予算決算常任委員会 令和7年2月12日(水)
(開会前)
※ 日程確認
※ 一括議題の確認
(開 会)
委員長(本間君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(10:01)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
1議会事務局所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
議会事務局次長:それでは、第1回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算(第7号)のうち、議会事務局所管分につきまして御説明申し上げます。
資料を御覧願います。
1款議会費、1項議会費の議員報酬等でありますが、令和6年人事院勧告の内容に準じ、議員の期末手当の年間支給割合を0.1月分引き上げる関係条例の改正案が第1回定例会に提出される予定であります。そのため、これに伴う議員の期末手当の増額分として110万円を追加しようとするものであります。
増額分の内訳は、議長が5万2,440円、副議長が4万6,805円、議員が1人当たり4万3,470円となるものであります。
なお、人事院勧告に準拠した職員の給与に関する条例等の一部改正の概要につきましては、この後、総務部所管の中で職員課から御説明がございますので、御承知おき願います。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、議会事務局所管事項を終結いたします。
水道部入室のため、暫時休憩いたします。(10:03)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:03)
2水道部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
総務課長:第1回定例会に提案を予定しております水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について御説明いたします。
資料の1ページを御覧ください。
1改正理由でありますが、地方公営企業法において、決算で利益を生じた場合、前事業年度から繰り越した欠損金を埋めて、なお残額があるときの利益処分については、条例または議会の議決によることと定められています。
当市では、企業債の償還に使う減債積立金に積み立てることを規定していますが、今後の災害等の突発的な赤字に対する備えとしての活用や、建設改良のための積立てなど、安定した事業経営のために経営状況に応じて柔軟な判断ができるよう、所要の改正を行おうとするものであります。
2改正内容でありますが、条例第7条に規定する利益処分の方法について改正するもので、現在の減債積立金に積み立てる規定を、議会の議決を経て、減債積立金、建設改良積立金または利益積立金に積み立てることができるよう改めるほか、条項の整備を行うものであります。
3施行期日につきましては、公布の日とするものであります。
最後に、4他市の事例につきましては、各市、利益処分の手法は様々であり、旭川市は江別市と同じ規定ぶりですが、他市は比較的柔軟に対応している状況です。
江別市も、今回の改正により、他市同様、その時々の経営状況に応じて、議会の議決を経て柔軟な判断ができるよう改正したいと考えております。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの水道事業会計補正予算(第1号)について及びウの下水道事業会計補正予算(第1号)についてを一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。
総務課長:第1回定例会に提案を予定しております水道事業会計補正予算(第1号)及び下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、一括して御説明いたします。
今次補正の編成方針は、両事業会計とも収入・支出の決算見込みに基づく整理を行うほか、水道事業会計では、国庫補助金の追加認定に伴う所要の措置を行うものであります。
資料の2ページを御覧ください。
初めに、水道事業会計補正予算について御説明いたします。
2補正予算の概要でありますが、(1)収益的収入及び支出の収入、1款水道事業収益につきまして、1項営業収益、2目受託工事収益は2,669万8,000円を減額し、補正後の額を25億7,805万8,000円とするものです。
次に、支出の1款水道事業費用でありますが、1項営業費用、3目受託工事費は2,669万8,000円を減額し、補正後の額を24億8,911万5,000円とするものです。
次に、(2)資本的収入及び支出の収入、1款資本的収入でありますが、3項補助金、1目国庫補助金は、補助事業の追加認定等により7,556万円を増額し、補正後の額を3億3,553万5,000円とするものです。
次に、支出の1款資本的支出でありますが、1項建設改良費、1目水道施設整備事業費は補助事業の追加認定等により2億4,518万円を増額し、補正後の額を14億2,833万2,000円とするものであります。
この追加認定については、令和7年度に予定していた国庫補助事業に対し、交付金を満額で受けるためには、国の令和7年度当初予算より令和6年度補正予算を活用するほうが確実であったことから、令和6年度に前倒しして申請し、満額で認定されたものであります。
また、当該補助事業は年度内に完了できないため、予算を令和7年度に繰り越し、実施する予定であります。
続きまして、下水道事業会計補正予算について御説明いたします。
資料の3ページを御覧願います。
2補正予算の概要でありますが、(1)収益的収入及び支出の支出、1款下水道事業費用の2項営業外費用、2目消費税及び地方消費税は1,398万7,000円を増額し、補正後の額を34億3,492万5,000円とするものです。
次に、(2)資本的収入及び支出の収入、1款資本的収入でありますが、1項企業債、1目企業債は1億4,120万円を、3項補助金、1目国庫補助金は1億1,485万円を減額し、補正後の額を9億8,143万円とするものです。
次に、支出の1款資本的支出でありますが、1項建設改良費、1目施設建設事業費は2億6,870万8,000円を減額し、補正後の額を17億9,116万7,000円とするものです。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、水道部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(10:10)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:11)
3市立病院所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの病院事業会計補正予算(第3号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
経営企画室長:それでは、病院事業会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。
今次補正は、令和6年人事院勧告を踏まえた給与改定の実施に伴い、所要の措置を行うほか、運転資金が不足することへの対応として、一般会計からの長期借入金の計上を行うものであります。
それでは、資料の1ページを御覧ください。
令和6年度病院事業会計補正予算(第3号)の概要でありますが、上段の収益的収入及び支出の欄を御覧ください。
1病院事業収益については、変更はありません。
次に、2病院事業費用につきまして、全体で1億937万2,000円を増額し、総額76億1,421万4,000円とするものであります。
内訳として、1医業費用のうち、(1)給与費について、令和6年人事院勧告に伴う給与改定等により、1億911万5,000円を増額しております。
また、2医業外費用について、一時借入金利息の増加等に伴い、25万7,000円を増額するものであります。
以上、収益的収支差引きでは、補正第2号と比較し、1億937万2,000円悪化し、8億5,514万5,000円の赤字となるものであります。
次に、中段、資本的収入及び支出についてですが、補正第2号からの変更はありません。
次に、営業運転資金に充てる借入金の欄を御覧ください。
令和6年度末における一時借入金残高が、21億円になる見込みであることから、そのうち、4億円について、一般会計からの長期借入金による支援を受け、返済しようとするものであります。
次に、欠損金及び不良債務等の欄を御覧ください。
以上により、補正後の純損益は8億5,817万6,000円の純損失、累積欠損金は13億3,280万2,000円に、単年度資金収支額はマイナス6億8,869万4,000円、不良債務残高は14億5,959万1,000円に、一時借入金残高(予定)は、17億円になるものであります。
下段の患者数等の状況につきましては、補正第2号からの変更はありません。
次に、資料2ページを御覧ください。
病院事業会計の資金の流れについてでありますが、この資料は、病院事業会計における営業運転資金の推移を表したものです。
上段が令和5年度実績のグラフであり、下段が令和6年度の実績と見込みのグラフであります。
各年度の折れ線グラフのうち、黒字で表示しているグラフが現金残高の流れであり、赤字で表示しているグラフが仮に運転資金不足のために一時借入金を借りなかった場合の実質残高の流れであります。
また、下段には、令和6年度における実質ベースでの現金預金残高及びその下には一時借入金の内訳を掲載しております。
このグラフの右下にありますとおり、今次補正予算案では、営業運転資金不足のために新たに借り入れる一時借入金の合計は、21億円になるものと見込んでおります。
先ほど御説明申し上げましたとおり、この一時借入金21億円のうち、4億円については、一般会計からの長期借入金による資金を充てて、返済しようとするものであります。
なお、残額の17億円については、今年度末に借換えを行い、令和7年度当初において一般会計繰入金約17億円の資金をもって返済することを予定しているものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(10:15)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:16)
4教育部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
総務課長:第1回定例会に提出を予定しております一般会計補正予算のうち、教育部の所管分につきまして、一括して御説明申し上げます。
