ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 本 会 議 会 議 録 の 閲 覧 > 平成20年分の目次 > 平成20年第3回江別市議会会議録(第1号)平成20年9月3日 2ページ

平成20年第3回江別市議会会議録(第1号)平成20年9月3日 2ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第

開会宣告・開議宣告

議長(星 秀雄君)

 これより平成20年第3回江別市議会定例会を開会いたします。
 ただいまの出席議員は27名で定足数に達しております。
 直ちに本日の会議を開きます。

議事日程

議長(星 秀雄君)

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

会議録署名議員の指名

議長(星 秀雄君)

 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議規則第111条の規定により、
               角 田 議 員
               堀 内 議 員
を指名いたします。
◎ 会期の決定
○議長(星 秀雄君) 
 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。
 お諮りいたします。
 今期定例会の会期は、あらかじめ議会運営委員会と諮り、本日から24日までの22日間とし、4日から9日まで、及び13日から23日までは委員会審査等のため、本会議を休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
◎ 諸般の報告
○議長(星 秀雄君) 
 日程第3 諸般の報告を事務局長に報告させます。
○事務局長(富川 核君) 
 ご報告申し上げます。
 今議会におきます地方自治法第121条の規定によります説明員は、別紙印刷物のとおりでございます。
 また、今議会に提出されました案件の数並びに閉会中の議長事務報告につきましても、印刷物に掲載のとおりでございます。
 さらに、監査委員から報告のありました平成20年度定期監査前期の報告、及び例月出納検査結果報告5月分ないし7月分につきましても、お手元に配付のとおりでございます。
 以上でございます。
◎ 行 政 報 告
○議長(星 秀雄君) 
 日程第4 行政報告を議題といたします。
 行政報告を求めます。
○市長(三好 昇君) 
 それでは、行政報告を申し上げます。
 最初に、去る7月31日に北広島市で開催されました、平成20年第2回石狩教育研修センター組合議会定例会についてご報告いたします。
 当市から、私のほかに尾田総務文教常任委員長が出席されており、既に常任委員会でご報告されていることと存じますが、概要について申し上げます。
 付議されましたのは、人事案件、教育委員会委員の定数条例案件、平成20年度一般会計補正予算(第1号)及び平成19年度一般会計歳入歳出決算認定の計4件であります。
 また、定数条例案の可決に伴いまして、追加議案として人事案件2件が提出されております。
 初めに、教育委員会委員の任期満了による委員の任命については、江別市教育委員会教育長の月田健二氏が任命同意されております。
 続きまして、石狩教育研修センター組合教育委員会の委員定数に関する条例についてでありますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、現行5人の委員定数を組合構成市町村数の7人と定める条例案が可決されました。
 次に、平成20年度一般会計補正予算(第1号)については、資料別紙1のとおり歳入歳出とも73万1,000円の増額補正を行い、総額を歳入歳出それぞれ3,209万1,000円とすることで可決されました。
 また、平成19年度一般会計歳入歳出決算認定については、資料別紙2のとおり報告があり、認定されたものであります。
 次に、追加議案の教育委員の任命についてでありますが、恵庭市教育委員会教育長の松本博樹氏と、新篠津村教育委員会教育長の蜂谷寿雄氏が任命同意されております。
 次に、8月6日に恵庭市で開催されました石狩東部広域水道企業団構成団体長会議についてご報告申し上げます。
 この会議は、8月19日に開催されました第2回企業団議会定例会に先立ち、予定議案について協議を行ったものであります。
 なお、これらの議案については提案どおり議決された旨、企業長より報告がありましたので、その内容についてご説明申し上げます。
 初めに、平成19年度企業団水道用水供給事業決算認定についてでありますが、資料別紙3のとおり、収益的収支では当年度純利益として2億5,954万3,107円を計上したものであります。資本的収支においては、6億4,123万6,394円の収支不足を生じましたが、過年度分留保資金などをもって補てんしたものであります。 
 なお、平成19年度決算から報告が義務化されております資金不足比率につきましては、ない旨の報告がありました。
 次に、議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例案についてでありますが、資料別紙4のとおり、議会議員、監査委員などの日当・宿泊料を企業団職員の旅費に関する規程に準じ、一括改正するために条例を制定するものであります。
 また、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例案についてでありますが、一部の維持管理業務について長期継続契約を実施するために条例を制定するものであります。
 次に、8月25日に札幌市で開催されました平成20年第2回札幌広域圏組合議会定例会についてご報告申し上げます。
 今次定例会の案件は、監査委員の選任並びに平成19年度の一般会計及び特別会計の決算認定であります。
 初めに、監査委員には北広島市監査委員の曽根勇治氏が選任同意されております。
 次に、平成19年度一般会計歳入歳出決算認定についてでありますが、資料別紙5のとおり報告があり、認定されたものであります。
 また、平成19年度札幌ふるさと市町村圏基金事業特別会計歳入歳出決算認定についてでありますが、資料別紙6のとおり報告があり、認定されたものであります。
 次に、平成21年度国費予算の要望についてご報告申し上げます。
 去る8月5日、管内の市町村で構成しております石狩地方開発促進期成会及び関係8市町で構成しております道央圏連絡道路整備促進期成会が連携しまして、それぞれ事業予算の確保等につきまして、国土交通省など関係省庁及び関係国会議員に対し要望してきたところであります。
 次に、平成20年度工事契約状況についてでありますが、資料別紙7のとおり、8月11日現在において、総務部契約関連57件、契約率84.7%、水道部契約関連41件、契約率53.3%となっておりますが、その内容につきましては資料をごらんいただきたいと存じます。
 次に、新篠津村との合併協議についてでありますが、新篠津村では第10回江別市・新篠津村合併協議会における両論併記の協議結果を踏まえ、村内の各種団体や各地域、村議会などとの意見交換を行った上で、7月7日に村長と議長から江別市に対し合併協議を取り下げる旨の申出がありました。
 江別市といたしましては、新篠津村からの申出がありましたことから、江別市・新篠津村合併協議会の江別市側委員などと相談をさせていただいた結果、この申出を受け、合併協議を取りやめることといたしました。
 こうしたことから、7月30日に開催された第11回江別市・新篠津村合併協議会において、江別市・新篠津村合併協議会を平成20年9月30日をもって解散することについて全会一致で決定され、1年半にわたって行われた新篠津村との合併協議を終了することといたしたものであります。
 以上をもちまして、行政報告を終わります。
○議長(星 秀雄君) 
 これより行政報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上をもって、行政報告を終結いたします。
◎ 経済建設常任委員会所管事務調査報告
○議長(星 秀雄君) 
 日程第5 経済建設常任委員会所管事務調査報告を議題といたします。
 経済建設常任委員長の報告を求めます。
○経済建設常任委員長(齊藤佐知子君) 
 それでは、当委員会の閉会中の所管事務調査のうち、去る7月18日に石狩農業改良普及センターのご協力をいただき実施いたしました農作物生育状況調査について、及びえべつみらいビルへの企業誘致についてご報告申し上げます。
 初めに、農作物生育状況調査についてでありますが、調査時点における生育状況は、4月の雨不足や6月の低温による影響があったものの、7月に入ってからは好天に恵まれ、平年より水稲は1日、春まき小麦は2日、秋まき小麦は3日、それぞれ早く生育しているとのことでありました。
 水稲については、その後、8月中旬以降の低温により、登熟が2日程度遅れているとのことでありますが、現時点では平年並みの収量が見込まれるとのことであります。
 今回の調査では、昨年から本格的に作付けを始めた純米酒瑞穂のしずくの原料となる酒造好適米彗星や、現在、試験栽培中で、独特の甘みと軟らかい食感を持ち、道産米のエースとして期待される新品種ゆめぴりかについても説明を受けており、今後の本格栽培が望まれるところであります。
 次に、初冬まき栽培のハルユタカに代表される春まき小麦は、春先の少雨や低温・強風により葉先枯れが発生したとのことであります。
 5月以降は適度な土壌水分が保たれたため、生育進度は平年並みに回復したとのことでありますが、4月の乾燥の影響により、収量は平年をやや下回る見込みのようであります。
 秋まき小麦についても、同様に春先の天候不順の影響を受けたものの、5月以降の生育進度は平年並みに回復しており、平年並みの収量が見込まれているとのことであります。
 秋まき小麦の中でも、新品種北海261号はパン製造に適しており、病気や穂発芽にも強く収量性が高いため、今後の作付面積の拡大が期待されるとのことでありました。
 なお、小麦については、連作障害を防ぐため交互に大豆や露地野菜を植えていくなど、地域に合った輪作体系の確立が今後の課題になるとの指摘もありました。
 また、このほか、生産量・売上げが道内一を誇り市場評価も極めて高いブロッコリーと花き栽培農家においてストック、デルフィニウム、トルコギキョウの生育状況等についての説明を受けてまいりました。
 調査の概要は以上のとおりでありますが、今年は豊幌・美原地区において6月11日に降ひょうがあり、大豆や小豆をはじめ多くの農作物が大きな被害を受けました。
 しかしながら、JA道央、石狩農業改良普及センター及び市の三者で対応を協議し、営農技術情報を適切に提供した結果、被害の拡大を最小限に食い止められたことは関係各位の努力のたまものと思われます。
 これから多くの農作物が収穫を迎えるに当たりまして、天候に恵まれ豊じょうの秋となりますことを祈念しながら、今後の推移を注視してまいりたいと思います。
 続きまして、えべつみらいビルへの企業誘致についてでありますが、初めに、三階部分から申し上げますと、かねてより誘致交渉を続けてきた東京に本社のある株式会社ペイロールが正式に進出を表明されたとのことであります。
 同社は、給与計算関連業務のアウトソーシングを受注する、いわゆる産業支援サービスを行っている企業で、来年4月から入居して同6月ころまでには業務を開始したいとのことであります。
 また、業務開始時の従業員数は50名程度を見込み、当面は三階フロアの半分程度を使用し、来年の秋ころからは全フロアを使用することを想定されているようであります。
