ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 委 員 会 会 議 録 の 閲 覧 > 令和7年分の目次 > 生活福祉常任委員会 令和7年8月22日(金)

生活福祉常任委員会 令和7年8月22日(金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月8日更新

(開会前)

※ 日程の確認

(開 会)

委員長(芳賀君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
消防本部入室のため、暫時休憩いたします。(13:29)

委員長(芳賀君):委員会を再開いたします。(13:30)
1消防本部所管事項、(1)報告事項、アのマイナ救急実証事業の実施についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

救急需要対策担当参事:私から、マイナ救急実証事業の実施について御報告いたします。資料1ページを御覧願います。
1マイナ救急実証事業は、総務省消防庁が健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード、以降、マイナ保険証と言います。マイナ保険証を活用し、搬送先の医療機関の選定に係る情報を把握することで、救急活動の円滑化を図ることを目的に進めている事業であり、昨年度までは一部の消防本部で実施していましたが、今年度からは、全消防本部で実施することに併せ、当市でも実施するものであります。
2実証事業期間は、令和7年10月1日から令和8年3月31日までであり、3実施方法は、図の左側から、119番通報受信時に、指令員から通報者にマイナ保険証の準備を依頼します。
次に、救急隊到着後、傷病者にマイナ救急実施の同意について確認します。
次に、同意があった場合、マイナ保険証を専用端末で読み取り、病歴、受診歴、処方歴などの医療情報を閲覧します。
次に、閲覧した情報を活用し、適切な応急処置や搬送先医療機関を選定します。
なお、傷病者からマイナ救急の実施に同意が得られない場合は、現在同様、必要な情報を聞き取り、適切に対応します。
4期待される効果でありますが、主なものとして、(1)正確な医療情報把握と救急隊員への伝達、(2)適切な応急処置と円滑な搬送、(3)搬送先医療機関の事前準備が想定されております。
5その他と致しまして、(1)実証事業で使用する専用資機材の配備や通信等に係る経費は国が負担することから市の負担はなく、(2)市ホームページや広報えべつ9月号への掲載に加え、ポスターの掲示により市民周知を致します。
また、本事業の実施に当たり、これまでと同様、個人情報の取扱いに注意してまいります。
以上です。

委員長(芳賀君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

石川君:少し確認させていただきたいと思うのですけれども、1番目のマイナ救急実証事業の文章の中に、昨年度までは一部の消防本部で実施していたという説明がありますが、実施していた過去の事例とか課題、Q&Aなど、マニュアル的に共有されているものはあるのか、お聞かせください。

救急需要対策担当参事:過去にやったものの奏功事例や課題になったところは出ております。課題になったところとしましては、令和4年から始まったものに関しては、マイナ保険証を使うための同意が書面であったため時間を要していたこと、システムがかなり複雑だったことによって救急活動時間が一部延びているという検証がされておりますので、本年度から実施するものにあっては、口頭で同意を取ること、また、システムについても簡素化されたことによって、ある程度救急活動の短縮が見込まれるとされております。

石川君:分かりました。少し安心しました。
そもそも、マイナ保険証を持っていない方への対応は従来どおりかと思うのですけれども、従来どおりしっかりと対応していただけるという認識でよろしかったでしょうか。

救急需要対策担当参事:委員が言われたとおり、マイナ保険証を携帯していない、もしくは、持っていない、登録していない方については、従来どおりの救急活動をするようになっております。

石川君:分かりました。
持っていないというよりも、例えば、通行人の方が倒れていて、家族以外の方が発見して救急通報したというような場合はどういう取扱いになるか、参考までにお聞かせください。

救急需要対策担当参事:屋外など、家以外で倒れていることを想定されていると思うのですが、現場に着いた救急隊が御本人に接触したときに、マイナンバーカードを持っているかどうか、使えるかどうかという確認をして、同意が得られれば使いますし、携帯していない、同意が得られない場合は、今までどおりの救急活動となります。

石川君:分かりました。そのときに持っていない方がいらっしゃったり、持っていても現場到着時に意識が遠のいている方もいらっしゃるので、その辺は従来どおりやっていただけるということで安心しました。
最後に、3実施方法の中で、救急隊員の方がマイナ保険証を読み取る際に、病歴や受診歴、処方歴を見られるということですが、救急隊の方が情報を読み取ったとき、ほかにどのような情報が見られるのか、もし分かれば教えてください。

救急需要対策担当参事:主なものとしては3つなのですが、そのほかに特定健康診断の情報が入っているというふうに記載されております。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:今の石川委員の質疑で聞きたいことはおおむね分かったのですけれども、ほかに何点かお聞きしたいと思います。
今回は実証事業ということなのですけれども、来年度以降は本格運用になるということなのでしょうか。

救急需要対策担当参事:全国で行われます実証事業については令和7年度のみというふうに伺っております。
次年度以降については、本格運用という形で、救急隊の活動の一部というふうになると報告されております。

内山君:本格運用になった場合、何か変わることはあるのかどうか、伺います。

救急需要対策担当参事:今後検証されますので、やり方やシステムがどのように変わるのかは分かりませんが、やり方については大きく変わらないと想像しております。
ただ、通信費については、本年度は国の負担になっておりますが、令和8年度については、ランニングコストと一部のイニシャルコストについては各市町村の負担になると記載されております。

内山君:今、費用の話が出たので、お伺いしたいと思うのですけれども、専用機材と通信費に係る経費は国が負担するということですが、専用機材と今後かかるかもしれない通信費は幾らぐらいになるのでしょうか。

救急需要対策担当参事:通信費については、令和8年度は20万円から30万円ぐらいを見積もっております。

内山君:機材は国が負担することで了解しました。
次に、実施方法についての確認ですけれども、同意については口頭でということなのですが、本人認証はどういうふうに行うのか、伺います。

救急需要対策担当参事:本人認証につきましては、本人の顔とマイナンバーについている写真を確認した上で、同意が得られれば、カードリーダーに置くという認証の仕方になっております。

内山君:そうすると、今、病院とか薬局でやっているように、利用者が顔を認識させたり、暗証番号を入れたりということではないということですか。

救急需要対策担当参事:そのとおりでございます。

内山君:あくまで、隊員の判断で行うということで理解しました。
先ほど同意の話がありましたけれども、それはあくまで本人の同意でなければ駄目であり、家族の同意などではできないという理解でよろしいでしょうか。

救急需要対策担当参事:原則は本人の同意となっておりますが、家族もしくはよく分かる方の同意もというふうに記載されております。

内山君:分かりました。その辺は国のマニュアルがあるかと思うので、そちらに従ってやっていただければと思います。
最後に、先日、当委員会で調査に行かせていただいて、その中でSmart119を有効に使われているのを見せていただいたのですけれども、今後、それとの連携についてはどうなるのか、お伺いします。

救急需要対策担当参事:現時点の話しかできませんが、タブレットが別なものですから、Smart119とマイナ救急は連動しておりません。

内山君:分かりました。
そうすると、現場ではSmart119のタブレットとマイナンバーカードを読み取るタブレットの2台持ちでやらなければいけないということなのか、そのことによる負担や支障はないのか、最後にお伺いします。

救急需要対策担当参事:2台持ちであることは委員がおっしゃるとおりで、負担になるかどうかについては、これから実証事業をやっていく中で検証されることだと思いますが、他地域からはそのような話はあまり聞いておりませんので、これからやっていく中でいろいろと検証されるものと想像しております。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:4番目の期待される効果の(3)で医療機関の事前準備という説明がありました。その前の実施方法の中では、適切な処置や医療機関の選定を行うとありますけれども、これはマイナンバーカードからかかりつけ医の情報が分かって、そのかかりつけ医と速やかに連絡が取れるので、ここで言っているように医療機関が事前準備できるというふうな流れになるのかなと想像したのですが、マイナンバーカードを使うことによって、医療機関の選定にそういう利便性があるという理解でよろしいのかどうなのか、お願いします。

救急需要対策担当参事:今、委員が言われた医療機関の事前準備というところですが、必ずしもかかりつけの医療機関に行かない場合であっても、どのような薬を飲んでいるか、どんな病気にかかっているかということが事前に分かると、病院側として早期に治療の準備を行うことができるというような形で報告を受けております。

吉本君:搬送される患者さんがどういう疾病をお持ちの方なのかが分かると、結果的に患者さんを搬送する医療機関の選定時間が大幅に減ることが期待できるのかなと思いますけれども、その辺はいかがなのでしょうか。

救急需要対策担当参事:江別市ではまだやっておりませんので想像でしかお答えはできませんが、他地域でも有効だったという奏功事例は伺っておりますので、江別市も同じようになると想像しております。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:当初は、患者さんの情報として、今かかっている病気や薬などいろいろなことがすぐ分かるということだったのですが、以前調べたところでは、当日や二、三日前にかかった情報というのは速やかに反映されない、その情報が反映されるには最低でも1か月ぐらいかかるという話を聞いていました。実際にそうなのか、それよりもっと早く情報が反映されるのか、確認させてください。

救急需要対策担当参事:国から示されておりますQ&Aの中には、どの時点で反映されるかというのは示されておりません。このQ&Aは総務省消防庁から来ているのですが、私たちとしては、あくまでも読み取った情報を医療機関に伝えるというふうに解釈しております。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第3回定例会予定案件、アの北海道市町村総合事務組合規約の一部変更についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:第3回定例会に提案を予定しております北海道市町村総合事務組合規約の一部変更の概要について御説明申し上げます。
北海道市町村総合事務組合は、組合を組織する市町村及び一部事務組合の消防団員や非常勤職員等の公務災害補償などに係る事務を共同処理しており、本市もこの組合に加入し、非常勤の消防団員の公務災害補償などに係る事務を委託しております。
資料2ページを御覧ください。
規約の変更理由につきましては、当該組合の構成団体の脱退に伴い、規約の一部を変更する必要が生じたことから、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
規約の変更内容につきましては、江差町・上ノ国町学校給食組合が令和7年3月31日付で解散したことによる脱退に伴い、規約の別表の整備を行うものであります。
資料3ページの新旧対照表を御覧ください。
別表第1の檜山振興局(11)の項中、(11)を(10)に改め、江差町・上ノ国町学校給食組合を削る。別表第2の9の項中、江差町・上ノ国町学校給食組合を削るものであります。
資料の2ページにお戻り願います。
資料下段にあります附則の施行期日につきましては、地方自治法第286条第1項の規定による北海道知事の許可の日とするものであります。
以上です。

