ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 本 会 議 会 議 録 の 閲 覧 > 平成19年分の目次 > 平成19年第4回江別市議会会議録(第5号)平成19年12月18日 2ページ

平成19年第4回江別市議会会議録(第5号)平成19年12月18日 2ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 6 議事次第

開議宣告

議長(星 秀雄君)

 これより平成19年第4回江別市議会定例会第14日目の会議を開きます。
 ただいまの出席議員は26名で定足数に達しております。

議事日程

議長(星 秀雄君)

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

会議録署名議員の指名

議長(星 秀雄君)

 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議規則第111条の規定により、諏訪部議員、野村議員を指名いたします。

諸般の報告

議長(星 秀雄君)

 日程第2 諸般の報告を事務局長に報告させます。

事務局長(斎藤嘉孝君)

 ご報告申し上げます。
 本日までに議会提出案件3件を受理いたしております。
 なお、本日の会議に伊藤議員が遅刻する旨の通告がございました。
 以上でございます。

議案第59号ないし議案第61号

議長(星 秀雄君)

 日程第3ないし第5 議案第59号 指定管理者の指定について、議案第60号 江別市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について及び議案第61号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題といたします。
 総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(尾田善靖君)

 ただいま上程されました議案第59号ないし議案第61号の審査経過並びに結果について、ご報告申し上げます。
 委員会の開催日は、お手元の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 初めに、議案第59号 指定管理者の指定について申し上げます。
 本議案は、教育部生涯学習課が所管いたします江別市旧町村農場の管理を平成20年4月1日から4年間、江別河川防災環境事業協同組合に委任しようとするものであります。
 委員会では、提出資料のほか当該施設の来場者数に関する資料の提出を求め、審査を進めてまいりました。
 質疑では、指定管理者移行後のモニタリング調査の考え方や施設管理面における連絡体制等について確認がなされ、議会の議決後に予定している協定書の締結に向け、遺漏なきよう協議調整していきたいとの答弁がございました。
 また、条例に規定されている施設の設置目的を教育委員会としてどのように達成していくのかとの質疑に対し、答弁では、歴史性や産業遺産としての重要性を踏まえた施設の有効活用を図るためには、単に効率的な管理運営を求めるだけでは不十分であり、今後も社会教育施設、生涯学習施設としての事業展開に十分意を用いながら、市民サービスの向上、施設設置目的の達成に努めていきたいと述べられております。
 次に、討論の状況について、要約して申し上げます。
 初めに、反対の立場の委員からは、当該施設はこれまで生涯学習関連施設として有効活用されてきたとは言えず、教育委員会は建物・所蔵品等の評価や施設の利活用の在り方などを十分に検討し、管理運営に求められる水準を明確にした上で、直営以上に効率的、効果的であると判断された場合に指定管理者を置くべきであり反対すると述べられております。
 次に、賛成の立場の委員からは、当該被選定事業者の提案は、地域の活性化に向けた新たな事業展開やコスト削減等が示されており、施設の設置目的に沿った有効活用と地域との連携がより一層深まることを期待し、賛成すると述べられております。
 以上の討論を経て、採決を行いました結果、本件については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第60号 江別市職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について申し上げます。
 本議案は、少子化対策が求められる中、職員が職務を完全に離れることなく、長期にわたって育児と仕事を両立できるよう、新たに育児のための短時間勤務制度を創設する目的で地方公務員の育児休業等に関する法律が一部改正されたことに伴い、江別市においても法律改正の趣旨を踏まえ、同制度を導入するため、関係する条例を一括改正しようとするものであります。