教育部提出の資料1ページ、補正予算の概要を御覧ください。
初めに、7款商工費、1項商工費でありますが、コミュニティセンター管理運営事業は、燃料費及び電気料金の単価上昇等に伴う指定管理料増額により、89万8,000円の増額です。
次に、10款教育費、2項小学校費でありますが、学校施設整備事業(小学校大規模改造)は、国交付金の交付内定に伴い、令和7年度に実施を見込んでいる普通教室等エアコン設置など、計20億2,375万7,000円の増額、また、次の学校施設整備事業(中学校大規模改造)は、同じく、校舎屋外避難階段建て替えなど、計7,131万9,000円の増額です。事業内容につきましては、後ほど御説明いたします。
次に、10款、4項社会教育費でありますが、公民館管理運営事業は、燃料費及び電気料金の単価上昇等に伴う指定管理料増額により、667万7,000円の増額、次の市民文化ホール管理運営事業も同様に、357万9,000円の増額です。
次に、10款、5項保健体育費でありますが、屋内体育施設管理運営事業も同様に、342万4,000円の増額です。
教育部補正額の合計は、21億965万4,000円の増額となるものであります。
続きまして、資料の2ページ、施設別補正額内訳表を御覧ください。
今ほど御説明した指定管理料に関係する事業の順に、社会教育施設ごとの燃料費、光熱水費、その合計について、当初予算額、最新の単価による算定額、その差額、指定管理者負担額、差引きにより補正を要する市負担額を記載しておりますので、御参照願います。
続きまして、資料の3ページを御覧ください。
学校施設整備事業(小学校大規模改造・中学校大規模改造)について御説明いたします。
1補正予算の概要でありますが、令和7年度に実施する学校施設整備事業について、国交付金の交付内定に伴う歳入歳出予算の補正となります。
2の(1)事業費は、小学校が20億2,375万7,000円、中学校が7,131万9,000円であり、財源は、学校施設環境改善交付金、市債及び一般財源です。
(2)工事内容でありますが、1普通教室等エアコン設置、校舎照明改修は、記載の小学校8校において、普通教室、職員室等にエアコンを設置するほか、併せて校舎の照明をLEDへ改修するものであります。
事業費は、エアコン設置分と照明改修分の計として9億6,718万8,000円、補助率は3分の1です。
資料の4ページを御覧ください。
2外壁、屋根等改修は、大麻東小学校において、校舎、屋内体育館の外壁、サッシ、屋根などを老朽化に伴い改修するほか、江別第二小学校の校舎屋上に防水対策を施工するものです。事業費は、2校合わせて7億4,800万円、補助率は3分の1です。
3トイレ改修は、記載の小学校2校において、便器洋式化、床の乾式化など、また、多目的トイレの設置を行います。事業費は、洋式化等分と多目的トイレ分の計として2億4,920万2,000円、補助率は、洋式化等分が3分の1、多目的トイレ分が2分の1です。
4校舎屋外避難階段建て替えは、江陽中学校において、老朽化した避難階段を建て替えるものであり、事業費は5,963万1,000円、補助率は3分の1です。
5遊具、フェンス更新は、対雁小学校ほか計3校において、老朽化した遊具を更新するほか、中央小学校のグラウンドフェンスも更新するものであり、事業費は計5,936万7,000円、補助率は3分の1です。
6暖房ボイラー更新は、江陽中学校の校舎暖房用温水ボイラーを更新するものであり、事業費は1,168万8,000円、補助率は3分の1です。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
奥野君:1点だけ、資料の3ページの学校施設整備事業のところの交付金の関連で確認をさせていただきたいと思います。
今、順次、令和7年度から、空調改修を普通教室で行うということは理解しました。
その上で、国で空調設備整備臨時特例交付金といって、体育館の空調改修の交付金も出るということも聞いておりまして、今回、2月中旬、延長もかけて申請も受け付けていると。運用経費なども国で補填するということも聞いております。現時点で、もちろん、普通教室から優先ということは理解しておりますが、この体育館という部分でも、どのようなお考えで検討されているかをお聞きします。
総務課長:現在、普通教室あるいは職員室などの校舎の使用頻度の高い部分から、エアコンを設置していくという方針で進めております。
この後に、体育館についてどうするのかにつきましては、今のところ、方針はまだ立てていないのですが、国で、そういった補助金を用意して体育館の冷房設備について更新することを促している部分もございますので、そういった検討につきましても、引き続き進めてまいりたいと考えております。
一方で、国の交付金につきましては、単純に、冷房機器を設置すればよいという、それだけの条件ではなくて、体育館の構造自体を更新しないとならないというような条件もあるというふうに伺っておりますので、そういった部分も含めて、今後しっかり検討していきたいと考えております。
奥野君:理解しました。今後、検討いただきたいと思います。
聞いたところですと、その体育館の断熱に係る工事について、今までセットだったものがセットにしなくてもいいなど、いろいろ条件も緩和されてきていると聞いております。体育館は避難所にもなるということで、そのあたりもしっかり検討いただければということで、今回質疑いたしました。
よろしくお願いします。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(10:25)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:27)
5建設部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの手数料条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
建築指導課長:それでは、第1回定例会に提案を予定しております手数料条例の一部改正について御説明いたします。
資料1ページを御覧願います。
1改正理由ですが、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律が令和4年6月17日に公布されたことに伴い、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律及び建築基準法の一部改正が行われることから、手数料の見直しなど所要の改正を行うものです。
2改正内容ですが、(1)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正関連では、原則、全ての建築物に省エネルギー基準の適合が義務化されることから、初めに、住宅に係る建築確認申請の際に、仕様基準による省エネルギー基準適合の審査を行う場合の手数料を追加いたします。
次に、住宅の建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料に仕様・計算併用法による手数料を新設いたします。
次に、住宅に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定制度が新設されることに伴い、手数料の新設を行います。
次に、建築物エネルギー消費性能基準適合認定制度が廃止されることに伴い、同認定申請手数料を廃止いたします。
(2)建築基準法の改正関連では、初めに、建築確認や検査において構造関係規定の一部の審査等が省略される特例制度が見直されることにより、手数料の区分の見直しを行います。
次に、構造計算が必要となる木造建築物の対象範囲が拡大されることに伴い、手数料の区分の見直しを行います。
次に、法改正等による確認審査や完了検査の高度化、複雑化に伴う手数料の額の見直しを行います。
(3)その他と致しまして、法改正に伴う引用条項及び字句の整備を行います。
最後に、3施行期日ですが、改正法が施行される令和7年4月1日を予定しております。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
管理課長:第1回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算のうち、建設部所管分の概要について、一括して御説明いたします。
資料2ページを御覧ください。
初めに、(1)歳出予算について御説明いたします。
8款土木費、2項道路橋梁費において、国の補正予算に伴う増額補正につきましては、国土交通省が補正予算を配分する際に重点を置く国民の安心・安全の確保を目的とする事業について、補正予算を計上するものであります。
まず、橋梁長寿命化事業は、江別市橋梁長寿命化修繕計画に基づき実施する第6号橋などの橋梁修繕に要する経費として3,200万円の増額となります。
次に、道路施設再整備事業は、道路標識などの道路附属物点検のほか、大麻大通りのロードヒーティング施設更新に要する経費として4,112万1,000円の増額となります。
次に、公共街路灯新設更新等事業は、公共街路灯11基の更新に要する経費として1,433万7,000円の増額となります。
次に、道路橋梁新設改築事業は、元江別中央通りなどの整備に要する経費として1億6,866万4,000円の増額と、本年度実施分の事業費確定により2,960万円の減額を合わせ、1億3,906万4,000円の増額となります。
これらの事業における増額分の財源は、国費、市債及び一般財源であります。
次に、道路補助関連事業は、元江別中央通りなどの附帯工事に要する経費として2,810万円の増額となります。増額分の財源は、国の補正予算の補助対象外となりますので、全額、一般財源であります。
最後に、3項河川費、排水機場等改修事業は、国及び北海道における交付金の年度配分の変更に伴い、赤川集水路の改修工事に要する経費として3,728万4,000円の増額となり、増額分の財源は、国費、道費、市債及び一般財源であります。
以上、建設部所管6事業における補正額の合計は、2億9,190万6,000円の増額であります。
続きまして、(2)債務負担行為の追加でありますが、道路橋梁管理経費(臨時)は、昨年度同様、いわゆるゼロ市債として、早期の工事発注を可能とするもので、市単独事業であります路面凍上改修工事など8路線の契約手続を前倒しするため、期間を令和7年度、限度額を2億1,600万円として、債務負担行為を追加するものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部所管事項を終結いたします。
経済部入室のため、暫時休憩いたします。(10:34)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:35)
