経済建設常任委員会 令和8年2月13日(金)
(開会前)
※ 日程確認
(開 会)
委員長(高間君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
水道部及び傍聴希望者入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)
委員長(高間君):委員会を再開いたします。(10:00)
1水道部所管事項、(1)報告事項、アのインターネットによる水道の使用開始・中止等の申し込みについてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
料金収納担当参事:私から、インターネットによる水道の使用開始・中止等の申し込みについて御報告いたします。
資料を御覧ください。
1内容・目的は、水道の使用開始、中止、市内転居の手続をすることができるウェブサイトの運用を開始します。パソコンやスマートフォンで24時間、簡単に手続を行うことができるため、利用者の利便性向上につながります。
2開始日は、令和8年2月1日日曜日です。
3事業費は、水道部の費用負担は発生しません。
4周知方法は、市ホームページ及び広報えべつ2月号に掲載しております。
5令和6年度水道の使用開始、中止、市内転居の実績件数は、資料に記載のとおりです。
6その他は、従前からの電話等による申込みは継続します。
ウェブによる申込みから3営業日以内に電話連絡で確認を行います。
名義の変更や送付先の変更には、対応しておりません。
また、口座振替を希望されるお客様には、別途、申込書を送付いたします。
以上です。
委員長(高間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
髙柳君:インターネットによる水道の使用開始・中止等の申込みについて概要を説明いただきました。
内容についてですけれども、開始の申込みを電話等でできるようになるし、名義の変更についても需要はあると思うのですが、名義変更についてはどういう理由で今のところ対応しない措置なのか。ここについてはウェブで対応しない幾つかの理由は想定できるのですけれども、明確に御説明をお願いします。
料金収納担当参事:今回のインターネットによる水道の使用開始・中止等の申込みについてですけれども、水道料金等収納業務委託の受託事業者から、提案業務の一つとして受け入れているもので、今回の申込みフォームというのが、受託事業者が作成されたものになっておりますので、フォームの変更についてまでは対応しておりません。
髙柳君:今のところの措置については分かりました。
市民の方と話していたり、自分も利用したりする中で思うことですけれども、この名義の変更というものも一定程度の需要があるもので、ウェブでできたら便利だなという声は従前からあります。今回の変更点と対応しない事業については理解したのですけれども、今後の需要に対して、これを機にといいますか、ウェブでの名義変更について対応していく予定や検討はあるのか、最後にお伺いします。
料金収納担当参事:名義の変更についてですけれども、受託事業者で件数を把握して記録をしておりますので、どれくらいの件数が名義変更の件数として上がってくるのかというのは、現在も集計しているところでございます。
その中で、今後の需要の可能性があれば、変更についても経緯といいますか、推移を見守ってまいりたいと考えております。
委員長(高間君):ほかに質疑ございませんか。
藤城君:内容・目的に、24時間、簡単に手続を行うことができると書いてあるのですけれども、実際に3営業日内に、また、こちらから電話をかけるような形になって、やっていることはそんなに変わらないのではないかと思っております。完結できるのであればいいですけれども、そこで再度電話をするような対応を取らなければいけないということで、その辺の利便性が上がったような気はしないのですが、どうでしょうか。
料金収納担当参事:3営業日の間に、こちらからお電話で確認をすることになるのですけれども、それは内容が間違っていないかを確実に把握する必要があるために電話での確認が必要になるということですので、こちらは必要な手続といいますか、手順と考えております。
藤城君:市民の労働の内容によっては、深夜帯とか早朝に働いている人がいるのですけれども、その時間にも対応できる3営業日以内の電話対応となっているのでしょうか。
料金収納担当参事:こちらからのお電話につきましては、営業センターの開所時間であります平日の午前8時45分から午後5時15分まで電話をさせていただいております。
藤城君:この時間帯に働いている人たちが、家の電話なり携帯電話を取るということがなかなか難しい場合もあるかもしれませんので、その辺は委託業者と検討して、先ほどの質疑にもありましたけれども、パソコン内で完結できるシステム構築をしていただきまして、再度、電話で確認ということがないほうが利便性が高くなると思いますので、よろしくお願いします。
