから、現政権においては財源配分や予算措置に問題があるものの、将来に向けては、ふえ続ける社会保障費の捻出のために不可欠な財源の一つであると判断いたします。
よって、陳情項目(1)のこれ以上の消費税増税はやめてくださいという内容については賛成しかねます。
以上、陳情第8号は、陳情項目(2)、(3)の一部採択とすべき立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。

宮川正子君 

陳情第8号 際限なく引き上げられる消費税増税などに反対することについて、不採択の立場で討論に参加いたします。
世界にも例を見ないスピードで進む日本の少子高齢化で、年金給付や医療・介護の社会保障給付費は右肩上がりで続いています。これに対し社会保障制度を主に支えている社会保険料収入は、近年横ばいで推移しています。給付費との差額は国と地方の税負担や借金で賄っていますが、高齢化の進展による給付費の伸びに対し保険料収入が追いつきません。その差は開くばかりで、社会保障費に係る国の予算は、毎年1兆円の自然増となっています。2010年度には初めて100兆円を突破し、今後もさらなる少子高齢化の進展が見込まれる中で、制度維持のために現役世代にこれ以上負担を求めることも限界と言えます。ふえ続ける社会保障費をどう賄っていくのか。その中で、国民が安心して暮らしていくため、民主、自民、公明が合意した社会保障と税の一体改革で消費税率10%への引き上げを決めたのです。超高齢化社会の進展で年金、医療などその財源の多くは借金で賄われています。持続可能な社会保障制度を構築するために、消費増税は避けて通れないと理解しています。
消費税の使い道は法案で年金、医療、介護、子育ての4分野に限られております。一部で社会保障以外に使われているとの指摘は当たらないものと考えるものです。
また、実際に増税に踏み切るには経済状況を慎重に見きわめなければならないことが関連法に明記されています。あわせて、御指摘の低所得者の方には消費税の逆進性も含まれ、自民・公明両党では生活食品等に対し、消費税が10%となる段階で、逆進性の解消のため軽減税率の導入も検討されているものです。
無駄な公共投資とありますが、現政府の考え方は、東日本大震災以来、人間の命を守るための減災目的の公共投資が中心で、無原則な公共投資とは理解しておりません。現に江別市においても耐震診断による小・中学校などの改修・建てかえなどに配分されていることなどで、市民の皆様に御理解いただけるものと考えております。
法人税の実効税率の減税につきましては、議論の段階にあり、今後の議論経過によるものと考えますが、諸外国では、企業を海外から呼び込むために、また自国から企業が海外に流出しないようにと考え、実効税率の世界標準は25%になりつつある状況があります。
法人税率の国際比較では、現状認識として、シンガポールが17.00%、イギリスが23.00%、韓国が24.20%、中国が25.00%と日本が34.62%と、法人税は世界一高いとされています。そのようなことも背景にあるものと思われ、今後の議論となりますが、国民の雇用の安定を最優先に考えていただくことを望むもので、経済の安定を含め、雇用環境などに充分な議論を尽くしていただきたいものと考えるものです。
以上を申し上げ、陳情第8号 際限なく引き上げられる消費税増税などに反対することについて、不採択の討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第8号を起立により採決いたします。
陳情第8号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。

◎ 議案第67号、議案第68号、陳情第6号及び陳情第9号ないし陳情第11号

議長(清水直幸君) 

日程第11ないし第16 議案第67号 江別市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、議案第68号 江別市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について、陳情第6号 精神科病棟転換型居住系施設について国に意見書の提出を求めることについて、陳情第9号 これ以上の医療改悪を止めることについて、陳情第10号 介護保険制度改善、介護従事者の処遇改善を求めることについて及び陳情第11号 来年予定している年金給付の0.5%引き下げを止め、マクロ経済スライドの発動をさせないことについて、以上6件を一括議題といたします。
生活福祉常任委員長の報告を求めます。

生活福祉常任委員長(宮川正子君) 

