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平成26年第2回江別市議会定例会会議録(第5号)平成26年6月24日

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1 出席議員

26名

議長清水 直幸 君副議長齊藤 佐知子 君 
議員本間 憲一 君議員森好 勇 君
議員吉本 和子 君議員高橋 典子 君
議員角田 一 君議員島田 泰美 君
議員高間 専逸 君議員立石 静夫 君
議員石田 武史 君議員山本 由美子 君  
議員岡 英彦 君議員星 秀雄 君
議員三角 芳明 君議員野村 尚志 君
議員内山 祥弘 君議員鈴木 真由美 君
議員相馬 芳佳 君議員宮川 正子 君
議員裏 君子 君議員坂下 博幸 君
議員尾田 善靖 君議員干場 芳子 君
議員赤坂 伸一君議員岡村 繁美 君

2 欠席議員

0名

3 説明のため出席した者の職氏名

市長三好 昇 君副市長佐々木 雄二 君
水道事業管理者藤田 政典 君総務部長佐藤 哲司 君
総務部調整監渡辺 喜昌 君企画政策部長 山田 宗親 君
生活環境部長後藤 好人 君経済部長北川 裕治 君
経済部総合特区推進監安藤 明彦 君健康福祉部長真屋 淳子 君
建設部長西村 晃一 君病院事務長吉岡 和彦 君
消防長田中 修一 君水道部長松田 俊樹 君
会計管理者篠原 昇 君総務部次長佐藤 貴史 君
財務室長越田 益夫 君教育委員会委員長長谷川 清明 君
教育長月田 健二 君教育部長斉藤 俊彦 君
監査委員松本 紀和 君監査委員事務局長小川 和夫 君
農業委員会会長高橋 茂隆 君農業委員会事務局長出頭 一彦 君
選挙管理委員会
委員長
古石 允雄 君選挙管理委員会
事務局長
長尾 整身 君

4 事務に従事した事務局員

事務局長中川 雅志 君次長松井 謙祐 君
庶務係長中村 正也 君議事係長嶋中 健一 君
主査川合 正洋 君主任壽福 愛佳 君
主任伊藤 みゆき 君書記丹羽 芳徳 君
事務補助員金塚 貴子 君

5 議事日程

日程第 1会議録署名議員の指名
日程第 2諸般の報告
日程第 3議案第44号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定について
日程第 4議案第45号 江別市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について
日程第 5請願第2号 住民の安全・安心を支える「国の出先機関」の拡充を求め、「公務の民営化・独立行政法人化・業務委託化」に反対する意見書について提出を求めることについて
日程第 6請願第3号 「集団的自衛権行使を容認する憲法の解釈変更を行わないことを求める意見書」の提出について
日程第 7陳情第5号 消費税増税及び10%への引き上げに反対する意見書の提出を求めることについて
日程第 8議案第46号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
日程第 9陳情第4号 江別市の精神障害者のための交通費助成を求めることについて
日程第10議案第48号 新栄団地公営住宅建替B棟建築工事請負契約の締結について
日程第11議案第49号 江別第一中学校校舎改築工事請負契約の締結について
日程第12議案第50号 江別太小学校校舎棟改築建築工事請負契約の締結について
日程第13議案第51号 江別太小学校屋内体育館棟改築建築工事請負契約の締結について
日程第14議案第52号 江別太小学校改築暖房換気設備工事請負契約の締結について
日程第15推薦第1号 江別市農業委員会委員の推薦について
日程第16推薦第2号 江別市農業委員会委員の推薦について
日程第17意見書案第6号 適正な法曹人口及び司法基盤の整備のために、法曹養成制度の抜本的見直しを求める意見書
日程第18意見書案第7号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書
日程第19意見書案第8号 総合的、体系的若者雇用対策を求める意見書
日程第20意見書案第9号 中小企業の事業環境の改善を求める意見書
日程第21各委員会所管事務調査について

 6 議事次第

◎ 開議宣告

 議長(清水直幸君) 

これより平成26年第2回江別市議会定例会第15日目の会議を開きます。
ただいまの出席議員は26名で定足数に達しております。

◎ 議事日程

議長(清水直幸君) 

本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

◎ 会議録署名議員の指名

議長(清水直幸君) 

日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第111条の規定により、
干場議員
森好議員
を指名いたします。

◎ 諸般の報告

議長(清水直幸君)

日程第2 諸般の報告を事務局長に報告させます。

事務局長(中川雅志君)

御報告申し上げます。
本日までに市長提出案件5件、議会提出案件6件をそれぞれ受理いたしております。
以上でございます。

◎ 議案第44号、議案第45号、請願第2号、請願第3号及び陳情第5号

議長(清水直幸君) 

日程第3ないし第7 議案第44号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第45号 江別市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について、請願第2号 住民の安全・安心を支える「国の出先機関」の拡充を求め、「公務の民営化・独立行政法人化・業務委託化」に反対する意見書について提出を求めることについて、請願第3号 「集団的自衛権行使を容認する憲法の解釈変更を行わないことを求める意見書」の提出について及び陳情第5号 消費税増税及び10%への引き上げに反対する意見書の提出を求めることについて、以上5件を一括議題といたします。
総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(岡 英彦君)