委員長(高間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、水道部所管事項を終結いたします。
経済部入室のため、暫時休憩いたします。(10:08)
委員長(高間君):委員会を再開いたします。(10:09)
2経済部所管事項、(1)報告事項、アの交通事故についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
経済部長:このたび職員の公務中におきまして、公用車両における物損事故が発生しましたので、御報告を申し上げます。
職員には、日頃から交通事故の防止と安全運転の励行について、注意を喚起してまいりましたが、このような事故を起こしましたことは誠に遺憾なことであり、深くおわび申し上げます。
今後は、より一層職員に向けた事故防止等の安全対策に努めてまいります。
事故の詳細につきまして、農業振興課長から御報告いたします。
以上です。
農業振興課長:私から、交通事故について御報告を申し上げます。
資料の1ページを御覧願います。
当該事故につきましては、1月20日火曜日の午後3時20分頃、野幌町10番地1付近の学園通りの丁字路にて発生したものであります。
事故の発生経過でありますが、農業振興課職員が打合せのため、イオンタウンに向け公用車で走行し、学園通りを左折しようとしたところスリップし、一時停止義務のある道路から右折のため、丁字路内に進入してきた相手方車両の右後部座席ドア部分に接触したものであります。
損害の程度ですが、相手方の車両は、右側後部座席ドアが変形し、当方の車両は、フロントフェンダーが破損しました。
常日頃から職員に対しては、交通法規の遵守はもとより、交通事故の防止に向け、注意喚起をしてきたところでありますが、改めて安全運転の徹底を指導し、より一層の事故防止に努めてまいりますことを申し上げ、御報告とさせていただきます。
以上です。
委員長(高間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの江別市鳥獣被害防止計画の一部変更についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
農業振興課長:江別市鳥獣被害防止計画の一部変更について御報告を申し上げます。
資料の2ページを御覧願います。
まず、1変更理由についてでありますけれども、令和7年3月に策定した江別市第5期江別市鳥獣被害防止計画では、令和7年度から3か年におけるエゾシカの捕獲数を年間70頭と定めておりますが、計画初年度である令和7年度において、例年よりも早期に捕獲条件に達したため、関係機関、生産者及び有識者で、今後の対策について協議いたしました。
この協議結果を踏まえ、農業等被害の拡大を防止するため、捕獲計画数を変更するものであります。
参考と致しまして、近年のエゾシカによる農業被害の状況等を記載しております。
令和5年度は被害額314万3,000円、捕獲頭数34頭、令和6年度は被害額416万2,000円、捕獲頭数67頭と推移しており、令和7年度につきましては、9月29日現在で68頭となったところであります。
なお、令和5年度は、市内でのヒグマの目撃情報を受け、わな猟を約2か月間休止するという、特別な事情がございました。
また、令和7年度の被害額につきましては、本年4月から5月頃に調査を予定しております。
次に、2検討経過についてでありますが、令和7年3月24日に現計画を策定後、前述の状況を受け、11月17日に北海道猟友会江別支部、道央農業協同組合江別営農センター、江別市により構成される江別市鳥獣被害防止対策協議会に加え、エゾシカの出没情報が多い野幌地区の農業者と酪農学園大学の有識者を迎えた意見交換会を開催いたしました。
1回目の意見交換会では、エゾシカによる被害が拡大しており、捕獲駆除の対策強化が必要である、また、関係者による継続的な意見交換が必要であるとの共通意見を頂きました。
本年1月19日には、2回目の意見交換会を開催し、捕獲駆除対策強化について参加いただいた関係機関の皆様に検討いただき、その一環として、令和8年度以降の捕獲計画数を年間90頭とすべきとの御意見を頂いたところであります。
その後、学識機関であります酪農学園大学及び石狩農業改良普及センターに捕獲計画数を90頭とすることについて意見聴取したところであり、それぞれから1月下旬までに、異論がない旨の御意見を頂いたところであります。
次に、3変更点についてでありますが、エゾシカの捕獲計画数について、各年度70頭としていたものを、意見交換会及び学識機関への意見聴取の結果を踏まえ、令和8年度及び令和9年度につきましては、90頭に変更しようとするものであります。
なお、別冊資料として、江別市鳥獣被害防止計画の変更案を添付しており、6ページに変更箇所がございますので、御参照願います。
