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予算決算常任委員会 令和7年3月11日(火)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月18日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 審査要領の説明及び効率的な審査の協力依頼
※ 一括議題の確認
※ 黙禱

(開 会)

委員長(本間君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(10:01)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第及び審査順に従い進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、御報告いたします。
生活環境部及び傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(10:01)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:02)
これより、付託案件の審査を行います。
議案第20号 令和7年度江別市一般会計予算を議題と致します。
生活環境部環境室廃棄物対策課所管のごみ処理手数料等管理経費における旧指定ごみ袋の活用についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

廃棄物対策課長:ごみ処理手数料等管理経費について御説明いたします。
予算説明書の20ページ、21ページを御覧いただきたいと存じます。
ページの中段ですが、まちづくり政策1自然・環境、取組の基本方針(2)循環型社会の形成の1行目のごみ処理手数料等管理経費は、指定ごみ袋等の製作、保管、搬送、手数料収納の一括委託のほか、令和7年度は、旧指定ごみ袋の再活用に係る経費を計上しております。
以上です。

委員長(本間君):初めに、髙柳委員より質疑願います。

髙柳君:ごみ処理手数料の改定に伴って、在庫になった旧指定ごみ袋199万8,000枚については、2月10日の生活福祉常任委員会で具体的な活用案を示していただいたところでした。
この活用案の中で、20リットル以上の旧指定ごみ袋に、差額券を貼り付けて5枚1セットで販売するという案を示していただいたのですけれども、旧指定ごみ袋は10枚1セットになっていたものを5枚に組み直す考え方について確認させてください。

廃棄物対策課長:2月10日の生活福祉常任委員会と2月開催の江別市廃棄物減量等推進審議会でもお答えしてございますが、現在販売している5枚入りの新指定ごみ袋と同じバーコードにすることで、販売店側が混同しないよう負担を少なくしたいと考えております。
ただ、再販運用はばら売りができないので、1枚入りは青色のごみ袋を使うということになると思います。

髙柳君:販売店の負担にならないように、また、市民の方も今は5枚1組で買っているから、その辺を混乱しないように配慮しながら、5枚1組に直していくという理解でよろしいでしょうか。

廃棄物対策課長:委員が御案内のとおりでございまして、昨年10月からは、一旦、青色のごみ袋に切り替えていただきましたので、この辺で若干のお手数や負担はかけるのですけれども、そこの部分での間違い等をなくしたいということ、それから、赤色のごみ袋を差額券と別に売った場合、売っているのだからこのままでいいだろうということで差額券を貼らないでごみを排出すると、ごみステーションでは残置になり、ごみステーション地先の方や管理をしていただいている方に御迷惑がかかるので、そういったところも配慮して、なるべく混乱がないようにということでございます。

髙柳君:5枚に直す考え方は、承知いたしました。
続けて、2月10日の生活福祉常任委員会で示していただいた案について確認したいのですけれども、災害時の備蓄用としても少し用意があるということでお示しいただいたのですが、具体的にはどのような活用のイメージをされているか、確認させてください。

廃棄物対策課長:残っている在庫の一部分を災害用に備蓄しておきます。例えば、水害の場合、避難所等でごみを捨てるときにもポリ袋は必要でしょうし、靴や身近なものを保管しておくときにも使うと思いますので、もし災害が発生したときは、避難所にお配りできるように保管しておきたいと考えております。

髙柳君:災害時のごみ袋としての用途だけでなく、靴を入れたり、ほかにもいろいろな用途が想定できると思いますけれども、あらゆる用途で使っていくというイメージで理解しました。
続けて、さきに確認させていただきました10枚を5枚に組み直して再販売するという部分ですけれども、2月10日の生活福祉常任委員会を傍聴させていただいたのですが、この中の質疑と答弁で、5枚に組み直す再封入の作業を社会福祉法人に委託予定だというふうに確認しております。
具体的にどちらにというところまでお示しがなかったので、後に確認させていただきましたら、恵庭市にある社会福祉法人に委託するというふうに確認いたしました。
現行の青色のごみ袋は基本的に海外に製造を委託していると確認しておりますが、その一部を北海道内で作成している経緯も聞いていまして、その考え方で恵庭市の社会福祉法人に委託するということだと理解したのですけれども、この認識でいいか確認させてください。

廃棄物対策課長:指定ごみ袋を国内でも製作できないかを調査したところ、恵庭市の社会福祉法人が恵庭市役所に指定ごみ袋を納品しているということでしたので、令和5年から、ごみ袋の一部の製作、納品を依頼しています。
今回の場合、中身は違うのですけれども、再封入する過程で一旦ばらして、最終的に外装袋と納品段ボールの形で納品していただく必要があることから、ごみ袋の製作、納品とは違うのですが、工程がかなり近いということでお願いすることにしております。

髙柳君:経緯については一定程度理解しましたが、再販売分の予算として約1,400万円をかけてリカバリーしていくわけですけれども、どのような作業をしていくのかを考えたときに、枚数が大量なこともあるので、作業施設に備えられている設備や各事業者でできる作業内容などを考慮すると、市外の社会福祉法人に委託することは一定程度理解しているものの、市内の福祉系の事業者とお話をした中では、市内の事業所にも協力できることがあれば作業を振ってほしいという声もありました。
私としても、市内で作業の循環をさせていくという動きがあれば、約1,400万円のリカバリー費用はかかるけれども、市民感情としても理解が得られやすいのではないかと考えるのですが、市内業者への作業の依頼についてはどのようなお考えか、御見解をお伺いします。

廃棄物対策課長:今回の在庫の再販売については、昨年まであった事業ではございません。令和7年度の予算に提案させていただいて、今まさに御審議を頂いているところです。詳細はまだ詰めておりませんので、今後のことにはなるのですけれども、令和5年から、指定ごみ袋の国内生産を目的として、恵庭市の社会福祉法人にごみ袋を生産していただいておりますが、その中で、畳む作業や封入作業の一部は、実は江別市内の社会福祉法人にお願いしてきている経緯がございます。
今回も、委員のお話のような声が出ていることは承知しておりますので、現状と同じように作業の一部を振り向けていきたいと考えておりまして、まだ仮の話ではありますが、市内の就労支援事業所等に対応の可能性について投げかけ、反応を伺っているところです。

髙柳君:今ほどの御答弁だと、一定程度市内での循環を考えていただけるということで理解いたしました。
具体的にどのような依頼をしていくのか、今の時点では調整中ということですので、何か決まれば、その都度、議会にも御報告いただけるということでよろしいですか。

廃棄物対策課長:作業の内容は、畳み直して封入する作業が中心になるかと思いますが、細部についてはさらに調整の必要があると思っています。令和7年度中に再販売することから、締切りがありますので、多くのロットをお回しすることは難しいと考えています。
経過については、先ほど御説明させていただきましたが、今はまだ予算の段階ですので、再封入、再販売に向けてどういった形にするかということも含めまして、機会を捉えて所管常任委員会等で御説明させていただきたいと考えております。

髙柳君:承知いたしました。
今回、ごみ処理手数料の改定に伴って、残念ながら約200万枚もの旧指定ごみ袋の過剰在庫を抱えてしまい、このことについては大変残念に思いますし、私も、議員としてもう少し確認、質疑できるところがあったのではないかと反省しております。
ただ、大事なのは、今後どうリカバリーをしていくかということだと思いますし、その案もしっかりとお示しいただいておりますので、よろしくお願いします。
それでも、本来ならかかるはずのなかった約1,400万円というお金が発生してきますので、市民の皆さんが納得できるよう、丁寧な対応を行っていただきたいと思います。
一般的な事業ならば、基本的には合理性というのを優先していただいて結構だと思うのですけれども、今回のように何かを補わなくてはならない事態の場合は、その限りではないところもあると考えます。このことを申し添えて、この件についての質疑は以上でございます。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、脱炭素・環境計画推進担当所管の脱炭素推進事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

脱炭素・環境計画推進担当参事:私から、脱炭素推進事業について御説明いたします。
予算説明書の20ページ、21ページを御覧願います。
まちづくり政策1自然・環境、取組の基本方針(1)人と自然の共生の上から1行目の二重丸印の脱炭素推進事業は、太陽光発電設備及び蓄電池導入に対する補助、そして、脱炭素社会実現に向けた啓発セミナー等の開催に要する経費でございます。
以上です。

委員長(本間君):初めに、1番目の事業内容についてを藤城委員より質疑願います。

藤城君:ゼロカーボンシティ宣言をして、事務事業評価表には、事業内容として、太陽光パネル購入費の補助などに充てられるというふうに書いてあるのですけれども、事業内容についてもう少し詳しく教えてください。

脱炭素・環境計画推進担当参事:脱炭素推進事業に関しましては、大きく分けて2つございます。
いずれも今年度の内容から変わる部分はございませんが、1つ目に、家庭部門における二酸化炭素排出量削減を目指し、家庭向け脱炭素化普及促進補助金を今年度初めて実施したものでございまして、一般家庭向けの太陽光発電パネル、そして、定置用蓄電池の導入に対して補助金を交付するものであります。
2つ目と致しましては、脱炭素社会実現に向けた啓発セミナー等でございますが、小学生を対象としたソーラー発電教室をはじめ、高校生や一般市民、市職員を対象とした脱酸素セミナーなどを開催し、地球温暖化対策の重要性や脱炭素化への取組に関する普及啓発を引き続き行う予定でございます。

藤城君:2つの事業ということですけれども、家庭向けの脱炭素化普及促進補助金というのは、家庭につける太陽光パネルに対する補助金という認識でいいのでしょうか。

脱炭素・環境計画推進担当参事:一般家庭用の太陽光パネルの設置になります。パネルとしては1.5キロワット以上10キロワット未満のパネル、これは一般用電気工作物という取扱いになりますけれども、そのパネルの設置に対する補助金になります。

藤城君:ということは、一般家庭が屋根の上などに設置したり、蓄電池を要するような設備を持ったときに使えるということでいいでしょうか。

脱炭素・環境計画推進担当参事:委員の御発言のとおりでございます。

藤城君:私の認識だと、一般家庭用ではなくて、業務用として一般企業にしか使えないというような認識だったのですけれども、企業なども使えるということですか。

脱炭素・環境計画推進担当参事:今回の補助金につきましては、北海道から補助金をもらっていまして、その要綱に合わせて、市のほうでも要綱をつくっております。北海道の要綱に合わせますと、事業者用ではなく、家庭用のソーラーパネルや蓄電池ということになります。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございせんか。(なし)
次に、2番目のこの事業の今後についてを藤城委員より質疑願います。

藤城君:北海道からの補助ということだったのですけれども、今後、カーボンオフセットという観点からいえば、水田から出されるJクレジットやイベント並びに森林からのCO2削減みたいなものもあると思います。市内で削減されたCO2を、市の企業がどうしても買わなくてはいけない部分が発生していると思いますので、間に事業者を入れなければいけないということはありますけれども、CO2を削減したオフセット分を、市として、業者を通じて市内の企業に販売するような取組などは考えているのでしょうか。

脱炭素・環境計画推進担当参事:Jクレジット制度ですけれども、一般的にはJクレジットプロバイダーと言われている専門的な業者がJクレジットを取り扱っているというふうに聞いております。
申請からモニタリングの評価書の作成に至るまで長期にわたる事業でございますので、市として、どのようにJクレジット制度に関わっていくかにつきましては、先進市の事例等を参考に、今後も引き続き情報収集してまいりたいと考えております。

藤城君:江別市でCO2を削減したものを江別市の企業に買ってもらうことで、循環型のゼロカーボンシティになるのではないかと思っております。
脱炭素に関しては多岐にわたる部分がありますが、今後、私も情報提供いたしますので、そういった部分を踏まえながら取り組んでいただきたいと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、市民生活課所管の葬斎場管理運営事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

市民生活課長:葬斎場管理運営事業について御説明いたします。
予算説明書の40ページ、41ページを御覧願います。
まちづくり政策4安全・安心、取組の基本方針(1)安全な暮らしの確保の上から13行目の葬斎場管理運営事業は、指定管理料等であります。
次に、要求資料を御覧願います。
1日当たりの時間帯別火葬件数についてでありますが、葬斎場には、5つの火葬炉と2つの収骨室を設置しています。遺体の火葬に約1時間を要するほか、その後、温度低下を待って収骨を終えるまで、1件当たり2時間30分を要します。5つの火葬炉を可能な限り、待ち時間が生じないように稼働させるため、1から6の時間帯枠を設け、1日当たり最大11件の火葬を可能としております。
以上です。

委員長(本間君):初めに、鈴木委員より質疑願います。

鈴木君:何点かお聞きしたいのですけれども、今の体制をつくったのは令和5年に新型コロナウイルス感染症が収束し、5類感染症に移った以降だと思うのです。それ以前は、午前10時30分と午前11時30分ぐらいの時間帯に集中的に入る状態だったと思うのですけれども、それをあえてこの時間帯にしたというのは、例えば、葬斎場の指定管理事業者の都合によって、人員的な問題など、こういう体制でなければできないという判断があったのか、そのあたりについてお聞きします。

市民生活課長:今の運営手法に切り替えたのは、令和5年度からとなります。以前は、時間枠ごとに何件という制限がなく、それぞれの空き状況次第で自由に予約いただくことが可能でした。
午前中の同じ時刻から5件同時に入ることもありましたが、収骨室は2室のみのため、そうなると収骨までの待ち時間が長くなり、利用者から不満の声がありました。
コロナ禍で長時間待たせることを回避することも踏まえて、葬斎場と協議し、葬儀会社に説明の上、変更したものであります。人員体制というお話がございましたけれども、変更の理由としては、人員体制の問題ではなく、従業員の数もその前と後で変わってはおりません。

鈴木君:なぜこの問題を取り上げたかというと、市内にはお寺が相当あります。そして葬儀会社も大小含めて相当あります。それらの団体や事業者から、今の火葬の時間帯設定には若干疑義があると相談を受けて、今回の質疑に至ったところでございます。朝9時からの受付ということになると、朝8時ぐらいから告別式をやらないと、午前9時台には間に合わないのです。また、最後の午後2時30分となると、火葬が終わって帰ったら午後4時を過ぎますので、こういう時間帯の設定というのはいかがなものでしょうか。
お寺や葬斎場の都合もあるでしょうし、一番大事なのは、御遺族の方がしっかりと弔いができて、お見送りができる、心にゆとりを持ってやるためには、あまり朝が早いとか夕方とか、こういう時間帯の設定というのはいかがなものなのかという声が私のところに寄せられまして、今こういう質疑をしているわけなのですが、葬儀会社やお寺からそういうお話は聞いていないですか。

市民生活課長:運営手法の変更について、市に対して直接不満の声を頂いたことはございません。
ただ、運用を変えたことで、希望が多い午前10時台、午前11時台の枠が少ないと思われるかもしれないということはございます。

鈴木君:私が寺院団体からお話を聞いた限りでは、午前10時30分と午前11時30分、この時間帯がキーポイントなのです。この2つの時間帯に、最大限火葬を実行してもらいたいのだということを言っておりました。
もう一つ、これは決算審査でも質疑したのですが、近年、市外の人の火葬件数が年間200件ぐらいあると伺っているのです。それは年々増えてきていると思うのです。江別市内の死亡者の数も年々増えてきている。恐らく、今後10年間ぐらいでもっと増えていくだろうということを考えると、例えば、市外の方を午後の火葬にしていただいて、午前中の火葬については市民優先というようなやり方は取れないものでしょうか。

市民生活課長:市外居住者の火葬件数についてですが、例年、全体の10%ほどある状況で、この比率についてはおおむね横ばいで、増えてきてはいないです。なので、市民の枠を圧迫してきているものではないのですが、ただ、おっしゃるように、年々火葬件数が増えていくことはあろうかと思います。
現在は、市民の火葬料を無料にしていることで、市民を優先できているというふうに考えているところです。

鈴木君:北広島市葬斎場の場合、北広島市民の火葬は無料で、市外の人は2万8,000円なのです。そして、札幌市里塚斎場に持っていくと、通常、市外の人の場合は4万9,000円ぐらいかかるのが、北広島市民は8,000円で火葬できるという制度をつくっているのです。これは北広島市葬斎場が古くてキャパシティーがないということもあって、そういう工夫をしているのです。
江別市民も、札幌市の厚別区辺りで葬儀をやって、そのまま札幌市里塚斎場に入る方もいるのだろうと思うのです。札幌市里塚斎場に行くと、札幌市民以外の場合4万9,000円くらいかかるのですが、北広島市と同じように、江別市民についても、市外の人が江別市の葬斎場で火葬するのと同じくらいの料金で火葬できるような、そういう工夫も必要ではないかと思っています。それはすぐ結論が出る話ではないので、今後検討していただきたいと思っています。
今回、私が一番質疑したかったのは、葬儀関係の方との協力についてです。
市内の葬儀会社には業界団体がないので、まとまった協議の場がないそうなのですが、令和5年に運営方法を見直した際は、あらかじめ葬儀会社の皆さん方に、こういう体系に切り替えますという通知文書を出して周知したと聞いています。
ただ、実際に葬儀を行うのは葬儀会社ではなくて、宗教によって葬儀のやり方は違いますけれども、僧侶の皆さん方なのです。
ですから、運営方針の見直しに当たっては、江別市には江別仏教会という組織がありますので、そういう団体に御意見や御要望を聴く、そして、今の実態はこうなのだということをしっかりと伝えて、協力を仰ぐ必要があるのではないかと思うのですが、そのあたりはどうお考えでしょうか。

市民生活課長:令和5年に運用方法を変更した際には、各葬儀会社が葬斎場で直接やり取りを行っているため、御意見を伺ったところであります。その際、葬儀会社が寺院との調整も含めて業務を請け負っていただいているものと認識して、変更に御理解いただけたものと考えておりましたが、委員のおっしゃるように、市の運用方法については、葬儀会社やお寺などの関係機関に、正しく説明して理解いただく必要があると考えております。
また、今の運用を開始して2年となりますので、改めて関係機関の御意見を確認する必要もあろうかと考えておりますので、今、御提案いただいたように、情報交換できるような場の設置について検討していきたいと考えます。

鈴木君:一番大事なのは、葬儀がスムーズに行われること、そして、一番大変なのは御家族を亡くして心労を深めている御遺族だと思うので、それが時間的に厳しい日程でやらざるを得なくて、なおかつお寺や葬儀会社が苦労しているとなると、そういうことはしっかりと受け止めていただきたいと思います。
今、市民生活課長から説明があったように、葬儀会社やお寺と直接会話をしていただいて、それぞれの団体が抱えている課題や、現在の火葬時間帯の問題など御要望もいろいろとあると思うので、そこはしっかりと受けとめて、ぜひとも実行に移していただきたいと思います。
もう一つは、収骨室が2か所しかないことがネックになっていることです。今は2件ずつ計4件で切っています。これを午前10時台と午前11時台で5件ぐらいは受けていただきたいという要望が高いと聞いています。
また、さらなる要望としては、2か所しかない収骨室を何とか増やせないかということです。あるお寺が言うには、今ある2室は少し広いと。札幌市などに比べると確かに広いかなとは思うので、場合によって2室を3室に改装するとか、一番奥に暫定的にもう一室つくるとか、そうすると同時に3体収骨できることになります。
このあたりはすぐにできる話ではないと思いますが、各寺院や葬儀会社とのお話の中でもそういう話が出てくると思いますので、そこは十分検討していただきたいと思っています。
ぜひともこれは早急に対応していただきたいということをお願いして、終わりたいと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

高橋君:今ほどのやり取りを聞いていて理解いたしました。
この間、私のところにも市民から問合せがありまして、担当課にもお伺いしましたけれども、収骨室の問題なのかと理解しておりましたが、この状況を見ると、火葬の時間帯というのも、一般的な葬儀を挙げようと思ったときに、使いづらさというのはあると思うのです。
それは葬儀をする御家族だけでなくて、葬儀会社のほうにも関係してくると思いますし、そうしたことを考えたときに、今ほど鈴木委員の質疑に対し、十分な答弁はしていただきましたけれども、市に直接不満は寄せられていないということではありますが、複数の議員がそういった問合せをキャッチしているという段階で、何かあるなというふうな動きを取らなければならなかったと思います。
何よりも、これは葬儀に関わることで、亡くなられた方をお送りする場面ということで、本当に十分な配慮が必要な仕事だと思うのです。そうしたところに対して、十分な配慮が必要ではなかったかということは感じるところです。
正しく理解していただくよう説明する場を設けることを検討するということでしたけれども、運用方法も改善していかないと、今回、私が頂いた問合せも、何日も葬儀の日程を先延ばしさせられたということだったのです。特に夏場などの場合、御遺族にとって気が気ではないことだと思いますので、そうした状況があるということ自体、解決しなければならない課題を抱えていると判断していただきたいのです。
そのあたりについて、時間帯の工夫なども含めて、しっかりとした対策を取る必要があると感じるのですけれども、お考えをお聞きします。

市民生活課長:今の運営方法に変えたメリットと致しまして、先ほど、収骨室が2つしかないので待ち時間をなくすと申し上げたほかに、従前のスタイルでは自由な開始時刻を選べたために、火葬時間2時間半の枠が必要であるところ、同時に入れられた時間帯によっては、前後の時間を使えず時間のロスが生じてしまっていたという問題もございました。このように開始時刻を設定することで、必ず1日11件の枠を可能としておりまして、現状では1日五、六件の火葬件数で運用しておりますので、江別市民の方に火葬まで長くお待ちいただく状況にはないと思っているところですが、委員がおっしゃったように、葬儀のスタイルからは、午前中の利用が都合がいい状況も多いということもございますので、どのような工夫の余地があるかについては、今後検討してまいりたいと考えております。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、市民相談事業における市民からの相談対応についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

市民生活課長:市民相談事業について御説明いたします。
予算説明書の40ページ、41ページを御覧願います。
まちづくり政策4安全・安心、取組の基本方針(1)安全な暮らしの確保の上から8行目の市民相談事業は、市民相談、無料法律相談、家庭生活相談等に要する報酬、謝礼等であります。
以上です。

委員長(本間君):初めに、稲守委員より質疑願います。

稲守君:市民相談については、市民の悩み事、心配事を相談できる場として、事務事業評価表を見ましても、件数が伸びてきている状況は分かるのですけれども、まず、市民相談の流れについてお伺いしたいと思います。
相談内容には市民相談、法律相談、家庭相談とありますけれども、相談員の体制と受付後の相談から専門家への連携に向かう流れについて教えてください。

市民生活課長:各相談所の体制と流れということでございます。
まず、市民相談所は、市役所本庁舎の1階にございまして、市民生活課の職員1名と広報広聴課の職員2名、合計3名による交代制で、月曜日から金曜日まで開庁時間に合わせて常時相談対応をしております。
法律相談につきましては、毎月第2・第4木曜日に無料法律相談を受けておりますが、これは市民相談所で法律相談したいというお話があった場合におつなぎしております。
また、家庭生活相談については、毎週月曜日と木曜日に、家庭生活相談員が江別市総合社会福祉センターと大麻出張所で、電話対応などで相談を受けているところです。
流れというお尋ねですけれども、市民相談所については、市民の方が市役所のどこで相談したらよいか分からない場合に来られることも多いことから、まずはお話を聞いて、関連部署におつなぎしたり、専門の相談員におつなぎするといったつなぎの役割を担っております。

稲守君:そういった形で受けていることを理解いたしました。
今回お聞きしようと思ったのは、市民から相談がありまして、話を全部聞いた後で、専門家ではないのでと言われてしまったということなのです。私的な内容を話す機会ですので、それなら初めからそう言ってほしかったという話があったわけであります。
相談の場では、常にいろいろなことに対応されていると思いますし、どのような相談なのか聞かなければ始まらないことも理解しておりますけれども、例えば、相談受付のときに病院の問診票のようなフローチャートの作成、あるいは、最初の段階で内容によってそれぞれの専門部署を紹介するというアナウンスなどの対応はできないのか、その辺についてお考えをお聞きします。

市民生活課長:いろいろな相談に幅広く対応しているのが市民相談所ですので、お話を聞いてみなければ必要としていることが分からないということで、何を必要としているのかを親身になって聞き取ることが重要と考えているところです。
相談者によって、あまり詳しく話したくない場合については、なるべく早い段階で必要な相談機関につなげ意向を酌むようにしているところです。
今、最初に問診票などを書かせるというお話がありましたけれども、相談内容は多岐にわたっている上、相談者も、何を相談したいかまとまらないまま話される場合も多いことから、まずは親身に伺っていく対応をしていこうと考えているところです。

稲守君:分かりました。
確かに、来た方が全員、自分の相談内容を分かっているわけでもないでしょうから、問診票を書かせるというのは難しいのかなと思います。相談を受ける職員の負担を軽減させる意味でも、そういったことを考えてはどうかと思って質疑をさせていただきました。
相談を受けるスタッフは、できるだけ相談者の負担とならないような対応に配慮していると思いますが、相談を受ける際に大事にしていることがあれば、お聞かせください。

市民生活課長:先ほどもお話ししたとおり、何を相談したいかまとまっていない方もいる中で、対面の際は、できるだけ敷居が低くなるような姿勢でお話を伺うこととしております。中には、話をたくさん聞いてもらうことで、気持ちがすっきりしたと言って帰られる方もいらっしゃいますし、あまり細かい話はしたくないということであれば、要点を聞き取って専門の相談所につなげるように、様々なパンフレットなども御用意しながら、相談の最初の入り口としての機能を果たせるように行っているところです。

稲守君:相談員の相談対応について情報共有しながら、相談者の負担とならないような親切な対応を今後も心がけていただきたいと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管の質疑を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:47)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:49)
健康福祉部健康推進室保健センター所管の高齢者予防接種経費における帯状疱疹予防接種の内容についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

健康推進室長:高齢者予防接種経費について御説明いたします。
予算説明書の30ページをお開き願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(2)健康づくりの推進と地域医療の安定の下から4行目の高齢者予防接種経費は、主に65歳以上の方を対象としたインフルエンザ予防接種、新型コロナウイルス感染症予防接種及び帯状疱疹ワクチンの予防接種等に要する経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料1ページを御覧願います。
高齢者予防接種経費におけるワクチン別費用内訳について御説明いたします。
この表は、予防接種別に費用内訳を記載したものになります。
主なものとして、一番上の行、消耗品費は、予診票等の紙の購入費です。5行目の一般役務費は、個別通知等に係る郵送費となります。次の行の一般委託料は、主に接種医療機関に支払う接種委託料となります。
以上です。

委員長(本間君):初めに、稲守委員より質疑願います。

稲守君:高齢者の予防接種について、今回、新たに帯状疱疹ワクチンが入るということですので、その点について伺っていきたいと思います。
まず、事務事業評価表の健康の8ですが、令和7年度の事業費が令和6年度と比べて大幅に増えています。大幅に増えている理由について、帯状疱疹ワクチンの予防接種が入ったことにより増額になったのか、ほかにも理由があるのか、併せてお聞きします。

健康推進室長:令和7年度予算額が令和6年度に比べて増えた理由でございますけれども、先ほど委員からお話があったように、1つには、予防接種に帯状疱疹ワクチンが新たに加わったこと、もう一つは、これまで新型コロナウイルスのワクチン接種は別事業だったのですが、令和7年度からは高齢者の予防接種に含まれたことで金額が増えております。

稲守君:事務事業評価表の健康の8の見直しの部分に、新型コロナワクチン接種の特例が終了したということで、これが統合されたという理解でよろしいでしょうか。

健康推進室長:そのとおりでございます。

稲守君:次に、自己負担額についてですけれども、生ワクチンと組換えワクチンがあるということですが、それぞれの自己負担額と補助の割合について教えてください。

健康推進室長:今回、高齢者の帯状疱疹ワクチンは2種類ございまして、1つは生ワクチン、もう一つは組換えワクチンとなります。
それぞれの自己負担については、生ワクチンは4,400円、組換えワクチンは1回1万1,000円、組換えワクチンは2回接種することになりますので、その2倍となります。
負担割合としては、総接種費用の5割分を市が負担する形となります。

稲守君:個人も市も結構負担になると思います。事業費については理解いたしました。
次に、副反応の情報提供体制についてお伺いしたいのですけれども、詳細な資料を頂いておりますが、ワクチンの種類は生ワクチンと組換えワクチンということです。それぞれの効果の持続期間はどのぐらいあるのか、また、自己負担額にもかなり違いがあるということですので、費用面から推測すると、生ワクチンを選択する方が多いと思いますけれども、見解を伺います。

健康推進室長:今回、先ほど申し上げましたように、ワクチンの種類としては生ワクチンと組換えワクチンでございまして、自己負担は組換えワクチンのほうが高くなっております。
ただ、免疫治療等をされている方は生ワクチンを使用できない可能性があるので、その辺はかかりつけの医師と相談していただいて、接種していただくような形になると考えております。

稲守君:それぞれのワクチンの持続効果についてお聞かせください。

健康推進室長:まず、生ワクチンのほうですけれども、国の資料によりますと、接種後1年間で6割程度の予防効果、接種後5年で4割程度の予防効果と言われております。
それに対して、組換えワクチンは、接種後1年時点で9割以上の予防効果、接種後5年で9割程度、接種後10年で7割程度と言われております。
両方のワクチンに言えることなのですけれども、帯状疱疹の合併症の一つとして帯状疱疹後神経痛というのがあるのですが、こちらに対する効果は、接種後3年の時点で、生ワクチンで6割程度、組換えワクチンで9割程度と国の資料に記載されております。

稲守君:予防接種には接種後の副反応があると思いますけれども、接種券がないということなので、医療機関での接種時の説明等がどのように行われるのか、また、市として、副反応についてどのように認識されているのかについて伺います。

健康推進室長:今回の帯状疱疹ワクチンは初めてのことになりますが、対象者は決まっておりますので、対象者宛てに通知をするのですけれども、その中で、予防接種するワクチンや副反応などについて説明する資料を同封して御案内する予定でおります。
また、ワクチンの種類は複数ありますので、医療機関で接種する際は、医師と十分相談していただくよう、その旨も記載してお送りしたいと考えております。

稲守君:そういった形で通知していただいて、情報の共有を図っていただきたいと思います。
もう1点ですけれども、組換えワクチンを接種した後は、接種部位の異常な反応や体調の変化が生ワクチンより多いと聞いておりますが、医療機関にはそうした点も接種者に丁寧な説明を行うよう説明する考えはあるのか、お聞かせください。

健康推進室長:対象者の方に通知を送る際は、予防接種の説明の中で、予防接種ワクチンの副反応についても、生ワクチンの場合はどれぐらいの割合でこうした副反応が出ること、不活化ワクチンの場合はこうした副反応が出ることなど、お知らせの中に記載してお送りする予定でいます。

稲守君:そういった対応をするということで理解いたしました。
ごくまれにですけれども、アナフィラキシーなど重大な副反応が発生するおそれもありますので、医療機関には丁寧な説明を行っていただくことをお願いいたします。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

奥野君:私からは違う視点でお聞きしたいと思います。
対象年齢のお話なのですけれども、今回、国がこういった補助をするに当たって、65歳以上ということになって、今、市でも対応するということでございますが、市町村によっては、50歳以上の住民を対象にしていまして、函館市などは、新年度から独自に50歳、55歳、60歳というふうに対象年齢を幅広く独自に助成するような取組もしております。
この事業の枠は高齢者予防接種経費なので、年齢的には当てはまらないと思うのですけれども、対象年齢に関して検討がなされたのかどうか、お伺いします。

健康推進室長:今回、国において帯状疱疹ワクチンが定期接種になったことを受け、市でも帯状疱疹ワクチンを開始することとしたものであります。函館市等において、任意接種で助成するということは新聞報道で読んでおります。
国においては、帯状疱疹は50歳を過ぎてから次第に増えていき、70歳にピークを迎えることから、その数年前の65歳に対象者を設定したというふうに聞いております。
市としましても、国の方針に合わせまして、今回、65歳の方を対象に帯状疱疹ワクチンの定期接種を行うこととしたものでございます。

奥野君:対象年齢の決定については理解いたしますが、50歳代というのは働き盛りなので、ストレスによって免疫が低下し、50歳から罹患率が高まっているという事実もあります。今後、対象年齢なども検討もしながら、私も、市民の方からそうした声も頂いておりますので、市のほうでも検討していただきたいと思っております。
当市においては、先ほど資料に予算が出ていましたけれども、対象者をどのぐらいと想定して予算措置されたのか、お聞きします。

