令和7年第2回江別市議会定例会会議録(第5号)令和7年6月25日
1 出席議員
25名
| 議長 | 野村 尚志 君 | 副議長 | 徳田 哲 君 |
| 議員 | 髙柳 理紗 君 | 議員 | 岩田 優太 君 |
| 議員 | 高橋 典子 君 | 議員 | 吉本 和子 君 |
| 議員 | 佐々木 聖子 君 | 議員 | 稲守 耕司 君 |
| 議員 | 吉田 美幸 君 | 議員 | 干場 芳子 君 |
| 議員 | 内山 祥弘 君 | 議員 | 三吉 芳枝 君 |
| 議員 | 石川 麻美 君 | 議員 | 長田 旭輝 君 |
| 議員 | 奥野 妙子 君 | 議員 | 芳賀 理己 君 |
| 議員 | 野村 和宏 君 | 議員 | 藤城 正興 君 |
| 議員 | 本間 憲一 君 | 議員 | 鈴木 誠 君 |
| 議員 | 猪股 美香 君 | 議員 | 岡 英彦 君 |
| 議員 | 島田 泰美 君 | 議員 | 石田 武史 君 |
| 議員 | 高間 専逸 君 |
2 欠席議員
0名
3 説明のため出席した者の職氏名
| 市長 | 後藤 好人 君 | 副市長 | 川上 誠一 君 |
| 水道事業管理者 | 渡部 丈司 君 | 病院事業管理者 | 長谷部 直幸 君 |
| 総務部長 | 白崎 敬浩 君 | 総務部調整監 | 野口 貴行 君 |
| 企画政策部長 | 三上 真一郎 君 | 生活環境部長 | 近藤 澄人 君 |
| 経済部長 | 石田 賢治 君 | 健康福祉部長 | 白石 陽一郎 君 |
| 子ども家庭部長 | 金子 武史 君 | 建設部長 | 惣万 祐仁 君 |
| 消防長 | 鈴木 拓 君 | 水道部長 | 里 克由起 君 |
| 病院事務長 | 岩渕 淑仁 君 | 総務部次長 | 東 嘉一 君 |
| 財務室長 | 柴田 佳典 君 | 教育委員会教育長 | 黒川 淳司 君 |
| 教育部長 | 佐藤 学 君 |
4 事務に従事した事務局員
| 事務局長 | 福島 和幸 君 | 次長兼 総務課長事務取扱 |
錦戸 康成 君 |
| 庶務係長 | 深見 亜優 君 | 議事係長 | 木村 明生 君 |
| 主査 | 湯村 明史 君 | 主任 | 赤田 竜哉 君 |
| 主任 | 横田 脩平 君 | 書記 | 阿部 八輝 君 |
| 事務補助員 | 佐藤 孝子 君 |
5 議事日程
| 日程第 1 | 会議録署名議員の指名 |
| 日程第 2 | 諸般の報告 |
| 日程第 3 | 陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについて |
| 日程第 4 | 議案第41号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について |
| 日程第 5 | 議案第43号 江別市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について |
| 日程第 6 | 議案第40号 江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について |
| 日程第 7 | 議案第42号 江別市野幌駅周辺土地区画整理事業施行条例を廃止する条例の制定について |
| 日程第 8 | 意見書案第3号 ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求める意見書 |
| 日程第 9 | 意見書案第4号 米価高騰の抑制及び米の安定供給に向けた取組を求める意見書 |
| 日程第10 | 意見書案第5号 地方消費者行政に対する恒久的な財源確保等を求める意見書 |
| 日程第11 | 意見書案第6号 ゲノム編集技術応用食品の安全性審査の実施や表示を含めた消費者への情報提供の在り方について改めて検討を求める意見書 |
| 日程第12 | 意見書案第7号 高額療養費制度の見直しに向けた丁寧な検討等を求める意見書 |
| 日程第13 | 意見書案第8号 地域医療を守るため緊急対策の実施を求める意見書 |
| 日程第14 | 意見書案第9号 地方財政の充実・強化に関する意見書 |
| 日程第15 | 意見書案第10号 教育関連予算の確保及び拡充を求める意見書 |
| 日程第16 | 各委員会所管事務調査について |
6 議事次第
◎ 開議宣告
議長(野村尚志君)
これより令和7年第2回江別市議会定例会第16日目の会議を開きます。
ただいまの出席議員は25名で定足数に達しております。
◎ 議事日程
議長(野村尚志君)
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
◎ 会議録署名議員の指名
議長(野村尚志君)
日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第111条の規定により、
高橋議員
野村和宏議員
を指名いたします。
◎ 諸般の報告
議長(野村尚志君)
日程第2 諸般の報告を事務局長に報告させます。
事務局長(福島和幸君)
御報告申し上げます。
本日までに、議会提出案件8件を受理いたしております。
以上でございます。
◎ 陳情第2号
議長(野村尚志君)
日程第3 陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについてを議題と致します。
議会運営委員長の報告を求めます。
議会運営委員長(石田武史君)
ただいま上程されました陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについて、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