委員長(芳賀君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(13:48)

委員長(芳賀君):委員会を再開いたします。(13:50)
2市立病院所管事項、(1)報告事項、アの令和7年度病院事業経営状況についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

経営企画室長:令和7年度病院事業経営状況について御報告いたします。
資料の1ページをお開き願います。
診療収益の6月までの実績となりますが、実績額合計の欄のとおり11億9,690万1,000円となりました。
上段のグラフ、黒い実線が示すとおり、4月からの診療収益は当初計画に比較してやや低調に推移しており、計画との差は、累計で1,976万2,000円のマイナスとなっています。
続きまして、資料2ページの4月から6月までの累計の経営状況について御説明いたします。
表の1患者数及び診療収益の状況の左端、医師数については、4月1日付で計39人でしたが、5月に産婦人科医が1人増加し、6月時点では計40名となっています。
次に、患者数は、表の下段、1日平均患者数で、入院は、計画値1日183人のところ173人、外来では、計画値1日512人のところ514人でありました。
表の右側、診療収益では、合計額で、入院は8億187万7,000円、外来は3億9,502万4,000円となっております。
平均単価は、表の最下段のとおり、入院は、計画比プラス1,123円の5万1,065円、外来は、計画比プラス228円の1万2,393円となっています。
4月から6月までの診療収益の状況を概括しますと、患者数が計画を上回った整形外科、産婦人科、眼科の収益が伸びていますが、内科、外科などは、計画に対して収益が下回っている状況となっております。
また、外来収益が計画を上回った一方で、入院収益が計画を下回っている状況にありますことから、入院患者の増加を図るべく、引き続き救急患者、紹介患者の積極的な受入れに努めてまいりたいと考えております。
次に、資料の左下、2医業費用の状況の欄を御覧ください。
医業費用の実績額合計では15億6,816万円となっており、計画を6,201万3,000円下回っております。
資料下段の真ん中の表、3収支の状況の実績を御覧ください。
医業収支差引きはプラス3,655万2,000円となり、計画を3,600万1,000円上回っております。
最後に、4病床利用率ですが、一般病棟と地域包括ケア病棟を合わせた病床利用率は61.7%、精神病棟では79.6%、全体では64.6%となりました。
以上です。

委員長(芳賀君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

鈴木君:まず、資料2ページ目の令和7年度病院事業経営状況調についてです。この中の入院患者平均単価が5万1,000円、ようやく5万円を越えたということで、これはいいのですけれども、一般病床と精神科病床、そして、地域包括ケアと3種類のベッドがあるわけですが、この3種類のベッドの内訳を記載してほしいのです。
ちなみに、6月までの実績を教えていただきたいです。
自分で稼働率と入院患者の平均をたどっていけば計算できるのですけれども、せっかく資料を出していただけるのであれば、毎月そういう資料を出していただければすぐ評価できるので、それをお願いできないでしょうか。

経営企画室長:手元に数字がございませんが、一般病床は5万5,000円程度で精神科病床は3万円程度です。一般と精神の区別は可能なのですが、地域包括ケア病棟を単体で十分にお示しできるかどうかということについては、内部で調整をさせていただいて、分割した表記が可能かどうかについても整理をさせていただきたいと思います。

鈴木君:そこを工夫していただきたいのですけれども、簡単に言うと、地域包括ケアが80%台まで行っているのに比較して、一般病床が57%という極めて低い数字です。このあたりに病院の構造的な問題があるのかなと思います。だから、これを全体で70%以上にどうやって持っていくか、そして、地域包括ケアが80%までいけば、全体で75%ぐらいまで数字が上がるはずなのです。そういう目標値をしっかりと立てていかないとならないと思うのです。
今年の四半期の3か月分だけで見ると、整形外科と産婦人科だけがよくて、あとは軒並み駄目という実績なので、このあたりをしっかりと分析するためにも、例えば、一般病床は何床あって稼働が何床、そして、地域包括ケアが何床あって、1看護単位だと思うので、そして、精神科はたしか46床だったかと思いますが、それに対して何床で収益が幾らであるかを示してほしいと考えております。
問題は、これから入院単価を上げていくのと同時に、入院を増やすことによって収益を改善していくという具体的な目標を定めていかなければいけないと思うので、資料の提出方法として、より分かりやすい内容を提示していただきたいということですが、そのあたりは検討いただけるのかどうか、お伺いします。

経営企画室長:表の体裁は別としまして、今頂いた御意見の内容を踏まえて、所要の修正ができるように検討したいと思います。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:鈴木委員の質疑に関連してお聞きします。鈴木委員がおっしゃったようにまだ頑張る余地はあると思うのですが、資料1ページの6月単月で見ると、当初計画を上回る実績だったということで、そういう意味では、今まで積み上げてきたことがようやく形になり始めていると評価するところもあるのですけれども、その要因が分かれば伺いたいと思います。
また、資料2ページのというよりは、ふだん委員会に提出していただいている6月だけの資料を5月と比べてみると、先ほどおっしゃったように整形外科と産婦人科、眼科、小児科も先月に比べると増加していて、外来というよりも、主に入院が増加しているように思うのですけれども、その要因が分かりましたらお伺いします。

経営企画室長:内山委員が御指摘のとおり、6月につきましては、まだまだこれで十分とは思っておりませんが、入院収益が計画を上回り4億円を超えたということで、その要因としては、今おっしゃったとおり整形外科、産婦人科、眼科あたりが増えてきているというところがございます。
その要因ですが、まず、整形外科に関しましては、7月から肩外来というのを開設しました。北海道新聞の記事でも御案内されているところなのですけれども、肩の手術への地域のニーズが非常に多いということで、専門外来としての開設は7月からなのですが、それ以前に、江別市内はもとより、近隣の南空知地域のクリニックも回りまして、肩の手術ができるようになりましたということで御案内をしましたところ、かなりの紹介患者さんが増え、整形外科の手術が伸びました。これは整形外科の手術ですので、入院患者も伸びるというような要因で増えているというような要素がございます。
産婦人科に関しましても、いろいろな要因はあるかと思いますが、江別市内はもちろんのこと、南空知地域からの患者さんも結構増えてきている状況がありまして、少子化の中でも分娩件数はそれほど落ちずに患者数が増えております。また、婦人科の手術も若干伸びているような傾向がございまして、その影響によって入院収益が増えております。
また、小児科につきましても、比較的分娩の件数が維持されていますので、その跳ね返りで収益が伸びている要因があるかと思います。
眼科につきましては、病院全体で収益的にかなり厳しく、今年度の計画値で行ったとしても7億5,000万円の赤字という中で、眼科の先生とお話をさせていただきまして、眼科でももう少し手術件数や患者数増加の取組をしていただけないかとお願いをしました。現状、医師は1名なのですけれども、自分のできる範囲でもう少しできることがありそうだということで、手術件数を増やしていただくよう取組をしていただいたところ、眼科の手術がかなり増えたことに伴って、収益も増えているというような状況でございます。
総括しますと、一般的にメス科と言われる手術系の科の手術件数が伸びた結果、入院収益が増えているというような内容になるものでございます。

内山君:大変分かりやすい説明をありがとうございます。
もう1点、5月から産婦人科の医師が1名増になっているのですけれども、このあたりの影響はありますか。

経営企画室長:5月からの1名の増員分ですが、いわゆる短時間勤務の会計年度任用職員でして、短時間勤務といえども、外来のほうに入っていただいたりしたことで、入院に当たる医師の負担軽減効果もあると思いますので、全体の要素の中で一定程度影響があるのかなとは思いますけれども、それが大きく影響して収益が増えたということでは考えておりません。

内山君:いいところはどんどん伸ばしていってほしいと思います。
その一方で、6月を見たときに、循環器内科の入院収益が5月に比べて1,000万円ぐらい減っていたかと思うのですけれども、その要因を教えていただきたいです。

経営企画室長:循環器内科に関しましては、もともと3名体制の中で、計画値も非常に高い水準で設定させていただいているという状況がございます。
ですので、1,000万円というのは、診療科の規模によりますが、循環器内科の場合には、救急の受入れなど季節的な要因によって若干増減するところもありますので、落ち込んだというよりは、大きな計画に対して達成には至っておりませんけれども、特に6月、7月に入ってから患者数が伸びているような状況もございますので、一時的な影響なのかなというふうに考えているところであります。

内山君:今後の推移を見守らせていただきたいと思います。
最後に、資料2ページの費用のところで、医業費用の給与費が計画に比べて3,000万円のマイナスで、これは6月だけで計画からほぼ3,000万円の減になっているけれども、この要因をお伺いします。

経営企画室長:給与費の3,000万円の執行残ですけれども、執行率では96.7%となっております。
給与費の場合、他の項目からの流用ができないこともありますので、予算編成段階において、枠というわけではないのですけれども、執行できなくなることが起こらないように、何%かの幅を持たせて予算を組んでおります。ですから、何か大きな要素があって3,000万円残ったということではなく、その幅の中での予算と決算の執行残ということで、逆に言えば、当初の予定以上に不要な給与費の支出が出ていないというような状況になっているということで考えております。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:同じく医業費用のところで、材料費が約1,300万円減っているのですけれども、今の御説明だと、かなり手術件数が増えているということなので、それに付随して材料費が増えていく、普通はそこでリンクするのではないかというふうに思うのですが、そのあたりはどういう状況なのか。
報道でも、一般的にこういうものがすごく上がってきていて、病院の経営を圧迫しているのだというお話で、あちこちの病院でそうだというふうに出てきています。1,300万円とはいえ貴重なお金なので、江別市の状況はどうなのか、お聞きをします。

経営企画室長:第1四半期の収益は、計画にはちょっと達していないのですが、ほぼ計画どおりの水準の中で、1,300万円ほど残額が出ているというところなのですけれども、確かに、吉本委員が御指摘のとおり、物価高騰等の影響がありまして、何もしないでいれば材料費は増加傾向にありますし、先ほど説明したような整形外科の手術などですと、かなり高額な医療材料も使いますので、漫然と対応していると材料費が上がっていくというのはおっしゃるとおりかと思います。
そのような中で、当院の場合は、同等でより安価な医療材料への置き換えですとか、薬品に関しても、常に見積り合わせをする中で、薬価改定なども水準以上に少しでも安くなるような削減努力を恒常的に行っていますので、そういうような努力をする中で、手術などが増える中でも、材料費を抑えながら、結果的には収支が少しでも改善するような取組を行っているところでございます。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:前回のときも言いましたが、人工透析内科の外来が300人ぐらい落ちています。人工透析の場合、普通は週2の人、週3の人、大体安定的に患者さんが来るはずなのですけれども、減っている要因というのは何なのか、入院以外はほぼ人工透析をやっている患者さんの数なのでしょうか。
透析の方というのは、一定程度安定していて、医療機関を変えることはないと思うのです。なおかつ、腎臓内科の先生が1人増えたということを聞いていますので、もっと伸びてもおかしくない分野だと思うのですけれども、その要因は何なのかを教えてください。

