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議会運営委員会 令和8年6月29日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月20日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 議長より、議会運営等について挨拶

(開 会)

委員長(石田君):ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
初めに、1協議事項、(1)令和8年第2回定例会最終日の議事運営についてを議題と致します。
アの提出案件及び議決形態(案)についての説明を求めます。

事務局次長:それでは、アの提出案件及び議決形態(案)について御説明いたします。
今期定例会最終日の提出案件数は、それぞれ次第に記載のとおりであります。
次に、資料NO.1の議会提出案件を御説明いたします。
議会提出案件一覧(追加)でありますが、意見書案第8号ないし意見書案第14号は、幹事長会議において協議、確認がなされたもので、提出者はそれぞれ記載のとおりであり、以上7件につきましては、いずれも即決でお願いいたそうとするものであります。
各委員会の所管事務調査については、議会運営委員会及び4常任委員会の閉会中の所管事務調査につきまして、承認を得ようとするものであります。
以上が議会提出案件であります。
御確認願います。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
意見書案第8号ないし意見書案第14号及び各委員会所管事務調査については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き、説明をお願いいたします。

事務局次長:次のページのNO.2を御覧願います。
審査報告一覧でありますが、議案第47号及び議案第48号の以上2件は、6月16日にそれぞれ結審し、全員一致により、いずれも原案のとおり可決すべきものと決した旨の報告が予算決算常任委員長からなされるものであり、議案第49号及び陳情第4号の以上2件は、6月17日にそれぞれ結審し、いずれも全員一致により、議案第49号は原案のとおり可決すべきものと、陳情第4号は採択すべきものと決した旨の報告が民生福祉常任委員長からなされるものであります。
以上です。
御確認願います。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第47号ないし議案第49号及び陳情第4号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き、イの議事日程(案)についての説明を求めます。

事務局次長:次に、イの議事日程(案)について御説明いたします。
見開きのページとなりますが、NO.3を御覧願います。
第2回定例会議事日程(第5号)でありますが、最終日となる本日29日は、午後1時30分に開議いたそうとするものであります。
日程第1及び日程第2については、記載のとおりであり、説明を省略いたします。
日程第3の議案第47号及び日程第4の議案第48号の以上2件は、一括上程、一括報告、一括質疑の後、それぞれ討論の後に簡易採決を、日程第5の議案第49号及び日程第6の陳情第4号の以上2件は、一括上程、一括報告、一括質疑の後、議案第49号は、討論の後に簡易採決を、陳情第4号は、討論の後、委員長報告のとおり、採択の簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認願います。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第1ないし日程第6については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き、説明をお願いいたします。

事務局次長:日程第7の意見書案第8号ないし日程第13の意見書案第14号の以上7件は、一括上程し、一括して説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、一括簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
また、日程第14の各委員会所管事務調査につきましては、上程し、承認を諮るものであります。
以上の議事を議了した後、定例会の閉会を宣告しようとするものであります。
以上です。
御確認願います。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第7ないし日程第14については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)次期定例会の会議日程(予定案)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:次期定例会の会議日程(予定案)についてですが、資料のNO.4を御覧願います。
令和8年第3回定例会は9月1日を初日とし、2日から土日を挟んで7日までを委員会の開催日、9日から11日までの3日間を一般質問、16日を最終日の予定としております。
また、定例会前の各委員会の予定は、記載のとおりでございます。
なお、日程につきましては、第3回定例会初日の1か月前に、ホームページ及びフェイスブックに掲載し、周知する予定でございます。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(3)閉会中の所管事務調査(案)についてを議題と致します。
本件については、次第に記載のとおり、次期議会の会期等運営についてを議長に申出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(4)議会運営に関する検討課題についてを議題と致します。
本件については、先般、第6回の会議が開催されましたので、議会改革検討小委員会委員長を務められております、本間副委員長から報告願います。

