予算決算常任委員会 令和6年10月23日(水)
(開会前)
※ 日程確認
※ 審査要領の説明及び効率的な審査の協力依頼
(開 会)
委員長(本間君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第及び審査順に従い進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:01)
これより、付託案件の審査を行います。
認定第1号 令和5年度江別市一般会計歳入歳出決算を認定に付することについてを議題と致します。
健康福祉部健康推進室保健センター所管の成人検診推進事業における受診状況と取組についての質疑に入ります。
決算及び要求資料の説明を求めます。
健康推進室長:保健センターの所管について御説明いたします。
決算説明書の54ページを御覧願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、ページ中段、取組の基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定であります。
主な事業欄の上から4行目の成人検診推進事業は、疾病の早期発見、早期治療を目的に、職場等で検診を受ける機会のない市民を対象とした検診及び健康診査等に要した経費であります。
以上が一般会計の歳入歳出の主な内容でございます。
次に、要求資料につきまして御説明いたします。
資料の1ページを御覧願います。
がん検診種別の受診状況についてですが、市が行うがん検診の対象となりますのは、職場等で健診を受ける機会のない、国が定める各がんの対象年齢の方となります。
受診率につきましては、対象となる人数を対象年齢の住民基本台帳人口から就業者数を控除するなどの所要の調整を行った上で推計しております。
実際の受診者数に基づき、算定しております。
資料は、各がん検診の受診状況について、令和元年度から令和5年度までの受診数及び受診率を、がんの種別ごとに記載しております。
以上です。
委員長(本間君):初めに、奥野委員より質疑願います。
奥野君:毎年お聞きしておりますけれども、この資料を基に何点かお伺いしたいと思います。
まず、がん検診種別の受診状況でございますけれども、令和2年度、令和3年度はコロナ禍でぐっと数字が落ちて、昨年の決算審査でもお聞きしましたら、令和4年度は少し上がってきているというようなお話でした。
令和5年度は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行しましたので、令和4年度より、もう少し伸びるかなと期待してこの表も確認させていただいたのですが、残念ながらそんなに変わらない数字となっています。
改めて、令和5年度のがん検診の受診の状況や取組についてお伺いをします。
健康づくり・保健指導担当参事:令和5年度のがん検診の受診状況についてですけれども、今、委員がおっしゃいましたように、令和4年度は少し受診者数が回復してきまして、コロナ禍前に近づいてきたところでした。令和5年度につきましては、僅かながら向上しているものもあるのですけれども、乳がん検診以外は微減ということで、徐々に回復してきたというふうには捉えておりますが、そこが鈍化してきているのが令和5年度の状況でございました。
取組につきましては、コロナ禍から続けてきました受診勧奨の内容を、毎年評価を行いながら同様の内容で継続してきているところなのですけれども、全部のがんの対象者の方への勧奨の通知や電話勧奨、ピンクリボン月間などにつきましても、SNSの啓発を組み合わせて実施するですとか、若い世代の方に対しては、3歳児健診での子宮頸がん検診の受診勧奨などを行ってまいりました。
奥野君:いつも様々な取組をしていただいていることはお伺いしております。
この表で、1点確認ですが、乳がん検診の部分で令和4年度から令和5年度にかけて、ここが唯一伸びていると見ております。この要因をお聞かせいただけますでしょうか。
健康づくり・保健指導担当参事:要因につきましては、コロナ禍は個別検診の受診を促すということに取り組んできたのですけれども、やはり集団検診のニーズが高いというところを踏まえまして、令和4年度、令和5年度につきましては、集団検診の予約の受診枠というものをしっかりと確保して実施するようにしてまいりました。
特に、御質疑の乳がん検診につきましては、市内の病院2か所しか対応できなかったり、集団検診の受診枠がすぐ埋まってしまうという状況もありましたので、令和5年度は、日数を1日増やしたり、受診枠をしっかりと確保するような形で実施しましたところ、やはりニーズがあり、確保した枠にお申込みいただき受診していただいた結果というふうに評価しております。
奥野君:今お話を聞いておりましたが、やはり集団検診は、枠を増やすと、このように少し数字に反映してくるのかなと思います。
昨年も女性特有のがん検診などについても伺っておりましたが、レディース検診が保健センター内で行えるということであったり、託児サービスですとか土・日の実施と工夫をされて受診率を伸ばしているものの一つだと考えております。
今、受診枠1日増設したというようなお話もありましたけれども、例えば、こういう結果も踏まえまして、また1日増設することができるのかどうか、何か費用面などの課題があるのかをお伺いします。
健康づくり・保健指導担当参事:集団検診の受診枠というものをしっかりと確保していくという部分では、日数だけではなく、検診車の台数をしっかり確保する、1台ではなくて2台にしていただく形でも定員枠を確保することができます。日数を増やすこともそうですし、あとは、10月にはピンクリボン月間などにも取り組んでいるので、市内医療機関の受診枠の確保についても御協力いただきながら進めてまいりたいと考えております。
奥野君:受診枠を確保していただけるというお話も伺いました。
がん検診というのは、やはり任意というか、自分で意識をして受けなければいけないものでもありますし、毎年受けるかどうかというところもあるので、この受診率という数字が毎年どんどん飛躍的に増えるというのもなかなか難しいということも理解をしております。
様々な問題もあるかと思うのですけれども、こういった取組を1年ずっとしてきている中で、令和5年度の成人検診全体の実績も踏まえて、特に課題を感じていることなどもお伺いします。
健康づくり・保健指導担当参事:今、お話しいただきましたように、まずは検診を毎年受けていただくことを定着させていく部分に非常に課題があるというふうに考えております。令和4年度から見ると、令和5年度は受診者数が少し減っています。そういったところから考えますと、やはり継続して受診することが定着していないのかなというふうに思いますので、受診を継続していただけるような取組を何か検討していきたいと考えております。
あとは、不定期で受診されている方もいますので、やはり検診が御自身の健康にとって、大切なことであるという啓発も併せて行う必要があるかと思いますので、従来から実施しています江別けんしんだよりや、勧奨のはがきの内容を工夫してまいりたいというふうに考えております。
奥野君:承知しました。
実際に、毎回、このようにお伺いしても、様々な取組、勧奨や工夫もされていることもお聞きしているのですが、数字だけで見ると受診率がなかなか伸びていないのですけれども、今後、指標というか、受診者数がどれだけ増えているかを見るのも必要かなと感じているところでございます。
この数字の出し方で、冒頭に御説明もあった対象者に関しては、職についていない方といった割り出し方をしている国の基準があるかと思うのですけれども、根本的な数字の捉え方や、市民の方がもともと検診に関心が向いてないという原因もあるかと思っております。
ここに来て、根本的な受診しない方の傾向の分析ですとか、違う角度での検討というものもそろそろ必要になってくるのかなと思っているのですが、市としては、こういった結果を踏まえて、例えば、コロナ禍を経てまだ1年ですので、もう少し今の取組で見ていくのか、それともまた、今、私が申したように違う形で分析などもしていきたいというお考えもあるのかどうか、最後にお伺いします。
健康づくり・保健指導担当参事:現在、強化してまいりたいと考えている部分と致しましては、受診していただいている方に継続して受診していただくことです。そうすることで、受診者数をしっかり増やしていけるのではないかなというふうに思っていますので、まずは少し関心を持っていただいている方の受診をしっかり定着させていくということに少し力を入れて検討をしているところです。
一方、受診をしていない方はいいのかというと、そういうわけではありませんので、そういう方たちには、直接的ではないかもしれないですけれども、勧奨のはがきの送付を細々と続けていきながら、一応、3歳児健診などでは、受診しているのか、していないのかといったお話も伺っていますので、そういう中で、受診されていない方の理由ですとか、受診しやすい環境について少しずつお声を頂きながら、併せて検討をしていきたいというふうに思っています。
先ほど、受診者数を見ていくことも大事というお話を頂いたのですけれども、私どももそのように思っておりまして、やはりどんどん高齢化をしていくのですが、就労されている方も増えてきておりますので、私たちはそこが把握できないというのが課題です。職場などで検診を受ける機会がある方もいるだろうと思っていますので、工夫してそういった現状を把握できる方法を考えながら全体のがん検診の受診率向上に努めてまいりたいと思います。
奥野君:承知しました。
今の御答弁にもありましたけれども、実際、市内でこの数字の方だけが検診しているわけでもないですし、職場検診を受けている方も数字を足せるのであれば、かなりアップするという実態もあると感じております。
この間、市立病院で江別市はとにかく肺がん死亡率が高いと伺いました。
やはり死亡率を下げるには検診が一番大事で、早期発見していくことで死亡率が下がるということもありますので、今、本当に様々な取組をされていますし、市民の方の意識の向上も大切かと思いますが、今はやっていませんけれども、何か違った分析なども行いながら少しでも皆さんに受診をしていただける環境づくりなどもしていただければと思います。
委員長(本間君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、保健センター所管の認定第2号 令和5年度江別市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を認定に付することについてを議題と致します。
決算の説明を求めます。
健康推進室長:保健センター所管分の江別市国民健康保険特別会計決算について御説明いたします。
決算説明書の222ページを御覧願います。
5款保健事業費、1項特定健康診査等事業費は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に要した経費であります。
次に、2項保健事業費は、各種がん検診、短期人間ドックなどの助成事業や65歳以上の被保険者のインフルエンザ予防接種などに要した経費であります。
以上です。
委員長(本間君):それでは、特定健康診査等事業における受診率向上に向けた取組についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。
健康推進室長:要求資料につきまして御説明いたします。
資料の2ページを御覧願います。
特定健康診査受診促進に向けた施策一覧についてですが、主な取組内容における令和3年度から令和5年度までの3年間の経過を記載しております。
表の一番下段の薬局を活用した受診勧奨は、北海道が実施したモデル事業であり、手挙げ方式により江別市が参加したものであります。
特定健診未受診者には、定期通院をしている方が多いことから、薬局での受診勧奨を行ったものであります。
以上です。
委員長(本間君):初めに、奥野委員より質疑願います。
奥野君:これは事務事業評価表の健康・子どもの141ページも参照しながらお話を伺いたいと思います。
まず、この令和5年度の施策の拡充ですが、新規の記載があります。令和5年度に実施した取組についてお伺いします。
健康づくり・保健指導担当参事:令和5年度の受診促進に向けた取組についてです。
これまで同様、記載のとおり、取組内容を見直しながらを継続しているというのが現状になりますけれども、2行目の女性限定のレディース検診の実施では、先ほどの乳がん検診と同様、集団検診の日を1日設けておりますので、それに合わせて、特定健診の受診枠なども確保したり、従来の日程の中での受診枠を確保させていただいて、受診しやすい環境づくりに取り組んでまいりました。
あとは、新たに、先ほど御説明しましたとおり、薬局を活用した受診勧奨を行ったところです。
奥野君:今、最後にお話しのあった薬局を活用した受診勧奨とありますけれども、どのような勧奨がされているのか、市内に御協力されている薬局がどのくらいあるのか、もう少し具体的にお伺いします。
健康づくり・保健指導担当参事:新規の取組である薬局を活用した受診勧奨については、北海道によるモデル事業となっておりまして、北海道全体で特定健診の受診率を上げるための取組の一つとして挙げられているものです。
通院されている方は薬局にも来られるので、その中で特定健診を未受診の方に受診勧奨を行うというものです。
具体的には、薬局にお見えになった方に特定健診の受診をされているかどうかを確認しまして、未受診の方に勧奨チラシの配付と説明を行って受診勧奨をするものです。
令和5年度はモデル事業で参加いたしましたので、江別市内の薬局は9薬局というふうに聞いております。
奥野君:モデル事業で始めたばかりなので、もしかしたら、これから少しずつ薬局も広がっていったり、薬局もなかなかお忙しいのに御負担かけているかと思いますけれども、少しでも健診の伸びに貢献していただけるとありがたいなと思ってお聞きしました。
北海道のモデル事業のお話も出ましたけれども、昨年の決算審査でもお聞きしたと思うのですが、要求資料の中の受診環境の整備の上から4段目、医療機器関連の治療中の方へ、情報提供書利用の依頼文書を送付というものもモデル事業で参加されていたというふうにお聞きしていました。今どういう状況なのか、何か少し課題などあるのかどうかなどを含めてお話をお聞かせください。
健康づくり・保健指導担当参事:通院中の方への受診勧奨ですけれども、従来から、当市では、情報提供書というものを活用いたしまして、通院中の方のデータを特定健診とするという取組をしております。北海道が示しているモデル事業にも参加しているところですけれども、これは北海道が定めている手法で御協力していただけるという医療機関がないと成り立たない事業になっております。御協力いただける医療機関が私たちが想定しているよりもなかなか増えていない現状がありまして、モデル事業で始めたところではあるのですけれども、取組の難しさを今感じているところです。
