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生活福祉常任委員会 令和6年9月4日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月6日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(鈴木君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(13:30)
初めに、1付託案件の審査、(1)陳情第4号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度を求めることについてを議題と致します。
陳情者の全日本年金者組合江別支部書記長の小泉惠喜さんより、陳述したい旨の申出がありますので、お受けしたいと思います。
なお、今回の陳情の提出に際しまして1,130筆の署名が提出されており、本日までに292筆の署名の追加提出がありましたことを申し添えます。
暫時休憩いたします。(13:31)

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(13:32)
それでは、陳述していただきますが、陳述時間は10分以内となっております。
ただいま午後1時32分ですので、よろしくお願いいたします。

陳情者:全日本年金者組合の江別支部の書記長をやっています小泉と申します。よろしくお願いいたします。
今日は、加齢性難聴者の補聴器購入に対し公的助成を求める陳述をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
生活福祉常任委員会にて陳述の機会を与えていただきましたことに、感謝を申し上げます。
最初に、9月2日時点で、陳情の署名が合計1,422筆集まっていることを報告いたします。
陳情の趣旨4点について述べさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
1つ目としましては、聞こえのバリアをなくそうという全国で補聴器の公的支援を求める運動が広がってきております。
補聴器を使うことは、認知症予防にもつながっていくことが報告されております。2024年1月30日時点ですけれども、北海道では22自治体で補聴器購入助成が実施されております。全国でも多くの市町村で広がっております。
今年に入って、北広島市、旭川市でも公的購入助成が行われております。また、恵庭市議会においても、先月、補聴器購入に対する公的助成制度を求める請願が採択されております。札幌市でも、この運動が各区で広がっております。また、東京23区でも、多くの区で助成が行われております。
難聴問題の第一人者の慶応義塾大学医学部の小川郁名誉教授は、コミュニケーションの障がい自覚のあるなしにかかわらず、聴力が正常な患者よりも下がった状態が難聴ですということを述べられております。
聴力というのは、30歳代から加齢の影響を受けて、モスキートサウンドという蚊の羽音のような高い音が聞こえづらくなります。会話には支障がなくても、厳密に言えば難聴が始まっているということが報告されております。
今、若い人でも、イヤホンやヘッドフォン、スマートフォンなどを使って大音量を聞き続けることによって起こる騒音性難聴も指摘されております。
両耳が聞こえにくくなって会話に支障が出る加齢性難聴は、誰にでも起こる可能性があり、大体70歳を過ぎると3人に1人、80歳代になると3人に2人が難聴と言われております。私自身も、60歳代半ばぐらいから補聴器を使うようになってきておりますのが現状でございます。
2つ目としましては、現状では、日本の難聴者率は、65歳以上で6割近い状況です。超高齢化社会において、難聴者の聞こえを支援するのは緊急の課題ではないでしょうか。
日本は、欧米に比べて補聴器の普及が遅れております。2018年の調査で、難聴者に占める補聴器の所有者は、日本は14.4%、イギリスでは47.6%、フランスでは41%、ドイツでも36.9%と、日本に比べて約2.5から約3倍です。
ヨーロッパ諸国では、補聴器購入にかなりの補助金が出ていることが述べられております。日本の場合は、公的補助が限られております。高度の重度難聴者を除いて、高額な購入のほとんどが個人負担になっております。今、全国各地へ公的補助の運動が広がっていることが述べられております。
2019年の日本国内の補聴器の出荷台数は61万3,089台、2023年は65万2,141台です。2019年は、ポケット型が1万7,391台、耳かけ型が42万1,883台、眼鏡型が319台、耳穴型が17万3,496台です。
このように、補聴器についても、その人の条件、状況によっていろいろな違いがあります。また、北海道内でも、市町村で補聴器の公的助成が行われておりますが、障がい者対応など、市町村によってはいろいろと助成額の違いがあります。
3つ目としましては、聞こえにくくなると、こんなことが起こります。
今何と言ったのですかと聞き返すことが増えると、人と話すことがおっくうになりがちです。すみません、もう一度お願いしますと聞き返すのも相手に申し訳なく感じてしまい、消極的になり、家にひきこもりがちになります。
また、会話をしていても、何度も聞き返されることや、聞こえていないのに適当に返事をしてしまい、相手もあまりよい気持ちになりません。聞こえにくさは、自分一人だけの問題ではないのではないでしょうか。
4つ目には、聴力は円滑な社会生活のためにとても大切です。
聴力の低下には個人差がありますが、聴力は徐々に低下していくため、本人はなかなか自覚しにくいという特徴があります。長期間入院すると筋肉が衰えるように、音の刺激が少なくなると聴覚系の脳が衰えます。難聴のせいで認知症のように見られるのは残念なことです。
補聴器は、高齢者が元気に日常生活を送る上でも、会話だけではなく、車や自転車などの接近、緊急車両の接近、また、玄関チャイムやテレビの音などを聞こえやすくし、日常生活における不安がなくなります。
補聴器は、使い始めてから3か月ぐらいは少しうるさく感じます。これは補聴器が自分のものになるための期間、リハビリのような状況です。補聴器は、眼鏡のように購入してすぐに使えるものではありません。少なくとも3か月間はトレーニング、リハビリが必要であり、それを知らないで購入する人が割と多いということが聞かれております。
補聴器の価格は、対象者などで違います。オーダーメイドなのか既製品なのかで、価格が大きく変わります。
オーダーメイドでは自分の耳穴の形を取って作りますから、50万円から数十万円、もっと高いものもありますが、使われているのは大体この価格です。既製品だと10万円ぐらいからありますが、自分の耳に合った形ではないので、なかなか自分になじみません。また、耳かけ型、ポケット型、耳穴型、眼鏡型などにより価格が違います。最近では、充電できる補聴器も広がってきております。
補聴器の公的助成には、各自治体により、非課税世帯のみ、課税制限なし、上限が大体2万円から5万円など、自治体による違いがあります。北広島市では、耳鼻科の診断書を含めて5万円ぐらいの補助がされております。また、恵庭市でも、補聴器の購入助成が進められてきております。
補聴器というものは、一度購入すれば10年程度は使用できます。そういう意味では、市でも毎年大きな費用は生じないと思います。私自身も、補聴器を使用してから10年以上になります。このような小さな物で、若いうちに作らないと、高齢者になって耳が悪くなってから使うようになると、扱いが複雑です。
また、テレビなどで宣伝している集音器がありますが、周りの音を大きくするだけで、医療機器ではないので、購入している人は結構おりますけれども、物すごく音がうるさく、すぐに使用をやめてしまう方が多く聞かれます。
陳情としましては、高齢者の福祉増進の観点から、加齢性難聴者の補聴器購入に対し、公的助成の創設を求めることをお願いいたします。
以上を述べさせていただきまして、御審査のほどよろしくお願いを致します。

