生活福祉常任委員会 令和7年12月1日(月)
(開会前)
※ 日程確認
※ 一括議題の確認
(開 会)
委員長(芳賀君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、本日の委員会に、三吉委員から欠席する旨の通告がございましたので、報告いたします。
消防本部入室のため、暫時休憩いたします。(13:29)
委員長(芳賀君):委員会を再開いたします。(13:30)
初めに、1付託案件の審査、(1)議案第82号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
予防課長:私から、議案第82号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
まず、定例会初日に御説明いたしました、提案理由につきましては、資料の1ページに記載しておりますので、御参照願います。
次に、本条例の概要について説明いたしますので、資料の2ページを御覧願います。
1改正理由でありますが、令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、総務省消防庁から林野火災予防の実効性を高めるため、注意報や警報の的確な発令等の取組が示されたことから、所要の改正を行うものであります。
2改正内容でありますが、火災に関する警報の発令中における火の使用制限に関する事項では、第32条において規定する火災に関する警報は、消防法第22条第3項の規定であることを明確にするものであります。
また、警報の発令中における屋内での裸火を使用する際の規定について、現在の設備、器具の変化等を踏まえ、削除するものであります。
次に、林野火災の予防に関する事項では、市長が行う林野火災注意報の発令及び林野火災警報に係る規定であり、気象状況に応じ、林野火災注意報を発令することができることや、その際に、注意報が解除されるまで区域を指定して火の使用制限に努めることのほか、林野火災警報を発したときは、火の使用制限対象区域を指定することができるもので、第32条の8及び第32条の9の規定を追加するものです。
次に、火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に関する事項では、第54条において、対象となる行為にたき火が含まれることを明確にするほか、消防長は、届出期間及び区域を指定できる規定を追加するものであり、この規定の改正に伴い第51条の5の規定を整備するものであります。
最後に、附則でありますが、施行期日を令和8年1月1日とするものであります。
なお、資料3ページから4ページまでは、改正する条例の新旧対照表でありますので、御参照願います。
以上です。
委員長(芳賀君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
石川君:まず、資料2ページの2改正内容の第32条の黒点2つ目の警報発令中の屋内での裸火使用に係る制限の削除というところなのですけれども、今まで実際にどういったものが対象で、どのように削除されていくのか、その辺の詳細を教えてください。
予防課長:削除する規定の行為は、火災警報発令中にかまどやいろりなど、火の粉等を発生するおそれのある火器設備の使用時に窓、出入口を閉じる行為であります。
石川君:2つ目は、第54条の黒丸1つ目に対象行為にたき火が含まれることを明確化とあるのですが、この部分に関してどういったことが明確化になっていくのかということをもう少し詳しく教えてください。
予防課長:第54条の対象行為にたき火が含まれることの明確化についてですが、たき火については、これまでも届出の対象となっておりましたけれども、たき火が林野火災の発生原因の上位になっていることから、届出の対象であることを明確にし、届出時の指導等により火災を予防しようとするものです。
石川君:たき火の届出に関しては、恐らく、今までもそういった届出が何件かしっかりとされていたかと思うのですけれども、例えば、どういったところが対象になっていくのかということはありますか。
予防課長:この行為の届出の対象が新たに広がるものではありません。これまでも対象であった、たき火、キャンプファイヤーなども含まれますが、そういったものが対象になるということを条例上、明確にすることで、市民の方に届出の対象であることを意識してもらうということが目的になります。
石川君:最後に、実際に江別市でこういったたき火など、小さい火でも林野火災が起きたことがあるのかどうか、教えてください。
予防課長:これまでの林野火災についてですが、近年では、4年前の令和3年4月にごみ焼きからの飛び火により牧草地の一部が燃えた事案が1件ございます。そのほか、火入れ等により、河川敷等が焼損する火災がございましたが、林野火災の定義に該当しないため、その他火災と分類されております。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。
内山君:石川委員の質疑の関連で伺いたいのですけれども、先ほどの第32条の裸火の使用に関する制限のところでの御答弁で、今回削除したというのは、要は時代に合わなくなったからという理解でよろしいでしょうか。
予防課長:第32条の屋内での裸火使用に係る制限の削除についてですが、現在の火器設備は、技術の発展等により安全性が向上しているため、過去のかまど、いろりなどの使用が減っているということもあって削除するものであります。
内山君:分かりました。
かつての火の設備と比べて現在の火器設備は安全の措置が取られているということで理解しました。
次に、第32条の8と9の市長が行う注意報発令及び警報ということで、今回、林野火災注意報の発令が新たに規定されたということですけれども、この注意報と警報の違いについて教えてください。
予防課長:林野火災注意報と林野火災警報の違いについてですが、林野火災注意報は、火災の発生の危険に注意を要する状況になった場合に発するものです。一定の気象状況、降水量などが少なくなったり、乾燥注意報が発表された場合に林野火災注意報を発令することになりまして、その際、区域にいる方は、火の使用制限について努力義務を求めることになります。
また、林野火災警報については、林野火災注意報よりも強い警報ということになりますので、火災発生の危険が高まった状態であると認めた場合に発令するもので、火の使用制限については義務が生じるものとなります。
内山君:違いについては、理解いたしました。
市長が行うということですけれども、実際の判断は、消防本部がするということですか。
予防課長:警報注意報の発令の判断でありますが、現在定められております火災警報につきましても、消防長事務委任規則において、消防長に委任をしておりますことから、林野火災注意報についても委任規則を改正し、消防長の事務委任をする予定でございます。
内山君:分かりました。
これまでもあったということで、同じかと思うのですけれども、注意報や警報が出た場合に、それをどうやって市民に伝えるか、伝達方法についてはどう考えているのか、特に、最近は外国の方も増えていて多言語の対応も必要だと思うのですが、それについて現在考えていることがあればお伺いします。
予防課長:火災警報、注意報発令時の対応についてですが、住民へ周知するため、火災警報発令信号として、サイレンを吹鳴させるとともに、消防車両等により巡回広報を行います。また、市ホームページや防災情報メール等を活用した周知を行います。
外国人対応については、まだ具体的なものは決まっておりませんので、今後検討したいと考えております。
内山君:分かりました。
サイレンを鳴らしたり、巡回するということで理解しました。そのためには、制度が変わったことを事前に住民へ周知することも必要かと思いますので、しっかりと取り組んでいただければと思います。
最後に、第54条の火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に関する事項は、具体的には、たき火やキャンプファイヤーなどのことだと思うのですが、罰則まではいかないかもしれないけれども、この届出の実効性を担保するものはあるのでしょうか。
予防課長:届出に関して、罰則等はございません。条例に基づいて届出をすることが明確になっておりますので、行為者の方々がそういった火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等を行う場合には、消防に届け出ていただき、その際に消防から適切な指導を行うということになっております。
内山君:許可ではなく届出ということで、実際に行動される方の責任ということですけれども、いずれにしても、やはり届出が必要だということを市民に周知することが必要だと思うので、これまでもやってきたと思うのですが、改めて徹底していただければと思いますので、よろしくお願いします。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(13:43)
委員長(芳賀君):委員会を再開いたします。(13:44)
次に、(2)議案第66号ないし(5)議案第69号の指定管理者の指定について、以上4件を一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。
市民生活課長:私から、議案第66号及ないし議案第69号の指定管理者の指定について、一括して御説明申し上げます。
資料の1ページを御覧願います。
本会議初日で御説明いたしました指定管理者の指定に係る提案理由説明書であります。
生活環境部市民生活課が所管しております野幌鉄南地区センター、豊幌地区センター、江別元町地区センターにつきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条の規定に基づき、公募によらずに令和8年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の選定を終えたこと、また、江別市葬斎場は、同条例第4条の規定に基づき、令和8年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、野幌鉄南地区センター、豊幌地区センター、江別元町地区センターは、令和8年4月1日から令和16年3月31日までの8年間、江別市葬斎場は、令和8年4月1日から令和12年3月31日までの4年間とするものであります。
次に、資料2ページを御覧願います。
野幌鉄南地区センターの指定管理者に選定された団体からの提案概要であります。団体から提出された業務計画書に基づき、その概要をまとめたもので、上から申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業の内容、特記事項について、それぞれ記載しております。
また、資料3ページから19ページまでは、申込書類の写しを添付しておりますので、御参照願います。
次に、資料20ページを御覧願います。
豊幌地区センターの指定管理者に選定された団体からの提案概要であります。
申込者以下は、記載のとおりです。
また、資料21ページから37ページまでは、申込書類の写しを添付しておりますので、御参照願います。
次に、資料38ページを御覧願います。
江別元町地区センターの指定管理者に選定された団体からの提案概要であります。
申込者以下は、記載のとおりです。
また、資料39ページから54ページまでは、申込書類の写しを添付しておりますので、御参照願います。
次に、資料55ページを御覧願います。
江別市葬斎場の公募に係る申込者からの提案概要であります。
申込者以下は、記載のとおりです。
