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平成24年第2回江別市議会会議録(第5号)平成24年6月26日 2ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第

開議宣告

議長(尾田善靖君)

 これより平成24年第2回江別市議会定例会第15日目の会議を開きます。
 ただいまの出席議員は26名で定足数に達しております。

議事日程

議長(尾田善靖君)

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

会議録署名議員の指名

議長(尾田善靖君)

 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議規則第111条の規定により、野村議員、宮川議員を指名いたします。

諸般の報告

議長(尾田善靖君)

 日程第2 諸般の報告を事務局長に報告させます。

事務局長(鈴木正志君)

 ご報告申し上げます。
 本日までに市長提出案件2件、議会提出案件6件をそれぞれ受理いたしております。
 以上でございます。

議案第48号

議長(尾田善靖君)

 日程第3 議案第48号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(齊藤佐知子君)

 ただいま上程されました議案第48号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 今次改正の主な内容は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律が平成24年3月31日に公布されたことに伴い、一つに、年金所得者の申告手続を簡略化するため、公的年金等以外に所得のない方が寡婦控除を受けようとする場合、男性も含め平成26年度から申告書の提出を不要とすること、二つに、東日本大震災により滅失した居住用財産の敷地を譲渡する場合、譲渡所得の課税の特例を受けることができる譲渡期間をこれまでの3年から7年に延長すること、三つに、固定資産税において地域決定型地方税制特例措置の導入に伴い、下水道の水質基準を満たすために設けられた除害施設に対する課税標準の軽減率を規定するなど、所要の改正を行おうとするものであります。
 次に、主な質疑の状況を申し上げますと、年金所得者の申告手続に関して、寡婦であるか否かについて市が情報を把握できないのかとの質疑に対して、現在、年金保険者から市に送付される公的年金等支払報告書に扶養親族や障がい者の情報はあるが、寡婦に関する情報は含まれていないため、控除を受けるには市に申告する必要がある。平成26年度からは年金保険者が提出する報告書で確認できることから、申告書の提出は不要になると答弁されております。
 また、固定資産税に係る下水道除害施設について、軽減率がこれまでの4分の3と同じ割合としたことについての質疑があり、答弁では、道内10万人以上の他の自治体でも4分の3の割合を継続するとのことであり、また、現在、市内に対象となる施設を所有している事業所はなく、今後該当する事業所が進出することになった時点で改めて検討すると述べられております。
 以上の質疑を経て結審を行いましたところ、討論はなく、議案第48号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
 当委員会に付託されました議案第48号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
 よろしくご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で総務文教常任委員長報告を終結いたします。
 これより議案第48号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第48号を採決いたします。
 議案第48号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第45号、議案第49号及び議案第50号

議長(尾田善靖君)

 日程第4ないし第6 議案第45号 指定管理者の指定について、議案第49号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第50号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題といたします。
 生活福祉常任委員長の報告を求めます。

生活福祉常任委員長(岡村繁美君)

 ただいま上程されました議案3件につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 初めに、議案第45号 指定管理者の指定について、申し上げます。
 本件は、江別市東野幌青少年会館について、施設の性格に鑑み、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条の規定に基づき、公募によらず、野幌鉄南自治会連合会を指定管理者として指定しようとするもので、指定期間は平成24年10月1日から平成32年3月31日までであります。
 主な質疑の概要でありますが、野幌鉄南自治会連合会が指定管理の申込みをすることとなった経緯についての質疑に対して、答弁では、平成22年12月頃に自治会連合会から指定管理の導入に積極的な意向が示され、総会での手続などを経て市との協議を続けてきたもので、その後、市として改めて連合会を組織する19の自治会に意向を確認し、協議が整ったことから今回の提案に至ったものであると述べられております。
 また、指定期間に関する質疑があり、答弁では、野幌鉄南自治会連合会から強い要望があったことに加え、当該施設は、これまで地域住民が集う場として重要な役割を果たしてきており、市としても、地域に密着した安定的な施設管理や、管理・運営上のノウハウの蓄積に一定の期間が必要であると考え、現行制度で最長となる期間に決定したと述べられております。
 以上の質疑を経て結審に至っておりますので、次に討論の概要を申し上げます。
 賛成の立場の委員からは、当該施設がこれまで担ってきた児童センターとしての役割や地域との深い関わりなどから、地元自治会で構成された野幌鉄南自治会連合会を指定管理者とすることは妥当と考える。一方で、指定期間については、議会のチェック機能を生かすとともに、安定的な運営が継続できるよう評価を行う観点から、短く区切ることも想定すべきであったと指摘する。今後、市と連合会が協力しつつも緊張感のある関係を保ち、施設の設置目的の達成に向けた効率的な管理・運営がなされることを期待し、賛成すると述べられております。
 以上の討論を経て採決を行いました結果、議案第45号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
 次に、議案第49号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。
 今次の改正は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律が交付されたことに伴い、東日本大震災被災者の国民健康保険税の所得割負担を軽減するため、居住用家屋を滅失した市民がその敷地を譲渡した場合の課税特例期間をこれまでの3年から7年に延長するものであります。
 主な質疑の概要でありますが、市内の対象者と手続に関する質疑があり、答弁では、現時点で被災地から市内に転入し特例措置を受けている者はいないが、特例措置を受けるためには、り災証明書などの必要書類を添付し確定申告をする必要があると述べられております。
 以上の質疑を経て結審いたしましたが、討論はなく、採決を行いました結果、議案第49号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
 次に、議案第50号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。
 今次の改正は、今後、普及が見込まれる電気自動車用の急速充電設備について火災予防上の安全基準を定めるとともに、漂白剤や除菌剤などに含まれている炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が消防法上の危険物に追加されたことから、新たに火災予防条例の規制を受けることとなる場所に関する経過措置を規定するものであります。
 主な質疑の概要でありますが、急速充電設備の設置状況に関する質疑があり、答弁では、現時点で市内の設置例はないが、近郊では、札幌市が17か所、岩見沢市が1か所、千歳市が2か所など、全道では53か所に設置されていると述べられております。
 また、市内の事業所における炭酸ナトリウム過酸化水素付加物の貯蔵状況に関する質疑があり、答弁では、市内には100グラム程度を貯蔵しているクリーニング店が1店あるのみで、規制数量を貯蔵している事業所はないが、今後の可能性として、物流センターやドラッグストアなどの大型量販店で規制数量を超えて貯蔵することは考えられると述べられております。
 以上の質疑を経て結審いたしましたが、討論はなく、採決を行いました結果、議案第50号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
 委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより生活福祉常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で生活福祉常任委員長報告を終結いたします。
 これより議案第45号 指定管理者の指定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第45号を採決いたします。
 議案第45号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第49号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第49号を採決いたします。
 議案第49号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第50号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第50号を採決いたします。
 議案第50号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第51号