 なお、同社では現在、従業員1,000人以上の大手企業を主な対象として業務を請け負っておりますが、今後は300人程度の中堅企業へも取引先を拡大していきたいとの意向を示されているとのことであります。
 次に、四階部分につきましては、日本ATM株式会社が来年4月に入居し、同10月に業務を開始する予定となっておりましたが、市が早期進出に向けて強く同社に働き掛けてきた結果、来年の1月中旬から夜間コールセンター業務を開始する運びとなり、今月より準備を進めるべく工事に取り掛かりたいとのことであります。
 なお、当面は四階フロアのうち80坪程度を使用して開業準備をされるようでありますが、業務拡張に向けて来年からは、さらに40坪程度を追加使用することを想定されているとのことであります。
 また、このほか、夜間業務の開始に伴いまして、オペレーターなど十数名の雇用が見込まれておりますことも併せて報告がありました。
 以上が報告の概要でありますが、えべつみらいビルへの企業誘致につきましては、市内経済への大きな波及効果が期待できることから、地域の活性化に向けて、当委員会といたしましても今後の事業の進ちょくを注視してまいりたいと思います。
 以上、申し上げまして、当委員会の閉会中における所管事務調査報告といたします。
○議長(星 秀雄君) 
 これより経済建設常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、経済建設常任委員会所管事務調査報告を終結いたします。
◎ 陳情第5号、陳情第6号、陳情第8号及び陳情第9号
○議長(星 秀雄君) 
 日程第6ないし第9 陳情第5号 後期高齢者医療制度の廃止を求めることについて、 陳情第6号 後期高齢者医療制度の廃止を国に求めることについて、陳情第8号 後期高齢者医療制度の廃止を求めることについて及び陳情第9号 後期高齢者医療制度の中止・撤廃を国に求めることについて、以上4件を一括議題といたします。
 生活福祉常任委員長の報告を求めます。
○生活福祉常任委員長(山本由美子君) 
 ただいま上程されました陳情第5号 後期高齢者医療制度の廃止を求めることについて、ほか3件の陳情につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 これらは、いずれもさきの第2回定例会において、国の動向等を見極める必要があるため継続審査の決定をいただいたものであり、委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 これら4件の陳情は、いずれも後期高齢者医療制度の廃止について国へ意見書の提出を求めるものであり、担当部局より制度に係る資料の提出と説明を受け、慎重に審査を行ってまいりましたが、この間、当制度については、国が様々な見直しを行うことが確認されたほか、今後の動向等についても一定の見通しが立ちましたことから、このたび結審に至ったものであります。
 初めに、主な質疑の概要を申し上げますと、まず、後期高齢者医療制度と従前の老人保健制度との違いについての質疑があり、答弁では、医療機関窓口での患者負担はどちらも同様で原則1割であるが、主な相違点としては、老人保健制度は運営主体が市町村であり、その保険料については、老人保健制度自体では保険料納付がなく、加入している国民健康保険や社会保険の保険料のみであること、及び被用者保険の被扶養者は保険料の負担がないこと。また、その財源は5割が公費、残る5割すべてが国民健康保険や被用者保険からの老人保健拠出金であるのに対し、後期高齢者医療制度では、運営主体は都道府県単位の後期高齢者医療広域連合であり、保険料は制度開始時の激変緩和措置や所得に応じた軽減措置があるものの、加入者全員が負担するものであること。さらに、その財源は5割が公費、4割が国民健康保険や被用者保険からの後期高齢者支援金で、残る1割が保険料であると述べられております。
 また、後期高齢者医療制度への移行により保険料が増加する対象者数についての質疑に対し、保険料が増加する場合として、従前は被用者保険の被扶養者であったために本人は保険料負担が一切なかったが、当制度の保険料算定は個人単位であるために本人に保険料負担が生じることになる場合や、働いていて従前は被用者保険に入っていたために保険料は雇用主と折半していたが、当制度になると本人がすべて負担することになるために保険料が増加する場合などがあり、江別市では対象者約1万2,000人のうち、18.7%程度の方が従前に比べて保険料が増加すると推定されるとの答弁がなされました。
 さらに、被扶養者になっている方に係る軽減措置等の有無についての質疑では、従前被用者保険に加入していた場合は被扶養者本人の保険料負担がなかったため激変緩和措置があるが、市町村国民健康保険及び国民健康保険組合に加入していた場合は、従来から保険料負担があったため激変緩和措置がなく、所得に応じた減免措置だけであると答弁されております。
 そのほか、後期高齢者医療制度に関する市民の声についての質疑に対しては、保険料の額と公的年金からの特別徴収に関する問い合わせと苦情が多く寄せられたが、国の改善策によって、特別徴収の対象者の方の一部については申出により特別徴収から普通徴収に変更できることとなったにもかかわらず、納付の利便性などから、特別徴収のままでよいというご意見も相当数寄せられているとの答弁がなされました。
 また、今後の保険料の推移についての質疑があり、答弁では、現在の制度内容では、今後の現役世代の人口減少率の2分の1については後期高齢者の負担分に上乗せされることになっているので、少子高齢化のさらなる進行により、例え後期高齢者の医療費総額が増えなくても保険料が上がる可能性はあると述べられております。
 次に、討論の状況について、要約して申し上げます。
 初めに、採択すべき立場の委員からは、後期高齢者医療制度は各種の改善策はあるものの2年ごとの見直しで保険料が上がっていくのは明らかである。
 年金からの保険料天引きは、国の説明にある高齢者の利便のためではなく、確実に徴収することが目的である。
 国は世代間に公平な負担を求めると言っているが、実態は国の負担を減らしながら高齢者と現役世代に意図的に対立を持ち込むものであることから、採択すべきであると述べられております。
 同じく、採択すべき立場の別の委員からは、この制度は小泉内閣の際に十分な審議もない中で強行採決されたものであり、制度開始以降、保険料負担の軽減策などが打ち出されているが、制度そのものについて国民の理解が得られていない。
 家族の扶養に入っている場合、その扶養者の保険の種類によって軽減措置の適用に差があることなどのほか、制度そのものに欠陥があることから、採択すべきであると述べられております。
 一方、不採択とすべき立場の委員からは、後期高齢者医療制度は次世代以降の国民のために必要な制度であり、制度開始時に各種のトラブルはあったが、政府・与党は広く国民の意見を聴いて負担軽減策を講じたところであり、今後も適切に対応する旨の方針が示されている。
 従来の老人保健制度は、保険者と給付主体が異なること、現役世代と高齢者の負担が不明確であることなどの問題点から多くの健康保険組合の運営に支障が出たため、この老人保健制度に基づく国民皆保険制度の存続が非常に困難であることは明白で、これに戻すことは極めて無責任であることから、不採択とすべきであると述べられております。
 同じく、不採択とすべき立場の別の委員からは、少子高齢化や人口減少が進む中で国民皆保険制度の存続が危ぶまれ、高齢者医療制度の見直しは避けられないものであったことは与野党の共通認識であった。
 75歳以上の方の多くが加入していた国民健康保険では市町村ごとに保険料が最大約5倍の差があったが、後期高齢者医療制度ではその差が改善されたことから、不採択とすべきであると述べられております。
 以上の討論を経て採決を行った結果、陳情第5号ほか3件については、多数をもって採択すべきものと決したものであります。
 委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(星 秀雄君) 
 これより生活福祉常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で生活福祉常任委員長報告を終結いたします。
 これより陳情第5号 後期高齢者医療制度の廃止を求めることについて、陳情第6号 後期高齢者医療制度の廃止を国に求めることについて、陳情第8号 後期高齢者医療制度の廃止を求めることについて及び陳情第9号 後期高齢者医療制度の中止・撤廃を国に求めることについて、以上4件に対する一括討論に入ります。
 討論ありませんか。
○五十嵐忠男君 
 私は、陳情第5号 後期高齢者医療制度の廃止を求めることについて及び同趣旨の陳情第6号、陳情第8号、陳情第9号につきまして、生活福祉常任委員長の審査結果報告のとおり、採択すべきであるという立場で討論をいたします。
 ご承知のように、本年4月から75歳以上の方及び65歳から74歳までの一定の障がいのある方一人ひとりを被保険者とする後期高齢者医療制度が始まりましたが、これは、北海道後期高齢者医療広域連合が保険者となり、年額18万円以上の年金収入のある被保険者は年金から保険料が天引きされ、1割の窓口負担分を除く財源は、保険料1割、現役世代からの支援金4割、公費5割で賄うこととされ、負担の在り方は2年ごとに見直しされるというのが主な内容であります。今年3月の第1回定例会でも議論され、私どもは様々な問題点を感じながらも江別市における本年度予算を可決いたしましたが、その後多くの市民より、そして全国的にもこの制度の欠陥が指摘され、制度廃止を求める声が、今なお高まっていると認識しているところであります。
 特に、被保険者を個人単位とし、保険料も高額となり、保険料の年金天引き、包括払による掛かり付け主治医制度、終末期相談支援料、特定健康診査など、制度が複雑で、疑問や不満の声が沸き上がり、現在でも病院の窓口で混乱やトラブルなどが多発し、職員も疲弊の極みにあると言われております。
 このたびの陳情に賛成する第一の理由は、この制度は平成18年6月14日に小泉内閣により医療制度改革関連法の中で十分な審議もないまま国会で強行採決され、実施までの2年間に国民への十分な説明がされていないことであります。そもそも超高齢化が進む中、社会保障費を削減することが間違いであると言えます。
 さらに、4月の導入以降、国民の批判を受け、政府は保険料の軽減や徴収方法の修正を打ち出しておりますが、小手先であり、制度そのものの矛盾や疑問に答える内容に程遠く、被保険者や被扶養者の怒りは収まらず、国民の理解は得られていないと言わざるを得ません。
 第二に、本来医療保険制度はリスクの高い人と低い人の加入によってリスクを分散させるべきでありますが、病気になりやすく医療費も掛かる高齢者のみを対象とすることは、制度設計に問題があると言えます。医療費の抑制を図るのであれば、予防医学を中心に地域医療を充実させて高齢者の社会的入院を避けるよう努力すべきであります。
 第三に、今まで政府管掌、組合、共済などの健康保険加入者であった人は事業主と本人で保険料を折半していましたが、今後は全額保険料を負担しなくてはなりません。また、今まで保険料負担が免除されていた被用者保険の被扶養者にも保険料が課されることになります。今回の制度改正により江別市の75歳以上の対象者1万2,039人のうち1,830人、15.2%の対象者の保険料がアップいたしますが、そのほとんどが被用者保険の被扶養者とその他の被扶養者であり、これらの人々は低所得者であると推定されることから、社会保険の負担を低所得者に強いるものとなっております。