最後に、4今後の予定についてでありますが、本日の経済建設常任委員会の後、2月に北海道との変更協議を行い、3月に変更した計画を公表し、4月から施行する予定となっております。
以上です。
委員長(高間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
長田君:エゾシカの捕獲計画数の上限が上がることは承知いたしているのですけれども、このプラス20頭というのは、何かこの数字になった根拠といいますか、そういう理由などがあったら、教えていただきたいです。
農業振興課長:1月19日の2回目の意見交換会におきまして、北海道猟友会江別支部の方たちや生産者の方たち、JAの方たちと検討いただきまして、その中で、今年度の捕獲実績が9月末ぐらいまでで、ほぼ70頭ということで、これが月に約10頭のペースということで、実際に猟が10月、11月ぐらいまでできるということから、2か月間猟をした場合、月10頭掛ける2か月という形で20頭が出てきました。
長田君:それでは、有識者の方と北海道猟友会江別支部の方と関係者の方とお話をして、月10頭ペースで余剰の期間をカバーできるのが20頭ぐらいということで結論が出たので、この20頭になったという理解でよろしいですか。
農業振興課長:はい。
長田君:分かりました。
委員長(高間君):ほかに質疑ございませんか。
藤城君:令和8年はどんな気候になるか分からないけれども、令和6年と令和7年は、猛暑の影響もあって餌不足ということで、エゾシカのために作っているようなデントコーン畑もあって、被害がかなり多くなってきて、やはり作物を作っていても、収穫がほぼできないような畑もございました。
市として、銃による駆除がなかなかできないような地形にもなっておりますので、余剰分も含めてだと思いますけれども、くくりわなとかの設置箇所を広げたり個数を増やしたりという計画も必要かと思いますが、そこの点はどうでしょうか。
農業振興課長:今回は、2回ほど生産者の方や北海道猟友会江別支部の方、有識者も含めて、意見交換会をさせていただく中で出てきた意見と致しましては、出没箇所をある程度絞り込めるような取組をしてはどうだろうかというようなことが言われておりました。
その例と致しましては、出没箇所を地図データに落とし込んで、それを生産者や北海道猟友会江別支部が共有するようなものをつくってはいかがかというような意見も出てきたところです。
そういう技術を使いながら対策ができないかというようなことを今後も検討していきたいと考えております。
藤城君:それでは、わなを増やすだとか、例えば、今、ハンターが足りているか、足りていないかも含めてですけれども、そちら側の対策というのはなかなかできないということですね。
農業振興課長:まず、効率的にわなが機能するようにといいますか、無駄足にならないようなところにわなを設置することに取り組むという意見が出たところであります。わなの数を増やすとか、北海道猟友会江別支部のメンバーの増員につきましては、今後も引き続き北海道猟友会江別支部の方々と検討させていただきたいと考えております。
藤城君:現在、ハンターの不足だとか高齢化というのは多分あるとは思いますし、今後もそれは継続してほしいなと思います。
それに対して、市として、国の補助も補正予算で組まれて、まず、1自治体当たり上限で1,000万円ぐらいのガバメントハンターのようなものも多分あると思いますけれども、そういう対策をするようなところまでは来ていないということでいいですか。
農業振興課長:今、藤城委員からもお話がありましたけれども、例えば、ガバメントハンターの件につきましては、当然、我々としても把握はさせていただいておりますが、実際、江別市としてどうしていくかにつきましては、引き続き先進事例も参考にしまして調査研究させていただければと思っております。
藤城君:これで最後にしますけれども、わなをかけてそこで捕まったら、多分、鹿とかも頭がいいので、ほかのところから入り込むというものもあるので、ここに出そうだというところだけを集中してやるのではなくて、広域的な感じで設置をするほうがいいのかなと思っております。
いろいろな知恵を出しながら、鹿だけではないかもしれませんけれども、鳥獣被害の対策をよろしくお願いいたします。
委員長(高間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの令和8年度フラワーテクニカえべつの事業計画についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
農業振興課長:それでは、第1回定例会に報告を予定しております令和8年度フラワーテクニカえべつの事業計画につきまして御説明を申し上げます。
別冊資料、第34期令和8年度事業計画書の1ページを御覧願います。
初めに、事業計画でありますが、江別市花き・野菜栽培技術指導センターの指定管理や、花卉苗及び野菜苗の育苗を行うとともに、ガーデニングフェアや栽培指導の実施などにより、生産者への優良苗の安定供給や市民への栽培技術の普及に努めるほか、黒ニンニクの製造販売事業を行ってまいります。
