予算決算常任委員会 令和6年3月12日(火)
(開会前)
※ 日程確認
※ 審査要領の説明及び効率的な審査の協力依頼
(開 会)
委員長(本間君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第及び審査順に従い進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:00)
これより、付託案件の審査を行います。
議案第40号 令和6年度江別市一般会計予算を議題と致します。
生活環境部環境室廃棄物対策課所管のごみ収集運搬業務委託についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。
廃棄物対策課長:ごみ収集運搬業務委託について御説明いたします。
予算説明書の20ページをお開きいただきたいと思います。
まちづくり政策1自然・環境、取組の基本方針(2)循環型社会の形成の5行目のごみ収集運搬業務委託は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源物、危険ごみ、大型ごみ、農村地区の収集運搬委託、収集の問合せ対応業務等の委託、ごみ出し困難者への戸別収集運搬業務委託等の経費であり、令和6年10月からは、紙おむつの無料収集を行うこととしております。以上です。
委員長(本間君):初めに、1番目の紙おむつの無料収集についてを高橋委員より質疑願います。
高橋君:今回の新年度予算の説明の中で、紙おむつの無料収集を行うことになったという報告があり、当会派としても、かねてから、減らしたくても減らせない乳幼児や御高齢の方の紙おむつについて、一般のごみから有料ごみとして料金負担を求めるのはいかがなものかと指摘して、一定の年齢までの乳幼児や一定の介護度以上の高齢の方には、減免措置といいますか、指定ごみ袋が支給されるという方法で行われてきておりました。
その中でも、特に高齢者の方は、介護度にかかわらず紙おむつを必要とされる方がいて、市民からもそういった声をお聞きしてきましたので、今回、こういう統計を取るようになったことは、大きく一歩前進したというふうに思うのです。
改めて、紙おむつ、特に尿取りパッドのほうなのですけれども、ホームセンターなどで見てみましたら、大きさなども、今は男性用も含めて、随分多種多様な物が出ているのですが、無料収集にする尿取りパッドの範囲については、尿取りパッドとして売られているものであれば、どのようなものでも無料収集の対象になるということなのか、その辺りはどんなふうに判断して収集方法を設定されるのか、お伺いします。
廃棄物対策課長:紙おむつの無料収集に関しましては、紙おむつと同時に出る範囲のものについては、無料収集の範囲にしていくことが適切ではないかと考えておりまして、他市でも、先行して紙おむつの無料収集を行っている市町村はございますが、紙おむつのほか、紙パンツや尿取りパッド、お尻ふきの類いなどは、紙おむつを折り畳んだ中に入れて出すことができますので、そういったような取扱いということで考えてございます。
高橋君:尿取りパッドは本当に小さなもので、ちょっとした尿漏れのものもありますけれども、もちろんそれは一般のごみの中に押し込めば入る範囲かもしれません。もしもそれを無料収集で出したいという方がいらっしゃれば、小さなパッドでもいいということで理解してよろしいでしょうか。
廃棄物対策課長:そのように御理解いただいて構わないと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の剪定木と落ち葉の回収についてを稲守委員より質疑願います。
稲守君:剪定木と落ち葉の回収についてですけれども、公園を含む公共施設から出る枯れ葉や剪定木の処理の現状について教えてください。
廃棄物対策課長:枝木、落ち葉等の処理ですけれども、公共施設におきましては、公共施設それぞれの管理の中で、他のごみと同じようにして出されているという判断をしてございます。
稲守君:それは通常どおりごみ集積場に持っていって燃やしてしまうということでよろしいですか。
廃棄物対策課長:そのとおりでございます。
稲守君:燃やしてしまうということですけれども、ここで堆肥化についてお伺いしたいと思います。
焼却せずに堆肥化することは、脱炭素、CO2削減の観点では有効だと考えますけれども、以前はたしか、公園の一部ではありますが、枯れ葉は公益社団法人江別市シルバー人材センターが堆肥化して、質のよい土壌改良剤として市民に販売し、定評があったと記憶しています。今も行っているのか、教えてください。
廃棄物対策課長:公益社団法人江別市シルバー人材センターで行っている堆肥化なのですけれども、確認したところ、公益社団法人江別市シルバー人材センターの会員の家庭で出る剪定後の草木等に関して堆肥化を行っていたということでございます。
私の記憶では、道路から見えるところでやっていたので、今それをやっているのかどうかは不明でありまして、今どういう取扱いをしているかは分からないです。
稲守君:今は行われているかどうかは分からないということですけれども、今は脱炭素、CO2削減が叫ばれていますので、焼却ごみとして処理するのではなくて、資源化することは、脱炭素やごみ有料化の目的の適正処理の観点からも必要な取組と考えますが、今後どのようにお考えかをお伺いいたします。
廃棄物対策課長:剪定木や枯れ葉などの堆肥化を行うことになりますと、収集、中間処理、最終的な資源化などのルートの確保とその費用、業者との連携など、いろいろなものが必要になってきますし、堆肥化の場合、悪臭防止対策や品質を維持して使っていただけるように運用していくことの難しさも出てくるのではないかと思っております。
現状ではすごく難しいのですけれども、委員から御案内のありましたとおり、CO2の削減への寄与については、間違いなく有効な手立てになると考えてございますので、今後も地域内循環でいろいろなことができないかという部分については、引き続き調査研究を行ってまいりたいと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、古着・古布及び小型家電資源化事業における小型家電の資源化についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。
廃棄物対策課長:古着・古布及び小型家電資源化事業について御説明いたします。
予算説明書の22ページをお開き願います。
まちづくり政策1自然・環境、取組の基本方針(2)循環型社会の形成の下から3行目の古着・古布及び小型家電資源化事業は、古着・古布及び小型家電回収に係る経費です。
以上です。
委員長(本間君):初めに、高橋委員より質疑願います。
高橋君:まず、基本的なことからお伺いします。
古着・古布及び小型家電について、これまで拠点回収を行っていましたけれども、それが大きく見直しされるということですが、どのような判断でどのようなことになるのかを説明してください。
廃棄物対策課長:小型家電等の資源化に関しましては、国が自治体の最終処分場で希少金属を含む小型家電が埋められている状況を改善したいということで、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律というものを平成25年に制定してございます。
本市においても、平成25年5月から、市内民間店舗が小型家電回収を開始して、平成26年9月からは、環境省の実証事業として、市内6か所で拠点回収を開始しました。
こうした取組が行われてきた中、令和2年度には、資源ごみの輸入規制等もあって、小型家電の資源化が非常に難しくなり、令和3年度以降は、その影響により、国のガイドラインにおいて、対象品目が非常に限定されたところでございます。
現在の市の状況を申し上げますと、回収量は暫時減少してございます。当初は、年間回収量が57トン程度あったところですが、開始3年目の平成28年度ぐらいからは年30トン程度で推移してきて、国のガイドラインが見直された令和3年度には、年間8トンまで落ち込んだところです。
さらに申し上げますと、その8トンのうち資源化できたものは4トンで、残りはガイドラインの見直しによって、そもそも資源化の難しいものが半分ぐらい入っているということであります。
こういったものの処分も最終的には市のほうで行っているのですが、処分費用が非常にかさむこともございますので、現在は、民間の事業者にお任せしている形になっております。
また、金属部分については、集団資源回収等で出すことができますので、そういった方法を使っていただく場合もありますし、パソコン等については、国の委託を受けている民間業者がインターネットの申込みによりパソコンの無料回収などもやっていますので、そういったものも使っていただく場合もございます。
それでも出せないものについては、江別市の場合、小型家電は燃やせないごみになりますので、そういった出し方をしていただくということを考えまして、今回、拠点の回収を縮小させていただきたいということで考えております。
高橋君:そうしますと、これまで市の公共施設等に置かれていた回収ボックスは全てなくなるのか、どこかに残すのか、その点についてはいかがでしょうか。
廃棄物対策課長:市内にある拠点については、全て廃止させていただきたいと考えております。
高橋君:先ほど説明の中にあったように、回収量がどんどん減ってきているというのは、民間事業者のほうに出す方が増えてきたのかなと理解するところです。
この間の経過説明をしていただいた中では、拠点回収を廃止するのも分からなくはないのですけれども、古着・古布については、自治会などで行っている集団資源回収で収集しているところが多いです。家電の場合は、分解して金属として持って行ってもらえばいいのですけれども、そうでなければ、民間で収集している店舗は限られていて、自家用車のある方であれば持っていけるかと思いますが、そうでなければ難しいのではないかと思うのです。
市内では、民間事業者が回収している場所が何か所あるか、把握されておりますか。
廃棄物対策課長:市内には3か所ございます。2つはじゅんかんコンビニ24と呼ばれているところで、向ヶ丘と大麻北町にございまして、もう1か所はリサイクルステーションで、高砂駅南口のホームセンターのところにあります。
このほか、市の行政区域は越えますけれども、文京台を越えてすぐの国道12号のところにも1か所ありますので、これを含めると4か所ということになります。
あとは、先ほど申し上げた国の委託を受けているリネットジャパンリサイクル株式会社という会社がありまして、ここはパソコンを無料回収しておりますので、インターネットで申し込んでいただいて、決められた大きさの段ボールにパソコンと家電を一緒に入れて出すこともできるので、そういった使用もしていただければと考えております。
高橋君:パソコンを回収に出そうという方は、当然のことながらインターネットも使えるでしょうから、そんなに心配はしておりません。
小型家電の民間回収拠点は市内3か所と説明を頂きました。その中で、大麻北町とおっしゃいましたが、正しくは、私の町内でもある大麻元町です。
私のように、町内にそういう場所があれば、徒歩でも持っていけるのですけれども、多くの方は車で持って来て出しているようです。
そういった回収拠点が公共施設にあれば、何かの手続の際に一緒に持っていって利用することもできると思うのですけれども、市内に3か所だけとなると、そういう情報を得たり、自家用車で行くことが難しい方にとっては、なかなか困難なことになるのではないかと思いますが、その点についてはいかがお考えか、お聞かせください。
廃棄物対策課長:市内にあった拠点を廃止するということで、そこを活用されていた方が出しにくくなるのは、私どもも理解しております。
ただ、拠点回収にも費用がかかってきますし、排出される量が減ってきた、また、そもそも資源化できないものも混じっている状況がありますので、その辺は御理解いただきたいと思っております。
基本的には、民間が行っている回収場所に、例えば、御近所で一緒に出していただくような手段を使っていただきたいのですが、どうしても出せない場合、大変申し訳ないのですけれども、先ほど申し上げたように、燃やせないごみとして出すことはできますので、そういったところも視野に入れて御検討いただければと思います。
高橋君:市民としては、これまで拠点回収に無料で出していたものが、燃やせないごみで出すとなると費用がかかると。ごみ処理手数料を負担しなければならないということで、いろいろな手段が使えず、不燃ごみとして出さなければならなくなる市民にとっては大変だろうと思います。
市民には、ごみコミえべつなどいろいろな手段で周知をされると思いますけれども、どうすればいいのかが分かりやすく伝わるように、また、拠点回収がなくなるという変更点についてもきちんと伝わるように、十分な周知をお願いしたいと思います。そのことはぜひお願いしたいと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第15号 江別市廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
廃棄物対策課長:議案第15号 江別市廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
このたびの改定の基本的な考え方につきましては、財政課提出資料の2ページから5ページが提案理由説明の全文となっておりますので、御参照いただければと思います。
次に、資料の72ページを御覧ください。
改正の内容でありますが、家庭系廃棄物処理手数料、市が収集、運搬及び処分するときの指定ごみ袋1枚につき、1リットル当たり現行2円のところ、改定単価は1リットル当たり3円にしようとするものです。
また、指定ごみ袋に収納できないものにつきましては、規則で別途定めることとしておりますが、現行80円を100円に、現行160円を200円とするものでございます。
なお、資料72ページに現行単価と算定原価との乖離率などを一覧として記載しておりますので、御参照ください。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
高橋君:今回の条例改正によって、ごみ処理手数料として市民が納めている手数料が、大幅にと言わせていただくのですが、1リットル当たり2円から3円という、1円ではあるけれども、10リットルや20リットルのごみ袋にしたとき、しかも、それが毎日の生活に関わってくるものであることを考えたときには、市民にとって大きな負担増になることから、何点か質疑させていただきたいと思います。
まず、そもそも論からなのですけれども、私自身、家庭系ごみの処理について、有料化されたときに反対しました。そもそも地方自治体が集める手数料というのは、地方自治法上、地方公共団体の事務で、特定の者のためにするものにつき手数料を徴収することができるということで、特別なサービスを利用するときに、ほかの方が日常的には使っていないサービスだけれども、そのサービスを使うのであれば手数料を頂くという想定で設定されているかと思うのです。
ごみ処理手数料というのは、ごみは日常生活の中で出てくるものですので、特定の者のためのサービスではなくて、全ての市民と言ってもいいと思うのですけれども、その日常的なサービスになるということで、一般的に市の手数料条例等に規定されている、いわゆる手数料とは性質が違うのではないか、考え方自体が違うのではないかと思います。
そうした手数料を取ること自体に、当時から反対の考えを持っていたのですけれども、今回改めて値上げをするということで、そもそも手数料をどう考えるのかということについて、市の見解をお聞かせください。
廃棄物対策課長:委員が御案内のとおり、地方自治法第227条に、特定の者のためにするものが手数料であるとございます。
この部分については、19年前に江別市が家庭ごみを有料化するとき、私も担当していたのですが、そこの部分の考え方が必要なのだということがあって、いろいろと勉強をさせていただきました。
考え方は2つあるのですけれども、1つは、ごみというのは、全ての家庭、住民から出るものだから、特定の者には当たらないのではないか、もう一つは、家庭から出るごみの量はそもそもばらばらだし、出さない人はいないと思うのですが、すごく少ない人と多い人がいるということもあって、特定の者にするための事務なのだということが言われている、その双方があります。
多数決ではないのですけれども、家庭ごみを指定ごみ袋で有料にしている市町村が多いので、そういったところは、後者の考え方に基づいて特定の者と判断してやっています。
環境省が出している一般廃棄物処理有料化の手引きというものがありまして、ここで有料化している市町村の割合を見ると、全国では63.5%、北海道では91.6%が有料化しております。
指定ごみ袋を使った手数料の徴収というのは、多くの市町村が特定の者のためにするものであるという考え方の下に、手続を進めているのであろうと考えています。
高橋君:ごみ収集を有料化している自治体が多いことは存じ上げていますので、今の時点で、これが違法かどうかということを問うつもりはありません。
今の説明の中に、ごみの多い方、少ない方というお話がありましたけれども、ごみは大体世帯単位で出します。どうしても子育て中の方というのはごみが多くなります。お子さんが使うものや着ているものは、リサイクルに出せないくらい磨耗してしまうので、ごみとして出さなければならないことも多いと思います。
努力してごみを減らしたくても、それほど減らせない方、そういう状況の下で暮らしておられる方もいらっしゃるし、家族の多い世帯では、収入の少ない方でもごみの量が多くなってしまって、努力にも限界があるという状態に置かれている方もいらっしゃることは、行政としてもぜひ認識しておいていただきたいのです。
ごみの多い少ないによって、努力しているかしていないかのように受け止められることがありがちですけれども、ごみの量というのは、今、消費者の段階で、ごみ処理手数料という形で負担を負わされていますが、この有料化が始まった19年前には、商品を製造する段階で、ごみになりにくいものを製造していくというような議論もあったかと思うのです。
その辺りはなかなか改善されなくて、それどころか、今は、物価高騰の下でパッケージが小さくなっている。そうしますと、それが食品であれば、一定のものを食べなければならないので、数を多く購入して、ごみも多く購入せざるを得ない状況にあるということも、行政の方であればぜひ踏まえていただきたいと思うのです。その点は指摘させていただきます。
手数料については、環境省の考え方で、ごみ収集を有料化するのも、特定の者のためにするものという理解もありましたけれども、現実の問題としては、ごみを違うところに持っていく方は別ですが、ほぼ全ての世帯がごみとして出さなければならない状態の中で、他の手数料と同じように、4年ごとの見直しに合わせなければならないのかということについてお伺いします。
これは別の考え方をすれば、そのときの状況によって見直しをしてもいいということにつながりかねないのですが、4年に1回、定期的なチェックで上げる上げないという判断をすること自体が、そのときの情勢に応じて、今、処理原価はこれだけかかっているけれども、今の状況から、このタイミングではないという判断をすることがあってもいいのではないかと思うのです。
他の手数料と同じように、4年ごとに見直しをされるという、その辺りの考え方についてお伺いします。
廃棄物対策課長:4年ごとの見直しですけれども、使用料・手数料については、財政課が作った資料の中で見直し方針について書かれております。平成23年8月に江別市使用料・手数料の見直し方針をつくって、以降4年ごとに使用料・手数料の見直しを実施している状況にあります。
我々としても、江別市一般廃棄物処理基本計画の中で、4年に一度の使用料・手数料の見直しに合わせて見直すこととして進行管理を行っています。
ただ、4年ごとに原価計算をしたから、今の手数料では見合わないので、必ず増額するということをしているわけではありませんので、その点は皆さんに御理解いただきたいと思っています。
例えば、令和2年の改正では、事業系の部分を改正していますけれども、一般家庭の指定ごみ袋を使った手数料を改定したわけではありませんので、一律に見直して改定するということでないことは御理解いただきたいと思います。
市全体の見直し方針は、先ほどのようなこともありますし、江別市一般廃棄物処理基本計画の中でも、そのときには原価計算をするということになっていることを御理解いただきたいと思います。
高橋君:原価計算をしながらも、この間は、家庭系ごみについては値上げしない努力をしてきたことも分かりますので、それはそれとして、行政としては、そういう努力が必要なのだろうというふうに思います。
ただ、今回、いろいろな使用料・手数料の引上げが提案されてきて、市民にとっては、あれも値上がり、これも値上がりと、ただでさえ物価が値上がりしているこのタイミングで、ごみ袋まで値上げするのかと受け止められてしまいます。4年ごとの見直しだからということだけではなくて、なぜ値上げしなければならないのかということをきちんと説明できなければ、市民の理解は得られないでしょうし、市民の声としては、今このときに値上げするのかという思いが強いということは、ぜひ理解しておいていただきたいと思います。この点についても指摘させていただきます。
続けて、この間、検討する中で、ごみ処理原価の3割を市民に負担していただくという議論がされてきたかと思います。
当初の家庭系ごみ有料化のときも、なぜこの値段なのかということを問うたときに、いろいろな経費がかかる中の3分の1を市民に負担していただくという説明があったと記憶しています。そのときの感じとしては、その当時、既に家庭系ごみの有料化をしている自治体が、指定ごみ袋を幾らで市民に購入していただいているかというものを参考にしながら、江別市でどれだけ処理費用がかかっているのか、それを割り返すと、3割程度という数字に行き着いたので、3割という判断をしたのだなという理解もあったのです。
さらには、江別市廃棄物減量等推進審議会の議事録も読ませていただきましたけれども、市民負担3割というところへのこだわり、絶対的に3割ということがルールとして守られなければならないことなのか、江別市廃棄物減量等推進審議会の中では、この間既にごみ処理原価が高くなっていて、本来であれば市民負担がもっと必要だったのではないかという議論もあったかと思うのですが、市としては、市民負担3割というのはルールとして守られなければならないものと考えているのか、それとも、判断する際の目安として考えておられるのか、その点についてお伺いします。
廃棄物対策課長:市民負担3割に関しては、平成16年10月に家庭ごみの有料化を行った際、市民への説明でも、市民、事業者、行政の三者が、それぞれのごみ減量化とリサイクルについて役割分担をしていきましょうということで、3分の1という考え方にしたと考えています。
ですから、今回行った1リットル2円が3円になりますというところも、3分の1にした結果、そうなっています。今後もそのとおりにいくのかということに関しては、これまでもそういった御説明をさせていただいていますし、今後も多分そういった考え方でいくことになると思います。
ちなみに、他市町村の処理原価の考え方というのは、実は結構ばらばらでして、何となく3分の1でやっているところもありますし、100%でいくという考え方もあり、40%にすると言っているような市町村など、いろいろな考え方がございます。
そもそも、原価計算をどう考えるかというあたりも、例えば、収集部分だけ有料にするとか、収集と焼却処理部分だけでやってその他の分は入れないとか、埋立て原価は入れないとか、いろいろな考え方があるので、最終的に3分の1にするかどうかということよりも、パッケージで全体的にどうするかというのがあるのだろうと思っています。
横道にそれましたけれども、今のところ、3分の1というのはそういうふうに考えていますし、そのとおり進めていくのかなと考えております。
高橋君:当市の場合は、処理原価に減価償却費も算入しているかと思うのですけれども、それこそ市民にとっては努力のしようがない部分で、議会にももちろん諮ってはいますが、市のほうで判断しなければならない部分なのです。
それも含めて、市民が負担する3割の中に組み込まれるということ自体、もしごみの減量化とか資源化の努力で市民も頑張りましょうということであれば、どんなプラントを入れるのか、どんな処理方法をするのかの段階から市民の意見を聴いて、本当に市民ぐるみの議論をしていかなければならないと思うのです。
その点について、減価償却費も算入していることについては疑問を感じますし、自治体によってその考え方が様々あるということであれば、当市においても、今後、ごみというものは、経済状況の中で、あるいは、国の政策の中で、何がごみなのかということも変化していくと思いますので、その点については、考え方を固定することなく、その時々の環境状況などに合わせて十分丁寧に検討していただきたいということは申し添えておきます。
3割というところにこだわりますと、例えば、燃料についても、人件費についても、ごみ処理原価の中に含まれています。さらには、減価償却費も含まれていて、市民が排出するごみの量が減ったときに、直接的に影響させることが可能かなと考えられるのは燃料費の部分だと思うのです。
でも、人件費は、ごみの量が多少減ったからといって減るものでもないし、ましてや減価償却費というものは一定程度の水準で推移していくものですから、処理原価というのは、ごみが減ったからといってそれほど変化するものではないと思うのです。
そうしたときに、例えば、多くの市民が、各世帯から20リットルの袋でごみが出されています。地域のごみステーションを見ていても、20リットル袋か30リットル袋を使う方が多いと思うのですけれども、そういう市民が大多数を占めていると考えたら、そのくらいの指定ごみ袋で出していただくと、市民負担3分の1を負担していただいているということになるのですが、例えば我が家ですと、指定ごみ袋は10リットルの袋で出すことができているのです。
そうしますと、我が家では、3分の1の負担ではなくて、6分の1しか負担していないということになるのです。ごみの排出量の少ない方は、それだけ割合も少ないということになってしまって、それは若干罪悪感を持つのです。
本来であれば、ごみの量は減らしたほうがいいということもありますので、3割ありきで考えると、市民のごみ減量の努力とごみ処理原価とのアンバランスが生じてくるかと思うのですが、その点について、市としては、ごみの排出量が減ったほうがいいと考えるのか、ある程度の排出量を維持していただいて、市民にもごみ処理の経費を賄っていただきたいと考えるのか、こういうことも問われてくることになりかねないと思うのですけれども、どのようにお考えか、お伺いします。
廃棄物対策課長:結論から申し上げますと、ごみは減るほうがいいと思うのです。長期的な視点として、ごみ処理施設というものは50年、100年もつものではないですから、基本15年でやっても、当市の施設のように、あと15年、20年足せるかどうかというお話ですので、次の施設設計に向けてなるべくコンパクトな形でいくほうが、結果的には皆さんの費用負担も少ないし、維持するためのお金がかからないのだろうと思っています。
ただ、今回は原価計算ありきで、どうしてもごみ処理費用が高くなって、市の行う他の施策にも影響が出るので、手数料を上げさせてくださいというお願いになっているのですけれども、19年前に家庭ごみを有料化したときは、ごみを減らしたいという気持ちが強くあってやった制度でございます。
そのことは今も変わっておりませんので、ごみは少ないほうがいいと考えています。なぜかと申しますと、今言ったようなこともありますし、平成16年度のときも、江別市環境クリーンセンターは1日140トンの処理能力があるのですが、定期整備等も入れると365日回せないので、平均すると1日当たり100トンを超えるぐらいらしいのです。
有料化する前というのは、1日当たり90トンを超えていたそうなのです。ということは、100トンぎりぎりのときもあっただろうと推察されるのですけれども、家庭ごみを有料化した平成16年度以降は、80トン前半ぐらいだったのです。そういうことでいくと、今の施設には余力があって、きちんと運営管理できているということになります。
施設整備をするときも、1トン当たり1億円はする高い施設で、そんなに過大な施設を造るわけもなく、なるべくコンパクトにと考えるわけですから、それに関しては努力していただきたいと思っています。
最終的にそうやっていただくことが、先ほど委員から御指摘のあった、結局、我が家は少ないのだよねということもあると思うのですけれども、そこは大変申し訳ないのですが、マクロで見て、皆さんの努力がごみを減らしているのだということで御理解を頂きながら、手数料負担もしていただければと考えているところです。
高橋君:いかに処理原価を抑えていくかということと、今のプラントは長寿命化ということですが、さらにその先も見据えると、市民の協力を頂きながらごみを減らしていくことが大事だというのは理解するところです。
ただし、ごみをどう考えるかということでは、燃やせるごみを減らすということは、今のお話で理解するのですけれども、市として、市民のごみ排出量を考えるときには、例えば、資源回収で収集したものも市民が排出したごみの量に含まれます。
ですから、市民としては、資源物を分別することでごみを減らせていると、もちろん有料で出すごみは減らせるのですけれども、資源化してもごみの量は変わらなくて、結局のところ、物の生産段階から、ごみになるものが出ないような商品開発をしていただくことが大本の対策なのかなということも申し上げておかなければならないと思います。
分別して資源化してごみの量が減ると誤解している方もいらっしゃると思いますので、もちろん資源化することも大事なことではありますけれども、資源化するにも経費がかかっているということで、これもシステム全体で考えていかなければならない問題だということは指摘しておきたいと思います。
いずれにしても、市民負担が増える中で、どれだけ市が努力できるのか、市民の理解を得られるような運営ができるのかが問われていると思いますので、そのことは指摘しておきたいと思います。
次に、低所得者対策についてお伺いします。
今回の条例改正に当たって、激変緩和措置として、年末見舞金の支給対象世帯に差額分を減免するというふうに説明されていますが、その方法について、少し詳しく説明をお願いします。
廃棄物対策課長:低所得者対策につきましては、今回、手数料が50%上がることも含めまして、その部分に相当する激変緩和措置を行うことを考えております。
中身と致しましては、いわゆる年末見舞金、福祉灯油の制度で対象となっている世帯の方に、減免と同じやり方なのですけれども、指定ごみ袋をお渡しすることを考えています。
今行っている低所得者対策というものは、生活保護世帯に20リットルのごみ袋を年間120枚お渡ししているのですけれども、コストが50%増えた場合、ごみ袋何枚分に相当するかを計算したところ、3分の1程度を補塡することで差額分に相当することを踏まえまして、年末見舞金支給世帯に40枚分をお渡しして使っていただく、それが1年分という考え方になりますので、大変申し訳ないのですが、それを低所得者対策として行う予定です。
高橋君:低所得世帯への対応については、江別市廃棄物減量等推進審議会の中でも発言されている委員がいらっしゃったのですけれども、有料のごみ袋で出すことがきつくなるような生活困窮世帯への対応を求める声があったと思うのです。
だけど、今回は1回切り、1年分のみということで、それ以降はどうなのかというと、値上げした金額を負担していかなければならないと思います。そういう点では、大本の低所得者対策というのではなく、生活保護世帯はこれまでどおりなのでしょうけれども、生活保護制度を利用していないが、低所得の状態で厳しい生活を送られている方への対応は一回切り、激変緩和として行うのみで、それ以降はないということでよろしいのか、どんな判断でそういうことになったのか、お聞かせください。
廃棄物対策課長:19年ぶりに行う手数料の増額改定ということ、また、収集の見直し等も含めて、全体的にどういった方向性で何を進めるかという中で、当課と致しましても、また、生活環境部としても、いろいろと検討を重ねてきたところでございます。
様々なやり方はあると思いますけれども、結果として、大変申し訳ないのですが、激変緩和措置として、手数料改定の差額分の40枚を1回給付するということで制度をつくらせていただいております。
高橋君:年末に見舞金制度を利用されている世帯というのは、生活保護基準と同程度に生活が苦しい方たちなのですけれども、さらに言えば、例えば、住民税非課税世帯はなぜ課税しないかというと、課税することによって生活に影響してくるということもあって非課税になっていると思うのです。税金の制度はいろいろとあって、必ずしもそうではない部分もあるかとは思いますが、いろいろな制度で、低所得世帯への配慮というのはしなければならないと思うのですけれども、ごみ処理手数料については激変緩和のみで、あとは従来どおりの方法で値上げを受け入れてもらうしかないという判断だったということなのか、改めて確認させてください。
廃棄物対策課長:ここ数年、コロナ禍や物価高騰対策で、低所得者対策として、国の制度にのっとってやったものもありますけれども、市としても、交付金を使っていろいろな対策を行ってきたことは御承知のとおりでございます。
住民税非課税世帯とか住民税均等割のみ課税世帯といった考え方もあるとは思います。そういった方たちだけをターゲットにしてやることが難しいのは、世帯ごとに非課税世帯や住民税課税世帯を判断することが、実は福祉でもやっているのですけれども、課税データ等を参照して、本人からいろいろな状況も聞き取った中で、世帯ごとに非課税か均等割かを確認しているところがありまして、私どものようなごみ担当部署では、そのデータを使うことは多分できないと思うのです。
国のほうも、コロナ禍などの非常事態に鑑みて、個人情報についても活用してよいということで、政省令の改正も行っているのですが、私どもでは簡単に触れないものであるということで、そういった取扱いは難しいものと判断させていただいた経緯がございます。