6経済部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの財産の無償貸付についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
商工労働課長:第1回定例会に提案を予定しております財産の無償貸付について御説明いたします。
資料の1ページを御覧願います。
初めに、今回の案件は、旧岡田倉庫の保存及び利活用を図るため、同倉庫の土地及び建物を民間事業者に無償で貸し付けようとするもので、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
1貸し付ける土地及び建物についてでありますが、旧岡田倉庫の保存・活用を図るための用地及び建物でございます。
次に、2土地の所在地、種類及び面積は、資料の2ページを御覧願います。
太線で囲んだ部分の江別市2条1丁目5番の2の一部、7番、8番、21番及び3条1丁目25番の一部で、宅地及び雑種地の合計778.34平方メートルであります。
続きまして、資料の1ページにお戻り願います。
次に、3建物の所在地、構造及び面積は、江別市2条1丁目8番地、木骨石造の2階建てで、合計256.41平方メートルとなっております。
建物の平面図及び立面図は、資料の3ページ及び4ページのとおりでございます。
次に、4貸付期間は、令和7年4月1日から令和27年3月31日までとし、5貸付けの相手方は、atelier Kibaco株式会社であります。
6位置図等は、先ほど御説明しました資料の2ページから4ページのとおりでございます。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
農業振興課長:それでは、私から、第1回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算のうち、経済部所管の補正予算の概要について御説明申し上げます。
資料5ページを御覧願います。
6款農林水産業費、1項農業費、農業水利施設電気料金高騰対策支援事業についてでありますが、国の農業水利施設省エネルギー化推進対策事業を活用した農業水利施設の電気料金高騰に対する支援に要する経費と致しまして、補正額は386万円であります。
次に、資料6ページを御覧ください。
補正予算における事業概要を記載しております。
まず、1目的でありますが、電気料金高騰の影響により農業水利施設の運転に係る負担が増加している農業者に対して支援金を給付するものであります。
次に、2対象者でありますが、農業水利施設の維持管理費を負担する農業者となっております。
次に、3給付額でありますが、対象施設における令和6年度の電気料金高騰分の7割に相当する金額となります。
次に、4補正予算(案)でありますが、当該支援金に係る経費として386万円の増額となっており、財源については、国の農業水利施設省エネルギー化推進対策事業費を活用しております。
次に、5スケジュール(予定)でありますが、令和7年3月に申請受付、3月下旬に支援金給付を予定しております。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(10:39)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:40)
7生活環境部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
戸籍住民課長:資料1ページを御覧願います。
一般会計補正予算について御説明いたします。
2款総務費、4項戸籍住民基本台帳費の戸籍振り仮名記載対応事業でありますが、戸籍に振り仮名を記載するために必要な経費を追加するものであります。
なお、当該事業の財源の一部は国庫補助金であり、国の補正予算に合わせ、第1回定例会に提案するもので、全額、繰越明許の設定をする予定であります。
次に、資料2ページを御覧願います。
1目的・理由ですが、令和5年6月に戸籍法を含む法改正が行われ、戸籍の記載事項に振り仮名が追加されたことから、市町村は、戸籍に記載されている方に対し、記載予定の振り仮名を通知し、施行日から1年以内に出された届出に基づき、振り仮名を記載します。
2法施行日は、令和7年5月26日、3対象者は、施行日において江別市の戸籍に記載されている方、約10万8,000人で、届出は、江別市の戸籍に記載されている方または住民登録のある方を受け付けます。
4費用の内訳は記載のとおりで、事業費総額6,386万9,000円のうち、国庫補助は1,262万1,000円であります。
5スケジュール(予定)でありますが、令和7年4月上旬に通知書の作成準備、専用窓口の開設準備を行い、法施行日5月26日を基準日として通知対象者を抽出、7月から8月にかけて対象者へ通知書を発送、施行から1年以内に届出のあった方の戸籍に、随時、振り仮名を記載します。届出のなかった方は、令和8年8月末頃までに市町村長が通知書の振り仮名を記載します。
次に、資料3ページを御覧願います。
上段は戸籍の振り仮名記載に係る届出の流れ、下段は振り仮名記載後の戸籍のイメージです。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
鈴木君:1点だけ確認したいのだけれども、2ページ目の一番下のところに、届出がなかった者の市町村長記録(職権記載)というのは、本人に郵送して返信が来ない場合は職権で振り仮名を振るというイメージでよろしいでしょうか。
戸籍住民課長:委員がおっしゃるとおりでございます。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。
徳田君:私も1点だけ、その先の話というか、例えば、届出がなかった者については職権で振り仮名が振られるわけですけれども、その後、何か考えられる影響みたいなものが、現時点で想定されるものがあるのであれば教えていただきたいです。
戸籍住民課長:ほかの届出で別な振り仮名を使っていた場合、例えば、預金通帳や年金あたりに影響が出る可能性はあるかと思います。
徳田君:あまりイメージできないのですが、例えば、相続のときに記載する書類の関係などに影響が結構出てくるのでしょうか。
その預金通帳などに影響するというイメージがいまいち分からないので、その辺はどういうことなのか、もう少しお話しいただけるとありがたいです。
戸籍住民課長:例えば、ヤマサキさんが、ヤマザキさんで戸籍が登録されてしまったと。今までは、戸籍に振り仮名がなかったので、本人がヤマサキを名のっていれば、年金やパスポート、通帳は、ヤマサキで記載されていると。そこに、本人が届出をしなくて、ヤマザキで市町村記録がされてしまった場合は、その旨が年金事務所等に、この人はヤマザキですというふうに通知が行ってしまうので、通帳とそごがあると振込ができないという事態の発生もあるかと思います。
その辺については、例えば、逆に本人が今までヤマサキだったのをヤマザキに変えたいといった場合も同じ現象があるわけで、その際には丁寧に説明していこうと考えております。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。
鈴木君:基本的には、住民票の振り仮名と一致することが原則だと思うのだけれども、他市町村に住民登録を置いてあって、江別市で申請を取ると、住民票上の振り仮名とそごが出ると、違いがあるということはあり得ると思うのです。そして、住民票上で振り仮名を変える人が時々いますよね。だから、基本的には、住民記録の振り仮名と戸籍上の振り仮名は一致させるという方針でいいということでしょうか。
戸籍住民課長:資料3ページの上段に記載がありますが、本籍地と住所地では連携を取っておりますので、法律にのっとった、例えば、本籍地から住所地に対して、本籍地で振り仮名を受け付けた、住民票を変えてくださいという通知は必ず行うことになっていますので、一致すると考えていただいて結構です。
鈴木君:名字の読み方も含めて、名前の読み方を、振り仮名を変える人もいるでしょう。それをやろうと思えばできないわけではないのです。だから、戸籍上の振り仮名と住民記録上の振り仮名は必ず一致させるのだと。これは、住民票上の振り仮名を変えたら、例えば、鈴木でもスズキと読まないでスズモクと読ませるなど、読み方はあくまでも本人の申請次第なのですよね。だから、そのあたりのそごがないようにしていただきたいなと思います。
また、特に名前も何通りも読み方があるケースがあると思うのです。だから、それが住民票上と必ず一致させるのだという方針なのかどうか。
戸籍住民課長:今後は、戸籍も住民票も振り仮名を公に証明していく、公証していくものになりますので、名前の読み方を変える場合については、戸籍を変えていただいて、住民票が連携していくと。
今までは、振り仮名というのが、ある意味、希望どおりというか、こういうふうに読むのだという届出をもって住民票は届出があったと。戸籍には振り仮名がなかった状態ですので、今後は、戸籍に振り仮名を振って、住民票と連携させていくという形になります。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。
石田君:実際に、漢字の登録と平仮名の振り仮名の登録があって、どちらを優先しますか。漢字は同じ、でも、振り仮名が違う。住所も同じ、生年月日も同じ、振り仮名だけが違っている。認められませんか、認めますか。
委員長(本間君):暫時休憩いたします。(10:50)
※ 休憩中に、答弁調整を行う。
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:51)
戸籍住民課長:先ほどの御質疑ですが、まずは、今回の通知に当たっては、住民票のデータを戸籍の附票という部分に一旦持ってきて、それを通知します。本人が、本籍地、生年月日、漢字、仮名、どれを優先するかというお話かと思うのですけれども、そこが全部他人と一致しているという話になるということは。
石田君:私の質疑の仕方が悪かったのですが、何か申請する場合があると思うのです。そういうときに、この人とこの人が同一人物であるかどうか、そういう判定が、この振り仮名によって変わってしまうのかどうなのか。
例えば、私の場合で言えば、タケシさんなのか、タケフミさんなのか、あなたはタケフミさんですよね、住民票上はタケフミになっていますよというふうに、何か申請したときに、そこの記載が変わってしまうということはあるのですか。
戸籍住民課長:先ほど御答弁申し上げましたとおり、戸籍で届出を頂いたものが優先というか、住民票に連携して同一のものになるという流れになりますので、その辺が、住民票と戸籍で別人ですという判断にはならないと思います。
