生活福祉常任委員会 令和7年5月30日(金)
(開会前)
※ 日程の確認
※ 一括議題の確認
※ 議会事務局長より人事異動に伴う職員紹介
※ 消防長より人事異動に伴う課長職以上の職員紹介
(開 会)
委員長(鈴木君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:30)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
1消防本部所管事項、(1)報告事項、アの交通事故についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
消防長:このたび、職員の公務中において、消防自動車による物損事故が発生いたしましたので、御報告を申し上げます。
職員には、日頃から事故の防止と安全運転の励行について注意喚起をしておりましたが、このような事故を起こしたことは誠に遺憾なことであり、深くおわび申し上げます。
今後は、より一層、事故防止等の安全対策に努めてまいります。
なお、事故の詳細につきましては、所管課長より御報告させていただきます。
警防課長:私から、交通事故について御報告を申し上げます。
資料1ページを御覧願います。
今回の事故は、令和7年4月7日月曜日午前11時15分頃、元江別858番地の地先道道江別インター線で発生したものです。
事故の内容ですが、火災対応のため出動した消防自動車が道道江別インター線を江別方向に走行中、道道札幌北広島線との交差点手前で、赤信号のため停車していた相手方トラック車両の横を徐行して追い越す際、当方の助手席側サイドミラーが相手方の運転席側サイドミラーに接触し、相手方の運転席側サイドミラーの鏡面を損傷したものです。
なお、今回の事故による負傷者は発生しておりません。
この事故による消火活動への影響ですが、今回の火災対応には、事故を起こした消防自動車以外にも複数台の消防自動車が同時に対応しており、消火活動に影響はありませんでした。
今回の事故は、停車車両との安全な距離を取らなかったために発生したものであり、安全確認の徹底で回避できたものと認識しております。
今後におきましても、より一層の安全運転の徹底を指導し、事故防止に努めてまいりますことを申し上げまして、御報告とさせていただきます。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第2回定例会予定案件、アないしウの財産の取得についてを一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。
警防課長:第2回定例会に提出を予定しております3件の財産の取得について御説明を申し上げます。
今回取得しようとする財産は、水槽付消防ポンプ自動車1台、消防ポンプ自動車1台及びはしご付消防自動車重整備取替えキットであり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めようとするものです。
初めに、水槽付消防ポンプ自動車について御説明申し上げます。
資料2ページを御覧願います。
取得しようとする水槽付消防ポンプ自動車は、平成21年度に取得した車両の老朽化に伴い、更新しようとするものであります。
車両の概要としましては、車両総重量11トンクラスの4輪駆動トラックをベースに、2,000リットルの水槽と消火薬剤を混合可能な消防ポンプを積載し、迅速に消火活動ができるほか、エンジンカッター等の破壊器具を積載しており、多種多様な災害への対応が可能となっております。
本件につきましては、去る4月7日に、入札参加業者3者によります指名競争入札を行った結果、山﨑自動車株式会社が落札し、契約金額8,460万3,050円で、4月10日に売買に関する仮契約を締結したところであります。
次に、消防ポンプ自動車について御説明申し上げます。
資料3ページを御覧願います。
取得しようとする消防ポンプ自動車は、平成7年度に取得した車両の老朽化に伴い、更新しようとするものであります。
車両の概要としましては、車両総重量6トンクラスの4輪駆動トラックをベースに、消防ポンプの搭載に加え、可搬式の小型動力ポンプも積載しているため、車両が進入困難な場所でも迅速に活動することが可能となっております。
本件につきましては、去る4月7日に、入札参加業者3者によります指名競争入札を行った結果、山﨑自動車株式会社が落札し、契約金額3,873万2,760円で、4月10日に売買に関する仮契約を締結したところであります。
次に、はしご付消防自動車重整備取替えキットについて御説明を申し上げます。
資料4ページを御覧願います。
取得しようとするはしご付消防自動車重整備取替えキットは、平成30年度に取得したはしご付消防自動車の日本消防検定協会が示す消防用車両の安全基準に基づく重整備に必要な取替えキット一式を取得しようとするものであります。
本件につきましては、契約金額は3,091万9,910円であり、北海道市町村備荒資金組合の資金を活用し、令和11年度までの債務負担行為により取得するもので、去る4月25日に、同組合が指名した業者である株式会社北海道モリタと仮契約を締結し、同日付で同組合から当市に譲渡決定通知があったところであります。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
佐々木君:確認させていただきます。
初めの水槽付消防ポンプ自動車と2台目の消防ポンプ自動車なのですけれども、老朽化による更新ということですが、水槽付消防ポンプ自動車のほうが平成21年で、消防ポンプ自動車が平成7年ということで、平成21年に比べて古いと思いますし、平成7年に比べて平成21年はまだ新しいと思うのです。機能の違いもあるのかもしれませんし、耐用年数や使用頻度によっても全然違うとは思うのですが、老朽化の基準というか、耐用年数がそもそも違うのかどうか、そういうところの年数について教えていただけますか。
警防課長:御質疑にお答えさせていただきます。
消防車の更新基準の年数についてでございますが、最初の水槽付消防ポンプ自動車につきましては、使用頻度が高いため、15年と定めております。
次に、消防ポンプ自動車になりますが、こちらは主に消防団が使う車で、使用頻度が水槽付消防ポンプ自動車に比べて低いため、更新基準を30年と定めております。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(13:39)
※ 休憩中に、病院事務長より、課長職以上の職員紹介を行う。
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(13:41)
2市立病院所管事項、(1)報告事項、アの令和6年度病院事業経営状況についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
経営企画室長:令和6年度病院事業経営状況について御報告いたします。
資料の1ページを御覧願います。
3月までの実績であり、決算の診療収益となりますが、実績額合計の欄のとおり、47億7,363万1,000円となりました。
上段のグラフ、太い実線が示すとおり、変更後計画を下回る形で推移した結果、変更後計画と比較して8,574万5,000円の減となりました。
入院収益については、救急患者の受入れなどに積極的に取り組みましたが、患者数、診療単価とも計画を下回りました。一方、外来収益については、患者数は計画を上回ったものの、単価が計画を下回った結果、全体として計画に達しなかったものであります。
続きまして、資料2ページの4月から3月までの累計の経営状況について御説明いたします。表の1患者数及び診療収益の状況の左端、医師数については、2月末に眼科が1名減となり、3月末で合計43名となっています。
次に、患者数は、表の下段、入院の1日平均患者数は、変更後計画に対してマイナス4人の180人、外来は変更後計画に対してプラス3人の529人でした。
表の右側、診療収益では、合計額で、入院は変更後計画比マイナス7,280万円の32億6,353万円、外来は、変更後計画比マイナス1,294万5,000円の15億1,010万1,000円であり、平均単価は、入院は、変更後計画比マイナス41円の4万9,568円、外来は、変更後計画比マイナス162円の1万1,756円となりました。
次に、資料の左下、2医業費用の状況の欄を御覧ください。
実績額合計で73億463万3,000円となり、変更後計画を1億1,130万3,000円縮減することができました。給与費が変更後計画を下回ったほか、安価な医療材料への切替えにより、材料費を圧縮するなど、医業費用全体で縮減を図ることができたものと考えております。
この結果、3収支の状況では、医業収益と医業費用との差引きで、マイナス19億2,467万4,000円となり、変更後計画との比較においては4,446万4,000円のプラスとなっております。
最後に、4病床利用率ですが、一般病棟と地域包括ケア病棟を合わせた病床利用率は66.2%、精神病棟では74.5%、全体では67.6%となりました。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
長田君:私から、資料2ページ目の令和6年度病院事業経営状況調の部分で、内科、小児科もそうなのですけれども、入院、外来の患者数の上限の割合に対して、診療収益のマイナスが結構大きく見えるのが気になりました。整形外科のお医者様の数は2人から変わっていないと思うのですが、患者数と診療収益がかなり低くなっているのが気になります。この辺の何か要因、分析といったものがあったら教えていただきたいです。
医事課長:今の御指摘の部分ですけれども、内科、小児科につきましては、夏の一時期、感染症の患者さんが減っている傾向がございまして、その辺が影響しているというふうに考えております。
整形外科につきましても同様に、一時期、患者数が減少していた期間があったものですから、年間トータルですと、このような結果になっているというふうに認識しております。
長田君:一時期、感染症で増えた分がまた減ってといった部分が要因だということが、分かりました。
数字だけ見ると、計画と結果という部分に、そこにかなり乖離があるので、もし計画の立て方に今後お考えがあるのかなと思って確認をさせていただきました。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
猪股君:私からも、確認からになってしまって恐縮なのですけれども、資料1ページの令和6年度診療収益の状況に令和5年度の実績額の一番下を見ると、健診センター、訪問看護収益を除いた金額というただし書があったので、逆に、令和6年度は入った金額になっているという御説明でよろしいのでしょうか。
医事課長:令和6年度の実績につきましても、健診センターと訪問看護の収益は入っておりません。
猪股君:振替方を変えて、もしかして含まれてきたのかしらと思っていたのだけれども、そうではなくて、令和6年度も変わらずに除いた金額で比較ができるということで理解を致しました。
御説明いただいたとおり、実績値が変更後計画を下回ってしまったということで、何だったら、令和5年度の実績値と比べても下がっているというところが、やはり一番気になるところではあるのかなと思います。
ここは、やはり、どれだけ頑張っていっても、正直、医療需要というところまでは操作はできないので、医療需要の変化を大きく感じるところがあるのですけれども、そのあたりは病院としてはどのように感じているのか、お聞かせください。
医事課長:先ほども御説明を申し上げましたけれども、特に特定の診療科で感染症の患者さんが減るなどしまして、結果として診療に当たって、必要な検査なり、注射なりという部分も減るものですから、一括してそこが収益としては影響している部分です。そういう意味でいきますと、診療体制としては変わらなかったのですけれども、患者動向は、御指摘のとおり、読み切れないといいますか、そういうところにも影響されるものですから、その代わり、外来に来ていただける患者さんのほかにも、紹介・逆紹介の取組を進める、あるいは、健診を受けていただいた患者さんで精密検査が必要であれば、当院のほうに御案内するなどの取組を今進めております。そういった時節による変動になるべく影響されないような診療をできるように今後も進めていきたいと考えております。
猪股君:市立病院の認識としては、特定の診療や疾病がたまたま下がったとか、それに応じて検査だったり注射が減ったという理解でいらっしゃるという説明ではあったのですけれども、私がお伺いしたいのは、それこそ今、社会的には機能分化が進められていますというのが一般的な理解だと思うのですが、その中で、例えば回復期や慢性期、あとは在宅というニーズがどんどん増えたことによる全体的医療需要の変化として捉えることが市立病院としてできているのかどうか、あとは、全体の中での市立病院の医療需要が変化しているというような認識があるのか、ないのか、もう少し全体的な俯瞰した視点での御意見も伺います。
経営企画室長:コロナ禍後に受療動向が変わったかどうかというところについては今、医事課長から説明があったとおり、感染症の蔓延後の患者さんの受療動向、受診の仕方、病院のかかり方については一定の変化があったのではないかと考えているのは事実ではあります。その点は、先ほど医事課長から説明をさせていただいたとおりであります。
猪股委員がおっしゃられた回復期、慢性期の需要の拡大もしくは不足の部分につきましては、これはコロナ禍後の問題というよりは、高齢化が進む中で、従前から需要が伸びてくる、ないし、急性期ではなくて、むしろ回復期、慢性期部分のニーズが伸びてくるということは従前から言われていたところでございます。そこへの対応というのは、コロナ禍の前後ということもありますが、従前からそのように言われていたところがありますので、そのような大きな変化を捉えながら、市立病院の診療体制についても考えていかなければならないと認識しているところでございます。
猪股君:市立病院としても全体的な医療需要の変化は捉えつつ、令和6年度の決算値に近い数字だったという認識ということでお話はお伺いしました。
資料2ページ目の医業費用の部分でお聞きしたかったのですけれども、給与費が変更後の計画よりも実績が下がっているのは、お医者様が退職をされたということがあってのことなのかを確認させてください。
経営企画室長:給与費なのですけれども、人数によって固定的に支出されるものもあるのですが、各種手当で変動的な要素がある部分ですとか、また、法定福利費についても、最終的な年度の確定により変更する部分がございまして、それらの影響によって一定額を見込んでいたよりも執行が少なく終わったということで、約5,200万円の執行残が出ているというような状況でございます。大きく人員が減ったということよりは、どちらかというと、そういう変動要素による影響が大きいのではないかというふうに分析をしているところです。
猪股君:承知しました。
固定費が減るというのは、事業の努力の中での結果という傾向より、残念ながら患者さんが減ったことにより、結果的に、残業が減ったとか、材料費を使わなくて済んだという傾向によるもので、どこの会社もそうなのですけれども、やはり病院もそうなのだろうなと思いました。計画に対して実績で利益率を押し上げている要因が、残念ながらこの医業費用を何とか削減できたという数字になっているのだなという認識でして、やはり収益を上げることによって利益を生み出すというところにはまだなっていないというのがこの令和6年度の数字を見ての印象でありました。
