議会運営委員会 令和8年5月22日(金)
(開会前)
※ 日程確認
※ 議長より、全国市議会議長会の永年議員表彰の取扱いについて発言
(開 会)
委員長(石田君):ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。(13:32)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
初めに、1協議事項、(1)議会運営に関する検討課題についてを議題と致します。
本件については、先般、第3回及び第4回の会議が開催されましたので、議会改革検討小委員会委員長を務められております本間副委員長から報告願います。
本間君:第3回議会改革検討小委員会を3月25日に、第4回議会改革検討小委員会を4月14日にそれぞれ開催いたしましたので、その結果を御報告申し上げます。
資料1ページを御覧ください。
こちらは、第3回議会改革検討小委員会の開催結果となっております。
初めに、アの委員会室への飲物持込みを許可することについてでございます。職員については持込みを認めるが、傍聴者については委員長の入室許可を得た後であれば入退室が自由であることから、持込みを認めないことが確認されました。
次に、イの委員会傍聴の許可制の見直しについてでございますが、他市議会における委員会傍聴の仕組みや新庁舎のレイアウトなどを踏まえて、協議を継続することが確認されました。
次に、ウの政策形成サイクルについてでございますが、政策提言書提出後の取扱い、政策形成サイクルの期間、及び政策提言書の本会議での取扱いについて、以上3項目を協議課題とすることが確認されました。
次に、エの議会における子供の意見を反映する取組についてでございますが、子供の意見を反映する取組を議会として実施することを検討すべきであること、広報広聴委員会の先進地調査の結果を踏まえて、協議の進め方を検討することが確認されました。
資料の2ページを御覧ください。
こちらは、第4回議会改革検討小委員会の開催結果となっております。
初めに、アの政策形成サイクルについてでございますけれども、政策形成サイクルの期間について、2年間での実施を基本とするよう変更するが、各委員会での判断により、1年間等での実施も可能とすることが確認されました。
政策提言書提出後の取扱いについては、提出時に行われた意見交換の内容を委員長が各委員に共有することや、提言内容の追跡確認に関して各委員会で判断することを踏まえて、協議を継続することが確認されました。
政策提言書の本会議での取扱いについては、本会議において委員長報告を行うことが確認されました。
次に、イの江別市議会ICT化推進基本計画の進捗状況の確認についてでございますが、協議を始めるに当たり、進捗状況が分かる資料を事務局から配信した上で、協議の進め方や範囲について協議を行うことが確認されました。
最後に、次回の小委員会は、日程調整の上、決まり次第、開催日時を連絡することが確認されており、調整の結果、本日、当委員会の散会後に開催予定であります。
報告は以上です。
委員長(石田君):ただいまの報告に対し、確認等はございませんか。(なし)
それでは、ただいま報告のありましたとおり、委員会室への飲物持込みについては、職員については持込みを認めるが、傍聴者については委員長の入室許可を得た後であれば入退室が自由であることから、持込みを認めないこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
この件について、事務局から補足説明等はありますか。
事務局次長:今ほど、市職員の委員会室への飲物の持込みについて、了承を頂いたところですが、対象が市職員に限定されたものでありますことから、取扱いにつきましては、事務局に一任を頂きたいと存じます。
現時点で想定しております対象は、課長職以上で説明員として入室する者とし、飲物についても、発言の際に喉を潤すものでありますことから、コーヒー、紅茶、ジュースなどの嗜好品は認めず、水又はお茶に限定したいと考えております。
なお、実施時期でありますが、6月10日に庁内各部局の主務課長等による会議がありますことから、そこで周知を図りまして、第2回定例会の会期中に開催される委員会から適用することを想定しております。
以上でございます。
委員長(石田君):それでは、実施時期や飲物の詳細につきましては、事務局から部局へ周知していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、政策形成サイクルの期間については、2年間での実施を基本とするよう変更しつつも、各委員会での判断により1年間等での実施も可能とすることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、政策提言書の本会議での取扱いについては、本会議において委員長報告を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
その他の検討課題については、引き続き、協議を進めていただきますようお願いいたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)本会議における予鈴の廃止等についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
事務局次長:本会議における予鈴の廃止等について、御説明いたします。
資料の3ページを御覧願います。
現在、本会議の開会や昼食休憩後の再開に際しまして、正式な参集案内の前に予鈴を流しているところですが、予鈴の前に、既に多くの議員が議場内に参集されている状況でございます。
そのため、先般開催された会長会議において、予鈴の必要性について、御協議を頂きましたところ、全会一致で廃止することについての了承を頂きましたことから、記載のとおり、議会運営に関する申合せの14(1)の規定を改めようとするものであります。
また、参集案内につきましても、現行規定では開始3分前となっておりますが、議員の参集実態に合わせて、これまで開始2分前で運用してきましたことから、こちらについても、記載のとおり、改めようとするものであります。