石田君:もう1点、この法律の改正というか、振り仮名について、デジタル化推進のためというのが目的のようですけれども、そこのところは、そのデジタル化推進というのと振り仮名というものの関連性について、部局ではどういう判断をされていますか。
戸籍住民課長:戸籍の漢字につきましては、例えば、サイトウさんのサイですとか、今まで、全く同じ漢字でないと検索ができなかったというところに対して、振り仮名が振られることで、本人の特定、検索が速くなります。あとは、各種手続をしていく上で、漢字がいろいろある中で、仮名がその人に特定されるということで、今後のデジタル化の行政手続等にうまく反映していくと考えております。
徳田君:いまいち、すとんと来ないので、例えば、私の名前で例を取って話を聞きたいと思います。
私は、徳田哲という氏名で、名前はサトシというのですけれども、よく、テツと間違えられるのです。住民票上はトクダサトシという振り仮名で、今、多分、住民票は江別市にあります。でも、私は本籍地が札幌市なのですよ。戸籍はこの漢字で、本籍地の札幌市にあると思うのです。
今の話は、江別市にある住民票上の振り仮名が本籍地にある戸籍と連携をして、今回、この通知が来る段階で、仮の振り仮名の通知書には、今住んでいる江別市のデータであるトクダサトシという振り仮名をもってして来るのか、それとも、本籍地がある札幌市から、多分、こんな名前なのではないかというものが、例えば、トクダテツと書いて来るのか、そのあたりは、どういうふうな形になっていくのでしょうか。
戸籍住民課長:住民基本台帳のデータというのは、全国で住基ネットというもので共有されていますので、そこから、江別市の情報が全国にあって、本籍地が取りに行っているという形になりますので、江別市の振り仮名が本籍地の振り仮名になって通知が行くという形になっています。
徳田君:では、もう一義的には、江別市に、住民票のあるところで振り仮名が振ってあるデータが、この通知として来るということでいいのですよね。
戸籍住民課長:おっしゃるとおりでございます。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。
鈴木君:国庫補助が1,200万円ですよね。だから、事業費に対して2割補助と、極めて少ないなと思っています。
これは、ほとんど国のための事業ですよね。例えば、今後、今のシステムの一元化が出てきます。全国で使えるシステムに合わせるという膨大な作業が入ってくると思うのですが、この補助率が今後もこういう形でいってしまうと、市町村にとっては相当重たい負担になるのかなと。
どちらかというと、市町村にとってこれをやってもあまりメリットはないのです。ただ、これは、デジタル庁などの国が、デジタル化を一生懸命頑張っているのだけれども、国から何か情報などはありますでしょうか。そのことだけ、最後に確認したいです。
戸籍住民課長:今回の国庫補助については、昨年8月の1回目の説明会においては、通知書の印刷費と郵送費のみというふうに言われていたところです。そこが、各市町村から無理だという声が多数上がりまして、今回の国の補正予算で、システム改修費ですとか、必要な体制確保に係る一部費用の国庫補助が認められたというところがあります。
今後ですけれども、今、補正予算でその辺まで来ているところなのですが、実際の補助については、まだ未定のところも多く、新年度の予算のほうでついてくる可能性もありますので、その辺については注視してまいりたいと思っています。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(11:00)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(11:04)
8健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの令和7年度国民健康保険事業費納付金確定額についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
国保年金課長:令和7年度国民健康保険事業費納付金確定額について御報告いたします。
資料1ページを御覧ください。
令和6年11月27日開催の当委員会において、国保事業費納付金の概算額について御報告したところですが、このたび、納付金の確定額が北海道から示されたことから、改めて御報告いたします。
1令和7年度事業費納付金確定額は、30億5,470万1,000円となり、概算額と比較し、約7,000万円増額となりました。
増額の要因は、国と北海道が一部公費で負担している高額な医療費について、基準額が引き上げられることに伴う北海道の歳入減少と、今後の納付金平準化を目的とした北海道の歳入額の留保によるものです。
2保険税収納必要額等の状況について、(1)保険税収納必要額は、事業費納付金の支払いに必要となる保険税で北海道が示すものですが、事業費納付金確定額から、個別歳入歳出を足し引きし、23億9,017万4,000円となります。
(2)現行税額に基づく収納見込額は、賦課総額と収納率から20億9,450万1,000円と見込んでおり、1と2の差が(3)収納不足見込額として2億9,567万3,000円となるものです。
3今後の対応としては、この不足見込額に令和6年度末の基金残高見込み2億4,135万4,000円を全額繰り入れても5,431万9,000円不足するため、令和7年度に税額の改定を行います。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの令和7年度税制改正における国民健康保険税の改正についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
国保年金課長:令和7年度税制改正における国民健康保険税の改正について御報告いたします。
資料2ページを御覧ください。
令和7年度税制改正の大綱が令和6年12月27日に閣議決定され、このうち国民健康保険税に関する内容について御説明いたします。
1改正の概要、(1)課税限度額の見直しについてですが、国民健康保険税の課税限度額を現行の106万円から109万円に引き上げるものです。
表に記載のとおり、基礎課税額の限度額を65万円から66万円に1万円引き上げ、後期高齢者支援金等課税額の限度額を24万円から26万円に2万円引き上げ、合計で3万円引き上げるものです。
次に、(2)軽減判定所得の見直しについてですが、国民健康保険税の減額の対象となる所得基準について、1、2に記載のとおり、5割軽減と2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者等の数に乗ずべき金額を、5割軽減は現行の29万5,000円から30万5,000円に、2割軽減は54万5,000円から56万円にそれぞれ引き上げ、軽減の対象を拡大するものです。
2今後の対応ですが、国では、年度末に地方税法施行令の一部改正を公布し、令和7年度からの施行を予定しているところですが、(1)課税限度額の改正については、市では、令和7年度の江別市国民健康保険運営協議会での諮問・答申を経て条例改正を行うため、令和8年第1回定例会で、国民健康保険税条例の一部改正案について御審議いただく予定としております。
次に、(2)軽減判定所得の改正については、政令の改正に合わせて令和7年度から適用したいと考えておりますが、適用に当たりましては、地方税法施行令の改正後、国民健康保険税条例を改正する必要がありますので、改正政令の公布時期などを見極めた上で、適切に対応してまいりたいと考えております。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの国民健康保険税の税額の改定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
国保年金課長:国民健康保険税の税額の改定について御報告いたします。
資料3ページを御覧ください。
1改定理由ですが、市町村が北海道に支払う事業費納付金は、医療の高度化等による医療費の増加や、被用者保険適用拡大等による被保険者数の減少により1人当たり納付金額が増加し、事業費納付金の主な財源である国民健康保険税について、現行の税額では令和7年度事業費納付金の財源を確保できないため、税額を改定するものです。
2協議経過ですが、税額の改定などの国保事業の運営に関することは、江別市国民健康保険運営協議会で審議することが法で定められているため、これまで3回協議を行ってまいりました。
令和6年8月に第1回江別市国民健康保険運営協議会を開催し、市の国保の現状や、現行税額では今後財源不足となる見込み等を説明し、令和7年度に税額改定を行うことを確認しました。
12月には、第2回江別市国民健康保険運営協議会を開催し、市長から協議会に令和7年度の税額改定について諮問を行った上で、市から令和12年度の統一保険料に向けた3つの改定パターンとして、1毎年度改定、2令和7年度に改定し、途中で再度改定、3令和7年度に改定し、令和11年度まで持続の3案を提示しました。
これに対し、この協議会では結論が出なかったため、各委員から書面で意見を提出してもらうこととし、次回の協議会で答申案をまとめることになりました。
令和7年1月に提出いただいた意見を集約した結果、答申に適しているパターンは、毎年度改定するパターン1を支持した委員が10名のうち9名で、理由は、今後の加入者減少や制度改正等に柔軟に対応できる、税負担において公平性がある等の意見でした。
これらの意見を踏まえ、第3回江別市国民健康保険運営協議会を開催し、令和7年度の税額は市が提示した案とすることと、今後は、毎年度、適切な税額を検討することが確認されました。
資料4ページを御覧ください。
3答申内容ですが、令和7年度国民健康保険税の税額は表に記載の税額とし、施行期日は令和7年4月1日とすることが適当であり、附帯意見として、積立て基金を有効活用するとともに、毎年度、適切な税額を検討することと、改定に当たっては、加入者等への周知に十分配慮することが答申されました。
この答申内容を基に、令和7年第1回定例会に国民健康保険税条例の一部改正案を提出する予定です。
4参考として、(1)江別市の現行税額と、(2)北海道が示す令和7年度標準保険料率を記載しておりますので、御参照ください。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
高橋君:国民健康保険税条例の改正自体は定例会で審査する内容になってきますので、今回は基本的なところだけを確認させていただきたいと思います。
今回ここに示されたのは、令和7年度の国保税だけではなくて、今後も見越しての検討の結果について説明いただいたと理解しているのですけれども、その説明の中で、令和12年度の統一保険料に向けてということで、やはり、そこを見越してどうしていくかという内容で検討されていたかと思うのです。