委員長(鈴木君):ただいま陳情者より陳述していただきましたが、委員の皆さんから確認等ございませんか。

吉本君:何点かお聞きしたいと思います。
まず最初に、署名の数が少しずつ増えてきて、1,400筆を超えているというふうに伺いましたけれども、今回、公的助成を求める陳情をお持ちになって署名活動に回られたと思うのですが、実際に会われて、一般市民がどんなふうに思っておられるのか、そういう情報がありましたらお聞かせください。

陳情者:私たち全日本年金者組合では、署名活動を進めるに当たってアンケートを取りました。88名の方からアンケートを取りまして、70歳代から80歳代の方がほとんどです。その中で、補聴器の学習会などを含めて、32名の方から補聴器が必要だというアンケート結果が出され、また、学習会にも多くの方に参加していただきました。
署名を集める中で得られた声としては、まず、補聴器は高額なので、聞こえが悪くなっても我慢をするというのがすごく多かったです。それから、補聴器を持っているのだけれども、音が大きくて頭がおかしくなるということなのですが、実は集音器を補聴器と間違って理解して買っている人が結構おりました。
町内でも、よく聞こえなかったのに、自分で分かったようなふりをしていたため間違ったというような話をよく聞きます。また、たまに来た子供や孫から、おじいちゃん、テレビの音がすごく大きいよという指摘をされたりする。
また、自転車に乗っている人が結構多いです。学生などはスマホを見ながら運転しているものですから、そういう人が後ろから来て、すごく危険なことが何回かあったということが聞かれております。
それともう一つ、江別市では、高齢者に対して何もしてくれないのではないかという声もありました。
そういうことを含めて、署名を進めるに当たって、こういう声が聞かれたことを報告します。

吉本君:よく分かりました。
今のお話の中で、先ほどもお話がありましたけれども、よくテレビで宣伝している集音器との違い、そもそも補聴器とはどういうもので、どういう使い方をしなければ不都合が起きるのだというあたりが、一般的にはあまり知られていないというような認識をお持ちなのか。そういう声がアンケートの中でも多かったと思ったのですけれども、一般市民的には補聴器に対しての認識が足りないというふうに思っていらっしゃるのか、その辺りはいかがでしょうか。

陳情者:私自身も補聴器を使って10年ぐらいになるのですけれども、補聴器を使っていることに対して、人にあまり知られたくないという人が結構多いです。特に女性の方などに多いです。
それで、なるべく人に見えないような感じで、私自身も両耳に使っているのですけれども、これに電池が入っています。電池が小さいので、電池の取り出しだけでも大変に神経を使います。
そういう面では、補聴器の操作が大変だという感じはしますけれども、今、補聴器というのは、高い音も低い音も全部コンピューターで操作できるのです。大勢の人がいるところでいろいろな話をしたいとか、聞きたいとか、そういうところに行くときは、そういう調整もできるのです。
したがって、補聴器を購入したお店には専門の人がおりまして、そこで調整していただけるのです。ですから、大体1か月に1回ぐらいメンテナンスをしながら、その人の脳に合った、耳に合った補聴器の調整ができるというのが実態です。