次に、資料56ページを御覧願います。
江別市指定管理者選定委員会からの選定結果報告書であります。
選定は、資料57ページの2選定経過のとおり行われております。
資料58ページを御覧ください。
選定理由は、現指定管理者としてこれまで蓄積してきた実績や経験に基づき、管理運営を実施する旨の提案がなされ、これに対して、審査では、施設の効用発揮についての努力が見られる、施設の安定運営については、緊急時の対応において積極的に改善を図ろうとする意識が見えるとの意見があり、採点の結果、得点が配点の5割を超えたことから、当該団体を選定したとなっております。
資料59ページには採点集計表、また、60ページから144ページまでは当該団体からの申込書類の写しを添付しておりますので、御参照願います。
以上です。
委員長(芳賀君):初めに、議案第66号 指定管理者の指定について(野幌鉄南地区センター)についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
内山君:こちらの提案書にも防災管理マニュアルを策定したと記載されているのですけれども、それぞれの地区センターは、災害時の指定避難所となっていると思います。災害発生時は、開いているときは管理人が対応すると思うのですけれども、夜間等の閉館時には、どういう対応になっているのかを伺います。
市民生活課長:住区会館につきましては、避難所に指定しているところがあります。基本協定においては、災害対策本部の本部長の指示により避難所として開設することとなった場合には、施設を開設しなければならないとなっておりますので、指定管理者の管理人が開放することがまず第一原則ではありますけれども、時間帯によりましては、管理人が対応できない場合もあると思います。その際には、市民生活課でも鍵を所有しておりますので、早く対応ができるような形で連携を取ることになろうかと思います。
内山君:それと、スペースも限られているのでなかなか難しいかと思うのですけれども、指定避難所として、現状、災害対応物品などを備蓄している状況はあるのでしょうか。
市民生活課長:災害時の備蓄品については、危機対策・防災担当が所管しているところでありますが、住区会館は、災害時に開設する避難所の順位と致しましては第4順位ということで、遅い順位になっているので、基本的には、備蓄品はあまり置かれていない状況です。
豊幌地区センターにつきましては、冬期の間、悪天候で帰宅困難者が出てくることも想定されているということで、孤立対応のために食料品や毛布を備蓄しているということを確認しております。
大麻東地区センターにも、一部のアルミマット、段ボールベッド、毛布などを備蓄しているということを確認しております。
内山君:分かりました。
確かに、豊幌地区センターについては、災害の中でもいろいろと必要ということで、勉強になりました。
最後に、野幌鉄南地区センターは、私の住んでいる近くにありまして、今年の夏は、地域の自主防災組織で防災セミナーがあったのですが、非常に暑くて、扇風機を回すのですけれども、防災のセミナーをしているのに、受けている人が倒れるのではないかという感じだったのです。何を言いたいかというと、やはり近年では猛暑が続いていて、高齢者の方の利用も多いだろうと思うので、住区会館全体の現在のエアコンの設置状況と今後の考え方について伺います。
市民生活課長:猛暑への対策というお尋ねですが、令和5年の猛暑を受けまして、市では、小・中学校、公民館などへ冷房の設置を進めているところですけれども、住区会館については、現状、設置には至っておりません。一部、指定管理者によって既にエアコンがつけられている施設もありますが、やはり近年は猛暑ですので、必要性は感じているところです。市全体の施設の優先順位もありますことから、今後も各会館の状況を確認しながら、設置に向けて財政担当と協議していきたいと考えております。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、議案第67号 指定管理者の指定について(豊幌地区センター)についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。(なし)
次に、議案第68号 指定管理者の指定について(江別元町地区センター)についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。(なし)
次に、議案第69号 指定管理者の指定について(江別市葬斎場)についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
内山君:資料58ページの江別市葬斎場の選定理由で、施設の安定については緊急時の対応において積極的に改善を図ろうとする意識が見え、高く評価するという意見があったということですけれども、どういうことなのか、具体的にお伺いします。
市民生活課長:資料58ページの総評に江別市指定管理者選定委員会から指定管理者への評価が記載されているところです。この申込者からの申込書類が60ページ以降に記載されている中で、緊急時の対応においてということで、様々な災害時のサポート体制やマニュアル整備も記載されているところです。資料77ページを御覧ください。
今後実施する利用者へのサービス向上策が記載されておりまして、私も江別市指定管理者選定委員会のプレゼンテーションを傍聴したところでありますが、新しく実施する内容という提案の中で、3緊急時に備え、レスキューベンチを配備とございます。江別市指定管理者選定委員会の総評は、こうしたところを踏まえた評価になっているのではないかと考えております。
内山君:ぜひとも、指定管理者独自の考え方を実現していただければと思います。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。
鈴木君:江別市葬斎場に関して、私も予算決算常任委員会の中で何度かお伺いしたことがあったのですけれども、相変わらず1時間2件を上限として、最初のスタートのところは、1時間ちょっとのスパンが開いているので、3件取れるのですが、午後の火葬を最悪午後2時30分など、午後の火葬の回転率をいかに上げていく体制はできないのですか。一つは、収骨室が2部屋しかないので、そういう問題もあると思うのだけれども、これは、例えば、技術者が足りなくてできないのか、設備上難しいのか、指定管理者というよりは、指定管理者の工夫の中でできるのか、このあたりの実態というのはどういうものなのでしょうか。
市民生活課長:火葬の件数についてのお尋ねですが、応募書類の62ページにも、1日最大11件までの受付が可能ですという提案がなされておりました。そこで、今回、江別市指定管理者選定会の委員から、今、火葬の件数が増えている中で、この11件を施設の効用を最大限発揮する形で受入れをもう少し増やせるかというお尋ねをしたところ、事業者からは、やはり委員がおっしゃったように、控室や収骨室の数の問題で、現状、詰め込みがなかなか難しい課題があるというお話ではありましたけれども、時間帯をうまく調整すれば、受入れ枠を増やすことも可能だという回答がございました。市と致しましては、前回の予算決算常任委員会の際にもお尋ねがありましたように、午前の枠を増やせないかということも含めまして、今後、指定管理者と一緒に協議をしていきたいと考えております。
鈴木君:分かりました。
それで、この事業者は、指定管理としては北海道内で4つ、それから、委託事業以外の形でやっていて、資料98ページ、99ページに幅広くやっている実績がありますので、その辺は、人のやりくりの問題だと思うのです。今、江別市周辺の火葬も結構江別市に入ってくるということを聞いております。そうすると、やはり午前中に火葬して、そして、午後1時に骨上げをしないと、入ってくる時間が午後1時30分、午後2時30分となると、葬儀が全部終わるのが夕方になってしまうのです。本州に行ったらもっと厳しいのだろうと思うのだけれども、やはりもう少しフレキシブルにいろいろな体制を取れるように事業者側と相談していただいて、先ほど市民生活課長から説明があったように、そういう市民の声がありますので、そのあたりを少し配慮してやっていただきたいと思います。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(6)議案第80号 江別市犯罪被害者等支援条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
市民生活課長:議案第80号 江別市犯罪被害者等支援条例の制定について御説明を申し上げます。
資料の145ページを御覧願います。
本会議初日で御説明いたしました提案理由説明書であります。
資料の146ページを御覧ください。
条例の概要について説明いたします。
1制定理由ですが、誰もが安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし、犯罪被害者やその家族が直面する困難に対して実効的な支援を行う新たな条例を制定しようとするものであります。
次に、2条例検討に至った背景ですが、国の第4次犯罪被害者等基本計画に犯罪被害者の支援を目的とする条例の必要性が盛り込まれたことを契機として、全国の自治体で条例制定の動きが広がっていることであります。
次に、3条例の構成と主な内容について御説明いたします。
(1)目的ですが、犯罪被害者等が受けた被害の回復や軽減を図り、誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としております。
(2)基本理念ですが、犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじ、尊厳にふさわしい処遇が保障されるよう配慮して支援を行うことなど、3つの基本理念を掲げております。
(3)責務ですが、アの市の責務については、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定・実施する、施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図るとしているほか、市民等の責務、事業者の責務についても、それぞれ規定しております。
資料の147ページを御覧ください。
(4)支援策ですが、犯罪被害者等に対する具体的な支援策として、アの相談及び情報の提供等、イの見舞金の支給、ウの日常生活の支援、エの居住の安定、オの安全の確保、カの市民等及び事業者の理解の増進について、それぞれ規定しております。
次に、4施行期日ですが、令和8年1月1日としております。
5他条例の改正についてですが、重複する条項がある江別市犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり条例の一部を改正することを附則で規定しています。
以上です。
委員長(芳賀君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
石川君:1点だけ確認させてください。
資料の147ページの(4)支援策のカの市民等及び事業者の理解の増進で、情報提供や啓発等を行うとあるのですけれども、どういったことを行っていくのか、もう少し具体的に教えてください。
市民生活課長:情報提供や啓発活動としまして、現在想定しているものは、市ホームページでの啓発、また、支援メニューをまとめたハンドブックの作成を検討しています。このほかに、市民向けの安全・安心講座を年2回開催しておりますので、犯罪被害者等に関する啓発も行っていきたいと考えています。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。