今後につきましては、そこの課題を踏まえまして、こういった手法を継続するのがいいのか、通院されている方の特定健診の受診について、どのようにしたらいいかというあたりは、かかりつけ医の方々の御意見も伺いながら検討しているところです。
奥野君:北海道の示す事業が必ずしも市が進めたい方法と一致しないということもあるのだなと今理解を致しました。
一つの方法として、様子を見て進めていくものとしてお願いできればと思います。
事務事業評価表のお話ですけれども、成果指標では特定健診受診率は令和4年度から比べても伸びている状況でございます。
その下で、少し気になったのですが、特定保健指導利用率が43.6%から34.9%に下がっていますけれども、これは何か特別な理由があるのかどうか、そういったものを把握されているのか、確認させてください。
健康づくり・保健指導担当参事:特定保健指導の利用率について、令和5年度実績が少し低下しているのですけれども、特別な理由はございません。
特定保健指導につきましては、やはり受ける方の同意が必要となりますので、私たちがお手紙で御案内させていただいたり、訪問させていただいたり、様々な手法は取っているのですけれども、やはり御同意を得られないと進められないという部分もありますので、同様の取組は続けているのですが、実績としては利用に結びつかなかったというのが現状であります。ここにつきましては課題だと捉えております。
奥野君:理由が分からないということですね。
御本人の都合ですとか、私も通知を頂いていつ来てくださいというふうな丁寧な御案内もあることを承知していますので、これも継続していただいて、何とか市民の皆さんが自分の健康を意識しながら保健師の方に相談できる機会が増えればいいなと思っております。この表の中の自治会のお話ですけれども、手段の中で、自治会に対する特定健康診査等推進事業補助を実施とありますが、いま一度、今の状況ですとか、どういった補助の内容があるのかなどを確認させてください。
健康づくり・保健指導担当参事:自治会に対する特定健康診査等推進事業補助につきましては、自治会で受診する会員を取りまとめたことに対する補助の費用になります。
あわせて、健診を受けていただいた後に結果の説明、通常、特定健診の後の数値の見方といった御説明を受けていただくということもメニューとして設けているものです。
各自治会には、毎年、この事業につきまして、御案内をさせていただいているところですけれども、やはり受診する方を取りまとめる作業に御協力いただく場合に御苦労されているというような現状もございまして、ここ数年、新規の自治会からの手挙げをなかなかいただけていないような状況で、今、1か所が今年度も実施しているというような状況です。
奥野君:私も今回確認させていただいて、そういう取組があるのだという認識はしたのですが、やはり1自治会だけというお話もあって、昨日の質疑にもありましたけれども、今、自治会はいろいろな問題もあって取りまとめる方も難しいのかなと思います。
また、対象は国保加入者ですので、対象者の方も狭まって、後期高齢者の方というわけでもないので、ここもそういう状況だということは認識しました。
ただ、受けている自治会も実際にあるので、これも少し2つでも3つでも自治会の方に受けてもらえればいいかなと思います。
最後に、様々とお聞きしましたけれども、事務事業評価表を見ると、特定健診の対象者も年々減ってきてもおりますし、今、高齢になっても働かれる方もいるので、もしかしたら、別なところで加入をしているというような状況もあるかと思います。
時代の変化などもありますし、この特定健診に関しましても受診向上には課題も多くあると思うのですけれども、がん検診等と合わせて受診ができるような環境整備もあるともお聞きしております。
先ほどの成人検診でもお話ししましたけれども、ちょっと違った手法でのアプローチですとか、対象者を絞るといったことも必要ではないかと思います。
この間、記事を見たのですが、青森県十和田市は、書面だけではなくてSNSを使って、40歳代から60歳代までにターゲットを絞って試しているというような記事も見ました。
改めて、令和5年度の特定健診の評価も踏まえまして、今後のお考えなどお伺いします。
健康づくり・保健指導担当参事:受診率向上の対策というものは、先進的にも示されているものとか、できるものは工夫して実施して取り組んできているところではあるのですけれども、思うように伸びていないというのが課題で、毎年、いろいろな方法を考えているところです。
そういった状況を踏まえまして、今年度につきましては、少し勧奨方法を見直したり、来年度も受診していただけるような方の御希望を最初に伺っておくような取組ですとか、江別けんしんだより自体も少しデザインを変えたりといったような形で始めている取組もありますので、そういったようなことも含めて取り組んでいきたいというふうに思っています。
委員長(本間君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。
高橋君:今ほどの質疑と答弁を聞いている中で、一つだけ分からないことがあったので、確認させていただきたいと思います。
定期通院されている方について、市内の病院からの情報提供書を活用した特定健診についてですけれども、北海道が示している方法と市が考えている方法との違いはどういうところなのか、主立ったところを教えてください。
健康づくり・保健指導担当参事:従来から市が実施している情報提供書というものは、特段の契約は必要ございませんので、先生に御協力いただいて所定の書式に記載いただけましたら所定の費用をお支払いするというような方法でデータを頂くという取組をしております。
一方、北海道で定めているデータ受領事業につきましては、特定健診の実施機関であることが必須要件になっていることと、所定の様式が決まっておりまして、費用の支払いなども特定健診と同じような形で北海道国民健康保険団体連合会を通して実施するというようなところもあります。先生方に御負担がかかる部分は、どの項目をやっていて、どの項目をやっていないのかというあたりを御判断いただくのが分かりづらい、特定健診の項目のうち、診療でも検査が終わっているもので提供すればいいものと、やっていなくてこれからしないといけない検査項目というものを見極めて入力して出していただくというものも御負担なのと、費用が一律単価設定というところが大きな違いとなっております。
やはり、かかりつけの先生方もいろいろな方法があると大変でありますので、先生方の御意見も伺いながら、どういう方法だとスムーズにできるのかを検討しているというような状況です。
高橋君:おおむね理解いたしました。
ちなみに、令和5年度で結構ですけれども、情報提供書の提出による特定健診の件数はどのくらいあったか、もし数字を把握されていればお伺いします。
健康づくり・保健指導担当参事:情報提供書による受診者数は、令和5年度は57件でした。
高橋君:江別市のやり方については、市内のドクターからは協力しやすいというような評価を頂いているのかどうか。57件というのは幾つかの医療機関かなと思ったのですけれども、そのあたりの市内の病院、クリニックでの評価について、聞いていることがあれば確認させてください。
健康づくり・保健指導担当参事:そこも非常に課題でして、やはり利用がしやすいわけではないというのがこの数字にもつながっているかと思います。
そのため、現在は、市外の病院で通院されている方とか、過去に情報提供書で御提供いただけたような方を中心に御案内をお送りさせていただいているというのが現状ですので、数字としてはあまり伸びていない状況です。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、保健センター所管の国民健康保険特別会計についての質疑を終結いたします。
次に、保護課所管の生活保護費における生活保護制度の運用状況についての質疑に入ります。
決算及び要求資料の説明を求めます。
保護課長:決算説明書の62ページ、63ページを御覧ください。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の3行目の生活保護費は、生活保護法に基づく生活扶助や教育扶助、住宅扶助などに要した経費であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
決算説明書の124ページ、125ページを御覧ください。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金のうち、説明欄の表の2段目の生活保護費負担金が該当し、負担基準額の4分の3が国費となります。
次に、決算説明書の130ページ、131ページを御覧ください。
16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金のうち、説明欄の表の2段目の生活保護費負担金が該当し、負担基準額の4分の1が道費となります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
要求資料の3ページを御覧ください。
1生活保護開始・廃止の理由別世帯数は、(1)生活保護開始、(2)生活保護廃止について、それぞれ主な理由別に記載しております。
次に、2生活保護世帯数・保護人員数、保護率は、各年度末時点の状況を記載しております。
次に、3冬季加算特別基準の認定世帯数は、各年1月1日時点の状況を記載しております。
以上です。
委員長(本間君):初めに、高橋委員より質疑願います。
高橋君:毎年確認させていただいている点ではありますけれども、国の制度ですので、しかも、どのように実施するかというものも事細かに決められているので、それに沿って適切に行われていればと思い、改めて確認させていただきたいと思います。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の下で、生活についても様々な困難が生じているような報道もあったので心配していたところで、令和5年度になると、少し落ち着いてきたのかなとは思っていたのですけれども、やはりこうして拝見いたしますと、令和3年度、令和4年度と生活保護開始の件数が増えてきていて、さらに、令和5年度も合計で201件ということでした。新型コロナウイルス感染症だけではなくて、様々な状況の中での生活困窮があるのだなと思って、この資料を拝見しました。
それぞれの項目についての数値に増減があります。その中で気になったのが、手持ち金・貯金等の減少・消失は大体理解できるのですけれども、その他が50件、24.8%を占めておりますので、その他の中にどのような場合が含まれているのか、少し説明をお願いします。
保護課長:生活保護開始のその他の内訳ということかと思いますけれども、令和5年度の50世帯のうち一番多かったのが施設への入所をきっかけに生活保護を開始したというもので、これが21世帯ございます。
その次が葬祭扶助のみの申請開始ということで、それが16世帯で、その合計が37世帯でございます。
この2つが大部分とそれ以外の項目に当てはまらないようなものが様々あるということであります。
高橋君:施設への入所がきっかけでということを見ると、一つには、それまでもかなり厳しい状態でお暮らしだった方が介護度も高くなる中で施設入所が必要となるけれども、収入の状況では施設入所が困難で、そういう機会に申請されるということだと理解しましたし、高齢化もその中に要素としてあるのかなと思いました。
葬祭扶助のみというケースですけれども、葬祭扶助を利用するのには意外といろいろな条件があって難しいように感じているのですが、葬祭扶助を利用されるのは同居されている方のケースが多いのか、それとも、同居していない御家族によって申請されるようなケースが多いのか、特徴的なことがあればお聞かせください。
保護課長:その他に含めております葬祭扶助のみの申請というのは、葬儀を行う扶養義務者がいない場合に第三者が葬儀のみを行うというものを計上しておりまして、それが16世帯あったということでございます。
身内の方とか同居されている方が葬儀のお金がないというときには、もちろん葬祭扶助のみの申請もあり得るのですけれども、基本的には、そういう方は同時に生活保護の申請もされるということになると思っております。
高橋君:理解いたしました。
いろいろな相談を受ける中で、やはり1人で住まわれていて、さらには親戚付き合いもなかなか難しいような方を見聞きすることがあるのですけれども、この実施されている第三者というのはどんなケースがあるのか、少し教えてください。
保護課長:第三者の例としまして、入院中にお亡くなりになったような場合は病院長が葬儀を行うということがありますし、例えば、地域の民生委員の方が行うといったケースがございます。
高橋君:理解いたしました。
生活保護廃止についてですけれども、これも過去3年間、若干数値が増減しながら推移してきているというふうに拝見いたしました。
この中で、やはり、その他が33.1%を占めておりますが、その他というのはどのようなケースがあるのか、御説明をお願いします。
保護課長:生活保護廃止のその他の内訳ですけれども、こちらは先ほど申し上げました葬祭扶助のみの申請を行った場合が同じ16世帯だったのですが、それが終われば廃止になるということで、それが16件ございます。
そのほかは、要否判定をして保護を要しなくなったということで、それが22世帯あります。
要否判定を行った結果、生活保護を要しなくなる場合というのは、例えば、入院が長期化して最低生活費が下がったですとか、手持ち金が累積されてきて6か月以上生活保護を要しないような状態になったケースがございます。
高橋君:もう1点確認しておきたいのは、他の実施機関への転出ということがありまして、これも例年それなりの件数があるのですけれども、他の実施機関への転出については、御本人が転出を望まれている、あるいは、ケースワーカーと相談した上で納得していただいて転出されているのであればいいのですが、その点、丁寧な対応がされているのかどうか、確認させてください。
保護課長:市外に転出された方になりますけれども、転出の理由は様々ございます。保護課としては、必要に応じて助言などは致しますけれども、転出先は御本人や御本人の支援者の方の意思で決定いただいておりまして、我々としては、その点は十分注意し適切に実施しております。
高橋君:転出の場合、転出にかかる費用等も保護費の中から一定程度賄われるかと思いますけれども、その点についての案内などもきちんと手続等がされているのかどうか、確認させてください。
保護課長:基本的に、転出の際は、受給されている方、利用されている方から申出というか、ケースワーカーに御相談があります。その際に、移送費と言いますけれども、引っ越し代金ですとか、新しく入居するところの費用について扶助できるケースがございますので、その御説明をしております。
高橋君:転出の理由にもよって、どのような経過の中で転出することになるかによって違ってくるかと思いますが、その点、漏れることなく対応していただきたいと思います。
資料の3つ目の冬季加算特別基準についてお伺いしたいと思います。
