予算決算常任委員会 令和5年10月24日(火)
(開会前)
※ 日程確認
※ 一括議題の確認
(開 会)
委員長(本間君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
健康福祉部子育て施策推進監等及び傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:00)
1付託案件の審査、(1)認定第4号 令和4年度江別市一般会計歳入歳出決算を認定に付することについて、(2)認定第5号 令和4年度江別市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を認定に付することについて、(3)認定第6号 令和4年度江別市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を認定に付することについて及び(4)認定第7号 令和4年度江別市介護保険特別会計歳入歳出決算を認定に付することについて、以上4件を一括議題と致します。
それでは、初めに、子ども発達支援センターより説明をお願いいたします。
子ども発達支援センター長:子ども発達支援センター所管について御説明いたします。
決算説明書74ページ、75ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取組の基本方針01子育て環境の充実、上から6行目の障害児通所支援事業運営費でありますが、子ども発達支援センターで実施する障がいのある児童への支援など、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の運営に要した経費でございます。
次の行の子ども発達支援推進事業でありますが、子ども発達支援センターで実施する子供の発達相談や幼稚園、保育施設、学校等の関係機関へ出向く巡回相談のほか、障がい児の相談支援事業等に要した経費でございます。
次の行の地域療育体制推進事業でありますが、障がい児の早期発見・早期療育体制を推進し、関係機関との連携推進を図るために、市内の通所支援事業所や相談支援事業所のほか、保健、福祉、教育等の関係機関で構成する自立支援協議会子ども部会の運営等に要した経費でございます。
続きまして、歳入について御説明いたします。
決算説明書122ページ、123ページをお開き願います。
14款使用料及び手数料、1項使用料、2目民生使用料でありますが、子ども発達支援センターで実施する障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業による収入でございます。
次に、決算説明書132ページ、133ページをお開き願います。
16款道支出金、2項道補助金、2目民生費補助金、説明欄の丸印の地域づくり総合交付金でありますが、318万7,000円のうち108万7,000円が市町村子ども発達支援センター事業に対する交付金であります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
高橋君:今ほど説明していただいた事業のうち、子ども発達支援推進事業についてお伺いいたします。
事業番号193、事務事業評価表は健康の209です。
この間、発達相談を受けた児童数や療育を紹介した児童数、発達相談延べ件数については、令和3年度で一度数値が落ちて、令和4年度でまた実績が伸びているのですけれども、この辺りの状況を御説明してください。
また、職員体制が十分間に合っているのか不安だったものですから、その状況についてもお聞かせいただければと思います。
子ども発達支援センター長:延べ件数及び療育を紹介した児童数ともに増加傾向である点についてですが、相談に伴いまして、成果指標にもなっております療育を紹介した児童も比例して増加していると認識しております。
近年、相談件数が非常に伸びていて、障がいのある子供への認知が広がった、あるいは、集団の中で子供への支援に困り感を持たれる方が増えているという認識であります。
それに対しまして、職員の体制につきましては、現在、相談を実施する職員としましては、臨床心理士の資格を有する職員のほか、相談の内容に応じまして、作業療法士や言語聴覚士など、複数の専門職が対応しているところではありますけれども、御指摘のとおり、相談件数が年々増加しているという現状から、今後は十分な体制を確保する必要があると考えておりますので、総務部とも協議して、検討してまいりたいと考えております。
高橋君:特に不安を抱えておられる親と丁寧に対応することは、すごく大事な場所だと思いますので、その辺りは十分事情なども伝わるように頑張っていただきたいと思います。
もう一つ気になった点は、成果指標2不安が軽減したと感じる保護者の割合がずっと100%で続いているのですけれども、実際、そうだとしたら喜ばしいことですが、どのようにしてこの数値を取っているのか、本当に不安が軽減したと感じていただけているかどうかがすごく大事だと思いますので、どのように把握されているのか、お聞かせください。