本間君:第6回議会改革検討小委員会を6月24日に開催しましたので、その結果を御報告申し上げます。
資料の1ページを御覧ください。
こちらは、第6回議会改革検討小委員会の開催結果となっております。
初めに、1協議事項、アの委員会傍聴の許可制の見直しについてでございますが、新庁舎においても事務局室で傍聴手続を行い、許可証またはそれに類するものを交付することが確認されました。
また、新庁舎では、事務局から第1委員会室まで距離があり、傍聴者の入室を視認できないことから、第1委員会室の傍聴者用入り口に、セキュリティー対策を講じることが確認されました。
次に、イの江別市議会ICT化推進基本計画の進捗状況の確認についてでございますが、協議を希望する項目について、オンライン会議(委員会)の開催、電子採決の導入、会議録の作成におけるAIの活用、会議録の作成の在り方、委員会資料の公開、議員への情報提供におけるタブレット端末の活用、議場及び委員会室への個人PCの持込み及びラインワークスの活用の推進について、以上8項目を協議項目とすることが確認されました。
2その他、政策形成サイクルについて、各委員会での取組の結果、提言に至らないことも想定されることが確認されました。
最後に、次回の小委員会は、本委員会散会後に開催することが確認されております。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、確認等はございませんか。(なし)
それでは、ただいま報告がありましたとおり、委員会傍聴の許可制の見直しについては、新庁舎においても、事務局室で傍聴手続を行い、許可証等を交付することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、新庁舎における第1委員会室について、事務局室との距離が離れていることから、傍聴者用入り口にセキュリティー対策を講じることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、具体のセキュリティー対策の手法につきましては、事務局と総務部庁舎建設推進室で協議いただくこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
その他の検討課題につきましては、引き続き、協議を進めていただきますようお願いいたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(5)議会運営に関する申合せの一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:議会運営に関する申合せの一部改正について御説明いたします。
資料の2ページを御覧願います。
さきの当委員会で、議会における政策形成サイクルの方針が確認されましたことから、会派間の合意事項として、議会運営に関する申合せの中で明文化しようとするものであります。
初めに、(1)は3常任委員会が所管事項に関する活動テーマを設定し、必要に応じて所管部局に報告を求めることや、関連団体等との意見交換に関する旨を規定しております。
次に、(2)は政策形成のサイクル期間は2年とするが、各常任委員会の判断により、1年とすることもできる旨を規定しております。
次に、(3)は政策提言書を取りまとめ、市長等に提出するよう努める旨を規定しております。これは、あくまで努力規定とするものであり、各常任委員会の活動の中で、政策提言書を提出するに至らないと判断したときは、提出しないことも可とするものであります。
次に、(4)は政策提言書の提出に際して、市長等からの回答を要さないものとしますが、その後の進捗や状況を確認する上で、所管部局に対し、報告を求めることができる旨を規定しております。
次に、(5)は市長等に政策提言書を提出したときは、本会議で委員長が報告を行う旨を規定しております。
以上、御説明申し上げましたので、御確認のほどをよろしくお願いいたします。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
それでは、議会運営に関する申合せの一部改正については、事務局からの説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、ただいま御確認を頂きました改正箇所につきましては、後日、準備ができ次第、議会運営に関する申合せの差し替え書類を全議員に配付していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(6)傍聴規則の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:傍聴規則の一部改正について御説明いたします。
資料の3ページを御覧願います。
さきの当委員会で、現行の傍聴手続の取扱いについて、見直すことが確認されておりましたことから、傍聴規則を改めようとするものであります。
初めに、第3条の改正は、これまで傍聴希望者がいる場合は、あらかじめ委員長の許可を得た上で、委員会室に入室いただいておりましたが、今後は傍聴希望者の有無にかかわらず、委員長が傍聴希望者がいる場合は入室を許可する旨を宣告することになりますので、委員会の開会中であっても、傍聴者がスムーズに入室できるようにしようとするものであります。
次に、第4条の改正は、傍聴人受付票に氏名及び住所を記入した委員会の傍聴希望者に対し、傍聴証を交付することで、各委員が正式に手続を行った傍聴者であることを認識できるようにしようとするものであります。
次に、第7条の改正は、昨年、全国市議会議長会で、標準傍聴規則の見直しを行った際に新たに設けられたものであり、このたびの改正に併せて規定しようとするものであります。
この規定の趣旨ですけれども、国会は、議長が必要と認めるときは、衛視または警察官に身体検査をさせることができますが、地方議会の場合、傍聴規則にそのような規定を置くことができないため、携帯品について質問させることを明示的に規定することにより、事前の抑止力にしようとするものであります。
なお、全国都道府県議会議長会及び全国町村議会議長会の標準傍聴規則には、この規定が以前から置かれておりましたが、全国市議会議長会の標準傍聴規則にはなかったため、統一されたものであります。
このほか、資料の3ページ及び4ページに記載のとおり、併せて字句及び規定の整備を行おうとするものであります。
なお、施行期日につきましては、本日当委員会で御協議、御確認を頂けました後、議長決裁を得まして、令和8年7月1日とするものであります。
次に、資料の5ページを御覧願います。
こちらは、先ほど第4条の改正で御説明した傍聴証のイメージ図であります。これに首かけ用のストラップを取り付けますが、不特定多数の傍聴者が使用する際に、肌に触れることになりますことから、衛生面の問題が生じませんよう、貸与したものが返還された際に、都度、アルコールペーパー等で消毒することに致したいと考えております。
以上、御説明申し上げましたので、御確認のほどをよろしくお願いいたします。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