ただいま上程されました議案2件、請願2件及び陳情1件につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
初めに、議案第44号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
今次改正の主な内容は、平成26年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布され、法人税における外国法人に対する課税原則が諸外国の多くが採用する帰属主義へと見直されたことに伴い、内国法人と外国法人の区分及び支店などの恒久的施設について定義するほか、外国税額控除制度及び申告納付制度に関する規定の整備を行うなど、所要の改正を行うものであります。
質疑の状況について申し上げますと、法人市民税の一部国税化による江別市への影響に関する質疑に対して、 答弁では、国は、地域によって法人事業所が偏在していることによる地方の財源の偏在性を是正するために、法人市民税の一部を国税化して地方交付税の財源に充てようとするものであるが、地方交付税の配分ルールは従来どおりであり市への影響は現時点では不明である。社会保障と税の一体改革の中で、地方法人課税の国税化については見直しが予定されていると述べられております。
また、農耕作業用の小型特殊自動車に係る税率の定め方に関する質疑では、今回の改正に当たり、最低税額の引き上げ額や近隣市との比較により検討したが、市としては他の税率との均衡も考慮して1.5倍の引き上げとなる金額としたと答弁されております。
次に、討論の状況について要約して申し上げます。
初めに、反対の立場の委員からは、法人市民税に関しては、法人税割の一部を国税とし、地方交付税の原資とすることとしているが、格差是正は地方交付税の財源保障と財政調整の機能強化でなされるべきものである。また、軽自動車税が大幅に増税され、中でも農耕作業用の小型特殊自動車が従前の1.5倍、特殊作業用で1.25倍に引き上げられることについては、庶民には重い負担となる。今次改正は国の法改正によるものが多いとはいえ、消費税増税に関係するものや市独自で検討すべきものがあると考えることから、反対すると述べられております。
一方、賛成の立場の委員からは、改正内容については、引用条項や文言の整理、免除措置の適用期限の延長、軽減税率の適用期限の延長などであり、特段、異議を述べる余地はない。農耕作業用の小型特殊自動車については今回の改正で1.5倍に引き上げられているが、800円程度の値上げであり、石狩管内の6市も江別市と同様に引き上げていることなどを総合的に判断すると、軽自動車と小型特殊自動車の引き上げ割合が均衡を失しているとは認められないことから、賛成すると述べられております。
以上の討論を経て採決を行いました結果、議案第44号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、議案第45号 江別市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
改正の内容は、平成28年4月1日に、江別小学校と江別第三小学校を統合し、江別第三小学校の位置に統合校を設置しようとすることに伴い、別表に定める江別小学校と江別第三小学校の名称と位置を削除し、江別第一小学校の名称と位置を加えようとするものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、新設される小学校の名称決定の経緯に関する質疑では、学校名については昨年の10月から統合校準備委員会で協議を行い、居住地を問わず広く公募することとした。公募の結果、166件の応募があったが、準備委員会での投票や協議により、あすか、第一、ななかまどの3種類まで絞り込んだ後、3月の準備委員会での話し合いにより、江別第一小学校が選定されたと答弁されております。
以上の質疑を経て結審を行いましたところ、討論はなく、議案第45号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、請願第2号 住民の安全・安心を支える「国の出先機関」の拡充を求め、「公務の民営化・独立行政法人化・業務委託化」に反対する意見書について提出を求めることについて申し上げます。
委員会では、請願者からの陳述を受けた後、各委員において判断できる状況にあることから、資料の提出は求めず、質疑はありませんでしたので、討論の状況について要約して申し上げます。
初めに、不採択とすべきとの立場の委員からは、政府は平成22年に国と地方が対等の関係となる地域主権戦略大綱を閣議決定し、住民が地域のあり方をみずから考え、その行動と選択に責任を持つものとされた。当面、国の出先機関の廃止・縮小、義務づけや枠づけの見直し、条例制定権の拡大、基礎自治体への権限移譲などの改革を進めることは避けられない。国の出先機関改革は廃止や地方移管を前提としないなどの請願趣旨は、地域主権改革に逆行しかねず賛同できないことから、不採択とすべきと述べられております。
一方、採択すべきとの立場の委員からは、国の出先機関改革は地方自治体にとっても重要な影響を及ぼす問題である。国の業務を地方へ移管するなら、財政的な保障と人員の配置がなければ、地方の財政力により住民サービスに格差が生じ、安全・安心が揺らぎかねず、また、民営化で採算性が重視されることによる整理・統合などが懸念され、国の責任の後退になりかねない。北海道における人員削減による人口減少などの影響も考慮すれば、これ以上の削減は避けるべきものと考えることから、採択すべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、請願第2号は、多数により不採択とすべきものと決しております。
次に、請願第3号 「集団的自衛権行使を容認する憲法の解釈変更を行わないことを求める意見書」の提出について申し上げます。
委員会では、請願者からの陳述を受けた後、各委員において判断できる状況にあることから、資料の提出は求めず、質疑はありませんでしたので、討論の状況について要約して申し上げます。
初めに、不採択とすべきとの立場の委員からは、安全保障法制整備に関する与党協議が5月からスタートし、現行法で何ができるかを議論しているが、請願の趣旨にある憲法の解釈変更を目指すものではないという点で請願との考え方の違いがある。また、自衛権は国家が他国からの武力攻撃や武力侵略を受けた場合に例外的に行使が認められるものであり、請願にあるような海外での戦争は想定できるものではない。まずは議論の推移を見守るべきであり、請願の趣旨には賛同できないことから、不採択とすべきと述べられております。
同じく、不採択とすべきとの立場の別の委員からは、現在の集団的自衛権に係る議論は国際環境への現実的な判断と憲法上の制約を踏まえたものである。請願には自衛とは無関係の海外で戦争をする国になるなどとあるが、自衛権発動の要件の変更は、これまでの政府解釈をもとにした慎重な議論がなされている。また、憲法解釈の変更には、実際の運用に係る法改正等における国会審議とともに、司法による違憲立法審査等三権分立に照らしても、立憲主義を否定するものとは考えられないことから、不採択とすべきと述べられております。
同じく、不採択とすべきとの立場の別の委員からは、請願者の平和を願う思いは十分に理解する。その一方で、政府から示されている安全保障上の事例への対応については国民それぞれと国会で議論を行うべきもので、地方議会は地域に密着した課題に取り組むことが求められている。国の外交や安全保障については、地方自治法に規定する意見書を提出することにはなじまないという見解もあり、地方議会として安全保障に関連した憲法解釈についての意見書を提出することは必ずしも適切ではないと考えることから、不採択とすべきと述べられております。
一方、採択すべきとの立場の委員からは、歴代政府は、集団的自衛権の行使は許容される自衛の範囲を超えるものであり許されないとの憲法解釈の立場を一貫して保ってきた。そもそも集団的自衛権の行使は、相手国からは先制攻撃とも捉えられ、我が国の安全保障の大原則である専守防衛が根底から覆されるおそれがある。一内閣の判断で憲法解釈を変更することは憲法の法的規範性をないがしろにするものであり決して許されないと考えることから、採択すべきと述べられております。
同じく、採択すべきとの立場の別の委員からは、安倍政権が、集団的自衛権を行使可能とするための閣議決定をしようとしていることは問題であり、国会での議論もなく、内閣の判断で憲法解釈を変更することは立憲主義をも否定するという請願の主張のとおりである。北東アジアの紛争と緊張を解決するためには平和と安定をつくる外交戦略が求められており、市が策定を進める平和都市宣言が、広く平和の構築を求めるものであるなら、当市議会としても意見書を提出すべきと考えることから、採択すべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、請願第3号は、多数により不採択とすべきものと決しております。
次に、陳情第5号 消費税増税及び10%への引き上げに反対する意見書の提出を求めることについて申し上げます。
委員会では、各委員において判断できる状況にあることから、資料の提出は求めず、質疑はありませんでしたので、討論の状況について要約して申し上げます。
初めに、不採択とすべきとの立場の委員からは、少子高齢化の進展で、社会保障費の安定財源の確保は大きな課題である。社会保障と税の一体改革において、消費税の増税は、国民のための社会保障の充実・安定化とそのための安定財源確保、財政健全化を同時に達成するためと理解している。今後、想定されている消費税10%の導入に向けては、経済動向を見きわめた慎重な対応と、低所得者対策としての軽減税率の導入を希望し、不採択とすべきと述べられております。
一方、趣旨採択とすべきとの立場の委員からは、消費税の増税分が適切な使途に使われることを前提に賛成の立場をとってきたが、当初の意図とはかけ離れ、引き上げ分の全額が社会保障費に充てられていない。また、逆進性が強い中で低所得者への対策が不十分であるとともに、公共事業費拡大の政策により借金返済への道筋が見えていない。これらの課題が克服されておらず、10%への増税には賛成できないことから、趣旨採択とすべきと述べられております。
また、採択すべきとの立場の委員からは、8%への消費税増税は消費者には大きな負担であり、事業者の経営にも大きな影響を与えている。増税分を社会保障の財源とするとされているが、そのごく一部しか使われてこなかったことは明らかである。消費税を社会保障の財源とするなら、今後、際限ない増税が行われることになりかねず、市民や中小企業等への影響を考慮すると、消費税増税は中止すべきであると考えることから、採択すべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、陳情第5号は、多数により不採択とすべきものと決しております。
当委員会に付託されました議案第44号、議案第45号、請願第2号、請願第3号及び陳情第5号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君)

これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、総務文教常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第44号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

