予算決算常任委員会 令和6年2月14日(水)
(開会前)
※ 日程確認
※ 一括議題の確認
(開 会)
委員長(本間君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、御報告させていただきます。
選挙管理委員会事務局及び傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(9:59)
1選挙管理委員会事務局所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
選挙管理委員会事務局長:選挙管理委員会事務局所管の補正予算の概要について御説明いたします。
資料を御覧ください。
歳出につきましては、2款総務費、5項選挙費の事業名市長・市議会議員選挙執行経費でありますが、令和5年4月23日執行の江別市長・江別市議会議員選挙の執行経費が確定いたしましたことから、1,738万円を減額しようとするものであります。
主な内容と致しましては、事務従事者報酬の減によるものが216万2,000円、職員の時間外勤務手当の減によるものが163万3,000円、不在者投票郵便料等の減によるものが111万9,000円、ポスター掲示場設置及び撤去費等委託料の減が112万円、市民会館使用料等の減が93万9,000円、公費負担利用者数の減によるものが943万1,000円であります。
次に、同じく2款5項の事業名知事・道議会議員選挙執行経費でありますが、令和5年4月9日執行の北海道知事・北海道議会議員選挙の執行経費が確定いたしましたことから、640万7,000円を減額しようとするものであります。
主な内容と致しましては、事務従事者報酬の減によるものが145万7,000円、職員の時間外勤務手当の減によるものが120万6,000円、不在者投票郵便料等の減によるものが71万7,000円、ポスター掲示場撤去費等委託料の減によるものが218万2,000円であります。
これらによりまして、歳出において総額2,378万7,000円を減額しようとするものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、選挙管理委員会事務局所管事項を終結いたします。
水道部入室のため、暫時休憩いたします。(10:02)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:03)
2水道部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの水道事業給水条例及び公共下水道条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
料金収納担当参事:私から、水道事業給水条例及び公共下水道条例の一部改正について御説明いたします。
資料1ページを御覧ください。
最初に、1改正理由でありますが、水道料金及び下水道使用料の算定・徴収方法について、現在、検針のない月に認定水量で事前徴収し、検針月に精算する毎月徴収としているところでありますけれども、各種収納手数料などを節減し、経営の効率化を図ることを目的に、隔月の検針実績に基づく隔月徴収に改めるため、所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、水道料金の算定について定める江別市水道事業給水条例第26条を、原則、隔月検針とするよう改めるとともに、水道料金の徴収方法について定める江別市水道事業給水条例第29条及び下水道使用料の徴収について定める江別市公共下水道条例第13条を、原則、隔月徴収とするよう改めるものであります。
次に、3施行期日でありますが、公布の日から起算して2年を超えない範囲において水道部管理規程で定める日とするものであります。
次に、4経過措置でありますが、施行日前から継続している水道・公共下水道の使用で、施行日の前日までに算定された水道料金・下水道使用料については、従前の例による旨を附則において規定するものであります。
最後に、5その他でありますが、水道法が改正され、水道整備・管理行政の所管が厚生労働省から国土交通省へ移管されることに伴い、江別市水道事業給水条例第5条第1項ただし書中、厚生労働省令を国土交通省令に改め、施行期日を令和6年4月1日とする改正を併せて行うものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの水道事業会計補正予算(第1号)について及びウの下水道事業会計補正予算(第1号)についてを一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。
総務課長:第1回定例会に提案を予定しております水道事業会計補正予算(第1号)及び下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、一括して御説明いたします。
今次補正の編成方針は、両事業会計とも収入・支出の決算見込みに基づく整理を行うほか、水道事業会計では、国庫補助金の追加認定に伴う所要の措置を行うものであります。
資料の2ページをお開き願います。
初めに、水道事業会計補正予算について御説明いたします。
2補正予算の概要でありますが、(1)収益的収入及び支出の収入、1款水道事業収益、1項営業収益、3目その他営業収益は2,329万円を減額し、補正後の額を26億473万2,000円とするものです。
次に、支出の1款水道事業費用、1項営業費用、1目原水及び浄水費は1,237万5,000円を減額し、補正後の額を24億6,136万5,000円とするものです。
次に、(2)資本的収入及び支出の収入、1款資本的収入でありますが、2項補助金、1目国庫補助金は、補助事業の追加認定により5,804万7,000円を増額し、3項負担金、1目工事負担金は、補償工事の減等により2,565万8,000円を減額するもので、補正額合計では3,238万9,000円の増額となり、補正後の額を3億9,448万9,000円とするものです。
次に、支出の1款資本的支出、1項建設改良費、1目水道施設整備事業費は、補助事業の追加認定により2億8,491万9,000円を増額し、補正後の額を19億2,233万7,000円とするものであります。
また、追加認定となった補助事業は、当初、令和6年度の実施を予定しておりましたが、令和6年度に水道整備・管理行政の所管が厚生労働省から国土交通省へ移管されることに伴い、厚生労働省の令和5年度予算が翌年度に繰越しできなくなったため、今年度に前倒しして申請し、認定されたものであります。
なお、当該補助事業は年度内に工事を完了することができないため、予算を令和6年度に繰り越し実施する予定であります。
続きまして、下水道事業会計補正予算について御説明いたします。
資料の3ページを御覧願います。
2補正予算の概要でありますが、(1)資本的収入及び支出の収入、1款資本的収入、3項補助金、1目国庫補助金は、補助事業費の決算見込みにより1億2,147万2,000円を減額し、補正後の額を11億889万9,000円とするものです。
次に、支出の1款資本的支出、1項建設改良費、1目施設建設事業費は、2億8,272万7,000円を減額し、補正後の額を19億3,776万2,000円とするものです。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、水道部所管事項を終結いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(10:10)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:11)
3教育部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アのコミュニティセンター条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
生涯学習課長:第1回定例会予定案件、アのコミュニティセンター条例の一部改正について御説明いたします。
総務部財務室財政課から提出しております使用料・手数料改定資料の6ページをお開き願います。
このたびのコミュニティセンター条例の改正理由は、コミュニティセンターの使用料について、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価とを比較し、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けた上で見直しを行うものであります。
改正の内容でありますが、多目的ホール使用料のうち、午前区分の8,000円を9,200円に改めるほか、字句の整備を行うものであります。
なお、施行期日は令和6年4月1日とするとともに、改定後の料金は令和6年10月1日以降の使用から適用するなど、経過措置を設けるものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの公民館条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
生涯学習課長:第1回定例会予定案件、イの公民館条例の一部改正について御説明いたします。
総務部財務室財政課から提出しております使用料・手数料改定資料の6ページをお開き願います。
このたびの公民館条例の改正理由は、公民館の使用料について、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価とを比較し、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けた上で見直しを行うものであります。
改正の内容でありますが、中央公民館調理実習室使用料のうち、午前区分の2,600円を2,900円に改めるなどのほか、字句の整備を行うものであります。
なお、施行期日は令和6年4月1日とするとともに、改定後の料金は令和6年10月1日以降の使用から適用するなど、経過措置を設けるものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの市民文化ホール条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
生涯学習課長:第1回定例会予定案件、ウの市民文化ホール条例の一部改正について御説明いたします。
総務部財務室財政課から提出しております使用料・手数料改定資料の8ページをお開き願います。
このたびの市民文化ホール条例の改正理由は、市民文化ホールの使用料について、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価とを比較し、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けた上で見直しを行うものであります。
改正の内容でありますが、ホール平日使用料のうち、午前区分の1万6,100円を1万8,500円に改めるなどのほか、字句の整備を行うものであります。
なお、施行期日は令和6年4月1日とするとともに、改定後の料金は令和6年10月1日以降の使用から適用するなど、経過措置を設けるものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの体育施設条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
スポーツ課長:第1回定例会予定案件、エの体育施設条例の一部改正について御説明いたします。
総務部財務室財政課から提出しております使用料・手数料改定資料の9ページをお開き願います。
このたびの体育施設条例の改正理由は、青年センタープールの使用料について、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価とを比較し、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けた上で見直しを行うものであります。
また、小・中学生が気軽にスポーツに親しめる場の提供による運動能力の向上、健康増進を目的として、キャンプ場を除く体育施設の小・中学生個人使用料を無料とするものであります。