引き続き、御尽力いただければと思います。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
吉本君:ペインクリニック麻酔科のことと、もう一つは人工透析内科のことでお聞きしたいと思います。
ペインクリニック麻酔科は、もともとずっと担当してくださっていたドクターがお辞めになられて、市民の方たちが不安になってお願いをしに行ったというような話を私も聞いたのですけれども、今現在はドクターが4名になっていますが、今までのような、市民ニーズが高かったようなペインクリニック麻酔科の形になっていらっしゃるのか、それとも、また、ドクターが代わって新しい体制になっていらっしゃるのか、患者さんも決して減ってきているわけではないですので、そのあたりの状況をお聞かせください。
医事課長:ペインクリニック麻酔科につきましては、今ほどの委員の御指摘のとおり、昨年度いっぱいで閉科させていただいたところでございます。これまでの間、ペインクリニック麻酔科は1人の麻酔科医が担当している状況でございまして、昨年の早い段階で退職が決まり、その後についても体制が取れないということがはっきりしたものですから、かかっていらっしゃる患者さんについては、昨年度の間に、治療可能なクリニックや医療機関を御紹介してきたという経過でございます。
入院している患者さんも含めて、本年3月31日までにそれぞれの治療先等が無事に見つかったという認識でございまして、その時点で予定どおり閉科をしているという状況でございます。
この人数は、そのほかの麻酔科医、いわゆる手術などを担当する麻酔科医が在籍しておりまして、ペインクリニック麻酔科の治療を行っているわけではございません。
吉本君:そうしますと、この数字というのは、例えば、患者数にしても、診療収益の数にしても、麻酔科医としてのということですか。今までのような外来でのペインクリニック麻酔科に関するような数字ではなく、全く閉鎖してしまっているということですか。
医事課長:昨年度の実績でございますので、外来につきましては、9月末まではペインクリニック麻酔科を開設しておりましたので、その実績値で、入院されている患者様につきましては、年度いっぱいその医師が在籍しておりましたので、その実績値ということでここに表示させていただいております。
吉本君:分かりました。
では、今現在は全く閉鎖しているので、これ以降、9月以降からは、ここには数字が上がってこないということになると理解してよろしいですか。
医事課長:そのとおりでございます。
吉本君:手術をする病院なので、それと兼ねてやるというのは本当に大変なことだというふうに、以前から麻酔科のドクターが言っておられましたけれども、やはりペインクリニック麻酔科のような、がん末期の患者さんの緩和ケアのことも、市立病院は計画の中に入れていらっしゃったという記憶もあるものですから、ペインクリニック麻酔科を再開する御努力といいますか、何かされていらっしゃるのかどうか、それとも、当分は無理だというふうにお考えになっていらっしゃるのか、そのあたりの展望も含めてお聞きします。
経営企画室長:緩和ケアを含むがんの診療体制の充実につきましては、江別市立病院経営強化プランの中でも、その方向を目指すこととしておりまして、病院にもいろいろと医師体制等の課題があるので、なかなか進んでいなかったところなのですけれども、現状そのような形で進められるように準備をしているところでございます。
緩和に関しましては、がんの疼痛緩和もあるのですけれども、近年では心不全の緩和も重要になってきております。今までは麻酔科医によるペインクリニック麻酔科という形を取っていて、今回は閉科となりますが、他職種の連携による精神科医や身体症状の外科医などが関わる緩和ケア、心不全に関しては循環器内科医も関わってくる形になりますが、そういう形でのチームを組んで、緩和ケアに取り組めるような形で、院内で検討、準備を進めているところでございます。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
吉本君:もう1点、気になったところがあります。
先ほども申し上げましたけれども、人工透析内科というところで、これについても、今まではなかったことで、ドクターも最初はたしか1名だったのが、2名になりました。この人工透析内科というのは、院内もそうですけれども、広くほかのクリニックとか、ほかの病院へ患者さんを御紹介するというところはこの数字の中に表れてきているのか。ドクターの御紹介や、こういうようなことを始めましたというPRはどのようになっていらっしゃるのか、そういう成果がこの数字になってきているのか、その辺の状況をお聞かせください。
医事課長:人工透析内科ということで、ここに実績は掲載させていただいております。
昨年度、着任いただいた専門の先生につきましては、腎臓内科医として来ていただいておりまして、委員の御指摘のとおり、院内の対象となる患者さんへの治療をはじめ、年度の後半からは、一緒に周辺の自治体のクリニックを含めて訪問させていただきまして、御紹介を頂いている患者も増えているというふうにお聞きしております。
そういった取組の結果として、人工透析の患者さんだけではなくて、腎臓にまつわる症状のある患者さんについて、外来なり入院で診せていただいた結果がここに表れているというふうに考えております。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの病床数適正化支援事業についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
経営企画室長:それでは、病床数適正化支援事業について御報告いたします。
資料3ページを御覧ください。
病床数適正化支援事業の活用方針につきましては、令和7年3月17日に開催されました生活福祉常任委員会に御報告申し上げましたが、その後、国の内示等がありましたので、御報告するものです。
1事業概要については、記載のとおりであります。
2これまでの経過でありますが、3月に事業計画を北海道へ提出したところ、4月11日に病床数適正化支援事業の厚生労働省から都道府県宛てに内示があり、4月28日には、北海道から医療機関宛てに内示通知に係る事務連絡文書が発出されたところであります。
3現状でありますが、本事業の第一次内示の配分額算定方法が記載のとおり示されているところであり、当院は本事業の対象外となったところであります。
4今後の対応でありますが、北海道が第一次内示の詳細を国に確認している状況であるほか、北海道市長会等から厚生労働大臣に対し要望書の提出がなされていることから、これらの動向を踏まえて対応したいと考えております。
なお、資料4ページは、北海道から医療機関宛ての事務連絡文書であり、資料5ページから8ページまでは、厚生労働省から都道府県への内示通知等でありますので、御参照願います。
また、昨日、令和7年5月29日付で、北海道から各病院長宛ての第一次内示が正式にございまして、内容としては、給付の対象外である旨、正式に通知があったところでございます。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
佐々木君:最後の北海道から来た通知ですが、第二次も対象外ということでしょうか。
経営企画室長:第二次内示につきましては、他の事業で生じた残余を活用して、6月中旬をめどに行うことで次期内示を検討しているということで、詳細が示され次第、別途、お知らせするということで、第一次内示の通知を受け取っているところでございます。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの大規模工事の概要についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
施設整備担当参事:大規模工事の概要について御報告申し上げます。
資料の9ページを御覧ください。
1工事概要でありますが、工事名は、令和7年度施行、江別市立病院本館外部改修工事です。
契約につきましては、5月20日に入札を執行し、船木建設株式会社と税込み額1億8,601万円で5月23日に請負契約を締結したところであり、工期は、令和7年12月5日までとなっております。
次に、工事内容ですが、江別市立病院本館の高層棟の屋上防水2,496平方メートル、塔屋階の外壁塗装846平方メートルほかを改修するものです。
施工箇所の詳細は、2位置図のとおりとなっております。
3外部改修計画でありますが、平成11年の改築から25年以上を経過し、屋上防水や外壁塗装に劣化が見られることから、令和6年度から6年間をかけて外部改修工事を実施するものです。
令和6年度にエネルギー棟外部改修工事を実施済みであり、今回は本館外部改修工事の1期目になります。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの駐車場内における物損事故についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
施設整備担当参事:駐車場内における物損事故について御報告申し上げます。
資料の10ページを御覧ください。
1事故発生場所ですが、江別市若草町6番地、江別市立病院駐車場です。
2事故発生日時ですが、令和7年4月29日火曜日、祝日の午後2時29分頃です。
3事故内容ですが、院内コンビニエンスストアの配送車両が駐車場内の排水溝上を通過した際に、排水溝のグレーチングが外れ、車両の燃料タンクを破損させたものです。
この事故により、燃料の軽油が漏れ、駐車場の集水ますを経て合流式下水道に流出しており、流出量は最大で100リットルと推定されております。
4事故の原因ですが、グレーチングの留め具が経年劣化により腐食していたものと推察されます。
5損害金額ですが、車両修理費及びレッカー代の16万5,259円で、病院が全額負担することで示談が成立しております。負担額については、病院賠償責任保険が適用されます。
6燃料流出による影響ですが、院外への流出は合流式下水道のみであり、河川等への流出はありません。
また、浄化センターにおいて影響がないことを確認しております。
7事故発生状況として、駐車場と事故発生場所の位置図を掲載しております。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
佐々木君:こういった外周というか、排水溝の管理、日常の点検というのはどういうふうになっていたのか、お願いします。
施設整備担当参事:駐車場の管理体制ですが、病院敷地内の環境保全につきましては、業務委託をしておりまして、その委託業者が敷地内の巡回を行っております。巡回を行っている中で発見された不具合につきましては、その都度、修繕を行っております。
佐々木君:これは劣化だったということなのだけれども、その点検のときには発見されていなかったということで、点検というのはどんな頻度で行われていたのか、お伺いします。
施設整備担当参事:今回、グレーチングの不具合が発見されなかったということでございますが、このグレーチングというのが、裏側に溶接してついているものでありまして、それぞれがボルトで固定されております。
巡回点検の中では、数も多いので、そのボルトの外れを主に点検していたところでありまして、今回の事故の要因となったのが、溶接部分の破断があったということが分かっております。
これまでの点検に関しまして、日常点検ですので、毎日は行っていないかと思うのですけれども、週1回ぐらいでは見ていたかとは思うのですが、具体的な点検というのはこれまで行っておりませんでしたので、これ以降、定期的な詳細の点検を行うように改善しようとしているところであります。
佐々木君:今、併せて定期的な改善ということをお伺いしたので、以上です。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
野村和宏君:今の関連で、燃料タンクに穴が空くほどの勢いでグレーチングが外れたということは、何台か車が乗ってずれて、段差ができて、そこをタイヤで踏んだことによってばんと上がって、燃料タンクに当たったというふうに推察するのですけれども、留め具は1個で留めていたのですか。
施設整備担当参事:グレーチングは長くずっとついているものなのですけれども、左右のグレーチングを留めつけているような形で、大体五、六十センチメートルのグレーチングがそれぞれずっとつながっていたというものになっております。
野村和宏君:両サイドとも破断していたのでしょうか。
施設整備担当参事:両サイドとも破断しておりました。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの診療科別在籍医師数についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
管理課長:資料の11ページをお開き願います。
資料は、令和4年度から令和7年度までの各診療科別の医師数と前年度との比較を表したものです。
右端、令和7年度4月1日実績につきましては、予算策定時と比較しますと、上段の表の常勤医師は、消化器内科、外科、眼科でそれぞれマイナス1名の計マイナス3名、下段の表の会計年度任用職員医師は、麻酔科でプラス1名、臨床研修医がマイナス1名、計プラス・マイナス・ゼロの同数であり、常勤医師、会計年度任用職員を合わせた全体の医師数は、マイナス3名の39名であります。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
猪股君:当初予算で提案いただいたときよりマイナス3人と理解をするのですけれども、当初予算で立てた計画への影響についてはどのようにお考えか、お聞かせください。
管理課長:減員となりましたいずれの科におきましても、非常勤の出張医師の応援の対応とかの体制が取れておりますので、診療収益には影響のないように進めているところでございます。
猪股君:出張医等で対応することで予算の収益は達成できると。赤字7億4,000万円の予算、現金不足額は26億円、ここを必ず下回ることはなく進められるという判断をしているということでよろしいでしょうか。3人減というのもなかなか大変だなというふうに思ったのです。
管理課長:この2か月の実績を見ているところでは、マイナスになった診療科が特別収益が減っているというようなことはありません。予算からは減りましたけれども、何とか維持はできているのかなと分析しているところです。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
芳賀君:なかなか増えない状況というのは読み取れるところではありますけれども、人数がそろっているだけで診療が進むかという問題でもないと捉えているのです。
退職された3名に関して、退職理由というのは明示できるものがあるのでしょうか。
管理課長:マイナス3名につきましては、医局の人事異動等の結果になります。
芳賀君:では、環境について何か問題があるという事情は何もありませんという理解でいいですか。環境が合わないとか、ここに勤務できませんよという心の状態という理由ではないということでよろしいでしょうか。