 第四に、個人を対象とした保険であるにもかかわらず、世帯年収で軽減措置が行われます。すなわち、同程度の世帯収入で、例えば300万円であっても、夫婦のそれぞれの年金が150万円の場合には均等割額が軽減され、さらに所得割額も課税されませんが、夫の年金が300万円である場合には、夫は均等割額、所得割額とも課税されるだけでなく、例え妻が無年金でも妻の均等割額も軽減されないなど、著しく不公平な状況になっております。
 以上のことから、速やかに本制度を廃止し、第一に、国民皆保険制度堅持を基本に年齢や雇用形態での差別をなくし、医療保険制度の統合を視野に構築すべきであること。第二に、特定健康診査受診率未達成に対する保険者へのペナルティを廃止し、予防に力を入れ医療費を抑制すべきであること。第三に、保険者や被保険者の意見を聴く機関による議論を経て、制度を構築すべきであると思います。
 そして、国の医療保険制度確立に向けての財源の確保についてでありますが、第一に、国の入札制度の改善や官僚による無駄遣いの削減。第二に、国3兆4,000億円・地方2兆2,000億円の道路特定財源の一般財源化による厳選。第三に、外国為替資金特別会計ほか各特別会計などの剰余金3兆円の活用。第四に、年間2,200億円の社会保障費カットをやめ、医師及び看護師の確保並びに予防医療に努めるべきであると考えます。
 以上申し上げましたことから、陳情第5号ほか3件は採択すべきであるということを申し上げ、討論といたします。
 以上です。
○議長(星 秀雄君) 
 ほかに討論ありませんか。
○宮澤義明君 
 陳情第5号 後期高齢者医療制度の廃止を求めることについて、ほか3件について、不採択とすべき立場で討論に参加いたします。
 日本が世界に誇る制度の一つが国民皆保険制度です。
 日本では、いざというときにはだれでも、いつでも、どこにいても保険証1枚で必要な診療を保険で受けることができます。しかも、病院の窓口で支払う額は掛かった医療費の3割以内で済みます。仮に重い病気にかかり、1か月当たりの医療費が高額になる場合でも、自己負担限度額が設定されていて安心して診療を受けることができます。
 この国民皆保険制度は、世界に誇れる医療制度でありますが団塊世代の大量退職と高齢化の進行、少子化による人口減少で財政的に大変厳しくなっています。特に1997年の医療保険制度改革を契機に医療保険の抜本的改革が焦点となり、とりわけ老人保健制度に代わる新しい高齢者の医療制度の創設が課題となりました。その最大の理由は医療費の急激な伸びです。現在の総医療費は約33兆円ですが、そのうち約10兆8,000億円が老人医療費で、17年後の2025年には総医療費約56兆円のうち老人医療費は約25兆円まで膨らむと予測されています。また、75歳以上の高齢者人口も現在約1,300万人ですが、2025年には約2,200万人と予測されており、国民の4人に1人が75歳以上という高齢化社会の到来が予測されています。高齢化が進行し医療費が膨らみ続ける中で国民皆保険制度を維持するためには、税財源の確立と高齢者の医療制度の見直しは避けて通れない課題で、2000年に参議院の所管委員会において共産党を除く与野党で新制度の早期創設が決議されました。
 10年以上にもわたる関係団体、与野党での検討が進められる中、与党の自民党・公明党は後期高齢者医療制度をまとめ国会に法案を提出し、小泉政権のときに法案を可決しました。しかし、民主党を中心とする野党は現在に至るまで、高齢者医療制度の改善の必要性を認識し参議院の所管委員会で決議まで行いながら、国民に約束をした義務、公約を果たしていません。その上、民主党などの野党は、後期高齢者医療制度の廃止法案を参議院に提出し、6月6日の本会議で野党の賛成多数で可決しました。この廃止法案は多くの問題を抱えた従来の老人保健制度を復活させるだけのものであるため、マスコミ各紙のうち朝日新聞は制度を元に戻せと言うだけでは問題は解決しない。北海道新聞は旧制度の復活だけで済む話だろうか、増大する国民医療費をどう支えるかの構想を示す必要がある、そうでなければ、高齢者医療制度を政争の具にしていると批判されても仕方がないと民主党を中心とした野党を厳しく批判しています。後期高齢者医療制度の制度設計が悪いと言いながら、いまだに対案もなく、新制度の廃止を主張するのは責任政党として極めて無責任と言わざるを得ません。
 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の創設が急がれた理由は、1点目として、老人保健制度では医療費を支援する現役世代と高齢者の費用負担のルールが不明確で、今後幾ら負担が増えるのか分からない。2点目として、過疎化と高齢化が進む市町村では、ほぼ半数に当たる自治体において2006年度時点で国民健康保険が赤字に陥っており、このままでは市町村の国保が破たんしかねません。3点目として、国保の保険料は計算方式の違いなどから地域によってばらばらで、保険料負担に最大で5倍の格差が生じ、同じ日本人でありながら住む場所によって著しい不公平が生じている。4点目として、従来の制度では被用者保険の被扶養者は保険料の負担がなく、同じ高齢者間で保険料を払う人、払わない人という不公平が生じている。5点目として、健康保険組合が老人医療費の負担などで約8割が赤字となり、組合を解散するなど老人医療制度の基盤が大きく揺らいでいることなどから、今後は後期高齢者医療制度の課題を迅速に改善し、日本の高齢化がどんなに進もうと国民皆保険制度を持続させることが国民に対する責任であり公約を果たすことになります。
 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の創設によって、医療費をだれがどのくらい負担するかというルールが明確になり、日本が世界に誇る国民皆保険制度が将来にわたって維持できる体制へと一歩踏み出しました。
 窓口負担を除く高齢者医療の給付費は税金で5割、74歳以下の現役世代が4割、高齢者自身が1割を負担することでこの医療制度が運営されます。旧制度では高齢者間で保険料負担に著しい不公平がありましたが、新制度では同じ都道府県内で同じ所得であれば、原則として同じ保険料を支払うものとし、高齢者間の公平性を確保し、地域間の保険料格差も約2倍に縮小されました。また、旧制度では、保険料の徴収と医療費の支払を行う主体が分かれ、財政運営にだれが責任を持つかあいまいでしたが、新制度では、都道府県単位の後期高齢者医療広域連合が責任を担うことを明確にしました。
 しかし残念ながら、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)導入後に国民の間に大きな混乱が生じました。2006年に制度が創設され、施行まで2年近い期間があったにもかかわらず、厚生労働省からも、また各自治体からも制度の趣旨が十分に説明、周知徹底されなかったための混乱でもありました。この時期、社会保険庁の年金記録事務のいい加減さから5,000万件もの記録不備が明らかになり、その対応のため国民に説明責任が果たせる状況ではなくなっていた時期でもありました。
 今後は、後期高齢者医療制度の施行状況を見ながら、課題が発生した場合には高齢者や現場の声に即した運用面の改善を迅速に行っていく責務があります。
 高齢者が利用しやすい制度への改善に努め、国民皆保険制度が将来にわたって持続できることを願い、陳情第5号 後期高齢者医療制度の廃止を求めることについてほか3件について、不採択とすべき立場の討論といたします。
 以上です。
○議長(星 秀雄君) 
 ほかに討論ありませんか。
○高橋典子君 
 陳情第5号、陳情第6号、陳情第8号及び陳情第9号について、採択すべきとの立場から討論いたします。
 自民党・公明党による政権の下、今年4月から実施された後期高齢者医療制度は、国民に理解されるどころか、制度の内容が知られるにつれ怒りの声が更に広がり、制度の中止・撤廃を求め全国で集められた署名は500万筆を超え、高齢者による不服審査請求も各地で行われ、7月時点で630を超える地方議会から制度の見直しや廃止を求める意見書の提出が相次ぎ、また医師会においても各地で反対や見直しなどの態度が示されています。これらの動向とともに、当市の担当窓口や医療機関等での混乱した状況を見たとき、このたび当市議会に提出された陳情は、正に市民の声として受け止めるべきものであります。
 制度導入の際、保険料が安くなるとの国の説明は、実態にそぐわないものであることが既に露呈しています。多くの高齢者の怒りを受け、軽減策が取られることになり、今月1日付けの朝刊各紙に長寿医療制度(後期高齢者医療制度)のお知らせと題する政府広報が折り込まれました。長寿医療制度が改善されましたと強調し、2億5,000万円もの費用を掛けて宣伝が行われていますが、この保険料の軽減対象者はごく一部で、所得割軽減を合わせても全国の75歳以上高齢者約1,300万人のうちの3割以下、約360万人に過ぎないとのことです。しかも2年ごとに保険料が見直され、高齢者人口の増加と高齢者医療費の伸びにより保険料負担が増え続けることが想定される制度の問題自体は、何ら解決されるものではありません。
 また、保険料の特別徴収、いわゆる年金天引きについても大きな怒りの声が上がり、当初から言われている金融機関等の窓口で支払う手間をお掛けしないとの説明では、納得されなかったと言わざるを得ません。
 この間、国は一定の条件を付け、口座振替での納付が選択できるように保険料の納付方法を一部変更しましたが、当市では7月末時点で272名から口座振替への変更希望があったとのことです。その主な理由は、保険料の徴収回数が6回から10回になることで生活費のやりくりができることや、税額算定時の社会保険料控除ができるなどといったことにあり、保険料の特別徴収によって困った状況に置かれた方がいることは明らかです。
 さらに、保険料を確実に納めていただき、行政の余分なコストを省くと説明されていますが、これらは高齢者のためというより保険料を徴収する側の都合が優先されている主張であります。
 受けられる医療の制限について、国は今までと同じように、また今まで以上に多様な種類の医療が受けられるなどと説明していますが、75歳以下と別立ての診療報酬が打ち出されています。これは高齢者のみならず、医師会などからも大きな批判が起こり、終末期相談支援料は当面凍結し、後期高齢者診療料は検証作業に入らざるを得なくなっています。
 さらに厚生労働省は、高齢者1人当たりの医療費は現役世代と比べて高いとし、国民皆保険を守るための制度と説明していますが、1日当たり医療費や、1件当たり受診日数では高齢者と現役世代で差はなく、受診率で差が大きく出ています。つまり、通院や入院している人の割合が高齢者の方が多いということであり、これは若い人に比べて高齢になれば病気になる人が多いという、当たり前のことを示しているに過ぎず、むしろ高齢者の医療費を抑制しようとすることは、命にかかわる費用を無理やり削ることを意味します。意図的に若年層と高齢者を対比することは適切ではなく、人の一生の中で見たとき、若いうちは元気に過ごせても、年を重ねれば病気にかかりやすくなるものであり、そのときに必要な医療を確実に受けられるよう保障する制度を国の責任において整備することこそ国民全体から求められているものであり、必要な社会保障関係予算を確保する政策が取られるべきです。
 高齢者の医療費を国民みんなでしっかりと支える仕組みとの説明でしたが、現役世代にも重い負担が押し付けられるものであることが明らかになっており、大きな問題となっています。
