経済建設常任委員会 令和7年11月27日(木)(1)
(開会前)
※ 日程確認
※ 一括議題の確認
(開 会)
委員長(高間君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)
委員長(高間君):委員会を再開いたします。(13:30)
1付託案件の審査、(1)議案第75号及び(2)議案第76号の指定管理者の指定について、以上2件を一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。
都市建設課長:それでは、私から、議案第75号 指定管理者の指定について(旭公園外計230公園)を御説明申し上げます。
都市建設課が所管しております旭公園ほか計230公園につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、令和8年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、令和8年4月1日から令和12年3月31日までとするものであります。
それでは、提出資料について御説明申し上げます。
資料の3ページを御覧ください。
資料3ページは、申込者からの提案概要でございます。
上から、申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業、特記事項について記載していますので、御参照願います。
次に、資料4ページを御覧ください。
資料4ページから7ページは、江別市指定管理者選定委員会からの選定結果報告書でございます。今回、指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等について記載されております。
記載のとおり、提案内容、プレゼンテーション、質疑等において、当該団体からは、現指定管理者としてこれまで蓄積してきた実績や経験に基づいて管理運営を実施する旨の提案がなされ、採点の結果、得点が配点の5割を超えたことから、当該団体が選定されております。
なお、別冊の参考資料の1ページから20ページは、選定されました当該団体からの申込書類の写しでございます。選定結果報告書に関連した参考資料として御参照ください。
以上です。
道路管理課長:引き続き、私から、議案第76号 指定管理者の指定について(江別市大麻中町駐車場)を御説明申し上げます。
道路管理課が所管しております江別市大麻中町駐車場につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、令和8年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、令和8年4月1日から令和12年3月31日までとするものであります。
それでは、提出資料について御説明申し上げます。
資料の8ページを御覧ください。
資料8ページは、申込者からの提案概要でございます。
上から、申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業、特記事項について記載していますので、御参照願います。
次に、資料9ページを御覧ください。
資料9ページから12ページは、江別市指定管理者選定委員会からの選定結果報告書でございます。今回、指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等について記載されております。
記載のとおり、提案内容、プレゼンテーション、質疑等において、当該団体からは、現指定管理者としてこれまで蓄積してきた実績や経験に基づいて管理運営を実施する旨の提案がなされ、採点の結果、得点が配点の5割を超えたことから、当該団体が選定されております。
なお、別冊の参考資料の21ページから40ページは、選定されました当該団体からの申込書類の写しでございます。選定結果報告書に関連した参考資料として御参照ください。
以上です。
委員長(高間君):初めに、議案第75号 指定管理者の指定について(旭公園外計230公園)についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
岡君:この案件に限った話ではないのですけれども、申込事業者の提案書に載っているとおり、物件費や人件費の上昇をある程度見込んで提案していただいて、それでオーケーということだと思うのですが、人件費や物価の上昇率をどのぐらい見込んでいるのか、ざっくりでいいので、分かれば伺います。
都市建設課長:今回の団体からの提案において、何%を見込んでいるというのは、プレゼンテーション及び資料の中でも記載されていないので明確には分からないのですけれども、当方で把握しております普通作業員の労務単価については、過去4年間の平均で年間5%程度上昇している状況でございます。
委員長(高間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、議案第76号 指定管理者の指定について(江別市大麻中町駐車場)についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
経済部入室のため、暫時休憩いたします。(13:38)
委員長(高間君):委員会を再開いたします。(13:39)
次に、(3)議案第73号及び(4)議案第74号の指定管理者の指定について、以上2件を一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。
商工労働課長:それでは、私から、議案第73号 指定管理者の指定について(江別市勤労者研修センター)を御説明申し上げます。
初めに、経済部商工労働課が所管しております江別市勤労者研修センターにつきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、令和8年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、令和8年4月1日から令和12年3月31日までとするものであります。
次に、提出資料について御説明申し上げます。
資料の3ページを御覧ください。
資料3ページは、江別市勤労者研修センターの公募に係る申込者からの提案概要でございます。上から、申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業、特記事項について記載していますので、御参照願います。