ただいま上程されました議案2件及び陳情4件につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
初めに、議案第67号 江別市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について申し上げます。
本件は、第3次一括法の施行に伴い、介護保険法が一部改正され、これまで国で定められていた指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準について市町村が条例で定めることとされたことから、新たに条例を制定するものです。
なお、条例の制定に当たっては、国の基準を基本としつつ、市独自の基準として、暴力団排除条例の制定趣旨を反映させるため、暴力団の排除に関する規定を設けるほか、サービス提供に係る記録等の保存年限を5年間とするものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、市の独自基準として新たに規定された記録の保存年限についての質疑があり、答弁では、地方自治法の規定では、不正請求を含む介護報酬の過払いに対する保険者の返還請求権の消滅時効が5年間であることから、市内4事業所全てに対し業務に支障が出ないことの確認を行い、厚生労働省令で2年間とされていた保存年限について、地方自治法との整合性に配慮し5年間に延長するものであると述べられております。
以上の質疑を経て結審いたしましたところ、討論はなく、議案第67号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、議案第68号 江別市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について申し上げます。
本件は、第3次一括法の施行に伴い、介護保険法が一部改正され、これまで国で定められていた地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準について市町村が条例で定めることとされたことから、新たに条例を制定するものであります。
なお、条例の制定に当たっては、国の基準を基本としつつ、市独自の基準として、議案第67号と同様、暴力団の排除に関する規定を設けるほか、一つの地域包括支援センターが担当する区域において第1号被保険者の数がおおむね6,000人を超えた場合に配置すべき職員の基準を規定するものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、地域包括支援センターの人員配置の状況についての質疑があり、答弁では、配置人数については、第1号被保険者の数や委託業務の内容などに配慮するとともに、実際の地域包括支援センターの活動内容をヒアリングした上で実施している。各センターの運営において、特定の職種の配置希望がある際には、法人の運営費用の中で必要な人員配置を行っていると答弁されております。
以上の質疑を経て結審いたしましたところ、討論はなく、議案第68号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、陳情第6号 精神科病棟転換型居住系施設について国に意見書の提出を求めることについて申し上げます。
本件は、さきの第3回定例会において、さらに慎重に審査を進める必要があることから継続審査の決定をいただいたものであります。
委員会では、担当部局から、長期入院精神障がい者の地域移行に向けた具体的方策に係る国の取り組み状況などについて、関係資料の説明を受け、審査を進めてまいりました。 
討論の状況について申し上げますと、初めに、不採択とすべきとの立場の委員からは、長期入院精神障がい者の地域移行に向けた具体策を考える厚生労働省の検討会では、地域移行により不要となった病床の一部をグループホームなどの居住施設に転換することを条件つきで認める報告書をまとめたところである。厚生労働省では、当該施設に住むことについて本人の選択の自由を保障し、外出の自由を確保するなどの条件つきで容認し、平成27年度にモデル事業を行うことで運用状況を検証するとされていることから、現段階では今後の動向を見守るべきと考え、不採択とすべきと述べられております。
一方、採択すべきとの立場の委員からは、精神障がい者の地域移行のための病院資源活用という名目で、不必要になった建物設備等によりグループホームを病院施設内に設置するという病棟転換型居住系施設については、社会的入所が固定化することで院内処遇が中心となり、地域支援の後退が危惧される。社会保障の中で病院からの地域移行を進めるためには、市民社会での無理解や根強い偏見、差別意識をなくしていく中で、具体的な課題を解決することが重要であり、障がいがあっても市民として地域で普通に暮らしたいという陳情者の思いは理解できることから、採択すべきと述べられております。
同じく、採択すべきとの立場の別の委員からは、あいた精神病棟を施設として転換し、長期入院患者が退院したことにするという手法による病棟転換型居住系施設の問題は、ことし1月の障害者権利条約批准の価値を大きく損ねるものであり、精神障がい者はもとより、障がい者全体にかかわる問題である。見せかけだけの地域移行ではなく、長年続けられてきた大規模収容型施策から地域社会基盤整備への政策転換が求められると考え、採択すべきと述べられております。
以上の討論を経て、採決を行いました結果、陳情第6号は、採択すべきもの、不採択とすべきものが4名ずつの同数となり、委員会条例第15条の規定により、委員長において、不採択とすべきものと決しております。
次に、陳情第9号 これ以上の医療改悪を止めることについて申し上げます。
委員会では、議会事務局に対し、社会保障制度改革推進法に関する資料の提出を求め、審査を進めてまいりました。
討論の状況について申し上げますと、初めに、不採択とすべきとの立場の委員からは、社会保障制度改革推進法は、2012年に成立した社会保障と税の一体改革関連法の一つであり、財源論に力点を置いて医療や介護、年金などの社会保障制度を見直すことを目的としている。財源の裏づけのない社会保障制度改革はあり得ず、世代間の不公平の拡大を防ぎ、後の世代にツケを回さないためにも、安定財源を確保していくための課題解決に取り組み、改革を実行に移していくことが求められることから、不採択とすべきと述べられております。
一方、採択すべきとの立場の委員からは、社会保障制度改革推進法は受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図ることを目的とし、医療費を使う人が負担するという受益者負担の徹底で自己負担をふやし、財源を確保するというものである。基本的な考え方として、自助自立を最優先し、国の責務である公助を大きく後退させるものであり、また、基本方針の中では国民皆保険を否定するものとも考えられ、陳情者の言うように、所得の格差が命の格差につながることは必定であることから、採択すべきと述べられております。
 以上の討論を経て、採決を行いました結果、陳情第9号は、採択すべきもの、不採択とすべきものが4名ずつの同数となり、委員会条例第15条の規定により、委員長において、不採択とすべきものと決しております。
次に、陳情第10号 介護保険制度改善、介護従事者の処遇改善を求めることについて申し上げます。
委員会では、担当部局に対し、医療介護総合確保推進法における介護保険制度の概要と介護従事者の処遇に係る資料の提出を求め、審査を進めてまいりました。
主な質疑の状況について申し上げますと、要支援1・2と認定された方たちの訪問介護・通所介護が日常生活支援総合事業に移行することに伴う江別市の準備状況についての質疑があり、答弁では、新しい介護予防・日常生活支援総合事業の実施時期については、現在、介護保険事業計画策定等委員会で議論中である。市民が支援主体となっていくことから、どのような事業ができるかなどについては慎重に見きわめていかなければならず、その内容を含めて策定委員会に議論をお願いしているところであると述べられております。
次に、討論の状況について申し上げます。
初めに、不採択とすべきとの立場の委員からは、介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして創設され運営されてきたが、団塊の世代が2025年までに75歳以上になることから、医療と介護の需要が大きく増加していくことが予想される。2013年に成立した社会保障制度改革プログラム法において、介護保険法の検討事項として地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化があり、地域における医療と介護の総合的な確保を推進するため、関係法律について所要の整備を行うこととされていることから、今後の具体的な動向を注視していくべきと考え、不採択とすべきと述べられております。
一方、採択すべきとの立場の委員からは、医療介護総合確保推進法が成立し、団塊の世代が75歳以上になる2025年に向けて医療・介護における国や地方の負担を減らす方向性が打ち出されているが、サービス単価や人件費の切り下げ、利用者負担の増により、介護サービスを質・量ともに低下させることは明白である。また、介護従事者の処遇改善については、低すぎる賃金、長時間労働などで現場は慢性的な人手不足であり、国費の直接投入による介護労働者の賃金アップなど、労働条件の改善に向けた施策が必要であると考えることから、採択すべきと述べられております。
以上の討論を経て、採決を行いました結果、陳情第10号は、採択すべきもの、不採択とすべきものが4名ずつの同数となり、委員会条例第15条の規定により、委員長において、不採択とすべきものと決しております。
次に、陳情第11号 来年予定している年金給付の0.5%引き下げを止め、マクロ経済スライドの発動をさせないことについて申し上げます。
委員会では、各委員において判断できる状況にあることから、資料の提出は求めず、質疑はありませんでしたので、討論の状況について要約して申し上げます。
初めに、不採択とすべきとの立場の委員からは、年金額を改定する手法について、日本では、現役世代人口や平均余命の延びなどの社会情勢に合わせ、マクロ経済スライドによって改定しており、国民にとって理解しやすいシステムと考える。平成11年度から平成13年度にかけて、特別措置として物価スライドを適用しなかったことは、次世代に対して重荷を背負わせる形となり、世代間の公平な年金制度のあり方としては理解しづらい措置であったと考え、不採択とすべきと述べられております。
一方、採択すべきとの立場の委員からは、消費税増税、物価上昇の中での年金引き下げは、高齢者の暮らしを壊すだけでなく、道内及び市内の経済にも大きな影響をもたらし、経済の好循環に逆行することとなる。 政府が、マクロ経済スライドを本格的に発動させるために、特例水準の解消を急ぎ、物価上昇のために示威的とも言える経済対策を実施するとともに、社会保障制度改革プログラム法の中で、この仕組みを物価下落時にも適用できるよう検討することは認められないと考えることから、採択すべきと述べられております。
以上の討論を経て、採決を行いました結果、陳情第11号は、採択すべきもの、不採択とすべきものが4名ずつの同数となり、委員会条例第15条の規定により、委員長において、不採択とすべきものと決しております。
委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君) 