 現役世代の負担を老人保健制度の拠出金から後期高齢者支援金に変え、特に国保以外の健康保険加入者には負担が増加する問題についても報道されているところです。その一方、この制度によって国民健康保険からの支出が減るため、全体として医療費に係る国の負担割合は減少する仕組みになっています。国の負担を減らしながら、高齢者と現役世代、親と子や孫の世代間に意図的に対立を持ち込むものと指摘されるところです。
 この間、国民の大きな批判をかわそうと、一時的な軽減策や部分的な見直しが重ねられ、周知のための広報が何度も行われていること自体、この制度が多くの問題を抱えていることを示していますが、対応する自治体担当者等は見直しのたびに対応に追われ、何よりも高齢者には大変な不安と混乱を引き起こしています。
 後期高齢者医療制度は最も医療を必要とする層であるすべての75歳以上の方と、さらに65歳以上の一定の障がいを持つ方も対象とする制度でありながら、資格証明書の発行まで盛り込まれており、重い負担と制度への不信、医療保障への不安をもたらしていることは明らかであります。よって各陳情団体が求めるように後期高齢者医療制度は廃止、撤廃すべきであることを申し上げ、これら4件の陳情について採択すべき立場からの討論といたします。
○議長(星 秀雄君) 
 ほかに討論ありませんか。
○清水直幸君 
 陳情第5号 後期高齢者医療制度の廃止を求めることについてほか陳情第6号、陳情第8号、陳情第9号の4件の陳情に対し、不採択とすべき立場で討論に参加いたします。
 我が国においては、少子高齢化が急激に進行し、老人医療費を中心に国民医療費が増大してきております。
 平成19年度の概算医療費は、約33兆4,000億円と前年度から約1兆円増加し、70歳以上の高齢者の医療費が約14兆5,000億円、また、75歳以上の方々の医療費は全体の約3分の1を占める約11兆3,000億円にもなっております。
 現状のままで推移すると、2025年に医療費は約65兆円へと倍増し、75歳以上の方々の医療費は約30兆円にもなると見込まれております。
 こうした中で、だれもが公平に医療を受けることができる世界でも優れた国民皆保険制度を堅持し、我が国の医療制度を将来にわたり持続可能なものとしていくために、高齢者と現役世代とで費用を負担し、共に支え合う制度として、都道府県ごとに全市町村で構成する後期高齢者医療広域連合を設立し、それを運営主体とする後期高齢者医療制度が創設されたものであります。
 後期高齢者医療制度は、長年、社会に貢献してこられた方々の医療を国民みんなで支える制度であり、窓口負担を除く医療給付費に公費を重点的に投入するとともに、現役世代の加入する国民健康保険や健康保険組合などの医療保険が給付費の4割を負担して、後期高齢者が納める保険料と合わせて、後期高齢者の医療を国民みんなでしっかりと支えようとする仕組みであります。
 ご承知のように、北海道の75歳以上の方の医療費は、病院で治療を受けた、受けないにかかわらず、1人当たりの平均額は100万円を超えています。これは全国で2番目に多い額であり、この医療給付に対する国民健康保険や健康保険組合からのきょ出も年々増加し、大きな負担となっております。
 昨年度までの老人保健制度は、保険者と給付主体が異なること、現役世代と高齢者の負担が不明確であることなどの問題点が指摘されており、高齢者の医療費は、窓口負担を除き、公費が5割、各医療保険に加入している人が5割を負担、つまり子や孫の世代を中心とする人たちが負担してきたわけであります。
 このことは多くの健康保険組合の運営にも問題を生じさせており、平成11年には健康保険組合の老人保健拠出金不払運動が起こっていることからも、老人保健制度による国民皆保険制度の維持は困難であることは明らかで、それゆえに後期高齢者医療制度の創設が進められてきたものであります。
 また、老人保健制度は加入する医療保険で、国民健康保険の場合には市町村によって保険料の額に違いがあったが、後期高齢者医療制度では同じ都道府県に居住し同じ所得であれば、原則として同じ保険料となり、一人ひとりが公平に保険料を負担することによって、国民皆保険とフリーアクセスの医療制度を維持することを可能としたものであります。
 しかしながら、市やこの制度の運営主体である北海道後期高齢者医療広域連合、道、国がそれぞれ後期高齢者医療制度について、周知に努めてきたところではありますが、この制度の趣旨や仕組み等が国民に十分理解されず、また、制度スタート時の保険料の算定誤りや、保険証が本人に届かないなどのトラブル、保険料を年金から天引きする制度の導入に対し、批判の声が相次いだことは、誠に遺憾に思うところであります。
 こうした状況を受け止め、政府・与党においても、被保険者や市町村、後期高齢者医療広域連合の意見を聴き、高齢者が置かれている状況にも十分配慮し、保険料についての一層の軽減策や年金天引きから口座振替に変更できるように改正したほか、その他の課題についても、本制度の実施状況を十分に検証しつつ、平成21年度の取扱いについて適切に対応していくこととしております。
 我が国の医療制度は、先進諸国の医療制度に比べて低い自己負担で医療を受けられます。このことは、私たちの前の諸世代が築き上げてきた積み重ねの恩恵を被っているものであり、決して自分たちの力だけで、今の医療や福祉を築き上げてきたわけではありません。
 同様に私たちは、将来の世代に余りにも大きな借金を残したり、過剰な負担を強いるわけにはいきません。未来の日本を支える子供や孫の世代に過剰な借金を残さないように、知恵を働かせることが求められております。
 また、本当に困っているお年寄りは救わなければならないが、現役並みの所得がありながら保険料を負担できないということにはならないと考えております。収入に応じた保険料を負担し、国民皆保険制度、そして医療制度を維持していかなければなりません。
 さきに申しましたとおり、既に老人保健制度に基づく国民皆保険制度の存続は非常に困難な状況であります。一部の現象のみを誇張して住民の不安をあおり立て、後期高齢者医療制度の廃止を主張したり、さらには問題が既に明らかとなり、制度の継続が既に困難となっていた老人保健制度へ戻すということは、極めて無責任な行為であります。
 また、廃止することは、かえって市民の間に混乱を生じさせるだけではなく、国民全体が共に支え合っていく仕組みの国民皆保険制度に対する不審を招きかねなく、医療保険制度の崩壊を招くことは明らかであります。
 確かに、後期高齢者医療制度には運用のまずさや問題点があったことは事実であります。しかし、この制度の骨子・根幹自体は、次世代以降の国民のために必要な改革であります。制度スタート以降、現在に至るまで政府・与党は、明らかになった問題点を、被保険者や市町村、後期高齢者医療広域連合の意見を踏まえて制度改善に努めておりますが、今後もこの後期高齢者医療制度がきちんと国民に安心できる制度として認知されるまで、さらなる制度の改善を新しい内閣にも努めていただきたいことを要望し、陳情第5号、陳情第6号、陳情第8号及び陳情第9号の4件の陳情について、不採択とすべき立場での討論といたします。
 以上です。
○議長(星 秀雄君) 
 ほかに討論ありませんか。
○岡 英彦君 
 陳情第5号 後期高齢者医療制度の廃止を求めることについてほか3件について、討論いたします。
 まず、本問題は国政レベルの議論に引きずられていると感じておりまして、その点に関しましては遺憾に思うところであります。私としては、江別市民全体がどう考えているかというところに視点を置いて考えたいと思っております。
 今年4月からの後期高齢者医療制度の導入に伴い、様々な問題が生じており、高齢者を中心に多くの国民から不信や怒りの声が上がっているのは動かし難い事実と認識しております。
 陳情者を含めて様々な方からお話を伺ったところ、75歳以上という年齢で区切られた保険制度がつくられたということに対する怒りと、後期高齢者診療料や終末期相談支援料といった後期高齢者のみに適用される診療体系が導入されるおそれがあるという不安の二点が、この制度の最も大きな問題ととらえられていると感じています。
 結果として、高齢者の方にとって差別的な制度であるという意識が非常に強く働いていると考えます。
 ただし、高齢者差別だという議論は、少し感情論が強く出過ぎているのではないかと感じる部分もあります。病気にかかりやすい高齢者のみを集めた保険とはいえ、自己負担を除いた医療費の半分は公費、残り半分の4割は現役世代からの支援金ですので、高齢者のみに負担を押し付けているということにはなりません。高齢者の人数の伸びに応じて現役世代からの負担割合を減らすこともそれほどおかしな話ではないと考えます。
 また、後期高齢者のみに適用される診療体系は現時点では事実上運用されていないと言えるものです。掛かり付け医や終末期医療については、決してそれ自体がおかしいというものではなく、高齢者に限らず国民全体で検討しなければいけないものであると考えます。
 むしろ、会社員や自営業者をはじめ働いている現役世代として、私が最も不審に思っている点は、後期高齢者医療制度の導入による医療制度改正の中で、医療費全体をだれがどのように負担をしているのかという点が更に複雑になって見えておらず、今後どのようになるかも非常に不透明であるということです。
 現在、高齢者の方に応分の負担をいただくことで、現役世代と負担を分かち合うという後期高齢者医療制度の趣旨からは説明できない様々な状況が発生しています。
 先日も運送業界大手の健康保険組合が解散するというニュースが流れましたが、現役世代の会社員が加入する健康保険組合の解散や保険料アップが相次いでいます。これは、そもそも、旧老人保健制度への各健康保険組合からの拠出金の負担が過重になっているため、後期高齢者医療制度が導入されることとなった経緯に反する状況です。
 後期高齢者医療制度への支援金の負担に加え、65歳から74歳までの前期高齢者医療費に関する財政調整により、健康保険組合への負担が増えたことが大きな要因と言われていますが、そうであれば財政調整によって負担が減るはずの国民健康保険の保険料が下がってもいいはずです。
 しかしながら、各市町村の国民健康保険の保険料が大きく下がったというニュースは耳にしておりませんし、江別市においても4月から国民健康保険税の限度額を引き上げています。
 また、ある健康保険組合の担当者にお話を伺いましたところ、今年度の支援金は国から案内された見込みで計算しているが、医療費がどのように推移するかは国の計算どおりにはいかない部分も多く、来年度以降の精算ということになると、解散に追い込まれる健康保険組合が更に増えてくるのではないかということでした。
 今回の制度改正の中では、政府管掌健康保険への公費負担を減らすことも目的となっていましたが、現状は健康保険組合を解散させる方向になってしまっています。解散した健康保険組合の被保険者は政府管掌健康保険に移るため、結局は公費負担が増え、何のための制度改正なのか意味が分からなくなってきていると感じます。
 結局のところ、後期高齢者医療制度導入に伴う医療制度改正によって、元々複雑だったものが更に複雑になっており、国の医療費全体としてだれがどのような負担をしているのか、非常に分かりにくい状況になっていると考えます。したがいまして、単に後期高齢者医療制度の廃止ということだけではなく、抜本的な医療制度の改革こそが必要と考えます。
 以上のことを考慮いたしまして、やはり、国に対して何らかの意見書を提出する方が適切であると考え、本陳情を採択すべきと考えます。