吉本君:支援策のところで、もう1点だけお伺いします。
いろいろな体制が整えられていると思うのですけれども、窓口になるのは、役所の中でどこになるのか、その窓口からどのように関係機関に伝わっていくのか、その流れ等についてお聞かせください。
市民生活課長:支援の際の窓口についてでございますが、現在、市民生活課が所管している市民相談所の活用を予定しております。個室の相談所となっておりますので、犯罪被害者の支援となり得る各部署の既存制度の情報提供や無料法律相談についても優先的に対応できるように検討しております。
吉本君:1階のフロアですね。
ここにも書かれていますけれども、個人情報の問題など、よりその辺の配慮が必要な方たちだと思うので、そのあたりは、あそこのスペースで大丈夫なのかなと思ったりもするのです。その点は、特段の配慮をされていらっしゃると思うのですけれども、具体的に教えてください。
市民生活課長:個人情報についてのお尋ねでしたけれども、もともと市民相談所は、かなりプライベートな内容ということで、犯罪被害にかかわらず、外部には出せない情報なども扱って、配慮して相談を受けているところであります。
犯罪被害者の情報については、今まで市では扱っていなかった情報になるものですから、もちろんそういったところには配慮すると同時に、見舞金の支給などについては、郵送で申請が可能であれば、来庁していただかなくても申請していただけるように、まずは警察が被害者の方と最初に対応するところになりますので、警察と連携をしながら情報に配慮して支援をしていきたいと考えています。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。
内山君:今の吉本委員からの質疑の内容にも関連するのですけれども、何点か質疑したいと思います。
資料の146ページの市の責務の2段落目、条文では第4条第2項で、市は前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図るものとするとあります。中心になるのは警察だと思うのですけれども、警察との連携は、具体的にどのように図っていくのかについて伺います。
市民生活課長:具体的な警察との連携についてですけれども、市では、犯罪被害者等の情報は有していませんので、今後は、警察との連携が大変重要となります。情報共有の手法は、現在、江別警察署と協議中ではありますが、今月中に警察と協定書を締結する予定としております。
内山君:分かりました。
情報共有については、なかなか難しい部分があると思います。協定を結んで、意義のあることになるように進めるということで了解いたしました。
次に、第2条の定義のところで、前回も犯罪とはどういうものかという質疑をさせていただいたのですけれども、それを踏まえて、資料の147ページの支援策について、対象になる時期はいつからなのか、支援策の内容ごとで違うのかもしれないですが、その犯罪が行われたときからなのか、それとも、刑が確定してからなのか、あとは、過去の犯罪を遡るのかについて伺います。
市民生活課長:まず、過去の犯罪について遡るのかというお尋ねですけれども、条例が令和8年1月1日施行ですので、犯罪については、1月1日以降に発生した犯罪について取り扱うこととしております。
国において、犯罪被害者への給付金という制度がございます。警察と協定を結んだ後、市に申請していただいた際に、実際に犯罪被害が起きているかどうか、警察から情報を提供していただく予定なのですけれども、恐らく、犯罪が発生した後は、裁判などの経過をたどると思います。いろいろな状況が確定してから給付となるので、半年以上の時間がかかると聞いているところです。
ただ、各市町村が制定する犯罪被害者等支援条例では、この見舞金の給付が一つの肝となっておりまして、被害の直後に当面の生活費を支給できるように見舞金の支給を行うことが望ましいということが警察庁の計画でも言われているところでありますので、その際には、被害届が出ているかどうかを市から警察に照会をかけまして、その内容が確認できましたら見舞金の支給の手続に入ることを考えております。
内山君:見舞金支給については了解いたしました。
そのほか、具体的なものとしては、相談窓口はいろいろな場面が想定されるかと思うのですけれども、日常生活の支援や居住の安定のタイミングについてはいかがでしょうか。
市民生活課長:日常生活の支援につきましては、基本的に市にございます子育てや介護など、様々な既存制度を活用して御案内する予定ですので、それぞれの条件は、その制度にのっとります。
今回、市営住宅の優先住居につきましては、犯罪被害者の方のために新しく規定を加える形で優先することとなっております。そちらにつきましては、犯罪等により収入が減少し、生活維持が困難となった場合や、今の住宅にそのまま居住することが難しくなった場合を条件に優遇措置ができることになっていると確認しております。こちらもやはり警察に照会を行うことで、犯罪の被害に遭って困っている状況かどうかという確認を取って手続を進めていきますけれども、同じく1月1日が施行日となりますので、それ以降の犯罪だと認識しております。
内山君:分かりました。
一定の基準はあると思いますけれども、刑の確定ではなく、警察とも連携しながら柔軟に対応していただけるということで理解しました。
それで、見舞金の支給については、以前、予算決算常任委員会で見舞金の種類や支給対象等も資料に出ていたのですけれども、その中に、性犯罪被害見舞金があります。こちらは、以前伺ったときは、北海道内でも珍しいということだったのですけれども、今回これを設けた理由について伺います。
市民生活課長:このたびの条例の制定に際しましては、外部の江別市犯罪被害者等支援条例(仮称)検討会で内容を審議していただきました。その検討会に提出した資料の中では、既に北海道内で条例を制定している54市町村のうち、45市町村、8割以上に見舞金制度があるという現状を御説明しました。その見舞金制度がある45市町村のうち、性犯罪被害を対象にしたものについては、その検討の段階で4市1町、5市町のみという状況であったところであります。検討会の委員の皆様からは、性犯罪の被害の方に対する支援もするべきだという話もありまして、江別市では、見舞金の給付につきましては、この3つの種類を支給するという結論に至りました。
内山:分かりました。
性犯罪に関わった方は、なかなか自分から申し出ることが難しいところもあると思いますし、金銭的な支援も、精神的な支援も重要だと思います。江別市犯罪被害者等支援条例(仮称)検討会等の意見を踏まえて、そういう人たちに目を向けるということで、条例全体で支えていただけるようにお願いしたいと思います。
次に、第13条で、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認める場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができるということですけれども、この状況はどういう意味でしょうか。
市民生活課長:犯罪被害者等の支援を行わないことができるという規定を設けていますけれども、これは、犯罪被害者等が犯罪行為を教唆、幇助した場合や江別市暴力団排除条例に規定するような暴力団に所属している場合などを想定して規定しているものです。
内山君:分かりました。
最後に、今回の江別市犯罪被害者支援条例という新たな条例の存在をより多くの市民の方に知ってもらうことが非常に重要だと思います。条例の制定に当たってシンポジウムや講演会などのイベントの考えがあるのか、伺います。
市民生活課長:条例制定を広く伝える手法ということですけれども、まず市のホームページで公表するほか、広報えべつにも掲載する予定としております。
それから、先ほど申し上げたとおり、安全安心講座を毎年2回実施していますので、次のタイミングの安全安心講座におきましては、この江別市犯罪被害者等支援条例のことも御説明したいと考えております。
内山君:分かりました。
今年度中は、予算の問題もあってなかなか難しいと思いますけれども、犯罪被害者の置かれている状況への配慮や尊厳を守ることは、文面だけではなかなか伝わらないと思うので、ぜひ講演会やシンポジウムを検討していただいて、専門家の方から理念をしっかりと伝えてもらうということをお願いします。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部入室のため暫時休憩いたします。(14:18)
委員長(芳賀君):委員会を再開いたします。(14:19)
次に、(7)議案第70号ないし(9)議案第72号の指定管理者の指定について、以上3件を一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。
管理課長:それでは、私から、議案第70号 指定管理者の指定について(江別市ふれあいワークセンター)を御説明申し上げます。
健康福祉部管理課が所管しております江別市ふれあいワークセンターにつきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、令和8年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、令和8年4月から令和12年3月までとするものであります。
それでは、提出資料について御説明申し上げます。
資料の1ページを御覧ください。
提案理由説明書でありまして、健康福祉部所管の議案第70号、議案第71号、議案第72号に係る部分に下線を引いております。
次に、資料の2ページを御覧ください。
江別市ふれあいワークセンターの公募に係る各申込者からの提案概要でございます。上から、申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業、特記事項について記載しておりますので、御参照願います。
次に、資料の3ページを御覧ください。
資料の3ページから6ページは、江別市指定管理者選定委員会からの選定結果報告書であります。
資料の5ページの(4)には、今回指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等について記載されておりまして、現管理者としてこれまでの実績等に基づき、管理運営を実施する提案がなされ、得点が配点の5割を超えたことから、当該団体が選定されております。
なお、別冊資料の1ページから12ページは、選定された当該団体からの申込書類の写しでございます。選定結果報告書に関連した参考資料として御参照ください。
以上です。
介護保険課長:続きまして、私から、議案第71号 指定管理者の指定について(江別市上江別老人憩の家)を御説明申し上げます。
健康福祉部介護保険課が所管しております江別市上江別老人憩の家につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条の規定に基づき、公募によらずに、令和8年4月1日から当該施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、令和8年4月から令和14年3月までとするものであります。
それでは、提出資料について御説明申し上げます。
資料の7ページを御覧ください。
江別市上江別老人憩の家に係る申込者からの提案概要でございます。上から、申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業の内容、特記事項について記載していますので、御参照願います。
なお、別冊資料の13ページから24ページまでは、当該団体からの申込書類の写しでございます。参考資料として御参照ください。