改正の内容でありますが、青年センタープール使用料を上の表に記載のとおり改めるほか、字句の整備を行うものであります。
また、小・中学生の個人使用料については、青年センタープールの個人使用の区分を無料とするほか、下段の表になりますが、体育館とあけぼのパークゴルフ場の小・中学生個人使用料を無料とするものであります。
なお、施行期日は、青年センタープール使用料は令和6年4月1日、小・中学生の個人使用料無料化は5月1日とするとともに、改定後の青年センタープール使用料金は令和6年10月1日以降の使用から適用するなど、経過措置を設けるものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの陶芸の里条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
セラミックアートセンター事業担当参事:第1回定例会予定案件、オの陶芸の里条例の一部改正について御説明いたします。
総務部財務室財政課から提出しております使用料・手数料改定資料の11ページをお開き願います。
このたびの陶芸の里条例の改正理由は、セラミックアートセンターの観覧料、使用料について、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価とを比較し、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けた上で見直しを行うものであります。
改正の内容でありますが、常設展示の大人観覧料、企画展示室、研修室、ガス窯及び電気窯の使用料をそれぞれ改定しようとするもので、金額につきましては資料に記載のとおりであります。
なお、施行期日は令和6年4月1日とするとともに、改定後の料金は令和6年10月1日以降の使用から適用するなど、経過措置を設けるものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
総務課長:第1回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算のうち、教育部の所管分につきまして、一括して御説明申し上げます。
資料の1ページ、補正予算の概要を御覧ください。
初めに、7款商工費、1項商工費でありますが、コミュニティセンター管理運営事業は、燃料費及び電気料金の単価上昇等に伴う指定管理料の増額による80万8,000円の増額です。
次に、10款教育費、2項小学校費でありますが、学校施設整備事業(小学校大規模改造)は、国の交付金の交付内定に伴い、令和6年度に実施を見込んでいる北光小学校トイレ改修の経費など、計1億676万6,000円の増額です。
また、次の学校施設整備事業(小学校環境整備)は、江別第二小学校遊具更新の経費など、計5,364万7,000円の増額です。
次に、10款3項中学校費でありますが、学校施設整備事業(中学校大規模改造)は、大麻中学校屋内体育館照明改修の経費として5,138万1,000円の増額です。
次に、10款4項社会教育費でありますが、公民館管理運営事業は、燃料費及び電気料金の単価上昇等に伴う指定管理料増額により520万1,000円の増額、次の市民文化ホール管理運営事業も同様に、297万1,000円の増額です。
次に、10款5項保健体育費でありますが、屋内体育施設管理運営事業も同様に、237万1,000円の増額です。
教育部補正額の合計は、2億2,314万5,000円の増額となるものであります。
続きまして、資料の2ページ、施設別補正額内訳表を御覧ください。
今ほど御説明した指定管理料に関係する事業の順に、社会教育施設ごとの燃料費、光熱水費、その合計について、当初予算額、最新単価による算定額、その差額、指定管理者負担額、差引きにより補正を要する市負担額を記載しておりますので、御参照願います。
続きまして、資料の3ページを御覧ください。
学校施設整備事業(小中学校大規模改造・小学校環境整備)について御説明いたします。
1補正予算の概要ですが、国の交付金の交付内定に伴い、令和6年度に小・中学校のトイレや屋内体育館照明の改修及び遊具やグラウンド転落防止柵の更新を行うものでございます。
2の(1)事業費は、小学校が1億6,041万3,000円、中学校が5,138万1,000円であり、財源は、学校施設環境改善交付金、市債及び一般財源です。
(2)工事内容でありますが、1トイレ改修は、北光小学校において、便器洋式化、床の乾式化及び多目的トイレ1か所の設置等を行います。
改修費は計7,106万円で、補助率は洋式化等が3分の1、多目的トイレの設置が2分の1です。
2屋内体育館照明改修は、豊幌小学校、大麻泉小学校、大麻中学校の体育館のアリーナ、ステージ等の照明設備のLED化を行います。
改修費は計8,708万7,000円で、補助率は3分の1です。
資料の4ページを御覧ください。
3遊具更新は、江別第二小学校、東野幌小学校、大麻東小学校、大麻西小学校、上江別小学校において、老朽化した遊具を新品に交換するものであり、改修費は計3,879万7,000円、補助率は3分の1です。
4グラウンド転落防止柵更新は、老朽化した大麻小学校のグラウンド転落防止柵を新品に交換するものです。
今回の更新では、重機除雪を行う場所は冬期間取り外しができるようにすることを想定しており、改修費は計1,485万円、補助の対象は固定式部分のみであり、補助率は3分の1です。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
高橋君:事前に調べておけばよかったのかもしれませんけれども、北光小学校はこれまで便器が洋式化されていなかったのかということと、今回の洋式化は全てのトイレを洋式化するのか、和式の便器を一部残すのか、その辺りについて確認させてください。
総務課長:まず、前段の北光小学校の便器についてでございますが、学校全体で現在17基の便器がございまして、そのうち、洋式便器は4基となっておりますので、単純に洋式化率で言えば23.5%、全く洋式化されていないわけではないというような状況でございます。
それから、後段の和式の便器を今後どうするのかといった御質疑でございますが、直接便器に座ることを望まない児童生徒が一定数いること、また、和式便器を知る機会を残すこと、こういったことから、学校のトイレには和式便器を少数設置する考えで、現在、教育部では改修工事を進めているところでございます。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。
吉田君:関連してですけれども、今回の洋式化を進めた後、市内の小・中学校の洋式化率というのは全部でどれぐらいになるのでしょうか、それを教えてください。
委員長(本間君):暫時休憩いたします。(10:28)
※ 休憩中に、答弁調整を行う。
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:28)
総務課長:市内の現在の洋式化率は全体で66.1%でございますが、現在、江別市では、洋式化率が50%未満の学校から洋式化改修を進めているところでございます。
現在50%に満たない学校は、市内に7校ございます。この7校について、順次、洋式化改修を進めているところでございます。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(10:29)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:30)
4建設部所管事項、(1)報告事項、アの駐車場条例施行規則の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
道路管理課長:駐車場条例施行規則の一部改正について御報告いたします。
資料の1ページをお開きください。
初めに、(1)改正理由でありますが、1使用料・手数料の見直しに伴う改正につきましては、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、江別市の使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価とを比較し、その乖離幅に応じ、見直しを行うものであります。
2としましては、その他規定の整備を行うものであります。
(2)改正内容でございますが、1使用料・手数料の見直しに伴う改正につきましては、江別市の使用料・手数料の見直し方針に基づき算定した結果、大麻中町駐車場の1時間当たり料金、回数券、定期券などの使用料を改定するものであります。
次に、2その他規定の整備について御説明いたします。
アにつきましては、利用者を対象とした施設のアンケート結果から、定期券通用期間の延長要望が上がっていることから、市民サービス向上のため、また、併せて駐車場窓口事務の効率化も図られることから、定期券の通用期間を1か月から最大3か月に改めることに伴い、規定の整備を行おうとするものであります。
次に、イにつきましては、障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を営むことを支援するため、現行の身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている者及びその介助者が運転する自動車としていたものに加え、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介助者が運転する自動車を減免対象とするものであります。
各項目の改定額等につきましては、総務部財務室財政課より提出しております別冊の使用料・手数料改定資料の12ページに記載のとおりであります。
なお、施行期日につきましては、令和6年10月1日とするものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの手数料条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
建築指導課長:第1回定例会に提案を予定しております手数料条例の一部改正につきまして御説明いたします。
資料の2ページをお開きください。
1改正理由ですが、(1)使用料及び手数料の全庁的な見直しに伴う改正と、(2)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴う規定の整備を行おうとするものであります。
2改正内容ですが、(1)手数料の額の見直しにつきましては、使用料・手数料の見直し方針に基づき、4年ごとに行われる原価計算結果を踏まえ、1工作物の計画変更に係る建築確認申請と、2優良住宅新築認定申請の手数料を改定しようとするものであります。
(2)その他の見直しでは、引用法令の題名改正に伴い、字句を整備するとともに、住宅部分に関するエネルギー消費性能の評価方法が一部変更となったことに伴う規定の整備を行おうとするものであります。
3施行期日ですが、(1)手数料の額の見直しについては、令和6年10月1日とし、(2)その他の見直しについては、令和6年4月1日からとするものであります。
各項目の改定額等につきましては、総務部財務室財政課より提出しております別冊の使用料・手数料改定資料の13ページに記載のとおりでございます。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの都市公園条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
都市建設課長:第1回定例会に提案を予定しております都市公園条例の一部改正について御説明申し上げます。
資料の3ページをお開き願います。
1改正理由ですが、小・中学生の運動能力の向上及び健康増進を図ることを目的とした体育施設の使用料の無料化等に伴う規定の整備を行うものであります。
2改正内容ですが、(1)小・中学生の使用料の無料化では、小・中学生が市内テニスコートを個人で使用する場合は、使用料を無料とする改正を行うものであります。
(2)その他字句の整備では、過年度に飛烏山公園テニスコートをハードコートからクレーコートに改修したことにより、現在、有料公園施設テニスコート(全天候)に該当する施設がないため、該当項目を削除するものであります。
3施行期日につきましては、令和6年5月1日を予定しております。