森好 勇君

議案第44号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論をいたします。
本議案は、3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律により、江別市税条例等の一部を改正するものです。昨年末の政府の平成26年度税制改正の大綱に基づいた法律改正であります。その内容は消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う対応として、投資減税措置、所得拡大促進税制、復興特別法人税の1年前倒しでの廃止などであります。
今回の改正は、消費税増税にあわせ、軽自動車や原動機付自転車、オートバイの標準税率などが増税されます。自動車取得税の代替財源のためと言われていますが、軽四輪車等及び小型自動車にかかわる軽自動車税の税率を、自家用自動車については1.5倍、その他貨物用は約1.25倍に引き上げるものです。自動車業界が求めていた取得税の税率引き下げが行われ、消費税10%に引き上げる際には廃止する予定であるとのことです。軽四輪車等の車税は平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受ける新車から新税率の適用対象となりますが、取得税が廃止された場合に失われるエコカー減税等によるグリーン化機能を代替するため、軽自動車についても重課が導入されます。軽四輪車等の新税適用対象外の中古車についても、新税率での20%重課が適用されます。最初の新規検査から13年が経過した時点では一気に1.8倍もの増税となるなど、車を長期間大切に利用すると負担がふえる仕組みであり納得できるものではありません。
さらに、小型特殊自動車の農耕作業用は1.5倍、その他のものは1.25倍とされています。農業経営が厳しくなっている点からも、政策的配慮に欠けた税率であり、隣の岩見沢市のように低く設定すべきと考えるものです。
今次の市税条例改正は、大手自動車業界に都合よく、二輪車、軽自動車、古い自動車に対する増税で、いずれも庶民増税であることを述べ、反対討論といたします。

議長(清水直幸君)

ほかに討論ありませんか。

山本由美子君

議案第44号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定について、賛成すべき立場で討論に参加いたします。
この条例改正は、平成26年3月31日に、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことから、これに伴う所要の改正を行うものであり、江別市税条例の一部改正と江別市税条例の一部を改正する条例の一部改正から成るものであります。
改正の内容について、法人市民税では、地域間の税源の偏りを是正し財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部が地方法人税として国税化され、地方交付税の原資となることに伴い、法人市民税の法人税割の税率を14.7%から12.1%に引き下げるというものなど、軽自動車税では軽自動車税の標準税率が引き上げられることに伴い、条例で定める税率も引き上げるものであり、小型特殊自動車においては、地方税法において、軽自動車等とは別に、市町村が条例で税率を定めることができるとされているため、本市では軽自動車の税率と均衡を失しないよう規定するものなど、個人市民税では肉用牛の売却による事業所得に係る所得割額の免除措置の適用期限を3年延長し、平成30年度までとするものなど、固定資産税では、通称わがまち特例と呼ばれるもので、自然冷媒を利用したノンフロン業務機器が新たに対象として追加されたほか、公共の危害防止のために設置された施設または設備について対象が拡大されたものなどであります。
確かに今回の改正によって、農耕作業用の車両の税率は1,600円から2,400円へ1.5倍となっておりますが、軽自動車の引き上げ割合が最低である1.25倍のものと比べても、金額にして800円程度の引き上げに収まっています。石狩管内の他の6市町村も同種区分について、江別市と同様に1,600円から2,400円へ引き上げており、総合的に判断した場合、軽自動車の税率と小型特殊自動車の税率が一概に均衡を失しているとは認められないものであります。
よって、議案第44号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場での討論といたします。

議長(清水直幸君)

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより議案第44号を起立により採決いたします。
議案第44号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第45号 江別市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第45号を採決いたします。
議案第45号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、請願第2号 住民の安全・安心を支える「国の出先機関」の拡充を求め、「公務の民営化・独立行政法人化・業務委託化」に反対する意見書について提出を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

森好 勇君

請願第2号 住民の安全・安心を支える「国の出先機関」の拡充を求め、「公務の民営化・独立行政法人化・業務委託化」に反対する意見書について提出を求めることについて、採択すべき立場から討論に参加します。
1990年代以降、新自由主義的構造改革の中で官から民へ、中央から地方へという行政改革で、公的規制の徹底した緩和、公共業務の営利化・市場化が続けられています。日本の公務員数は先進諸国と比べても低く、人口1,000人当たりの公務員数は、ドイツが59人、アメリカが67人、イギリスが76人、フランスが87人、日本は36人、就業者総数に占める公務員比率は、イギリスが14%、アメリカとドイツが15%、フランスが20%、日本は7%です。それぞれの国の歴史や国情の違いなどを考慮しても、異常に低い数値であります。
北海道には、公共職業安定所、労働基準監督署、地方気象台、開発局、税務署など多岐にわたって国の出先機関があります。国は、行政の効率化をするとし、行政改革推進法に基づき、定員の純減が実施されています。北海道は降雪寒冷地であり、広域にわたり道路、河川管理など、高度な技術力で一定水準を維持する専門性を有する公務員が必要です。東日本大震災からの復興や台風などの自然災害で、地方整備局・地方経済産業局が市町村と協力し、救援活動や産業復旧等を行い、地域からも高く評価され、国の出先機関の必要性が改めて認識されています。地方移管すると、財政力によって地域格差が生じることも懸念され、道民の安全・安心な暮らしが保障されなくなります。地方主権・分権で、財源の保障を曖昧にしての、地域のことは地域で決め、地域で責任を持つ自己決定、自己責任論では、全国各地域に対するナショナルミニマム保障の原則が後景に退くことは明らかではないでしょうか。出先機関の縮小や撤退は地方経済にも影響するとともに、北海道の地理的条件、老朽化した橋梁の改修・維持管理に対しても、地方移管された場合、財政的にも困難になると思います。全国的標準行政を確保する点からも、営利を目的とする民営化、業務委託化や独立行政法人化はこれ以上進めないとする請願趣旨に賛同するものです。
以上のことから、請願第2号 住民の安全・安心を支える「国の出先機関」の拡充を求め、「公務の民営化・独立行政法人化・業務委託化」に反対する意見書について提出を求める請願について、採択すべき立場での討論とします。

議長(清水直幸君)

ほかに討論ありませんか。

相馬芳佳君

請願第2号 住民の安全・安心を支える「国の出先機関」の拡充を求め、「公務の民営化・独立行政法人化・業務委託化」に反対する意見書について提出を求めることについて、不採択とすべき委員長報告に賛成の立場で討論に参加します。
地域主権改革の新たな一歩として、国と地方の協議の場を創設することなどを盛り込んだ地域主権改革3法が、2011年に成立しました。これまでは、地方自治に関することについても国が一方的に決めてきました。これに対して、地方のことは地域に住む住民が責任を持って決めていくことが地域主権改革です。そのため、地方自治に関することについて、国と地方が上下関係ではなく対等な関係で議論ができ、地方が国政に参加する場が求められてきました。
公明党は、地域主権改革の推進を重点政策の一つに掲げ、2009年の衆議院選挙のマニフェストで、国と地方の協議の場設置や地方への権限移譲など、自立した地方政府を確立し、住民本位の地方分権・地域主権改革を訴えてまいりました。
地域主権改革では、これまでの中央集権体制を根本から変え、中央政府の権限は国でなければできない機能のみに限定し、各地域が独自に決定できる仕組みに改め、国の出先機関については、業務が地方と重複し、国民から見て非効率な二重行政になっているとして廃止・縮小を進め、国の事務・権限を地方に移していく必要があると考えます。住民に身近な自治体の権限を強化することで、行政の無駄排除と住民サービスの向上を図ることが求められています。出先機関が手がける業務の多くは地方で十分に行えるものであり、地域の特性を重視した行政への転換を進めていく必要があると考えます。
請願趣旨の国の出先機関改革に当たって、廃止、地方移管を前提にしない等の内容は、地域主権改革の理念に逆行しかねず、世界に類を見ない速さで進む少子高齢化は、国民の暮らしを支えるさまざまな制度にほころびを生じさせています。人口減が進む日本の将来を真剣に考えるなら、国と地方の役割分担を抜本的に見直す作業は避けて通れない課題と考えます。
以上申し上げ、請願第2号 住民の安全・安心を支える「国の出先機関」の拡充を求め、「公務の民営化・独立行政法人化・業務委託化」に反対する意見書について提出を求めることについて、不採択とすべき委員長報告に賛成の討論といたします。