高橋君:事務的な問題としては理解いたしました。
それにしても、低所得の方にとってはより重くのしかかるものですし、ごみ処理手数料という形で徴収するということは、受益者負担主義といいますか、それだけの量のごみを出すのだから、これだけの料金負担をしてくださいということで、生活保護世帯を除けば、所得の多い少ないについては配慮することのできない方法だということで、そういう点では、ごみ収集の有料化前は、税を中心とした市の財政で対応していた、それは衛生的な環境を保持するために、自治体の仕事として行っているという判断で、税等の財源で対応していたと思うのです。
そこに新しいプラントを入れて、経費もかかり、市民への負担もお願いするようになったということで、そういう点では、より負担が重くのしかかる低所得者の方たちに対しては、取りあえず、激変緩和措置ということでスタートするのでしょうけれども、これはよその部署になりますが、生活の厳しい状況などは丁寧に聞き取って、いろいろな制度につなげられないかどうか、市役所全体でそういうこともぜひ配慮していただきたいと思っておりますので、その点はよろしくお願いいたします。
次に、別の視点で、先ほども少し話がありましたけれども、物価高騰の下で50%の引上げになるということは、市民にとっては大きなショックなのです。実施するのは10月からということではありますし、物価は本当に高い水準で上がっているけれども、それに見合って賃金が上がっていない、年金や生活保護基準も物価高騰に見合って上げているかといったらそうはなっていません。
これは国のほうで判断すべきことではあるのですけれども、賃金についても、春闘がどうなるのかとかいうようなことも言われていますが、このタイミングで上げることについて、市民には大きな影響があるのではないかと思います。その点についてどんな判断をされたのか、お伺いします。
廃棄物対策課長:このタイミングで市民に影響の大きい手数料の改定を行うことについてでございます。先ほども御説明したとおり、4年ごとに所要の見直しを行うという使用料・手数料の見直しが現在行われて、その中で見直すことにしたというのはあるのですけれども、私どもとしては、これまでの2円という中でやってきたのですが、原価計算をしてみると結構な開きになっている、このことが結果的に市の一セクションとして大きく一般財源を使っているということもあります。その中で我々の業務のありようを見たところ、見直すタイミングがたまたま一致しました。
先ほど申し上げたとおり、江別市一般廃棄物処理基本計画の中でも、4年ごとに行う市の使用料・手数料の見直しに合わせて見直すことにはなっています。
ただ、どんなタイミングで上げたにしても、社会情勢云々よりも、全市民に影響してしまう手数料の改定を行うことには違いがないので、市民の影響も非常に大きいということは理解しております。これから説明会など周知活動を行う予定でありますけれども、その辺については御理解が得られるよう、しっかりと説明を重ねてまいりたいと思います。
高橋君:考え方の違いとしか言いようがないと思うのですけれども、もしかしたら、場合によっては、いずれ上げなければならないときがあったかもしれませんし、この間も処理原価はかなり高い状態できております。そういう点では、今まで上げていなかったと言うことはできますけれども、それにしても、今、このタイミングで、本当に疲弊感といいますか、こういう状態の下で上げるということが市民にとってどれだけ大きな負担になるのかというところは、これが生活にゆとりのある方であれば、ごみ袋も高くなったねで済むかもしれませんが、ぎりぎりのところで生活されている方にとっては、今度は何を削ろうかという話になってくるということは、市の職員としてぜひ理解しておいていただきたい、そのことは申し上げておきます。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。
石田君:ごみ袋の値上げに際して様々な質疑がありましたけれども、いろいろなモデルケースを何点か考えられたりしたのでしょうか。
例えば、先ほど来出ている生活保護世帯がいらっしゃる、低所得者の方もいろいろな家族構成があったり、また、通常であれば、子育て世代として、お父さん、お母さん、子供2人、それから、御高齢の世帯など、一般的に言えば世帯数の少ないほうが消費は少ないので、ごみの量も少ないとか、何か物を買うからごみが出るわけで、言い方が適切か不適切か分からないですけれども、なければ買えないみたいなことになると、ごみも少なくなるのかなというふうなことも想像したものですから、何通りか、モデルケースみたいなことは考えられたのでしょうか。
廃棄物対策課長:ごみの排出傾向や水準みたいなものを、世帯人員や年齢などで分析しているかということですけれども、それはできないのです。したことはないです。実際できないということがあって、それが収入や所得との兼ね合いになってくるともっと難しくなってくるので、そのようなことはできていないです。
低所得者対策に関して、いろいろなケースを考えてみたのかということに関しては、他市の状況も確認していますし、先ほどお話ししましたように、こういった方はどうだ、こういった方たちのレベルでは何ができるかというところについては、課内で検討する中で随分やり取りはしています。
ただ、全般的にやれることというのは、高橋委員も言われていましたけれども、最後は事務的にできる、できないの話になってくるので、そういったところも踏まえて出したものが今回の激変緩和です。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、環境課所管の野生鳥獣等保護管理事業におけるヒグマ出没が発生した場合の対応についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。
環境室長:私から、野生鳥獣等保護管理事業について御説明いたします。
予算説明書の20ページをお開き願います。
まちづくり政策1自然・環境、取組の基本方針(1)人と自然の共生の最後の行、その他8事業のうち、野生鳥獣等保護管理事業の事業費は429万2,000円のうち75万2,000円であり、野生鳥獣等の保護または生活環境や産業への被害防止等に要する経費でございます。
続きまして、要求のありました資料について御説明いたします。
資料の1ページを御覧願います。
1は、過去5年間における江別市内ヒグマ出没状況について、出没件数と出没場所を記載しております。
2は、近隣市町村との情報共有、連携のために取り組んでおります事案等について記載したものであります。
以上です。
委員長(本間君):初めに、髙柳委員より質疑願います。
髙柳君:近年、熊の目撃と被害が北海道と東北地方で急増しています。例に漏れず、江別市でも、2019年には78年ぶりにヒグマ被害が確認されました。ヒグマが目撃されて食害も発生しました。
去年も幾度か市内で目撃があったようですけれども、幸いにして去年においては、市内で食害を含む被害は発生せず、事なきを得たと理解しています。
国も、熊に関する被害の深刻さを受け止めまして、環境省は、本年4月にも、熊類の扱いを指定管理鳥獣とする意向を表明しています。これは、熊類が今まで保護対象、守られる対象であったものから、管理、調整の対象へと変わることを意味しています。現在、日本国内における指定管理鳥獣は、エゾシカを含めたニホンジカ及びイノシシが指定されています。
とはいえ、熊が市街地に下りてきてしまったときには、管理対象になることで、捕獲、致し方ない場合は駆除されることになると思うのですけれども、それは簡単なことではなくて、実際に熊を捕獲したり駆除しなければいけないとなったときには、人的整備の問題というのがありますし、特に箱わな、大きな熊が入るわなですが、そこに入らない熊の狩猟に関しては、バックストップといいまして、標的の奥に山の斜面など弾止めになる地形が必要になるという問題もありますし、細心の注意を払う必要もあるというふうに理解しています。
そもそも、江別市には、山があるというわけではなくて、ヒグマの出没が顕著というわけでもないことは理解していますけれども、ノーリスクではありませんし、また、今後、国と北海道の決定に準拠して、江別市でも野生動物との関わり方を検討していくのであろうと思っています。
今ほど申し上げたように、ヒグマ対策や野生鳥獣に関しては課題も多くあることから、今後、国が指定管理鳥獣に指定する予定ですけれども、実際にそういうふうになった後も、ヒグマが江別市内に出没した場合に、直ちに捕獲や駆除という判断にはならないと理解しているのですが、ここまでは共通認識でいいのか、お伺いします。
環境室長:ただいま御質疑いただきました件について、確認も含めて御説明いたしますけれども、現在、国は、ヒグマ等を、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の指定管理鳥獣に指定するため、省令の改正に向けた手続を進めております。
また、人里周辺の山林に出没した時点で駆除できるよう、法の改正を予定しているということが報道されているところでございます。
この件につきまして、市では、今後、国が示す制度の内容を確認するとともに、北海道の対応方針などを参考にして、市のヒグマ出没対応マニュアルを改正するなど、適切に対応したいと考えております。
髙柳君:国や北海道の動きに準拠して対応していくことは理解しました。そういう扱いになったからといって、直ちに駆除や捕獲になるわけではないことも理解いたしました。
となると、なおのこと、広域連携という考え方が大事になるのかなと思います。さきに申し上げたように、江別市には山があるわけでもなく、ヒグマが市内に定住しているわけでもない。どういう状況で江別市内に熊が出るかというと、近隣他市の山から入ってくるようなケースが想定されます。
そういう形で江別市内で目撃されていると思うのですけれども、一番いいのは、熊に江別市から立ち去ってもらう、山に帰ってもらうことが事なきを得られる方法なのかなと思うのですが、その場合にも、江別市から出ていったからよかったでは終わらないというふうに思います。熊の習性でもあるのですけれども、熊は執着心が強くて、それは場所に対しても執着してしまって、1回通った場所に舞い戻ってきてしまう可能性が高いのです。
熊の足取りを追う方法として、個体判別ができるように、本市では、ふんや体毛から検体を採取できるキットなどを用意していただいていることも理解しているのですけれども、それに加えて、近隣市町村と熊の往来の状況を共有する必要があるのかなと思うのです。
資料の最後の行に、担当者間同士で出没情報を共有しているという一文があるのですけれども、この部分が近隣他市との情報共有に当たるのかを確認させてください。
環境室長:委員がおっしゃったとおり、現在、ヒグマは市内で生息が確認されておりませんことから、市外から侵入してくるというふうに認識しております。このため、近隣市町村との連携というのは非常に大切なものと考えてございます。
この連携などにつきましては、資料にも記載しておりますけれども、北海道や近隣市町村、警察、猟友会、そして、北海道立総合研究機構、いわゆる道総研などと研修や情報交流の機会を持っているところでございます。
このように各関係機関と連携し、対応することが重要なことであると認識してございます。
髙柳君:近隣他市だけではなく、猟友会や警察とも連携していただいていることを理解いたしました。
ヒグマの問題においては、出没の頻度からしても、江別市がリードして取り組む分野というわけではないことは十分理解しているつもりです。
さらに、北海道のヒグマ管理計画というものも変遷しておりますけれども、その中にはゾーニングという考え方もありまして、まずは山から下りてこないための取組がされていますので、そういう取組が進めば、いずれ熊が市街地に下りてくることもなくなっていくのではないかというのは共通認識なのだと思います。
一方で、熊は繁殖力が弱いので、この管理計画を進めていくに際しては、慎重を期しております。どういうことかというと、あまり管理という視点に寄ってしまうと、個体数が減り過ぎてしまうこともあるので、そこが慎重を期しているポイントなのだと思います。
江別市内では、熊の問題で事故が起こってしまう確率は高くないと思うのですけれども、万が一何か起こってしまったときには、事の大きさというところもあります。
少なくとも、現状は、隣り合う市町で顕著にヒグマが目撃されていて、たまに江別市までたどり着いてしまっていることが事実です。本市がそういう位置にあることを念頭に置きつつ、市民にも、ヒグマに出会わないようにするための周知・啓発を徹底していただくことを要望いたします。
数年前に札幌市東区の町なかに熊が下りてきて、被害が出てしまったことがありました。これが北海道内の市街地における熊の被害としては、記憶に新しいことかと思います。まちに下りる熊を、近年はアーバンベアと呼んだりしているのですけれども、実はこの呼称の名づけ親は江別市内の大学教授であって、ヒグマ研究の専門家であります。
現在も、市内の専門家とは十分に連携を図っていただいていることは理解しているのですけれども、野生動物との共生・共存は北海道全体の課題でもありますし、熊が出没していない平時から、起こり得る被害の想定と備えに努めていただきますよう要望いたします。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、脱炭素・環境計画推進担当の公共施設のゼロカーボン電力化における非化石証書つき電力の利用についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。
脱炭素・環境計画推進担当参事:私から、公共施設のゼロカーボン電力化における非化石証書つき電力の利用について御説明いたします。
個別の事業ではないため、予算説明書では管理経費や指定管理料などに入っているものですが、市役所本庁舎の電気料金のほか、学校施設や指定管理施設等における高圧電力の電気料金において、トラッキングつき非化石証書のついた電力契約を締結することにより、市内の発電所でつくられた再生可能エネルギーを公共施設において利用しようとするものであります。
以上です。
委員長(本間君):初めに、高橋委員より質疑願います。
高橋君:予算説明書には出てこないのですけれども、こういう取組をするということで説明を頂いているので、質疑させていただきます。
1点目に、この非化石証書つき電力を利用するということに当たって、市の施設もいろいろありますけれども、どういう施設でこれに対応していこうと考えているのか、全庁的ということなのか、特定の施設というような一定の枠組みのようなものがあるのか、その点についてお聞かせください。
脱炭素・環境計画推進担当参事:今回の契約対象の施設ですけれども、市の高圧電力の契約をしている施設のうち、直営施設37か所、指定管理施設9か所の合計46か所が対象となっております。
高橋君:直営で37か所、指定管理施設で9か所ということで、思っていた以上に数があることが分かりましたので、これは別の機会に資料を出していただくなどして、深めていきたいと思います。
次に、この電力の購入先や会社の経営の安定性、常に安定的に電力が供給されなければならないと思いますけれども、購入先等をどのようにして選定していくのか、どんな手続になるのかが分からないものですから、その点についてお聞かせください。
脱炭素・環境計画推進担当参事:最近では、地域の新電力会社、小売の電力会社の経営が非常に不安定だという報道もございますが、今回の契約に関しましては、王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社で、こちらは王子グループの一員ということで、王子グループが所有する発電所は全国に7か所程度ございますので、大手の北海道電力ほどではないにしても、電力の供給に関しては比較的安定しているものと考えております。
高橋君:環境負荷の低減ということでは理解するところです。
ただ、今は、再生可能エネルギーについても、どんな方法で発電しているのかによっては、例えば、木を切って太陽光パネルを設置するとか、風力発電にしても、鳥等への影響、人によっては低周波等の影響を受けるという方もいらっしゃるようですけれども、どんな方法でつくられている電力なのかも問われるようになってきていると思いますが、その辺りはどのように判断していかれるのか、お聞かせください。
脱炭素・環境計画推進担当参事:今回の電力契約は非化石証書ですけれども、こちらは電源の種類や発電所の所在地などの特定の追跡情報のついた、いわゆるトラッキングつきの非化石証書ということになります。
市内のバイオマス発電所でつくられた電力を市の公共施設で使うことになりまして、こちらのバイオマス発電所では、震災があったときの風倒木などを受け入れて、吸収したCO2をまた大気中に戻すということでカーボンフリーと言われておりますが、今回はそういったバイオマス発電所の電力を使用することになっております。
高橋君:そうしますと、この対応をしていただく電力会社は、今ほど説明のあった1社で、発電方法はバイオマス発電ということで特定されているのか、確認させてください。
脱炭素・環境計画推進担当参事:今回の非化石証書の電力契約につきましては、市内の電力会社、バイオマス発電所で発電された電力を公共施設で使うというふうに所管から聞いております。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、脱炭素推進事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。
脱炭素・環境計画推進担当参事:予算説明書の20ページをお開き願います。
まちづくり政策1自然・環境、取組の基本方針(1)人と自然の共生の上から1行目の二重丸印の脱炭素推進事業は、太陽光発電設備及び蓄電池導入に対する補助や脱炭素社会実現に向けた啓発セミナー等の開催に要する経費でございます。
続きまして、要求のありました資料について御説明いたします。
資料の2ページを御覧願います。
過去3年間における新篠津村からのごみの受入れ量でございますが、参考までに、江別市で処理しているごみの合計量も記載しております。
以上です。
委員長(本間君):初めに、稲守委員より質疑願います。
稲守君:こちらの資料を見せていただきますと、新篠津村から毎年600トンぐらいごみの受入れをしているようですけれども、このごみを焼却した際に出るCO2排出量の積算は可能なのか、教えてください。
脱炭素・環境計画推進担当参事:新篠津村から受け入れたごみ焼却に伴う二酸化炭素発生量ですけれども、ごみの焼却に伴う二酸化炭素の発生量につきましては、廃プラスチックや合成繊維の焼却により算出することは可能でございます。
ちなみに、新篠津村からのごみの受入れ量を環境課で試算しましたところ、令和2年度は約388トン、令和3年度は約395トン、令和4年度は約322トンとなってございます。
稲守君:脱炭素推進事業ということで、二酸化炭素を減らしていこうという流れであると思うのですけれども、今いただきましたごみの排出量からしますと、新篠津村から受け入れている量は、市の排出量の2%ほどに当たると思います。
今、第2次江別市環境管理計画兼江別市地球温暖化対策実行計画のパブリックコメントの最終的な取りまとめ段階になっていると思いますけれども、ゼロカーボンシティの実現に向けて、自治体、市民、事業者と連携で効率的・効果的にごみ焼却量を減少させることが妥当な取組だと考えますが、策定期間の10年間において、これまでにない新たな手法も視野に入れることが必要だと考えます。
そこで、近隣自治体である新篠津村から受け入れている焼却ごみについて、CO2取引、いわゆるカーボンクレジットの仕組みの導入も必要ではないかと考えますが、どのようにお考えか、伺います。
脱炭素・環境計画推進担当参事:カーボンクレジットの導入につきましては、ゼロカーボンに向けた一つの手法として、我々も大変重要であると認識しております。
ただ、ゼロカーボンに向けて、二酸化炭素を排出しない、削減するといった取組を環境価値にするには、J-クレジットの活用が検討に上がっているところでございますので、今後研究を進めていきたいと考えてございます。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:27)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(11:28)
次に、大麻出張所所管の議案第16号 江別市大麻集会所条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
大麻出張所長:議案第16号 江別市大麻集会所条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
このたびの改正の基本的な考え方につきましては、財政課提出資料の2ページから5ページまでが提案理由説明の全文となっておりますので、御参照願います。
次に、本資料の51ページを御覧ください。
改正の内容でありますが、大麻集会所各会議室の使用料について、表に記載の改正案のとおり改めるとともに、字句の整備等を行おうとするものであります。
なお、65ページに現行単価と算定原価との乖離率などを一覧として記載しておりますので、御参照ください。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、戸籍住民課所管の個人番号カード発行関連経費における令和6年度の事業内容についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。
戸籍住民課長:個人番号カード発行関連経費について御説明いたします。
予算説明書の74ページ、75ページをお開き願います。
まちづくり政策9計画推進、取組の基本方針(1)自主・自立の市政運営の推進の1行目の丸印の個人番号カード発行関連経費は、社会保障・税番号制度に係る個人番号カードの関連事務に要する経費であります。
以上です。
委員長(本間君):初めに、高橋委員より質疑願います。
高橋君:予算書を拝見しまして、令和6年度においても意外と予算がかかるのだなというところからお伺いします。
マイナンバーカードを発行すること自体は、この間マイナポイント等もあって、一定程度のところまで普及したのかなというふうに思っておりましたけれども、令和6年度においても、それほど金額が落ちずに予算が組まれております。ほとんどの財源が国ではありますけれども、このくらいの金額が算定されることについて、実情みたいなところを教えてください。
戸籍住民課長:委員が御指摘のとおり、国のマイナポイント事業の影響で、マイナンバーカードの申請交付が激増して、今年度までの予算に関してはかなり大きなものになっていたところでございます。
令和6年度の予算につきましては、マイナポイント事業が終了しましたので、実際の申請や交付は10分の1ぐらいまで減少しております。申請サポートや交付の予約業務は続けていきますし、また、来年度以降につきましては、マイナンバーカードを作成して5年経過しているというところで、電子証明書の更新やマイナンバーカード自体の更新の対象者が増えるということ、また、転入や転居の際にもマイナンバーカードの手続が必要になるのですが、この辺りが増えてきて、マイナンバーカード管理に係る業務全体が増えてくるというところで、その辺りを積み上げて考慮していった結果、今回の予算規模になったというところでございます。
高橋君:そうしますと、令和4年度や令和5年度ほどではないけれども、引き続きこの事務のニーズがあるということで理解いたしました。
気になったのは、一般財源で72万円が組まれているのですけれども、マイナンバーに関しては、全額国費というふうに思っていたのですが、一般財源で72万円組まれているのはどういうことによるものなのか、御説明いただきたいと思います。
戸籍住民課長:この72万円につきましては、タブレット端末の賃借料になります。このタブレット端末は、マイナポイント事業のポイント付与の条件としまして、健康保険証の登録や公金受取口座の登録が必要になるのですが、この支援のために導入していたものでございます。
マイナポイント事業は終了したのですけれども、この支援の部分については継続して実施しておりまして、今年度については、国から補助対象ということで通知があって、全額補助というふうになっております。ただ、来年度については、12月に健康保険証の義務化ということもありまして、同じように継続支援が必要だろうということで予算を計上したのですが、今のところ、国から、この部分について補助対象とするという通知がございませんので、今回は一般財源として計上しているものであります。
高橋君:分かりました。手続等で困惑される市民がいないように、市として窓口でサポートしてくださる、それは市民にとって利便性につながるとは思います。
ただ、マイナンバーカードの利用の仕方を見ておりますと、自分でインターネットが使えないと、国が言うほどのサービスは使えないというのも分かるので、取りあえず、マイナンバーカード交付のときにサポートしてくださるのはいいのですけれども、マイナンバーカードを使用するに当たって、サポートし続けることができるのかというのは心配です。
例えば、マイナポータルを確認することが、そういう方たちにできるのかというのも疑問が残りますので、市民が困ったときにサポートしてあげられるような、それはそれで必要な体制なのだというのは分かりますけれども、そうした制度だということで、課題も多いということを申し上げておきたいと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、市民協働担当所管の自治基本条例関連事業における自治基本条例検討委員会の開催についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。
市民協働担当参事:それでは、自治基本条例関連事業について御説明いたします。
予算説明書の68ページ、69ページを御覧願います。
まちづくり政策8協働・共生、取組の基本方針(1)協働のまちづくりの推進の上から7行目丸印の自治基本条例関連事業は、江別市自治基本条例検討委員会開催、江別市自治基本条例の周知・啓発、小・中学生を対象とした早朝ミニ講座の実施などに係る経費でございます。
以上です。
委員長(本間君):初めに、稲守委員より質疑願います。
稲守君:江別市自治基本条例についてですけれども、今年は4年に一度の見直しの年になっておりますが、1つ目として、前回の見直しのときの江別市自治基本条例検討委員会からの提言書を踏まえて、市としてこの4年間どのように検証してきたのか、そのことについてお伺いします。
市民協働担当参事:令和3年9月に江別市自治基本条例検討委員会から頂いた提言書を踏まえ、市の取組として幾つか例を挙げさせていただきます。
まず、江別市自治基本条例の認知度を上げるという点につきまして、より多くの市民にこの条例を知ってもらうためには、解説書とは別に、市民のアイデアを取り入れながら、理解しやすい言葉や写真、イラストなどを使い、手に取ったときに、市民にとって大切な江別市自治基本条例があることが一目で分かるリーフレット等を作成すべきという提言を受けております。
それに対しまして、令和4年度に、誰もが分かりやすい条例のリーフレットと市民活動をしている方や学生から意見を頂きまして、江別市自治基本条例の内容を分かりやすく説明するパンフレットを作成しております。
また、市民協働の推進についての提言があったのですけれども、地域のごみ拾いや花壇の手入れ、夏祭りの手伝いなど、知らず知らずのうちに行っていることが市民協働であることを市民に理解してもらうために、協働の事例を挙げて広めていくなどの工夫が必要という提言を受けまして、令和3年12月から、広報えべつで毎月協働の事例を紹介しております。
稲守君:提言を受けていろいろとやられているということで、例えば、自分がやっていることが協働だと気づいていないことについて、花壇の手入れなどの事例を紹介することで啓発しているなどの取組を行っているとのことでした。市民に対してそういった啓発をしていくことは、すごく大切なことだと思います。
次に、市民に対してだけではなくて、職員の方の江別市自治基本条例への理解や江別市自治基本条例に基づいた協働の意識というものは仕事をする上で重要だと思いますが、そうしたことに対して十分に意識が培われているか、職員の認識はどういうふうになっているのか、教えてください。
市民協働担当参事:市職員に対する意識啓発についてでありますが、令和4年度に、市民参加手続き職員ガイドラインというものを作成いたしまして、その中で、市民参加をする場合には、どういうことに気をつけていく必要があるかという内容をまとめております。
これは先ほどの検討委員会から頂いた提言によるもので、市民が参加しやすくなる気風が必要であるという提言を受けまして、市民参加を実施する際には、何に気をつけなければならないかということを分かりやすく説明した資料を作成しております。
そのほか、庁内インフォメーションにおいても、市民参加、市民協働が必要であるということを定期的に周知・啓発し、職員の意識向上を図っております。
稲守君:分かりました。
市民もそうですけれども、市の職員としても、今後も意識啓発に努めていただきたいと思います。行政として、税金をどのように振り分けるかを検討する上でも、江別市自治基本条例の重要な位置を占めると思いますので、さらなる意識の醸成に取り組んでいただくよう要望します。
次に、パブリックコメントについてですが、今年度は、総合計画策定をはじめパブリックコメントの数が多かったと思います。パブリックコメントは、市政への市民参加の重要な手段ですが、現在では、市民に対してパブリックコメントを求めても、形骸化しているというか、提出件数が少ない状況にあると思います。
工夫を凝らせばもっと参加を促すような手法はあるとは思いますけれども、今の状況についてどういうふうに分析しているのか、今後、江別市自治基本条例検討委員会でも、パブリックコメントの在り方を見直し項目として捉えていくべきではないかと考えますが、お考えをお聞かせください。
市民協働担当参事:パブリックコメントの手法については、前回の江別市自治基本条例検討委員会におきましても、一般の市民にとって市へ意見を提出することは難しく、ハードルが高いという御意見もありまして、提言書の中でも、パブリックコメントでは分かりやすい資料を作成し、分かりやすい言葉で回答するなど、多くの市民が参加しやすくする工夫が必要であるという提言を受けております。
このため、パブリックコメントの実施に当たりましては、先ほど申し上げました職員ガイドラインによりまして、分かりやすい資料を作成するよう啓発しているところであります。
パブリックコメントの意見の提出数に関しましては、今年度は計画策定が多くて、例年よりも案件数が多くなっておりますことから、市民参加の機会が大幅に増えており、多くの市民から御意見を頂いていると考えております。
ただ、もっと多くの市民の方から意見を頂くためには、来年度実施します江別市自治基本条例検討委員会においても、引き続き検証していきたいと考えております。
稲守君:そういった形で進めていただきたいと思います。
最初のところで市民活動とか団体などの話があったと思うのですけれども、パブリックコメントはいろいろな課や分野に分かれていると思うので、それに該当するような団体の方に、こういうパブリックコメントがあることを周知していただくことによって、より専門的な意見なども聴けるようになると思いますので、そういったことに関しても今後進める中で考えていただきたいと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、市民生活課所管の地域自治活動事業補助金についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。
市民生活課長:地域自治活動事業補助金について御説明いたします。
予算説明書の68ページ、69ページをお開き願います。
まちづくり政策8協働・共生、取組の基本方針(1)協働のまちづくりの推進の下から5行目の丸印の地域自治活動事業補助金は、自治会活動に係る経費への補助であり、自治会の活動実績に応じて交付しているものであります。
以上です。
委員長(本間君):初めに、1番目の自治会の負担軽減についてを鈴木委員より質疑願います。
鈴木君:私も長い間自治会の役員をやってきて、地域の皆さん方と協働で活動をさせてもらっているのですけれども、長年やってきて気づいた点が何点かありますので、質疑をしたいと思います。
1つは、なかなか役員の成り手がいない、これはどこも共通項だと思います。今、市の回覧物は月1回ぐらいでまとめてもらっているのですが、それ以外にも、学校の回覧、江別市女性団体協議会の回覧、江別市共同募金委員会、日本赤十字社、歳末たすけあいなどいろいろとふくそうしてくるのです。
そうすると、それを担うのは結果的に班長が中心になってくる。だから、班長は集金があるから班長にはなりたくないということになる。班長というのは基本的に順番制でやっているのですが、それがあるのでやりたくないとおっしゃる自治会の会員もいらっしゃいます。
それを何とか説得して理解を頂きながらやっているのですが、私たちの自治会グループの中の新栄台のある自治会では、会費ペイというのですか、要は、会費の徴収は班長の業務から一切外すという自治会があります。また、回覧物も一切配らず、全部PDFにしてスマホやパソコンに送り込む、こういうふうにやっている自治会もあります。
地区連合会の中で、そういう勉強会もやりますということで案内が来ていたのですが、それができる自治会とできない自治会の差があまりにも大きいと思うのです。
だから市役所のほうも苦労をされていると思います。自治会には補助金を出しているのだから、そのぐらいはやってくれということではないと思うのですが、いかに自治会の負担軽減を図っていくかということについては、これから検討していただきたいと思うのです。
昔の向こう三軒両隣ではないですけれども、地域を結びつけるのは自治会であるということで、私もそうやって活動してきましたが、負担軽減に向けてはいろいろと課題があると思うのです。その辺りの認識についてお伺いします。