各項目の改定額等につきましては、総務部財務室財政課より提出しております別冊の使用料・手数料改定資料の10ページに記載のとおりでございます。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの普通河川管理条例の一部改正について及びエの準用河川流水占用料等徴収条例の一部改正についてを一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。
治水課長:普通河川管理条例の一部改正について及び準用河川流水占用料等徴収条例の一部改正について、一括して御説明いたします。
資料の4ページを御覧ください。
初めに、改正の理由について御説明いたします。
江別市が管理する普通河川及び準用河川における占用料等につきましては、北海道が定める河川法施行条例に準拠して定めておりますが、北海道におきまして、昨年4月に土地占用料の単価等の見直しが行われておりますことから、本市におきましても所要の改正を行うものであります。
次に、改正の内容でありますが、北海道が条例で定める土地占用料等に準拠し、江別市普通河川管理条例及び江別市準用河川流水占用料等徴収条例における土地占用料の単価等について、それぞれ改正するものであります。
なお、施行期日につきましては、両条例ともに令和6年4月1日とするものであります。各項目の改定額等につきましては、総務部財務室財政課より提出しております別冊の使用料・手数料改定資料の14ページ及び15ページに記載のとおりでございます。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
管理課長:第1回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算のうち、建設部所管分の概要につきまして、一括して御説明いたします。
資料5ページを御覧ください。
初めに、(1)歳出予算についてでありますが、8款土木費、2項道路橋梁費の各事業における国の補正予算に伴う増額補正については、国土交通省が補正予算を配分する際に重点を置く国土強靱化、防災・減災など、国民の安全・安心の確保を目的とする事業について補正予算を計上するものであります。
次に、各事業における補正の主な内容でありますが、まず、表の一番上、道路橋梁再整備事業は、あけぼの町47号道路の改修費として1,500万円を増額するとともに、元江別1号幹線改修工事の本年度実施分の事業費確定により435万7,000円を減額し、合計1,064万3,000円を増額するものであります。
財源は、補助事業における国費60%と、残る市負担分に対し、充当率100%の市債を充てるものであります。
その下の道路橋梁新設改築事業は、元江別中央通りなどの道路整備費として2億1,000万円を増額するとともに、本年度実施分の事業費確定により5,106万1,000円を減額し、合計1億5,893万9,000円を増額するものであります。
財源は、補助事業における50%ないし60%の国費と、残る市負担分に対し、充当率100%の市債を充てるものであります。
次に、表の上から3段目の橋梁長寿命化事業は、5年に一度行う橋梁の近接目視点検のほか、東雲橋などの橋梁修繕に要する経費として1億400万円を増額するものであります。
また、その下の公共街路灯新設更新等事業は、公共街路灯50基の更新に要する経費として3,300万円を増額するものであります。
なお、橋梁長寿命化事業及び公共街路灯新設更新等事業の財源は、いずれも国費60%、残る市負担分に対し、一部を除いて充当率100%の市債を充てるものであります。
以上、建設部の所管4事業における補正額の合計は3億658万2,000円の増額であります。
続きまして、(2)債務負担行為の追加でありますが、道路橋梁管理経費(臨時)は、昨年度同様、いわゆるゼロ市債として早期の工事発注を可能とするもので、市単独事業であります路面凍上改修工事など、9路線の契約手続を前倒しするため、期間を令和6年度、限度額を3億710万円として債務負担行為を追加するものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部所管事項を終結いたします。
経済部入室のため、暫時休憩いたします。(10:41)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:43)
5経済部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの花き・野菜栽培技術指導センター条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
農業振興課長:それでは、私から花き・野菜栽培技術指導センター条例の一部改正について御説明いたします。
総務部財務室財政課から提出しております使用料・手数料改定資料の4ページをお開き願います。
このたびの花き・野菜栽培技術指導センター条例の改正理由は、多目的室、選花室、定温庫、冷蔵庫A及び冷蔵庫Bの使用料について、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価とを比較し、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けた上で見直しを行うものであります。
改正の内容でありますが、花き・野菜栽培技術指導センターの使用料を下の表に記載のとおり改めるほか、字句の整備を行うものであります。
なお、施行期日は令和6年4月1日とするとともに、改定後の料金は令和6年10月1日以降の使用から適用するなど、経過措置を設けるものでございます。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの都市と農村の交流センター条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
農業振興課長:それでは、都市と農村の交流センター条例の一部改正について御説明申し上げます。
総務部財務室財政課から提出しております使用料・手数料改定資料の10ページをお開き願います。
このたびの都市と農村の交流センター条例の改正理由は、小・中学生が気軽にスポーツに親しめる場の提供による運動能力の向上、健康増進を目的として、体育室の小・中学生個人使用料を無料とするものであります。
改正の内容でありますが、体育室使用料のうち、個人使用の小学生・中学生区分の40円を無料とするほか、字句の整備を行うものであります。
なお、施行期日及び適用開始日は、令和6年5月1日とするものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
商工労働課長:第1回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算のうち、経済部所管の補正予算について御説明いたします。
資料1ページを御覧ください。
6款農林水産業費、1項農業費、施設園芸生産基盤緊急支援事業についてでありますが、燃料価格変動の影響を受けにくい生産体制の確立や、夏期の高温障害による収量減のリスクに対応するため、ビニールハウスの施設整備に対する補助としまして、補正額は1,841万6,000円でございます。
次に、7款商工費、1項商工費、LPガス価格高騰対策緊急支援金(物価高騰対策)についてでありますが、決算見込みにより、補正額は3,000万円の減額でございます。
続いて、資料2ページを御覧ください。
補正予算における事業概要を記載しております。
施設園芸生産基盤緊急支援事業についてでありますが、1目的は、燃料費高騰の長期化を踏まえ、燃料費負担が大きい施設園芸農家のエネルギー転換に向けた取組を支援することに加え、資材価格が高騰する中、今夏の高温障害による収量減のリスクへの対応など、施設園芸の生産基盤の確立を図る必要があります。
そのため、無加温ハウスの整備や省エネ機器・設備等の導入及び暑熱に対応するための機器・設備等の導入への取組に対し、北海道の施設園芸生産基盤緊急支援事業を活用し、支援するものであります。
次に、2補助事業の概要でありますが、エネルギー転換促進の取組につきましては、施設園芸における農業用パイプハウスの燃油使用量の削減に資する次に掲げる3つの取組を実施するのに要する経費について補助するものであり、補助率は2分の1以内となっております。
なお、取組内容としては、(1)無加温パイプハウスの整備及び資材等の購入、(2)省エネ機器及び省エネ効果のある内部設備・資材等の導入、(3)パイプハウスの被覆資材及び補強資材の導入の3つとなっております。
また、暑熱対応の取組につきましては、施設園芸の農業用パイプハウスにおいて、園芸作物栽培期間中の暑熱による生育障害の軽減に資する次に掲げる取組を実施するのに要する経費について補助するものであり、補助率は2分の1以内となっております。
なお、取組内容としては、(1)暑熱対応機器及び暑熱軽減効果のある内部設備・資材等の導入、(2)パイプハウスへの暑熱軽減効果のある被覆資材等の導入の2つとなっております。
また、事業実施主体等については、資料に記載のとおりであります。
次に、3事業費等(補正額)でありますが、1,841万6,000円で、財源は、全額、道費になります。
なお、当該予算につきましては、北海道の交付決定が2月下旬を予定しておりますことから、令和6年度予算への繰越しを予定しております。
次に、資料3ページを御覧ください。
商工労働課所管のLPガス価格高騰対策緊急支援金(物価高騰対策)についてでありますが、この事業は、1事業概要のとおり、エネルギー価格の高騰により収益が悪化している個人事業者を含む中小企業者等に対し、負担軽減と事業継続支援を目的として実施しております。
補助対象や補助額につきましては、資料に記載のとおりです。
なお、(4)補助要件につきましては、エネルギー価格高騰の影響を受けている事業者を広く支援するため、イの売上要件を見直しし、申請期限につきましても2月29日まで延長をしております。
次に、2申請状況についてですが、(1)申請件数は、1月29日現在で60件、75店舗、支給額は375万円となっております。
次に、3補正予算(案)につきましては、申請件数は最大で200店舗と見込み、3,000万円の減額としております。
次に、4補正理由につきましては、決算見込みによる減額補正です。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
稲守君:LPガス価格高騰対策についてお伺いしたいと思います。
当初、約4,700万円で予定されていたものが、約1,700万円分の申請が見込まれ、3,000万円を減額するという形になると思うのですけれども、これは当初予定していた金額まで到達しなかった、使われなかった理由が何か分かるのであれば教えてください。
商工労働課長:当該支援金が使われなかった理由についての質疑でございますが、初めに、予算の積算に当たりましては、一般社団法人北海道LPガス協会に加盟する販売店へ市内で契約している事業者数をヒアリングして積算しております。
次に、申請数が想定を下回った要因につきましては、売上要件の見直しを行ったものの、事業用としてLPガスを契約している事業者の中に、事業用として直接的な使用ではなく、給湯など、事務所における使用、例えば、社員休憩室における給湯の利用のみなどといったケースが多数あったものと分析しております。
稲守君:そうしますと、想定していたような使い方をしている事業所があまりなかったということでよろしいですか。
商工労働課長:事業用として想定している以外の利用も一定数あったということで分析しております。
稲守君:そうしますと、この補助要件とか、申請が難しいといったことではなかったということでよろしいですか。
商工労働課長:特に申請が難しいということではないと分析しております。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。
高橋君:やはり補正額が当初の予算と比べて大きいものですから気になりましたが、今ほどのやり取りの中でおおむね理解いたしました。
1点確認しておきたいのは、補助要件のイについて、12月5日付で要件を廃止されているということですけれども、この点の周知も十分に行われたと理解させていただいていいのか、どのような方法で周知を図ったのか、説明してください。