健康推進室長:今回、帯状疱疹ワクチンの接種については、65歳の方と65歳以上で5歳刻みの年齢の方を対象としておりまして、市の予算では、対象者が8,800人ぐらいいるのですけれども、その中で約2割の接種率を見込んで予算を要求しております。

奥野君:2割を見込まれたということで確認しましたが、先ほども申し上げましたように、私も一般質問を2回しておりまして、コロナ禍の期間中から、帯状疱疹ワクチンの助成要望が非常に声が多かったこともあるのです。もし2割以上に希望があった場合、今、高齢者予防接種経費は4種類のワクチンが出ておりますが、その中で対応できるのかどうか教えてください。

健康推進室長:今回、高齢者予防接種経費については、委員からお話のあったように、インフルエンザをはじめ4種類のワクチンが対象に入っております。同じ委託料の中にはなりますけれども、その辺は執行状況を見ながら対応していきたいと考えております。

奥野君:分かりました。
最後に、先ほども周知方法についてお話が出ていましたけれども、対象者には個別通知をされるということでよろしいのかどうか、再度確認いたします。

健康推進室長:委員のおっしゃるように、今回、帯状疱疹の対象の方には、個別でお知らせを送る予定になっております。

奥野君:分かりました。
対象者の方に、これから始まることを気づいていただけるかどうかが大事だと思いますので、恐らく、広報えべつなどにも載せていただけるとは思うのですけれども、ほかに検討している周知方法があれば教えてください。

健康推進室長:個別通知以外に広報でお知らせすることも予定しております。
また、医療機関には、ポスターになるかどうかは未定ですが、何らかの形でお知らせするような形でお願いしたいと考えております。

奥野君:承知いたしました。周知方法なども確認しました。
市民から希望する声はもちろん多かったのですけれども、実は、市内のお医者さんからも、何とか市で助成してほしいというようなお声も頂いておりました。
今回は5歳刻みで5年間行われるというふうに伺っていますので、その5年間で全ての希望される方に接種できるよう、対象者の方には丁寧な周知などもお願いしたいと思います。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:このワクチンの本人負担の部分について、私からも伺わせていただきたいと思います。
市で5割を負担することが決められているようなのですけれども、帯状疱疹の痛みが残った場合、その後は治療にかなり時間も要するし、病院に何度も通わなければならなくてつらい思いをされている方が結構いるのですが、ワクチンがあるのに、費用負担が足かせになって、接種を諦めることがないようにすることが大事だと思うのです。
生ワクチンのほうは4,400円、できれば2,200円ではなくても、もう少し受けやすい金額であればというふうに思うのですけれども、5割でなければならない理由があるのか、確認させてください。

健康推進室長:帯状疱疹ワクチンの自己負担額が5割相当ということで、生ワクチンですと医療機関に支払うのは8,800円ぐらいになりまして、その半分が自己負担で4,400円という形になっております。
今回、5割負担という形でお願いするのですけれども、ほかの新型コロナワクチンやインフルエンザワクチンと違って、感染予防という部分もあるのですが、ほかの人にうつすというよりは、自己の予防に対するワクチンですから、これまでのワクチンとはタイプが違うということで、今回、5割負担に決定したような形でございます。

高橋君:周りの人に感染するようなものではないことは存じておりますが、もしつらい思いをしている方がいらっしゃったらと思うと、切ないというふうに感じることは申し上げておきます。
免疫治療をしている方は、生ワクチンを使えなくて、組換えワクチンを選択せざるを得ないのですけれども、健康状態によって選べるワクチンが限られてしまう方への特別な配慮が必要ではなかったかと思うのですが、どのような判断だったのか、お伺いします。

健康推進室長:委員がおっしゃるように、生ワクチンについては、免疫不全の方や治療をされている方は接種することができません。
今回、そういう方については必ず組換えワクチンを使用しなければならないので、費用負担は大きくなると思うのですけれども、帯状疱疹ワクチンを継続して実施していく上では、ほかの方と区分けせずに、半額の1万1,000円負担していただきたいと考えております。
また、帯状疱疹については、こういう施策が存在しておりますので、早期に発見し治療することによって合併症の予防効果も期待できることから、その辺も併せて市民周知をしていきたいというふうに考えております。
先ほど申しましたように、今回、生ワクチンを打てない方についても、同じ負担でお願いしたいというふうに判断いたしました。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、乳幼児健康診査推進事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

健康推進室長:それでは、乳幼児健康診査推進事業について御説明いたします。
予算説明書の54ページを御覧願います。
まちづくり政策6子育て・教育、取組の基本方針(1)子育て環境の充実の上から4行目の乳幼児健康診査推進事業は、1か月、4か月、10か月、1歳6か月、3歳児健康診査、発達健康診査の実施に要する経費であります。
以上です。

委員長(本間君):初めに、奥野委員より質疑願います。

奥野君:事務事業評価表の健康の64にありますが、それに基づいて幾つか確認させていただきます。
そもそも乳幼児健康診査という事業ですけれども、事務事業評価表にも、今回は1か月も含めますが、4か月、10か月というような年齢の健診があります。
例えば、4か月健診だと、子供の発育状況を見るなどといった項目があると思うのですが、主たる目的や診断結果による経過観察、その後の対応などをどのようにされているか、お聞きします。

母子保健担当参事:まず、乳幼児健診の各月齢における主たる目的について御説明いたします。
乳児健診は、母子保健法の第13条に基づいて実施しております。
4か月健診では、主に身体疾患の早期発見や発育、首のすわり、運動発達の確認、授乳や離乳食、予防接種の指導を行っております。
次に、10か月健診では、乳幼児の前半で発見されにくい軽度の身体疾患や四つんばい、つかまり立ちなどの運動発達、精神発達、離乳食など、生活習慣の確立などを目的に実施しております。
次に、幼児期になりますと、母子保健法第12条で、国において健診の対象月齢が1歳半と3歳に規定されております。
1歳半健診においては、身体の発育や歩行の状況、言語の発達、精神発達や視聴覚の異常、歯が生えてきておりますので、齲歯を予防とした歯科健診なども加わる形となっております。
3歳児健診は、1歳半の健診の内容に加えて、もう少し高度な対人面や行動面、社会性の発達や集団の適用状況など、個々の発達に応じた相談を行う幼児期の総合的な健診として実施しております。
いずれの健診においても、疾病のスクリーニングのみならず、虐待予防の一環として、保護者の具体的な相談に応じまして、育児の不安や育児困難感の軽減に努めていて、虐待予防のスクリーニングも並行して実施しております。
健診後の対応についてもお聞きいただいたと思いますが、健診の結果に応じて、要経過観察となった場合は、電話や再検査、事後指導教室、訪問などで支援を継続しております。要精密検査になった場合は、医療機関を紹介するなど、健診後も継続的に支援しているところであります。

奥野君:母子ともに、サポートなど年齢に合わせたメニューなどを確認させていただきました。
今回、1か月児の健診は、新規事業として事業の中に組み込まれておりますけれども、国として、乳幼児から切れ目のない支援ということで、1か月健診もそうなのですが、5歳児健診などの支援事業を進めています。当市の1か月健診の実施に当たって、令和7年度はどのように行っていくのか、内容など詳細をお伺いします。

母子保健担当参事:委員のおっしゃるとおり、国では切れ目のない健診体制を構築することということで、令和7年度から、市でも、生後1か月の赤ちゃんに対して、主に身体疾患発見のスクリーニングを目的に、医療機関に委託して1か月健診を実施いたします。
実施に当たっては、赤ちゃんの疾患を発見するほかに、保護者への育児相談なども実施して、困り感に早期に対応すること、虐待予防に資することも目的としております。
具体的な流れなのですけれども、妊娠届出時の面談のときに、妊婦さんに1か月健診の受診票を事前に交付します。赤ちゃんが生まれた後、医療機関で健診を受診していただいて、市は、医療機関から請求書や結果を受理して、委託料を支払うとともに、受診結果を確認して、必要時に育児相談などに対応していくというような流れになっております。

奥野君:お母様に受診票をお渡しして、健診が始まることを確認しました。最後に、1か月健診と合わせて、国のほうでは、5歳児健診の実施についての検討も言われているのですが、その点を検討されていたのかどうか、内容をお聞きします。
というのは、切れ目のない支援ということを考えますと、先ほど健診の細かいお話を頂きましたが、3歳児健診から就学までの間はかなり期間が空いて、その間にお子様の問題等を発見するためにも、5歳児健診というのは必要ではないかと考えるところですけれども、実施自治体は少ないということも聞いております。
そういった課題等も含めて、市ではどのように検討され、今後どのようにお考えなのか、お伺いします。

母子保健担当参事:5歳児健診については、現場でも大切な健診であるというのは認識しています。5歳児健診は、現在、令和8年度以降の実施に向けて検討しているところです。
国は、集団健診ということで対象者全員、江別市の場合は870人ぐらいになるのですけれども、それだけの人数の健診を求めているところがありますので、医師や心理士などのスタッフを確保するところに課題があるほか、5歳児になりますと、幼稚園、保育園に通っていて、集団の中で困り感のあるお子さんがいたりしますので、そちらの幼保との連携や就学時健診を控えて教育委員会との連携など、地域の事後指導体制の整備などが課題になっておりますので、今、その課題を整理して、そこに向けて関係機関と検討しているところであります。実際に専門職を含む人的配置の整備がなされないと、実施は難しいかなというふうに考えております。

奥野君:承知しました。
実は、2015年ぐらいからの東京都の事例を見ますと、葛飾区では、そういった体制を整えながら、先ほどおっしゃったように、3歳児以降、保護者の方がお子さんが心配だという場合、保育園などに心理士が訪問して、保護者の方と面談して、必要であれば医療機関や専門機関につなげるようなことも始めているようです。
そういうことは保護者の安心にもつながっていますし、もっと先を考えると、そういったお子様を早めに発見し、学校側の教育関係もありますが、受入れをしていくことで、将来的に不登校などもかなり減ってきているというような研究結果も出ております。
今、検討していただいていることをお聞きしましたので、引き続きお子様や保護者の支援につながるような体制づくりを検討していただくよう要望して、質疑を終わります。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

佐々木君:各月齢での健診内容など詳しく御説明いただいたのですけれども、1か月健診というのはもともとしていたものだという認識があるのですが、新たな事業は今までと何か違うのか、その辺についてお伺いします。

母子保健担当参事:委員のおっしゃるとおり、1か月健診は、赤ちゃんの健診として、これまでも産まれた産院で有料で行っておりました。ほとんどの保護者の方は実施されたのではないかと思うのですけれども、今回、補助事業となることで、保護者の方にとってみると、受診券が交付されますので、経済的負担が軽減されるということもありますし、市が実施することになりますと、受診結果をこちらで把握することになりますので、その結果に応じて、支援が必要な方を把握して、早期支援につながるというところがメリットかなと考えております。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、妊娠・出産等包括支援事業における産後ケア事業の拡大についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

健康推進室長:妊娠・出産等包括支援事業について御説明いたします。
予算説明書の54ページをお開き願います。
まちづくり政策6子育て・教育、取組の基本方針(1)子育て環境の充実の上から9行目の妊娠・出産等包括支援事業は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため、妊婦全数面接、健康相談、赤ちゃん訪問の全戸実施や産後ケア事業等に要する経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料2ページを御覧願います。
産後ケア事業について御説明いたします。
1産後ケア事業の利用実績は、産後ケア事業の種類別に、令和4年度から令和6年度の実績を記載しています。
なお、令和6年度につきましては、利用見込みを記載しています。
2産後ケア事業の種類と施設数、利用回数は、産後ケア事業の種類別に施設数と利用上限回数を記載しています。
以上です。

委員長(本間君):初めに、吉田委員より質疑願います。

吉田君:まずは利用実績についてですけれども、令和6年度見込みで大幅に伸びている要因についてお伺いします。

母子保険担当参事:まず、利用が増えた要因ですけれども、事業周知してきた効果のほか、令和6年度から、国の制度を活用して自己負担の利用減免を行っております。
それが利用しやすい環境を整えた効果かなと思っておりまして、具体的には、令和5年度の自己負担は、市民税課税世帯で、宿泊が5,000円、日帰りが1,500円、訪問が1,000円だったのですけれども、令和6年度は、宿泊が5,000円から3,000円に、日帰りが1,500円から1,000円に、訪問が1,000円から500円に減免したところが大きかったというふうに思っております。

吉田君:核家族が増えている中で、この事業は本当に大切だと思うのです。近くに親御さんがいないというケースも多いと思います。引き続き体制の整備についてお願いしたいと思います。
次に、今回事業の拡大ということで、宿泊型と日帰り型の実施施設が2施設ずつ増えました。市立病院も取組が始まるとのことで伺っております。妊娠期からの出産、子育て期にわたる切れ目のない支援で、安心した体制強化がされました。
利用回数について伺いたいのですが、宿泊型が4回以内、日帰り型と訪問型は通算4回以内でしたが、今後は全体で8回となっております。全て宿泊で利用したい方もいると思うのですが、あくまでも宿泊は4回以内ということになるのか、お伺いします。

母子保険担当参事:利用回数は、委員のおっしゃるとおり、令和7年度から全部で8回に変更する予定です。宿泊型については、令和7年度においても、8回のうち4泊以内を継続いたします。
この理由ですけれども、宿泊型は、レスパイト、休息として重要なサービスなのですが、供給量に比して利用が多いということがありますので、現時点では、公平性の観点から4泊以内という利用制限を設けさせていただくことになります。
今後も、利用施設については検討していきたいというふうに考えております。

吉田君:宿泊型に対応できる施設が増えていけば、今後、まだ増えていく可能性があるということでお伺いいたしました。
今回、実施施設が増えたことで、江別市内だけを見ましても、日帰りのみのプリモウイメンズクリニックが1か所、日帰り型と宿泊型の両方利用できるところが大麻地区の助産院Hugねっと1か所、市立病院は訪問型のみだったのが、宿泊型、日帰り型、訪問型ということになり2か所となりました。
まだ利用希望者が多くいると思われます。十分な対応が可能になるよう、引き続き体制と環境の整備を進めていただくことを要望して終わりたいと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、予防接種経費におけるHPVワクチンについての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

健康推進室長:予防接種経費について御説明いたします。
予算説明書の54ページをお開き願います。
まちづくり政策6子育て・教育、取組の基本方針(1)子育て環境の充実の上から3行目の予防接種経費は、乳幼児、児童、生徒等の定期予防接種の実施に要する経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料3ページを御覧願います。
HPVワクチン接種状況について御説明いたします。
この資料は、令和4年度から令和6年度の接種者数、対象者数、接種率を、定期接種とキャッチアップに分けて記載したものになります。
なお、対象者数は10月1日時点の各年齢人口としています。また、令和6年度は、令和7年1月までの実績となります。
以上です。

委員長(本間君):初めに、稲守委員より質疑願います。

稲守君:年代別の接種率を出していただきまして、大変分かりやすい資料を頂きました。
令和4年度から3年間の定期接種とキャッチアップの接種状況ということですけれども、年齢ごとに作成していただいておりまして、その接種率はおおむね10%台であることが理解できました。
私からは、情報提供について伺いたいのですけれども、定期接種の際には、詳細な説明文をセットにして対象者に送っていると思うのですが、キャッチアップの対象者には、定期接種の際に既に配布しているということで、はがきによる案内になっていると思います。その手法で問題やトラブルなどはなかったのか、教えてください。

健康推進室長:キャッチアップ対象者に対しては、1回目に、キャッチアップ接種が始まることについて御案内を送り、2回目は、もともとワクチンが2種類だったのですけれども、9価ワクチンが増えたことで2回目の案内を送っておりまして、3回目は、キャッチアップ接種が終了する旨をはがきで御案内しておりますが、それまでは封書によって接種案内をお送りしているという状況でございます。

稲守君:分かりました。
そういった形で3回送っているということで、それに対して問題やトラブルはなかったということでよろしいですか。

健康推進室長:案内を送っている中で、そのような声は届いてはおりません。

稲守君:キャッチアップ対象者の方にも3回送っていることを確認いたしました。
次に、子宮頸がんワクチンの要望です。HPVワクチンというのも分かりますが、検診による早期発見で予防できるということで、その検診も大変重要だと考えておりますけれども、受診率の低さが課題であると考えております。
検診の際、内診時に使用する検診用下着が市民団体により作られていて、昨年から啓発活動が進んでおり、導入している産婦人科も徐々に増えていると聞いております。
検診を受けやすい環境づくりとして、こうしたグッズがあることもインセンティブにつながると考えますので、受診勧奨につなげるため、必要に応じて購入できるような取組も効果的ではないかと考えますが、試験的にでもそういったことに取り組んでいくお考えがあるのかについてお伺いします。

健康推進室長:HPVワクチンの予防接種の関係ですけれども、子宮頸がんを防ぐためには、予防接種と検診の両輪で進んでいくことが理想となっております。
市では、二十歳の方にクーポン券を送付し、それ以降も検診を受けていない方には自己採取の検診キットを送るなど、周知啓発等に努めているところでございます。
先ほど委員から御提案のありましたグッズ等については、現段階で市としては考えておりませんが、引き続き受診率向上に向けて、必要な周知啓発等を行っていきたいと考えております。

稲守君:現段階で自己採取キットなども送られていることを確認しました。
検診用下着などのグッズも、受診率アップには効果があると思いますので、今後、検診の周知体制についても考えていただければと思います。
次に、副反応の状況についてお聞きしたいのですけれども、HPVワクチンにおいては、因果関係ははっきり分かっておりませんが、軽度の副反応から重篤な副反応まで様々あります。市では、市内で接種して副反応があった方の把握などは行っているのか、お聞かせください。

健康推進室長:HPVワクチンには限らないのですけれども、定期予防接種において副反応が起きた場合は、PMDAという副反応を報告する機関がございますので、接種した医療機関からそちらに報告することになっております。
PMDAに報告が行きましたら、それが国に行って、国から北海道を経由して市に戻ってくるというような流れになっておりますので、副反応報告が出た場合は、市に情報が流れてくるような形になっております。

稲守君:そうしますと、最終的には江別市内で接種した方の副反応が分かるということでよろしいですか。

健康推進室長:報告が戻ってくるものについては分かります。

稲守君:HPVワクチンの副反応は、そういう形で把握していることを理解いたしました。
先ほどの高齢者予防接種でもお話ししたのですけれども、HPVワクチンについても同様に、定期接種の際には詳細な情報を送っているということですが、キャッチアップ接種においても、受診される方に副反応に関する情報が伝わるように行っていただきたいと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

奥野君:私からも何点か確認させていただきたいと思います。
今ほど稲守委員もおっしゃっていましたが、子宮頸がんを予防するために、接種プラス検診はすごく大事な点だと思っております。
その接種に関してはいろいろとあって、接種期間を逃した女性のために今回のキャッチアップ接種が始まったわけですが、NHKの報道を見ると、今回逃した女性は260万人ぐらいいたというような数字も出ております。
そうした中、市もこの3年間取り組んでいただいて、通知したお話も受けましたけれども、3月末は迫っておりますが、1回でも接種した方は、1年間延長できるということですので、非常に大事な機会だと思っております。
その点について、最後にキャッチアップ対象者にどのような周知をされるのか、期間は短いですけれども、どういった対応をしてきたのか確認します。

健康推進室長:キャッチアップの周知等の関係ですけれども、キャッチアップ接種は、令和4年4月から令和7年3月まで接種を進めておりました。
今回、国で、正式決定はまだですが、令和4年4月から令和7年3月までの間に1回でも接種した場合は、1年間接種を延長できるというような通知が出たところでございます。
市では、この期間の延長について、高校を通じて国のチラシを配付し、各生徒に渡るようにお知らせをしたほか、大学にもポスターとチラシを送付したというような状況でございます。

奥野君:分かりました。学校にも周知していただいたということで確認しました。
この表を見ても、キャッチアップも定期接種もそうですが、接種を望んでいる方が10%程度いらっしゃいますので、きちんと周知して選択していただくことが大事だと思っております。
それで、令和7年度以降の話ですけれども、定期接種の個別通知に関して、対象者はどういった方にどのタイミングで通知しているのか、教えてください。

健康推進室長:中学1年生になる生徒に対して、HPVワクチンの御案内をお送りしているところでございます。

奥野君:分かりました。
中学1年生の方は最初のほうだと思うのですが、最後の機会になる高校1年生の方への個別通知も非常に大事だとされていまして、自治体によっては、そういった発送もするところがあります。
高校1年生に関しては、9月から11月ぐらいに1回接種しないと定期接種の該当にならなくなるのですが、その点はいかがでしょうか。

母子保健担当参事:先ほどは、令和7年度以降のこととして中学校1年生の通知のことをお話ししたのですけれども、高校1年生相当の定期接種最終年度になる方についても、1回も接種したことのない方については、はがきで案内することについて検討しているところです。

奥野君:はがきでの周知を検討していただいているということで、確認が取れました。
最後に、HPVワクチンの予防接種に関しては、先ほども申し上げましたが、定期接種の中でもA類の大事な接種という位置づけにあります。そういった部分では、先ほどのキャッチアップの話で機会を逃した女性もたくさんいますが、今後、市として、対象者の方に周知していく考え方についてお伺いします。

健康推進室長:キャッチアップが延長になる方についてですけれども、令和4年4月から令和7年3月までの間に1回でも打った方については、1年間延長になりますというお知らせは通知する予定でおります。

奥野君:市のほうでも様々な対応をしていただいていることを確認しましたので、今後も周知等を丁寧にしていただければと思っております。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、保健センター所管の議案第21号 令和7年度江別市国民健康保険特別会計予算を議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

健康推進室長:議案第21号 令和7年度江別市国民健康保険特別会計予算のうち、保健事業費について御説明いたします。
予算説明書の194ページをお開き願います。
5款保健事業費は、特定健康診査及び特定保健指導の実施や短期人間ドック・脳ドック等の健診助成に要する経費であります。
以上です。

委員長(本間君):それでは、特定健康診査等事業における受診率向上に向けた今年度の取組についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

健康推進室長:要求資料について御説明いたします。
資料4ページを御覧願います。
特定健康診査受診促進に向けた施策一覧について御説明いたします。
この資料は、特定健康診査の受診率向上に向けた主な取組における令和5年度から令和7年度までの3年間の実施状況を記載しております。
次に、資料5ページを御覧願います。
特定健診受診率の推移について御説明いたします。
この表は、令和2年度から令和6年度までの5年間の特定健診対象者数、受診者数及び受診率とデータヘルス計画における目標値を記載したものです。
以上です。

委員長(本間君):初めに、奥野委員より質疑願います。

奥野君:毎年お聞きしている内容でございますけれども、受診率向上に向けた令和7年度の取組について伺っていきたいと思います。
資料の施策一覧を見ますと、継続がたくさんありますけれども、拡充したものや、真ん中の受診を促す動機づけの部分では、一旦廃止した後、令和6年度から新規として始まったものもあります。これらの取組の内容をお聞きします。

健康づくり・保健指導担当参事:令和7年度における特定健康診査等事業の受診率向上に向けた施策についてです。まず、新規に取り組む事業と致しましては、既に令和6年度に着手しているところではあるのですが、市内7か所を会場に、地区センターなどで実施しております出前健診の令和6年度の受診者の方に次年度の受診予約の意思確認を始めております。
この方たちは、既に令和7年度の出前健診を受診する御予約を頂いた形になりますので、令和7年度の健診において予約済みということで、新たに継続受診者を確保する取組として行うところであります。
次に、拡充の部分ですけれども、上から2段目の女性限定のレディース検診ですが、ここの部分につきましては、主に女性の方の乳がん検診や子宮頸がん検診と併せて、特定健診を受診される方も多くて、特にレディース検診の場合は、ほかの検診も複数受診したいと希望する方が多いという実態がございます。
特に乳がん検診は非常に人気がございますので、そのニーズにお応えできるよう、令和7年度については定員枠を少し増やしましたので、それに伴って、特定健診も併せて受診される方の増加を見込んでいるところでございます。
次に、廃止となっている部分ですけれども、今まで、自治会を対象に、集団けんしんや送迎バス検診などの予約を取りまとめていただける自治会に補助金をお出しするという事業を行っておりましたが、コロナ禍以降、御協力いただける自治会がほとんどなくなった上、受診者を確保していただく御負担なども大きかったことから、本年度から廃止と致しました。
それに伴いまして、動機づけの対策としては、その2つ上ですが、節目年齢の同時受診無料化の拡充を行います。これまで節目年齢は40歳と65歳で設定していたところですが、令和7年度からこれを5歳刻みとし、45歳、50歳、55歳、60歳を受診無料化に加え、対象者を拡大する取組を行う予定であります。

奥野君:様々に工夫されながら施策を考えていただいたと思います。
次に、2枚目の受診率の推移のほうですが、この5年間を見ていくと、受診率が少しずつ上がってきていることが見て取れます。
また、右側のデータヘルス計画の目標値に対する受診率を見ているのですが、令和6年度については見込みの数値が出ていますけれども、令和7年度の目標値とデータヘルス計画の最終年度である令和11年度の最終的な目標値はどのように設定されているのか、教えてください。

健康づくり・保健指導担当参事:まず、令和7年度の目標値ですけれども、第3期データヘルス計画におきましては、令和7年度の受診目標値は28.3%を設定しております。

奥野君:令和11年度は何%ですか。

健康づくり・保健指導担当参事:失礼いたしました。
最終的な令和11年度の目標値は31.0%としております。

奥野君:目標値をお聞きしましたが、令和6年度を見ていただくと、目標値が少し低くて、受診率は上がってきているので、既に上回った数値が出ているのですけれども、なぜこういった数値設定になっているのか、その理由を教えてください。

健康づくり・保健指導担当参事:昨年度、第3期データヘルス計画を策定いたしましたが、策定の経過の中では、令和4年度までの受診率の推移を見て検討していたところであります。
第2期データヘルス計画においては、最終年度の計画目標値を31.0%と設定していたところですけれども、コロナ禍の影響で、御覧いただいたとおり、令和2年度には24.2%まで受診率が低下しまして、その後少しずつ増加はしてきたものの、計画と照らしても回復が緩やかな傾向が見られましたので、第3期データヘルス計画の最終値を第2期データヘルス計画の最終値である31.0%に設定したところです。
それに基づいて、これまでの受診率の推移等に照らして各年度の目標値を設定したのですが、令和5年度から受診者数が想定よりも増加したため、既に受診率の目標値を達成しつつあるような状況になっているところです。
この部分につきましては、予測より受診率が伸びているのはいい傾向であると捉えておりますが、データヘルス計画は6年間の計画になっており、3年後には中間評価を行う予定としておりますので、その段階で、受診状況等を踏まえた上で、少し乖離してしまった目標値についても検討したいと考えております。

奥野君:コロナ禍の状況も踏まえて目標値を設定しているということですが、中間見直しにおいては、いろいろな要素を加味していただくとともに、目標自体も、現実的なことは大事ですけれども、国のほうでは、いろいろと計算の方法が違うことは伺っています。60%というような目標値を立てている指標もあります。当市にも様々な事情はあると思いますが、いろいろな取組もされているので、31.0%よりもう少し高く設定していただくよう努力していただければと思います。
最後に、先ほどいろいろな取組をしていただいていることはお聞きしましたが、廃止した内容をお聞きすると、自治会の健診など、時代背景とともに地域の事情で協力を得ることが難しくなるなど、いろいろな事情があると思います。
前回の決算審査のときもお伝えしたと思うのですけれども、いろいろな世代へのアプローチなど、今までとは違うやり方も、市としては考えていかなければいけないのではないかと思っております。
先日、会派で視察した先では、民間の力を借りて委託して、方式は様々あるのですけれども、全く違った取組をして、健康増進に努力しているというような市の取組も伺ってきたところです。
今回は特定健診ですけれども、がん検診も非常に大事だと思っていますし、先ほどのレディース検診もセットで受けるというお話がありましたが、そういった健診環境の抜本的な改革、全く違う考え方に基づく取組を検討するようなお考えはあるのか、最後にお伺いします。

健康づくり・保健指導担当参事:抜本的な検討という御質問ですけれども、今お話しいただきましたように、がん検診も含めて、どのように健診を受けていただけるかというのは常に課題でありまして、いろいろな方法を考えて取り組んでいるところです。
抜本的に何かを大きく変えるという検討までは至っておりませんが、ただ、受診しやすい環境がどういうものかというのは、その時代時代で変わると思いますし、周知の方法につきましても、従来の方法では届きにくい方もいらっしゃれば、今は、SNSなどデジタルを活用した手法なども広がってきていますので、周知に当たっては、そうした新しい方法なども取り入れるよう検討しております。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、保健センター所管の国民健康保険特別会計についての質疑を終結いたします。
次に、健康推進担当所管の健康都市推進事業における普及啓発方法についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

健康推進担当参事:健康推進担当所管について御説明いたします。
予算説明書の30ページ、31ページを御覧願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(2)健康づくりの推進と地域医療の安定の1行目の二重丸の健康都市推進事業は、健康意識の向上、健康づくりの啓発のための事業経費であります。
拡大部分につきましては、野菜摂取レベル測定器を活用した啓発の実施に要する経費でございます。
以上です。

委員長(本間君):初めに、芳賀委員より質疑願います。

芳賀君:まず、拡大の部分で、野菜摂取レベル測定器を活用というふうにあって、予算も大幅にアップしているのですが、どんなふうに使用するのか、教えてください。

健康推進担当参事:健康都市推進事業では、生活習慣病予防のために、野菜摂取量を増やす啓発を行っているところです。
しかし、野菜をもっと食べましょうという呼びかけに対しまして、ある程度健康意識の高い層には理解されたとしても、そもそも健康づくりに無関心な層が関心を寄せてくれるかといえば、それは非常に難しいものであり、これが啓発における大きな課題だと考えております。この課題解決のためには、正面から真っ当な呼びかけをするだけでなく、一種の仕掛けが必要であると考えます。
新年度に活用を計画している野菜摂取レベル測定器は、センサーに手を置くと、30秒ほどで日頃の野菜摂取レベルを数値で表示してくれるという機器であります。健康づくりに無関心な層であっても、ゲーム感覚で楽しく体験する中で、野菜不足への気づきを与えることができることから、健康づくりに関心を持ってもらうきっかけとして有効であると考えております。
また、ある程度健康づくりに関心のある方にとっても、モチベーションの維持に効果的であると考えます。
この機器を様々な場面で活用することで、効果的な啓発を行いたいと考えております。

芳賀君:無関心層をターゲットに幅広くということですが、この測定器を活用してもらうために、様々な場面でとおっしゃいましたけれども、無関心層の方は、そもそもいろいろなところには出向かないと思いますし、そういうものがあっても見向きもしないのではないかと思うのです。どんな対策をやっていこうと思っているのか、教えてください。

健康推進担当参事:具体的な活用方法としましては、保健センターで実施しております乳幼児健診に訪れる親御さんや特定保健指導の場での活用、こういった場面では、流れの中でスムーズに体験していただけるのではないかと想定しております。
また、健康推進担当が実施する啓発イベントや他の団体が主催するイベント、これは健康をテーマにしたものではないイベントということでございますが、こうした場に出展させていただいたり、さらには、市内の様々な公共施設等に期間を区切って配置するなどして、多くの方に触れていただきたいと考えております。
この機器に関しましては、すぐに結果が表示されるという面白さを入り口にしまして、まずは触れていただいて、その次に、食生活を改善すると結果も上がっていくことを実感していただくことで、自らの健康に関心を寄せていただくような流れを期待しているところでございます。

芳賀君:体験をしてみて、野菜が全然足りていないような数字が出た場合、それをきっかけに野菜を食べようと思った人が、次にどこへ行けば測定できるのかを案内するような仕組みは考えているのですか。

健康推進担当参事:今、委員がおっしゃるような課題に対しましては、年間スケジュールを組みまして、毎月何曜日にどこへ行ったら計測できるか、あるいは、いつからいつまではどこに設置してあるといったことを、ホームページや掲示物等で周知してまいりたいと考えております。

芳賀君:いろいろとお考えいただいて、無関心層や関心のある方にも有効に使っていただけるものなのかなと理解いたしますが、面白かったで終わってしまうのももったいないと考えます。結構な費用がかかる機器でもありますので、いつも決算審査のときに伺いますけれども、評価方法を明確に、こうだからこうなるみたいなところはある程度明確にしておかなければ、何となくやってもらって、よかったなで終わっては、健康都市宣言をしている都市としては不十分かなと思いますので、その辺の評価方法はどうお考えか、お聞かせください。

