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議会運営委員会 令和7年6月16日(月) 

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月4日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(石田君):ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。(13:30)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(13:30)
1付託案件の審査、(1)陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについてを議題と致します。
これより、陳情第2号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、陳情第2号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。

稲守君:陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについて、不採択とすべき立場で討論いたします。
本陳情の趣旨において、北海道内では35市中13市が議場に国旗及び市旗の掲揚を行っているとあり、他市の状況を参考にされていますが、各市議会においても多様な意見や課題があり、掲揚に至っていない状況が伺えます。他市の実施を根拠に本市議会の対応を求めることについては、江別市議会の独自性や中立性の維持などを考慮する必要があると考えます。
さらに、議会運営の在り方については、江別市議会のこれまでの経緯及び慣例により、諸会議及び議会運営委員会において、全会派一致で執り行うこととされており、国旗及び市旗の掲揚についても、本来、多数決で決定することになじまないものと考えます。
次に、理由におきましては、国旗が国際社会における象徴であり、子供たちに日本人としてのアイデンティティーを伝える教育的意義の側面については一定の理解を示しますが、一方で、日本人としてアイデンティティーの持ち方、考え方、愛国心の在り方は人それぞれであり、国旗のみによって表されるものではありません。また、平成11年に施行された国旗及び国歌に関する法律の制定に当たって、内閣は、国旗の掲揚等に関し、義務づけを行うことは考えていないという見解を明らかにしてきました。事実、日の丸を国旗、君が代を国歌と定めたのみであり、掲揚あるいは斉唱に関する規定は何ら置かれていません。
最後に、議会の礼節、品位は、象徴物の有無によって示されるものではなく、議論の質、市民への説明責任、政策の執行力によって評価されるべきものと考えます。また、国旗への礼節が国旗への敬礼を強制することにつながりかねず、憲法で保障された多様な思想信条の自由を持つ議員が集まる議会において、分断を招くことにもつながりかねません。
したがって、議場における国旗・市旗の掲揚については、議会での議論や市民における議論もないままに数で押し切り、安易に結論を出すべきではないものと考えます。
以上、陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについて、不採択とすべき立場からの討論とさせていただきます。

委員長(石田君):ほかに討論ございませんか。

猪股君:陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについて、趣旨採択の立場で討論いたします。
議会という公的機関において、国旗及び市旗を掲揚すること自体は、一般的な議会の在り方として特段の問題はないものと認識しております。しかしながら、議会内における運営事項については、江別市議会として、議会内での合意形成を重視してきた経緯があり、一定の配慮は必要と考えます。
今回の陳情は、本市議会において初めて提出されたものであり、また、一個人の御意見による陳情という点に鑑みますと、現時点においては、直ちに過半数で賛否を決めるのではなく、国旗及び市旗を掲揚するに当たって、どのような形であれば合意形成が可能なのかを探る努力を行っていくべきと考えます。
以上を申し上げ、陳情第2号について、趣旨採択とすべき立場の討論と致します。