商工労働課長:要件見直しの周知に関する質疑でございますが、要件見直し時には、改めてLPガス販売店や市内各種団体にチラシを配付し、周知協力を依頼したほか、ホームページや市のSNS、まんまる新聞などでも周知するなど、広く事業者に周知を行ってきたところでございます。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。
徳田君:1点だけ確認させていただきたいのですけれども、この要件変更前の申請件数と要件変更後にどれだけ申請があったのか、分かれば教えてください。
商工労働課長:今現在、申請店舗数が79店舗ございまして、そのうち、申請期限を延長する前、要件を見直しする前には47件、延長後が32件の内訳となっております。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(10:55)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:56)
6生活環境部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの大麻集会所条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
大麻出張所長:大麻集会所条例の一部改正について御説明いたします。
総務部財務室財政課から提出しております使用料・手数料改定資料の2ページ上段を御覧願います。
このたびの大麻集会所条例の改正理由は、大麻集会所の使用料について、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価とを比較し、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けた上で見直しを行うものであります。
改正の内容でありますが、大麻集会所各会議室使用料について、表に記載の改正案のとおりに改めるほか、字句の整備を行うものであります。
なお、施行期日は令和6年4月1日とするとともに、改定後の料金は令和6年10月1日以降の使用から適用するなど、経過措置を設けるものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの住区会館条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
市民生活課長:住区会館条例の一部改正について御説明いたします。
総務部財務室財政課から提出しております使用料・手数料改定資料の2ページから3ページをお開き願います。
このたびの住区会館条例の改正理由は、各会館の使用料について、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価とを比較し、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けた上で見直しを行うものであります。
改正の内容でありますが、各会議室等の使用料について、表に記載の改正案のとおり改めるほか、字句の修正などがあります。
なお、施行期日は令和6年4月1日とするとともに、改定後の料金は令和6年10月1日以降の使用から適用するなど、経過措置を設けるものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの火葬場条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
市民生活課長:火葬場条例の一部改正について御説明いたします。
同じく、使用料・手数料改定資料の4ページをお開き願います。
このたびの火葬場条例の改正理由は、江別市葬斎場の使用料について、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価とを比較し、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けた上で見直しを行うものであります。
使用料の改正案は表に記載のとおりでありますが、13歳以上の死体から2行下の死胎まで、亡くなられた方が市民である場合は使用料が無料となっています。
なお、施行期日は令和6年4月1日とするとともに、改定後の料金は令和6年10月1日以降の使用から適用するなど、経過措置を設けるものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
廃棄物対策課長:廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部改正について御説明いたします。
総務部財務室財政課より提出しております使用料・手数料改定資料の13ページを御覧ください。
まず、改正理由についてでありますが、江別市一般廃棄物処理基本計画において、市の使用料・手数料の見直しに併せて廃棄物処理手数料の見直しを検討することとしており、廃棄物処理に係る適正な費用負担を図るための手数料の改定に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
改正内容につきましては、家庭系廃棄物処理手数料のうち、指定ごみ袋1リットル当たりの金額を改定しようとするもので、金額については資料に記載のとおりであります。
施行期日は、令和6年10月1日とします。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
戸籍住民課長:それでは、私から第1回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算のうち、戸籍住民課所管分について御説明いたします。
お手元の1枚物、生活環境部資料を御覧願います。
2款総務費、4項戸籍住民基本台帳費の戸籍管理システム運用経費でありますが、マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に必要な戸籍附票システム改修費用を追加するものであります。
なお、財源は、全額、国庫補助金となります。
続きまして、表の下の丸印のシステム改修の背景ですが、国は、デジタル化の進展により、官民のオンライン化が多様化しているため、国外転出者がマイナンバーカードを利用した確実な本人確認を行うことや、国内においても、各種手続でより正確に本人を特定するために、氏名の振り仮名を表記することが必要であるとして、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正したところであります。
この法改正により、戸籍及び住民票等の記載事項に氏名の振り仮名を追加することが規定され、現在、全国的にシステムの改修が進められております。
次に、今回のシステム改修の内容ですが、住民基本台帳システムが保有する氏名の振り仮名の情報を戸籍附票システムへ連携するための改修や、旧氏を戸籍の附票の記載事項に追加するための改修をするものであります。
次に、システムの運用開始時期についてですが、現時点では国から正式な通知は来ておりませんが、令和7年5月以降を想定しております。
最後に、その他としまして、当該システム改修に係る国庫補助金は、今年度事業のみを補助対象としておりますことから、今次の補正予算に計上したものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
高橋君:今回の補正予算自体はシステム改修に係る経費ということで理解いたしました。
ついでに教えていただきたいのですけれども、一通り説明を伺ってぴんとこなかったのが、振り仮名とマイナンバーカードへのローマ字表記がどのような関係になるのか、それが分かりにくかったものですから、もしかしたら順を追って説明していただけると理解できるかと思いまして、その点をお伺いいたします。
戸籍住民課長:最終的には、マイナンバーカードに振り仮名と振り仮名を利用したローマ字表記をしていくところが一つの目的ですが、そのほかにも、今、戸籍住民課で持っている物として、いわゆる戸籍システム、住民票の住民基本台帳システム、今回の戸籍附票システムという3つがあるのですけれども、それぞれが個人を特定するために漢字だけではなく平仮名を使いましょうという全体的な流れがありまして、それに基づいて振り仮名を振りますというのがこのシステムの改修のそれぞれの補正予算で上げさせていただいている部分になります。
これを基に、最終的に、先ほど申し上げたマイナンバーカード自体に振り仮名をつけたりですとか、それをローマ字に変換して表記するという流れになる、その基となるシステムの改修ということになります。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(11:06)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(11:07)
7健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの令和6年度国民健康保険事業費納付金確定額についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
国保年金課長:令和6年度国民健康保険事業費納付金確定額について御報告いたします。
資料の1ページを御覧願います。
令和5年11月29日開催の当委員会において、国民健康保険事業費納付金の概算額について御報告したところですが、このたび、国民健康保険事業費納付金の確定額が北海道から示されたことから改めて御報告いたします。
初めに、1国保事業費納付金への対応に係る経過でありますが、北海道は、国が示す確定係数を基に国民健康保険事業費納付金確定額を算定します。
市では、国民健康保険事業費納付金への対応に関して、今年度の第1回江別市国民健康保険運営協議会で、国民健康保険事業費納付金概算額や財政収支の見通し等を報告した上で、第2回江別市国民健康保険運営協議会では、国民健康保険事業費納付金確定額を報告し、不足見込額について、国民健康保険積立基金を活用することで、令和6年度の国保税の税率・税額は、課税限度額のみの改定としたい旨を報告したところであります。
次に、2国保事業費納付金確定額と納付財源でありますが、上の行の左端のa欄の今般示された江別市の国民健康保険事業費納付金確定額は30億5,390万7,000円であります。前回報告した概算額は30億8,918万9,000円でしたので、3,528万2,000円の減額となりました。
ここから個別歳入・歳出を差し引いた保険税収納必要額は、c欄の24億5,330万円であり、現行税率による収納見込額であるf欄の21億4,707万1,000円との差額となる3億622万9,000円が不足見込額となりました。
また、令和6年度に予定しているg欄の課税限度額の引上げによる増加見込額を追加したh欄の課税限度額引上げ後の収納見込額は21億4,874万5,000円となり、最終的な不足見込額は3億455万5,000円となっております。この不足見込額につきましては、国民健康保険積立基金からの繰入れにより対応したいと考えております。
なお、令和5年度末の国民健康保険積立基金残高見込額は、右端の参考欄に記載のとおりでございます。
次に、資料の2ページを御覧願います。
3国保事業費納付金と財源不足見込額等の将来推計でありますが、表は、今般示された納付金額等を基に今後の税収や財源不足額等の見通しを推計したものであります。
表の1行目の被保険者数については、令和4年度から令和5年度の被保険者数の減少率を基に算出しております。
令和6年度の被保険者数が令和5年度と比較して大きく減少しておりますが、令和4年10月に企業が雇用する短時間労働者について、被用者保険適用の対象範囲が拡大されたことにより、国民健康保険の被保険者数が大きく減少しましたけれども、その影響が令和5年度の国民健康保険事業費納付金算定時には反映されていなかったため、令和6年度の被保険者数が大きく減少したものと考えております。
2行目の激変緩和前納付金は、令和6年度の金額から横ばいと仮定し、令和6年度以降に激変緩和措置が終了することを反映し、4行目の国民健康保険事業費納付金を推計しております。