委員会では、陳情者からの意見陳述の後、議会事務局から、北海道内35市の議場内における国旗、市旗の掲揚状況のほか、国旗及び国歌に関する法律の制定に際しての国会の会議録についての説明を受け、慎重に審査を進めてまいりました。
討論の状況について申し上げますと、稲守耕司委員、高橋典子委員から不採択とすべき立場での討論、猪股美香委員から趣旨採択とすべき立場での討論、野村和宏委員から採択すべき立場での討論がありました。
以上の討論の後、採決を行いました結果、採択、不採択、趣旨採択のいずれも過半数に達しなかったため、陳情第2号については、不採択とすべきものと決しました。
当委員会に付託されました陳情第2号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(野村尚志君)
これより、議会運営委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で、議会運営委員長報告を終結いたします。
これより陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
芳賀理己君
陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについて、採択すべき立場で討論いたします。
江別市議会議場に国旗並びに市旗を掲揚することにつきまして、特に国旗の掲揚については、様々な意見があることは承知しておりますが、その上で改めて申し上げますと、このまちは日本国の江別市であるということです。
議場に国旗及び市旗を掲揚することは、議場を象徴的な空間として位置づけ、市民の代表である議員が国と地方自治体への敬意を表し、より一層緊張感を持って職務に挑むための重要な行為です。さらに、単なる儀礼的な行為ではなく、国と地方自治体への敬意、厳粛な雰囲気の醸成、市民への意識啓発、そして、国際社会へのアピールといった多岐にわたる重要な意味を持っています。
江別市では、昭和55年より公共の施設に毎日国旗が掲揚されています。議場も公の施設であることから、本来であれば、平成11年に国旗及び国歌に関する法律が制定された時点で、各自治体の判断で国旗の掲揚をしてきたことを考えますと、同時に、江別市においても掲揚について判断されるべきだったのかもしれません。
実際に、平成11年には北海道内35市のうち3市のみでしたが、現在は、13市が議場への国旗、市旗の掲揚をしております。
このように、議場に国旗、市旗を掲揚することについて、我々は、さきに述べました点及び日本人として、江別市民の代表である立場として、前向きに検討するべきことであると認識いたします。
陳情者が述べられましたように、本法律の制定時に様々な意見があったことは理解しております。
しかしながら、令和の今、オリンピックなどの国際大会においては、必ず日の丸が掲揚され、若手音楽グループが日の丸にちなんだ歌をつくることもあります。これから先の日本の未来を考えるところでは、今や、若者の間では抵抗感がなくなってきているものと認識いたすところでもあります。
このような中で、国旗及び市旗に敬意を表するまたは表しない大人について、どのように説明するべきでしょうか。今後の子供たちの未来のために、国際人としての成長を促すためにも、伝統と文化を尊重し、誰もが郷土愛を持つことに加え、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うよう、アイデンティティーの確立を目指すことは必要であると考えます。
以上のことから、陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについて、採択すべき立場での討論と致します。
議長(野村尚志君)
ほかに討論ありませんか。
吉本和子君
陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについて、不採択の立場から討論を行います。
本陳情は、江別市議会に、グローバル社会の一員として、我が国の国旗に敬意を払い、かつ、江別市旗の下、市民の代表としてより真摯に議会活動に臨むとともに、本市の最高議決機関としての礼節を重んじ、品位を高めていくためにも、議場に国旗、市旗の掲揚を求めるというものです。
本陳情の審査に当たって、委員会資料として提出された国旗及び国歌に関する法律案が制定された当時の国会の会議録からは、特に学校現場での対応が議論の中心になっていたところもあり、児童生徒の思想・良心を制約するものではない、国旗の掲揚に関し義務づけなど行うことは考えていないとの大臣答弁は、法制化後であっても、国旗及び国歌については、国民に強制すべきことではないと明らかにしています。
このことに照らして考えたとき、陳情にある我が国の国旗に対して敬意を払うということ、また、それをどのように表現するかということについては、それぞれ個人の意思によるべきものと考えます。
また、陳情にある議会の品位については、当議会では、江別市議会基本条例第17条に議員の政治倫理を規定し、第1項で、議員は、市民全体の奉仕者であり、第2項で、議員は、市民の代表者であるとしています。特に第2項では、市民の代表者として、良心と責任感を持って、品位を保持し、市民の疑惑を招くことがないよう行動しなければならないとしています。さらには、日々の活動を通じ、各議員の研さんによって品位が培われていくべきものであり、その結果として議会の品位が高められていくものと考えます。
最後に、陳情にある議場とは、様々な思想、信条、信仰を持った議員が、多様な意見、異なる意見を述べ、自由な議論を尽くす場、言論の府と言われ、同時に、議員だけでなく、思想、信条、信仰の多様な外国人をも含む市民等が傍聴者として参加する民主主義の府とも言われる場です。