 次に、質疑の状況を申し上げますと、育児のための短時間勤務制度の導入は、今日的な時代背景もあり必要不可欠であると考えるが、行政として地域の民間企業も同じように取り組むことができる環境の整備を図るべきではないかとの質疑に対し、答弁では、市内には中小企業が多く、どこまで制度を浸透させていくことができるか難しい面もあるが、様々な機会を通じ周知や助言等を行っていきたいと述べられております。
 そのほか育児休業制度における過去の適用実績に関する質疑などがございました。
 これらの質疑を経て結審を行いましたが、討論はなく、採決の結果、本件については全員一致により原案のとおり可決すべきものと決しております。
 最後に、議案第61号 江別市職員の給与に関する条例の一部改正について申し上げます。
 本議案は、給与の改定として、1点目に初任給を中心に若年層に限定した改定率0.085%の引上げ、2点目に子等に係る扶養手当の500円引上げ、3点目に課長職以上を除く職員の勤勉手当支給月数を年間0.05月分引き上げるほか、育児のための短時間勤務制度の導入に伴い、勤務時間数に応じて支給する給料月額の措置について規定しようとするものであります。
 審査に当たっては、過去における人事院勧告と江別市の給与改定の状況、北海道人事委員会が調査・公表した道内民間給与との比較、道内主要都市及び全国類似団体との職員数・人件費の比較等に関する資料の提出を求め、質疑を行ってまいりました。
 次に、主な質疑の概要について申し上げます。
 給与の改定に当たっては、人事院勧告だけではなく北海道や札幌市の人事委員会が調査・公表した民間の給与水準の資料や勧告内容等も同じテーブルに乗せて、総合的に判断すべきではないかとの質疑に対して、答弁では、そもそも人事院勧告自体が全国的に見て給与水準の低い北海道・東北ブロックの民間企業も含め調査した上でなされているものであり、北海道や札幌市のように独自に人事委員会を持たない江別市としては、従前よりプラス勧告、マイナス勧告にかかわらずこれをベースとして給与改定を行うべく、議会に提案してきたことにご理解を願いたい。
 また、市立病院の経営問題など、今後ますます厳しい行財政運営が見込まれる中、今回の給与改定は市民的な合意形成が図られるのかとの質疑に対して、江別市は、住民1,000人当たりの普通会計職員数が5.63人と、全道主要都市並びに全国類似団体と比べて最も低い水準にあることからも分かるとおり、従前より職員の削減による総人件費の抑制に努めてきたところであるが、今回の改正は、優秀な人材を確保することと、今まで職務に精励してきた職員の努力・実績に報い、行政運営の安定化を図るためにも必要な措置であると考えており、今後とも全体の奉仕者としての自覚と使命感を持って、市民の期待にこたえられるよう努力していきたいとの答弁がなされました。
 次に、討論につきましては、いずれも賛成の立場で3名の委員からありましたので、順次要約して申し上げます。
 今後の給与改定に当たっては、人事院勧告のほか北海道や札幌市の人事委員会資料も参考にするなど、これまで以上に地域の民間給与の状況について考慮すべきであると考えるが、今回の改定は初任給を含めた若手職員に限定されていること、課長職以上の勤勉手当改定が見送られるなど、地域に一定の配慮がなされていると判断し、賛成する。
 これまでの人事院勧告に基づく給与改定の妥当性については十分に理解するが、市内の経済情勢や市立病院の経営状況等が非常に厳しい折の改定となるので、職員に対してはより一層市民の負託にこたえ努力することを期待する。今後は、明確な人事考課基準を設け、適正な評価に基づく給与改定を行うべきであることを付言し、賛成する。
 提出資料によっても明らかなとおり、当市職員の給与水準は決して高いものではなく、むしろ少ない職員数で職務を遂行しなければならない厳しい条件に置かれている。勤勉手当についても本来は課長職以上の職員も改定の対象とすべきだが、今後の財政見通し、総人件費抑制の状況などを勘案しながら検討されたことを理解し、賛成すると述べられております。
 以上の討論を経て採決を行った結果、本件については全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 当委員会に付託されました議案3件の審査結果は、以上ご報告申し上げましたとおりでありますので、よろしくご決定を賜りますようお願い申し上げます。

議長(星 秀雄君)

 これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で総務文教常任委員長報告を終結いたします。
 これより議案第59号 指定管理者の指定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