経営企画室長:人工透析内科に関しては、計画には到達できていないという状況があります。
人工透析内科医が2名体制になる中で、新規の導入がかなり進んでいる状況はあるのですけれども、一方で、通院患者さんなど個々人の事情によりまして、病院を移られる方が一定数いるということで、増える部分と減る部分がうまく積み上がっていかない両方がある中で、伸びのスピードが少し遅いというところがあるのは事実でございます。
何とか新規導入、特に人工透析内科は、当院の場合、腎臓内科の専門医が早期から関われるような体制をつくっていますので、できるだけ早期の段階から紹介を頂いて、人工透析に至らない治療の努力もさせていただきながら、人工透析に至った際には当院での導入ということで、そこを何とか積み上げられるように努力していきたいというふうに考えております。

鈴木君:透析というのは非常に単価が大きくて、診療報酬全体で見ると、1人当たり平均では月何百万円の金額になるはずですし、安定的に患者さんがいるわけなのです。
前回言ったように、民間の透析をやっているクリニックは、送迎をやっています。ただ、市立病院は、民業圧迫に配慮してやっていないと思うのですけれども、今の病院の経営状況を考えたら、診療収益の高い分野に重点的な体制を取っていくことも必要ではないかと思うのです。そういう面では、患者さんの送迎を取り入れていかないと、自分の足で通院するのは大変だから、送迎をしてくれるクリニックに移ってしまうという患者さんもいると思うのです。
なおかつ、腎臓内科のドクターがいるということで、いろいろな対応が取りやすいという利点も持っているわけなので、そういう対応については考えていないですか。
このあたりを、できれば次の江別市立病院経営強化プランの中にしっかりと取り入れていくことが必要かなと思っているのですけれども、いかがでしょうか。

経営企画室長:鈴木委員の御指摘のとおり、送迎のない部分というのが当院から転院される要因の一つとなっているのは事実であります。
ただ、送迎を実施するに当たっては課題も多く、実施できるかどうかも含めて院内で検討している段階でございますので、引き続きそこを検討した上で、江別市立病院経営強化プランの中にそれを書き込めるかどうかということにつきましても、併せて検討していきたいと考えております。

鈴木君:今まさに、江別市立病院経営強化プランの中間見直しをやっているさなかです。今の状況の中で、まさか市立病院が、透析をやっている民間病院への配慮のためにやっていないとは言えないと思うので、もっと積極的に患者を支えていく、きちんとフォローをしていく体制を取ることによって、安定的に市立病院にかかっていただけるような体制をつくっていただくことが必要なのかなと思います。
私の知っている透析をやっているクリニックを見ると、看護師長自ら、空き時間を利用して運転手をやっているのです。運転を専門とする職員を新たに雇うことが困難だといったことではなく、オール市立病院の医療従事者が医療に関わるのだということで、安全管理をしっかりとすれば対応できるはずです。民間では既にそういう対応をやっているわけです。そこをよく調べていただいて、早期にそういう体制を取っていただくことによって、透析患者が他の病院に移ることのないように、せっかく腎臓内科の先生がいるのに、後にもつながっていくわけなので、そのあたりをやってほしいと思いますが、そういうことは考えられないか、再度、答弁を頂きたいです。

経営企画室長:先ほどの繰り返しになってしまいますが、課題を整理した上で、実施できるかどうかも含めて、今後検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:今、競争ではなく共存だというふうなフレーズがありましたけれども、市内も含めて、周辺のクリニックとどうやって共存共栄していくのか。
そういう中で、この人工透析は、慢性の状況になって腎機能を庇護するために人工透析で時間をつないでいくという形になると思うのですけれども、先ほどの経営企画室長の御説明では、新規の方、あるいは、透析にならないようにするための医療みたいなところで、市内には人工透析をやっているところが数件あります。そういうところと人工透析とのすみ分けみたいなことの想定も、今の地域医療連携推進法人もそうですけれども、医療全体をどうするかという検討もその中に若干あるのか、これは私の想像ですが、そういうことも必要なことではないかと思います。
確かに、私も、市立病院が送迎してくれなくて大変だから移ったのだということを伺っていますけれども、もう少し長い目で見て、医療をどうするかといったときには、そういうような視点も必要なのではないかと想像いたしました。
御答弁ができなければ全然構いませんが、私はそんなふうに思っておりますので、何かお答えがあればお願いいたします。

経営企画室長:吉本委員のお話のとおり、当院にとっても人工透析の収益は非常に重要なものですが、特に民間の医療機関にとっては、経営のベースラインとなる非常に重要な収益となりますので、うまくすみ分けると言いますか、共存できるような形をつくり上げるという視点はとても重要なことだと考えております。
早期の人工透析ではない管理というところでは、そもそも腎臓内科の専門医が市内にはほぼいませんので、当院の強みであるということが1点です。
また、人工透析に至る患者さんの中には、精神的な疾患をお持ちの方や複合的な疾患をお持ちの方がいらっしゃいますので、そういう患者さんに関しては、総合病院である江別市立病院でなければ対応ができないケースがあるのは事実でございます。
そういう中では、当院の収益性をきちんと確保しつつ、当院の強み、また、民間病院との協調という視点も含めた中で、いい形を築けるのが一番望ましいのかなというふうに考えております。
ただ、病院としての収益を高めるという視点も重要ですので、そのあたりのバランスをしっかりと取りながら検討するということで考えていきたいと思います。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:今の鈴木委員と吉本委員の話も踏まえて、新規の患者さんで透析に至らないような治療を主体的にということも踏まえてですけれども、今聞いたところでは、当院から透析患者が移る理由としては、送迎がないと厳しいのだということなのですが、そのほかに何となく聞こえてきているような要因はないのかどうか。例えば、職員の対応が悪いとか、そんなことであれば改善できると思うのです。
基本的に移っていく方は、個人的な理由で、家族とか家の距離などを考えてというふうにはなっているとは思うのですけれども、そのほかにうわさ程度でも改善できるようなことは聞こえていないのでしょうか。

経営企画室長:病院事務局の人間ですので、お答えが難しい話ではありますが、当院の透析内科に関しまして、対応があまりよくないから移るというようなお話は聞いたことがございません。
むしろ、看護師が親切に対応してくれる、当院の人工透析の場合、透析の中で足などいろいろな機能が低下する部分もありますので、リハビリテーションのスタッフも関わっておりますし、さらに臨床工学技士も関わった多職種のチームで透析を行っているところでありまして、患者さんとの関わりを大事にしながら透析医療を行っているところでございます。
そういう中で、我々としてはチームで丁寧な対応に心がけておりますし、患者さんからも、当院の医療の質や対応の部分を理由とした転院というのはあまり聞いていないというような状況でございます。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第3回定例会予定案件、アの病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:病院事業の設置等に関する条例の一部改正について説明申し上げます。
資料3ページを御覧ください。
初めに、1改正理由でありますが、市立病院の厳しい経営状況を踏まえ、国の病床数適正化支援事業を活用し、経営改善を図ることを目的として、病床数の適正化を進めるほか、診療科目の表記について字句の整備を行うため、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、2改正内容でありますが、精神病床の病床数を59床から49床に改めるほか、耳鼻いんこう科の表記を漢字表記に改めるものであります。
最後に、3施行期日でありますが、公布の日とするものであります。
なお、資料4ページは、8月12日に北海道から発出された、病床数適正化支援事業に係る第2次内示の予定についての通知文書となりますので、御参照ください。
以上です。

委員長(芳賀君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

鈴木君:例の病床数適正化支援事業に基づくベッド数の削減だと思うのですけれども、どうして精神科のベッドを減らすことに至ったのでしょうか。
前段の議論の中であったように、精神科の運用はたしか43床ぐらいでやっています。だから49床にしても何の意味もないというか、それは形式上59床ある認可ベッドを49床にするだけの話で、例えば内科を減らしてもいいわけなので、なぜ、精神科のところに10床を寄せたのか、そのあたりの理由をお知らせください。

管理課長:院内で検討を進める中で、精神病床につきましては、現在、認知症患者を中心とした患者構成に変化してきていることもございまして、当院の精神科の病棟の構造上、現在の稼働数43床を超える運用は難しいということで、精神病床10床の削減を決めたものでございます。

鈴木君:であれば、あえて10床にこだわらず、43床にしたほうがいいのではないでしょうか。ベッドの構成上43床でいきたいのであれば、ここで49床と43床の間の6床が浮いてしまうわけです。どうして実態に合わせようとしないのか、そこが理解できないです。
認可ベッド数は337床でしたか。337床に対して、今の稼動ベッドは265床だから、そこの差があるわけです。ですから、簡単に言うと、その差ならどこを減らしてもいいわけですが、なぜ精神科を減らしたのか。
なおかつ、精神科は基本的に43床で運用するということで、私は病院事務局のほうから一貫して聞いていました。ところが、今回、ここのところを49床にします、10床減らすと。これは病床数適正化支援事業で10床減らすから、それに合わせて減らすという趣旨だと思うのですけれども、43床以上を使う予定がないのであれば、いっそのこと、この部分については43床に合わせたほうが適正な取扱いではないかと考えるのですが、いかがでしょうか。

経営管理室長:精神科から削減させていただく理由は、今、管理課長から説明があったとおりです。
今回、資料4ページにありますとおり、10床4,100万円の支給予定を踏まえた削減をさせていただくということで、条例の提案をさせていただいております。
4その他に記載のとおり、国では、3党合意及び骨太の方針を踏まえて、本事業とは別に、改めて医療機関の意向調査を行うことを予定しており、その結果を踏まえ今後の対応を検討することを予定しておりますことから、詳細が分かり次第、情報提供いたしますという形となっております。
今回は10床の内示のみですが、場合によっては、この意向調査を踏まえて新たな補助制度ができる可能性等もあると考えておりますので、今回は、あくまでも内示予定として示された10床について、現状の病院でのベッド活用状況を踏まえた削減をさせていただき、その後の対応については、4その他に記載の内容を踏まえた対応をすることを想定して、今回の条例提案に至っているものでございます。