この令和12年度の統一保険料というのは、まず、一つには、北海道では令和12年度から統一保険料でスタートするということが確定しているものなのかということと、江別市もそれに合わせなければならないのかということ、全国的には既に統一保険料でやっている府県もあるように伺っているのですけれども、全ての都道府県が令和12年度までには統一保険料にしなければならないというふうになっているものなのかどうか、確認させてください。
国保年金課長:北海道の統一保険料の時期なのですけれども、令和12年度に統一するということは既に確定していることであります。
江別市も、北海道の中の市町村ということで、北海道の全ての市町村については、令和12年度に北海道が示す税額に合わせる必要がございます。
最後、3つ目の御質問で、全国の状況ですけれども、令和6年度、今年度から統一を実現したところが大阪府と奈良県の2つでございます。
北海道は、令和12年度ということですけれども、その途中で統一を目標にしている都府県もありますし、令和12年度より後の都府県も幾つもございます。手元に細かい資料はないのですけれども、北海道の令和12年度というのは、必ずしも遅いわけではございません。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの令和7年度後期高齢者医療保険料の軽減判定所得の見直しについてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
健康福祉部次長:令和7年度後期高齢者医療保険料の軽減判定所得の見直しについて御報告いたします。
資料5ページを御覧ください。
初めに、1概要でありますが、後期高齢者医療制度では、低所得者に対する保険料の負担を軽減するため、保険料のうち、均等割額に係る部分について、その額を軽減する措置を行っております。
このたび、5割軽減及び2割軽減の対象世帯が生活水準が変わらなければ次年度においても引き続き軽減措置の対象となるように、令和6年度の消費者物価の伸びの見通しや国民健康保険の所得判定基準の見直しとの整合性等を考慮し、改正を行うものであります。
次に、2改正内容(所得判定基準)でありますが、低所得者に対する保険料の軽減措置について、5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準を改正するもので、5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準について、被保険者数に乗ずる金額を29万5,000円から30万5,000円に、2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準について、54万5,000円から56万円に改め、対象範囲を拡大するものであります。
次に、3施行期日でありますが、令和7年4月1日からの施行となっております。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの国民健康保険税条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
国保年金課長:国民健康保険税条例の一部改正について御説明いたします。
資料6ページを御覧ください。
1改正理由、(1)課税限度額の見直しについては、昨年2月の当委員会で令和6年度税制改正における国民健康保険税の改正についてで報告したものですが、地方税法施行令の一部改正により、国民健康保険税の負担の公平化を図るため、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額が引き上げられたことから、所要の改正を行うものです。
(2)税額の見直しについては、先ほど、報告事項、国民健康保険税の税額の改定についてで御報告したとおり、北海道に支払う事業費納付金の財源である国民健康保険税について、現行の税額では令和7年度事業費納付金の財源を確保できないため、税額を改定するものです。
2改正内容、(1)課税限度額の見直しについては、後期高齢者支援金等課税額の限度額を22万円から24万円に2万円引き上げるもので、課税限度額の合計は、104万円から106万円となるものです。
(2)税額の見直しについては、表の左の区分の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額について、それぞれ記載のとおり改めるものです。
3施行期日は、令和7年4月1日とし、4経過措置については、記載のとおり設けるものです。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:19)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(11:20)
次に、イの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
管理課長:私から、一般会計補正予算(第7号)のうち、健康福祉部関係分について、一括して御説明いたします。
資料7ページを御覧ください。
3款民生費、1項社会福祉費、事業名の1行目、障害者補装具給付事業費は、高額補装具の申請が当初見込みよりも増加したことによる増額、その下段、障害者自立支援給付費は、障がい福祉サービス(主に短期入所、就労継続支援)の利用者が当初見込みよりも増加したことによる増額であります。
次に、事業名の上から3行目の後期高齢者医療費は、令和5年度市町村療養給付費負担金の確定額が、令和5年度に納付した概算額を下回ったことによる超過分の精算及び令和6年度の負担金の概算納付額が確定したことにより減額を行うものです。
次に、事業名の上から4行目、老人ホーム入所措置経費は、養護老人ホームの措置入所者数が、長期入院や死亡などによる入所措置の廃止で、当初予定していた入所者数を下回ったことから、養護老人ホームへ支払う委託料の不用額を減額するものです。
また、その下段のデイサービスセンターあかしや管理運営事業、いきいきセンターわかくさ管理運営事業、いきいきセンターさわまち管理運営事業の3事業は、原油価格高騰の影響により、指定管理料に不足が見込まれるため、増額するものです。
最後に、4款衛生費、1項保健衛生費の1行目、保健センター一般管理経費は、令和5年度国庫支出金の過年度分精算による返還金として、9,326万1,000円を計上しております。これは、令和5年度に収入済みの国庫負担金・補助金のうち不用となった額を返還するものでありますが、令和6年度からの支出としては、財源として一般財源としているものであります。
次に、その下段の予防接種経費は、ワクチン購入単価が当初見込みよりも高くなっていたこと及びHPVワクチンのキャッチアップ接種希望者が当初の見込みよりも増えたことから、不足分を増額するものです。
次に、その下段の保健センター管理運営事業は、原油価格高騰の影響により、指定管理料に不足が見込まれることから、不足分について増額するものでございます。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
高橋君:1点だけ確認させていただきたいと思います。
障害者自立支援給付費ですけれども、それなりの額かなと思って見たところですが、見込みよりも増加した分の人数なり、件数なり、もし数字をお持ちでしたら教えていただきたいです。
障がい福祉課長:障がい福祉サービス全体におきましては、令和5年度実績から、令和6年度の決算見込みとしまして、件数は、762件の増加、金額は2億7,102万9,350円の増加になります。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの介護保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
介護保険課長:私から、介護保険特別会計補正予算(第2号)の概要につきまして御説明いたします。
資料の8ページを御覧願います。
1款総務費、1項総務管理費、事業名、一般管理費は、介護保険料等の所得基準の改正に伴うシステム改修に係る経費について増額補正を行うものです。
これに対応する歳入につきましては、経費の2分の1が国庫補助金、残りの2分の1が一般会計繰入金であります。
次に、2款保険給付費ですが、1項介護サービス等諸費、事業名、居宅介護サービス給付費、3項高額介護サービス等費、事業名、高額介護サービス等費及び高額医療合算介護サービス等費、そして、4項審査支払手数料、事業名、審査支払手数料、以上の4事業は、介護サービスの給付費等について、予算を上回る実績が見込まれることから、追加補正を行うものです。
これに対応する歳入につきましては、法令に定められた負担割合により算出された国庫負担金、道負担金、支払基金交付金、一般会計繰入金、基金繰入金であります。
この結果、今次補正により1億1,478万7,000円増額となり、これを既定予算の総額112億6,808万5,000円に加えますと、総額で113億8,287万2,000円となるものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
子ども家庭部入室のため、暫時休憩いたします。(11:27)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(11:28)
9子ども家庭部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
子育て支援課長:一般会計補正予算(第7号)の概要につきまして一括御説明いたします。
資料1ページを御覧ください。
3款民生費、1項社会福祉費でありますが、障害者自立支援給付費(児童)及び障害者補装具給付費(児童)は、決算見込みによる追加です。
次に、3款民生費、2項児童福祉費でありますが、児童扶養手当は、決算見込みによる減額です。
次に、教育・保育施設等給付事業及び延長保育事業は、決算見込みによる追加です。
次に、地域型保育施設等給食原材料費等高騰対策支援事業は、北海道が実施する給食原材料費等支援事業の対象外となる地域型保育施設等へ補助を行うものです。
次に、地域型保育施設物価高騰対策支援事業は、北海道が実施する医療機関・社会福祉施設等物価高対策支援事業の対象外となる地域型保育施設へ補助を行うものです。
次に、地域型保育施設等給食原材料費等高騰対策支援事業について御説明いたします。
資料2ページを御覧ください。
初めに、1目的でありますが、北海道が実施する給食原材料費等支援事業の対象外となる公設民営保育施設及び地域型保育施設に対し、北海道の制度に準じて給食原材料費等の高騰による影響分の一部を支援するものです。
