経済建設常任委員会 令和7年2月25日(火)(1)
(開会前)
※ 日程確認
(開 会)
委員長(石田君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)
委員長(石田君):委員会を再開いたします。(13:30)
1付託案件の審査、(1)議案第12号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
建築住宅課長:議案第12号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
建設部提出資料の1ページを御覧ください。
こちらが提案理由説明書となりますが、具体の改正内容につきましては、資料の2ページを御覧ください。
1改正理由でありますが、令和2年4月に民法の一部を改正する法律が施行され、個人が保証人となる保証契約については、極度額を定めるよう改正され、市では市営住宅の入居における連帯保証人の登録について、極度額を定めて継続するとともに、連帯保証人を確保することが困難な方には登録を免除してきたところであります。
このたび、単身高齢者の増加などの公営住宅を取り巻く昨今の状況や、他市の動向分析、江別市営住宅運営委員会における協議などを踏まえた結果、住宅困窮者に対するさらなる配慮の観点から、連帯保証人制度の廃止が妥当と判断し、これに伴う所要の改正を行うとともに、同法の施行により、法定利率が改められたことに伴う規定の整備を行うものであります。
2改正内容でありますが、(1)連帯保証人制度の廃止に伴う入居の手続等に係る規定では、連帯保証人制度を廃止し、代わりに請書(緊急連絡先届)の提出を要件化するほか、(2)不正入居者に対する明渡し時の請求額算定に係る利率については、年5分の割合から法定利率に改正するものであります。
3施行期日は、公布の日とするものでありますが、(1)連帯保証人制度の廃止に係る改正については、令和7年4月1日とするものであります。
なお、資料3ページに新旧対照表を添付しておりますので、御参照願います。
以上です。
委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
内山君:幾つか確認したいのですけれども、最初に、改正理由の中で、他市の動向分析をしたということだったのですが、近隣市か主要市か分からないので、他市の動向を教えてください。
建築住宅課長:他市の動向分析というところで、北海道内34市を対象にアンケート調査を実施しまして、30市から回答を頂いたという状況です。
連帯保証人を廃止しているのか、継続しているのかということと、連帯保証人を廃止したことによって影響がどの程度あったかということを確認させていただいて、ほぼ影響がなかったという回答が85.1%であり、廃止はほとんど影響がないという他市の動向が把握できたという状況でございます。
内山君:30市から回答があって、そのうち、連帯保証人を廃止しているところが30市ということですか。
建築住宅課長:30市から回答を頂き、当市を含めると、連帯保証人を廃止している市が13市で42%、保証人を継続している市が18市で58%となっておりまして、連帯保証人を継続している市が多いという状況ですけれども、人口上位10市では、当市とあと2市が継続しており、廃止している市が7割という状況でした。
内山君:これまでに連帯保証人への債務要求は、1年当たりどれぐらいある状況ですか。
建築住宅課長:令和5年度の実績ですけれども、滞納された方に対して一定期間を経過しますと、催告書ということで納付の指導をさせていただきます。その件数は、令和5年度の実績で79件となっております。
内山君:そのうち、実際に債務履行の要求をしたのは何件でしょうか。
建築住宅課長:連帯保証人の方が納めていただいた正確な件数というのは、コンビニで納付されたりというところがあって、把握し切れないところがございますけれども、当市で把握しているのは一、二件です。
内山君:その件については了解いたしました。
次に、改正内容のところで、連帯保証人制度を廃止し、代わりに請書(緊急連絡先届)を提出要件とするところなのですけれども、それをどのように使用するのかについてお伺いします。
建築住宅課長:緊急連絡先届につきましては、先ほど御説明させていただいたとおり、入居の際の提出を要件化させていただくという中で、その責務というところにつきましては、しっかりと御説明していきながら、御了解を得た中で届出を頂きます。
具体的な責務につきましては、事故や火災があった場合の緊急時の入室承諾や入居者の安否確認、あるいは、家賃の滞納があった場合には入居者の方への働きかけといったところの責務を担っていただくということを御理解いただいて、請書という形で提出していただくことになっております。
内山君:最後に、これまで登録していた連帯保証人についてはどうなるのでしょうか。
建築住宅課長:この条例改正は4月1日から施行を予定しておりますが、既入居者の連帯保証人の登録については、自動的には解除にはならないで、継続という形になります。
例えば、連帯保証人の方がお亡くなりになったり、入居者の方が廃止を希望する場合には、解除届というものを出していただいて、必要な手続を取って廃止の手続を進めるということを考えております。
