平成21年第4回江別市議会会議録(第1号)平成21年11月26日 4ページ
6 議事次第の続き
認定第4号ないし認定第9号
議長(坂下博幸君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
議事を続行いたします。
議案第61号及び議案第62号
議長(坂下博幸君)
日程第13及び第14 議案第61号 北海道市町村備荒資金組合を組織する市町村の数の増減について及び議案第62号 北海道後期高齢者医療広域連合を組織する市町村の数の増減について、以上2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(北口彰君)
ただいま上程になりました議案第61号 北海道市町村備荒資金組合を組織する市町村の数の増減について、提案理由をご説明申し上げます。
北海道市町村備荒資金組合は、道内のすべての市町村が加入し、災害による減収の補てんや災害復旧事業費その他災害に伴う費用に充てる積立金等に関する事務を共同で処理するために設立された一部事務組合であります。
この北海道市町村備荒資金組合を組織する上湧別町と湧別町が本年10月5日に合併し、新たに湧別町となりましたが、一部事務組合を組織する市町村の数を増減する場合、地方自治法第286条第1項の規定に基づき、関係市町村の協議によりこれを定め、北海道知事の許可を受けなければならないほか、この協議は、同法第290条の規定により、すべての関係市町村の議会の議決を経なければならないこととなっているものであります。
このため、北海道市町村備荒資金組合から、合併前の上湧別町及び湧別町を脱退させ、新たに、合併後の湧別町を加入させることに伴う構成団体の数の増減について、協議の依頼がありましたので、議会の議決を求めるものであります。
なお、脱退及び加入の日につきましては、地方自治法第286条第1項の規定による北海道知事の許可のあった日とするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
健康福祉部長(斎藤嘉孝君)
ただいま上程になりました議案第62号 北海道後期高齢者医療広域連合を組織する市町村の数の増減について、提案理由をご説明申し上げます。
北海道後期高齢者医療広域連合は、道内のすべての市町村が加入し、後期高齢者医療制度の事務を円滑かつ効率的に運営していくために設立された特別地方公共団体であります。
この北海道後期高齢者医療広域連合を組織する上湧別町と湧別町が本年10月5日に合併し、新たに湧別町となりましたが、広域連合を組織する市町村の数を増減する場合、地方自治法第291条の3第1項の規定に基づき、関係市町村の協議によりこれを定め、北海道知事の許可を受けなければならないほか、この協議は、同法第291条の11の規定により、すべての関係市町村の議会の議決を経なければならないこととなっているものであります。
このため、北海道後期高齢者医療広域連合から、合併前の上湧別町及び湧別町を脱退させ、新たに、合併後の湧別町を加入させることに伴う構成団体の数の増減について、協議の依頼がありましたので、議会の議決を求めるものであります。
なお、脱退及び加入の日につきましては、地方自治法第291条の3第1項の規定による北海道知事の許可のあった日とするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(坂下博幸君)
これより議案第61号及び議案第62号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
議案第61号及び議案第62号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第61号 北海道市町村備荒資金組合を組織する市町村の数の増減について及び議案第62号 北海道後期高齢者医療広域連合を組織する市町村の数の増減についてに対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第61号及び議案第62号を一括採決いたします。
議案第61号及び議案第62号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第79号
議長(坂下博幸君)
日程第15 議案第79号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
消防長(山田武志君)
ただいま上程になりました議案第79号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
このたびの改正につきましては、貯蔵量1,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所及び貯蔵量500キロリットル以上1,000キロリットル未満の準特定屋外タンク貯蔵所において、タンクの耐震強化の改修を行う場合、適合期限を延長する危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令が平成21年11月1日に施行され、新たに休止中のこれらの屋外タンクにあっては、使用を再開する日の前日までとする適用期限が追加されたものであります。