次に、別冊資料3ページを御覧願います。
(2)予定損益計算書でありますが、売上高は道央農業協同組合からの野菜苗の播種育苗にかかる受託事業収入、ガーデニングフェア実施による収入、黒ニンニクの販売収入のほか、江別市花き・野菜栽培技術指導センターの指定管理料など、1億804万2,000円を予定しております。
一方、売上原価につきましては、野菜苗の播種や育苗に係る受託事業などにかかる製造原価が3,540万円、販売費及び一般管理費につきましては、7,186万6,000円を予定しております。
これらを差し引いた営業利益は、77万6,000円を予定しており、このほか営業外収益及び法人税等を精算いたしますと、当期純利益は106万6,000円となる予定であります。
なお、別冊資料2ページに予定貸借対照表、4ページに製造原価予定明細書、販売費及び一般管理費予定明細書を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
また、別冊資料の最後のページに、令和7年度の決算見込みとして、営業収支予定表を添付しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上です。
委員長(高間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの旧岡田倉庫付帯施設改築工事請負契約の締結についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
商工労働課長:私から、第1回定例会予定案件、イの旧岡田倉庫付帯施設改築工事請負契約の締結について御説明を申し上げます。
資料の3ページを御覧願います。
本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、定例会に提案しようとするものであります。
また、本工事は、旧岡田住宅を江別市指定文化財である旧岡田倉庫の附帯施設として一体的に活用するため、改築工事を行うものでございます。
まず、1工事概要につきましては、工事の場所、内容を記載しておりますので、御参照ください。
次に、2契約内容ですが、工事名は旧岡田倉庫付帯施設改築工事で、去る令和8年1月15日に一般競争入札を執行しております。
入札参加業者は、資料記載の3者であり、契約金額は1億7,567万円で、契約の相手方は、丸彦渡辺建設株式会社江別支店でございます。
工期についてでありますが、国の交付金を活用して実施する工事でありますことから、議会の議決及び交付金の交付決定の両方を仮契約が本契約となる条件としており、そのいずれか遅い日から令和9年2月12日までとするものであります。
次に、3配置図について、当該施設の位置を示しており、道路側から堤防側に移動して改築する予定です。
続いて、資料4ページを御覧願います。
4平面図ですが、1階及び2階の図面を掲載しており、図の左側が道路側で右が堤防側です。
以上です。
委員長(高間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(10:28)
委員長(高間君):委員会を再開いたします。(10:29)
3建設部所管事項、(1)報告事項、アの宅地造成及び特定盛土等規制法による規制区域指定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
開発指導課長:私から、宅地造成及び特定盛土等規制法による規制区域指定について御報告いたします。
資料1ページから3ページには、宅地造成及び特定盛土等規制法に関わるこれまでの経緯、規制区域指定や江別市内における規制予定区域を掲載しております。
それでは、資料1ページを御覧ください。
初めに、1これまでの経緯等でありますが、令和3年7月静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に対し、法律による規制が十分でないことを踏まえ、令和5年5月に旧法である宅地造成等規制法を抜本的に改正し、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する宅地造成及び特定盛土等規制法、通称、盛土規制法が施行されました。
令和6年6月には、北海道が江別市の規制区域指定のための基礎調査を行っており、翌年の令和7年4月からは、北海道全域の規制区域指定に向けて、各市町村にて、順次、規制区域指定が開始されました。
次に、2規制区域指定についての(1)規制区域の種類についてでありますが、江別市は、これまで、旧法による宅地造成工事規制区域に指定されていませんでしたが、法改正に伴って、市内全域で宅地造成等工事規制区域もしくは特定盛土等規制区域に指定される予定であります。