健康推進担当参事:まず、活用していく上でのイメージでございますけれども、その場で数値が表示されることから、栄養士や保健師などとコミュニケーションを取る絶好の機会になると考えております。
このことで、日頃の食生活を振り返っていただいて、いろいろとアドバイスさせていただける流れになればと考えておりますが、計測したデータはサーバーに履歴が残りますので、総体としての集計は可能でありまして、その経年変化を追っていくことはできます。
ただ、これはあくまでも総体としての集計ですので、個人個人の行動や状況がどう変わったかを把握することは、残念ながらできないものと考えております。
利用者には、コンパクトな記録表の類いを配付しまして、ぜひ持ち歩いていただいて、個人で測定結果の変化を把握してもらおうと考えておりますが、その変化を運営側がチェックして評価する手法については、課題として捉えているところでございます。

芳賀君:難しいことはよく分かりますが、せっかく測るのですから、そこを明確に考えていただけたらと思います。
また、様々な出前講座などもありますけれども、そういう場面で活用するようなことは想定に入っているのでしょうか。

健康推進担当参事:これから年間スケジュールなどを組んでまいりますが、事前に施設などにお話をさせていただいた際には、ぜひうちに設置してほしいという希望も頂いておりますし、去年、世間的に野菜摂取レベル測定器が話題になったことがありまして、市内の団体から、市役所で保有していないのかという問合せも頂いておりますので、そういった問合せにはある程度対応できるよう柔軟に考えてまいりたいと思っております。

芳賀君:昨今は、健康を害する前の予防医療というのが進められております。お金もかけますので、有効に活用し、評価できるようにしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、保護課所管の生活保護費における生活保護制度の運用についての質疑に入ります。予算の説明を求めます。

保護課長:保護課所管について御説明いたします。
予算説明書の38ページ、39ページを御覧願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(5)安定した社会保障制度運営の推進の下から2行目の生活保護費は、生活保護法に基づく生活扶助や医療扶助などに要する経費でございます。
以上です。

委員長(本間君):初めに、高橋委員より質疑願います。

高橋君:事務事業評価表の令和4年度実績も拝見しましたけれども、令和7年度においては、世帯数と人数が少し伸びていますが、令和6年度では数字が低くなっている中で、令和7年度予算の数字をどのようにして判断されたのか、直近の状況についてお知らせください。

保護課長:令和7年1月現在の生活保護世帯数は1,257世帯となっておりまして、事務事業評価表の令和4年度実績から、若干ですけれども、増加傾向にございます。
物価高などの社会情勢もございますので、増加する可能性を含めて1,270世帯とさせていただいたところでございます。

高橋君:各種報道等でも、この間、生活保護制度を利用される世帯が増えていると伺っているところですので、何よりも今の社会情勢を反映させて、必要とされる方に正しくこの制度を利用していただくことがすごく大事だと思いますので、その点は申し上げておきたいと思います。
今、生活保護制度にはいろいろなバッシングなどもあって、いまだにインターネット上では様々なことが言われているのですけれども、何よりもこの制度を必要とされる方が、そうしたいろいろなことに惑わされて、この制度にアクセスできないということこそ、行政が心配しなければならないことだと思うのです。
そういう中、正しく制度を周知することが非常に重要になってくると思うのですけれども、その点については、市としてどのような対応を取っていくお考えか、お伺いします。

保護課長:生活保護制度の周知や誤解について、市としてどのように考えているかということでございますけれども、まず、制度の周知につきましては、市のホームページやリーフレットを作成して周知しております。
その中では、例えば、家を持っていると生活保護を受けられない、車があると受けられないといったような話題も目にしますけれども、そういった誤解が解消されるようQ&Aを掲載しております。
現在、生活保護のしおりは、A4判4ページのものを保護課で作成していますけれども、モノクロで若干内容が伝わりにくい部分もありますので、新年度予算では、同じくA4判4ページですが、カラー印刷で内容が伝わりやすいしおりに改定するための予算を要求しておりますので、予算が成立した際には、速やかに準備して、生活保護に係る様々な誤解の解消も含めて、周知・啓発を進めてまいりたいと考えております。

高橋君:これまでも、しおり等の充実を図っていただいているのは存じ上げておりまして、今回、さらに見やすいものが作られるのではないかと期待するところですので、その点はしっかりとお願いしたいと思います。
ただ、そういうものを手に取ることができるのは、保護課の窓口に来られた方だと思うのです。もしかしたら自分も該当するかもしれないと思って、保護課の窓口まで来ていただく、もちろん社会福祉法人江別市社会福祉協議会でもいいのですけれども、そうした制度につなげるためにどこかの窓口に相談に来ていただくためにも、日頃からの周知が大切だと思うのです。
当会派でも、過去に札幌市が作成したポスターを掲示することを提案させていただいたのですが、いまだにそれは実現しておりません。札幌市のポスターをまねすることが難しいのであればいいのですが、全国の自治体の中にも同じようなポスターを作成しているところはありますので、市内のどこにでも貼るということではなくても、せめて市役所と大麻出張所くらいには掲示して、人の目に触れやすい広報、周知の方法なども検討する必要があるのではないかと思います。そうしたことができないのかどうか、改めて確認させてください。

保護課長:ポスターを作成している自治体は全国的にございますけれども、その数は非常に少ないのが実態であり、厚生労働省もポスターは作成していない状況ですので、そのあたりも踏まえながら、今後も周知の方法について検討してまいりたいと考えております。

高橋君:厚生労働省が作っていないからというのは、あまり理由にはならないかと思います。先ほども申し上げましたけれども、行政として考えなければならないのは、本来該当する方に制度が届かないということだと思いますので、引き続きいろいろな方法での周知に努力していただきたいと思います。
次に、相談に来られた方、あるいは申請しようと思って来られた方への対応について確認させていただきたいと思います。
先ほどの市民相談の中でも触れられていたかと思うのですけれども、困った状態に置かれた方が、その状況を整理して適切に説明したり、あるいは、申請の意思表示をすることは、普通の方ではなかなか難しい部分もあるかと思うのです。そうした点において、対応したケースワーカーがいかに適切に対応できるかということが大事かと思いますが、その点について、ケースワーカーの研修等が十分行われているかどうか、確認させてください。

保護課長:ケースワーカーなどへの研修ということですけれども、保護課では、毎月1回定例会ということで内部の会議をしておりまして、その中で、生活保護制度の確認や勉強会を行っております。
また、それとは別に、昨年5月からは、ケースワーカー1年目、2年目の職員を対象に、研修を開催するようにしております。
いずれに致しましても、ケースワーカーの教育は非常に重要だと考えておりまして、そのやり方についてもまだ工夫ができると思っております。
今後も、要保護者の方に適切な対応ができるように、研修などに努めてまいりたいと考えております。

高橋君:分かりました。
ただ、市民からは、保護課の窓口で、尊厳を損なうような言い方をされ、傷ついて帰ってきたというようなお話も伺っております。
ケースワーカーの担当職員は若い方が多いので、人生経験を積まれた相談者への対応は大変な部分もあると理解するところですが、本当に困窮された状態で窓口に来られて、何らかの解決策を見つけなければならないというところは、ケースワーカー業務に従事される職員には徹底していただきたいと思いますし、帰るときは、安心して帰っていただけるような対応を心がけていただきたいと思います。
そういう点は、保護課として、しっかりとチェックしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

保護課長:高橋委員のおっしゃったことも含めて、今後、十分配慮するとともに、適正な指導の下で生活保護制度の運営を行ってまいりたいと思います。

高橋君:あと1点、扶養照会についてお伺いしておきたいと思います。
生活保護を申請された方については、扶養義務者への扶養照会が行われているかと思うのですけれども、その関係などによっては、扶養照会をしないほうが適切な場合もあるというふうに、厚生労働省のほうからも示されているかと思いますが、その点について、江別市として適切に対応されているのかどうか、確認させてください。

保護課長:扶養照会の方法については、委員の御指摘のとおり、国のほうで示されておりまして、扶養の履行が期待できるかどうかの判断というものが示されております。
その中には、扶養義務者に借金を重ねている、縁が切られている、あるいは、10年以上音信不通など特別な事情がある場合には扶養が期待できないということで、扶養照会を行わないということになっております。
生活保護の相談の際には、そういった関係性を丁寧に聞き取ることが重要ですので、そのあたりを丁寧に聞くようにしております。

高橋君:まだまだ恥の意識というのが残っていて、扶養照会によって身内に知られるのが嫌で申請できないという方も少なからずいらっしゃるかと思います。
何よりも安心して窓口に来ていただけるということ、そして、扶養の履行が期待できるかどうかというのは、上手に話を聞き出すケースワーカーの技量も必要になってくると思いますので、困窮しておられる方が適切に制度を利用できるよう、若い職員への指導をお願いして、質疑を終わります。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
昼食のため、暫時休憩いたします。(12:19)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(13:18)
傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、御報告いたします。
次に、国保年金課所管の議案第21号 令和7年度江別市国民健康保険特別会計予算を議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:令和7年度江別市国民健康保険特別会計予算について、国保年金課所管の予算概要を御説明いたします。
予算説明書は、185ページから198ページまでとなります。
新年度予算を編成する上での基本的事項として、ここ数年の実績を基に、被保険者数を2万1,446人、世帯数を1万4,679世帯と推計しており、収納率については、直近3年間の平均で見込んでおります。
また、国民健康保険税について、国の基準に合わせて課税限度額の引上げと、現行の税額では北海道に支払う納付金の財源を確保できないため、国民健康保険税条例の一部改正を提案しているところであります。
それでは、歳出から御説明いたします。
予算説明書192ページを御覧ください。
1款総務費は、システム改修費の増などにより、対前年度当初予算比969万9,000円、11.0%の増となっております。
2款保険給付費は、ここ数年の実績を基に推計し、対前年度当初予算比4,391万円、0.5%の増となっております。
次に、予算説明書194ページを御覧ください。
3款国民健康保険事業費納付金は、市が国保財政運営の主体となる北海道に対して納める納付金で、30億5,470万1,000円を計上しております。
4款共同事業拠出金は、退職者医療制度に係る事務費分であります。
次に、予算説明書196ページを御覧ください。
6款基金積立金は、運用利子を積み立てるものであります。
7款諸支出金は、保険税に係る過年度分の還付金などであります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
予算説明書190ページにお戻り願います。
1款国民健康保険税は、保険税額の改定により調定額が増加し、対前年度当初予算比1億8,872万9,000円、10.9%の増と見込んでおります。
3款道支出金は、保険給付費の財源となる保険給付費等交付金のほか、保険者努力支援制度や医療費適正化、収納率向上対策に対する北海道繰入金などとなっております。
4款財産収入は、国民健康保険積立基金に係る運用利子収入であります。
5款繰入金の1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は、低所得世帯に対する国保税の法定軽減に係る保険基盤安定措置分やその他一般会計からの繰入れであり、予算説明書191ページに移りまして、2項基金繰入金、1目基金繰入金は、歳入の不足分を基金からの繰入れで補うものであります。
7款諸収入は、延滞金や返納金などの収入であります。
以上です。

委員長(本間君):それでは、国民健康保険特別会計についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

国保年金課長:引き続き、要求資料について御説明いたします。
要求資料の6ページを御覧ください。
上段の国民健康保険税滞納世帯状況と短期証及び資格証明書発行状況ですが、令和3年度から令和5年度における各年度の出納閉鎖後の6月1日時点の加入世帯と、そのうちの滞納世帯、また、そこに含まれる短期証と資格証明書の交付世帯数と割合について記載しております。
次に、下段の短期証及び資格証明書交付世帯の所得階層別状況ですが、左の所得区分ごとに、令和4年度から令和6年度までの1月1日現在の短期証と資格証明書の交付世帯数と構成比について記載しております。
なお、令和6年度の短期証は、令和6年8月の保険証一斉更新から発行を終了しているため、交付している世帯はありません。
以上です。

委員長(本間君):初めに、1番目の国民健康保険税の滞納状況と対応についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:まず一つに、滞納状況と短期証及び資格証明書の発行状況についてですけれども、これまでも、毎年、予算・決算の審査の際に確認させていただいておりますが、滞納世帯数及び短期証発行世帯数と資格証明書発行世帯数共に徐々に少なくなってきている状況にあります。この間の生活困窮の中で、国保税を納めることを負担に感じる方もいらっしゃるかと思いますけれども、そのような中で、このようにして滞納世帯数と短期証、資格証明書も減ってきている状況について、担当課としてどのように把握しておられるか、お伺いします。

国保年金課長:近年、滞納世帯、短期証世帯、資格証明書世帯が減少傾向にありますけれども、これらの減少している理由としましては、総務部財務室納税課で行っております収納対策、例えばコールセンターを活用した電話催告は、滞納されてからおおむね1か月で行っておりますし、あとは夜間や日曜の納税相談窓口を確保して、平日日中の相談が難しい方にそういった機会を提供していることが功を奏して、このような減少傾向にあると捉えております。

高橋君:単純な納め忘れなどは、そういった方法が効果的かなと思うのですけれども、改めて、そういった機会に丁寧な納付相談などを行うことが肝腎かと思います。そうした対応をする中で、生活困窮などの状況をきちんと聞き取ることができているのかなど、夜間や日曜の窓口を利用されている方の様子などを把握されておりましたら、お伺いします。

国保年金課長:納税相談の機会を捉えまして、個々の滞納している方の生活実態を丁寧に聞き取る中で、場合によっては、分割納付の相談にも応じるなどして対応しているところです。

高橋君:かねてから指摘させていただいているところですけれども、国保税というのは所得に占める割合が本当に高くて、一旦滞納されると、その後の納付が困難になっていきます。分割納付はもちろんなのですけれども、本当に使える制度がないのか、その方の生活状況を親身に聞き取っていろいろな機関につなげるようなことも必要かと思いますが、職員が窓口で対応されるときに、そうしたノウハウもしっかりと持って対応していただけているのか、確認させてください。

国保年金課長:滞納している方への対応ですけれども、国保の窓口のほか、納税相談などの窓口等においても、個々の事情を丁寧に聞き取りする中で、生活保護が必要な場合は、保護課の窓口にもつなぐこともございますし、生活支援相談の窓口につなぐこともございます。
国保の担当及び総務部財務室納税課の担当職員においても、そういったことを丁寧に相談、対応しているところです。

高橋君:丁寧な対応で、市役所に行けば何とか問題が解決できるというふうに市民に理解していただければ、短期証や資格証明書に至らないことも可能だと思いますので、引き続き丁寧に対応していただきたいと思います。
公共料金もそうなのですけれども、例えば、期日までに納税できなかったり、困った状況があったときに、まず市役所に相談してみよう、相談すれば何かいい方法が見つかるかもしれないと信頼していただくことが何より大事だと思いますので、窓口で対応される職員も含めて、引き続きしっかりと対応していただくようお願い申し上げます。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の保険証の廃止についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:資料の下の欄にあるように、保険証の廃止に伴って短期証も発行されなくなったということで、当会派では、もともとペナルティー的な要素もある短期証や資格証明書の発行はいかがなものか、特に短期証の窓口留め置き問題などはかねてから指摘して、一定の改善策も対応していただいたところでありますけれども、今度は、いよいよ短期証自体が発行されなくなるということで、新たな問題も出てくるのではないかという懸念もあるので、お伺いしたいと思います。
これまで短期証は、通常有効期限が1年間の国保証が短期で交付される、滞納されている方の納税相談や窓口につなげるためというふうな説明がされてきておりますけれども、一方で、滞納してしまった方にとっては、滞納していることを認知する機会にもなっていたかと思います。
ところが、今度、保険証の廃止に伴って短期証がなくなるということで、理解しにくくなるのではないかという心配があるのですけれども、それによって滞納が長引けば、今度は特別療養費という対応になってしまうということで、病院にかかりたくてもかかれない状況が生み出されてはならないということもあります。滞納された方への対応は、これまで以上に配慮して対応していかなければならないと思いますが、その点について確認させてください。

国保年金課長:滞納している方への対応としましては、納期限が過ぎて20日たちますと、総務部財務室納税課で督促状を発送しております。また、1か月たちますと、先ほど申し上げたコールセンターによる電話催告を行って、納期から2か月たちますと、催告書を送付しております。
それでもまだ納付いただけないような場合については、滞納処分ということで差押えなどもありますので、滞納されている方が気づかずに滞納が続いたとしても、これまでの取組は今後も続きますので、そういったことはないかと思います。
また、特別療養費の対応についてですけれども、国から示されている対応は、おおむね3か月に一度、納付勧奨の通知を出すということになっており、また、特別療養費の対象とする直前3か月については、毎月納付勧奨の通知等を行うことになっておりますので、市としても、そういった取扱いに基づいて対応していきたいと考えています。

高橋君:中には忙しい方もいらっしゃったり、あるいは、郵便物の管理が十分できないような方もいらっしゃるのではないか。開けて見て、書かれている内容を理解して適切な行動が取れればいいのですけれども、行っても払えないという思いが先に立ってしまえば、先延ばし先延ばしで、いよいよとなったら、本当に大変な状況になってしまうということもあり得ると思うのです。
先ほど滞納処分について言われていましたけれども、できれば滞納処分になる前に接触して、納付相談につなげられれば望ましいと思うのです。先ほど説明されたように、特別療養費にならないように3か月に一度ですとか、直前であれば毎月というような説明をしていましたけれども、その言い方を聞いていると、事務的な手続を淡々とやっていく考えのように思えるのです。
何より直接の声かけというのが効果的かなとも思うのですけれども、そういう点についてはどのように対応できるのか、お伺いしておきます。

国保年金課長:滞納している方で特別療養費の対象とする方への対応については、国が示している取扱いに基づいて、先ほど申し上げたような対応というのは必要になってきますので、そういった部分については、市としても、しっかりと対応していくことが必要であると考えております。
そういった中で、個々の事情を丁寧に聞き取りすることももちろん大切であると思いますので、コールセンターで行っております接触の機会などを捉えて、丁寧に対応していきたいと考えております。

高橋君:そうやって電話でつながれるというのは、すごく大事なチャンスだと思いますので、そういう機会を大切にして、困っていることがあれば相談していただけるように、うまくつなげていただきたいということを申し上げておきます。
もう1点、保険証の廃止に関してですけれども、いよいよ保険証が新規発行されなくなるということで、私のところにもいろいろな問合せが来ております。
以前であれば、マイナ保険証の登録をしなければならないのかという問合せが多くて、私としては、その方の希望に応じて対処方法をお伝えしていました。最近は、マイナ保険証の登録をしている方の中で、マイナ保険証を使ってみたけれども、難しいとか、苦手感を感じて、これまでの保険証のように、病院やクリニックの受付で出すだけでいいような形の、いわゆる資格確認書の情報を耳にして、それに切り替えていきたいというような問合せも増えているのです。
市のほうでは、そうした不安をお持ちの方からの問合せなどがないのか、確認させてください。

国保年金課長:御案内のとおり、昨年の12月2日で保険証の発行は終了しております。その前の10月頃からは、保険証廃止に関する問合せが数件ございました。内容としましては、保険証の代わりとなる資格確認書がいつ届くのか、申請が必要なのかといった問合せはございました。
そういった問合せに対しては、その都度、お答えしておりましたが、今年に入りましてからは、ほとんどないような状況になっております。

高橋君:私の感覚ですと、昨年末頃から、マイナ保険証の登録を解除するにはどうしたらいいのかという、次の段階を考えての問合せが増えてきているのですけれども、市の窓口にはそうした問合せは入っていないのでしょうか。

国保年金課長:市のほうにも、解除手続についてのお問合せは数件ございます。

高橋君:マイナンバーカードを上手に使える方にとっては、便利な部分もあるかと思うのですけれども、デジタル系のものを苦手と感じる方にとっては、マイナンバーカードを保険証として使う際の操作の一つ一つに苦手意識を感じてしまって、結局、職員の方の手伝いが必要だったということで、逆に、傷ついて帰ってきたというようなお話もお伺いするのです。
マイナ保険証の登録を解除するのか、それとも、うまく利用していくのかは本人の考え方によるものだとは思うのですけれども、資格確認書を使いたいという方から問合せや相談があった際には、適切に相談に対応していただけるということでよろしいですか。

国保年金課長:マイナ保険証を解除して資格確認書を持ちたいという問合せは、市のほうにも数件寄せられております。そういった方については、解除について特段制限もございませんので、手続を御案内して資格確認書を交付しているところです。

高橋君:ホームページにも出ておりましたけれども、解除申請書自体はそう難しいものではないので、書類を見れば大体の方は記入できると思いますし、場合によっては市の職員に教えていただきながら記載することもできるかと思いますので、その点では丁寧な対応をお願いしたいと思います。
ちなみに、国民健康保険の解除申請手続は、市の本庁舎と大麻出張所の2か所でできるということでよろしいですか。

国保年金課長:委員の御指摘のとおり、市役所本庁舎もしくは大麻出張所、このほかに郵送での受付もしております。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第9号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について及び陳情第1号 市民に負担を強いる国民健康保険税の引上げに反対することについてを一括議題と致します。
なお、開会前に確認いたしましたとおり、陳情第1号の要求資料については、議案第9号の世帯別モデルケースの資料と同趣旨のものでありますことから、一括説明と致します。
それでは、本件に対する一括説明を求めます。

国保年金課長:議案第9号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
2月20日提出の資料1ページを御覧ください。
こちらは、今定例会初日の本会議で御説明いたしました提案理由説明書ですので、御参照願います。
次に、資料2ページを御覧ください。
1改正理由、(1)課税限度額の改定については、地方税法施行令の一部改正により、国民健康保険税の負担の公平化を図るため、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額が引き上げられたことから、所要の改正を行うものです。
(2)税額の改定については、北海道に支払う事業費納付金の財源である国民健康保険税について、現行の税額では令和7年度事業費納付金の財源を確保できないため、税額を改定するものです。
2改正内容、(1)課税限度額の改定については、後期高齢者支援金等課税額の限度額を22万円から24万円に2万円引き上げるもので、課税限度額の合計は104万円から106万円となるものです。
(2)税額の改定については、基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額の所得割率、均等割額及び平等割額をそれぞれ記載のとおり改め、介護納付金課税額は、所得割率と均等割額をそれぞれ記載のとおり改めるとともに、平等割額を新たに設定するものです。
次に、資料3ページを御覧ください。
3改正による影響、(1)課税限度額の改定については、1課税限度額に到達する世帯収入として、給与収入の単身世帯の場合と、世帯主に給与収入がある4人世帯をモデルとして例示しております。
また、2課税限度額の引上げによる影響見込みについては、現行で限度額を超えている151世帯に影響があり、調定額で285万7,000円増加すると見込んでおります。
(2)税額の改定については、1所得及び世帯区分ごとの保険税比較として、左の所得金額ごとの換算収入と代表的な世帯構成である1人世帯、2人世帯、3人世帯の改定税額を記載しています。
右の軽減区分には、所得に応じて適用される7割、5割、2割軽減の範囲を太線と網掛けで表示しています。
所得金額が最も低い0円から43万円の区分で、1人世帯の介護分がない場合は、7割軽減が適用され、年額で2万600円となり、現行と比較して2,500円の増額となるところが差額の最小です。
一方、差額が最大になるところは、所得金額が700万円で、1人世帯、介護分ありの場合の年額96万5,400円で11万9,900円の増額です。
次に、資料4ページを御覧ください。
2モデルケースでの試算例を3つ例示しております。
例1は、60代後半の1人加入で、年金収入のみで所得30万円のケースです。65歳以上のため介護分がなく、7割軽減が適用されます。国保税の計算は、表に記載のとおりで、年税額が2万600円となります。
例2は、70代夫婦で、それぞれ年金収入があり、所得が夫の130万円のケースです。介護分がなく2割軽減が適用され、年税額が18万2,200円となります。
例3は、40代夫婦、10代の子1人で、夫婦に給与収入があり、所得が夫の250万円のケースです。夫婦に介護分が加算され、軽減の適用はなく、年税額が43万6,100円となります。
4施行期日は、令和7年4月1日とし、5経過措置は、記載のとおり設けるものです。
なお、6参考として、北海道が示す令和7年度標準保険料率を記載しております。
資料5ページ以降は、条例改正の新旧対照表となっておりますので、御参照ください。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
要求資料の7ページを御覧ください。
令和11年度までの設定税率と今後の推計について、1令和11年度までの設定税率ですが、左の年度ごとに、上段の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の所得割率、均等割額、平等割額をそれぞれ記載し、右には賦課割合を表示しております。
令和7年度は、今回提案いたしました税率を記載し、令和8年度以降は、現時点で北海道から示されている年度ごとの必要な保険税などの資料に基づいて想定される税率を記載しております。
現時点では、令和12年度の全道統一保険料率に向けて、段階的に上がっていくことを想定しており、賦課割合については、現在の応能割と応益割48対52を、北海道が示す標準保険料率の44対56に段階的に移行していく想定です。
次に、2今後の推計ですが、表の左の項目ごとに、令和7年度から令和11年度までの推計を記載し、表の上には毎年度の税額改定とこの後御説明します子ども・子育て支援金の改定の予定を表示しています。
a被保険者数は、年々減少し、b必要な保険税は、北海道が現時点で示している額を記載しております。c税収額は、b必要な保険税からe基金繰入額を除いたもので、基金繰入額は、毎年度1,800万円を想定しております。
f年度末基金残高は、毎年度の基金繰入額を控除した額で、令和11年度末には統一保険料に向けて、北海道からの指示に基づき約1.5億円を残すことを想定しております。
なお、これらの表には、この後御説明します今後の税制改正や被用者保険適用拡大等は考慮しておりません。
次に、資料8ページを御覧ください。
国保税の算定に影響を与える要因について、1子ども・子育て支援金の(1)概要ですが、国は、少子化対策を強化する財源の一部とするため、制度を創設し、令和8年度から段階的に徴収を開始するもので、医療保険者は、加入者から保険料と合わせて徴収を行い、国に納付金として納めます。
(2)国保の徴収見込額は、表に記載のとおりで、1人当たり平均月額は、令和8年度は250円、令和9年度は300円、令和10年度は400円の見込みです。
次に、2給与所得控除、基礎控除引上げの(1)概要ですが、国は、令和7年度の税制改正大綱において、所得税がかからない、いわゆる年収103万円の壁について、基礎控除を10万円、給与所得控除を最低10万円引き上げ、123万円とすることとし、さらに、現時点では、基礎控除を年収に応じて段階的に上乗せする考えを示しております。
(2)国保への影響は、国保税の所得割額の算定において、給与所得者の場合、控除が10万円増えると前年所得が10万円減ることから、結果、国保税額も減少することになります。
ただし、国保全体で見ると税収額が減ることから、必要な保険税を確保するため、減収分を税額改定で補わなければならない可能性があります。
なお、国保税は前年所得を基に算定するため、控除引上げの影響は令和8年度の国保税から適用されることになります。
下に、給与所得控除の増加が10万円の場合の例を2つ記載しておりますので、御参照ください。
資料9ページを御覧ください。
3健康保険、厚生年金保険の加入対象拡大の(1)概要ですが、国は、働きやすい環境を整え、短時間労働者の年金等の保障を手厚くするため、平成28年10月に、週労働時間20時間以上、月額賃金8万8,000円以上などの条件に該当する方の社会保険の適用を開始しました。その後、企業規模要件について、令和4年度と令和6年度に対象範囲を拡大しています。
(2)今後の予定として、国は、将来的な賃金要件撤廃や企業規模要件撤廃などを提案しております。
(3)国保への影響ですけれども、国保の被保険者が就労する事業所の規模は不明であるため、どの程度の影響が出るかは予測困難ですが、国の推計によると、平成28年度と令和4年度の対象者数と今後の対象者数は同規模と予測していることから、過去と同規模の被保険者数の減少が予想されます。
下のグラフは、平成28年10月以降の国保の被保険者数と世帯数の折れ線グラフと、社会保険加入による国保の資格喪失者数を棒グラフで示しておりますので、御参照ください。
次に、資料10ページを御覧ください。
陳情第1号に係る要求資料として、モデルケースにおける国保税の新旧比較の例を3つ挙げております。
先ほどの資料でもモデルケースを3つ示しましたが、所得や介護分加算の有無、軽減の有無など、条件を変えて例示しております。
左の表が改定前、中央の表が改定後の税額です。また、右の棒グラフは、改定前と改定後を医療分、後期分、介護分で積上げ棒グラフにより変化が分かるように図示しておりますので、御参照ください。
以上です。

委員長(本間君):初めに、1番目の令和7年度から令和11年度までの保険料改定の考え方についてを鈴木委員より質疑願います。

鈴木君:要求資料を御説明いただきました。
非常に複雑で、どこが上がって将来的にどうなるかということが、なかなか頭にすっと入ってこない数字だと思いました。
お聞きしたいのは、令和7年度から令和11年度まで、令和7年度は、今回の保険税率改定の資料で、この改定案に合わせた数字を表記していると思うのですが、令和8年度から令和11年度までは、北海道の標準税率、段階的に上げて北海道全域で同一保険料にするという中身に沿った形で積算されている、そこはそういう理解でいいのでしょうか。

国保年金課長:まず、北海道が示す標準保険料率は毎年示されるものですので、令和8年度以降についてはまだ示されておりません。
こちらで推計しているのは、北海道が現時点で示している必要な保険税、これは令和8年度以降どうなるのかというのを示しておりまして、それに基づいて被保険者数は減少していくわけですから、それとの兼ね合いで必要な保険税が賄える分ということで、こういった税率を設定しているところです。

鈴木君:北海道のほうでは、令和12年度の保険料が幾らになるということは明快に出していない、ただ、この間の推計の中で、想定として表記してあるということで理解いたしました。
それで、今後の推計の中で、例えば、令和8年度以降、子ども・子育て支援金が入ってきますが、それが3年間ずっと入ってきて上がっていきます。一方では、被保険者数が毎年減ってくるという現実です。これは国保だけではなくて、社会保険に移行する人なども含めると、これだけ減ってくる。
それは資料の9ページを見ると、国保への影響ということで、平成28年度から6,000人近く減っているのです。当時2万7,000人いたのが2万1,797人まで、要は、分母となる国保に入る人がだんだん少なくなってくる。ということは、収入が減るという現実になることが、この表で読み取れるわけです。
こうなったときに、今後の推計の中で、余剰金、不足金で1,800万円ずつ不足財源が出てくる。それを基金から取り崩していって、最終的な年度末基金残高が、令和7年度末では2億円のものが、最終的に1.5億円ぐらいまで減ってしまうという表記なのだけれども、過年度の被保険者数の減少傾向と北海道に収めるべき必要な保険税が平均すると24億7,000万円から8,000万円ぐらい必要だとなると、その減った財源をどうするのかというと、今後、市が考えるというか、国単位で考える必要性があるのかなというふうに見ることができるのです。
だから、江別市が幾ら努力しても、国の制度の中で、北海道は令和12年度に一元化を図るという方向性は確定してるわけなので、それに沿ってやっていくと財源が足りなくなってきます。その財源を基金なりで回していくという形にならざるを得ないというのが、この表の見方になるのではないかと思っていたのです。
もう一つは、例えば、給与所得控除の問題にしても、市民にとっては、税額控除で10万円下がることによって税額は下がりますが、下がると同時に国保税の税収も下がるということです。そこでのバランスの問題なので、単純に所得控除が下がることを喜んでばかりはいられません。
国保の収入がまた下がるということになってくると、令和11年度までの設定税率を見ているのですけれども、今後の推計をするとすごく難しいというか、これは北海道からの指導も含めて、そういう形でやらざるを得ないというのは理解できますが、それを市民に対して説明するのは、非常に説明しづらいのです。
国の制度による変更なので、全国的に見ると、大阪府などは府で一律の保険税に全部切り替わっているという話も聞いています。北海道は段階的にやってきているということなので、それはそれで努力していることは認めるのですけれども、ただ、国の言う税制改正と国保税とのバランスを見ても、一方では、所得控除の部分で減額になりますが、国保会計で見ると、その分が増額になってしまいます。
そこの矛盾があるのではないかと受け止めたのですけれども、いろいろと言い過ぎて答弁しづらいと思うのですが、いかがでしょうか。