内山君:確認ですけれども、継続した連帯保証人には、今後は請求しないという理解でよろしいでしょうか。
建築住宅課長:連帯保証人の解除申請をしていただいて、その際には、当然、緊急連絡先を求めていくという形になります。
連帯保証人制度は廃止になりますので、解除申請をしていただいて廃止、解除になるということになります。
内山君:解除申請をしなければ、一応、制度としては残るけれども、請求はしないという理解は間違っていますか。
建築住宅課長:4月1日から新たに入居手続されるときには、連帯保証人制度は廃止ということになります。
今まで連帯保証人として登録された方については、基本、手続を踏まなければ、そのまま継続になりますけれども、解除申請をしていただければ解除になりますので、全体的には廃止というところで御理解いただければと思います。
建設部次長:今後も連帯保証人を継続する場合、債務履行の要求は行わないのかという御質疑だと思うのですけれども、基本的には解除になりますので、継続されていても、今後、連帯保証人には請求は行かないような形になります。
委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部所管事項を終結いたします。
水道部入室のため、暫時休憩いたします。(13:40)
委員長(石田君):委員会を再開いたします。(13:41)
(2)議案第14号 江別市水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
水道整備課長:議案第14号 江別市水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の1ページを御覧願います。
こちらは提案理由説明書で、定例会初日の本会議において、水道部長から御説明したものであります。
初めに、改正の理由でありますが、令和5年5月に生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、本条例が参酌している布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準を定める水道法施行令及び水道法施行規則が改正されたため、これに伴う所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正の内容でありますが、改正条例は、全2条と附則から成っており、それぞれの条におきまして、関連する条例を一括して改正しようとするものであります。
まず、第1条、水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正は、布設工事監督者の資格要件について、大学の土木工学科等において、衛生工学等の学科目を修めて卒業した者に、1年間の技術上の実務経験を短縮する旨の規定を削除するほか、学歴や学科の要件に、機械工学科または電気工学科等の課程を、国家資格の要件に、土木施工管理1級の技術検定合格者を追加し、技術上の実務経験の要件では、現行で水道のみとしているところを下水道等も含め、そのうち、半分以上は水道の実務経験を有する者とするものであります。
また、水道技術管理者の資格要件については、布設工事監督者の資格要件の改正に伴う規定の整備を行うほか、国家資格の要件に、布設工事監督者の資格要件と同様、土木施工管理1級の技術検定合格者を追加するものであります。
次に、第2条は、平成31年第1回定例会におきまして議決を頂きました水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例であり、第1条の改正に伴う規定の整備を行うものであります。
なお、附則において、施行期日を令和7年4月1日とするものであります。
各条項の改正の詳細につきましては、第1条関係については資料2ページから5ページ、第2条関係については資料6ページの新旧対照表のとおりであります。
なお、資料7ページに、参考として、布設工事監督者、水道技術管理者、それぞれの資格要件について、表にまとめた資料を添付しておりますので、御参照願います。
以上です。
委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
石川君:少し確認させていただきたいことがございます。
資料の7ページを見させていただきました。もう一度詳細を教えていただきたいのですけれども、改正によって人員的なものは増えていくというようなイメージでよろしいのでしょうか。
水道整備課長:そのとおりでありまして、改正により、この資格要件を満たす人員が増えるということになります。
石川君:現状の体制も含めて、恐らく、今も職務に当たっている方々で、こういう要件になっている方もいるかと思うのですけれども、そういう方の体制も含めて、今後どういうイメージなのかを教えていただけますか。
水道整備課長:まずは布設工事監督者についてでありますけれども、令和6年度当初の時点で水道部に配置されている技術職員49名のうち、32名がこの資格を満たしており、そのうち、当該監督者を配置すべき工事を発注している水道整備課職員では、12名中9名が資格要件を満たしております。
水道技術管理者につきましては、同様に49名中39名が資格要件を満たしております。