管理課長:医局人事につきましては、医育大学各教室とも、どこも本当に医局員の確保ですとか定着に苦労されているというふうにお聞きしており、難しい状況が続いているというところの結果かなと認識しております。
芳賀君:やはりなかなか入ってこない状況で減るというのは、かなりの痛手ではあると思いますし、消化器内科や外科については、恐らく手術件数が減るのではないかなというところが一番、収益減に直結するという予測ができますが、ここは入る見込み等も今はないということでしょうか。
管理課長:今のところ、見込みというものを申し上げられるものはございませんけれども、病院長が外科医ですので、病院長がフォロー体制を取っているというような状況でございます。
芳賀君:最後にしますけれども、募集体制は、結局、医局に頼る人事の募集というか、増員というか、医師招聘に関して、それ以外のことは特に新しくはやっていないということでしょうか。
管理課長:医育大学との関係強化、民間人材会社の活用、ほかにも北海道医師会東京事務所への求人登録ですとか、できることはしておりますけれども、新たな医師招聘の取組というものはできていない現状がございます。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
野村和宏君:ドクターが3名減っても収益に影響がなかったということは、結果として、いなくても同じだけの収益を上げられるということになるのですか。そういうふうに聞こえてしまいました。
収益の大きいところにやはりドクターの数がたくさん欲しい、患者さんの多いところに欲しいというのは当然だと思うのですけれども、その辺の兼ね合いを考えて、今、芳賀委員が言ったように、消化器内科とか、外科のドクターが減って手術件数が減ったら収益が今後は減る可能性があるということなのか。今までは影響を最小限にとどめており、ほかのところとの兼ね合いで、全体の収益としては影響がなかったというふうに捉えればいいのか、もう1回説明をお願いします。
医事課長:御指摘の収益への影響と医師数ですけれども、例えば、消化器内科ですと、退職された先生の部分は、医育大学の先生たちでカバーしていただいていますし、なおかつ、内科、循環器内科の先生方にも、消化器内科に代わって診ていただいております。そういった形で、例えば、消化器内科であれば、計画の収益をフォローできる形にしていただいておりますし、先ほど外科の手術件数の件も御指摘がございましたけれども、こちらにつきましても、手術があれば、医育大学から出張の形でサポートを受けられるような体制を取っていただいております。その部分につきましても、予算でお示ししている計画値に沿って進められるように、今の段階では体制を確保していると考えております。
野村和宏君:科ごとに先生方がフォローできるところはフォローして、外部からお願いしてということで、そこはここの数字に反映されていないだけという解釈でしょうか。患者さんに迷惑をかけない診療体制の維持は何とかできていると解釈していいですか。この数字だけ見ると、いなくても大丈夫なのかなと思ってしまいました。
医事課長:今ほどの野村和宏委員の御指摘のとおり、院内での努力も含めまして、影響がないように体制を取っております。当然、実際には常勤医としてここに勤務していただきたいとは思っておりますので、今ほど管理課長が申し上げたような手法も使いながら、医師に来ていただけるように招聘を続けたいと考えております。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの市立病院使用料及び手数料条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
医事課長:それでは、私から市立病院使用料及び手数料条例の一部改正について御説明させていただきます。
資料12ページを御覧ください。
初めに、改正の理由でありますが、市立病院では、将来的に地域の医療機関との機能分化・連携を一層推進するため、紹介受診重点医療機関としての役割を担うことを目指しております。
これに伴い、紹介状をお持ちでない方が初診を受ける場合に徴収する初診時選定療養費について、厚生労働省の基準に沿って条例を改正いたします。
あわせて、再診時選定療養費を設定するものです。
次に、助産料でありますが、安全で確実な出産医療体制を今後も維持していくため、従来の分娩料金に加えて、時間外・深夜・休日の対応に要する費用の一部を加算するものです。
人工妊娠中絶費用につきましては、2009年の産婦人科再開時から据え置いておりましたが、医療現場の実態や社会的環境の変化を踏まえ、周辺医療機関の実態を参考に、適正な料金水準へ改定するものであります。
文書料につきましては、これらの料金が長らく据え置かれており、現在の業務実態などを十分反映できていないことから、医療職の文書等作成に要する時間などを考慮し、他医療機関の水準に合わせる形で料金を設定するものです。
次に、条例の改正内容についてでありますが、第3条第2項の別表を改めるものであります。
この条例の施行期日は、令和7年10月1日とするものであります。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
猪股君:やはり気になるのは、改正内容の中で、人工流産の金額が改正後に大幅に上がるという点については、しっかりと説明ができるようにしておく必要があるのかなと思うので、改めてお伺いしたいと思います。
2009年から据え置いていて、15万円だったということで、2009年のときのほかの医療機関での実態というのは、産婦人科を再開したときには特に調査等をせず料金設定をしていたのでしょうか。
医事課長:再開時の他院の状況をそのときに把握していたかというのは承知しておりませんので、お答えいたしかねますけれども、現状は把握した上でこういう設定に至ったということでございます。
猪股君:私も調べ不足ですが、もしかしたら出産育児一時金の対象になった時期もあって、見直しのタイミングの前後に合わなくて、そのまま流れてしまったということがあるのかなというイメージをしたのですけれども、この人工流産は、今、江別市内で実施できるのは市立病院だけという理解でよろしいですか。
医事課長:人工流産の料金を表示してやっている市内の医療機関で承知しているのは、江別市立病院だけだと考えております。
猪股君:そうすると、周辺医療機関というのは、江別市外の医療機関を含めて検討したということだと思うのですけれども、この料金設定、出産育児一時金の給付額である48万8,000円であるということについて、他の医療機関の状況をどのように把握してこの数字に決定したのか、御説明をお願いします。
医事課長:御指摘のとおり、他の医療機関といいましても、公立病院でそういう表示をしてやっているところがなかったものですから、それ以外の医療機関で、産婦人科で、お産を扱っているようなところに直接電話等で取材しまして、把握している状況でございました。
猪股君:それで、整合性としては問題ないので、出産育児一時金の給付額で今回は改正するということで理解はしました。
自己都合だけではなくて、人工流産せざるを得ないような状況になった方にとってはかなり苦しくなるなという印象があったのです。何か医療的な理由があって流産しなければならないとなると、恐らく、民間の医療保険とかも適応になってくると思うので、そんなに心配しなくてもいいのかなとは思うのですけれども、しっかりと説明できるような準備はしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
芳賀君:他の医療機関と比較すると、金額的にはそう問題がないのかなと思う反面、やはり対価というか、これはもちろんサービス料も含めて金額を上げていく、私たちはここまできちんとサービスを行いますよというのが前提だと思います。そういう意味では、サービス向上について、特に産婦人科についてどのように考えていらっしゃるのか、お聞かせ願います。
医事課長:出産に関してのサービス向上ということですけれども、これまでも市内で唯一分娩のできる医療機関として、安心して産んでいただける環境、体制をつくってきたと考えておりますが、病棟に入っていただいて出産の準備を進めていただくに当たっては、スタッフのほうも、妊婦さんが御不安にならないように、また、御不安を感じていらっしゃるのであれば、そこについての身体的なケア、精神的なケアをできるように、病棟のスタッフも取り組んできたところです。また、外来の診察から入院までスムーズにつながるように、病棟のスタッフが外来にもつながる形で出ているという形で、出産についての取組をしてきたところです。
それに加えまして、昨今ですと、食事の部分もいろいろと御意見を頂いていた経過があるものですから、分娩で入院していただいている方への食事の改善、それから、産後のケアも取組を進めておりまして、これまで、従来は訪問による産後ケアもございましたけれども、この4月からは日帰りですが、病室に入って休んでいただきながらケアをするという取組も始めましたので、そういった形で、スタッフで工夫しながら妊婦さんへの対応を進めているところであります。
芳賀君:引き続き、さらにサービス向上に努めていただきたいと思います。
もう一つ、休日夜間の上げ幅がかなり大きいと感じておりました。例えば、緊急な出産があったときに、携帯電話で呼ばれるとか、当番制でお休みの人が出てくるとか、そういう人件費が絡むという形なのか、それとも、人手が足りない中で、すごく多忙になるという、業務量の増幅という意味での上げ幅なのか、何か理由があれば教えてください。
医事課長:特に出産につきましては、今回の設定は、まず一つには、料金の基本となるのは帝王切開、手術による出産の料金を基本として考えたものでございます。通常、妊娠・出産は自由診療なのですけれども、通常、診療報酬を頂く診察、処置等でいきますと、深夜帯であれば80%増、休日であれば40%増というような設定がされています。今ほど御指摘ありましたスタッフの体制をきちんと取って、いつでも平日と同じような体制で産んでいただけるようにするために、額の設定としては、深夜帯であれば、80%の半分の40%ぐらいの割増しの部分を頂いて、それをスタッフ体制の維持の一部に使わせていただきたい、そういう考え方であります。
芳賀君:一つだけ確認で、休日に人が不足している状況で、新たにお休みの人を呼ぶとかということではないという理解でいいですか。そうではなく、今そこにいるスタッフで、休日・夜間に勤務しているスタッフで最大限対応するという形でしょうか。
経営企画室長:ケース・バイ・ケースになるので、一概に言えないかと思うのですけれども、正常分娩の場合、病棟で行われますので、病棟には日勤帯、夜勤帯に一定の助産師がおり安全な出産ができる体制、病棟体制と併せて分娩ができる体制ということで、当院の場合は助産師から夜勤に入るような形で体制を確保していますので、基本的にはその中で対応いたします。ですから、特別にそこで呼出しということはないと思います。
ただ、正常分娩でもいろいろなケースがあるかと思いまして、病棟内で対応できるケースもあるかもしれませんが、詳細までは言えないのですけれども、場合によっては、手術室で拘束体制を組んでいることもありますので、病棟の助産師ではなくて、拘束体制に入っている看護師が呼び出されるようなケースもあるかもしれませんが、それはケース・バイ・ケースになろうかと思います。
ただ、全体の安全な分娩ができる体制を休日・夜間も取るということについては、一定のコストがかかるとことは事実でして、その観点から、診療報酬においても時間外、休日の加算があるかと思いますし、今回の分娩による見直しに当たりましても、休日・夜間の体制に見合うコストを適正に頂く中で、持続可能な周産期医療提供体制を確保するという考え方の下、今回の料金の見直しの設定を行わせていただいたという考え方になろうかと思います。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(14:27)
※ 休憩中に、生活環境部長より課長職以上の職員紹介を行う。
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(14:39)
3生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの自治基本条例検討委員会の提言書に対する市の考え方に係る意見公募(パブリックコメント)の実施についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
市民協働担当参事:自治基本条例検討委員会の提言書に対する市の考えに係る意見公募(パブリックコメント)の実施について御報告を申し上げます。
資料の1ページを御覧願います。
自治基本条例第29条では、条例の施行の日から起算して4年を超えない期間ごとに、条例の規定等について検討し、その結果に基づいて見直しを行うことと規定しております。その規定に基づき、令和6年5月に設置された江別市自治基本条例検討委員会から、令和7年3月に提言書が提出されました。
この提言を受けて、市民参加・市民協働を推進するための市の考え方について、パブリックコメントを行います。
1提言書ですが、別冊資料を御覧願います。
検討委員会から提出いただいた提言書です。要点のみ御説明します。
資料1ページを御覧願います。
1はじめにでは、検討委員会の経過に触れた上で、文末では、この提言書が、市民自治の推進、条例の理念や原則の実現に向けた行政運営の一助となることを期待すると結ばれています。
次に、資料2ページを御覧願います。
(1)条例の見直しについては、末尾の4行目にあるとおり、各条項、条文は、市民自治によるまちづくりの規範として適切に表現されており、現時点における変更、修正の必要はないとの結論に至り、その上で、運用面の改善や取組の充実について提言するとされております。
その提言については、(2)に15項目が記載されています。
まず、1は、第1条及び第9条から第11条にある信託という言葉について、解説書の記載に工夫を行う必要があるとの提言です。
続く、2から4についても、解説書の図表や文章について、工夫や見直しが必要との提言となっています。
5は、議会の情報発信について、現状の評価と今後の積極的な発信を期待するとの提言、6は、市民参加の推進のため、職員の意識及び能力の向上に継続して努める必要があるとの提言、7は、異常気象やコロナ禍の経過などを踏まえ、緊急時の情報発信や周知啓発に努めることが望ましいとの提言です。
資料4ページを御覧願います。
8は、情報共有に関して、紙、デジタルなど、様々な媒体を活用して取組を進めることを期待するとの提言、9は、情報公開制度、10は、個人情報保護制度に関する提言、11は、市民参加に関し、解説書に対する提言、12は、市民参加の手続に関して、より分かりやすく、参加しやすい工夫を期待するとの提言です。
資料5ページを御覧願います。
13は、市民参加、市民協働の認知度について、これらの概念と実際の活動との関連づけにも配意の上で、引き続き、周知啓発に取り組む必要があるとの提言、14は、市民協働に関する条例について、自治基本条例の周知啓発に努め、協働条例に対する機運の高まりを確認した上で、改めて条例制定の必要性について検討すべきとの提言、15は、他の自治体等との連携・協力については、コロナ禍の収束を経て、広域的な課題解決につながるように推進されることを期待するとの提言です。