表の下にも説明が書かれているのですけれども、令和5年度でいえば、この重度障がい者等がいる世帯129世帯に対して認定世帯が11世帯ということで、これまでも確認させていただいているのですが、対象と考えられる重度障がい者等がいる世帯の中でも、さらに、この条件に当てはまる世帯が11世帯のみだったということでいいのかどうか、確認させてください。
保護課長:委員のおっしゃるとおりです。
高橋君:例えば、この対象者の中には、介護度が基本的な基準として示されているのですが、病気がちであったりして、介護度は重くないけれども、病気によって外出が困難な方などもいらっしゃるかと思います。病気をされているかどうかはケースワーカーが把握していると思いますが、そうしたケースについてもきちんと判断がされているのでしょうか。要するに、これは外出できない理由があるという状態だと思うのですけれども、そのあたりはどのようにして対応されているか、確認させてください。
保護課長:冬季加算特別基準は、こういう要件に当てはまる方に対して、本人の申出ベースではなくて、職権といいますか、こちらから加算をつける、認定するというのが基本でありまして、そのためにはふだんのケースワークでその世帯の状況を把握した上でやる必要がございます。その点は、日頃から十分指導しておりますし、冬季加算がつくのが10月からですけれども、毎月、保護課内で打合せをやっておりますので、この冬季加算の認定について、その際にも改めて徹底するように指導しております。
高橋君:冬季加算の計算の仕方が変わって、期間が長くなったけれども、額で言えば、抑えられるようなことになったということから特別基準が設けられたと認識しておりますし、特に灯油代も高い金額で推移してきておりますので、本当に必要とされる方にきちんとこうした対応がされるようにということを十分注意しながら対応していっていただきたいと申し上げておきます。
委員長(本間君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、国保年金課所管の認定第2号 令和5年度江別市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を認定に付することについてを議題と致します。
決算の説明を求めます。
国保年金課長:国保年金課所管の国民健康保険特別会計決算について御説明いたします。決算説明書の14ページを御覧ください。
国民健康保険は、自営業者や退職者などを対象に、医療に関する保険給付などを行うもので、平成30年度から市町村が国保税の賦課徴収等を担い、都道府県が財政運営の主体を担う都道府県単位化が始まっております。
表の一番右側の列が令和5年度で、財政状況の項目では、歳入合計は123億1,269万9,000円で対前年度比0.8%の減、歳出合計は122億7,773万円で対前年度比0.6%の減、歳入歳出差引き額は3,496万9,000円の黒字となり、翌年度に繰り越しております。
また、一番下の国保税の状況では、令和5年度分の収納率は97%で、前年度より0.1ポイント増加しております。
続きまして、歳出について御説明いたします。
決算説明書の216ページを御覧ください。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、被保険者証の郵送料や国保連合会への共同電算処理手数料などで、3目特別対策費は、医療費適正化や収納率向上の事業に要する経費です。
3項趣旨普及費は、国民健康保険制度を説明するパンフレットの作成に要した経費です。次に、決算説明書の218ページを御覧ください。
2款保険給付費、1項療養諸費、1目療養給付費は、被保険者が医療機関で受診した医療費の保険者負担分です。
次に、2目療養費は、柔道整復施術費やコルセットなど、療養費払いに係る保険者負担分です。
2項高額療養費は、患者の負担金が一定額を超えた場合に、その超えた額を給付するものです。
3項出産育児諸費、1目出産育児一時金は、被保険者の出産に対する一時金を支給するものです。
次に、決算説明書の220ページを御覧ください。
4項葬祭諸費は、葬祭に当たり1件当たり3万円を給付するものです。
6項傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者の収入減少に対して、傷病手当金を支給するものです。
3款国民健康保険事業費納付金は、都道府県単位化に伴い設けられたもので、北海道全体の国保運営経費に対して、各市町村の被保険者数や所得に応じて割り当てられる納付金です。
1項医療給付費分は、国民健康保険医療費に対応する納付金、2項後期高齢者支援金等分は、後期高齢者医療制度の支援金に対応する納付金で、決算説明書の222ページ上段に移りまして、3項介護納付金分は、介護保険2号保険料に対応する納付金です。
4款共同事業拠出金は、退職者医療に係る事務費拠出金です。
次に、決算説明書の224ページを御覧ください。
6款基金積立金は、保険税収入の減少や国庫支出金の精算等に備えるための国民健康保険積立基金への積立金です。
7款諸支出金は、一般被保険者の保険税に係る過年度分の還付金、国・道支出金の精算による過年度分の返還金です。
続きまして、歳入について御説明いたします。
決算書の134ページを御覧ください。
1款国民健康保険税は、国民健康保険の運営に対して被保険者が負担する保険税です。
2款国庫支出金、1項国庫補助金、1目災害臨時特例補助金は、災害避難者への窓口一部負担金減免等に対する国の補助金で、決算書の136ページ上段に移りまして、2目出産育児一時金補助金は、令和5年度の出産育児一時金の支給に対する補助金で、3目社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、マイナンバーカードと保険証の一体化に伴う周知広報事業に対する補助金です。
3款道支出金、1項道補助金、1目保険給付費等交付金は、市の保険給付費等に対する北海道からの交付金です。
4款財産収入は、国民健康保険積立基金の運用収入です。
5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は、法に基づく保険基盤安定等繰入金と、市が任意に措置するその他一般会計繰入金です。
決算書の138ページ上段に移りまして、2項基金繰入金は、収支の均衡を図るために基金から取り崩した収入です。
6款繰越金は、前年度決算からの繰越金です。
7款諸収入、1項延滞金は、保険税に係る延滞金で、2項雑入は、第三者行為に基づく納付金などの収入です。
以上です。
委員長(本間君):それでは、国民健康保険特別会計における国民健康保険税の滞納状況と対応についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。
国保年金課長:それでは、要求資料について御説明いたします。
要求資料の4ページを御覧ください。
国民健康保険税滞納世帯状況と短期証・資格証明書発行状況ですが、1江別市の状況は、加入世帯、滞納世帯、資格証明書と短期証の交付世帯数について、令和3年度から令和5年度における各年度の出納閉鎖後の6月1日時点の状況を記載しております。
2近隣市比較は、石狩管内各市の令和6年6月1日現在の状況を記載しております。
次に、その下の資格証明書及び短期証交付世帯の所得階層別状況ですが、資格証明書と短期証の交付世帯の所得階層ごとの世帯数と構成比について、令和3年度から令和5年度までの各年度1月1日現在の状況を記載しております。
次に、その下の国民健康保険積立基金の取崩し額及び積立額の推移ですが、令和元年度から令和5年度までの前年度末残高、取崩し額、積立額及び年度末残高を記載しております。
以上です。
委員長(本間君):初めに、高橋委員より質疑願います。
高橋君:保険税の滞納状況と対応についてということで資料を出していただきましたので、それに基づきながら質疑させていただきたいと思います。
まず、1点目に、資格証明書と短期証の発行に関してお伺いいたします。
滞納世帯数自体が減ってきておりますので、資格証明書や短期証の発行世帯数が減るのも理解するところではあるのですけれども、特に、令和5年度においては、短期証の世帯数256世帯で、割合としても1.69%というところで、これまでに比べると少し低くなっておりますが、どのような要因があって短期証の発行が減ったのか、お伺いいたします。
国保年金課長:令和5年度の短期証の割合が大きく減った理由ということですけれども、まず、委員がおっしゃるとおり滞納世帯が傾向として減っているということに加えまして、令和5年度については、滞納が解消された数が例年より多かったということがまず一つです。
あとは、社会保険の加入で、喪失した世帯が例年よりも多かったということがございました。
髙橋君:滞納が解消したということは、これまでの御努力によってということかなと思いますけれども、近年の制度が変わる中で社会保険に移行されるという状況によるものかなと理解いたしました。
続けて、近隣市の比較ということも絡めてお伺いしたいと思います。
かねてから、近隣の自治体においても資格証明書を発行していない自治体、あるいは、札幌市のように短期証を発行していない自治体等がありますけれども、それと比べてもやはり当市よりも発行割合の高い自治体も一部ありますが、それぞれ御努力されている様子を伺っております。
やはり、何よりも資格証明書の発行を抑えるということはすごく大事なことだとは思うのですけれども、近隣市と江別市と考え方の差があると言ってしまえばそれまでですが、そこの点について、当市としてはどのような考え方で対応されているのか、確認させてください。
国保年金課長:資格証明書の中で、恵庭市につきましては、ゼロ件ということで、発行していないという状況ですけれども、資格証明書制度が開始された当初から資格証明証を発行せずに短期証のみで対応ということを決めたとお伺いしています。それは、滞納者との接触の機会の確保という点では、資格証明書を使わずとも短期証のみで対応可能だというふうにお聞きしているところです。
江別市につきましては、資格証明書、短期証、両方の手段において滞納者との接触の機会の確保という点では有効な手段だと考えておりますので、どちらかの手段を使いまして、滞納者とできるだけ接触する中で、収納対策を進めていきたいと考えております。
高橋君:これまでも、やはり接触する機会を設けるということで説明されてきたところで、基本的には同様の答弁と理解したところです。
ただ、まず一つには、短期証で接触する機会も年間でそれだけの回数が設定されるということなのでしょうけれども、資格証明書となると、やはり、それで諦めてしまう方がいらっしゃったときが危ないなと思います。病院受診の必要があるのに先延ばしして重症化するようなことがあれば、それこそ何のための国民健康保険なのかということも問われるかと思いますので、この点は、市として、本来であれば慎重に対応されるべきことかなと思います。
確認したいのですけれども、資格証明書が発行されている方で、病院受診が必要となった際には、保険の割合に応じての負担で受診できるように、市として、窓口に来ていただければ、連絡していただければということが前提となってこれまでも説明されているのですが、その点については、きちんとした対応が徹底されているのかどうか、確認させてください。
国保年金課長:資格証明書の対象者につきましては、特別な事情がないにもかかわらず、1年以上滞納が続いていて、こちらからの再三の納税催告に一切反応がない方のみに交付しているものです。
資格証明書に至らないようにするために、総務部財務室納税課におきましてもコールセンターを活用した催告ですとか、納税の機会をできるだけ確保するために週に一度の夜間納税窓口ですとか、月に一度の日曜の相談窓口なども提供しまして、できるだけ接触の機会を確保する中で、資格証明書に至らないような取組を継続しているところです。
高橋君:そうした努力にもかかわらず、資格証明書が交付されている方が病院受診が必要になった際に保険証が交付されるのか、その対応について確認させてください。
国保年金課長:資格証明書の方が受診するときですけれども、受診ということで御連絡いただければ、相談いただいた上で保険証は発行する対応を取っております。
高橋君:納税されている方から見れば、ずっと滞納していたのに、保険で病院受診できるのかと思われるかもしれないのですけれども、それこそ行政側は接触をする大事な機会というふうに捉えて対応していただきたいと思います。市民が本当に困ったときに対応できる市役所であってほしいと思いますので、この点については、今後も的確な対応を続けていっていただきたいと思います。
もう一つ確認させてください。今ほど接触機会を確保するためということで説明されてきましたけれども、特に短期証などはそうですが、今後、いわゆるマイナ保険証に移行することによって、こうした対応ができなくなるというふうに伺っています。今後のことで申し訳ありませんけれども、その点を確認させてください。
国保年金課長:御案内のとおり、現行の保険証につきましては、今年12月2日で発行が廃止ということになります。
これに伴いまして、今年の保険証の一斉更新のときから短期証の発行を廃止しておりまして、これまで短期証だった方にも1年証を発行しております。
同じく、資格証明書についても12月2日で廃止になりますが、病院の窓口で10割分を負担するという取扱いは継続することになります。
短期証が廃止になって、今まで3か月に一度の御連絡ということでしたけれども、それがなくなるということを御懸念かと思いますが、国からの通知で、これまでの資格証明書の方、特別療養費の対象者とするには、3か月に一度の納付勧奨通知を行うことと、直前の3か月については、毎月、その通知を出すことという取扱いが示されておりますので、これまでどおり、短期証のときと同様に滞納者に連絡は継続していくと考えております。
高橋君:その点については、国からそういう方法を示されているということでした。
これからのことになるので、決算審査の中で細かくお伺いするのは避けますけれども、やはり滞納されている方にとって分かりやすい方法というのがすごく大事だと思うのです。これまでも納付勧奨通知はやっておられるかと思いますけれども、できれば直接顔を合わせることができる、あるいは、直接お電話でお話をすることができるというのことのほうが相手に訴える力が強いかと思います。
これからどんなことが対応可能なのかというのはまた別の機会にお伺いすることになるかとは思いますけれども、引き続き、市民の方が安心して医療を受けられるようにということで、運営する側としては十分な対応をしていっていただきたいということを申し上げておきます。
この件については以上で結構です。
次に、資格証明書及び短期証交付世帯の所得階層別状況ですけれども、例年と同様の傾向といっては語弊があるかもしれませんが、やはり、所得なしですとか100万円以下の世帯が多いということと、さらに、所得なしの割合が若干増えているかなというふうに、この資料を見て感じました。その点、どのような押さえをされているのか、確認させてください。