委員長(芳賀君):鈴木委員、会期中の審査も見込まれますので、あまり深入りされないようにお願いしたいと思います。

鈴木君:それでは、本番のときにじっくりと議論させてもらいます。これは条例改正だから、当然、付託案件の審査は入りますよね。まさか委員会付託なしで即決するということはないですよね。それであれば、そのときにじっくりと議論させていただきます。
もう少し真面目に答えてほしいです。なぜ精神科なのですか、内科だっていいわけでしょう。そこをしっかりと答弁調整して委員会に臨んでほしいと思います。今後に期待できるから、あとは残しておいて、今後も国の方向性を見て対応しますということなら、内科を10床削りますでもいいわけです。そうでしょう。精神科を43床にするというのなら私は理解します。実質、稼働ベッドは43床にしているわけです。なぜそこで6床の幅を持たせる必要性があるのかということをよく整理して、次の議案審査のときの委員会に臨んでください。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:1点だけ確認です。
この10床分で国から4,100万円が入るということです。空いている70床のうち10床分が来るということで、その10床は精神科から減らすという提案だということです。
ほかの事業で新たに精神科10床を減らすという提案なのかと勘違いしていたのですけれども、基本的には70床のうちの10床が精神科であるということなのですか。

管理課長:委員のおっしゃるとおりでございまして、70床の活用の予定ですけれども、一般病床54床、精神病床16床で申請していまして、今回、上限10床の内示を頂きましたので、院内で検討して、精神病床10床で進めさせていただきたく提案させていただいたものです。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(14:31)

委員長(芳賀君):委員会を再開いたします。(14:32)
3生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの旧指定ごみ袋の再販売についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

環境室長:旧指定ごみ袋の在庫と活用につきましては、昨年11月以降、当委員会に御報告してきたところですが、再販売の日程等がまとまりましたので、御報告いたします。
資料1ページを御覧願います。
1再販売の概要でありますが、令和6年10月のごみ処理手数料の改定に伴い、在庫となった旧指定ごみ袋のうち、20リットル、30リットル、40リットルを再販売いたします。
なお、5リットル、10リットルは、現行の販売を継続いたします。
次に、2再販売の方法でありますが、1冊5枚入りとして販売します。差額券はあらかじめ貼付していますので、開封後そのまま利用していただけます。
次に、3再販売数ですが、合計123万枚を予定しております。
次に、4スケジュールですが、4月に差額券の貼付や封入などの再販売用作業を委託いたしました。
4月と8月の2回、指定ごみ袋の取扱店に依頼文を送付、9月には江別市廃棄物減量等推進審議会へ報告するとともに、ごみコミえべつの全戸配布のほか、市ホームページ、広報えべつ、SNSによる周知を行い、10月から旧指定ごみ袋の再販売を開始いたします。令和8年2月には、当委員会に経過等を報告したいと考えております。
以上です。

委員長(芳賀君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

石川君:再販売数に関しては分かったのですけれども、以前の委員会の御報告の中で、旧指定ごみ袋について、選別して使えるものは今報告のあった内容で進めるが、恐らく使えない袋というのが出てくるというような御答弁があったかと思うのです。使えなかった袋はどのように処理されて、現状どういうふうになっているのかについて教えてください。

環境室長:汚損した旧指定ごみ袋は、5リットルから40リットルまで合計24万3,100枚ございますが、こちらについては、固形燃料化して資源化する予定でございます。

石川君:それ以外に、例えば困った方に回しているとか、別の用途に回しているものがあるのであれば、そこも参考に確認させてください。

環境室長:今回の再販売の枚数123万枚のほかにつきましては、今ほど御説明した資源化に回すものが24万3,100枚、そのほかに、災害用の備蓄等に活用するものが49万8,000枚でございます。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:4スケジュールのところで、4月と8月に指定ごみ袋取扱店に依頼文を送付したということですけれども、これに関して取扱店から意見等が上がっていれば教えてください。

環境室長:取扱店への周知に関してですが、1回目の4月については、10月から再販売を行いますということのアナウンス、さらには、対象の袋、販売方法、販売価格などについてお知らせをさせていただきました。
今月、2回目のお知らせをしております。2回目のお知らせについては、1回目の内容を重ねてお知らせする以外に、納品イメージや発注方法、以前に問合せを頂いた内容を中心としたQ&A集みたいなものも添付をした中でお知らせをしております。
お知らせをした後のリアクションについては、8月の発送後、数件ではありますけれども、事務的な問合せはございました。

内山君:そうすると、現状、指定ごみ袋を取り扱っているお店は、ほとんど旧指定ごみ袋の再販売を扱ってくれるという認識でよろしいでしょうか。

環境室長:そのように考えております。

内山君:どういうふうに販売されるかを確認したいのですけれども、現状の青色の指定ごみ袋20リットル、30リットル、40リットルと旧指定ごみ袋の赤色は並列して販売するのか、それとも赤色だけになるのか、そのイメージについて教えてください。

環境室長:旧指定ごみ袋が再販売される10月以降につきましては、取扱店には、青色の袋は一旦下げてくださいというお願いをしております。
ですから、10月以降、20リットル、30リットル、40リットルの袋については、赤色のみが陳列されるということで考えております。

内山君:並列となると、どうしても青色を選ぶのではないかという気がしますし、それでまた問合せなどがあると大変かと思うので、取りあえず分かりました。
ちなみに、現状で青色の在庫管理は一括委託してやるということですが、赤色の袋はどういうふうに在庫管理するのでしょうか。

環境室長:再販売の袋の管理につきましても、江別リサイクル事業協同組合のほうにお願いする予定でございます。

内山君:分かりました。
再販売については、販売完了をいつと見込んでいるのか、いつまで販売を続けるのかについて伺います。

環境室長:これは販売の推移を見なければ確定的なことは分かりませんが、月に50万枚程度は買っていただいていますので、それからいきますと2か月強、3か月程度で完了するのではないかということで考えております。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:再販売に関わる詰め替えや差額券の貼付けなどに要した経費というのは、どの程度かかっていますか。

環境室長:今回要した経費でございますけれども、差額券の貼付けの委託が約910万円、差額券の印刷が約400万円、これを合計しますと1,321万円となっております。さらに、先ほど御説明した固形燃料に係る経費が9万4,000円、今回の再販売以外の新しい青色の印刷経費が3,674万4,000円、合計で約5,000万円の経費でございます。
当初、3月の予算審査の段階では5,800万円程度の金額を予定しておりましたが、契約の段階では800万円程度の経費の圧縮になっているかと考えております。

鈴木君:要は、10枚のものを5枚ずつにばらして、そのときに差額券を貼る作業に約910万円、そして、123万枚の新たなシールの印刷代が400万円ぐらいと。
ただ、青色の印刷は先延ばしできるのです。半年ぐらい先を見ながら発注しているのだと思うのだけれども、3か月分の需要がここで確保できるということになれば、新たな発注をしなくてもいいということですか。

環境室長:今年度は再販売の方向性が定まっていましたので、3か月程度は旧指定ごみ袋の活用が見込まれるということで、新品の発注に当たっては、その分を除いた数量で当初一括で契約しております。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イのごみ収集の現状についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

環境室長:ごみ収集の現状について御報告いたします。
資料2ページを御覧願います。
まず、1戸別収集(ごみサポート収集)についてでありますが、(1)経緯につきましては、少子高齢化の進行や単身世帯の増加に伴い、ごみ出しが困難な高齢者等が増加している中、高齢者や障がいのある方等が、できる限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるよう支援するため、令和2年10月から、ごみ出し困難者への戸別収集を開始いたしました。
次に、(2)制度概要について、1毎週1回(水曜日)、市内全域において、敷地内に排出されたものを収集、2燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源物・危険ごみを一括収集、3燃やせるごみ、燃やせないごみは、市指定ごみ袋で排出することとしております。
次に、(3)対象及び収集状況につきまして、令和6年度は、合計で266件となっており、要件ごとの収集数は資料のとおりであります。
次に、2ごみ収集作業の流れについてでありますが、(1)ごみ処理の流れについて、燃やせるごみ、燃やせないごみ、大型ごみは、環境クリーンセンターで処理し、資源物は、リサイクルセンターで選別等による資源化を行っており、危険ごみは、種類に応じてリサイクルセンターでの処理や再生業者への処理委託により資源化しております。
資料3ページを御覧願います。
(2)分別区分について、各区分に応じて、主な品目を例示しております。
次に、(3)収集運搬体制について、令和6年度における区分ごとの収集曜日、収集車の台数、人員、収集地域を記載しております。
次に、(4)収集量について、令和6年度における区分ごとの年間収集量と1日当たりの平均収集量を記載しております。
資料4ページを御覧願います。
3ごみステーションの管理・設置についてでありますが、(1)管理方法については、1利用者により自主的に管理することとし、2市は、利用者の希望に応じ、カラスよけサークルを1年間無償貸与することができます。
次に、(2)設置要件について、1一般のごみステーションの設置は、1か所につき10戸前後で利用すること、2固定式ごみボックスの設置は、利用者の敷地内を基本とすること、3の4戸以上のアパートやマンション等においては、建物敷地内に専用ごみステーションの設置が必要としております。
なお、ごみステーションを設置できない場所は、資料のとおりであります。
次に、(3)設置時の連絡について、設置や移動等をする際は、利用者間での話合い後、事前に市に連絡し、協議することとしております。
次に、(4)設置件数は、令和6年度で6,023件、各地区の一般住宅、共同住宅の設置件数は資料のとおりでございます。
以上です。

委員長(芳賀君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

石川君:私から、資料2ページの1の(2)制度概要のところで、毎週1回ないし、それぞれ燃やせるごみ、燃やせないごみ等を収集するとなっていますが、現状、江別市としては、何社ぐらいに委託しているのか、何人体制など、細かいところをもう詳しく教えてください。

環境室長:戸別収集につきましては、実際に作業していただいているのは4社となっております。
人員体制は、1日につき10名、車両5台ということで、1台につき2名体制で事業を執行しております。

石川君:分かりました。
次に、(3)対象及び収集状況についてですが、3市長が認める者として137人いらっしゃるのですけれども、ここに関してはどういうような基準で決まるのか、教えてください。