吉本君:今、専門の方あるいは専門のお店できちんと調整をすると、コンピューターで制御できるので、昔から見たら高齢者でも使えるようになってきているというふうに理解いたしました。
あとは、聞いていて思ったことは、高額だというあたりで、本当は補聴器が必要なのだけれども、購入して使うことをなかなか決断できないというふうな、高額なことがネックになっているとお感じになっていますか。

陳情者:補聴器は、先ほども説明したように、欧米諸国が技術的に進んでいるので、結構高額です。
ところが、日本も技術的に追いついてきて、結構価格的にも下がってきて、精度のいい物も普及してきているので、自分に合った耳穴型の補聴器はそれなりに価格は高いですけれども、一般的には10万円から20万円ぐらいで、充電できるような補聴器も普及してきているのが実態で、大分変わってきていると思います。

委員長(鈴木君):ほかに確認等ございませんか。(なし)
以上で、陳述を終わります。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(13:50)

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(13:50)
提出資料についての説明を求めます。

介護保険課長:それでは、陳情第4号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度を求めることについて、提出資料に基づき御説明いたします。
資料1ぺージを御覧ください。
アの加齢性難聴についてですが、加齢性難聴とは、特別な原因、例えば、中耳炎や騒音、ウイルス、脳梗塞などの原因がなく、加齢とともに聞こえに問題が生じる状態になることです。
加齢による聴力の低下は、一般的に高音域から始まると言われており、40歳代から少しずつ時間をかけて低下し、聞こえが悪くなったと感じる人は60歳代から増え、75歳以上では約半数になると言われております。
次に、イの北広島市補聴器利用促進事業実施要綱についてですが、資料2ページから3ページを御覧ください。
北広島市の補聴器購入費用に対する公的助成制度の概略ですが、北広島市補聴器利用促進事業実施要綱の第2条から第4条に記載のとおり、対象者は65歳以上で、身体障害者手帳の交付対象とならず、補聴器の使用が必要であると専門の医師の証明を受けている方であり、助成金の額は、補聴器の購入に要する費用等の2分の1で、5万円を上限としております。
なお、北広島市は、令和6年度から公的助成を始めております。
そして、ウの補聴器購入に対する公的助成実施自治体ですが、資料4ページを御覧ください。
この表は、北海道内35市と石狩管内町村に対し、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成について、令和5年度の状況を問い合わせた結果を取りまとめ、助成を実施した自治体のみを掲載したものであります。
対象者の要件は、年齢や聴力のレベル、所得状況、医師の意見書が必要であることなど、表の対象者欄に記載のとおり、自治体により異なっております。
1人当たりの支給金額欄には、北見市以外について、補聴器購入費に対する助成割合や金額の上限などを記載しております。
そのほか、支給者数、支給実績については記載のとおりですので、御参照ください。
なお、回答待ちと記載しておりました根室市の支給者数、支給実績について、回答がありましたのでお伝えいたします。
支給者数は61人、支給実績は455万円です。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

猪股君:ウの資料を中心に幾つかお伺いしていきたいと思います。
まず、確認だったのですけれども、今回、補聴器購入に対する公的助成実施自治体の状況ということでお出しいただいたのが、令和5年度に実績があったものということで、全体の助成制度の整備状況についてはどのようになっているのか、お伺いします。

介護保険課長:今回提出した資料につきましては、委員の御指摘のとおり、令和5年度のものになっております。
そのほか、令和6年度の状況について確認をしたところ、資料に記載の北広島市のほか、旭川市で実施をしております。
北海道内の市では、以上となっております。

猪股君:承知いたしました。
このほかに、令和6年度から北広島市と旭川市が増えているということですね。
実施自治体の財源の考え方なのですけれども、どういった財源を活用してこの助成制度を実施されているのか、お伺いします。

介護保険課長:財源でございますが、こちらの表に記載されている令和5年度に実施している自治体についてでございますけれども、根室市以外の4つの自治体は、全て一般財源となっております。
根室市の財源は、ふるさと応援基金というものですが、これは、ふるさと納税制度を利用した根室市への寄附金を積み立てた基金となっております。
そして、令和6年度に実施している自治体、北広島市と旭川市についてでございますが、北広島市は、介護保険特別会計の保険福祉事業ということで行っております。旭川市の財源は、一般財源です。

猪股君:財源としては、どの自治体も、一般財源か介護保険特別会計かの二択で実施されているということで理解しました。
資料では、網走市だけが対象年齢18歳以上ということで、もちろんその財源を考えれば、介護保険を使えない形で設定していると思ったのですけれども、網走市の状況について確認をさせてください。
網走市の場合は、加齢性難聴というよりも、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の制度に該当しない方への対処という考え方で公的助成を実施しているというような理解でよろしいでしょうか。

介護保険課長:網走市につきましては、対象年齢を18歳以上としておりまして、こちらも身体障害者手帳を持っている方への助成というのが、聴力レベルで70デシベル以上の方が対象となっております。
網走市の公的助成については、両耳の聴力レベルが40デシベル以上または片耳の聴力レベルが70デシベル以上で、もう一つの耳の聴力レベルが35デシベル以上の方ということで、身体障害者手帳に満たない方を対象としております。

