生活福祉常任委員会 令和6年6月11日(火)
(開会前)
※ 日程の確認
(開 会)
委員長(鈴木君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:27)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
傍聴希望者入室のため、暫時休憩いたします。(13:27)
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(13:28)
初めに、1付託案件の審査、(1)陳情第3号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の引き上げを求めることについてを議題と致します。
陳情者の全日本年金者組合江別支部書記長の小泉惠喜さんより、陳述したい旨の申出がありますので、お受けしたいと思います。
暫時休憩いたします。(13:28)
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(13:29)
それでは、陳述していただきますが、陳述時間は10分以内となっております。
ただいま午後1時30分となっておりますので、午後1時40分までに陳述をしていただくようお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
陳情者:全日本年金者組合江別支部の書記長の小泉です。よろしくお願いいたします。
物価上昇に見合う老齢基礎年金等の引き上げを求める陳情書について、生活福祉常任委員会において陳述の機会を頂いたことに深く敬意を表します。
陳述の趣旨について述べさせていただきます。
1つ目としては、2019年8月、厚生労働省発表の財政検証で、マクロ経済スライドの発動により、基礎年金が30年で3割減、厚生年金の給付は2047年度には2割減と2019年8月28日付の朝日新聞で報道されました。
これには、年金生活者をはじめ、多くの国民に衝撃を与えました。内閣府の令和2年度高齢者の生活と意識に関する国際比較調査結果では、年金だけで暮らしている高齢者は57.2%となっています。
その中で、老齢基礎年金だけで生活している高齢者もおり、納付期間が25年以上では月額平均5.2万円です。納付期間が25年未満では月額平均1.9万円です。衣食住の全ての分野で切り詰めた生活をしても、この金額で生活することは不可能です。これでは、日本国憲法第25条が保障する健康で文化的な最低限度の生活を営むことは不可能ではないでしょうか。この数字を見れば、若い世代も、老後の将来展望を持つことはできません。政府は、さらに、今年、国民年金保険料の納付期間を5年間延長する見直しの議論を始めております。
2つ目には、公益財団法人日本財団の第58回18歳意識調査「社会保障」調査報告書によれば、年金制度の維持が難しくなっていると答えた若者が43.8%に上り、現在の年金制度についての問いに、改革が必要であると60%の若者が回答しております。
多くの若者は、年金制度に不安を持っており、改革の必要性を感じていることがこれで分かると思います。
日本共産党の倉林参議院議員が国会で年金を上げる財源があるのではないかと述べました。
年金積立金は2023年度第3四半期で224兆7,025億円もあります。積立金は、年金保険料の約6年分もあります。2001年度以降で、累積収益は132兆円増やしています。
また、年金積立金における目標を超えた運用額について武見厚生労働大臣は、2020年から2022年で約36兆円あると述べております。
このことから、物価上昇に見合う年金額引上げができると思います。
国民年金法第75条では、積立金は被保険者の利益のためにと書かれています。
また、相次ぐ値上げによる物価上昇は、多くの企業の収益となっておりますが、働く労働者の賃金にほとんど回っていないという状況です。企業の内部留保金の増加になっていることを朝日新聞が算出しました。
3つ目には、2013年以降の11年間で、物価が8.1%上昇したにもかかわらず、年金支給率は0.8%の状況にとどまり、実質7.3%の削減となっております。
2024年度は0.4%の減額改定、2023年度は物価上昇が2.5%の中、年金はマクロ経済スライドの活動によって1.9%引上げにとどまり、実質0.6%の削減となっております。
2025年度の物価上昇率は3.2%、労働者の賃上げ上昇率は3.1%で、年金の引上げはマクロ経済スライドの発動によって、2.7%の引上げにとどまっております。
物価上昇と年金額の差がますます大きくなってきております。とりわけ、物価上昇に多く反映される国民の毎日生きていくための生鮮食品の変動が大きいということで、ほとんど反映されておりません。
したがって、この間の実質的な年金引下げが年金生活者の暮らしを圧迫しているのが大きな原因ではないでしょうか。
4つ目としましては、この間、2014年に消費税が5%から8%に、2019年には10%に引き上げられました。2022年には、一部の後期高齢者医療費の窓口負担が2割に増え、介護保険料の引上げも実施されました。年金額改定の中、消費税と医療・介護費用など、公的負担が増えたことが年金生活者の暮らしをさらに圧迫していくことが大きな原因ではないでしょうか。