これより生活福祉常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、生活福祉常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第67号 江別市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第67号を採決いたします。
議案第67号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第68号 江別市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第68号を採決いたします。
議案第68号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、陳情第6号 精神科病棟転換型居住系施設について国に意見書の提出を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

高橋典子君 

陳情第6号 精神科病棟転換型居住系施設について国に意見書の提出を求めることについて、採択の立場で討論いたします。
日本がことし1月に批准した障害者権利条約では、第19条で全ての障がい者が他の者との平等の選択の機会を持って、地域社会で生活する平等の権利を有することを認める、特定の生活施設で生活する義務を負わないと明記されています。言うまでもなく完全参加と平等やノーマライゼーションの理念によれば、本来目指すべきことは、本人の意思の尊重と可能な限り地域で普通に生活することであり、それを可能にするための条件が整えられることであると考えます。
厚生労働省は、2014年3月に設置した長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会において、精神科病院の病棟を居住系施設に転換するための協議を始め、この間、検討会取りまとめが公表されていますが、その中に参考例として病院敷地内におけるグループホームが示されています。資料によると、利用者及び利用に当たっての条件、支援体制や構造上の条件、運営上の条件などについても示されているところですが、やはり陳情にあるように、当事者にとっては病院敷地内に居住することは入院生活と何ら変わるものではないと捉えられるものであり、障がい者団体からも危惧の声が上がっているところです。
関係する専門家の指摘によると、社会的入院問題の主要な原因は、地域での生活並びに就労等に関した社会資源の量と質の面での不備、家族への負担のしわ寄せ、所得保障や人的支援策を中心とした個人を支える福祉施策のおくれ、市民社会の無理解、根強い偏見・差別意識などが挙げられており、特に精神科医療機関の経営問題として、大量の退院促進政策は病院経営を圧迫しかねないという視点も触れられているところです。
さらには、病棟転換の問題は今日の社会保障政策全体の動向と関連しており、生活保護基準の引き下げなど、この間の政権による社会保障政策の後退ともかかわり、病棟転換型居住系施設の問題もその本質は一連の社会保障政策、つまりは社会保障プログラム法の流れに沿うものではないかとさえ言われています。
いわゆる社会的入院の問題を解決するということは、地域社会の中で生活するということが目指されるべきであり、真の社会復帰、地域移行という観点をゆがめてはならないものであります。また、そのためには社会保障をさらに充実させることが欠かせないものと考えます。
いずれにせよ、見せかけだけの地域移行ではなく、長年続けられてきた大規模収容型施策から地域社会基盤整備へと政策の転換が求められていることを申し上げ、本陳情を採択すべきとの立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。