猪股君:承知しました。
そうすると、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の中では対象となっていない片耳難聴の方への支援という趣旨が強いのかなというふうに思いました。介護保険特別会計で実施する場合と一般財源を使った場合の2種類があるうち、介護保険特別会計で実施する場合の流れと保険料への影響について分かれば教えてください。

介護保険課長:介護保険特別会計で実施する場合ですけれども、介護保険特別会計の事業には、国が内容を定めており、国や北海道が一定の割合を負担する事業のほかに、市町村が独自の判断で実施できますが、第1号被保険者の保険料のみを財源とする保健福祉事業というものがございます。
こちらの補聴器購入の助成については、国が定めた事業ではございませんので、市独自の保健福祉事業となることから、第1号被保険者の保険料のみを財源とする形となります。そのため、介護保険特別会計の第1号被保険者の保険料負担分が増えることから、保険料を上昇させる要因となります。

猪股君:そうすると、令和6年度から実施予定の北広島市は、介護保険特別会計を利用するということでしたので、ここも介護保険料が改定されて上がっているということでよろしいですか。

介護保険課長:結論から申しますと、北広島市の保険料は上がっておりません。
ただ、これには理由がございまして、北広島市補聴器利用促進事業については、先ほど申し上げましたように保健福祉事業ということで行っておりますが、これを北広島市の第9期の高齢者総合計画に入れておりまして、介護保険料の算定の基礎としていることから、同事業の計算上の保険料は上がっております。
ただし、北広島市では、第9期の期間中、介護給付費準備基金という基金を取り崩すことによって、第8期と同額に抑えているということになっております。

猪股君:基金が潤沢にあって、それを財源に一定期間はできると見込んで、保険料を上げずに北広島市ではやられているのだと理解しました。
江別市も介護保険特別会計の基金が結構潤沢にあって、保険料の減額という話があったかなと思うので、同じようなことを根拠に北広島市では、この公的助成制度を創設されたのだなとお話を聞いて理解しました。
最後に、国の動向ですけれども、江別市議会からも過去に意見書を国に出したことがありました。その後の国の動向について分かることがあれば、お聞かせください。

介護保険課長:国の動向でございますが、今のところ、国では、加齢性難聴について公的助成制度を整備するというお話は聞こえておりません。
加齢性難聴に係る補聴器については、例えば、雑音が多いですとか、周囲の環境に合わせた調整が難しいという課題がありますので、国のほうでは、そういった課題を解決する環境を整えることをやっているというふうに聞いております。
また、販売業者に対しては、購入時のサポートなどの充実について、講習などに力を入れているという話を聞いております。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:北広島市のお話を伺いましたけれども、高齢者の数はどんどん増えていくので、補聴器の利用者もどんどん増えていくのではないかと考えられます。資料の4ページで、例えば北見市の支給者数が14人とか、一番多い根室市が61人ということですけれども、人口と比較すると、対象者があまり多いとは言えないような気がするのです。
たしか北広島市は対象者が100人ぐらいの予定で、500万円の予算を立てているということを聞いていました。補聴器の対象になる高齢者はこういう数で推移していくだろうという根拠をどのように推計されたのか、数の出し方について情報を得ていれば、教えてください。

介護保険課長:補聴器を必要とされる方の数の算出根拠という御質問ですけれども、算出根拠について明確なものは持ち合わせておりません。一つ情報として、先ほど委員がおっしゃったように、北広島市では100人、500万円の予算ということなのですが、現時点で100人を超えることが明らかになっているので、今後、何らかの財政措置を考えているということで、北広島市では100人以上の需要があるという情報は得ております。

吉本君:そうしますと、江別市の場合は、単純に考えると200人ぐらいいることになります。高齢化率はそんなに変わらなかったと思うので、絶対数が多いですから、予算額が増えていく可能性は十分考えられると思います。
もう一つ、江別市の実態について教えていただきたいのですけれども、陳情書では、75歳以上で、聞こえが悪くなったと感じる方が半数になると言われているという御説明がありました。
75歳以上で半数となると、江別市の場合、先ほどの200人という数でなくても、実態に近い数を考えると、どの程度の数が想定されるのでしょうか。
また、実際に聞こえが悪いと感じる方の把握ですが、例えば、高齢者総合計画を策定する際の調査などで把握されているのではないかと思いますし、ほかにも特定健診などで難聴について伺っているとか、認定調査のときにはそういった項目があったような気がします。ある程度耳に問題を抱えていらっしゃる、または、そのリスクが高いであろうと言われる高齢者の数というのは実態に近い数が推計されるのではないかと思うのですけれども、その辺の実態についてお聞かせください。