これに伴いまして、危険物の貯蔵所等の設置許可申請又は位置、構造等の変更の許可申請に係る審査料を規定している江別市手数料条例の別表第2第13項の別記中に、休止中の準特定屋外タンク貯蔵所における適用期限についての規定を加えようとするものであります。
なお、附則についてでありますが、条例の施行期日を公布の日からとするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(坂下博幸君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第79号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第79号を採決いたします。
議案第79号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第63号ないし議案第78号
議長(坂下博幸君)
日程第16ないし第31 議案第63号ないし議案第78号の指定管理者の指定について、以上16件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
副市長(佐々木雄二君)
ただいま上程になりました議案第63号 指定管理者の指定についてほか15件につきまして、提案理由を一括してご説明申し上げます。
これらの議案は、いずれも江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条及び第7条の規定に基づき、平成22年4月1日から公の施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の選定を終えましたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
初めに、議案第63号は、江別市民会館の管理をイオンディライト・ケイズグループに、議案第64号は、江別市中央公民館、同野幌公民館、同大麻公民館、江別市民文化ホール及び江別市コミュニティセンターの管理を株式会社江別振興公社に、議案第65号は、江別市民体育館、同大麻体育館、同青年センター及び東野幌体育館の管理を財団法人江別市スポーツ振興財団に、議案第66号は、江別市あけぼのパークゴルフ場の管理をエコ・グリーン事業協同組合に、議案第67号は、江別市森林キャンプ場の管理をエコ・グリーン事業協同組合に、議案第68号は、江別市ふれあいワークセンターの管理を社団法人江別市シルバー人材センターに、議案第69号は、江別市上江別老人憩の家の管理を上江別自治連合会に、議案第70号は、江別市いきいきセンターさわまち、同いきいきセンターわかくさ、同デイサービスセンターあかしや、あかしや保育園及び保健センターの管理を財団法人江別市在宅福祉サービス公社に、議案第71号は、江別元町地区センターの管理を元江別地区自治会連合会に、議案第72号は、豊幌地区センターの管理を豊幌両自治会連絡協議会に、議案第73号は、江別市葬斎場の管理を株式会社東洋実業に、議案第74号は、江別市大麻集会所の管理を財団法人江別市スポーツ振興財団に、議案第75号は、江別市勤労者研修センターの管理をNPO法人江別IT技術者協会に、議案第76号は、江別市花き栽培技術指導センターの管理を株式会社フラワーテクニカえべつに、議案第77号は、江別市野幌駐車場及び同大麻中町駐車場の管理を江別環境整備事業協同組合に、議案第78号は、飛烏山公園、石狩川河川敷緑地及び大麻中央公園ほか4公園内の屋外体育施設の管理を財団法人江別市スポーツ振興財団にそれぞれ行わせるものであります。
なお、指定の期間でありますが、議案第69号の江別市上江別老人憩の家、議案第71号の江別元町地区センター、議案第72号の豊幌地区センターについては自治会等が地域に密着した施設管理を行う施設、議案第76号の江別市花き栽培技術指導センターについては施設の特性から管理する団体が特定される施設、及び議案第70号の江別市いきいきセンターさわまち等については専門的な知識を有する人材の育成・確保やサービス利用者と管理運営する団体との強い信頼関係が不可欠な福祉施設として、それぞれ平成30年3月31日までの8年間とし、そのほかは、平成26年3月31日までの4年間とするものであります。
以上、議案第63号 指定管理者の指定についてほか15件の議案について、一括してご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(坂下博幸君)
これより議案第63号ないし議案第78号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第63号ないし議案第67号は総務文教常任委員会に、議案第68号な いし議案第74号は生活福祉常任委員会に、議案第75号ないし議案第78号は経済 建設常任委員会に付託いたします。
議案第80号
議長(坂下博幸君)
日程第32 議案第80号 江別市後期高齢者医療に関する条例及び江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(斎藤嘉孝君)
ただいま上程になりました議案第80号 江別市後期高齢者医療に関する条例及び江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
