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生活福祉常任委員会 令和8年2月9日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月21日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(芳賀君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:28)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、本日の委員会に三吉委員が欠席する旨の通告がございましたので、報告いたします。
また、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(13:28)

委員長(芳賀君):委員会を再開いたします。(13:29)
初めに、1付託案件の審査、(1)令和7年陳情第5号 2027年度介護保険制度「改正」に向けた意見書の提出を求めることについてを議題と致します。
陳情書を提出された団体の川口円さんより、陳述したい旨の申出がありますので、お受けしたいと思います。
暫時休憩いたします。(13:29)

委員長(芳賀君):委員会を再開いたします。(13:29)
それでは、陳述していただきますが、陳述時間は10分以内となっております。
ただいま午後1時30分ですので、よろしくお願いいたします。

陳情者:このたびは、陳情審査に当たって、このような場を頂いたことに感謝いたします。
私は、生活クラブ生協の川口と申します。
eまちづくり江別の構成は、陳情書に記載のとおりとなっております。
それでは、読ませていただきます。
2027年度介護保険制度改正に向けた陳情。
私たちは、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる福祉のまちづくりを目指し、共に活動を進めています。
介護保険制度がスタートし、四半世紀となりますが、現在、介護を取り巻く環境は大変厳しい状況です。
介護に関わる職員の実質賃金は上昇せず、魅力ある重要な仕事である一方で、十分な報酬が得られず、介護従事者不足が続いているというのが実情です。
2024年度の制度改正では、報酬が引き下げられ、全国での休廃業件数が過去最高となっています。介護職員の基礎報酬の引上げや職場の環境整備についても早急に改定することが求められます。
また、2021年度の財政制度審議会において、ケアマネジメントの10割給付の見直しや要介護1・2を軽度な介護者と位置づけ直すことが検討されました。
しかし、これらは、利用者負担の増加や介護保険料を納めているにもかかわらず、介護サービスを利用できない矛盾した状況になるなどの議論の末、見送られました。今回の審議会でも再度検討テーマとされていることは納得できるものではありません。
全ての高齢者が尊厳を保ち自立した生活を送るというのが介護保険制度の基本的な理想です。
2027年度の制度改正が利用者にも事業者にも持続可能な制度となるよう、以下の内容について、国に意見書を提出していただくことを要望いたします。
1ケアマネジメントの10割給付を維持すること、2在宅介護を支える訪問介護・通所介護の給付を充実すること、3利用者負担の現状維持と低所得者への対策を行うこと、4訪問介護の基本報酬を引き上げること、5人材不足が危惧されるケアマネジャー、ホームヘルパーを増やすため、実効性のある施策づくりを進めること、6介護保険財源の確保に向け、国の負担割合を引き上げること。
以上です。よろしくお願いいたします。

委員長(芳賀君):ただいま、陳情者より陳述していただきましたが、委員の皆様から確認等ございませんか。

内山君:私から、もしも分かればお聞きしたいです。
今回、この陳情を出していただいたわけですけれども、陳情提出に至った背景として、この介護保険制度に関して、市内の現状について何か困っていることや問題を認識していることがあればお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか。

陳情者:今回の陳情については、全国の生活クラブ生協の運動グループであるワーカーズでこのような活動を一斉にしておりまして、介護福祉に従事している団体が中心となって検討した内容となっております。
恥ずかしながら、私は、この件についてあまり詳しく分かるほうではございませんので、この1から6の内容については、添付した文書に詳しく載せてありますので、御確認いただければと思います。

内山君:全国的な活動をして、全国のいろいろな課題をまとめて、今回のこの陳情に至っていることを理解いたしました。
この記書き以下の内容で、今、もしお答えできるのであればお聞きしたいのですけれども、この3の利用者負担の現状維持と低所得者への対策を行うこととあるのです。やはり、現在、介護保険だけではないですけれども、支える側と支えられる側のバランスが崩れて、財政的になかなか厳しいような状況がある中で、高齢の方でもいろいろと資産を持っていたり給与収入がある方もある程度いるのですが、そういう方に対しては一定程度の負担というお考えがあれば、お伺いします。

陳情者:私は、今回は特に低所得者に向けて充実した改正をしていただけたらとは考えております。
都市部では、報酬の高い身体介護を中心としてヘルパーを派遣しているという実態もあると聞いています。ですから、軽度な介護については、あまり手が行き届かなくなっているような実態があるということだと思います。ちょっとお手伝いをすれば自立した生活ができるような方もいると思いますので、低所得者の方でもそういう細やかなサポートをしていただけるような制度になっていったらいいのかなと考えております。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