次に、議案第72号 指定管理者の指定について(江別市いきいきセンターさわまち外計5施設)を御説明申し上げます。
健康福祉部介護保険課ほか3課が所管しております江別市いきいきセンターさわまちほか計5施設につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、令和8年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、令和8年4月から令和16年3月までとするものであります。
それでは、提出資料について御説明を申し上げます。
資料の8ページを御覧ください。
江別市いきいきセンターさわまち外計5施設の公募に係る申込者からの提案概要でございます。上から、申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業の内容、特記事項について記載していますので、御参照願います。
次に、資料の9ページを御覧ください。
資料の9ページから12ページは、江別市指定管理者選定委員会からの選定結果報告書であります。
資料の11ページの(4)には、今回、指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等について記載されておりまして、現管理者としてこれまでの実績等に基づき、管理運営を実施する旨の提案がなされ、得点が配点の5割を超えたことから、当該団体が選定されております。
なお、別冊資料25ページから64ページは、選定されました当該団体からの申込書類の写しでございます。選定結果報告書に関連した参考資料として御参照ください。
以上です。
委員長(芳賀君):初めに、議案第70号 指定管理者の指定について(江別市ふれあいワークセンター)についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
内山君:資料の5ページの選定理由の最後の段落に、附帯意見が記載されておりまして、なお、幅広い世代の利用者の要望を把握し、施設運営に反映していくという点において、改善の余地があるとの意見があったことから、使用者、利用者の要望把握及びその反映手法について、より効果的な方法について検討を求めることを申し添えるという記載があります。
また、次の6ページでも、5その他市長が定める基準の使用者・利用者の要望把握及びその反映手法は適切かというところが10点中3.8点というものもなかなか見ないかなと思うのですけれども、まずこの状況について伺います。
管理課長:江別市ふれあいワークセンターにつきましては、高齢者と障がい者の方が使われる施設という使用者が限定的という業態がございまして、一般利用がなかなかないという背景がございます。それで、恐らく、このような附帯意見があったのではないかと認識しております。
内山君:確認ですが、江別市指定管理者選定委員会は、そういう施設だということを分かった上で、こういう附帯意見をつけたと思うのですけれども、使用者が限られていることを是としているのか、それとも、改善の余地があると書いてあるのですが、どういう意図で書かれたのでしょうか。
管理課長:江別市指定管理者選定委員会は、その内容について把握しているものと推察しております。
一方で、これは平成17年から指定管理者制度が始まって、このような形の制度の運用の中で、多くの施設では、一般の利用者が結構多いのですけれども、こちらの施設は、障がい者と高齢者に限定した中で、一般利用者がなかなか伸びないということで、それでこのような形が出てきたのかなと思っているところでございます。
内山君:この施設を所管する担当課としても、この3.8点は、これ以上伸びないものだとしているという理解でよろしいでしょうか。
管理課長:所管課としましては、このような意見を踏まえまして、当該指定管理者にもう少しいろいろな自主事業をして幅広く使っていただけないかということをお話ししました。当然、十分かどうかという評価はありますが、これまでに地域包括支援センターとタイアップした元気アップ体操というものを自主事業としてやりまして、今回の提案では、美容教室をやるということも挙がっております。内容につきましては、これからだと思うのですけれども、そういう形で工夫をしているということで、今回は、過去の意見を踏まえた上で、このような改善を少しずつ加えていると考えております。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、議案第71号 指定管理者の指定について(江別市上江別老人憩の家)についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。(なし)
次に、議案第72号 指定管理者の指定について(江別市いきいきセンターさわまち外計5施設)についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
内山君:資料の11ページの選定理由の中段に、審査では、市内大学との連携を取りつつ、地域雇用を意識しながら人材確保に取り組むなど、将来を見据えた担い手確保を検討している点を評価するとあるのですけれども、具体的にどういうことなのか、伺います。
介護保険課長:市内大学との連携については、福祉系の勉強をされている学生の研修を受け入れていると聞いております。
地域雇用を意識しているということについては、江別市民の方の雇用を重点的に行っていると聞いております。
内山君:分かりました。
市内大学の福祉系学科の研修を積極的に受け入れているということで理解いたしました。将来に向けた担い手確保という意味では、実際に市内の大学からこちらに就職された方などは分かりますでしょうか。
介護保険課長:研修を受けた方が江別市在宅福祉サービス公社に就職されたかどうかということは、把握していないところでございます。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの健康診査受診券の発送誤りについてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
健康福祉部長:初めに、私から健康診査受診券の発送誤りについて御報告を申し上げます。
このたび、後期高齢者の健康診査受診に関しまして、個人情報を記載した受診券を発送した際に、一部の方に受診券を取り違えて送付したことが判明いたしました。
職員に対しましては、日頃から適正な事務処理に努めるよう注意を喚起してまいりましたが、このような事態となり、対象の方に御迷惑をおかけいたしましたことを深くおわび申し上げます。申し訳ございませんでした。
今後、このようなことがないように、再発防止の徹底に努めてまいります。
詳細につきましては、保健センター長から報告いたします。
保健センター長:私から、健康診査受診券の発送誤りについて御報告申し上げます。
資料の13ページを御覧ください。
はじめに、1概要についてですが、後期高齢者の健康診査受診を勧奨するため、令和7年5月から9月に75歳になった健診未受診者に対し、健康診査と歯科健康診査の受診券の2種類をお送りしたところ、市民から別人の歯科健診受診券が入っていると連絡があり、受診券を取り違えて発送したことが判明いたしました。
次に、2誤発送人数及び個人情報の内容ですが、(1)誤発送の人数は、発送対象者560名のうち19名、(2)受診券に記載されている個人情報の内容は、住所、氏名、性別、生年月日、受診券番号、被保険者番号となります。
次に、3対応の経過ですが、11月11日午前に19名分の誤発送が判明したことから、誤発送の対象者の自宅を訪問して謝罪し、新たな歯科健診受診券を渡すとともに、誤発送した受診券を回収しております。
4原因と致しましては、文書を封入する際、氏名の確認が不十分であったため、他者の受診券と取り違えて発送したものです。
5再発防止としましては、個人情報が含まれた書類等の発送については、複数名でのダブルチェックを必須とし、間違いがないことを確認の上、封緘、発送の手順を徹底することと致します。
以上です。
委員長(芳賀君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
石川君:今回、このようなことに至った経緯なのですけれども、今までの流れ、封入作業等を含めて、今回は、何人で作業して、発送に至るまでどういう手順で行ったのか、まずお聞かせください。
保健センター長:まず、作業としましては、発送対象者のリストを作成し、そのリストに基づいて健診受診券と歯科健診受診券を印刷しまして、紙折り機を使って折った後、会計年度任用職員2名が発送順の前半と後半に分かれて、健診受診券と歯科健診受診券の氏名を目視で確認し、封入していたところです。
正しくは、個人情報を含む複数の文書を発送する場合は、1人が個人情報を確認の上、組合せをして、もう1人が間違いがないか確認の上、封入するという流れになると考えております。
石川君:今回、この560人という人数がいたので、そのリストの前半の方、後半の方に分けて作業したのかという確認なのですけれども、よろしいですか。
保健センター長:委員のおっしゃるとおりで、前半、後半に分けて、1名ずつで対応していたということになります。
石川君:今、御説明のあったとおり、通常であれば、1人が受診券を合わせて確認をし、1人が間違いないか確認をして、封入作業に至るということですが、今回、時間の問題だったのでしょうか、この560名という大人数だったので、それを1名ずつでこなしたと。
今回、19人分の歯科健診受診券が1名後ろにずれたという御説明がありましたけれども、ずれるということは、最後に1人足りないということにはならなかったのかと考えたところだったのです。その時点で気づかなかったのかなとも思ったのですけれども、その辺はどのようになっていたのか、確認させてください。
保健センター長:発送の際は、1枚足りないということはなくて、数は正確に合っておりまして、最後の方につきましては、18名遡った方のものをお送りしているということで、発送リストに基づいて確認しまして、その結果、1段ずれているということが分かった次第です。
石川君:恐らく、折り込んでいる時点で何かしらの手違いがあって、ずれてしまったのかなとは思うところなのですが、今回、再発防止という部分で、複数名でダブルチェックを行って、間違いないことを確認とあるのですけれども、今後、どういう流れを検討していくのか、改めて詳細をお聞かせください。
保健センター長:再発防止については、繰り返しではございますけれども、複数名でダブルチェックを必須として、間違いがないことを確認した上で、封緘、発送の手順を徹底するということ、それ以外はないと考えております。
石川君:私も、過去にこういった作業をしたことがあるのですけれども、やはり手順を変えるなり体制の整備をするなど、いろいろとしていかなければいけないと思います。560人分の封入作業を2人でやるということは、本当にすごく大変な作業だと思うのですけれども、人の作業ですから、ミスが出てしまうということは仕方のないこととはいえ、対市民の方になっていくと思います。その辺は、もう一度、重々確認をしながら作業を進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。要望です。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。
内山君:今、石川委員の質疑を自分がちゃんと理解しているのかの確認ですけれども、560名の方を前半、後半で分けたということで、その後、入れ替えてチェックをしたのですか。