 ただし、付け加えさせていただきますが、新たな老人医療制度改革案がない状態で、後期高齢者医療制度を廃止することに賛成しているわけではありませんし、また、これまでの老人保健制度に戻すことも、さらなる混乱を生じさせる可能性の方が高く、無責任と考え、賛成できません。
 したがいまして、陳情を採択した上で、国への意見書としては、国民合意の上で後期高齢者医療制度を含めた医療制度全体の改革を求めることがより適切であると考え、討論を終結いたします。
 以上です。
○議長(星 秀雄君)
 ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより陳情第5号、陳情第6号、陳情第8号及び陳情第9号を起立により一括採決いたします。
 陳情第5号、陳情第6号、陳情第8号及び陳情第9号は、委員長報告のとおり、採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、採択することに決しました。
◎ 議案第40号
○議長(星 秀雄君) 
 日程第10 議案第40号 財産の取得についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
○教育部長(久田康由喜君) 
 ただいま上程されました議案第40号 財産の取得につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により提出したもので、提案理由をご説明申し上げます。
 本件は、中学校の情報教育の整備・充実を図るため、教育用コンピューターを129台取得しようとするものであります。
 この教育用コンピューターは、平成14年度に納入されたコンピューターの更新でありまして、大麻中学校、大麻東中学校、江陽中学校の3校に配置するものであります。
 購入に当たりましては、北海道市町村備荒資金組合の資金を活用し、平成24年度までの債務負担行為により取得するもので、去る7月31日に同組合が落札業者と仮契約を取り交わし、8月19日付けで同組合より当市に譲渡決定通知が届いているところであります。
 以上ご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(星 秀雄君) 
 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第40号 財産の取得についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第40号を採決いたします。
 議案第40号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
◎ 議案第41号
○議長(星 秀雄君) 
 日程第11 議案第41号 損害賠償の額の決定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
○教育部長(久田康由喜君) 
 ただいま上程されました議案第41号 損害賠償の額の決定については、地方自治法第96条第1項第13号の規定により提出したもので、提案理由をご説明申し上げます。
 本件は、体育の授業中に発生した事故にかかわる損害賠償で、賠償金額は270万円、賠償の相手方は議案に記載のとおりであります。
 事故の経過概要を申し上げます。
 本件は、平成19年2月6日、江別市立江別第二中学校体育館において、当時二年生の男子生徒が、体育の跳び箱の練習中に発生したものでありまして、着地をした際に右下肢を痛め、右腓骨けい部骨折などによりまして、全治3か月と診断され、その後、入院して手術をしたものであります。
 8月に再び入院し、前回手術時に患部に埋め込んだ金具を摘出するための骨内異物除去手術を行い、10月より平成20年3月まで整形外科クリニックに通院したものでありますが、右足関節の可動域制限及び右下肢のケロイド状の手術こんが後遺症として残ったものであります。
 事故につきましては、生徒が教師の指示に従い、跳び箱の練習中に発生したもので、生徒側に非はなく、指導を行う教師側の責任であると認識するものであります。
 事故後より、保護者と学校、教育委員会の間で、事故の原因等についての話合いを行ってまいりましたが、その後、市の顧問弁護士に示談交渉を委任したものであります。
 学校での授業中にこのような事故が発生し、被害に遭われた生徒はもちろん、そのご家族の方に対しましても、深くおわびを申し上げる次第でございます。
 今後は、学校での児童生徒の安全確保について、教育委員会、学校がより一層努力してまいる所存でございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 以上ご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(星 秀雄君) 
 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第41号 損害賠償の額の決定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第41号を採決いたします。
 議案第41号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
◎ 議案第42号
○議長(星 秀雄君) 
 日程第12 議案第42号 北海道市町村備荒資金組合規約の一部変更についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
○総務部長(北口 彰君) 
 ただいま上程になりました議案第42号 北海道市町村備荒資金組合規約の一部変更について、提案理由をご説明申し上げます。
 北海道市町村備荒資金組合は、道内の市町村の財政運営の健全化を図ることを目的として、昭和31年に全道のすべての市町村が加入し設立され、市町村からの納付金による備荒基金の蓄積を基に災害対策資金の交付や防災資機材の譲渡事業を行っているものであります。
 近年、市町村財政が急激に悪化する中、赤平市が、昨年6月に公布された地方公共団体財政健全化法に基づく財政再生団体となることを回避し財政の健全化を図るため、普通納付金の支消について北海道市町村備荒資金組合へ要請を行ったもので、道内においては、財政基盤がぜい弱で厳しい財政運営を余儀なくされている市町村も多いことから、道内市町村全体にかかわる問題としてとらえ、緊急避難的な措置として、新たに普通納付金の返還の特例制度を創設しようとするものであります。
 これに伴い、北海道市町村備荒資金組合規約の一部を変更する必要がありますことから、地方自治法第290条の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。
 変更の内容でありますが、新たに規約第16条の2として、財政再生団体となることを回避するため、当該組合市町村が納付した納付額及びその配分金の全部又は一部を返還し、また、返還を受けた組合市町村のその後の納付等に関する条項を加えようとするものであります。
 なお、附則につきましては、北海道知事の許可のあった日から施行するものであります。
 以上、提案の理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(星 秀雄君) 
 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第42号 北海道市町村備荒資金組合規約の一部変更についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第42号を採決いたします。
 議案第42号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
◎ 議案第43号
○議長(星 秀雄君) 
 日程第13 議案第43号 江別市・新篠津村合併協議会の廃止についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
○市長(三好 昇君) 
 ただいま上程になりました議案第43号 江別市・新篠津村合併協議会の廃止について、提案理由をご説明申し上げます。
 本件については、江別市・新篠津村合併協議会を平成20年9月30日をもって廃止することについて、地方自治法第252条の6の規定に基づき議決を求めるものであります。
 本協議会は、平成18年第4回定例会での議決を経て、平成19年1月1日に設置し、これまで11回の協議会を開催したところであります。
 協議会では、新篠津村と江別市の事務事業の一元化などについて議論をしてまいりましたが、平成20年5月28日に開催いたしました第10回協議会では、農業施策において両市村で意見の一致を見ることはできませんでした。
 その後、7月7日に新篠津村から合併協議取下げの申出があり、市としてその対応について協議した結果、新篠津村との合併協議を取りやめるとの判断をいたしました。
 協議会としては、こうしたことを踏まえ、7月30日に11回目の協議会を開催し、9月30日をもって協議会を解散することを、全会一致で決定したものであります。
 以上のことから、本協議会を廃止しようとするものであります。
 以上、ご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(星 秀雄君) 
 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第43号 江別市・新篠津村合併協議会の廃止についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第43号を採決いたします。
 議案第43号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
◎ 議案第44号及び議案第45号
○議長(星 秀雄君) 
 日程第14及び第15 議案第44号 江別市議会政務調査費の交付に関する条例及び江別市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第45号 江別市議会議員の議員報酬等に関する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
○副市長(佐々木雄二君) 
 ただいま上程になりました議案第44号 江別市議会政務調査費の交付に関する条例及び江別市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定について並びに議案第45号 江別市議会議員の議員報酬等に関する条例の制定について、一括して提案理由をご説明申し上げます。
 本年6月11日に、地方議会の議員活動の範囲の明確化や議員の報酬に関する規定の整備を目的とした地方自治法の一部を改正する法律が成立し、9月1日から施行されました。
 これに伴いまして、市の関連条例について、所要の改正を行おうとするものであります。
 改正の内容につきましては、まず、議案第44号の江別市議会政務調査費の交付に関する条例及び江別市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例でありますが、第1条の江別市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正は、政務調査費支給の根拠条文が変更されましたことから、引用条項の整理を行うものであります。
 第2条の江別市特別職報酬等審議会条例の一部改正は、審議会の所掌事項を規定している条項中、議員の報酬の名称を議員報酬に改めるものであります。