高橋君:先ほど説明いただいた第7条について、全国市議会議長会の標準傍聴規則に準じて項目が追加されたということですけれども、既にこの規則が導入されているところで、必要と認めるときというその判断をどうしているのか、もし情報があれば教えていただけますか。

事務局次長:現行の江別市議会傍聴規則には、このような規定がございませんので、もし不審な物を持ち込んでいると認められる傍聴希望者がいる場合については、議長または委員長から注意することは可能でございますが、その根拠規定となるものが今までなかったことから、このたび標準市議会傍聴規則に準拠して、この規定を設けるのがよろしいのではないかというところでございます。

高橋君:議長等はというのは、議長あるいは委員長ということだと思うのですけれども、必要と認めるときというのがどんなときなのかが分かりにくいのです。そのときの議会の雰囲気などから判断するという理解でいいのか、これが濫用されることがあってはならないとも思うのですが、その辺が全国市議会議長会から何らかの説明がされていればと思うのですけれども、特にそういうことを解説したものがないということでしょうか、確認させてください。

事務局次長:全国市議会議長会から頂いております解説書には、具体的にどのような方が不審というところまでは、記載されてはおりません。
あくまでもそういった方がいたときのために、事前の抑止力として根拠となる規定を設けておくべきではないかというところでございます。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:高橋委員が質疑した第7条ですけれども、その第7条の第2項は、あくまでも、議長等は、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができるとあります。ここの解釈は、そういった物を所持しているかと思われると判断した場合には、係員に質問をさせることができるということなのか、この辺のところが現実的にどのように運用されるのかというのがすごく微妙だなと思っているのです。
例えば、そういった物を持っているように感じるから質問ができるという解釈までに及ぶのか、あくまでも、そういった物を携帯していると強く推測されるから質問することができるということなのか、この辺の解釈をどのように議長等が判断するのか、結構難しいのかなと思うのです。こういうことは全然ないだろうと思いますけれども、私自身も委員長をしているので、もう少し説明を加えていただけるとありがたいのですが、お伺いいたします。

事務局次長:明らかに銃器や刃物等を持っている場合は、皆さんが視認できると思うのですけれども、何か袋や入れ物に入れていると疑われる場合に対して質問できるという規定だと解釈しております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
それでは、傍聴規則の一部改正については、事務局からの説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、ただいま御確認を頂きました改正箇所につきましては、後日、準備ができ次第、傍聴規則の差し替え書類を全議員に配付していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(7)タブレット端末の更新についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:当市議会では、江別市議会ICT化推進基本計画に基づき、議会運営の効率化やペーパーレス化を目的として、令和5年度からタブレット端末を導入したところでございます。
このタブレット端末は、民間事業者との賃貸借契約によるものであり、令和10年1月31日で契約期間が終了する予定となっております。
つきましては、契約期間終了後のタブレット端末の更新に際しまして、令和9年度予算を要求する今年10月頃までに、おおよその方向性を固めておく必要がありますことから、御協議をお願いしようとするものであります。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
それでは、タブレット端末の更新については、先ほど御確認を頂きました協議項目と併せて、議会改革検討小委員会において、協議を進めていただくこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、2報告事項、(1)先進都市議会運営調査結果の報告についてを議題と致します。
本件につきましては、A班は5月13日から15日まで東北方面を、B班は5月12日から14日まで近畿方面の各市議会を調査してまいりましたので、調査結果の概要について、A班は奥野委員、野村和宏委員及び猪股委員から、B班は干場委員、長田委員及び藤城委員から、それぞれ報告を頂きたいと思います。
初めに、A班の調査結果について御報告願います。
奥野委員からお願いいたします。