環境室長:その他市長が認める者ということですけれども、1の介護用件、2の障がい者要件のほかということになります。
こういった要件には該当しませんが、実態としてごみサポート収集が必要な方、具体的にはケアマネジャーやかかりつけ医などの推薦のある方や、ごみステーションまでの距離、年齢、そのほか身体状況などによって決定しております。

石川君:ケアマネジャーや医師などの推薦がある方ということですが、市に提示する資料や届出といったものがあるのかどうか、確認させてください。

環境室長:所定の様式で必要性等について提出していただいております。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

島田君:戸別収集をお願いする場合、申請も含めた流れというのはどういうふうになっているのですか。

環境室長:該当要件の方については、基本的に所定の用紙で申請していただいております。本人が直接手続することが難しい場合は、担当のケアマネジャーや障がい者のサポートをしていただいている支援員の方を介して申請がなされる場合もございます。
申請していただければ、市でごみサポート収集に該当するかどうかを判断し、決定しているというような流れでございます。

島田君:(3)の要介護1以上というのは104世帯になっていますけれども、市内に要介護1以上の方はどの程度いるのですか。

環境室長:市内に要介護1以上の方がどれぐらいいるか、件数、人数は分かりませんが、ごみサポート収集につきましては、介護度だけでなく、同居している方がいらっしゃればごみ出しはできますので、要介護1以上の全ての方が対象ということではございません。実態としてごみステーションまで搬出することが困難な方ということでございます。

島田君:そうすると、割とハードルが高いというか、申請してもなかなか対象にならない方もいるということです。申請した方のうち、対象になった方のパーセンテージはどのくらいになるのですか。

環境室長:介護や障がいの方というのは、本人からの申請もありますが、ケアマネジャーなどを介してということになると、正式には申請行為で手続が始まります。お一人でなければ駄目ですよといった要件は、事前に御説明した上で手続に入っていただくことがほとんどですので、我々のほうで、申請を受けたけれども、駄目という方はあまりいらっしゃらないということでございます。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:(3)対象及び収集状況のところで、令和6年度は266件となっていますが、距離などもあると思うのですけれども、現状の体制でどれぐらい余力があるのかを伺います。

環境室長:ごみサポート収集は、今後も減ることはないのだろうと思っております。今後も高齢化は進んでいくでしょうし、独居の方も一定数おられるという中で、ごみサポート収集の数が減少していくということはないと思いますし、むしろ増加傾向になっていくというふうに考えてございます。
現状の収集体制は、一定の増加分については十分対応可能ということで聞いてございますけれども、増加率が著しく増えてくるということになるとすれば、早めに対応を検討しなければいけないということは考えてございます。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

三吉君:この対象になる方については、毎週水曜日に4社で回っていただいて、ごみがあってもなくても寄っていただいているのかなと思うのですけれども、要介護である程度の条件に該当する方が利用されているということですから、例えば何週間もごみが出ていないような場合、何週間以上だったらケアマネジャーなどに連絡するというルールなどはあるのでしょうか。

環境室長:安否確認といったことだと思うのですけれども、ごみが1週間も2週間も出ていないといったことはこれまでにもございました。そういった場合は、お話のとおり、ケアマネジャーが絡んでいる方についてはケアマネジャーに確認をお願いするとか、場合によっては直接お伺いをする場合もあるかと思います。
結果として、これまで安否確認をして重大なケースに至ったことはなく、単に寝ていたり買物に出ていただけといったことで済んでおりますけれども、この制度の趣旨としては安否確認も大きな要素ですので、そういったところは事業者にも周知徹底させていただいているところでございます。

三吉君:例えば、長期入院されるような場合は、ケアマネジャーなどがいれば止めてくださいという申請が行くのかなと思うのですけれども、一般の人が自分で申請したケースで、長期間利用しないという場合は、事前に申請したほうがいいのか、それとも、ずっと利用しなかったら勝手に資格がなくなってしまうものなのでしょうか。

環境室長:制度を始めていただくときには、利用しない場合は御連絡くださいというお願いをしておりますので、当面、入院することになったというような御連絡を頂く場合もあります。何も連絡がなくて、数週間にわたって出てこないような場合は、先ほど申し上げたような流れで確認を行うことになろうかと思います。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

石川君:ごみ収集の流れの中で、(2)分別区分にも関連するのかなと思うのですけれども、今、リチウムイオン電池の発火に関するニュースが多く見られるようになりましたので、江別市では現状どういうふうな対応を取っているのか、また、昨年度はあったのかなかったのかを教えてください。

環境室長:リチウムイオン電池が原因の発火トラブルですが、令和6年度では60件余りございます。これは環境クリーンセンターでの発火トラブルということになります。
全国の自治体が同じような悩みを抱えている問題であり、市民の方へは様々な機会を捉えて周知させていただいておりますけれども、まだまだ理解が行き届いていない部分もあって、そのまま出されてしまうケースがございます。
環境クリーンセンターでは、担当職員が目視できめ細かく確認しておりますが、100%捕捉できない場合は、こういった発火トラブルということになってしまいます。
環境クリーンセンターでは、発火を探知した際には、自動消火装置が作動して放水する設備になっておりますので、大事には至っていないという状況でございます。

石川君:周知方法というのはなかなか難しいかと思うのですけれども、現在、どういう媒体を使ってどういうふうに周知しているのか、参考までに教えてください。

環境室長:分別の手引を全戸配布させていただいておりまして、その中でも、電池の搬出方法については強調するような形で掲載しております。
さらには、広報紙、市ホームページ、SNS等を通じて注意喚起を行っております。また、先ほどごみコミえべつの話をさせていただきましたが、全戸配布する際にも、この内容について掲載する予定でございます。

石川君:次に、(3)収集運搬体制についてですけれども、現状、この収集車と人員体制で、収集地域のごみ収集が問題なくできているのか、お聞かせください。

環境室長:現状、市民の皆さんの協力もありながら、この体制で大きな問題は生じていないと考えております。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

石川君:ごみステーションの管理・設置についてですけれども、先ほど設置要件の中にもいろいろとあったのですが、(3)設置時の連絡について、もう詳しく教えていただきたいと思います。
1番の利用者間での話合いに関しては、恐らく、地域とか自治会とかアパートの管理会社などを指すのかなと思っているところですけれども、この協議に関しては、どういったことを協議しているのかを教えてください。

環境室長:ごみステーションにつきましては、(1)にありますとおり、基本的には利用者の方に自主的に管理していただくことになっております。
市内には、利用者の方だけで管理しているところもあれば、一定程度、自治会が管理に関与されているエリアもあると聞いてございます。
ですから、ごみステーションを新設、移動する際は、基本的には利用者間で合意していただいた上で、事前に市のほうに協議をお願いしております。
具体的には、設置場所ですとか、米印に書いてあります設置できない場所に該当しないか、利用人数はどれぐらいか、そういったことをお聞きする中で、市としてもお願いすることはお願いするということで協議させていただいております。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

島田君:設置要件のところですが、歩道に移動式ごみステーションの設置はできるのですか。

環境室長:原則として、固定式以外は交通に支障がなければ設置いただいて構いません。ただ、固定式の場合は、道路管理者とも協議をしながら、設置について利用者と御相談させていただくということになろうかと思います。

島田君:了解ですけれども、人が歩くのに支障があるような大きさなどの場合、規格の制限は決めていないのですか。

環境室長:決まった規格等は決めておりません。常識的な範囲というのでしょうか、交通に支障がない程度のものということで考えております。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:私も30年ぐらい自治会の仕事をやらせてもらって、ごみ問題は非常に悩ましい課題なのです。
江別市内ではあまりないと思うのですけれども、自治会とトラブルになって自治会を抜けたとか、最初から自治会に入っていない住民が自治会が設置したごみステーションにごみを持参すると、これは自治会費でやっているのだから、使うならお金を出しなさいと言うと、それは市の仕事なのだからということで結構トラブルになっていて、新聞種になるケースがあります。江別市ではそういう事案というのは今までありましたか。
一歩間違うと、私の自治会でも十分あり得るものなので、そのあたりの事例をお伺いします。

環境室長:御存じのとおり、自治会は任意組織でございます。入ることを強制できる団体でもないとは言いつつ、ごみステーションは自治会がお金を出している部分も多いという中で、年に数件程度はそういったお話が来ることはございます。
我々としても、そこでどういったアンサーができるかというと、自治会に入ってくださいとは到底言えず、だからといってごみステーション以外の場所に置くことを容認することもできませんので、そこは地域の方と十分話し合ってくださいというレベルだということでございます。
ですから、鈴木委員のおっしゃった課題について、我々として明確なアンサーができているかというと、なかなかそうではないのが現状かと思います。

鈴木君:うちの近所でも、自治会が設置したボックス、これは自治会が5万円ぐらい払って設置しているのですけれども、たまたま近所で自治会から抜けた家が2軒あったのです。
その人がごみをどうしているのか、私はそこまで確認していないのですけれども、どこに出しているのか、ごみ収集日に朝からビデオカメラを設置して調査してみようかというぐらい興味があるのですが、そういうことはどこの自治会でも悩ましい課題として抱えているのだろうと思うのです。
だから、そのあたりをどう指導するのか、そういうところは指導指針のようなもので、積極的に自治会に入って協力してくださいとは言えないまでも、自治会がやっている事業に対して協力してやってくださいという程度は言ってほしいと思います。自治会内のごみは、自治会活動の一環としてごみステーションを設置し、管理しているものなのだということは周知してほしいのです。
ごみステーションの清掃だとか、ネットでやっているところはその片づけだとか、サークルでやっているところは、収集員の方が元の状態に畳んで戻してくれるので、あれは収集員の方が結構大変だと思うのですけれども、やってくれているのでいいのです。
自治会に意図的に入っていない人に対する指導です。これは、どちらかというと、市民生活課の仕事かなと思うのですけれども、恐らく、これからそういう人がどんどん増えてくると思うので、市民生活課とも十分協議していただきたいと思います。これは自治体としても永遠のテーマで、これからは、自治会というものを理解できない、理解しようとしない人がどんどん増えてくるだろうと思うので、そのあたりはしっかりと取り組んでほしいと思います。
特に、文京台など学生が多いところは、マンションやアパートに入っている人は管理人が対応していると思うので、意外とトラブルはないのかなと思うのですけれども、新興団地などは、ごみステーションが持ち回りで移るのです。毎年移るところもあるので、収集員の人たちは、その都度、ごみステーションはどこだと大変な思いをされることになるので、そのあたりはしっかりと取組をして、自治会から相談があったときには対応していただきたいと思います。
本当は全部戸別収集をすれば解決するのですが、そうはならないと思うのです。
あとは、ごみステーションを置く場所の問題でもめるのです。今まであった空き地に家が建つことになると、必ず不動産業者はそこからごみステーションを撤去してくれと言うのです。そんなことを言うのなら、その人のごみはステーションに入れさせないと私は言うのですけれども、業者のほうではそんなことを言われても困ると言うのです。
だから、これは地域の皆さんが自治会として協力してやっていることだというのをしっかりと分からせる、市民に対する教宣というのも必要ではないかと思います。
感想だけ申し上げて終わります。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:カラスよけサークルについて確認させてください。
1年間の無償貸与とありますが、1年間の途中で壊れた場合、それは使う利用者の負担になるのですか。
また、1年間は無償ですけれども、2年目になると新たに1年分の無償貸与があるのかどうか、確認します。