保健センター長:入れ替えてチェックということはやっておらず、1名で最後までやってしまったということになります。
内山君:分かりました。
そもそも、ダブルチェックをしていなかったということで、理解しました。
委員が交代して後半になってから、6月13日の委員会では医療助成課で、8月22日は子ども家庭部子育て支援課でも同じようなミスが続いていまして、先ほどもこのようなことがないようにとありましたけれども、庁内で部内の横の連携が本当にできているのかどうかについては、いかがでしょうか。
健康福祉部長:再発防止に向けてのお話でございますけれども、今回、この事案を受けまして、私ども管理職一同、市長から厳重に注意を受けております。また、部長会議等の中において、これは一つの部だけのことではなくて、こういうことが起きたときには、その情報をきちんと各部において共有をして、改めて注意喚起を行うという指示があったところでございます。私からも、健康福祉部内におきましては、各課長にそういった内容の通知をしているところであります。
今、ダブルチェックという話がありましたが、とにかく、このようなヒューマンエラーというのは、様々なチェックをすることで防げることでありますので、今後につきましても、改めて機会を捉えて注意喚起の上、再発防止に努めてまいりたいと考えております。
内山君:それしかないのかもしれないのですが、こういう事案が出たときに、再発防止、ダブルチェックを徹底しますと、毎回お聞きします。もちろん、ヒューマンエラーは絶対にないということはないのですけれども、またこういうことがないようにしてほしいと思います。
先ほどの説明の中で、氏名を目視してチェックを行っていたということなのですけれども、氏名でのチェックはなかなか大変ですから、自分の勝手なアイデアですが、整理番号というか、ラベルと文章を番号で突合するようなことはできないものでしょうか。
保健センター長:やり方はいろいろとあるかとは思いますけれども、一番いいやり方を検討して進めていきたいと思っております。
内山君:1つの課だけでなくて、やはり、庁内全体で個人情報に関わる部分で同じようなミスが起きないように、そもそも、今回はダブルチェックをしていないということで、人的体制の問題もあるかもしれないですけれども、やり方については、これで終わりではなく、考え続けていただきたいと思います。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの就労継続支援事業所による不正受給の疑いについてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
障がい福祉課長:それでは、就労継続支援事業所による不正受給の疑いについて御報告いたします。
資料14ページを御覧ください。
初めに、1概要についてでありますが、本件は、札幌市に所在する就労継続支援事業所について、訓練等給付費を不正に受給している疑いがある旨、警察及び当該事業所の指定権者である札幌市から情報提供があったことから発覚したものであります。
内容と致しましては、実際にはサービスを提供していない利用者にサービスを提供したかのように装い、訓練等給付費を不正に受給したというものであります。
次に、2当該事業所のサービス種別ですが、サービス種別は就労継続支援B型です。
次に、3当該事業所の利用者がいる自治体ですが、利用者のほとんどは札幌市であり、江別市は1名、その他、石狩市にもいるとのことであります。
次に、4江別市における当該事業所への訓練等給付費の支払い額ですが、支払い額は299万9,316円となっており、そのうち被害額につきましては、指定権者である札幌市の監査及び行政処分の結果を待つ必要があることから、現時点では不明であります。
最後に、5今後の対応でありますが、現在、当該事業所への支払いを停止しており、今後、札幌市の行政処分により不正受給が確定した場合、返還請求の手続を進める予定であります。
以上です。
委員長(芳賀君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
内山君:概要について、状況をもう少し詳しく伺います。
実際にはサービスを提供していない利用者にサービスを提供したかのように装いという記載があるのですけれども、そもそもこのようなサービスというか、活動自体があったのかどうかということは分かりますでしょうか。
障がい福祉課長:今回の事件につきましては、捜査情報に係る部分につきまして、警察からの依頼により答弁を控えさせていただく状況となっております。
内山君:分かりました。
捜査に係る部分は答えられないということで、それはしょうがないのですけれども、こういう状況が起きて、市としてはこの現場を見に行ったのでしょうか。
障がい福祉課長:実際のサービスの提供実態ですが、事業所へ適正なサービスを提供しているかどうかにつきましては、指定権者である札幌市が指導及び監査を行う権限を持っておりますことから、基本的には、指定権者が行うこととなっております。
内山君:もちろん、指定権者にいろいろな権限があると思いますが、このような事態が起こったら、市としてもどういう状況なのかということはまず知っておく必要があるのではないかと思います。行って何か分かるということではないかもしれないですけれども、そういうことはしないという理解でいいですか。
障がい福祉課長:先ほども申し上げましたとおり、今回の件につきましては、札幌市からも情報提供をしていただいておりまして、内容について確認をしております。
内山君:分かりました。
自分だったら新しい情報を得るためにまずは現場を見に行くと思いますけれども、それは、そのように受け止めました。
次に、3当該事業所の利用者がいる自治体ですけれども、江別市の利用者が1名ということで、この1名の方は、実際に障がいのある方ということでよろしいでしょうか。
障がい福祉課長:この方に限らず、障害福祉サービスを使われる方につきましては、何らかの障がいに関するものがあって、支給決定されることとなっております。
内山君:障害者手帳をお持ちの方ということで理解いたしました。
4江別市における当該事業所への訓練等給付費の支払い額ですけれども、これはどれぐらいの期間に当たるのでしょうか。
障がい福祉課長:支給期間につきましては、令和5年9月から令和7年9月までであります。
内山君:分かりました。
今後の対応としては、札幌市の行政処分により不正受給が確定した場合、返還請求の手続を進めると記載しておりますし、新聞報道等でも、そもそも指定権者の札幌市が人的体制等もあって十分な監査ができていなかったということもありますので、まずは札幌市にしっかりとやってもらうことが前提ですけれども、基本的に今後、同様の事態が起こりかねないので、江別市としてはチェックのしようがないという認識なのか、再度伺います。
障がい福祉課長:今後、こうした事業所の取組につきまして、江別市の場合は、指定権者は北海道となりますけれども、北海道及び札幌市も含めまして、連携をこれまで以上に進めるとともに、江別市内では、就労事業所の方たちで構成される江別市自立支援協議会の就労支援部会というものがありますが、毎月開催しまして、そこで様々な研修や適正なサービスの提供をいかに進めていくかということについて話し合っております。こういった場におきましても、適正なサービスが行われるためのいろいろな対策方法について協議してまいりたいと考えております。
内山君:江別市内の事業者に関しては、ある程度目が届くということは理解しました。
やはり札幌は数も多くてなかなか手が回らなかった部分もあるかと思います。でも、この防止策は、江別市だけではなくて全国的な制度上の問題かもしれないので、またいろいろと情報を共有しながら江別市としても進めていただいて、同じようなことが起きないようにできることをしていただければと思いますので、よろしくお願いします。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
子ども家庭部入室のため、暫時休憩いたします。(14:54)
委員長(芳賀君):委員会を再開いたします。(14:55)
次に、1付託案件の審査、(10)議案第78号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
子ども育成課長:私から、議案第78号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料1ページをお開きください。
提案理由につきましては、記載のとおりでございます。
資料2ページを御覧ください。
初めに、1改正理由でありますが、内閣府令で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容に記載の乳幼児健康診査による健康診断の代替について御説明いたします。
家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対して健康診断等を行わなければならないこととされております。
今回の改正により、家庭的保育事業者等は、母子保健法に規定する乳幼児の健康診査が行われた場合であって、それが利用乳幼児に対する健康診断等の全部または一部に相当すると認められるときは、これらの健康診断の全部または一部を行わないことを可能とするものです。
次に、3施行期日につきましては、公布の日とするものであります。
なお、資料3ページに新旧対照表を添付しておりますので、併せて御参照ください。
以上です。
委員長(芳賀君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
内山君:2改正内容にありますように、そもそも代替できるということですけれども、基となる母子保健法第12条または第13条に規定する健康診査というのはどういうものか、伺います。
子ども育成課長:こちらは、4か月健診や10か月健診、1歳6か月健診など、市が定期的に行っている健診を指すものでございます。
内山君:現状、市が行っている健康診査ということで理解いたしました。
次に、資料3ページの新旧対照表、第17条第2項の最後のところで、この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左側に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならないとありますが、市でやっている健康診査で代替した場合はしなくていいということですから、市でやっている結果を把握しなければならないということですけれども、把握したかどうかをチェックするのでしょうか。
子ども育成課長:御質疑のありました健康診断の結果については、施設側で把握するため、御本人が結果を保健センターからもらって、それを施設に提供していただくというような流れになろうかと思っています。
我々としては、施設に監査に行った際に、どういった形で確認しているのかを確認するというような流れになろうかと思っております。
内山君:市は指定権者なので、監査のときにちゃんとなされているかどうか、今後チェックするということで理解いたしました。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(11)議案第79号 江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
子ども育成課長:私から、議案第79号 江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料4ページをお開きください。
提案理由につきましては、記載のとおりでございます。
資料6ページを御覧ください。