国旗等に対する価値観については、今でも様々意見が分かれるところであり、陳情にあるような一定の価値観を議場に持ち込むことはふさわしくありません。
以上を申し上げ、陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについて、不採択の立場での討論と致します。
議長(野村尚志君)
ほかに討論ありませんか。
鈴木 誠君
陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについて討論いたします。
議会という公的機関の場において、国旗及び市旗を掲揚すること自体は、一般的な議会の在り方として、特段の問題はないものと認識しております。
しかしながら、議会内における運営事項については、江別市議会として、議会内での合意形成を重視してきた経緯があり、一定の配慮は必要と考えます。
今回の陳情は、本市議会において初めて提出されたものであり、また、一個人の御意見による陳情という点に鑑みますと、現時点においては、直ちに過半数で賛否を決めるのではなく、国旗及び市旗を掲揚するに当たって、どのような形であれば合意形成が可能なのかを探る努力を行っていくべきものと考えます。
以上を申し上げて、陳情第2号について、趣旨採択とすべき立場での討論と致します。
議長(野村尚志君)
ほかに討論ありませんか。
佐々木聖子君
陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについて、不採択とすべき立場で討論いたします。
議会運営委員会に提出された資料では、北海道内35市中、議場内に国旗及び市旗の両方を掲揚している市が13市、市旗のみの掲揚が4市、どちらも掲揚していないが18市となっているとのことであり、各市議会においても多様な意見や課題がある状況がうかがえます。
また、議会運営の在り方については、江別市議会のこれまでの経緯及び慣例により、諸会議及び議会運営委員会において、全会派一致で執り行うこととされており、国旗及び市旗の掲揚についても、本来、多数決で決定することになじまないものと考えます。
また、議場が市庁舎や公共施設と同様の公の施設であることから、同様に国旗等を掲揚しなければならないという意見もありますけれども、確かに、議場も市庁舎と同じく、外形的には公の施設ではありますが、その運営主体は市長と議会で異なっており、それぞれの運営の判断はそれぞれでなされる必要があります。
また、平成11年に施行された国旗及び国歌に関する法律の制定に当たって、内閣は、国旗の掲揚等に関し、義務づけを行うことは考えていないという見解を明らかにしてきました。事実、日章旗を国旗、君が代を国歌と定めたのみであり、掲揚あるいは斉唱に関する規定は何ら置かれていません。
また、国旗への礼節が国旗への敬礼を強制することにつながりかねず、憲法で保障された多様な思想・良心の自由を持つ議員が集まる議会において、分断を招くことにもつながりかねません。
実際に、日本の過去の歴史においても、国の象徴をめぐって不敬事件という悲しい事実があったことも忘れてはならず、私たちは、もっと歴史から学ばなければなりません。
以上、陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについて、不採択とすべき立場での討論とさせていただきます。
議長(野村尚志君)
ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第2号を起立により採決いたします。
陳情第2号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立7名であります。
次に、陳情第2号は、趣旨採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立5名であります。
念のためお諮りいたします。
陳情第2号は、採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立12名であります。
以上の結果、不採択、趣旨採択、採択のいずれも過半数に達しませんでした。
よって、陳情第2号は、不採択とすることに決しました。
(「議事進行」の声あり)
岡 英彦君
今ほど、議長から、陳情第2号の採決について、不採択、趣旨採択、採択のいずれも過半数に達しなかったことから、不採択とすることに決したとの御発言があったかと思います。
現在の状況では、いずれの案も過半数に達しておらず、議会としての議事が決してはいないと考えます。このような状況の場合、先例では、議決に至らずと整理されていたと理解をしますけれども、本採決の取扱いについての議長の見解を求めます。
議長(野村尚志君)
ただいまの岡議員の議事進行の発言につきましてお答え申し上げます。
請願・陳情で見解が三つ以上に分かれた際の採決について、いずれの見解も、過半数に達しなかった場合は、過去の取扱いにおいて、議決に至らずとしたことがございます。
この取扱いについて全国市議会議長会に確認したところ、請願・陳情についても考え方は議案と同じだということでございます。議案は賛成と反対、請願・陳情は採択と不採択のいずれかにすることが会議規則に規定されております。
しかしながら、各地方議会の取扱いにおきまして、一部採択や趣旨採択を独自に取り入れておりますことから、見解が三つ以上に分かれ、過半数に達しないことも想定されるところであります。その場合においても、結論は議決に至らずということよりも、過半数に至らず採択されなかったものとして、不採択と取り扱うことが適切であるとするものであります。
そのため、今回は、議長として、不採択として取り扱ったものでございます。
以上でございます。
議事を続行いたします。
◎ 議案第41号及び議案第43号
議長(野村尚志君)