国保年金課長:所得なしの方の割合が増えているという点ですけれども、まず、国保については、加入、喪失が多いという傾向がありますので、所得なしの区分に限らず、ほかの部分につきましても、ばらつきがあるものと考えております。
さらに、所得なしの中には、未申告の方、所得の申告がされていない方も一定程度含まれておりますので、必ずしも所得のない方が極端に多いということはないと捉えております。
高橋君:例年と同様ですけれども、その点についても理解いたしました。
ただ、それほど所得が多い方ではないというのには間違いないと思いますので、そのように理解いたします。
最後に、積立基金の取崩し額及び積立額の推移ということで、令和5年度においては取崩し額が3億円を超えています。できることなら、少しでも国保税が上昇しないように安定的にということをかねてから申し上げさせていただいてきたところですけれども、今回の取崩し額と国保の運営の状況など、このあたりの関係について少し説明してください。
国保年金課長:まず、令和5年度の取崩し額が約3億円と大きくなった点につきましては、北海道に納めます国保事業費納付金が例年よりも1億円ほど多かったという理由がございます。それは北海道全体の話になるのですけれども、給付費が増えたということがございます。
もう一つ、江別市の国保の加入者数が大きく減ったことによりまして、市の国保税がそれまでよりも大きく減ったことから、取崩し額が大きくなったという理由がございます。
高橋君:分かりました。
特に、加入者が減っていっているというのは今後も同様の傾向が続くかと思います。構造的な問題もあると思いますが、そのまま被保険者に跳ね返ってくるのも本当に厳しいことだなと思います。
委員長(本間君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、国保年金課所管の国民健康保険特別会計についての質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:15)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(11:16)
次に、介護保険課所管の福祉除雪サービスについての質疑に入ります。
決算及び要求資料の説明を求めます。
介護保険課長:福祉除雪サービス事業について御説明いたします。
決算説明書の60ページを御覧ください。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針04高齢者福祉の充実の上から2行目福祉除雪サービス事業についてですが、この事業は、高齢者や障がいのある方が冬期間も安心して地域で暮らすことができるよう、玄関前の除雪費用の一部を助成しているものであります。
助成対象となる方は、前年分所得税または現年度市・道民税が非課税であって、さらに満年齢が70歳以上の高齢者のみの世帯や障がいのある方のみの世帯など、一定の要件を満たした世帯であることが条件となっております。
次に、要求資料について御説明します。
資料の5ページを御覧ください。
福祉除雪サービス事業の実施状況についてでありますが、要件区分ごとの利用世帯数を令和3年度から令和5年度までの3か年分記載しております。
なお、当事業の申請受付事務等については、市が社会福祉法人江別市社会福祉協議会に委託して実施しているものであります。
以上です。
委員長(本間君):初めに、鈴木委員より質疑願います。
鈴木君:毎年同じ質疑をさせていただいているのですけれども、令和3年度の大雪以降、若干下がって、その翌年に大きく伸びて、そしてまた減ってきているという傾向かなと思います。
これは、今、江別環境整備事業協同組合で実施しています。社会福祉法人江別市社会福祉協議会から委託に出すという形でしょうか。
建設部といろいろな議論をしたときに、今、江別環境整備事業協同組合に26社が加盟していて、オペレーターがいないなど、人のやりくり含めて行っていますが、この除雪作業というのは幅80センチメートルでしたか。
介護保険課長:こちらの事業につきましては、重機で3メートル幅で雪を置き換えるという作業になります。
鈴木君:勘違いしていました。
社会福祉法人江別市社会福祉協議会はもう一つ別の事業があって、それとセットでやっているというところが多いと思うのです。
そうすると、今は何社ぐらいに重機でやってもらっているのでしょうか。
介護保険課長:実施している事業者ですけれども、6社で行っております。
鈴木君:件数的には951件。
それで、江別環境整備事業協同組合との関係で、どのぐらいの件数を受け入れられるというアッパーというのは調整されているのでしょうか。
介護保険課長:江別環境整備事業協同組合に確認させていただきましたところ、現在、受け付けている利用者数が大きく増加してしまいますと、なかなか厳しい状況であると聞いております。
アッパーとしましては、具体的に出てきた件数としては1,000件を超えると厳しいという話は聞いております。
鈴木君:1,000件超えで厳しいとなると、もう少しです。本当に、あと50件超えてしまうと、枠の拡大というのが非常に難しいという状況になってしまいます。
この質疑の趣旨としては、生活困窮を含めて70歳以上の高齢世帯がどんどん増えてくる中で、この対象世帯を拡大することができないだろうかということなのだけれども、1,000件がアッパーですよと言われてしまうと、あと49件で1,000件を超えてしまいます。そうすると、要件緩和を含めて、その拡大というのは難しいという判断でしょうか。
介護保険課長:御質疑にもありましたように、現在、オペレーターの数が不足している状況でありますとともに、高齢化が進んでおりまして、その上で若年層の参入が非常に少ないという状況です。今後、それがどんどん減っていってしまう可能性もあるということと、その一方で、高齢者人口がどんどん増えて利用者数は増えていくということを考えると、拡大するのはなかなか難しいと考えております。
鈴木君:今後の展開でいくと、要件の緩和は難しいということです。そして、利用者が増えることによって、逆に、利用できない世帯が出てくる可能性もあるということになります。
そうすると、今の要件区分の要件の見直しということも想定されるのでしょうか。
健康福祉部次長:先ほど介護保険課長が御答弁を申し上げましたように、江別環境整備事業協同組合では、やはり重機の数などでアッパーがある、一方で人はいない、もしかすると、今は6社ですけれども、なお減ることも可能性としてはあるということも情報としてあります。
そうしますと、我々としては、これを持続可能な事業としていくために、どうしても見直しを実施せざるを得ないと考えておりまして、その際には、要件の見直しというものも含めた上で、見直しを図っていくということで考えております。
鈴木君:令和6年度は、もう既に募集が始まっています。そうすると、当然、令和7年度以降ということになるかなと思うのですけれども、それはまたゆっくり改めて議論をさせていただきたいと思います。
当面、やはり今のオペレーターの確保だとか江別環境整備事業協同組合の状況、除雪をやっている事業者の状況等を考えると、質疑の趣旨としては、要件の拡大をしてほしい、緩和をしてほしいということだったのだけれども、今後はそういう対応は難しいということです。逆に、要件の緩和ではなくて、若干制限をかけていく、そういう可能性もあるということですか。
健康福祉部次長:ただいま委員がおっしゃられた認識で結構でございます。
鈴木君:私の認識でよろしいと思いますと言われても、これは市民が納得するかどうかの問題です。
ただ、やはりこれは市民にとっては非常にありがたい制度で、今までずっと拡大してきました。そして、特に令和3年度の大雪を経験して、その翌年度に一気に数字が増えてきたということもあるので、これが毎年安定的に雪が降ってくれればいいけれども、やはり大雪が降ると、その翌年度の件数が大きく伸びてきます。そうすると、ある程度選択をしていく、制限を加えるみたいな形になりかねないのです。
私は、この制度がいかに持続的に実施できるかについて、江別環境整備事業協同組合との協議も必要なのですが、行政としてこの制度を将来的にもやっていくのだと、維持していくのだということをしっかり市民に向かってメッセージとして出していかないと、場合によっては、制限をかける場合もありますと答弁されてしまうと、やはり市民に対して説明不十分ということを指摘せざるを得ないと思うのですが、その辺についてはいかがでしょうか。
介護保険課長:市の基本的な考え方としましては、高齢者や障がい者の方が冬期間に生活していく上で、置き雪の除雪は必須であり、本事業は重要なサービスであると認識しております。
そうしたことから、今後も継続していきたいと考えておりますので、こうした厳しい状況ではございますが、今後の福祉除雪のサービスの在り方につきましては、中長期的な視点からサービスの継続に向けて、委託先である社会福祉法人江別市社会福祉協議会、そして、除雪を実際に行っている江別環境整備事業協同組合と協議の上、検討してまいりたいと考えております。
鈴木君:今の答弁は理解するのだけれども、そういうスタンスをきちんと市民に向かって発信していかないと、機械がない、人がいない、だから縮小せざるを得ないのだという論理だけで行ってしまうことにならないように、そこはしっかり受け止めて対応していただきたいと思います。
業者の中にも、江別環境整備事業協同組合に加入している業者、未加入で除雪サービスをやっている業者など、市内の中でもいろいろありますので、そのあたりは、場合によっては、江別環境整備事業協同組合の枠から外れてお手伝いいただけるような業者も発掘することは必要ではないかと思うのです。
だから、あまり江別環境整備事業協同組合一つをターゲットにしてお願いしますといっても、江別環境整備事業協同組合は、もうキャパシティーオーバーです。夜間の除雪をやって、また昼間や朝からの除雪に入るとなると、同じ人がずっと動くのです。そしてまた、自治会排雪が始まり、その時期のオペレーターとかぶると、同じ人が24時間働くような体制になってしまう可能性もあります。そういうことも含めて、やはり、今、江別環境整備事業協同組合26社が入ってやっている、それは枠組みとしては十分理解するのだけれども、それ以外の任意でやっている事業者が相当いると思います。あとは、毎年、社会福祉法人江別市社会福祉協議会が除雪サービスの一覧表を発行しています。例えば、こういう事業に協力することができないかどうか、そういう事業者を少し発掘していくということをやっていかないと、いつまでも江別環境整備事業協同組合に全部おんぶにだっこというか、お願いしますということだけでは、先ほど介護保険課長が言った将来的なこの制度の安定的な運用ができないのかなと思うのですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
介護保険課長:江別環境整備事業協同組合以外の事業者に依頼していくことができないかというお話でありましたが、一応、公道除雪が終わった後に、それを追っかけていって、置き雪を置き換えていくという仕組みからしますと、やはり公道除雪を行っている事業者が入っている江別環境整備事業協同組合がいろいろな組立てを行っていくのが効率的であると考えております。
今、お話がありましたように、そのほかの事業者もということですけれども、実際、江別環境整備事業協同組合の中で、このまま継続できないという事業者がいた場合に、それ以外の事業者を江別環境整備事業協同組合が探してきて追加させて事業継続しているという状況もございますので、現段階では、できる限り江別環境整備事業協同組合で行っていきたいと考えておりますが、そこで限界が来たということになりましたら、そのときまた検討させていただきたいと思っております。
鈴木君:とにかく、この問題は結構古い話で、安定的な事業運営と、利用している方々のサービスを低下させてはならないと思います。
恐らく、毎年、同じ方が継続的に申し込むことが多いと思うのです。世帯要件が変わったりすると対象から外れてしまう場合もあるのだけれども、基本的には、高齢世帯で、非課税だといった基準に当てはまる方は、大体毎年申し込みをしていくということになってきますので、これらの事業というのは、先ほども介護保険課長から答弁いただいたように、継続的に、安定的に事業を運営していく、そのスタンスを大事にしていただきたいと思います。
ただ、やっていただく江別環境整備事業協同組合の全体像から見たら、この事業は金額的にはすごく小さいのです。予算的には2,600万円ぐらいです。江別環境整備事業協同組合では、年間13億円から14億円ぐらいの事業をやっています。そうすると、事業料から見たら10分の1は超えるけれども、全体のうちの2,600万円だったら、事業料としてはそんなに大きな金額ではないです。だから、そのあたりを含めて、江別環境整備事業協同組合と十分協議していただいて、安定的な事業運営できるように、そこはしっかりと取組をしていただきたいなと思います。
それと、将来的にどういう制度にしていくかというのは、取りあえず、令和6年度は現状の状態で制度としてもスタートしていますので、これから申込みをして決定されると思いますので、令和7年度以降はどうするのかという方向性は、今後の委員会等の中で早めに報告していただきたいと思っています。
委員長(本間君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、認定第4号 令和5年度江別市介護保険特別会計歳入歳出決算を認定に付することについてを議題と致します。
決算の説明を求めます。
介護保険課長:令和5年度介護保険特別会計の決算について御説明いたします。
決算説明書の17ページを御覧ください。
介護保険制度は、介護を必要とする高齢者を社会全体で支えることを目的に、平成12年4月から施行されている制度です。
介護保険特別会計でありますが、歳入は、約2分の1が公費負担で、残りの約2分の1が40歳以上の被保険者負担となっており、歳出は、保険給付費、地域支援事業費、総務費、基金積立金等となっています。
1決算規模及び収支の状況でありますが、本会計における令和5年度の決算は、歳入総額では113億9,557万1,000円となり、前年度と比較しますと、1.9%の増、歳出総額では112億5,313万5,000円となり、前年度と比較しますと、5.9%の増となり、歳入歳出差引きで、1億4,243万6,000円の残額が生じ、翌年度へ繰り越しいたしました。
それでは、初めに、歳出から御説明いたします。
決算説明書232ページを御覧ください。
2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス給付費は、要介護の方に対する通所介護や訪問介護など、居宅介護サービスの給付に要した経費であります。