市民生活課長:自治会の負担軽減というお尋ねでありますけれども、市では、令和3年度に自治会アンケート調査を実施いたしまして、今おっしゃったように、現状と課題としては、自治会員や役員の高齢化、会長、班長など役員の担い手不足といったことが挙げられていると認識をしております。
市では、負担軽減策としていろいろなことを考えて実施しているところでありますが、先ほどお話のありましたように、既に会費をデジタル化で収集している先進事例があったり、回覧物をデジタル化しているところもあるというふうに聞いている中で、市でも、自治会の負担を軽減するためのデジタル化については、課題として考えているところです。
今年度は、デジタル化に関する研修会を2回実施いたしました。先ほどおっしゃったように、できる自治会、できない自治会がありますけれども、研修を重ねたり、アンケート調査の中では、デジタル化をしても、高齢の方はそれを活用できないのではないかという御心配や、そういったことをできる人材がいないといったお声も伺っているところですので、次年度に向けましては、デジタル化についても支援できるように、研修会の開催なども検討しているところです。
あとは、会費ペイのお話もございましたけれども、実は、今年度実施した研修会でも、先進自治会の事例として紹介をしていただいています。
市では、江別市自治会連絡協議会で、令和6年度に新たに会費ペイを活用して、北海道町内会連合会の共済掛金の支払いを口座振替できるような取組をしようと思っています。モニターとして参加いただける自治会を募集したところ、10の自治会が手を挙げてくださいましたので、令和6年度は江別市自治会連絡協議会が主導となって、会費の徴収を自治会ペイでやることで、こういった取組があることをいろいろな自治会の方にも知っていただいて、ぜひそうした取組を行いたいというところがあれば、説明をさせていただいたり、研修会などで後押しをしていけたらいいなというふうに考えています。
鈴木君:今、説明を受けましたが、そのお話はかねがね伺っておりました。
会費ペイを取り扱っている自治会の役員の方ともお話をするのですけれども、私どもの自治会では、会長は携帯電話を持っていないし、パソコンも使えないという状態の中で、かつ、高齢世帯が4割から5割近いので、最近は高齢者の方でもスマホを持っている方が多いとは思うのですが、全く持っていない家庭というのも相当数あります。
先進的にやっている自治会では、97%ぐらいは会費ペイで処理をしていて、それ以外の方は銀行口座に納めてもらっている。費用は各自負担ということは聞いております。
そういう先進的にやっている自治会もありますので、そういうことを少しずつ積み上げていっていただいて、少しでも自治体の役員の皆さん方の負担軽減を図っていただく、そのために日々努力をしていただきたい、それだけ要望しておきたいと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の自治会活動実績に応じた補助の見直しについてを鈴木委員より質疑願います。
鈴木君:先日、各自治会のほうに自治会活動費補助金の文書が来ました。私もこれを見せていただいて、少し楽になったなと思いました。今までだと、事業を20個以上にするのにどうするかということで非常に悩ましかったので、450円が400円になったり300円になったりすると、翌年の運営費に大きく影響するものですから、大分助かったなということで、それは感謝しております。
ただ、本当は、この基準額を、従来の450円は据置きで、その区分だけを少なくしたということで、私どもの自治会で見ると、いつも事業が20個以上あるのかないのか微妙な線で、コロナ禍のときは一気に落ちたこともあったので、そういう面ではいいのですが、そもそも450円を上限として、そのほかに200円だけ別ですから、この450円の単価の見直しをする予定はないのか、そこをお伺いします。
市民生活課長:まず、今回の改正内容について御説明させていただきますが、地域自治活動事業補助金は、自治会の活動状況に応じて交付しておりまして、前年度に実施した事業数に応じて単価を算定し、世帯数を掛けて交付しています。
今おっしゃったように、1区分から5区分の事業の実施数によって、最低310円から450円であったものを、今後は、たくさんの事業数を積み上げなくても、5区分することで一律450円まで受け取れるようにという改正を致します。
450円そのものを上げることについてお話がございましたけれども、市全体の予算で全ての額を上げていくということは、自治会の活動費のみならず、ほかの補助金でも御要望は頂いているところですが、すぐに上げることはなかなか難しい中で、まずは自治会活動の負担を軽減できるようにということで、今までは25事業を積み上げなければ450円の補助単価にならなかったものを、小さな自治会であっても、事業数25を行わなくても高い補助単価になったり、コロナ禍のような活動を制限される状況であっても、高い補助単価を維持できるようにというところで、今回の改正にしたところであります。
鈴木君:全体で見ると1,800万円ぐらいの事業予算なのだけれども、大体毎年同じぐらいなのです。今の活動状況を見ると、自治会としても悩ましいところなので、これは来年に向けて、理事者ともよく相談してほしいと思います。
自治会に来る補助金というのは、私どもの場合20万円から30万円、そして、全体の予算で見ると200万円から250万円ぐらいということで、10%程度かと思います。
自治会費がその多くを占めているわけですが、その中には排雪費用も入っていますので、市が1,800万円という補助金を計画的に引き上げていくこと、私は、ぜひとも来年度以降の予算要望の中でやっていただくことを要望したいのですが、生活環境部長、いかがでしょうか。
生活環境部長:地域自治活動事業補助金の450円の単価見直しについてでありますけれども、先ほど来、担当課長が説明しておりますとおり、令和6年度に向けては、小さな自治会でも負担にならないように、そして、高齢化で事業実施に負担が増えているような自治会についても自治会活動を維持できるようにということで、仕組みを改正するところであります。
委員が御質疑の補助金の増額につきましては、今、思いを聞きましたので、令和6年度に入って、部内で話をして、できるかどうかは分かりませんけれども、まずは検討していきたいと思っております。
鈴木君:それを受け止めさせていただきます。
江別市自治会連絡協議会と3地域の地区連合会もいろいろな会合があると思いますので、各江別市自治会連絡協議会の会長方の思いをしっかりと受け止めていただきたいということを要望させていただきます。
これによって、確かに作業手順としては楽になります。ただ、やることは一緒ですし、また、申請時期は4月ではなく、年間通していいということですが、自治会としては早くお金が欲しいので、恐らく4月、5月に集中して申請が上がってくると思います。今、市内には170ぐらい自治会があるのでしたか。それが4月に一斉に来ると、作業をする事務方も大変だと思うので、多少分散するのはいいことだと思います。
これからも、自治会の財源の在り方については、市の方針として、今後どうあるべきかということを、先ほど部長から答弁を頂きましたので、今後の検討課題として捉えていただきたいということを申し上げまして、終わりたいと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の自治会活動に係る経費の支援についてを徳田委員より質疑願います。
徳田君:今の鈴木委員の質疑でほぼ終わったというか、実は、その前段で、基本的にどういう見直しなのかという効果を確認しようと思ったのですが、その一歩先を、全て鈴木委員に質疑していただきました。
ただ、鈴木委員は役員をやっていらっしゃるので、分かった前提でお話をされていました。今回、私も自治会に加えられたものを見せていただきましたけれども、新たな自治会活動費補助金の申請時の見直しの中身を、もう1回整理してお聞かせください。
市民生活課長:改めまして、今回の見直しの中身について御説明いたします。
この補助金は、自治会の活動状況に応じて交付していまして、これまでは1区分から5区分の事業のカウントで補助単価を設定し、かつ、5事業区分を実施し、25事業以上実施した場合に最高単価となるような細かな形での単価の設定でした。
これを令和6年度からは、1事業区分から5事業区分のうち何事業区分をやったかということで、50円ずつ単価が上がるような仕組みとなります。
さらに、毎年出していただいている活動報告の申請書の記載も、とても負担が軽減されるほか、自治会に関する補助金はほかにも様々ございまして、自治会長ではない方の口座に振り込む場合は、委任状というものが必要だったのですが、その委任状も全て一本化して、1つの補助金で委任状を出していただくと、ほかの補助金の際には省略することができるといったような補助金の申請書の簡略化も行ったところです。
また、先ほど鈴木委員がおっしゃいましたけれども、今までは4月末までに必ず申請してくださいというお願いをしていたのですが、こちらでの審査の時間も簡略化されますので、今後は、年度内であればいつでも申請していただくことが可能となりまして、申請から交付までの期間も短くなるというふうに考えているところです。
徳田君:私も自治会の役員をやっていますし、いろいろな関係の方ともお話をしますけれども、今回の改正は非常にありがたいと思います。
今ほど鈴木委員からのお話にもありましたが、特に25事業を積み上げるのは結構大変なことで、何とかかんとかひねり出していた部分もありますけれども、そういったものが非常に簡略化されて、非常によくなったというふうに思います。
いろいろな意見を踏まえて、こういった形にしていただいたことには感謝いたしますが、その先には、先ほど鈴木委員からもありましたけれども、単価の問題もございます。
自治会活動を担っている方も高齢化している一方、うちの地域でも大分住み替えが進んでいます。高齢の方が引き払われて、そこに新しく若い方が増えてきていますけれども、なかなか自治会活動に御理解いただけない部分があって、加入していただけないというのがあります。そういった意味では、担い手も高齢化している中にあって非常に厳しいです。
また、私どもの地域もそうですけれども、古い自治会館を抱えておりまして、非常に大切な地域交流の拠点なのですが、そこの維持についても、物価高騰において非常に苦労しているというような現実もございます。
自治会館が老朽化しているのは、各地域で同じ課題を持っているところが相当あると思いますので、もちろんこれは自治活動の中でやるべきなのですが、そういったところにも目配りを頂いて、どういった形がいいのか、単価の改正も含めて、引き続き御検討いただくことを私からも強く要望させていただきますので、よろしくお願いします。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第18号 江別市住区会館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
市民生活課長:議案第18号 江別市住区会館条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
このたびの改正の基本的な考え方につきましては、財政課提出資料の2ページから5ページまでが提案理由説明の全文となっておりますので、御参照願います。
次に、財政課提出資料51ページから52ページを御覧ください。
改正の内容でありますが、各会議室等の使用料について、表に記載の改定案のとおり改めるとともに、字句の整備等を行おうとするものであります。
なお、65ページから66ページにかけて、現行単価と算定原価との乖離率などを一覧として記載しておりますので、御参照ください。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第19号 江別市火葬場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
市民生活課長:議案第19号 江別市火葬場条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
このたびの改正の基本的な考え方につきましては、財政課提出資料の2ページから5ページまでが提案理由説明の全文となっておりますので、御参照願います。
次に、資料の53ページを御覧ください。
改正の内容でありますが、資料に記載のとおり、葬斎場における各使用料をそれぞれ改定するものであります。
なお、火葬炉の使用において、13歳以上の死体から2行下の死体まで、亡くなられた方が市民である場合は、使用料が無料となっています。
また、66ページには、現行単価と算定原価との乖離率などを一覧として記載しておりますので、御参照ください。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管の質疑を終結いたします。
昼食のため、暫時休憩いたします。(12:08)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(13:08)
健康福祉部子育て施策推進監子育て支援室子ども育成課所管の私立幼稚園等補助金(特別支援教育補助金)における補助単価の設定についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。
子ども育成課長:私立幼稚園等補助金(特別支援教育補助金)における補助単価の設定について御説明いたします。
令和6年度各会計予算及び予算説明書の54ページをお開き願います。
まちづくり政策6子育て・教育、取組の基本方針(1)子育て環境の充実のうち、上から14行目となります。
本事業は、幼稚園、認定こども園に対する障がい児等受入れ経費の補助であります。
補助基準は、障がい児対応補助教員1名につき10万円、通所受給児童対応補助教員1名につき2万円であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料1ページをお開きください。
この資料は、令和5年度の石狩管内各市の特別支援教育補助金の状況について、昨年市で調査した内容を基に作成したもので、市ごとに、補助名称、概要として対象施設、対象児童、補助基準について、それぞれお示ししたものでございます。
また、特別支援教育補助金につきましては、表枠外にありますとおり、北海道の私立幼稚園等管理運営費補助金(特別支援教育)が基本にあり、市町村の補助金はあくまで上乗せ補助の位置づけとなるものです。
なお、他市の詳細につきましては、不明な点がございますので、御了承願います。
以上です。
委員長(本間君):初めに、吉田委員より質疑願います。
吉田君:まず、私立幼稚園等補助金について、資料の中で、札幌市が石狩管内の他市と比べて、補助額が飛び抜けて大きいように見えるのですが、政令指定都市で制度の枠組みの違いなどがあるのか、教えてください。
子ども育成課長:札幌市の表が2項目あるわけですけれども、上の私立幼稚園等特別支援教育事業補助は、先ほど説明しましたとおり、北海道の補助金の上乗せ補助の位置づけとなっております。
政令指定都市で制度の違いがあるかについては、詳細の確認を行っておりません。
吉田君:札幌市の詳細は分からないということで理解いたしました。補助金については、上乗せということで理解させていただきました。
次に、江別市の補助基準は月額になるのか年額になるのか、併せて、千歳市の状況も教えてください。
子ども育成課長:江別市につきましては年額でございます。
さらに、表に記載されておりますけれども、札幌市の2項目めの多様な事業者参入促進・能力活用事業以外につきましては、千歳市も含め全て年額でございます。
吉田君:全て年額ということで、札幌市以外では、石狩市は少し多いのかもしれませんが、あまり大きな変動がないように見受けられると思います。
石狩管内の補助金の設定の仕方については、各市それぞれの考え方の違いがあるようなのですが、江別市におけるこの事業の考え方についてはどのようにお考えなのか、お聞かせ願います。
子ども育成課長:先ほど説明しましたとおり、特別支援教育補助金につきましては、その基本は北海道の補助金にございまして、市町村の補助金は、あくまでも上乗せ補助としての位置づけでございます。
補助金の具体的な支給額については不明でございますけれども、北海道の補助金に沿って試算いたしますと、ある程度の補助を受けているものと思われます。
江別市の補助基準についてですが、現在の補助基準については、平成29年度に江別市私立幼稚園連合会から、対象となる園児を北海道の補助金と同様に扱っていただきたいとの要望から、身体障害者手帳の交付を受けた園児だけではなく、通所受給者証を受けている園児にも拡大し、それら園児の受入れのコストがほぼ人件費であることから、補助基準を教職員割で整理したということで、当時団体等の事前協議も了承を受けたということでございます。
吉田君:補助基準の単価も合わせて算出しているということで、理解をさせていただきました。
令和4年度決算時の事務事業評価表においても、本事業の担当課の評価において、成果動向及び原因分析で障がい児等の受入れが増加しておりとあり、また、成果向上余地では、障がい児等の受入れには、保育士確保や資金面で施設の負担が大きく、現行の補助単価では成果向上の余地は少ないとされています。
また、近年の物価高騰や人件費の上昇など社会情勢の変化を踏まえ、前回の見直しから約10年近くが経過していますので、本事業の補助基準の補助額について、見直し時期に来ているのではと考えますが、これについてはいかがお考えでしょうか。
子ども育成課長:障がい者を取り巻く社会環境等も変化がございますし、その辺りを考慮しながら、状況に応じた見直しは必要であると考えております。
今回の提出資料につきましても、そのために昨年調査したものでございますので、御理解いただきたいと思います。
吉田君:状況に合わせて今後見直しを考えているということで、理解させていただきたいと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、教育・保育施設等給付事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。
子ども育成課長:教育・保育施設等給付事業について御説明いたします。
令和6年度各会計予算及び予算説明書の52ページをお開き願います。
まちづくり政策6子育て・教育、取組の基本方針(1)子育て環境の充実のうち、上から14行目となります。
本事業は、民間教育・保育施設等に対する公定価格に基づく給付費及び認可外保育施設等の無償化に係る施設等利用費でございます。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
まず、資料2ページをお開き願います。
この資料は、過去5年間の待機児童と提供体制の推移につきまして、上の表が、市内保育施設における令和元年度から令和5年度までの年齢別の定員数、入所数、待機児童数の状況についてお示ししたものでございます。
また、資料に記載しております待機数につきましては、表の枠外の米印にありますとおり、市内の施設に保育の受皿がなくなった場合に発生する国定義の待機数を括弧内に記載しております。
続きまして、下の表は、令和元年度から令和5年度までの認可保育施設数の推移についてお示ししたものでございます。
次に、資料3ページをお開き願います。
この資料は、子ども・子育て支援新制度の公定価格に基づく給付を受けるために、教育認定、いわゆる1号認定を受けた園児の定員と在籍数につきまして、施設における令和3年から令和5年までの年齢別の定員数、在籍者数の状況についてお示ししたものであります。
また、下の表は、参考として、子ども・子育て支援新制度に移行していない2幼稚園の状況についてお示ししたものであります。
次に、資料4ページをお開き願います。
この資料は、子ども・子育て支援事業計画の0歳から5歳人口の計画と実績の比較につきまして、令和2年から令和5年までの状況と令和6年の計画値についてお示ししたものであります。
以上です。
委員長(本間君):初めに、1番目の保育園等の待機児童の状況及び対応についてを吉田委員より質疑願います。
吉田君:この資料は3ページほどあるのですが、またがった形での質疑になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
過去5年間の待機児童と提供体制の推移の表では、令和5年度の実績で、特に1歳児では、令和4年度と比べて待機数が増えているようですが、現状における市内の待機児童の傾向についてはどのように認識しているか、お伺いいたします。
子ども育成課長:これは育児休業明けの影響によるもので、出産後早く働きに出たいという保護者がいて、申請数が増えているものと考えております。
吉田君:1歳児で仕事に復帰している方が増えてきているということは、育休を取る期間が短くなっているということなのですか。
子ども育成課長:その理解でよろしいかと思います。
吉田君:了解いたしました。
次に、0歳から5歳人口の計画と実績の比較についての表で、特に令和4年と令和5年の0歳児から1歳児と令和5年の5歳児が、計画に比べて大きく上振れしている状況がありますけれども、このことについてはどのように認識しておられるか教えてください。
子ども育成課長:資料4ページの表についての御質疑だと思います。
令和4年の計画値につきましては、計画策定時が令和元年ということで、そのときに推計したもので0歳児と1歳児の実績が計画を大きく上回ったということでございます。
令和5年の差につきましては、第7次江別市総合計画策定に係る将来人口の推計値を基に算出した結果がこのようになったということでございます。
吉田君:今の答弁は分かりづらかったのですけれども、人口推移の表と比較して大きくずれが出てきているかなと思われるのですが、その理由は何かありますか。
子ども育成課長:令和4年の差につきましては、令和元年の当初計画策定時の推計ということで、2年間経過した3年目の見込み値が予想を超えて増えているという結果ですし、令和5年の値になぜ差が出ているかということにつきましては、令和4年に計画の中間見直しがございました。その際に、第7次江別市総合計画策定のための将来人口推計値を企画政策部で推計しました。
ただ、そちらの推計というのは、5歳階級ごとのコーホート法を使いまして、統計手法としては確立された推計値でありながらも、江別市の場合は、転入増という部分もありまして、その推計によっては、実態にはそぐわないということが起きております。
ただ、以前、各計画の中で計画値の違いがあって、なかなかうまく調整がつかなかったというような経緯もございまして、人口計画値自体は総合計画時の値を使ってこのような形で数字を出しております。
吉田君:この人口の計画の見込みに比べて、上振れが待機数の発生に現れているという理解でよろしいですか。
子ども育成課長:人口の見込みの誤りが待機の原因となっているのではないかということであれば、それは誤解だと思います。
先ほど説明しましたけれども、括弧書きのない待機数というのが潜在的待機児童でございます。こちらは、市内のどの施設にも空きがないという状況ではなくて、保護者が選んだ園に集中してしまって空きがないということで、待機が生まれたということでございます。
ですから、申請者全体の受入枠というのは確保されているということが前提にございますし、さらに計画の値につきましても、先ほど言いましたように、ここの人口値が第7次江別市総合計画の推計値と同じようなものを使うとするならば、当然、人口は実態より低いという形の見込み値になります。
ただし、江別市子ども・子育て支援事業計画は、保育の需給関係を整理する計画ですから、計画の人口の値は共通の値を使いながらも、保育の需要に関する試算という部分では、所管のほうでその数字を補正して需給関係の整理をしておりますので、その辺につきましては御理解をお願いしたいと思います。
吉田君:この上振れが待機数とは違うということで理解させていただきました。
そして、原課のほうでは、人口統計とは別に、調整を図りながら受入れ数を決めているというのも理解いたしました。
最後なのですけれども、令和6年度の待機数の傾向として今のところどのように把握しているか、また、令和6年度における待機児童への対応についてはどのようにお考えか、お伺いいたします。
子ども育成課長:前年度と比べまして保育申請数は増えておりますので、潜在的待機児童は増えるものと想定しております。
希望の園に100%入れることが理想でありますけれども、希望がかなわなかった場合につきましては、幼稚園や認可外などその他の資源の有効活用ということで紹介してまいりたいと思います。
吉田君:理解いたしました。
子育てに優しいまちということをうたっておりますので、ぜひとも保護者が希望するところに、できるだけ近い形で応えられるように、よろしくお願いします。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の1号認定園児の入園状況についてを吉田委員より質疑願います。
吉田君:続いて、1号認定園児の入園状況についてお伺いします。
1号認定園児の定員及び在籍者数の推移の表では、園によってばらつきがあるようですが、いずれにしても、市内の多くの認定こども園及び幼稚園において、定員に対する在籍者数が大きく定員割れをしている状況にありますけれども、このことについて担当課としてはどのように認識しておられますか。
子ども育成課長:子供を早くから保育園に預けて働きに出たいというニーズの表れではないかと推測しております。
吉田君:続いて、定員割れしている幼稚園等がある一方で、前段の質疑の中でも、保育において0歳児の後半から2歳児にかけて待機児童が多くなっている状況にあります。これらの1号認定園児の定員を持っている幼稚園や認定こども園に対して、何らかの働きかけを行っているかについてお伺いしたいと思います。
また、国で行おうとしているこども誰でも通園制度について、市内の園に対してアンケートを行っているということを伺っているのですが、その状況についても併せてお伺いします。
子ども育成課長:幼稚園の定員割れにつきましては、施設から相談もあります。市に相談がございましたら、他市の例を参考にしながら、認定こども園への移行や、認定こども園につきましては、保育認定と教育認定との見直しについての調整も図れるというような説明をしているところでございます。
さらに、こども誰でも通園制度のアンケートの状況ということでございますけれども、親の就労に関係なく子供たちを預けるという国の異次元の少子化対策の制度でございますが、今年度の秋口ぐらいから、かなりのスピード感でいろいろな情報が下りてきております。
当初は、首都圏の保育園等の空き対策ということで聞いておりましたけれども、そういったことは一向に形として見せないで、全国的にも、令和8年度の段階で本格導入という形で下りてきまして、現場のほうも非常に戸惑いを隠し切れない状況であります。
2年後にそういう形になりましたので、率直に少ない情報を提供した上で、どういったニーズがあるのか、事業者のほうにも2月にアンケートをさせていただいた状況でございます。
最終的な取りまとめはまだ行っておりませんけれども、保育園運営、幼稚園の運営でいっぱいいっぱいの状況なのに、さらにこういった誰でも通えるような施設をつくることについては、保育士確保やスペースの問題、さらには、安全性の面で非常に心配であるという声を頂いております。
吉田君:このこども誰でも通園制度というのは、まだまだ不安定というか、まだ先の見えない事業のようです。保護者が働いていないお子様も預かるというのは、これから保育士確保が大変だということが理解できました。
今後、江別市の子供の人口の推移や幼児教育・保育を含む子育て施策の在り方について、緊密に意見交換する場や機会、そして事業者が一堂に会して情報共有する場を持っていただくよう、強く要望したいと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、保育人材等確保対策事業における人材確保に向けての取組についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。
子ども育成課長:保育人材等確保対策事業における人材確保に向けての取組について御説明いたします。
令和6年度各会計予算及び予算説明書の50ページをお開き願います。
まちづくり政策6子育て・教育、取組の基本方針(1)子育て環境の充実のうち、上から7行目になります。
本事業は、教育・保育施設等に対する保育士等人材確保のための助成(奨学金返還支援事業・宿舎借上支援事業等)及び保育従事者養成に係る経費でございます。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
まず、資料5ページをお開き願います。
この資料は、過去3年間の保育人材確保に係る補助事業の利用状況につきまして、上の表が、奨学金返還支援事業補助金、下の表が、宿舎借り上げ支援事業補助金の令和3年度から令和5年度までの利用施設数、対象者、補助額について、それぞれお示ししたものでございます。
次に、資料6ページをお開き願います。
この資料は、令和5年度の石狩管内各市町の保育人材等確保対策事業の実施状況について、昨年北海道が調査した内容を基に作成したもので、市町ごとに事業名、概要について、それぞれお示ししたものでございます。
また、札幌市の保育士就学資金等貸付事業と保育教諭資格取得補助につきましては、次ページ表枠外の米印にありますとおり、同様の制度が北海道社会福祉協議会によって札幌市以外の保育士を対象に整備されています。
なお、他の自治体の詳細につきましては、不明な点がございますので、御了承をお願いいたします。
以上です。
委員長(本間君):初めに、吉田委員より質疑願います。
吉田君:保育人材確保に係る補助事業の利用状況の表では、毎年度対象外になる人もいれば、新たに対象になる人もいて、その結果の数字ということで理解してよろしいですか。
子ども育成課長:お見込みのとおりです。対象条件が就業後5年までですので、期限が来ますと対象外となりますし、増加分と減少分の差引きが、その年度に申請を頂いて交付した数値になります。
吉田君:続いて、江別市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金について、年々利用が増加してきているようですが、その要因についてはどのように認識されているか、お伺いいたします。
子ども育成課長:江別市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金ということですので、地元が江別市ではない方の市内での就業が増えているという結果でございます。利用事業者からは、非常に助かっていると評価を頂いているところです。
吉田君:保育人材を確保するのはなかなか大変ということで、江別市以外に住んでいる方も、江別市でお仕事をする際には、利用しやすい援助だということで理解いたしました。
現状の補助事業においても一定の利用があるということで理解したのですが、その上で、石狩管内各市町の保育人材等確保事業の実施状況の表を見ますと、就職奨励金または一時給付金の制度が石狩管内の市町では江別市と千歳市を除いたほかの市町には制度が導入されているようですし、この表にはないのですけれども、近隣市町村では岩見沢市や小樽市でも導入しているようです。
この就職奨励金について、メリット・デメリットなどを含めて、江別市としてどのように考えておられるか、お伺いします。
子ども育成課長:保育士の担い手の確保については、保育サービスを行う上で重要なこととであると認識しております。
事業者からも訴求力の高い制度の導入を求める声がございますが、今考えているメリット・デメリットに関して言えば、就労の際の金銭的な負担を支援するもので、保育士側のきっかけづくりには有効なものと考えております。
一方で、デメリットにつきましては、こういった補助制度がなくても、現実に園の取組や雰囲気を実習することなく、自らこの園で働きたいという園もございます。さらには、園独自でこういう奨励金的な取組を行っている事業所も確認しております。
導入自治体からは、就労奨励金的なお金をもらっても離職するケースもあることを確認しておりまして、必ずしも定着には結びついていないということなども聞いておりますし、制度の多くが事業所を飛び越えて市と保育士との間でお金のやり取りがあることについて、職場への帰属意識等も育まれないのではないかと考えているところでございます。
吉田君:メリット・デメリットについては、奨励金が仕事の定着につながらない事例もあるということで理解いたしました。
それでは、市内の保育園や幼稚園等の事業者から、この就職奨励金の導入について要望などはあったのか、改めてお伺いします。
子ども育成課長:先ほどもお答えしましたけれども、よりインセンティブの高い制度の導入については、事業者からの要望も聞こえているところでございます。
吉田君:事業者からの要望もあるということで理解しましたが、メリット・デメリットを考えると、すぐの導入にはつながらないのかなというふうに考えます。
次に、保育人材等の確保に向けては、当面の確保に向けた取組だけではなく、将来を見据え、次世代を育成するような取組も必要だと思います。表を見ると、札幌市では、高校生保育職場体験事業や保育人材イメージアップ事業、千歳市では、保育士リクルートバスツアー、恵庭市では、合同職場説明会などがあるようですが、江別市では、保育人材等の次世代育成に向けた取組について、現在どのような取組を行っているか、また、その必要性についてどのようにお考えか、お伺いします。
子ども育成課長:リクルートバスツアーの例が説明されましたけれども、これにつきましては、過去に事業として予定していたものがございまして、新型コロナウイルス感染症の流行により中止した経緯がございます。
その後、市が行っている補助制度や取組をPRチラシとして北海道内外の養成校や施設等にも配付するPR活動も行っており、市内の高校にも、将来の就職の選択肢として、そういったPRチラシを就職担当のほうに配付している状況でございます。