改正の理由でありますが、現在、当市では、後期高齢者医療保険料や介護保険料を滞納した場合、納期限の翌日から1か月間は延滞利率を軽減し、本来の14.6%から7.3%、若しくは前年の11月30日現在の日本銀行が定める基準割引率プラス4%のいずれか低い利率で計算することとなっているところであります。
しかし、現下の厳しい経済状況で、健康保険料や厚生年金保険料などの支払に困窮している事業主などに配慮し、国は、延滞金の軽減利率の適用期間を国税徴収の例に倣い3か月とする社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律を本年5月1日に公布し、平成22年1月1日から施行することから、当市の後期高齢者医療保険料や介護保険料についても、これに準じて、延滞金の軽減利率の適用期間について、所要の改正を行おうとするものであります。
改正の内容でありますが、江別市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項及び江別市介護保険条例第9条第1項に規定する延滞金の軽減利率の適用期間を現行の納期限の翌日から1か月を3か月に改めようとするものであります。
なお、附則についてでありますが、第1項はこの条例の施行期日を、第2項は経過措置をそれぞれ規定するものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(坂下博幸君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第80号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。
議案第81号
議長(坂下博幸君)
日程第33 議案第81号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
副市長(佐々木雄二君)
ただいま上程になりました議案第81号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
地方公務員の給与の決定につきましては、国及び他の地方自治体並びに民間給与との均衡を図ることとされており、江別市は、これまでも人事院勧告を尊重するとの基本姿勢に立ち、国家公務員の取扱いに準拠してまいりました。
本年8月11日付けの人事院勧告は、厳しい経済・雇用情勢を受けて、民間との給与比較において、月例給、特別給のいずれも公務が民間を上回っている結果を踏まえ、月例給について、俸給表の引下げ改定を行うとともに、特別給(期末勤勉手当)についても、年間で0.35月分引き下げることとしております。
また、時間外労働の割増し賃金率等に関する労働基準法の改正を踏まえて、超過勤務手当の支給割合等について所要の改定を行うことを主な内容としております。
江別市といたしましては、人事院勧告による一般職国家公務員の改定内容に準拠し、社会経済情勢や他の自治体の動向などを総合的に検討しながら職員の給与を決定するというこれまでの取扱いに従いまして、本市の一般職の職員の給与を改定すべく、所要の改正を行おうとするものです。
また、議員、特別職及び教育長につきましても、一般職の職員の改定にかんがみ、所要の改正を行おうとするものです。
なお、今回の改正については、12月期に支給される期末勤勉手当の支給割合に変更が生じますことから、その基準日である12月1日前に改正後の条例が公布されている必要がありますので、今回の定例会での提案となったものでございます。
それでは、改正する条例の内容についてご説明申し上げます。
この条例は、全7条と附則からなっており、それぞれの条におきまして、関連する条例を一括して改正しようとするものであります。
まず、第1条の江別市職員の給与に関する条例の一部改正でありますが、第4条の2及び第4条の3の引用条項を整備するとともに、第17条第2項で定める期末手当の支給割合について、6月期は、現行の100分の140を100分の125に、12月期は、現行の100分の160を100分の150に改めるものであります。
また、同条第3項の再任用職員等の期末手当の支給割合について、6月期は、現行の100分の75を100分の65に、12月期は、現行の100分の85を100分の80に改めるものであります。
また、第17条の3第2項第1号で定める再任用職員以外の職員の勤勉手当の支給割合について、現行の100分の75を100分の70に改めるものであります。
さらに、2ページから13ページまでの給料表につきましては、別表第2において、再任用職員以外の医師に適用している医療職給料表(一)を除く、すべての給料表を国の改定に準じ改正するものであります。
次に、14ページの第2条は、月60時間を超える時間外勤務に係る時間外勤務手当の支給割合を100分の150又は100分の175に引き上げるとともに、当該支給割合の引上げ分の支給に代えて正規の勤務時間において代替休を指定できる制度を新設する労働基準法の改正を踏まえ、江別市も同様の措置を行うため、第11条及び第12条について、所要の改正を行うものであります。
また、第17条第3項の再任用職員等の12月期における期末手当の支給割合を、来年度からは100分の85に、第17条の3第2項第2号で定める再任用職員の勤勉手当の支給割合を、6月期、12月期のいずれも100分の35に改めるものであります。