また、資料4ページから7ページは、江別市指定管理者選定委員会からの選定結果報告書でございます。
資料6ページを御覧願います。
資料6ページには、今回指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等について記載されております。
記載のとおり、提案内容、プレゼンテーション、質疑等から、自主事業として各種研修等をより充実させる方針であり、利用者数の増加が見込めるほか、経済団体という強みを生かして経費の縮減に努めている点を評価するという理由で、当該団体が選定されております。
なお、別冊の参考資料の1ページから17ページは、選定されました当該団体からの申込書類の写しでございます。選定結果報告書に関連した参考資料として御参照ください。
以上です。
農業振興課長:引き続き、私から、議案第74号 指定管理者の指定について(江別市花き・野菜栽培技術指導センター)を御説明申し上げます。
経済部農業振興課が所管しております江別市花き・野菜栽培技術指導センターにつきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条の規定に基づき、公募によらず、令和8年4月1日から当該施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、令和8年4月1日から令和12年3月31日までとするものであります。
次に、提出資料について御説明申し上げます。
資料8ページを御覧願います。
江別市花き・野菜栽培技術指導センターの指定管理者に選定された株式会社フラワーテクニカえべつからの提案概要でございます。
上から、申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業の内容及び特記事項について記載しておりますので、御参照願います。
なお、別冊資料の18ページから34ページまでは、株式会社フラワーテクニカえべつからの申込書類の写しを添付しておりますので、こちらについても御参照願います。
以上です。
委員長(高間君):初めに、議案第73号 指定管理者の指定について(江別市勤労者研修センター)についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。(なし)
次に、議案第74号 指定管理者の指定について(江別市花き・野菜栽培技術指導センター)についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
藤城君:株式会社フラワーテクニカえべつの自主事業の中に黒ニンニク製造事業が入っていると思うのですけれども、花卉や苗の育苗設備は徐々に更新していくのかなと思いますが、黒ニンニクの製造機となると、多分、10年以上使っているものだと思いますし、一回壊れたら物すごく高いものになってしまうと思うのです。
恐らく、黒ニンニク製造機を造っているのは1社しかないと思うのですけれども、もしこの機械が壊れたら、機械を更新して事業を続けていくのか、それとも、この事業は終わりになるのか、そういったことを確認しているのかどうかをお聞きします。
農業振興課長:自主事業として実施しております黒ニンニク製造事業につきましては、株式会社フラワーテクニカえべつとして、決算の状況なども見ながら、今後、どうしていくのかについては検討しているところですので、今回の指定管理期間中にはその方向性が整理されていくのではないかと考えております。
藤城君:機械を再導入するとなると結構な金額になると思いますし、新たな事業ということになるといろいろ考えなければならないことがあると思うので、それは毎年考えることかもしれませんけれども、先を見越して方針を決めるようにしていただきたいと思っております。
委員長(高間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2経済部所管事項、(1)報告事項、アの陶芸の里構想の廃止についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
商工労働課長:報告事項、アの陶芸の里構想の廃止について御報告いたします。
資料の9ページを御覧願います。
初めに、1陶芸の里構想ですが、れんがと焼き物を生かしたまちづくりと文化の創造等を目的として策定したもので、展示や体験の機能を持つ施設の開設、セラミックス産業の発展を支援する研究施設の誘致、交流の場となる公園整備などを盛り込んでおり、陶芸の里エリアをそのプロジェクト用地として位置づけておりました。
次に、2廃止理由ですが、構想の核となる工業試験場の誘致の見通しが立たず、構想を凍結しておりましたが、今後、陶芸の里の用地を企業誘致に活用していくこととするためでございます。
次に、3経過については、記載のとおりです。
次に、4構想の廃止時期ですが、令和8年4月1日で廃止することを予定しており、江別市陶芸の里条例廃止の施行期日と同日としております。
次に、5用地の場所については、別紙地図の黄色の線で囲ったエリアとなります。
次に、6その他ですが、江別市セラミックアートセンターにつきましては、新年度以降は社会教育施設として運営を行っていくことから、新たに当該施設の設置及び管理等に関する条例を制定することとしており、同条例の附則において、江別市陶芸の里条例を廃止する旨を規定します。
以上です。
委員長(高間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
経済部退室のため、暫時休憩いたします。(13:49)
※ 休憩中に、議案第73号ないし議案第76号の今後の審査方法等について協議
委員長(高間君):委員会を再開いたします。(13:50)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第73号ないし議案第76号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
結審単位については、議案第73号及び議案第74号、議案第75号及び議案第76号をそれぞれ一括で行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、本日午後2時から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(13:51)