健康福祉部次長:まず、冒頭に委員から御指摘のあった、市がどこまで関与できるかということで申し上げますと、ほとんどないと言ってよろしいと思います。
今決まっているのは、北海道が令和12年度に統一保険料にする、これは全国一律ではなくて、北海道は令和12年度です。そこまでにやるのは早いほうではありまして、最終的には令和18年度までに終わらせろということだったと記憶しておりますけれども、北海道は令和12年度に統一保険料にしますと。
ただ、推計が難しいというのはおっしゃるとおりで、正直、材料が足りなさ過ぎるのです。ですから、今、目の前に見えるものというのは、令和7年度の国保特会をどうするのかというところで、条例改正を出させていただいています。
その条件としては、資料7ページの2の必要な保険税である23億9,100万円を北海道に収めてください、これを税収から賄うためには、どれぐらいの率、どれぐらいの額を設定すればいいのか、今回はこれだけを定めたところです。
将来的に、令和8年度以降に必要な保険税額というのは、資料8ページ以降で御説明しているように、不確定要素を多分にはらんでおりまして、今、給与所得控除や基礎控除の引上げ、103万円の壁の議論というのが盛んに行われているわけですけれども、それに伴って、国保の税率をどうするかという議論はされておりませんので、それがどうなるかということは全く国から示されていないところです。
普通に考えれば、税収が減る、すなわち国保に必要な保険税が減ることになりますので、おのずと賄うための何かが必要になる。その方法の一つが各被保険者の方に対する税額アップであるのか、国から何らかの交付金や手当ての補塡があるのか、こういったところも何も分からないような状況で、今、税制改正の議論が先行しています。
これが固まった時点で、厚生労働省から何らかの方策などが示されるとは想定しておりますけれども、現時点ではそれを推計する手持ちの材料がないことから、今回、資料を作るに当たって大変苦労を致しました。我々も分かりづらいと思いながらも、概要をお伝えさせていただく形で、これで将来を少しイメージしていただくような資料だと捉えていただければよろしいかと思うのですが、結果として、令和8年度以降の税率、税額がずれることは往々にしてあり得るのだろうと思っております。
もう1点加えておきますと、資料7ページの2の下のところの基金繰入額でございますけれども、これは意識して毎年1,800万円と設定をしているものでございます。
と申しますのは、令和6年度末の基金残高は2億4,100万円、一方、北海道から令和11年度に基金として保有しておくべき金額として示されたのが1億5,100万円、その差9,000万円ですので、これを5で割ると1,800万円になります。
今のところ、毎年これを均等に振り分けて算定させていただいておりますが、今後の国保会計の結果によって、基金は増えるものでもありますし、減るものでもあると思いますので、これもあくまで参考というところでございます。

鈴木君:そういう面では、今後の見通しを立てるのもすごく難しいし、当面、令和7年度の改定額については、改正案でもって提示されたということですが、ただ、子ども・子育て支援金とか、一番面倒なのは、個人所得税の立場で見ていくと、課税標準額が下がることによって、本人にとっては1万3,500円ぐらい税額が下がるのです。
ところが、1万3,500円が国保に反映されると、その分国保の税収が下がるので、下がった財源は誰が持つのだという話です。ですから、今後の国保の存在をどうするのかということは、国のほうでしっかりと議論してもらわなければいけないのではないかと思います。
先ほど健康福祉部次長が言ったように、これは国保の仕組みの問題なので、市町村で決めることはできないのです。そのあたりを市民にいかに分かりやすく説明するかなのだけれども、これを市民に見せても分からないと思います。説明してもイメージが湧かないと。部局としても、今後の展開としては大変苦労する話だと思いますし、議員としても、このあたりの情報を取り入れてこれからの国保特会を見ていかないと、単に江別市が上がった下がったという問題ではないのです。
もう一つは、社会保険に移っていく人たちの数の問題です。これが社会保険にどんどん移行していけば、国保に入る人が本当にいなくなってしまう。そうすると、また財源が足りなくなるという悪循環になりかねないという問題が控えていると思います。
この資料を見せていただいて、先ほどの解説を聞いていると、そういう大きな問題が控えていることが理解できるのだけれども、そうだとすれば、今後の国保財政をどうしていくのか、このあたりはしっかりと議論しながら、そして、この後には陳情の審査もありますので、その陳情をしっかり受け止めて、この条例改正案に対応せざるを得ないということだと私自身は思っております。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

高橋君:資料を説明していただき、この間の答弁などもお聞きしていたところです。
国の制度が変わることで国保が左右されてしまうということ、しかも、それが被保険者にとっては税の負担増として影響が出てくるところでは、本当に理不尽なことだと誰もが感じるところだと思います。
そこで、何点かお伺いしておきたいのですけれども、一つには、先ほどもあったように、大阪府ともう1県、既に統一保険料にしているところがあるということですが、北海道は、令和12年度までに統一するということのようです。これは考えれば考えるほど負担増ばかりが感じられるところなのです。
本来であれば、国民健康保険というのは、市町村ごとにいろいろと工夫しながら運営してきたのが、全道統一の下で納付金を納めなければならなくなった。そのために税収の確保が求められる中で、北海道の統一は、絶対、令和12年度までに実施しなければならないものなのか。
北海道内には多くの自治体があり、それぞれにいろいろな状況があると思いますが、そのような中で、先ほど本当に難しいと申し上げましたように、国の制度に左右されていて、自治体によっては困難な状況がたくさんあると思うのです。
江別市でも、このように毎年上げていくようなことが想定されていますので、本当にそれでやっていけるのかという不安があるのですが、令和12年度の北海道での保険料率の統一というのは、確実に行わなければならないこととして北海道から言われているのか、そのあたりを確認しておきます。

国保年金課長:令和12年度の統一保険料については、北海道が定めております北海道国民健康保険運営方針の中でうたっておりまして、その内容については、北海道内各市町村も合意の上でこれを定めているところです。
現時点での目標としましては、令和12年度の統一に向けて、全ての市町村が動いているという状況にございます。

高橋君:鈴木委員の質疑の中にもありましたけれども、国の制度の影響を受けて、市町村は本当に苦労させられる状況が見えてきている中で、国がどこまで考えてくれるのかということだとは思うのですが、何より江別市の場合は、江別市の被保険者の暮らしを守れるのかということなのです。
北海道への納入額を確保するために保険税を引き上げなければならないということですが、それだけ市民の収入が増えているのなら対応できるでしょうけれども、ただ、増えたら増えたでかけられる税額も違ってくるので、それもまたつらいところで、本当にどうにもならない状況であると感じます。
そのような中、今回出していただいた資料では、現在の北海道の想定として、応能割と応益割の賦課割合についても書かれているのですが、先ほどの説明では、令和12年度において、応能割44に対して応益割56ということが言われておりました。
応益割のほうの比率を高くすれば、確実に保険税収入が見込めるということだと思うのですけれども、ただでさえ国保税が高くて納めるのに苦労されている、先ほどの滞納の資料を見ても、圧倒的に低所得の方に滞納が多くて、問題が解決しにくい状態にあるのが低所得者なのです。
そのような中で、応益割を増やしていくことによって、所得の少ない方にはより重い負担になるのではないかという心配があるのですけれども、この賦課割合についても確定しているのか。本来ならここの割合を調整することで、もう少し払いやすい保険税になればいいという思いもあるのですけれども、この賦課割合についてはどのように説明されているのか、お伺いしておきます。

国保年金課長:賦課割合についてですけれども、現在の割合は、令和7年度の改定税率にあるとおり、応能割対応益割が48対52という割合になっています。
一方で、北海道が示す標準保険料率は44対56ということで来ておりますので、令和12年度には、この44対56にしなければならないことを踏まえますと、急激にここに合わせた場合、委員のおっしゃるとおり、応益割が極端に上がり過ぎて、所得の少ない方にとって負担が非常に大きいということもあるものですから、令和7年度については現行の割合を維持した上で、令和8年度以降、少しずつ44対56に近づけていこうという考えでございます。

高橋君:江別市国民健康保険運営協議会を傍聴させていただいて、保険税の上げ方について幾つかのシミュレーションが示された中では、一気に上げるという案も示されましたけれども、最終的には毎年毎年ということで、この後どんなことが起きるか分からないことを考えると、このやり方は、ベストではないですが、ベターな方法を選択したかなとは思っております。
それにしても、賦課割合が着実に変化していくというのは、結果として低所得の方にとっては重たい負担になってしまうと。その際に、どれだけ市民の暮らしを守れるのか、税の納付の際に、本当に困る方が出てくるのではないかと心配されるのです。
今の仕組みの中では、北海道への納付金を納めるために、市の中で確保しなければならないということなのでしょうけれども、先ほども言及があったように、国がこれをどう考えるのかということも問われてくると思うのです。
市町村としても、このままでは立ち行かなくなることを示していく必要があると思いますが、江別市の国保を運営している身として、毎年毎年税を上げていく、賦課割合も変化させていくということに考えていることがあれば、お伺いしておきます。

健康福祉部次長:江別市としては、今後も、国保の事業主としての立場が変わることはないわけでございますが、国全体として都道府県化を推進しており、これは避けられない流れであると考えております。
なぜ都道府県化を推進するかというと、国保の加入者がどんどん減っているという事実がございます。江別市も御多分に漏れずですが、北海道全体でもどんどん減っていくと思います。
そうすると、一つの市町村で、例えば人口の少ない市町村があったとして、そこに大きな医療費のかかる方が一人いらっしゃった場合、その負担分を国保事業主である当該市町村がかぶるのは難しい時代がやってくるであろう、こういったことが一つの前提になっております。
そういった流れの中から言うと、国の政策の中で国保を都道府県化して、分母を大きくして割り勘効果を出していくという考え方なのだろうと承知をしております。
現時点では、その大きな流れに逆らえる余地はないわけでございますので、市と致しまして、冒頭に申し上げましたように、現時点で示されている条件においては、市町村の裁量を働かせる余地というのは極めて少ないです。基金の活用方法をどうするかというようなところはありますけれども、最終的に令和12年度においては、北海道のどこに住んでいても、同じ家族構成であれば、同じ国保税、国保料をお支払いいただく形になります。そのときの賦課割合は、北海道が示している標準保険料率を使っておりまして、現在は44対56となっておりますけれども、実はこれも確定しているものではないと思いますので、これが多少どちらかに振れることも考えられるとは思っております。
いずれに致しましても、もろもろ御説明しましたように、国保を取り巻く状況というのは、非常に流動性の高い時期に入ってきております。今後予定されている社会保険への適用拡大に関しても、従業員規模の小さいところに社会保険適用が進んでいけば、国保加入者が下がることは容易に想像がつくわけでございますので、これは国の腹の中ということになるかもしれませんけれども、国保の加入者が減っていくことと都道府県化はセットで進められているものなのだろうと思います。
ですから、市町村としての裁量は、先ほど申しましたように極めて少ないところではありますが、それでも、以前、別の資料でお示ししましたけれども、江別市の国保としては、石狩管内の他市町村と比べて、同世帯構成であれば、管内では安いほうの国保料で運営してきたところでございます。今回は、上げざるを得ない、来年以降も上げざるを得ないという状況が続きますけれども、最終的には統一保険料になるものの、できるだけ上げ幅をぎりぎりで見積もっていく、また、国の動向や北海道から示される納付金次第では、上げなくて済むということも可能性としては残されていますので、そういったことを十分分析しながら、分かりづらい内容だとは思いますが、市民の皆様にお伝えして、御理解を頂きたいと考えております。

高橋君:国の制度は、税制もそうですし、社会保険の加入もそうですが、制度変更が与える影響の大きさというのは本当に実感するところです。そして、問われるのは国の姿勢なのだろうというのは、今ほどの御説明を聞いて、私も同様に感じるところです。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の推計よりもさらに保険料が上がる要因についてを鈴木委員より質疑願います。

鈴木君:資料にもあるように、子ども・子育て支援金、所得税の基礎控除額の引上げ、なおかつ、社会保険等への加入の拡大などが要因なのかなと思うのですけれども、そういう認識でよろしいのかどうか。これが不確定であるため、今後、国保税率にどう影響してくるのか、現在の推計よりも上がっていく可能性が高いのかなというふうに思うのですけれども、そのあたりはどうですか。

健康福祉部次長:先ほど触れてしまったのですけれども、税額控除が上がれば税額は下がるという話なのですが、下がるということは、集めるべき税が集まらなくなるのは明白です。ただ、先ほども申し上げましたように、国は、103万円の壁、所得税がかかる壁を動かすという話はしているのですけれども、それが国保税、国保料に与える影響までは議論をしておりませんので、ここは何とも言えないところです。
望ましくは、それらもセットで議論して、国保税が減る分を誰がどのように手当てするのか、その方針を示していただかなければ、我々はその推計をできないということになります。
さらに、資料の9ページの上のほうの健康保険の話も、まだ固まった話ではなくて、こういうスケジュールでやっていきたいということでもまれている段階ですので、これが固まったのかどうかも分からないのですが、これも国保の母数を下げる、さらに、就労により収入のある方々が国保から社保に移るということは、税額に与える影響は結構深刻なものになるだろうと思います。
そのあたり、また手当てをするときに、国からの交付金の考え方が示されて初めて計算できると思うのですけれども、その辺が置き去りになっていて、現時点では、資料の7ページ上段で示しているものが手元にある全てですので、これが絶望的に悪い方向に向かっていくかどうかも分かりませんし、もしかしたら国がその辺をしんしゃくして、交付金を増やすなどの手当てをして維持に変わるかもしれません。場合によっては、減額のほうに振れる可能性も残ってはいるのだろうと思うのですけれども、いずれにしても、あまりにも情報が足りない状況というところでございます。

鈴木君:今後、社会保険や他の保険に移行する人は、間違いなく増えていくのだろうと思います。社会保険への加入は、事業所の場合、従来は従業員5人以上という制限があったけれども、今は個人事業主も含めて全部入れる、なし崩し的に社会保険のほうに移行していくことになれば、これこそ国保にとっては死活問題になると思います。
ですから、国の動向などをしっかりとチェックしながら、これからの江別市の国保、江別市だけでなく、北海道全体、日本全体の在り方が問われる話であることを改めて認識しました。
今後とも、この問題については、健康福祉部から情報提供していただいて、議会としてもしっかりと議論させていただきたいということを申し上げて、終わりたいと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

高橋君:先ほど言いそびれたことを申し上げたいと思います。
1つには、当初の提案理由説明とともに、モデルケースについても資料をつけていただいていたのですが、資料要求する際に、そのことを十分把握しないまま出していただきました。出していただいた資料は見やすく、設定が少しずつ違っているので、これも大いに参考にさせていただけると思って拝見しておりました。
先ほど言いそびれたのは、部局から提出していただいた資料では、夫婦世帯の場合、妻の収入がゼロということになっておりますが、これはあくまで計算しやすいようにそうしているのか。今は共働きの世帯も多いと思いますが、女性の働き方もいろいろなので、どういう設定にするのがいいのかというのは難しいところですけれども、今回は、モデルとして分かりやすいようにゼロとしたのか、その点を確認させていただきたいと思います。

委員長(本間君):暫時休憩いたします。(14:30)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(14:32)

国保年金課長:今回のモデルケースで妻の所得をゼロとしたのは、計算するときの分かりやすさを求めてこのように提示したものでございます。
ただ、奥様に収入はあっても、所得を計算する際は経費を差し引きますので、その結果所得はゼロというケースを例として出したものでございます。

高橋君:現実の問題としては理解できますので、結構です。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、国保年金課に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(14:33)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(14:33)
次に、陳情者の江別市生活と健康を守る会事務局長の村中英雄さんより、陳述したい旨の申出がありますので、お受けしたいと思います。
それでは、陳述していただきますが、陳述時間は10分以内となっております。
ただいま午後2時35分ですので、よろしくお願いいたします。

陳情者:発言の許可を頂きましたので、市民に負担を強いる国民健康保険税の引上げに反対する陳情について陳述を致します。
初めに、相次ぐ物価高騰の影響を受けて、市民は、家計をやりくりしながら必死に生活を守っています。中でも収入の少ない年金生活者などは、食費を削り、寒い中、灯油代を節約して過ごしています。こうした暮らしの実態は、私たちが取り組んでいる各種の相談会でリアルに伝わってきます。
この2月、道営住宅の家賃相談会の際に、私が担当したケースで申し上げますと、女性の独り暮らし世帯です。年50万円に満たない年金とアルバイト収入50万円以下の非課税世帯です。各種の条件を踏まえて試算すると、今の家賃月額1万7,000円は、道営住宅の最低家賃に減免されるということが分かりました。
もう一つの例は、昨年10月、福祉灯油の相談会のことですが、月6万円ほどの年金で暮らす女性です。不足する家計費は、数年前までアルバイトの蓄えを取り崩してしのいでいました。蓄えの残りは100万円を切ったと話していました。
福祉灯油の認定条件は、生活保護基準以下の世帯収入で、灯油代200リットル相当額を支給する市の独自の制度です。年末に、基準に適合するおよそ650世帯に支給したと聞いております。
この例を引き合いに出したのは、2人はいずれも国民健康保険の被保険者だからです。2人は、ほかに国保税を支払い、病院にかかれば、受診料、薬代もかかってきます。国保の被保険者の多くは、収入が限られた世帯です。例に挙げたようなぎりぎりの状態で暮らしている人たち、生活保護の一歩手前の人たちは、国保税が引き上げられると、支払いが滞るのは目に見えています。
このような低所得者には、減額措置がされているとはいえ、国保税は、消費税と同じように、収入が少ない人ほど負担割合が高くなるという宿命がついて回ります。
国保税の引上げに関して、国民皆保険制度の最後の支え手である個々の被保険者の負担が限界に近づいている、このままでは、国保制度は危険な領域に入ると言われています。その原因は、かねてから指摘されていた制度に構造的な問題があるからです。
国は、国保制度について、市町村単位から都道府県への一本化を目指して、2018年度から新制度をスタートさせました。改正に先立ち、国と地方による協議会が発足して間もない2014年6月、全国市長会は、国民健康保険制度等に関する提言をまとめ、全国会議員と関係府省庁に提出しました。さらに、この翌月、全国知事会も同様の提言をまとめ、提出しました。
このうち、全国知事会がより踏み込んだ文言なので、少し紹介いたします。
国保の被保険者の負担が限界に近づいていることを踏まえ、あるべき保険料水準について十分論議した上で、極めて高い被用者保険との保険料負担の差額をできる限り縮小するように求める。
そして、国がまとめた中間整理案においても、いまだ構造問題解決のための具体策を明らかにしていないと苦言を呈し、国が構造問題解決への道筋を明確に示さずに、都道府県と市町村の役割分担のみを進めようとする場合には協議から離脱するとまで、強い口調で述べています。
改めて申しますが、2018年の4年前です。今から11年前の提言です。
国民健康保険は、国保料、国保税が他の健康保険に比べて高いと言われる理由は、雇用主負担に相当する公的支援がないからです。これが国民健康保険の構造的な問題として以前から論議され、地方団体が国に繰り返し要望していますが、今に至っても、国はその責任と負担を果たそうとはしていません。
ちなみに、知事会、市長会は、国保に被用者保険並みの国庫負担があれば、協会けんぽと同じ程度の保険料が実現できると説明しています。
さて、全国の国保は、2018年度以降、どのようになったのでしょうか。
全国の生活と健康を守る会連合会の調べによりますと、2024年度に、全国の保険者自治体の39%に当たる677自治体が国保税を引き上げました。その数は過去最多になりました。その一方で、都道府県統一化を実施したのは大阪府と奈良県の2つにすぎず、他の45都道府県は、具体的な達成見通しを示せずにいます。
先ほど所管の健康福祉部次長から言われましたけれども、北海道は、令和12年度に達成するというふうに計画しておりますが、これも確たる保証はありません。
このほか、北海道生活と健康を守る会連合会の調べでは、2023年度に、北海道内の16市町村が、北海道への納付金不足のため、国保会計に法定外繰入れをしております。背景にあるのは、限界に近い保険料と未納者の増加があるからだと思われます。
さて、江別市ですが、これまで適正な運営を続けてきた国保特会は、近年になって急速に危機的な状況になりました。その利用の理由の一つは、国が責任と負担を果たさないばかりか、都道府県統一化、言い換えれば、保険料率の平準化の名目で、基金を持つ保険者から基金を吸い上げ、そればかりか、保険料率の引上げを求めています。
国は、自ら負担せずに、被保険者の自助、市町村間の互助によって国保の統一化を進めてきました。これを究極の互助だという人がいます。
国保制度の構造的課題に目を向けずに、被保険者の自助努力だけで国保危機を解決することはできません。その先にあるのは、保険税の引上げ、滞納者の増加、北海道への納付金不足、さらなる保険税の引上げという負の連鎖です。
このような状況を改めて認識して、国が、その責任において、将来にわたり国民が安心して医療を受けることができるよう、国保制度を大幅に見直すべきです。
そして、江別市は、高過ぎる国保税の仕組みを改めるために、全国市長会が提言したように、国に対して、国庫負担割合の引上げ、特に低所得者に対する負担軽減策を拡充・強化するように求めるよう要請して、私の陳述と致します。ありがとうございます。

委員長(本間君):ただいま、陳情者より陳述していただきましたが、委員の皆様から確認等ございませんか。

高橋君:確認したい点があります。
陳述の中で、この間の国の行ってきたことの中で、基金を持つ保険者から基金を吸い上げているというような言葉がありましたけれども、恐らく、それは直接基金に手をつけて吸い上げるというのではなくて、この間、江別市でもやっておりましたが、納付金を納めるために、基金の取崩しをそれぞれの市町村が行っている。結果的に、それが吸い上げられているというような理解でよろしいのかどうか、確認させてください。

陳情者:言葉では基金を吸い上げるというふうに言いましたけれども、基金だけを吸い上げているわけではなくて、江別市も、北海道への納付金が不足しているので、基金を取り崩して納入しております。
都道府県統一化以前は、江別市単独の国保会計でしたので、江別市は、医療の需要その他の条件を勘案しながら国保税を定めていたのですが、統一化によって、北海道が全体を定めて納入額を決める、その考え方は、分かりやすく言えば、高いほうに設定した保険料・保険税を各市町村に設けて、そして、北海道への納付金としています。
2018年から7年間、そのことを続けてきて、私が先ほど言いましたように、今まで、国の負担なしで都道府県化を進めてきたということです。

高橋君:先ほどの条例案についての質疑も御覧になっていたかと思うのですけれども、その中では、国がどんな方策を取るのかが問われているといったことも言われていたかと思いますが、陳情者として、そのあたりの国の責任、国が果たすべき役割について、思いがあればお聞かせください。

陳情者:国は、先ほど紹介しました全国知事会、全国市長会の提言に全く応えませんでした。
都道府県化を行った最初の年と翌年の2年間、激変緩和として、数千億円の交付金を関係する市町村、関係する市町村というのは、分かりやすく言えば、保険料・保険税で賄い切れない市町村、赤字を出している市町村にその分を出したということで、恐らく、江別市には一円も来ていないはずです。
それも2年間激変緩和として出されただけで、それ以降、私が先ほど申しましたような低所得者への補塡、あるいは、他の医療保険制度と合わせた保険料率にするという考え方は一切示さないまま、今日に至っているということです。

委員長(本間君):ほかに確認等ございませんか。(なし)
以上で、陳述者に対する質疑を終結いたします。
以上で、国民健康保険特別会計についての質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(14:47)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(14:49)
次に、企画・指導担当所管の介護人材確保定着支援事業における奨励金についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

企画・指導担当参事:介護人材確保定着支援事業について説明いたします。
予算説明書の36ページを御覧ください。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(4)高齢者福祉の充実の下から3行目の介護人材確保定着支援事業は、介護事業所における介護人材の確保及びICT化を支援する経費であります。
次に、要求資料について説明いたします。
資料11ページを御覧ください。
事業の内容を図式化したものであります。
まず、左上にはターゲット、目標を記載しております。介護事業所を運営する法人を支援することで、人材の確保定着と業務の効率化を図るものであります。
次に、その下、矢印の下の欄を御覧ください。
支援内容として2つ記載しております。
1雇用奨励金の交付は、介護事業所へ人材を誘引するため、法人が有資格者を雇用した場合に、法人を通じて雇用者に雇用奨励金を支給するものです。
なお、この奨励金は、市内の介護事業所からの転職は対象外とする予定であります。
2ICT化に係る補助金の交付は、ケアプランデータ連携システムのライセンス料を補助するものであります。このシステムは、国で利用を推奨しており、その内容は、資料下段に記載のとおりであります。
次に、中段右側に交付額を記載しております。
基準額のほか、2つの加算を設けて支援に厚みを持たせ、人の流れをつくるものであります。
最後に、右上に効果を記載しております。
人材確保や業務効率化のほか、就労支援や定住促進効果も併せて狙うものであります。
以上です。

委員長(本間君):初めに、吉田委員より質疑願います。

吉田君:今回、事務事業評価表を見ると、新規の事業ということですが、この事業は単年度で終わるものでしょうか、お伺いします。

企画・指導担当参事:この事業は、単年度事業であります。

吉田君:単年度事業ということですが、表の中にある奨励金の内容について、もう少し詳しく教えてください。

企画・指導担当参事:図の中段のところを御覧いただきたいと思います。
有資格者を雇用した場合、雇用された方に法人を通じて奨励金を交付するものでありまして、対象職種は記載のとおりであります。
なお、無資格の方でも、雇用後に有資格者となった場合は対象とする予定であります。
下のケアプランデータ連携システムですが、こちらを導入しますと、費用や人件費が削減できるものでありまして、このライセンス料を全額補助するものであります。金額につきましては、先ほど御説明したとおり、資料の右側中段に記載のとおりであります。

吉田君:この事業は単年度で、この後、継続になるかどうかは分からないということですが、介護人材の定着に向けては、以前にもこのような事業があったかと思うのですけれども、それとは別のものということで捉えてよろしいですか。

企画・指導担当参事:この事業は、令和2年度から行っております江別市介護人材養成支援事業を再構築したものであります。
その事業は、今年度で国の補助金が切れるほか、今の事業では定着率があまりよくなかったことから、このたび再構築したものであります。

吉田君:介護事業というのは、人の定着率が悪いことは聞き及んでおりますし、本当に大変な仕事だと思っております。
今回、奨励金を出すに当たりましては、どのような課題があり、その対策について何かお考えがあれば教えてください。

企画・指導担当参事:この事業を利用してもらうには、事業者に周知していくことが大事だと思っておりますので、ホームページに掲載するほか、各事業所に案内文書を送付して周知していきたいと考えております。

吉田君:この奨励金を出すに当たって、支援しても定着することができなかった場合、何らかのペナルティー的なものは考えているのですか。

企画・指導担当参事:職場に定着してもらうのが最大の目的でありますので、1年以内に自己都合で退職された方には返還していただくほか、申請前に退職された場合は、申請ができないものとして取り扱う予定であります。

吉田君:いろいろと考えて再構築された事業であることは理解いたしました。
今後、高齢者がどんどん増えていくことを考えると、人材の定着はとても大切で必要なことだと思いますので、できれば単年度ではなく、人材定着に向けて充実させていっていただければと要望して、終わりたいと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

徳田君:よく分からないので、もう少し詳しく教えてほしいと思うのですが、令和7年度の単年度事業というお話でしたので、その前提でお伺いします。
ICT化に係る補助金のほうはいいのですが、雇用奨励金については、1法人1人当たり10万円、この図を見ると、有資格の方を新規雇用した場合、法人に10万円を支払って、それが本人に行くという仕組みかなと理解します。
市内に介護事業所を有する法人ですから、本拠がどこにあるかにかかわらず、市内に介護事業所があるところ全てが対象であると読み取れますけれども、そもそもこの奨励金を頂くためにはどういう手続になるのか、そのあたりを詳しく教えてください。

健康福祉部次長:まず、冒頭に申し上げた単年度事業の意味について説明させていただきます。
事業単体で言うと、来年度以降の予算が保障されていないので単年度という言葉を使わせていただいておりますが、この事業自体は、令和7年度に走らせてみて、課題が見えたらブラッシュアップして、令和8年度以降も改良した形で続けていくことを目標としているものでございますので、その点は御理解ください。後は担当から申し上げます。

企画・指導担当参事:手続ですが、法人に取りまとめて出してもらいます。申請書等は用意しますが、そちらを取りまとめて出してもらいます。
事業所の範囲は、先ほど委員がおっしゃったとおり、本社が江別市外にあったとしても、市内にある事業所が全て対象となるものであります。

徳田君:分かりました。
対象となる介護事業所は、申請すればこういった奨励金を頂けるということだと思いますが、スタートが令和7年度ですから、新規雇用ということになると、令和7年度に新規に雇用された方は対象になるのかならないのか、これはいつから対象になるのか、その辺について教えてください。

企画・指導担当参事:令和7年度から雇用された方が対象になります。申請できる条件としては、雇用してから半年経過すれば、申請の権利を持つという仕組みを考えております。

徳田君:ということは、雇用されてから半年たっていれば、雇用奨励金の10万円は頂けると。この手の補助金というのはいろいろな要件があって、例えば1年いなければ駄目だといったことがありますけれども、半年いればこの対象となって、奨励金が頂けるという理解でよろしいですか。

企画・指導担当参事:申請要件は、半年経過後にしておりまして、1年以上継続して当該事業所で勤務される見込みがある方が対象となります。

徳田君:無資格者の雇用は、1年以内に有資格者となった場合に可という条件もありましたけれども、基本的には1年いる者についてということで理解しました。
あとは、加算1と加算2がありますけれども、転入を伴う場合というのは、江別市外から転入してそこで働く方に対しては、5万円が支給されるということでいいのか、確認させてください。

企画・指導担当参事:定住奨励金につきましても、1年以上江別市に定住する見込みのある方を対象としておりまして、本体の雇用奨励金と同じように、6か月経過したら申請できるものとする予定であります。

徳田君:分かりました。
ということは、6か月たったら申請できて、そこでお金は頂けるけれども、1年いなかったらお金は返さなければならない、そういう認識でいいですか。

企画・指導担当参事:委員のおっしゃるとおりであります。

徳田君:最後の確認です。
加算2のほうですが、賃貸住宅に居住の場合とあります。これは若年層支援というふうにありますが、年齢は幾つまでとか、その辺の要件を教えてください。

企画・指導担当参事:若年層支援とは記載しておりますが、年齢制限は設けない予定であります。

徳田君:なぜ若年層支援と書いてあるのですか。

企画・指導担当参事:若年層支援と記載しましたのは、賃貸住宅に居住される方は、比較的年齢が若い方が多いと想定いたしまして、若年層支援と記載したものでありますが、年齢の線引きが非常に難しいものですから、年齢制限は設けないこととしたものであります。

徳田君:そういうものだと思って理解します。若年層支援と書いてあるけれども、年齢は問わないということです。
月1万円で最大12か月という書き方をしていますけれども、これは12か月いただけない要件があるのか、最大12か月という書き方の意味を教えてください。

企画・指導担当参事:例えば、途中で家を建てて引っ越した場合などは、賃貸住宅に居住した期間のみ支援することを想定しております。

徳田君:あくまでも、賃貸住宅に限って、月1万円、最大12か月分が支給されるということですか。

企画・指導担当参事:そのとおりであります。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。

藤城君:この要件ですけれども、現在、江別市内には、特定技能制度を活用した方が介護施設などで働いていると思うのですが、そういった方も対象になるのでしょうか。

企画・指導担当参事:国籍は問わない予定であります。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。

石田君:ケアプランデータ連携システムというのは、1法人に払うのは幾らなのですか。

企画・指導担当参事:このシステムを利用するに当たり、1事業所が支払う1年間のライセンス料は2万1,000円になります。

石田君:それはここに書いてあるのですけれども、それを払えば、担当職員が何人いても、みんなでそれを使えるというライセンスなのでしょうか。

企画・指導担当参事:1事業所1ライセンスですので、それで事業所の全員が使えることになりますが、この2万1,000円という金額は毎年発生するものであります。
本事業は、導入初年度の利用促進を図るため、初年度に補助するものであります。

石田君:事業費が約490万円、そのうち一般財源が約420万円ということなのですが、市内の法人にこれを払って、奨励金も払って、住宅の補助をして、この金額で大丈夫なのですか。
というのは、これを設計するときに、事業者からヒアリングやアンケートなどを行った上での計画なのか、その辺をお聞きします。