介護保険課長:まず、江別市でどのくらいの人数が想定されるかということですけれども、北広島市を参考に、相互の高齢者人口の割合から推計していく方法で人数を出しますと、先ほど委員がおっしゃったとおり、北広島市が100人であれば200人程度、北広島市の数が増えて150人となった場合は300人程度ということが、人口の比率から割り出される数字になるかと考えております。
もう一つ、聞こえが悪いと感じている方の数の把握についてでございますけれども、先ほど委員がおっしゃったとおり、介護保険の認定申請を受けた方についてはそういった調査を行っておりますが、認定者は高齢者の20%超しか行っておりませんので、全体の数をそこから導くことは難しいと思っております。
こちらの資料に記載しました75歳以上で半数以上というのは、学会の資料ですとか、あとは厚生労働省の諮問機関、国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの調査結果で、おおむね多数であると言われている説に基づいて書かせていただいている数字でございます。これが実態に近いのかなとは思っております。

吉本君:先ほど陳情者の方が認知症の話をされていました。厚生労働省の新オレンジプランの中では、難聴が認知症の悪化を促す危険因子になっているというようなことを挙げていたような気がするのですけれども、認知症があっても暮らしやすい社会にシフトしているのかなという気がしないでもないですが、なるべく認知症にならないよう予防するということでいうと、そういう危険因子はなくしていったほうがいいのだろうと思うのです。国もそうですし、江別市としても、認知症と難聴の関係を問題として具体的な対策を検討することを想定されているのか、国の状況も分からないので、もし御存じでしたら教えてください。

介護保険課長:認知症と難聴の関係についてでございますが、いろいろな学説を調べていきますと、先ほど申し上げた国立研究開発法人国立長寿医療研究センターや一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会などの論文を見ますと、難聴と認知症の関係はあるというのが大勢を占めております。
ただ、補聴器が認知症の予防になるかということにつきましては、先ほどの国立長寿医療研究センターの発表によりますと、いまだエビデンスが不足しているというような回答となっております。

吉本君:江別市高齢者総合計画の中にも、特段、難聴というくくりはなかったような気がするのですけれども、それは、ただいま御説明があったような具体的なエビデンスがないため計画に載せていないのか、あるいは、あまり因果関係がないので重要視しないということなのか、今後、高齢者の人たちが補聴器を使って社会で活躍していくことを支援するために、補聴器についても具体的な選択肢に入れる余地があると考えておられるのか、その辺りのお考えをお聞かせください。

委員長(鈴木君):暫時休憩いたします。(14:14)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(14:15)

介護保険課長:江別市高齢者総合計画に補聴器についての記載を入れていくかどうかという御質疑ですが、第9期江別市介護保険事業計画の時点では、先ほど申し上げたような形で、補聴器と認知症の関係についてエビデンスが不足しているという国の見解もございましたことから、入れていかなかったところでございます。当時は、国の対応を待つという形でおりましたので、そういった点からも江別市高齢者総合計画には入れなかったということでございます。
今後の計画につきましては、今後の情勢を踏まえて考えていきたいと思っております。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)議案第71号 江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

保護課長:議案第71号 江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
資料5ページを御覧願います。
こちらは、9月3日の定例会初日に御説明した提案理由説明書になります。
資料6ページをお開きください。
1改正理由でありますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律により、主務省令で定める事務に個人番号を利用することができることとされ、デジタル庁・総務省令において、生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務が定められたことから、所要の改正を行うものです。
次に、2改正内容でありますが、条例で定める個人番号の利用事務に生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務を規定する必要がなくなったことから、当該規定を削除するものです。
次に、3施行期日は、公布の日とするものです。
なお、資料7ページ及び8ページに新旧対照表を添付しておりますので、後ほど御参照ください。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

吉本君:この間、ずっと個人番号カードの廃止を前提にしていろいろなことが行われてきたのですけれども、今回の改正については、個人番号カードとかそういうことが全く出てこなくて、個人番号ということだけなのですが、具体的に個人番号カードを云々かんぬん、あるいは、廃止の下でこの改正が行われるということではないという理解でよろしいのか、その点だけ確認させてください。

保護課長:今回、個人番号の利用に関して主務省令の改正があったものであり、個人番号カードと直接の関係はございません。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(3)議案第72号 江別市子ども医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定について、及び(4)議案第73号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。

医療助成課長:議案第72号 江別市子ども医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
初めに、資料9ページを御覧ください。
こちらは、9月3日の本会議にて御説明いたしました提案理由でありますので、後ほど御参照願います。
次に、改正する条例の概要について御説明いたします。
資料10ページを御覧ください。
1改正理由でありますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律により、現行の被保険者証が廃止されることから、江別市子ども医療費助成条例、江別市ひとり親家庭等医療費助成条例及び江別市重度心身障害者医療費助成条例について、所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、受給者証の提示についての規定において、被保険者証または組合員証を削除するものであります。
次に、3施行期日は、被保険者証等の廃止に合わせて、令和6年12月2日とするものであります。
資料11ページから13ページは、新旧対照表であります。
以上です。