この国民健康保険事業費納付金と被保険者数の減少を反映した保険税収納見込額との差額が下から3行目の財源不足見込額であり、令和6年度は3億455万5,000円となりますが、今後は増加していくものと見込んでおります。
一番下の行に年度末基金残高の見込みを記載しておりますが、令和6年第1回定例会に提案する予定の補正予算案及び令和6年度当初予算案に計上した額を基に推計しております。その結果、令和5年度末の見込額は5億3,045万9,000円、令和6年度末の見込額は2億2,820万9,000円でございます。
次に、4北海道が示す標準保険料(令和6年度納付金本算定)との比較でありますけれども、国民健康保険事業費納付金の算定時には、その年度の標準保険料が北海道から示されますが、江別市の保険税と北海道から示された標準保険料の比較を表にしております。
この表に記載のとおり、江別市は北海道が示している標準保険料よりも全体的に低く税額と税率を設定しているところであります。
今後におきましては、国民健康保険事業費納付金の財源を確保するために、税負担の公平性を確保しながら歳入確保の取組を検討してまいりたいと考えております。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの令和6年度税制改正における国民健康保険税の改正についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
国保年金課長:令和6年度税制改正における国民健康保険税の改正について、令和6年度税制改正の大綱が令和5年12月22日に閣議決定されましたことから、国民健康保険税に関する内容について御報告いたします。
資料の3ページをお開き願います。
初めに、1課税限度額の見直しについてでありますが、国民健康保険税の課税限度額を改正前の104万円から106万円に引き上げるものであります。
下の表に記載のとおり、後期高齢者支援金等課税額の限度額を22万円から24万円に引き上げることにより、3つの区分を合計した課税限度額の上限を、改正前の104万円から106万円に、2万円引き上げるものであります。
次に、2軽減判定所得の見直しについてでありますが、国民健康保険税の減額の対象となる所得基準について、1、2のとおりとするもので、5割軽減と2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者等の数に乗ずべき金額を、5割軽減は改正前の29万円から29万5,000円に、2割軽減は53万5,000円から54万5,000円にそれぞれ引き上げ、軽減の対象を拡大するものであります。
下の表に、改正前と改正後を比較して記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
次に、3今後の対応についてでありますけれども、国では、年度末に地方税法施行令の一部改正を公布し、令和6年度からの施行を予定しているところですが、(1)課税限度額の改正につきましては、市では江別市国民健康保険運営協議会での諮問、答申を経て条例改正を行っており、政令改正から1年遅れでの改正となりますことから、令和7年第1回定例会で江別市国民健康保険税条例の一部改正案について御審議いただくことを想定しております。
(2)軽減判定所得の改正につきましては、政令の改正に合わせて令和6年度から適用したいと考えておりますが、適用に当たりましては、地方税法施行令の改正後、江別市国民健康保険税条例を改正する必要がありますので、改正政令の公布時期などを見極めた上で適切に対応してまいりたいと考えております。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの令和6年度から令和8年度の介護保険料についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
医療助成課長:令和6年度から令和8年度の介護保険料について御報告いたします。
資料4ページを御覧ください。
初めに、1介護保険料の設定でありますが、介護保険料は、江別市介護保険事業計画の策定に伴い、3年ごとに設定するものであります。令和6年度から始まる第9期江別市介護保険事業計画の期間中に見込まれる事業費総額を基に、被保険者数の見込みや国から示される基準所得金額及び諸係数などを勘案し、介護保険給付費準備基金を活用した結果、第9期江別市介護保険事業計画における保険料基準額につきましては、第8期の保険料基準額より軽減することとします。
次に、2第9期江別市介護保険料基準額(月額)の算定フローでありますが、記載のとおり、A欄の3年間の事業計画から推計した事業費総額が約345億円、このうち、D欄の65歳以上の第1号被保険者の負担割合23%に相当する額約79億円からE欄の市町村間の保険料基準額の格差を調整する財政調整交付金約8,400万円を差し引いたF欄の約78億円が第1号被保険者の保険料で賄う必要のある額となります。
この額を、G欄の予定保険料収納率とH欄の補正第1号被保険者数で割り、月ベースに換算した金額がI欄の推計上の保険料月額基準額5,903円となりますが、介護保険給付費準備基金8億400万円を活用することにより、第9期の月額基準額は5,300円となります。第8期の月額基準額5,720円と比べ、420円の軽減となるものであります。
次に、資料5ページを御覧ください。
3第9期第1号被保険者の所得段階別月額・年額保険料であります。
表の網かけ部分、所得段階区分の第5段階を基準とし、所得段階数、段階を区分けする所得金額、各所得段階の保険料率及び非課税世帯である所得段階が第1段階から第3段階までの被保険者の軽減保険料率につきましては、国の基準に準拠した設定とするものであります。
なお、この改正に伴い、資料に記載している段階を区分けする所得金額及び各所得段階の保険料率の一部が下線のとおり変更されること、また、保険料算定において、給与所得と公的年金等の合計額から10万円控除する第8期の特例措置が廃止されることにより、被保険者の一部の方につきましては、保険料が上がる方がおられますので、御了承願います。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの令和6年度後期高齢者医療保険料の軽減判定所得の見直しについてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
医療助成課長:令和6年度後期高齢者医療保険料の軽減判定所得の見直しについて御報告いたします。
資料6ページをお開き願います。
初めに、1概要でありますが、後期高齢者医療制度では、低所得者に対する保険料の負担を軽減するため、保険料のうち、均等割額に係る部分について、その額の7割、5割または2割を軽減する措置を行っております。
このたび、5割軽減及び2割軽減の対象世帯が生活水準が変わらなければ次年度においても引き続き軽減措置の対象となるように、軽減判定所得の見直しを行うものであります。
次に、2改正内容(所得判定基準)でありますが、低所得者に対する保険料の軽減措置について、5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準を改正するもので、5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準について、被保険者数に乗ずる金額を29万円から29万5,000円に、2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準について、53万5,000円から54万5,000円に改め、対象範囲を拡充するものです。
次に、3施行期日でありますが、令和6年4月1日からの施行となっております。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの国民健康保険税条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
国保年金課長:国民健康保険税条例の一部改正について御説明いたします。
資料の7ページを御覧願います。
初めに、1改正理由についてであります。
今次の改正は、昨年2月に開催された当委員会において、令和5年度税制改正における国民健康保険税の改正と題して制度概要を御報告したところでありますが、地方税法施行令の一部改正に伴うものであります。
国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額の課税限度額が引き上げられたことから、これまで同様、国の基準に合わせた限度額とすることで、国民健康保険税の負担の公平化を図るため、所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、(1)国民健康保険税の課税限度額の見直しについて、中段の表に記載のとおり、後期高齢者支援金等課税額の限度額を20万円から22万円に引き上げるもので、課税限度額の合計は102万円から104万円となり、2万円の増となるものであります。
次に、3の施行期日でありますが、令和6年4月1日とし、4の適用区分につきましては、記載の経過措置を設けるものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの高齢者福祉施設条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
介護保険課長:高齢者福祉施設条例の一部改正について御説明いたします。
総務部財務室財政課から提出しております使用料・手数料改定資料の5ページをお開き願います。
このたびの高齢者福祉施設条例の改正理由は、いきいきセンターさわまちの使用料について、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価とを比較し、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けた上で見直しを行うものであります。
改正の内容でありますが、いきいきセンターさわまちの使用料について、表に記載の改定案のとおり改めるものであります。
なお、施行期日は令和6年4月1日とするとともに、改定後の料金は令和6年10月1日以降の使用から適用するなど、経過措置を設けるものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの介護保険条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
医療助成課長:介護保険条例の一部改正について御説明いたします。
資料8ページを御覧ください。
初めに、1改正理由でありますが、令和6年度から始まる第9期江別市介護保険事業計画の策定に伴い、第1号被保険者の介護保険料を改定するほか、介護保険法施行令の改正に伴い、第1号被保険者の介護保険料の所得段階及び保険料率が変更となったことから、国の定める標準段階及び保険料率に準拠した設定とするための所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、(1)保険料適用期間については、令和6年度から令和8年度までに改定いたします。
(2)介護保険料の改定については、基準額である第5段階の年額保険料額6万8,640円を6万3,600円にするほか、各段階の保険料額について記載のとおり改定いたします。
(3)国の基準に準拠した基準所得金額の改定については、記載している段階を区分する所得金額を国の定める基準に準拠し、改定いたします。
資料9ページを御覧ください。
(4)第1段階から第3段階までの保険料の軽減については、国の定める基準の保険料率に準拠し、非課税世帯である第1段階から第3段階までの被保険者の保険料について軽減を行う規定を改定いたします。
(5)政令適用条項の改正については、国の定める保険料率に準拠した設定とするため、保険料率の算定に関する基準の政令適用条項を第39条から第38条に改正いたします。
次に、3施行期日でありますが、令和6年4月1日とするものであります。
なお、4経過措置として、改正後の規定は令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