さらに、市内大学には保育士人材の養成クラスもございます。新型コロナウイルス感染症の収束後に、現場で実学を行いたいということで、大学連携の枠組みの中で保育施設などへの見学の取組が活発化しているところでございます。
吉田君:市内の大学の取組や担当課での取組を行っているということで理解いたしました。また、チラシを使ってのPRも行っているということで理解いたしました。
可能であれば、市内大学に来ている保育士養成科の方たちが、そのまま江別市に就職してもらえればいいなと思っております。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、民間社会福祉施設整備費補助事業における民間保育施設の整備についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。
子ども育成課長:民間社会福祉施設整備費補助事業における民間保育施設の整備について御説明いたします。
令和6年度各会計予算及び予算説明書の52ページをお開き願います。
まちづくり支援策06子育て・教育、取組の基本方針01子育て環境の充実のうち、下から7行目となります。
本事業は、民間保育施設の建設費償還金補助(債務負担行為分)、事故防止対策に係る備品購入補助、熱中症対策に係る備品購入等補助、保育支援システム導入に係る補助でございます。
以上です。
委員長(本間君):初めに、髙柳委員より質疑願います。
髙柳君:0歳児、1歳児、2歳児の待機児童数についてもお伺いする予定だったのですけれども、前段の教育・保育施設等給付事業における吉田委員の質疑で理解させていただきましたので、幾つかの確認にとどめたいと思います。
前段の御答弁では、0歳児、1歳児、2歳児で保育園に入れない児童がいる、この待機児童は、潜在的待機児童の状況も把握しているというふうに教えていただきました。
潜在的待機児童の主な理由は、自宅に近い園を希望される保護者の方がいて、主にはそういう理由であると把握しているとのことでしたが、そのほかにはどのような理由があるのか、分かる範囲で教えてください。
子ども育成課長:保護者が特定の園を選んでいる理由というのは様々だと思います。通園の利便性を考えて家に近い場所がいいとか、人気園、園の雰囲気、保育の仕方がいいということでそこの園に行きたいというニーズもあると思います。
さらには、少数ですけれども、育児休業を延長するために、あえて入所が難しいと思われる園を選んでいるケースもなきにしもあらずということでございます。
ですから、保護者のニーズがどういった方向に傾くかというのは、様々な理由がございます。
髙柳君:潜在的待機児童の理由について御説明いただきました。
続けて、前段の質疑でも御答弁があったのですけれども、0歳児、1歳児、2歳児の定員を増やしていく必要性について、需要の予測に応じて対応していく必要があるということでしたが、その対応につきましては、認定こども園への移行や保育ニーズ、教育認定制度の見直しなども含めて、0歳児、1歳児、2歳児の定員を増やす受皿として、この点も各施設にアプローチしていただいているという理解でよろしいでしょうか。
子ども育成課長:教育認定の施設、保育認定の施設はそれぞれですので、ニーズがあれば、余剰となっている資源もあるということです。
ですから、公金を投資して施設を建てるよりは、既存施設の有効活用について調整をして、ニーズのマッチングを図っていくことが大事なのかなと考えているところでございます。
髙柳君:確かに、箱物というのは、今の需要だけに合わせて建ててしまうと、その後はどうするのだという問題もありますので、そのあたりも調整しつつ、今の問題にも対応していただけるように、いろいろと考えていただいていることは理解しました。
江別市は、ほかの市と違って特殊なのかもしれないですけれども、宅地の造成が盛んで、今後も宅地造成の影響というのは当面あるのかなと思います。小さいお子さん、赤ちゃんが増えるのかなと思うのです。
その状況も考慮して需要を見込むのは難しいと思うのですけれども、なるべく実態に合う形で見積もっていただいて、新たな子ども・子育て支援事業計画に反映させていただきますよう要望いたします。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、子ども家庭総合支援担当所管のこども家庭センター運営経費についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。
子ども家庭総合支援担当参事:机上配付しております本日の要求資料ですが、9ページ下の図のこども家庭センター囲み上に、統括支援員という文言が抜けておりましたので、追加したものであります。
それでは、こども家庭センター運営経費について御説明いたします。
予算説明書52ページをお開きください。
まちづくり政策6子育て・教育、取組の基本方針(1)子育て環境の充実の上から4行目の丸印のこども家庭センター運営経費は、子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターの機能を統合したこども家庭センターの運営に係る経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料8ページを御覧願います。
初めに、こども家庭センターについてでありますが、1趣旨は、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の設立の意義や機能は維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子供へ一体的な相談支援を行うもので、改正児童福祉法により設置が努力義務とされたものです。
2事業概要は、これまでの子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点において実施している相談支援等の取組に加え、支援を要する子供、妊産婦へのサポートプランの作成や合同ケース会議の開催、必要なサービスや地域資源を組み合わせ、さらなる支援の充実を図ります。
新たに加わる業務は、支援を要する子供、妊産婦等へのサポートプランの作成、一体的支援のための情報共有、連絡調整、合同ケース会議の開催や支援を必要な家庭へ届けるための地域資源の開拓等で、これまでも主に要保護児童対策地域協議会の枠組みを通じて連携や情報共有を行ってまいりましたが、さらに一体的に支援するための連携を強化していくことになります。
また、次ページには、こども家庭センターのイメージ図を示しております。
こども家庭センターでは、相談支援が主な役割でありますが、具体的な支援を行うために、こども家庭センター下の矢印にあるとおり、様々な資源による支援メニューにつなげていきます。
既存の社会資源、サービスのほか、このたび家庭支援事業の子育て世帯訪問支援事業と親子関係支援プログラムを新規・拡充事業として実施いたします。
次に、要求資料の組織体制についてでありますが、一体的な支援提供のため、センター長をトップとした指揮命令系統の下、統括支援員が中心となり、母子保健部局と児童福祉部局が協力・連携し、こども家庭センターとして必要な方に支援を行います。
以上です。
委員長(本間君):初めに、1番目の事業概要についてを吉田委員より質疑願います。
吉田君:令和6年度から、新たにこども家庭センターを設置することに至った趣旨については、資料で理解させていただきました。
その上で、こども家庭センターを導入するに当たって、これまでの子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を、より一層連携、情報共有しなければならなくなった課題は何であったのか、もう少し詳しくお伺いします。
子ども家庭総合支援担当参事:国では、これまで子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点のそれぞれの設置を進めてきた中で、両機能が特定妊婦や要保護児童等を対象に含んでいましたが、組織が別々であるため、連携や情報共有がされにくいなどの課題があるとされてきました。
そこで、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を一体的に運営することにより、母子保健と児童福祉の連携を深め、虐待への予防的な対応から、個々の家庭に応じた支援の対応など、子育てに困難を抱える家庭に対して、切れ目なく漏れなく対応することを目指し、市町村として相談支援体制の強化を図るために、改正児童福祉法により、こども家庭センターの設置が努力義務になったところであります。
吉田君:この事業の趣旨として、全ての妊産婦、子育て世帯、子供への一体的な相談支援を行う機能を有するということですが、これまでの母子保健相談と児童保健相談が一体的になるというのはどういうことなのか、また、どのように変わるのかをもう少し具体的に教えてください。
子ども家庭総合支援担当参事:子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の設立の意義や機能を維持した上で、組織を見直して、連携型のこども家庭センターとして、センター長をトップとした指揮命令系統の下、全ての妊産婦、子育て世帯、子供を一体的に相談支援を行う機関となり、また、統括支援員がそれぞれの業務のマネジメント的な役割を担い、定期的に合同ケース会議を開催するなど、情報共有、連携をしていくことで、乳幼児の健康の保持・増進や虐待の予防的な対応から、個々の家庭に応じた包括的な支援まで、切れ目なく対応することになります。
吉田君:こども家庭センターの組織体制については、資料でも理解しました。
センター長を中心に行われていくということなのですが、総括支援員はどこに何名ぐらい配置されるのか、また、母子保健機能及び児童福祉機能双方の業務について、経験と知識を有する人材というのは庁内の人材において確保が可能かどうか、お伺いします。
子ども家庭総合支援担当参事:職員配置につきましては、職員課で準備している段階なので、現時点ではっきりとしたことを申し上げることはできませんが、国では、こども家庭センター1か所当たり1名の統括支援員を配置することが必須とされています。
また、資格要件並びに母子保健機能及び児童福祉機能の双方の業務について、知識や経験を有する者とされていますことから、母子保健側または児童福祉側の保健師のうち、どちらかというと、児童福祉側の保健師の役職者を充てることを想定しております。
吉田君:次に、こども家庭センター設置により、新たに加わる業務は資料にも記載されていますが、この組織体制における実人数はどれぐらいになるのですか。
子ども家庭総合支援担当参事:組織体制につきましては、新年度の人員は職員課で準備している段階ですので、はっきりとしたことを申し上げることはできませんが、現行の組織体制を維持しながら、こども家庭センターとしては、センター長をトップとした指揮命令系統になることを想定しております。
吉田君:実人数はまだはっきりとしないということで理解いたしました。ただ、センター長を中心とした指揮命令系統ができるということで、理解させていただきます。
最後に、組織体制における実人数は分からないのですけれども、新年度から新たに子ども家庭部が設置され、子供が主役のまちづくりに向けて、子供・子育て施策を強化していくということだったと思いますが、本事業においても新たに加わる業務の中、現行の人員体制で実施可能なのかどうかをお伺いします。
子育て施策推進監:こども家庭センターも含めて、子供政策全般ということかと思いますけれども、今後、子供に関する施策ニーズというのは、ますます高まっていくだろうと考えております。
今回、議会に提案させていただいている条例改正で、部を新設するということが出ていますけれども、部の新設を検討し始めた段階で、それと同時並行で、子供の政策にはますます人員体制の充実が必要だということは、総務部のほうにも伝えてきております。
新年度の体制がどうなるかは総務部の所管ですので、今のところ我々から申し上げることはできませんが、来年度以降も含めて、今後も、子育て関連、子供関連の施策が積極的に展開できるように、必要な人員を確保する努力はしていきたいと考えております。
吉田君:繰り返し申し上げているかもしれませんが、子育てに優しいまち、子供ファーストのまちということで、新たに設置される部署でありますので、きちんとした人員確保を進めていただきながら、新しい展開につなげていただければと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。
高橋君:もう少しイメージがはっきり見えてくればと思って、伺わせていただきます。
こども家庭センターについては、連携型での設置を想定というふうになっておりますが、現在、児童福祉部局は本庁舎、母子保健部局は保健センターということで、場所はそれぞれなのですけれども、場所的には1か所にまとめることを想定しているのか、そこまで想定していないのか、その点についてお伺いします。
子ども家庭総合支援担当参事:現時点では、母子保健は保健センターで、児童福祉は本庁舎ということで、センター長をトップに据えて、連携してやっていきたいというふうに考えております。今後につきましては、こども家庭センターの運営状況などを見ながら検討していきたいと思いますが、現時点では、まずは連携型でやれることからやっていきたいというふうに考えております。
高橋君:庁舎の広さの制限もありますので、理解いたしました。
もう1点お伺いしておきたいのは、資料の8ページ、新たに加わる業務について3点書かれているのですけれども、そのうち、支援を必要な家庭へ届けるための地域資源の開拓等となっていますが、この地域資源の開拓というものは想定されているものがあれば教えてください。
子ども家庭総合支援担当参事:地域資源の開拓ということで、今回、新規事業、拡充事業ということで、子育て世帯訪問支援事業を拡充し、新たに親子関係支援プログラムを実施することを予定しております。
また、実際に相談支援を受ける中で、どのようなサービスが必要なのかなど、声を聞きながら、できる範囲で拡充できるものはないかについても、今後検討していきたいと思います。
高橋君:地域資源という言葉から、市役所以外の民間の利用を想定しているのかなと思ったのですけれども、その辺りについてもう少し詳しくお聞かせください。
子ども家庭総合支援担当参事:委員のおっしゃるとおり、市役所に限らず、市内に限らずというのもありますが、私どもの部署以外でやっている地域資源としては、学校のすぽっとケアもそうですし、障がい児サービスもそうですし、ほかに公的なもの以外も想定しております。その方が使えるサービスを広く想定しております。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目のこども家庭センターの運営についてを髙柳委員より質疑願います。
髙柳君:運営について幾つかお伺いしようと思っていたのですが、吉田委員と高橋委員の質疑でおおむね理解できましたので、私からは1点だけ確認させていただきます。
子ども家庭支援員等の報酬として、事業費986万8,000円が計上されていますが、その内訳について確認させてください。
子ども家庭総合支援担当参事:事業費総額986万8,000円のうち、非常勤職員報酬が659万8,000円、非常勤職員の手当が227万5,000円となり、運営経費のほぼ9割は相談員の報酬と手当に係る費用になります。
そのほか、システム改修が63万円、相談室等の備品購入費が19万3,000円となっております。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の訪問による生活支援の実施についてを奥野委員より質疑願います。
奥野君:今、運営や概要については一通りお聞かせいただきましたが、私からは、資料9ページ上の図の新規・拡充事業の内容をもう少し詳しくお聞かせいただければと思います。
ここでは、訪問による生活支援の実施についてということで、ほかの資料で、これに関しては、ヤングケアラーなども対象に追加するということで、拡大する内容の記載がございましたが、まず、これについてお聞きします。
子ども家庭総合支援担当参事:訪問による生活支援とは、国の家庭支援事業の中の子育て世帯訪問支援事業に該当いたします。
具体的には、ヘルパーが訪問し、調理やお掃除などの家事や、育児についても実施する育児支援、具体的には、赤ちゃんの沐浴などになるかと思いますが、そちらを行うものになります。
これまでは、養育支援訪問支援事業と致しまして、要支援児童やその保護者、特定の支援が必要な妊婦を対象にしておりましたが、今回、ヤングケアラーの家庭を対象に拡充したところであります。
奥野君:今伺ったように、生活支援ということで、いろいろな家事のお手伝いをするヘルパーの派遣で、対象をヤングケアラーに拡大したというふうに理解しました。
その上で、この図にもございますけれども、先ほどの質疑にもあった様々な支援による連携なども必要になってくるかと思います。
ヤングケアラーの方というのは、教育現場や地域の方などいろいろな情報をキャッチして、どの方が対象なのかを吸い上げることが課題になってくるかと思うのですけれども、今までも、いろいろな部分でお聞きしたり、御苦労をされていると思うのですが、支援につなげるため、具体的にどのように取り組んでいくかなどもお聞きします。
子ども家庭総合支援担当参事:児童福祉法におきまして、必要な情報提供の根拠規定とともに、構成員の守秘義務が定められています。
要保護児童対策地域協議会の場を活用いたしまして、これまでも、学校をはじめとする関係機関との連携や継続的に支援していくための協力体制をつくってきております。
関係機関との連携、特に教育場面では、ヤングケアラーではないかという方を見つけられる場合がありますので、特に先生方やスクールソーシャルワーカーとの連携を重視し、そちらとも相談しながら、連携して対象となる家庭とつながって、その家庭の状況や困り事などを丁寧に聞き取りながら、対象者と相談員が信頼関係をつくれるように、寄り添いながら支援していくというところが最初かと思います。
その上で、この家庭には何が必要なのかというお話をさせていただいて、サービスを組み合わせて御提案をするという形になると思います。
奥野君:今おっしゃったように丁寧に、また、信頼関係がすごく大事だというのを聞いていますし、北海道の事業ですけれども、市内には北海道ヤングケアラー相談サポートセンターがありまして、ヤングケアラーについていろいろな知識があったり、相談なども御経験のある組織ですので、ぜひそういったところとも連携を取り、情報も共有していただきながら、必要とされる家庭に支援を届けていただければと思います。
これから始まる事業なので、負担も大きいかと思うのですけれども、旭川市の記事を見ましたら、同じような支援をやっていて、去年から始めて2年目ということで出ていました。
ただ、実績としては2世帯だけで、11回ぐらいしか使っていないというような記事がありました。
今おっしゃったように、御本人がヤングケアラーではないと思っていたり、保護者の人は家庭に入ることを拒むということがすごく多いようですので、これから始まる事業でございますけれども、長い目で、丁寧に信頼関係をつくっていっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、4番目の親子関係の構築に向けた支援の実施の内容についてを奥野委員より質疑願います。
奥野君:親子関係の構築に向けた支援の実施ということで、こちらには親子関係支援プログラムと記載がありますけれども、まず、この内容についてお聞かせください。
子ども家庭総合支援担当参事:こちらは、国の家庭支援事業の中の親子関係形成支援事業というものに該当いたします。目的としては、親子間の適切な関係の構築を目指しております。
具体的には、児童との関わりや子育てに悩みや不安を抱えている保護者に対し、講義やグループワークなどを通して、児童の発達や状況に合わせた相談や助言を行います。
また、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が、相互に相談や悩みを共有し、情報交換できる場を設けるなど、必要な支援を行うことにより、親子間における適切な関係性の構築を図ることを目的としています。
こちらの事業は、深刻な虐待に至る前段階で、子供との関わり方を支援することを目的としている事業になります。
奥野君:国のプランに基づいてということでお聞きしましたが、虐待になる以前の対応ということですけれども、これは訪問するということではなくて、講義などが内容という理解でよろしいでしょうか。
子ども家庭総合支援担当参事:こちらは、おおむね5回程度の連続した講座やグループの支援になります。
その場に参加していただいて、講義やグループワークをするということもあるのですが、その後、参加者自身が、自分の取組を通して学んで身につけていただけるように、講座で実際に学んだことを家庭で実践していただいて、その次の講座のときに振り返るような機会を設けるなど、プログラムの中で家庭で実践できることを身につけられるよう配慮して行う連続した講座になります。
奥野君:親子関係の構築となると大きなテーマですので、講座というのも、もちろん何もないよりはいいのかなと思っておりますけれども、そもそもこの講座を受けたほうがいいと思われる、悩まれている方などへの声かけは、どういうふうにしていく想定なのか教えていただけますか。
子ども家庭総合支援担当参事:対象者ですが、児童との関わりや子育てに悩みや不安を抱えた保護者で、一般的に公募をするのではなく、まずはこども家庭センターとして支援をしている方を対象に考えております。それらの対象者の方に、こども家庭センターの相談員や保健師などがお声がけをして誘うことを想定しております。
奥野君:分かりました。
市のほうから声をかけていただくということですが、この講座を行うに当たって、講師の方は非常に重要になってくると思うのですけれども、どういった方を講師として想定しているのか、教えていただけますか。
子ども家庭総合支援担当参事:講師につきましては、ペアレント・トレーニングやペアレント・プログラムといった親子関係構築に向けたプログラムを実施するために必要な研修を受講し、資格認定されている方に実施していただくことを想定しております。
こちらは、これまで支援の実績がある事業所に委託することを検討しております。
奥野君:そういった専門の方が講師ということで理解しました。
最後に、親子関係の悩みというのはお子さんの年齢によっても様々で、赤ちゃんを育てる悩みから、小学生や中学生など思春期を迎えたお子さんとの親子関係など、いろいろ想定されると思うのですが、こういった講座一つで、講師の方が全般的に対応できるのかというところを確認させてください。
子ども家庭総合支援担当参事:年齢につきましては、実際にお声がけをする段階で、講師の方とも相談して、どのようにグループを考えるか、内容をどうするかというのは、対象に合わせて考慮していきたいと思います。
お子さんが小さい年齢のほうが受け入れていただきやすいのかなというふうに思っておりますが、小学生ぐらいであっても、お子さんとの関わりで悩んでいて、どうしても難しいという御相談があれば、対応できるものと考えております。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、子育て支援課所管の放課後児童クラブ施設整備事業における待機児童及びその対応についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。
子育て支援課長:放課後児童クラブ施設整備事業における待機児童及びその対応について御説明いたします。
予算説明書52ページをお開きください。
まちづくり政策6子育て・教育、取組の基本方針(1)子育て環境の充実のうち、上から5行目の丸印の放課後児童クラブ施設整備事業でありますが、令和7年4月から放課後児童クラブを新たに3か所開設するための施設整備に要する経費となります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の10ページをお開き願います。
放課後児童クラブの学年別の登録児童数と待機児童数について、各年度4月1日現在の状況となります。
放課後児童クラブごとに、上段が令和3年度、中段が令和4年度、下段が令和5年度の状況を記載しております。
資料12ページの一番下の合計欄を御覧ください。
公設・民間合計27施設の状況と致しましては、令和3年度は、定員は861人、登録児童は938人、待機児童は41人となっておりますが、待機児童のうち、送迎を行う他校区の放課後児童クラブに入会している児童がいることから、実質的な待機児童は25人となっております。
令和4年度は、定員は919人、登録児童は979人、待機児童は35人となっておりますが、令和3年度同様、他校区の放課後児童クラブに入会している児童がいることから、実質的な待機児童は22人となっております。
令和5年度は、2か所の放課後児童クラブが新規開設し、1か所が施設統合により閉所したことにより、定員は959人となり、登録児童は1,026人、待機児童は39人となっておりますが、同様に他の放課後児童クラブに入会している児童がいることから、実際の待機児童は19人となっております。
各年度とも登録児童数が定員を上回っておりますが、これは登録児童全員が毎日利用するわけではないことから、利用児童数の状況などに応じ、可能な範囲で定員を超えて児童を登録していることによるものであります。
以上です。
委員長(本間君):初めに、吉田委員より質疑願います。
吉田君:放課後児童クラブの整備事業として、令和6年度に行う施設整備と地域、どのような建物を利用して行うのか、また、いつから開設するかなどの概要と、その目的及び整備地域の考え方についてお伺いします。
子育て支援課長:まず、令和6年度の施設整備の概要について御説明いたします。
3か所の施設整備を予定しておりまして、学校区と致しましては、江別太小学校、中央小学校、大麻泉小学校の3校区を予定しております。
施設整備を行う建物についてでございますが、学校管理住宅を改修する形で、放課後児童クラブの受皿を整備しようとしているところでして、中央小学校と大麻泉小学校につきましては、小学校の管理住宅を改修、それから、江別太小学校につきましては、小学校の管理住宅の老朽化が著しいことから、すぐ向かい側にあります江陽中学校の管理住宅を改修することで、受皿を整備しようとするものです。
なお、開設予定につきましては、令和7年4月1日からの新規開設を目指すところでございます。
次に、施設整備の考え方についてでございますが、各小学校における放課後児童クラブのニーズを推計いたしまして、ニーズが高い校区がどこなのかということ、次に、ニーズが高い校区の中において、改修して利活用できるような物件の有無、それから、児童センターのランドセル来館という対応を現在も行っておりますが、そういった代替策が講じられる校区なのかどうか、そういった部分を総合的に考えまして、優先度を決めて計画的に施設整備を行いたいと考えております。
吉田君:次に、新たに3か所の施設が開設するまでの令和6年度における待機児童発生の見込みと、令和6年度における新たな放課後児童クラブの開設等の待機児童に対する対応はどのように行うのかをお伺いします。
子育て支援課長:令和6年度の待機児童対策についての御質疑と理解いたしました。
まず、令和6年度の待機児童の見込みでございますが、現時点においては調整中の部分もございまして、流動的ではございますが、現時点において待機児童が発生する校区と致しましては、江別第二小学校、野幌若葉小学校で若干の待機が生じる見込みでございます。
待機が生じる校区への対応なのですけれども、まず、江別第二小学校につきましては、小学校の敷地内にあります野幌ひまわり児童センターにおいてランドセル来館を行う予定でございます。こちらにつきましては、待機となっている御家庭には御案内を致しまして、既に利用の申込みを頂いているところでございます。
次に、野幌若葉小学校につきましては、現在調整中でございますが、4月から新たにオープンする江別第一小学校区の民間放課後児童クラブ、アフタースクール江別第一に少し余裕がございますことから、こちらの事業者と調整を致しまして、野幌若葉小学校の待機の利用者の中で、御希望される方は、そちらでの受入れが可能ということで、現在調整をしているところでございます。
吉田君:令和6年度における待機児童の対応につきましては、調整中ではありますが、臨機応変に対応していくというお答えを頂きましたので、可能な限り待機児童の発生が最小限で抑えられるように調整していただきながら事業を進めていただきたいと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部子育て施策推進監所管の質疑を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(14:33)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(14:34)
健康福祉部健康推進室保健センター所管の高齢者保健・介護予防一体的実施推進事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。
健康推進室長:それでは、高齢者保健・介護予防一体的実施推進事業について御説明いたします。
予算説明書の30ページをお開き願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(2)健康づくりの推進と地域医療の安定の上から4行目の高齢者保健・介護予防一体的実施推進事業は、北海道後期高齢者医療広域連合からの委託により、市町村が中心となり、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に推進するために要する経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料1ページをお開き願います。
健診未受診者の件数について御説明いたします。
この表は、令和2年度から令和4年度までの3年間の後期高齢者健診の対象者数、受診者数、未受診者数をそれぞれ記載したものです。令和4年度から受診券の送付を開始したことにより、受診者数が増加しております。
以上です。
委員長(本間君):初めに、1番目の新規拡大事業の具体的な内容についてを奥野委員より質疑願います。
奥野君:私から、新規拡大事業の内容についてお伺いしたいと思います。
改めて確認なのですが、先ほどおっしゃっていた後期高齢者、75歳以上の方が対象の事業ということですけれども、事務事業評価表に、対象には、一部65歳以上の市民という記載もあります。この辺りの説明を頂けますでしょうか。
健康づくり・保健指導担当参事:高齢者保険・介護予防一体的実施推進事業の対象者についてでありますけれども、基本的には、後期高齢者医療制度に加入されている方が対象となりますので、75歳以上の方は全てこの保険の加入になりますが、65歳から74歳までの方で一部障がい等がある方については、後期高齢者医療制度のほうに加入されている方もいらっしゃいます。
あわせて、本事業につきましては、ポピュレーションとしては、例えば、健康教育をするときに、高齢者の方が多い集団の中で、75歳以上の方だけにお話をすることは物理的に難しいこともありますので、おおむね65歳以上の方は対象としてよいということになっております。
奥野君:理解いたしました。
その上で、後期高齢者の方が対象ということで、この新規事業の内容は、健診未受診者等健康状態が不明な高齢者への訪問というふうにありますが、この具体的な内容についてお伺いします。
健康づくり・保健指導担当参事:新規事業の取組の概要についてでありますけれども、健診未受診者のうち医療が未利用の方、レセプトが1つもない方や介護サービス未利用者の方を抽出しまして、その方たちを健康状態不明者というふうに定義いたしまして、その方たちの健康状態の把握と、必要なサービスがあるようでしたら、そちらへつなぐというような支援を、基本的には訪問で実施することを予定しているところです。
奥野君:分かりました。
芳賀委員が要求されていた資料を見ますと、未受診者が1万5,000人近くいるような状況ですけれども、今の御説明の中で、未受診者がいて、介護サービスなども受けていないというのは、絞り方があると思うのですが、対象者をどのように絞っていくのか、また、想定されている対象者の数と訪問する対象者について確認させてください。
健康づくり・保健指導担当参事:対象者をどのようにということですけれども、国には国保データベースシステムというものがございまして、そちらを活用することによって、健診未受診者のうちレセプトがない方、介護認定を受けていない方などの抽出要件をかけることができますので、基本的にはそれを基に対象者を抽出しようと考えております。
現在は検討段階ですので、概数になりますが、対象者数は300人から400人程度まで絞り込まれる想定で考えております。
具体的な内容については、まだ検討段階で決定しているわけではないのですけれども、そのぐらいの人数がいらっしゃいますし、75歳以上の方となると、恐らく、上は100歳という方もいらっしゃると思いますので、年齢や地域など対象者の絞り込みを行って、実施につなげてまいりたいと考えております。
奥間君:分かりました。
想定としては300人から400人ぐらいいらっしゃるということですが、予算のお話なのですけれども、不明者支援の予算が約280万円となっております。これは主にどういった費用になるのでしょうか。
健康づくり・保健指導担当参事:健康状態不明者支援の費用についてですけれども、ほとんどが訪問等を実施する専門職の人件費ということで積算しております。
奥野君:分かりました。
いろいろなデータを抽出して、ハイリスクの方を把握した上で、医療や介護サービスにつなげていくという側面と、先ほどおっしゃっていた国からのデータなどもありますので、そういったデータ分析なども行っていくと思いますが、最後に、こういう実態を把握した上で、今後、それらのデータ活用も含めて、事業を展開していくに当たってどのようにお考えなのか、お伺いします。