 続きまして、議案第45号の江別市議会議員の議員報酬等に関する条例の制定についてでありますが、現行では、議員の報酬と費用弁償の支給額及び支給方法等に関する規定は、他の行政委員会等の委員と同一の条例により定められております。
 これを、今次の地方自治法の一部改正に基づき、議員報酬としての位置付けをより明確化するために、議員について規定した部分を既存の条例から分離させて、まとめて条例化しようとするものであります。
 条例は、全8条をもって構成しており、第1条で制定の趣旨を、第2条で議員報酬の額を、第3条で支給の始期等を、第4条で日割りの計算方法を、第5条で期末手当を、第6条で支給方法を、第7条で費用弁償を、第8条で委任を、それぞれ規定しております。
 また、附則におきまして、施行日を公布の日からと定めるとともに、特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例及び江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について、条項の整理を併せて行うものであります。
 なお、この条例の制定に当たって、議員にかかわる報酬、手当及び費用弁償の額と支給方法等につきましては、規定内容に変更はございません。
 以上、議案2件につきまして、一括して提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 
○議長(星 秀雄君) 
 これより議案第44号及び議案第45号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 議案第44号及び議案第45号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第44号 江別市議会政務調査費の交付に関する条例及び江別市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第44号を採決いたします。
 議案第44号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第45号 江別市議会議員の議員報酬等に関する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第45号を採決いたします。
 議案第45号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
◎ 議案第53号
○議長(星 秀雄君) 
 日程第16 議案第53号 江別市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
○議会運営委員長(坂下博幸君) 
 ただいま上程になりました議案第53号 江別市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 本件は、地方自治法第109条の2第5項に基づき、江別市議会会議規則第13条第2項の規定により、議会運営委員会として提出するものでございます。
 このたびの改正内容についてでございますが、地方自治法の一部改正に伴い、引用条項の整備が必要となりましたことから、議案に記載のとおり、所要の改正を行うものであります。
 なお、附則におきまして、規則の施行期日を公布の日からとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(星 秀雄君)  これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第53号 江別市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第53号を採決いたします。
 議案第53号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
◎ 議案第46号
○議長(星 秀雄君) 
 日程第17 議案第46号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
○生活環境部長(伊藤 武君) 
 ただいま上程になりました議案第46号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 住民基本台帳カードは、電子政府・電子自治体実現の基礎となるとの考え方から、国においては様々な普及促進の措置が講じられており、今年度から平成22年度まで、住民基本台帳カードの交付手数料を無料化する市区町村に対し、特別交付税の拡大措置が図られることになりました。
 また、住民が社会生活を営む上で、本人確認の手段として写真付き身分証明書を必要とする機会が増えてきており、住民基本台帳カードの公的な身分証明書としての役割も高まっております。
 このような背景から、本市におきましても特別交付税措置の拡大期間に限って交付手数料を無料化することとし、江別市手数料条例の一部を改正しようとするものであります。
 改正の内容でありますが、附則に新たに第4項として手数料の徴収の特例を加え、平成20年10月1日から平成23年3月31日までに申請の住民基本台帳カード交付手数料は、再交付を除き徴収しないとするものであり、施行期日を平成20年10月1日からとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(星 秀雄君) 
 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第46号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。
◎ 議案第47号
○議長(星 秀雄君) 
 日程第18 議案第47号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
○総務部長(北口 彰君) 
 ただいま上程になりました議案第47号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。 
 今回の一部改正は、平成20年4月30日に公布された地方税法等の一部を改正する法律のうち、条例において寄附金の対象団体を指定できるとされたことを受けて、所要の改正を行おうとするものであります。
 改正の内容でありますが、個人住民税における寄附金控除について、所得税の寄附金控除の対象団体等の中から、その事業活動が地域の住民福祉の増進に寄与する社会福祉法人などの団体を新たに適用対象として、寄附金控除の指定団体の拡充を図るために、第34条の7に条項と別表を加えるものであります。
 なお、附則についてでありますが、第1条は改正規定の施行期日を、第2条及び第3条は市民税に関する経過措置をそれぞれ定めております。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(星 秀雄君) 
 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第47号は、総務文教常任委員会に付託いたします。
◎ 議案第48号
○議長(星 秀雄君) 
 日程第19 議案第48号 江別市放課後児童クラブ利用者負担金徴収条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
○健康福祉部長(斎藤嘉孝君) 
 ただいま上程になりました議案第48号 江別市放課後児童クラブ利用者負担金徴収条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 本条例は、現在本市に3か所ある公設公営の児童クラブが利用者の負担なく運営されており、校区の放課後児童健全育成事業の運営主体によって費用負担の在り方に不均衡が生じていることから、同事業の利用者間における負担の公平性を図ることを目的に、新たに放課後児童クラブ利用者の負担金の徴収に関する条例を制定しようとするものです。
 この条例は全7条で構成されており、第1条では本条例の趣旨を、第2条では利用児童の定義を、第3条では負担金の額を規定しておりますが、併せて同一世帯からの複数利用、1か月に満たない利用の場合について規定しております。第4条では負担金の納入について、第5条では負担金の減免についてを規定し、第6条では納入後の不還付を、第7条では市長への委任を規定しております。
 次に、附則でございますが、この条例の施行期日を平成21年4月1日と規定しております。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(星 秀雄君) 
 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第48号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。
◎ 議案第49号ないし議案第52号
○議長(星 秀雄君) 
 日程第20ないし第23 議案第49号 平成20年度江別市一般会計補正予算(第2号)、議案第50号 平成20年度江別市介護保険特別会計補正予算(第1号)、議案第51号 平成20年度江別市水道事業会計補正予算(第1号)及び議案第52号 平成20年度江別市下水道事業会計補正予算(第1号)、以上4件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
○副市長(佐々木雄二君) 
 ただいま上程になりました議案第49号 平成20年度江別市一般会計補正予算(第2号)及び議案第50号 平成20年度江別市介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 今次補正に係る予算編成の基本的な考え方でありますが、第一に、国・道の補助負担金の確定に伴う措置、第二に、その他緊急を要するもの等への措置を行うものであります。
 以下、その内容に関してでありますが、まず、一般会計補正予算書の6ページ、3の歳出をお開きいただきたいと存じます。
 2款総務費でありますが、1項1目一般管理費は、体育の授業中に発生した事故の損害賠償金として270万円を追加し、2目情報推進費は、公的年金からの市民税特別徴収実施に向けた住民情報システム改修費用等として3,198万6,000円を、情報推進関係各種負担金は、年金特別徴収の経由機関への費用負担として18万5,000円をそれぞれ追加し、6目企画費は、江別市・新篠津村合併協議会の廃止に伴い、負担金887万3,000円を減額するものであります。
 5項3目農業委員会選挙費は、7月6日執行の選挙が無投票となったことにより、不用額443万3,000円を減額するものであります。
 3款民生費でありますが、2項1目児童福祉総務費は、受給者数の増により児童扶養手当を1,400万円追加し、5目児童館費は、児童クラブの開始時間繰上げに伴う児童厚生員報酬及び児童クラブ室の専用居室化に伴う間仕切り設置費として70万円を追加するものであります。
 7ページに移りまして、4款衛生費、2項1目清掃総務費は、合併処理浄化槽設置希望者の増により設置補助金として58万8,000円を追加するものであります。
 次に、7款商工費、1項7目のセラミックアートセンター費は、企画展開催を他市との共催による巡回展とすることで、団体からの助成金収入が確定したことから、共催に係る共通経費の江別市負担分として60万円を追加するものであります。
 次に、8款土木費、5項3目建築指導費は、構造計算適合判定の件数の増に伴い第三者機関への手数料として64万円を追加するものであります。