吉本和子君

 議案第59号 指定管理者の指定について、反対の立場から討論を行います。
 本議案は、江別河川防災環境事業協同組合を江別市旧町村農場の指定管理者として指定しようとするものです。
 当該施設は、町村氏より寄贈され、当市における酪農の歴史を伝えるとともに、市民文化及び福祉の向上を図るものとして設置されている社会教育施設であり、江別市の政策、豊かさと創造性を育む生涯学習環境の充実を達成することを役割とする生涯学習関連施設として位置付けられております。
 事業名、旧町村農場維持管理経費について、この数年間の事務事業評価表を見れば、この施設は歴史的建造物として、あるいは地域の公園としての役割については評価する一方、江別の酪農の歴史を学ぶ、市民の学習の場という側面から見れば、不十分な活用状況と言及されております。
 平成19年度の事務事業評価表においても、市民の憩いの場として利用されているが、生涯学習関連施設として幅広く効果的な活用には至っていないとされています。
 これまでシルバー人材センター等に管理を委託してきたところではありますが、旧町村邸への来場者数の把握はできているものの、施設本来の目的については、例えば牛舎等の施設も含めて、来場者にどのように評価されているのかという検証については、されておりません。施設の利用については、青空子どもの広場によるもののほか、地域の団体による会議室としての利用が多いということであり、この施設の特徴が生かされたものとは言えません。
 今、第一にすべきことは、教育委員会がこのような旧町村農場の利活用実態について、この間の事務事業評価に基づき、これまでの管理運営を検証し、本来の目的である生涯学習を推進する施設としての役割を明確に位置付け、その方向性を明確に示すことではないでしょうか。
 さらに、敷地内にある旧町村邸には、当市の歴史資料として価値のある展示品等が保存されており、郷土史や産業史の一端に触れることのできる施設となっています。
 教育委員会は、これら施設、建物、貯蔵品の評価を行い、どのように保存、管理、活用することが最良であるかを検討した上で、直営での管理以上に指定管理者による運営が効果的であると判断される場合において、指定管理者を置くべきと考えます。
  その立場から、旧町村農場の指定管理について、今回、指定管理者として提案されている団体のこれまでの主な実績は、内水排除施設の運転・点検を含む管理業務や河川防災ステーションの清掃等の管理業務であり、社会教育活動の実践については、実績・経験の面からも不十分と言わざるを得ません。
 以上申し上げ、議案第59号 指定管理者の指定について、反対の立場からの討論といたします。
 以上です。

議長(星 秀雄君) 

 ほかに討論ありませんか。

干場芳子君

 議案第59号 指定管理者の指定について、委員長報告のとおり賛成の立場で討論に参加いたします。
 江別市旧町村農場における指定管理者の指定の手続は、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、平成20年4月1日から施設の管理等を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、議会に議案として提出されたものであります。
 江別市旧町村農場の指定管理者の選定に当たっては、公募申込書、プレゼンテーション、質疑及び選定委員会の採点結果を基に、江別河川防災環境事業協同組合を指定管理者として指定するものであります。
 総合評定の点数を比較すると、今回選定された団体と次点になった団体との点数の差はわずかではありますが、選定された団体は、造園関係を含む多様な組合員で構成されており、より地域の活性化に向けた事業展開が期待できることから評価が高くなっています。
 さらに、住宅街の環境にも配慮し、高木等のせん定を行うことや施設の有効利用を図る観点から、施設内でのイベントや来館者へのサービス向上のために集客力を高める事業も提案されており、今回の選定結果は妥当なものと判断いたします。
 今回の指定管理者の導入により、民間の自由な発想やノウハウを活用しながら、より一層市民サービスの向上を図るとともに、施設の活用及び地域との連携を深める事業展開を期待して、賛成の討論といたします。

議長(星 秀雄君) 

 ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第59号を起立により採決いたします。
 議案第59号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第60号 江別市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第60号を採決いたします。
 議案第60号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第61号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

