予算決算常任委員会 令和8年2月26日(木)
(開会前)
※ 日程確認
(開 会)
委員長(干場君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)
委員長(干場君):委員会を再開いたします。(10:00)
1付託案件の審査、(1)議案第13号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
職員課長:議案第13号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
提出資料を御覧願います。
資料1ページから3ページは、提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたいと思います。
資料4ページを御覧願います。
初めに、1条例の構成でありますが、(1)一般職は、第1条及び第2条の職員の給与に関する条例の一部改正、第9条の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正、第10条の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正、第11条の地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正で規定するものであります。
(2)議員及び特別職は、第3条及び第4条の議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正、第5条及び第6条の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正で規定するものであります。
(3)会計年度任用職員は、第7条及び第8条の会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正で規定するものであります。
次に、2改正内容の(1)給料でありますが、行政職給料表は、大学卒の初任給を1万2,000円、高校卒の初任給を1万2,300円引き上げ、若年層に重点を置きつつ、その他の職員も引上げ改定を行うものであります。
次に、(2)期末・勤勉手当でありますが、一般職、会計年度任用職員の期末勤勉手当は、年間支給割合を計0.05月、再任用職員についても、計0.05月引き上げるものであります。
資料5ページを御覧願います。
議員や特別職に関しても、一般職の期末勤勉手当の年間支給割合に見合うよう、期末手当の支給割合を計0.05月引き上げるものであります。
また、令和8年度以降、6月期と12月期の期末勤勉手当の支給割合を平準化するための改正を併せて行うものであります。
次に、(3)通勤手当でありますが、1の手当額の引上げについては、表に記載のとおり、距離区分ごとに200円から7,100円までの幅で、引上げを行うものであります。
2は、今ほど御説明した1の表の区分に、65キロメートルから100キロメートル以上までの、5キロメートルごとの距離区分を新たに追加するものであり、月額6万6,400円を超えない範囲内において、規則で距離区分ごとに手当額を定めるものであります。
3駐車場等に係る通勤手当の新設は、自動車等による通勤のために駐車場等を利用し、料金を負担する職員に対し、通勤手当を加算するものであり、月額5,000円を超えない範囲内において、規則で手当額を定めるものであります。
資料6ページを御覧願います。
次に、(4)初任給調整手当でありますけれども、一般の地方公務員には最低賃金法が適用されませんが、月例給与水準が地域別最低賃金に相当する額を下回る場合に、その差額に相当する額を支給する手当を新設するものであります。
次に、(5)住居手当でありますが、当分の間、市内居住者の住居手当の月額を最大2,000円加算する措置を講ずるため、附則に読み替え規定を追加するものであります。
次に、3施行期日等でありますが、附則第1項において、公布の日からの施行とし、第2条、第4条、第6条及び第8条から第11条までは、令和8年4月1日から施行しようとするものであります。
また、附則第2項において、第1条の給料表及び通勤手当の改定の規定は、令和7年4月1日から適用し、令和7年12月分の期末手当及び勤勉手当に係る年間支給割合の改正については、令和7年12月1日から適用しようとするものであります。
なお、資料7ページから36ページまでは、このたび改正する条例の新旧対照表であります。また、資料37ページは、令和7年度の給与改定に係る会計別、職位別の影響額でありますので、御参照いただきたいと思います。
以上であります。
委員長(干場君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
野村和宏君:まず、通勤距離が60キロメートル以上の職員は現状で何名いるのか確認をさせてください。また、通勤のために駐車場等を利用し、料金を負担している職員に対し、通勤手当を加算するという部分ですが、こちらも現状で、どういう場合が対象になるのか、もう少し具体的に教えていただけますか。