奥野君:それでは、私から岩手県滝沢市議会について報告いたします。
滝沢市議会は、現在、議員定数が20名であり、委員会は議会運営委員会のほか、総務教育常任委員会、環境厚生常任委員会、産業建設常任委員会、予算決算常任委員会、広報広聴常任委員会が設置されています。
また、議会改革推進会議を中心に、議会改革や市民に開かれた議会運営に積極的に取り組んでおります。
初めに、予算・決算の審査方法についてであります。
滝沢市議会は、令和5年10月に議会サイクルの俯瞰図を策定し、政策サイクルと予算・決算サイクルを一体的に整備しております。予算・決算審査を単なる確認にとどめず、政策形成につなげる重要な仕組みとして位置づけている点が特徴でありました。
予算決算常任委員会は、議長を除く全議員で構成され、総務教育、環境厚生、産業建設の3つの専門委員会に分かれて審査を行います。審査は書面審査、分野別審査、討議、総括的審査という流れで進められ、各専門委員会で論点整理を行った上で、委員長代表質疑を実施しております。
また、審査終了後には、委員会附帯決議や市長への提言書提出を行うほか、決算審査後には、幹事会による情報交換を開催し、課題への対応状況や次年度予算への反映状況を確認するなど、継続的なフォローアップを実施しております。
課題抽出から検証を振り返り、次年度への反映までを一連のサイクルとして運営しているとのことでした。
次に、議員間討議についてであります。
滝沢市議会では、議員間討議を自由討議と位置づけ、自由討議実施要綱に基づいて運営しております。導入の背景には、市民から議会の議論の過程が見えにくいとの指摘があり、議会の見える化や透明性向上を目的として導入されたとのことでありました。
自由討議は、予算・決算審査終了後に専門委員会ごとに協議を行い、その内容を全体会で共有しながら実施されます。執行部は出席せず、議員同士が率直に意見交換を行う仕組みとなっております。また、所管事務調査や政策提言に関する論点整理の場としても活用されておりました。
その効果として、政策形成力や説明力の向上、議員の資質向上、議会としての具体的な意見表明につながっているとの説明がありました。
一方で、議論をより深める工夫や市民意見をどのように討議に反映し、市民へ伝えていくかが今後の課題として示されておりました。
最後に、正副議長の選出方法についてであります。
滝沢市議会では、正副議長選挙に先立ち、立候補者による所信表明を実施しております。
これは、議員が候補者の考え方や議会運営方針を十分理解した上で、投票できるようにするとともに、議会運営の透明性向上を図ることを目的としております。
所信表明は公開で実施され、インターネット中継も行われております。
また、立候補者への質疑応答の時間も設けられており、候補者の考え方を確認した上で、選挙が行われる仕組みとなっております。議長、副議長の選出過程を市民へ公開することで、議会の透明性向上や市民に開かれた議会運営につながっているとのことでありました。
以上です。

委員長(石田君):続けて、野村和宏委員、お願いします。

野村和宏君:私から福島県須賀川市議会の視察報告をさせていただきます。
まず、須賀川市は、簡単に言うと、ウルトラマンの作者の出身地ということで有名なそうです。
1つ目、正副議長の選出方法について、須賀川市議会では市民に開かれた議会を目指す取組の一環として、正副議長の立候補制と所信表明の導入に向けた取組を行い、令和元年の改選後の議長選挙から運用を開始しているということです。
議長選挙に立候補する議員は、事前に立候補届出書と所信表明書を議会事務局長に提出する。
なお、その際に推薦者は要らないということです。
議長選挙の前に、本会議を休憩した上で所信表明会が開催され、立候補した議員が議会運営の抱負などを述べるということになっております。
その後、本会議を再開して投票による選挙を行い、有効投票の最多数を得た議員が当選となるということです。
議長の立候補制については、法的根拠を有するものではなく、事実上の行為として実施するものであるとの考え方から、投票に当たっては、立候補者以外の投票も有効とするということになっております。議長の立候補制導入の趣旨を十分に理解した投票行動を行うよう、注意喚起をしているということでした。
副議長に関しては、議長を補佐する立場なので、所信表明にはなじまないということで行っていない。議長と副議長の間で所信が異なる場合もあるので、そういうことも含め、所信表明の対象から外して実施しているということです。
次に、予算決算の審査方法です。
須賀川市議会では、予算と決算の重要性に鑑み、本会議で大枠を審査した後、それぞれ専門の委員会に付託して詳細な審査を行っている。予算・決算で設置されている委員会の形態が異なるのがポイントであるということでした。
予算については、1年を通して議案の提出が見込まれることから、常任委員会として取り扱っており、決算については年1回であることから、都度、特別委員会を設置しています。
委員会の構成は、予算常任委員会は、議長を除く全議員23名、決算特別委員会は、議長及び議会選出監査委員を除く22名となっています。
当初予算や補正予算は、常設の予算常任委員会に付託されて審査が行われる。特に、3月定例会では、他の常任委員会の翌日から3日から4日かけて、集中的に当初予算の審査を行うことになっています。
また、毎年9月定例会において、前年度の決算を審査するために、決算特別委員会が設置されるということです。これは、常設ではないということです。
他の常任委員会の翌日から3日間の決算審査期間が設けられ、集中して審査される。どちらの委員会も審査と採決が終わった後、本会議へと報告され、最終的な議決、可決、認定などが行われる仕組みになっているということです。
予算・決算の審査方法の評価については、全議員で構成しているため、特定の会派や特定の委員に審査が偏らないこと、市民から予算審査イコール議会全体で行っていると見えるため、納得感が高くなることなどが評価できる点として挙げられる一方で、全議員参加だと1人当たりの発言時間が限られ、結果として審査が深まりにくいという課題があることを示されました。
以上です。