資料6ページ以降は、検討委員会の開催経過、委員名簿、委員会での検討のために実施したアンケート、審議の概要となっております。
資料2ページにお戻り願います。
パブリックコメントに付す市の考え方です。
上段から中段にかけては、ただいま御説明した検討委員会の提言について記載しております。
下段の枠内には、提言を受けて、市が実施しようとする取組等の考え方を記載しております。
まず、1条例の見直しについては、提言を受け、条例改正は行わないこととします。
次に、2今後の取組における改善点等については、(1)江別市自治基本条例条文と解説の解説文を見直します。
(2)市民参加・市民協働の周知啓発、情報発信の工夫、職員の意識及び能力の向上などの取組を進めます。
パブリックコメントは、これら枠内に記載の考え方に対して市民意見を求めるものです。
資料の1ページにお戻りください。
3意見公募(パブリックコメント)の実施についてですが、(1)募集期間は、令和7年6月11日から1か月間、(2)周知方法は、資料2ページと同じ1枚物の書面と提言書をセットにして、市ホームページで周知するほか、記載の施設に配架いたします。
(3)意見提出の方法は、持参、郵送、ファクス、電子メール、LOGOフォームのいずれかと致します。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
長田君:確認ですけれども、今回はこの市の考え方についてパブリックコメントを行うということでの御説明だったと思うのですが、改善点が多数出てきていると思います。これは文章以外にもこれから改善されていくと思うのですけれども、やはり江別市自治基本条例ですので、市民の方が主役ということで、まちづくりの最高規範ということもありますので、こういった形で取り組んでいて、最終的に改善できましたというような過程も市民の方にも分かるような形でお示しをしっかりとしていったほうがよろしいのかなと思います。
今回、パブリックコメントで市の考え方を伺うというのはもちろん結構だと思うのですけれども、そういった点について、市としてのお考えを伺いたいと思うのですが、いかがでしょうか。
市民協働担当参事:江別市自治基本条例検討委員会からの提言書を踏まえて、市が実施していく改善の取組等の経過を市民に示すことはするのかという御質疑かと思います。
市としては、直近では令和3年に提言を頂いたことになりますけれども、その際にも、パブリックコメントを実施して、市の考え方が確認されてから、その後、具体的な取組ということを考えまして、その具体的な取組を、例えば、何年にこういうことを実施していくというような大方の予定を立てまして、それを市民に公表した上で、毎年、毎年、今年はこの提言に対してこういうことを実施してきましたということを公表しておりました。今回の提言に際しましても、そのような御報告を随時していくことになろうかと考えております。
長田君:それでは、今後、まずはパブリックコメントの後に、改善すべき点について、しっかりと取り組んでいく、その過程も何を取り組んで、どういった結果になっていたのかというところも、今後、市民の皆さんにしっかりお示しになっていかれるということで理解を致しました。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
野村和宏君:総枠はいいと思うのですけれども、一つ確認しておきたいのは、江別市の自治基本条例としては、市民の定義というのは、たしか江別市内に住所のある人、それから、江別市内の事業所に勤務している人または通勤・通学をされている方を市民としておりますが、法律の解釈としては、たしか市民という概念はなかったと思うのです。違ったら申し訳ないですが、たしか国の中では、市民というのは法律上の定義はされていなかったと思います。
今、私も資料を何も持っていないのですけれども、要するに、国の法律上は、日本国民と住民という形で定義がされていたような記憶があって、そこの違いの部分で生まれてくる可能性のところというのは、この委員会の中では、議論も何も起きていないということで理解してよろしいでしょうか。
市民協働担当参事:法律の住民や国民という定義と、この条例でいうところの市民の違い等について、検討委員会での議論があったのかどうかという御質疑かと思います。
実は、委員会の中では、前回の江別市自治基本条例検討委員会のときにもあったようでしたが、市民というのは、条例上は幅広に捉えているというような、先ほど委員がおっしゃったとおり、住所がそこにあるという市民のほかにも、通勤・通学や事業者、あと市民活動団体なども市民に含まれるという広義の解釈をしている市民ということになります。
今回は、市民の広義の解釈の在り方がどうかという議論ではなかったのですが、市民という定義が広義なために、例えば、その後使っている信託という言葉は、住所を持っている市民の方は、いわゆる選挙権などもお持ちの市民の方で、その方たちが信託という言葉を使ったときには、選挙という意味も少し含まれると。逆に、そうではない事業者であったり、通勤・通学をされている市民が使う信託という言葉が受け取り方によって少し違うという議論がございまして、そこについては、解説書を改定するなりして、市民にもっと分かりやすく伝えるべきではないかという議論はございました。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
佐々木君:1点確認なのですが、今回は、提言書に対して市の考え方を出しました。これについてパブリックコメントを求めますということなのですけれども、今言った提言書プラス、これ以外のことで、江別市自治基本条例についてとか、違う思いで問われていることよりも幅広く出てくるような意見もあるかもしれないのですが、そういった場合、予定していた以外の意見の取扱いというのはどのようになるのでしょうか。
市民協働担当参事:パブリックコメントで、募集した以外の意見が出てきた場合の取扱いという御質疑かと思います。
こちらは、今回の江別市自治基本条例の提言に対する市の考え方というパブリックコメントではない場合でも、同様のことというのは起こり得ると考えておりますけれども、そういった場合には、あくまでもパブリックコメントとして実施しているのは、例えば、計画の内容であったり、今回で言うと、市の考え方ということになりますが、それに類しない意見が出された場合には、所管課としては、今後の取組の参考とさせていただくということで受け止めているというふうに考えております。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの指定管理者の更新について(葬斎場、野幌鉄南地区センター、豊幌地区センター、元町地区センター)を議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
市民生活課長:私から、生活環境部市民生活課が所管する指定管理者の更新について御報告を致します。
今年度末で期間満了となるため、更新手続を進める施設は、葬斎場のほか、3住区会館であります。
初めに、資料3ページを御覧ください。
江別市葬斎場は、江別市火葬場条例に基づき火葬を行うための施設として対雁100番地の4に設置されており、現在の指定管理者は、株式会社東洋実業であります。
令和4年度から令和7年度までの指定管理料の合計は2億3,433万7,000円、また令和6年度までの火葬件数の合計は5,016件、待合室利用人数は延べ5万3,176人となっております。
令和7年度からの指定管理者は、期間を4年間として、公募により選定を行う予定であります。
指定管理者の更新等に係るスケジュールにつきましては、資料の下段に記載しているとおり、指定管理者選定委員会による選定を経て、第4回定例会に議案を提出する予定です。
次に、資料4ページを御覧ください。
野幌鉄南地区センターは、東野幌本町62番地の1に設置されており、現在の指定管理者は、野幌鉄南地区自治会連合会であります。
平成30年度から令和7年度までの指定管理料の合計は5,770万3,000円、また令和6年度までの利用人数は、延べ11万8,285人となっております。
次に、資料5ページを御覧ください。
豊幌地区センターは、豊幌686番地の10に設置されており、現在の指定管理者は豊幌両自治会連絡協議会であります。
平成30年度から令和7年度までの指定管理料の合計は4,322万7,000円、また令和6年度までの利用人数は延べ4万2,273人となっております。
次に、資料6ページを御覧ください。
江別元町地区センターは、元町1番地の2に設置されており、現在の指定管理者は、元江別地区自治会連合会であります。
平成30年度から令和7年度までの指定管理料の合計は5,370万5,000円、また令和6年度までの利用人数は、延べ7万4,747人となっております。
3住区会館とも、令和8年度からの指定管理者は、期間を8年間として、非公募により選定を行う予定であります。
指定管理者の更新等に係るスケジュールにつきましては、資料の下段に記載しているとおり、第4回定例会に議案を提出する予定です。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第2回定例会予定案件、アの八幡最終処分場盛土工事請負契約の締結についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
施設管理課長:八幡最終処分場盛土工事請負契約の締結について御説明いたします。
資料の7ページを御覧願います。
本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、定例会に提案を予定しているものであります。
1工事概要でありますが、(1)施工場所は、江別市八幡地内、(2)工事の内容、現在使用している最終処分場は、令和10年度に計画埋立量に達する見込みであることから、次期最終処分場の造成に先立ち、盛土により地盤沈下を進め、地盤の強度増加を図る盛土工、約7万4,600立方メートルの工事を行うものであります。
2契約内容についてでありますが、(2)契約の方法は、一般競争入札で、去る5月8日に入札を執行いたしました。(3)契約金額は、3億5,198万9,000円、(4)契約の相手方は、草野・丸正久保特定建設工事共同企業体、(5)仮契約につきましては、5月20日に行っており、(6)工事期間は、市議会の議決のあった日から令和8年3月23日までであります。
なお、資料8ページに位置図を掲載しておりますので、御参照願います。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イのその他について説明を求めます。
生活環境部長:第2回定例会に、人事案件として、人権擁護委員候補者の推薦について4件の提出を予定しております。
当市の人権擁護委員12名のうち、1名が令和6年10月31日をもって、都合により辞任されましたこと、また、3名が令和7年9月30日をもって、任期満了となりますことから、後任委員候補者の推薦に当たり、議会の意見を求めようとするものですので、よろしくお願いいたします。
以上です。
委員長(鈴木君):各委員におかれましては、ただいま説明のありましたとおり、お含みおき願います。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(15:02)
※ 休憩中に、健康福祉部長より課長職以上の職員紹介を行う。
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(15:05)
4健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの資産申告書の紛失についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
健康福祉部長:私から、冒頭、御報告とおわびを申し上げます。
このたび、保護課におきまして、市民から受領した生活保護制度上の申告書類を紛失したことが判明いたしました。
日頃から適切な書類管理に努めてまいりましたが、このような事態となり、市民に御迷惑をおかけいたしましたことを、深くおわび申し上げます。
今後このようなことのないよう、再発防止を徹底してまいります。
なお、詳細につきましては、保護課長から御報告させていただきます。
保護課長:資料1ページを御覧ください。
1事案の概要についてでありますが、職員が被保護世帯から受領した資産申告書、所定の様式に氏名及び現金や預貯金などの資産を記入したもの並びに添付書類一式を紛失したものです。
2経過についてでありますが、3月にケースワーカーが担当世帯から資産申告書及び添付書類計十数枚を保護課窓口で受領しました。
資産申告書の処理、生活保護台帳に受領した事実等を記録する処理になりますが、未了のまま、当該世帯を後任のケースワーカーに引き継ぎました。
4月25日に、保護台帳に資産申告書とその記録がなかったため、後任のケースワーカーが世帯に問合せをしたことをきっかけに、紛失の可能性を認知しました。
4月25日から5月1日にかけて、保護課職員が課内、ほかの保護台帳や書類に紛れ込んでいないかなどを中心に、手分けして捜しましたが、発見に至りませんでした。
以上の状況及び外部に持ち出す必要がないものであることなどから、誤廃棄の可能性が高い紛失事案と判断しました。
5月2日に、担当ケースワーカーが世帯に対し、紛失事案と判断している旨を連絡しました。
5月9日に、保護課長と担当ケースワーカーが世帯を訪問し、おわびするとともに、経過や原因・再発防止等について説明いたしました。
3原因についてでありますが、文書管理体制の不備、書類紛失及び誤廃棄に関するリスク認識の不足、書類廃棄時の確認不足と考えております。
4再発防止についてでありますが、文書管理体制の改善、受付簿への記録及び未処理書類の管理方法を統一、文書管理の重要性及び書類の紛失や誤廃棄による影響について指導を実施、廃棄文書の定位置管理と廃棄前の確認徹底を再発防止策として実施しております。以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
長田君:今回、資産申告書の紛失ということで、確認ですが、文書の管理体制は、これから再発防止に向けて改善されるということなのですけれども、それまでどのような形で管理されていたのか。
再発防止の(1)のところに、改善で、未処理書類の管理方法を統一とあるのですけれども、もう少し具体的に御説明いただけますか。
保護課長:これまでの文書管理についてでありますけれども、郵送で被保護世帯から提出されるような書類もありまして、こちらについては、受付簿というものがありまして、記録し、受領印を押して、担当ケースワーカーに渡すという流れで行っておりました。
ただ、被保護世帯から直接担当ケースワーカーが受け取る書類については、そのまま担当が受領し、処理をし、その後に記録決裁という形で処理を行うという流れでございました。
それから、2つ目の未処理書類の管理についてですけれども、もう少し詳しく御説明いたしますと、ケースワーカーごとに保管ボックスを用意しまして、そちらに入れて管理するということに致しました。ケースワーカーは、毎日退勤前に未処理の書類を整理分類した上でその箱に入れて、専用のキャビネットにそのボックスを入れて保管するということで、こちらについては5月15日から実施をしております。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