次に、2対象事業者については、公設民営保育施設1施設と市内地域型保育施設12施設になります。
次に、3支援金額については、北海道の事業単価と同一の児童1人当たり2,000円として、施設ごとの利用定員数を乗じた金額となります。
次に、4事業費については、59万4,000円となります。
次に、地域型保育施設物価高騰対策支援事業について御説明いたします。
1目的でありますが、北海道が実施する医療機関・社会福祉施設等物価高対策支援事業の対象外となる地域型保育施設に対し、北海道の制度に準じて光熱費等の高騰による影響分の一部を支援するものです。
次に、2対象事業者については、市内地域型保育施設12施設になります。
次に、3支援金額については、北海道の事業単価と同一の児童1人当たり3,800円として、施設ごとの利用定員数を乗じた金額となります。
次に、4事業費については、78万7,000円となります。
以上の2事業について、交付までのスケジュール(予定)は、3月補正予算の議決後、直ちに事業者へ周知、交付申請受付及び審査決定し、年度内に交付する予定です。
また、このほか、市内には、民間保育所13施設、認定こども園10施設、幼稚園5施設、認可外保育施設5施設があり、これら33施設は北海道が実施する物価高騰対策支援事業の対象となります。
なお、財源につきましては、全額が物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金となります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、子ども家庭部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(11:33)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(11:33)
10総務部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの職員の給与に関する条例等の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
職員課長:第1回定例会に提案を予定しております職員の給与に関する条例等の一部改正について御説明いたします。
資料1ページを御覧願います。
初めに、1改正理由でありますが、令和6年8月の人事院勧告を受け、国家公務員に準拠した給与改定を行うため、所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容であります。
(1)給料でありますが、行政職給料表は、大学卒の初任給を2万3,800円、高校卒の初任給を2万1,400円引き上げ、若年層に特に重点を置き、全ての職員を対象に級号俸を引き上げて、令和6年4月1日に遡及して適用するものであります。
また、職務や職責に応じた給与上昇を確保するため、3級以上の初号の額の引上げ改定を行うとともに、8級である職員の昇給は、勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとするものであります。
次に、(2)期末・勤勉手当でありますが、一般職の期末・勤勉手当は年間支給割合を計0.10月、再任用職員は計0.05月引き上げ、議員や特別職に関しても、一般職の期末・勤勉手当の年間支給割合に見合うよう期末手当の支給割合を0.10月引き上げるものであります。
なお、年間支給割合の引上げは、令和6年12月1日に遡及して適用し、6月期及び12月期の支給割合の平準化については、令和7年4月1日から施行するものであります。
資料2ページを御覧願います。
次に、(3)寒冷地手当でありますが、世帯区分ごとの月額を資料に記載のとおりそれぞれ引き上げ、令和6年4月1日に遡及して適用するものであります。
次に、(4)扶養手当でありますが、配偶者に係る手当を廃止するとともに、子に係る手当額を1万3,000円に引き上げるものでありますが、令和7年度は経過措置を設けるものであります。
次に、(5)通勤手当でありますが、1か月当たりの交通機関等を利用する場合の支給限度額を5万5,000円から15万円に引き上げるものであります。
次に、(6)管理職員特別勤務手当でありますが、平日深夜に係る管理職員特別勤務手当の対象時間帯を、午前0時から午前5時までを午後10時から午前5時までに拡大するものであります。
次に、(7)再任用職員の手当でありますが、再任用職員に対して住居手当、寒冷地手当等を支給するものであります。
次に、3改正条例でありますが、職員の給与に関する条例のほか、計7件の条例について、改正を行おうとするものであります。
次に、4施行期日でありますが、公布の日とし、一部の規定は、令和7年4月1日から施行するものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの一般会計補正予算(第7号)の概要について及びウの一般会計補正予算(第7号)についてを一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。
財務室長:資料の3ページを御覧ください。
一般会計補正予算(第7号)の概要についてほか、一括して御説明いたします。
まず1の(1)編成方針でありますが、原油価格・物価高騰対策等への措置のほか、記載の計4項目への措置を行うことを目的として編成したものです。
(2)予算規模について、補正額は55億6,343万3,000円の追加となり、これを既定予算に加えますと、補正後の総額は607億1,671万4,000円となるものです。
(3)繰越明許費について、1行目の災害対応物品整備事業ほか、記載の計14事業について、事業の実施スケジュールの都合により、次年度への繰越明許費を設定するものです。
なお、表の6行目の戸籍振り仮名記載対応事業から、一番下の学校施設整備事業(中学校大規模改造)までの9事業は、国の補正予算に基づき令和7年度予算から今次補正に前倒し計上するものです。
(4)債務負担行為について、道路橋梁管理経費(臨時)は、令和7年度に実施予定の路面凍上改修工事費のうち2億1,600万円について、工事の早期発注のためのいわゆるゼロ市債として債務負担行為を設定するものです。
(5)地方債について、国の補正予算への対応や臨時財政対策債発行可能額の確定により、限度額を記載のとおり変更するものです。
資料の4ページを御覧ください。
(6)事業名について、まず、(1)は、原油価格・物価高騰対策等への措置です。総務部所管以外の事業の内容は部局より御説明したとおりですが、まとめますと、5、6の地域型保育施設関係の事業については、国の物価高騰対策により実施する事業で、その他は、指定管理施設の運営費であり、原油価格高騰の影響等による光熱費の上昇分を追加するものです。これらの補正に係る財源については、表の一番下の行に記載のとおりです。
次に、(2)国等の予算動向による変更等の措置は、1議員報酬等ほか、計14事業を予定しています。
各事業の金額及び財源の合計は表に記載のとおりです。
(3)その他の事業については、1の基金積立金のほか、次のページに移りまして、介護保険会計繰出金までの計16事業となっています。
各事業の金額及び財源の合計は表に記載のとおりです。
引き続き資料の5ページを御覧ください。
(7)一般会計款別事業概要について、今次補正事業を款別にまとめると記載のとおりであり、全体で41事業となります。
資料の6ページを御覧ください。
(8)歳入補正の内訳について御説明いたします。
まず、1行目の市税は、これまでの収入状況から1億5,700万円追加いたします。
2行目の地方譲与税から8行目の地方特例交付金までは、決算見込みにより、それぞれ追加または減額するものであり、9行目の地方交付税は、国の追加交付等により8億8,620万6,000円追加するものです。
分担金及び負担金から、その4行下の寄附金までは、それぞれ決算見込みにより調整するものです。
繰入金は、充当予定事業の決算見込み等に基づき2,463万5,000円を追加いたします。
繰越金は、これまで留保していた令和5年度決算の黒字分の残額を全て計上いたします。諸収入は、賃借料の決算見込みによる減額を行うものであり、市債は、補正予算債を計上することなどにより17億4,442万9,000円を追加するものです。
次に、(9)基金残高見込みですが、国保、介護を除く、各種基金の現金分を記載しております。
左から2列目の積立てについて主なものを御説明いたしますと、財政調整基金は、前年度決算の繰越金の2分の1の6億7,000万円や、土地売払い収入の一部、運用利子などを積み立てます。
また、2行目の減債基金は、将来の臨時財政対策債の償還費として地方交付税に追加された収入等を積み立てるものです。
また、特定目的基金のうち、5行目の公共公益施設整備基金及び9行目の庁舎整備基金には、令和6年度の土地売払い収入の積立てを予定しています。
また、取崩しについては、既定額から今次補正における調整等を反映した額を記載しています。
これらの結果、積立て2と取崩し3の差額は、増減4に記載のとおりであり、全体では4の列の一番下に記載の6億7,807万6,000円の積立て超過となります。
なお、この後、仮に除排雪経費などの追加が必要となる場合は、財政調整基金などから取り崩して対応することになります。
また、来年度の財政運営に当たり、一定の留保財源を確保する必要もあるため、実際の積立て、取崩しの執行に当たっては、今後の決算見込み等を基に、予算額の範囲内で調整させていただきたいと考えております。
以上が一般会計補正予算(第7号)の概要です。
資料の7ページを御覧ください。
引き続き、総務部所管分の補正予算の概要を御説明いたします。
2款総務費、1項総務管理費のうち、災害対応物品整備事業は、国の補正予算を活用して実施する事業で、避難所用の移動式コンテナを整備するものです。
財源は、国庫支出金と一般財源であります。
この事業の内容は、別紙で最後に説明します。
次に、ふるさと納税普及促進事業は、ふるさと納税の決算見込みにより、返礼品購入費等の経費を1,681万2,000円減額するものです。
基金積立金は、先ほど申し上げました前年度繰越金や土地売払い収入、寄附金などの収入を積み立てるものであり、各種基金に16億3,494万8,000円を追加するものです。
土地開発基金繰出金は、運用利子収入の増により追加するものです。
市民会館管理運営事業は、原油価格高騰に伴う指定管理料の増額のため、250万4,000円を追加するものです。
8項職員費の会計年度任用職員報酬・給料及び保険料等及び職員人件費は、いずれも、国家公務員に準拠した給与改定及び決算見込みにより追加するものであります。