野村尚志君 

陳情第6号 精神科病棟転換型居住系施設について国に意見書の提出を求めることについて、委員長報告のとおり、不採択の立場で討論に参加いたします。
日本では、34万人の精神病床に現在約32万人が入院し、このうち約20万人が1年以上の長期入院であり、その入院期間は平均約300日であります。
日本は、入院期間が2週間前後である先進諸国との差が大きいと言われています。入院の必要性が低いのに、退院後の行き場がないがために、病院にとどまる患者が少なくないと言われております。長い入院で生活能力が低下し、退院が困難になる事例も多く、こうした社会的入院を解消する必要があるとも言われております。
日本では戦後、隔離収容型の精神医療政策のもと、補助金を出して民間の精神病院の開設を促し、少ない医師数で多くの入院患者を受け持つ特例を設けたことが、社会的入院が増加した背景であると言われており、2004年、政府は入院から地域への転換を打ち出し、10年間で7万床の病床削減目標を掲げ、この間の削減は1万床程度にとどまり、新たに新規入院患者を1年以内に退院させる体制や、在宅患者の支援体制の整備を掲げた精神医療指針が示されたものであります。
長期入院する精神障がい者の地域移行に向けた具体策を考える厚生労働省の検討会がまとめた将来像では、入院している必要がない人たちを地域に帰す働きかけを強めること、また退院意欲を喚起し、外部との交流を進め、地域生活に慣れるための訓練も充実させることなどがあり、これにより不要な病棟ができるため、検討会は病床の一部をグループホームなどの居住施設に転換することを条件つきで認める報告書をまとめました。
しかしながら、検討会でも反対意見が相次ぎ、これを受け、今回の措置は対象を原則、現在の入院患者に限る例外的なものと確認したところであります。さらに、居住施設に住むか否かについて本人の選択の自由を保障し、外出の自由を確保、病院と明確に区別し、地域以降に向けたステップとして利用期間を決め、プライバシーを尊重し、障害者権利条約違反をしないように認める条件は厳格にするといった条件つきで、転換容認を決定し、まずは試行的に実施し、運用状況を検証するとし、平成27年度予算で、全国10カ所でモデル事業を行うとのことでもあり、現段階では動向を見守るべきであると考えるものであります。
以上申し上げ、陳情第6号 精神科病棟転換型居住系施設について国に意見書の提出を求めることについて、不採択の立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第6号を起立により採決いたします。
陳情第6号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。
次に、陳情第9号 これ以上の医療改悪を止めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

森好 勇君 

陳情第9号 これ以上の医療改悪を止めることについて、採択すべき立場から討論を行います。
社会保障と税の一体改革の関連法案として社会保障制度改革推進法が位置づけられています。社会保障制度改革推進法の最大の目的は、社会保障に対する徹底した公費削減です。これまでも医療費抑制施策が進められ、患者負担増、給付削減、医師や入院病床等の供給体制の抑制などが行われてきました。公費が削減されれば、医療や介護、年金などの国民が払う保険料や個人負担の負担増となってはね返ります。保険料や自己負担の値上がりを抑えたければ、社会保障の給付費を一層削るということになります。
社会保障制度改革推進法は、法律の目的に、安定した財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度改革を行うとしています。持続可能な制度と再三繰り返され、公費を削っても制度の枠組みが維持される仕組み、社会保障への要望が高まっても公費の負担にならない仕組みづくりということです。社会保障制度改革推進法第2条第1項は、自助・共助・公助の最適バランスに留意しつつ、国民の自立した生活を家族相互、国民相互の助け合いの仕組みを通じて支援していくとし、国の責任はありません。これは、自助・自立を基本に、自立した生活を家族や国民相互の助け合いによって支援することが社会保障だとしています。
2025年には、75歳以上の高齢化率は30%を超えます。全国の多くの地域で、入院医療の需要が高まります。政府も入院病床の必要量は202万床と推計しています。ところが、政府が2025年構想で示した医療供給体制の全体像では、入院病床については43万床削減して159万床に抑え込もうとしています。大学病院などの調査対象の病院で、2004年度と2012年度を比べたところ、急性期病床の入院期間は15.01日から13.43日へ短縮される一方で、治癒率は8.72%から4.3%へと半分に減少しています。高齢化が進み入院期間が延びる可能性もある中、2ないし3割カットするという考え方は極めて問題です。重度の状態の患者を病院から地域へ追い出すことに拍車をかけるものです。医療費抑制を目的に、とにかく在宅へという供給体制の再編計画は抜本的に見直すべきです。
ことし4月から70歳から74歳までの医療費窓口負担が2割に引き上げられました。厚生労働省試算では、患者負担の年間平均が1割で4万7,000円だったのが7万6,000円と倍近くになるとしています。日本医療政策機構の2013年日本の医療に関する世論調査では26%がぐあいが悪いのに経済的な理由で受診を控えたことがあると答えています。健康寿命を左右する高齢者が、経済的な理由で受診控えが起き、病状の悪化、さらには介護状態へと移行することも危惧されます。
以上を述べて 陳情第9号 これ以上の医療改悪を止めることについて、採択すべき立場からの討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。