下段のイメージ図のとおり、左側の宅地造成等工事規制区域は、市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば、人家等に危害を及ぼし得る区域であります。
右側の特定盛土等規制区域は、市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば、人家等に危害を及ぼし得る区域であります。
資料の2ページを御覧ください。
(2)規制区域指定者及び許可権者は、北海道知事となっております。
(3)江別市内における規制予定区域は、資料3ページの別紙1を参照願います。
次に、3規制対象行為(代表的なもの)についてでありますが、規制対象となる条件について、一定規模の盛土等が行われる場合は、表記のとおり、各規制区域で許可もしくは届出が必要となります。
一例を挙げますと、表中、左上のパターンでは、盛土の高さが1メートル超えの崖を生ずる場合、宅地造成等工事規制区域では許可が必要となり、特定盛土等規制区域では届出が必要となります。
4規制区域指定による効果についてですが、今回、規制区域が指定されることから、許可制度が導入され、危険な盛土等に伴う災害の防止が図られると考えられます。
5今後の予定でありますが、江別市の規制区域指定は、令和8年7月を予定しており、令和10年度までに北海道全域が区域指定される予定であります。
以上です。
委員長(高間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
岡君:分からないところの確認になって申し訳ありませんが、資料3ページの地図で、基本的に市内全域が宅地造成等工事規制区域に入るイメージになると思うのですけれども、微妙に一部だけ特定盛土等規制区域になっているというのは、これはどういう区域分けでこうなっていると理解すればいいのか、お伺いします。
開発指導課長:宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の違いでございますけれども、先ほど御説明したとおり、宅地造成等工事規制区域は、市街地や集落とその周辺などの盛土が行われるかという区域であるのに対して、特定盛土等規制区域については、市街地や集落から離れているところで、山だとか谷というような郊外に関するエリアに設定されている区域でございます。
ですから、江別市の場合も、一部、別紙1のとおり、規制区域が特定盛土等規制区域に指定される予定ですけれども、この部分についても、おおよそ人家がないようなエリアという理解でいいかと思われます。
岡君:別に人家がないところは、もう少しほかにもありそうなといいますか、分からないけれども、分かりました。
もう1点は別な角度からですけれども、以前、地震で盛土が崩れたというケースがあって、全国的に大規模盛土造成地マップというものがつくられて、江別市でも調査がされたみたいな話があったと思うのですが、そちらの話と今回の法律の話というのはどういうふうに関連しているのかについて、御説明を頂きたいです。
開発指導課長:令和6年に当委員会で、大規模盛土についての報告をさせていただいたところです。
大規模盛土の報告案件については、今、既存の盛土が危険かどうかの調査結果を報告したところでございまして、今回の報告案件については、本年度、令和8年7月に盛土規制法によって指定される区域、江別市内は全区域ですけれども、一定規模以上の盛土が行われる場合には許可が必要だという、いわゆる法改正によって義務づけられるものを報告するという趣旨でございます。
委員長(高間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イのあけぼの団地再整備計画(案)に対するパブリックコメントの実施結果についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
建設住宅課長:それでは、あけぼの団地再整備計画(案)のパブリックコメントの実施結果について御報告いたします。
資料の4ページを御覧ください。
昨年11月17日の当委員会において報告いたしました、計画(案)でパブリックコメントを実施しております。
1募集期間は、昨年12月10日から本年1月12日まで、2周知方法は、広報えべつ12月号及び市のホームページで行っております。
3設置場所でありますが、建設部建築住宅課、本庁舎1階情報公開コーナーのほか、記載の公共施設で資料を設置し、4提出方法は、持参、郵送、ファクス、電子メール及び電子申請であります。
5意見募集結果でありますが、提出意見はゼロ件となっております。
なお、2月4日に開催した第4回あけぼの団地再整備計画策定委員会において、実施結果を御報告させていただき、計画(案)について御承認を頂いておりますことから、本年度内に計画を策定し、公表を行うとともに、各議員への配付を予定しております。
以上です。
委員長(高間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