布設工事監督者につきましては、現時点と同じ職員配置という仮定で、令和7年4月を基準と致しますと、改正がなかった場合の増加は3名でありますけれども、改正によりさらに7名増え、計10名が布設工事監督者の資格要件を新たに満たすことになります。
水道技術管理者につきましては、同じ条件で2名増えますが、改正の影響はないという状況でございます。
石川君:資格要件も緩和されて、恐らく、今後、今いる職員の方々が幅広くほかの業務にもいろいろと携わっていけるというようなイメージを持っていて問題ないですか。そういう理解で大丈夫でしょうか。
水道整備課長:そのような理解で正しいと思います。
水道の実務経験が短縮されることになりますけれども、水道部では、新人職員ですとか、下水道の部署から新たに異動になって業務に携わる職員もおりますので、そういう意味では、ほかの部署の実務経験を生かしながら、今後は布設工事監督者としての業務に当たれるものと考えております。
委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2水道部所管事項、(1)報告事項、アの下水道管の緊急点検についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
下水道施設課長:私から、下水道管の緊急点検について御報告申し上げます。
令和7年1月28日、埼玉県におきまして、下水道管の破損による大規模な道路陥没事故が発生しました。
国土交通省は、翌日1月29日に、事故現場と類似する下水道管理者に対して緊急点検の要請を行ったところであります。
緊急点検の要請は、東京都や大阪府などの7都府県のうち、規模の大きな流域下水道13か所に対して出されたものですので、江別市におきましては、今回の緊急点検の対象からは外れたところであります。
しかし、埼玉県の事故では、下水道管が破損した原因がまだ特定されてはいないものの、管の腐食が疑われており、また、下水処理場に接続する最下流にある下水道管が破損して市民生活に大きな影響が出ましたことから、今回、江別市は対象外にはなりましたが、江別浄化センターに接続する最下流にある下水道管の緊急点検を実施したところであります。
資料の8ページを御覧願います。
位置図にありますように、江別市の汚水は、江別方面からと野幌・大麻方面からの2系統の下水道管に集めて、工栄町にある江別浄化センターで処理しております。
緊急点検を行ったのは、この2系統の下水道管のうち、江別浄化センターに直接流入している最大口径1,350ミリの鉄筋コンクリート管、約3,600メートルでありまして、マンホールの蓋を開けて、腐食性ガスの濃度を測定し、マンホール及び下水道管の状態を目視にて点検を行ったものであります。
2月13日に緊急点検を行いました結果、下水道管内において腐食性ガスは検出されず、また、下水道管にも異常がないことを確認したところであります。
江別市では、今回の埼玉県の事故が発生する以前から下水道管の点検調査には力を入れておりまして、現在は資料の下段にあるような3つの点検調査を実施しているところであります。
1つ目は、目視点検調査です。
この調査では、市街地全域の下水道管を12年サイクルで、毎年約70キロメートルずつ、マンホールの中から目視にて点検を行っております。
2つ目は、テレビカメラ調査です。
この調査では、テレビカメラをつけたロボットを下水道管の中に入れて、管の内側から調査を行っておりまして、その調査結果を踏まえながら、必要な修繕工事や改築更新工事を行っております。
3つ目は、空洞調査です。
この調査は、令和4年から始めた新しい調査でありまして、下水道管が敷設されていて、交通量が多い幹線道路を中心に、地中レーダーを用いた空洞調査を行っております。
市内では、下水道管由来の陥没が年に数か所程度発生しておりますが、道路が小さくへこむ程度のものがほとんどで、大きな陥没には至っていないことから、これまでの各種点検調査による適切な維持管理が功を奏しているものと考えております。
今後につきましても、国や北海道、他市の事例や動向にも注意をしながら、引き続き、下水道管の点検調査を計画的に実施することで、下水道管の機能と安全性を確保してまいりたいと考えております。
以上です。
委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
稲守君:スケジュールをお聞きしたのですけれども、12年サイクルの目視点検と、テレビカメラによる調査と空洞調査をやっているということなのですが、目視点検が12年に一回で、テレビカメラ調査や空洞調査の頻度はどの程度になるか、教えていただけますでしょうか。
下水道施設課長:目視点検調査に関しましては、市街地全域を12年サイクルで毎年約70キロメートルずつ実施しております。
テレビカメラ調査につきましては、下水道管の標準耐用年数50年を目安としておりますので、調査から改築更新を実施するとした場合までにかかる期間を考慮しまして、大体建設から40年以上経過している下水道管をピックアップして調査をしているという状況でございます。
空洞調査につきましては、割と早い段階で令和4年から進めておりまして、これにつきましては、現況としては、主要な国道、道道につきましては実施済みでございまして、今年度からは市の幹線道路を中心に調査を開始する予定でございます。
稲守君:結構な頻度で調査されていることが確認できました。