企画・指導担当参事:この事業を組み立てるに当たりましては、法人の代表者の方にお話をお伺いしております。
私が直接事業所に出向いたり、介護保険課に来られた方からお話を聞かせていただいたところ、どこの事業者からも、人が集まりにくい、求人を出しても反応がない、さらには求人コストも年々値上がりしているといった切実なお話があり、市内の事業所に注目してもらえるような支援をしていただけるとありがたいという多くの声を頂きましたので、そうした声を踏まえて事業を組み立てたものであります。
事業を組み立てる上で一番難しかったのは金額なのですが、類似の事業をやっている自治体などを参考にして、この金額にしたものであります。
今後、多くの申請を頂いて財源が不足する場合もあるとは思うのですが、その場合も、当たる事業所と当たらない事業所があっては不公平感が生じますので、財源については柔軟に対応していきたいと考えております。

委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:09)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(15:19)
次に、介護保険課所管の福祉除雪サービス事業における対象世帯の拡大についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

介護保険課長:福祉除雪サービス事業における対象世帯の拡大について御説明いたします。
予算説明書36ページを御覧ください。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(4)高齢者福祉の充実の上から8行目の福祉除雪サービス事業についてですが、この事業は、高齢者や障がいのある方が冬期間も安心して地域で暮らすことができるよう、玄関前の除雪費用の一部を助成しているものであります。
助成対象となる方は、市・道民税が非課税であって、さらに満年齢が71歳以上の高齢者のみの世帯や障がいのある方のみの世帯など、一定の要件を満たした世帯であることが条件となっております。
なお、当事業の申請受付事務等については、市が社会福祉法人江別市社会福祉協議会に委託して実施しているものであります。
次に、要求資料について御説明します。
資料12ページを御覧ください。
上段の表は、利用世帯数と助成総額の推移ですが、令和3年度から令和6年度の実績値を市・道民税の課税区分別に記載しております。
上から2段目の表は、利用者負担額と助成額ですが、市・道民税の課税状況に応じて3段階に区分して記載しております。
上から3段目の表は、所得要件以外で本事業の対象となる要件区分別の世帯数を、その下の表は、申込み世帯数と利用世帯数を記載しております。
以上です。

委員長(本間君):初めに、鈴木委員より質疑願います。

鈴木君:令和7年度の予算を見ると3,053万4,000円ということになっています。前年度に比べて300万円ぐらい予算が増えているのですけれども、令和6年度の処理単価は4万6,200円ですが、令和7年度の予算上の単価はどの程度を想定しているのですか。

介護保険課長:単価につきましては、令和7年度も増額を予定しておりまして、5万1,000円以上を想定しております。

鈴木君:通常、置き雪の置き換えをやっている事業者の相場は5万円から5万5,000円ぐらいなのです。そうすると、おおむね世間相場に合っている、そのぐらい料金が上がっているということです。
それで、対象世帯をテーマにしたのは、毎年言っているのですけれども、対象世帯を拡大できないかということなのです。これを受けている江別環境整備事業協同組合では、逆に、減らしてほしいと言っているという話は聞くのですけれども、令和7年度に向けて、その辺の協議はどうなっているのか、教えてください。

介護保険課長:江別環境整備事業協同組合から聞いていることとしましては、現状、令和6年度以上の利用者増には対応できないと聞いております。令和5年度から令和6年度にかけて、1社撤退しているほか、状況が厳しい業者があると聞いております。

鈴木君:そうすると、非課税世帯はいいけれども、令和6年度を見ると均等割課税が74世帯、均等割・所得割課税が9世帯あるということなので、ここの割合が増えてくると、個人の負担が大きくなってくる世帯が増えるのです。来年度は、現在の3区分のところは全部できるのかできないのか、それと、拡大の見通しはあるのかどうか、このあたりについて聞かせてください。

介護保険課長:現状につきましては、先ほど申し上げたとおり、江別環境整備事業協同組合からは非常に厳しいという話がございます。
その中で、北海道開発局札幌開発建設部の論文によりますと、令和4年度の時点で、オペレーターの2割が60歳以上であり、この一、二年で大量退職が見込まれていること、また、除雪オペレーターになる若手が極端に少ないことから、令和7年度以降、除雪オペレーターの大幅な減少が見込まれているとのことです。
その一方で、今後、要件を変更しなければ、高齢者が増えていることもありまして、令和6年度から令和7年度にかけて、対象者は30人から40人程度の増加が想定されているところであります。
こうしたことから、対象者が現状のままでは対応できなくなることから、利用者を減らす必要があると考えております。
先ほど委員からお話のありました所得要件により、均等割、所得割が課税されている方については、対象外にすること、それに加えて、年齢要件を令和7年度から1歳ずつ引き上げて、令和11年度以降は75歳以上とすること、この2点を行うことで対象者を減らしていって、現状の福祉除雪サービスを維持していきたいと考えているところでございます。

鈴木君:そうすると、令和7年度からは非課税世帯だけが対象ということです。なおかつ、年齢を1歳ずつ上げていくということは、新規の申込みを別にすれば、令和6年度の870件が少しずつ減っていく状態になる、そういう改正をしたいということですか。

介護保険課長:高齢者の増加は2040年まで続くことが予測されており、令和11年度までは年平均3%ほど増えていくことが想定されておりますので、対象年齢を令和11年度まで毎年1歳ずつ引き上げることによって、現在の対象人数を維持しようと考えたところですが、その人数が多過ぎるため、所得要件も加えてベースを引き下げることにより、そのベースを維持することを考えているところでございます。

鈴木君:今、非課税世帯は1万8,000世帯、そのうちの870世帯ということなのですか。

健康福祉部次長:非課税の1万8,000世帯は高齢者に限らないものですので、単純な比較はできないものです。

鈴木君:そうすると、今後は令和6年度の870件だけになるということです。そして、均等割と所得割、なおかつ、令和7年度は年齢要件を71歳に上げると、若干絞り込まれるということです。
分からないわけではないけれども、制度改正としては、毎年利用している人たちに説明するのが大変ではないかと思います。今でも、均等割と所得割がかかっている世帯というのはそんなに多くないのです。全体で10%いるかいないかなので、そういう面では、もう少し激変緩和というか、いきなりすぱっと切ってしまうことの反動も当然あると思うので、私の質疑は拡大してくれということだったのですけれども、逆に、縮小という答弁になったので、ソフトランディングできるような体制をつくったほうがよいのではないかと思うのですが、どう考えますか。

健康福祉部長:ソフトランディングが可能であれば、私もそれが一番かとは思っているところですが、オペレーターの不足は喫緊の課題となっておりまして、北海道開発局札幌開発建設部の論文によりますと、平均で2割が60歳以上となっておりますので、事業者によっては、30%、40%のところもあれば、少ない事業者もあるということになると、一気に受注できる人数が減ってしまう事業者が出てくる。
ここ数年で、2事業者が福祉除雪から撤退しているという状況もありまして、今年も、さらに1社から厳しいという話を頂いていることから、何らかのベースの引下げをしないと、この事業から撤退するところが増えていってしまうという危機感がございまして、この危機感については、江別環境整備事業協同組合とも共通の認識でありまして、何とかこの事業を維持していくためには、少しでもベースを減らしていくことが必要であると考えた結果、このような提案に至った次第でございます。

鈴木君:令和4年度で75世帯、令和5年度で63世帯、令和6年度で83世帯と増減はあるのですけれども、この人たちにきちんとした説明と理解を頂くような体制を取ってもらわないと、突然、来年からは、世間相場の5万円以上の除雪費の全額払ってくださいと言われれば、相当びっくりするというか、がっかりさせる政策になりかねないので、そういう面での対策をしっかりやっていただきたいと思います。
対象世帯を増やしてほしいという要望だったのですけれども、それはかなわないということで、終了します。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

高橋君:確認しておきたいのですけれども、これは予算の問題ではなくて、オペレーターの人数の問題だということであれば、福祉除雪サービスが使えなくなる方たちが、民間を含め、ほかのサービスを使える可能性はあるのかどうか、そのあたりの見込みはいかがでしょうか。

介護保険課長:福祉除雪作業の工程についてですが、通常は、公道除雪を行った後を追っかけるような形で、短期間に置き雪を置き換えるという作業になっております。
これに対して、民間で行っている作業につきましては、同じようにやっている業者もありますが、そうではなくて、別の時間帯に置き雪の置き換えや排雪を行っている業者がありまして、それは空いている時間に作業を行うことができますので、福祉除雪ができなくなった方が、ほかの民間事業者に委託する余地はあると考えているところであります。えべつ雪の処理情報誌というものがございまして、これを対象となる方にお配りして、選べるように情報提供させていただきたいと考えております。

高橋君:えべつ雪の処理情報誌は、私も相談をお受けしたときに活用させていただいているのですけれども、その情報が毎シーズンごとにきちんと更新されることが大事だと思いますので、事業者の状況は、しっかりと把握して反映させていただきたいと思います。
あと、福祉除雪の優れている点は、公道除雪後の置き雪を置き換えるという、たまれば排雪もしていただけますけれども、非常に効率のよいシステムだと思っていたのですが、置き雪というのは高齢者にとっては処理が難しい重い雪ですので、それを自力では処理できなくてこうしたサービスを使っていると思うのです。
ですから、福祉除雪サービスを利用できなくなったら、いろいろなサービスを探さなければならないと思うのですけれども、それもまた、いろいろな業者を当たって苦労されている様子もお伺いするところです。
さらに言えば、日中の時間帯に除雪する業者もいらっしゃるけれども、一般の交通もある中で行われるため危険なことも度々あります。介護保険課の所管ではないと思いますけれども、そうした作業が今後も安全に行われるのかということ、何よりも御高齢の方が適切な事業者を見つけることができるのかが課題だと思うのです。
そういう点では、対象外になる方たち、少なくともこれまで制度を利用されていたけれども、今後、制度が利用できなくなる方がいらっしゃるとすれば、早い時期にお伝えしなければならないと思うし、新たな方法を見つけるまで、伴走するくらいの対応が必要ではないかと思います。
高齢者等を対象とした制度において、制度を維持するために利用できなくなる人が出てくるというのは、本当に厳しい問題だと思うのですけれども、どんな手だてが可能か、お伺いしておきます。

介護保険課長:利用できなくなった方に対するフォローですが、令和7年度の課税状況は、今年の6月頃に判明します。その結果、令和6年度に所得税が非課税で住民税が課税だった方は、令和7年度は対象にならなくなる可能性がありますので、その方に対して、住民税の課税が分かる時期に通知文書をお送りしたいと考えております。
その際、えべつ雪の処理情報誌を一緒にお送りすることによって、事業者としては、6月ですと選定できる余地のある時期かと思いますので、その時期に間に合うような形で情報提供をさせていただきたいと考えているところでございます。

委員長(本間君):暫時休憩いたします。(15:38)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(15:39)

介護保険課長:付け加えまして、今回、所得税が非課税で住民税が課税になる方を加えた理由の一つとしまして、所得税の非課税というのは、同じ収入、同じ条件であっても、確定申告をするしないによって、課税になったり非課税になったり基準として不明確なところがありますので、こちらの基準を対象外とさせていただいたところでございます。
いろいろなパターンはあるのですけれども、例えば確定申告をすることによって、課税だった人が非課税になるパターン、逆に、今まで非課税であった、例えば、年金収入が2か所から出ていて源泉徴収されていなかった方が確定申告をすると、逆に、所得税が課税になるパターンなどいろいろな状況がありますので、判断基準として、所得税非課税というのは非常に不明確であるというところがございます。

高橋君:所得については分かりましたけれども、この制度から外されるということは、その方にとって大きな変化になりますし、実際、普通の市民だと、業者を探すのにすごく苦労されるのです。
一覧にもたくさんの業者が出ていますけれども、何を基準に選んでいいのか分からないということで、社会福祉法人江別市社会福祉協議会にそこまでお願いするのはお気の毒だと思うのですが、市のほうでもバックアップできることを考えていただきたいと思います。市のほうで何ができるか分かりませんけれども、業者を探しやすくするような工夫も必要かと思いますので、困り果てるような方が出てこないように、ぜひ、しっかりとしたフォローをお願いしたいと思います。
これだけは言わせていただいて、お願いで終わってしまうのですけれども、市民の方の戸惑う様子が目に浮かぶので、しっかりとした対応をお願いしたいと思います。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。

徳田君:今ほどの質疑を聞いていまして、現状の体制の中で福祉除雪を持続させていくのであれば、そういった選択になるということで、お話は分かりました。
今ほど高橋委員からもありましたけれども、対象にならなくなってしまう方に対しては、丁寧なフォローが必要だと思います。早めに連絡をするというような御説明もありましたけれども、連絡をして、えべつ雪の処理情報誌を出して、あとはよろしくお願いしますというのでは、なかなか厳しい話だと思いますので、丁寧な対応をお願いしたいと思います。
この体制が難しいということであるならば、新たにフォローできる体制は取れないのか、今の議論を聞いていて思いました。今のように全てをお願いする体制なのか、それとも、やれる事業者が少ないということであるならば、例えば、えべつ雪の処理情報誌に掲載されている業者にお願いすれば一定の助成があるとか、形を変えた姿も模索していかなければ、今後、江別環境整備事業協同組合もさらに厳しくなっていくと思います。そういったことも考えなければいけないのではないかと思いますけれども、現状、そういった議論はあるのかないのか、そのあたりを確認させてください。

介護保険課長:現行の福祉除雪サービスとは違う形での補助ということでございますが、それについても検討はしているところですけれども、個別にお願いすれば、社会福祉法人江別社会福祉協議会、実務としては江別環境整備事業協同組合に一括委託することによるスケールメリットがなくなりますので、現行のサービスと同レベルの内容を維持するためには、現行の福祉除雪サービスをできる限り維持していきたいと考えているところでございます。

徳田君:ということは、現状において、そのサービスは維持できなくなるという状況が見えてくるまでは、今のサービスを継続していくという、今の段階での思いであるということでしょうか。

介護保険課長:そのとおりでございます。

徳田君:認識としては分かりましたけれども、一方では、私としてもいろいろな思いを持っています。これから本当に大変な思いをされる方が増えていく状況になると。一方では、担い手不足もありますから、理想論ばかり話しているわけにもいかないと思いますけれども、そこの折り合いをどうつけていくかということだと思います。
ある意味、今の形でやっていくことがいいのか、持続していくためには、もう少し事業を縮小しながら負担の割合も考えるなど、在り方を見直していくのか、そういったことは今のうちから考えていかないと、非常に厳しくなっていくのではないかと思います。
もちろん、現状の仕組みを維持していくという考え方は理解しますけれども、先を見据えてそういったことも御議論いただきたいと思いますし、私自身も、いろいろと調べながら、提案も含めて、また議論していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。

本間君:福祉除雪の議論については、ここ数年は鈴木委員にバトンタッチしていますけれども、私は、10年ぐらい前から、決算審査や予算審査のタイミングで、この問題を質疑してきた経緯があります。
私としては、昔から、この事業のニーズは高まっている、対象者は増えていくということは伝えてきました。その上で、当時の理事者と部局に話し合っていただいて、これはどこかで事業を縮小するという話にはならない、委員会ではそういう答弁も頂いていると思います。
それを踏まえて、今回、こういうことになったことについて、御見解をお伺いします。

介護保険課長:この事業は、市民にとって非常に重要な事業であること、需要が高まっていること、そして、過去からの経緯でもそのような答弁をしていたこと、今回、そうしたもろもろの事情を変えざるを得なくなったことにつきましては、担当としてじくじたる思いがございます。
ただ、何とか事業を維持していきたい、全市の公道除雪後、すぐに置き雪を置き換える仕組みは何とか維持していきたいという思いから、ほかに何か手だてはないのか、料金を上げれば何とか維持できないのかなど、江別環境整備事業協同組合とも、再三、協議を致しましたが、オペレーター不足という状況から、もう限界であるという御意見を頂きましたので、非常に苦しい決断ではありましたが、今回、このような判断をさせていただいたところでございます。

本間君:過去にそういう答弁を頂いて以降、私もずっと心配してきましたけれども、こういう形になりました。これは御答弁にありましたとおり、お金で解決できることではなくて、オペレーターの人材的な問題だということで、一定程度理解は致します。
先ほどからの答弁を聞いている限り、江別環境整備事業協同組合で対応できないことは分かります。江別環境整備事業協同組合の業者の数というのは決まっていて、これは今回の福祉除雪の間口開けだけではなくて、日常の除雪や自治会排雪など、そうしたところでもオペレーターは不足していますので、今後、江別環境整備事業協同組合で除雪体制ができるのかという話だと思っています。
だとするならば、江別環境整備事業協同組合に任せている限り、人がいなくてできません、だんだん減ってきますとなるわけですから、先ほどの質疑にもありましたけれども、市のほうでえべつ雪の処理情報誌を渡して、ここから選んでくれということができないのか。
逆に言えば、江別環境整備事業協同組合に入っていないけれども、やってくれる業者は一定程度あるのだろうから、お金の問題は別にして、市のほうで、えべつ雪の処理情報誌に載っている業者に、やってくれませんか、できませんかと声をかける、私は、これが先ではないかと思うのですが、こうした作業はされたのですか。

介護保険課長:市から事業者に対して、江別環境整備事業協同組合に加入するなり、福祉除雪をやってほしいということを直接お願いはしていないところでございます。
ただ、福祉除雪という全市的な作業を行える事業者について、令和5年度から令和6年度にかけて1社撤退したのですけれども、江別環境整備事業協同組合では、別の事業者に依頼して入っていただいて、令和6年度は、何とか今までどおりの対応をしていたところでございます。
委員のおっしゃるように、市からの直接の依頼というのはございませんでしたが、江別環境整備事業協同組合から各事業者への依頼というのは引き続き行っていくと聞いているところでございます。

本間君:今の答弁を聞くと、市のほうからは、江別環境整備事業協同組合に入っていない事業者に直接お願いはしていないけれども、江別環境整備事業協同組合は、江別環境整備事業協同組合に入っていない業者に、できるかできないか、そういうお願いをしたということでいいですか。

介護保険課長:組合員に入っていたかどうかは確認できていませんが、事業者に依頼して、1社増えているというのは確認しております。

本間君:先ほど徳田委員からもありましたけれども、えべつ雪の除雪情報誌だけを渡して、あとはそちらでというのはいかがなものかと思います。
ですから、江別環境整備事業協同組合に入っていない事業者で、できるところを探す努力というのを、いま一度してみませんか。それで無理なら仕方ないですけれども、今までの御答弁を聞いていると、お金の問題は別にして、私は、江別環境整備事業協同組合に入っていない業者は探し出せるのではないか、そのあたりの努力が足りないのではないか、こういうふうに見えるのですが、いかがですか。

健康福祉部次長:江別環境整備事業協同組合は、この事業をとても大事にしているのですが、それでもオペレーターが不足していることによって、事業からの撤退を余儀なくされている事業者がいる、それを江別環境整備事業協同組合が、この事業を継続させるために声かけをして、何とか頑張っていただいているというのが、これまでの介護保険課長の答弁の内容でございます。
我々としても、福祉除雪事業をどうしていくかという協議をする中で、事業を継続するためには何ができるのか、何をしなければいけないのか、市長も含め、庁内全体でもんだ中で出した一定の結論ということで、御理解を頂きたいと思っております。
もう無理だからと抜ける事業者がおりますが、費用を上げればまだやりますという会社もあるかもしれません。それで事業を持続させていくのは違うと思っておりますので、単価の話は冒頭に答弁させていただいておりますけれども、単価については、江別環境整備事業協同組合との協議で、上げるということを合意しております。
そうした中で、オペレーターが不足して回り切れない状況に陥って、事業がパンクして崩壊という終わらせ方だけはできないと考えておりますので、まずは持続させるために、江別環境整備事業協同組合でも、やれる事業者を一生懸命探していただいていますけれども、我々のお示しする単価と事業者が思い描いている単価のずれもあるかもしれませんし、福祉的な要素でなくやっている事業者もあると思うのですが、今、この福祉除雪に協力していただける事業者というのは、もう限られているというのが我々の押さえでございます。
その中で、この世帯数が公道除雪後にできる限界値だと示されるのであれば、我々としては、一定程度その範囲内に抑えて、お願いできるものを継続していくという考え方の下、今回の事業再構築を提案させていただいているところですので、御理解いただければと思います。

本間君:事業の継続性、当然この事業が崩壊するようなことがあってはなりませんから、その辺はよく理解いたします。そのとおりだと思っています。
なので、今日のところは理解いたしましたけれども、先ほど申し上げたとおり、何とかこの事業の維持・拡大のために、さらなる新規事業者の開拓、そのあたりも考えていただきたい。このことをお願いして終わりたいと思います。

副委員長(佐々木君):ほかに質疑ありませんか。

石田君:昨年の決算審査か予算審査でお話をさせていただいたと思うのですけれども、市内には、個人で除雪をしている方々がいらっしゃいます。そういう方から雪堆積場の関係で相談を受けたので、質疑をさせていただいたのですが、そういう組合に入っていない個人事業者がいらっしゃるのです。
これをどこが担うのか。建設部なのか健康福祉部なのかは別にして、そういう業者がいることは間違いないのです。今、庁内でとおっしゃいましたが、全庁的にそういったものを掘り出していただければ、今ほど本間委員から質疑があったようなことも、できるのではないかと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、市民後見推進事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

介護保険課長:市民後見推進事業について御説明いたします。
予算説明書36ページを御覧ください。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(4)高齢者福祉の充実の下から3行目、市民後見推進事業についてですが、この事業は、認知症等により判断能力が十分ではなく、支援を必要とする市民に対して、成年後見制度の利用促進を図るため、中核機関、江別市成年後見支援センターを運営するとともに、市民後見人候補者を育成するための養成講座やフォローアップ研修を実施するものであります。
なお、江別市成年後見支援センターですが、平成29年に開設し、その運営を権利擁護や地域福祉活動を専門的に行っている社会福祉法人江別市社会福祉協議会に委託しました。その後、令和4年に同センターを中核機関に位置づけ、その運営を引き続き社会福祉法人江別市社会福祉協議会に委託しております。
以上です。

委員長(本間君):初めに、1番目の後見人制度の現状についてを吉田委員より質疑願います。

吉田君:これは、この制度ができてから必要ということで、総合社会福祉センターの中に市民後見制度の中核機関として運営を委託している事業です。
事務事業評価の事業の対象のところでは、認知症により判断が十分でない人や知的障がい、精神障がいの方を対象とされているのですが、認知症を患っているわけではなく、年齢を重ねて、動きが鈍くなり、気力や判断力も落ちてきて手がかかるというような人は、対象ではないのでしょうか。

介護保険課長:成年後見制度の対象者についてでございますが、成年後見制度には、後見、保佐、補助という3類型がございます。後見は、判断能力が常にない方、保佐は、著しく不十分な方、補助は、不十分な方というランク分けがございます。
その中で、先ほど委員のお話にありました完全に意思能力がない方でなくても該当になるのかというお話ですけれども、最終的にこれを後見、保佐、補助に該当するかどうかを判定するのは家庭裁判所になります。家庭裁判所で意思能力、判断能力が不十分であるというふうに判断された場合については、認知症に該当されなかったとしても補助に該当することもあり得ます。

吉田君:それでは、家庭裁判所でそういう判断を受けて、補助や保佐に該当するということになった場合は、後見人をつけてもらうことができるということでよろしいですか。

介護保険課長:家庭裁判所で判断された場合には、後見人、保佐人、補助をしてくれる方を選任してもらえるということになっております。

吉田君:私が知りたいのは、独り暮らしで手助けが必要な高齢者が、そこまでたどり着くには誰が助けてくれるのか、どこが助けてくれるのかを知りたくて、この質疑をしてみたのです。

介護保険課長:社会福祉法人江別市社会福祉協議会で日常生活自立支援事業というものを行っておりまして、判断能力はあるのですけれども、例えば、生活費の管理や介護保険、福祉サービス等の利用手続ができないといったことを手助けしてもらえるサービスがございますので、そういったところで対応しているところでございます。

吉田君:普通の市民が、判断が鈍くなったり、動きが鈍くなったりした場合、そこまでたどり着くのが大変なのではないかなと思って、私は、市民後見制度というのは、そこまで判断してもらわなくても利用できる制度なのかなと思っていたので、勉強不足でした。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の委託料についてを吉田委員より質疑願います。

吉田君:続いて、委託料について質疑させていただきたいと思います。
事務事業評価表の中に記載されているところで、委託料が令和6年度から令和7年度に向けてかなり増額しているのですが、この要因についてお伺いします。

介護保険課長:令和6年度から令和7年度にかけて委託料が増額した理由でございますが、一つには、令和7年度は、市民後見人養成講座の開催を予定しているところでございます。
この市民後見人養成講座は、平成27年、令和2年と5年間隔で開催していたものであり、現在、市民後見人の増員が求められていることから、令和7年度の開催を予定しております。
もう一つの要因は、人件費の増額でございます。高齢化に伴い、相談件数や事務手続のサポートなどの業務量が増加していることから、増額しております。

吉田君:今まで5年ごとに開催していた市民後見人養成講座を、令和7年度にも開催することで増額になったことを理解いたしました。
もう一つ、人件費の増額についてですが、成年後見人制度というのはボランティア的な活動だと思っていたのですけれども、どの程度の人件費が発生するのか、教えてください。

介護保険課長:人件費についてでございますが、中核機関である江別市成年後見支援センターを運営するに当たっては、正職員2名、非常勤職員1名を配置しております。市民の皆様が様々な成年後見制度利用できるよう、それらの専門職員がサポートや環境整備を行っているところでございます。

吉田君:この機関の運営や企画をするために、人件費が発生することを理解いたしました。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、老人憩の家管理運営事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

介護保険課長:老人憩の家管理運営事業について御説明いたします。
予算説明書36ページを御覧ください。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(4)高齢者福祉の充実の上から6行目の老人憩の家管理運営事業についてですが、この事業は、60歳以上の市民を対象に、教養の向上、レクリエーション等の場を与え、高齢者の心身の健康を図るため、指定管理者制度を活用して施設を管理運営するものであります。
次に、要求資料について御説明いたします。
資料13ページを御覧ください。
老人憩の家管理経費、指定管理料でありますが、4か所ある老人憩の家について、建物等の詳細や指定管理の状況、そして、一番下の行に令和6年度の指定管理料を記載しております。
以上です。

委員長(本間君):初めに、1番目の施設運営についてを稲守委員より質疑願います。

稲守君:老人憩の家の運営について、これは昭和48年から始まった事業で、60歳以上の方が無料で利用できる施設でありますけれども、この事業がどのような経緯でスタートしたのか、改めてお聞かせください。

介護保険課長:この事業については、昭和40年に、当時の厚生社会局長から老人憩の家の設置運営についてという通知がございまして、江別市では、その通知に基づき、昭和48年に条例を制定して設置したという経緯でございます。

稲守君:老人福祉法に基づいているということですけれども、現在、利用に関しては、利用が無料で、利用者は60歳以上の方に限定されているのですが、それは老人福祉法に基づく基準なのか、確認させてください。

介護保険課長:お見込みのとおり、先ほど申し上げました当時の厚生社会局長からの通知の中で、老人憩の家の設置運営について、利用料は無料、利用者は60歳以上と規定されております。

稲守君:施設の経緯について理解できました。
次に、運営は指定管理者が行っているのですけれども、資料の中の年数を見ますと、かなりの年数がたっておりますが、現在までどのようなメンテナンスを行って維持してきたのか、お聞かせください。

介護保険課長:年数がたっている施設のメンテナンスでございますが、現在のところ、部分的に使用に耐えなくなった部分については、それぞれ個々に修繕しているところでございます。

稲守君:事務事業評価表を見ましても、現状維持だけでも単費で毎年1,600万円程度かかっております。メンテナンスについては、部分的な修繕で対応しているということですが、建物が古いということもありまして、大きな地震などがあると、建物が危険で使用不能になる可能性もあり得ると思いますけれども、そのような場合の対応はどのように考えているのか、お聞かせください。

介護保険課長:利用が困難になるような破損等が生じた場合でございますが、そのような危険性が生じた場合は、利用を中止するということを考えております。

稲守君:利用中止にした後、再度、それを利用できるようにするための方策等は考えているのでしょうか。

健康福祉部次長:それは程度の問題がありますので、大ダメージを受けた場合は、それにかかる費用等を勘案することになると思いますが、指定管理者の指定の際にも所管委員会で触れさせていただきましたけれども、この表を見ても分かるように、3館がすごく古いのです。上江別老人憩の家が昭和48年、野幌老人憩の家が昭和50年、大麻老人憩の家が昭和55年と、既に半世紀ほど経過していることもありますので、原課では、そもそも老人憩の家そのものの在り方についても検討しております。
まだ結論は出ておりませんけれども、今後どうしていくかということも、使えなくなった状況を見てどうすべきかということも、合わせて検討することになろうかと思います。

稲守君:私も、この後の質疑で触れようかと思っていたのですけれども、このような状況ですので、今後、在り方の議論は出てくるものと思っております。議会でも、高齢者に限定して利用する公共施設を新たに建設するのはどうなのかという議論もございます。
事務事業評価表から年間利用者をざっと計算しますと、令和6年度において、休館日を除いた老人憩の家の利用人数は、1日で13人くらいかと思うのですけれども、そういった認識でよろしいでしょうか。

介護保険課長:1日当たりの利用人数についてでございますが、委員がおっしゃった人数で間違いないかと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の今後の運営についてを稲守委員より質疑願います。

稲守君:今ほどもお話しましたけれども、利用層の拡大についてお聞かせいただきたいと思います。
先ほどから言っているように、緑町老人憩の家以外の3館は老朽化が進んでおりますので、事務事業評価表では、課題の精査に加えて、利用状況等に鑑みながら、今後の施設の在り方を検討し、方針を決定する旨の記載がございます。
当市には、高齢者に限らず、地域活動で利用できる施設が大変多くありまして、高齢者の方には減免措置などもあるわけですが、こうしたことを考えますと、老朽化した施設について、令和7年度で指定期間が終了する施設から、利用層の拡大も含め、市の方針を検討していただくことが必要だと考えますけれども、お考えをお聞かせください。

介護保険課長:利用層を拡大していくことにつきまして、令和7年度からというお話がございましたが、この件につきましては、利用者の利用状況や代替施設の有無、高齢者の利用に限った施設の是非、将来に係る経費としての指定管理料、大規模修繕の今後の見込み、さらには、市全体の財政状況といった要素を総合的に考えて、本施設の在り方を判断していきたいと考えますので、令和7年度というのはなかなか難しいと考えているところでございます。

稲守君:今の答弁によって、様々な検討課題があることは分かりました。
いずれにしても、見直しについての認識はあるということですので、この先いろいろと検討しなければならないこともあるとは思いますが、昭和40年代の国の方針に基づく事業ということで、縛りもいろいろあると思いますので、全体の答弁としては理解できます。ただ、利用者の対象年齢が決まっているとか、1年中無料で利用できるような施設ですから、今、財政の課題も言われましたけれども、どちらにしても年数がたっていますので、いずれにしても考えていかなければいけない時期だと思います。
その際には、誰もが利用できるような施設、今、子供の居場所づくりなども課題となっておりますが、そういったことも含めて、誰もが集えるような場所として考えていただくよう、議論を進めていただければと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第23号 令和7年度江別市介護保険特別会計予算を議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