5つ目には、これに追い打ちをかけたのは、近年の物価上昇です。特に、食料品、灯油、ガソリンなど石油製品の値上げ、電気代の大幅な値上げなど、生活に必要な物価の値上げが大きな負担となり、多くの年金生活者は食費を切り詰め、寒い北海道の暖房を節約し、寒い部屋で過ごしているのが高齢者の実態で、そういう高齢者も少なくありません。
物価の高騰が年金生活者の暮らしを圧迫してきた原因の1つではないでしょうか。
政府の電気・ガス激変緩和対策事業は5月まで、燃料価格激変緩和補助金は6月で終了します。また再び、値上げのラッシュが起こります。
6つ目としましては、女性の年金生活者の85.2%が月約10万円以下で生活していると、令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況によって報告されております。女性の低年金問題が深刻化しています。
年金生活者の単身世帯では、相次ぐ年金削減の影響は深刻で、生活保護世帯への移行する高齢者も増えてきております。生活保護受給者に占める高齢者の割合は、55.4%にもなっております。これは、厚生労働省被保護者調査月次調査令和5年8月の状況です。
高齢者の生活保護への移行は、自治体財政を圧迫するようになってきております。
北海道では、2012年には、高齢者の比率41.9%だったものが、2021年には54.7%と約13%も増加しています。2024年度には、60%になると思われます。7つ目では、年金は、そのほとんどが消費に回ります。北海道では、高齢化率が50%を上回る自治体もあります。年金削減は、地域経済を冷え込ませ、地方財政にとっても大きな問題ではないでしょうか。
このような事態を受け、札幌市を含む全国の政令指定都市20市は、2017年に、国に対して、国民年金に関する要望書を提出し、公的年金制度そのものが高齢者や障がい者の生活を安心して支えていくものになるよう、老齢基礎年金等の支給額を改善されるよう要望しました。要望の趣旨を受け止めて、厚生労働省は、早急に基礎年金等の改定を実施すべきではないでしょうか。
年金の引上げは待ったなしの課題です。つきましては、私たちの切実な願いである下記事項について、地方自治法第99条に基づいて、内閣総理大臣及び関係各位に意見書を送付されるよう陳情いたします。
陳情事項として、高齢者も若者も安心して老後を暮らせるように物価上昇に見合う老齢基礎年金等の支給額を引き上げることを述べさせていただきます。
御審査をよろしくお願いいたします。
委員長(鈴木君):ただいま、陳情者より陳述していただきましたが、委員の皆様から確認等ございませんか。
吉本君:お話をお伺いして、何点か確認をさせていただきたいと思います。
年金の引上げということで、老齢基礎年金というふうな言い方をされていらっしゃいますけれども、先ほど、これから国民年金保険料の納付期間を5年間延長するという政府の方針が議論されるようだということをお話しされたのですが、ここで言っていらっしゃる老齢基礎年金というのは、国民年金と同じ意味と捉えてよろしいのかどうか、その点を確認させてください。
陳情者:国民年金のことを申しております。
吉本君:分かりました。
昔は、国民年金と言っていたような気がするのですけれども、全ての年金の基礎になるものだという認識を持っておりまして、そういうことで、老齢基礎年金ということだと理解を致しました。
それと、もう2点ですけれども、先ほど理由の3つ目ということで、年金がこの11年間ずっと減額になっているというお話をお伺いいたしました。
11年前まで遡るのは大変ですけれども、例えば、この直近の3年間、2021年度、2022年度、2023年度の国民年金といいますか、老齢基礎年金の平均的な支給額、実際に生活をするために国が支給している額というのはどの程度なのか、具体的に数字を存じ上げていらっしゃればお聞きします。
陳情者:日本年金機構のホームページに出ている数字を見ました。
2021年度には6万5,075円、2022年度には6万4,816円、2023年度には67歳以下は6万6,250円、68歳以上で6万6,050円となっております。しかし、これは物価の上昇が大きく、実質支給額は削減ということになっているのではないかと考えます。
吉本君:確かに、2021年度、2022年度は下がってきているのだなと数字を見て思いました。
2023年度は、数字だけ見ると上がっているけれども、今、御説明を頂きました物価上昇がそれをもっと上回っているのだという主張をずっとされていらっしゃいまして、2023年度も年金の表向きの数字はありますが、実質的な手取り額というのは減っているのですという御説明で、その点も理解を致しました。
最後に、もう1点、同じく3つ目の理由に挙げられたところで、生鮮食品の変動率が物価上昇率には反映されていないのだというふうな御説明でした。先ほど御説明があったように、やはり私どももそうですけれども、特に高齢者は生鮮食品が食生活の中ですごく大きなウエートを占めていますし、健康を維持するという意味でも、すごく大切で暮らしに欠かせないもので、そこの部分も生活費の中で大きく反映されるのではないのかなと伺っていて思いました。
そういうふうに考えると、例えば、この生鮮食品の金額をプラスすれば、実質的には、今公開されている物価上昇率よりももっと上がるのだと。つまり、結果的には、頂く年金の額は実質的にはもっと減っているのだと理解できるのかなと思ったのですけれども、そのような考え方で間違いはないでしょうか。
陳情者:私たちが生きていく上で大切な食料品、それから、住んでいくための燃料、エネルギーといったものが物価上昇率にほとんど反映されていない仕組みになっているのは、消費者物価指数に表れているのではないかと思うのです。