宮川正子君

 議案第61号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に参加します。
 今年度の給与改定は、人事院勧告に基づき月例給与の公民格差0.35%について是正を図るとともに、期末勤勉手当の支給割合を0.05月分引き上げるものであります。
 これまで江別市の給与制度は地方公務員法に定められた情勢適応の原則、均衡の原則などを踏まえ、労働基本権の制約に伴う代償措置としての機能を有する人事院勧告を尊重し、国家公務員に準拠して改定されてきたところであります。
 今年度の給与改定については、江別市として、地域の経済情勢に加え、市の財政見通しやこれまで取り組んできた総人件費抑制の状況、さらに他の自治体の給与改定状況を勘案しながら検討した結果、初任給を中心に若手職員に限定して給料表を改定するとともに、勤勉手当は課長職以上の管理職を除いて改定するというものです。
 これまでも人事院勧告に基づく給与改定に対し、我が会派も理解を示してきました。しかし、昨今の江別の経済情勢において中小企業や零細企業の経営者、従業員の方々とお話をすると、全国の給与と地元の給与を比較できる状況ではないと感じるものです。
 さらに、昨年起きた市立病院での内科医全員退職による市民の不利益と不良債務まで発生させた大きな損失は、江別市にとって大きな痛手となっています。そのような状況の中で、市の職員だけが人事院勧告に沿って給与改定し、4月にさかのぼって給与を上げるというのでは、とても受け入れることができないと考えました。しかし、昨年の一連の市民が受けた不利益にかんがみ、責任ある立場の職員については、給与改定を断念したとのお話も伺い、また、若い世代の子育て支援の意味も込めたとの説明もあり、市民に対しても最低限納得いただけるのではないかと考え、理解に至りました。
 なお、今後の給与改定におきましては、地域の民間給与をより一層反映させるためのさらなる方策について検討を行うことや、仕事の能力や責任に応じた適切な給与制度とすべきと申し上げ、議案第61号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について賛成し、討論といたします。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

諏訪部容子君

 議案第61号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、委員長報告のとおり原案に賛成の討論をいたします。
 人事院の給与勧告制度は、労働基本権を制約されている公務員の適正な処遇を確保するため、情勢適応の原則に基づき、公務員の給与水準を民間の給与水準に合わせるものとして、国民の理解と支持を得て、公務員給与の決定方式として定着しているものであります。
 地方公務員法第24条では、国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、その他の事情を考慮して、地方公務員の給与を定めるものとなっております。
 このため江別市をはじめ、人事委員会を設けていない市町村は、人事院勧告を職員給与のよりどころとして、プラス勧告、マイナス勧告にかかわらず参考にしてきた経緯がございます。
 また、民間準拠により公務員給与を決定する仕組みは、納得できる給与水準を保障し、人材の確保や労使関係の安定などを通して、行政運営の安定に寄与していると認識しております。
 このたび提案されました江別市職員の給与改定でありますが、1点目として、民間の給与に伸びが見られ、民間と比較した場合に相当の差が出ているため、特に初任給を中心に若年層に限定した給料表の改定を行うこと。2点目として、子育て支援の視点から子などに係る扶養手当の支給月額を500円引き上げること。  さらに、3点目として、管理職を除いて勤勉手当の年間支給割合を0.05月分引き上げるもので、総人件費抑制の中で、優秀な人材を確保し、行政運営の安定化を図るためにも最低限、必要な改正と判断いたします。
 効率的な業務遂行と行政サービスの向上が求められる中で、これまでも少数精鋭の職員体制で職務に精励してきた努力に報いるとともに、今後より一層、全体の奉仕者として使命感を持って職務に精励されることを期待し、賛成の討論といたします。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