介護保険課長:議案第23号 令和7年度江別市介護保険特別会計予算につきまして御説明いたします。
令和7年度は、第9期江別市介護保険事業計画の2年目となりますが、同計画で算定した額を基礎と致しまして、令和6年度の予算執行見込を勘案し、予算措置をしております。予算説明書の213ページを御覧ください。
令和7年度予算総額は、令和6年度当初と比べ、6億1,400万円増の117億2,600万円を計上しております。
次に、予算説明書の218ページを御覧ください。
歳入の上段、1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料でございますが、22億6,217万5,000円を見込んでおります。
2款国庫支出金以下の歳入につきましては、説明欄に記載の算出基礎により、それぞれ予算を計上しております。
次に、歳出の主なものでありますが、予算説明書の220ページを御覧ください。
1款総務費でありますが、1項総務管理費、1目一般管理費は、介護保険料の賦課徴収等に係る経費などでございます。
次の2項介護認定審査会費、1目介護認定審査会費は、要介護認定調査及び認定審査会に係る経費でございます。
次の3項趣旨普及費、1目趣旨普及費は、介護保険制度のPRのためのパンフレット作成などに係る経費でございます。
続きまして、2款保険給付費でありますが、1項介護サービス等諸費は、要介護1から要介護5までの方々に対する介護サービスに必要な経費でございます。
次に、予算説明書の222ページの中段、2項介護予防サービス等諸費は、要支援1及び要支援2の方々に対する介護予防サービスに必要な経費でございます。
次に、予算説明書の224ページの中段、3項高額介護サービス等費は、自己負担額が一定の額を超えた場合に払戻しをする経費でございます。
次の4項審査支払手数料は、介護給付費の審査に要する経費を計上しております。
続きまして、同ページの下段、3款地域支援事業費でありますが、1項介護予防・生活支援サービス事業費は、いわゆる総合事業として実施する訪問サービス、通所サービス等の経費であります。
次に、予算説明書の226ページの中段、2項一般介護予防事業費は、介護予防教室などによる介護予防の普及啓発のための事業や住民主体の介護予防活動を支援するための事業などに要する経費であります。
次の3項包括的支援事業等費でありますが、1目包括的支援事業費は、高齢者の総合相談や権利擁護事業などを行う市内4か所の地域包括支援センターの運営経費のほか、認知症支援の専門職配置により、認知症の早期対応や地域による支援の体制を構築する認知症総合支援事業等の事業に必要な経費を計上しております。
次の2目任意事業費は、高齢者の見守りのための高齢者緊急通報サービス事業や在宅高齢者給食サービス事業など、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、必要な支援を実施するための各種事業の展開に要する経費であります。
次の4款は、諸支出金と致しまして、償還金及び還付加算金を計上しております。
最後に、予算説明書の228ページの上段、5款に基金積立金を、次の6款に予備費を計上しているものでございます。
以上です。

委員長(本間君):それでは、介護保険特別会計についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

介護保険課長:引き続き、要求資料について御説明いたします。
資料の14ページを御覧ください。
上段の表、給付制限等対象者の推移につきましては、令和4年度から令和6年度までの各年度において、給付制限により自己負担割合が1割から3割に変更となった被保険者の状況を記載しております。
次に、下段の表、介護老人福祉施設の江別市内待機者の介護度別内訳でありますが、この表は、江別市内に所在する介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームにおける江別市内に居住する方の待機者数であります。
なお、この人数は、各施設から報告いただいた人数を基に集計しておりますが、お一人で複数の施設の申込みをされている場合があることから、重複申込者を除いた実人数を記載しております。
令和4年度から令和6年度までの介護度別の待機者の推移は、資料記載のとおりであります。
以上です。

委員長(本間君):初めに、1番目の給付制限対象者の状況についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:サービスの給付に関わって、給付制限等対象者の状況をお伺いしたいと思います。
これまでも確認させていただいているところですが、令和6年度については、今年1月1日時点で4人ということですけれども、この4人の方がどのような状況にあるのかということは介護保険課として把握されているのかどうか、お伺いします。

介護保険課長:給付制限対象者4名の方の生活状況でございますが、1名の方は、要介護1で、給付制限について理解を頂いた上で、介護サービスを受けておりました。
その他の3名は、介護サービスの利用実績はありませんが、1名は、要介護5で入院しておりました。2名は、要支援2で、介護の負担が小さく、配偶者または子供と同居しております。こうしたことから、介護サービスの利用実績がない3名とも、何らかの支援は受けられていた状況でございます。

高橋君:懸念するのは、御本人が安定した状態に置かれているのかどうか、しっかりと生活が成り立っているのかというところで、特に、御家族への負担も含めて心配されるところですけれども、一通り把握されているのは理解いたしました。
令和5年度と比べて人数が減っておりますが、人数が増減する要因について確認させてください。

介護保険課長:まず、給付制限の条件でございますが、保険料の納期限から2年以上滞納された場合、保険料の未納期間に応じて一定期間、本来なら1割である自己負担額が3割となるものでございます。
増加となる理由につきましては、2年以上滞納となった方の増加となっております。
また、減少の理由としましては、1つには市外への転出、1つには期間終了、考えられる要素としては、お亡くなりになることであります。

高橋君:承知いたしました。
介護保険制度は、社会的に高齢者の生活を支えるということで導入された制度ですので、もちろん納めるべき保険料は納めていただかなければなりませんけれども、生活が破綻するような状況がないように、引き続き丁寧に状況の把握をお願いしたいと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の入所待機者の状況についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:これも例年出していただいている資料で、令和6年度についてはまだ途中ということで、直近の状況を出していただきました。
いつも心配しているのは、特に介護度の高い方の状況です。直近の状況で、要介護3の方は、可能であれば入所できるのが望ましいと思うのですけれども、さらには要介護4や要介護5の方の状況が非常に心配されますし、令和5年度と比べても、要介護3もそうですし、区切る時点によるのかもしれませんが、各介護度共に人数が増えておりますので、そのあたりの状況の説明をお願いします。

介護保険課長:介護度の高い方、要介護3、要介護4、要介護5の方の状況でございますが、令和5年度に比べまして、委員のおっしゃるとおり増加している状況ではございます。要因としましては、高齢者の増加、介護認定者の増加、そういったことが挙げられるかと思っております。

高橋君:今後さらに高齢者が増えることが予測される中、施設を充実させなければならないことなのかとも思うのですけれども、一方で、介護保険料への影響も懸念されるところで、介護保険制度というのは供給を増やせば増やしただけ保険料に影響してしまうということで、制度当初と比べると全国的に保険料が上がっていて、倍以上になっているという状況です。
もちろん、いろいろな軽減制度なども工夫されていますけれども、それにしても、介護保険料が基本的な部分で上がっている状況は否めないと思うので、江別市として、今後どのように対応していこうと考えておられるのか、少なくとも令和7年度で待機されている方たちにどのような対応が可能なのか、お伺いしておきます。

介護保険課長:待機者の今後の見込みについてでございますが、令和6年度から令和9年度までの第9期介護保険事業計画の中では、特別養護老人ホーム50床を増やす予定でございます。今後、開設を予定しているところですので、この施設開設によって、先ほど御説明した待機者につきましては、ある程度の解消が見込まれるものと考えております。

高橋君:特別養護老人ホームを50床増加させるというのは、具体的に見込みは立っていると理解していいのかどうか、お伺いしておきます。

健康福祉部次長:その件に関しては、所管委員会にも変化があるたびに報告させていただいておりますが、実は、第8期介護保険事業計画からの繰越しという形で50床が続いております。
昨今の建築資材や人件費の高騰を受けまして、事業者からは計画の変更を予定している旨をヒアリングで聞いておりまして、時期はずれ込んでございます。
現時点では、令和9年度末までに完成するように伝えてはおりますが、状況としては不安定なところがあるというところが今言える精いっぱいのところかと思います。

高橋君:厳しい状況は伺いました。様々な要因で、厳しい状況がさらに増していることは理解するところですけれども、何よりも、こうして待機されている方たちが少しでもよい状態の中で過ごしていけるように、丁寧な対応を引き続きお願いしたいと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、医療助成課所管の介護保険特別会計における介護保険料の滞納状況と対応についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

医療助成課長:医療助成課所管の要求資料について御説明いたします。
要求資料の15ページを御覧ください。
初めに、上段の介護保険料の所得段階別人数でありますが、令和4年度以降の各年度末の第1号被保険者の所得段階別の人数の状況をまとめたものであります。所得の低い第1段階から第13段階までを上から順に記載しております。
なお、令和6年度につきましては、令和7年2月末時点における段階別の人数であります。
また、当年度の第9期介護保険料から、国の基準に準拠した所得段階の見直しを行っており、第9段階以降については、基準となる所得金額が変更になっております。
次に、下段の介護保険料の所得段階別滞納件数でありますが、令和4年度から令和6年度までの現年度分の所得段階別滞納件数の状況をまとめたもので、令和6年度につきましては、令和7年1月末までに納期が到来している期別の滞納状況を記載しております。
こちらにつきましても、所得段階の見直しにより、第9段階以降については基準となる所得金額が変更になっております。
件数につきましては、第1期から第10期までの納期ごとの滞納件数を積み上げたものであり、例えば、1人の被保険者が第1期から第10期まで全ての納期で滞納があった場合、滞納件数としては10件が計上され、実際の滞納者数とは異なりますことから、合計件数の下に滞納者数を記載しております。
以上です。

委員長(本間君):初めに、高橋委員より質疑願います。

高橋君:特に滞納件数について確認したいと思うのですけれども、令和6年度の滞納者数は、これまでと比べると随分増えておりまして、所得段階ごとで見ると、増えているところもあれば、若干減っているところもあってまちまちなのですが、全体として滞納者数が増えているという状況は、まだ年度末まで来ていないことによる部分が大きいのかどうか、それと、傾向としては例年と同様なのか、それとも、全体として増えているような傾向があるのか、そのあたりについてお聞かせください。

医療助成課長:令和6年度の滞納件数が増えているのは、年度途中であることによるものかとのお尋ねですが、令和6年度は1月末納期までになっているので、今後、決算に向けて、件数、人数共に減っていく見込みであります。
この滞納人数の285人中140人は、第1期のみ滞納している方で、年齢到達や転入により、年金天引きされるまでの間は納付書または口座払いになるので、払い忘れが多いと考えておりますが、この場合は、督促状やコールセンターからの電話により納付されるケースが多いと見ております。
滞納件数につきましても、例年どおり、年度ごとに若干減ってきていると考えております。

高橋君:そうしますと、過去からの経過の中では、滞納件数は減少傾向にあるということで確認させていただいてよろしいですか。

医療助成課長:そのとおりでございます。

高橋君:国保のほうでも納付の努力についてお伺いしたところですが、介護保険も同様に、滞納額が大きくならないように、そうした工夫で対応されているということでしょうか、確認させていただきます。

医療助成課長:滞納整理につきましては、滞納額が大きくならないように、納期限から2週間たっても納付されない方には督促状を送っておりまして、その後、コールセンターから払い忘れがないかという呼びかけをしております。
コールセンターで呼びかけをすることによって、納付忘れの方からは納付いただくことが多いですし、また、滞納が続くような方には、丁寧な納付相談等を行って、なるべく滞納額が大きくならないように努めているところであります。

高橋君:先ほどもあったように、給付制限にならないようにすることが大事だと思いますので、引き続き丁寧な対応をお願いいたします。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、介護保険特別会計についての質疑を終結いたします。
次に、議案第22号 令和7年度江別市後期高齢者医療特別会計予算を議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:議案第22号 令和7年度江別市後期高齢者医療特別会計予算について御説明いたします。
予算説明書の201ページから210ページまでになります。
後期高齢者医療制度の予算は、北海道後期高齢者医療広域連合が推計した被保険者数や医療費を基に積算しており、令和7年度の被保険者数につきましては2万1,989人と推計しております。
それでは、予算説明書の204ページを御覧ください。
令和7年度予算総額は、令和6年度当初と比べ、600万円増の22億5,900万円を計上しております。
次に、歳入について御説明いたします。
予算説明書の207ページを御覧ください。
1款後期高齢者医療保険料は、対前年度当初予算比704万5,000円、0.4%の減と見積もっております。
次に、2款繰入金中、1項一般会計繰入金、1目事務費繰入金は、市の事務費執行分や広域連合に納付する事務費負担分を一般会計から繰り入れるもので、2目保険基盤安定繰入金は、低所得者の保険料軽減分を公費で補塡する制度であり、北海道の負担分4分の3と、市の負担分4分の1を見込んだものでございます。
次に、3款は繰越金を、4款は諸収入として延滞金及び加算金と償還金及び還付加算金、さらに雑入をそれぞれ計上しているところであります。
次に、歳出について御説明いたします。
予算説明書の208ページを御覧ください。
1款総務費中、1項総務管理費、1目一般管理費は、後期高齢者医療制度の運営に係る市の事務費執行に要する経費であります。
主なものとしては、保険料の納入通知書の作成及び送付などの経費となります。
次に、2款後期高齢者広域連合納付金中、1項後期高齢者広域連合納付金、1目後期高齢者広域連合納付金は、市が被保険者から徴収した保険料や広域連合の事務経費に対し、北海道内の市町村が共通で負担する事務費負担金、低所得者の保険料軽減分を北海道及び市が負担する保険基盤安定負担金など、北海道後期高齢者医療広域連合へ納付する負担金であり、広域連合の推計値で見積もっております。
次に、3款は諸支出金として還付加算金及び保険料還付金を、4款は予備費をそれぞれ計上しているものであります。
以上です。

委員長(本間君):それでは、後期高齢者医療特別会計についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

医療助成課長:要求資料について御説明いたします。
要求資料の16ページを御覧ください。
初めに、上段の表は、後期高齢者医療保険料の軽減区分ごとの人数について記載しております。
後期高齢者医療保険料の軽減につきましては、表に記載のとおり、世帯の所得に応じた均等割軽減と後期高齢者医療制度加入前に被用者保険の被扶養者であった方への被扶養者軽減があり、その軽減区分ごとの年度末の人数を記載しております。
なお、令和6年度につきましては、令和7年2月末時点の人数であります。
次に、下段の表は、後期高齢者医療保険料の滞納状況について、令和4年度以降の現年度分の滞納者数と金額をまとめたものであります。
なお、令和6年度は、令和7年1月末までに納期が到来している期別の滞納状況を記載しております。
以上です。

委員長(本間君):初めに、1番目の保険料の軽減区分の状況についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:当市では、以前9割軽減や8.5割軽減だった方たちが制度が変わることによって現在7割軽減になったということで理解しておりますが、この7割軽減の方たちの人数が増加傾向にあるかと思いまして、これは全体の人数の変化を反映しているのか、それとも、7割軽減となる方の割合が増加傾向にあるのか、そのあたりの状況をお聞かせください。

医療助成課長:令和6年度2月現在の被保険者数は、前年度と比較して606人増えている状況であります。それに伴って軽減対象も増加しているものと考えております。

高橋君:過去の人数まできちんと調べてこなかったので、後ほど改めて自分で計算しておきたいと思います。
7割軽減だけではなく、5割軽減、2割軽減共に増加傾向にありますけれども、これらも被保険者の増加に伴うものと見ていいのか、あるいは、軽減区分ごとの人数の変化に何らかの傾向があるのか、確認させてください。

医療助成課長:軽減区分の対象者7割、5割、2割の人数につきましては、被保険者数が増えることに伴って全体的に増えております。
軽減を受けている方の全被保険者に占める割合は7割程度となっておりまして、それも年々少しずつ増えてきてはいるのですけれども、75%から77%ぐらいで推移しているところであります。

高橋君:分かりました。
軽減対象になる方がそれだけの割合でいらっしゃるということは確認できましたので、この件については結構です。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の保険料の滞納状況と対応についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:この滞納状況についてですけれども、先ほどと同様に、後期高齢者医療保険の滞納状況は、令和6年度末まで来ていないということで、過去と比べて増えていると理解していいのか、また、この後198人という人数は減ることが予想できるのか、確認させてください。

医療助成課長:後期の保険料につきましても、介護保険料と同様に1月の納期が到来する期別までですので、今後、決算に向けて、滞納者数、滞納金額は減っていくと見込んでおります。
そして、今後の減る見込みなのですが、昨年の予算決算常任委員会で報告した令和5年度の滞納者数が169人、滞納金額が380万3,760円であったことから考えても、決算額として、令和5年度は76名の260万8,850円に減っておりますので、令和6年度についても同じような減り方になると見込んでおります。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の保険証の廃止についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:国保でも確認させていただいたのですけれども、保険証が廃止ということで、国保の場合は、資格証明書や短期証などいろいろ変化があるので、その辺も少し詳しく質疑させていただいたところですが、後期高齢者医療保険においても、保険証の新規発行が停止され、この間も、新たに保険に加入された方は、マイナ保険証なのか、それとも、資格確認書なのかということで対応されてきているかと思います。この間の後期高齢者医療保険の対応状況についてお聞かせください。

医療助成課長:後期高齢者医療保険に関しましては、令和7年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書を交付することを可能としておりますので、年齢到達などにより新たに被保険者となる者に対しては、資格確認書を交付して対応しております。

高橋君:令和7年7月31日以降についてはどのような対応になっているのか、確認させてください。

医療助成課長:現行の保険証の有効期限である令和7年7月31日以降の対応としましては、マイナ保険証をお持ちでない被保険者に対しては資格確認書を、マイナ保険証をお持ちの被保険者に対しては資格情報のお知らせを、それぞれ現行の被保険者証の有効期限満了までに間に合うように、7月中に送付することを予定しております。

高橋君:分かりました。
こういうのが苦手だとおっしゃる方の場合、マイナ保険証の登録を解除すれば資格確認書がもらえて、これまでと同じように使えることを御存じの方も増えてきているような実感があります。
この間、いろいろなお問合せを頂いているのですけれども、中には、当時、保険証登録をするとポイントが付与されるということで、マイナカードに保険証登録された方もいらっしゃるのです。そういう方は律儀で、解除することへのためらいもあるのですけれども、これは国のほうで説明しているとおり、解除していただいて問題ないことを確認させてください。

医療助成課長:市にも解除したいという方はかなりいらっしゃっていて、令和7年3月5日現在で、34名の方がマイナ保険証の登録解除をしております。
高齢者の方なので、紛失すると嫌だとか、紙のほうが慣れていて使い勝手がよいということで、これだけの人数の方が解除申請を行っております。

高橋君:確認しておきたいのですけれども、後期高齢者医療保険制度では、これまで北海道後期高齢者医療広域連合から保険証が送られてきたと思うのですが、マイナ保険証の登録解除は、江別市の窓口で対応できるということでよろしいか、確認させてください。

医療助成課長:申請は市で受け付けますけれども、実際に解除するのは北海道後期高齢者医療広域連合になります。

高橋君:市民にとっては、身近な窓口で申請ができるということで安心感は大きいようですので、相談に来られたら、御本人の意向をしっかりと把握して対応していただきたいと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、後期高齢者医療特別会計についての質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(17:00)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(17:09)
次に、管理課所管の江別地区保護司会補助金における事業内容についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

管理課長:江別地区保護司会補助金について御説明いたします。
令和7年度各会計予算及び予算説明書の40ページを御覧願います。
まちづくり政策4安全・安心、取組の基本方針1安全な暮らしの確保の上から10行目の犯罪・非行防止、更生保護の活動を担う江別地区保護司会に対する補助金であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
要求資料の17ページを御覧願います。
こちらの資料は、江別地区保護司会の主な活動、会員数などをまとめた資料となります。
以上です。

委員長(本間君):初めに、藤城委員より質疑願います。

藤城君:近年、未成年の犯罪が多岐にわたっていて、江別市も御多分に漏れず、そういう犯罪が起きております。
資料を見ますと、保護司の方は定数に達しているということでございますけれども、そういった方にはどういう方法でアプローチし、相談を受けているのか、お伺いします。

管理課長:犯罪を犯した方が服役を終えて地元に帰った場合については、札幌保護観察所から江別地区保護司会にこういう方が来ますという連絡が来て、江別地区保護司会では、当事者が歩いて行ける場所にいる保護司を紹介して、その方が面談に当たるというふうにお伺いしております。
これ以上の内容、年間件数や地区ごとの何件などは、高度な個人情報のため公開できないというふうに言われております。

藤城君:歩いていけるところということですが、限界もあると思いますし、保護司によって偏りも出ると思いますので、あまり多くなった場合は、別の保護司にお願いするケースもあるのでしょうか。

管理課長:そこの内容につきましては、過去の男女比を御覧いただきたいのですけれども、男女比が7対3となっておりまして、女性の保護司を希望される方が多ければ、どうしても偏ってしまいますし、住所の近い方が重なれば、どうしても地域が重なるケースはあるというふうに聞いております。

藤城君:理解いたしました。
お話を聞くと、自宅に招いて相談を受けるケースがかなり多いと思われますけれども、歩いて行けるところにも限りがありますので、市が用意した別の場所でお話をするようなケースもあるのでしょうか。

管理課長:滋賀県大津市の事件を受けて、札幌保護観察所や江別地区保護司会から市のほうに御相談があり、市のほうで場所を用意する検討が行われているようです。

藤城君:そういったこともあると思いますし、逆に、家のほうが来やすいという方もいらっしゃるのだと思います。
保護司にも入替えがあると思うのですけれども、募集はどのようにしているのでしょうか。

管理課長:募集方法については把握しておりませんが、お聞きしたところでは、基本的には人づて、個人的にアプローチする形であると聞いております。
民生委員も一斉改選になりますが、そちらは自治会が推薦する形になっていますが、保護司については、公募にかけるという話にはなりませんので、人から人へ直接スカウトすることが多いというふうに聞いております。

藤城君:ということは、辞めるときには、次の人を決めないと辞められないというような感じでしょうか。

管理課長:江別地区保護司会の方に聞いたところでは、そのようなことはないというお話でございました。札幌保護観察所の方のお話では、江別地区保護司会の場合、途中で辞めることなく、みんな76歳の定年まで続けてくれているとおっしゃっていました。
これは江別市の人間関係が濃密で、人と人とのつながりの固さが強みになっているのではないかと思っております。そのようなことから、後任がいなければ辞めさせないといったことはないという印象を持ちました。

藤城君:江別地区保護司会は固い絆で結ばれているということで、他市に比べても立派な保護司会であると感じました。
次に、一部を補助している金額ですけれども、毎年上がっているわけではないし、微増ですので、事務局の負担金や各種セミナー等の参加費、保護司の相談時における交通費等なのかなと思って拝見しておりましたが、現状の額で足りているのですか。

管理課長:江別地区保護司会の主な収入としては、保護司が当事者と面談した際、1回当たり幾らという費用弁償を国からもらう分で、保護司に報酬はございませんので、これは江別地区保護司会に入ります。
そのほか、更生保護法人助成金というもので、篤志家から集めたお金を更生保護に関する施設、更生保護助成会や保護司会、BBS会など様々あるのですけれども、そういう方たちの寄附を原資とした補助金があります。
もう一つは、委員から御案内のありました地方公共団体からの補助という形になります。この3つを合わせて、江別地区保護司会が運営されているところでございます。
市の補助金につきましては、要綱に基づいて江別地区保護司会から請求された分を払っているという形になりまして、実際のところ、その分で足りているのかどうかというのは、市としても分からないところですが、この3つの収入によって江別地区保護司会の経費が賄われており、毎年赤字にならずに決算して回っているというふうに把握しております。

藤城君:恐らく江別地区保護司会の方々の犠牲と良心によって守られてきているのかなと思っておりますが、法外に上げればいいという問題でもありませんので、自分の役割を果たしているのかなというふうにも思います。
今後、何らかの相談があったときには、対応できるようにしていただきたいと思っております。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、高齢者等社会参加促進バス助成事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

管理課長:高齢者等社会参加促進バス助成事業について御説明いたします。
令和7年度各会計予算及び予算説明書の36ページを御覧ください。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針4高齢者福祉の充実の上から1行目の高齢者等社会参加促進バス助成事業は、高齢者や障がい者等の生きがいづくり、社会参加等の目的で使用するバスの借り上げ費用に対する一部助成に要する経費であります。
続きまして、資料について御説明いたします。
要求資料の18ページを御覧願います。
高齢者等社会参加促進バス助成事業について、制度の見直し理由とその内容についてまとめた資料となります。
また、要求資料の19ページを御覧願います。
令和4年度から令和6年度までの過去3か年の高齢者等社会参加促進バス助成事業を利用した利用実績、団体別及び助成額をまとめた一覧となります。
以上です。

委員長(本間君):初めに、1番目の助成制度の利用状況についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:高齢者団体や福祉関係団体等の区分別に、利用状況がどうなっているのかを確認したくて通告させていただきました。
資料を拝見すると、傾向としては、福祉団体等が令和4年度以降、若干増加傾向にあることが見て取れるのですけれども、利用する団体数が増えたということなのか、このあたりの状況をお聞かせください。

管理課長:各高齢者団体、障がい者団体、福祉団体等について、団体の数は大きく変わっていないということで認識しております。

高橋君:そうしますと、福祉団体等の枠で利用が増えている傾向にあるということで理解いたしました。
当初から気になっていたのは、障がい者団体の方たちがこの制度を十分活用できているのかということで、以前の福祉バスから制度が変わった際には、バスのチャーターなどの手間が大変だということもお伺いしていたのですけれども、この3年間は3団体で推移しておりますが、その点について利用団体から何らかの声はないのか、確認させてください。

管理課長:高齢者等社会参加促進バスについては、毎年1回各団体に文書をお送りしております。ただ、視覚障がい団体につきましては、紙で送っても見ることができないので、メールで送るなり、周知に工夫をしております。
この制度は平成27年度から使われている制度ですが、障がい者団体の3団体については、ずっと同じ団体が使っているという状況です。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の助成事業の見直しについてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:今回、事業の見直しが行われたわけですけれども、その状況について資料を出していただきました。
今回の見直しは、利用実態も反映させながら、利用しやすい方向で見直しがされたのかなと思っておりますが、このあたりの状況について説明をお願いします。

管理課長:要求資料18ページを御覧ください。
2見直しの背景でございます。今回見直しをどのような形で考えたかということが書かれております。
1つには、国土交通省が、令和5年8月に新たな貸切バスの運賃・料金を公示し、それに伴い貸切バスの料金が高騰したことであり、もう一つは、利用対象団体である高齢者クラブ等から数多くの御意見を頂いたことであります。この2つの理由を背景として、助成額の増額等の要望が上がっておりましたことから、助成額や利用基準等を見直すこととしたものであります。
次の3は、見直しの内容でございます。
(1)は、助成割合でございますが、改正前は、人数に応じて3万5,000円、4万円であったものが、改正後は、一律7割、上限額5万円という形に改正しております。
(2)は、助成回数でございますが、利用実績に合わせて助成回数を見直すこととし、1団体につき、これまでは4回だったものを、2回という形に変えております。
(3)は、利用人数でございますが、現状の利用人数の状況に鑑みて、少人数でも利用しやすいよう、利用人数の区分を撤廃し、上限額を一律にすることとしたものでございます。
どうしても30人以上集められないというような声もございましたので、一律10名以上であれば、5万円の上限額で助成割合7割という形で使えるよう、バスをより利用しやすい形に改正したところであります。

高橋君:見直し内容の(2)ですけれども、助成回数が4回から2回に減っておりますが、団体の方たちからは、回数の減少が支障にならないかどうか、お声を伺っていればお聞かせください。

管理課長:(2)利用実績に合わせ助成回数を見直すですが、過去5年間で、3回以上使っているのは1団体だけでございました。その1団体は、市役所が補助金を出しているところですが、年度によって研修会があったりなかったりということでしたので、助成回数を4回から2回にすることの影響はないものと認識しております。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の対象団体の拡大についてを鈴木委員より質疑願います。

鈴木君:今回、事業を見直すことによって、対象団体の拡大があるかなと楽しみにしていたのですが、なかったということで非常にショックを受けております。どうして拡大できないのか。せっかくの制度ですから、高齢者等の等の枠の中で、放課後児童クラブや江別市女性団体協議会、自治会も入らないと思うのです。かつての福祉バスのときは、それらの団体が全部入っていたのです。
特に放課後児童クラブなどは、夏休み期間に海水浴に行ったり、郊外で子供たちを伸び伸びと遊ばせてあげる、そういうときに使えるような、使い勝手のいいこの制度があれば非常に喜ばれると思うのです。
今、江別市でこれだけの放課後児童クラブができていて、そういう子供たちに、特に夏休み期間などに遊ぶ場を保障するためにも、新規に制度をつくるわけではないので、こういう制度に乗せていくことについて考え方をお聞きします。

管理課長:この制度の目的は、事業概要にありますように、高齢者、障がい者等の生きがいづくりや社会参加等及び高齢者、障がい者等を支える福祉団体の活動を支援するため実施しているものでございます。
こうした目的の下、先ほどの利用実績の追加説明になるのですけれども、福祉団体の利用はコロナ禍前に戻ってきているのですが、高齢者団体については戻っていないのが実態でございます。
そこで、まずはこの制度の本来の目的である高齢者、障がい者の方々に有効に使っていただけるよう、今回はあえて対象者の拡大はせずに、この制度の本旨に沿って運用できるよう改正したところであります。
なお、江別市女性団体協議会については、この制度が使える形になっております。ほかに、江別市民生委員児童委員連絡協議会や江別市赤十字奉仕団なども使えるような形になっております。

鈴木君:福祉バスから現在の民間バスを借りる制度に切り替わったときに、そういうことをやったのは分かっています。私は、毎年同じ質疑をしているのですけれども、できれば放課後児童クラブを入れてやってほしいと思うのです。
本当は自治会も入れてほしいのですけれども、自治会は一定程度の活動資金を持っているからやむを得ないとしても、放課後児童クラブについては、本当に少ない会費で運営していて大変なのです。先日も、別の場面ですが、放課後児童クラブの団体の中でも、公共施設を使えば年間1万円で建物を借りられるのに、民間施設を借りているところは年間100万円もの賃料を払っているところがあるということで、放課後児童クラブは負担の差が相当あるのです。
これは社会参加型のバス助成制度なので、子供たちも参加できるような積極的な仕組みづくりをしてもらいたいと思うのです。令和7年度予算では無理かもしれないですけれども、先々に向けてその検討はしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

健康福祉部次長:この答弁をすると、子ども家庭部に怒られる可能性があるのですが、放課後児童クラブへの補助金を子ども家庭部子育て支援課で行っている状況の中では、高齢者等社会参加促進バス事業という要綱を設けてやっているこの事業に組み込むのではなくて、放課後児童クラブの補助金の中で検討されるべきものではないかと考えております。

鈴木君:そう言ってしまえば身も蓋もないわけで、私は、最初から、昔はこの事業の中で利用できたのだと言っています。そこをないがしろにしては駄目です。そういう言い方はおかしいです。
かつては福祉バスという形で制度ができたのだけれども、福祉バスが壊れて更新できないから今の制度に切り替わったのです。少し工夫すればいいだけの話です。今の言い方は、まさしく役所の縦割りの考え方です。元は同じ部です。
健康福祉部長、いかがですか。

健康福祉部長:そもそもこの事業は、鈴木委員のおっしゃったように、平成27年度から現行の制度になっております。それ以前を調べてみますと、もともと総合社会福祉センターにお風呂があったときに、施設利用者の送迎のためにバスを2台用意して、お風呂を利用する方の送迎をしていたものであります。
その後、平成21年に総合社会福祉センターのお風呂が廃止になりまして、バスも2台から1台になったことから、今後、このバスをどう利用するかが議論された結果、高齢者、障がい者の生きがいづくりと社会参加及び高齢者、障がい者を支える福祉団体を支援することを目的に、この福祉バス制度ができたというふうに認識しております。
なお、現在の制度になる前、平成26年度以前のバスの利用状況について調べたところ、利用対象者は現在と変わっていないことが分かりました。ただ、その当時は、市で所有するバスなので、予約の入っていない日があったりすると、便宜的に放課後児童クラブなどに使っていただいていたというのが実情のようです。
そこで、平成27年度に今の制度に見直す際、きちんと本来の目的で使用するべきではないかという議論を経まして、今まで利用していただいていた団体に丁寧に説明し、放課後児童クラブにも御意見をお聴きして、引き続き利用したいという御意見はあったのですけれども、制度本来の趣旨に立ち戻って、放課後児童クラブは対象外とさせていただきたい旨を御説明を申し上げたところです。
今後、自治会は難しいのかもしれませんが、放課後児童クラブにつきましては、このバスの制度の中でやるのがいいのか、それとも、子育て支援施策全体の中でやるのがいいのか、子ども家庭部とも情報共有しながら協議していきたいと考えております。

鈴木君:了解いたしました。
実現できるかどうかは別にして、子供たちのことを考えてあげてほしいと思います。
先ほども触れたように、放課後児童クラブの団体では、家賃負担が1万円のところもあれば、100万円のところもあるのです。それは生い立ちが違うこともあるのだろうけれども、車でどこかへ行くときに、車を借りれば大きな経費がかかるし、さらに毎月8,000円ぐらいの負担をしている保護者の方もいるのです。
そういう面では、縦割りで考えるのではなく、オール江別市として、せっかく市長が子育てのまちと言っているのだから、子供たちの問題は子ども家庭部だと切り分けするのではなく、トータルで考えて、制度のどこかに入れることができないかということも含めて、しっかりと検討していただきたいと思います。
この後、子ども家庭部の質疑に移るのですけれども、質疑通告してないので質疑はできませんが、そういう課題があるということはしっかりと受け止めて、健康福祉部長のほうで対応していただければありがたいと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、年末見舞金支給事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