国保年金課長:引き続き、議案第73号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料14ページを御覧ください。
1改正理由ですが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律により、国民健康保険法第9条の規定から被保険者証に関する内容が削除されたことから、所要の改正を行うものです。
2改正内容は、第11条について、被保険者証の返還に係る字句を削除するほか、引用条項の整備を行うものです。
3施行期日は、国民健康保険法の一部改正の施行日に合わせて令和6年12月2日とし、4経過措置は、記載の内容を規定するものです。
最後に、資料15ページは、今ほど御説明いたしました条例改正の新旧対照表ですので、御参照ください。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

吉本君:確認ですけれども、この2つの条例については、今の被保険者証が12月2日に廃止されることが大前提になっているという理解でよろしいですか。

健康福祉部次長:委員のおっしゃるとおり、当該条例の改正は、12月2日に被保険者証の新たな発行ができなくなることによるものでございます。

吉本君:そうしますと、被保険者証がなくなって、国は、原則としてマイナ保険証ということを言っていますけれども、例えば、子ども医療費助成事業や重度心身障がい者医療費助成事業などの申請や受診というのは、そういう形に変更になるということですか。

医療助成課長:委員のおっしゃるとおりでございます。

吉本君:そうしますと、マイナンバーカードを作っていない方の場合は、この間ずっと説明されてきましたけれども、1年間は従来のものが使えて、それ以降は資格確認書で今までの手続や受診などができるという理解でよろしいですか。

健康福祉部次長:国民健康保険及び後期高齢者医療に関しましては、12月2日をもって新たな被保険者証の発行はなくなりますが、有効期間内は被保険者証がなお有効ということでございます。
来年7月がめどになるかと思いますけれども、それ以前に資格期間が終わる方に関しては、それ以降の医療の取扱いとしては、被保険者証の提示からマイナ保険証または資格確認書の提示によるものに変わっていくということでございます。

吉本君:最後の国民健康保険のところですけれども、罰則規定の適用のところで10万円云々というのがあって、この中で被保険者証の返還というのがあるのですが、具体的にはどういうところで被保険者証の返還なのか。
これは今回のマイナ保険証への移行云々ではなくて、それ以前のところなのだろうと思うのですけれども、被保険者証の返還が求められる具体的な状況というのはどういうところなのか、御説明を頂けますか。

国保年金課長:資料15ページに新旧対照表がございますけれども、改正前の条例の第11条で最初に規定しております第9項の規定による届出をせずというのは、資格喪失したときに被保険者証を返還しないということ、また、同条第3項、第4項については、滞納していて被保険者証の返還を求めても応じない場合に過料が科されるという内容です。

吉本君:その点については分かりました。
資格喪失して返還しない場合や滞納して返還に応じない場合は、従来であれば、短期証や資格証明書に移行する形になっていましたけれども、マイナ保険証になった場合、短期証や資格証明書はどういう扱いになるのか、お聞かせください。

国保年金課長:まず、短期証につきましては、今回の国民健康保険法改正によりまして、期間の短い被保険者証という規定自体がなくなりましたので、短期証というものは制度上なくなっております。
また、資格証明書につきましては、資格証明書という従来の紙の書類はなくなるのですけれども、滞納している場合、医療機関の窓口で10割負担しなければならないという取扱いは変わらないことになります。

吉本君:従来は、資格証明書を使って窓口で10割負担をすると後で戻ってくるという仕組みだったと思います。マイナ保険証に変更になった場合、短期証という制度自体がなくなるということもあるのですが、今までは、医療が必要になったときには、資格証明書であったとしても、それを窓口に持っていって短期証を出していただいて、取りあえず医療機関で保険診療が受けられるという扱いをしてきたというふうに記憶しているのですけれども、そういうものがなくなってきた段階では、仕組み自体がどうなっていくのか、その辺をお聞かせください。

国保年金課長:被保険者証が廃止になりましたら、御案内のとおり資格確認書というものが発行されますけれども、10割負担する方にも同じように資格確認書が発行されまして、その中には、医療機関の窓口では全額負担するようにという記載がされております。
マイナ保険証をお持ちの資格証明書の方については、医療機関の窓口でマイナンバーカードにより御本人の資格確認をしたときに、この方は10割負担ですというのが表示されますので、それで確認できることになります。

吉本君:10割負担という表示が出てくることは分かりました。
今までは、資格証明書で10割負担の方たちが医療が必要になったときには、10割負担ではなくて、取りあえず医療が必要だということで、短期証に変えてもらって、3割負担なりで保険診療が受けられるということがあったと思うのです。それを持って医療機関を受診するということを実際にやっていたと思うのですけれども、その辺りの仕組みはどういうふうになるのですか。

国保年金課長:資格証明書の方が病院にかかりたいときの取扱いかと思いますけれども、従来もそうですが、病院にかかりたいということを事前に保険者のほうに御連絡いただいて、納税相談をしていただければ、医療機関の窓口で3割負担の保険診療にするという取扱いをさせていただいていますので、御連絡いただいて御相談いただければ、きちんと保険診療を受けられるという状況になっています。