管理課長:健康福祉部の一般会計補正予算(第7号)について一括して御説明いたします。
資料の10ページをお開きください。
3款民生費、1項社会福祉費、1行目の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金は、決算見込みにより減額、次の行の物価高騰対応生活者支援給付金(R6非課税化等給付)は、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯等への支援給付金による増額、その次の行の物価高騰対応生活者支援給付金(R6非課税化等給付)事務費は、支給に係る事務費による増額です。
次に、事業名の上から4行目の後期高齢者医療費は、令和4年度分の市町村療養給付費負担金の確定額が令和4年度に納付した概算額を下回り、超過払いとなったことから、令和5年度の負担金により減額して精算するものです。
次に、事業名の上から5行目の老人ホーム入所措置経費は、養護老人ホームの措置入所者数が長期入院や死亡などによる入所措置の廃止で、予定していた入所者数を下回ったことから、養護老人ホームへ支払う委託料の不要額を減額するものです。
また、その下段のデイサービスセンターあかしや管理運営事業、いきいきセンターわかくさ管理運営事業、いきいきセンターさわまち管理運営事業の3事業は、原油価格高騰の影響により、指定管理料に不足が見込まれるため、不足分を追加するものです。
次に、事業名の上から9行目、障害者自立支援給付費は、障がい福祉サービス(主に短期入所、就労継続支援)の利用者が当初見込みよりも増加したことによる増額、その下段の障がい福祉一般管理経費は、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴うシステム改修による増額であります。
最後に、3項生活保護費の事業名、生活保護費は決算見込みに伴い減額するものです。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
高橋君:物価高騰対応生活者支援給付金、令和6年度の住民税が非課税となる世帯等への給付ですけれども、これは、これまでの住民税非課税世帯と同様に、確認書を送付して手続を行うというふうに想定していてよろしいのかどうか、確認させてください。
管理課長:こちらの物価高騰対応生活者支援給付金につきましては、現行どおりの運用で確認書をお送りする方法を原則として考えております。
一方で、ウェブサイト上で確認を取りながら早く支払う方法も現在は検討しておりますので、そちらのほうも使うことができる方については、そういった内容も含んで対応していきたいと考えております。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
国保年金課長:国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の概要につきまして御説明いたします。
資料の11ページを御覧願います。
今次補正は、国民健康保険特別会計の決算見込みにより、歳入歳出予算の補正を行うものであります。
補正予算の内容ですが、3款国民健康保険事業費納付金、1項医療給付費分につきましては、令和5年度の決算見込みにより802万1,000円を減額し、2項後期高齢者支援金等分につきましても、同様に1万3,000円を減額するものであります。
これに対応する歳入につきましては、繰入金と一般財源であります。
次に、参考として記載しております国民健康保険特別会計収支予定一覧により、歳入の補正などについて御説明いたします。
(1)歳入を御覧ください。
1行目、国民健康保険税についてでありますが、令和5年度の被保険者数が当初予算時の見込みよりも大きく減少することとなり、収納見込額が減少したため、9,246万2,000円を減額するものであります。
同様に、表の中段の一般会計繰入金の法制度分につきましても、被保険者数の減に伴い、軽減対象被保険者数が減少したため、3,507万1,000円を減額するものであります。
被保険者数の減少についてでありますが、令和4年10月に企業が雇用する短時間労働者について、社会保険適用の対象範囲が拡大されており、国民健康保険の被保険者数が大きく減少しましたけれども、この減少を令和5年度予算に反映し切れなかったことが減少の要因と考えております。
その結果、令和5年度の国民健康保険特別会計全体で財源不足が生じるため、基金繰入金を1億1,949万9,000円追加して、収支の均衡を図るものであります。
(2)は、歳出の予定一覧であり、先ほど御説明したとおりであります。
次に、(3)基金残高でありますが、今次補正後の令和5年度末基金残高の見込みは、右に記載の5億3,045万9,000円となる見込みであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
健康福祉部子育て施策推進監等入室のため、暫時休憩いたします。(11:35)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(11:36)
8健康福祉部子育て施策推進監所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
子育て支援課長:健康福祉部子育て施策推進監所管の一般会計補正予算(第7号)の概要につきまして、一括して御説明いたします。
資料の1ページを御覧願います。
表の上から1行目、3款民生費、1項社会福祉費の事業名障害者自立支援給付費(児童)は、決算見込みにより減額するものです。
次に、2項児童福祉費の教育・保育施設等給付事業は、決算見込みにより経費を追加するものであり、主な要因は国の公定価格の改定によるものです。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
高橋君:過去の例も調べておけばよかったのですが、社会福祉費の障害者自立支援給付費(児童)について、決算見込みによる減額ということなので、それ自体はそれが事実だなというふうには理解するのですけれども、金額が1億円を超えているので、例年このくらいの幅で推移する、上下するものなのか、その点についてお聞かせください。
子育て支援課長:障害者自立支援給付費につきましては、年々給付費が増大している傾向にございまして、令和5年度の当初予算編成時に予算が足りなくならないように十分な余裕を持って見込んだものでございます。
実際に令和4年度決算と令和5年度の決算見込みを比較した場合につきましても、給付費はそれなりに増えている状態でございますけれども、令和5年度の当初予算の見込みよりは伸びが少なかったものでございまして、それに伴う減額補正となります。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部子育て施策推進監所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(11:39)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(11:40)
9総務部所管事項、(1)報告事項、アの令和6年度の主な地方税法の改正(案)についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
市民税課長:それでは、令和6年度の主な地方税法の改正(案)について御報告いたします。
資料の1ページを御覧願います。
地方税法等の一部を改正する法律案は、現在、通常国会に上程中でありますが、主な地方税法の改正(案)につきまして、その概要を御報告いたします。
最初に、個人住民税の定額減税についてですが、令和6年度分の個人住民税所得割の額から、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円を控除するもので、合計所得金額が1,805万円以下である場合が対象となります。
例えば、個人住民税が特別徴収されている給与所得者の方については、通常、個人住民税は年間の税額を6月から翌年5月までの12か月でならして徴収しますが、令和6年は6月分の個人住民税は徴収せず、定額減税後の税額を7月分から令和7年5月分までの11か月でならして徴収することとなります。
また、公的年金等を受給されている特別徴収の方については、定額減税前の税額を基に算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から、順次、控除することとなります。
さらに、普通徴収の方については、定額減税前の税額を基に算出した第1期分の税額から控除し、控除しきれない場合は第2期分以降の税額から、順次、控除することとなります。
この定額減税による個人住民税の減収額については、全額、国費で補填されます。
なお、国税である所得税については、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき3万円が控除されるため、個人住民税と合わせて1人当たり合計4万円が控除されることとなります。
次に、資料の2ページを御覧願います。
固定資産税及び都市計画税の土地の固定資産税等の負担調整措置の延長についてですが、令和6年度の評価替えに際して、土地の価格の変動に伴う税負担の激変を緩和するための負担調整措置について、令和5年度までとしていた適用期限を令和8年度まで3年延長するものです。
以上が令和6年度の主な地方税法の改正(案)でありますが、冒頭に御報告いたしましたように、法案は、現在、通常国会に上程中であり、詳細が示されていない状況でございます。
今後、江別市税条例等の一部改正が必要な場合には、国会の動向を見極めながら必要な措置を講じてまいりたいと考えております。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの専決処分(交通事故に係る損害賠償額の決定)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
契約管財課長:専決処分(交通事故に係る損害賠償額の決定)につきまして御説明申し上げます。
資料の3ページをお開き願います。
本件は、昨年11月16日開催の総務文教常任委員会におきまして、所管の企画政策部政策推進課から報告いたしました令和5年10月2日に発生した交通事故に係る損害賠償であり、1月29日付で市長において交通事故に係る損害賠償額の決定についての専決処分を行いましたことから、地方自治法第180条第2項の規定に基づき第1回定例会に報告しようとするものであります。
初めに、1賠償金額につきましては14万1,184円、2賠償の相手方は市内に所在の法人であり、3過失割合は当方3割であります。
次に、4事故発生の概要についてでありますが、発生日時は10月2日午前10時頃、場所は江別市大麻元町154番地、社会福祉施設敷地内であります。
事故の内容ですが、企画政策部政策推進課の職員が施設訪問時に駐車しようとした際に、後方から直進してきた相手方車両と接触したものであります。
次に、損傷の程度でありますが、当方車両は左前ウインカー及びバンパーが、相手方車両は右後部側面が損傷したものであります。
なお、双方ともに人身への影響はないものであります。
日頃から、職員には交通事故の防止と安全運転の励行について注意喚起を行っているところでありますが、今後におきましても、より一層の安全確認と安全運転指導の徹底を図り、事故防止に努めてまいります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの専決処分(物損事故に係る損害賠償額の決定)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
資産税課長:専決処分(物損事故に係る損害賠償額の決定)について御説明いたします。
資料4ページを御覧願います。
本件は、令和5年12月1日に開催された総務文教常任委員会に報告いたしました固定資産の家屋調査中に発生した物損事故に係る損害賠償であり、令和6年1月29日付で市長において専決処分を行いましたことから、地方自治法第180条第2項の規定に基づき第1回定例会に報告しようとするものであります。
固定資産の家屋調査については、新増築家屋の評価額を算出するため、家屋の内部や外観等を目視で調査するものであり、主に家屋の間取りや仕上げなどを確認することを目的として調査を行うものです。