子ども発達支援センター長:成果指標2不安が軽減したと感じる保護者の割合がずっと100%であることについてですけれども、把握の仕方としましては、相談後に選択式の簡単なアンケートを配付して回答いただいているところですが、持ち帰る方が非常に多く、回収がなかなか難しいという現状もあります。
そういったことから、相談時に不安や心配の程度が緩和したかどうかを口頭で確認することもありますけれども、全体としてはお答えいただいている方が半数程度という実態になっております。
この成果指標の数値をどのように判断しているかというところでありますけれども、成果指標が100%と高水準ではありますが、先ほど申し上げたとおり、半数程度の方にお答えを頂けていない状態がありますので、その中には不安が軽減した方もいるかもしれませんし、そうではない方がいる可能性もあると認識しております。
高橋君:把握するのが難しい場面も大体理解いたしました。
今後どうやってこういう数値を抑えるか、まだ工夫の余地があると思いますけれども、何より大事なのは、大丈夫ですか、これでいいですかと伺ったときに、本人はどうしても、はいと答えてしまう場面があると思いますので、その後でも、いつでも何かあったら気軽に相談していただけるような構えをアピールしていくことが大事だと思います。
引き続き十分な配慮をしながら対応していただければと思います。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、子ども発達支援センターに対する質疑を終結いたします。
次に、子育て支援課より説明をお願いいたします。
子育て支援課長:子育て支援課所管に係る決算の状況について御説明いたします。
決算説明書の58ページ、59ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針03障がい者福祉の充実のうち、上から12行目の障害者自立支援給付費(児童)についてでありますが、療育が必要と認められる児童に対する、児童福祉法に基づく通所支援事業の給付等に係る経費であります。
次に、9行下の丸印の医療的ケア児(者)受入促進事業についてでありますが、国の人員配置基準を超えて看護師等を配置し、医療的ケアが必要な障がい児(者)を受け入れる障害児通所支援等事業所に対し、人件費の一部を補助したものであります。
続きまして、決算説明書の74ページ、75ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取組の基本方針01子育て環境の充実のうち、1行目の二重丸印の放課後児童クラブ運営費補助金についてでありますが、民間事業者が開設する放課後児童クラブに対する運営費及び新規開設する民間放課後児童クラブへの施設整備等の補助に係る経費となります。
次の行、二重丸印の放課後児童クラブ運営事業についてでありますが、江別第一小学校に併設している公設民営方式の放課後児童クラブの運営に要した経費であります。
1行空けまして、二重丸印の児童館地域交流推進事業についてでありますが、市内7か所の児童館及び併設する2か所の放課後児童クラブの管理運営に要した経費であります。
次に、11行下の児童扶養手当についてでありますが、18歳までの児童を養育する独り親等を対象とし、所得状況に応じて支給する手当に係る経費であります。
次の行、児童手当についてでありますが、中学校修了までの児童の養育者を対象に支給する手当に係る経費であります。
次に、下から4行目の丸印のファミリーサポート事業についてでありますが、地域における市民相互の助け合いとして児童の預かりや送迎などの子育て支援を行うファミリーサポート事業及び緊急的な預かりを実施する緊急サポートネットワーク事業の実施に要した経費であります。
次の行の丸印の親と子の絵本事業、その次の行の丸印のこんにちは赤ちゃん事業についてでありますが、生後4か月までの乳児のいる市内の全家庭を訪問し、絵本と企業等からの協賛品の配付及び子育てに関する情報提供を行う事業の実施に要した経費であります。
続いて、決算説明書の76ページ、77ページをお開きください。
上から9行目の丸印の子育て世帯への臨時特別給付金についてでありますが、令和3年度に実施した子供1人当たり10万円の給付のうち、主に年度末に出生した児童分として、令和4年度に繰り越した特別給付金の支給に要した経費であります。
次に、2行下の丸印の低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金についてでありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯に対する臨時特別給付金の支給に要した経費であります。
続きまして、決算説明書の78ページ、79ページをお開き願います。
上から10行目の丸印の放課後児童クラブ等環境整備事業(新型コロナウイルス感染症対策)についてでありますが、児童センターや放課後児童クラブ等において新型コロナウイルス感染症対策のための備品購入等、環境整備に要した経費であります。
主な歳出に係る説明は、以上となります。
続いて、歳入について御説明いたします。
決算説明書の120ページ、121ページをお開き願います。