裏 君子君 

陳情第9号 これ以上の医療改悪を止めることについて、不採択の立場から討論いたします。
社会保障制度改革推進法は、社会保障・税一体改革関連法の一つで、その基本的な考え方などを定め、社会保障制度改革国民会議の設置等により、これを総合的かつ集中的に推進することを目的としています。社会保障と税の一体改革は、社会保障の充実と安定、そのための安定財源確保、財政健全化の同時達成を目指すもので、関連8法案が平成24年8月10日に、民主、自民、公明の三党合意に基づいて野田政権時代に成立しています。
その後、現政権において、社会保障改革の全体像や必要な財源を確保するための消費税を含む税制抜本改革の基本方針が示されるとともに、その具体化のための検討が進められてきました。
社会保障制度改革推進法に基づき、有識者による社会保障制度改革国民会議が行われてきましたが、平成25年8月6日に提出された報告書に基づき、その審議の結果等を踏まえて、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律が、12月5日に成立いたしました。今後も、法律に基づき、改革を具体的に実現していくこととしています。
なぜ今、改革が必要なのか。社会保障制度改革の方向性として、国民会議の報告書には、今までの制度ができ上がった1970年代の社会保障のモデルから、団塊の世代が75歳以上となる高齢化のピークを迎える2025年を見据えた21世紀日本モデルにしていく必要があること、また人口減少や非正規労働者の増加と少子化など、1970年代にはなかった課題に対応するためには、高齢者中心の社会保障から現役世代を含めた全世代型の社会保障への転換が必要とされています。
国立社会保障・人口問題研究所の資料によりますと、人口構成が2025年には75歳以上が全人口の18%となり、2060年には人口が8,674万人にまで減少するが、一方で65歳以上は全人口の約40%となるとのことです。
社会保障給付費の総額はこの20年で倍以上にふえており、2012年度は前年度比1%増の108兆5,568億円で、過去最高を更新しました。特に国民医療費はここ数年、毎年1兆円以上増加し、2025年には54兆円に達すると見込まれています。
今、安心の支え合いである社会保障制度を守り、進化させ、受け継いでいくためには、時代の要請に合ったものに変えることが必要なのです。保険料負担のあり方については、社会構造や人口構造が急激に変化する中で、社会保障の給付対象は高齢者だけでなく、あらゆる世代に広げる必要があります。一方で、制度を支える世代は減っており、これらを踏まえると、現役世代にだけ過重な負担を強いるのではなく、高齢世代であっても負担能力のある人には負担をお願いし、制度を支える側をふやさなければなりません。
本陳情には社会保障制度改革推進法をやめてくださいとありますが、既に法律は成立しており、これまで述べました理由から、社会保障制度の改革は必要であり、このまま社会保障制度が破綻することは国民にとって大きな不幸であり、制度の持続可能性を確保するためにはやむを得ないことと考えます。
陳情の在宅医療については、国民会議の報告書に、高齢化に伴いこれまでの急性期の患者を対象にした病院完結型から、高齢化と慢性疾患化を踏まえた、病気と共存しながら生活の質の維持・向上を目指す地域完結型へと変わらざるを得ない点が指摘されています。
陳情の70歳から72歳の窓口負担をもとの1割に戻してくださいということについては、70歳から74歳の方の窓口負担は平成18年の法改正により平成20年4月から2割とされていましたが、特例措置で約2,000億円の国費を投入して1割に据え置いてきました。しかし、この特例措置により70歳から74歳の方の負担が前後の世代に比べ低くなるという状況があり、より公平な仕組みとするため、平成26年度から見直すこととなりました。
しかしながら、実質は69歳まで3割負担だった方が70歳になって2割となるなど、個人的な負担感を減らすという配慮があると考えます。また、公明党はこのたびの見直しにおいて、2割にするならば、高額療養費制度の見直しもセットで行うべきと主張し、平成27年1月診療分より、低所得者の負担軽減のために所得区分を細分化することになりました。
いずれにしましても、財源のない社会保障制度改革はあり得ません。社会保障は助け合いの制度であり、社会保険料もしくは税財源で賄われます。世代間の不公平の拡大を防ぎ、後の世代にツケを回さないためにも、世界に類を見ない高齢化が進展する我が国において、持続可能な安定した社会保障制度を構築し、安定財源を確保していかなければなりません。負担増を先送りするのではなく、これを直視した改革を提案し、実行に移していくことが求められていると考えます。
以上申し上げ、陳情第9号 これ以上の医療改悪を止めることについて、不採択の立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第9号を起立により採決いたします。
陳情第9号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。
次に、陳情第10号 介護保険制度改善、介護従事者の処遇改善を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