健康づくり・保健指導担当参事:実施した結果の活用方法についてでありますけれども、委員のおっしゃるように、本事業は、ハイリスクアプローチに位置づけられる事業になるのですが、基本的には、把握した後期高齢者質問票をベースに、健康状態も確認しようと考えておりまして、これらを集計していきますと、今まで実施しておりますフレイルチェックも同様の質問票を活用しておりますので、それらとの傾向分析を比較してみたり、どういったところに健康課題があるかの分析につなげたいと考えております。
その結果を基に、本事業全体の対象者や実施方法についても、見直しなどの評価につなげたいと考えております。
奥野君:おおむね理解いたしました。
今までやっていなかったところを拡大して、新たにそういった対象者を抽出していくということですので、医療にもかかっていなくて、介護サービスも受けていないというような方、全ての方がハイリスクというよりは、すごくお元気な方もいて、いろいろなケースがあると思いますが、地域包括支援センターや医療機関と情報共有してつなげていくとともに、データの利活用によって、国も言っているような当市の健康状態、地域の特色に対して、どの段階でどう対処していけばいいのかということが、こういったデータを生かすことによって、江別市の健康状態を確認していく上で非常に大事な事業になると思いますので、今後進めていっていただいて、何かの機会がありましたら、また確認をさせていただければと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の健診未受診者の健康状態の把握についてを芳賀委員より質疑願います。
芳賀君:奥野委員の1番目の質疑で大体の内容は理解できました。
少し分からない部分について質疑させていただきたいのですけれども、この表の未受診者数が1万5,000人以上いるという状況は分かりました。これに対して働きかけようということで、先ほど抽出方法等の御答弁を頂きましたが、ここから300人から400人に絞るという具体的な施策がいまいち理解できないのですけれども、その辺をもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
健康づくり・保健指導担当参事:対象者の絞り込みについてですけれども、先ほど御説明させていただきましたように、未受診者1万5,000人のうち、過去1年間でレセプトのない方、過去2年間で健診を受けていない方、さらに、介護認定を受けていない方をクロスして絞り込みをした結果、概数ですが、300人から400人ぐらいをシステムから抽出している状況です。
芳賀君:2年間ぐらいということで理解させていただきました。
300人から400人を1年間でというのは難しいということでしたが、それで年齢や地域で分けてやりましょうということでよろしいですか。
健康づくり・保健指導担当参事:そのとおりです。
芳賀君:恐らく、体の調子が悪かったら病院に行っているだろうというのは想定されますし、具合が悪くても行きたくないという人もいるのかなと思ったり、要するに、多いのは認知症なのではないかという感じがするのです。
認知症というのは、日常生活ではあまり表面化されないというか、住み慣れた家では普通に生活ができているように見えるのですが、外に出たりイレギュラーなことがあると、全然分からなくなるとか、何回も通帳をつくり変えたり、何回も同じ人に電話したりということが起こっているにもかかわらず、自らは分からないので、良識がないというか、そういうふうに感じていない人が多いのではないかと想定されるのです。
例えば、訪問をして次につなげるみたいなところ、段取りみたいなことはどのように考えていらっしゃるでしょうか。
健康づくり・保健指導担当参事:健康状態に不安がある方にどのように対応するかということかと思うのですけれども、おっしゃるように認知症で御本人は自覚がないという方もいらっしゃると思いますし、医療が必要と思われても病院が嫌だという方もいたり、いろいろな方がいらっしゃるというふうには想定をしております。
具体的な対策としては、明らかに医療が必要だとか、また、全く健診も何も情報がない方ですので、まずは健診を受けていただくとか、お食事や運動などの生活習慣を見直していただくような御相談の範囲でしたら、保健センターの専門職のほうで対応したいと考えております。
また、認知症が心配されて関連サービスが必要な場合、要介護にならないような予防事業につなげたほうがよい場合、実際に介護サービスを希望される場合など、様々な状況があるかと思いますので、そういった場合には、地域包括支援センターや介護保険課など、本事業は、定期的に事業概要を両者で検討したり課題について共有しているところですので、個別のケースにつきましても、必要に応じて連携を取っていますので、新規の取組につきましても同様に進めたいと考えております。
芳賀君:分かりました。
現在も連携をされているということですが、認知症については、潜在的な方が物すごくいることを感じておりますし、介護保険課が委託して調査に行っているところでは、御家族のお話をなかなか聞けないような状況も聞きますし、本人だけの情報ではなかなか認定されなかったり、話は変わってくるのですけれども、その辺を強化していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目のフレイル予防の取組についてを芳賀委員より質疑願います。
芳賀君:引き続き、フレイル予防の取組についてなのですが、こちらには高齢者の問診票によるフレイルチェックと書いてあるのですけれども、質問項目はある程度ありますし、指輪っかテストやふだんの食生活など、フレイルチェックには様々な方法があると思います。どの程度やるのかを教えてください。
健康づくり・保健指導担当参事:現在、本事業で取り組んでいるフレイルチェックの内容につきましては、後期高齢者健診で使用しております国が定めている後期高齢者質問票があるのですけれども、そちらを活用して、そのおそれがないかという確認をさせていただいております。
芳賀君:おそれがあった人は、どのように取り組んでいくのか、教えてください。
健康づくり・保健指導担当参事:後期高齢者の質問票に基づくフレイルのおそれがある方への対応についてですけれども、現在、質問票に基づいて、大きく低栄養、口腔フレイル、認知機能のほか、全般的に健康状態が心配されるような対象者をピックアップして、そういった方への訪問や電話などによる個別支援を実施しております。
質問票につきましては、割と簡単な項目になっておりますので、より詳細に状況の聞き取りをすることによって、本当にフレイルのおそれあるのか、フレイル状態なのか、そういったことを判断する必要がありますので、そういった個別対応で判断しているところです。
芳賀君:フレイルについては、通いの場など様々な場でやられていることは以前にもお聞きしていますが、その辺は大事な部分かなと思います。
私も皆さんと話す中では、フレイルという言葉にまだ認識のない方が多いので、どういう状態をいうのかを皆さんが認識して、どんな生活をすればいいのかが分かるように、全体で取り組んでいただけると助かります。よろしくお願いします。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、成人検診推進事業における検診受診者の増加策についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。
健康推進室長:成人検診推進事業について御説明いたします。
予算説明書の30ページをお開き願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(2)健康づくりの推進と地域医療の安定の上から3行目の成人検診推進事業は、疾病の早期発見、早期治療を目的に、職場等で健診を受ける機会のない市民を対象とした、がん検診等に要する経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料2ページをお開き願います。
各検診の年代別受診率について御説明いたします。
この表は、令和2年度から令和4年度までの3年間の各がん検診の年代別受診率をそれぞれ記載したものです。
受診率につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、令和2年度は減少に転じておりましたが、令和3年度以降、徐々に回復してきている状況であります。
以上です。
委員長(本間君):初めに、芳賀委員より質疑願います。
芳賀君:私も一般質問をしたのですが、データ的には国保の方の人数で、パーセンテージは全員ではないというふうに理解しております。
まず、子宮頸がんについてお聞きしたいのですが、20歳代は令和4年度で16.3%、全国平均では26%程度というふうに把握しているのですけれども、この数字については、どこでも拡大していかなければいけないという課題があるかと思うのです。受診推奨及び受診しやすい環境づくりということについて、何かお考えがあればお聞かせ願います。
健康づくり・保健指導担当参事:子宮頸がん検診の20歳代の受診率の向上に向けてということですけれども、そこの部分につきましては、私どもも非常に課題というふうに考えております。
子宮頸がん検診自体、女性の方が受診しやすい環境づくりということで、市内の病院に加えまして、保健センターを会場に、レディース検診という子宮がん検診も受けられる日程を設けたり、送迎バス検診でも子宮がん検診を受けられるようにとしているところであります。
若い世代の方に関心を持っていただくというところでは、20歳代の方ばかりではないのですけれども、現在、3歳児健診におきまして、お母様方の子宮頸がん検診の受診状況を確認するようにしておりまして、未受診の方につきましては、声をかけて受診勧奨をさせていただいております。
また、当市の場合は、子宮頸がん自体が、HPV、ヒトパピローマウイルスの感染によるものとなっておりますことから、自己採種HPV検査というものを受診勧奨の方法として取り入れておりまして、そこについては20歳代の方も対象として御案内をさせていただいているので、そういった中で、少しでも関心を持っていただけるような取組を進めております。
芳賀君:20歳代でも、既婚者や子供を産んだことのある人と、まだ結婚していない人では、随分差があるなと思うのです。Z世代的な部分で、お手紙などが届いても開けることすらしない、若者世代の特徴みたいなものが、今、いろいろなところで取り上げられているのもあるのですけれども、主に未婚、未出産者に対する取組があれば教えてください。
健康づくり・保健指導担当参事:未婚の20歳代の方に対する取組ですけれども、繰り返しにはなるのですが、先ほどお話ししました自己採取のHPV検査という御自身で自宅で検査することが可能となりますので、いきなり病院に行って検診を受けていただくというよりも、少し敷居が下がるのかなというふうに考えているところです。
また、現在、ホームページやSNSを活用して、はたちのつどいやピンクリボン月間などの機会を捉えて、少しでも紙媒体ではないものでお伝えできる方法はないかというところは、常に検討しております。
あわせて、子宮頸がんにつきましては、令和6年度で終了になりますけれども、20歳代の方は、HPVワクチンのキャッチアップ接種が対象となっておりますので、そういったことと併せて関心を持っていただけるような取組を進めております。
芳賀君:子宮頸がんは、20歳からできる健診として、唯一特別感があるかなというのと、この受診者がなかなか増えないというのは全国的な課題でもあると思いますので、周知方法など、江別らしい取組で頑張っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、健康づくり推進事業における健康相談事業、健康教育事業との統合についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。
健康推進室長:健康づくり推進事業について御説明いたします。
予算説明書の30ページをお開き願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(2)健康づくりの推進と地域医療の安定の上から2行目の健康づくり推進事業は、地域での健康づくり活動を推進するため、地域健康づくり推進員事業への助成、生活習慣病予防や健康増進を目的としたE-リズムの普及啓発、健康教育に要する経費及びこころと体の健康相談に要する経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料3ページをお開き願います。
統合した事業の経費比較について御説明いたします。
健康づくり推進事業につきましては、令和6年度、対象及び意図が共通することから、健康づくり推進事業、健康相談経費、健康教育事業を統合いたしました。
予算事業費及び事務事業評価表の構成事業について、令和5年度との比較を示したものであります。
以上です。
委員長(本間君):初めに、芳賀委員より質疑願います。
芳賀君:3事業の統合ということで、経費が安くなるのだなと思ったのですけれども、あまり変わらないということで、こんな感じなのかなと思ったのです。
この相談事業というのは、今まで3事業をやっていた中で、1回来ていただいて済むとか、人件費の削減みたいなところで、何百万円ぐらいの下がりなのですか。統合したことで、どんなところが削減できたのか、教えていただけますか。
健康づくり・保健指導担当参事:3事業の統合による事業内訳の削減状況ですけれども、正直に申し上げまして、今回事業を3つ統合したことによって、経費が大幅に削減したという状況はございません。
なぜかと言いますと、事業としては内容がかぶらない形で3事業を実施してきております。その意図や対象が似ていて、分かれていることの分かりにくさがあったため、今回統合させていただいたものであり、実施する内容に大きな変更はございません。
それぞれの事業内訳に増減があるように見える部分は、例えば、今年度は人件費は少し増額になっておりますし、令和5年度にはえべつ市民健康づくりプラン21の策定がございましたので、令和6年度では、それらの経費がなくなっていること、逆に、隔年実施で令和5年度は実施していなかった健康教育事業が、令和6年度では実施する予定のため増額になっているというような状況となっております。
芳賀君:健康づくり推進事業でやっていた研修開催などは、今までどおりされるという理解でよろしいでしょうか。
健康づくり・保健指導担当参事:そのとおりです。
芳賀君:野菜を食べましょうとか、E-リズムの体操しましょうというものもあって、毎回決算審査などでもお聞きしているのですが、何をもって健康づくりができたと評価するのか、そこに難しさがあると思うのです。この事業を継続することについては、これで皆さんが健康になれるという指標を持ってやらないと、進んでいくのは難しいのではないかと考えるのですが、指標的なものとしてはどのように考えているのでしょうか。
健康づくり・保健指導担当参事:事業効果の評価方法についてですけれども、今おっしゃるように、効果を何ではかるかというのは非常に難しい課題であると認識しております。
現在の評価方法につきましては、本事業は3事業を統合しましたけれども、事業の意図にもございますように、まずは広く健康に関心を持っていただき、健康意識を高めるということを狙いとしております。
事業担当課としては、本来であれば個人の変化を見るのが望ましいとは思うのですが、なかなか難しいという現状がございますので、活動指標や成果指標に、事業の回数や人数という量的な指標を設定することで評価させていただいているところです。
事務事業評価表の数字的なものとしては表現しづらいのですけれども、事業担当課としては、質的な評価も必要であると考えておりますので、全てではありませんが、アンケートを取ったり、様々な事業に参加していただく方との対話を通じて健康への関心度を確認したり、継続して来てくださっているリピーターの方に、参加の目的や効果などをお聞きしてニーズ等を把握することにより、事業の見直しにつなげているところでございます。
芳賀君:引き続きやっていただきたいと思いますし、リピーターだけではなく、新たに来られた方に参加の動機を確認するなど、新規参加者の拡大に向けた事業展開をしていただけるといいのではないかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、不妊治療等助成事業における不妊治療についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。
健康推進室長:不妊治療等助成事業について御説明いたします。
予算説明書の54ページをお開き願います。
まちづくり政策6子育て・教育、取組の基本方針(1)子育て環境の充実の上から12行目の不妊治療等助成事業は、妊娠を望む市民の経済的負担を軽減する目的で、治療費と交通費の一部を助成するために要する経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料4ページをお開き願います。
不妊治療等助成事業の概要について御説明いたします。
1事業概要についてでありますが、北海道と連携し、不妊に悩む御夫婦の経済的負担を軽減するため、令和5年4月1日以降に開始した保険適用された不妊治療と併用して実施される保険適用外の先進医療に要した治療費及び交通費の一部を助成する事業であります。
2対象者につきましては、記載のとおりです。
3対象となる治療につきましては、先進医療として厚生労働省が告示している不妊治療で、現在13種類となっております。
4助成回数については、記載のとおりです。
5助成上限額は、先進医療にかかった自己負担額の10分の7とし、3万5,000円を上限とします。
6交通費の助成は、記載のとおりです。
以上です。
委員長(本間君):初めに、吉田委員より質疑願います。
吉田君:この事業は、これまで北海道の事業として実施されてきたものでありますが、今年度から北海道と市町村が連携して行われるということなのですけれども、事業実施の前提をもう少し詳しく教えていただけますか。
子育て世代包括支援担当参事:実施主体が市町村ということなのですけれども、もともと不妊治療自体は、令和4年4月以降、保険診療になりました。保険診療以前については、北海道のほうで助成事業を行っておりました。
保険診療になったのですけれども、先進医療は保険診療外ということでありまして、経済的負担が大きいということで、北海道のお声がけで、身近な市町村が窓口となって事業を実施するという経緯となっております。
吉田君:これからは市町村が窓口となって実施するということで、理解させていただきました。
今までは北海道の事業であり、申請も北海道に直接出していたということですので、この新規事業を立ち上げ、予算を組むに当たって、利用者の把握をどのように行われたか、教えてください。
子育て世代包括支援担当参事:初めての事業で、対象者数がまだ分からない状況でしたので、北海道のほうから想定申請件数というのが提示されております。
その算定方法と致しましては、令和4年度に北海道内で行われた先進医療の実施件数が3,100件あるのですけれども、それに特定不妊治療助成事業に係る各市町村の割合を乗じて想定申請件数を算定し、北海道のほうから提示されております。江別市の場合、その件数は年間52件とされております。
この予算なのですけれども、令和5年4月1日以降に治療開始した分から該当になりますことから、令和6年度は2年分で、治療件数は104件分の予算を計上しています。
吉田君:北海道から示された件数に基づき予算立てをしているということで、理解いたしました。
今回は新しい事業なので、対象者の方に効果的に周知する方法として考えていることがあれば、教えてください。
子育て世代包括支援担当参事:対象となる方に制度を知ってもらうことが重要と考えておりますことから、まずは制度についてホームページやSNSなどを通じて情報提供を行おうと思っています。
さらに、対象者の方に確実に情報を届けるために、リーフレットを作成いたしまして、先進医療を実施している医療機関に配架してもらうことを考えております。
吉田君:対象は全市的ではないことから配慮が必要な部分もあり、また、必ずお伝えしなければならない事業でもありますので、いろいろな方法で周知していただければと思います。
そして、最後に交通費の助成ということで、片道25キロメートルとあるのですが、この距離の計測はどのように行われるのですか。
子育て世代包括支援担当参事:交通費については、領収書のあるものは領収書で対応するのですけれども、御自宅から医療機関までの距離については、北海道のほうからも、グーグルマップなどを使って距離を測って判定することとされております。
吉田君:市役所の交通費も、グーグルマップで算出して金額が決まっていますので、理解しました。
今後のことについてですけれども、北海道との連携で行う助成事業ですが、市財政の負担や業務が増えることも考えらます。今後、保険適用の範囲が広がるようなことはないか、今後の見通しがありましたら教えてください。
子育て世代包括支援担当参事:北海道のほうでは、この事業は、国において保険適用となるまでの間、その費用の一部を負担するという仕組みとなっております。
患者の経済的負担を軽減するためというふうになっておりますので、先進医療の全てが医療保険になった時点で事業終了となる可能性が高いと思います。ただ、現在、先進医療は13種類なのですけれども、随時新しい技術が追加されておりますことから、その全てが保険適用になる時期というのは未定であると思っております。
吉田君:理解させていただきました。よろしくお願いいたします。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。
石田君:吉田委員の質疑の中で、全市的ではない事業という発言があったかと思うのですが、それはどういう趣旨ですか。
子育て世代包括支援担当参事:全市的という表現は委員がおっしゃったことかと思いますが、この事業は、江別市民であれば、対象になる方は該当になるものであります。
ただ、対象者も限られており、デリケートな問題でもありますので、周知に際しての表現だったのかなと理解したのですけれども、この事業自体は、御夫婦のどちらかが江別市に住所のある方で、不妊治療に悩み先進医療を受けられる方が対象になる事業となっております。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。
佐々木君:いろいろな要件があるのですけれども、その中で基本的には妊娠確認で可ということになっているのですが、万が一出産に至らずとも、妊娠が認められたら対象になるという理解でよろしいでしょうか。
子育て世代包括支援担当参事:委員のおっしゃるとおり、妊娠確認までが一つの診療過程なのですけれども、必ずしも妊娠に至らなくても、そこの確認というところで申請できる形になっております。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:20)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(15:30)
次に、夜間急病センター総務担当所管の夜間急病センター運営経費についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。
夜間急病センター総務担当参事:夜間急病センター運営経費について御説明いたします。
予算説明書の30ページをお開き願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(2)健康づくりの推進と地域医療の安定の下から8行目の夜間急病センター運営経費でありますが、夜間の内科、小児科の救急患者を受け入れる夜間急病センターを管理運営するための経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料5ページをお開き願います。
受診者、紹介病院への転送件数についてでありますが、表の左側には、令和2年度から令和5年度2月までの年度ごとの患者数、右側には、夜間急病センターからの転送件数を転送先の病院ごとに記載しております。
以上です。
委員長(本間君):初めに、1番目の運営の概要についてを芳賀委員より質疑願います。
芳賀君:概要についてなのですけれども、令和5年2月現在で内科の患者数は1,529人、これまでずっと少なかったという状況ですが、これは多分コロナ禍で少なくて、以前はもっといたのかなと感じます。患者数が増えていく中で、医師、看護師の人数、働く時間帯、内容などについて改めてお聞きいたします。
夜間急病センター総務担当参事:夜間急病センターの医師、看護師等の数ですけれども、医師は1人で対応しておりまして、看護師は3人で対応しております。そのほか、医療事務として2人入っておりまして、午前0時までは薬剤師が常駐して、薬剤の対応をしております。
新型コロナウイルス感染症が5類感染症とされて以降、患者は増加しておりまして、令和6年2月までで2,177人となっております。患者数は増加しているのですけれども、通常どおりの診療体制となっておりまして、急病患者の応急処置及び高次医療機関への転送について対処しているところです。
芳賀君:夜間急病センターに来る方の中には、電話をかけてきて、このような状態なのですけれども、どうしたらいいですかとか、相談的なものもたくさんあると把握しておりますが、その電話による相談件数というのは把握されていますでしょうか。
夜間急病センター総務担当参事:夜間急病センターの電話相談の件数ということですけれども、夜間急病センターに入る電話の件数は、令和5年度は、令和6年2月までで、全体で3,621件ありまして、そのうち受診に関することが83%、医療機関や外科当番の問合せが10%、救急車対応については3%といったところになります。
芳賀君:3,621件というのは相当な数ですけれども、この人数の対応については、今のところ問題なく処理できているということでしょうか。
夜間急病センター総務担当参事:この件数についてですけれども、3,621件の多くは、事務職からの説明で対応できるようなものばかりでありまして、看護師、医師につなぐような件数は多くはなく、負担なく通常どおり運営しているところであります。
芳賀君:分かりました。
夜間急病センターを選ぶのか、救急車を呼ぶのかというのは、その人によっても違って、本当は救急車を呼ばなければいけないような状況なのに、こちらに寄り道してしまうような人もあろうかと思います。
そういう意味で、ここは重要な役割を担っていますし、今後も増加していくだろうと思いますので、皆さん、働き方改革等もあるので、負担なく対応できるようにしていただければと思っております。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の市内輪番制の二次救急医療との関連についてを芳賀委員より質疑願います。
芳賀君:二次救急医療の輪番制が始まって、今は、救急車を要請すると、まずは市内の3病院に連絡をして、受入れ可能かどうかというところでは、タブレット端末で一斉送信するシステムに変わってきているということで、かなり負担が少なくなって、同じことを何度も言わなくてもいいという状況になってきているのですが、こちらの夜間急病センターでは、どんな形で医療機関との連絡を行っているのでしょうか。
夜間急病センター総務担当参事:医療機関の間の転送依頼については、ドクター・ツー・ドクターで行われております。診療情報の伝達や医師の所見など、専門的で詳細な情報提供及び医師同士の共有が必要であり、転送に問題があるわけでもないことから、ドクター・ツー・ドクターで行っているという形になります。
芳賀君:分かりました。
例えば、1件目で受入れができないと、次にまた同じことをお話ししなければいけないという手間がかかるわけですが、その日にたくさんの患者が来ていて煩雑を極めている状況では、業務的に大変であることが推測されるのですけれども、救急隊のようにタブレット端末を使用するような方向性があれば教えてください。
夜間急病センター総務担当参事:夜間急病センターから二次医療機関への転送については、年間で100件程度ということになります。
1案件に何件も依頼電話をかけることはほとんどないような状況でして、そうした状況でシステム導入が適切かどうかというのは、今後検討が必要かと思います。
芳賀君:そんなに手間はかかっていないという状況は分かりました。
患者を、迅速に、安全に、適切な場所へというところでは、これからも御苦労があろうかと思いますので、救急と同じようなシステムが利用できたらいいのか、札幌市の病院などは、まずは資料に出ているような病院に手配するということもあるので、連携等ができたらいいなというふうにも考えております。
先ほど申しましたように、夜間急病センターの皆さんは大変なお仕事になろうかと思いますので、その辺は御配慮いただきながら、市民の安全・安心につなげていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、障がい福祉課所管の身体障害者訪問入浴サービス事業における介護保険制度との調整についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。
障がい福祉課長:身体障害者訪問入浴サービス事業について御説明いたします。
予算説明書の32ページを御覧願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(3)障がい者福祉の充実の下から7行目の身体障害者訪問入浴サービス事業でありますが、本事業は、在宅の重度障がい者向け訪問入浴支援事業であり、令和6年度から、サービスの利用回数を、これまでの6月から9月は週2回、それ以外の時期は週1回であったものを、通年週2回に拡大するものであります。
以上です。
委員長(本間君):初めに、鈴木委員より質疑願います。
鈴木君:これは障害福祉サービスなのか、介護保険サービスなのかが問われる課題かなと思っています。基本的に、65歳を超すと、全部介護保険適用ということになると、重度の障がいで手帳を持っていて在宅で寝たきりの方であっても、このサービスは適用にならないという理解でいいのかどうか、そこを確認させてください。
障がい福祉課長:サービスの内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則として、介護保険サービスに係る介護給付を利用して受けることになります。
訪問入浴の場合も、介護保険サービスに同様の訪問入浴サービスがあることから、介護保険サービスの訪問入浴サービスを利用することとなります。
鈴木君:介護保険サービスには同じようなサービスがあるのです。ただ、現実的には週1回ということで、そこの部分を週2回にするとなると、事業者が回らないので、なかなかそれを受けてくれない。
私も介護保険制度上で週2回にできるかどうかは確認していなかったのだけれども、障がい福祉の制度と介護保険制度がかぶることは結構あるのです。だから同じような状態で、要介護5で重度身障の認定を受けている方は結構いらっしゃるのです。
こういう人に対するサービスをどうするのかということなのですが、両方の対象になっても、65歳を超えたら介護保険適用だということであれば、どうしようもないという話ですか。
障がい福祉課長:訪問入浴の場合は、同じサービスが介護保険にもありますので、65歳以上になった場合は、原則、介護保険でのサービスを利用してくださいという御案内をさせていただくことになりますが、介護保険法の規定によりまして、保険給付が受けられない場合や介護保険サービスの支給量、内容では十分なサービスが受けられない場合には、障害福祉サービスを利用可能な場合もございます。実際に、居宅介護、ホームヘルプサービスなどについては、そういった事例もあるところでございます。
鈴木君:江別市内でこのサービスをやっている事業者は、たしか2団体しかいないはずなのです。そうすると、限られたキャパシティーの中でどこまでやり切れるか、今までは介護保険サービスの中で週1回のサービスをやっていた、それをもう1回増やしてくれといっても、障がい福祉の部分でサービスを提供している同じ事業者ですから、なかなか難しいことは理解しました。
そうすると、障がい福祉課長が言ったように、それでどうしても足りないという場合は、必要に応じて相談すればよい、そういうケースもあり得るということで理解してよろしいでしょうか。
障がい福祉課長:介護保険対象の方が訪問入浴を利用する場合、ケアマネジャーに相談してケアプランの中に位置づけられることが前提になりますので、まず、そちらのほうに相談していただいて、週2回が必要だということになれば、必ずしも対象にならないということではございませんが、まずは介護保険サービスのほうで相談していただくことが前提にはなります。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、保護課所管の生活保護費における生活保護制度の運用についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。
保護課長:生活保護費について御説明いたします。
予算説明書の38ページを御覧願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(5)安定した社会保障制度運営の推進の下から2行目の生活保護費は、生活保護法に基づく生活扶助や医療扶助などに要する経費でございます。
以上です。
委員長(本間君):初めに、高橋委員より質疑願います。
高橋君:まず、生活保護制度の利用状況についてお伺いしたいと思います。
事務事業評価表では健康の65なのですけれども、令和3年度の実績、令和4年度の実績、令和5年度と令和6年度は予算ということで、生活保護受給世帯数、生活保護受給者数が出ています。
最近は、本当に生活保護制度利用者が増えているという報道などもありますが、それと比べると、江別市では、若干増えてはいるけれども、それほど大きく増えていないように見えます。特に、令和5年度予算については、世帯数は増えているけれども、人数はむしろ減っているような予算が組まれているのですが、最近はどのような状態になっているのか、お知らせください。