佐々木君:今の対応で、ケースワーカーごとに保管ボックスをつくって、処理、未処理に分けてやっていますということだったのですけれども、郵送で来た場合には、受付簿があって記録が残ります。今のこの方法だったら、未処理、処理だけは分かるけれども、どの書類があったのか、なかったのかまでは分からないと思うのですが、いかがですか。
保護課長:今の私の説明では、未処理書類の保管の話を御説明させていただきましたが、再発防止の(1)の括弧内の前半、受付簿への記録というところで、こちらも5月15日から新たに実施していることになりますけれども、新たに書類受理報告書という様式を作成しまして、毎日、ケースワーカーが直接受け取った書類も含めて記録した報告書を作成して、受領した実際の書類と報告書を一緒に、係長職になりますけれども、担当の査察指導員に提出して、査察指導員が確認、その上でケースワーカーに返却するという流れで、こちらも5月15日から実施しております。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
猪股君:私からも何点か確認をさせてください。
資産申告というのは、割と定期的にあるものなのか、申告の頻度の御説明をお願いします。
保護課長:資産申告書の提出頻度についてですけれども、保護申請の際には必ず頂いているほかに、国が定めた保護の実施要領などによりまして、実施期間は、保護受給中、最低12か月に1回は徴収する必要があるとされておりまして、今回はその12か月に1回のものになります。
猪股君:それは保護世帯によっては申告する時期が変わってくるというような理解ですか。私は、年度末にまとめて申告を受けて、すごくたくさん書類があって紛失してしまったという背景があったのかなと想像したのですけれども、そのあたりの御説明もお願いします。
保護課長:資産申告書の12か月に1回のタイミングですけれども、保護開始の時期もそれぞればらばらですので、12か月に1回もばらばら、その世帯に応じてということになります。
猪股君:承知しました。
資産申告書の処理が未了のまま、後任のケースワーカーに引き継いでしまい、そこのタイミングで紛失をされてしまったという書き方かなと思ったのですけれども、その書類は、基本的には保管しておくもので、直ちに処理するようなものではないという理解でよろしいでしょうか。申告していただいたものに関して、預かっている書類の保管はするべきものという理解でいいですか。それとも、処理をしたら、直ちに処分するものなのですか。
保護課長:受領した書類については、受領した旨の記録をケース記録に記録しまして、申告の内容に応じては、ほかの処理が生じる場合もありますけれども、速やかに記録し、決裁を受け、その後は保護台帳につづり込んで、台帳とともに管理する、保管するという流れになります。
猪股君:承知しました。
申告書の処理もできていなかったし、保護台帳にも保存できていなかったというところで、タイミングが悪く、たまたま申告時期が3月で、担当が替わるなど、いろいろなことが重なって発生してしまったのかなと理解しました。
再発防止の内容についても伺いましたが、今までケースワーカーごとにボックスがなかったのだというびっくりもあったのですけれども、今後は気をつけていただけるということで、理解いたしました。
今回は添付書類一式も含めて紛失ということですが、これは個人情報がかなり含まれているもので、もし自分が該当していたら、本当にこれはがっかりするような内容だなというふうに話を伺って思いました。特に資産情報は、本当に個人情報が大きく入っているものですので、引き続き、注意深く管理していただければと思いますので、よろしくお願いします。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
吉本君:今ほどの説明で大体の状況は分かりましたけれども、今のような新たな仕組みを入れることによって、一人一人のケースワーカーの仕事がまた増えるのかなと想像しながら聞いていたのです。
全国的に生活保護を受ける世帯が増えていると言われていますけれども、江別市の場合には、間違いなく増えているというのは、予算決算の数字でも分かるのですが、平均的な担当世帯数と比べて、そのあたりの人数の確保はできているのかどうか、その辺の確認をさせてください。
保護課長:ケースワーカーの数は標準数というものが定められておりまして、1ケースワーカー当たり80世帯となっております。
保護課には、今年4月に1名ケースワーカーが増員されまして、現在は基準を一応満たしているという状況であります。
吉本君:自治体の業務も、AIとか、デジタルとか、いろいろなことが言われていますけれども、今ほどの御説明だと、何かを書いて物を箱に入れて、それをまた台帳に閉じたりとか、査察する上司に見せたりとか、紙ベースでやっていることがまだ多いのかなというような気がしたのです。今のようなことでも、結局、仕事の量が増えていくと、やはりミスが起きる確率というのは逆に上がっていくのではないのかなと想像するのです。
そのあたりでは、例えば、業務の改善として、今回はこういうようなことを皆さんで検討されて、こういうふうにしようというふうになったというのはよく分かりましたけれども、もう一方で、もう少し省略できることとか、機械を使うこととか、今の業務を少なくするような、効率的にするような検討が必要ではないのかと思うのです。
いろいろなミステークが起きると、仕事の量がかえって増えていって、また逆に大変なことになるのではないかという気がしたのですけれども、そのあたりは、今回の再発防止策を検討されるときに問題にはならなかったのかどうかをお聞かせください。
保護課長:今回の改善策、再発防止策ですけれども、委員のおっしゃるとおり、作業量的には増えます。ケースワーカーの作業も増えますし、それをチェックする査察指導員の業務も増えるところですけれども、今回の事案に対しては、そういったところもありますが、この改善策が現時点では必要だろうという判断で実施することに致しました。
それとは別に、日頃からケースワーカーや査察指導員の業務負担も考えて、日々、改善の努力はしているところですけれども、ケースワーカーの業務は、何分、人対人ですとか、世帯から提出されるものというのはなかなか電子化がしづらいものも多くありますので、そのあたりはいつも考えてはいますが、今回についてはこのようなことを行います。
今後も、引き続き、事務改善、負担軽減などは、電子化も含めて検討し、できるものは実施していきたいと考えております。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの就労相談窓口の集約化事業についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
管理課長:私から、就労相談窓口の集約化事業について御報告いたします。
本件は、江別市の就労相談窓口を1か所に集約化することによって、関係機関の連携を強化するとともに、多様な就労相談に対応可能な窓口を構築し、市民の利便性などの市民サービスの向上を図ることを目的としています。
資料2ページを御覧ください。
1開設場所ですが、イオンタウン江別(ザ・ビッグ)2階です。
また、位置図等につきましては、資料3ページのワークサポートえべつ開設場所と集約する窓口のレイアウト図を御参照ください。
次に、2開設日ですが、令和7年7月1日火曜日となります。
次に、3施設概要ですが、(1)施設名称は、ワークサポートえべつです。
(2)集約する就労相談窓口は、江別まちなか仕事プラザ、くらしサポートセンターえべつ、しごとサポートセンターコクリ、えべつ障がい者しごと相談室すてらの4事業所で、主な支援内容は表のとおりでございます。
次に、4開館時間等ですが、開館時間は、原則的にこれまでの各事業所の開設日等を引き継ぎ、表のとおりを予定しています。また、閉館日は、祝日、年末年始とイオンタウン休館日となります。
最後に、5今後の予定ですが、6月中旬までに工事完了し、各事業所の移転を完了し、7月1日のオープニングセレモニーに向けて進めていきたいと考えております。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
猪股君:ちょうどこの前、不登校関連の集まりのときにも話題に上がって、この集約化事業について、すごく期待する声が実は多く聞かれました。
午前中の経済建設常任委員会で経済部からも報告を頂いて、江別まちなか仕事プラザと福祉部局でやっていた就労支援の部分が一緒になって、協力し合ってやっていけるというのがすごく理想的だし、場所も市民の方が立ち寄りやすくなりました。今までのしごとサポートセンターコクリなり、えべつ障がい者しごと相談室すてらの少し離れた場所にあって、少し入りづらいという雰囲気からかなり変わって、そういう点ですごく期待をする声があるというふうに伺っておりました。
やはり、もう一回確認をしておきたいと思ったのが、くらしサポートセンターえべつの生活困窮者への自立支援の部分が、一定程度、江別まちなか仕事プラザでも支援をしていただけるような流れになるという理解でよろしいのか。そうすると、今回は特に、くらしサポートセンターえべつの人員というのは、新たに人を配置する必要性はないという理解でよろしいのか、そのあたりの確認をさせてください。
管理課長:自立相談支援機関であるくらしサポートセンターえべつと、江別まちなか仕事プラザとの関係性でございますが、相談業務は、くらしサポートセンターえべつの社会福祉法人江別市社会福祉協議会に相談室があるのですけれども、当面の間、そちらから1名、先ほど御案内したワークサポートえべつに入りまして、相談業務を受けるという仕組みにしております。
自立相談支援機関との関係性ということで説明をしておりますが、江別まちなか仕事プラザは、自立支援相談機関の就労支援を担うような形になります。そのため、くらしサポートセンターえべつが相談を受け、一般就労に関する相談は、江別まちなか仕事プラザに引き継がれるという形になっていきます。
この仕組みというのが、江別まちなか仕事プラザの専門性をさらに活用できるということで、今後の就労支援により期待ができるというふうに考えております。
猪股君:承知しました。
一般就労への支援が江別まちなか仕事プラザだから、くらしサポートセンターえべつでは今お話を伺ったとおりですし、例えば、手前の基礎能力をしごとサポートセンターコクリでやって、力がついてきたら江別まちなか仕事プラザに円滑につないでいく、えべつ障がい者しごと相談室すてらも、一般就労ができるような障がいのある方は江別まちなか仕事プラザにつないでいくというような形で連携していくのだなというイメージがつきました。
そうすると、ワークサポートえべつ全体の総合案内みたいなところもないと、初めて行ったときに、どこに自分は行ったらいいのかがなかなか分からないのかなと思ったのですけれども、そのあたりの工夫が何かあればお聞かせください。
管理課長:今の御質疑につきましては、まさに今、4事業所が議論しているところでございます。
私のほうで制度設計した部分では、まずは、どなたが入ってきても、お声をかけていただければ4事業所で話を聞くというスタイルで考えております。そして、必要な場所に案内をするということで、当面、そこで不具合が起きなければ、総合案内というものを特に置くというふうには現在は考えておりません。
実際に運用をしていく中で、どうしても受付が必要になる場合は、当面の予測からすると、江別まちなか仕事プラザのお客さんがフリーで入ってくるというのが、恐らく、8割から9割ぐらいということで考えていますので、入り口のそばの事務スペースを江別まちなか仕事プラザにすれば、間違いなく真っすぐ迷うことなく入っていくということを想定しております。
実際にその読みどおりにならなければ、これから壁が出来上がって、案内看板などを工夫するという形で、それを見た上で、迷いがあるということであれば、随時、工夫を事業所の中で考えていくということを想定しております。
猪股君:承知しました。
そうすると、それぞれの業務内容をそれぞれが理解し合うというやり取りがとても大切になるでしょうし、手前の入り口で窓口を構える江別まちなか仕事プラザこそ、全ての事業所の内容について理解しておく必要があるのかなと思うのですが、お互いの業務内容を理解し合うための取組を何かお考えなのかという点と、あとは、またいで支援につないでいくときに、例えば障がい者就労であれば、個別に契約を結んだ中で、個人情報の保護もあるのかなと思ったときに、それを出していいのかどうかなど、そのあたりのやり方で工夫をされるようなお考えがあるのであればお伺いします。
管理課長:相談の部分の4事業所の情報共有というか、お互いの業務共有でございますが、これもホットな話で申し訳ないのですが、実は、昨日ですけれども、その議論をし始めております。実際の組織としては、4事業所がそれぞれの日常的な業務運用の中で困り事が発生したときに、これは仮称なのですけれども、運営協議会というものを発足する予定でおります。現在は準備協議会というところで、その準備に向けて、まずはお互いの理解を進めています。7月1日からは運営協議会に昇格するということで、3月ぐらいからそれを始めているのですけれども、そういうような組織で考えております。
もう一つは、個人情報のやり取りでございますが、基本的に、今回の開館に向けて、くらしサポートセンターえべつの一機関として、江別まちなか仕事プラザの人員を就労支援員として入れているということと、しごとサポートセンターコクリの人員についても、えべつ障がい者しごと相談室すてらの専門員が障がいの認定をするために専門の知見からアドバイスするということで、そこも、しごとサポートセンターコクリの職員として委託業務として契約することになっております。いろいろと複雑ですけれども、情報のやり取りというのは、基本的には問題なくできるような仕組みになっています。
猪股君:かなり難しいところも、何とか乗り越えながらやられているというのがよく分かりましたので安心しました。
特に、今回、経済部局の江別まちなか仕事プラザと福祉部局の3つの就労支援事業所が一緒にやっていけるというのが私にとってはとても希望ですし、本当に市民の方からも非常に入りやすくなるということで、これからは自分の悩んでいるお子さんなどにも案内しやすいみたいな声がとても聴かれて、期待されておりますので、引き続き頑張っていただければなと思います。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
吉田君:私からも確認というか、考え方をお聞かせ願いたいと思います。
開館日について江別まちなか仕事プラザが火曜日から土曜日、そして、他の3つが月曜日から金曜日でして、また開館時間にも若干のずれがあると思うのです。経済建設常任委員会の説明では、江別まちなか仕事プラザは、通常働いている方が入りやすいようにということで土曜日の開設もということでしたけれども、もしかしたら、障がいを持った方の保護者や付添いの方もお仕事をされていて、土曜日とかも来たいという考えにならないのか、そして、できれば時間帯も曜日も同じほうが連携が取りやすいのではないかなと思うのですが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