清水直幸君

 議案第61号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論に参加いたします。
 これまで江別市の給与制度は、地方公務員法に定められたように人事院勧告を尊重し、国家公務員に準拠してきたところであります。
 今年度の給与改定については、地域の経済情勢に加え、市の財政見通しや総人件費の抑制状況、さらに他自治体の給与改定状況等を勘案しながら総合的に検討を加えた結果、初任給を中心に若手職員に限定して行政職給料表について0.085%引き上げる改定を行うとともに、子などに係る扶養手当の額を500円引き上げ6,500円とし、勤勉手当は、課長職以上の管理職を除いて、支給月数を年間0.05月分引き上げるなど所要の改定を行うものであります。
 委員会において多くの参考資料を提出していただき、検討いたしましたが、民間との比較については、資料自体の比較方法に問題があり、正確な比較ができなかった部分もありました。しかし、初任給をはじめとして若手職員の給料については、他市との比較において、若干ではあるが下回っているとのことであります。江別市の行政を担う人材の安定的な確保の面でも、他市に比べて新規学卒者の応募も減少傾向にあるとのことであり、人材確保でも自治体同士の競争が起こることが懸念されるところであります。
 また、民間給与との間には、開きがあるようでありますが、平成11年度以降は、人事院勧告による給与の引上げのみならず、給与の引下げや手当の見直しも順次行ってきた経緯が示されていました。
 地方、特に北海道とりわけ江別市においては、決して経済情勢がいいわけではなく、多くの市内の中小零細企業は、大変厳しい状況に置かれております。
 人事委員会を持たない当市では、給与改定において、人事院勧告が果たしてきた役割は重要だと考えますが、北海道や札幌市の人事委員会等、近隣の自治体の動向、当市の民間企業の給与等も把握した中での仕組みづくりも検討する必要があるのではと考えるところであります。
 また、当市においても、これから影響してくる連結決算に向けての対応、また市立病院の経営安定をはじめ、多くの行政課題が、ますます複雑・多様化してきており、三好市長を中心に質の高い政策立案や行政サービスをもって歳入の拡大を図ることと、さらなる市民サービスの充実を強く要望するところであります。
 議案第61号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場での討論といたします。
 以上です。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 引き続き、議案第61号を採決いたします。
 議案第61号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第55号、議案第56号、陳情第13号及び陳情第16号

議長(星 秀雄君)

 日程第6ないし第9 議案第55号及び議案第56号の指定管理者の指定について、陳情第13号 最低保障年金制度の創設を求めることについて及び陳情第16号 「後期高齢者医療制度」の中止を国に求めることについて、以上4件を一括議題といたします。
 生活福祉常任委員長の報告を求めます。

生活福祉常任委員長(山本由美子君)