高橋典子君 

陳情第10号 介護保険制度改善、介護従事者の処遇改善を求めることについて、採択の立場で討論いたします。
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行うなどとして、ことし6月18日、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律が国会において自民党と公明党の賛成により強行的に成立されています。
団塊の世代が75歳になる2025年問題や将来の人口減社会を見据え、医療・介護のあり方を見直そうというものと言われており、それは給付と負担のバランスを図りつつ制度の持続可能性を確保すると言われていますが、これでは制度は持続しても、サービス切り捨てと負担増が進られることになり、また、医療・介護が必要でも、地域で生活を継続し最期を迎えるとして、施設から地域に押し出していくことでもあります。
この間、来年度からの介護保険の仕組みの改悪と報酬削減に向けた動きが具体化してきており、さまざまな負担増が行われる内容であり、国民の願う安心の介護に逆行するものと指摘され、介護保険制度を大もとから切り崩す大改悪とも言われています。
要支援者の予防給付については、訪問通所サービスを保険給付対象から外し、市町村事業に丸投げするなど、公的介護の支えを大きく後退させるものであり、地方自治体からも批判が上がったところです。このことは、新たに要支援と認定された高齢者にはボランティアなどのサービスしか提供されない事態になりかねないものであり、基本的に給付費抑制が求められ、サービス単価や人件費の切り下げ、利用者の負担増につながり、介護サービスを質・量ともに低下させることは明らかであり、そもそも介護保険サービスの受給権の侵害・剥奪とも言えます。
特別養護老人ホームに関しては、要介護3以上の人に入所要件を絞り込む厳格化や、一定以上の預貯金などのある人の食事・居住費の軽減措置の縮小・打ち切りも行う方針とのことであり、お金のない高齢者が介護施設から締め出され、いわゆる介護難民、老人漂流社会の問題がさらに深刻になると予想されます。
また、介護サービス利用料の引き上げについては、介護保険制度を財政上持続させるとして、1割の利用料負担のところを、所得160万円以上の高齢者は2割に引き上げるとし、65歳以上の高齢者の2割が対象となると言われています。これは介護保険導入後初の利用料負担増であり、2割負担原則化への布石ではないかと危惧の声が広がっています。
さらに、特別養護老人ホームなど介護施設に入所する際、自己負担となる食費・居住費を所得に応じて軽減する補足給付の支給要件について、世帯分離していても配偶者が住民税課税の場合や預貯金などがある場合は対象外としており、扶養義務の強化や、施設に入るためには幾ばくかの財産さえも差し出せということにほかなりません。
財務相の諮問機関である財政制度等審議会は、介護報酬の6%以上の引き下げ要求も打ち出しています。しかし現場では、むしろ介護従事者の処遇改善が求められており、本来、国は国費の直接投入による介護労働者の賃金アップ、介護報酬の底上げによる常勤化の促進、長時間労働やただ働きの是正など、労働条件の改善に向けた施策に取り組むべきです。この間、介護は新たな雇用創出分野と言われてきましたが、介護報酬の引き下げが行われれば、これまでの状況に加えさらに困難な状況が予想され、決して期待できるものでないことが明らかです。
国が行うべきことは公的介護保障を充実させ、介護の職場を働きがいがあり安定的に働ける場として条件整備することです。
以上のことから、本陳情は採択すべきであることを申し上げ、討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。