初めに、賠償の理由ですが、固定資産の家屋調査中に発生した物損事故の損害賠償であります。
賠償の金額は2万220円、賠償の相手方は当該家屋の所有者2名です。
なお、賠償の相手方の記載については、議会に提出する議案等への個人情報の記載について相手方の意向を確認したところ、承諾が得られなかったため、記載の表記としております。
次に、事故の概要ですが、事故発生日は令和5年11月20日、場所は大麻東町所在の新築家屋です。
事故の内容ですが、固定資産評価に係る家屋調査中、職員が寸法を測定するための巻尺を誤って落下させてしまい、床のフローリングが損傷したものであり、損害の程度は長さ2センチメートル程度、幅2ミリメートル程度、損傷箇所は写真の丸で囲った部分です。
このたびの事故は職員の不注意により起きたことであり、今後は同様の事故が起こらないよう細心の注意を払いながら家屋調査を実施してまいります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの手数料条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
財務室長:第1回定例会に提案を予定しております手数料条例の一部改正について御説明いたします。
別冊の使用料・手数料改定資料の1ページを御覧ください。
使用料・手数料については、行政サービスに対する市民相互の負担の公平性を確保し、算定方法の明確化を通じて透明性を高めることを目的として、平成23年度に使用料・手数料の見直し方針を策定しており、この方針では、社会環境の変化等に対応するため、原則として4年ごとに原価計算を実施し、使用料・手数料に反映することとしております。
今般の改正については、昨年11月開催の本委員会において原価計算の結果等を報告しておりますが、各施設の使用料及び手数料について、原価計算結果と現行単価の乖離幅に応じて所定の見直しを実施しようとするものです。
個々の改定内容につきましては、各所管課から御説明したとおりですので、私からは全体の概要を御説明いたします。
まず、1改定対象施設及び手数料について、使用料は34施設、手数料は102項目について原価計算を行い、そのうち、改定対象は使用料が18施設、手数料が4項目となりました。
2改定率及び影響について、改定を行う施設の使用料の平均改定率は12.7%で、通年での影響額は681万7,000円、手数料の改定率は50%で、影響額は1億4,267万円となっています。
次に、右側の3その他の改定について、(1)体育施設の小・中学生無料化について、子供の運動能力の向上、健康増進を図ることを目的として、体育館、パークゴルフ場及び都市公園テニス場に係る個人利用を無料化することとし、その影響は130万8,000円の減収です。
また、(2)法令等の改正に伴うものとして、北海道の河川法施行条例の改正に伴い、河川に係る占用料の改正を予定しています。
次に、4施行日及び適用開始日について、使用料の定時改定と占用料の施行日は4月1日、体育施設の小・中学生無料化は5月1日、そして、手数料の施行日は10月1日としています。
また、適用開始日について、4年ごとの見直しに係る定時改定については、見直し方針に定める経過措置に基づき10月1日とし、それ以外の項目は記載のとおりです。
なお、各施設の使用料及び手数料の改定内容は、使用料・手数料改定資料の2ページ以降に記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの一般会計補正予算(第7号)の概要について及びオの一般会計補正予算(第7号)についてを一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。
財務室長:一般会計補正予算(第7号)の概要についてほか、一括して御説明いたします。
資料の5ページを御覧ください。
まず、1の(1)編成方針でありますが、原油価格・物価高騰対策等への措置のほか、記載の計4項目への措置を行うことを目的として編成したものです。
(2)予算規模について、補正額は14億9,037万5,000円の追加となり、これを既定予算に加えますと、補正後の総額は572億8,037万2,000円となるものです。
(3)繰越明許費について、1行目の庁舎維持管理経費ほか、記載の計17事業について、事業の実施スケジュールの都合により、次年度への繰越分について明許費を設定するものです。
なお、表の下から7行目の公共街路灯新設更新等事業から、一番下の学校施設整備事業(中学校大規模改造)までの7事業は、国の補正予算に基づき令和6年度予算から今次補正に前倒し計上するものです。
(4)債務負担行為について、道路橋梁管理経費(臨時)は、令和6年度に実施予定の路面凍上改修工事費のうち3億710万円について、工事の早期発注のためのいわゆるゼロ市債として債務負担行為を設定するものです。
(5)地方債について、国の補正予算への対応や臨時財政対策債発行可能額の確定により、限度額を記載のとおり変更するものです。
資料の6ページを御覧ください。
(6)事業名について、まず、(1)原油価格・物価高騰対策等への措置です。
総務部所管以外の事業の内容は部局より御説明したとおりですが、まとめますと、1物価高騰対応生活者支援給付金(R6非課税化等給付)及びその下の事務費は、国による物価高騰対策に基づき実施するもので、3市民会館管理運営事業以下は、指定管理施設の運営費であり、原油価格高騰の影響等による光熱費の上昇分を追加するものです。これらの補正に係る財源については、表の一番下の行に記載のとおりです。
次に、(2)国等の予算動向による変更等の措置は、1戸籍管理システム運用経費ほか、計9事業を予定しています。
各事業の金額及び財源の合計は、表に記載のとおりです。
(3)その他の事業については、1基金積立金のほか、計17事業となっています。各事業の金額及び財源の合計は表に記載のとおりです。
資料の7ページを御覧ください。
(7)一般会計款別事業概要について、今次補正事業を款別にまとめると記載のとおりであり、全体で36事業となります。
資料の8ページを御覧ください。
(8)歳入補正内訳について御説明いたします。
まず、1行目の市税は、これまでの収入状況から1億5,600万円を追加いたします。
2行目の地方譲与税から7行目の地方特例交付金までは、決算見込みにより、それぞれ追加または減額するものであり、8行目の地方交付税は、国の追加交付等により6億2,391万3,000円を追加するものです。
分担金及び負担金から下から6行目の寄附金までは、それぞれ決算見込みにより調整するものです。
繰入金は、充当予定事業の決算見込み等に基づき4,573万7,000円、取崩しを減額いたします。
繰越金は、これまで留保していた令和4年度決算の黒字分の残額を全て計上いたします。
諸収入は、賃借料の決算見込みによる減額を行うものであり、市債は、補正予算債を計上することなどにより2億3,632万2,000円を追加するものです。
次に、(9)基金残高見込みですが、国保、介護を除く、各種基金の現金分を記載しております。
左から2列目の積立てについて主なものを御説明いたしますと、財政調整基金は、前年度決算の繰越金のうち4億円と、現時点で予算化していない一般財源の留保額等を計上しています。
また、2行目の減債基金は、繰越金の2分の1のうち、財政調整基金への積立額の残額と、将来の臨時財政対策債の償還費として地方交付税に追加された収入等を積み立てるものです。
また、特定目的基金のうち、1行目の社会福祉振興基金は、令和5年度に受領した寄附金等を積み立てるものであり、ふるさとふれあい推進基金は、千歳川築堤工事に係る国からの補償費のうち、令和6年度の岡田倉庫復元工事に充てるものです。
その下の庁舎整備基金は、土地売払い収入を積み立てるものであり、水と緑の基金は、森林環境譲与税から積立てを行うものです。
また、取崩しについては、既定額から今次補正における調整等を反映した額を記載しています。
これらの結果、積立て2と取崩し3の差額は、増減4に記載のとおりであり、全体では4の列の一番下に記載の7億7,773万6,000円の積立超過となります。
なお、この後、仮に除排雪経費などの追加が必要となる場合は、財政調整基金などから取り崩して対応することになります。
また、来年度の財政運営に当たり、一定の留保財源を確保する必要もあるため、実際の積立、取崩しの執行に当たっては、今後の決算見込み等を基に、予算額の範囲内で調整させていただきたいと考えております。
以上が一般会計補正予算(第7号)の概要です。
資料の9ページを御覧ください。
引き続き、総務部所管分の補正予算の概要を御説明いたします。
2款総務費、1項総務管理費のうち、ふるさと納税普及促進事業は、ふるさと納税の決算見込みにより、返礼品購入費等の経費を3,571万7,000円減額するものです。
基金積立金は、先ほど申し上げました前年度繰越金や土地売払い収入、寄附金などの収入を積み立てるものであり、各種基金に9億5,529万8,000円を追加するものです。
市民会館管理運営事業は、原油価格高騰に伴う指定管理料の増額のため、120万2,000円を追加するものです。
職員人件費は、定年延長に伴う退職手当組合負担金の減のため、2億1,000万円を減額するものです。
次に、11款公債費、1項公債費は、決算見込みに基づき、公債償還元金を2,574万2,000円追加するとともに、利子については1,916万3,000円を減額するものです。
次に、12款諸支出金、1項他会計繰出金は、国民健康保険特別会計の補正に基づき、一般会計からの繰出金を3,507万1,000円減額するものです。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの令和6年度予算案の概要についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
財務室長:令和6年度当初予算案の概要について御説明いたします。
別冊としてお配りしたA4判横の予算案概要資料の1ページを御覧ください。
まず、1基本方針について、令和6年度は第7次江別市総合計画の初年度であることから、同計画に掲げる幸せが未来へつづくまちえべつを目指し、いつまでも元気なまち、ほか5つの基本理念に沿って政策を推進してまいります。
また、市の最大の課題である人口減少対策と地域経済活性化のため、えべつ未来戦略と江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略を中枢に据え、戦略に位置づける事業を重点的、集中的に推進いたします。
さらに、令和6年度は市長の就任後初めての当初予算でありますことから、人にも企業にも選ばれるまちに向けて、市長が示した8つの課題に対しても積極的に取り組むこととしております。
次に、2各会計予算額について、一般会計総額は526億2,000万円となり、前年度の517億2,000万円と比較すると、9億円、1.7%の増加となりました。
特別会計は257億7,800万円で、前年度比0.8%の減、企業会計は180億3,275万9,000円で、前年度比2.2%の減、全会計の合計は964億3,075万9,000円で、前年度比0.3%の増となったものです。
次に、3予算のポイントについて、えべつ未来づくりビジョンに定める9つのまちづくり政策と5つのえべつ未来戦略に基づいて事業を推進することとしており、新規事業には二重丸、拡大事業には丸印をつけています。
主な事業について、まちづくり政策の項目に沿って御説明いたします。
まず、政策1自然・環境では、再生可能エネルギーの利用拡大に向けて、家庭における太陽光発電設備及び蓄電池の設置を支援する脱炭素推進事業を新たに実施いたします。
また、家庭系ごみ処理手数料の改定に合わせて、紙おむつの無料収集やペットボトルの収集日拡大など、ごみ処理に係るサービス向上に取り組みます。
次に、政策2産業について、企業誘致に関して、市内の未利用地の状況、企業ニーズやインフラ条件などを整理する未利用地活用調査事業を新たに実施いたします。
また、江別の農業における作業の効率化と品質向上に向けて、スマート農業推進検討事業を新規に実施いたします。