管理課長:開館時間につきましては、委員の御案内のとおり、いろいろな事案がありまして、一緒のほうが分かりやすいというのはあると思います。
一方で、今回の江別まちなか仕事プラザの考え方と、ほかのくらしサポートセンターえべつ、しごとサポートセンターコクリ、えべつ障がい者相談室すてらの考え方というのが、基本的には、今までの運営の中で最適な時間を開設時から開館日も開館時間もずっとつくっていて、それに向けてということで、特に午前中の江別まちなか仕事プラザでは、通常であれば、月曜日から金曜日というところを、あえて1日ずらして、火曜日から土曜日という開館日にしているところでございます。
おおむね、ほかの事例を見ると、この労働系の部分の開館日というのは、若者サポートステーションなども含めて、やはり火曜日から土曜日が一般的なところでございます。これは仕事をされている方が再就職だとか悩まれて相談する、相談しやすいというところでやっているような形になっているかなと思います。
そして、障がい者の保護者の方でありますが、この部分については、えべつ障がい者しごと相談室すてらでは、現状も同じ月曜日から金曜日ということで、そのときに付添いをしていただいた中で営業しているところでございます。実際にそういう声があったときに、えべつ障がい者しごと相談室すてらでどのように対応しているかまでは把握していないのですけれども、その部分で実際に運用をずっと続けていて、先ほども委員から御質疑がありました中で、まずはこの4つの事業者が、それぞれ自分たちの対象に最適と思われる対象者に向けてやっていることをやった上で、実際にいろいろな問題や不具合が出てきた場合には、先ほど申し上げました運営協議会というところで対応策を検討して、より使いやすい窓口を目指していくというところで考えております。今後、実際にそういう問題が出てきたら、どのような方法がいいのかということで議論していく形になるかというふうに思います。
吉田君:せっかく4つの窓口が一緒になったということで、連携するということを目指してこういう形になったので、利用者からの声がありましたら運営協議会できちんと対応していただければと思います。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの指定管理者の更新について(ふれあいワークセンター、高齢者福祉施設等、上江別老人憩の家)を議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
管理課長:私から、令和7年度の江別市ふれあいワークセンターの指定管理施設の更新等について御報告申し上げます。
資料4ページを御覧願います。
健康福祉部管理課が所管しております江別市ふれあいワークセンターは、高齢者及び障がい者の社会参加を促進し、もって地域福祉の増進に寄与するための施設として、錦町3番地の5に設置されております。
令和7年からの指定管理者の指定期間は4年を予定しており、公募にて選定を行う予定となっております。
なお、現在の指定管理者は、公益社団法人江別市シルバー人材センターであり、令和4年度から令和7年度までの指定管理料は4,191万6,000円となっております。
また、令和4年度から令和6年度までのふれあいワークセンターの利用者数の合計は5,781人、自主事業参加者数の合計は625人という結果になっております。
指定管理者の更新等に係るスケジュールについては、資料の下段に記載のとおりでございますので、御参照願います。
以上です。
介護保険課長:続きまして、私から、指定管理者(高齢者福祉施設等)の更新について御報告いたします。
資料の5ページを御覧ください。
初めに、健康福祉部介護保険課、保健センター及び子ども家庭部子ども育成課が所管しております江別市高齢者福祉施設等は、高齢者の在宅福祉の充実とともに、高齢者の健康、生きがいづくり等を支援するための施設として、大麻沢町5番地の6に江別市いきいきセンターさわまち、若草町6番地の1に江別市いきいきセンターわかくさ、東野幌町47番地の8に江別市デイサービスセンターあかしやを設置しております。
また、市民の健康の保持・増進のための施設として、江別市いきいきセンターわかくさと同一建物内に江別市保健センターを、江別市デイサービスセンターあかしやと同一建物内に江別市あかしや保育園を設置しております。
今回、これらの施設を一括して指定管理者の募集をするものでありますが、江別市保健センター及び江別市あかしや保育園の業務範囲につきましては、これまでと同様に、施設の運営管理全体ではなく、施設の管理部分のみと致します。
令和8年度からの指定管理者の指定期間は8年を予定しており、公募にて選定を行う予定となっております。
なお、現在の指定管理者は、一般財団法人江別市在宅福祉サービス公社であり、平成30年度から令和7年度までの指定管理料は10億4,179万4,000円となっております。
昨年度までの利用者数は21万5,395人、自主事業参加者数は2万7,842人であります。
指定管理者の更新に係るスケジュールは、資料の6ページに記載のとおりでございます。
続きまして、資料の7ページを御覧ください。
健康福祉部介護保険課が所管しております江別市上江別老人憩の家は、高齢者を対象に、教養の向上やレクリエーション等の場を提供し、心身の健康と福祉の増進を図ることを目的とした施設として、上江別南町1番地の26に設置しております。
令和8年度からの指定管理者の選定に当たり、非公募にて選定を行う予定となっております。
現在の指定管理者は上江別自治連合会であり、平成30年度から令和7年度までの指定管理料は2,664万9,000円となっております。
昨年度までの利用者数は2万9,576人、自主事業参加者数は287人であります。
指定管理者の更新に係るスケジュールは、資料の下段に記載のとおりでございます。
続きまして、資料の8ページを御覧ください。
1仕様書の項目追加についてですが、老人憩の家は、上江別のほか、野幌、緑町及び大麻の4施設があり、いずれも指定管理者による管理運営を実施しております。
江別市緑町老人憩の家を除く3施設は、昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた建物であり、開設から45年以上が経過し、施設全体の老朽化が著しくなっております。
このことから、老人憩の家は、老朽化にかかる課題の精査に加えて、利用状況等に鑑みながら、今後の施設の在り方について検討が必要な状況にあります。
江別市野幌老人憩の家、江別市緑町老人憩の家及び江別市大麻老人憩の家の3施設につきましては、令和6年度の指定管理者更新時、仕様書に、施設の実状等に鑑み、基本協定締結期間中であっても、指定期間を短縮する場合がありますとの文言を付記いたしました。
このことにつきましては、令和5年5月24日の生活福祉常任委員会で御報告をしております。
江別市上江別老人憩の家につきましても、同様の文言を付記いたします。
次に、2指定期間の変更についてでありますが、江別市上江別老人憩の家以外の公募3施設の指定期間は、令和6年度から令和9年度までの4年間であり、江別市上江別老人憩の家と公募3施設の指定期間の終了年度に2年間の開きがあります。
4施設の更新時期を統一することにより、市の事務効率化が図られることから、公募3施設の次々回の更新年である令和14年度に合わせ、江別市上江別老人憩の家の指定期間を令和8年度から令和13年度までの6年間に変更いたします。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいま報告を頂きましたが、初めに、管理課の所管施設について質疑ございませんか。(なし)
委員長(鈴木君):次に、介護保険課の所管施設について質疑ございませんか。
猪股君:今の御報告の中で、令和7年度の指定管理者の更新に当たっては、これまでは管理運営で委託していたものを、2、3については管理のみにするということで、運営はどのように考えていらっしゃるのか、確認をさせてください。
介護保険課長:江別市保健センター及び江別市あかしや保育園の件かと思いますが、これまでも運営については、それぞれ行っておりましたので、状況としてはこれまでと一緒でございます。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
全体を通して質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:44)
委員長(鈴木君):委員会を再開します。(15:45)
次に、エの江別市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
保健センター長:江別市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について御報告を申し上げます。
資料9ページを御覧ください。
1新型インフルエンザ等対策行動計画の改定に係る経過についてですが、今回改定します行動計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法、いわゆる特措法に基づき、国、都道府県、市町村がそれぞれにおいて策定するものとなります。国は、令和5年の特措法改正や、新型コロナウイルス感染症対応の経験から政府行動計画を令和6年に改定いたしました。それに伴い、北海道も令和7年3月に改定を実施しており、市では、北海道の行動計画を踏まえ、市行動計画を改定するものでございます。
次に、2新型インフルエンザ等対策行動計画の目的等についてですが、特措法に基づき、新型インフルエンザ等感染症による感染症危機に備え、国、都道府県、市町村において、平時の準備や感染症の発生時の対策の選択肢を示すものとなります。
次に、3根拠法についてですが、根拠法につきましては、特措法第8条第1項に、市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画を作成するものとすると示されているものです。
次に、4市の行動計画に記載すべき事項ですが、特措法第8条第2項に規定されており、主なものとしては、実施体制や情報提供・共有、蔓延防止、ワクチン、医療、保健などの項目ごとに、準備期、初動期、対応期に分けて記載いたします。
次に、5改定方法ですが、保健行政関係団体や市民公募委員などが参加する江別市民健康づくり推進協議会での協議及び江別医師会への意見聴取、庁内会議での意見聴取、パブリックコメントを実施し、改定作業を進めてまいります。
最後に、6改定スケジュールについてですが、令和7年5月から江別市民健康づくり推進協議会において協議を始めており、今後、適宜、協議会を開催し、御意見を伺ってまいります。また、本日以降、市議会委員会におきましても、適宜、御報告してまいります。
11月にパブリックコメントを実施し、来年2月に市行動計画を改定、3月に北海道に報告するスケジュールを予定しております。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの地域医療連携推進法人についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
地域医療担当参事:報告事項、オの地域医療連携推進法人について御報告いたします。
このたび、厚生労働省が進める地域医療連携推進法人制度を活用して、江別市立病院と渓和会江別病院の参画により、法人の設立に向けて準備を進めることとなりましたので、その概要について御報告を申し上げます。
資料の10ページを御覧ください。
1地域医療連携推進法人制度の概要でありますが、地域医療連携推進法人制度は、平成29年度から始まった制度で、二次医療圏域における地域を指定して、地域における医療機関等相互間の機能分担や業務の連携を推進することを主たる目的とする一般社団法人を都道府県知事が地域医療連携推進法人として認定するものです。
資料の11ページを御覧ください。
制度の概要の資料になります。
国は、医療機関相互の機能分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための選択肢の一つとして、競争よりも協調を進め、地域で質が高く効率的な医療提供体制を確保する目的で、当該制度を創設しています。
推進法人を構成する社員には、医療法人や介護事業所、個人病院などが参画することができ、それぞれの法人格を有しながら、推進法人を構成することとなり、設立後も新規参画、脱退も可能となっております。
資料の12ページを御覧ください。
この制度を活用するメリットになりますが、参加医療機関の間で病床の融通を行うことができることや、患者紹介・逆紹介の円滑化、医薬品や医療機器等の共同購入、医療従事者の共同研修や職員間の人事交流などが挙げられるところです。
また、地域医療連携推進法人を設立し、再編を行う上で必要な施設整備などを行う場合には、地域医療介護総合確保基金といった補助金の活用の可能性もあります。
資料の10ページを御覧ください。
2設立目的でありますが、市としては、可能な限り市内で医療を受けることができる体制づくりは重要であると考えており、高齢化が進展する状況において、今後さらに高齢者の入院患者や救急患者等の増加と在宅医療等の需要が高まることが見込まれるため、そのような状況においても、可能な限り地域で受け入れられる持続的な医療提供体制を構築することを目的に設立するものです。
また、江別市立病院経営強化プランの見直し方針においては、地域医療連携における新たな枠組みづくりが掲げられており、当該方針を踏まえて地域医療連携推進法人の制度を活用することとし、まずは、入院医療や救急医療等、地域の医療提供体制の根幹を担う急性期総合病院である市立病院と医療法人渓和会江別病院の参画により、地域医療連携推進法人の設立準備を進めてまいりたいと考えておリます。
3法人の概要(案)でありますが、設立時での法人の概要案としましては、医療連携推進区域は、札幌医療圏(第二次医療圏)における江別市、社員については、江別市と医療法人渓和会とし、推進法人を構成する役員には、理事及び監事と、理事のうちから代表理事を配置することとされております。
評議会については、推進法人の地域医療連携推進方針に記載される推進法人の業務の実施の状況について評価を行うもので、その構成は、診療に関する学識経験者の団体、医療・介護を受ける立場にある者、学識を有する者、その他の関係者とされており、一般社団法人江別医師会など、関係団体を想定しております。
推進法人の設立に際しましては、まずは、市立病院と医療法人渓和会江別病院の連携の仕組みを構築するため、2病院での設立を考えておりますが、設立後に他の医療機関や介護事業所などの参画も想定しておりますことから、法人事務局については、健康福祉部において担うことを考えております。
また、今後の協議結果によっては、区域を拡大する可能性もありますので、御承知おき願います。
4設立準備委員会の立ち上げでございますが、推進法人設立に向けた手続を円滑に進めるため、市、市立病院、渓和会江別病院の3者で設立準備委員会を立ち上げる予定としており、一般社団法人としての定款作成、地域医療連携推進方針の策定などの役割を担うことを想定しております。