角田 一君 

陳情第10号 介護保険制度改善、介護従事者の処遇改善を求めることについて、委員長報告のとおり不採択の立場で討論をいたします。
平成12年4月より施行された介護保険制度は、高齢化の進展に伴い、要介護者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズはますます増大する一方、少子化と核家族化の進行、介護する家族の高齢化など要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況変化に加え、いわゆる2025年問題として、団塊の世代が全員75歳以上となるため、医療・介護への需要が大きく増加することが予想され、社会保障財政のバランスが崩れると言われるなど、介護保険制度においても、この持続可能な制度としての改善を図るために、これまでもさまざまな視点で議論や制度改正がなされてきたところであります。
現在は、平成25年に示された社会保障・税一体改革及び社会保障制度改革国民会議の報告書をもととして、制度改正に向けての作業が行われているところであります。平成25年12月の臨時国会で持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案が可決され、平成25年以降のプログラム法のスケジュールに沿って、平成25年度から平成29年度までの工程が示されているところであり、その中で具体的な施策内容が示されております。
主な施策内容として、介護保険法の検討事項として、地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化を図ることとし、訪問介護、通所介護を地域支援事業に移行し多様化していくとともに、特別養護老人ホームについては在宅での生活が困難な要介護3、4、5の中重度の要介護者を支える機能に重点化し、低所得者への保険料軽減を拡充、一定の所得のある利用者の自己負担を2割へ引き上げ、低所得者が施設を利用する際の食費・居住費を補填する補足給付の要件に資産などを追加、さらに、介護人材の量的確保と質的確保、労働環境・処遇の改善を進め、総合的な政策対応を図るとされています。
本陳情項目5点の内容につきましては、それぞれの項目が制度設計上密接に関連する項目であり、今後より厳しさを増すことが想定される介護保険制度の持続性にも大きな影響を与えるものであり、現時点においては、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ地域における医療・介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律についての所要の整備等が進められているところであり、その制度設計と具体的な施策の動向を注視する段階であると判断いたしまして、本陳情は不採択とすべきものといたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第10号を起立により採決いたします。
陳情第10号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。
次に、陳情第11号 来年予定している年金給付の0.5%引き下げを止め、マクロ経済スライドの発動をさせないことについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

森好 勇君 

陳情第11号 来年予定している年金給付の0.5%引き下げを止め、マクロ経済スライドの発動をさせないことについて、採択の立場から討論を行います。
政府は、過去に特例法でマイナスの物価スライドを行わず、年金額を据え置き、その後も物価の下落が続いたことにより、現在、本来の年金額より2.5%高い水準の年金額が支給されているとし、早期に計画的な解消を図る観点から、平成25年度から平成27年度の3年間で解消することとしました。
特例水準の凍結を決めた当時に比べて、高齢者の暮らしは決して改善されておらず、むしろ深刻になっているのが実態です。2000年以来、年金額は5回も引き下げられ、合計2.2%引き下げられています。
また、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料も上がっています。2004年から2006年にかけて、公的年金等控除の縮小や老年者控除の廃止、低所得者の住民税非課税措置の廃止などで、高齢者への課税強化が強行され、受け取る年金額が大幅に下がっています。
年金引き下げの理由とされている消費者物価指数の下落は、パソコンや大型家電用品の値下がりが主要な原因であり、高齢者の実態を反映していません。高齢者の場合、食料品や光熱費が主な消費項目となり、医療費や介護の費用がとりわけ大きな比重を担っていることが考慮されていません。保険料などは物価指数の対象になっていないことも問題です。高齢者が大きな怒りを感じているのは、消費税増税・物価上昇の中での年金引き下げです。年金引き下げは2.5%で終わりません。マクロ経済スライドと称して、保険料納入者である現役労働者の減少、65歳時点での平均余命の伸長を率に直して減額していこうというものです。
何より不当なのは、今でも暮らしていけないような低年金者を含めて、一律の切り下げが行われていることです。2012年度の65歳以上の国民年金受給者3,031万人のうち、基礎年金のみの受給者は1,047万人にも及び、受給月額は平均5万円です。厚生年金受給者で10万円以下の人は379万人です。合わせると1,426万人、受給者の約半数近くが10万円以下の年金しか受給していないことになります。
年金受給年齢は65歳に引き上げられ、2019年の財政検証までに、67歳から68歳に引き上げ、さらに70歳とすることなどを検討課題にするとされています。2014年2月には当時の厚生労働省大臣が現行法で支給の繰り下げが70歳までであるのを、本人が希望すれば75歳までとする仕組みを検討することを表明しています。受給年齢が70歳になれば、厚生年金では1,000万円のカットになります。
文化的な最低限度の生活を営む権利を有する憲法からして、高齢者が安心して暮らせる年金額を保証することが求められ、年金額の切り下げや、支給開始年齢の引き上げには反対であることから、陳情第11号は採択すべき立場の討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。 

岡 英彦君 

陳情第11号 来年予定している年金給付の0.5%引き下げを止め、マクロ経済スライドの発動をさせないことについて、不採択の立場で討論します。
本来、理想的と言える年金額のあり方と、その年金額を年度ごとにどのように改定するかについては別問題であると考えます。
このたびの陳情は年金額を改定する手法についてのものと考えますが、今後、高齢化と人口減少が続く日本においては、現役世代の人口や平均余命の延びなどの社会情勢に合わせてマクロ経済スライドによって改定していくことが、将来の年金給付を維持するためにも適切な仕組みであると考えます。
また、団塊の世代と言われる多くの皆さんが年金受給年齢となっている状況でありますが、対して次の世代の皆さんは激減していくことが予想されています。平成11年度から平成13年度にかけて、特別措置として物価スライドを適用しなかったこともありますが、このような対応は次の世代に対してさらに重荷を背負わせる結果となっており、世代間の公平性の観点や年金財政の持続可能性の観点からも、マクロ経済の状況に応じた適切な対応が求められていると考えます。
以上申し上げ、陳情第11号 来年予定している年金給付の0.5%引き下げを止め、マクロ経済スライドの発動をさせないことについての不採択の討論といたします。