職員課長:まず、1つ目の60キロメートル以上通勤している職員がいるかというところですが、現状、一般会計で1名の対象者がおります。
次に駐車場等についての御質疑ですが、例えば、職員が札幌市内の北海道庁や札幌市役所に派遣された場合に、JRの駅周辺の駐車場まで自家用車で通勤して、そこからJRに乗り換えて移動する場合に、駐車場料金を負担している場合は、手当の対象になるというふうに考えております。
野村和宏君:月額5,000円を超える駐車場代であれば、5,000円まで手当で支給されて、それ以上は職員の負担ということでしょうか。
職員課長:委員の御指摘のとおり、手当は月額の上限が5,000円でございますので、例えば、月に1万円の料金を払っていたとしても、5,000円が手当の金額となります。
野村和宏君:こういった手当はこれまでなかったと考えてよろしいでしょうか。
職員課長:新たな加算措置として今回追加するものになります。
委員長(干場君):ほかに質疑ございませんか。
佐々木君:自家用車でJRの駅近くの駐車場まで行って、JRに乗り換えて通勤するということが対象になるとのことだったのですけれども、それ以外にも、自宅の近くに駐車場がなくて借りている人とか、いろいろなパターンがあると思うのです。そういうことも一つ一つ対象になるのか検討していただけるのでしょうか。
職員課長:今回の駐車場等に係る手当につきましては、通勤手当として支給するものであります。自宅から職場までの通勤経路上にある駐車場、あるいは、勤務先の周辺にある駐車場、これらを借りて費用を負担している職員が対象になると考えております。
委員長(干場君):ほかに質疑ございませんか。
吉本君:1点確認なのですけれども、資料6ページの初任給調整手当について、新設されるものという御説明がありました。その中で、一般の地方公務員は対象にならないと私は理解したのですけれども、そうした場合、江別市役所で働いていらっしゃる職員の方たちは、手当の対象にはならないと理解してよろしいのでしょうか。
職員課長:先ほど、一般の地方公務員であれば、通常、最低賃金法は適用されないと御説明させていただきました。地域別の最低賃金を下回るような給与水準であれば、その差額を補塡する手当として今回新設しますので、仮に最低賃金を下回るような職員がいれば、この手当の対象になるということになります。
なお、対象となる職員がいるかということでありますけれども、現在の北海道の最低賃金水準では、江別市において対象者はおりません。また、対象者は当面出てこないというふうに推測しております。
委員長(干場君):ほかに質疑ございませんか。
佐々木君:住居手当について、当分の間江別市内に居住とあるのですけれども、当分の間の目安と、江別市内に限定した理由についてお伺いします。
職員課長:まず、当分の期間の目安についてですが、基本的には、江別市の給与制度というのは、国の制度を基本として考えております。この制度の基本となる住居手当の制度が設けられるまでの間は措置したいというふうに考えております。
次に、市内居住者に限定したという部分でございますけれども、今回、近隣自治体との給与制度を比較している中で、江別市職員の20代及び30代の家賃の中央値が大体5万4,000円となっておりまして、その中央値で住居手当を比較した際に、近隣自治体と2,000円の差があったということで、そこと遜色のないように手当すべきだというふうに考えたところでございます。
また、平成26年度から職員採用試験の受験要件の中でも、採用後に市内居住が可能な方ということで募集しております。
このような制度によって、安定的な人材確保や、職員の市内居住率が高まることを期待して、措置するものでございます。
佐々木君:趣旨は理解いたしました。
ただ、事情があって、市外から通っているという人もいるかもしれないので、そういった人と比べると、どうしても不公平感があるのではないかとも思ったのです。その点についてはいかがお考えでしょうか。
職員課長:職員課と致しましては、市内居住者が増えることを後押ししたいという思いはございますが、職員には様々な家庭事情がございますので、職員が居住地を選択することを制限すべきでないというふうに考えているところでございます。
佐々木君:将来的には、対象が市内居住者だけではなく、市外居住者でも可能性があるということでよろしいですか。
職員課長:今回措置する住居手当の加算につきましては、市内居住の職員を対象に限ったものとして考えております。
委員長(干場君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(10:14)
※ 休憩中に、議案第13号の今後の審査方法等について協議
委員長(干場君):委員会を再開いたします。(10:16)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第13号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、2月26日木曜日午前10時20分より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:16)