委員長(石田君):続けて、猪股委員、お願いいたします。

猪股君:私からは、福島県会津若松市議会について報告させていただきます。
会津若松市は、豊かな自然と歴史、会津大学を擁する先端IT産業が共存する人口約10万8,000人の都市であります。
同市議会の議員定数は28人で、現在の議員数は27人でした。
会津若松市議会では、議会基本条例に基づき、市民への説明責任や透明性の確保、合議体としての機能強化に向けた先進的な議会改革を実践しています。
まず、正副議長の選出に際しては、休会中に公開で所信表明会を実施しています。これは、議長・副議長を志す者が抱負を表明する場であり、候補者が1人であっても開催することとしています。
法的に本会議での投票対象を限定するものではなく、所信表明者以外への投票も有効である点に留意が必要ですが、市民参加を礎とした議会づくりと公平・公正な議会運営に非常に有効に機能していました。
次に、予算・決算審査においては通年議会を導入し、4年間の任期に合わせた政策サイクルを運用しています。全議員で構成する予算決算常任委員会の下に、4つの常任委員会と符合した分科会を設け、専門的な審査を行っています。審査に当たっては準備会を設け、抽出論点表を作成して、論点を整理します。同表には、政策目標や分野名、課題問題点のほか、予算科目や明らかにすべき事項、委員間討議での合意点、決議案の要点などを詳細に記載し、これを基に議員間討議を交えながら、組織的な審査を進めていました。
さらに同市議会では、議員間討議を重視しており、平成21年5月に正副議長から議員間討議実践の指示があったことから、同年6月定例会において、各常任委員会で試行が始まりました。考え方の基礎として、学識経験者らの理論を参考に構築しており、議会における討議の本来的な意義として、複数の代表者が集う合議機関である議会には多様な声が反映されやすく、この多様な声が議会に集約されることによって、議会全体として地域全体を代表する機能が果たされること、また、議会における討論のプロセスが公開されることで論点が明確になり、それを見聞することによって、民意が徐々に形成されていくのが現実的な姿であると理解し、議会改革において何よりも大切なことは、人々の前で代表者である議員同士が討議をする議会をつくることであると考え、実践しています。
説明員への質疑だけでは議決責任を果たせないという認識の下、議会を多様な声を反映して民意を形成する討論の広場と位置づけ、首長との関係性や市民世論の喚起という視点からも、その必要性を捉えていました。
委員会開会前に、各委員が議案の論点を持ち寄って共通論点を抽出し、審査最終日には必ず議員間討議を実施しています。
委員会全体でどこまでが合意点で、何が争点として残ったかを明確にし、委員会を主語として、結論に至った理由を説明できることを目指すこととしていました。
以上です。

委員長(石田君):ただいま御報告を頂きましたが、同行した他の委員から追加報告はございませんか。(なし)
それでは、A班の調査結果について、他の委員から確認等はございませんか。(なし)
以上で、A班の報告を終結いたします。
引き続き、B班の調査結果について御報告願います。
初めに、干場委員、お願いいたします。