保護課長:最近の生活保護の状況ですけれども、直近の令和6年2月末の状況では、生活保護受給世帯数が1,245世帯、人数が1,510人、保護率が1.27%になっておりまして、前年同月と比べると、世帯数で38世帯増加、人数は21人増加、保護率は0.02%増加している状況であります。
高橋君:承知しました。
事務事業評価表に出ているのは、令和5年度については予算段階ですので、今ほどお知らせいただいた利用状況から見ると、当市でも利用者が増えているという状況は確認させていただきました。
この運用についてですけれども、この間の物価高騰等、それに見合って社会保障制度や賃金等が上がっているかといったら、そうはなっていないということで、本当に生活に困窮される方が増えているのではないかと。
市民の実感としても厳しいというお声をお伺いするのですけれども、制度の対象となる方が、十分に適切にこの制度を利用できているのかということについてお伺いしたいと思います。
特に、年末見舞金制度なども一定程度の人数が利用されている状況から、場合によっては生活保護制度を利用すべき方がさらにいるのではないかという懸念もあるのですけれども、その点についていかがか、お伺いします。
保護課長:生活保護を必要とされている方に届いているかということだと思いますけれども、相談がありましたら、生活保護制度の説明などをしまして、その方々の困窮の状況なども聞き取りまして、その上で生活保護の申請の意思を必ず確認しております。
なので、相談に来ていただいて対象になる方は、間違いなくつながっているというふうに認識しております。
仮に、申請をしても却下になる場合もございます。それは、収入が最低生活費の水準よりも多かったり、介護境界層ということで、介護保険の利用料の負担を引き下げることで生活保護を要しなくなる、そういったようなケースで却下となる場合もございますが、相談申請された方については、今のように却下になる場合を除いて、確実に生活保護制度を適応しているところでございます。
高橋君:今ほど却下の場合の例を説明していただいたのですけれども、相談に来られる方というのは、相当お困りで相談に来られると思うのですが、生活保護制度の対象とならない場合、抱えている困難が解決できるような道筋が保護課の中で示せているのか、あるいは、どこかにつなげるとか、そういう対応が十分にできているのかという点について確認させてください。
保護課長:生活保護の相談のみで終了する方、申請に至らない方というのも一定数いらっしゃいます。
そういった場合は、他法他施策、要は、生活保護以外の制度の活用について御紹介、御案内、これは雇用保険や高額療養費などが例として挙げられますけれども、そういったことや家計の見直し、法テラスへの相談、相談内容によっては市役所担当部署の紹介、外部ではくらしサポートセンターえべつの紹介、それから、困窮したときの再相談などの助言をしております。
高橋君:相談のみで申請されない方や、申請したけれども、却下になった方にとっては、市役所に行ってみたが、駄目だったという思いを抱かせるようなことはあってはならないと思いますので、その点はしっかりとお願いしたいと思います。
今ほど、相談に来られた方への対応について説明いただきました。かねてから一般質問などでも取り上げているように、そもそも制度の周知、生活がきついけれども、自分が生活保護の対象になるとは想像していない方もいると思うのです。
そういう点では、市役所に相談に来られた方はまだいいといいますか、何らかの道筋がつくと思うのですが、苦しいけれども、自分が対象となると思うこともできずに過ごされている方がいれば、制度の周知がしっかりと行き渡ることが大事かと思います。生活保護制度の周知が十分に行えているのか、その点について保護課としてはどのように捉えているか、お伺いします。
保護課長:生活保護制度の周知、広報についてでありますけれども、現在、保護課では、生活保護のご案内という4ページのリーフレットを作成して、本庁舎や水道庁舎などに配置しております。そのほか、市のホームページで生活保護制度の御案内をしております。
周知方法については、随時見直しなどが必要と思っておりまして、現在、生活保護のご案内というリーフレットの内容も見直しを行っておりますし、ホームページの内容についても適宜更新をしていきたいと思っております。
今後も、周知方法について検討しながら、工夫をしていきたいと思っております。
高橋君:以前に比べれば、随分分かりやすいリーフレットを作っていただいたと理解しているのですけれども、この間の経済情勢の中で、厚生労働省では、さらに分かりやすいお知らせの仕方などもしていますので、市としても、どのような見え方にすると伝わるのか、さらに工夫していただきたいということを申し上げておきたいと思います。
それと、年末見舞金制度を利用される方も、条件によっては生活保護の対象になる方がいるのではないかと思います。あえて年末見舞金制度を使っている方もいるとは思いますけれども、こういう方法もあるというのは、民生委員もつながっているので、いろいろなつながり方はあるかと思いますが、必要なときにきちんと制度につなげられるように、その辺は配慮をお願いしたいと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:56)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(15:57)
次に、国保年金課所管の議案第41号 令和6年度江別市国民健康保険特別会計予算を議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
国保年金課長:議案第41号 令和6年度江別市国民健康保険特別会計予算について、国保年金課所管の予算概要を御説明いたします。
予算説明書は、185ページから198ページまでとなります。
国民健康保険事業は、都道府県が財政運営の責任主体として、市町村とともに保険者となる新たな制度が平成30年度からスタートし、令和6年度で7年目を迎えます。
新年度予算を編成する上での基本的事項として、ここ数年の実績を基に、被保険者数を2万2,132人、世帯数を1万4,965世帯とそれぞれ推計しております。
また、国民健康保険税については、国の基準に合わせ課税限度額を引き上げる国民健康保険税条例の一部改正を提案しているところでありますが、税率・税額については、現行を維持するものとし、収納率については、直近3年間の平均で見込んでおります。
それでは、歳出から御説明いたします。
予算説明書192ページを御覧願います。
1款総務費は、システム改修費の増などにより、対前年度当初予算比1,004万1,000円、12.9%の増となっております。
次に、2款保険給付費は、ここ数年の実績を基に推計し、対前年度当初予算比2億3,417万1,000円、2.6%の減となっております。
次に、予算説明書194ページを御覧願います。
3款国民健康保険事業費納付金は、市が国保財政運営の主体となる北海道に対して納める納付金で、30億5,390万7,000円を計上しております。
次の4款共同事業拠出金は、退職者医療制度に係る事務費分であります。
次に、予算説明書196ページを御覧願います。
6款基金積立金は、運用利子を積み立てるものであります。
次の7款諸支出金は、保険税に係る過年度分の還付金などであります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
予算説明書190ページにお戻り願います。
1款国民健康保険税は、前年度と比べて被保険者数の減少により調定額が減少し、対前年度当初予算比1億8,863万4,000円、9.8%の減と見込んでおります。
次に、3款道支出金は、保険給付費の財源となる保険給付費等交付金のほか、保険者努力支援制度や医療費適正化、収納率向上対策に対する北海道繰入金などとなっております。
次に、4款財産収入は、国民健康保険積立基金に係る運用利子収入であります。
次に、5款繰入金の1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は、低所得世帯に対する国保税の法定軽減に係る保険基盤安定措置分やその他一般会計からの繰入れであり、2項基金繰入金、1目基金繰入金は、歳入の不足分を基金からの繰入れで補うものであります。
予算説明書191ページを御覧願います。
7款諸収入は、延滞金や返納金などの収入であります。
以上です。
委員長(本間君):それでは、国民健康保険特別会計についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。
国保年金課長:要求資料の6ページを御覧願います。
上段の国保税滞納世帯状況及び資格証明書・短期証発行状況でありますが、加入世帯数、滞納世帯数及び加入世帯数に対するその割合、資格証明書と短期証の交付世帯数及び加入世帯数に対するその割合を、令和2年度から令和4年度までにおける出納閉鎖期日翌日の6月1日現在の状況を、江別市ほか石狩管内各市について記載したものであります。
次に、下段の資格証明書・短期証交付世帯の所得階層別状況でありますが、資格証明書及び短期証の交付世帯の所得階層ごとの世帯数と構成比を、令和3年度から令和5年度までの1月1日現在の状況について記載したものであります。
以上です。
委員長(本間君):初めに、1番目の国民健康保険税の滞納状況と対応についてを高橋委員より質疑願います。
高橋君:一番懸念するのは資格証明書です。もし資格証明書で医療機関を受診した場合は10割負担ということで、そのことで受診が必要なのに我慢するようなことが起きないかということで、なるべく資格証明書の発行には至らないようにと考えているところです。
この間、資格証明書の世帯数は減ってきておりますが、割合については、これは加入世帯に占める割合かと思うのですけれども、0.2%で同様の状況になっています。この辺りについてどのような対応しているのか、お伺いします。
国保年金課長:資格証明書の発行世帯数が減少しているということで、どのような対応をしてきたかということですが、滞納がある世帯の方に対しましては、窓口での相談、電話相談、夜間や日曜窓口等で相談できる機会を用意した上で対応しているところでございます。
高橋君:加入世帯数に占める割合の推移は、0.2%、0.2%、0.2%で来ているのですけれども、滞納している世帯のうち、どのくらいの世帯に発行されているのかを見ましたら、若干減少傾向にあるということですので、それはそうした努力といいますか、つながる努力をしてきているのかなと拝見いたしました。
短期証についても同様に減少傾向にありますけれども、加入世帯数自体も減っているので、実数だけを見ても分かりにくいのですが、割合で見ても減少傾向なので、税の納付が困難な方に丁寧な対応ができていると見ていいのかどうか、その点について確認させてください。
国保年金課長:短期証の対象世帯に丁寧な対応ができているかということですが、更新の時期にお手紙をお送りしまして、更新に来ていただくことで、相談の機会を十分に設けて対応できている結果が全体の数の減少等につながっているものと考えております。
高橋君:最も望ましいのは滞納せずに済むことなのですけれども、滞納世帯数も減少傾向ではありますが、滞納されている方と相談する際には、なぜ滞納に至ってしまったのか、その困難な事情が解決できるような形で対応できているのかどうか、その点について確認させてください。
国保年金課長:個々の事情について具体的な内容をお話ししたいところもあるのですけれども、一人一人個別の事情を聞き取りながら、例えば、こちらで所得の申告が把握できていない方が申告することによって軽減措置を受けられる場合もありますので、個別の事情を聞き取って対応しているところでございます。
高橋君:申告等で減免制度等につながるのであれば、そういったところは漏れることのないように、引き続き対応をお願いしたいと思います。
次に、資格証明書・短期証交付世帯の所得階層別状況の資料を拝見しますと、数字の増減は若干ありますけれども、低所得の世帯において、資格証明書や短期証が発行されている割合は高いかなというのを見ますと、特に国民健康保険税は所得にかかわらず賦課される部分もあるので、どうしても所得に対する負担割合が高くなってしまって、低所得の方にとっては納付が困難な税でもあるかなと思うのですが、この辺りの状況についてどのように見ておられるのか、確認します。
国保年金課長:所得の低い方が資格証明書や短期証になってしまうということで、その方たちの状況についてでありますが、御指摘のとおり、収入が低いほど国保税の納付に負担があることは確かかと思っております。
その中で、先ほど申し上げましたが、相談の際に、軽減等の適用の可能性がある場合は、その方に御案内して軽減や減免などの適用を検討するなど、総務部財務室納税課とも連携してきめ細かい対応に努めているところでございます。
高橋君:その点は理解いたしました。
いずれにしても、今の社会的な世相も反映しているのだろうなというふうに、この数字を拝見いたしました。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の国保財政の状況についてを高橋委員より質疑願います。
高橋君:説明にもあったように、都道府県単位化になって何年かたつわけですけれども、当初は、国保財政について激変緩和措置がありました。これが徐々に減ってきて、とうとうなくなるということで説明を受けていたかと思うのですけれども、その辺りの状況と、かつて激変緩和措置をされていたときに比べると、市の国保財政にも影響が出ているのではないかと思いますが、その状況について教えてください。
国保年金課長:資料3ページの激変緩和措置の終了の影響についてですが、納付金制度の導入によって、各市町村が本来納めるべき1人当たりの保険料が変化して、保険料が上昇する可能性がある場合に、激変緩和措置というものが取られておりました。
この措置は平成30年度から令和5年度までの6年間行われていたのですが、令和5年度で終了となっております。
令和6年度の納付金の算定では激変緩和措置が行われていないため、緩和措置されていた金額分について納付金が増えることになりました。この増加に対する財源は、基本的には保険税ということになりますので、国保財政に対する影響は大きかったというふうに考えております。
高橋君:承知しました。
今後、税の統一化も想定されるようですけれども、市としては、市民が安心して納税できるようにすることが大事だと思いますので、今回もいろいろと努力いただいた点は承知しておりますので、引き続き市民の負担とならないように、できる限りのことはしていただきたいということで、この件については結構です。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、3番目の保険証の取扱いについてを高橋委員より質疑願います。
高橋君:保険証の取扱いについてということですけれども、この質疑については、12月2日以降の対応についてお伺いしたいと思います。
いよいよマイナンバーカードを使った保険証機能に移行していくということですけれども、まず、今年度発行される保険証の有効期間、現在の保険証は12月2日から使えなくなるのではないかと思われている方も少なくないと思いますので、その辺りの基本的な説明をお願いします。
国保年金課長:委員のおっしゃるとおり、12月2日から被保険者証を廃止するということで通知を受けておりますが、今年の被保険者証の更新に関しましては、7月に更新予定でございます。
その発行する保険証の有効期間なのですけれども、令和6年8月1日から令和7年7月31日までの期限で更新する予定ですので、基本的には令和7年7月31日まで使える被保険者等をお送りする予定でございます。
高橋君:12月2日以降という区切りですけれども、この対象になるのは、令和6年度においては、新たに国保に加入された方が12月2日以降はマイナ保険証の対象になるということなのか、その辺りの説明をお願いします。
国保年金課長:12月2日から被保険者証の発行ができなくなりますので、その後の対応ということですが、確かに被保険者証は12月2日から発行できなくなりますけれども、資格確認書という書類を発行できることになりますので、12月2日以降は資格確認書を発行し、その資格確認書で医療機関を受診して、各被保険者の負担割合の負担をして利用していただくことを考えております。
また、被保険者証は7月に更新をしますが、有効期限を年度内に迎える方もいらっしゃいます。例えば、70歳を迎える月がその年度中にやってくる方等は、70歳を迎える月の月末が有効期限になっておりますので、その場合、マイナカードを使っている方はマイナカードを利用していただき、ひもづけ等をしていない方については、この資格確認書をお送りすることによって、医療機関にかかれるように対応していく予定でございます。
高橋君:そうしますと、マイナンバーカードを保険証にひもづけしている方は、マイナ保険証が原則ということになって、ひもづけされていない方においては、資格確認書が発行されるということですね。
それで、この資格確認書はどんな形状のものを予定しているのか、既に準備が始まっているのかどうか分かりませんけれども、どのような形で対応していくことになるのか、国からの通知等はどうなっているのかについてお伺いします。
国保年金課長:被保険者証が廃止になりますので、その代わりとなる資格確認書の様式等は、昨年12月に国のほうから通知を受けております。
その通知に従って資格確認書の様式を作っていくことになりますが、今後、それに向けて電算の改修等をしていくことになります。資格確認書のイメージとしましては、現行の被保険者証と同じような大きさ、同じような材質のもので、名前が被保険者証ではなく、資格確認書となったものと考えていただければと思っております。
高橋君:分かりました。
そうしますと、マイナンバーカードを持っていない方や持っていてもひもづけしていない方にとっては、これまでとあまり変化なく対応できるということで理解できるのですけれども、逆に、マイナンバーカードにひもづけしていながら、マイナ保険証として使っていない方にとっては、大きな変化があるというか、マイナンバーカードを保険証として使うか、あるいは、ひもづけを外して資格確認書を出してもらうか、その辺りで変化があると理解していいのか、確認させてください。
国保年金課長:マイナ保険証にひもづけされている方について、今までと変更点があるのかということですが、ひもづけされている方については、令和7年度の更新のときに、自動的に資格確認書をお送りするような取扱いにはなっておりませんので、その点が変更になる予定でございます。
その後は、マイナ保険証を医療機関に出していただくか、資格確認書の申請をしていただければ、発行して使うことも想定はしております。
資格確認書を自動的に送っていただくために、マイナ保険証のひもづけを外すということまでは考えていないのですけれども、マイナ保険証につきましては、入院した場合、限度額適用認定書を発行しなくても、病院で上限額を適用してもらえるような利点もありますので、引き続きマイナ保険証の利用を推奨していきたいと考えております。
高橋君:今ほどの答弁でよく聞き取れなかったところがあるので、確認したいのですけれども、現在、マイナンバーカードを持っていない、あるいは、ひもづけをしていないという方については、どのような形での対応になるのか、お聞かせください。
国保年金課長:現在、マイナ保険証のひもづけを行っていない利用者に関しましては、年度ごとの更新時期に、今までの被保険者証の代わりに、資格確認証というものをお送りして、1年間使用していただくという運用をする予定でございます。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第13号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
国保年金課長:それでは、議案第13号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
2月22日提出の資料の1ページを御覧願います。
こちらは、今定例会初日の本会議で御説明いたしました提案理由説明書でございますので、御参照いただきたいと存じます。
資料の2ページを御覧願います。
初めに、1改正理由でありますが、地方税法施行令の一部改正により、令和5年4月に国民健康保険税の課税限度額が引き上げられたことを受け、当市においても、被保険者間の負担の公平に配慮し、課税限度額について所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容及び改正箇所でありますが、1世帯当たりの1年間にかかる国保税の上限について、中段の表に記載のとおり、後期高齢者支援金等課税額の限度額を20万円から22万円に引き上げるもので、課税限度額の合計では102万円から104万円となり、2万円の増となるものであります。
なお、条例中の各改正箇所については、中段の表の下に記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
下段の表は、改正による影響を示したもので、1課税限度額に到達する世帯収入については、給与収入だけの単身世帯と世帯主のみ給与収入があり、妻子がいる4人世帯をモデル世帯として例示しております。
また、2課税限度額の引上げによる影響見込みについては、調定額増を172万6,000円と見込んでおります。
次に、3施行期日でありますが、令和6年4月1日とし、4経過措置につきましては、附則において記載の経過措置を設けるものであります。
最後に、資料の3ページは、今ほど御説明いたしました条例改正の新旧対象表となっておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、国民健康保険特別会計についての質疑を終結いたします。
次に、介護保険課及び企画・指導担当所管の介護人材養成支援事業における事業取組の費用対効果についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。
企画・指導担当参事:介護人材養成支援事業について説明いたします。
予算説明書の36ページをお開き願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(4)高齢者福祉の充実の下から2行目の介護人材養成支援事業は、介護に関する入門的研修の実施や職場実習等による就労支援等の介護人材養成支援に関する経費であります。
以上です。
委員長(本間君):初めに、芳賀委員より質疑願います。
芳賀君:こちらの事業は、市内の介護人材を養成して、働く人を増やそうというような目的と理解しておりますけれども、事業費が、令和6年度で言いますと、1,485万円に対して9人となると、単純に計算すると、1人165万円をかけて人材を養成しようという事業のように見えるのですが、この9人というのはどこから出てくるのか、ネットワークの事業所が37事業所あったり、入門研修を受けている人もいながら、修了者数を9人としている理由を教えていただけますか。
企画・指導担当参事:令和6年度は9人の理由でございますが、令和5年度の実績見込みが9人となっておりますので、そこから9人としたものでございます。就労に至る研修を実施するに当たり、初任者研修を13人で実施しておりますので、希望するのは13人が一番いいのですけれども、今年度の実績から9人としているところでございます。
芳賀君:13人ですと、1人当たり100万円と少しになるわけですけれども、市内37のネットワーク介護事業所とネットワークを組んでいる中で、足りない部分はどのくらいか把握されているのでしょうか。
企画・指導担当参事:介護人材の不足という御質疑でありますけれども、介護保険事業計画を策定するに当たり、市内の事業所にアンケート調査を実施したところであります。少し改善したのですけれども、約4割の事業所で人材の確保に苦慮しているというアンケート結果が出ております。
ただ、各事業所は、国の基準を満たして運営していますので、基本的には法令にのっとった人員で対応していると思いますが、その確保には皆さん苦慮されているものと認識しております。
芳賀君:恐らく、そういう状況だというのは、以前も聞いて理解しているところではあるのですけれども、国の言う人数と、実際に介護をしていて、もっと人がいないとできないという認識とは、かなり乖離があるというふうに思っておりますが、事業者側としても、お金が余っているわけでもないので、必要数を超えて雇用するというのは難しいです。
そういう中で、4月からは介護報酬の改定もあって、どんどん人数が少なくなっていく傾向にあるのではないかという中で、この事業が本当に生かされていくのかというのが心配なところではあるので、半分は国費ですけれども、一般財源も使っている中では、ほかの方向転換をそろそろ考えていく時期なのかなというふうにも思うのです。
令和6年度はもう予算が計上されているのですが、市の事業として、介護者を増やすことの必要性をどのようにお考えか、お聞かせください。
企画・指導担当参事:令和2年に始まった事業ですが、これまで4年間やってきた中で、委員がおっしゃるように、費用対効果では少し苦しい面があると感じているところでございます。
今後も高齢化の進展に伴い、人材確保の必要性は増していくと考えておりますが、この事業を一般財源だけで賄うのは難しいと考えておりますので、他の自治体の例などを参考に、事業の再構築を研究していきたいと考えているところでございます。
芳賀君:高齢化率が34%となっていく中で、全国で40%を超えている自治体では、介護をする方がいないのが現実で、足りないけれども、いない。それでロボットを使ったり、定年を過ぎて高齢になっても簡単にできるような介護、ノーリフトケアみたいなところが増えているというか、そうするしかないような時代になっていくのだと思います。
なので、計上されている人数というのは、もちろんこれだけ足りない、全国で34万人足りないとなっていますけれども、それだけの人間が確保できないというのは明らかだと思うのです。
なので、そういう方向性、ロボットを入れるとか介護福祉機器を入れるという補助金等を重視しながら、少ない人数でも簡単にできる介護事業所を増やしていくというか、江別市ではそういうケアができる方向にシフトしていく必要があると感じているのですが、そういうことに関してはいかがでしょうか。
企画・指導担当参事:人が足りないのは現実でありますので、例えば、介護ロボットの導入であれば、北海道のほうで、介護ロボットを導入する際の支援事業をやっておりますので、各事業者から相談があれば御案内したいと思いますし、北海道から情報提供があれば、随時こちらのほうからも情報提供をしていきたいと考えております。
芳賀君:機械を1つ入れるにも高価なので、例えば2分の1補助をしてくれる、3分の1補助をしてくれる、物によっていろいろ違うと思うのですが、それでもかなりの額を負担しなければいけないとなるので、一般財源からそちらにシフトして、市でも少し補助をしていくということになると、それで解決することは結構出てくるのではないかと思います。人件費と対比すると、事業所の中でも、ロボットを入れるほうが、長い目で見ると経費節減になることも見込まれると思いますので、そういう費用対効果についてもいろいろ御検討いただければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、福祉除雪サービス事業における今後の事業展開についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。
介護保険課長:福祉除雪サービス事業について御説明いたします。
予算説明書36ページをお開き願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(4)高齢者福祉の充実の上から8行目、福祉除雪サービス事業についてですが、この事業は、高齢者や障がいのある方が冬期間も安心して地域で暮らすことができるよう、除雪費用の一部を助成しているものであります。
助成対象となる方は、前年分所得税または現年度市道民税が非課税であって、さらに満年齢が70歳以上の高齢者のみの世帯や障がいのある方のみの世帯など、一定の要件を満たした世帯であることが条件となっております。
なお、当事業の申請受付事務等については、市が社会福祉法人江別市社会福祉協議会に委託して実施しているものであります。
次に、要求資料について御説明します。
資料7ページをお開き願います。
上段の表は、利用世帯数と助成総額の推移ですが、令和2年度から令和4年度までの実績値を市道民税の課税区分別に記載しております。
上から2段目の表は、利用者負担額と助成額ですが、市道民税の課税状況に応じて3段階に区分しております。
資料に記載のとおり、過去3か年変更はありません。
上から3段目の表は、所得要件以外で本事業の対象となる要件区分別の世帯数を、その下の表は、申込み世帯数と利用世帯数を記載しております。
以上です。
委員長(本間君):初めに、鈴木委員より質疑願います。
鈴木君:私が聞きたいのは、毎年着実に増えていることです。申込件数が初めて1,000世帯を超えました。利用者数も900人台の後半まで届いている。新年度の予算を見ると2,900万円、恐らく、毎年100万円分ぐらいずつ利用者が増えている傾向なのかなと思っています。
これは江別環境整備事業協同組合に発注して、そこで事業に応じた形でやっていると思うのですけれども、江別環境整備事業協同組合としても、除雪の問題は建設部のときにやりましたが、人材確保ができない。オペレーターの数などを含めて、将来的にどうするのかを、今から考えてやっていかなければならないのではないかと思います。
同じく、社会福祉法人江別市社会福祉協議会でやっている通路を90センチ幅で玄関先まで開けるというサービスがあります。これも少しずつ増えているのです。
令和2年、令和3年、令和4年で、令和3年は少し減ったのですが、令和4年でまた168件ぐらいある。そして、社会福祉法人江別市社会福祉協議会がやっている90センチメートル幅の除雪作業とこちらの作業のかぶりが80件ぐらいある。
両方とも社会福祉法人江別市社会福祉協議会が受付をやっているので、社会福祉法人江別市社会福祉協議会では両方の実態をよく分かっていると思うのですけれども、その辺りは将来的にどうしようとしているのか。ここまで来てやめるという話にはならないし、その辺りの考え方についてお伺いします。
介護保険課長:利用者が増えていく中で、将来的にどのように対応していくのかということでございますけれども、令和3年度の大雪の結果、利用者は令和4年度から大幅に増えているところでございますが、この傾向につきましては、令和5年度も同程度増えていく見込みとなっております。
高齢者も引き続き増加していくことが考えられますことから、今後の利用者の推移を見ながら、事業が継続できますように、社会福祉法人江別市社会福祉協議会及び実際に除雪事業を行っております江別環境整備事業協同組合と協議しながら、作業の効率化など、今後の対応について検討してまいりたいと考えているところでございます。
鈴木君:先日の建設部との予算審査の中でもあったのですが、結果的に作業員が、オペレーターも含めて、非常に人材確保が難しい。そして、この作業だと、あまり大きい機械は持ってこられないのです。グレーダーなどは持ってこられないので、0.9平方メートル以下の小さめのショベルによる除雪ということになると、事業者のほうでもその機械をそろえなければいけないとか、事業者にとって負担感の強い業務ではないかと思うのです。
処理単価の問題も含めて、恐らく、この3年間単価は同じだと思うので、そうすると、来年度に向けて、処理単価を引き上げてほしいという要望が出てくる可能性もあって、人材確保を含めて、除雪の仕組みを今後とも維持していくということであれば、そういうことも必要ではないかと思いますが、その辺りについてはいかがでしょうか。
介護保険課長:人材確保に関しまして、どのような方向で進めていくかということでございますけれども、先ほど御質疑にございました単価でございますが、資料には、令和4年度までということで単価を掲載させていただいております。令和5年度から単価を多少値上げしておりまして、事業者の負担がこれ以上増えないように対応してまいりたいと考えているところでございます。
また、今後どのような形で人材不足に対応していくかということでございますけれども、建設部土木事務所雪対策課に確認したところによりますと、市の除排雪事業に携わる事業者に対しては、雇用している従業員の資格取得に要する費用の一部を市が補助する資格取得支援を行う予定であるということですので、福祉除雪サービス事業でもこの要件に当てはまることから、建設部土木事務所雪対策課の支援が担い手の育成を図ることにつながると考えております。
また、江別環境整備事業協同組合のほうでは、人材確保に向けて、どのように魅力を発信できるかなどの検討を行っているほか、構成会社の垣根を超えたネットワークや様々な人脈を駆使して、体制維持に尽力していると聞いているところでございます。
鈴木君:最後にしますけれども、江別環境整備事業協同組合としては、市内の高齢者のために何とかやってあげたい、そういう意欲を持ってやっていると思うのです。
ただ、令和5年度は多少の料金改定をしたということなのだけれども、料金の問題や人材確保については、建設部土木事務所雪対策課を含めて、健康福祉部と打合せをしながら、委託事業だから預けて終わりではなくて、そこをきちんとフォローしてあげることもすごく重要な問題かなと思っています。
もう1つ、同じように福祉除雪派遣サービスは社会福祉法人江別市社会福祉協議会がやっている事業ですけれども、これも利用者が増えているのです。こちらは公益社団法人江別市シルバー人材センターが受託先としてやっています。
この事業の受付は、同じように社会福祉法人江別市社会福祉協議会で一元的に受けていますので、そことの調整や、公益社団法人江別市シルバー人材センターでどこまでできるのかということも含めて、福祉除雪サービスはこれから重要なメニューになると思いますので、しっかりと打合せをしながら、適時料金改定をすべきだと思っています。