議長(尾田善靖君)

 日程第7 議案第51号 江別市工場立地法準則条例の制定についてを議題といたします。
 経済建設常任委員長の報告を求めます。

経済建設常任委員長(高間専逸君)

 ただいま上程されました議案第51号 江別市工場立地法準則条例の制定について、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 本議案は、本市における企業誘致や北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区の取り組みを推し進めるに当たり、工業団地内の食品を製造、加工する特定工場に限定して、工場立地法に定められた敷地に占める緑地の面積割合、環境施設の面積割合を緩和するため、新たに条例を制定しようとするものであります。
 主な質疑の状況を申し上げますと、江別市の緑豊かなイメージをどのように捉えているのかとの質疑に対して、江別市は、過去から緑を増やそう、守ろう、育てよう、活用しようとするまちづくりを進めてきたことから、緑が多いというイメージを崩してはいけないと考えている。業種や区域を限定することによって緑の減少を最小限にとどめ、経済の活性化と緑豊かなまちづくりの両立を進めていきたいと答弁されております。
 また、緑地面積率等を緩和することは、緑化を抑制することにつながるのではないかとの質疑があり、答弁では、既存の立地企業については、緑地面積率等の緩和により工場の増設等を促進することから、緑地面積の減少が予想される一方で、新規の企業立地によって、新たに緑地が整備され、緑地面積の増加が見込まれるため、一概に緑が抑制されることにならないと考えていると述べられております。
 以上の質疑を経て結審に至っておりますので、次に討論の概要を申し上げます。
 賛成の立場の委員からは、自然環境や緑の保護、拡大を重視すべきであるが、周辺環境との調和を第一に考えて、食のまちづくりを構築するため食品製造・加工企業に限定したこと、また、食品関連企業は雇用創出の拡大など市内経済の活性化につながるメリットが期待できることから、賛成すると述べられております。
 同じく賛成の立場の委員から、緑地面積率の緩和は、緑という当市の魅力を損なうことにつながるのではとの懸念もあるが、周辺環境に配慮した協定も検討されている。企業を誘致し、雇用の拡大を図ることは重要であり、条例制定は市の活性化に結び付くものと理解し、賛成すると述べられております。
 以上の討論を経て採決を行いました結果、全員一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しております。
 委員会の審査経過と結果につきまして、ご報告いたしましたので、よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより経済建設常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で経済建設常任委員長報告を終結いたします。
 これより議案第51号 江別市工場立地法準則条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第51号を採決いたします。
 議案第51号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第53号

議長(尾田善靖君)

 日程第8 議案第53号 新栄団地公営住宅建替A棟建築工事請負契約の締結についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

建設部長(西村晃一君)