次に、第3条の江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正でありますが、平成19年度の改定時において、給料表の切替えに伴う経過措置の適用を受ける職員のうち、今回の改正による引下げ改定の対象となる職員について、国に準じた調整を行うため、附則第7項を改正するものであります。
次に、第4条の江別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でありますが、先ほどご説明いたしました第2条の代替休制度の新設に伴い、第8条の3を追加するとともに、関連する条項を整備しようとするものであります。
次に、15ページの第5条の江別市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正でありますが、第5条第2項で定める議員の期末手当の支給割合を、6月期は、現行の100分の210を100分の190に、12月期は、現行の100分の230を100分の215に改めるものであります。
次に、第6条の江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正でありますが、第2条第3項第1号及び第2号で定める特別職の期末手当の支給割合について、6月期は、現行の100分の210を100分の190に、12月期は、現行の100分の230を100分の215に改めるものであります。
次に、第7条の江別市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正でありますが、第2条第3項第1号及び第2号で定める教育長の期末手当の支給割合について、6月期は、現行の100分の140を100分の125に、12月期は、現行の100分の160を100分の150に改めるものであります。
また、同条第4項で定める勤勉手当の支給割合について、現行の100分の70を100分の65に改めるものであります。
最後に、附則でありますが、第1項は、本条例の施行期日を平成21年12月1日とするものでありますが、第2条及び第4条の規定につきましては、平成22年4月1日とするものであります。
第2項は、本年4月から施行日の属する月の前月までの期間に係る給料表の引下げに伴う差額相当分を調整するため、本年12月期の期末手当支給時において、所要の措置を講じようとするものであります。
第3項は、第1条の規定による改正後の課長職以上の勤勉手当の支給割合について、100分の70を100分の67.5に読み替えるものであります。
第4項は、施行に関する市長への委任規定について定めるものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(坂下博幸君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第81号は、総務文教常任委員会に付託いたします。
議案第82号
議長(坂下博幸君)
日程第34 議案第82号 平成21年度江別市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
副市長(佐々木雄二君)
ただいま上程になりました議案第82号 平成21年度江別市一般会計補正予算(第5号)につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
今次補正は、第一に、国の第1次補正予算に伴う措置、第二に、国及び北海道の補助負担金の確定に伴う措置、第三に、その他緊急を要するものへの措置を行うものであります。
以下、その概要についてご説明申し上げます。
予算書の7ページ、3の歳出をお開きいただきたいと存じます。
まず、2款総務費でありますが、1項1目一般管理費は、地震等緊急事態の際に国から緊急情報等を受信する全国瞬時警報システムの導入経費に583万円を、2項1目市民活動費は、北海道グリーンニューディール基金を活用した公共街路灯のLED化モデル事業に331万1,000円を措置するものであり、6項1目統計調査総務費は、道から市へ支給事務が移管となった調査協力者に対する謝金として29万円を追加するものであります。
次に、3款民生費でありますが、1項2目老人福祉費は、前年度決算の確定に伴う後期高齢者療養給付費負担金の精算金として1,542万円を追加するものであり、3目障害福祉費は、利用件数や支給単価の増加等により、障害者日中一時支援事業に840万円を、障害者移動支援事業に250万円を、障害者補装具給付費(児童)に380万円をそれぞれ追加するものであります。
2項4目保育所費は、民間の学校法人が開設を予定する認定こども園の施設整備費補助金として992万3,000円を措置するものであり、次に、8ページに移りまして、3項2目扶助費は、生活保護人員の増加や母子加算の復活等による決算見込みにより、1億9,100万円を追加するものであります。
次に、4款衛生費でありますが、1項1目保健衛生総務費は、新型インフルエンザの流行による患者数の増加に対応した夜間急病センターの診療体制強化のため、医師や看護師の報酬、医薬材料費等に823万8,000円を追加するものであり、3目予防接種費は、国が定める新型インフルエンザワクチン優先接種者のうち、低所得者に対する負担軽減措置として、ワクチン接種経費を全額公費負担とするため、6,150万円を措置するものであります。