初めに、1改正を行う条例でありますが、こちらに記載のアの江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の外計4条例の改正を行うものであります。
次に、2改正理由でありますが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
次に、3改正内容について御説明いたします。
まず、(1)入園児虐待に係る定義の引用法令の変更についてですが、令和7年10月1日施行の改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び学校教育法において、幼保連携型認定こども園及び幼稚園における入園児虐待の防止等に関する規定が新たに設けられたことを受け、1改正を行う条例に記載のアの江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例において、入園児虐待に係る定義の引用法令を変更するものです。
(2)地域限定保育士の一般制度化についてですが、児童福祉法の改正により、国家戦略特別区域法に基づく特例措置である地域限定保育士制度が一般制度化されたことに伴い、1改正を行う条例に記載のイの江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例ほか計3条例において、職員に関する規定に地域限定保育士を追加する改正を行うものです。
(3)児童福祉法の引用条項追加に伴う項番号の改正についてですが、今回改正を行う4条例にて引用する児童福祉法の条項追加に伴い、項番号の改正を行うものです。
(4)についてですが、1改正を行う条例に記載のアの江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例にて引用している子ども・子育て支援法の引用条項繰下げに伴う項番号の改正を行うものです。
そのほか、字句の整備を行うものであります。
次に、4施行期日につきましては、公布の日とするものでありますが、3改正内容のうち、(4)の改正規定については、令和8年4月1日とするものであります。
なお、資料8ページから14ページに新旧対照表を添付しておりますので、併せて御参照ください。
以上です。
委員長(芳賀君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
内山君:資料の6ページの改正内容に係る部分ですけれども、(1)のところで、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び学校教育法とあり、前段の提案理由説明書では児童福祉法の改正もあったということで、入園児虐待の防止等に関する規定が新たに設けられ、新たに定義されるとのことですが、その内容について伺います。
子ども育成課長:この内容としては、虐待の定義ということですけれども、身体に外傷を生じ、または、生じるおそれのある暴行を加えること、わいせつな行為に関すること、著しい減食や長時間の放置などを虐待として例示しているものであります。
これまでは、児童福祉法に記載の内容を直接引用していたのですが、今回から、認定こども園法と学校教育法にもそれぞれの定義が記載されることになりましたので、そちらを引用するという改正が加えられたということでございます。
内山君:もともとは児童福祉法にあったものが、それぞれの法律に明記されたということで理解いたしました。
次に、(2)の地域限定保育士についてですけれども、そもそも地域限定保育士とはどういうものか、伺います。
子ども育成課長:先ほどもお話ししたように、特区の中で、特定の都道府県または指定都市のみで、保育士と同様の業務を行うことができる資格制度となってございます。神奈川県、大阪府、沖縄県、あとは千葉県の一部の市で適用されていると聞いております。
内山君:都道府県または政令指定都市ということですが、ちなみに、北海道でこういう制度をつくるような動きはないのか、伺います。
子ども育成課長:今回、法令の改正がありましたので、それに合わせて適用できるように改正するところですが、実は、この制度を活用しようとすると、法令の改正と併せて、都道府県が内閣府に地域保育士を活用するための申請を行って、認定を受ける必要があると確認しております。
現時点で、北海道としては、直ちに申請するというふうには聞いていないところでございますので、当面はそちらの様子を見るような格好になろうかと思っております。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。
吉本君:関連してもう少しお聞きします。
特区ができたのは、その地域でとても保育士が少ないための苦肉の策だったとやゆしているようなところもありますけれども、急ごしらえみたいな形で、保育の質に問題はないのかというような議論もあったように聞いています。
今回、一般制度化されるということでは、そういう問題はなかったということなのだろうと思うのですけれども、もともとあった保育士資格を取得するための学習面や実技面とは若干の違いがあるというふうに聞いていたのですが、一般制度化されてもそれはそのまま行くことになるのでしょうか。
子ども育成課長:私が把握している限りですけれども、特区でやられている際も学科試験と実技試験があって、そのうちの学科試験については、基本的には全く同じものを受けるというふうに聞いております。
実技試験については、試験自体は免除されるのですが、それの代わりといってはなんですけれども、必要な科目の講習を必須として受けなければいけないというふうに聞いております。極端に質が低下するといったことはないと思っていますし、特区のやり方というのは確認していないですけれども、恐らく、そのまま引き継がれていくのではないかというふうに認識しているところでございます。
吉本君:分かりました。
それで、北海道はまだということでしたけれども、江別市でも保育士や幼稚園の先生などが足りなくて大変だというお話を伺うので、この方法がいいのかどうかはいろいろな判断があるかもしれません。そういう状況を考えると、何かしら保育士を養成するようなことが必要なのか、そのあたりは近隣自治体の情報収集や北海道の意向を確認するなど、具体的な動きはしているのでしょうか。
子ども育成課長:先ほども申し上げましたとおり、北海道にこの制度の活用について確認したところ、当面活用する予定はないということでございました。
今お話しいただいたように、実態として保育士不足の状況があるということで、この制度も含めて、何かしらの対応を考えていかなければいけないというふうには考えておりますけれども、我々としても、これを積極的に推し進めるというところまでは考えていないですし、周りの自治体等の中でも、そういう話の盛り上がりみたいなところは感じていないところでございます。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、3子ども家庭部所管事項、(1)報告事項、アの江別市子ども計画(案)に係る意見公募(パブリックコメント)の実施についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
子育て支援課長:それでは、私から、江別市子ども計画(案)に係る意見公募(パブリックコメント)の実施について御報告いたします。
資料の15ページを御覧願います。
子ども計画の策定につきましては、5月30日開催の当委員会において、計画の概要や策定方針、スケジュール等について報告をしたところですが、江別市子ども・子育て会議での検討を経て計画案がまとまりましたので、意見公募(パブリックコメント)を実施したいと考えております。
まず、1子ども計画については、他の計画と一体的に作成できることから、江別市では、既存の江別市子ども・子育て支援事業計画を生かしつつ、江別市子ども計画へ移行する方針で策定を進めてきました。
このため、国のこども大綱の内容も踏まえながら、必要な支援策については、昨年度の第3期江別市子ども・子育て支援事業計画の策定過程で議論を行い、若者支援策を除く項目については、既に同計画に位置づけをしております。
また、国が示す自治体こども計画策定のためのガイドラインでは、計画策定に当たり調査・分析を行うことが求められており、若者に関する支援策については、今年度にアンケート等の調査を実施し、その結果を踏まえて、江別市子ども・子育て支援事業計画と合わせて江別市子ども計画としてまとめるものです。
次に、2策定経過ですが、計画の審議は、江別市子ども・子育て会議で進めております。その骨子や素案を作成するため、7月から8月にかけて、中学生、高校生、大学生を対象としたワークショップを実施しました。
また、8月から9月にかけては、若者を対象としたアンケート調査や若者を支援する機関との意見交換も行いました。
それらの結果を踏まえ、10月から11月にかけて、江別市子ども・子育て会議において計画案の内容について御協議いただいております。
次に、3計画(案)パブリックコメント資料ですが、別冊資料を基に、概要について御説明いたします。
今回の計画案は、昨年度策定した江別市子ども・子育て支援事業計画を土台として、新たに加筆もしくは修正した部分を赤字で示しております。
別冊資料の1ページ目を御覧願います。
第1章計画策定に当たってのところでは、計画の趣旨や法的位置づけなどを説明しており、こども基本法の説明を追加しております。
また、別冊資料の2ページには、子ども・若者育成支援推進法の説明を追加しております。
さらに、別冊資料の4ページでは、計画の対象に若者を含めることやこども大綱に基づく若者関連用語の説明を追加しています。
次に、第2章子供たちを取り巻く現況のところですが、別冊資料の19ページから22ページにかけて、アンケートやワークショップの結果を子供・若者の声としてまとめております。
別冊資料の23ページ以降の4計画策定に向けた課題では、これらの取組から明らかになった課題をまとめております。
特に、別冊資料の24ページの課題4では、若者にも居場所に関するニーズが多いことから、多様な居場所づくりの必要性を加えております。
また、別冊資料の25ページの最後には、課題8として、若者への支援を新たに掲げ、就労支援や孤立の問題などに対応するため、関係機関との連携が必要であることを加えております。
次に、別冊資料の26ページからの第3章子供・子育てビジョンですが、28ページの基本目標1では、若者への切れ目のない支援や若者の意見が地域づくりに反映される仕組みづくりを新たに追加しております。
別冊資料の30ページの施策体系図では、基本目標1の基本施策1-2とそれに関連した施策の展開のところで、若者の活動機会や居場所づくり、就労・キャリア形成支援を新たに位置づけています。
その詳細は、別冊資料の32ページの基本施策1‐2における(1)居場所づくり、(3)若者の就労・キャリア形成支援に記載しております。
計画本体の主な修正箇所は以上ですが、別冊資料の66ページ以降の資料の部分においても、アンケート結果等の追加資料を掲載しております。
それでは、最初の資料にお戻りいただき、4今後の予定ですが、12月から1月にかけて意見公募(パブリックコメント)を実施し、1月中に江別市子ども・子育て会議を開催します。
その後、2月に当委員会へ意見公募(パブリックコメント)の結果を御報告し、3月中に江別市子ども計画を確定したいと考えております。
最後に、5意見公募(パブリックコメント)の実施概要ですが、(1)の意見の募集期間は、資料に記載のとおりです。