5今後の日程(予定)でございますが、現時点の想定ではありますけれども、北海道における推進法人の認定スケジュールが、事前相談の開始時期が4月と10月の年2回であり、令和8年度当初から推進法人の運営を開始することを考えますと、第2回の申請に間に合わせる必要がございます。
このため、資料に記載のとおり、最短だと9月には、一般社団法人の定款認証と設立登記を、11月25日から12月1日までの間に、北海道に地域医療連携推進法人の認定申請を行うことが必要となります。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
猪股君:考え方について、もう少しお伺いしておきたいと思います。
地域医療連携推進法人を立ち上げるに当たって、いろいろと決めていかなければいけないフォーマットがありました。恐らく、6月6日から設立準備委員会が始まるということであれば、このあたりはある程度、当たりをつけていらっしゃるのだろうと思うので、教えていただきたいと思います。
この地域医療連携推進法人を立ち上げるに当たって、幾つか医療連携推進区域、参加法人というものを申請していくようになると思うのですけれども、その中で、病院と相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項ということで、それとその目標というところもあるのですが、このあたりで既に当たりをつけていらっしゃって、今回、こういう地域医療連携推進法人を立ち上げるような検討を進めていらっしゃるのか、お考えをお聞かせください。
地域医療担当参事:地域医療連携推進について、ある程度の方針が決まっているのではないか、決まっていれば、そのあたりをお話しいただきたいという御質疑と理解しました。
これから設立準備会の立ち上げというところで、現在、まずは定款の作成を第一に考えておりまして、連携推進方針の具体に何をやるかというところについては、まさにこれから議論したいと考えているところでございまして、現時点では何か固まっているというものはないところでございます。
猪股君:これも、北海道内では4件認定されているというふうにお聞きしておりましたので、調べてみたのですけれども、大体が医療圏の中で市町村がまたがっているケースがほとんどであって、1市だけで構成されているところが見受けられなかった点がありました。
あとは、やはり多くが、広域で連携していくに当たって、入院機能であるとか、急性期機能をここの病院に集約をさせて、それ以外の療養期の患者さんについて、ここでというふうに機能分化をしていくというのが明文化されて、今回はこういうふうに法人を立ち上げますよというふうにやられているところがほとんどだったのです。そうすると、課題は割と明らかですし、その意味は、広域で協力し合ってやっていくためにつくっているのだなというのが4つの法人を見て分かったのです。
江別市の場合は、市内完結で今回は考えていらっしゃるという点と、参加事業所が市内の中でも2者に限られているという点について、この検討の経緯、どうしてこういう設定をお考えになったのか、お聞かせください。
地域医療担当参事:今回の地域医療連携推進法人の設立の判断に至った経過というふうに理解しております。
今回は、市立病院と医療法人渓和会江別病院の2法人での立ち上げでございますが、市立病院と医療法人渓和会江別病院では、これまで様々な手法で地域の医療機関との連携強化を図ってきたところでございます。
特に新型コロナウイルス感染症以降の対応であったり、令和5年度から始まった2次救急、救急輪番制の体制整備などを共に進める中で、連携の強化がより進められてきたと認識しております。
そのような中、日常的な患者の紹介の推進であったり、相互の講演会開催など、連携の重要性をお互いに認識してきた取組が進んできているところでございまして、そういった中で、さらなる連携強化の機運が高まってきたというふうに理解しております。
また、そういったタイミングのときに、江別市立病院経営強化プランの中間見直しの前倒しということが出てまいりました。その中で、地域医療連携の強化に向けた新たな枠組みづくりと致しまして、地域医療連携推進法人の制度を活用することも視野に入れた検討がなされていたところでございました。市としても、市立病院と医療法人渓和会江別病院との意見交換の場で将来的な地域医療連携推進法人制度の活用について御提案したところ、医療法人渓和会江別病院からも、ちょうど病院の建て替えが今まさにタイミングとしてございますが、その中で、地域医療への一層の貢献と法人に参画することでのブランド効果について、この枠組みを利用できないかということでの回答があったところでございます。
そういったところで、地域医療連携推進法人制度の活用について、医療機関の意向が確認できたということもございまして、市としては、市内医療の完結化に向かっていくためにも、設立に向けて準備をすることにしたところでございます。
健康推進室長:少し補足したいと思うのですけれども、江別市における現在の救急患者の搬送状況を見ますと、大体5割の方が市内で搬送されていて、残りの5割の方が札幌市に搬送されているという状況がございます。まず、この部分の状況を、少しでも市内で完結できる方向性に持っていけないかということが最初に来た部分でございます。
その中で、救急医療を担っていく上では、現在も内科の当番の輪番制を組んでおりますけれども、まずは救急医療に対応するために、中心的に担っている市立病院と医療法人渓和会江別病院が連携する中で、それぞれお互いに得意な分野等がございますので、その辺を協力しながら、何とか一つの病院で完結するのではなくて、市内で救急ですとか、その辺の医療を完結できるような体制をつくっていきたいということで、今回の法人をつくろうという考えに至ったところでございます。
猪股君:お話としては、そういう考え方なのだということはお聞きしました。
ただ、5割が札幌市に出ていっているものを市内完結にしたいという思いで、まずは2者からということでは、正直、医療連携推進法人を立ち上げるメリットを感じるところまでは、今のところはなかったかなと思います。
多分、もっと地域医療全体を見るという話が江別市立病院経営評価委員会の中で出ていたのかなと思っていたので、それとは少しずれがある、もう少し全市的な地域医療全体の在り方という視点で検討が進められるのかなと思っていたのです。そこの意識の違いを感じるのですけれども、なぜ全市的な取組ということではなく、今回は急性期の救急医療だけという考え方にしたのか、それを江別市内だけで地域医療連携推進法人をつくったところで何がそんなに大きく変わるのかというところでイメージがつかないところもあるので、そのあたりをもう一度御説明いただけますか。
健康推進室長:なぜ2つかということで、今回はあくまでも立ち上げの段階では、市立病院と医療法人渓和会江別病院ということで考えておりますけれども、先ほどの説明の中にもありましたように、新たに参画する法人等も想定しておりますので、法人ができた後については、地域のクリニックですとか、ほかの病院ですとか、介護事業所も含めて、広く体制を強化していきたいと考えております。
猪股君:話を聞いていると、何か考え方が逆かなというふうに思うのです。まずは法人を立ち上げて、その後に参加法人が増えれば、どんどん一緒に巻き込んでいきましょうとなると、もともとこの地域医療連携推進法人を立ち上げる意義が、病院相互間の機能の分担、そして、業務の連携というのを明確にして、その目標を設定してください、そして、それを明文化することによって、法人を立ち上げられますよというものなのに、そこに新しくあらゆる事業体でやられているような医療法人が入ってくるというイメージをするほうが考えの流れがおかしいというか、逆説的ではないのかなと捉えるのです。
そもそも病院機能の分担、業務の連携という考えがあって地域医療連携推進法人を立ち上げるというのだったら分かるのですけれども、そのあたりはどのように感じていらっしゃいますか。
健康福祉部長:2法人の立ち上げに関しての御質疑かと思います。
確かに、ほかの圏域を見ますと、どちらかというと、都市部ではなくて、地方の特に医療が過疎になっているような地域での先例が多いという形になりまして、こういう本当に札幌圏の医療圏に入るような形の中でこういうものを立ち上げるのは非常に珍しい事例かなと思っています。
まず、なぜ2病院で立ち上げるのかというところは、先ほど健康推進室長からも答弁いたしましたけれども、救急医療もそうですし、受療動向を見ますと、入院患者というのは、5割近くが札幌市を中心として流出しているという状況が、江別市内の状況ということになります。
先ほど、救急車については5割と言いましたけれども、実際には、今は輪番制が入って少し応需率が上がってきていますので、3割強ぐらいが札幌市を中心として流出しているという状況になります。2040年問題というものがありますけれども、そこに向かっていこうとするときには、当然、高齢者がどんどん増えていきますので、高齢者の救急患者、入院患者というものがどんどんこれから増えていくと。今でさえ、市内で完結できていないという状況というのは、今から検討、改善していかなければいけないということが議論の始まりです。
医療法人渓和会江別病院とは、いろいろな形で意見交換をしてまいりましたので、そういったところが議論の始まりで、もちろん、100%全てを江別市内で賄えるとは思っていませんけれども、今の応需の割合というのをできるだけ増やしていこうと。そのためには、やはり市内で大きな急性期総合病院である2病院が連携して、今までは外に出さざるを得なかったものを、もう少し市内で、地域で応需できるような仕組みにできるのではないか、そういった議論が始まりになります。
ただ、上流から下流ではないですが、下流から上流ということもありますけれども、患者さんを地域包括ケアの中で支えようとすると、在宅から施設、一時期医療機関に入ってまた在宅に戻ったり、施設に戻ったりということがございますから、御指摘のように、クリニックや介護施設の参画ということが非常に重要になってまいります。ただ、医療法人渓和会江別病院と江別市立病院の連携内容をしっかりと確立するだけでも、やはり相当な作業というか、いろいろな議論が必要だと思っていますので、まずはそこを確立して、その上で拡大をしていきたいと考えでおります。
猪股君:承知しました。
ほかの圏域で作成していらっしゃる方針を見ていると、やはり参加医療法人の中で、ここの病院が中心的に急性期を担って、ここの病院で逆に違う医療を担ってというふうに明文化されていくので、今回は2法人で地域医療連携推進法人をつくりましたとなったときに、市立病院と渓和会江別病院で、今後、急性期とそれ以外のすみ分けをしていくようなイメージなのかなと思いました。
あとは、医者が足りていない中で、医療体制を充実させていかなければいけないというところで、医療職の方々が行き来をするようになるのかなというイメージなのですけれども、この2点がこの地域医療連携推進法人を立ち上げることによって円滑にやっていけるというようなイメージでよろしいのでしょうか。
健康福祉部長:前段の御質疑の病院の医療機能みたいなお話につきましては、いろいろな例示は参考にしておりますけれども、正直、そこまで具体的な検討、議論というのはしていないという状況になります。
後段の人材の相互支援については、実際、医療法人渓和会江別病院とではないですけれども、いろいろな応援を頂くような形で医療機関がありますから、そういうものを法人化することで、その法人内の中でより円滑にお互いに弱いところを支援し合えるような体制というのは、この法人をつくることでより円滑にしやすくなるのかなと考えております。
猪股君:分かりました。
ほかのところを見ると、やはり全然性格が違っていたので、それこそ医療器具の購入とかも、全然違う業態の医療機関が入っているからこそ有利になるというような感じかなとか、人事交流も恐らくそうかなというような印象があったのです。ですから、江別市みたいに、江別市内で、しかも2者で、似たような医療体制のところがみたいな事例が全くないし、それをやるメリットが入ってこないというのと、やはり、市内全体、二次医療圏全体での地域医療という部分に関してだと、すごくセグメントした部分だけでの体制になっているというところが懸念としてはございます。
今後、いろいろな議論の中でも、そこはもう少し検討していく必要があるのかなと思っておりますので、よろしくお願いします。
一応、確認なのですけれども、医療体制や病院の病床に関しては、我々はやはり議会として、市立病院に対していろいろと考えがあったりする中で、この地域医療連携推進法人ができることによって、議会との関係性も気になるところではあったのですが、そのあたりの整理がもしできているのであれば、お聞かせください。
健康推進室長:当然、地域医療連携推進法人そのものに対しては健康福祉部で所管いたしますので、当然、適宜、委員会で報告はしたいと思います。
病院については、病院の機能の在り方等は、その病院の中で協議していく形になりますので、それは同じように、病院に対する委員会との関係と同じだとは思います。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
鈴木君:私が思うのは、市内完結型で行くのであれば、市立病院と医療法人渓和会江別病院でしっかりとレクチャーをして、お互い連携すればいいだけの話です。これをあえて、国の認可に沿った法人格を持たせてやることのメリットがあまり感じられないです。
恐らく、予算規模だって何百万単位ですよね。よその先進事例を見ても、予算規模が1,000万円とか、1億円あるという団体はどこもないわけです。お互いにその費用を持ち出して、そこで専属の職員を雇うわけでも何でもないわけなのです。ですから、あえてそこまで努力をするということは何なのか。
それから、これは公会計ですから、公認会計士の監査を入れなければいけません。それだけで何十万円もかかるのです。そこまでやって、やる必要性がどこにあるのか、私は非常に疑問に思います。
今日は第1回目の正式な説明ですが、今後はこの部分を含めてじっくりと議論させていただきたいと思っています。もし今日答えられる部分があれば、お答えいただきたいです。
健康福祉部長:まず、制度を導入する目的というところでありますけれども、もちろん、おっしゃるように、地域医療連携ということですので、その仕組みがなくてもできることもあります。実際にやっている部分も当然あります。
ただ、それはやはり法人の中できちんとルールとして確立するということで、ふだんやっているところにほころびが出てしまうようなケースがないように、きちんと確立するということが非常に大きなメリットだと思っています。
後段の監査のお話については、実は、令和6年4月1日の改正の部分で、そこについては、制度の運用上の緩和という観点で、監査を入れなくてもいいという形に変わっております。
鈴木君:今後じっくりと議論をさせてもらいますけれども、まず6月6日に第1回目の打合せ、会議をやるということであれば、もっと早い時期にこの問題を提案してもらわないといけないのではないですか。今日は5月30日です。そして、6月6日に第1回目をやりますというものを今日の委員会で報告するということ自体が正直に言って遅いです。やはり1か月前ぐらいに、こういう内容で来月にやると報告があると、議論ができるわけです。だから、私は、そのあたりの対応はいかがなものかなと思っております。