干場君:私から兵庫県芦屋市議会の正副議長の選出方法についてと予算・決算の審査方法について、概要を報告させていただきます。
芦屋市の現在の議員定数は21名であり、議会運営委員会のほか、3つの常任委員会、総務、民生文教、建設公営企業が設置されているとのことです。
まず、正副議長の選出方法についてですが、芦屋市議会基本条例を平成26年2月に制定し、第5条において、議長及び副議長志願者の所信表明を定めていました。
正副議長の立候補制については、平成21年から議会改革特別委員会での議論がスタートし、正副議長の選挙を分かりやすく行っていくことが協議され、導入に至ったとのことです。
立候補の申出があった場合、改選後の初議会であれば、開会初日の代表者会議の開催前に議員総会を、正副議長選挙が予想される臨時会等であれば、立候補期限の翌日に全体協議会を開催し、立候補した議員による所信表明を行っているとのことです。
なお、所信表明は1人5分とし、他の議員による質疑は1回のみで、確認程度に限り認めているものとしています。
立候補制の効果等については、所信表明の際に候補者に質疑ができることのほか、所信表明は市民が傍聴できるため、透明性が高まったとのことです。
また、所信表明の場を、現行の全体協議会の場でよいのか、議場等の他の場所で行うかなど、課題には至っていないが、検討の候補であるとのことでした。
次に、予算・決算の審査方法についてですが、予算については予算特別委員会を設置し、全議員で審査する体制としており、3常任委員会を予算特別委員会の分科会としています。
当初予算の審査は、全会計の予算を予算特別委員会に付託し、予算特別委員会は、総務、民生文教、建設公営企業の各分科会で分担し、実施しているとのことです。
補正予算の審査は、一般会計は原則として総務常任委員会に付託していますが、当該補正予算が1つの常任委員会の所管に係る事案である場合は、当該所管の常任委員会に付託しているとのことです。
また、複数の常任委員会の所管に係る事案である場合には、必要に応じて議会運営委員会で協議の上、付託先を決定しています。
特別会計や企業会計、財産区分会計の補正予算は、それぞれ所管の委員会に付託して審査を行っています。
予算特別委員会は2日で行っており、各分科会は例年1日から3日で審査を行っているとのことです。
決算については、決算特別委員会で行っていますけれども、令和2年9月定例会から、審査体制を分科会方式で行っており、議会選出監査委員を除いた議員で審査を行っています。
各会計関連議案のほか、各議案に関する調査については、決算特別委員会に付託しており、総務、民生文教、建設公営企業の各分科会で審査を分担し、実施しているとのことです。
また、決算特別委員会も予算と同様の日程で行っています。
今後は、質疑通告の事前通告制についての検討、分科会による負担の均衡などが課題であるとのことでした。
以上です。