管理課長:年末見舞金支給事業について御説明いたします。
令和7年度各会計予算及び予算説明書の36ページを御覧願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針5安定した社会保障制度運営の推進の上から2行目の年末見舞金支給事業は、世帯収入が生活保護以下の生活困窮者に対する見舞金の支給に係る経費でございます。
以上です。

委員長(本間君):初めに、1番目の申請審査件数と支給世帯数の差についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:事務事業評価表の健康の58です。
令和5年度においては、申請審査件数と支給対象件数が625世帯と同じ数字になっておりますが、年度によって件数に差が生じることはあり得ると思っております。この差が出るというのは、申請はされたけれども、収入の状況等において該当しなかったということで理解していいのかどうか、確認させてください。

管理課長:委員のおっしゃるとおりでございます。

高橋君:分かりました。
ただ、気になるのは、例えば対象指標について、生活困窮世帯数は把握困難のためゼロにするとされているように、以前から、生活困窮ということが話題にはなっているけれども、生活困窮を把握することが難しいというのは指摘されておりまして、住民税非課税だから貧困かというと、必ずしもそうではない世帯も含まれておりますので、そういう点では、江別市の制度は、生活保護基準以下の世帯を把握することができる貴重な制度だと思っております。
いずれにしても、この制度を知って申請してくる方は、何らかの困り感を抱えておられる方だと思うのですけれども、そうした方へのフォローなどは、何らかの対応がされているのかどうか、確認させてください。

管理課長:この制度につきましては、申請受付をする者が民生委員でございます。この制度の趣旨の一つになっておりますが、民生委員が、申請のときに家庭の困り感も一緒に受けて、生活保護や介護認定、障がいの認定などにつなぐケースが毎年10件近くあるというふうに聞いております。
このため、本人が望まない限り、民生委員がパイプ役になって福祉制度につながるような運用になっているものと認識しております。

高橋君:民生委員の本来の役割から考えると、すごく大事なことだと思いますので、引き続きその点は丁寧に対応していっていただきたいと思います。
一方で、気になるのは、生活困窮に引け目を感じている方がいらっしゃって、顔を知っている民生委員に申請するのははばかられる、知られたくないから申請しないという方もいらっしゃるので、そうした方への対応も工夫が必要ではないかと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。

管理課長:対応の工夫につきましては、例えば、女性の独り暮らしの方の担当が男性の民生委員の場合、女性の民生委員に替えてほしいというような御相談があったり、先ほど委員のお話にもあったように、近所の方が民生委員の場合、自分たちの貧困の状態を知られたくないという場合もありますので、そうしたケースでは、地区の民生委員の会長が直接受けるなど、柔軟に対応しているところでございます。

高橋君:そういった点がネックになっているケースは意外とありますので、その場合は、社会福祉法人江別市社会福祉協議会に相談すれば対応してくれるのか、私のほうにも問合せがあるものですから、どのように御案内すればいいのか、確認させてください。

管理課長:受付の事務処理は社会福祉法人江別市社会福祉協議会が行っているのですけれども、先ほどのようなケースは管理課にも相談が来ます。そのような場合は、社会福祉法人江別市社会福祉協議会でも管理課でも対応いたしますし、御本人からでなくても構いませんので、相談に乗ってほしい旨を御相談いただければ、地区の会長などにつないでいきますので、御連絡いただければと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の制度の周知についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:新年度予算で少し額が上がっているのは、灯油代等の値上がりも反映しているのかなと思っているところですが、それ以前に、この制度に該当する方に、制度が十分周知されることが大事だと思っております。
これまでも指摘させていただいておりますが、社会福祉法人江別市社会福祉協議会や市の広報を通じて、毎年時期になったらPRしていただいているところですけれども、本来であれば、漏れなく制度を利用していただけるようにという思いで制度を周知していただきたいと思います。その点についていかがでしょうか。

管理課長:御指摘の件につきましては、我々も、そのようなことを心がけて制度の周知に努めております。
紙媒体としては、広報えべつや社会福祉法人江別市社会福祉協議会の広報への掲載も行っております。
電子媒体としましては、ホームページへの掲載のほか、地上デジタル放送やLINEにも載せるようにしております。管理課では寄附金なども担当しておりますが、必要な情報がLINEで直接入ることは、非常に有効な手段であると認識しております。
そのほかにも、例えば、くらしサポートセンターえべつで困窮者から相談があった場合などは、こういう制度があることを必ず御案内するようにしていますし、その他の団体の方にも、様々な機会を捉えてこの制度の御案内をしています。
その結果、実績のところを御覧いただきたいのですけれども、令和4年度は615件、令和5年度は625件、令和6年度は634件、これは見込みですが、ほぼ固まった数字ですので、毎年おおむね10件ずつ上がっている状況でございます。
基本的には、民生委員が、去年受けた人には同じように案内するほか、新たな方についてもどんどん申請が増えていくというような状況になっております。

高橋君:増加傾向にあるということも理解しているところです。
増加に伴って、民生委員も大変だろうと思うところではありますけれども、先ほど説明していただいたように、民生委員の役割として、いろいろと配慮してほかの制度につなげていただくとか、そうした役割を担っていただいていることに感謝したいと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、生活困窮者自立支援事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

管理課長:生活困窮者自立支援事業について御説明いたします。
令和7年度各会計予算及び予算説明書の38ページを御覧願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針5安定した社会保障制度運営の推進の上から1行目の生活困窮者に対する自立相談支援、家計改善支援、就労準備支援、ひきこもり支援及び一時生活支援の実施に要する経費であります。
以上です。

委員長(本間君):初めに、1番目の一時生活支援事業についてを高橋委員より質疑願います。

高橋君:生活困窮者自立支援事業のうち、一時生活支援事業についてお伺いしたいと思います。
この事業については、既に実施している自治体もあるかと思いますが、その状況はどうなのかということ、また、この事業を実施するに当たって、準備等も必要なのかなと認識しているところですけれども、事業の概要と市としての準備の状況等について、これまでどのように対応してきたのか、お聞かせください。

管理課長:まずは、事業の概要でございます。
一時生活支援事業は、生活困窮者自立支援法のメニューの一つでございまして、住居を失った生活困窮者が江別市の自立相談支援機関のくらしサポートセンターえべつに相談しますと、当面の間、日常生活の支援をするということで、宿泊場所や食事の提供、衣類等の日常生活品を支給するという制度になっております。
次に、他市の状況でございますが、石狩管内で一時生活支援事業を行っているのは、札幌市と北広島市のみと認識しております。この事業につきましては、多くの自治体が、設備・施設等の準備ができないため、一時生活支援を実施する自治体が少ないものと考えております。
最後に、市の準備についてでございます。
市としましては、住居を失った生活困窮者を受け入れるために、宿泊場所を2類型で考えております。
1つは、自立して1人で生活ができる方には、市営住宅を借り上げ、そこを直して住むような形を考えております。もう一つは、軽度の認知や障がい特性が疑われるような方には、見守りが必要になりますので、そういう方については、契約に基づいて施設に入っていただき、見守りや食事その他サポートを受けられるような形で考えております。

高橋君:今の答弁にあった認知症など見守りが必要な方の施設入所ですけれども、その施設は介護保険とは別の範疇なのか、また、どんな場所を想定しているのか、お伺いします。

管理課長:こちらの部分につきましては、8050問題で、障がいの特性がありつつも、障がい認定が行われていない方がまれにいらっしゃると思うのですけれども、その場合、障がい者の施設に入所することはできない状況にあります。
また、先ほど介護保険のお話がありましたけれども、介護保険を適用して施設入所するためには、障がい者か65歳以上という基準がございますので、そういう基準を満たしていない方が住居を失ってしまったときに、こういう場所を提供して、次に行くところを準備するための場所という認識で捉えていただければと思います。

高橋君:今の説明だとよく分からなかったので、もう少し説明をお願いします。

管理課長:今、具体的な場所として考えているのは、NPO法人もしくは社会福祉法人の施設の目的を転換して受け入れるよう、準備を進めているところでございます。事業者の名称につきましては、契約前ということなので、この場でお話することを控えさせていただきます。
繰り返しになるのですけれども、先ほどお話ししたように、軽度の認知や障がいが疑われる方については、身体障害者手帳などで公に認定されていない場合、どこにも入ることができませんので、身体障害者手帳等の基準が満たされるまでの間、こうした人たちが入れる場所をつくっていくという内容になっております。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

徳田君:今の説明でおおむね理解しましたが、もう一つの市営住宅の借り上げについて、もう少し詳しくお聞かせいただきたいと思います。
基本的に今住む場所がなくて、すぐにどこかに住まなければならないという方ですが、市営住宅の場合、例えば、火災で焼け出された場合など、今も貸し出すような制度がありますけれども、基本的には空っぽの市営住宅に入っていただくという形になると思うのです。
先ほどの説明では、市営住宅を借り上げて、食事など日常生活品を提供するということでしたが、借り上げに当たって、どういう形で準備されるのか、御説明いただきたいです。

管理課長:市営住宅は管理課が借りるという形になるのですけれども、入居される方が何も持たず体一つで入れるよう、生活に必要な電気、暖房器具、冷蔵庫、布団、ガスレンジ、衣類、食器など、全てそろえた状態で入居できるよう準備を進めようと考えております。
また、食事等の提供につきましては、ヘルパーが巡回し、お米など食料品や歯ブラシ等の日用品のほか、自炊できない人にはお弁当を届けるなど、その人の状態に合わせて、毎日ではないのですが、ヘルパーが巡回して様子を見るような形で考えております。

徳田君:分かりました。
市営住宅に入られる方は、基本的には自分で生活できるという前提だと思いますので、施設入所の方と同じで、一定の期間そこに住みながら、伴走型の支援というか、次に住む場所も一緒に考えながら支援をしていくというイメージでよろしいですか。

管理課長:この事業は、自立相談支援機関であるくらしサポートセンターえべつが中心となりますので、住居を探す場合、居住支援法人と連携しながら家を探していく仕組みをつくっておりますので、そこで家を見つけて、さらに仕事が見つかれば、自立に向けて一歩踏み出せるというような仕組みができればと考えております。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の自立相談支援事業についてを徳田委員より質疑願います。

徳田君:就労相談窓口の集約化に伴って、新たに2つの事業者に自立相談支援事業を委託するということですが、窓口の集約化については後段で議論がありますので、そこには触れずに、現状、自立相談支援事業はくらしサポートセンターえべつで受けている形になるかと思いますけれども、現状と変わる点を簡単に説明をお願いします。

管理課長:自立相談支援機関は、自立に関わる相談や就労支援、住むところの相談など、全てを行うことができるように制度設計されております。
そのため、くらしサポートセンターえべつでは、生活困窮者のために一生懸命取り組んでいただいているのですが、生活困窮者からの相談が増加するに伴い、体制的に対応が困難になってきている状況がございます。
このため、就労支援というところに着目して、2つの事業を他の機関に移管することと致しました。
1つは、これは一般就労になるのですけれども、この部分を江別まちなか仕事プラザに移します。もう一つは、就労に支援が必要な方には、就労準備のための中間的就労という部分がございますけれども、その部分を、しごとサポートセンターコクリに受け持っていただき、それぞれの分野の専門の方たちが、就労支援や就労に近づけるための支援を行うようなシステムをつくってまいります。
この結果、くらしサポートセンターえべつとしては、自立支援相談機関の相談に特化した形でサポートできる形になるのではないかと考えているところでございます。

徳田君:現状は、くらしサポートセンターえべつが自立相談支援を受けていて、就労支援や中間的就労をはじめ全てをやっていたわけですが、そこから就労支援と中間的就労の部分を切り離して、なおかつ、後段で出てきますけれども、そこも集約化されることにより機能強化される形になるということで理解しました。
そうなってくると、くらしサポートセンターえべつでは、移管する就労支援や中間的就労の部分は完全に切り離して、今後は、基本的に相談しか受けないというイメージでよろしいのか、そのあたりの確認をお願いします。

管理課長:そこは大変難しいところがございます。相談する方は、今までくらしサポートセンターえべつを頼りにやってきましたので、相談と就労相談を同じ方がされてきたということで信頼関係もできておりますので、それをほかの機関にお渡しすることは、被相談者としても大変な部分があるのではないかと思います。
ただ、今のままでは体制的に限界が近づいており、相談件数も頭打ちになって対応できなくなることも懸念されますので、相談先を変えることが可能な方については、専門のところに振って機能分担を図る必要があると考え、その方向でやっていただくよう働きかけをしていきたいと考えております。

徳田君:それでは、機械的に切り離すということではなくて、現状、継続して相談されている方については、その状況を見ながら、専門的な窓口につなげていけるのであれば移行するし、今の信頼関係を継続したい方については、当面、現在の支援は継続していくというような対応をするということですか。

管理課長:そのとおりでございます。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、民生委員連絡協議会補助金における令和7年一斉改選についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

管理課長:民生委員連絡協議会補助金について御説明いたします。
令和7年度各会計予算及び予算説明書の30ページを御覧願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針1地域福祉の充実の上から5行目の市内10地区の民生委員児童委員協議会間の連絡調整、民生委員・児童委員の研修等を行う補助金及び一斉改選に要する経費であります。
続きまして、要求資料20ページを御覧ください。
地区民生委員児童委員協議会の地区別定員数と欠員数をまとめた一覧となります。
以上です。

委員長(本間君):初めに、鈴木委員より質疑願います。

鈴木君:今年度の2月末で、野幌北が3名、野幌西が4名、大麻東が3名と、複数人の欠員が出ているところは、年度途中で退任された方もいると思うのですが、3年任期ですから、恐らく、複数年にわたって欠員が出ているエリアだと思うのです。そうすると、そこの会長、副会長がその業務を代行していると思いますので、相当な負担がかかっていると思うのです。
各地区民生委員児童委員協議会との協議は常にやっておられると思いますが、その辺の状況をどういうふうに把握して、どういう対策を取っておられるのか、お聞きします。

管理課長:まず、民生委員・児童委員の欠員の把握につきましては、既に12月の段階で、各地区の民生委員児童委員協議会を通じて意向調査を実施しております。
その結果については、各地区の民生委員児童委員協議会の会長にもお伝えし、かつ、一緒に推薦母体になっています自治会の会長にも御案内しているところでございます。
その結果を踏まえて対策ということになりますが、この対策につきましては、実は令和5年7月から、地区民生委員児童委員協議会の会長会で毎月1回会議が行われているのですけれども、そこで、どうやって欠員を解消するかという議論が続けられているところですが、その一つとして、管理課の私が会長、副会長のところに行って、まずは状況を説明してお願いに行くということが決まり、現在、それを実施しているところでございます。
この資料にある15人につきましては、既に自治会長に接触して、直接お会いできたのはこのうちの3分の1ぐらいなのですけれども、まずは、お会いしたい旨を電話でお伝えしているところでございます。
また、こうした取組の一環として、民生委員・児童委員の欠員解消に向け、自治会長と民生委員と我々の3者で、欠員解消に向けてどのようなことができるかを議論する場を3月13日に設定し、そこでもう一度お話をするような形で考えております。

鈴木君:私も自治会の総務をやっていますので、来年12月が改選期であること、そして、内部における選考作業をやってほしいという文書が早くから届いておりました。
ただ、現実的には、私のエリアでは2名いるのですが、2名とも辞めたいと言われてしまうと、この後の選出というのは、各自治会が非常に苦労すると思うのです。
例えば、各地区で1名出していただければ、選出も少しは楽になると思うのですけれども、それは相手のある話なので、地域の独居老人や障がいを持っている方などの数に対して必要な人数が決められていますので、そう簡単にはできないということで、非常に悩ましい課題なのです。
そこをどうやってスムーズに進めるかというのは、恐らく、自治会に任せたのでは決まらないのです。地区民生委員児童委員協議会の会長に頼んでも、会長単独では解消できない。そういう面では行政主導で、地区民生委員児童委員協議会の二十数名と自治会が協議しながら、人を探していく作業をできるだけ早い時期にやってほしいと思っています。
それでなければ、前に予算決算常任委員会でも言ったと思うのですけれども、例えば、そのエリアに住んでいる市役所OBの方、そういう行政経験のある人なら問題なくできると思いますので、そういう方を紹介してあげるという声かけを、管理課と全体の民生委員児童委員連絡協議会で話をする機会があるのであれば、そういう対応を取っていただければスムーズにいくのではないかと思います。
また、先ほど議論のあった江別地区保護司会ですが、江別地区保護司会は伝統的に大体の人が任期いっぱいまで務めます。こちらは日常的な活動が相当重いものがあるので、なかなか決まっていかないということがありますが、これは幾ら議論しても始まらない話なので、そのあたりはしっかり取り組んでいただきたいと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、就労相談窓口の集約化事業における事業内容についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

管理課長:就労相談窓口の集約化事業について御説明いたします。
令和7年度各会計予算及び予算説明書の30ページを御覧願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針1地域福祉の充実の上から6行目の市が委託する4つの就労相談窓口を集約化し、一元的に就労相談を受ける窓口の設置に係る経費であります。
続きまして、資料について御説明いたします。
要求資料の21ページ、22ページを御覧願います。
資料21ページ、22ページは、位置図とレイアウトイメージ図でございます。
資料23ページを御覧願います。
委託事業を含む事業費の内訳表であります。
資料24ページを御覧願います。
市が委託する就労相談等の委託事業の詳細と、くらしサポートセンターえべつと他機関の連携体制の図でございます。
この資料は、くらしサポートセンターえべつとの連携体制が分かるように、くらしサポートセンターえべつからの連携を中心に、他の事業者との関係性を作成しております。
本来、これら4つの事業所は対等な関係であり、どの事業所が主であり従であるということはございませんので、御承知おきくださいますようお願いいたします。
以上です。

委員長(本間君):初めに、徳田委員より質疑願います。

徳田君:このレイアウト図を見れば分かるのですが、まずもって、どこに設置されるのかを教えてください。

管理課長:資料21ページを御覧願います。
こちらはイオンタウン江別2階のレイアウト図でございます。右上に江別まちなか仕事プラザがございます。その隣に、子育てひろばぽこあぽこがあるような位置図になっております。
こちらは空き店舗となっておりますが、1月までは電器屋さんが入っていたところです。スポーツクラブと空き店舗に挟まれた、以前、ゲームセンターか何かがあったところにあるのですけれども、そちらを候補地として設置するように考えております。

徳田君:当市には、もともと江別まちなか仕事プラザがあって、今回、特に新しい委託ということではなく、江別まちなか仕事プラザと障がい者の仕事の相談をしていたえべつ障がい者しごと相談室すてらと就労準備支援をしていたしごとサポートセンターコクリ、そして全般的に生活困窮者の相談を受けていたくらしサポートセンターえべつ、それぞれが集約されて、一つの場所になるというイメージかと思うのですが、そもそもイメージとしては、江別まちなか仕事プラザとえべつ障がい者しごと相談室すてらとしごとサポートセンターコクリ、くらしサポートセンターえべつは社会福祉法人江別市社会福祉協議会の中に入っていましたけれども、そのあたりが全部集約される。特にくらしサポートセンターえべつについては、どういうような形になるのか、ここに集約されるのか、分割で社協にも残るのか、どういう体制になるのか、教えてください。

管理課長:こちらにつきましては、就労相談窓口ということが前提にございますので、くらしサポートセンターえべつ全部がイオンタウン江別の2階に引っ越してくるということではございません。
本体につきましては、今の本拠地である社会福祉法人江別市社会福祉協議会に残り、相談支援の担当者がイオンタウン江別に行って、一緒に就労相談の裏にある生活相談を受けるという仕組みになっております。

徳田君:分かりました。
基本的には、江別まちなか仕事プラザとえべつ障がい者しごと相談室すてらとしごとサポートセンターコクリが、それぞれ多様な就労相談を受け付けて、そこにくらしサポートセンターえべつが派遣者を一人出して関わることによって、もちろんいろいろな状況を抱えて仕事を求めておられる方はいらっしゃいますから、生活の支援も含めた相談を受けるというイメージかと思います。
今のお話で、集約化されることによる効果なども見えてきた部分がありますけれども、改めて、所管として今回の集約をして、それぞれが連携することによって期待している効果についてお伺いします。

管理課長:事業効果でございますが、一つには、市民の利便性の向上が図られます。あらゆる就労相談について、この1か所に来ると、全て受けることができるという形になります。なおかつ、施設はエレベーターつきのバリアフリーとなりますので、障がいを抱えた方、車椅子に乗っている方も、どんな方でも来ることができ、どんな就労相談でもお話ができるような環境になります。
もう一つは、重要な部分になりますが、関係機関職員の連携強化ということであります。就労につきましては、福祉就労と一般就労の大きく2つがございます。一般就労を要望しているのだけれども、その方の力から判断すると、福祉就労のほうがいいのではないかというような方もいらっしゃいますし、逆のパターンもございます。そういう方がトータルで相談を受けるためには、一般就労のプロフェッショナルと福祉就労のプロフェッショナル、その間にいる方が相談しながら、それぞれの得意分野を生かして、連携しながら、就労を希望する市民の一番いい就労先を見つけることができるのではないかと考えております。

徳田君:期待される効果としては理解いたしました。まさに、いろいろな状況を抱えて仕事を求めておられるけれども、そこには様々な背景があると思いますから、そうした意味において、あらゆる状況に合わせてワンストップで相談できる、そういった窓口ができるというのは、江別市の就労支援とって大きな第一歩ではないかというふうに思います。
ただ、今までは、それぞれがお仕事をされてきました。くらしサポートセンターえべつは、総合的にいろいろな支援をしてきましたから経験もあると思いますが、そのほかの3事業所については、これまでそれぞれに特化した支援をしてきたというふうに思います。
事務事業評価表の健康の6、就労相談窓口の集約化事業にも支援調整コーディネーターの委託料みたいな感じで表記されているのですが、相談に来られた方をどういう支援につなげるかを適切に整理することが重要ではないかと思います。そのあたりのコーディネート、支援のイメージみたいなものをどのように持たれているのか、また、具体的にどういう役割をそれぞれに持たせているのかについて確認させてください。

管理課長:就労相談窓口の集約化において、支援調整コーディネーターの役割ということでございます。
まずは、4つのばらばらな事業者が仲よくやっていくよう目指していくことが一番でございます。仲が悪いと仕事の力も半減してしまいますので、そういう部分を目指していくような形で考えています。
この支援調整コーディネーターをつけた理由というのは、江別まちなか仕事プラザについては、フリーでやってくる方が多いです。ただ、しごとサポートセンターコクリやえべつ障がい者しごと相談室すてらについては、予約をしてくる方がほとんどなので、そういう意味で、フリーの方がいっぱい来たのを調整するというイメージよりは、それぞれの事業所間を調整するというようなイメージであると考えています。
これも最初から適任者を探してつけるというわけではなく、この4つの事業者は、フリーで来た人は江別まちなか仕事プラザで受け、予約で来た人はそれぞれしごとサポートセンターコクリとえべつ障がい者しごと相談室すてらで受けて、生活相談がある人は、くらしサポートセンターえべつで受けるという形になることが一番いいので、最初のうちは、管理課が入って、5者で調整しながらそういう方向を目指していく。
ただ、やってみてうまくいかないので、1人入れたほうがいいという場合については、その場をコーディネートするための人物を探して入れることも考えた上での予算でございます。
まずは、実際に支援する方に委託料の部分を振っていきたいので、調整の部分については、仲よく、皆の目的は一つ、市民のために向かっていくような方向を探して調整できたらというふうに考えております。どうしても駄目な場合は、この予算を使ってコーディネートしてもらうことも考えておりますので、その辺については、この1年から2年が集約化がうまくいくかどうかの山場になるのではないか、担当としてはそう考えているところでございます。

徳田君:この予算は、使わないほうがいいという言葉なのかなと思います。あまり仲よくと強調されると、大丈夫なのかなと思ってしまいますけれども、そうやってうまくいけばいいというふうに思います。状況については理解いたしました。
私も、くらしサポートセンターえべつの話をするとき、毎回、予算審査でも決算審査でも言っていますが、将来的には、江別市における重層的な支援を行う体制をつくる上で、契機になるような集約化になればいいというふうに思っていました。
そういった意味で、今回、複合的な支援体制の構築を経て、そうした支援を今後模索していく上での現在地ですよね。どういったところまで進めて、この先どういうことを構想しているのか、今話せる範囲で構いませんが、所管としての思いをお聞かせください。

管理課長:先ほど委員がおっしゃったように、重層的支援体制整備事業と孤独・孤立支援体制など、それぞれの隙間にいる人たちを問わない窓口支援体制が問われているところでございます。ただ、行政というのは縦割りでつくられていて、事務分掌がございますので、なかなかそれを壊せないところもございます。
所管の担当課長の考えとしては、まずは就労相談窓口の集約化ということで、これもある意味一般就労と福祉就労の垣根になっていますので、手帳がないから見ないとか、いやいやこの人は絶対そうだというようなことが起こらないように、垣根をどうやって壊していくのか含めて、まずは2年間この場を充実させて、そこをベースに次のことを考えていこうかなというふうに考えております。
その次のことがどのような形になるのか、その辺のところも、今後1年、2年の間で構想していければというふうに考えております。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

吉田君:この事業の中身は今後の考え方については、十分理解させていただきました。
もう一つ、今回、4つの相談施設が1か所にまとまるということで、利便性のことは十分理解したのですが、経費的な削減はどの程度見込まれるのでしょうか。
今回移る建物もかなり古くて、私たちが子供の頃からある建物なので、そのことも考えた上で、どれぐらい経費の削減になるのか、分かればお知らせください。

管理課長:この部分につきましては、補助金も使った形になりますので、この先、国の補助金がどうなるかによって額も変わってきますが、令和11年度までを試算したところ、別々でやるよりも4,300万円程度削減されるという形になっております。
単純に補助金を使わなかったとしても、くらしサポートセンターえべつ以外のところは全部1つの場所に来ますので、賃料や電気、ガス、水道、コピー機なども集約化することにより100万円ぐらい出てきますので、場所は広くなって賃料はかかるのですけれども、コスト的にはそれほど大きくならないように設計しております。

吉田君:結構大きな額の削減が実現できるということで、経費面でもいい事業になるのではないかと思います。今後も、いい方向で事業をつなげていっていただければと思います。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管の質疑を終結いたします。
子ども家庭部入室のため、暫時休憩いたします。(18:32)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(18:34)
子ども家庭部子ども育成課所管の乳幼児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)における実施に向けた検討の方法についての質疑に入ります。
初めに、高橋委員より質疑願います。

高橋君:令和7年度は検討ということで、予算化されていない事業の通告をさせていただき、大変恐縮です。
こども誰でも通園制度というものが発表されてから、疑問をいっぱい感じていたのですけれども、江別市において、この制度の検討を始めるということでしたので、幾つか懸念する点を申し上げておきたいと思います。
そもそも保育士を確保することが大変だと言われている中で、ふだん通園していないお子さんを受けるのはすごく大変なことだと思うのです。ほかには建物面積の問題もありますし、ふだん園児として見ている以外の子が入ることでの事故等への対応、お子さんにとって安定的な保育とは違うことの懸念、さらに言えば、江別市には様々な既存の事業もあって、保育園に通園していないお子さんでも、いろいろな場所で相談に乗っていただいたり、同年代の子と遊ぶことができるなどいろいろな対応がされていますし、一時預かり保育もされているかと思います。
そういう点で、こども誰でも通園制度を導入する際に幾つか心配される点もあるかと思いますが、そうしたことも十分考慮しながら検討を進めていくということでいいのか、保育士たちも大変な中でお仕事をされているかと思いますので、その点について確認させてください。

子ども育成課長:今ほど高橋委員からお話のありましたとおり、まずは施設のほうに受入れできるかどうかのアンケートを実施したところ、恒常的な職員不足で人手が足りないとか、今のところ、試行的な事業に関する情報はございますけれども、本格実施に向けては情報が見えてこない中、不安もあってなかなか手挙げしづらいといった状況でございます。
また、事業を実施するに当たって、国からは、一般型という専用室を設けるやり方と、余裕活用型という、既存の園児の中にこども誰でも通園制度のお子さんが入っていくやり方の2つの方法が提示されているのですけれども、慣れていないお子さんが急にクラスに入ってくることになりますと、安全面も含めて、お互いに難しい部分があるだろうと考えております。市で実施するに当たっては、施設などとの意見交換の中で、専用室を設けた形でやる一般型がいいのではないかと思っております。
ただ、それだけ余裕のある施設は限られますので、例えば、一時預かりを行っている施設に追加で受けていただくなどの方式を考えているところです。
そういった形で、お子さんたちの安全面や通園に係るストレスをできるだけ軽減しながら、実施に向けて検討していきたいと考えているところでございます。

高橋君:これから具体的な検討が進められ、方向性も出てくるかと思いますが、現時点ではこの程度の大ざっぱなことしかお伺いできませんので、検討の進行に応じて常任委員会にも報告されるということでよろしいでしょうか。

子ども育成課長:実施に向けましては、乳幼児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準という新たな条例を制定しなければいけないことになります。これにつきましては、議会に提案させていただく必要がございますので、その際には、実施内容やスケジュールについてもう少し詳しく御説明できるのではないかと考えております。
その間、近隣他市でも試行的事業を実施するという情報を得ておりますので、そういった状況を確認しながら、参考としまして、市内の各施設と個別に協議を行った上で、今はなかなか難しいとおっしゃっている施設が多いですが、丁寧に説明しながら実施してもらえる施設を確保し、必要な予算を要求するなど実施に向けた準備をしまして、令和8年度予算では、さらに詳細な内容を委員会で報告させていただければと考えております。

高橋君:条例提案はいつ頃の時期を想定されていますでしょうか。

子ども育成課長:早ければ第2回定例会または第3回定例会というふうに考えてございます。提案は早いほうがいいかなと思いつつも、制度の形をできる限りお示しするという意味では、第3回定例会のパターンもありかなというふうに思っておりますので、そのあたりについても部内で協議しながら進めていきたいと考えております。

高橋君:議会側としては、次に説明していただくのが条例提案のときでは、議会として判断することがかなり厳しくなりますので、余裕を持った情報提供に配慮していただきたいということを申し上げておきます。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、民間保育施設運営費補助金における障がい児の受入れ等に対する補助の概要についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

子ども育成課長:民間保育施設運営費補助金における障がい児の受入れ等に対する補助の概要について御説明いたします。
令和7年度各会計予算及び予算説明書の52ページをお開き願います。
まちづくり政策6子育て・教育、取組の基本方針(1)子育て環境の充実の下から10行目となります。
本事業は、保育士や調理員等の加配に対する民間教育・保育施設への補助で、令和7年度からは、新たに一定の配置基準で保育士等を配置することを要件に、障がい児等の受入れに対する補助を交付するものです。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料1ページをお開き願います。
この資料は、市内教育・保育施設における障がい児の受入れ状況に係る資料で、令和7年度以降の補助の対象の区分ごとに、令和6年10月1日時点のクラス年齢別の障がい児の受入れ状況をお示ししたものです。
なお、資料中の対象の障がい児及び一部補助区分が異なる児童や補助の対象外となる児童が含まれている点については、備考欄に記載のとおりです。
以上です。

委員長(本間君):初めに、稲守委員より質疑願います。

稲守君:この補助制度の内容についてですけれども、今回、障がい児受入れ等に対する補助金の拡充ということで、これに至った背景と経緯についてお伺いいたします。

子ども育成課長:近年、発達に障がい等がある児童の増加によって、これまでの職員配置では、クラスの円滑な運営が難しくなってきているとの声が施設から聞こえてきており、市内の事業者の団体からも同様の趣旨の要請を頂いたことを踏まえて、障がい児の受入れ等に対する補助について、見直しが必要と判断したところでございました。
見直しに当たっては、認定の区分によって生じている補助の差をなくすことや、保育の充実を図るために、補助の要件として一定の基準に沿った職員の加配を求めること、財源の確保などについて整理を行ったところでございます。

稲守君:今回の補助の拡充に係る財源について詳しく教えてください。

子ども育成課長:今回は、地方交付税の増額による一般財源で措置することを想定してございます。
具体的には、障がい児の受入れに関する経費について、以前の交付税の算定方式では、全体の園児数などで包括的に算定される方式、内訳が見えない方式であったものが、平成30年度からは、一定の保育士等の配置基準や児童への支援を前提として、受入れ障がい児数に応じた算定方法となったことで、交付税が実額で増額するものと見込んでいるところでございます。