次に、5款労働費でありますが、1項1目労働振興費の緊急雇用創出事業は、国の緊急雇用対策本部が打ち出した方針に沿って、道の補助金を活用した雇用対策事業が前倒しで実施されることとなったため、新たに4事業を追加実施しようとするものであります。
初めに、地方税電子化促進事業は、課税業務の電子化を進めるため、確定申告支援システムの稼動に合わせた申告者への端末操作説明や入力補助業務経費として622万9,000円を、新型インフルエンザワクチン接種推進事業は、低所得者に対するワクチン接種費用の公費負担申請に必要となる税務証明の交付業務に従事する臨時職員賃金として69万3,000円を、企業誘致促進土地利用調査事業は、工業団地内の企業の操業実態や土地利用の状況等に関する調査業務の実施に必要な臨時職員賃金及び事務経費として122万9,000円を、緊急通報システム設置事業は、新規設置者に対する機器の操作説明や保守業務、待機者の実態調査業務に従事する臨時職員賃金として34万7,000円を措置するものであり、以上の4事業により、14名の新規雇用を見込むものであります。
次に、10款教育費でありますが、1項3目教育指導振興費は、指定寄附に基づく児童用図書購入費に10万円を追加するものであります。
以上が歳出の概要でありますが、これに対応いたします歳入については、予算書の5ページ、2の歳入にお戻りいただきたいと存じます。
14款使用料及び手数料、15款国庫支出金、16款道支出金及び18款寄附金は、歳出の事務事業に対応する特定財源として、また、6ページに移りまして、20款繰越金は、今次補正の一般財源として所要の措置を行うものであります。
次に、1ページにお戻りいただきたいと存じます。
以上の結果、今次補正額は3億1,881万円の追加となりまして、これを既定の歳入歳出予算の総額395億5,153万5,000円に加えますと、その総額は398億7,034万5,000円になるものであります。
以上、一般会計に係る補正予算の概要についてご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(坂下博幸君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第82号 平成21年度江別市一般会計補正予算(第5号)に対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第82号を採決いたします。
議案第82号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
諮問第2号
議長(坂下博幸君)
日程第35 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(三好昇君)
ただいま上程になりました諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
現在、当市の人権擁護委員であります松本紀和さんは、平成22年3月31日をもって任期満了となりますが、引き続き松本紀和さんを推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして、議会の意見を求めようとするものであります。
松本紀和さんは、昭和16年1月1日生まれで、江別市大麻高町23番地の11にお住まいであります。
平成13年2月から現在まで人権擁護委員としてご活躍であり、その使命を果たされてきた実績から、今後においても積極的な活動が期待されますので、引き続き推薦いたしたくお願い申し上げる次第であります。
よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(坂下博幸君)
お諮りいたします。
本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、諮問第2号を採決いたします。
諮問第2号は、可と答申することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、諮問第2号は可と答申することに決しました。
陳情第13号ないし陳情第18号
議長(坂下博幸君)
日程第36ないし第41 陳情第13号 新型インフルエンザワクチン接種費用の公費助成を求めることについて、陳情第14号 最低保障年金制度の創設を求めることについて、陳情第15号 2010年度の年金確保に関することについて、陳情第16号 日本年金機構の設置凍結を求めることについて、陳情第17号 後期高齢者医療制度の廃止を求めることについて及び陳情第18号 75歳以上の高齢者と、子どもの医療費の無料化。来年度から実施の70歳~74歳の高齢者の1割から2割への医療費負担を撤回することを求めることについて、以上6件を一括議題といたします。
上程中の陳情第13号ほか5件は、生活福祉常任委員会に付託いたします。
散会宣告
議長(坂下博幸君)
本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって散会いたします。
午後1時50分 散会