 次に、11款公債費でありますが、1項1目の元金は、公的資金の補償金免除繰上償還実施に伴い8,110万7,000円を追加する一方、2目の利子は、繰上償還実施に伴う償還利息の減により461万7,000円を減額するものであります。
 次に、12款諸支出金、1項6目下水道事業会計は、平成19年度実施の下水道事業会計分の繰上償還実施に伴う借換債利息の確定により、その不用額に相当する繰出金1,577万9,000円を減額するものであります。
 以上が歳出の概要でありますが、これに対応いたします歳入につきましては、予算書の5ページ、2の歳入にお戻りいただきたいと存じます。
 14款使用料及び手数料から19款繰入金及び21款諸収入は、歳出の事務事業に対応する特定財源として、また、20款繰越金は、今次補正の一般財源として所要の措置を行うものであります。
 次に、1ページにお戻りいただきたいと存じますが、以上の結果、今次補正額は9,880万4,000円の追加となりまして、これを既定の歳入歳出予算の総額385億9,411万3,000円に加えますと、その総額は386億9,291万7,000円になるものであります。
 続きまして、議案第50号 平成20年度江別市介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明申し上げます。
 予算書の4ページをお開きいただきたいと存じます。
 ページの中ほど、3の歳出でありますが、5款諸支出金については、平成19年度決算に基づく、国費等の返還金として6,251万3,000円を追加し、7款基金積立金は、平成19年度決算剰余金の基金への積立てに5,559万円を措置するものであります。
 これに対応いたします歳入につきましては、6款繰越金により措置するものであります。
 次に、1ページにお戻りいただきたいと存じますが、以上の結果、今次補正額は1億1,810万3,000円の追加となりまして、これを既定の歳入歳出予算の総額60億8,800万円に加えますと、その総額は62億610万3,000円になるものであります。
 以上、一般会計及び介護保険特別会計の補正予算についてご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○水道部長(杉本英治君) 
 ただいま上程になりました水道事業会計及び下水道事業会計の補正予算につきまして、順次、提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、議案第51号 平成20年度江別市水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明申し上げます。
 今次の補正内容は、財団法人江別市水道サービス公社の清算による残余財産寄附が確定したことに伴い、必要な措置を行おうとするものであります。
 説明の都合上、予算書の6ページをお開き願います。
 収益的収入の1款3項1目その他特別利益は、財団法人江別市水道サービス公社の残余財産寄附について、当初、上・下水道事業の出資割合により水道事業会計分として600万円を予算措置しておりましたが、清算により残余財産寄附が確定したことから、473万3,000円を増額し1,073万3,000円とするものであります。
 この結果、1ぺージにお戻りいただきまして、第2条の収益的収入及び支出につきまして水道事業収益を473万3,000円増額し、総額を24億5,255万4,000円に改めようとするものであります。
 続きまして、議案第52号 平成20年度江別市下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明申し上げます。
 今次の補正内容は、平成19年度に臨時的措置として講じられました公的資金補償金免除繰上償還に伴う企業債の借換え及び財団法人江別市水道サービス公社の清算による残余財産寄附が確定したことに伴い、必要な措置を行おうとするものであります。
 説明の都合上、予算書の8ページをお開き願います。
 まず、収益的収入の1款1項2目一般会計負担金は、平成19年度下水道高金利対策借換債及び下水道施設建設債の借入れ額及び借入れ条件の確定に伴う支払利息の減により1,577万9,000円を減額し、2項2目雑収益は、同じく支払利息の減により南幌町負担金について923万5,000円を減額し、3項1目その他特別利益は、財団法人江別市水道サービス公社の清算により残余財産寄附が確定し、出資割合に基づいて下水道事業会計分458万7,000円を増額しようとするものであります。
 次に、収益的支出の1款2項1目支払利息は、下水道高金利対策借換債及び下水道施設建設債の借入れ額及び借入れ条件の確定により、2,299万6,000円を減額しようとするものであります。
 次に、資本的収入の1款3項4目その他負担金は、下水道高金利対策借換債の借入れ額及び借入れ条件の確定により企業債償還金の南幌町負担金について222万5,000円を増額しようとするものであります。
 次に、資本的支出の1款2項1目企業債償還金は、同じく下水道高金利対策借換債の借入れ条件等の確定により422万円を増額しようとするものであります。
 この結果、1ページにお戻りいただきまして、第2条の収益的収入及び支出の下水道事業収益は2,042万7,000円を減額し、総額を28億4,105万1,000円に、次に、下水道事業費用は2,299万6,000円を減額し、総額を26億3,450万6,000円に改めようとするものであります。
 次に、2ページになりますが、第3条の資本的収入及び支出の資本的収入は222万5,000円を増額し、総額を11億5,677万2,000円に、資本的支出は422万円を増額し、総額を25億2,726万8,000円に改めようとするものであります。
 この結果、1ページにお戻りいただきまして、資本的収支で不足する額を13億7,049万6,000円に改め、さらに補てん財源につきましても、同額に改めようとするものであります。
 以上、水道事業会計及び下水道事業会計補正予算につきまして、一括してご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(星 秀雄君) 
 これより議案第49号ないし議案第52号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 議案第49号ほか3件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第49号 平成20年度江別市一般会計補正予算(第2号)に対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第49号を採決いたします。
 議案第49号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第50号 平成20年度江別市介護保険特別会計補正予算(第1号)に対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第50号を採決いたします。
 議案第50号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第51号 平成20年度江別市水道事業会計補正予算(第1号)及び議案第52号 平成20年度江別市下水道事業会計補正予算(第1号)に対する一括討論に入ります。
 討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第51号及び議案第52号を一括採決いたします。
 議案第51号及び議案第52号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
◎ 認定第1号ないし認定第3号
○議長(星 秀雄君) 
 日程第24ないし第26 認定第1号 平成19年度江別市水道事業会計決算を認定に付することについて、認定第2号 平成19年度江別市下水道事業会計決算を認定に付することについて及び認定第3号 平成19年度江別市病院事業会計決算を認定に付することについて、以上3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
○水道部長(杉本英治君) 
 ただいま上程になりました認定第1号 平成19年度江別市水道事業会計決算を認定に付することについて及び認定第2号 平成19年度江別市下水道事業会計決算を認定に付することについて、以上2件につきまして、一括してご説明申し上げます。
 初めに、水道事業会計決算についてご説明申し上げます。
 平成19年度水道事業の概況につきましては、お手元の決算書の16ページから20ページに記載しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。
 平成19年度の水道事業は、江別市水道事業中期経営計画(第10次水道事業財政計画)の初年度として、災害に強く安定した給水と安全で良質な水道水を効率的に供給するため、引き続き配水区域ブロック化事業や配水管整備事業を実施するとともに、上江別浄水場の取水ポンプ及び豊幌ポンプ場補機盤の更新などを実施いたしました。
 さらに、国の創設した公的資金補償金免除繰上償還の制度において、経営改善の取り組みが認められ、高金利時代に借り入れた企業債の繰上償還を行い、将来支払う予定の利息が大幅に軽減できることとなりました。
 決算につきましては、収益的収支では、給水収益が当初予定を若干上回り、経費の節減など効率的な事業運営に努めた結果、24億5,498万487円の収入に対し、支出は21億5,416万3,152円の執行で、収支差引きでは3億81万7,335円となり、消費税を整理いたしました当年度純利益は2億7,484万637円となったものであります。
 また、資本的収支では、収入の6億2,247万643円に対し、支出は15億2,783万8,404円の執行となり、収支差引不足額9億536万7,761円は減債積立金、過年度分損益勘定留保資金などをもって補てんいたしたものであります。
 以上、水道事業会計決算の概要を申し上げましたが、今後ともより一層安全な水道水の安定供給のために水質管理の強化に意を注ぐとともに、効率的な事業運営による健全経営の確保に努めてまいりたいと考えております。
 次に、下水道事業会計決算についてご説明申し上げます。
 平成19年度下水道事業の事業概況につきましては、お手元の決算書の16ページから20ページに記載しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。
 平成19年度の下水道事業は、江別市下水道事業中期経営計画(第9次下水道事業財政計画)の初年度として、安全で快適な生活環境を確保するため、引き続き下水道施設の整備と計画的な改修・更新に努めてまいりました。
 管きょ整備では、大麻地区と上江別地区で汚水管布設を行うとともに、雨水幹線整備では、大麻地区ほかで雨水管布設を実施いたしました。
 また、江別浄化センター二次消化槽機械設備更新など、老朽施設の更新整備を実施いたしました。
 さらに、水道事業会計と同様、経営改善の取り組みとして公的資金補償金免除繰上償還制度による企業債の繰上償還を行うとともに、消化ガスによるグリーン電力発電受託や合流式下水道改善事業として、緑町ポンプ場に雨天時越流水のろ過スクリーンを設置するなど環境に配慮した下水道事業に努めてまいりました。