稲守君:財源については理解いたしました。
次に、障がい児の受入れ人数の状況についてですが、今回の資料では、単年度の人数について出していただいているのですけれども、近年はどのような傾向にあるのか、お伺いします。

子ども育成課長:教育・保育施設の障がい児等の受入れ状況でございますけれども、令和5年度以前の数字は把握しておりませんが、市の障がい者支援・えべつ21プランにおいても、近年、障がい児の人数は増加傾向にあること、就労等で保育所を利用している世帯の割合が年々増加している状況を踏まえましても、教育・保育施設での障がい児等の受入れ数は、近年増加傾向にあるものと考えてございます。

稲守君:理解いたしました。
次に、市内教育・保育施設における障がい児の対応状況ですが、資料を見ると、2号認定、3号認定には、公立園で受けている児童の人数も含まれているということですけれども、市では、障がい児の受入れに関して、公立園と民間園との役割分担の考え方があるのか、お伺いいたします。

子ども育成課長:公立園の役割でございますが、公立園では、個別支援保育入所検討委員会を経て受入れをする特に手厚い支援が必要な個別支援保育対象の児童を、4歳児で6人、5歳児で6人、計12人受け入れております。
民間園では受入れが難しい医療的ケア児なども受入れを行うなど、通常の入所選考によって入所する障がい児等の受入れに加えまして、特に支援が必要な児童について受入れをしている状況でございます。

稲守君:公立園では、そういった難しい児童の受入れをしていることを理解しました。
それに関連して、グレーゾーンと言われるお子さんについてですが、今ほどお話がありました民間で受け入れることが難しい児童の状況と対応方針について伺います。

子ども育成課長:グレーゾーンのお子さんの受入れについてですけれども、先ほども申しましたように、市で受入れ対象としているお子さんは、なかなか難しいところはありますが、一般のお子さんとそこまでの差がないグレーゾーンのお子さんではなく、特別な支援が必要なお子さんを積極的に受け入れるという立場でございます。
その中で、グレーゾーンのお子さんの状況についてでありますが、市では、補助の拡大等に当たりまして、昨年、市内の教育・保育施設に対してアンケート調査を実施いたしました。
その中で、障がい等の認定を受けている児童以外で、発達に心配を感じるなど、個別に配慮が必要となる児童はいるかという設問に対しまして、ほぼ全ての施設で、いるという回答がございました。
そのうち、おおむね3分の1の施設では、職員を加配して対応を行っているということでしたが、残り3分の2の施設では、加配等は行っていないという状況でございました。
加配等を行っていない理由についても記載していただきましたが、資金面のほか、募集してもなかなか応募がないので配置が難しいといった施設もございましたし、気になる児童はいるが、現行の配置の中で対応が可能と判断して加配はしていないといった回答の施設もあったような状況でございました。

稲守君:今回、この補助金が出るということで、民間でも障がい児を受け入れやすくなるのではないかと感じておりますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
次に、補助単価についてですが、今回の補助の単価設定についてお伺いいたします。

子ども育成課長:今回の制度の見直しにおいては、障がい等がある児童の受入れに当たって、施設の類型等でなるべく格差が出ないようにという考えの下、現在、北海道が、学校法人が運営する園に在籍する1号認定の障がい児に対して行っている補助金額を参考に、2号児童、3号児童の受入れにつきましても、1人につき月額6万5,300円、年額で78万4,000円を市が新たに補助することを基本として、補助に当たっては、先ほども少し申し上げましたが、障がい児1人に対する保育士等の配置基準を3対1以上とする要件を定めまして、保育の充実のため一定の職員配置を求めることとしたものでございます。
なお、資料の備考欄にも記載しておりますが、1号認定のうち、先ほど申し上げた学校法人の関係ですけれども、北海道の補助対象外となっている学校法人以外が運営する園に在籍する児童につきましても、市の補助対象とする一方、3号認定のうち、地域型保育施設については、別途、公定価格で障がい児保育の加算の設定がございますので、対象外とするところでございます。
また、これまで、幼稚園、認定こども園を対象に、受入れ障がい児の状況に応じて、補助教員等1人につき10万円または2万円を別に補助してきた制度についても、引き続き継続するほか、今回の見直しで対象を保育所にも拡大したいと思っております。

稲守君:いろいろと御説明いただき、補助事業の内容について理解いたしました。
次に、市内の教育・保育施設が障がい児を受け入れるに際して、現状の職員配置の状況と今後どのようになるのか、教えてください。

子ども育成課長:現状、国や市では、受入れに関する施設基準等は定めておりません。
市が新たに補助をするに当たっては、先ほど申し上げましたとおり、要件として、障がい児1人に対する保育士等の配置基準を3対1以上にしたいと考えているところでございます。

稲守君:この事業により、障がい児の対応が2号認定、3号認定まで広がっていくことで、市内の障がい児を抱える御家庭の安心につながっていくと思いますので、よろしくお願いします。
最後に、補助申請についてですけれども、園のほうでは、北海道と市に対して保護者から同意書を頂くことになっているようです。園としては、二重に同意書を頂くことに負担を感じる部分もあると聞いていたのですが、同意書への対応についてどういったお考えがあるか、お話しいただきたいです。

子ども育成課長:現在、個別の取扱いについては検討中でございますが、基本的な考え方と致しまして、個人情報の取扱いに対する同意ということでございますので、市の各施設においても、この辺は厳格に取り扱わなければいけないものと考えてございます。
ただ、その前提はあるものの、今回、障がい児の補助の見直しを機に、申請方法についても見直しを行いまして、できる限り保護者や施設の負担軽減に努めてまいりたいと考えております。

稲守君:理解しました。
私からは以上ですが、障がいのあるお子さんを安心して預けられるような、子育てしやすいまちを目指して頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、保育人材等確保対策事業における処遇改善のための補助についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

子ども育成課長:保育人材等確保対策事業における処遇改善のための補助について御説明いたします。
令和7年度各会計予算及び予算説明書の50ページをお開き願います。
まちづくり政策6子育て・教育、取組の基本方針(1)子育て環境の充実のうち上から7行目となります。
本事業は、教育・保育施設等に対する保育士等人材確保のための奨学金返還支援事業、宿舎借り上げ支援事業等への助成及び保育従事者養成に係る経費です。
以上です。

委員長(本間君):初めに、髙柳委員より質疑願います。

髙柳君:支援メニュー一覧については、前回の決算審査でも資料を頂いておりましたので、今回資料要求はしませんでした。支援の内容については、今ほど一部御説明がありましたが、私が把握している限りでは、江別市保育士等宿舎借り上げ支援事業、江別市保育士等奨学金返還支援事業、子育て支援員研修、保育士等人材確保のチラシの配付、そして、保育士等人材バンクの5つかと思ったのですけれども、こちらで漏れがないか確認させてください。

子ども育成課長:委員の御指摘のとおりでございます。

髙柳君:それでは、これを前提に進めさせていただきたいと思います。
当市でも、保育人材を確保するための補助というのは、今ほど確認したように、一定程度設けられていると認識しているのですけれども、保育人材の不足という課題は、各自治体でも大変深刻化しておりますことから、近年では、近隣市でも積極的に補助事業に取り組んでおられるようで、具体的には、要件こそ様々なようですが、保育士の採用時に奨励金を数万円から数十万円出している自治体が増えている様子です。
このような近隣市の取組状況に関して、まずは御認識をお伺いしますが、いかがでしょうか。

子ども育成課長:他市の取組状況についてでございますが、管内他市の令和6年度時点の取組状況として、就職時の支援金等に対する補助制度がないのは、江別市を含む2市となっております。他市は、何らかの制度があると確認しているところです。
制度を設けている市においても、対象職員や支援額、就職時の一時金のほか、勤続が一定年数に達した際に一時金を設定している市があるなど、内容については様々な状況であると確認しているところでございます。

髙柳君:さきの健康福祉部の質疑にも出ていたのですけれども、介護人材確保定着支援事業も走り出していて、定着率や財源などいろいろな課題はあるかと思いますが、近隣市の取組が盛んだというのも、働く側としては、分かりやすくよい条件があれば、そちらに行こうと考えるのではないかと思います。
奨励金制度を導入することで、人材不足が全て解決するとは考えませんが、江別市において、現時点で奨励金制度を検討する余地はあるのかどうか、お伺いします。

子ども育成課長:その内容につきましては、第3期江別市子ども・子育て支援事業計画の策定に当たりましても、江別市子ども・子育て会議の中で、市内事業者の団体の代表から同様の趣旨の御意見を頂き、計画にも、就職時の支援金等について検討する旨を記載しております。
このことから、これに従いまして、計画期間内には検討を進めていくことを考えているところでございます。

髙柳君:かなり前向きに御検討いただけるということで理解します。
近隣自治体と人員の取り合いになることについては、それがよいか悪いか難しさを感じるところですが、一方で、自分たちのまちのことを考えれば、競合していく必要もあると考えますので、このことを前提に、奨励金制度の導入を求めたいと思っています。
ただ、何をするにも使途の確認は大事ですので、支援が被雇用者の方にきちんと還元されているのか見ていくことは、絶対に必要なことだと思います。
私のほうで、支援の内容について確認させていただいたところでは、不正につながるようなメニューではないと思いますけれども、現在、使途の確認はどのように行っているのか、この点について確認させてください。

子ども育成課長:現在は、江別市保育士等奨学金返還支援事業と江別市保育士等宿舎借り上げ支援事業が大きな事業となっておりますが、江別市保育士等奨学金返還支援事業につきましては、賃金台帳により本人に支払われていることを確認しているところでございます。
江別市保育士等宿舎借り上げ支援事業につきましては、アパートの契約書と事業者側で賃料がきちんと支払われているか、それに加えて、対象職員が住民票の場所に間違いなく住んでいるかというところを確認しているところでございます。
仮に新たな事業を実施することとなった場合も、市が直接補助する場合と事業者を経由して補助する場合の2パターンが出てくるかと思いますが、直接の場合は間違いなく支払いはできますけれども、事業者を経由して支払う場合につきましても、今ほど申し上げたような確認を必ず行うよう考えているところでございます。

髙柳君:現在も、賃金台帳や契約書をチェックするなど、使途の確認は厳重に行われていることを確認いたしました。
先ほどの答弁では、奨励金の導入についても前向きに検討していただけるようなので、お伺いしますけれども、今ほども御答弁いただきましたが、仮に奨励金制度が新たに導入された場合も、使途の確認に関しては問題なく行われるということを、改めて確認させてください。

子ども育成課長:導入についてお約束はできませんが、仮に導入された際には、確実に確認していくことについてはお約束したいと思います。

髙柳君:まだ導入が決まったわけではないですが、奨励金制度の導入について前向きに検討していただけるということですので、よろしくお願いします。
この事業は、待機児童の解消を目的としているものでありまして、未就学児の多い江別市にとっては、非常に重要な位置づけの事業だと認識しております。
このたびの質疑の目的である奨励金制度の導入については、前向きに検討していただけるとお伺いしましたので、次年度以降の事業内容について御期待申し上げたいと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。

徳田君:今ほどの質疑を聞いていまして、私も過去に確認させていただいたことがあるのですけれども、この事業は保育園における人材確保事業ですが、療育の現場でも同じような悩みを抱えている現実があるのです。
療育の職員は、保育士必須ではないので難しい部分もあるのですが、一方で、保育士の方は療育施設で働くこともできるわけです。療育の分野でも人材確保が難しくて、市が保育人材確保事業を行うことによって、保育士のほうに人材が集まってしまって、もともと人材確保が厳しい療育の現場では、人材確保がさらに難しくなるといった御指摘をお受けしたことがあるのです。
これは過去の予算審査か決算審査でも取り上げた経緯があるのですが、今回、新たな制度についても検討していくということでしたけれども、療育に対する検討というものはなかったのでしょうか。

子ども家庭部長:江別市子ども・子育て会議の委員からは、保育士人材確保が最優先の課題であり、これはぜひ検討すべきだということで、今後5年間の中で検討することになりました。
委員のおっしゃる療育の人材確保については、まだその議論にはなっておりませんが、当然、そこに影響することは出てくると思いますので、そういった分野の方々からの意見も聴きながら、必要な対策があれば考えていかなければならないと思っております。

徳田君:そういった声もありますので、同じ子育て施策ですから、そのあたりも御検討いただいて、よりよい制度になっていくようお願いしたいと思います。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(19:11)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(19:11)
次に、子育て支援課所管のファミリーサポート事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

子育て支援課長:それでは、ファミリーサポート事業について御説明いたします。
予算説明書の50ページを御覧願います。
まちづくり政策6子育て・教育、取組の基本方針(1)子育て環境の充実の下から2行目のファミリーサポート事業でありますが、地域における市民相互の助け合いとして、児童の預かりや送迎などの子育て支援を行うファミリーサポート事業及び独り親世帯への利用助成分を含む、病児・病後児等の緊急的な預かりを実施する緊急サポートネットワーク事業の実施に要する経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の2ページを御覧願います。
こちらは、ファミリーサポート事業の会員数、依頼件数(全体)、その内訳として、利用実績、ミスマッチなどの内容について、令和3年度から令和5年度までの過去3年間における実績が分かる資料となります。
内容については、資料に記載のとおりであります。
以上です。

委員長(本間君):初めに、1番目の事業の詳細についてを吉田委員より質疑願います。

吉田君:会員数の動向や利用実績について、もう少し詳しく説明をお願いいたします。

子育て支援課長:それでは、会員数の動向と利用実績等について、もう少し詳しく説明させていただきます。
資料の2ページを御覧いただきたいと思います。
ファミリーサポート事業の利用実態についての資料ですけれども、以前の予算決算常任委員会でも提出しましたファミリーサポート事業の実態に、今回は、ミスマッチの部分を追加して作成した資料でございます。
会員数の中の登録者数を御覧いただきたいのですけれども、まず、依頼会員につきましては、何かあったときの保険的な意味合いとして登録されておりますが、実際には利用されていない会員の方が一定程度いらっしゃいます。3年間の実績でも、依頼会員の登録者数はほとんど変わらない状況でございます。
実際に利用している依頼会員としては、右側に利用依頼会員数(実人数)とございますが、毎年度平均30人ぐらいの方が利用されている状況でございます。
一方、提供会員につきましては、高齢化の進行やコロナ禍の影響がありまして、令和2年度からは一旦減少となりましたけれども、現在、自治会の回覧等で募集したことによりまして、少しずつ回復傾向にありまして、令和6年1月時点では、96人まで提供会員数が戻ってきている状況でございます。
右に移りまして、次に、依頼件数全体の中の利用実績について御説明いたします。
1通園・通級の送迎や3学童保育の送迎が一番利用が多い状況となっております。また、6番や7番のように、保護者の事情等によって、単発的な預かりでも利用されている状況にございます。
さらに、右に移りまして、今回、新たにミスマッチについて、提供会員と依頼会員がつながらなかった部分なのですけれども、こちらについては毎年2%から4%程度発生しております。
具体的には、明日使用したいなどの急な依頼や大人のいないところに送迎してほしいというような対応外の依頼、ほかには、依頼会員の希望に対応できる提供会員がいなかった場合、こちらの理由が一番多い状況となっております。

吉田君:今回、市民から対応してもらえなかったという御相談があったものですから、年間どの程度あるのかということで調べていただきました。
それで、このミスマッチについては、急な依頼というケースもあるようですけれども、その場合、緊急サポートネットワークにはつながないのでしょうか。

子育て支援課長:ファミリーサポート事業において、緊急的な利用や宿泊を伴う利用のサポートができない場合は、緊急サポートネットワークのほうでフォローする仕組みになっておりますので、ファミリーサポートにつながらなかった場合は、緊急サポートネットワークに御連絡くださいということでアナウンスしております。

吉田君:この事業の課題の解決に向けて、市として今後取り組まれることがあれば教えてください。

子育て支援課長:利用実態の表を御覧いただいて分かるとおり、ミスマッチの中では、対応可能な提供会員がいないというのが一番多い状況になっております。
提供会員がもう少し多ければ、この件数が減ったり防げたりできるかもしれませんので、提供会員が不足していることが、この事業の一番の課題ではないかと考えております。
今後の対策としましては、以前の委員会でも御説明したのですけれども、ファミリーサポート事業を実施した当初は、預かりが主だったのですが、利用実績を見ても分かるように、現在は送迎のニーズがすごく増えておりますので、提供会員の募集についても、一括で募集をかけるのではなく、送迎と預かりを別に募集するなどの工夫が必要ではないかと思いますので、委託先であるファミリーサポートの事業所からも御意見を伺いながら、検討してまいりたいと考えております。

吉田君:私もこれを見て、提供会員が足りないのは現実的なことだと思っております。
今後、提供会員を預かりと送迎に分けて募集するようなことも考えたいということですが、ファミリーサポートの提供会員というのは一定の研修を受けます。それを分けて募集することとした場合、研修などの扱いはどのようになりますか。

子育て支援課長:ファミリーサポート事業は国の補助も活用しているのですが、補助の要件として、提供会員になるためには、一定時間の研修を受けなければならないという基準がございます。
今後、送迎だけに特化した募集を行うこととした場合、この部分をクリアできるかどうかも含めて、いろいろと確認しながら検討していきたいと考えております。

吉田君:実態に即した研修なり制度になればいいと思うのですけれども、子育てを支援している江別市にとっては大事な事業だと思いますので、これからも事業拡大に向けて頑張ってください。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の登録会員数と実績についてを芳賀委員より質疑願います。

芳賀君:今の吉田委員の質疑で大体理解しました。
依頼会員については、言わば保険的な扱いで依頼しているけれども、実績としては30名前後ということで、提供会員の募集については、この表を見ても、学童保育の送迎が大変増えているわけですが、要因について御説明いただけますでしょうか。

子育て支援課長:こちらについては、放課後児童クラブが増えていることと関連してくるかと思いますが、昨年、江別市子ども・子育て支援事業計画をつくる際にニーズ調査を実施しているほか、その前には江別市子どもの生活実態調査なども実施しておりまして、近年、江別市においては、共働き世帯が増えていたり、働く女性が増えてきているという背景の下、放課後児童クラブを利用したい家庭が増えてきていることが背景となって、送迎ニーズが高まってきているものと考えております。

芳賀君:そのような傾向は酌み取れると思います。放課後児童クラブが充実してきて、選ばなければ入るところがあるという状況になってきたのではないかと思います。
複数のお子さんがいる場合、保育園と児童館があまりにも遠くて、自分の小学校区域の児童館に行けないというお子さんは少なからずいます。私は、ミスマッチがすごく少ないのにびっくりして、もっとあるのではないかと思っていたのです。令和5年度実績でも、400件の学童の送迎のうちミスマッチは15件です。
それで、令和6年度の募集というのはどうしたのですか。例えば15件のミスマッチのうち、送迎がどれぐらいか分かりませんけれども、そのぐらいなら何人かでできるような感じがするのですが、いかがでしょうか。

子育て支援課長:15件の内訳は把握しておりませんが、例えば、お盆に預けたいという希望を出したけれども、提供会員もお盆は忙しくて預かれないとか、送迎の提供会員は既に埋まっているなど、15件については、もろもろの事情から対応可能な提供会員がいなかったものと思われます。

芳賀君:私が伺ったのは、文京台と上江別の方だったのですが、依頼をしたけれども、断られたので、やむなく自分でするしかなかったというようなお話でした。
そういう場合、ピンポイントで送迎してもらうための募集とか、例えば同じ放課後児童クラブに通うお母さんとか、いろいろなやり方があるのではないかと思うのですが、少しでも困る子が少なくなるような方策を考えていただけますよう要望いたします。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の有償ボランティアについてを芳賀委員より質疑願います。

芳賀君:提供会員の方は有償ボランティアとして動かれているということですが、件数は変わらないけれども、予算が上がっているのは、人件費の問題だけなのでしょうか。

子育て支援課長:この事業内容は、ほとんどがファミリーサポートと緊急サポートネットワークの委託料であり、そのうちのほとんどは人件費ですので、今回予算が上がっているのは、人件費が増加したことによるものであります。

芳賀君:現状では人が足りないということで、もっと募集するための予算もこの中に含まれているのですか。ミスマッチを解消することも含めて、人件費として組まれているということでしょうか。

子育て支援課長:ファミリーサポート事業の委託内容には会員の募集等も含まれておりますので、委託料の中にはそれらの経費も含まれておりますが、その在り方については、ファミリー・サポート・センターだけにお任せということではなく、市が主体となって考えていかなければなりませんので、ファミリー・サポート・センターと協議しながら、会員が増えるための手だてを考えていきたいと思っております。

芳賀君:両方会員というのはすごくメリットがあると思いますので、そういうところはしっかりと周知をして、賃金の説明なども丁寧に行いながら、必要人数の確保に向けて効率よくやっていただきたいと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、医療的ケア児等受入・レスパイト促進事業における新規事業の内容についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

子育て支援課長:医療的ケア児等受入・レスパイト促進事業について御説明いたします。
予算説明書の34ページを御覧願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(3)障がい者福祉の充実のうち下から4行目の医療的ケア児等受入・レスパイト促進事業でありますが、医療的ケア児を受け入れる障がい者通所支援事業所への人件費の一部補助に要する経費と、令和7年度からの事業として、医療保険による上限時間を上回って実施する訪問看護の提供に要する経費であります。
以上です。

委員長(本間君):初めに、奥野委員より質疑願います。

奥野君:それでは、新規事業について何点かお伺いしていきたいと思います。
事務事業評価表の子どもの5になりますが、この事業は、既存事業と統合して新規事業にしたということですけれども、その概要をお伺いします。

子育て支援課長:この事業につきましては、従来からあった医療的ケア児(者)受入促進事業に加え、今回、新たに医療的ケア児レスパイト事業を実施することとしたのですが、いずれも医療的ケア児に対する支援事業ですので、これを別事業にせず、統合することとしたものであります。
次に、事業概要ですが、この事業は、日常的に医療的ケアを必要とする子供を持つ御家庭に、休息できる環境を整えることを目的としたものでございまして、現状の医療保険の支援を上回る訪問看護を提供できる事業にするため、今回、事業化したものでございます。

奥野君:了解いたしました。
次に、レスパイト促進事業についてですが、保険制度の適用外というお話でした。市内で対象者はどのぐらいいるのか、また、480時間ということですが、その詳細をお聞きします。

子育て支援課長:まず、対象となる児童数ですけれども、現在、市内には医療的ケア児が28名程度いらっしゃいますが、この事業の対象となるのは、市内で医療保険の訪問看護を月1回以上利用されている方になりますので、この基準に該当する対象者は10名と把握しております。
また、医療保険の訪問看護が受けられるのは、1回90分で週3回までとなっておりますので、マックスで計算すると、90分掛ける週3回掛ける52週ということで、1年間で234時間になるかと思いますが、今回は、1人当たり48時間を上乗せするという形で、48時間掛ける10名で480時間という試算になっております。

奥野君:分かりました。
御家族にとって、レスパイトはこれから重要になると思うのですが、導入に至った経緯についてお伺いします。

子育て支援課長:医療的ケア児を持つ御家庭は、24時間常時介護しなければならないという大変な御苦労がありますので、それを少しでも負担軽減して、休息を取れるようにしたいということが念頭にございました。
国では、令和7年度から、医療的ケア児等総合支援事業のメニュー拡大がありまして、訪問看護による看護師を派遣することによって、その御家庭が休息を取ることができるという事業について、国や北海道についても補助をするという形になりましたので、その補助を使えるようになったことが一つの要因になっております。
さらに、札幌市では、昨年10月から先行して実施しておりまして、併せて、請求処理や審査事務などを処理するサポートセンターを立ち上げており、その機能をさっぽろ連携中枢都市圏でも利用して一緒にやりませんかという打診がありましたので、それも一つの要因となっております。
今年度策定しております江別市子ども・子育て支援事業計画の中でも、医療的ケア児を含む障がい児の支援体制の充実について取組を進めていくこととしておりますので、その目的を達成するための手段として、今回、事業化することを考えたものでございます。

奥野君:手挙げをしていただいて大変よかったと思うのですが、今後、利用していく方や事業者の方への周知についてお伺いします。

子育て支援課長:札幌市の仕組みを利用させていただくことになりますので、これから札幌市と協定を結ぶ形になります。
また、訪問看護事業者の連絡協議会がありますので、訪問看護事業所には、そこを通じて情報が流れていくこととなっております。
そこに加入していないところについては、個々の市町村で対応することになりますが、江別市の事業者もそこには加入しておりませんので、今後、市から説明に上がるほか、実際に利用されている御家族については、訪問看護事業所から情報提供していただきますし、広く一般市民の方については、ホームページや広報えべつ5月号で周知する予定でございます。
また、当事者団体の方についても、情報提供していきたいと考えております。

奥野君:最後に確認ですけれども、広報えべつなどでも周知するということですが、札幌市が先行して始まっていたのは私も見ておりました。ここでは月1回以上訪問看護を利用している方という要件もありました。
市内でも新規で実施するということで、江別市としては、新規の人も受付できるのかの確認と、1人年間48時間が上限と聞いておりますので、具体的にどんな利用の仕方があるのかなど、イメージを教えてください。

子育て支援課長:予算上は10名の方が48時間フルに使う場合を想定し、480時間で計上しておりますけれども、皆さんがそこまで使うかどうか分からない部分もありますので、新規に利用したいという方についても、訪問看護事業所から指示書が出て、月1回以上利用するという条件があてはまれば、対象と考えております。
具体的な利用の仕方については、訪問看護師が自宅に来られる場合については、長時間、医療的ケア児を見てもらうことができますので、お買物やきょうだいの学校行事などに参加できるようになるのではないかと考えております。
その他、自宅外で利用する場合については、自宅外に看護師が派遣されるという形になりますので、保育園や幼稚園、放課後児童クラブなど、これは訪問看護事業所が対応できること、また、受入先の学童から大丈夫である旨の了解を得るという前提がありますけれども、そういったところでも利用できるようになるものと考えております。

奥野君:今回、こういう休息の事業を始めていただけるということには、本当に期待しております。昨今、医療的ケア児の家族をめぐる悲しい事件なども続いておりましたので、御家族の方にいかに休息を取っていただけるか、また、市もそうですし、社会全体で支えていかなければいけないと思いますので、令和7年度のこういった支援に大いに期待しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、子どもの居場所づくり支援事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

子育て支援課長:子どもの居場所づくり支援事業について御説明いたします。
予算説明書の52ページを御覧願います。
まちづくり政策6子育て・教育、取組の基本方針(1)子育て環境の充実の上から8行目の子どもの居場所づくり支援事業でありますが、子供食堂等を運営する団体への事業運営に係る費用の一部補助に要する経費であります。
以上です。

委員長(本間君):初めに、1番目の対象となる団体についてを稲守委員より質疑願います。

稲守君:これは新規事業ということですので、まずは導入に至った背景、その経緯についてお伺いします。

子育て支援課長:この事業の導入に至った経緯でありますけれども、まず、今年度策定しております第3期江別市子ども・子育て支援事業計画では、子供の居場所づくりを基本施策の一つに挙げておりまして、これまでと違うところとしては、新たに子供食堂やその運営団体への支援を進めていくことも計画の目標としているところでございます。
計画の実現に向けましては、今回、国で、地域こどもの生活支援強化事業の補助金が活用できることもありましたので、子供食堂の運営を補助することで、子供たちが安心して過ごせる場所の提供や、地域住民との交流を通じて、子供たちへの支援の強化を図ることを目指して実施したいと考えたものでございます。

稲守君:子供食堂に支援していくということなのですけれども、子供食堂といってもいろいろあると思うのですが、その定義と補助対象となる団体の条件があればお伺いします。

子育て支援課長:今回の国の事業では、子供食堂の運営を補助することに加え、子供食堂に支援が必要なお子さんがいた場合、必要な機関へ情報提供を行うことが補助メニューの内容となっております。
このため、支援が必要なお子さんの把握については、年に1回や2回しか開催しないような場合は、そういったところまでつながらない部分もございますので、月1回以上定期的に開催している子供食堂を対象の要件として考えております。

稲守君:確かに、年に1回程度だと、なかなかその実態も見えないと思います。
支援が必要と思われる子供たちについて、該当するような子供がいた場合、市としては、その子に対してどういった流れで対応していくのか、細かい内容を教えてください。

子育て支援課長:この事業は子育て支援課で実施いたしますので、団体から定期的に事業の実施報告を頂く形になるかと思います。
具体的な流れとしては、子供食堂を運営する団体のほうで、支援が必要と思われるお子さんがいた場合、窓口である子育て支援課に御連絡を頂いて、そこから江別市こども家庭センターなど必要な関係機関につなげるような流れになると考えております。

稲守君:補助を受けるためとはいえ、こうした機会でなければ子供の状況を把握することはできませんので、運営団体が継続して見ていれば、そういう子供の存在も分かりやすいと思います。この状況については把握させていただきました。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の補助金についてを稲守委員より質疑願います。

稲守君:補助金についてですが、まず、対象経費について、事務事業評価表では、運営費のうち対象経費の3分の2を補助とあるのですけれども、対象経費は具体的にどの範囲なのか、また、対象になるものとならないものがあるのであれば、お伺いします。

子育て支援課長:まず、対象になるものとしては、子供食堂を開催する会場使用料や消耗品代、食材費、チラシの印刷費や郵送料、その他スタッフの保険料などが対象になるものと考えております。
対象とならないものとしては、団体運営に経常的にかかる費用で、例えば、スタッフの人件費、交通費、事務所の家賃、カメラ、パソコンなどの電子機器といったものは補助の対象外と考えております。
なお、料金を徴収する場合には、その料金を差し引いた部分を補助対象経費にしたいと考えております。

稲守君:補助の内容については理解いたしました。
次に、補助金を出すに当たって、運営費の把握についてですけれども、通常、こういった団体に関しては、収支決算の届出までは必要ないと思いますが、間違いなく子供食堂の経費として使ったという経費の正確性はどのように担保していくのか、その辺をお伺いします。

子育て支援課長:団体運営の収支報告までは求めないのですけれども、補助金の使い道については、子供食堂開設にかかった経費の実績報告等は頂くことを考えておりますし、実績報告の時点では、支出の中身が確認できる書類の写しを提出していただくことを考えております。

稲守君:経費の内訳を出していただくことで、補助金も出せるものと思います。
最後に、補助金の支給の仕方についてですけれども、補助金は実績報告後に交付するのか、それとも、申請段階の早い時期に交付するのか、その辺についてお伺いいたします。

子育て支援課長:基本的には、年度末に実績報告を上げていただいた後に支払いすることを考えておりますけれども、団体の運営上、どうしても資金が必要な場合は、事前に概算払いする方法も考えております。概算払いの場合には、最後に過不足分を精算することとなります。

稲守君:補助金の流れについては理解いたしました。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の今後の展開についてを稲守委員より質疑願います。

稲守君:今後の展開について、この事業は新規事業ですが、単年度事業なのか、今後継続していく事業なのか、その辺を確認させてください。

子育て支援課長:継続してやっていきたいと考えております。

稲守君:継続しないと意味がないと思いますので、ぜひ継続してやっていただきたいと思います。
最後になるのですが、事務事業評価表の記述では子供食堂等とありますが、この等とは何を指すのか、それに関連して、今後、子供食堂の対象拡大についてお考えがあれば、伺います。

子育て支援課長:国の補助対象としましても、子供の居場所づくりを進める団体ということで、対象が子供食堂に限られているわけではありませんので、令和7年度については、子供食堂から進めていこうと考えているのですけれども、等という部分については、例えば、学習の場や遊びの場なども国の補助メニューの中で示されておりますので、そういったところの実態についても、令和7年度に事業を実施しながら把握に努めまして、次年度以降も、よりよい支援ができるよう改善しながらやっていきたいと考えております。

稲守君:今の答弁にもありましたけれども、子供食堂以外ということで、市内でも、自宅を開放して、お子さんを集めて勉強を教えたりしている方もいらっしゃいますので、そういった方が、今まで無償だったところを有償にして、何かをするきっかけになるのではないか、先が広がるような感じが致しますので、ぜひとも頑張って続けていただきたいと思います。

委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、子ども家庭部所管の質疑を終結いたします。
子ども家庭部退室のため、暫時休憩いたします。(19:54)

※ 休憩中に、理事者質疑項目の有無を協議

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(19:55)
本日の所管分について、現時点では、理事者質疑項目は、なしと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、明日12日水曜日の午前10時より開催いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(19:55)