 ただいま上程されました指定管理者の指定に係る議案2件及び陳情2件につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 初めに、議案第55号及び議案第56号の指定管理者の指定について申し上げます。
 議案第55号は、江別市緑町老人憩の家及び江別市大麻老人憩の家の管理を社団法人江別市シルバー人材センターに、議案第56号は江別市野幌老人憩の家の管理を特定非営利活動法人えべつ協働ねっとわーくに、それぞれ委任しようとするもので、期間は平成20年4月1日から平成24年3月31日までの4年間であります。
 委員会においては担当部局から、各申込者の提案概要や選定委員会における選定結果などについて、資料に基づき説明がありました。
 主な質疑の概要でありますが、指定管理者の事業運営における個人情報の取扱いに関する質疑があり、答弁では、個人情報については、指定管理者と取り交わす協定書において、市の個人情報保護条例に基づき取り扱うよう指導したいと述べられております。
 また、指定管理の導入によって、これまでの利用者が利用しにくくなるのではないかとの質疑に対して、指定管理者が管理運営や自主事業を行う際には、これまで老人憩の家を利用してきた方々の使い方に配慮するよう協定締結の際に徹底していきたいとの答弁がありました。
 さらに、指定管理者のサービス水準維持のための取り組みに関する質疑があり、答弁では、指定管理者に移管後は市としてモニタリングを行うほか、指定管理者が行う利用者アンケートを通して、施設の設置目的に沿った一定のサービス水準が保たれているか留意していきたいと述べられております。
 以上の質疑を経て結審を行いましたが、討論はなく、採決の結果、議案第55号及び議案第56号は、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しております。
 次に、陳情第13号 最低保障年金制度の創設を求めることについて申し上げます。
 委員会においては、国民年金制度の概要や全国市長会が国に対して提出した要望などの資料を参考に、慎重に審査を進め、結審に至っております。
 委員会における討論の概要を申し上げますと、まず、採択すべき立場の委員からは、現行の公的年金制度において、生活費を賄えない低額年金者や無年金者は膨大な数に上っており、保険料未納者や免除者の急増によりその数は今後も増えることが予想されるため、すべての国民に最低限の生活を保障する最低保障年金制度の創設が必要であることから、採択すべきと述べられております。
 一方、不採択とすべき立場の委員からは、最低保障年金制度は、年金に対する不安解消のための一つの施策ではあるが、給付と負担の関係が明確ではなく、保険料納付に対する公平性の観点から問題がある。
 国民に信頼される年金制度の構築のためには、年金にかかわる諸制度の整備とともに、財源や税制などを含めたあらゆる側面からの議論が必要であり、今後の政府等における議論の経過を見て判断すべきであることから、不採択とすべきと述べられております。
 同じく不採択とすべき立場の別な委員からは、最低保障年金制度についての議論は、現行の基礎年金に対する国庫負担を速やかに2分の1とした上で、財源を税とするなどの全体的な議論を進めるべきであるが、陳情では財源について言及しておらず、給付の側面のみを求めても制度の確立は難しいことから、不採択とすべきと述べられております。
 以上の討論を経て採決を行った結果、陳情第13号については、多数をもって不採択とすべきものと決しております。
 次に、陳情第16号 「後期高齢者医療制度」の中止を国に求めることについて申し上げます。
 委員会においては、担当部局から後期高齢者医療制度の概要について説明を受け、慎重に審査を進めてまいりました。
 質疑では、後期高齢者医療制度が創設された背景に関する質疑があり、答弁では、高齢化社会の進展により急激に医療費に係る歳出が伸びている中において、現在の国民皆保険制度を維持するためには、保険の運営主体の広域化と負担区分の明確化が不可欠であることからつくられた制度であると述べられております。
 また、今後における制度の中止や撤回の可能性に関する質疑に対して、答弁では、市町村で行う保険料の普通徴収の方法など、実施に当たって決定していない部分はあるが、既に法律に基づき制度そのものの枠組みは決まっているため、国がこれから制度を中止や撤回することは考えられないと述べられております。
 さらに、資格証明書の交付についての質疑では、資格証明書の交付決定は広域連合で行うが、交付は市で行うことになっており、市としては、対象者が病院に掛かっているかどうかなどの実態を詳しく調査し、適切に対応してもらえるよう広域連合に情報を伝えたいとの答弁がありました。
 以上のような質疑を経て結審に至っておりますが、次に討論の概要を申し上げます。
 まず、採択すべき立場の委員からは、高齢者に対する医療給付費と後期高齢者人口がともに増加していく現状では、2年ごとの保険料見直しにより保険料が上がり続けることは明白であり、また、資格証明書を発行し、高齢者から受診機会を奪うことは、命にかかわる事態に直結するものである。制度の導入は高齢者への医療給付の抑制につながることから国に中止を求めるべきであり、採択すべきと述べられております。
 一方、不採択とすべき立場の委員からは、後期高齢者医療制度の背景にある国の医療費抑制策は、療養病床の削減と在宅医療へのシフトなど、医療及び介護環境における課題が残されていることから、政策の改善や転換を求めることは必要だと考える。
 しかし、関係する法律が既に整備され、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合で平成20年4月からの制度導入に向けた準備が進められている中で、制度自体の中止や撤回を求めることは困難であることから、不採択とすべきと述べられております。
 以上の討論を経て採決を行った結果、陳情第16号については、多数をもって不採択とすべきものと決しております。
 委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(星 秀雄君)

 これより生活福祉常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で生活福祉常任委員長報告を終結いたします。
 これより議案第55号及び議案第56号の指定管理者の指定についてに対する一括討論に入ります。
 討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第55号及び議案第56号を一括採決いたします。
 議案第55号及び議案第56号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、陳情第13号 最低保障年金制度の創設を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