また、石狩川の築堤工事に伴い移転する旧岡田倉庫の復元工事等を行うとともに、江別アンテナショップGET’Sについて、観光案内機能を強化するための改装等を実施いたします。
次に、政策3福祉・保健・医療について、障がい者の生活環境を改善するとともに、御家族の介助負担を軽減するため、重度身体障がい児(者)施設入浴事業を新規に実施いたします。
また、介護保険特別会計において、高齢化によって増加する介護認定業務の期間を短縮化するため、介護保険認定業務システムを導入いたします。
また、高齢者緊急通報サービスについて、令和7年度をもって現行のサービス提供が終了するため、看護師が相談に対応したり、緊急時には民間の警備会社が駆けつける新しいサービスを導入いたします。
また、高齢者保健・介護予防一体的実施推進事業において、健康状態が不明な高齢者を保健師が訪問して相談や受診勧奨を行う取組を開始します。
次に、政策4安全・安心について、救急業務について、搬送時間の短縮化と病院との情報共有の高度化を図るため、救急隊と病院とのデータ連携を行う救急医療支援システムを導入いたします。
また、現在策定中の本庁舎建設基本計画の検討状況を踏まえながら、可能な限り早期の建設に向けて、本庁舎建替事業において庁舎の基本設計に着手いたします。
また、頻発する災害等への対応力を強化するため、消防本部の非常用電源を72時間稼働する設備に更新するとともに、女性専用のシャワー室や休憩室の整備などを行います。
次に、政策5都市生活について、除排雪事業について、除雪グレーダーやダンプトラックの増強により、バス路線や歩道等の除排雪を強化するとともに、作業員の人員確保に向けた資格取得支援制度を創設いたします。
また、行政事務の効率化に向けて、文書作成などの行政事務に生成AIを利用する取組を開始いたします。
次に、政策6子育て・教育について、まず、子育て支援に関しまして、妊娠を望む方に対し、北海道の制度を活用し、保険が適用されない先進不妊治療に対する助成事業を開始いたします。
また、教育・保育施設の職員の負担軽減のため、給付費の請求事務を効率化する給付等管理システムを導入いたします。
また、放課後児童クラブについて、新たに3施設の整備を行うほか、事務補助員の雇用に係る補助金やICT機器の導入に係る補助金を新設いたします。
また、子育て世代包括支援事業について、産後ケア事業の負担軽減制度の拡大や全ての新生児を保健師が訪問する取組を開始いたします。
次に、教育の分野におきまして、子供一人一人の学習状況に応じてサポートするAIドリルや自動採点システムを導入するなど、学習環境の整備を進めます。
また、スクールソーシャルワーカーを増員するとともに、スクールカウンセラーの派遣時間を拡大するほか、現在中学生を対象としている教育・心理検査(ハイパーQU)を小学生にも実施するなど、児童生徒の悩みにきめ細かく対応してまいります。
次に、政策7生涯学習・文化・スポーツについて、情報図書館におきまして、図書にICタグをつけ、ICゲートやセルフ貸出機を設置することにより、貸出し・返却手続のセルフ化や図書管理の効率化を進めます。
また、旧町村農場について、令和6年度から通年営業を開始し、売店の拡充やWi-Fiを活用した音声サービスなど、周遊観光の拠点として活用してまいります。
また、セラミックアートセンターでは、石川県金沢市にある国立工芸館とタイアップし、全国的に人気の高い志野茶碗の巡回展等を開催します。
次に、政策8協働・共生について、まちづくりのパートナーである自治会に対して、物価高騰や役員の高齢化等により増加している負担を軽減するため、自治会活動費補助金の申請方法を簡素化する見直しを実施いたします。
また、令和6年度は江別市自治基本条例に定める4年ごとの見直しの実施年に当たることから、市民協働の根幹となる同条例の運用状況の検証等を行ってまいります。
次に、政策9計画推進ほかについて、企業版ふるさと納税推進事業は、企業と自治体のマッチングを支援する民間サービスの利用などにより、寄附の受入れ拡大を図ってまいります。
また、市制施行70周年を記念し、市民会館を会場として、市政の発展に貢献された功労者を表彰する記念式典を開催する予定としています。
また、令和6年度は、現行の江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略の最終年となるため、国が進めるデジタル田園都市国家構想を踏まえながら、新たな地方版総合戦略を策定するなど、人口減少対策に引き続き取り組んでまいります。
次に、予算案概要資料の2ページを御覧ください。
第7次江別市総合計画におけるえべつ未来戦略は協働を基盤とし、情報発信・ICT化を推進機能に位置づけた上で、子どもが主役のまちをつくるほか、計5つの戦略を柱に事業を推進することとしています。
戦略テーマと各戦略に位置づけた事業は、記載のとおりですので、御参照願います。
次に、4地方財政の状況について、国が示した地方財政対策では、令和6年度の地方財政全体の規模は1.7%増の93兆6,400億円であり、地方交付税の交付団体ベースでの一般財源総額は0.9%増の62兆7,180億円となりました。
このうち、地方交付税は前年度と比較して3,060億円増加する一方、臨時財政対策債は5,402億円減少しており、国の財政措置の規模は約2,300億円減少する見込みとなっています。
次に、5市の財政事情について、令和6年度予算を前年度と比較いたしますと、歳出では、高齢化等による社会保障費の増加や原油価格・物価高騰及び労務単価の上昇により、物件費・維持補修費と人件費が増加しています。
一方、歳入では、地方交付税は国の税収増により増加しますが、臨時財政対策債が減少するため、一般財源総額は微増にとどまる見通しです。
市債及び基金の見込み残高は右下の表に記載のとおりであり、このうち、基金残高について、令和6年度予算では減少となる見込みですが、予算の執行に当たってはコストの削減に努め、基金取崩しの抑制に努めていきたいと考えております。
次に、予算案概要資料の3ページを御覧ください。
各会計の予算規模についてです。
一般会計は、先ほど申し上げたとおりです。
特別会計について、国民健康保険は、被保険者の減少により3億2,200万円の減、後期高齢者医療は、被保険者の増加により2億4,000万円の増、介護保険は、給付費の拡大により2億4,100万円の増となっています。
また、基本財産基金は、令和5年度に野幌若葉町の土地を移管したことにより、3億5,500万円の減となっています。
なお、企業会計については、表の下段に記載のとおりです。
予算案概要資料の4ページを御覧ください。
歳入の状況を記載しています。
根幹となる1款市税は126億5,000万円で、国による定額減税の影響により、前年度予算との比較で1.9%の減を見込んでいます。
なお、定額減税の影響は4億8,100万円と見込んでおり、定額減税分は国が全額を補填することとされていることから、同額を10款地方特例交付金に計上しています。
11款地方交付税は、国の地方財政対策の推計に基づき、前年度予算比4.0%の増加としています。
19款繰入金は、約11億9,300万円となり、前年度より基金の取崩しが16.0%増加しています。
下段の地方交付税等の状況ですが、地方交付税は先ほど申し上げたとおり増加していますが、下から3行目の臨時財政対策債は、前年度と比較して63.0%の大幅な減となっています。
この結果、市税や地方譲与税のほか、地方交付税や臨時財政対策債を合計した一般財源総額は294億7,630万円となり、前年度予算との比較では1.7%の増となりました。
予算案概要資料の5ページを御覧ください。
歳出の目的別の数値を記載しています。
前年度との比較において、増減が大きい項目を説明しますと、3款民生費は、教育・保育給付費や障害者自立支援給付費の増により約12億7,000万円の増加となり、8款土木費は、新栄団地建替事業の終了により約6億1,000万円の減となっています。
また、10款教育費は、情報図書館デジタル化事業の実施等により約4億円の増となっています。
予算案概要資料の6ページを御覧ください。
歳出を性質別に分類した表です。
性質別に見た場合、2行目の物件費が各種のデジタル機器の導入や委託費の増加により約6億6,000万円増加しており、中段の投資的経費は、補助事業費と単独事業費を合わせた小計で約7億円減少しています。
また、その下の扶助費は、社会保障費の増により約9億1,000万円増加しています。
なお、予算案概要資料の7ページ以降は、企業会計の予算案概要となっておりますので、御参照いただきたいと思います。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(12:13)
※ 休憩中に、第1回定例会の委員長報告の有無について協議
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(12:15)
次に、10第1回定例会の委員長報告の有無については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、11その他について、事務局からございませんか。
議事係主査:私から、当初予算審査の進め方について御説明申し上げます。
初めに、提出資料1ページの1当初予算の審査について御説明いたします。
当初予算に関する質疑は、議会運営に関する申合せの23の(2)に記載のとおり、通告制により行うこととされております。また、(3)には理事者質疑について、(4)には質疑通告がない部局は、委員会への出席を要しないことが記載されております。
次に、2当初予算の審査日程案について御説明申し上げます。
当初予算に係る質疑通告につきましては、定例会初日の翌営業日2月26日月曜日の午後3時をもって締め切りますので、期限の厳守をお願いいたします。その後、事務局で審査順序等を調整した上で、2月29日木曜日の午後1時30分から予算決算常任委員会を開催していただき、質疑項目、要求資料を取りまとめ、確認を行おうとするものであります。
なお、2月29日の委員会当日の朝には、事務局で整理しました資料を会派控室机上に配付いたします。
各所管の審査につきましては、3月8日金曜日から13日水曜日までの都合4日間で、いずれも午前10時から記載の順に行います。
なお、理事者質疑がある場合は、15日金曜日の午前10時から行うこととし、結審については18日月曜日の午前10時から行うことを予定しております。
その他と致しまして、各企業会計予算案の概要及び条例関係資料につきましては、本会議初日の議案付託後に配付する予定です。また、質疑通告に伴って要求する資料につきましては、それぞれ委員会開催日の前日の午前中に会派控室机上に配付したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、質疑通告について御説明いたします。
質疑通告につきましては、効率的な確認、取りまとめ作業を行うため、昨年度と同様に、電子媒体での通告と致しますので、御協力のほどお願いいたします。
資料の裏面、2ページの3令和6年予算決算常任委員会質疑通告書一覧(当初予算審査用)の記載例を御覧願います。
この様式の記載方法につきまして、表の一番左にある一つの番号に一つの事業名称等を入力していただきます。
初めに、要求委員を選択の上、事業名、質疑の件名、質疑の要旨を入力し、要求資料がある場合には、要求資料についても入力していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
また、質疑の要旨について、1つの件名に複数の質疑が想定される場合には箇条書きにしてください。同様に、要求資料についても、1つの件名に複数の要求資料がある場合には箇条書にしてください。
なお、条例改正に係る質疑につきましては、事前通告をされていなくても質疑を行うことができます。
最後になりますが、質疑通告書の様式につきましては、委員会の散会後に電子媒体により各委員にお送りいたしたいと思いますので、御理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、確認等はございませんか。(なし)
各委員は、事務局の説明のとおり、期限を厳守いただきますようお願い申し上げます。
その他、各委員からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(12:20)