議長(清水直幸君) 

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第11号を起立により採決いたします。
陳情第11号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。

◎ 議案第62号

議長(清水直幸君) 

日程第17 議案第62号 財産の無償貸付についてを議題といたします。
経済建設常任委員長の報告を求めます。

経済建設常任委員長(鈴木真由美君) 

ただいま上程されました議案第62号 財産の無償貸付について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
本件の趣旨は、江別市が保有する旧ヒダ工場の保存及び利活用を図ることを目的として、事業の実施主体であるストアプロジェクト株式会社に対し、同工場の土地及び建物を、契約締結の日から平成47年10月31日まで無償で貸し付けようとするものであります。
主な質疑の概要を申し上げますと、市の財産を無償で貸し付ける上で、市内文化団体の活動や市民の交流の場として活用する考えはないかとの質疑があり、答弁では、事業として成立させることは重要であるが、市民団体等による活用は必要なことと考えており、今後も事業者と協議を重ね、有効な活用法について検討していきたいと述べられております。
以上の質疑を経て結審いたしましたところ、討論はなく、議案第62号については、全員一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しております。
当委員会に付託されました議案第62号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君) 

これより経済建設常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で、経済建設常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第62号 財産の無償貸付についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第62号を採決いたします。
議案第62号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議事の途中でありますが、あらかじめ時間の延長をいたします。

◎ 議案第69号

議長(清水直幸君) 

日程第18 議案第69号 平成26年度江別市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。
お諮りいたします。
本件に関する生活福祉常任委員長報告は、会議規則第37条第3項の規定により、省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
初めに、総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(岡 英彦君) 

ただいま上程されました議案第69号 平成26年度江別市一般会計補正予算(第4号)について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
今回審査を行いました当委員会所管分の補正予算は、議案第65号の江別市職員の給与に関する条例等の一部改正による市職員の給与等の引き上げに伴い必要となる経費についてであります。
改定に伴う影響額についてでありますが、一般会計に属する職員に係る分は、給料、諸手当、共済費等を合わせて6,283万円、議員の期末手当に係る分は、171万4,000円であるとの説明がなされたものです。
本件に対する質疑はありませんでしたので、結審を行いましたところ、討論はなく、議案第69号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
当委員会に付託されました議案第69号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。 

議長(清水直幸君) 

これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で総務文教常任委員長報告を終結いたします。
次に、経済建設常任委員長の報告を求めます。

経済建設常任委員長(鈴木真由美君) 

ただいま上程されました議案第69号 平成26年度江別市一般会計補正予算(第4号)について、審査の経過と結果を申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
今回審査を行いました当委員会所管分の補正予算は、平成26年度一般会計のうち、経済部所管の、7款商工費、1項商工費の地域経済循環創造事業に係る補正で、1億1,500万円を追加するものです。
本事業は、民間事業所において新たな施設整備等によって事業化する際の初期投資に係る経費の一部を助成するもので、全額が国の交付金によるものです。
対象予定事業としては、角山地区にあるアースドリーム内の全天候型センターハウスの整備や、市内の事業者による地場産食材を使用した自動充填の豆腐製造ライン等の設備導入のほか、旧ヒダ工場の保存・活用に係る改修整備に係る経費の一部として活用されるものであります。
以上の説明を受け、質疑の後、結審いたしましたところ、討論はなく、議案第69号については、全員一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しております。
当委員会に付託されました議案第69号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君) 

これより経済建設常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で経済建設常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第69号 平成26年度江別市一般会計補正予算(第4号)に対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第69号を採決いたします。
議案第69号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 意見書案第17号及び意見書案第18号

議長(清水直幸君) 

日程第19及び第20 意見書案第17号 米の需給・価格安定対策及び需要拡大を求める意見書及び意見書案第18号 土砂災害対策及び治水対策の促進を求める意見書、以上2件を一括議題といたします。
提出者は、角田議員、岡議員、高橋議員、干場議員、宮川議員であります。
お諮りいたします。
上程中の意見書案第17号及び意見書案第18号については、あらかじめ議会運営委員会と諮り、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、意見書案第17号及び意見書案第18号を一括採決いたします。
意見書案第17号及び意見書案第18号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 各委員会所管事務調査について

議長(清水直幸君) 

日程第21 各委員会所管事務調査についてを議題といたします。
お諮りいたします。
閉会中における各委員会の所管事務調査について、議会運営委員長より次期議会の会期等運営についてを、総務文教常任委員長より行財政運営について、教育行政について、以上2件を、生活福祉常任委員長より生活環境行政について、保健・福祉行政について、消防行政について、病院事業について、以上4件を、経済建設常任委員長より農業行政について、商工観光行政について、建設行政について、上・下水道事業について、以上4件を、それぞれ閉会中調査したいので承認されたい旨の申し出がありました。これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。

◎ 閉会宣告

議長(清水直幸君) 

今期定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。
平成26年第4回江別市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
午後 3時52分 閉会