続いて、2目地域密着型介護サービス給付費は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など、地域密着型サービスの給付に要した経費であります。
次に、決算説明書234ページを御覧ください。
3目居宅介護サービス計画給付費は、要介護の方の居宅介護サービス計画費、いわゆるケアプランの作成に要した経費であります。
続いて、4目施設介護サービス給付費は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設など、施設介護サービスの給付に要した経費であります。
次に、決算説明書236ページを御覧ください。
7目特定入所者介護サービス等給付費は、介護保険施設入所者等に係る食費及び居住費の自己負担額について、低所得の方に対して給付した経費であります。
続いて、2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費は、要支援の方に対する通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションなど、居宅介護予防サービスの給付に要した経費であります。
続いて、2目地域密着型介護予防サービス給付費は、小規模多機能型居宅介護など、地域密着型介護予防サービスの給付に要した経費であります。
続いて、3目介護予防サービス計画給付費は、要支援の方の介護予防サービス計画費、いわゆるケアプラン作成に要した経費であります。
次に、決算説明書238ページを御覧ください。
下段になりますが、3項高額介護サービス等費、1目高額介護サービス等費は、介護サービスの月ごとの自己負担額について、一定の金額を超えた分の支給に要した経費であります。
続いて、決算説明書240ページを御覧ください。
2目高額医療合算介護サービス等費は、介護保険と医療保険、両方の年間の自己負担額を合算し、一定の金額を超えた分の支給に要した経費であります。
続いて、3款地域支援事業費、1項介護予防・生活支援サービス事業費、1目介護予防・生活支援サービス事業費は、平成29年度から開始したいわゆる総合事業に係る経費であり、要支援の方が利用する訪問型サービスや通所型サービス等の給付に要した経費であります。
次に、決算説明書242ページを御覧ください。
2項一般介護予防事業費、1目一般介護予防事業費は、介護予防講座など一般高齢者に対する介護予防の普及啓発に係る経費であります。
次に、3項包括的支援事業等費、1目包括的支援事業費は、介護予防支援及び総合相談窓口としての地域包括支援センターの運営等に要した経費であり、決算説明書244ページの2目任意事業費は、決算説明書245ページの説明欄に記載の各種事業等の実施に要した経費であります。
続いて、4款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目償還金及び還付加算金は、第1号被保険者が死亡した場合の保険料の還付金や、国・道負担金及び支払基金交付金の精算に伴う返還金であります。
次に、5款基金積立金、1項基金積立金、1目基金積立金は、決算による剰余金を介護保険給付費準備基金へ積み立てたものであります。
次に、歳入について御説明いたします。
恐れ入りますが、決算書の166ページを御覧ください。
1款介護保険料、1項介護保険料は、65歳以上の方に納めていただく保険料であります。
続いて、2款国庫支出金、1項国庫負担金及び2項国庫補助金は、各事業に対応する国の負担金及び補助金であります。
続いて、決算書の168ページを御覧ください。
3款道支出金、1項道負担金及び2項道補助金は、各事業に対応する北海道の負担金及び補助金であります。
次に、決算書の170ページを御覧ください。
4款支払基金交付金、1項支払基金交付金は、40歳から64歳のいわゆる第2号被保険者の方から納めていただく保険料であります。
続いて、5款繰入金、1項一般会計繰入金は、介護保険事業運営に要する江別市の負担分であります。
次に、決算書の172ページを御覧ください。
6款繰越金、1項繰越金は、令和4年度の歳入歳出差引き残額で、令和5年度に繰り越した金額であります。
以上が令和5年度の介護保険特別会計決算の概要でございます。
以上です。
委員長(本間君):それでは、介護保険特別会計についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。
介護保険課長:要求資料について御説明いたします。
資料の6ページを御覧ください。
上段の表、給付制限等対象者の推移につきましては、令和3年度から令和5年度までの各年度において、給付制限により自己負担割合が1割から3割に変更となった被保険者の状況を記載しております。
次に、中段の表、介護保険給付費準備基金の積立て状況でありますが、介護保険給付費準備基金とは、介護保険事業決算に基づく剰余金を積み立てる一方、介護給付及び地域支援事業に要する費用に不足が生じた場合に取崩しを行うなど、安定した保険給付を提供するために設置している基金であります。
令和元年度から令和5年度までの当基金の積立額の推移につきましては、資料に記載のとおりであります。
次に、下段の表、介護老人福祉施設の江別市内待機者の介護度別内訳でありますが、この表は、江別市内に所在する介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームにおける江別市内に居住する方の待機者数であります。
なお、この人数は、各施設から報告いただいた人数を基に集計しておりますが、お一人で複数の施設の申込みをされている場合があることから、重複申込者を除いた実人数を記載しております。
令和3年度から令和5年度までの介護度別の待機者の推移は、資料記載のとおりであります。
以上です。
委員長(本間君):初めに、1番目の給付制限対象者の状況についてを高橋委員より質疑願います。
高橋君:では、まず給付制限の状況についてお伺いいたします。
例年と同様に、資料を提出していただいているのですけれども、令和5年度においては7名と前年に比べて少し増えておりますが、その前提としては保険料が滞納されているということがあるのも承知しているところであります。それにしても、この給付制限になった方において、サービスが必要な方が十分にサービスが利用できているのかどうかということが問われると思うのですけれども、この7名の方の状況について、もう少し詳しく説明してください。
介護保険課長:令和5年度の給付制限の対象者7名の生活状況でございますが、そのうち3名の方が給付制限について理解をしていただいた上で介護サービスを受けておりました。
そのほかの4名は、介護サービスの利用実績がございませんが、いずれの方も、要支援1または要支援2で、介護の負担が小さく配偶者や子供と同居していた、または、病院で療養されていたという状況であり、何らかの支援は受けられていた状況でございます。
高橋君:状況については理解いたしました。
一つには、理解していただいた上でサービスを利用されている方は3名ということですけれども、やはり介護保険制度は生活を保障するためのもので、介護認定に応じて、ケアマネジャーにサービスを組んでいただいてということですが、生活に支障がないように必要なサービスを利用できているのか、もし把握していること等があればお聞かせください。
介護保険課長:サービスが利用できているかどうかという御質疑でございます。
実際に給付を受けている方につきましては、御理解いただいた上で給付を受けられておりますので、問題ない状態ではあるかと思います。
給付を受けられていない方につきましては、先ほど御答弁させていただいたとおり、介護度が低いという状況でございますので、その実態につきましては、配偶者、子供と同居しているという状況は把握しておりますが、それ以上の詳しい状況については把握しておりません。
高橋君:それこそ現場を知っているケアマネジャーでなければ把握し切れない部分もあるかと思いますけれども、制度の考え方からすれば、やはり生活を保障するためのサービスを満足に使えることが本来の姿かと思いますので、引き続き十分注意して対応していっていただきたいということを申し上げておきます。
そのほかの方については、要支援1から要支援2ということで、介護度はそんなに重くはないけれども、以前であれば、要介護1に属していた方たちかなと思います。これが御家族の負担になっていなければいいのですけれども、その介護の状態によっては、介護度が軽くても家族にとって負担が生じる場合もあり得ますので、やはりこうした方たちにおいては丁寧な把握が必要かと思いますので、今後、さらに御努力を頂きたいと思っております。
委員長(本間君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の基金の運用状況についてを高橋委員より質疑願います。
高橋君:基金の状況についてお伺いいたします。
3年の計画期間ごとに計画的にこの基金の積立てと取崩しを行いながら、介護保険料が安定するようにということで運用されていると理解していたのですけれども、令和5年度は、第9期の最終年度だったかと思いますが、この第9期では取崩しが行われていません。もしかしたら、コロナ禍の影響もあったのかもしれませんけれども、このあたりの状況を財政的な状況も含めてお伺いします。
介護保険課長:令和5年度は、第8期の介護保険事業計画の期間での最終年でございますが、こちらは、当初の計画時点では、基金を取り崩すということを予定していたところではあったのですけれども、新型コロナウイルス感染症等によりまして、計画より給付費が少額となったために、結果として取り崩す必要がなくなったという状況でございます。
委員長(本間君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の入所待機者の状況についてを高橋委員より質疑願います。
高橋君:これも例年確認させていただいていることではありますけれども、それぞれの介護度ごとに待機者がいらっしゃるということで、特に在宅でおられる方が一番心配でございます。
令和5年度についてお伺いしますが、例えば、特別養護老人ホームには入っていないけれども、先ほどあったような病院への入院ですとか、グループホーム等、ほかの施設等に入っているような状況があるのか、あるいは、在宅なのか、そのあたりを少し把握したいと思いますので、状況についてお伺いします。
介護保険課長:こちらの資料に上がっている数字でございますが、いわゆる施設に入られている方、在宅の方でございまして、在宅の方につきましては、人数は把握させていただいているところでございます。
高橋君:それぞれの介護度ごとに在宅かどうかが分かれば教えてください。
介護保険課長:在宅の方につきましては、令和3年度、要介護度3の方は32人、要介護度4の方は17人、要介護度5の方は11人、合計で60人が在宅となっております。
令和4年度は、要介護度3の方が29人、要介護度4の方が19人、要介護度5の方が14人、合計62人が在宅となっております。
令和5年度は、要介護度3の方が25人、要介護度4の方が11人、要介護度5の方が6人、合計で42人が在宅となっております。
高橋君:それこそ、在宅の方が1人で住まわれているのであれば本当に心配ですし、御家族がいる方においても、御家族への負担ですとか生活への影響だとかが懸念されるところですけれども、その点については、ケアマネジャー等が十分な対応というか、サービスの利用などで生活できる状態が維持されているのか、市として把握されていればお伺いします。
介護保険課長:待機者を自宅で介護されている方への支援についての御質疑かと思います。
まず、市や地域包括支援センター等の相談機能を通じて、ケアマネジャーなどが家族から介護に関わる悩みなどの相談に応じている状況でございます。
次に、ケアマネジャーが作成するケアプランでございますが、家族介護の状況も配慮した上で作成しておりますので、例えば、家族介護の負担を軽減するためにショートステイを活用するなど、介護をする家族への配慮を含めたケアプランを作成しているところでございます。
そして、御家族が在宅で実施されている介護方法等の支援なども、必要に応じてケアマネジャーや訪問介護の職員から指導しているほか、例えば、ショートステイで入所されている際に、施設の職員から食事介護の実施方法を教えるなどの支援を行っております。
また、医療の必然性が高い方などについては、ケアマネジャーなどの相談を受けた者などが地域包括ケア病棟への調整を行うなどの支援を行っているところでございます。
高橋君:理解いたしました。
在宅の方は、令和3年度、令和4年度に比べると、令和5年度は少なくなっているのですけれども、この制度の悩ましいところが、施設を整備すればそれだけ介護保険料に跳ね返ってくる、影響してくるというところで、どのあたりでバランスを取るのかというのが本当に難しい制度だなと思っております。
その点において、市として、この在宅で待機されている方に対して、今ほど御説明もいただきましたけれども、やはり困ることにならないような十分なきめ細かな対応が必要だと思いますので、重ねての質疑は致しませんが、引き続き丁寧に対応していただきたいということを申し上げておきます。
委員長(本間君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
昼食のため、暫時休憩いたします。(11:55)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(12:57)
次に、医療助成課所管の介護保険特別会計における介護保険料の滞納状況と対応についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。
医療助成課長:医療助成課所管の要求資料について御説明いたします。
要求資料の7ページを御覧ください。
上段の介護保険料の所得段階別人数につきましては、令和3年度から令和5年度までの各年度末の所得段階別被保険者数の状況をまとめたものです。
所得の低い第1段階から所得の高い第13段階までを上から順に記載しております。
次に、下段の介護保険料の所得段階別滞納件数につきましては、令和3年度から令和5年度までの現年度分の所得段階別滞納件数の状況をまとめたものであります。
件数につきましては、第1期から第10期までの納期ごとの滞納件数を積み上げたものであり、例えば、1人の被保険者が第1期から第10期まで全ての納期で滞納があった場合、滞納件数としては10件が計上され、実際の滞納者数とは異なりますことから、合計件数の下に滞納者数を記載しております。
以上です。
委員長(本間君):初めに、高橋委員より質疑願います。
高橋君:傾向としては、過去3年、おおむね同様の状態が続いてきているのかなと思って見ておりますが、もしもこの所得段階別被保険者数について、何か特別なことがあれば、お伺いします。
医療助成課長:まず、被保険者数の全体の人数が増えておりますので、それぞれの段階の方も少しずつ増えている状態になっております。