個人自宅の排雪や除雪についても定期的に料金が上がっていますので、市が関わっている除雪組合だから料金を上げないということではなく、そこについては定期的な人件費の問題や機械損料などいろいろありますので、そういうことも含めて、適切に見直しをしていただきたいと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。
高橋君:提出いただいた資料について1点お伺いいたします。
資料の一番下の申込み世帯数と利用世帯数で差がありますけれども、どのような状況で利用に至らなかったのか、主な理由等について教えてください。
介護保険課長:申込み世帯数と利用世帯数の差につきまして、例えば、令和4年度ですと、64世帯いらっしゃるのですけれども、その理由としては、キャンセルが24件ございます。そのほかに、対象外の方と同居していたという件数が15件、課税になっているために該当にならなかった方が24件、そして、死亡などによって利用できなくなってしまった世帯が1件となっております。
高橋君:社会福祉法人江別市社会福祉協議会が出している除雪についてのお知らせなどを見ておりますと、福祉除雪サービスの対象にはならないけれども、同様の方法での間口除雪について、事業者との契約で利用することができるという案内もされています。キャンセルされた世帯はいいのですけれども、課税状況や同居家族の事情によって利用できなかった方は、そうした制度の紹介に結びついているのかどうか、社会福祉法人江別市社会福祉協議会から何かお聞きであれば教えてください。
介護保険課長:該当にならなかった方について、どのような御案内等をしているかという御質疑でございますけれども、こちらの方につきましては、委員が御指摘のとおり、除雪業者があるということを、えべつ雪の処理情報誌等を参考にしてお調べくださいということで御案内しているところでございます。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第17号 江別市高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
介護保険課長:議案第17号 江別市高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
このたびの改正の基本的な考え方につきましては、財政課提出資料の2ページから5ページが提案理由説明の全文となっておりますので、御参照願います。
次に、資料の54ページを御覧ください。
改正の内容でありますが、いきいきセンターさわまちの使用料について、表に記載の改定案のとおり改めるものであります。
なお、資料の67ページに現行単価と算定原価との乖離率などを一覧として記載しておりますので、御参照ください。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第43号 令和6年度江別市介護保険特別会計予算を議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
介護保険課長:議案第43号 令和6年度江別市介護保険特別会計予算につきまして御説明いたします。
令和6年度は、第9期江別市介護保険事業計画の1年目となりますが、同計画で算定した額を基礎と致しまして、令和5年度の予算執行見込みを勘案し予算措置をしております。
予算説明書の213ページをお開き願います。
令和6年度予算総額は、令和5年度当初と比べて2億4,100万円増の111億1,200万円を計上しております。
次に、予算説明書の218ページを御覧ください。
歳入の上段、1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料でございますが、22億1,053万2,000円を見込んでおります。
2款国庫支出金以下の歳入につきましては、説明欄に記載の算出基礎により、それぞれ予算を計上しております。
次に、歳出の主なものでありますが、予算説明書の220ページをお開き願います。
1款総務費でありますが、1項総務管理費、1目一般管理費は、介護保険料の賦課徴収費に関わる経費などでございます。
次の2項介護認定審査会費、1目介護認定審査会費は、要介護認定調査及び認定審査会に係る経費でございます。
次の3項趣旨普及費、1目趣旨普及費は、介護保険制度のPRのためのパンフレット作成などに係る経費でございます。
続きまして、2款保険給付費でありますが、1項介護サービス等諸費は、要介護1から要介護5までの方々に対する介護サービスに必要な経費でございます。
次に、予算説明書222ページの中段、2項介護予防サービス等諸費は、要支援1及び要支援2の方々に対する介護予防サービスに必要な経費でございます。
次に、予算説明書224ページの中段、3項高額介護サービス等費は、自己負担額が一定の額を超えた場合に払戻しをする経費でございます。
次の4項審査支払手数料は、介護給付費の審査に要する経費を計上しております。
続きまして、同ページの下段、3款地域支援事業費でありますが、1項介護予防・生活支援サービス事業費は、いわゆる総合事業として実施する訪問サービス、通所サービス等の経費であります。
次に、予算説明書226ページの中段、2項一般介護予防事業費は、介護予防教室などによる介護予防の普及啓発のための事業や住民主体の介護予防活動を支援するための事業などに要する経費であります。
次の3項包括的支援事業等費でありますが、1目包括的支援事業費は、高齢者の総合相談や権利擁護事業などを行う市内4か所の地域包括支援センターの運営経費のほか、認知症支援の専門職配置により、認知症の早期対応や地域による支援の体制を構築する認知症総合支援事業等の事業に必要な経費を計上しております。
次の2目任意事業費は、高齢者の見守りのための高齢者緊急通報サービス事業や在宅高齢者給食サービス事業など、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、必要な支援を実施するための各種事業の展開に要する経費であります。
次の4款は、諸支出金と致しまして、償還金及び還付加算金を計上しております。
最後に、予算説明書228ページの上段、5款に基金積立金を、次の6款に予備費を計上しているものでございます。
以上です。
委員長(本間君):それでは、高齢者緊急通報サービス事業についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。
介護保険課長:高齢者緊急通報サービス事業の概要について御説明を致します。
資料の8ページをお開き願います。
初めに、1目的でありますが、在宅の高齢者や重度身体障がい者等が、安心して居宅での生活ができる環境を確保することを目的としております。
次に、2対象者でありますが、江別市内に居住し在宅で生活する世帯のうち、(1)65歳以上の病弱な方のみの世帯、(2)重度身体障がい者等の方のみの世帯、(3)65歳以上の病弱な方と重度身体障がい者等の方のみの世帯です。
次に、3内容でありますが、(1)駆けつけサービス、(2)センサー機器による安否確認、(3)専門職による相談体制が一体となったサービスを利用する費用の一部を助成するものでございます。各サービスの詳細は、記載のとおりです。
次に、4自己負担(案)でありますが、生活保護世帯がゼロ円、その他の一般世帯が月額750円を予定しております。
次に、5予算(案)でありますが、(1)介護保険特別会計の高齢者緊急通報サービス事業として804万7,000円、(2)一般会計の障がい者緊急通報サービス事業として11万5,000円を計上しております。
なお、この新たな緊急通報サービス事業の予算のほかに、現行の緊急通報サービス事業から新サービスに時間をかけて円滑に移行できるよう、現行サービスを並行して運営するための予算も別途計上しております。
次に、6現行サービスとの変更点及びスケジュール(案)でありますが、資料9ページを御覧ください。
一番上の枠内、現行サービスの地域の問題点としては、緊急時に駆けつける協力員を推薦する自治会の負担が大きいなど、様々な問題点がありますが、新サービスの対応としては、その協力員を廃止し、代わりに、合い鍵を預かった警備員が自宅に駆けつけることで、地域の負担を軽減いたします。
中段の枠内、現行サービスの利用者の問題点としては、相談員が専門職でないため、軽微な相談しか対応できないなど、様々な問題点がありますが、新サービスの対応として、専門職による24時間の相談体制や人感センサーによる安否確認を実施することで、見守りの強化を図る一方、利用者に自己負担を求めます。
一番下の枠内のスケジュールですが、上の段、現行サービスの提供は、令和7年9月末までです。
次に、下の段、新サービスの提供ですが、令和6年5月頃から新規受付を開始し、同年6月頃に現行サービス利用者に新サービスへの移行案内を開始して、令和7年9月末までに時間をかけて順次移行する予定です。
以上です。
委員長(本間君):初めに、1番目の事業概要についてを吉田委員より質疑願います。
吉田君:資料を確認しますと、高齢者緊急通報サービス事業については、以前伺ったところでは、消防の緊急通報システムの変更に伴い、サービスの提供を民間の事業者へ移行することによって、消防職員と地域の協力員の負担が軽減するということ、また、見守りサービスや相談サービスが強化されるということを理解させていただきましたが、幾つか質疑させていただきます。
非常ボタンが押されたときや人感センサーに反応がない場合は、合い鍵を持った警備員が駆けつけるとありますが、鍵を預けるに当たっては、保管や使用について不安を持つ方もいらっしゃるのではないかと考えます。その点についてどのように対応するのか、お伺いします。
介護保険課長:ただいま御質疑のありました鍵を預けることが不安な方への対応についてでございますが、鍵を預けることについて了承いただかない方については、例えば、この位置の窓を割ってよいというような同意を得て、緊急時には破壊して入る場所を決める、また、そういった破壊もしてほしくないという場合は、破壊の代わりに、目の前まで来てもらえればいいという同意書を取ることによって、御納得いただくというような形で対応させていただく予定でございます。
吉田君:対応については分かりましたけれども、鍵の保管についてはどのような対応になりますか、お伺いします。
介護保険課長:鍵の保管につきましては、鍵をお預かりした際に袋に入れて、御本人の印鑑で封をしたものを、事業所のほうで厳重に保管をすると聞いております。
吉田君:今の高齢者の緊急通報サービスには、待機の方が持っている福祉ベルがあったかと思うのですが、その福祉ベルはなくなってしまうということでしょうか。
介護保険課長:ただいま御質疑のありました福祉ベルでございますが、今回の事業とは別の社会福祉法人江別市社会福祉協議会の事業となっておりますので、今回の現行サービスの廃止とは関係なく継続していくものと考えております。
吉田君:勘違いでした。
もう1つ、今までは無料だったのですが、新しいサービスに移行することによって、自己負担が発生することになります。
自己負担が発生することによって、サービスの利用をやめてしまう方も出てくるのではと懸念しますが、そのことについてはいかがお考えでしょうか。
介護保険課長:自己負担があるために新しいサービスを利用しない方への対応についてでございますが、現在、市の事業としましては、こちらのサービスのほかに、在宅高齢者給食サービス事業などがございまして、これを利用していただくと、配達員が安否を行うという事業でございますので、こういった事業を御案内させていただくことのほか、例えば、携帯電話からの緊急通報の方法などについて情報提供することで対応してまいりたいと考えております。
吉田君:他のサービスを利用するように案内をしていくということで、理解しました。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。
芳賀君:対象者についてですけれども、(1)から(3)までのうち、(1)65歳以上の病弱な方というのはどんな定義なのでしょうか。
介護保険課長:御質疑のありました65歳以上の病弱な方というのがどのような方かということでございますけれども、これは65歳以上で何らかの病気をお持ちで、緊急時に体が動かなくなってしまうような状況、すぐに対応ができなくなってしまうような症状をお持ちの方という意味でございまして、何か特別な条件があるものではございません。
芳賀君:そうすると、自分が病気であると思えば申し込めるということで捉えるのですが、この予算案の事業費はおおむね何人分なのでしょうか。
介護保険課長:事業費は何人分かという御質疑でございますけれども、現在550名余りが緊急通報サービスを利用しておりますので、1年で変わる形ではなくて、1年半かけて変わっていくのですが、最終的にはこの550人が利用できることを想定しているところでございます。
芳賀君:550名ということですが、現在、65歳以上の市民は3万8,246人、高齢者というには失礼なぐらいの年代なのですけれども、これまでの生活習慣が破綻しやすくなる年齢と捉えることもできるのではないかなと思います。
今までは固定電話しか使えなかったけれども、今回からデジタルも使えるようになることで、月額750円と考えると、万が一の場合は相談したいという市民が今後増える可能性もあると思うのですが、これは拡大する余地はあるのでしょうか。
介護保険課長:想定するよりも多くの方が申請した場合にどうなるかという御質疑でございますけれども、こちらの資料に記載した要件に該当する方については、全て利用できるよう、財政措置等を含めまして、適切に対応してまいりたいと考えております。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。
高橋君:今ほど、芳賀委員から病弱な方の範囲について質疑があったのですけれども、体が動かなくなってしまうという表現が私には分かりにくかったのですが、例えば、高血圧等で定期通院しているような方は対象になるのかならないのか、いかがでしょうか。
介護保険課長:この病弱な方の定義でございますけれども、御自身で不安を感じている状態であれば該当になるものでございまして、自己申告的なもので問題ございません。
高橋君:そうしますと、通院しているかしていないかは条件にならないということで理解していいのか、確認させてください。
介護保険課長:通院しているか否かは条件となりません。全て該当になります。
高橋君:分かりました。
先ほどもあったように、合い鍵を持たせるということへの不安があるかと思います。警備員の方については、守秘義務ですとか犯罪等に関わることがあってはならないのですけれども、そうしたことへの保障のようなものは、どのような方法で確認されるのか、契約時の内容に含まれることなのかとは思いますが、その点についてお聞かせください。
介護保険課長:警備員の方の対応等についてでございますけれども、警備員の方が犯罪を起こさないためのコンプライアンスなどについては、警備会社のほうで厳しい教育と厳しい規則がございますので、そういったもので担保されているところでございます。
また、万が一何らかの損害があったということであれば、当然補償をしていく形になります。
高橋君:専門職による相談体制ということですけれども、専門職の資格要件などはあるのか、確認させてください。
介護保険課長:専門職の要件でございますけれども、看護師でございます。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。
佐々木君:先ほどの福祉ベルの話ですが、社会福祉法人江別市社会福祉協議会の事業ということでお答えを頂きました。基本的に緊急通報システムの機器は待機している人が対象と書いてあったので、その通報機器がなくなって、全部こちら側に変わるということは、必然的にその人たちもそちらと契約してくださいということなのかと思ったのですが、そうではなくて、福祉ベルで呼ぶことによって、待機している人たちが引き続き使用できるという理解でよろしいですか。
委員長(本間君):暫時休憩いたします。(17:09)
※ 休憩中に、答弁調整を行う。
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(17:10)
佐々木君:質疑を取り下げます。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の令和7年度までの対応についてを吉田委員より質疑願います。
吉田君:新システムへの移行について、令和7年9月までに移行するということなのですが、移行の周知についてはどのように進めていくか教えていただきたいです。
介護保険課長:移行の周知についてでございますが、まず、広報で周知をさせていただき、ホームページにも掲載をさせていただきます。また、現在利用されている方に対しては、個別に文書で連絡を致します。
吉田君:資料のスケジュールでは、移行作業をどのようにやるのか、空白期間ができないのかという懸念があるのですけれども、移行の仕方について詳しく教えてください。
介護保険課長:移行の詳しい内容についてでございますけれども、現行のサービスは、令和7年9月末まで維持をしていきます。
そして、新サービスについては、令和6年5月から新規の受付を開始し、同年6月から移行について御案内を開始していくのですけれども、いきなり550件を移行させることは難しいものですから、1年半をかけて移行できるような形で、ある程度統制をかけた形で進めてまいりたいと考えているところでございます。
また、空白期間については、新しい機器を付けに行った際に、古い機器を取り外すような形を取りますので、現行の機械から新しい機械に取り替える際の空白は生じない状態となっております。
吉田君:分かりました。付けに行った際に外してくるということで、空白は起きないということですね。
次に、新システムは月額750円かかりますが、新しく移した方には料金が発生するのでしょうか。
介護保険課長:移行した方につきましては、令和6年度予算では、経過措置としまして、750円は発生しない形で対応してまいりたいと考えております。
吉田君:分かりました。
令和7年9月までは料金が発生せず、新システムを使うということで、理解しました。
介護保険課長:令和7年9月と言いましたが、その点につきましては訂正させていただきまして、あくまで令和6年度予算分については料金が発生しないということでございます。
吉田君:令和6年度予算のうちは料金が発生しないということで理解いたしました。
利用者ができるだけスムーズに使えるように対応していただきたいと思います。
今までは、地域の協力員や消防職員の負担があるため、高齢者でも病弱な方や障がい者のみの世帯というくくりがあったのではないかと想像しております。
芳賀委員からもありましたが、江別市は高齢者がどんどん増えておりますので、今後、身体障がい者などのくくりを外した対象者の拡大と自己負担の減免の検討について要望させていただきます。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。
徳田君:現行サービスを利用されている方が新サービスに移行する流れを、もう少し確認させていただきたいと思います。
今、文書でお知らせするという御説明がありましたけれども、そもそも新サービスが始まることを皆さん知らないわけですから、お知らせの文書を受け取った後の流れです。
新しいサービスを利用するかしないかの意思確認やその申込みなどがどういう流れで行われていくのか、今、想定していることがあればお聞かせください。
介護保険課長:現在利用されている方に移行の文書をお送りした後の流れでございますが、文書をお送りした後に、申請をしていただくことになりますので、市としては、その申請をもって継続の意思を確認させていただいた形となり、その後、市では、申請者がこの制度を利用できる状態であるかを確認させていただき、利用できる条件であれば、その結果を通知いたします。
その後は、事業者と利用者の間で新しい制度の契約をする形になりますので、その契約をもってサービスを進めさせていただくという流れで考えております。
徳田君:今の説明ですと、御案内のお手紙を出して申請が返ってくる、そこで審査をすると言いましたけれども、現サービスを利用されている方が新しいサービスで審査に落ちることは、あまり想定されないというふうに理解してよろしいのか、そこをまず確認させてください。
介護保険課長:お見込みのとおり、現行のサービスを利用している方が使えなくなるということは、ないものと考えております。
徳田君:その点については理解しました。
基本的には、申請書が送り返されることによって、手続がスタートするということになります。そもそもこのサービスを利用されている方は、単身の方がほとんどで、なかなか相談できる方もいらっしゃらず、要は、御案内だけで理解できるかどうか、不安が残るところであります。
そういう意味では、現状のサービスを利用されている方からリアクションがなかった場合、担当側からアプローチをすることが必要ではないかと思うのですが、その辺の対応はどのようにお考えなのか、お聞かせください。
委員長(本間君):暫時休憩いたします。(17:19)
※ 休憩中に、答弁調整を行う。
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(17:20)
介護保険課長:ただいまの御質疑に対してでございますが、文書を送って反応がなかった場合につきましては、こちらのほうからアプローチをさせていただきます。
徳田君:分かりました。
御案内の文書を見てもよく理解できなかったり、高齢者の場合は、そもそもそういう案内が来ても見ない方もいらっしゃると思いますので、その辺りは丁寧に御対応いただいて、新しいサービスにスムーズに移行できるよう御尽力いただくことを要望したいと思います。よろしくお願いします。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。
鈴木君:現在、自治会としても、1人につき協力員を3名ずつ配置しています。私の自治会の場合、該当者は4名いるはずなので、同じ人が2か所やっている場合もありますが、その4名に対して協力者は12名いるのです。
そこで、その協力員に対しても、廃止になることをしっかりと伝えてほしいのです。また、同じエリアの人は、一斉に更新してほしいということを要望しておきます。ばらばらになると、あの人は残っているけれども、こちらの人は新しくなったと混乱するので、できれば自治会単位でやっていただきたいのですが、その辺りはどうでしょうか。
介護保険課長:同じエリアの人は一緒にしてほしいということでございますけれども、できるだけきめ細かい対応をさせていただきたいと考えております。
また、周知についても、既に江別市自治会連絡協議会には話をさせていただきまして、ある程度の了解は得ているところなのですけれども、今後、現場に伝わるような形での周知も考えておりますので、そのように進めていきたいと考えております。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。
芳賀君:550名の移行する方へは個別に連絡するというお話でしたが、65歳以上の全ての人には周知はされないのでしょうか。
介護保険課長:全ての方への周知については、広報とホームページへの掲載で対応したいと考えております。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(17:23)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(17:30)
次に、医療助成課所管の介護保険特別会計についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。
医療助成課長:医療助成課所管の要求資料について御説明いたします。
要求資料の10ページをお開き願います。
初めに、上段の介護保険料の所得段階別人数でありますが、令和3年度以降の各年度末の第1号被保険者の所得段階別の人数の状況をまとめたものでございます。所得の低い第1段階から第13段階までを上から順に記載しております。
なお、令和5年度につきましては、6月の当初賦課時点における段階別の人数でございます。
次に、中段の介護保険料の所得段階別滞納件数でありますが、令和3年度から令和5年度までの現年度分の所得段階別滞納件数の状況をまとめたものであり、令和5年度につきましては、令和6年1月末までに納期が到来する期別の滞納状況を記載しております。
件数につきましては、1期から10期までの納期ごとの滞納件数を積み上げたものであり、例えば、1人の被保険者が1期から10期まで全ての納期で滞納があった場合、滞納件数としては10件が計上され、実際の滞納者数とは異なりますことから、合計件数の下に滞納者数を記載しております。
次に、下段の給付制限等対象者の推移につきましては、令和3年度から令和5年度までの各年度において、給付制限により自己負担割合が1割から3割に変更となった被保険者数を記載しております。
なお、令和5年度につきましては、令和6年2月末時点の状況でございます。
以上です。
委員長(本間君):初めに、1番目の介護保険料の滞納状況と滞納者への対応についてを高橋委員より質疑願います。
高橋君:提出いただいた10ページの資料も利用しながら質疑をさせていただきたいと思います。
所得段階別人数は、表のとおりということで理解いたしました。
所得段階の滞納件数について何点かお伺いいたします。
まだ年度末を迎えていないので、令和5年度については1月末の納期分までという資料ですけれども、第10段階や第11段階など、この制度の中ではそれなりに所得のある階層で滞納件数が出ているのですが、これは年度末にはもう少し件数が整理されていくと理解していいのか、この辺りの状況についてお聞かせください。
医療助成課長:所得段階別の高い段階、第10段階以降の滞納者数の関係ですけれども、委員のおっしゃるとおり、令和5年度につきましては、令和6年1月末納期分までになりますので、今後、滞納整理をして件数は減っていく見込みであります。
また、所得段階が高い方の理由と致しましては、介護保険料の場合、基本的には特別徴収で年金天引きになりますけれども、年齢が65歳に到達した方が転入して来られた場合、年金天引きになるまでの半年から1年間ぐらいは、普通徴収、まだ口座払いという形になりますので、そういう方たちの払い忘れというのが大きな原因と考えております。
高橋君:これらの点については、決算時に整理された最終的な件数が分かるかと思いますので、その点については理解いたしました。
それと、滞納者数についても、令和3年度、令和4年度と比べて大きな人数となっておりますが、これも年度末を迎えて、若干人数は変化すると理解してよろしいのか、確認させてください。
医療助成課長:令和5年度の滞納者数についてですけれども、先ほど答弁いたしましたとおり、今後さらに滞納整理を行いまして、こちらについても滞納者数は減っていく見込みと考えております。
なお、この307人中164人につきましては、1期分のみ滞納の方になりますので、令和5年度の年度末には、かなり人数が減るのではないかと考えております。
高橋君:承知しました。
滞納が長引くことによって給付制限があるわけですけれども、給付制限対象者の推移について、令和5年度は2月末時点でありますが、6人ということで資料を提出していただきました。
かねてから、こういう状態にある方の介護の状態はどうなるのか、サービスを使えないことによって、生活が維持できないようなことになっていないか、あるいは、家族に負担がかかっていないかといった質疑をさせていただいておりますけれども、現時点で6人の方はどのような生活実態にあるのか、把握されていたら教えてください。
医療助成課長:給付制限の対象者、令和5年度時点の6人の生活状況等についてですけれども、まず、給付制限を受けた6人のうち3人については、給付制限について理解していただいた上で、介護サービスを受けている状況となっております。1割負担から3割負担という形で負担をしていただきまして、介護サービスを受けている状況となっております。
利用実績のない3人のうち2人については、いずれの方も配偶者と同居している状況でありまして、同居の家族から何らかの支援を受けている状況と考えております。
利用実績のない残りの1人につきましては、給付制限期間が4か月だけであったため、給付制限がサービスの利用に影響したとは考えておりません。
高橋君:分かりました。
懸念するのは、配偶者からの何らかの支援があるのではないかという2名の方ですけれども、もともと介護保険制度は、以前の家族による介護から社会制度としての介護にということで導入された制度なのですが、配偶者の方の状態によっては、負担が重くなることもあり得るかと思います。そうした状態について、介護保険課として把握することができているのかどうか、ふだんから何らかの相談でつながっていればいいのですけれども、その辺りについてはいかがでしょうか。
委員長(本間君):暫時休憩いたします。(17:39)
※ 休憩中に、答弁調整を行う。
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(17:40)
医療助成課長:配偶者から何らかの支援を受けていると思われる方の状況ですが、介護認定を受けている方は、要支援1または要支援2の状況であり、介護サービスの大きな負担はない状況でありますので、同居の方からの何らかのサポートで生活は成り立っているものと考えております。
高橋君:該当する方は要支援1あるいは要支援2の方で、そういう点では御家族の大きな負担にはなっていないだろうということで理解いたしましたけれども、給付制限を行う際には、十分な状況把握をお願いしたいと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の介護保険料についてを高橋委員より質疑願います。
高橋君:今回は基準額を引き下げるということで、当会派では、かねてから基金を利用した保険料の引下げを訴えていたところですので、よく決断していただいたと思うところです。いろいろなものが値上がりする中で、下がるというのは珍しいので、そういう点では被保険者にとっても朗報かと思います。
確認したいのは、今回、国が段階を多くしたことに伴い、それに合わせて所得の範囲を変更するということで、一部の所得段階においては負担増になるというふうに伺っているところですけれども、その状況についてお伺いします。
医療助成課長:介護保険料の基準所得の見直しということで、今回、第8期と同じ13段階になりますけれども、現在、第8期については、9段階までは国の基準どおりとなっております。
第8期については、国の基準自体が第9段階までですので、それと同じような基準にしておりまして、10段階から13段階までが独自という設定をしておりましたが、このたび第9期で国が示した標準段階が、江別市と同じ13段階という形になりましたので、国の基準に合わせて料率や段階を区分けする、その金額等を変更しております。
その変更に伴いまして、基本的には基準額が下がりますので、保険料は下がりますけれども、第12段階の一部の方については、若干保険料が上がる状況となっております。見込みですけれども、現在の所得で算出しますと、第12段階の方のうち半分程度、二百二、三十名の方の保険料が上がる見込みとなっております。
高橋君:国が多段階化したことに合わせて、国と同じ基準にすること自体はやむを得ないと思いますけれども、保険料の基準額が下がることで、多くの方が下がると喜んでいるときに、一部の方が上がるということは、当事者にとっては予想外のことになるかと思いますので、周知は丁寧にしていただきたいと思います。
引き続き介護保険料に関してですが、今回、引き下げるに当たって、介護保険給付費準備基金を利用していただいたかと思うのですけれども、財源的な面で、今回の対応で、今後も当市の介護保険制度を運営するのに不安なことはないのか、取崩しの考え方等を含めてお伺いします。
医療助成課長:介護保険料を算定するに当たって、基金の取崩しの考え方という御質疑であります。
今回、第9期介護保険事業計画を策定するに当たりまして、3年間の事業費総額を見込みまして、それに基づいて月額基準額を算定しております。これは、国の推計ツールであります見える化システムによって推計しておりますが、基金を全く取り崩さない状況では、介護保険料の月額が5,903円と推計されております。
ただ、第8期の3年間は、コロナ禍の影響によってサービスの利用控えがあったため、この影響によって基金が8億円ほど積み上がっております。この8億円を取り崩すことによって、5,903円から5,300円に値下げしたという状況となっております。
また、基金は残り約12億円ございますので、第10期以降の保険料が急激に上昇しないよう、この12億円の基金を活用しながら、第10期以降の保険料の抑制につなげていきたいと考えております。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第30号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
医療助成課長:議案第30号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
2月22日提出資料の4ページを御覧ください。
こちらは、今定例会初日の本会議で御説明いたしました提案理由説明書でございますので、御参照願います。
次に、資料の5ページを御覧ください。
初めに、1改正理由でありますが、令和6年度から始まる第9期江別市介護保険事業計画の策定に伴い、第1号被保険者の介護保険料を改定するほか、介護保険法施行令の改正に伴い、第1号被保険者の介護保険料の所得段階及び保険料率が変更となったことから、国の定める標準段階及び保険料率に準拠した設定とするため、所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、(1)保険料適用期間については、令和6年度から令和8年度までに改定いたします。