議長(清水直幸君)

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより請願第2号を起立により採決いたします。
請願第2号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。
次に、請願第3号 「集団的自衛権行使を容認する憲法の解釈変更を行わないことを求める意見書」の提出についてに対する討論に入ります。 
討論ありませんか。

森好 勇君

請願第3号 「集団的自衛権行使を容認する憲法の解釈変更を行わないことを求める意見書」の提出について、採択すべき立場から討論いたします。
安倍政権は閣議決定で憲法第9条を崩壊させる集団的自衛権を行使できるよう公明党と協議しています。集団的自衛権行使は、もともと米国、財界からの要請であります。集団的自衛権の行使とは、日本の国を守ることでも、国民の命を守ることでもない。アメリカが起こしたアフガニスタン戦争、イラク戦争のような戦争に、自衛隊が戦闘地域まで行って軍事支援を行う。つまりアメリカの戦争のために日本の若者が血を流すということであります。日本への武力攻撃がなくても、国民の権利が根底から覆されるおそれがあれば、海外での武力行使ができるということです。これをもって限定的行使と言っていますが、おそれがあるかどうか、それを判断するのは時の政権であります。それは限定でなく無制限であります。このような国のあり方の大転換を、国民の批判に耳を傾けることもなく、国会でのまともな議論もなく、自民・公明だけの密室協議を通じて、一内閣の閣議決定で強行するなど、憲法破壊のクーデターに等しい暴挙であり、断じて許されるものではありません。
首相の私的諮問機関である安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会からは、集団的自衛権の行使を政府解釈の変更によって認めるべきとの報告書が発表されました。この報告書を根拠に、一内閣で憲法の文章を変えずに解釈変更で戦争できる国にすることを閣議決定しようと公明党を説得中であります。そもそも安保法制懇のメンバー14人全員が、安倍首相に近い人物と言われ、親しい友達と言われる方々で構成されています。最初から安倍首相の意向が反映される懇談会と言われていたものであり、反対意見はゼロであります。自分の好みで選んだ私的諮問機関の意見を重視し、それを正式な機関からの答申のように国民に映して世論づくりをしています。
私は、集団的自衛権ではなく集団的参戦権という表現が正しいと思います。憲法前文では、戦争放棄、軍備を持たない、第9条第1項で戦争の放棄、第2項で陸海空軍その他の戦力を保持しない。国の交戦権は認めないとしています。このことからも、今回の憲法解釈とは相入れないことは、誰が考えても明瞭です。戦後69年の間、他国の人を戦争で殺す、殺されることがなかったのは、世界に誇れる日本国憲法が存在していていたからであります。
今、憲法破壊と言われる解釈変更に、全国の弁護士会を初めとして、宗教者団体、全国の9条の会、労働組合などの民主団体による集団的自衛権に反対する行動が急速に広がっています。元自民党幹部の中からも、安倍首相のこのような他国に侵略する行為に対して反対や疑問の声が上がっています。国民多数の声は、憲法を守れ、アメリカの起こす戦争に巻き込まれるな、紛争は9条を生かした平和的外交でとの思いであります。このことからも、公権力を縛る立憲主義を否定する集団的自衛権行使について反対する立場から、請願第3号 「集団的自衛権行使を容認する憲法の解釈変更を行わないことを求める意見書」の提出について、採択すべき立場での討論とします。

議長(清水直幸君)

ほかに討論ありませんか。

宮川正子君

請願第3号 「集団的自衛権行使を容認する憲法の解釈変更を行わないことを求める意見書」の提出について、不採択の立場で討論に参加いたします。
先月、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の報告書提出を受け、安倍首相は、政府の今後の検討に関する方向性を示し、与党両党に協議入りを求めました。
安倍首相は大きく三つの柱を示されました。 
一つ目は、これまでの政府の憲法解釈のもとで、可能な立法措置を検討する。例えば、漁民を装った武装集団が離島に上陸した場合などを例に挙げ、武力攻撃に至らない侵害、グレーゾーン事態への対処など。
二つ目は、安保法制懇の報告書に示された、個別的か集団的かを問わず自衛のための武力の行使は禁じられていないとか、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上合法な活動には憲法上の制約はないといった内容の提言については、政府として採用できないと明言されています。首相は、これまでの政府の憲法解釈とは論理的に整合しない。憲法がこうした活動全てを許しているとは考えないと明言しました。さらに、自衛隊が武力行使を目的として湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは、これからも決してないとはっきり言われています。
三つ目は、我が国の安全に重要な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとする報告書の提言を、政府として今後さらに研究を進めたいと述べています。
以上を受けて協議を行っているところです。
6月20日に安全保障法制整備に関する与党協議会の第8回会合を開催し、政府が目指す閣議決定の概要が示され、グレーゾーン事態に対しては、現行法の運用改善で対応し、国際平和協力では、武力行使との一体化にならない活動に限ることが盛り込まれました。
請願に、海外で戦争をする国になるようなとの記載がありますが、さきに述べたように、首相は、記者会見で、武力行使を目的として参加するようなことは、これからも決してないと述べています。請願趣旨にある憲法の解釈の変更を目指すものではなく、今、議論しているのは、あくまでも、憲法上の自衛の措置の限界についてです。従来の政府解釈の中で、何ができるのか、できないのか、与党協議では安全保障全般が議論されています。まずは、議論の推移を見守るべきと考えます。
以上のことから、請願第3号 「集団的自衛権行使を容認する憲法の解釈変更を行わないことを求める意見書」の提出について、不採択の立場での討論といたします。

議長(清水直幸君)

ほかに討論ありませんか。

尾田善靖君

請願第3号は、採択すべき立場で討論いたします。
安倍政権は集団的自衛権を憲法の解釈で行使できるようにしようとしていますが、大きく三つの問題点があります。
一つ目は、集団的自衛権を行使するということは、間違いなく日本が戦争をする国になってしまうということです。
二つ目は、このような国のあり方を大きく左右する極めて重大な問題を、憲法の解釈という安易な手法で変えようとしていることであります。
三つ目は、そのことを、国会や国民の議論を避け、閣議決定でさっさと決めてしまおうとする極めて横暴なやり方です。
集団的自衛権について、歴代政府は、国際法上、当然に集団的自衛権は有しているが、我が国が直接攻撃されていないにもかかわらず、これを行使して他国に加えられた武力攻撃を実力で阻止することは、憲法第9条のもとで許容される実力の行使を超えるものであり許されないとの憲法解釈を継承してきました。
また、平成16年の政府答弁書では、憲法解釈を便宜的・意図的に変更するようなことをすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないとしており、憲法解釈の見直しについて、政府は従来から抑制的な立場をとってきました。
請願者が、一内閣の判断で憲法解釈を自由勝手に変えることは、国民主権、三権分立などを含む立憲主義をも否定するものであると批判するのは当然であり、憲法を破壊することにつながります。
国の安全保障政策は、立憲主義を尊重し、憲法前文と第9条に基づいて制定されなければなりません。憲法前文や第9条によって禁じられている集団的自衛権の行使を、時々の政府や国会の数の力で、解釈を好き勝手に変更することは決して許されるものではありません。
現憲法は過去の戦争の痛切な反省から制定され、国民に受け入れられ定着しています。過去から学ばない者に未来はない。
以上を述べまして、請願第3号は採択すべきとの討論といたします。