長田君:数字だけを見ると、パブリックコメントがゼロ件というのは寂しい気もするのです。今まで、一応、あけぼの団地の住民の方を対象にヒアリング等も行ってきていると思うのですけれども、所管としては、この結果はどのような御認識なのかを伺います。
建築住宅課長:パブリックコメントの御意見がゼロ件ということの認識ですけれども、今回の計画書があけぼの団地再整備計画ということで、市営住宅全体ではなくて、個別の団地の再整備計画ということで、全市民を対象にしたパブリックコメントというところの影響があるのかなと感じているのが1点です。
もう1点は、計画(案)を策定した段階で、入居者の方々と近隣住民の方々を対象にした説明会を実施しておりまして、その中でいろいろ質疑応答もさせていただいて、住民説明会に参加できなかった方々に対しましても、資料を全戸配布させていただいて周知を図っております。
その2点で、このゼロ件という結果を捉えているところであります。
長田君:このパブリックコメントで、市民の方から実際に意見を頂戴する機会と捉えているのですけれども、今回、パブリックコメントは終わりましたが、今後もまた住民の方とか市民の方からの御意見を聴いて、例えば、それを計画の取組に反映させていくという機会は今後もあるのでしょうか。
建築住宅課長:今後の住民意向の反映の機会ですけれども、今後、この再整備を行っていく中で、基本設計、実施設計と段階的に進んでいくのですが、基本設計の段階で、再度、住民の方々に説明会をさせていただいて、御意見や御要望を把握してまいりたいと考えております。
長田君:大規模な建て替えの計画ですけれども、周辺環境を整備していくような結構大きい計画だと思いますので、関連する市民の皆さんもそれだけ多いのかなと思っております。できれば、今後も市民の御意見も取り入れていただく機会を貴重な機会として捉えて計画が進むように、取り組んでいただければと思います。
委員長(高間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの弥生団地の火災についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
建築住宅課長:それでは、弥生団地の火災について御報告いたします。
資料の5ページを御覧ください。
1火災の概要でありますが、発生日は昨年12月23日、発生場所は弥生団地G棟302号であります。
火災原因につきましては、現在、消防本部にて調査中でありますが、子供部屋のベッド下にある配線器具からの出火の可能性が高いとのことであります。
次に、被害状況でありますが、出火元である3階の302号は、焼損、水損により居住不可となっております。
その直下の2階の202号は、水損により居住不可、向かいの201号は一部水損があるものの、居住は可能な状態となっておりまして、その下の1階の102号は、水損により居住不可となっております。
なお、病院への搬送者はなしとなっております。
また、出火元住戸の直上である402号は、煙によって入居者の方が一時避難したものの、建物被害はなしとなっております。
2主な経過でありますが、12月23日は、午後6時40分の消防車の出動後の午後7時40分頃から、当課職員による入居者の安否確認や当面の居住先を確認したほか、建物被害状況や漏電等の確認を行っております。
翌24日は、午前9時30分から出火住戸の実況見分を警察、消防にて実施し、当課職員2名が立会い、被災者から家財等の被害状況や今後の居住意向について聞き取りを開始しております。
翌25日は、共用階段部分の換気を開始したほか、出火住戸の破損した窓を閉鎖しております。
3入居替えの対応についてでありますが、302号の世帯は、弥生団地に入居替えを予定しており、202号及び102号の世帯は、中央団地に入居替えの手続を1月30日に完了しております。
4今後の対応についてでありますが、残置物の処理後に被害を受けた住戸の復旧を予定しております。
以上です。
委員長(高間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
髙柳君:弥生団地の火災については、12月の時点でも電話にて御報告を頂いておりました。そのときに、まずは搬送者もなく、けが人もなかったということで、一安心をしているのですが、今後の対応についてお伺いしたときに、この被害を受けた範囲について、保険の適用になるかどうかというのが今後の課題だという話をしたような覚えがあるのですけれども、資料によりますと、全額、保険給付対象とあります。
この保険の内容について、どこまでお話しいただけるか分からないですが、円滑に全て保険の対応で復旧できるという理解ですけれども、出火元の方の保険なのかといいますか、経緯というか、内容について少し教えていただきたいです。
建築住宅課長:まず、この被害の補償についてですけれども、この建物の火災による損害につきましては、市が入っている保険で対応が可能ということで、そちらの保険を活用して修繕を行っていくという状況でございます。