そういう面で、高齢者が生きていく上で本当に必要な食料品等がこの数値に反映できるように、やはり私たちは求めていきたいと思います。
委員長(鈴木君):ほかに御確認ございませんか。(なし)
以上で、陳述を終わります。
暫時休憩いたします。(13:46)
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(13:48)
次に、提出資料についての説明を求めます。
赤田議事係主任:それでは、議会事務局から提出いたしました資料について御説明いたします。
資料の1ページを御覧ください。
初めに、アの物価変動率と年金額改定率の推移ですが、財務省のホームページに掲載されている資料を抜粋したものでございます。
資料には、平成17年度から令和6年度までの20年間の物価変動率、賃金変動率、年金額改定率が記載されており、令和6年度の物価変動率は3.2%、賃金変動率3.1%、年金額改定率2.7%となっております。
また、物価変動率の上昇が賃金変動率の上昇を上回る場合における年金額の改定については、支え手である現役世代の方々の負担能力に応じた給付とする観点から、賃金変動率を用いて改定することが法律で定められております。
このため、令和6年度の年金額改定率は賃金変動率3.1%からマクロ経済スライド調整率マイナス0.4%を差し引いた2.7%となります。
なお、マクロ経済スライドとは、将来世代の年金の給付水準を確保するために改定率がプラスとなったときにその改定率の伸びを抑えるものです。
次に、資料2ページを御覧ください。
イの年金生活者支援給付金ですが、日本年金機構のホームページに掲載されている資料を抜粋したものでございます。
初めに、1概要についてでありますが、年金生活者支援給付金は、消費税引上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
資料に記載のとおり、受給している年金の種別により、支給要件や給付金額が異なります。
次に、資料3ページを御覧ください。
2給付基準額の推移についてですが、令和元年度の制度導入当初は給付基準額5,000円となっており、令和2年度は物価変動率0.5%だったことから、給付基準額も0.5%上昇し、5,030円となっております。
令和6年度は物価変動率が3.2%だったことから、給付基準額も前年度から引き上げられ5,310円となっております。
なお、給付基準額は、毎年度、物価の変動によって改定されます。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
猪股君:私からは、イの年金生活者支援給付金について、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。
最初のアの資料で、物価変動率と賃金変動率に対して現役世代が保険料を支え合うという形で給付をする仕組みの中でマクロ経済スライドの調整が入って改定率が決まるということで理解はしました。
イの年金生活者支援給付金については、消費税改定のタイミングから始まったものというふうに説明を受けたのですけれども、趣旨としては、年金生活者に対しては、消費税が上がった分も負担というものがあるので、その分を補填するような趣旨で消費税を増額した分から給付するようなものというふうな理解でよろしいのでしょうか。
赤田議事係主任:消費税の増額も含め、生活の支援を図ることを目的として始まった制度だと認識しております。
猪股君:そうすると、この年金生活者支援給付金の考え方には、今のところ、昨今の物価上昇であるとか、保険料率が上がっての負担増という部分は含まれていないというような理解でよろしいでしょうか。
赤田議事係主任:物価上昇は考慮されておりますけれども、保険料率に関しては、大変申し訳ございませんが、そこまでは調べが及んでいない状況でございます。
猪股君:承知しました。
ここの給付金の財源のところも確認しておきたいのですけれども、そもそもの基礎年金自体は現役世代が払った保険料を原資とした年金であるというふうに理解をしているのですが、この年金生活者支援給付金は、同じく現役世代の負担分が財源になっているのではなくて、消費税からという理解でよろしいでしょうか。
赤田議事係主任:委員のおっしゃるとおり、年金生活者支援給付金については、消費税を財源にしていると認識しております。
猪股君:そうすると、年金賦課方式というところを考えると、年金を上げるときには原資となる現役世代の負担と積立金の切り崩しという選択肢になるので、やはり年金生活者支援給付金は、消費税から補填することで、現役世代の負担を上げずに対応しているという考え方ということで理解は致しました。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
吉本君:委員会資料アのところで、もう少しお聞きをしたいと思います。
ホームページなどで見ると、年金額の区分を67歳以下と68歳以上というふうな書き方をしているようですが、令和5年度の年金額改定率も2段に分かれています。多分、これは年齢で区切れていて支給額が違うのだろうなと思うのですけれども、ほとんどが1段だけなので、年齢で変化はないということですが、これはやはり賃金変動率が大きくなったときに、年金額改定率が変わってくるという理解でよろしいのでしょうか。