議長(清水直幸君)

ほかに討論ありませんか。

立石静夫君

請願第3号 「集団的自衛権行使を容認する憲法の解釈変更を行わないことを求める意見書」の提出について、不採択の立場で討論に参加いたします。
この請願第3号は、集団的自衛権行使を容認する憲法の解釈変更を行わないことを求める意見書を、江別市議会として国会に提出してほしいというものであり、請願者の皆様の平和を願う思いは十分に理解するものです。
一方、現在、政府から示されている安全保障上のさまざまな事例に対して、平和を守るためにどのような対応が必要かについても十分に議論が必要だと考えます。これらの議論は、国民それぞれと国会で行われるべきものであり、私ども地方議員は憲法を遵守し、地域に密着した課題の解決に取り組むことが求められていると考えております。
地方自治法第99条では、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会または関係行政庁に提出することができると規定されておりますが、国の外交や安全保障については、地方議会において判断すべきものになじまないという見解もございます。
したがいまして、現在、さまざまな議論が行われている中で、地方議会として安全保障に関連した憲法解釈についての意見書を提出することは、必ずしも適切ではないと考えます。
以上、申し述べましたが、請願第3号 「集団的自衛権行使を容認する憲法の解釈変更を行わないことを求める意見書」の提出について、不採択の立場での討論といたします。

議長(清水直幸君)

ほかに討論ありませんか。

島田泰美君

請願第3号 「集団的自衛権行使を容認する憲法の解釈変更を行わないことを求める意見書」の提出について、不採択の立場で討論を行います。
不採択とすべき理由として、今回の集団的自衛権に係る議論は、我が国が置かれている国際環境への現実的な判断と憲法上の制約を踏まえたこれまでの議論からの積み重ねから成るものであり、その中より提示されたグレーゾーン事例等の15事例への議論の推移、自衛権発動3要件の変更案についての議論においても、これまでの政府解釈を踏まえて現実的な結論を導き出そうとしているのであり、請願者が危惧する内容で議論が進められていないと判断できるなど、国民議論が成立できているレベルでの丁寧な手続がなされていると考えられます。
自衛と無関係の海外で戦争をする国になるなどと請願に記載されていますが、実際の議論においては、例えば、自衛権発動の3要件を変更する高村私案は、昭和47年の政府見解を引用し、我が国または他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあるという場合に限定するというこれまでの政府解釈をもとにした制限を示しており、現在の協議では、さらにこのおそれに対する私案にしても、憲法上の制約を十分に考慮した慎重な議論がなされています。
閣議決定による一方的な憲法解釈の変更に対しては、その運用に係るさまざまな法律の改正や新設においても国会審議がなされているとともに、司法による違憲立法審査等三権分立に照らしても、立憲主義を否定するものでありません。
また、憲法解釈が時代に合わせ、防衛に関するものだけではなく、これまでも変更されてきた事例は多々あり、その際にも立法、行政、司法それぞれがみずからの役割を果たしてきていますし、今後も同様であると判断されます。請願書にあるような基本的人権などの解釈に波及したとしても同様であります。
よって、本請願は不採択とすべきものであるとの立場での討論といたします。

議長(清水直幸君)

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより請願第3号を起立により採決いたします。
請願第3号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。
次に、陳情第5号 消費税増税及び10%への引き上げに反対する意見書の提出を求めることについてに対する討論に入ります。 
討論ありませんか。

森好 勇君

陳情第5号 消費税増税及び10%への引き上げに反対する意見書の提出を求めることについて、 採択の立場から討論いたします。
日本共産党は、消費税大増税に一貫して反対し、税財政と経済の民主的改革によって社会保障充実と財政危機打開を求める経済提言を示しています。4月からの消費税増税で8兆円、年金削減など社会保障の負担増・給付減を合わせれば10兆円もの負担増になります。日本共産党は、消費税に頼らない別の道として、一つ目に、大型開発や軍拡等の浪費の一掃と応能負担の原則に立った税制改革で財源を確保する。二つ目には国民の所得をふやす経済改革で日本経済を健全な成長の軌道に乗せる税収増を図る。この二つの柱を同時並行で進め、社会保障充実と財政危機打開の道を開こうというものであります。
消費税という税金は、所得の少ない人に重くのしかかる最悪の不公平税制です。生活費に食い込む容赦のない課税は、低所得者だけでなく、家族経営や小規模事業者等にとっては死活問題となっています。消費税大増税の一方で、大企業には減税を行い、復興特別法人税の1年前倒しでの廃止に続き、法人税率の引き下げが計画されています。安倍政権がアベノミクスの名で進めている経済政策は、大企業を応援し、大企業がもうけを上げれば、いずれは雇用、賃金、家計に回ってくるという、古い破綻したトリクルダウンのおこぼれ経済学理論です。大企業は十数年にわたり内部留保をふやし続けていますが、1997年から働く労働者の賃金が年間70万円も下がっていることからも明らかであります。結局、消費税大増税は社会保障のため、財政再建のためでもなく、消費税増税で吸い上げた税金を、大企業減税と無駄な巨大開発、軍拡予算に流し込むということが、消費税増税の狙いであることです。
江別市民にとってアベノミクスの恩恵を感じている人は少ないのが実感ではないでしょうか。円安による燃料の高騰、食料品など物価の上昇、社会保障削減と、ますます暮らしづらくなっているのが現状です。地方自治体にとっても、建設事業費や病院の経営にも大きな影響を与えるもので、消費税増税は自治体にとってもプラス効果よりマイナス面が大きくなります。年内にも10%への引き上げの是非について判断するとの報道もあります。最悪の大衆課税である消費税増税を中止すること。直ちに税率を5%に引き下げるとともに、所得税・法人税を基幹税として、能力に応じた公平な負担の原則を貫き、弱い者いじめの消費税増税を中止する趣旨の本陳情は、採択すべき立場での討論といたします。

議長(清水直幸君)

ほかに討論ありませんか。

鈴木真由美君

陳情第5号 消費税増税及び10%への引き上げに反対する意見書の提出を求めることについて、趣旨採択の立場で討論いたします。
2014年4月からの消費税率3%増税分は、全て社会保障財源に充てるとの説明であり、これに賛成の立場をとりましたが、消費税増税分の予算内容は、3%増税により5兆円余りの増収とし、子供・子育て支援の充実、医療・介護の充実、年金制度の改善に5,000億円、診療・介護報酬、子育て支援等の物価上昇分として2,000億円のほか、後世代へも継続される既存の社会保障費の軽減に1兆3,000億円とし、合わせて2兆円となっております。残り約3兆円は、従前赤字国債で対応してきた基礎年金国庫負担分に充てられており、赤字国債発行の置きかえにすぎません。
また、低所得世帯に1万円の給付金を支給するとしておりますが、消費税増税による生活必要品や光熱水費などの値上げによる影響が大きく、給付金という支援は不適当であり、逆進性は改善されておりません。
以上、増税をされた消費税が社会保障に充てるとされていたことがほごにされている状況から、さらなる増税については反対するものの、本陳情については趣旨採択の立場をとることを申し上げ、討論といたします。