環境室長:カラスよけサークルにつきましては、1年間に1台が基本でございます。そこで破損した場合、新しいものということにはなりませんし、費用は負担していただくような形になります。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

施設管理課長:環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況について御報告いたします。
当該委託事業は、平成19年10月の開始以来、本年をもって18年が経過するところであります。
これまでに年3回の定期整備に加え、各種法定点検及び日常の保守点検を実施し、安全な運転維持管理に努めております。
委託事業の評価につきましては、毎年、当委員会で報告しており、本日の委員会では、令和6年8月から令和7年7月までの結果につきまして御報告いたします。
なお、当該評価表につきましては、委託事業開始以来、要求水準書に基づき業務の遂行状況を確認するために数値化して判断するものであります。
資料の5ページを御覧願います。
1環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の評価一覧でありますが、令和6年8月から令和7年7月までの評価は、各月の総合評価点数が70点以上90点未満であったことから、目標が達成されており、水準を満たしているAと評価しております。
なお、評価の考え方と評価につきましては、下段の表を御参照願います。
資料の6ページを御覧願います。
評価方法につきましては、令和6年8月期業務実施状況の確認書を例として御説明いたします。
事業の評価は、設定した8件の評価項目において、運営管理に係る体制や実施状況に応じ、評定点を算定して合算した結果を基に実施するもので、8特別考査項目は、特別な事象が発生した事案への対応について評価するものです。
総合評価点数は、84.59点となっております。
次に、資料の7ページ及び8ページを御覧願います。
今ほど御説明いたしました84.59点の内訳を記載した環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業評価表であり、評価項目における細別の業務内容とその評価点及び計算点を記載しており、評価点は4段階で採点しているものです。
次に、資料の9ページを御覧願います。
本事業を委託しております株式会社エコクリーン江別の経営状況について御報告いたします。
委託契約書の規定に基づき提出された報告書のうち、令和6年度の事業報告書に基づき作成したものであります。
(2)経営状況の概略でありますが、営業利益が1,445万276円、純利益は1,019万3,645円となり、また、年度末における利益剰余金は5,054万7,318円となったものであります。
なお、運転資金の借入れはありませんでした。
(3)地元発注についてでありますが、発注率は12.2%となっております。
(4)総括でありますが、健全な経営を行い、利益を計上し、運転資金についての借入れも認められず、経営状況に特段の問題は見受けられないことから、財務上の問題はないものと判断しております。
今後におきましても、市のモニタリングを適正に行い、受託者と連携を取り、安定した施設の運営に努めてまいります。
以上です。

委員長(芳賀君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

石川君:私から、令和6年8月期の業務実施状況の確認書の中で、資料の7ページにあります評価点はほとんど3がついているものの、3ガス化施設の運転管理が1、保守管理が2となっているのですが、この評価点になった理由をお聞かせください。

施設管理課長:まず、資料7ページ表下段、3ガス化施設、1運転管理業務、運転管理の項目につきましては、ごみの焼却処理の過程で発生する廃ガスの一酸化炭素濃度におきまして、環境クリーンセンターの管理値30ppmに対して83.2%と超過があったため、評価点を1としております。
なお、国が定める一酸化炭素濃度の基準値は100ppmであり、この基準は遵守されております。
次に、1行下、3ガス化施設、1運転管理業務、保守管理の項目につきましては、環境クリーンセンターで排ガスの処理に使用する薬品、アンモニア水の受入れを行った際、設備の操作手順が徹底されていなかったことにより、アンモニアが気化し、アンモニアガスの異常検知が発生したため、評価点を2としております。

石川君:運転管理の評価1、一酸化炭素濃度はなかなか難しい問題になっていくのかなと思うのですが、もう一つの保守管理の評価2点のところでは、薬品のアンモニア水が気化したというふうになっているのですけれども、特に職員にけががあったといったものではなかったという理解でよろしいですか。

施設管理課長:受入れ作業に際しまして、作業員は保護具等を装着して実施しておりますので、本件において職員の異常等はありませんでした。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:資料8ページの特別考査項目で寄附があったということですけれども、これはこの時期にたまたま寄附があったということなのでしょうか。

施設管理課長:委員のおっしゃるとおりでありまして、例年8月か9月頃に寄附していただいているところであります。

内山君:分かりました。
今回、8月分をお示しいただいたのですけれども、ほかの月がどうなっているのか気になるところなのですが、この辺はホームページで公表されたりしているのでしょうか。

施設管理課長:この評価につきましては、公表等はしておりません。

内山君:公表できない理由は何かあるのでしょうか。

施設管理課長:公表できない理由はありませんが、従来からそうしているため、それを継続しているところです。

内山君:せっかくこういうふうに評価しているので、市民の安心のために市や委託会社のホームページなどで公表することも、どの程度見るかは分かりませんが、そういう情報公開も検討していただければと思います。よろしくお願いします。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:先ほどの石川委員の質疑に関連して、評価1点、2点の項目の対策について伺います。

施設管理課長:まず、評価点1の項目につきましては、一酸化炭素濃度が上昇するということは、いわゆる不完全燃焼という状態であり、ごみの供給量が多いとか空気量が足りないという状況でありますので、そうしたことが起こらないよう、監視を徹底して運転管理をしてもらうということになります。
評価点2の項目につきましては、受入れ手順の不徹底ということなので、事業者に対しては、マニュアルに沿った作業を徹底するよう指導しているところです。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの江別市犯罪被害者等支援条例(素案)の意見公募(パブリックコメント)の実施についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

市民生活課長:江別市犯罪被害者等支援条例(素案)の意見公募の実施について御報告いたします。
資料10ページを御覧ください。
2月10日の生活福祉常任委員会で報告しておりました犯罪被害者等の支援のための実効的な事項を盛り込んだ江別市犯罪被害者等支援条例の素案がまとまったことから、パブリックコメントを実施いたします。
1検討経過ですが、本年4月から、市の附属機関等に相当する犯罪被害者等支援条例(仮称)検討会及び庁内検討組織において条例の検討を進め、素案をまとめました。
次に、2条例素案等は、パブリックコメントに付す資料です。
まず、(1)概要は、資料の11ページを御覧ください。
1犯罪被害者支援のための条例についてですが、犯罪被害者支援に係る国や全国の自治体の動向、条例制定の目的などを記載しています。
次に、2条例の構成と主な内容ですが、(1)目的は、犯罪被害者等が受けた被害の回復や軽減を図り、安全で安心な地域社会の実現に寄与することとしています。
(2)基本理念として、3つの項目を掲げています。
資料12ページを御覧ください。
(3)各主体の責務として、市、市民等、事業者それぞれの責務や役割をうたっています。
次に、(4)基本となる施策ですが、犯罪被害者のための具体的な施策として、相談及び情報の提供、見舞金の支給のほか、6つの施策に関する規定を設けています。
資料の13ページを御覧ください。
条例の素案として、全14条の条文と条文ごとの解説を資料17ページまで掲載しております。
これら資料11ページから17ページまでをパブリックコメントに付す予定としております。
資料10ページにお戻りください。
3意見公募(パブリックコメント)実施方法ですが、(1)募集期間は、令和7年8月25日から1か月間、(2)資料公開は、市ホームページと市内施設への配置により行います。
(3)意見提出の方法は、記載のいずれかとしております。
4今後のスケジュール(予定)ですが、意見公募の結果は、当委員会に御報告するとともに、これを参考に条例案を取りまとめ、第4回定例会に提案したいと考えております。
以上です。

委員長(芳賀君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

内山君:資料10ページのパブリックコメントについてですけれども、この資料公開は市ホームページと公共施設への配置ということですが、パブリックコメントの内容によってはなかなか集まりづらいという課題もあったかと思うのです。既にやっているかもしれませんが、市公式LINEでパブリックコメントの実施をお知らせすることは検討できるものでしょうか。

市民生活課長:パブリックコメントでなるべくたくさんの方から意見を頂くため、このたび犯罪被害と関係が深い江別警察署にも協力いただいて配置をするほか、市の公式LINEでも発信いたしまして、市のホームページに誘導する形で、より幅広い世代の方に周知したいと考えています。

内山君:分かりました。実施していただきたいと思いますし、ほかの部局のパブリックコメントでも同様の取扱いができるよう進めていただければと思います。よろしくお願いします。
次に、条例案の内容で1点だけ確認なのですが、資料13ページの第2条第1号に犯罪等とあるのですけれども、この犯罪の定義というのは、刑法犯の犯罪なのか、それとも、有罪が確定した犯罪なのか、犯罪の定義をお伺いします。

市民生活課長:こちらの犯罪等の定義については、犯罪被害者等基本法の第2条と全く同じ定義となっています。
これは犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為と規定されていますが、犯罪というものは、刑法の規定で刑罰が科されるものを指しており、準ずる心身に有害な影響というものは、この刑法の規定には合わないけれども、例えば、虐待やストーカーなど、幅広く害を及ぼす行為を指しています。