吉本君:私も何度かそういうようなことに立ち会ったことがあるのですけれども、基本的には従来と変わらないというふうに理解いたしますが、よろしいですか。

国保年金課長:そのとおりで結構です。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。

野村和宏君:参考までに、この条例改正が仮に否決になった場合、江別市としての対応はどのような形になるのですか。

健康福祉部次長:当該条例が否決になりますと、既存の条文が残るということになります。例えば、子ども医療費助成事業の条例でいいますと、被保険者証または組合員証を窓口に提示することという文言が残っていることになりますので、受診する際に、存在しないものを出してくださいといういびつな状況が残ることになります。
あくまで、当該2件の条例に関しましては、国の法律に基づいて整備された内容に合わせて字句の修正を行うものでございますので、字句が残ることによって事務の負担が増えるわけではありませんが、存在しないものの提出を市としては求めているという形式になってしまいます。

野村和宏君:逆に、混乱を招くことになってしまうというふうに考えてよろしいですか。

健康福祉部次長:対応する課としては、説明に窮することになると思います。理由としては、議会に否決されたからということを説明するしかない状況になるかと想定されます。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
子ども家庭部入室のため、暫時休憩いたします。(14:34)

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(14:35)
2子ども家庭部所管事項、(1)報告事項、アの江別市子どもが主役のまち宣言(案)に係る意見公募(パブリックコメント)の実施についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

子育て支援課長:それでは、私から、江別市子どもが主役のまち宣言(案)に係る意見公募(パブリックコメント)の実施について御報告いたします。
まず、資料1ページを御覧願います。
1宣言の目的についてですが、江別市では、今年度から新しくスタートした市の総合計画において、まちづくりの基本理念として、子どもの笑顔があふれるまちを目指すこと、また、えべつ未来戦略のトップに子どもが主役のまちをつくることを掲げております。
これからのまちづくりのためには、大人たちが未来を担う子供たちの幸せを第一に考えていくこと、また、それをまち全体で共有していることが大切でありますことから、市制施行70周年を迎える節目の年に、江別の未来を担う子供たちが、いつも笑顔でいられ、健やかに成長するまちを目指すための宣言を策定するものです。
次に、2策定経過と今後のスケジュールですが、まず、これまでの経過として、宣言策定に当たっては、子供の声を聴くため、4月に、市内の小学校、中学校、高校の協力を得ながら、アンケート調査による意見集約を行いました。そして、その結果も踏まえながら、宣言(案)の検討を行っております。
また、内容の検討につきましては、7月から8月にかけて、江別市子ども・子育て会議において、これまで計3回の協議を行っております。この間、委員の皆様よりたくさんの御意見を頂き、協議を重ねながら、今回の案の作成に至っております。
次に、今後のスケジュールですが、9月から10月にかけて意見公募(パブリックコメント)を実施いたします。そして、意見公募(パブリックコメント)実施後の結果については、江別市子ども・子育て会議や当委員会に報告した後、11月には、江別市子どもが主役のまち宣言として正式に決定をしたいと考えております。
次に、3宣言(案)ですが、資料2ページを御覧願います。
宣言(案)については、資料真ん中から上の前文と真ん中から下の4つの項目文で構成しております。
こちらの宣言(案)の解説が、資料3ページになります。
3ページを御覧いただきたいと思います。
こちらのページの資料に沿って概要を説明しますと、まず、前文では、子供は幸せであるべき存在ということを共通認識として持ち、子供の幸せを第一に考え、その子供がいつも笑顔で健やかに成長できるまちを目指すことを明確にしています。
また、2段落目にもあるとおり、幸せだと思うときはどんなときという子供たちへのアンケートの回答で、たくさんの意見が寄せられた内容などを明示したほか、自己肯定感や子供自身が持つ育つ力を大切にする考えも示しています。
そして、前文の最後では、子供たちの幸せを第一に、子供にとって最善のことを考える、すなわち子供が主役のまちを目指すことを宣言しています。
続く4つの項目文では、子供が健やかに育つまちを目指すために必要な基本姿勢を掲げています。
一つ一つの項目は、子どもの権利条約や江別市子ども・子育て支援事業計画の3つの基本目標などを踏まえております。
内容としては、まず、子供一人一人を権利の主体として尊重すること、そして、子供の意見をまちづくりに反映することが一つ、次に、子供自身の育ちを支援すること、次に、誰もが安心して子育てできる環境整備を進めること、次に、地域ぐるみで子供の成長を支えていくこと、以上の4項目です。
今後、江別市が子供が主役のまちを目指していくに当たっては、常にこの4つの観点を基本姿勢としながら、子供関連の施策を進めていくこととなります。
それでは、改めまして、資料の1ページにお戻り願います。
4意見公募(パブリックコメント)の実施概要でありますが、意見の募集期間は、令和6年9月10日火曜日から10月10日木曜日までとし、資料の公表場所、意見の提出様式、提出方法は、資料に記載のとおりです。
また、(5)その他として、広報えべつ9月号及び市のホームページでも周知いたします。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

猪股君:国のこども大綱のおかげで複雑になっているので、毎回確認をさせていただいています。
今回対象となっているのは、子どもの権利条約や市の子供の計画などを踏まえてというお話でしたので、児童福祉法で定義する18歳未満の方を対象としているという考え方でいいのかどうか、確認をさせてください。