赤田議事係主任:年金額の改定に当たっては、67歳以下の方と68歳以上の方で考え方が異なります。
67歳以下の方については、現役世代の賃金水準に連動する仕組みとなっていて、賃金変動率を基に、年金額改定率を算出していくことになります。
68歳以上の方については、購買力を維持する観点から物価変動率を基に、年金額改定率を算出していくことになりますが、法律で、物価変動率のほうが賃金変動率より高い場合は賃金変動率を基に改定することが決まっております。
吉本君:そういたしますと、単純に考えると、仮に賃金が上がったとしても、今日のように物価がどんどん上がっていけば、結果的には年金が上がるということはないと。物価のほうが高くなるわけですから、結局は、基本的には、低いほうに合わせるので、支給される年金額が大きく増えるということがない仕組みだということですか。
老齢基礎年金を底上げしてほしいというのが陳情の趣旨ですが、仕組み自体がそんなところになってしまっているのかなと思ったのですけれども、そのあたりが頭の中で整理できなかったので、お聞きいたします。
赤田議事係主任:67歳以下の方につきましては、賃金変動率を基準に年金額改定を行うことになります。もしプラス改定となっていた場合も、マクロ経済スライドというものによってマイナス調整されることがございます。ですので、賃金変動率と一緒の増額にはならないことがあります。
68歳以上の方は、基本は物価変動率を基準に年金額改定を行うことになるのですが、物価変動率の上昇が、賃金変動率の上昇を上回っていた場合は、上昇の低い賃金変動率を基準に改定することになります。こちらにつきましても、プラス改定であった場合、マクロ経済スライドによるマイナス調整があるので、必ずしも賃金変動率と物価変動率の上昇と同じ改定にならないことがございます。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
子ども家庭部入室のため、暫時休憩いたします。(13:59)
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(14:00)
次に、(2)議案第61号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
子ども育成課長:私から、議案第61号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料1ページをお開きください。
提案理由につきましては、記載のとおりです。
資料2ページを御覧ください。
初めに、1改正理由でありますが、内閣府令で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことから、これに伴う所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、小規模保育事業所A型、小規模保育事業所B型、保育所型事業所内保育事業所及び小規模型事業所内保育事業所における職員の配置基準を、満3歳以上満4歳に満たない児童については、20人につき1人を、15人につき1人に、満4歳以上の児童については、30人につき1人を、25人につき1人に改めるものです。
次に、3施行期日は、公布の日からとし、4経過措置として、保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の規定は、適用しないこととするものです。
なお、資料3ページから4ページに新旧対照表を添付しておりますので、併せて御参照ください。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
佐々木君:配置基準の変更ということで、この内容は児童にとっても、働く者にとっても、すごくいいことだと思うのですけれども、その一方、人材確保の面で考えると大変だなという思いもあります。経過措置等も設定されているようですけれども、それに対しての手だても必要になるのかなと感じておりますので、取りあえず、市内で対象となる施設状況についてお伺いいたします。
子ども育成課長:今回の江別市の条例の対象となる小規模保育事業所等について、こちらの受入れは2歳児までの施設となっておりますので、今回の基準の改正に伴う影響については実はございません。
保育所ですとか認定こども園の職員の配置基準は、北海道の条例で同様の定めがありまして、それに従うこととなります。
北海道が事前に実施しております調査では、江別市内の施設で、現時点において改正後の基準を満たしていない施設はないというふうに確認をしているところでございます。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
子ども家庭部退室のため、暫時休憩いたします。(14:04)
※ 休憩中に、自由討議を行う。
※ 休憩中に、陳情第3号及び議案第61号の今後の審査方法等について協議
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(14:18)
休憩中に確認いたしましたとおり、陳情第3号及び議案第61号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、6月13日木曜日午後1時30分より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:18)