内山君:刑罰が科されるものということですが、裁判が途中の場合も対象になるのかどうかについて伺います。

市民生活課長:まず、犯罪等の定義については、広い意味では今お話しした内容になりますので、実際に支援条例を制定した後、周知啓発のときには幅広く対象としていきますが、例えば見舞金の支給など具体の支援を行う際には、恐らく裁判で刑が確定するかどうかということも出てこようかと思います。
このあたりにつきましては、国のほうでも被害者支援の給付金というものを行っておりまして、こちらの給付金を支給する際には、実際に犯罪がどういったものであって、どういう被害があったのか確定してから給付されるので、半年ですとかかなり時間がかかるというふうに聞いているところです。
一方、今回条例をつくって、各市町村で見舞金を給付するに当たっては、裁判の行方を待っていると時間がかかることから、北海道警察本部に確認したところ、被害届が出ていることをもって速やかに支給するケースが多いということは聞いているのですが、具体の手法については、今後、警察とも改めて協議を行っていきます。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
子ども家庭部入室のため、暫時休憩いたします。(15:37)

委員長(芳賀君):委員会を再開いたします。(15:42)
4子ども家庭部所管事項、(1)報告事項、アの特別児童扶養手当所得状況届の誤送付についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

子ども家庭部長:このたび、特別児童扶養手当の受給者に関しまして、所得情報等を別の受給者に誤って送付したことが判明いたしました。
日頃から、特に個人情報を扱う業務に関しては慎重に取り扱うよう努めてまいりましたが、このような事態となり、市民に御迷惑をおかけいたしましたことを深くおわび申し上げます。
今後、このようなことのないよう、再発防止を徹底してまいります。
詳細につきましては、子育て支援課長から報告させていただきます。

子育て支援課長:それでは、私から御報告いたします。
資料の1ページを御覧ください。
1概要についてでありますが、令和7年7月30日水曜日に、特別児童扶養手当の受給資格を確認するための所得状況届300件分を各対象者に発送したところ、8月1日金曜日に、対象者の1名から、自分の宛名とは異なる所得状況届が同封されている旨の電話連絡があり、子育て支援課で確認したところ、誤送付が判明いたしました。
2誤送付となった件数については、3件であります。
3誤送付の原因についてですが、各対象者への発送作業を行うに当たって、封入に係るチェック体制の不備により、封入担当者が他の対象者宛ての所得状況届を混入し、発送してしまったためであります。
4対応についてでございますが、誤送付が判明後、封入作業から勘案し、誤送付の可能性がある対象者へ全件電話確認を行い、3件を特定し、その後、誤送付した対象者へは、謝罪及び所得状況届の回収を、また、誤送付された対象者へは、経緯等を説明し、謝罪したところであります。
5再発防止策についてでございますが、今回の件を踏まえて、封入作業を行う際の職員間のダブルチェック体制を強化し、確認の精度を高め、再発防止に努めていきたいと考えております。
以上です。

委員長(芳賀君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

石川君:とても残念な報告だというのが先に来るものだったのですけれども、まず、概要の所得状況届について、どのようなものが書かれていたものなのか、詳細をお聞かせください。

子育て支援課長:所得の状況を確認する届出の書類ということでございますので、対象者の氏名、住所、電話番号、所得状況、それと児童のお名前と生年月日等が書かれた書類でございます。

石川君:結構な個人情報がほかの方に流れてしまったということで、すごく残念な状況だと思うのですけれども、この対応に関して、誤送付判明後、封入作業から勘案してというふうになっているのですが、今回どのような流れで封入作業を行ったのか、詳しく教えてください。

子育て支援課長:まず、封入の体制についてですが、当初の予定では、主担当とサブ担当2名で作業を行う予定でございました。
ただ、今回封入作業をするときに、サブ担当が病気休暇で不在だったため、本来であれば、そこで他の職員に応援要請すればよかったのですけれども、そこを担当1人でやってしまったといったところが原因となっております。
作業の流れとしては、宛名の文書と所得状況届の2枚を1セットにして窓付封筒に封入して発送するというものでございました。
全体で300件なのですけれども、かがみの文書と所得状況届をセットにして300セット準備したところまではよかったのですけれども、所得の状況から、今回対象にならない方が16名含まれておりましたので、今回は対象となりませんという宛名文書16件分を、その300件の中から差し替える作業をして発送する予定でございました。
ところが、16件のうち3件の差し替え作業を間違えてしまって、ダブルチェックできていれば防げたものだったのですけれども、1人で処理をして発送してしまったといったところが、今回のこういった結果をもたらした結果でございます。

石川君:今、ダブルチェックの話も出たのですけれども、再発防止策としてダブルチェック体制を強化するとなっているのですが、担当課としてはどのようなダブルチェック体制を考えているのか、教えてください。

子育て支援課長:今考えておりますのは、件数の大小にかかわらず、個人情報を扱う文書については、1人で作業せず、必ず2人で作業する。1人が封入したものをもう1人が中身に間違いがないかを再度確認する作業を徹底していく、こういったダブルチェック作業については、全員が分かっていて当たり前ということではなく、作業するたびに、こういったところを徹底してやっていきたいと考えております。

石川君:恐らく、封入作業の過程はそれぞれあると思うのですけれども、封入作業、入力等やチェック体制も含めて、いろいろな作業の仕方があると思うのです。
今回、私が個人的に考えることなのですけれども、300件全てを2枚1セットにする前に、対象ではない16件を先に抜き取れなかったのかと思いました。
どういう手法でやれば一番的確なのかというのは、それぞれの部署で異なってくるかもしれないのですが、現状、起きてしまったものでございますので、今やっている作業等も含めて、原点に返って改善していくべきことなのかなと思いますので、今後、こういうことがないように、的確な作業をしていただくことを要望しまして、質疑を終わります。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:300件のうち3件間違ったということは、出すときに300件ではなく297件だということにも気がつかなかったということですか。

子育て支援課長:300件を出したときは、所得状況を確認しますという通知文書のかがみと所得状況届をセットで出したので、その際には300件で合っていたという形なのですが、該当にならない16件の方の宛名を差し替えるときに、3件について差し替えを間違ってしまったということですので、最初に300件を出した段階では気づかなかったということでございます。

佐々木君:一生懸命謝罪したということにはなっているのですけれども、所得状況が分かるわけですから、間違われた人の怒りは大きかったと思うのです。その人たちへの謝罪は誠心誠意されたと思うのですけれども、最終的には御理解いただけたのでしょうか。

子育て支援課長:今回間違った3件の方につきましては、誠心誠意謝罪を行いましたが、かなりの苦言を頂きました。なかなか納得いただけなかった方も1件ございましたが、こちらとしては誠心誠意説明しまして、謝罪を終えたところでございます。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの(仮称)子どもの権利条例の制定に係る取組状況についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

子育て支援課長:それでは、(仮称)子どもの権利条例の制定に係る取組状況について御報告いたします。
資料の2ページを御覧願います。
1今年度の取組状況ですが、(仮称)子どもの権利条例の制定に関する背景、目的やスケジュール等については、5月30日開催の当委員会において報告を行っておりますので、6月以降の進捗状況について御説明いたします。
まず、6月9日開催の江別市子ども・子育て会議において、子どもの権利条例検討部会を設置し、6月26日と7月24日に2回開催しております。
第1回目では、部会委員が子供の権利の基本的概念を学ぶ子どもの権利に関する講話を行いました。
第2回目は、今後実施予定の子供の権利に関するアンケートの案について協議を行いました。
また、7月から8月には、市内の中学生、高校生、大学生を対象に、子供の権利に関するテーマも含めたワークショップを実施しました。
次に、2ワークショップの実施結果を御覧願います。
このワークショップでは、(仮称)子どもの権利条例に関する意見に加え、今年度策定する江別市子ども計画についても意見を伺いました。
中学生と高校生を対象にしたワークショップでは、中高生の居場所づくりについて、自分にとっての理想の居場所や子供の権利について大切だと思う権利、その権利の守り方を考えてもらいました。
大学生のワークショップでは、若者支援について、こういう若者支援があるとうれしい、また、子供の権利については、子供の権利を守るために必要なことについて考えてもらいました。
開催日時、場所、参加者等については、資料に記載のとおりです。
開催風景については、資料の3ページから4ページに掲載していますので、御確認ください。
このワークショップでは、多くの意見を頂いており、結果は現在取りまとめ中です。今後、江別市子ども・子育て会議と検討部会で報告し、条例案に反映させる検討材料として活用してまいります。
次に、3今後のスケジュールですが、今年度については、8月以降10月まで、関係団体等と意見交換会を行い、9月から11月の間にアンケート調査を実施します。
12月以降は、集約した意見等を基に条例の素案協議に入っていきます。
それ以降については、資料に記載のとおりです。
以上です。

委員長(芳賀君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

石川君:今回、対象者を中学生、高校生、大学生とした理由と、小学5年生、6年生ぐらいの高学年もワークショップをしてもよかったのかなと個人的には思うのですけれども、そういった部分の理由をお聞かせください。

子育て支援課長:今回、子どもの権利条例を制定するに当たりまして、多くの方々から意見を聴いて、それを反映させた形で条例をつくりたいという趣旨で、アンケートやワークショップなどを開催することを考えました。
まず、子供の権利条例については、権利の主体となる児童が18歳までということでございましたので、学校にも協力を頂きまして、小学5年生、6年生を含めて高校生まで、全校配付により子供の権利に関するアンケートを実施し、子供たち一人一人の思いや考え方などをアンケートで集約したいと考えておりました。
一方、今年度は、子供の権利条例の制定とは別に、市町村子供計画も同時並行で進めておりまして、こちらの計画では、若者支援、若者施策というものを組み込むことを考えております。
その中で、中・高生の居場所づくりというのが一つの課題となっておりますので、中・高生の居場所づくりについて子供たちに議論を交わしてもらって、意見を頂きたいということで、ワークショップの開催を考えておりました。
その際、せっかくワークショップを開催するのであれば、子供の権利についても一緒に意見を伺ったほうがいいのではないかということで、ワークショップの中で併せて意見を集約したというところでございます。

石川君:いろいろな計画等もあったため、中・高生を対象にワークショップを開催した経緯は理解しました。
今回の参加者ですが、中学生9名、高校生10名、大学生6名ということですが、この子供たちはどういう形で選考されているのか、例えば生徒会にいるなどの理由があるのであればお聞かせください。

子育て支援課長:それぞれ募集の仕方が違うのですけれども、中学生につきましては、5月の段階で江別市小中学校長会にお邪魔しまして、今年度こういうことをやりたいという御説明をし、了解を得まして、各学校から1名ずつ御推薦を頂きました。
なお、立命館慶祥中学校につきましては、直接学校にお邪魔して、御了解を頂いて推薦していただいております。
高校につきましても、各学校に訪問して趣旨を説明し、御了解を頂きました。高校は5つありますので、市内各校から2名ずつ推薦していただきました。
大学生につきましては、大学生のジモ×ガクの取組のほか、夏休みの間を利用して市役所にインターンシップ生が来ておりましたので、そちらのほうにお声がけをして、6名の方に参加いただいたという経過でございます。