島田君:この中段の利用者負担の増加ですが、介護保険料を納めているにもかかわらず、介護サービスを利用できないという矛盾した状況というのはどういう状況なのか、分かりますか。

陳情者:私も詳しくは分からないところもあるのですけれども、このケアマネジメントの10割給付を維持することは、添付資料の要望の具体的な内容についての1番に書いていることかと思います。
独り暮らしや高齢夫婦世帯の認定者が増える中、定期的に利用者を訪問し、相談支援、ケアプラン作成を担当するケアマネジメント、介護予防支援、居宅介護支援は非常に貴重な給付です。
経済財政運営と改革の基本方針2024は、ケアマネジメントに関する給付の在り方の検討を求め、財政制度等審議会は有料化を提案しています。
しかし、10割給付のケアマネジメントに利用者負担を求めることは、支援が必要な人の利用控えが高まることが強く懸念されます。また、給付を受けることなく、心身の状態が悪化すると、かえって介護費や医療費の増加につながりかねません。
そのため、ケアマネジメントは10割給付を維持してくださいとのことですが、ずれていたら申し訳ありません。

島田君:言っていることは分かるのです。
ただ、保険料を納めているのだけれども、介護サービスが利用できていないという矛盾というのは、あまりにも強い口調の文言のような気がするので、私としては、そこまでなっているのかと疑問に思うのです。だから、今のことで言えば、一定の部分的な見直しはどうなのかというような表現の仕方でいいと思うのですけれども、ここでサービスを利用できていないと言ってしまうと、かなり強いことだと思うのです。その点はどうなのでしょうか。

陳情者:勉強不足で申し訳ありません。
ただ、2021年度の財政制度等審議会において、こういう結論の末、見送られたとあるので、実際にあったことなのかなと思います。ですから、見送られたという結論があるのかなと思っております。

島田君:それはそれでいいとして、もう1点だけお伺いします。
今、現実に現場で働いているケアマネジャーですけれども、一番苦労している点というのはどういうところですか。やはり、この報酬の関係ですか。

陳情者:私は、ケアマネジャーの方から直接お話を伺ったことがないので、分かりかねます。申し訳ございません。

委員長(芳賀君):ほかに確認等ございませんか。(なし)
以上で、陳述を終わります。
暫時休憩いたします。(13:41)

委員長(芳賀君):委員会を再開いたします。(13:41)
次に、提出資料についての説明を求めます。

赤田議事係主任:それでは、当委員会から提出を求められた資料について御説明いたします。
初めに、1ページから3ページを御参照願います。
こちらは、令和7年12月25日付で厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会において取りまとめられた介護保険制度の見直しに関する意見の概要で、4ページから73ページまでが介護保険制度の見直しに関する意見となっております。
次に、74ページから81ページまでが令和8年1月16日に開催された第253回社会保障審議会介護給付費分科会に提出された令和8年度介護報酬改定についての資料となっておりますので、御参照いただきたいと存じます。
最後に、82ページから104ページまでが財務省の財政制度等審議会財政制度分科会において取りまとめられた令和8年度予算の編成等に関する建議の参考資料の抜粋となっています。
以上です。

委員長(芳賀君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

内山君:まず、1点確認です。
最後の財政制度等審議会財政制度分科会の令和8年度予算の編成等に関する建議という資料ですけれども、建議とは、そもそもどういう意図というか、どういうものとして出されているものなのかについて、私の勉強不足かもしれないですが、分かれば教えていただきたいです。

赤田議事係主任:建議についてでございますが、財務省の諮問機関である財政制度等審議会財政制度分科会において、予算編成や財政運営の方向性についての意見をまとめ、財務大臣に提出しているものであります。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:先ほど陳情者もおっしゃっていましたけれども、今の状況だと、まだ検討中だとか、これからの新しい計画に向かって、それまでの間に結果を出すというふうな、何となく中途半端な、まだ結論が出ていないようなものがたくさんあると思ったのです。
その中で、令和8年度介護報酬改定についてだけは、本来であれば、3年ごとの改定時を迎え、次の10期の計画に向けて改定をするのだけれども、多分、今の陳述にあったような世論も影響しているのだろうと思うのです。
令和8年度に向けて改定するような書きぶりがあったのですけれども、これはそのとおり素直に読んで、来年度早々、6月と書いてありましたが、要は、間違いなく2%程度のアップもあるのだというふうに理解をしてよろしいのか、その辺を確認させていただきたいです。