議長(清水直幸君)

ほかに討論ありませんか。

宮川正子君

陳情第5号 消費税増税及び10%への引き上げに反対する意見書の提出を求めることについて、不採択の立場で討論に参加いたします。
2012年の国立社会保障・人口問題研究所の統計によれば、人口はおよそ2048年に1億人を割り込み、2060年には8,674万人になるとされています。この間、平均すれば毎年83万人の人口が減少し、減少率は年平均0.78%となります。
さらに、人口減少の原因となった少子化と長寿化による高齢世代の増加が相まって年齢構造の高齢化がさらに進み、2013年現在の65歳以上人口比率は25.1%であるが、今後4割まで高まるとのことです。扶養率として、1人の65歳以上を支える20歳から64歳の人口は1950年では10.0人であったのが、2010年では2.6人の現役世代が高齢者を支え、2060年に1.2人にまで減少します。
年金などの社会保障制度は、高齢者などを支えるための所得再分配の仕組みであるものの、現役世代の負担が重くなり、そもそも現役世代を構成する働き手が減少することから、再分配すべき資源も減ってしまいます。厚生労働省によれば、社会保障給付費は2011年度の108.1兆円から、2025年度には151.0兆円にまで膨らむとされています。一方、財源がないという理由で単純に削減するというものでもなく、社会保障制度は不可欠な社会システムであります。
このような状況にあって社会保障制度を維持し、かつ特定の世代に負担が偏らないようにするための消費税率引き上げで、増税分は全額社会保障の安定と充実のために使っていくとのことです。増税分を活用することで、基礎年金の国庫負担割合が恒久的に2分の1となり、今年4月からは遺族基礎年金を父子家庭にまで拡大。医療・介護の保険料については、2014年度中に国民健康保険や後期高齢者医療の保険料の軽減対象を拡大。2015年1月からは高額療養費制度の所得区分を細分化して、低中所得層の負担を軽減します。あわせて難病や小児慢性特定疾患の医療費助成の対象疾患を大幅にふやします。
一方、今回の改革では消費税が新たに少子化対策の財源として活用されることになりました。年金、医療、介護、子育てなど、国民の暮らしを支える社会保障制度を断じて守らなければなりません。このことは、今を生きる私たちの将来世代に対する責任であると考えます。今後、8%から10%への引き上げに対しては経済動向を慎重に見きわめ、慎重な対応を望むものです。
以上のことから、社会保障の財源を別に求めることなしでの撤廃は、到底承服できるものではないことを申し上げ、陳情第5号 消費税増税及び10%への引き上げに反対する意見書の提出を求めることについての陳情に不採択の立場での討論といたします。

議長(清水直幸君)

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第5号を起立により採決いたします。
陳情第5号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。

◎ 議案第46号及び陳情第4号

議長(清水直幸君)

日程第8及び第9 議案第46号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について及び陳情第4号 江別市の精神障害者のための交通費助成を求めることについて、以上2件を一括議題といたします。
生活福祉常任委員長の報告を求めます。

生活福祉常任委員長(宮川正子君)

ただいま上程されました議案1件及び陳情1件につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
初めに、議案第46号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正は、平成25年8月に京都府の花火大会で発生した火災の教訓を踏まえ、消防法施行令の一部改正により、各自治体が条例で定めるべき基準が示されたことに伴い、多数の人が集まる祭礼、縁日、花火大会、展示会などの催しに際して、火災が発生するおそれのある器具などを使用する場合の規定や、屋外における大規模な催しとして、指定催しに該当した場合の防火管理の規定などについて定めるものであります。
以上の説明を受け、結審いたしましたところ、討論はなく、議案第46号については、全員一致により原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、陳情第4号 江別市の精神障害者のための交通費助成を求めることについて申し上げます。
委員会では、担当部局に対し、精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移と所得状況、障害者タクシー利用料金助成事業及び心身障害者自立促進交通費助成事業の実施状況、旭川市のバス料金助成状況について資料の提出を求め、審査を進めてまいりました。
主な質疑の状況について申し上げますと、障がい者の移動の確保のために、予算を各制度単独ではなくトータルとして使用する政策的な考え方についての質疑に対し、答弁では、現在、障害者タクシー利用料金助成事業や心身障害者自立促進交通費助成事業のほか、障害者移動支援事業や福祉有償運送制度など、さまざまな施策を組み合わせて移動を支援している。今後はこれらを総合的に考えていくべきであり、財源を有効に使っていく方法について研究していきたいと述べられております。
また、これまでもバス会社とは交渉してきた経緯があるが、より具体的な内容を示して交渉してはどうかとの質疑に対し、バス会社としては路線をどう守るかに視点があり、かなり厳しい状況と聞いているが、これからもできるだけ理解していただけるよう、バス会社への働きかけを続けていきたいと答弁されております。
討論の状況について申し上げますと、趣旨採択とすべきとの立場の委員からは、バス事業者は、利用者数の減少や燃料価格の高騰が続く厳しい経営状況の中、運賃を据え置いてきており、運賃割引の対象者を拡大することは難しく、また、今まで事業者の社会貢献という努力に支えられてきたものを市税で賄うことについては、さまざまな影響が考えられる。昨年11月には、北海道市長会で障がい者に対する公共交通機関の運賃割引の充実について北海道へ要請を行ったが、今後とも、運賃割引に向けた要望を粘り強く継続しながら、国としての障がい者施策の充実に向けた制度改正を要望すべきと考えることから、趣旨採択とすべきと述べられております。
また、採択すべきとの立場の委員からは、市が、生活、教育、高齢者など、支援を必要とするさまざまな分野で事業対応していることは評価するが、各事業や予算を全体的に見ると、精神障がい者の関係についてはバランス的に低いと考える。陳情書の趣旨を理解し、先進都市の事例等を参考として推進することを求め、採択すべきと述べられております。
また、採択すべきとの立場の別の委員からは、平成24年に国土交通省の一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款が改正され、精神障がい者も身体・知的障がい者と同様に運賃割引の対象となったが、国からの支援は一切なく、各事業者の判断と負担によるものとなっている。障害者差別解消法にのっとれば、精神障がい者にのみ日常利用する交通機関の運賃割引がないことは差別的な制度と言え、3障がい一元化の立場からは権利侵害ともとれることから、市として、合理的配慮としての交通費助成についていよいよ検討すべきであると考え、採択すべきと述べられております。
以上の討論を経て採決を行いました結果、陳情第4号は、多数により趣旨採択とすべきものと決しております。
委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君)

これより生活福祉常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、生活福祉常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第46号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第46号を採決いたします。
議案第46号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、陳情第4号 江別市の精神障害者のための交通費助成を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