委員長(石田君):続けて、長田委員、お願いします。

長田君:それでは、兵庫県西脇市議会の取組について報告をさせていただきます。
まず、西脇市議会ですが、現在、議員定数は16名、議会運営委員会のほかに、文教民生常任委員会、総務産業常任委員会、予算常任委員会の3つが常任委員会、また、特別委員会としては、決算特別委員会と広報広聴特別委員会が設置されております。
この議会の特徴としては、議員協議会のほかにも、議員同士で行う反省会など、積極的に議員間で検討、討議をする機会を設けているということでありました。
まず正副議長の選出方法についてでありますけれども、こちらは、かつては全議員による議員協議会が非公式で行われて、そこで議長選挙の立候補者の意思表明が行われておりましたが、平成25年に議員からマニフェストに基づく議長の選挙を行うべきとの提案があり、その声を上げた方が実際に議長選に出て、マニフェストを全議員に配って行ったということが契機になっております。その後、マニフェストで所信表明を行う議長選挙が正式に決定されて、現在に至っております。
この議長選挙の利点としては、1つ目としては選出過程の透明性の向上、2つ目に議長の所信や責任の明確化、3つ目に議会改革の継続性と方向性の明確化、4つ目に市民に対する説明責任を果たしやすい、以上の4点を挙げられておりました。
また、この議長選挙ですけれども、本会議の休会中に行うのではなくて、開会中に行うことで、しっかりと議事録にも残る形をあえて取っているとのことでした。
結果、こうすることによって、所信表明の内容が実際に行われているのかどうなのか、後で検証することにもつながっているということでありますので、この所信表明を行っていない議員への投票も、もちろん有効ではありますけれども、実際に透明性という部分で取組を進めている、選挙を行っているということでありました。
次に、予算・決算の審査方法についてでありますけれども、西脇市議会では、予算常任委員会は、常任委員会として議長を除く全議員が所属しております。
また、決算特別委員会は、特別委員会として議長及び議会選出監査委員を除く全議員が所属しております。
以前は予算決算常任委員会とされていたため、議会選出監査委員が委員から外れておりましたけれども、少なくとも予算審査には参加させてほしいとの意見があり、このような形を取っているということであります。
分科会方式は取らずに、全員参加で行われているということでした。
予算決算の審査の流れとしては、定例会の1週間前に議案が配付され、まず、執行部と委員長で調整会が行われて、事案の内容の説明を委員長が受けた後、この議案は説明が必要かどうかというものに分けて、その後に全議員を対象にして議案の説明を行うとのことでした。
定例会の初日に、各委員会の委員協議会において、付託案件に関する資料請求などが行われ、また、議案の背景や問題点などを説明する機会も設けられております。質疑内容を議員間で共有する機会もありまして、論点をさらに明確にして、質疑の質の向上を図る。また、所管課にしっかりと確認すれば済む質問は極力避けるといった工夫もされているということでありました。
西脇市議会は、先ほども少し触れましたけれども、執行部を交えずに、議員のみで協議を行う機会をしっかりと設けておりまして、この取組によって、委員会の質疑での議論をさらに深めるとともに、ほかの議員の意見や視点を共有して整理をしていくことにもつながって、合意形成に向けたプロセスにもなっているということでありました。
討議とは議論を尽くす作業であるという考えの下、審査に臨んでいるということであります。
次に、委員会のオンライン出席についてでありますけれども、西脇市は議会のデジタル化にも積極的に取り組んでおりまして、平成13年には本会議のライブ配信、本会議や委員会の会議録のインターネット公開、そして、平成27年には、委員会のライブ配信も開始しております。
委員会用のタブレット端末の配付をされていますけれども、自身のパソコンやスマートフォンなど、個人のデジタル機器を会議へ持ち込むことも可能にしているということでありました。
以前からオンラインを活用した議会運営のノウハウを蓄積して、必要な条例整備も進めており、そして、コロナ禍の令和2年には、議員協議会をオンラインで開催したほか、令和4年には、新型コロナウイルス感染症を理由に出席できない委員がオンラインで委員会に参加する形で審査も実際に行われております。
オンライン参加については、希望する委員が電話で届出を行い、委員長が必要と認めた場合は参加が可能になっており、これは正式な委員会の出席として扱われます。
なお、オンラインの出席はあくまで例外的な扱いなので、本会議や秘密会は対象外であります。
これまでオンラインによる委員会の出席は、コロナ禍における2回の実施のみとなっていますけれども、今後は、育児や介護などの事情によって、委員会の直接参加は難しい委員についてもオンライン参加できる体制を整えていくとお話をされておりました。
以上です。

委員長(石田君):続けて、藤城委員、お願いいたします。

藤城君:兵庫県尼崎市議会の報告を致します。
現在、尼崎市は、議員定数が42名であって、5つの常任委員会、総務、文教、健康福祉、経済環境企業、建設消防防災が設置されております。
予算・決算の審査方法について御報告いたします。
平成28年度までは、予算・決算ともに特別委員会方式を採用していましたが、決算と予算の連動性が弱い、所管外分野の内容が把握しづらいという課題認識から、議会改革検討委員会において審査方法の見直しが行われました。
平成29年度以降は、常任委員会と同様の所管構成による分科会方式に移行し、予算審査は全議員参加、決算審査は議会選出監査委員を除いた全員で実施しております。
特徴的な点は、施設評価を活用した審査であって、従来の決算審査が不用額や執行率など、数値が中心であったのに対して、約4,000事業を約20施策に整理して、施策単位で進捗や成果を検証しているところです。
市側は年度途中から施策評価を進め、市長査定を経て、翌年度予算へ反映する仕組みとなっており、議会側も施策評価を踏まえて提言を行う構造でありました。
決算審査後には、各会派による意見表明を行い、そのうち全会一致できる事項を議会意見として取りまとめ、文書提出しております。
市側はその回答を翌年度決算時に提示し、議会はその反映状況を確認する流れであります。
さらに分科会における委員間協議を導入して、課題共有と論点整理を進めているところで、議会全体として政策提言機能を高めている点が特徴的でありました。単なる予算執行の確認にとどまらない、政策形成型会議を施行しております。
課題は、分科委員間協議において、各分科会の重要事項が年々増えてしまって、最終的な委員会意見としてまとめる際に、項目の絞り込みが困難ということでございました。
そこで、原則として、論点整理は、予算へ反映させる観点で行っていることから、その趣旨に沿った内容で重点項目として、5項目以内にまとめることとしておりました。
また、決算特別委員会の意見決定に当たっては、各分科会でまとめた重要事項を基に、各会派が3項目を選んで、全会派から最も多く選ばれた3項目を委員会意見として付することを基本としておりました。
次に、タブレット端末運用の検証改善についてです。
平成30年頃から議会改革の一環としてタブレット端末導入検討を開始して、令和元年に試験運用、令和2年6月から本格運用としておりました。
しかし、実際の運用を通じて課題が明らかとなり、令和4年度から再度検討を行い、令和5年に運用方法を見直しております。
当初は、全てを電子化という形でありましたけれども、予算や決算の資料のように、数字確認や比較が多い資料については、どうしても紙のほうが審査効率が高いという議員の声があって、一部紙媒体を復活させたということでありました。
一方、軽易な通知やパンフレット類については、完全電子化という形になっており、めり張りのついた運用を進めております。
資料管理については、まずは部局ごとのフォルダー運用という形になっておりましたが、必要資料が探しづらいという課題があって、暫定フォルダーというものを設置して、定例会の期間中に新規資料を一元管理する方式へ変更しております。これによって、議員側の検索性の向上を図ったということでありました。加えて、遠隔会議システムの活用や端末を紛失したときに、遠隔で初期化できるなど、セキュリティー面にも配慮がなされておりました。
以上です。