石川君:参加した中・高・大学生の方々からは、このワークショップを通じていろいろなお話があったかと思うのですけれども、この条例に反映できるようなことはあったのでしょうか。

子育て支援課長:中学生、高校生、大学生の方々には活発に議論していただき、様々な御意見を頂きました。
子育て分野にかかわらず、いろいろな意見を頂きましたので、頂いた意見については、関連する部署に情報提供するほか、今回テーマでありました子供の居場所づくりや権利条例に関する意見につきましては、今後、江別市子ども・子育て会議等で議論しながら、なるべく反映できるような形で使わせていただきたいと考えております。

石川君:分かりました。
最後に要望なのですけれども、参加してくださった子供たちは、勉強などいろいろな活動がある中でワークショップに参加してくださったと思うので、この条例ができたときには、子供たちの意見の反映について、こういったところが反映したよという御報告も兼ねて、丁寧なお礼をしていただければと思います。
また、今は仮称になっていますが、子どもの権利条例という名前も、もしワークショップで意見が出ていたのであれば、もう少しソフトな、市民の方にも親しまれるような名前をつけていただければということを要望して、終わります。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:今後のスケジュールのところで、8月から関係団体との意見交換会を実施しているとのことですけれども、関係団体とはどのような団体なのですか。特に、障がいがあったり発達に支援が必要な子供たちやその御家族の意見も重要だと思うのですけれども、どのような団体と意見交換を実施しているのか、お伺いします。

子育て支援課長:冒頭でも説明しましたとおり、子どもの権利条例は子供が主役のまちづくりのための条例でありますので、なるべく子供の声を聴きたいと思っております。御自身で意見をうまく伝えられない子供たちもおりますので、不登校や障がいのあるお子さんなどいろいろな声を聴く意味で、親御さんやそれを支援している団体・事業者などと意見交換を行うため、現在、日程調整を進めているところでございます。
また、それ以外にも、子供を支援しているような福祉団体などをリストアップして、意見交換の日程調整をしているところでございます。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:中・高生のワークショップはすごく有意義だったというお話だったのですけれども、初めにもお話があった小学生の声の集約について、今後どのように考えているのか、お伺いいたします。

子育て支援課長:中学生、高校生ぐらいになりますと、ほかの人の意見も尊重しながら、自分の考えをまとめて発表し、議論することができる年代なのかなと考えてワークショップを開催したのですけれども、小学生につきましては、そのような負担がかからないように、小学校5年生以上を対象にアンケートを取ることによって、子供たちが考えている意見を集約できるのではないかと考え、今回はアンケートを実施しました。
ただ、これだけで充足しているとは思っておりませんので、例えば、あした、あさっての2日間、JR江別駅前で行われる風街夏祭りというイベントの中に子ども盆踊りがありますので、我々もブーステナントを出させていただいて、昨年つくった子どもが主役のまち宣言のPRとともに、子供の権利について、どういった権利が守られるといいと思うかというシール貼りをしてもらうようなものを考えていまして、そういったところも使いながら、子供たちの意見を集約していきたいというふうに考えております。

佐々木君:小学校5年生、6年生ぐらいになると、私たちも考えつかないような意見が出てきますので、盆踊りの場を使うのもそうですけれども、機会があれば積極的に小学生の声も聴いていただくよう要望いたします。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第3回定例会予定案件、アの乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

子ども育成課長:乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について御説明いたします。
資料5ページを御覧ください。
まず、1の条例制定の趣旨についてですが、国の児童福祉法の一部改正により、0歳6か月から満3歳未満の子供を対象とし、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わずに、時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園制度と致しまして、乳児等通園支援事業、いわゆるこども誰でも通園制度に関する規定が定められ、令和8年度から全ての市町村において実施されることとなりました。
乳児等通園支援事業については、児童福祉法において、市町村の認可事業として位置づけられ、認可に係る設備、運営等の基準については、市町村の条例で定めることとされたことを受けまして、今回、江別市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定しようとするものです。
次に、2乳児等通園支援事業の概要ですが、対象となる子供は、保育所等に通っていない0歳6か月から満3歳児未満の子供です。
対象者の認定は、保護者からの申請に基づき、居住する市町村が行います。
利用時間は、月一定時間の利用可能枠の中で、時間単位で柔軟に利用することができ、利用料は事業所が直接徴収することとなります。
利用・予約方法は、認定を受けた保護者が利用登録を行った後、国が基盤整備を行っているシステムを活用し、予約する方法を想定しております。
実施場所については、記載の保育所等の施設になります。
最後に、実施方式ですが、2つの実施方式が示されており、1つ目が一般型で、乳児等通園支援事業の定員を別に設け、在園児と合同または専用室を設けて実施する方式です。
2つ目が余裕活用型で、保育所等の利用児童数が利用定員総数に満たない場合に、定員の枠を活用して行う受入れ方式です。
次に、3条例案の考え方についてですが、今回制定いたします条例については、令和7年1月に国が示しました乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を参酌し、または従って定めることとされております。
今回制定する条例は、子育て支援施策に係る重要な条例となりますので、制定に当たりましては、国が定める基準のほか、平成26年4月1日に施行されました江別市暴力団排除条例の趣旨を鑑み、暴力団の排除に関した規定を盛り込むこととしています。
次に、6ページを御覧ください。
4主な認可基準(案)の概要について御説明いたします。
こちらに記載の主な認可基準は、全て国が示す基準と同内容となっております。
なお、先ほど御説明いたしました乳児等通園支援事業の実施方式のうち、余裕活用型については、各実施施設の通常保育の基準によることとされておりますので、ここでは一般型での基準に絞って御説明いたします。
まず、乳児等通園支援事業の従事職員数についてですが、0歳児は3人につき1人、1歳、2歳児は6人につき1人としており、そのうち半数以上は保育士とし、従事者の数は2人を下回ることができないとしています。
ただし、保育所等と一体に運営されており、保育所等の職員の支援を受けることができるなどの要件を満たす場合には、乳児等通園支援事業に従事する職員を1人とすることができるとしています。
従事者の資格要件については、保育士または乳児等通園支援事業に従事する職員として市長等が行う研修を修了した者としております。
設備基準についてですが、乳児または満2歳に満たない幼児を利用させる事業所には、乳児室またはほふく室を、満2歳以上の幼児を利用させる事業所には、保育室または遊戯室を設けることとしており、それぞれの設備に対する面積基準については、乳児室は幼児等1人につき1.65平方メートル以上、ほふく室は幼児等1人につき3.3平方メートル以上、保育室または遊戯室は幼児等1人につき1.98平方メートル以上としています。次に、5施行期日につきましては、公布の日から施行とするものです。
以上です。

委員長(芳賀君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの子ども発達支援センター条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

子ども発達支援センター長:子ども発達支援センター条例の一部改正について御説明いたします。
資料7ページを御覧ください。
初めに、1改正理由についてでありますが、新たな障がい福祉サービス追加等のため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が一部改正されたことから、これに伴う所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容についてでありますが、改正法の規定の追加による条項の繰下げに伴い、引用条項の整備を行うものであります。
次に、3施行期日は、改正法の施行期日に合わせ、令和7年10月1日とするものであります。
なお、資料8ページは、新旧対照表となりますので、後ほど御参照ください。
以上です。

委員長(芳賀君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

内山君:予定案件なので確認ですけれども、改正理由の中に新たな障害福祉サービスの追加と書いてあるのですが、これはどういう内容なのか、教えてください。

子ども発達支援センター長:今回追加された新たな障害福祉サービスについてでございますが、子供ではなくて障がい者向けのサービスでございまして、障がい者の就労を支援するための就労選択支援という新たな障害福祉サービスが追加されました。

委員長(芳賀君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、子ども家庭部所管事項を終結いたします。
子ども家庭部退室のため、暫時休憩いたします。(16:15)

委員長(芳賀君):委員会を再開します。(16:16)
次に、5第3回定例会の委員長報告の有無についてお諮りいたします。
休憩中に協議いたしましたとおり、委員長報告は行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、6協議事項、(1)先進地行政調査(案)についてを議題と致します。
初めに、事務局より説明願います。

赤田議事係主任:私から、先進地行政調査(案)につきまして御説明申し上げます。
本件は、さきの委員会での確認に基づき、正副委員長及び事務局においてあらかじめ調整いたしました案についてお諮りするものであります。
初めに、調査日程でありますが、10月7日火曜日から9日木曜日までの2泊3日でございます。
次に、調査候補市と項目についてでありますが、調査1日目の7日火曜日午前は、調査候補市が北海道室蘭市、項目はごみ収集の効率化について、8日水曜日午前は、調査候補市が宮城県岩沼市、項目は子ども第三の居場所いわぬまきちについて、8日水曜日午後は、調査候補市が岩手県盛岡市、項目は重層的支援体制整備事業についてとしております。
調査の受入れにつきましては、相手方より内諾を得ており、本日の委員会で御確認いただけましたら、正式に各市議会宛てに調査依頼の文書を送付いたします。
また、調査行程、調査項目に係る参考資料等について、別途作成の上、後日配信させていただきたいと考えております。
あわせまして、適宜、各種予約手続等を行ってまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
以上です。

委員長(芳賀君):ただいま、事務局より説明いただきましたが、確認等ございませんか。(なし)
それでは、事務局より説明のあったとおり、調査を実施することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、(2)政策形成サイクルについてを議題と致します。
本件につきましては、さきの委員会において、江別リサイクル事業協同組合とごみ収集に関して意見交換を行うことが確認されておりました。
先方の御都合を踏まえた上で日程調整を致しました結果、9月8日月曜日の午後1時30分から、環境クリーンセンターで意見交換を実施する運びとなりましたので、参加が可能な委員の皆様は、御参加いただけますようお願いいたします。
なお、当日は、公用バスで現地に向かうことと致しますので、午後1時までに第1委員会室にお集まりいただけますようお願いいたします。
各委員から確認等はございませんか。
暫時休憩いたします。(16:19)

委員長(芳賀君):委員会を再開いたします。(16:20)
その他、各委員から確認等はございませんか。(なし)
それでは、有意義な意見交換となりますよう、よろしくお願いいたします。
以上で、本件を終結いたします。
最後に、7その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(16:21)