石田武史君

陳情第4号 江別市の精神障害者のための交通費助成を求めることについて、採択すべきとの立場で討論に参加いたします。
江別市は、江別市に暮らすためのナビゲートブックえべつのじかんには、誰もが健康で心豊かに暮らせるような人に優しい環境が整っているまち、また、江別市都市計画マスタープラン2014やえべつ市民健康づくりプラン21でも、人に優しい安心して暮らせるまちをうたっております。つまり、江別市は福祉都市であることを宣言しており、市民、住民の暮らしやすさの質を今以上に上げていかなければならないものと考えます。
我々のコミュニティーには、いろいろな市民が生活し、その中にも精神障がい者と呼ばれる方々がいることは認識しなければなりません。精神障がい者とその方々を直接支援する関係者の日常的な生活が、健常者のそれと比べて、同一とはならないとしても、その差が小さくなるようにまちづくりを進めることが求められます。
当市も、生活、教育、高齢者、障がい者等、支援を必要とする方々にさまざまな事業で対応をされていることについては評価するところでありますが、支援を必要とする各事業や全体的な予算執行を見ると、精神障がい者関係についてバランス的には低いものと認識されます。今後、提出された陳情書の趣旨を理解し、先進都市の事例等を参考として、事業を推進することを求めるものです。
以上、陳情第4号 江別市の精神障害者のための交通費助成を求めることについて、採択すべき立場での討論といたします。

議長(清水直幸君)

ほかに討論ありませんか。

裏 君子君

陳情第4号 江別市の精神障害者のための交通費助成を求めることについて、趣旨採択の立場で討論いたします。
現在、精神障がい者に係る助成事業は、NHKの放送受信料減免と、北海道の心身障害者自立促進交通費助成事業として、公共交通機関を利用して施設等に通所している場合、その交通費の2分の1を助成しています。交通費助成は、平成25年度では、総件数が89件、実人数が55人、助成額は206万3,980円となっており、平成22年度と比較いたしましても、助成額、総件数、実人数ともに増加しております。
さらに、江別市としては、平成21年度より、障害者タクシー利用料金助成事業により、精神障害者保健福祉手帳1級所持者に対してタクシーチケットの交付を行っています。身体・知的・精神と3障がい合わせますと、利用金額が、平成25年度は1,509万7,300円となっています。精神障害者保健福祉手帳所持者数は本年4月1日現在では613名となっており、その推移も年々増加傾向にあるところです。
国においては、2012年6月に、障がいの程度に応じて日常生活などを総合的に支援するための障害者総合支援法が障害者自立支援法の改正法として成立し、昨年4月に施行され、一部は本年4月に施行となりました。
公明党は、これまで、同支援法制定の際にも当事者団体と意見交換を重ね、知的・精神障がい者などの生活実態を踏まえた区分認定を主張するなどの取り組みを推進してきたところであります。
次に、バス事業者については、障がい者に対して割引を行う際、国土交通省が定めた標準運送約款に基づいて割引を行っていますが、国の支援はなく、各事業者の判断となっています。
江別市では、現実的に新たな財政負担は難しい状況として、これまで事業者に対して要請活動を行ってまいりました。
また、昨年11月に北海道市長会でも、北海道に、公共機関の運賃割引の充実について要請をいたしましたが、本年1月の回答によりますと、平成25年7月にJR等関係公共交通機関への要請や、各道立保健所が、運賃割引をしていない乗合バス事業者に対して個別に訪問、要請を行っているとありました。
今後も市として、各事業者に対して運賃割引に向けた要望を継続しながら、国に対しては、制度そのものの改善が図られるべきと考えますことから、陳情第4号 江別市の精神障害者のための交通費助成を求めることについて、趣旨採択の討論といたします。

議長(清水直幸君)

ほかに討論ありませんか。

高橋典子君

陳情第4号 江別市の精神障害者のための交通費助成を求めることについて、採択すべきとの立場から討論いたします。
本陳情と同様に、精神障がい者への交通費助成を求める陳情は平成13年より幾度となく提出されてきたものであり、精神障がい者の置かれている状況について当市議会として理解を深めてきたところです。
平成18年に施行された障害者自立支援法では、それまでの支援費制度から、身体障がい、知的障がいに精神障がいも対象に加え、3障がいの一元化ということがうたわれましたが、交通運賃割引については、精神障がい者は対象外のままとされてきました。その後、当事者や関係団体等の粘り強い運動で、平成24年の一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款改正によって、精神障がい者も、身体障がい者や知的障がい者と同様に運賃割引の対象となり、また、平成26年1月、国は障がい者が差別なしに社会保障を享受する権利を認める国連の障害者の権利に関する条約を批准するなど、障がい者を取り巻く環境は大きく変化してきました。しかしながら、約款の改正が交通事業者に強制力を持つものではないため、現時点においても当市にかかわる交通事業者等においては、精神障がい者は運賃割引の対象外のままとなっています。
かねてから、精神障がい者が置かれている経済的状況が厳しいことは十分認識されているところであり、さらに、今回の委員会審査において提出された精神障害者保健福祉手帳所持者の所得等の資料からも、多くの方が生活保護世帯や低所得者層であり、主として障害年金で生計を立てていることがうかがえ、今まで以上に厳しい状況にあることが示されています。
しかも、精神障がい者が地域で暮らし続けるためには、病状の確認と服薬の継続のために定期的な通院は欠かせないものであり、また、社会復帰施設等への通所などの努力もされていますが、そのための交通費負担が重たいものであることは十分理解できるものです。
当市においてはこれまで、交通運賃割引について市内事業者への申し入れがなされ、その内容についてもお聞きしてきたところですが、標準運送約款改正による運賃割引に対し国からの支援は一切なく、あくまでも各事業者の判断と負担によるものとされています。
移動の支援ということを考えたとき、本来は市町村の範囲で対応するのではなく、国や北海道など広い範囲で対応することが現実の場面に照らしても適切なものであることは言うまでもありませんが、それが実現していない以上は、最も身近な自治体から実施することが求められると考えます。
陳情の中で示された旭川市においては、昨年度まで精神障害者保健福祉手帳所持者に対し年間3,000円分のバス券またはバスカードを交付していたバス料金助成事業を、今年度からは障害者バス利用促進補助金として、市内でのバスの乗降について現金での支払い時に半額とする方法に切りかえ、減額分をバス事業者に対し補助金として交付することとしています。このことに係る予算は、前年度のバス料金助成事業では431万7,000円、今年度のバス利用促進補助金では578万8,000円とのことであります。
当市においてはどのような手法が適切なのか、検討する必要はあるかと思いますが、いずれにせよ精神障がい者が他の障がいと同様の運賃割引を求めることは道理のあることであり、置かれている状況を考えるなら具体的な検討を始めることが求められるものと言えます。さらに、当市で実施している障害者タクシー利用料金助成事業の利用状況では、3障がい全体の利用率は67%程度であり、身体障がいでは増加傾向の一方、知的・精神障がいについては減少傾向であり、この状況について検証を行い、個々の障がい特性に応じた支援方法の検討や、不要となる予算を精査し、障がい者の移動の確保という政策的な観点から総合的に検討することも求められます。
本陳情については趣旨採択ということも言われていますが、趣旨採択とは、願意は妥当であるが費用の面などで実現性の確信が持てない場合にとられる方法であります。しかしながら、本陳情の内容は、市内バス路線維持のための補助のあり方や、先ほど述べた予算の精査や手法の検討など、積極的な姿勢で検討する中で実現させることは可能であると考えるものです。
以上のことから、本陳情は採択すべきものであることを訴え、討論といたします。