被保険者数の全体から見た第1段階から第3段階までの割合は、大体40%と横ばいの状況であります。
あとは、第2段階、第3段階の割合が少し増えていて、第1段階が減っているのですけれども、第1段階が減った分、第2段階、第3段階が増えたと考えております。
高橋君:分かりました。
若干の入れ替わりくらいの範囲かなと思って拝見していたところです。
それで、2つ目の資料の滞納件数についてお伺いします。
これも若干人数の増減はありますけれども、やはり第1段階で件数が多いのと、今回は第7段階でもこれまでになく件数が多くなっておりますが、まず、第1段階については大体同様の状況で来ているのかという押さえでいいのかということと、第7段階において何か特徴的なことがあったのであれば、御説明をお願いします。
医療助成課長:第1段階の滞納件数に関しましては、年金の支給額が少ないので、年金から天引きができない方がいらっしゃいます。そういう方が納付忘れと納付できない状況になってしまい、滞納件数が増えて全体の割合に対して高いという状況になっております。第7段階に関しましては、把握しておりませんが、一時的な所得があって、少し保険料が上がった、そのようなことが考えられます。
高橋君:いずれにしても、滞納されたときに御相談いただけることが一番大事かなとは思いますけれども、先ほどの質疑にもあったように、給付制限とならないことにつながればと思っております。滞納された方がどのような事情において滞納されているのか、把握できれば一番いいのですけれども、御努力をお願いしたいと思います。
委員長(本間君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、医療助成課所管の認定第3号 令和5年度江別市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を認定に付することについてを議題と致します。
決算の説明を求めます。
医療助成課長:令和5年度後期高齢者医療特別会計の決算について御説明いたします。
決算説明書の15ページを御覧ください。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方及び一定の障がいのある65歳から74歳までの方が対象であり、運営主体は、都道府県単位に設立された後期高齢者医療広域連合となっており、保険料の賦課決定や医療給付に関する事務を行い、一方、市町村は、保険料の徴収や各種申請、届出の受付など、窓口業務を行っております。
財政状況の項目ですが、歳入合計は19億9,269万7,000円で、対前年度比3.9%の増、歳出合計は19億8,621万3,000円で、対前年度比4.0%の増、歳入歳出差引き額は6,484万4,000円となり、翌年度に繰り越しました。
なお、この差引き額につきましては、今年4月1日から5月31日までの出納整理期間中に収められた保険料であり、市の会計上は令和5年度の収入として処理しますが、後期高齢者医療広域連合に対しては、年度繰越を行った上で、今年度に納付するものであります。
続きまして、歳出について御説明いたします。
決算説明書の228ページを御覧ください。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、被保険者証の郵送や保険料納入通知書の印刷など、市が執行する事務に要する経費であります。
次の2款後期高齢者広域連合納付金は、被保険者から徴収した保険料や広域連合の事務経費に対する市の負担金、低所得者の保険料軽減分を北海道及び市が負担する保険基盤安定負担金を後期高齢者医療広域連合へ納付したものであります。
次の3款諸支出金は、過年度分の保険料の還付金などを支出したものであります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
決算書の154ページを御覧ください。
1款後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度の運営に対して被保険者が負担する保険料です。
次に、2款繰入金は、市の事務費執行分及び後期高齢者医療広域連合に対する事務費負担分、低所得者の保険料の軽減措置による減額補填分として保険基盤安定繰入金を一般会計から繰入れたものであります。
3款繰越金は、前年度決算からの繰越金です。
4款諸収入は、過年度保険料の還付金について、後期高齢者医療広域連合から補填を受けたものであります。
以上です。
委員長(本間君):それでは、後期高齢者医療特別会計についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。
医療助成課長:要求資料について御説明いたします。
要求資料の8ページを御覧ください。
上段の表は、後期高齢者医療保険料の軽減区分ごとの人数について、令和元年度から令和5年度までの軽減を受けた方の人数をまとめたものであります。
後期高齢者医療保険料の軽減につきましては、表に記載のとおり、均等割軽減と被用者保険の被扶養者であった方に対する被扶養者軽減があり、この表は、その区分ごとの人数を記載しております。
中段の表は、後期高齢者医療保険料の滞納状況について、令和3年度から令和5年度までの現年度分の滞納者数と金額をまとめたものであります。
下段の表は、後期高齢者医療における短期証発行状況について、令和3年度から令和5年度までの各年度末の状況を記載しております。
以上です。
委員長(本間君):初めに、1番目の保険料の軽減区分の状況についてを高橋委員より質疑願います。
高橋君:こちらも毎年提出していただいている資料ですけれども、軽減区分自体が均等割軽減制度へ変更となって、令和3年度から7割軽減で続いてきている状態です。いずれの人数も少しずつ増えているので、基本的には、この軽減対象者が徐々に増えてきているのとリンクして、さらには被保険者もそうでしょうけれども、それと対応するように増えてきている範囲と理解していいのか、基本的なところでお伺いします。
医療助成課長:軽減区分ごとの人数も年々増えておりますが、まず被保険者数が前年度と比較して700人弱増えておりまして、それに伴って、軽減対象者も増えてきていると考えております。
高橋君:割合の計算をしていないので、十分確認しないまま質疑して申し訳ないのですけれども、B被扶養者軽減について、数字的に前年度から人数が増えているというふうに見えるのですが、このあたりも特別なことがあったわけではなく、制度上、こういう分類になっているということなのか、そのあたりでもし何かあればお聞かせください。
医療助成課長:令和3年度から令和5年度にかけて、被扶養者軽減の方は増えてはいらっしゃるのですけれども、特にこれといった理由は把握しておりません。
高橋君:分かりました。
恐らく、そういう構成の方がいらっしゃるという現実を表したものだということで理解いたします。
委員長(本間君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の保険料の滞納状況と対応についてを高橋委員より質疑願います。
高橋君:滞納状況についてですけれども、人数が令和4年度に比べると少し減っておりますが、この辺りはどのようなことがあったのか、詳しく御説明をお願いします。
医療助成課長:滞納者が増えないように、まず滞納が積み重なる前に文書などでお知らせやコールセンターからの電話など早めの対応をとっていたことにより、滞納者数は減ったと思われます。
一方で、滞納額が増えているのですけれども、要因としては、一時的な保険料などが増額となったため、支払いが困難になった方がいらっしゃると思われます。
高橋君:分かりました。
人数が減っているけれども、金額が増えておりますので、その辺は気にはなるところですが、今ほどの説明で基本的には理解いたしました。
人数が減っていることの要因ですけれども、今ほどの説明ですと、これまでの対応としては特別なことがなく、同じことをこつこつと続けているように思いますが、その積み重ねの中で減ってきているということでしょうか。何かこれまでのような早めの対応以外に特別なことがあったわけではなくて、理解していただいてということなのか、そのあたりを確認させてください。
医療助成課長:基本的には、今までと同じ対応なのですけれども、担当者を1人や2人にするのではなく、係全体で滞納整理等を行っておりますことから、早めの対応ができていると考えております。
委員長(本間君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、後期高齢者医療特別会計についての質疑を終結いたします。
次に、管理課所管の生活困窮者自立支援事業における事業の内容についての質疑に入ります。
決算及び要求資料の説明を求めます。
管理課長:それでは、私から生活困窮者自立支援事業について御説明いたします。
決算説明書の60ページを御覧ください。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針05安定した高齢者福祉の充実の4行目の丸印の生活困窮者自立支援事業は、生活困窮者に対する自立相談支援、家計改善支援、就労準備支援及び住居確保給付金の支給に要した経費でございます。
次に、決算説明書の127ページを御覧ください。
15款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費補助金の右側説明欄の上から2行目の丸印の生活困窮者自立支援事業補助金は、生活困窮者自立支援事業実施経費に対する国庫補助金でございます。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料9ページから11ページを御覧ください。
くらしサポートセンターえべつにおける令和3年度から令和5年度までの過去3年間における新規相談受付状況などの生活困窮者自立支援事業の相談状況等をまとめております。以上です。
委員長(本間君):初めに、徳田委員より質疑願います。
徳田君:毎回、生活困窮者自立支援事業について私も質疑をさせていただいておりまして、様々な年度における状況について確認をさせていただいております。
特に、令和5年度は、コロナ禍が明けてという言い方が適切かどうか分かりませんが、5類感染症相当に移行してというところで、様々な変化の中でのこの事業の展開であったかと思います。
まず、頂いた資料の数字を確認させていただきますが、新規相談受付状況及び延べ相談件数についても、令和3年度、令和4年度から比べると低くなっているという現状があります。
今ほど申し上げたとおり、事務事業評価表にもコロナ禍の生活福祉資金特例貸付制度が終了し、このプランの終結も減ったということで、支援数もそういった言及もありますけれども、そのあたりの要因としては、やはり大きくはコロナ禍が明けつつある中での数字の変化ということでよろしいか、まず、その点を確認させていただきます。
管理課長:委員が御案内のとおりでございます。
コロナ禍においては、基本的に数が上昇した原因の一つ、二つ、こちらは社会福祉法人江別市社会福祉協議会における融資、もしくは、資料の11ページにございます住宅確保給付金の支給についての相談ということで上昇しているところでございます。
徳田君:そういった中でのこの件数ですが、件数自体はやはり高止まりといいますか、一定程度の件数があるということで押さえていらっしゃるのか、そのあたりについていかがでしょうか。
管理課長:こちらの件数につきましては、令和5年度の新規相談件数は345件となっておりますが、この資料のないところで、平成30年度と令和元年度よりも高止まりの数字になって、コロナ禍前の数字に戻ったというところでございます。
それが数字の押さえでございますが、問題は中身でございます。
この相談の中身については、1か月に数回、くらしサポートセンターえべつ等々と調整会議を行うのですけれども、中身については非常に濃くなっていて、いわゆる債権整理といったものに対する同行支援など、一筋縄ではいかないような案件が多くなっていると聞いております。令和3年度から令和5年度については、新規相談件数がおよそ150件減っておりますが、その相談に関する対応の時間については、むしろ多くなっていると認識しております。
徳田君:次に、相談の様子とか中身を聞こうと思ったのですが、お答えいただきましたので、大変助かります。
まさに中身の問題です。私もずっと言っていますけれども、単純にこの数字に見える件数もそうですが、やはり相談の中身、特にくらしサポートセンターえべつの認知度が高まってきていると私も思っていますので、そういった意味では、相談も多様になってきているところがあるかと思います。
一筋縄にはいかない、いろいろな相談があるとおっしゃっておりましたが、先ほど言及がありました特例貸付けは令和4年9月30日に終了していて、返済が始まっているという状況下にあります。この免除を含めた対応についてはしっかりとできているのかどうか、そのあたりについていかがでしょうか。
管理課長:こちらも実際にくらしサポートセンターえべつの相談員と話をしまして、ちゃんと返せる人については、実際に返していくのですけれども、実際に返せない方については、そこも含めて相談を受けていて、逆に、その相談というのが貸付け分の跳ね返りということで、今年度は増えているというふうに報告を受けております。
徳田君:やはり、そこを非常に懸念するところで、この事業だけではなくて、非常に苦労している企業も多いという現状もあります。この返済が大変になってくるということもありますので、引き続き丁寧な対応をぜひお願いしたいと思っております。
そして、その相談の中身ですけれども、本当に多様な相談内容になっている、また、同行支援も必要で、結果的に、この支援に要する時間が長くなっていくということです。支援の仕方もいろいろとありますけれども、いわゆる伴走型の支援といったものが今後はより求められていくと思います。くらしサポートセンターえべつについては、もちろん、生活困窮だけではなくて、家計支援や就労支援、ひきこもりのサポートなど、多様なことをやっています。
ですから、これは毎回確認をさせていただきますが、人員的に果たして大丈夫なのかというところです。そこについては、原課としてはどのような認識をお持ちか、お聞かせください。
管理課長:人員についての問題は非常に悩ましいところで、実は、今年度の初めに国のほうで補助金の上限額がつきまして、財政的に苦しいような状況で、しっかりと実績を積まないと補助金の対象にしないよという形になっています。
それは制度の問題ですが、実際に、件数と割合で、相談員のバランス、配置数というのは本当に適切なのかをこちらでお調べしたところ、同人口のところで、やはり小樽市なども3名ぐらいの体制でやっています。
ただ、そこの前提になるのが、例えば、くらしサポートセンターえべつであれば、相談だけをある程度専従でやっている場合は、人口12万人弱のところでは、3名で実際に対応できているというようなケースがあることは認識しています。