なお、施行日につきましては、令和8年第2回定例会初日からとするものであります。
以上でございます。
委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
それでは、本件については、会長会議での協議結果を踏まえまして、事務局からの説明のとおり、確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、ただいま御確認を頂きました改正箇所につきましては、後日、準備ができ次第、議会運営に関する申合せの差し替え書類を全議員に配付していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(3)永年議員表彰の取扱いについてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
事務局次長:開会前に、議長から御提案をいただいたところですが、改めまして、事務局から永年議員表彰の取扱いについて、御説明いたします。
資料の4ページを御覧願います。
永年議員表彰は、10年表彰をはじめとして、その後、5年刻みで議員としての功績を称えるもので、受賞を希望される議員を対象に、第2回定例会初日の開会前に議場で表彰式を行うことを例としております。
今回は、15年表彰を受賞される議員が4名おられますが、現行のルールでは年長の議員が代表して議長から表彰状を授与され、そのほかの議員は、氏名の読み上げだけにとどまります。
この間、議員定数の削減により議員数が少なくなったことや、受賞を辞退される議員が増え、受賞を希望される議員が少なくなってきたことから、現行のルールを見直し、受賞を希望される全ての議員に対し、議長が表彰状を授与することができるよう、議会運営に関する申合せの42(2)の規定を記載のとおり、改めようとするものであります。
なお、ここ数年は、辞退により表彰式が行われなかったケースや、コロナ禍の特例として、議長が受賞者の氏名を読み上げるだけで、表彰式を行わない措置が取られていたことから、直近で表彰式が行われたのは、令和元年まで遡りますことを申し添えます。
以上でございます。
委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
それでは、本件については、事務局からの説明のとおり、確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、ただいま御確認を頂きました改正箇所につきましては、後日、準備ができ次第、議会運営に関する申合せの差し替え書類を全議員に配付していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、2報告事項、(1)議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部改正について、及び(2)議会の所管に係る江別市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程の制定についてを一括議題と致します。
本件に対する一括報告を求めます。
事務局次長:議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部改正について、及び議会の所管に係る江別市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程の制定について、一括して御報告いたします。
資料の5ページを御覧願います。
初めに、議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部改正でありますが、出入国管理及び難民認定法の一部改正及び介護保険法の一部改正に伴い、第3条第5号及び第16号で引用する条項に移動が生じましたことから、全国市議会議長会から示されている条例施行規程(例)に準じて、記載のとおり、改正を行ったものでございます。
なお、施行期日につきましては、それぞれ法改正の施行日に合わせて、第3条第5号の出入国管理及び難民認定法に関する規定は令和8年6月14日とし、同条第16号の介護保険法に関する規定は令和8年4月1日とするものであります。
次に、議会の所管に係る江別市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程の制定でありますが、資料の6ページを御覧願います。
こちらは、さきの第1回定例会で、議決を頂きました江別市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の具体の手続を定めるものとなります。
資料の7ページから10ページにかけて、市長部局に適用される条例施行規則をお示ししておりますが、議会や行政委員会は、市長が定めたものが直接適用されないことから、市長が定めた条例施行規則の内容を例とする条例施行規程を独自に定めたものであります。
なお、施行期日につきましては、議長決裁日の令和8年4月15日としたものであります。
以上でございます。
委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
それでは、ただいま御確認を頂きました議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の改正箇所に係る差し替え書類及び議会の所管に係る江別市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程につきましては、後日、準備ができ次第、全議員に配付していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で、本件を終結いたします。
最後に、3その他について各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
最後に、次回委員会開催予定でありますけれども、第2回定例会の議事運営等について御協議いただくため、6月8日月曜日の午前10時から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本日の委員会を散会いたします。(13:47)