今日は前期最後の委員会なので、そういう発言をして、議事録に残しておきたいと思います。
副委員長(吉本君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
委員長(鈴木君):これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
子ども家庭部入室のため、暫時休憩いたします。(16:16)
※ 休憩中に、子ども家庭部長より課長職以上の職員紹介を行う。
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(16:18)
次に、5子ども家庭部所管事項、(1)報告事項、アの子ども計画の策定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
子育て支援課長:それでは、子ども計画の策定について御報告いたします。
まず、資料1ページをお開き願います。
1市町村こども計画についてですが、まず策定の努力義務について、市町村は、こども基本法に基づき、国が定めるこども大綱や都道府県が策定する都道府県子供計画を参考にして、市町村子供計画を策定することが努力義務化されています。
次に、目的と内容についてです。
国のこども大綱では、子供政策全般に関する基本方針や重要事項が定められています。この方針を踏まえ、市町村子供計画では、全ての子供や若者が身体的、精神的、そして、社会的に幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指します。
市町村が地域の実情に応じて策定するものですが、これにより、国、都道府県、そして、市町村が連携して、子供たちの成長を支える仕組みをつくることを目的としています。
次に、既存計画との統合についてです。
市町村子供計画は、既存の法令に基づく子供施策関連の計画と一体化して作成することが可能とされています。
次に、2市の作成方針についてですが、今ほどの説明のとおり、この計画は既存計画との統合が可能とされておりますので、江別市では、昨年度策定しました第3期江別市子ども・子育て支援事業計画をはじめ、関連する各種計画も併せて一体化する形で江別市子ども計画を策定する予定です。
また、江別市では、これまで、子ども・若者支援推進法において努力義務とされている市町村子供・若者計画については未策定であったことから、当該計画についても内包する形で江別市子ども計画を策定する予定です。
次に、3計画の期間についてですが、既存の第3期江別市子ども・子育て支援事業計画の終期が令和11年度となることから、本計画の終期も合わせることとし、計画の実施期間については、令和8年度から令和11年度までの4年間と考えております。
次に、4検討体制についてですが、江別市子ども計画の策定及び評価については、江別市子ども・子育て会議において審議を行います。
次に、5子供・若者意識調査についてですが、江別市子ども計画策定に当たっては、子供や若者の意識を把握するため、以下の調査を実施します。
1つ目は、アンケート調査です。
今年8月頃、中学生から29歳までの若者、約3,000人を無作為に抽出し、アンケートを行う予定です。
2つ目は、ワークショップやヒアリング調査です。
こちらは、今年7月から8月頃にかけて、中学生、高校生、大学生、市内の関係機関を対象に実施する予定です。
次に、6スケジュールについてですが、令和7年6月から、江別市子ども・子育て会議での協議を開始いたします。7月から10月にかけて、ワークショップや意見交換会を実施、8月から9月にかけてアンケート調査を行います。12月には、市民の皆様からの御意見を伺うため、パブリックコメントを実施します。その後、令和8年1月から2月にかけて最終協議を行い、令和8年3月に計画を正式に決定する予定です。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
猪股君:今回の江別市子ども計画は、子ども・若者育成支援推進法に基づいたものを包含するということで、非常に期待したいと思っております。
やはり、不登校関連から社会に出られなくなってというタイミングで、私は、もしかして、ひきこもりの相談に行ったほうがいいのかなという話題で、この間、いろいろと情報交換をしたところだったので、ここの計画というのが必然性が高まっているというタイミングですので、すごく期待したいなと思っております。
内容はこれからだと思うので、1点確認しておきたいと思うのが、子供・若者意識調査の件について、アンケートの実施、今回は中学生から29歳の若者を3,000件に無作為抽出ということで、まずはどういった内容をアンケートでヒアリングしていこうとお考えなのか、お聞かせください。
子育て支援課長:今回の江別市子ども計画を策定するに当たって、まず、ベースとなるのが昨年につくりました江別市子ども・子育て支援事業計画の内容を補完するという意味で、若者の施策が抜けておりましたので、そこを含めた計画にしたいということから、アンケートについては、若者を対象に実施したいと考えております。
内容につきましては、若者の居場所について、悩み事、日頃の相談先、将来に向けてやりたいこと、そういったところは、基本的な項目としてアンケートの中に盛り込みたいと考えております。なるべく問題数は少なめにして、回答がたくさん得られるような形で、検討したいというふうに考えております。
猪股君:若者の直接の声をお聞きするというような内容になるのかなと理解しました。
おっしゃったとおり、方法について、それこそ前の江別市子ども・子育て支援事業計画のときには、二次元コードで全然回答が来なかったという経験があったのですけれども、むしろ今回は20歳代の若者からいかにアンケートを取るか、広報の方法の部分について工夫が必要だと思うのですけれども、そのあたりのお考えについてお聞かせください。
子育て支援課長:まず、中学生、高校生については、既に中学生については、5月に開催された江別市小中学校校長会に周知をお願いしておりまして、市内の高校につきましても、5つの高校全て回ってお願いをしてきたところです。
その他の若者については、これからホームページ等でアンケートを実施しますという形で周知を図っていきたいと考えております。
猪股君:承知しました。
ぜひSNSを積極的に活用したほうがよろしいのではないかと思いますので、公式LINEとSNSは有効かなと思いますので、ぜひそこも検討に含めていただければと思います。
2ワークショップ、意見交換会についても、内容を確認させてください。
子育て支援課長:今回、アンケートも実施するのですけれども、ワークショップも実施ということで、こちらにつきましては、中学生、高校生、大学生、市内関係機関ということで、市内の関係機関については、若者を支援する国の機関として、若者サポートステーションですとか、社会福祉法人江別市社会福祉協議会でやっていますくらしサポートセンターえべつなどの団体との意見交換をさせていただきたいと考えております。
テーマとしては、アンケートの内容とかぶる部分もあるのですけれども、居場所ですとか悩み事、将来に向けてこんなことをやりたいといったところをテーマにワークショップを開催したいと考えております。
猪股君:承知しました。
江別市子ども・子育て支援事業計画の策定から続いて大変だとは思うのですけれども、非常に期待したいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
佐々木君:江別市子ども計画を今つくりますけれども、その中身としては、江別市子ども・子育て支援事業計画がベースで、プラス、若者が抜けていたので、それを補完してつくりますということです。江別市子ども計画の中に、江別市子ども・子育て支援事業計画とか、若者計画とか、計画別につくっていくというようなイメージですか。それとも、全く違って、本当に江別市子ども計画ということで、江別市子ども・子育て支援事業計画をベースにしながらも書き換えてつくっていくのかをお伺いします。
子育て支援課長:計画のイメージとしては、一体的に内包したものという形で考えておりますので、各章ごとに、何々計画、何々計画ということではなくて、市町村子供計画として一体的なものと考えております。
昨年度につくった市町村子供・子育て支援事業計画の骨格をベースにしまして、そこに若者の部分を章立てする部分もあれば、これまで18歳未満を対象としていた部分に、若者という部分を加えて検討する部分も出てくるかと思いますので、そういったところで全体的な見直しをかけたいと考えております。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの(仮称)子どもの権利条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
子育て支援課長:それでは、(仮称)子どもの権利条例の制定について御報告いたします。
資料2ページをお開き願います。
1背景目的についてですが、江別市では、令和6年11月に子どもが主役のまち宣言を実施しました。
この宣言は、子どもが幸せであるべき存在という理念の下に、子供と大人がその思いを市全体で共有し、子供たちが健やかに成長できるまちづくりを目指すものです。この理念の実現には、子供の権利を守ることが重要です。そのため、子供の権利を守るためのルールとして、子供の権利に関する条例を制定することとしたものです。
次に、2検討期間についてですが、おおむね令和7年4月から令和9年3月までのおよそ2年間を予定しています。
次に、3審議機関についてですが、江別市子ども・子育て会議において議論を進めていくこととして、この会議の中に専門部会を設置し、より集中した検討を行ってまいります。
次に、4意見集約方法についてですが、条例制定に当たり、子供や関係者の意見を反映させるための意見集約を行う予定です。
1つ目は、アンケートの実施です。
令和7年9月頃に、小学生から高校生を対象に行う予定です。
2つ目は、ワークショップや意見交換会の開催です。
令和7年7月から10月頃にかけて、中学生、高校生、大学生、そして、市内の関係団体を対象に実施する予定です。これらの取組によって、子供たち自身の声を条例に反映させることを目指します。
次に、5スケジュールについてですが、令和7年6月から、江別市子ども・子育て会議の中に子どもの権利条例検討部会を設置し、議論を開始いたします。7月から10月にかけてワークショップや意見交換会を実施し、9月から11月にかけてアンケート調査を行います。12月から令和8年4月までは、これらの意見を基に条例の素案を協議し、令和8年6月には、市民の皆様からの御意見を伺うため、パブリックコメントを実施します。その後、令和8年7月から10月にかけて最終協議を行い、令和8年第4回定例会へ条例案を提出する予定です。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
猪股君:江別市子ども・子育て会議の中で宣言を検討する中で、条例を制定したほうがいいのではないかという声がすごく多かったというのと、パブリックコメントにもそういった内容のことが寄せられていました。
この制定に向けての経緯について、そういった市民の方からの声が多くて、市長としても制定に向けて動くというような判断になったのか、その背景について御説明をお願いします。
子育て支援課長:条例制定の背景としては、まず国連で採択されました子どもの権利条約を受けまして、各自治体において、徐々に子供の権利条例というものの制定が広まってくる中で、江別市においても、これまで議会の議論の中でいろいろと検討された中身を受けまして、市としても、その制定の必要性についてこれまで検討してきました。
それで、昨年4月からスタートした第7次江別市総合計画の中でも、子どもの笑顔があふれるまちということを掲げて、11月には子どもが主役のまち宣言を行い、今ほど委員から御質疑のありました江別市子ども・子育て会議の中でそれを検討した中で、子供の権利条例を制定したほうがいいのではないかという声が挙がったことと、確かに、パブリックコメントでもそういったことがあったということを踏まえまして、子供の幸せのための根幹となる子供の権利を守るための条例を制定していくべきだと、そういう方向で進んでいくべきだということで市長が考えて、今年の市政執行方針に至ったと、それに基づいてこれから進めていくといったところが経緯でございます。
猪股君:承知しました。
そうなると、もともと子どもの権利条約に批准したタイミングでつくられたところというのは、すごく理念的なものが結構あったかと思うのですけれども、今回の江別市の場合は、理念的なものとしては既に宣言があって、そこに記書きで、一つずつこういうことを江別市は大事にしますと書いてあることを、もっと具体的な取組として落とし込むために条例が必要だよねという検討の経緯だったのかと理解しているので、今回は、もう本当に、例えば、地域の役割、行政の役割、子供が意見を表明するための制度というところが議論をされて盛り込まれていくというような理解でよろしいのか、そこを確認させてください。
子ども家庭部長:今、委員がおっしゃったように、子どもの権利条約に、理念的なものはしっかりと書かれていて、国でつくったこども基本法にも、子供の権利については明記されております。
確かに、それもありますけれども、江別市として子供の権利をどういうふうに考えているのかという理念をきちんと表明する部分も条例の中にはかなり書いていかなければならないと思っていますし、全国的にこれまで制定されてきた子供の権利条例も、やはり理念をきちんと書いた上で、その上で、では、具体的に何に取り組むのかということを後半の部分で書いているものが多くあります。
江別市でも、やはり全国で制定されている条例と、そんなに大きくは変わらない方向でやるようになるのかなと思っていますけれども、当然、委員がおっしゃったように、具体的にその権利を守るために何をすべきかというところも、他市の条例の中身も参考にしながら、これから専門部会の中で検討していくことになるかと考えております。
猪股君:承知しました。
前提として、理念をしっかり書くという必要性はよく分かるのですけれども、その宣言の中で一つ一つ取り上げて書かれていたので、むしろ子供たちの意見をまちづくりに反映しますと書いてあるのだから、その反映する方法として具体的な取組までしっかりと書いてあるもののほうがいいのかなと私は思うのです。もうこのタイミングですから、そこも含めて会議のほうで議論していただければと思います。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、子ども家庭部所管事項を終結いたします。
子ども家庭部退室のため、暫時休憩いたします。(16:37)
※ 休憩中に、第2回定例会の委員長報告の有無について協議
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(16:39)
次に、6第2回定例会の委員長報告の有無についてお諮りいたします。
休憩中に協議いたしましたとおり、委員長報告は行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、7その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(16:40)
※ 散会後、正副委員長より謝辞