(2)資料の公表場所については、通常の意見公募で必須となっている公表場所のほか、保健センターや、よつば・やよい各保育園、子育て支援センターすくすく、子育て支援センターぽろっこ、子育て広場ぽこあぽこ、総合社会福祉センターなどでの配付を予定しております。
(3)意見の提出様式、(4)意見の提出方法、(5)その他については、資料に記載のとおりです。
以上です。
委員長(芳賀君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
内山君:今回は、以前策定した第3期江別市子ども・子育て支援事業計画に若者の部分を追加したということで理解いたしました。
そこで、若者に関する部分でお伺いしたいのですけれども、別冊資料の33ページの若者就労・キャリア形成の支援の最後の段落に、仕事に関する様々な相談をワンストップでできるようにするとともにと書いてありますが、このワンストップというのは、江別まちなか仕事プラザをイメージしているという理解でよろしいでしょうか。
子育て支援課長:ここで整理しているのは、現状取り組まれているワンストップ窓口の支援では、4団体で違っている部分や就労支援を受けるときの内部の連携にも課題がありますので、そういった課題を洗い出しながら、より連携の取れた相談支援体制の構築をイメージしているものでございます。
内山君:子ども家庭部としては、これまでも江別まちなか仕事プラザに関わってきたということなのか、それとも、何か新たな関わりが出てくるのかについて伺います。
子育て支援課長:子ども家庭部としては、今回、こども大綱に基づいて市町村子供計画をつくるに当たり、子供と若者は密接な関係があって切れ目がないということで、各部で行っている計画や施策の進捗管理をやっていきたいと考えております。
ですから、各種施策等を全て子ども家庭部がやるということではなく、庁内各部署で行っている施策等について、子ども家庭部が計画の中で進捗管理を行っていきたいということでございます。
内山君:説明は分かりました。
江別まちなか仕事プラザでは、高校生と企業の交流会に取り組んだりしているようなので、若者の就労に活用されるよういろいろと連携していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。
佐々木君:パブリックコメントの募集期間についてですけれども、年末年始に入るということで、ほかの委員会からも、もう少し期間を長くという要望があったと思うのです。技術的に今すぐ可能かどうかは別にしても、募集期間の考え方についてお伺いいたします。
子育て支援課長:こちらにつきましては、昨年の江別市子ども・子育て支援事業計画の策定においてもこの時期に実施しておりまして、これまでも全庁的にこの時期に取り組まれてきたという経緯がありますが、ただいまの御意見を踏まえまして、所管であります市民協働担当とも相談しながら、取扱いについて考えていきたいと思います。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、子ども家庭部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(15:23)
委員長(芳賀君):委員会を再開いたします。(15:31)
4市立病院所管事項、(1)報告事項、アの市立病院経営強化プランの改定に係る意見公募(パブリックコメント)の実施についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
経営企画室長:それでは、市立病院経営強化プランの改定に係る意見公募(パブリックコメント)の実施について御報告いたします。
資料の1ページを御覧ください。
1パブリックコメントの実施について、このたび江別市立病院経営強化プランの改定案がまとまりましたので、内容について市民からの意見を募集するものであります。
2実施概要、(1)募集期間につきましては、令和7年12月19日から令和8年1月19日までを予定しています。
(2)資料の公表場所については、記載のとおりです。
3計画(案)につきまして、別冊資料1江別市立病院経営強化プラン(改定版)(案)及び別冊資料2江別市立病院経営強化プラン(改定版)(案)新旧対照表を御覧ください。この江別市立病院経営強化プラン(改定版)(案)の内容につきましては、11月17日に開催されました本委員会において御報告しておりますが、江別市立病院経営評価委員会の御意見や院内の会議における議論を受け、一部修正を図っておりますので、その点につき説明いたします。
資料2ページから3ページを御覧ください。
11月17日に御報告した時点から変更が生じた点について、改定前から今回のパブリックコメントに付す案までの改定案の内容を一覧化していますので、御参照ください。
主な変更点について、別冊資料2江別市立病院経営強化プラン(改定版)(案)新旧対照表で御説明させていただきます。
なお、今回変更した箇所につきましては、青字表記で下線を引いています。
新旧対照表のダイジェスト版のページを御覧ください。
江別市立病院が実現すべきビジョンについては、これまでの地域医療連携推進の視点を重視したビジョンに加えて、地域に求められる総合的かつ専門的な急性期医療を提供するという急性期総合病院として医療提供体制を整えていく旨の内容を追加しています。
続いて、新旧対照表の2ページを御覧ください。
江別市立病院経営評価委員会での御指摘を受け、改定理由を追記しております。
続いて、新旧対照表の15ページを御覧ください。
こちらは、ビジョンの内容を受け、記載内容の変更を行っております。
続いて、新旧対照表の19ページを御覧ください。
(3)江別・南空知先端医療推進協議会(広域ネットワークの構造)の項目において言及していた地域医療連携推進法人については、(4)地域医療連携推進法人の設立として項目を立てていますので、(3)における該当部分を削除しています。
新旧対照表の21ページを御覧ください。
紹介受診重点医療機関の導入を踏まえた取組のイメージ図となりますが、イメージ図の説明元について注釈を本文の内容を参照の下、付記しています。
新旧対照表の22ページを御覧ください。
江別市立病院経営評価委員会での御指摘を受け、新たな借入れをしないと主体的な表現に修正を図っています。
新旧対照表の39ページを御覧ください。
新旧対照表の20ページにおきまして、数値目標の一つである化学療法件数については、レジメンの件数とする見直しを実施していることから、レジメンの用語につき用語解説に加えています。
続いて、新旧対照表の42ページを御覧ください。
策定時にならいまして、改定時の経過を追加しています。
なお、パブリックコメント実施に当たりましては、直近の収益や患者数等の経営状況の情報を併せて配布することを検討しているところです。
以上です。
委員長(芳賀君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
内山君:前回委員会で提示した資料から変更した部分について御説明いただきました。
何点か確認したかったのですけれども、まず、本文の2ページ、前回の委員会でも指摘したのですが、今回改定に至った背景として新たに一文を加えたということです。細かい部分ですが、この文章の最後、令和8年度に予定していた中間見直しを令和7年度に実施しますとなっていますけれども、策定した後は実施しましたと過去形にならないのでしょうか。
経営企画室長:現状、策定過程にありますので、こういう表現にしておりますが、最終版におきましては、令和7年度に実施しましたというような形での修正も検討したいと考えております。
内山君:次に、新旧対照表の15ページで、概要のビジョンに合わせて表現を変えたというところで、地域における医療環境の変化や当院の診療体制の拡充を踏まえという文章ですけれども、地域における医療環境の変化についてはどういうふうに認識されているのか、伺います。
経営企画室長:医療環境の変化という部分ですが、当院は、今まで回復期的な機能が求められるような状況だったのですけれども、急性期的ないし救急の維持という部分で地域の強いニーズの変化を捉える中で、今回、地域が求める専門的な急性期医療という形で見直しを行い、ここのところを加えた形となります。
内山君:市内だけでなく、札幌圏などの周辺も含めて、急性期をしっかりと担っていくということで理解しました。
次に、同じく15ページ、この江別市立病院経営強化プランの変更内容とは直接は関わらないかもしれないですが、最後のほうの青色の文章で、病床規模については、現状の稼働病床数267床を維持することとしますとあり、その後に、許可病床については、国の病床数適正化支援事業を活用し、経営改善を図ることを目的として、令和7年度に精神病床10床を削減し、許可病床数の適正化を進めていますとあります。
そういう中で、国の補正予算に関する新聞報道があったかと思うのですけれども、今年度、新たに補正予算が計上されたということで、その内容を見ると、前回は休床も含めて1床当たり410万円でした。聞報道によると、休床については半分の205万円ということなのですけれども、市立病院ではこうした情報を把握しているのか、伺います。
経営企画室長:我々も、国ないし北海道から報道以上の情報として伝わってきているものはございませんが、厚生労働省のホームページには補正予算の主要施策集というのが載っておりまして、その中には病床数適正化に対する支援について書かれておりますので、そこに委員が御指摘のような内容が記載されていることは把握しております。
内山君:厚生労働省のホームページは見ていなかったのですけれども、この補正予算は、年をまたぐようなスケジュールになるのでしょうか。
経営企画室長:スケジュールは全く示されておりませんが、今回は、病床数適正化緊急支援基金なる基金をつくって、その基金を活用しながら病床を削減するスキームになっていると伺っております。前回のように、年度末までに、9月30日までという形ではなく、改めて申請するような形になるのかなと考えているところでありますが、そのあたりは推測の域を超えませんので、引き続き国の動向を注視して適切に対応してまいりたいと考えております。
内山君:分かりました。詳細については、国の情報を確認してからということになると思います。
最近の病院の活動状況をお聞きしていると、一時的に病床利用率が90%を超えることもあると伺っているのですが、そのような中、休床の今後の方向性についてですけれども、もちろん休床を戻せば人的体制などにも影響しますので、今の段階で見通すことはなかなか難しいと思います。何か見解があれば伺いたいです。
経営企画室長:現状の稼働状況について、事実としてお伝えをさせていただきます。
10月については、1日平均患者数が精神、一般合わせて203人となっております。
11月につきましては、速報段階でありますが、1日平均228人となっております。
なお、11月中旬の最も稼働が多かった日に関しましては、延べ257人の患者が入っておりまして、稼働率としては96.3%となっております。これあくまでも瞬間最大風速という形です。
このような状況の中で、次年度以降、基金化された後にどういう申請になるかという部分はあるのですけれども、休止病棟については改めて申請という形になると思いますが、現状休止しているのは事実です。その事実を踏まえつつ、一方で、現状このように稼働が上がっていることもまた事実でありますので、そういったところも含めながら、院内でもきちんと検討いたしまして、議会とも相談をさせていただきながら対応するということが基本的な考え方になるかなとは思っております。
内山君:今後の経営に向けてどうするかということだと思うのですが、今年度は経営アドバイザーから意見を頂いていますので、今から来ていただくことは難しいと思いますが、病床削減についての相談などはできるのでしょうか。