日程第4及び第5 議案第41号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第43号 江別市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題と致します。
予算決算常任委員長の報告を求めます。
予算決算常任委員長(干場芳子君)
ただいま上程されました議案2件につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
初めに、議案第41号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
改正の主な内容は、公示送達の方法について、これまで市役所の掲示板に掲示することで行っていた公示送達を市のホームページに公示事項を表示する措置を取ることのほか、就業調整対策として、大学生年代の子等の特定親族について、既存の扶養控除の対象となる所得要件を超えた場合でも新たに特別控除を設け、控除の額が段階的に逓減する仕組みとすること。
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置については、適用期限を令和7年3月31日から令和9年3月31日に延長するほか、これまで区分所有者ごとの申告を必要としていたものを、当該マンション管理組合の管理者等から必要書類等の提出があれば、減額措置を適用することができるよう手続を見直すことなど、所要の改正を行おうとするものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置の状況についての質疑があり、答弁では、この減額措置自体は、令和5年4月以降に施行された工事を対象に創設されたものでありますが、現在までにこの措置を適用した事例はないと述べられております。
以上の質疑を経て結審を行いましたところ、討論はなく、採決を行いました結果、議案第41号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、議案第43号 江別市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
改正の主な内容は、紹介状を持たない方から初診時に徴収する初診時選定療養費について、厚生労働省の基準に基づき規定を整備し、併せて、再診時選定療養費を新設するものであります。
また、助産料について、分娩料金に、時間外、深夜、休日の対応に要する費用の一部を加算するほか、文書料について、現在の業務実態などを十分反映できていないことから、医療職の文書等作成に要する時間などを考慮し、他医療機関の水準に合わせて料金を改定するなど、所要の改正を行うとするものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、助産料の引上げによる出産費用全体への影響についての質疑に対し、正常分娩の場合には、出産育児一時金の範囲で収まる金額を想定していると答弁されております。
また、今回の使用料及び手数料の見直しに当たっての積算方法について質疑があり、答弁では、コストの積み上げによる金額の検討に加えて、近隣の医療機関とのバランスを考慮して設定したと述べられております。
以上の質疑を経て結審を行いましたところ、討論はなく、採決を行いました結果、議案第43号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
当委員会に付託されました議案第41号及び議案第43号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(野村尚志君)
これより予算決算常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で、予算決算常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第41号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、認定第41号を採決いたします。
議案第41号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第43号 江別市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、認定第43号を採決いたします。
議案第43号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
◎ 議案第40号
議長(野村尚志君)
日程第6 議案第40号 江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
総務文教常任委員長の報告を求めます。
総務文教常任委員長(猪股美香君)
ただいま上程されました議案第40号 江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
本議案は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書に規定する住登外者宛名番号管理機能を実装することに伴う規定の整備のほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、市の住民基本台帳に登録されていない住登外者への住登外者宛名番号の通知についての質疑があり、答弁では、住登外者宛名番号は行政内部の事務で使用するものであり、本人に通知されるものではないと述べられております。
また、住登外者に対する主な行政手続についての質疑に対し、市内に固定資産を所有する住登外者への固定資産税の課税など、税に関する手続が主たるものであると答弁されております。