委員長(石田君):ただいま御報告を頂きましたが、同行された他の委員から追加報告はございませんか。(なし)
それでは、B班の調査結果について、他の委員から確認等はございませんか。(なし)
以上で、B班の報告を終結いたします。
報告書を取りまとめていただいた各委員におかれましては、お忙しい中、誠にありがとうございました。
私から、この場をお借りいたしまして、一言、お礼を申し上げます。
以上をもちまして、当委員会の先進都市議会運営調査結果に係る報告とさせていただきます。
今後の手続でございますけれども、この報告書の内容をもって、参加された皆様の連名で復命書を起案いたしまして、議長までの決裁を受けた後に、A班、B班それぞれの調査報告書を当市議会ホームページで公開することと致したいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)議会のてびきの一部改正についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

事務局次長:議会のてびきの一部改正について御報告いたします。
資料の6ページを御覧願います。
議会のてびきの巻末に管理事項として、議員旅費に関する内容が記載されておりますが、そのうち旅費に関する内容を、新たな旅費制度の運用に合わせて、記載のとおり改めたものでございます。
次に、資料の7ページ及び8ページを御覧願います。
江別市政務活動費を充てることができる経費の運用指針でありますけれども、こちらも同様に、新たな旅費制度の運用に合わせて規定の整備を行ったほか、8ページ下段に記載のその他共通する留意事項として、これまでクレジットカードの利用による支払いを認めないものとしておりますが、この規定が設けられた当時にはなかった電子マネーや二次元コード等を含めまして、キャッシュレス決済による支払いを認めないものとする内容に改めたもので、幹事長会議において御了承を頂いたものでございます。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
それでは、ただいま御確認を頂きました改正箇所につきましては、後日、準備ができ次第、議会のてびきの差し替え書類を全議員に配付していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、3その他、(1)本会議閉会後の委員会についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:本会議閉会後の委員会についてですが、本日の本会議閉会後に、議会広報広聴委員会を第1委員会室で開催いたします。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり御周知願います。
次に、(2)その他について、各委員からございませんか。

高橋君:確認をさせていただきたくて、発言いたします。
先日の長田議員の一般質問の際に、答弁者に対して不規則発言がありました。
複数の議員から不規則発言がありましたけれども、その際に議長からは注意がなかったものですから、不規則発言に対する議長の注意がどのような目安で行われているのか、確認させていただきます。議長の権限に関わることではありますけれども、目安等があれば教えてください。

委員長(石田君):暫時休憩いたします。(10:54)

※ 休憩中に、本会議中の不規則発言に対する議長の整理について協議

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(10:57)
高橋委員から、不規則発言に対する議長の整理について確認がありましたけれども、それにつきましては、不規則発言時の議長の整理に明確な規定はないということです。議会運営に差し支えがあるようであれば、議長から静粛に願いますといった注意がありまして、それでもなお従わない場合には、議長から個別に○○議員にということで注意を頂くということで、整理をされているということでございました。
このように確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
ほかに各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:58)​