経営企画室長:来ていただけるかどうかは何とも言えませんが、制度の概要がもう少し明らかになった段階で、当院の状況なども踏まえつつ、御相談を申し上げることはできなくはないのかなというふうには考えております。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。
佐々木君:パブリックコメントの募集期間についてですが、市立病院の場合は12月19日から1月19日までということで、結構長いようにも思えるのですけれども、間に年末年始も入りますし、ほかの委員会でも、募集期間はもう少し長く取ったほうがいいのではないかという意見もありました。市立病院と市長部局は離れておりますけれども、市長部局のほうで変更があった場合は、市立病院も足並みをそろえていただくよう希望するのですが、その辺の考え方はどうでしょうか。
経営企画室長:今回に関しましては、江別市立病院経営評価委員会等の日程の関係もございますので、これまでのルールにのっとり、このような形で対応させていただいているところでございます。
将来に向けまして、今のような御意見があることは承知しておりますので、我々としては、期間設定や配布場所も含めて、あくまでも市のパブリックコメントのルールに沿った形で行っておりますので、そのあたりは担当部署と連携して対応するような認識は持っております。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの地域周産期母子医療センターについてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
経営企画室長:地域周産期母子医療センターについて御報告します。
本編資料4ページを御覧ください。
1当院における周産期体制の現状と課題ですが、当院における産科、小児科、麻酔科から成るいわゆる周産期部門については、これまで和痛分娩やマタニティメンタル外来をはじめ、産後ケア事業や新型コロナウイルス感染症における陽性妊婦の受入れ等、専門的な周産期医療に取り組んでいるところです。
こうした専門的医療に取り組んでいるところではありますが、医療政策上、当院の専門的な周産期医療提供体制が明確に何らかの形で位置づけられているわけではないことから、このたび、地域、おおむね2次医療圏における高度な周産期医療提供体制を備える施設として、地域周産期母子医療センターの認定を目指し準備を進めているものです。
2認定基準を御覧ください。
地域周産期母子医療センターは、都道府県が認定するものとなります。主な認定基準は、表のとおりとなります。当院としましては、これらに掲げられている要件は満たせているものとし、申請をしております。
資料6ページには、現在の総合周産期母子医療センターと地域周産期母子医療センターの一覧がありますので、御参照ください。
3これまでの経過ですが、春から準備を始めまして、当院の産婦人科医及び小児科医の派遣元である北海道大学の各医局に対しても事前相談をしつつ、本年8月に申請に係る事前相談をしています。
11月には産科セミオープンシステムを開始したことから、それを踏まえて申請内容を調整し、確定させています。
4今後の予定ですが、北海道において、令和8年1月を予定として、北海道総合保健医療協議会を開催し審議されると伺っています。
5認定による経営的メリットですが、地域周産期母子医療センターに認定されることで、DPCにおける機能評価係数の向上が見込まれ、年間で約200万円の収益増が見込まれます。
また、地域医療の確保に係る特別交付税として、地域周産期母子医療センターに指定されている周産期医療病床は交付税措置がなされることから、江別市として、年間約5,000万円の特別交付税措置が拡大すると見込んでいるところでございます。
以上です。
委員長(芳賀君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
吉本君:最後のページ、産科セミオープンシステムのところで、2医療機関となっていますけれども、これは具体的にどういう医療機関と、どういうようなシステムを使うことになっているのかをお聞きします。
経営企画室長:まず、2医療機関ですけれども、1つは江別市内の産婦人科クリニック、もう一つは岩見沢市内の産婦人科クリニック、この2医療施設と連携をしているところでございます。
両クリニックとも産婦人科は標榜されているのですけれども、分娩の取扱いは行っておりません。具体的に申しますと、妊婦健診はそのクリニックで一定週数まで行っていただいて、20週ぐらいまでに当院でセミオープンシステムに登録していただいた妊婦のカルテを作成していただき、お互いに妊婦の情報を共有する中で対応するという仕組みです。
この仕組みに登録していただくことで、登録していない場合は受け入れないということではないのですけれども、実はクリニックの方々は、妊婦が夜間に急変しても対応する体制を整えるのが難しいという事情があります。セミオープンシステムに登録している妊婦については、カルテ情報なども共有される形となっており、当院である程度準備できている形になっていますので、夜間の緊急対応なども当院が受け持たせていただくという形で連携体制を構築する、そういうような仕組みとなっているものでございます。
吉本君:前の委員会のときに周産期母子医療センターの話が出ましたけれども、今回は頭に地域というのがついていますが、この間は1,500グラム以上のベビーだったら診られる体制になっているというお話でした。この地域というのは、条件としてはあまり変わらない、同じような中身というふうに考えてよろしいのでしょうか。
経営企画室長:総合周産期母子医療センターと地域周産期母子医療センターというものがあるのですけれども、総合周産期母子医療センターの場合は、1,500グラムに限らず、未熟児を確実に受けられるNICUの整備が必須となっているのですが、地域周産期母子医療センターの場合は、そこまでの施設はなくても、一定のハイリスクの妊婦や低体重の新生児を診療できる体制が整っていれば可という形となっております。物によっては、望ましいというものと体制を整えていることというものがあるのですが、地域周産期母子医療センターの要件は一通り満たしている形となっているものであります。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。
内山君:吉本委員の質疑に関連するかもしれませんが、同じ5ページの一番上、周産期医療関連施設等との連携とあります。これは今のセミオープンシステムのことなのか、それとも、より高度な札幌市の産科に関する医療機関との連携も含んでいるのかについて伺います。
経営企画室長:総合周産期母子医療センター等との連携も当然含まれておりますが、むしろ地域において周産期を支える役割を求められておりますので、産科セミオープンシステムというものをしっかりとやって、地域の産婦人科クリニックと連携して、地域全体の周産期医療を支えるということが連携機能として強く求められているものでございます。
内山君:要件としてはそちらのほうが重要ということで理解いたしました。
次に、4今後の予定ですけれども、令和8年1月に北海道総合保健医療協議会を開催し審議ということですが、これはほぼ確実なのか、それとも、課題があるのかについて伺いたいです。
経営企画室長:我々としては、要件は満たしていると考えておりますし、事前相談の段階でも、全ての要件が満たされていることは確認を受けております。
医育大学からの安定的な医師供給の見通しがないとなかなか指定は受けられないのですけれども、7月、8月に医育大学を訪問いたしまして、当院の分娩の実績なども考慮いただき、周産期母子医療センターの実質をきちんと持っている病院であるし、これからもしっかりと支えていきたいというふうなお話を頂く中で、北海道とは事前相談をしております。
ただ、資料の6ページになるのですけれども、直近で認定を受けたのは平成25年4月1日の町立中標津病院で、その後、認定を受けた病院はございません。
ですから、北海道としても久しぶりの認定ということで、いろいろと相談しながら手続を進めてくださっている状況でございますし、また、札幌医療圏に複数の地域周産期母子医療センターがございますので、このような状況の中で、江別市立病院を新たに認定することが札幌医療圏にとって必要なのかということについても、いろいろと検討の余地があるということで伺っております。
ただ、繰り返しになりますが、我々としては、認定要件は満たしておりますし、江別市内のみならず、医療圏はまたがってしまうのですけれども、現実的に南空知地域の周産期医療の一部も担うようなポジションになりつつありますので、何とか認定していただけるようにしっかりと働きかけていきたいと考えてございます。
内山君:再度確認ですが、基本的には令和8年1月に決定なのか、あるいは、延長もあり得るのでしょうか。
経営企画室長:認定は1件ごとに行われますので、北海道からもいつまでにと明確に示されてはいないのですけれども、我々としては、できれば年度の切れ目のいいところで指定していただきたいという思いは持っております。
内山君:分かりました。期待しております。
認定による経営的メリットの(2)ですけれども、前回の予算決算常任委員会でも話題になったと思うのです。現在、産科医療については基準外ということなのですけれども、新たに5,000万円が特別交付税措置され、基準内になるという認識でよろしいでしょうか。
経営企画室長:基本的には、そのような形になるものと認識しております。
内山君:分かりました。
最後に、前回の委員会で病院事業債について説明があり、経営改善効果額が認定されたということでしたが、こちらに今回の周産期は入っていなかったと思うのですけれども、仮に指定されれば、新たに2,000万円が経営改善効果額としてプラスされるのでしょうか。
経営企画室長:病院事業債に関しては、令和7年度から令和9年度の3か年で、今は令和7年度の効果額が認められた状況です。
令和8年以降、新たな取組による改善効果の積み増しがあり、さらに借入れが必要になった場合は、取組項目として新しく積める形となっておりますので、もしそのような状況が出てきましたら、周産期母子医療センターの指定による経営改善効果というものも、場合によっては取組項目として追加し、積み上げるような可能性はあるものと考えております。
委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
市立病院退室のため、暫時休憩いたします。(16:00)
※ 休憩中に、議案第66号ないし議案第72号、議案第78号ないし議案第80号、議 案第82号の今後の審査方法等について協議
委員長(芳賀君):委員会を再開いたします。(16:02)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第66号ないし議案第72号、議案第78号ないし議案第80号、議案第82号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位は、議案第66号ないし議案第69号、議案第70号ないし議案第72号をそれぞれ一括で、それ以外は1件ずつ行うことでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、本日の委員会散会の5分後に開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、6その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(16:02)