以上の質疑を経て結審を行いましたところ、討論はなく、採決を行いました結果、議案第40号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
当委員会に付託されました議案第40号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(野村尚志君)
これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で、総務文教常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第40号 江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第40号を採決いたします。
議案第40号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
◎ 議案第42号
議長(野村尚志君)
日程第7 議案第42号 江別市野幌駅周辺土地区画整理事業施行条例を廃止する条例の制定についてを議題と致します。
経済建設常任委員長の報告を求めます。
経済建設常任委員長(高間専逸君)
ただいま上程になりました議案第42号 江別市野幌駅周辺土地区画整理事業施行条例を廃止する条例の制定について、審査の結果と経過を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
本議案は、札幌圏都市計画事業野幌駅周辺土地区画整理事業を施行するため制定された条例について、令和元年度の当地区内の整備、換地処分及び登記完了後、清算金の徴収事務を行ってきましたが、本年3月に終了したことで条例に基づく事務がなくなったことから、廃止するものであります。
以上の説明を受け、結審を行いましたところ、討論はなく、採決を行いました結果、議案第42号については、全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。
当委員会に付託されました議案第42号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(野村尚志君)
これより経済建設常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で、経済建設常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第42号 江別市野幌駅周辺土地区画整理事業施行条例を廃止する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第42号を採決いたします。
議案第42号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
◎ 意見書案第3号ないし意見書案第10号
議長(野村尚志君)
日程第8ないし第15 意見書案第3号 ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求める意見書、意見書案第4号 米価高騰の抑制及び米の安定供給に向けた取組を求める意見書、意見書案第5号 地方消費者行政に対する恒久的な財源確保等を求める意見書、意見書案第6号 ゲノム編集技術応用食品の安全性審査の実施や表示を含めた消費者への情報提供の在り方について改めて検討を求める意見書、意見書案第7号 高額療養費制度の見直しに向けた丁寧な検討等を求める意見書、意見書案第8号 地域医療を守るため緊急対策の実施を求める意見書、意見書案第9号 地方財政の充実・強化に関する意見書及び意見書案第10号 教育関連予算の確保及び拡充を求める意見書、以上8件を一括議題と致します。
提出者は、石田議員、稲守議員、猪股議員、長田議員、高橋議員であります。
お諮りいたします。
上程中の意見書案第3号ないし意見書案第10号については、あらかじめ議会運営委員会と諮り、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論を省略することに致したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、意見書案第3号ないし意見書案第10号を一括採決いたします。
意見書案第3号ないし意見書案第10号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
◎ 各委員会所管事務調査について
議長(野村尚志君)
日程第16 各委員会所管事務調査についてを議題と致します。
お諮りいたします。
閉会中における各委員会の所管事務調査について、議会運営委員長より次期議会の会期等運営についてを、総務文教常任委員長より総務・企画行政について、教育行政について、以上2件を、生活福祉常任委員長より生活環境行政について、保健・福祉・子ども行政について、消防行政について、病院事業について、以上4件を、経済建設常任委員長より農業行政について、商工観光行政について、建設行政について、上・下水道事業について、以上4件を、予算決算常任委員長より財政運営についてを、それぞれ閉会中調査したいので承認されたい旨の申出がありました。これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
◎ 閉会宣告
議長(野村尚志君)
今期定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。
令和7年第2回江別市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
午後 2時06分 閉会