 決算につきましては、収益的収支では、下水道使用料が当初予定を若干上回り、経費の節減など効率的な事業運営に努めた結果、29億5,877万5,702円の収入に対し、支出は27億5,446万5,098円の執行で、収支差引きでは2億431万604円となり、消費税を整理いたしました当年度純利益は1億8,577万6,342円となったものであります。
 また、資本的収支では、収入の29億6,988万5,375円に対し、支出は43億7,491万8,595円の執行となり、収支差引不足額14億503万3,220円は減債積立金、過年度分損益勘定留保資金などをもって補てんいたしたものであります。
 以上、下水道事業会計決算の概要を申し上げましたが、今後とも安全で快適な生活環境整備を進めるため、より効率的な事業執行に努め、健全な財政運営を図ってまいりたいと考えております。
 なお、両事業会計の詳細につきましては、決算報告書、財務諸表及び監査委員からの決算審査意見書をご参照いただきたいと存じます。
 以上、認定第1号及び認定第2号を一括してご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、認定賜りますようお願い申し上げます。
○病院事務長(藤田政典君) 
 ただいま上程になりました認定第3号 平成19年度江別市病院事業会計決算を認定に付することにつきまして、その概要をご説明申し上げます。
 決算の概況につきましては、決算書の16ページから21ページに記載しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。
 平成19年度は、平成18年度に一時不在となった内科常勤医師が、11月までには6名体制となることによって、規模を縮小していた入院及び外来診療の拡大が可能になるとともに、内科二次救急患者の一部受入れ再開にも取り組みました。
 また、懸案であります産婦人科や循環器科などの専門医の確保につきましても、引き続き関係機関と協議調整を行っているところであります。
 経営改善に向けては、平成19年2月の江別市立病院あり方検討委員会の答申に引き続き、平成19年度は、院内プロジェクト・チーム等からの報告を踏まえ、市立病院再建の行動指針として、平成20年2月に江別市立病院経営健全化計画を策定いたしました。
 また、より質の高い医療サービスの提供に向け、財団法人日本医療機能評価機構が実施している病院機能評価の認定を受けたところでもあります。
 経営的には、内科医師の確保とともに、年度後半から徐々に患者数及び診療収益が増加してきましたが、経営が大きく好転するには至っておらず、約8億4,000万円の不良債務残高を抱え、依然として厳しい経営が続いているものであります。
 そこで、市立病院の利用状況でありますが、1年間の入院患者は6万4,132人、外来患者は18万191人、合計24万4,323人で、1日当たりでは、910.7人となっております。
 次に、収益的収入及び支出でありますが、まず、事業収益では、一般病棟2病棟の休止継続の影響も含め、入院、外来ともに患者数が低迷したため、予算額を7,639万2,741円上回ったものの、決算額は43億383万7,741円となったものであります。
 一方、事業費用では、患者数、診療体制などとも関連して、給与費、材料費及びその他の費用で減少し、決算額は53億2,124万4,905円で、8,470万1,095円の不用額が生じ、98.4%の執行率となったものであります。
 この結果、収支差引きでは、予算額と比較いたしまして1億6,109万3,836円圧縮されたものの、診療収益の低迷により、損益計算における当年度純損失は10億1,909万7,806円となり、当年度未処理欠損金は59億1,693万7,896円となったものであります。
 次に、資本的収入及び支出でありますが、収入では医療器械器具購入のための企業債と出資金などを合わせまして、決算額は2億9,436万8,000円、また支出では、企業債の償還、医療器械器具の購入などにより、決算額は4億2,532万3,111円となり、収支差引不足額1億3,095万5,111円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額165万3,350円で補てんし、なお不足する額1億2,930万1,761円は、一時借入金で措置したものであります。
 以上が決算の概要でありますが、単年度収支では10億円を超える赤字決算となったため、平成19年度末において不良債務残高は8億3,823万9,118円に拡大したものであります。
 このような状況を踏まえ、当面の課題といたしましては、不良債務の公立病院特例債による長期債務への振替を目指すとともに、医療体制整備として、総合診療内科体制を基盤とした専門医との内科体制の再構築を進め、さらには産婦人科の体制整備を行うなど、地域の中核病院として、その機能の確保に向けて取り組むことが重要であると考えているところでありまして、さきに策定した経営健全化計画に基づき、職員一丸となって努力してまいる所存であります。
 なお、決算状況の詳細につきましては、決算報告書、財務諸表及び監査委員からの決算審査意見書をご参照いただきたいと存じます。
 以上、認定第3号につきましてご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(星 秀雄君) 
 これより認定第1号ないし認定第3号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 ただいま上程中の認定第1号ほか2件については、9名をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 ただいま設置されました決算特別委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、尾田善靖議員、齊藤佐知子議員、諏訪部容子議員、角田一議員、林かづき議員、三角芳明議員、宮川正子議員、森好勇議員、山本由美子議員、以上9名を指名いたします。
 ただいま設置されました決算特別委員会の正副委員長互選及び昼食のため、暫時休憩いたします。
───────────────────
午後 0時18分 休憩
午後 1時29分 再開
───────────────────
○議長(星 秀雄君) 
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 この際、報告いたします。
 先ほど設置されました決算特別委員会の委員長に宮川正子議員、副委員長に三角芳明議員が互選された旨の報告がありました。
◎ 請願第1号及び陳情第12号
○議長(星 秀雄君) 
 日程第27及び第28 請願第1号 精神障害者の交通費助成を求めることについて及び陳情第12号 障害者自立支援法による「応益負担」の廃止を求め国に意見書の提出を求めることについて、以上2件を一括議題といたします。
 上程中の請願第1号ほか1件は、生活福祉常任委員会に付託いたします。
◎ 報告第23号ないし報告第25号
○議長(星 秀雄君) 
 日程第29ないし第31 報告第23号 江別市水道事業会計資金不足比率の報告について、 報告第24号 江別市下水道事業会計資金不足比率の報告について及び報告第25号 江別市病院事業会計資金不足比率の報告について、以上3件を一括議題といたします。
 本件に対する報告を求めます。
○水道部長(杉本英治君) 
 ただいま上程になりました報告第23号 江別市水道事業会計資金不足比率の報告について及び報告第24号 江別市下水道事業会計資金不足比率の報告について、以上2件につきまして、一括してご説明申し上げます。
 初めに、資金不足比率につきましては、昨年6月に公布された地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成19年度決算から、地方公共団体が経営する公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告するものであります。
 水道事業会計の資金不足比率について、平成19年度決算に基づき算定した結果、水道事業会計につきましては、資金不足額はゼロで、資金不足比率についてはなしとなるものであります。
 次に、下水道事業会計の資金不足比率についてでありますが、平成19年度決算に基づき算定した結果、下水道事業会計につきましても、資金不足額はゼロで、資金不足比率についてはなしとなるものであります。
 以上、ご報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。
○病院事務長(藤田政典君) 
 ただいま上程になりました報告第25号 江別市病院事業会計資金不足比率の報告につきまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき、ご報告申し上げます。
 本件は、昨年6月に新たな地方財政健全化制度として制定された地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、公営企業にあっては、平成19年度決算から資金不足比率について、その結果を報告するものであります。
 平成19年度決算に基づく病院事業会計の資金不足比率は19.3%でありまして、公営企業の経営の健全化を図るべき基準として国が政令で定めた数値である20%に近い水準にあることから、憂慮すべき経営状態にあると認識しております。
 今後、資金不足の解消に向け、全力を挙げて病院経営の健全化を推進してまいりたいと考えております。
 以上、ご報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(星 秀雄君) 
 これより報告第23号ないし報告第25号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上をもって、報告第23号ないし報告第25号を終結いたします。
◎ 報告第26号
○議長(星 秀雄君) 
 日程第32 報告第26号 専決処分についてを議題といたします。
 本件に対する報告を求めます。
○総務部長(北口 彰君) 
 ただいま上程になりました報告第26号 専決処分につきましてご報告申し上げます。
 本件は、交通事故による物的損害に係る賠償についてでございますが、平成20年7月22日に相手方と示談が成立し、専決処分をいたしましたので、ご報告申し上げるものでございます。
 なお、事故内容につきましては、所管の常任委員会には報告済みでございますが、 平成20年6月27日午前11時40分ころ、江別市工栄町9番地の1の駐車場において、当方の車両が後方確認不十分のままバックで発進し、同駐車場に駐車していた相手方車両の右前方側面部に衝突し、事故となったものであります。
 この事故により相手方に賠償すべき額は12万6,000円、賠償する相手は議案に記載の方であります。
 幸い駐車中の車両で人身事故には至りませんでしたが、職員に対しましては、今後ともより一層の安全確認と安全運転指導の徹底を図ってまいる所存であります。
 以上、ご報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(星 秀雄君) 
 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上をもって、報告第26号を終結いたします。
◎ 散 会 宣 告
○議長(星 秀雄君) 
 本日の議事日程は全部終了いたしました。
 これをもって散会いたします。
午後 1時36分 散会

前ページ