あとは、水損による家財等につきましては、市の補償ではありませんので、それぞれの入居者の方々の御対応になる状況です。
髙柳君:今、市が入っている保険と御説明いただいたのですが、江別市内に市営住宅が幾つかありますけれども、そこに対して必ず入っている何か保険があるという理解でいいですか。
建築住宅課長:委員がおっしゃるとおり、市営住宅の全ての住戸について保険に入っております。
委員長(高間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(10:48)
委員長(高間君):委員会を再開いたします。(10:48)
次に、エの除排雪事業の状況(2月8日現在)についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
雪対策課長:2月8日現在の除排雪事業の状況について御報告いたします。
資料6ページをお開きください。
まず、(1)降雪状況等についてでありますが、本年度は11月11日に初めて積雪を観測し、12月3日より本格的な根雪となりました。
下の表を御覧ください。
累計降雪量・積雪量でありますが、12月31日までの降雪量は、前年度及び過去5年平均と比較して少なかったものの、1月後半の大雪の影響もあり、これまでのところ2月8日午前5時までの累計降雪量は、367センチメートル、積雪量は68センチメートルであり、過去5年平均と比較して、降雪量は平均値でありますが、積雪量は少ない状況でございます。
続きまして、中段のグラフを御覧ください。
このグラフは今年度と前年度、過去5年平均について、累計降雪量を折れ線で積雪量を棒グラフでそれぞれ表したものであります。
なお、本日2月13日午前9時現在では、累計降雪量は406センチメートル、積雪量は76センチメートルとなっております。
続きまして、(2)除排雪事業の実施状況についてでありますが、除雪につきましては、11回の市内一斉出動を行っております。
次に、運搬排雪につきましては、12月23日から雪堆積場への運搬路、バス路線、幹線道路などの作業に着手し、1月15日から2巡目に着手いたしました。
次に、自治会排雪につきましては、前年度と同じ106自治会の申込みを受けており、1月21日から開始し、2月28日に完了を予定しております。
次に、暴風雪対応でありますが、これまで暴風雪に伴う通行止め等の発生はございません。
次に、雪堆積場でありますが、12月1日より、順次、8か所の雪堆積場を開設しております。
次に、一番下の表は本年度と前年度、過去5年平均について、除雪の市内一斉出動回数を表したものになります。
最後になりますが、現在、デジタル技術を活用した業務効率化の取組として、除雪車にGPSを搭載し、進捗状況の把握や事務処理業務の効率化に向けたデータ集積を行っているほか、オペレーターの人材不足の課題への対応として、昨年度に引き続き、除排雪事業者に対する除排雪機械の運転免許の取得等に対する支援を行っているところでございます。
今後におきましても、将来的な人材確保、除排雪体制の強化に取り組んでまいりたいと考えております。
2月も半ばを迎えておりますが、今後におきましても、降雪状況や道路状況を把握しながら、安全で円滑な交通の確保に努めてまいりたいと考えております。
以上です。
委員長(高間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの契約締結の議決変更(江別太南大通り整備工事請負契約)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
都市建設課長:第1回定例会に提案を予定しております契約締結の議決変更について御説明いたします。
資料の7ページを御覧ください。
本件は、令和7年6月10日に議決を頂いた江別太南大通り整備工事請負契約の締結について、契約金額を変更するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
初めに、1原契約内容でありますが、(1)工事名は、江別太南大通り整備工事、(2)工事場所は、江別市江別太地内、(3)請負人は、協和八光・のっぽろ実業特定建設工事共同企業体であり、(4)契約金額は、3億4,434万260円となっており、(5)工事期間は、議会の議決のあった令和7年6月10日から令和8年3月30日までとなっております。
次に、2変更内容ですが、(1)変更の理由は、概数で発注した工事数量の確定等による契約金額の変更であります。
(2)変更後の契約金額については、3,020万3,690円を増額し、3億7,454万3,950円に変更するものです。
最後に、3変更仮契約日については、去る1月7日に行っております。
以上です。