最終的に、人数がどうなのかという認識については、まず、3名で対応していくためには、相談体制と対応して問題を解決するところをちゃんと切り分けて連携体制をつくっていくというところが必要ではないかなと思っておりまして、現在、その部分を着手しつつ、3名体制で行くということで考えているところでございます。
徳田君:まさに、そのあたりです。単純に、人を増やせばいいのかといったら、そういうわけでもありません。また、当初は、広く相談を受けていくということでスタートしたのかもしれませんけれども、いよいよここに来て、数字などによって、補助方法を変えてくるような国の動きもあるということですから、それはそれとして仕方ないです。ただ、そこで体制をどうしていくのかということは今検討しているとおっしゃっていましたけれども、しっかりと検討していかなければならないような岐路に立っているのかなと思います。国としても、相談支援については、昨日も市民相談のことが生活環境部でありましたけれども、結局、行政で受ける、また、行政のみならず、多様な場所で受ける様々な相談をいかに支援していくかということで、重層的な支援体制を構築していくのだというようなことを言ってはいるのですが、やはりどこもなかなか苦労しているというのが現状かというふうに思います。
そういった中で、江別市としては、このくらしサポートセンターえべつを中心に、こうした相談を受けていますが、ただ、やはりここだけでこなすのは非常に難しいと思うので、総合的、重層的に支援をする体制づくりを、どこを中心に、どうやってつくっていくのかということが今後非常に大切になってくるのではないかと思っています。
そうした現状を踏まえて、検討もしているというお話もありましたけれども、いわゆる重層的支援体制の構築も含めた相談支援の在り方について、現状、どのようなお考えを持っているのか、お聞かせください。
管理課長:重層的な支援体制整備事業というのは、今、こちらの生活困窮者自立支援事業の中で非常に重要なトピックになっているものでございます。
まず、そういう認識を持ちながら、どのように対応していくのかですが、今、重層的な支援体制の整備事業を市で実施しているところは旭川市と小樽市のみでございます。委員が御案内のとおり、それだけ、みんな仲よく相談をどこでも受けられるとか、事務分掌の壁を越えて関係ない相談についても受けるということが難しいというのが一つの課題になっております。
そこで、当市につきましては、どこがキーになるのかということも研究を続けまして、結果、もう一つ分かったことがありまして、そこについては、やはり全部丸投げ、委託というのは難しいのではないかというところで考えております。実際、それは担当の課長がそう言っているだけで、実際にそのように人がつくかというのはまた別ですけれども、どうしても、重層的な支援体制の整備づくりとなりますと、障がい福祉課、介護保険課、子供関係の部署と一体となってやらなければいけないことになります。委託で、例えば、社会福祉法人江別市社会福祉協議会の職員がそこに行って、そんなの、ちゃんと受けてくれなければ困るよなんて言っても受けてくれない可能性があって、やはり失敗事例はそういうところに多いなというふうに認識しております。
このため、まずは庁内の体制をどのようにするのかということを考えていくことを第一に、今ある資源、くらしサポートセンターえべつと連携しながら、そういう体制をつくっていくということを進めていくように今検討しているところでございます。
委員長(本間君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。
高橋君:この制度ができて、まだそんなに長くはないと思っているのですけれども、今ほどの答弁の中で、国で補助金の上限額を設けるですとか、実績が問われるというようになってきたということですが、国でやり方を少し変えてきたというのは、どんな意図があってそういうやり方にしますというふうに説明されているのか、もしお聞きしていれば教えてください。
管理課長:この制度の法律施行は、平成25年だったと認識しております。当市においては、平成27年4月、5月ぐらいから事業を始めて、今で8年、9年ぐらいというところでございます。
正式に国がどういう意図でやったかというところは、説明会では、実績に応じた形で予算を配分しますという形でしか御説明は受けておりません。ただ、これは私の推測ですけれども、やはり、今、実績がないのに、いろいろな形で使われていたり、補助金が3分の2、4分の3というかなり魅力的なものなので、そういったところで結構大きく使っているところが散見されたことから、そういったような形になったのかなと思います。
国の制度で、9年目、10年目ぐらいになってきていますから、やはり実績がたまってきたところで、実績に応じた制限を設定したのではないかなと考えております。
高橋君:社会情勢的によくなっている方向であればいいのですけれども、例えば、生活保護制度の利用者も増えている傾向の中で、なかなか厳しい状況にあるのだなと思っております。
特に、この制度に関わってくる場合は、いろいろな問題を解決していかなければならないということで、どうやってこれをやっていけるのだろうというのは、正直、本当に悩ましいところかなと思いますが、何よりも市民が困らないように困難が解決されるように、ぜひ支援をしていただければと思います。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、高齢者等社会参加促進バス助成事業における利用しやすい制度についての質疑に入ります。
決算の説明を求めます。
管理課長:それでは、高齢者等社会参加促進バス助成事業について御説明いたします。
決算説明書の58ページを御覧ください。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針04高齢者福祉の充実の1行目の丸印の高齢者等社会参加促進バス助成事業は、高齢者や障がい者等の生きがいづくり、社会参加等の目的で使用するバスの借り上げ費用に対する一部助成に要した費用です。
以上です。
委員長(本間君):初めに、石田委員より質疑願います。
石田君:この事業に関しましては、高齢者の団体等が年に一回どこかに行きたいのだといったときによく利用される事業でありまして、皆さん、楽しみにされているものであり、非常に有益なものだと認識しております。
ただ、そうはいいながらも、昨今の事情から、バスの運転手が不足しているとか、ガソリン代が上がって運賃が上がっているというような状況も認識しております。
そういう中で、事務事業評価表の健康・子どもの124の(3)コストのところです。
貸切りバス料金の値上がりを考慮した制度改正を検討する必要があると記載がございます。今言ったような状況からですが、団体の中には、やはり高齢者ということもあって担当課に行けば、きちんと丁寧に御説明をされるのかと思うのですけれども、制度的に使いづらいとか、何かと制限があるというような問題があります。そういうところも一体となって制度改正されてはいかがかと思うのですけれども、その辺についてお考えをお伺いします。
管理課長:まずは、委員が御案内のとおり、こちらの制度改正ということが事務事業評価表に出てきた部分でございます。
背景から御説明しますと、まず、関係団体からバス料金が高くなって非常に使いづらいというような要望が聞かれました。実際に私も受けていますが、そういう要望がございました。
もう一つは、令和5年10月の法改正で、貸切りバスの運賃料金体系が変わったということです。過去の部分でいうと、関越自動車道高速バス居眠り運転事故があって、走行距離の上限や運賃の下限などが決められたという改正があったときにこのバス制度が始まったのですけれども、それ以来の改正が行われました。
その改正の内容は、実際に下限を設定するというものです。その理由は、人件費高騰や安全管理、安全にバスを運転してもらうための最低費用はこのぐらいですというライン、下限があるのですが、その下限が上がりました。さらに、上限があったのですが、それがなくなりました。そのため、バス会社については、そんなところはないのですけれども、青天井で決められるという改正になりました。
そういうこともありまして、社会状況等と、実際に使っている方からの要望もあって、制度改正が必要ではないかと考えたところでございます。
石田君:分かりました。
たしか、その点については、何かの折にもお話を伺っていたような気が致します。
例えば、事故を防ぐとか、安全に運行する利用料金が上がってしまったという側面は確かに当然のことかと思います。
ただ、一方で、先ほどもお話ししたように、予算だけ取って誰も使えないようなものでは全く意味がないので、これは何とか多くの人に使っていただくのがやはりいいのだろうなということからすると、そういう面での使い勝手ということからも御配慮いただきたいと思いますが、その辺はどうでしょうか。
管理課長:今は決算審査でございますが、委員から御指摘のありましたところで、現行で考えている部分を御説明させていただきます。
まず、関係団体から要望がありましたバス料金が高いというところには対応しなければいけないので、現行は、30人以上で4万円、11人から29人で3万5,000円という料金設定になっているのですけれども、これを一定の助成率で上限を決めてやる定率制を導入できないかということで考えております。
これは、各団体の実績を見ますと、30人以上で参加するケースが非常に少なくなっています。これは団体旅行をするところが少なくなったのか、そういう実績がありますので、参加人数にかかわらず利用しやすい料金体系をつくり、料金の低減を目指していくということで、今、検討しております。
ただし、こちらの制度については、団体が使うバスの助成制度でございますので、最少人数というのは、ある程度の人数は必要かなと考えております。
もう一つ、先ほど委員からお話がありました使いやすい制度はどういう部分があるのかというと、やはり人数制限、人が集まらなければ駄目だというところが大きなネックになっていると思いますので、実際に、30人、29人という縛りをどういう形でなくしていくか、少し検討していくということで今考えております。
我々が今考えているところはその2つですが、現行の制度の目的が高齢者、障がい者等の生きがいづくりになっていますから、団体の活動を支援するというところでございますので、現行制度を維持しつつ、貸切りバスの利用しやすさ、予算は取ったのだけれども、人数が集まらないから使えない、お金が高くて使えないということがない形で制度改正できないかということで、概要を申し上げますと、そういう形で検討を進めているところでございます。
石田君:決算審査になじまない部分も御答弁いただきまして、ありがとうございます。
もともと、これは、バスが古くなってしまい、やめる代わりにつくった制度だと思います。今後、やめたことがよかったかどうかも含めて、いろいろ検討されるのだろうと思いますけれども、ぜひ皆さんが使いやすい制度設計をお願いしたいと思います。
委員長(本間君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、民生委員活動支援事業における民生委員の成り手不足対策についての質疑に入ります。
決算及び要求資料の説明を求めます。
管理課長:私から、民生委員活動支援事業について御説明いたします。
決算説明書の54ページを御覧ください。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針01地域福祉の充実の1行目の民生委員活動支援事業は、民生委員児童委員の活動を支援するため、市内10地区の民生委員児童委員協議会への補助などに要した経費でございます。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
次に、資料12ページを御覧ください。
地区民生委員児童委員協議会別の定員数と欠員数の状況をまとめた資料となっております。
以上です。
委員長(本間君):初めに、鈴木委員より質疑願います。
鈴木君:地区別の民生委員児童委員協議会の定数と欠員状況を見ると、野幌北地区で3名、野幌西地区で4名、大麻東地区で3名となっております。欠員が複数いると、その部分をほかの委員が賄うということになりますので、やはり4人欠員とかだと結構大きいと思うのです。ですから、それだけ成り手がいないというか、年齢が75歳を超えて、再任ができないということで、その後の補充ができなかったなど、いろいろなケースが考えられると思うのですが、この地区別に25人とか21人と割り当てている配置基準はどういうふうに定めているのか、そこを教えてください。
管理課長:こちらにつきましては、今まさに作業をしておりますが、大体、世帯単位で、江別市でいうと170世帯から360世帯ぐらいの間で1人の民生委員を置くとなっており、平均でいうと、大体220世帯の中で民生委員を1人置くという形になります。
この定員数を決めるに当たって、世帯数で大体25人ということをこちらでつくり、地区の民生委員児童委員協議会に諮り、そして、それを北海道に提出して、この定員数が決まるという流れになっております。
鈴木君:そうすると、高齢者世帯だとか単身世帯というものをある程度抽出して、それに見合う人数ということですか。純粋に人口割でいくと、若い世代の多い地域だと、そこまで要らないと思うので、その辺りの基準は、民生委員児童委員協議会からの要望があってこの枠としているのか、市が行政機関としてここはこれが必要だというふうにやっているのかをお聞かせください。
管理課長:そこについては、市で、まず数値的なものを御提案して、地区のことがよく分かっているのは地区の民生委員児童委員協議会のそれぞれの民生委員の方でございますので、ここは少ない、多い、もう少し何とかしてくれないかという協議をしながら決めていく形になっております。
鈴木君:来年12月が改選期ですが、これから来年度に向けて作業に入ると思うのだけれども、3名いない、もしくは、野幌西地区のように4名いないとなると残った民生委員で持つということになります。民生委員の活動も相当厳しいものがあるというか、忙しさも含めて大変な作業になるのかなと思っています。
そういう面で、欠員が出た場合については、基本的には、その地域の該当する自治会にお願いをするのか、民生委員児童委員協議会の中で後任を探すのか、そのあたりの仕組みはどうなっていますか。
管理課長:こちらは、現行制度におきましては、割当てになっている自治会の会長からの推薦という形で上がってくることになっております。
鈴木君:すると、今の地域的に見ると自治会の存在しない、解散したエリアもあると思うのだけれども、そういうところはどうやって選出したのでしょうか。
管理課長:委員が御心配のとおり、その辺のところで推薦する場合は非常に悩ましいところでございます。
まず、推薦する人がいる場合は、地区の民生委員児童委員協議会の推薦会に直接上げるような形になっています。どういう人がいいのかを選んでもらえるのが自治会となっていますが、自治会がないところも当然ありますので、そういうところでもちゃんと推薦ができるような仕組みは、地区の民生委員児童委員協議会が江別地区、大麻地区、野幌地区と3つございますので、それぞれそこから直接出していただくという仕組みになっております。