12款諸支出金、1項他会計繰出金の病院事業会計繰出金は、市立病院の資金不足への対応のため、長期貸付金として4億円を追加するものであります。
市立病院の経営状況については、令和6年度において、診療報酬改定の影響、患者数の減、人件費の増、物価高騰、医師不足などによる収支の悪化から、江別市立病院経営強化プランに基づく計画数値に対して経営実績が大きく下回り、非常に厳しい状況となっております。
また、運転資金の不足については一時借入金で対応している状況であり、その残高は今年度末には21億円に達する見込みとなっております。
この一時借入金は、年度末に一度借換えを行った後、新年度当初には返済をしなければなりませんが、現状では、その返済の原資を一般会計からの繰入金によらなければならない、厳しい状況となっております。
そうした市立病院の厳しい状況を踏まえまして、新年度予算案の病院事業会計繰出金については、病院事業会計の新年度予算における収支に見合った繰出金を算定するほか、医師確保のための共同研究に対する繰出金を新たに措置するなど、総額で17億2,400万円を措置することとしております。
また、その上で、令和6年度に生じる見込みである4億円の資金不足への対応を年度内に措置する必要があるため、補正予算により対応するものです。
財源は、繰越金が2億836万5,000円、財政調整基金からの繰入金が1億9,163万5,000円であり、貸付金の元金については、令和12年度から令和18年度までの7年間で償還の予定です。
次に、介護保険会計繰出金でありますが、給付費等の決算見込みにより追加するものであります。
続きまして、資料の8ページをお開き願います。
災害対応物品整備事業の補正について御説明いたします。
1目的でありますが、災害時に必要となるトイレ、キッチン、段ボールベット等の資機材を収納したコンテナを1つのパッケージとして、平時は市有地に保管し、災害が発生した場合は、速やかに避難所へコンテナを運搬し、配置することで、避難所の生活環境の充実を図るものであります。
2活用する交付金でありますが、国の令和6年度補正予算において、新しい地方経済・生活環境創生交付金(地域防災緊急整備型)が創設され、避難所の生活環境を抜本的に改善する取組を緊急的に支援することとなり、本交付金の活用を前提に事業を実施しようとするものであり、補助制度の概要については記載のとおりです。
3購入する資機材及び事業費等でありますが、資機材及び数量は、段ボールベッド420台ほか、記載のとおりであり、事業費の2分の1が国の補助、市負担の8割は特別交付税による措置が予定されております。
なお、繰越明許費を設定し、令和7年度に繰り越して事業を実施することとしております。
4資機材等の購入による効果でありますが、コンテナ1台に段ボールベッド70台、ラップ式トイレ8台、炊き出し用大釜2台、ワンタッチパーティション70張りを積み込み、コンテナ6台のパッケージで整備を図ることで、避難所の開設順位で第1順位の6施設に対し、発災後速やかに運搬し、避難所で資機材を配置することが可能となり、避難所の生活環境の充実を図るものであり、また、発災状況に応じて、他の避難所での活用や、北海道内、全国の自治体への応援も可能となります。
5今後のスケジュール(予定)でありますが、記載のとおりであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの令和7年度予算案の概要についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
財務室長:令和7年度の当初予算案について御説明いたします。
別冊としてお渡ししたA4判横の予算案概要資料の1ページを御覧ください。
まず、1基本方針について、令和7年度は、えべつ未来づくりビジョン(第7次総合計画)の2年次目となることから、同計画において将来都市像として掲げている、幸せが未来へ続くまち、えべつを目指し、政策を推進いたします。
また、市の最大の課題である少子高齢・人口減少対策と、地域経済活性化のため、えべつ未来戦略と江別市総合戦略を中枢に据え、戦略に位置づける事業を重点的、集中的に推進いたします。
さらに、人にも企業にも選ばれるまちを目指し、令和7年度予算においても、市長が示している8つの課題に対して積極的に取り組むこととしております。
次に、2各会計予算額ですが、一般会計総額は587億9,000万円となり、前年度の526億2,000万円と比較すると、61億7,000万円、11.7%の大幅な増加となりました。
特別会計は265億4,400万円で、前年度比3.0%の増、企業会計は187億6,751万5,000円で、前年度比4.1%の増、全会計の合計は1,041億151万5,000円で、前年度比8.0%の増となりました。
次に、3予算のポイントについて、えべつ未来づくりビジョンに定める9つのまちづくり政策と5つの未来戦略に基づいて事業を推進することとしており、新規事業には二重丸、拡大事業には丸印をつけています。
次に、主な事業について、まちづくり政策の項目に沿って御説明いたします。
まず、政策1自然・環境では、地域全体でゼロカーボンを目指すため、再生可能エネルギーの利用拡大に向けて、家庭用太陽光発電設備と蓄電池の設置への支援を引き続き実施するほか、市有施設の照明のLED化を進めます。
また、資源回収について、布類の資源回収体制を確保するために、事業者に対する奨励金を新たに設けるほか、ごみの適正な処理を計画的に進めるため、第2期最終処分場の整備に着工し、令和10年度の供用開始を目指します。
次に、政策2産業について、まず、江別の農業における作業の効率化と品質向上に向けて、スマート農業の今後の可能性を引き続き調査するとともに、農業者のスマート農業機械の導入への補助を新たに実施します。
また、中小企業者の持続的な発展に向けて、後継者不在に関する経営課題に対して、事業承継に関する融資メニューを新設するほか、円滑な事業承継に向け、相談支援体制を強化します。
そのほか、市内企業PRに関する高校生からの政策提言を踏まえ、企業情報の発信に取り組み、市内企業の認知度向上や、企業と働きたい市民とのマッチングに努めます。
また、石狩川の築堤工事に関連して、旧岡田倉庫の外構整備を進めるとともに、その附帯施設についても、かわまちづくりの拠点施設の一部として一体的に整備を進めます。
さらに、企業ニーズを踏まえた支援策や未利用地の活用により企業誘致を進めるほか、就業等のために江別市に在住する外国人の日本語教育に関するニーズ調査を実施します。
次に、政策3福祉・保健・医療について、まず、骨髄ドナーに対する補助を新たに開始するほか、医療的ケア児の保護者の負担軽減のため、医療保険の上限を超える訪問看護の利用に対する助成制度を新設します。
また、生活や就労に関する4つの相談窓口、くらしサポートセンターえべつ、しごとサポートセンターコクリ、えべつ障がい者しごと相談室すてら、江別まちなか仕事プラザを1か所に集約することで、施設運営の効率化や窓口の連携強化を図り、利用者の利便性を向上させます。
さらに、市内介護事業所のサービス提供体制の確保のため、介護事業所の人材確保に対する補助を新設するほか、介護認定審査会システムの導入により、効率的に介護認定業務を進めます。
また、帯状疱疹ワクチンの定期接種化に伴い、65歳の方などを対象に新たに定期接種を開始し、疾病予防や重症化予防に努めるほか、健康都市を推進するため、各種イベント等で、推定野菜摂取量を測定できる機器を活用し、啓発活動を進めます。
次に、政策4安全・安心について、まず、犯罪被害者等に対する実効的な支援の在り方などを協議し、犯罪被害者等の支援のための条例の制定に向けた準備を進めます。
また、災害時に市民に向けて的確かつ速やかに情報発信できるように、インターネット回線を利用したクラウド型の防災行政無線を導入し、災害の発生に備えます。
さらに、耐震化が必要な本庁舎については、国の起債制度の期限等を踏まえ、可能な限り早期の建設に向けて、本庁舎の実施設計を進めます。
そのほか、令和7年10月からは、消防指令の共同運用を開始する予定であり、共同運用の開始に合わせて消防庁舎の電話交換機の更新も行います。
次に、政策5都市生活について、まず、市営住宅に関しては、子育て世帯が住みやすい住環境や、多様な世代のコミュニティーが形成される団地を目指し、あけぼの団地再整備計画を策定します。
また、除排雪に関しては、除雪機械の計画的な整備により、安定的な除排雪体制の確保に努めます。
そのほか、道路橋梁新設改築事業など、計画的なインフラ整備に引き続き努めます。
さらに、住民記録をはじめとした基幹系システムについて、計画的にシステムの改修を進め、令和7年11月の新システムの運用開始に向けて、整備を進めます。
次に、政策6子育て・教育について、まず、地域全体で子供たちを見守る環境の充実を図るため、子供食堂等を運営する団体に対する補助を新たに実施します。
また、子ども発達支援センターの事務の効率化のため、給付費等管理システムを導入し、より良質なサービス提供につなげます。
さらに、民間保育施設の施設整備や環境整備に補助をするとともに、運営費については、障がい児の受入れのための補助を新たに実施することにより、保育環境の充実に努めます。
また、乳幼児の健全な発達の確認や保護者の方の育児の相談に早期から応じるため、1か月健診の受診費用に対する支援を開始します。
次に、教育の分野において、小・中学校全学年に導入したタブレットや指導者用端末が更新時期を迎えることから、端末及びソフトの更新を計画的に進めるほか、中学生の放課後学習の回数を拡大し、生徒一人一人の理解度に応じたきめ細かな指導を行うことで、教育の内容の充実を図ります。
また、部活動の地域連携を進めているところですが、令和7年度においては、部活動指導員の配置を拡大するほか、大学と連携して、部活動の地域移行に向けたモデル事業を実施し、生徒の部活動環境の確保に努めます。
さらに、令和6年度に開設した江別市教育支援センターねくすとを安定的に運営するとともに、各学校へのスクールソーシャルワーカーの派遣により、支援体制の充実を図ります。
また、いじめ重大事態調査組織の体制を整備し、重大事態を適切に認知し、早期対応に努めます。
そのほか、放課後児童クラブについては、子育て世帯の転入や共働き世帯の増加を踏まえ、施設整備を進めるとともに、国の基準改正に合わせて、運営費に対する支援を充実させます。
次に、政策7生涯学習・文化・スポーツについて、まず、情報図書館について、図書館を応援してくれるサポーター企業を募集し、閲覧用の雑誌のカバーなどに企業広告を掲載することで新たな財源を確保し、図書館資料の充実に努めます。
また、子どもの文化活動育成事業として実施している土曜広場については、通学している学校で実施される講座に限らず、全ての講座に市内全域から自由に参加できる枠組みとして実施します。