冒頭にもありましたけれども、埼玉の事故の原因がなかなか分かっていないということなのです。
今後の点検の在り方について、12年に一回や40年を経過している管ということなのですけれども、もう少し条件を厳しくして、12年を10年にするとか、40年ではなく30年ぐらいで1回見てみるといったような計画はあるのでしょうか。
下水道施設課長:下水道管の毎年の維持管理の関係ですが、毎年、目視点検調査を実施しまして、次に管の中の清掃業務を行っております。作業できる期間が春から秋までとなりますので、作業ボリューム的には、今やっている毎年70キロメートル程度が大体妥当かと考えています。
ただ、年によって、その量には変動を考えながら、できる範囲でやってまいりたいと考えております。
委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。
石川君:まず、目視点検という部分で、先ほど目視点検が70キロメートル、テレビカメラ調査も40年を超えているものに関しては、一応、点検をしているというふうにお伺いしたのですけれども、今回は目視点検を行っていて、ほかの2つの点検を行わなかった理由が何かあれば教えていただきたいです。
下水道施設課長:資料の下段に、2テレビカメラ調査と3空洞調査がございます。
これは、それぞれ専用のロボットを使ったり、地中レーダーを載せた特殊な車両が必要になりまして、それらの手配や段取りに時間がかかりますので、今回はあくまでも緊急点検として、すぐに実施できる目視点検を採用したところでございます。
石川君:情報として、2024年4月に現在の下水道管の構造基準と腐食防止の措置が規定されていて、恐らく、今回の埼玉県の下水道の事故に関しては、旧基準下で整備されているものだというふうに確認しているのですが、少し心配なところもありまして、当市としては、そのあたりは特に問題ないのか、その辺も含めてお伺いさせていただきます。
下水道施設課長:腐食対策ということで御答弁させていただきます。
まず、現在の下水道法では、腐食しやすい環境にあります鉄筋コンクリート製の製品につきましては、5年に一回以上の頻度で点検を行うこととされております。
江別市では、勾配の変化や高低差が激しい場所はないのですが、汚水ポンプからの圧送管の出口につきましては、汚水が飛散する可能性がありますので、ここは腐食性ガスが発生しやすいということで、腐食しやすい環境として考えております。
江別市では、その場所につきましては、5年に一回と言わず、実は、毎年、腐食性ガスの濃度を測定していまして、あとは目視点検調査も行っております。
これまで、調査箇所のほとんどでは腐食性ガスが検出されていないとは言えない状況でございますが、検出されたとしても、施設に影響を及ぼすほど高い濃度ではないことは確認されております。
石川君:分かりました。
しっかりと点検もしてくださっているという部分で安心しました。
もう一つ、ほかの市町村でも50年を超えた管が何%というような記事も見たのですけれども、当市として、50年を超えた管が何%ぐらいあるのか。また、今回は3,600メートルという点検をされているのですが、この点検は、前回の定期点検、ないし、点検をしたのはいつ頃なのかを教えてください。
下水道施設課長:まず、50年を超えた下水道管の割合につきましては、江別市では、令和5年度末で約15%になっております。
今回、緊急点検を行いました下水道管につきましては、過去、令和3年度に目視点検調査を実施しておりまして、その後、令和5年度に道道札幌北広島環状線、5丁目通りのところの管の一部につきまして、空洞調査も実施しております。
その結果としては、いずれも異常がないことを確認しております。
石川君:今、御答弁いただいた令和5年度に5丁目通りを空洞調査したというのは、事故か何か、先ほど御説明の中にもありました陥没したとか、少し道路が沈んだという理由で空洞調査をしたのでしょうか。
下水道施設課長:道道札幌北広島環状線の調査につきましては、何か支障があったからではなくて、交通量がかなり激しい道路でございますから、念のため、安全対策として空洞調査を実施したというところでございます。
委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。
内山君:基本的なことで1点、市内での下水道管の最大口径というのは、ここにある1,350ミリでしょうか。
下水道施設課長:市内の汚水管としては、最大口径は浄化センターに流入している1,350ミリが最大になります。
委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、水道部所管事項を終結いたします。
水道部退室のため、暫時休憩いたします。(14:01)
※ 休憩中に、議案第12号及び議案第14号の今後の審査方法等について協議
委員長(石田君):委員会を再開いたします。(14:03)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第12号及び議案第14号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、2月25日火曜日の午後2時6分から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:04)