鈴木君:ケース・バイ・ケースに応じて、いろいろな対応をしているということは理解いたしました。
それで、行政側の対応として、例えば、このエリアにはこういう人がいるよと紹介するとか、当たってみたらどうだろうという働きかけ、また、当然、自治会は自治会なりで推薦する立場ですから、必ず自治会長宛てに10月ぐらいになると書類が来て、そして、それを自治会に諮って、どういう人がいるかという話を自治会の内部でして推薦を上げていくという段取りになっています。私も自治会の役員をやっていて、毎回、任期満了になると、その手続の作業をやらせてもらっていますけれども、そうやって対応できるところとできないところ、先ほど言ったように、自治会のないところは地区の民生委員児童委員協議会の中でしっかり検討していただいて、地区の民生委員児童委員協議会の中である程度探して、江別地区、野幌地区、大麻地区の民生委員児童委員協議会の中で推薦し、全体の推薦委員会で決定する手順だということはよく分かります。
それで、その欠員対策として、具体的に行政機関として今どんなことを対応されていますか。
管理課長:市で民生委員欠員対策として行っていることは複数あるのですが、1点目は、市役所OBへ声をかけるというところです。
そして2点目が、欠員がずっと続いているところの自治会の自治会長を訪問して推薦の依頼をしております。ただ、これは自治会には自治会の悩みがあり、出せないという理由も当然ありますので、まずは、そこを聞いて、その上で我々として何ができるのだろうかということを一緒に考えてやるということも含めて、自治会に出向いて依頼をしております。
そして、もう一つは、これも自治会に行くのですけれども、民生委員・児童委員、特に児童委員は何をやっているのか、主任児童委員は何なのかというところが地域住民は分かっていないよという話があって、分かっていないところで人を出してという話を幾らパンフレットを回しても人が出てこないというような御意見もありましたので、それであれば、各自治会に出前講座でもって、地域に民生委員・児童委員がいるメリットというのはどんなことがあるのかを、まずは役員会などに呼んでいただいて、そこで内容を説明すると。
この間、言った話でいうと、札幌市で虐待を受けて亡くなった子供がいるのですけれども、実際に通報は誰でもできるのですが、一般の人が児童相談所に電話するということがないので、それは組織立った民生委員がやると子供の命が助かるのですよというお話をさせていただいて、誰かそういうことを一緒にやりませんかということで御案内をしています。
そして、最近は出ておりませんが、昨年5月の広報えべつに、民生委員の特集を組んでおります。やはり、媒体はいっぱいあったほうがいいので、広報えべつで民生委員の活動はこんなことをやっているのだよということで出したところ、非常に反響がよかったところでございます。
そういう活動をやっておりまして、これは決算審査ですけれども、最近は、生活環境部戸籍住民課のモニターのところに民生委員・児童委員の成り手がいないから、そういう活動がこうだということで1分30秒から1分15秒ぐらいの動画を流すようにしたりとか、いろいろな方法で案内をしているところでございます。
鈴木君:行政側としてできる限りの対応はしているということは理解できました。
今、OBの人も相当数やっています。私が知っている限りでも、江別市全体の民生委員児童委員連絡協議会の会長も市役所OBだし、各地域の民生委員でも相当OBの方いらっしゃいます。
それは最後の禁じ手なのかどうかは別にして、現職の職員で民生委員をやることに対しては特に制限はないと思うのです。例えば、管理課の課長が民生委員をやるというのは、やはり直接指導する立場の人間がやるわけにいかないので、それ以外で、一定の行政の経験があることによって、逆に、民生委員の活動もよく理解できるし、非常に仕組みが分かっております。最悪、現職の職員をそういうところに当てはめてやっていただくということを検討すべきでないかと思うのですが、その辺はどういう御見解をお持ちでしょうか。
管理課長:まず、委員がおっしゃっている内容につきましては、恐らく、職務専念義務の免除を行い、職員を欠員している民生委員の地区に充てるというような手法ではないかと思いますが、まず、公務員につきましては、勤務中は全力を挙げて職務に当たるという職務専念義務というのが課せられております。このため、一般的に職務専念義務を免除するということは、公務に影響しないということが前提になっています。
令和5年の民生委員の活動につきましては、月の活動訪問だとか情報収集で、365日のうちの103日を活動しているそうです。そのうち、職務専念義務を免除して、どのぐらい公務に影響しないかということが言えるかどうかということが前提になるということと、近郊市や全国の状況をインターネットで調べたところ、勤務時間中で職務専念義務の免除を使って民生委員・児童委員の活動を許可しているというところはなかなか見つからなかったところでございます。
鈴木君:そこを形式ばって考えると、ルール的にはそうなのかもしれないけれども、やはり、今、現実的に欠員が14名出ている中、あと1年ちょっとで改選期を迎えるので、このまま1年間を経過するのか、その間もきちんと埋めていくのか。そういう面では、まだ1年半もあるので、しっかりと欠員補充をする中で、安定的に相談業務や訪問業務をやっていただく、そういう適任者をきちんとフォローしていくという体制が必要かなと思っていますので、クリアできる課題については早く検討していただきたいなと思います。
職務専念義務違反にならないように、例えば、訪問活動は昼の活動ばかりではなくて、夜の活動だってあるわけです。そういうことも含めて、そこは調整できる問題かなと私は思っています。
やはり、欠員を出さないで、そして、責任者をきっちり配置してもらう。そうすることによって、お互いの支え合う体制、そしてまた相談できる体制を地域の中でつくっていっていただきたいということを、特に申し上げて終わりたいと思います。
委員長(本間君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、年末見舞金支給事業についての質疑に入ります。
決算及び要求資料の説明を求めます。
管理課長:それでは、年末見舞金支給事業について御説明いたします。
決算説明書の60ページを御覧ください。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針05安定した高齢者福祉の充実の下から2行目の年末見舞金支給事業は、生活保護を受給していない生活困窮世帯に対し、世帯人数に応じた定額分と灯油200リットル相当分の見舞金の支給に要した経費です。
次に、決算説明書の131ページを御覧ください。
16款道支出金、2項道補助金、1目総務費補助金の上から2行目の丸印の地域づくり総合交付金は、年末見舞金支給事業実施経費に対する北海道の補助金でございます。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料13ページを御覧ください。
年末見舞金の令和元年度から令和5年度までの過去5か年の支給実績をまとめております。
なお、支給基準は、生活保護を受給していないが、生活保護世帯と同水準の世帯となっております。
以上です。
委員長(本間君):初めに、1番目の年末見舞金制度の利用状況についてを高橋委員より質疑願います。
高橋君:支給件数が伸びてきておりますが、申請件数と支給件数は同じと理解していいのかどうか、一応、審査があるかと思いますけれども、そのあたりの状況について確認させてください。
管理課長:支給件数につきましては、資料13ページの令和5年度、625件となっております。
こちらの審査申請件数につきましては、667件となっております。
高橋君:申請件数が667件ということですが、これは申請していただいたけれども、調査する中で制度に該当しないことが分かったということでしょうか、確認させてください。
管理課長:そのとおりでございます。
高橋君:分かりました。
一般の方にとっては、生活保護水準というのがどのくらいなのかというのが分からないかと思いますけれども、それでも、やはり困っている状況があって申請されたかと思うのです。
この制度のいいところは、ふだん生活困窮者を把握することがなかなか難しい中で、この制度をきっかけに、民生委員、社会福祉法人江別市社会福祉協議会等、市もそうですけれども、そうした方とコンタクトが取れるというところのよさがあるかと思うのです。申請はしたけれども、支給にはならなかった方たちに対しては何らかのフォローがされているのでしょうか。これを全て民生委員が対応するとなったらそれは大変だと思うのですけれども、何らかの相談対応ができるような形が取れているかどうかについて確認させてください。
管理課長:申請して対象外になった方の内訳のほとんどが所得超過となっております。
もう一つは、先ほど委員から御案内がありましたとおり、困窮世帯でありますので、そのまま生活保護を申請するという方がいらっしゃいます。
この部分が大部分を占めておりまして、今回42件の内訳は持ってきていませんが、例えば、介護保険の制度が使えますという相談につなげるというのが、625件の人もそうですけれども、これがこの年末見舞金支給制度の本旨でございますので、そのとおりの運用をしているところでございます。
高橋君:分かりました。
そういう点では、江別市ではこうした事業を独自で行っていることによって、そうした対応ができているということで、本当に大事な制度ということも理解いたしました。
それで、併せてお伺いしたいのですけれども、今ほど民生委員のこともあったように、これは申請する先が民生委員となっております。社会福祉法人江別市社会福祉協議会に問合せがあっても、民生委員につなぐという対応がされているというふうにお伺いしているところですけれども、民生委員が欠員となっている地区についてはどのように対応されているのか、説明してください。
管理課長:民生委員が欠員となっている地区の対応につきましては、現在、その地区の民生委員児童委員協議会の会長が一元的に対応しているところでございます。
この問題は昨年から続いておりまして、社会福祉法人江別市社会福祉協議会と市の対応としては、民生委員に用紙を配ってもらって、返信用の封筒を対象者にお渡しし、その後、社会福祉法人江別市社会福祉協議会にお送りするなど、いろいろな制度を提案しているところでございますが、現行は、会長が全部差配する、いろいろな方法を取って対応しているということになっているというふうに聞いております。
高橋君:これがなかなか大変な仕事だなと思うのです。民生委員であれば、責任も感じるでしょうし、さらに言えば、民生委員の役割が理解されている会長であれば、なおのこと、大変責任を感じておられるかとは思うのです。
やはり、今ほど、工夫について御説明いただいたように、申請する人にとっても、あるいは、対応する民生委員にとってもやりやすい方法があるのであれば、その辺は十分検討していっていただきたいと思っております。
申請する方の中にも、民生委員に会わなければならないということで、負担を感じて申請したくても申請をためらうという方もいらっしゃるというふうに伺っております。やはり、よりよい方法を見つけていくということで、その辺は民生委員の方たちと十分協議して進めていっていただければなと思います。
頑張って対応していただいているのはありがたいことではあるのですけれども、いろいろな方法を検討していただき、今、民生委員がやってくださっていることを、直接、市が最初からというのは難しいかもしれませんが、申請する窓口や役割を分散していくことができるのかをぜひ併せて検討していただきたいということを申し上げておきます。
委員長(本間君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の制度の周知についてを高橋委員より質疑願います。
高橋君:この間、支給件数が上がってきているところではあるのですけれども、そもそも、生活困窮者が市内にどのくらいいらっしゃるのかを把握するのが難しいということが大本にあります。
先ほど申し上げましたように、この制度があるから一定程度把握はできるけれども、さらに、本来、この制度を利用できるであろう方につながれていないのではないかという心配もあります。制度の周知については、毎年、時期になったら、社会福祉法人江別市社会福祉協議会のお知らせと市の広報に出るのですけれども、もう少し多くの市民の目に触れるようなといいますか、制度が分かっていて探せば分かるという感じに見えるものですから、困ったときに使える制度があるというのが、分かりやすく周知されればいいなと思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。
管理課長:周知方法は様々な年代が見られるように、媒体をいろいろ考えております。
先ほど御案内がありましたように、市のホームページ、社会福祉法人江別社会福祉協議会のホームページ、市の広報、地上デジタル放送の文字放送にも入れるようにしておりまして、それに伴って、市公式LINEを登録している方については、直接送られるような仕組みにもしております。
そのような形で、市民の方に、こういう制度がありますよということで御周知をしているところでございます。
高橋君:分かりました。
LINEを活用していただくということで、本人の手元にお知らせが行きますので、その中で自分も使える制度かなと思って見てもらえればいいなと思っております。
いずれにしても、生活保護世帯と同水準の方が対象となるということで、本当に生活困窮者をいかにして把握していけるか、この制度とともに、先ほど答弁にもありましたように、本来であれば生活保護制度を活用して生活を立て直していただくというようなことも合わせて効果として考えられるかと思いますので、ぜひくまなく周知されるよう引き続き頑張っていただきたいと思います。
委員長(本間君):それでは、他の委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管の質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(14:09)
※ 休憩中に、理事者質疑項目の有無を協議
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(14:10)
本日の所管分について、現時点では、理事者質疑項目は、なしと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、明日24日木曜日の午前10時より開催いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:11)

 



 