赤田議事係主任:資料の76ページに記載があるのですが、国では、強い経済を実現する総合経済対策において、介護分野の職員の処遇改善については、他職種と遜色のない水準を目指すこととしたため、令和9年度の介護報酬改定を待たずに、令和8年6月から介護職員等処遇改善加算の拡充を行うこととなり、改定率はプラス2.03%とされております。

吉本君:これから新たな国会が始まるので、その後になるのかもしれませんけれども、今の御説明だと、このとおり素直に読むと、これは実現可能性がかなり高いというふうに理解を致しました。
ただ、そのときに、最初に御説明があったように、ここでは他の分野と遜色がないというふうな言い回しをしているのですけれども、ただ、今まで2%とか1.何%というふうな処遇改善加算の中で処遇を上げるというふうにやってきているが、今の物価高騰などで全くなっていない。
今回、基本は1万円となっていまして、読んでいる間には他職種との遜色という言い回しもここ1か所しかなかった気がするのですけれども、そのあたりで検討しているような中身がこの中にあると読まれていらっしゃいます。私は、何かただの数字だけだなと思ったのですが、そのあたりはどうでしょうか。

赤田議事係主任:様々な意見があることは承知しているのですけれども、申し訳ございませんが、詳細までは調べが及んでおりません。

吉本君:私が勝手にそう読んだというふうにしておきます。
今回、陳情者がいろいろ出されている中で、これに関わることも、この資料をざっと読むだけでも結構出ていて、本当にひどいのは、2011年ぐらいから検討しているけれども、結論が出ていないものもありまして、少なくとも、頂いた資料と陳情者の方のお話を伺うと、かなり問題があるのだなという理解を致しました。
介護報酬についてもほぼ理解を致しましたので、これで結構です。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(13:49)

委員長(芳賀君):委員会を再開いたします。(13:49)
次に、2健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの就労継続支援事業所による不正受給についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

障がい福祉課長:それでは、就労継続支援事業所による不正受給について御報告いたします。
資料を御覧ください。
初めに、1経緯についてでありますが、令和7年12月1日開催の当委員会にて御報告した不正受給の疑いのある就労継続支援事業所に対しまして、このたび、指定権者である札幌市より行政処分が行われました。
次に、2行政処分の内容等であります。
事業所名は、就労継続支援B型事業所ミライリスであります。
処分庁は札幌市で、処分年月日は令和8年1月21日であります。
処分の内容は指定取消しで、この取消しは、令和4年2月1日の新規指定日まで遡ります。
処分の理由と致しましては、主な内容として、虚偽の書類を用いて不正に指定を受け、請求することのできない訓練等給付費を請求し、受領したことによります。
次に、3不正受給額の確定についてであります。
新規指定日に遡って指定取消しされたことから、江別市が当該事業所に対して支出した給付費全額について、不正受給されたものとして確定いたしました。
確定した不正受給額は、令和5年9月から令和7年9月まで支出した299万9,316円であります。
最後に、4市の対応についてでありますが、不正受給額の確定を受けまして、当該事業所に対し、返還請求を行いました。
また、障害者総合支援法の規定に基づき、不正受給額の100分の40に相当する119万9,716円を加算金として請求いたしました。
その結果、返還請求金額と致しましては、不正受給額と加算金を合わせた419万9,032円となっております。
以上です。

委員長(芳賀君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

内山君:まず、現状については理解いたしました。
それでは、何点か確認いたします。
今回、行政処分の指定取消しで、処分理由も書かれているのですけれども、前回もお聞きしたかもしれないのですが、この就労継続支援B型事業所ミライリスでは、そもそも就労継続の事業の実態があったのかどうかについて、もしも分かれば教えてください。

障がい福祉課長:この件に関しまして、指定権者である札幌市から、指定当初から支援実態のない中での請求を行っていたというような情報提供を受けております。

内山君:分かりました。
新規指定の令和4年2月1日時点から実態がないということで理解いたしました。
それで、今言ったように新規指定日が令和4年2月1日ということですけれども、就労継続支援B型事業所ミライリスに対して、札幌市で何年かに1回の監査があると思うのですが、発覚するまで監査はどういうふうに行われたのか、もしも把握していればお聞きします。