委員長(高間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの市道路線の認定及び変更についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
道路管理課長:第1回定例会に提案を予定しております市道路線の認定及び変更について御説明いたします。
資料の8ページから16ページが関係資料であります。
資料9ページを御覧ください。
今回、新たに認定いたします路線は、(2)認定路線に記載の5路線であり、開発行為2地区の道路整備事業によるものであります。
次に、資料10ページの(3)変更路線につきましては、記載の5路線であり、路線の再編によるものであります。
資料8ページにお戻りください。
このことから、(1)市道認定路線表の中段に記載しておりますとおり、認定路線が2の5路線、合計1,229.1メートル、変更路線が3の5路線、47.2メートルの増、これらの合計が5路線、1,276.3メートルの増となり、下段の表に記載の市道認定路線の総数は、2,435路線、延長が84万445.1メートルとなるものであります。
なお、各路線の詳細につきましては、資料11ページから16ページの位置図を御参照願います。
以上です。
委員長(高間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部所管事項を終結いたします。
建設部退室のため、暫時休憩いたします。(10:56)
※ 休憩中に、第1回定例会の委員長報告の有無について協議
委員長(高間君):委員会を再開いたします。(10:58)
次に、4第1回定例会の委員長報告の有無についてをお諮りいたします。
休憩中に協議いたしましたとおり、行わないということで確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、5協議事項、(1)政策形成サイクルに係る政策提言についてを議題と致します。
本件につきましては、前回の当委員会において、除排雪事業に係る政策提言の内容について協議を行い、協議内容を踏まえて、稲守副委員長、長田委員、髙柳委員の3名で、政策提言書の素案を作成することが確認されておりました。
先般、素案が示され、ラインワークスで加筆修正等の御意見を頂いたところであります。
本日は、加筆修正等の協議内容を踏まえた政策提言書の(案)を配信しておりますが、各委員から確認等はございませんか。(なし)
それでは、除排雪事業に係る政策提言書については、配信のとおりとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、政策提言書の提出方法等については、他の委員会とも合わせる必要がありますことから、議会運営委員会で御協議いただくことになりますので、御承知おき願います。
以上で、本件を終結いたします。
最後に、6その他について、事務局からございませんか。
議事係主任:経済建設常任委員会の所管に係る陳情の提出がありましたので、審査方法等について御協議いただくため写しを配信し、提出経過等を説明してよろしいでしょうか。
委員長(高間君):委員の皆様、事務局の説明のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、配信願います。
議事係主任:ただいま配信いたしました陳情につきまして御説明いたします。
ラピダス社排水の千歳川放流に対する市民不安の軽減を求めることについては、1月30日に高橋進さんが来庁され、直接受理したものでございます。
本陳情は、正式には議会運営委員会に諮った後、第1回定例会に上程され、経済建設常任委員会に付託となる見込みですが、議会運営に関する申合せの請願及び陳情に関する取扱いに基づきまして、付託後、直ちに審査に入れるよう審査資料や審査方法について協議をお願いするものでございます。
以上です。
委員長(高間君):ただいまの説明に対し、確認等ございませんか。(なし)
それでは、事務局に説明を頂きましたので、審査方法等について協議いたしたいと思います。
暫時休憩いたします。(11:02)
※休憩中に、審査方法等について協議
委員長(高間君):委員会を再開いたします。(11:07)
休憩中に協議いたしましたとおり、ラピダス社排水の千歳川放流に対する市民不安の軽減を求めることについての審査方法については、3点資料を要求するということでございます。
まず1点は、1番目の千歳川から取水する上江別浄水場系と石狩東部広域水道企業団から取水する石狩東部系の配水についての資料、2点目の札幌市水道局との連携協力に関する基本協定の内容と運用について、3点目の札幌市水道局の取組事例の内容について、この3点について資料を頂くということでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
その他について、各委員からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:08)