議長(清水直幸君)

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第4号を起立により採決いたします。
陳情第4号は、委員長報告のとおり、趣旨採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、趣旨採択とすることに決しました。

◎ 議案第48号

議長(清水直幸君)

日程第10 議案第48号 新栄団地公営住宅建替B棟建築工事請負契約の締結についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。

建設部長(西村晃一君)

ただいま上程になりました議案第48号 新栄団地公営住宅建替B棟建築工事請負契約の締結について、提案理由を御説明申し上げます。
本件は、江別市営住宅長寿命化計画に基づき、老朽化した新栄団地を建てかえようとするもので、工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
本工事は議会の議決をいただきました後、平成26年度、平成27年度の2カ年で建設しようとするものであります。
次に、B棟の構造についてでありますが、鉄筋コンクリート造6階建てで、建築面積777平方メートル、延べ床面積4,058平方メートルとなっております。
住戸種別につきましては、単身者世帯向けの1LDKが24戸、2人世帯向けの2LDKが18戸、3人以上世帯向けの3LDKが5戸、身体障がい者向け住戸が1戸の合計48戸であります。
次に、工事請負契約の概要についてでありますが、去る6月9日に一般競争入札を行った結果、7億826万4,000円で、株式会社津嶋工務店を代表とする津嶋・三浦共同企業体が落札し、6月11日に仮契約を締結したところであります。
なお、詳細につきましては、添付の参考資料を御参照いただきたいと存じます。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君)

これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第48号 新栄団地公営住宅建替B棟建築工事請負契約の締結についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第48号を採決いたします。
議案第48号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 議案第49号ないし議案第52号

議長(清水直幸君)

日程第11ないし第14 議案第49号 江別第一中学校校舎改築工事請負契約の締結について、議案第50号 江別太小学校校舎棟改築建築工事請負契約の締結について、議案第51号 江別太小学校屋内体育館棟改築建築工事請負契約の締結について及び議案第52号 江別太小学校改築暖房換気設備工事請負契約の締結について、以上4件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。

教育部長(斉藤俊彦君)

ただいま上程になりました議案第49号 江別第一中学校校舎改築工事請負契約の締結について、議案第50号 江別太小学校校舎棟改築建築工事請負契約の締結について、議案第51号 江別太小学校屋内体育館棟改築建築工事請負契約の締結について及び議案第52号 江別太小学校改築暖房換気設備工事請負契約の締結について、一括して提案理由を御説明申し上げます。
これら4件は、学校施設の耐震化計画に基づき、江別第一中学校及び江別太小学校の改築を行おうとするもので、工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
これら4件の工事は議会の議決をいただきました後、平成26年度、平成27年度の2カ年で実施しようとするものであります。
次に、工事の概要について、順に申し上げます。
議案第49号の江別第一中学校校舎改築工事の規模等につきましては、鉄筋コンクリート造3階建てで、建築面積2,626.14平方メートル、延べ床面積6,385.88平方メートルとなっております。
主な教室等は、普通教室15室、特別支援教室2室、特別教室7室、多目的教室3室、多目的ホールなどであります。
次に、議案第50号の江別太小学校校舎棟改築建築工事の規模等につきましては、鉄筋コンクリート造3階建てで、建築面積2,060.52平方メートル、延べ床面積4,758.28平方メートルとなっております。
主な教室等は、普通教室12室、特別支援教室2室、特別教室4室、図書室などであります。
次に、議案第51号の江別太小学校屋内体育館棟改築建築工事の規模等につきましては、鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンクリート造平屋建て、一部2階建てで、建築面積1,540.24平方メートル、延べ床面積1,668.74平方メートルとなっております。
主な室等は、屋内体育館、音楽室、備蓄庫、多目的トイレなどであります。
次に、議案第52号の江別太小学校改築暖房換気設備工事の規模等につきましては、鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンクリート造3階建てで、延べ床面積6,427.03平方メートルとなっており、また、設備の内容については温水暖房、遠赤外線暖房、及び換気の工事となっております。
次に、工事請負契約の概要についてでありますが、いずれも去る6月9日に一般競争入札を行った結果、議案第49号は、17億6,904万円で、岩田地崎建設株式会社を代表とする岩田地崎・武田共同企業体が、議案第50号は、9億6,541万2,000円で、丸彦渡辺建設株式会社江別支店が、議案第51号は、5億4,216万円で、船木建設株式会社を代表とする船木・細川共同企業体が、議案第52号は、1億8,468万円で、松浦水道工業株式会社を代表とする松浦・王子エンジニアリング共同企業体がそれぞれ落札し、いずれも6月11日に仮契約を締結したところであります。
なお、詳細につきましては、添付の参考資料を御参照いただきたいと存じます。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君)

これより議案第49号ないし議案第52号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
議案第49号外3件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第49号 江別第一中学校校舎改築工事請負契約の締結についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第49号を採決いたします。
議案第49号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第50号 江別太小学校校舎棟改築建築工事請負契約の締結についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第50号を採決いたします。
議案第50号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第51号 江別太小学校屋内体育館棟改築建築工事請負契約の締結についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第51号を採決いたします。
議案第51号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第52号 江別太小学校改築暖房換気設備工事請負契約の締結についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第52号を採決いたします。
議案第52号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 推薦第1号

議長(清水直幸君)

日程第15 推薦第1号 江別市農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。
お諮りいたします。
江別市農業委員会委員に、配付のとおり山本由美子議員を推薦することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、江別市農業委員会委員に山本由美子議員を推薦することに決しました。

◎ 推薦第2号

議長(清水直幸君)

日程第16 推薦第2号 江別市農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。
お諮りいたします。
江別市農業委員会委員に、配付のとおり吉本和子議員を推薦することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、江別市農業委員会委員に吉本和子議員を推薦することに決しました。

◎ 意見書案第6号ないし意見書案第9号

議長(清水直幸君)

日程第17ないし第20意見書案第6号 適正な法曹人口及び司法基盤の整備のために、法曹養成制度の抜本的見直しを求める意見書、意見書案第7号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書、意見書案第8号 総合的、体系的若者雇用対策を求める意見書及び意見書案第9号 中小企業の事業環境の改善を求める意見書、以上4件を一括議題といたします。
提出者は、角田議員、岡議員、高橋議員、干場議員、宮川議員であります。
お諮りいたします。
上程中の意見書案第6号ないし意見書案第9号については、あらかじめ議会運営委員会と諮り、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、意見書案第6号ないし意見書案第9号を一括採決いたします。
意見書案第6号ないし意見書案第9号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 各委員会所管事務調査について

議長(清水直幸君)

日程第21 各委員会所管事務調査についてを議題といたします。
お諮りいたします。
閉会中における各委員会の所管事務調査について、議会運営委員長より次期議会の会期等運営についてを、総務文教常任委員長より行財政運営について、教育行政について、以上2件を、生活福祉常任委員長より生活環境行政について、保健・福祉行政について、消防行政について、病院事業について、以上4件を、経済建設常任委員長より農業行政について、商工観光行政について、建設行政について、上・下水道事業について、以上4件を、それぞれ閉会中調査したいので承認されたい旨の申し出がありました。これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。

◎ 閉会宣告

議長(清水直幸君)

今期定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。
平成26年第2回江別市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
午後 3時04分 閉会