障がい福祉課長:御質疑の指定権者である札幌市の指導や調査につきまして、直近の今回の江別市の不正受給に関わる情報提供のみですので、過去の記録についてまではこちらでは把握しておりません。

内山君:直接聞いていないというか、未確認ということで理解いたしました。
新聞等では、人手が足りなくて、なかなか監査に入れなかったとありました。それは報道ベースなので、どこまで事実かは分かりませんけれども、そもそも実態がないということですから、現場を見れば分かるような気もするので、入っていなかった可能性があるのではないかとも思うのですが、それはまず分かりました。
別なところなのですけれども、市の対応として、当該事業者に対して返還請求を行ったということですが、こちらはいつ頃行って、それに対して事業者から何かリアクション等があったのか、伺います。

障がい福祉課長:札幌市から行政処分の通知が来たのが令和8年1月21日で、その後、速やかに返還請求の手続を開始いたしました。その結果、実際に事業所、法人に通知を出したのは令和8年1月29日です。
現在、何らかの納付については確認できていない状況であります。

内山君:今、向こうから、リアクションがない状況ということは分かりました。
この事業所から返還があると思うのですけれども、資産というか、財産がそもそもあるのかどうか、返還できるのかどうか、札幌市との情報交換の中で分かっていれば教えてください。

障がい福祉課長:現在、指定権者である札幌市も返還請求しておりまして、その返答というか、相手からの反応を待っている状況で、詳細な資産の状況までは、情報提供も含めて、こちらでは受けていない状態です。

内山君:現状では分からないというか、返還請求をしたけれども、返ってくるかどうかもまだはっきりはしていないということで、分かりました。
それで、最後に、これは私の意見かもしれないのですけれども、先ほどもありましたように、もちろん一番悪いのは不正受給をした就労継続支援B型事業所ミライリスですが、監査を怠っていたという意味では、札幌市にも一定の責があるかと思うのです。その場合に、資産があればの話ですけれども、限られた資産の中から返還請求を受けるとして、札幌市が額的には一番大きいかと思うのですが、札幌市が優先的に返還を受けていいのか。確かに指定権者ではないのですけれども、近隣市のほうが先に返還を受けて、その残った分を札幌市という考え方もあるかと思うのです。それは法律上できないのか、見解があれば伺います。

障がい福祉課長:返還請求に当たりましては、やはり各自治体でそれぞれ行政手続を踏んで進めており、それぞれがそれぞれの進捗に応じた手続を進めていくのですけれども、ただ、これに当たっては、指定権者である札幌市と関係する自治体が情報交換しながら、協力できる部分は協力しながら進めているところであります。
この返還請求に当たっての相手方の納付状況も、場合によっては、これから情報交換しながら進めていく部分はあるかもしれませんが、最初に立ち返りますけれども、基本的にはそれぞれ別個の行政手続でありますので、適正に進めていければと考えております。

内山君:分かりました。
その辺は毅然と進めていただくよう、よろしくお願いします。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:不正受給額約300万円のうち、国費分、道費分、市費の内訳はどういうふうになっていますか。

障がい福祉課長:給付費の2分の1が国費で、4分の1が道費、最後の4分の1が市費という割合となっております。

鈴木君:そうすると、約300万円として150万円の半分、市の負担額としては75万円程度ですから、それで被害が済んだと思うのかどうかです。恐らく、札幌市は億単位のお金ですよね。そして、最初から架空請求をしたという団体ですから悪意を持ってやっているということでありますので、これは返還請求を出しても戻ってくるかというと、なかなか回収し切れないとは思うのです。そういう面では、市の負担額が75万円程度で収まったと言っていいのかなとは思うのですが、やはり全国的に障がいに関わる給付費の詐欺事件が非常に多いので、実態があるのかどうか、今後、そこは十分審査を厳しくしてほしいと思います。
ただ、札幌市が認可したものだから、江別市は右倣えでやらざるを得ないのだろうと思うのですけれども、そのあたりの実態はしっかり把握していってもらいたいということを申し添えます。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(14:01)

※ 休憩中に、令和7年陳情第5号の今後の審査方法等について協議

委員長(芳賀君):委員会を再開いたします。(14:02)
休憩中に協議いたしましたとおり、令和7年陳情第5号については、次回、結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、2月13日金曜日午後1時30分より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:03)