森好 勇君

 陳情第13号 最低保障年金制度の創設を求めることについて、採択すべき立場から討論いたします。
 今なぜ最低保障年金制度を求めるかということですが、1961年に国民皆年金としてスタートした国民年金は、1985年から強制加入になりました。この間4回にわたって改悪された結果、保険料の引上げ等で年金離れが進み、空洞化が進行しています。
 国民年金の実質納付率が5割を切り、2人に1人が保険料を納めていない実態です。今後も高い保険料、消えた年金問題などの年金不信で、このままでは納付率の向上は期待できません。
 現在65歳以上で年金のない人は55万人、国民年金の月額5万円以下が50%の770万人、無年金者と低年金者は900万人を超えると言われています。戦中、戦後の混乱期を生き抜き、子供を育て、一生懸命働いて日本経済の復興を支えてきた高齢者の老後に国が責任を持つことは当然であります。
 しかし、多くの高齢者は生活不安にさらされています。カップラーメンをすするしかない、コンビニ弁当を2回に分けて食べている、介護利用を控えている、年金収入では病院に行く余裕はないなど、健康で文化的な最低限度の生活さえ困難な状況に置かれています。
 1994年の国会で、国民年金、いわゆる基礎年金への国庫負担を3分の1から2分の1に引き上げることが全会一致で議決されていますが、政府は今、そのために消費税を増税して財源とする方向で計画が進められています。
 日本共産党は、消費税は所得の低い人ほど負担が重くなる庶民いじめの税体系であるとして反対の態度であり、社会保障の財源は、不要不急の公共事業費や軍事費を段階的に縮減し、また、大企業や高額所得者優遇の不公平税制を改めることで、社会保障の財源とすべきと考えているところです。
 基本的には、国民や企業が生み出す社会的な富を国が国民本位に再分配するということです。現行の制度は、税金、社会保険料が4割しか国民に還元されておらず、先進国では最低です。当面実施すべきことは、基礎年金への国庫負担を2分の1に増額、労働時間の短縮、正規雇用の拡大で厚生年金の被保険者を増やし、年金財政に反映させ、賃上げ、最低賃金の引上げで年金財政の充実を図ることが緊急に求められていることです。
 最低保障年金制度は、世界の流れになっています。第2次世界大戦後、世界の多くの国は、税金の使い方を軍事費ではなく、福祉国家建設に充てるように変わりました。先進国だけでなく発展途上国を含め、全額国庫負担は20か国以上で実施しており、受給資格期間も3年から10年となっています。
 国連の社会権規約委員会は、日本政府に対し最低保障年金の必要性を勧告しています。こうした中で、全国市長会は昨年に続き、将来に向けて持続可能な年金制度を構築するため、最低保障年金を含めた国民的な議論と見直しを求める要望を国に提出しています。地方議会でも最低保障年金制度の創設を求める意見書を国へ提出したところが5割近くになっています。
 憲法の生存権を保障する責務は国にあることを述べ、陳情第13号 最低保障年金制度の創設を求めることについて、陳情団体に賛同し、採択すべき立場の討論といたします。
 以上です。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

三角芳明君

 陳情第13号 最低保障年金制度の創設を求めることについて、不採択とすべき立場で討論に参加いたします。
 本陳情の趣旨は、一つ目として、国の責任で一人残らず消えた年金問題を早急に解決すること、二つ目として、最低保障年金制度を一日も早く創設することについての意見書を関係各方面に送付することを求めるものであります。
 改めて申し上げるまでもありませんが、我が国の年金制度は、国民が一定の基準に基づき保険料を納め成り立っているものであり、また、保険料の納付実績に応じて年金給付を受け取る資格が生じるという、社会全体の世代間扶養による社会保険方式を採用しております。
 いわゆる消えた年金問題は、政府及び関係機関が年金記録の照合作業を進め、年金記録確認第三者委員会を設置するなど、対応策を推進しているところであり、その推移を見守るべきであると考えます。
 また、最低保障年金制度は、現在の年金不安を解消するための一策として評価される一方で、給付と負担の関係が明確ではなく、生活保護との違いが不明確になることや、これまで保険料を納付してきた者と保険料を納付せず税方式の年金を受ける者との公平が図られなくなるため、一律に給付を行う基礎年金を全額税財源で賄う仕組みとすることは、税財源による再分配政策としての公平性の観点から適当ではないとの意見もあります。
 国民に公平感と信頼感を持たれる年金制度の構築のためには、年金諸制度とともに、収納体制、財源、税制などあらゆる側面からの議論が必要であり、今後の議論の経過を見て判断することが、より妥当な方法であると思います。
 よって、陳情第13号は不採択とすべきものといたします。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより陳情第13号を起立により採決いたします。
 陳情第13号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、不採択とすることに決しました。
 次に、陳情第16号 「後期高齢者医療制度」の中止を国に求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

次ページ

前ページ