(2)介護保険料の改定については、基準額である第5段階の年額保険料額6万8,640円を6万3,600円にするほか、各段階の保険料額について記載のとおり改定いたします。
(3)国の基準に準拠した基準所得金額の改定については、記載している段階を区分する所得金額を、国の定める基準に準拠して改定いたします。
資料の6ページを御覧ください。
(4)第1段階から第3段階までの保険料の軽減については、国の定める基準の保険料率に準拠し、非課税世帯である第1段階から第3段階までの被保険者の保険料について、軽減を行う規定を改定いたします。
(5)政令適用条項の改正については、国の定める保険料率に準拠した設定とするため、保険料率の算定に関する基準の政令適用条項を、第39条から第38条に改正いたします。
次に、3施行期日でありますが、令和6年4月1日とするものであります。
なお、4経過措置として、改正後の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるものであります。
資料の7ページを御覧ください。
所得段階別月額・年額保険料の新旧対照表でございます。
段階を区分けする所得金額、各所得段階の保険料率、非課税世帯である所得段階が第1段階から第3段階までの被保険者の軽減保険料率及び各段階の保険料額の下線部分が変更箇所となっております。
最後に、資料の8ページから10ページまでは条例改正の新旧対照表となっておりますので、御参照ください。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
高橋君:今回の条例改正に基づいて算出された保険料の額については、それぞれ被保険者に通知されることになると思いますけれども、先ほど申し上げたように、第12段階で負担が増える方については、もちろんほかと同様に通知になるかとは思いますが、デザイン的には同じ状態で、こういう賦課額になりますというような通知になるのか、その点について確認させてください。
医療助成課長:介護保険料の通知を行う際の文書等の質疑と思いますけれども、今回は基準額が5,720円から5,300円に値下げされまして、基本的には多くの方の保険料が下がります。
ただ、今おっしゃったとおり、一部の方については保険料が上がりますので、市独自で作成しているパンフレットの中にQ&Aを取り入れまして、どうして一部の方の保険料が上がるのか等の内容が分かるように通知をしていきたいと考えております。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、介護保険特別会計についての質疑を終結いたします。
次に、ひとり親家庭等医療費助成事業における医療費の対象についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。
医療助成課長:ひとり親家庭等医療費助成事業について御説明いたします。
予算説明書の52ページを御覧願います。
まちづくり政策6子育て・教育、取組の基本方針(1)子育て環境の充実のうち上から8行目のひとり親家庭等医療費助成事業でありますが、ひとり親家庭等の父母及び児童の医療費自己負担分の一部を助成する事業であります。
以上です。
委員長(本間君):初めに、吉田委員より質疑願います。
吉田君:ひとり親家庭等医療費助成制度についてお伺いしたいと思います。
現在、独り親家庭の親の医療費助成制度では、入院費が対象となっていますが、とりわけ母子家庭では、収入が少なく厳しい生活を余儀なくされています。
こうした現状から、入院の助成はもちろんですが、重症化しない初期段階の通院で改善することが生活全体の安定につながると思いますので、現状についての認識をお伺いいたします。
医療助成課長:独り親家庭に係る現状認識についてですけれども、本事業は、独り親家庭の経済的負担を緩和し、市民の安心・安全を守っていく大変重要な事業であると認識しております。
現在、北海道の基準にのっとり、親については、入院と指定訪問看護のみ助成対象としているところであります。
現状では、市町村によって助成の内容に差が生じておりますことから、このような状況は好ましいものではありませんので、基本的には国が全国一律の助成制度を創設すべきと考えております。
吉田君:国が一律に進めていただくことが一番いいとは思いますが、近隣市町村でも、通院費用を助成対象にするケースが出始めております。
独り親家庭の生活は、特に母子家庭の場合は収入が少なく、厳しいものがありますので、今後は、通院費についても助成拡大が必要であると考えておりますが、そのことについてはどうでしょうか。
医療助成課長:ひとり親家庭等医療費助成事業の対象に、親の通院費も加えてはどうかという御質疑ですけれども、委員のおっしゃるとおり、周辺の自治体でも、親の通院について一部助成するという動きが出始めております。
ただ、新たに親の通院費を対象としますと、将来にわたり一定程度の財源が必要となってきますので、事業が将来にわたり持続可能かどうか、市全体の施策を考慮した中で、総合的に検討していくべきものと考えております。
吉田君:現状については分かりましたが、可能であれば拡大を目指していただきたいということを要望いたします。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、子ども医療費助成事業における所得制限の撤廃についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。
医療助成課長:子ども医療費助成事業について御説明いたします。
予算説明書の52ページをお開き願います。
まちづくり政策6子育て・教育、取組の基本方針(1)子育て環境の充実のうち下から2行目の子ども医療費助成事業は、ゼロ歳から中学校修了前の子供の医療費の自己負担分の一部を助成する事業に要する経費であり、令和6年度から、通院医療費の助成対象に小学4年生から中学3年生までを追加しております。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
要求資料の11ページをお開き願います。
子ども医療費助成事業の所得制限について、初めに、1影響を受ける世帯数見込みでありますが、算出方法は、受給者証を持っていない人数や所得超過履歴などから算出した人数に、同世帯で複数受給者がいる人数を差し引いて算出しており、約270世帯と見込んでおります。
次に、2所得制限を撤廃した場合の予算増額見込みでありますが、約950万円と見込んでおります。
最後に、3北海道内の所得制限撤廃市一覧になります。北海道内35市中、所得制限を撤廃している市を記載しております。
以上です。
委員長(本間君):初めに、髙柳委員より質疑願います。
髙柳君:子供医療費の助成に関してですけれども、江別市では、この4月から対象年齢の幅の拡充が始まって、これは大変よかったというふうに思っています。
加えて、近年では、医療費助成の所得制限撤廃が全国的な流れになってきている中、所得制限にぎりぎりで引っかかってしまう家庭では、医療費の支払いが大変だという話も市内では聞いております。
子供医療費助成は、条例で、児童手当の基準に準拠するとなっていると確認しているのですけれども、児童手当は今年12月支給分から要件が緩和され、所得制限が撤廃される予定となっています。まだ決定していないことは承知しているのですけれども、恐らくそういうふうになるだろうという前提でお話をさせていただきます。
児童手当の所得制限が撤廃された場合は、この条例に従って、子供医療費助成の所得制限も撤廃されるという理解でよろしいか、その点を確認させてください。
医療助成課長:委員のおっしゃるとおり、所得制限については、当市の条例及び規則で、児童手当の所得制限に準拠する旨が規定されております。
政府は、今年の2月16日に、児童手当の所得制限を12月支給分から撤廃することを含めた、少子化対策に関する改正法案を閣議決定しております。
今後、国会において、児童手当法の改正法案が成立しますので、その具体的な内容等を確認してから対応していきたいと考えております。
髙柳君:先ほどは決定していないと言ってしまったのですけれども、法案の詳細が決まっていないことは理解していますので、そのつもりで申し上げました。
基本的には国に準拠する方向で動いていると理解しましたけれども、条例改正やシステム改修等もあると思いますので、国で決まったから、江別市でもすぐにそうなるわけでないことは理解します。
となると、今後、国の児童手当の所得制限撤廃の中身が決まった場合は、しかるべきタイミングで、江別市もそれに準拠して、医療費助成について速やかに移行できるように進めると考えていいか、もう一度確認させてください。
健康福祉部次長:その点に関して明言はできませんが、適切に対応してまいりたいと考えております。
髙柳君:適切に対応していただけるという御答弁を頂きました。
児童手当の所得制限撤廃という方針は変わらないと思うので、江別市は、子育てしやすいまちを掲げていることもありますし、子供医療費助成についても、タイミングが来たときには早急に対応できるように、できる限りの準備をしていただけるよう要請して終わりたいと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第42号 令和6年度江別市後期高齢者医療特別会計予算を議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
医療助成課長:議案第42号 令和6年度江別市後期高齢者医療特別会計予算について御説明いたします。
予算説明書の201ページから210ページまでになります。
後期高齢者医療制度の予算は、北海道後期高齢者医療広域連合が推計した被保険者数や医療費を基に積算しており、令和6年度の被保険者数につきましては2万1,309人と推計しております。
それでは、予算説明書の204ページをお開き願います。
令和6年度予算総額は、令和5年度当初と比べ、2億4,000万円増の22億5,300万円を計上しております。
次に、歳入について御説明いたします。
予算説明書の207ページをお開き願います。
1款後期高齢者医療保険料は、被保険者数の増加の影響で、対前年度当初予算比1億8,438万1,000円、12.2%の増と見積もっております。
次に、2款繰入金中、1項一般会計繰入金、1目事務費繰入金は、市の事務費執行分や広域連合に納付する事務費負担分を一般会計から繰り入れるもので、2目保険基盤安定繰入金は、低所得者の保険料軽減分を公費で補塡する制度であり、北海道の負担分4分の3と市の負担分4分の1を見込んだものでございます。
次に、3款は、繰越金を、4款は、諸収入として延滞金及び加算金と償還金及び還付加算金、さらに雑入を、それぞれ計上しているところでございます。
次に、歳出について御説明いたします。
予算説明書の208ページをお開き願います。
1款総務費中、1項総務管理費、1目一般管理費は、後期高齢者医療制度の運営に係る市の事務費執行に要する経費であります。
主なものとしては、保険料の納入通知書の作成及び送付などの経費となります。
次に、2款後期高齢者広域連合納付金中、1項後期高齢者広域連合納付金、1目後期高齢者広域連合納付金は、市が被保険者から徴収した保険料や広域連合の事務経費に対し、北海道内の市町村が共通で負担する事務費負担金、低所得者の保険料軽減分を北海道及び市が負担する保険基盤安定負担金など、北海道後期高齢者医療広域連合へ納付する負担金であり、北海道後期高齢者医療広域連合の推計値で見積もっております。
次に、3款は、諸支出金として還付加算金及び保険料還付金を、4款は、予備費をそれぞれ計上しているものであります。
以上です。
委員長(本間君):それでは、保険料の滞納状況と滞納者への対応についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。
医療助成課長:要求資料について御説明いたします。
要求資料の12ページをお開き願います。
後期高齢者医療保険料の滞納状況について、令和3年度以降の現年度分の滞納者数と金額をまとめたものでございます。
なお、令和5年度は、令和6年1月末までに納期が到来している期別の滞納状況を記載しております。
以上です。
委員長(本間君):初めに、高橋委員より質疑願います。
高橋君:提出していただいた資料に基づいて確認させていただきたいと思います。
令和5年度分については、ほかの特別会計もそうだったのですけれども、まだ年度末の締めが来ていないため人数が多くなっているのか、また、現状の滞納状況で、過去と比較して特徴的なことがあれば説明してください。
医療助成課長:令和5年度分の滞納人数及び金額の見込みについてでございますけれども、委員のおっしゃるとおり、令和5年度につきましては、令和6年1月末納期分までになっておりますので、今後の滞納整理によりまして、人数及び金額は減少する見込みと考えております。
また、令和4年度と比較して、人数、金額がどのような数字になるかということですけれども、おおむね令和4年度と同程度の人数及び滞納金額になるのではないかと見込んでおります。
高橋君:承知しました。
令和5年度までの状況ということですけれども、このたび北海道後期高齢者医療広域連合において、保険料の値上げが議決されたという報道も目にしたところですが、そうなると、後期高齢者ということで、主に年金が頼りの収入状況の方たちかと思うので、影響は少なくないのではないかと思います。その辺の情報を把握されていましたらお伺いしたいと思います。あわせて、納付について丁寧な対応が必要になってくると思いますが、その辺りの考え方について確認させてください。
医療助成課長:令和6年度、令和7年度後期高齢者医療保険料についてでありますけれども、委員のおっしゃるとおり、北海道後期高齢者医療広域連合議会において、令和6年度、令和7年度の保険料額が議決されまして、令和4年度、令和5年度の均等割及び所得割について、それぞれ値上げ及びパーセンテージが上がるということで通知を受けております。
詳細については、来週、3月18日の当委員会において御報告させていただきたいと考えております。
また、今回の保険料の値上げに伴いまして、納付者の方たちへの対応ということでありますけれども、一人一人の生活状況を考慮しながら、どうしても支払いが困難な方については、分割納付等も含めて、適切に対応していきたいと考えております。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、後期高齢者医療特別会計についての質疑を終結いたします。
次に、管理課所管の高齢者等社会参加促進バス助成事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。
管理課長:高齢者等社会参加促進バス助成事業について御説明いたします。
令和6年度各会計予算及び予算説明書の36ページをお開き願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(4)高齢者福祉の充実の上から1行目の高齢者等社会参加促進バス助成事業は、高齢者や障がい者等の生きがいづくり、社会参加等の目的で使用するバスの借り上げ費用に対する一部助成に要する経費であります。
続きまして、資料について御説明いたします。
要求資料の13ページをお開き願います。
令和3年度から令和5年度までの過去3か年の高齢者等社会参加促進バス助成事業を利用した団体別の利用者数及び利用目的別の件数をまとめた一覧となります。
以上です。
委員長(本間君):初めに、1番目の助成対象者の拡大についてを鈴木委員より質疑願います。
鈴木君:最初に、助成対象なのですが、助成金交付要綱によれば、高齢者団体、障がい者団体、福祉関係団体、市長が別に定める団体と4つ書いてあります。かつて直営でやっていた福祉バスの時代、20万キロメートルか30万キロメートル走っても動かないということで、今の借り上げバス制度、民間のバス会社のバスをチャーターして、その費用の一部を市が払うという制度に切り替えたのですが、その当時は学童保育も一部利用できたのです。
今日の資料にもあるとおり、学童保育、放課後児童クラブは、前は20団体ぐらいだったのが、ここ一、二年で27団体になっている。なおかつ、今日の話では、来年度新規で3か所開設するということになると、約30団体なのです。
学童保育も夏休みの期間など、こういう部分も助成対象者の枠の中に入れるべきではないかというふうに思っております。それについて御見解を伺います。
管理課長:高齢者等社会参加促進バス助成事業につきましては、委員が御案内のとおり、直営バス時代に幾つかの学童保育が利用していたということがあります。直営バスでございますので、当然空いている時間がありまして、そこを使ってもらっていたというふうに聞いております。
一方で、先ほどもありましたが、平成26年度末まで活用していた直営の福祉バスを廃止するに当たりまして、本制度の趣旨であります高齢者、障がい者等の生きがいづくり、それを支える福祉団体の活動を支援するための制度であるということから、平成26年度の制度改正のときに、学童保育の運営者のところに一つ一つ説明に行きまして、制度の趣旨について御説明し、御理解を頂いたというふうに聞いております。その後、現在までその形で制度運営しております。
この制度に当たりまして、制度の趣旨であります高齢者、障がい者、そして、福祉団体の活動を支援するための制度であるということから、この制度の方針をそのまま維持していきたいと考えております。
鈴木君:これは、平成26年度に制度を廃止して今の制度をつくって、それから既に相当な年月を経過しています。過去にこうだったからこうなったとはいえ、市長があれほど子育て支援、子供の元気を支えるのだと言っているわけです。
そして、来年度になると学童保育は30か所になります。そうすると、規模の小さい団体はお金もないし組織もない、一部企業がやっている学童保育もありますが、夏休み期間、冬休み期間に子供たちをレクリエーションに連れていく、そういう場があってもいいのではないか。ただ、事業者としては財政的に非常にきついということもあるので、そこは十分検討していただきたいと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の助成限度額の拡大についてを鈴木委員より質疑願います。
鈴木君:交付要綱では、バスを借り上げた場合、11名から29名以下は3万5,000円、30名以上の場合は4万円を上限として助成する、これが上限額なのです。
今、ジェイ・アール北海道バスや夕鉄バスを含めて、丸1日借りると1時間1万円以上かかるのです。車庫から出て車庫まで戻る時間ですから、10時間ぐらいはすぐになってしまうので、10万円ぐらいかかる中で最大4万円の助成となると、非常にここがネックになって、高齢者クラブが研修旅行をやりたいといっても、なかなかバス代の負担をできない。そうすると、追加分は自己負担になるのです。だから、元気な高齢者を育てて、医療費もかからないようにしようという市の行政方針もあるわけなので、そういう面で私はこの見直しをすべきでないかと思います。
現在、大型バスの運行がどういう料金体系になっているか分からないのだけれども、かつて違法値引きをしていたバス事業者が高速道路で事故を起こして、国土交通省は相当厳しい下限と上限を設けました。
この枠の中でなければバスを運行しては駄目、もしダンピングしてバスを運行した場合は、免許を取り上げるところまで国土交通省はやったので、そういうことではなくて、もう少し実情に合わせて上限額の見直しをすべきでないかと思います。
私のところにも高齢者クラブから要請が来ていまして、先日も江別市高齢者クラブ連合会の事務局長とお会いしたら、ぜひともこの部分を改革してほしいという強い要望が上がってきましたので、検討をお願いしたいと思いますが、いかがですか。
管理課長:まず、現行のバスの運行体系について御案内したいと思います。
委員のお話にありました関越自動車道のツアーバス事故があったのは平成24年で、その事故を受けて、平成26年から平成27年にかけてバスに関する法改正がありました。
そのときには、安価にバス運行をすることが問題となりましたので、国土交通省のほうで下限と上限を設け、先ほど委員から御案内がありましたように、時間単価に運行時間を掛けて算出する料金体系が設定されました。
その後、令和5年10月1日、物価高や2024年問題への対応ということで、バス運賃の改正がありました。この改正では、人手確保や燃料費高騰に対応するため、下限を上げるとともに、上限を撤廃するという改正が行われております。
昨年10月1日の改正の際、経過措置として、今年度中までに両者が合意すれば、旧体系でいいということになっておりまして、これが現行の体系になっております。
そこで、江別市の現状ですが、コロナ禍前には利用団体数が60団体から70団体、利用者は1,700人から2,000人あったものが、コロナ禍の令和3年度、令和4年度では、資料のとおり、2団体、17団体、人数も25人、580人という形になっております。
令和5年度はやや回復して、利用団体45団体、利用者数は1,117人となっておりますが、コロナ禍前の70%ということになっております。
料金の検討ということでありますが、制度改正後のバス料金がどのようになっているのかというのは、新年度にならないと分からないこともあり、また、現在のバス助成の実績も7割程度の利用ということで、コロナ禍前から回復していないと見込まれております。
このような状況もございますので、改正につきましては、まずは現状把握をした上で検討してまいりたいと考えております。
鈴木君:最後にしますけれども、例えば10万円の料金だとすると、30名以上で4万円なので、6万円は自己負担になってしまうのです。ですから、これから物価高騰や運転手確保で運賃は変動すると思うので、金額で設定するのではなくて、かかった経費の2分の1とか10分の6を補助するなど、割合による補助のほうが合理的ではないかと思っていますので、来年の春には運賃の状況が把握できるのであれば、それまでの間、しっかりと検討していただきたいということを要望して、終わりたいと思います。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、生活困窮者自立支援事業におけるひきこもり支援の実施についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。
管理課長:生活困窮者自立支援事業について御説明申し上げます。
令和6年度各会計予算及び予算説明書の36ページを御覧願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(5)安定した社会保障制度運営の推進の上から4行目の生活困窮者自立支援事業は、生活困窮者に対する自立相談支援、家計改善支援、就労準備支援及びひきこもり支援などの実施に要する経費であります。
続きまして、資料について御説明いたします。
要求資料の14ページをお開き願います。
ページの上段、1ひきこもり支援(居場所シエスタ)の実績ですが、令和3年度から令和5年度までの過去3か年のひきこもりの当事者とその家族の延べ参加人数をまとめた表であります。
2ひきこもりの対象者と想定人数ですが、(1)ひきこもりの定義は、厚生労働省が示すひきこもりの定義となっております。
(2)想定人数は、内閣府が実施した全国調査を基にひきこもり状態にある者の割合に江別市の該当する人口を乗じ、厚生労働省が算出した推計値となっております。
以上です。
委員長(本間君):初めに、髙柳委員より質疑願います。
髙柳君:こちらの事業については、生活保護に至る前の生活困窮状態に当たる方たちに対して、基本的には庁内連携を図り、時には民生委員や外部の力もお借りしながら、随時必要な支援や社会復帰に向けた取組につないでいくことを目的とした事業だと理解しております。
令和6年度には、この事業の中の新規の取組として、ひきこもり支援の実施が追加されておりますが、まず、こちらの取組を追加するに至った経緯と取組の概要についてお伺いいたします。
管理課長:ひきこもり支援を新規に取り組んだ経過でございますが、この事業につきましては、NPO法人と社会福祉法人江別市社会福祉協議会の共催によって、5年前から実施されている事業でございます。
NPO法人が助成金を活用して実施してきた事業でございますが、今年度で助成金がなくなるため、事業をどうするかという議論がありました。
その結果、現場のほうからも、非常に効果のある事業であるとの声を受けて、市のほうで協議して予算化に至ったところでございます。
事業の概要ですが、これまでの5年間は、おおむね8月から12月までの半年を実施期間としておりましたが、今回、市が実施主体として、社会福祉法人江別市社会福祉協議会に委託することによって、通年実施ということになりました。
今までは半年であったため、行ける期間が制限されていました。来年度からは、実施開始は4月からではないのですが、ひきこもりの人がお休みできる場、居場所シエスタというのはそういう場になっているのですけれども、そういう居場所にいつでも行ける環境を通年で用意できることになったということでございます。
髙柳君:取組につながった背景としましては、今までは外部にお願いしていたものが、補助金の関係で終了になってしまうというタイミングで、市で予算をつける判断を頂いたものと理解しました。
御答弁の中で、居場所シエスタという名前が出たと思うのですけれども、この具体的な活動内容について御説明いただけますか。
管理課長:居場所シエスタにつきましては、毎月1回、過去5年間は月2回実施しておりましたが、これからはおおむね月1回半日を予定しておりまして、その中身につきましては、ピアスタッフといわれるひきこもり経験者が自分の経験を話題提供という形で話をすることで、まずは皆さんで情報を共有していただき、その後に、当事者と保護者の会に分かれて交流会をして、それぞれの悩みなどについて交流を通じて話し合うという場をつくり、半日を終えるというようなつくりになっております。
髙柳君:困り感を抱えている御本人だけではなく、関わる方々も一緒に考えることのできる場所であることを理解しました。期間についても、これまで半年間だったものを、通年にされるということでお伺いしました。
このように通年で居場所を設けていただけることは、市民としてもありがたいことだと思うのですけれども、このようにパワーアップしたことを皆さんに認知してもらうことが大切なのだろうと思うのですが、効果的な周知の方法など、現時点でお考えがあればお伺いしたいです。
管理課長:周知の方法につきましては、期間が1年間ということで、長い期間で周知できることが考えられます。
また、今月、今後1年間どういう形で運営していくかという会議が持たれるのですが、その中で、チラシをどこに置けば本人や保護者の目に留まるか、デジタル媒体がいいのか、そういうことも含めて議論して、まずは目に留めていただいて、何とか居場所シエスタのほうに足を運んでもらえるように考えてまいりたいと思います。
髙柳君:了解いたしました。
周知の方法も考えていただいているということですし、ひきこもりの定義というのも年々変わっているようで、困り感を抱える方々に向けた居場所の開設期間が延長されたことについても、市が積極的に現状把握に努めてくださっていることについても、市民としては大変ありがたく感じているところであります。
ただ、ひきこもりがちだとか、少し自信をなくされている方々に対して、革新的な支援というのは難しくて、この居場所シエスタのように、細く長く変わらず居場所があることがすごく大切になってくるのだと思います。
何を申し上げたいかというと、皆さんがこれから周知して、居場所シエスタを居場所というふうに思っていただいて、せっかく見つけた居場所が、この先急になくなってしまうことは大変残念だと感じるのです。
この質疑は令和6年度予算についてですから、その先のことをお示しいただくのは難しいのかもしれませんが、この取組は、来年度以降も継続していくという理解でいいのかを確認させてください。
管理課長:まず、ひきこもり支援の市の考え方について御説明した後に、今後の考え方についてお話をしたいと思います。
まず、居場所づくりにつきましては、ひきこもりになっている方が、自分で社会との接点を持ちたいと思ったときに行くことができる、そういう場所を市として持っておくことは非常に有効であり、重要であると認識しております。
一方で、近郊の石狩市では、会を開いても参加人数がゼロということもあると聞いております。当市の場合、これまでの実践者が非常に努力してきたこともあり、非常にたくさんの方に参加いただいてきたところでございますので、このまま推移していくということであれば、事業を推進していくことが重要かなというふうに考えています。
一方で、今後、参加者が減ってきたとか、ほかによい方法があるとか、いろいろなことが考えられますので、毎年度の実績や効果を検証し、議論しながら、ひきこもり支援を進めてまいりたいと考えております。
髙柳君:今後の推移を見守りながらということではありますが、保っていければ、基本的には継続の考えであるというふうに理解させていただきました。
御答弁では他市の居場所づくりの話も出ていましたけれども、私も居場所づくりの取組は難しいというお話を伺っていますが、居場所シエスタの取組は、もともと参加してくれる人も多いということを聞いています。
それは、皆様が、現場で起こっていることの実態把握に努めてくださっている、そして寄り添ってくださっていることが大きな要因だというふうに感じています。
ゴールが見えにくいというか、ずっと寄り添っていくことが大切なことなのかなと思うので、引き続き寄り添っていただきますようにお願いいたします。
委員長(本間君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。
徳田君:今の質疑を聞いていまして、私は、継続性のほかに、広域性というのも大事だと思っています。
継続性については、今ほど管理課長から実績も含めてお話がありましたけれども、単純に数だけで実績を見てしまうと、特にひきこもり支援については、私は見誤ると思っています。
もし数を上げたいのであれば、開設日数を増やして常時やっていれば人は集まるわけです。
ひきこもりの方というのは、当人が自分の家から出ることに非常に勇気がいる。特に月に1回の開催だと、そこに合わせて行けるのかというと、ほとんどの人が行けない。私もいろいろな当事者の方のお話も聞きましたし、教えていただいた話も様々にありますけれども、そこはなかなか難しいです。行こうと思って家を出ようとするけれども、そこで勇気が出なかったということがあるのです。
そういう意味では、常設でそういった居場所があることが理想ですが、月に1回ですから、人数の上下はあると思いますけれども、継続してやっていただくことが大事だと思うので、その点はしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
あとは、広域性と言ったのは、ひきこもりの方からよく伺うのですが、自分のまちでやっているものには行きにくいということです。特に長年引き籠もっていれば、外に出ていると知り合いに会って、見られて、何をやっているのだとうわさをされる、そういうことが嫌だという思いがあるようです。
ひきこもり支援をやっている方にお話を伺うと、隣のまちのひきこもりの集まりにわざわざ行くというようなお話もよく聞きますので、そういう意味では、札幌市などでもこういった支援をやっていますから、どういう連携がいいのかは考えていかなければいけませんが、そういうところと連携して、情報共有しながら、いろいろなチャンネルにアクセスできるような支援をしていかなければいけないと思っているのです。
これは来年度ということではなく、今後の方向性みたいな話になってしまいますけれども、現時点でお考えがあればお伺いしておきます。
管理課長:御案内の話はもっともな話かなと思って聞いておりました。
継続性については先ほど御説明したとおりですが、広域性については、居場所シエスタの始まりを御説明したいと思っております。
これまでの居場所シエスタの経緯につきましては、委員が御案内のように、最初は札幌市でやっていたひきこもり支援に、江別市民が数多く通っていたということがありました。
このため、NPO法人の方が、江別市でサテライトで実施してはどうかという形で、令和元年から始まったというふうに聞いております。
御質疑の今後どうするかについてですが、まずは令和6年度において予算化をしたところでございます。
先進事例などを見ると、ひきこもりの方たちの常設の居場所をつくったり、その後に就労準備支援につなげるなどの取組もございます。
ただ、今回は、居場所シエスタがようやくNPO法人の手を離れて自主運営していくという初めての年になりますので、それを進めながら、今後の方向性については、先進事例のような取組ができるかどうかも含めまして、議論しながら進めていきたいと考えております。
徳田君:実は、NPO法人の補助金がなくなるということで、今後どうなるのか、私もやきもきしておりましたが、こうやって予算化していただいて前に進めたことは、私も非常にありがたいと思っています。
先ほど申し上げましたとおり、数字の結果というよりも、そこに一喜一憂せず、ぜひ継続して取組を進めていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管の質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(18:43)
※ 休憩中に、理事者質疑項目の有無を協議
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(18:44)
本日の所管分について、現時点では、理事者質疑項目は、なしと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、明日13日水曜日の午前10時より開催いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(18:45)