委員長(石田君):ほかに討論ございませんか。

野村和宏君:陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについて、採択すべき立場で討論いたします。
江別市議会議場に国旗及び市旗を掲揚することにつきまして、特に国旗の掲揚については、様々な意見があることは承知しておりますが、その上で申し上げたいことは、この国は日本国であり、このまちは日本国の江別市であります。そして、国旗、いわゆる日の丸は、長く日本国の象徴として国際社会からも認知されているところです。
今回、市民の方から陳情が上げられたことにつきまして、なぜ議場に国旗と市旗を掲揚すべきかというところについて述べさせていただきます。
まず、議場は、市役所本庁舎並びに各公共施設と同様に、公の施設であるということです。そして、議場以外の公共施設には、昭和55年から毎日国旗が掲揚されております。議場も公の施設であることから、本来であれば、平成11年に国旗及び国歌に関する法律が制定され、各自治体が自らの判断で国旗の掲揚をしてきたことを考えると、同時に議場においても掲揚されるべきではなかったのかと思うところです。
さらに申し上げたいのは、江別市議会議員は、公正な選挙により選ばれた特別職地方公務員という公人でもあります。最初に、様々な意見があることは承知していると述べました。賛成反対の違いがあることは認めつつも、議場は公共の施設であること、そして、議員は公人であること、つまり、公人である議員が意見を交わし、議論をする場所が議場であります。そして、個人的な意見ではありますが、反対を表明されている会派の所属政党選出の参議院議員並びに北海道議会議員は、公式行事において登壇されるときには、国旗に一礼をして敬意を払っておいでですが、これは公人であることを優先している証明だと言えます。
また、市の公共施設に国旗が掲揚された当初には、議会から反対の意見が上がった記録はないとお聞きしました。では、なぜ同じ公共施設である議場だけには、国旗の掲揚は否となるのでしょうか。なぜタブー視するのでしょうか。議会には、市政に対して行政監視、行政監督という役割が付与されています。当時、国旗の掲揚は国から強制されたものではなく、国旗の掲揚を問題だとしたのなら、掲揚に反対する記録があってもおかしくないわけです。市の施設については、掲揚の反対意見はなく、議場については問題だというのは、明らかにダブルスタンダードであり、公人としての判断や意見ではなく、私人、個人としての反対の意見を公に持ち込んでいるのではないか、公私混同と指摘せざるを得ません。
また、平成11年、国旗及び国歌に関する法律制定時には、北海道内35市のうち、3市のみの掲揚だったものが、令和7年においては13市が議場への掲揚を実施しています。このように、議場に国旗、市旗を掲揚することは、当たり前となりつつあると認識いたします。
陳情者が述べられるように、国旗及び国歌に関する法律の制定時には、何度も言いますが、いろいろな意見があったことは理解いたしますが、オリンピックなどの国際大会において、日の丸が掲揚されたり、若手音楽グループが日の丸にちなんだ歌をつくるなど、今や日の丸は若者の間では抵抗感がなくなってきているものと認識いたします。子供たちの未来のために、子供たちに国際人として成長を促すためにも、自分たちのアイデンティティーを確立することは必要であると考えます。
以上のことから、陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについて、採択すべき立場の討論と致します。

委員長(石田君):ほかに討論ございませんか。

高橋君:陳情第2号 江別市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについて、不採択とすべき立場で討論いたします。
本陳情は、江別市議会に、グローバル社会の一員として、我が国の国旗に敬意を払い、かつ、江別市旗の下、市民の代表としてより真摯に議会活動に臨むとともに、本市の最高議決機関としての礼節を重んじ、品位を高めていくためにも、議場に国旗、市旗の掲揚を求めるとされています。
本陳情の審査に当たって、委員会において、国旗及び国歌に関する法律が制定された当時の国会の会議録を資料として提出いただきました。当時、法案の審査の中で、思想及び良心の自由に関わる認識や運用に関して確認がなされています。当時は、特に学校現場での対応が議論の中心になっていたところはありますが、各大臣からは、思想及び良心の自由は守られること、国旗に対する認識についても、基本的には個々人が自ら判断することが基本的な考え方として答弁されていると理解できます。このことに照らして考えたとき、敬意を払うということ、また、それをどのように表現するかということについても、それぞれ個人の意思によるべきものと言えます。
また、当委員会において、過去に国旗の掲揚について検討課題とするかどうかを協議したことがありますが、会派間で一致しませんでした。当市議会では、議会運営について変更する場合は、会派間の一致を基本として対応して来ております。そのことからも、本陳情は採択すべきではないと考えます。
なお、議会における品位については、江別市議会基本条例、江別市議会会議規則、議会運営に関する申合せ等に示されており、さらには、日々の活動を通じ、各議員の研さんによって培われていくべきものと考えます。
以上のことから、本陳情は不採択とすべきことを申し上げ、討論と致します。

委員長(石田君):ほかに討論ございませんか。(なし)
これをもって、討論を終結いたします。
引き続き、陳情第2号を挙手により採決いたします。
ただいまの討論中、趣旨採択とすべきとの御意見と、採択すべき、不採択とすべきとの御意見がありますので、初めに、趣旨採択とすることについて採決いたします。
陳情第2号は、趣旨採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手2名であります。(猪股委員、本間委員挙手)
次に、陳情第2号は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手4名であります。(奥野委員、長田委員、野村和宏委員、藤城委員挙手)
念のため、お諮りいたします。
陳情第2号は、不採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手3名であります。(稲守委員、高橋委員、干場委員挙手)
以上の結果、採択、不採択、趣旨採択のいずれも過半数に達しませんでした。
よって、陳情第2号は、不採択とすべきものと決しました。
本日結審を行いました陳情に係る付議事件審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
最後に、次回委員会開催予定でありますが、一般質問の第1日目を予定しております6月18日水曜日の午前9時30分から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本日の委員会を散会いたします。(13:44)