 ただいま上程になりました議案第53号 新栄団地公営住宅建替A棟建築工事請負契約の締結について、提案理由をご説明申し上げます。
 本件は、江別市営住宅長寿命化計画に基づき、老朽化した新栄団地を建て替えようとするもので、工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
 市では、市内経済の活性化を図るため、できるだけ早期の工事着工に向けて計画を進めてまいりましたが、A棟につきましては、議会の議決をいただきました後、平成24年度、平成25年度の2か年で建設しようとするものであります。
 次に、A棟の構造についてでありますが、鉄筋コンクリート造り六階建てで、建築面積826平方メートル、延べ床面積4,276平方メートルとなっております。
 住戸種別につきましては、単身者世帯向けの1LDKが12戸、2人世帯向けの2LDKが18戸、3人以上世帯向けの3LDKが18戸の合計48戸であります。
 また、自然エネルギーの活用を図るとともに、可能な限り災害時の電力需要に対応することを目的として、全ての住棟の屋上に太陽光パネルを設置いたします。
 次に、工事請負契約の概要についてでありますが、去る6月20日に、市内企業で構成された共同企業体による一般競争入札の結果、6億522万円で、丸彦渡辺建設株式会社江別支店を代表とする丸彦渡辺・津嶋・石崎共同企業体が落札し、6月22日に工事請負仮契約を締結したところであります。
 なお、詳細につきましては、参考資料を添付しておりますのでご参照いただきたいと存じます。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第53号 新栄団地公営住宅建替A棟建築工事請負契約の締結についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第53号を採決いたします。
 議案第53号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

意見書案第5号ないし意見書案第9号

議長(尾田善靖君)

 日程第9ないし第13 意見書案第5号 義務教育費国庫負担制度の堅持、平成25年度国家予算における教育予算確保・拡充を求める意見書、意見書案第6号 けいれん性発声障害(SD)の研究・治療等の推進を求める意見書、意見書案第7号 地方財政の充実・強化を求める意見書、意見書案第8号 新たな高校教育に関する指針の見直しと地域や子供の実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書及び意見書案第9号 再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書、以上5件を一括議題といたします。
 提出者は、鈴木議員、齊藤議員、立石議員、角田議員、吉本議員であります。
 お諮りいたします。
 上程中の意見書案第5号ないし意見書案第9号については、あらかじめ議会運営委員会と諮り、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 引き続き、意見書案第5号ないし意見書案第9号を一括採決いたします。
 意見書案第5号ないし意見書案第9号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

陳情第2号

議長(尾田善靖君)

 日程第14 陳情第2号 「人工内耳」体外機器(スピーチプロセッサ)の買い替え及び機器に付属する各種電池・充電器の助成に関することについてを議題といたします。
 上程中の陳情第2号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。
 なお、閉会中継続審査といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

報告第19号

議長(尾田善靖君)

 日程第15 報告第19号 専決処分についてを議題といたします。
 本件に対する報告を求めます。

建設部長(西村晃一君)

 ただいま上程になりました報告第19号 専決処分につきまして、ご報告申し上げます。
 本件は、和解金請求調停事件に係る訴えの提起及び和解でございまして、地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項の指定により、平成24年5月11日及び同6月11日に専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき、ご報告申し上げるものでございます。
 平成23年12月7日に議会の議決をいただきました未成年者4人による野幌グリーンモール内の器物損壊事件に係る和解について、損害賠償金を一括で支払う旨の示談書を取り交わした者のうち、2人の未成年者及び各々の法定代理人親権者から支払期日までに納付がありませんでした。
 市では、再三にわたり支払督促を行ってまいりましたが履行されなかったことから、既に納付済みの者や、分割払により支払を継続している者との公平性に鑑み、平成24年4月20日付けで札幌簡易裁判所に支払督促の申立てを行っております。
 その結果、これに基づく同裁判所からの支払督促通知に対し、2人の未成年者及び各々の法定代理人親権者から、分割払を希望する旨の異議申立書が提出されたため、民事訴訟法第395条の規定により、支払督促の異議申立てのときに訴えの提起があったものとみなされ、訴訟手続に移行したものであります。
 その後、6月11日に同裁判所で調停が行われ、裁判官から、各々の法定代理人親権者が連帯してそれぞれの未払和解金を合算した計81万7,316円を平成24年7月から平成27年4月まで分割して支払うことを旨とする和解案が提案され、市及び相手方双方がこれを受け入れることを了承したため、本件に対する和解に至ったものであります。
 なお、本件の詳細につきましては、お手元に配付の専決処分書に記載のとおりとなっておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
 以上、専決処分についてご報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上をもって、報告第19号を終結いたします。

各委員会所管事務調査について

議長(尾田善靖君)

 日程第16 各委員会所管事務調査についてを議題といたします。
 お諮りいたします。
 閉会中における各委員会の所管事務調査について、議会運営委員長より次期議会の会期等運営についてを、総務文教常任委員長より行財政運営について、教育行政について、以上2件を、生活福祉常任委員長より生活環境行政について、保健・福祉行政について、消防行政について、病院事業について、以上4件を、経済建設常任委員長より農業行政について、商工観光行政について、建設行政について、上・下水道事業について、以上4件を、それぞれ閉会中調査したいので承認されたい旨の申し出がありました。これを承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

閉会宣告

議長(尾田善靖君)

 今期定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。
 平成24年第2回江別市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
 午後 2時04分 閉会

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