子育て支援課長:宣言の対象年齢につきましては、基本的には18歳までの児童というふうに考えております。
ただ、先ほど御説明がありましたとおり、こども基本法の中で、子供については年齢の定義を定めておりませんので、心身の発達の過程にあるものということで定義されておりますことから、完全に年齢で区切るということではなくて、その辺も念頭に置きながら考えていかなければならないかなというふうに考えております。

猪股君:承知しました。
策定経過の中で、子供の意見集約ということでアンケートを取っていましたが、どういった視点で子供たちからアンケートを取って、それをどのような視点で反映させたのかをお伺いします。

子育て支援課長:アンケートの実施でございますが、市内の小学校、中学校、高校に協力いただいて、アンケート用紙を配付して、自由に回答いただけるような形で実施しました。
どんな子供でも答えやすいように、分かりやすいアンケートということで、自分が幸せだと思うときはどんなときですかという質問1項目に限ってアンケートを取らせていただきました。対象は約1万3,000人で、うち4,300人ほどの回答がありました。
集計に当たりましては、いろいろな回答があるものですから、型どおりの集約、分析がなかなか難しかったので、キーワードとなるものを抜き書きしながら、大きくカテゴリーできるものに分類したところ、多かったのは、食べること、寝ること、遊ぶことといった回答でした。
そういったところについては、今回宣言をつくる中でも、江別市子ども・子育て会議の委員からも、こういうアンケートをやったことは知っているので、アンケートをしたことが分かるように、回答についても宣言文の中に明示して反映するような形で宣言文の案をつくったところです。

猪股君:なかなかほほ笑ましい取組だと感じておりました。
委員の方からの御意見にもあったとおり、自分たちの意見が反映されたものだという理解が、恐らく今回の取組によって感じていただけると思います。
ただ、今回はアンケート調査だけだったということもあったので、11月の宣言決定以降の取組の中で、実際に市長などと触れ合うような機会があって、自分たちがアンケートで出したものがこういう形になったことを共有できるような機会があるとさらにいいのかなと思いましたので、御検討いただければと思います。
もう一つ、今回はパブリックコメントの実施についての報告なのですけれども、今回の内容によって、市民の方からどういう意見を募るのかが難しいかなと感じました。
行政計画などであれば、数や考え方などで御意見があるのは承知しているのですけれども、今回はどのようなものを想定してのパブリックコメントなのか、お聞かせください。

子育て支援課長:今回の宣言については、江別の子供たちが望む幸せをいつも感じていられるようにということを念頭に置いて、全ての市民が共通認識を持つことができる理念的なものというふうに考えております。
それで、大人が読んでも子供が読んでも伝わるような分かりやすい表現になっているか、もう少しこういったことを含んだほうがいいのではないかといったことなど、宣言の案を読んで御意見を頂ければというふうに考えております。

猪股君:私も、そのような趣旨で周りに働きかけをしたいと思います。
最後に、今後の流れなのですけれども、今回、パブリックコメントが終わって、会議と委員会を経て宣言になるのですが、これは子どもの権利条約の中身をかなり踏まえた内容だと思いますので、今後、もう少し実効力のある条例の制定などを見通しての宣言なのかどうか、今後の考え方についてお聞かせください。

子育て支援課長:今回の宣言をつくった後の動き方ということかと思いますけれども、確かに、子供の権利についてということで項目文の中でも触れておりまして、江別市子ども・子育て会議で3回議論する中でも、子供の権利についての御意見を何人かの委員から幾つか頂いております。
今後は、その議論の結果を踏まえて、最終的には市長が判断していくことになるものと考えております。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、子ども家庭部所管事項を終結いたします。
子ども家庭部退室のため、暫時休憩いたします。(14:49)

※ 休憩中に、陳情第4号、議案第71号、議案第72号及び議案第73号の今後の審査 方法等について協議

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(14:51)
休憩中に確認いたしましたとおり、陳情第4号、議案第71号、議案第72号及び議案第73号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、陳情第4号及び議案第71号については、それぞれ1件ずつで、議案第72号及び議案第73号については、一括で行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、9月9日月曜日午前10時より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他についてですが、私から1点御報告いたします。
8月23日開催の当委員会において、本庁舎の建て替えに関する当委員会への報告の予定について、部局の意向を伺うことが確認されておりました。
そのため、市立病院及び消防本部を除く生活福祉常任委員会所管部局に確認いたしましたところ、当委員会に対して、本庁舎建て替えに関する報告を予定していないとのことでありました。
委員の皆様、よろしいでしょうか。

猪股君:休憩をお願いします。

委員長(鈴木君):暫時休憩いたします。(14:53)

※ 休憩中に、本庁舎の建て替えに関して協議

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(14:53)
休憩中に猪股委員からお話のあったとおり、今後、本庁舎建設に係る課題については、委員会の中で協議をして、必要であればその段階で部局に対して報告を求めることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:54)