さらに、旧町村農場は、社会教育としての目的に加えて、周遊観光の拠点としてさらなる集客を目指すほか、スポーツ振興においては、トップアスリートとの交流により、市民のスポーツ技術の向上とスポーツ活動の活性化を図ります。
次に、政策8協働・共生について、まず、江別市自治基本条例の啓発事業を引き続き実施するほか、まちづくりのパートナーとして重要な役割を担っている自治会について、自治会の担い手不足問題の解決に向けたワークショップを江別、野幌、大麻の3地区で実施することにより、若い世代の自治会活動への参加を促進します。
また、貴重な知的資源であり、人材育成の場である市内4大学との連携事業を実施するほか、共生社会の実現に向けて、生涯活躍のまち推進事業に取り組みます。
次に、政策9計画推進ほかについて、まず、市の本庁舎、大麻出張所における証明交付手数料の収納について、キャッシュレス決済を導入します。
また、シティプロモーションについて、SNS等で発信可能な動画作成や、ラジオ番組によるPRを行うほか、新たにまちづくりアドバイザーを設置し、シティプロモート活動を推進します。
さらに、自主財源の確保に向けて、ふるさと納税のPRに努めるほか、企業版ふるさと納税の受入れ拡大を図ります。
そのほか、令和7年度は5年に一度の調査年となるため、国勢調査を実施します。
次に、引用資料の2ページを御覧ください。
えべつ未来づくりビジョンにおける未来戦略は、協働を基盤とし、情報発信・ICT化を推進機能に位置づけた上で、子どもが主役のまちをつくるほか、計5つの戦略を中心として事業を推進することとしています。
戦略テーマと各戦略に位置づけた事業は、記載のとおりですので、御参照願います。
次に、4地方財政の状況について、国が示した地方財政対策では、令和7年度の地方財政全体の規模は3.6%増の約97兆円としており、地方交付税の交付団体ベースでの一般財源総額は1.7%増の約63兆8,000億円となっています。
地方一般財源の内訳では、地方税は、定額減税が終了となる影響も含め、6.4%増の45兆4,000億円となるほか、地方交付税は1.6%増の19兆円となりました。
また、臨時財政対策債は、平成13年度の制度創設以来、初めて発行額がゼロ円となりました。
次に、5市の財政事情について、令和7年度の一般会計の予算規模は、過去最高の587億9,000万円となりました。
前年度と比較すると、歳出では、高齢化等による社会保障費の増加や物価高騰、労務単価の上昇などにより、全体的に増加しています。
一方、歳入では、市税、地方交付税などは増加する見込みですが、臨時財政対策債は減少する見込みとなりました。
その結果、歳出の増加に対して歳入の増加が追いついていない状況であり、令和7年度予算では、基金取崩しや市債の発行に大きく依存した予算編成となりました。
なお、令和7年度予算における基金繰入額は21億円を超えており、市債及び基金の見込み残高について右下の表に記載しておりますが、令和7年度末は前年度と比較して大きく減少する見込みとなっております。
そうした状況から、予算の執行に当たっては、コストの削減に努め、基金取崩しや市債発行の抑制に努めたいと考えております。
次に、引用資料の3ページを御覧ください。
各会計の予算規模についてです。
一般会計は、先ほど申し上げたとおり、587億9,000万円となり、前年度比11.7%の増加となっています。
特別会計について、国民健康保険は5,600万円の増、後期高齢者医療保険は600万円の増、介護保険は、給付費の増加により6億1,400万円の増となっています。
また、基本財産基金は9,000万円の増となっています。
なお、企業会計については、表の下段に記載のとおりです。
次に、引用資料の4ページを御覧ください。
歳入の状況を記載しています。
根幹となる1款市税は、133億8,300万円で、令和6年度の定額減税が終了となるため、前年度予算との比較では5.8%の増を見込んでいます。
11款地方交付税は、国の地方財政対策の推計に基づき、前年度予算比4.3%の増加としています。
19款繰入金は、約21億6,500万円となり、前年度より基金の取崩しが大きく増加しています。
下段の地方交付税等の状況ですが、地方交付税は先ほど申し上げたとおり増加していますが、下から3行目の臨時財政対策債の発行がゼロ円となっております。
この結果、市税や地方譲与税のほか、地方交付税や臨時財政対策債を合計した一般財源総額は、302億7,330万円となり、前年度予算との比較では2.7%の増となりました。
ただし、令和6年度決算見込みとの比較では0.7%の減であり、物価高騰が続く中にあっては、非常に厳しい状況と捉えています。
引用資料の5ページを御覧ください。
歳出の目的別の数値を記載しています。
前年度との比較において、増減が大きい項目を説明しますと、2款総務費は、本庁舎建替事業や行政デジタル化推進事業、職員人件費の増により約13億円の増加、3款民生費は、定額減税の不足給付、教育・保育給付費、児童手当、障害者自立支援給付費の増により約26億円の増加、8款土木費は、道路橋梁新設改築事業、車両整備事業、河川等維持事業の増により約9億円の増加となっています。
また、12款諸支出金は、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、病院事業会計、水道事業会計への繰出金の増により、約5億円の増となっています。
引用資料の6ページを御覧ください。
歳出を性質別に分類した表です。
性質別に見た場合、人件費、物件費、投資的経費、扶助費が特に大きく伸びております。
引用資料の7ページを御覧ください。
こちらは、一般会計の新年度予算案が前年度より約61億7,000万円増加した、その主な要因をまとめたものです。
まず、(1)計画済みの事業の増減であり、大きなものは、道路橋梁新設改築事業、消防通信指令システム共同整備事業、本庁舎建替事業、最終処分場整備事業であり、約17億3,000万円の増であります。
次に、(2)社会保障費等の増で、大きなものは、障害者(児)自立支援給付費、教育・保育施設等給付事業、児童手当であり、約17億6,000万円の増であります。
次に、(3)人件費・労務単価等の上昇で、人件費の増、除排雪経費の増で、約7億5,000万円の増であります。
次に、(4)その他でありますが、物価高騰対応生活者支援給付金(不足額給付)とその事務費、小中学校ICT環境整備事業などで、約19億4,000万円の増であります。
(1)から(4)までの全ての区分の比較増減合計は、約61億7,000万円であります。
引用資料の8ページを御覧ください。
使用料・手数料の改定一覧で、令和7年度は建築指導関係の手数料改定を予定しております。
なお、引用資料の9ページ以降は、企業会計の予算案概要となっておりますので、御参照ください。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(12:08)
※ 休憩中に、第1回定例会の委員長報告の有無について協議
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(12:11)
次に、11第1回定例会の委員長報告の有無については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、12その他について、事務局からございませんか。
議事係主査:私から、当初予算審査の進め方について御説明を申し上げます。
初めに、提出資料1ページの1当初予算の審査について御説明いたします。
当初予算に関する質疑は、議会運営に関する申合せの23の(2)に記載のとおり、通告制により行うこととされております。また、(3)には理事者質疑について、(4)には、質疑通告がない部局は、委員会への出席を要しないことが記載されております。
次に、2当初予算の審査日程(案)について御説明申し上げます。
当初予算に係る質疑通告につきましては、定例会初日の翌開庁日2月21日金曜日の午後3時をもって締め切りますので、期限の厳守をお願いいたします。その後、事務局で審査順序等を調整した上で、2月27日木曜日の午後1時30分から予算決算常任委員会を開催していただき、質疑項目、要求資料を取りまとめ、確認を行おうとするものであります。
なお、2月27日の委員会当日の朝には、事務局で整理しました資料をサイドブックスにより配信いたします。
各所管の審査につきましては、3月7日金曜日から12日水曜日までの都合4日間で、いずれも午前10時から記載の順に行います。
なお、理事者質疑がある場合は、14日金曜日の午前10時から行うこととし、結審については17日月曜日の午前10時から行うことを予定しております。
その他と致しまして、各企業会計予算案の概要及び条例関係資料につきましては、本会議初日の議案付託後にサイドブックスにより配信する予定です。また、質疑通告に伴って要求する資料につきましては、それぞれ委員会開催日の前日の午前中に、サイドブックスにより配信したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、質疑通告について御説明いたします。
質疑通告につきましては、効率的な確認、取りまとめ作業を行うため、昨年度と同様に、電子媒体での通告と致しますので、御協力のほどをお願いいたします。
資料2ページの3令和7年予算決算常任委員会質疑通告書一覧(当初予算審査用)の記載例を御覧願います。
この様式の記載の方法につきまして、表の一番左にある1つの番号に1つの事業名称等を記入していただきます。
初めに、要求委員を選択の上、事業名、質疑の件名、質疑の要旨を入力し、要求資料がある場合には、要求資料についても入力いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
また、質疑の要旨について、1つの件名に複数の質疑が想定される場合には箇条書で入力をお願いいたします。同様に、要求資料についても、1つの件名に複数の要求資料がある場合には箇条書で入力をお願いいたします。
なお、条例改正に係る質疑につきましては、事前通告をされていなくても質疑を行うことができます。
最後になりますが、質疑通告書の様式につきましては、委員会の散会後に電子媒体により各委員にお送りしたいと思いますので、御理解、御協力のほどをよろしくお願いいたします。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、確認等ございませんか。(なし)
各委員は、事務局の説明のとおり、期限を厳守いただきますようお願いいたします。
そのほか、各委員からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(12:15)