13款分担金及び負担金、2項負担金、1目民生費負担金の説明欄一番下の放課後児童クラブ利用者負担金についてでありますが、公設放課後児童クラブの利用者負担金であります。
続いて、決算説明書の126ページ、127ページをお開きください。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金の説明欄3行目の児童扶養手当負担金、その7行下の児童手当負担金についてでありますが、対象世帯への手当支給に係る国庫負担金であります。
続いて、決算説明書の128ページ、129ページをお開きください。
15款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費補助金の説明欄1行目の丸印の子ども・子育て支援交付金についてでありますが、このうち当課所管としましては、放課後児童クラブ、ファミリーサポート事業、こんにちは赤ちゃん事業等の地域子育て支援事業を対象とした国庫補助金となります。
決算説明書の132ページ、133ページをお開き願います。
16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金の説明欄の下から4行目の児童手当負担金についてでありますが、対象世帯への手当支給に係る北海道からの負担金であります。
16款道支出金、2項道補助金、2目民生費補助金の説明欄、下から2行目の丸印の子ども・子育て支援交付金についてでありますが、国庫補助金での御説明と同様、このうち当課所管の地域子育て支援事業を含んだ北海道からの補助金となります。
子育て支援課所管に係る決算の状況については、以上であります。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
放課後児童クラブ利用者負担月額とその内訳比較についてであります。
萩ケ岡、森の子、江別第一小学校の公設3クラブについては、保育料3,000円を、江別第一小学校放課後児童クラブについては、このほかにおやつ代を含めた活動費を徴収しております。
民設放課後児童クラブにつきましては、毎年度1回徴収する入会金と毎月の保育料のほか、おやつ代や暖房料などを別途徴収している放課後児童クラブもございます。
続きまして、資料の2ページをお開きください。
石狩管内各市における公設、民設を含めた放課後児童クラブ数と公設クラブの基本利用料一覧であります。
放課後児童クラブ数については、左端の数字は全クラブ数を、細い枠線の中には運営形態別の内数を記載しております。
次に、資料の3ページをお開き願います。
本市におけるファミリー・サポート事業の実施状況についてであります。
真ん中の列は、令和4年度のファミリー・サポート・センターについて、その右は、緊急サポートネットワークについて記載しております。
次に、資料の4ページをお開き願います。
近隣市におけるファミリー・サポート事業の実施状況一覧であります。
上段の表については、ファミリー・サポート・センターについて、下段は、緊急サポートネットワークについて記載しております。
内容については、資料に記載のとおりでございます。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
髙柳君:頂いた資料に基づき、質疑をさせていただきます。
事務事業評価表では、健康の187の放課後児童クラブ運営費補助金でございます。
資料と致しましては、1ページ目で、放課後児童クラブの利用者負担及び内訳の比較、2ページ目で、石狩管内における放課後児童クラブの数及び公設放課後児童クラブの利用費一覧を資料として頂いております。
両方の資料を見ながら幾つか教えていただきたいのですけれども、まず、資料2ページの放課後児童クラブの利用料一覧では、江別市は、石狩管内でも大変利用しやすい利用料で公設の放課後児童クラブを運営してくださっていることが分かりまして、大変感謝しているところであります。
資料1ページに戻りまして、江別市内の放課後児童クラブの運営状況一覧を見ますと、江別市は民営の放課後児童クラブが大変に多い状況になっています。
江別市内において、公設民営を含め、民営の放課後児童クラブが多い背景があると思うのですけれども、この辺りを教えていただきたいと思います。
子育て支援課長:民設民営、公設民営を含めまして、江別市の25か所中23か所が民営の放課後児童クラブであります。
このような状況になった社会的な背景ですけれども、昭和40年代における全国的な課題として、共働き世帯が増加したことによる鍵っ子問題が生じてまいりました。
本市においても同様な状態になりまして、昭和50年代ぐらいから、その受皿整備を進めていく必要があるだろうということで、当時は、市が直営で放課後児童クラブを開設していたところだったのですが、受皿を整備していく上で、江別市内に複数の私立幼稚園がございましたことから、幼稚園に放課後児童クラブの開設について御相談をさせていただく中で、各幼稚園のほうで放課後児童クラブを順次開設することに御協力をしてくださったのがきっかけでございました。
その後、共働きの家庭が増えていく中で、各校区において、その地域のPTAの方や個人の方で放課後児童クラブの必要性を理解してくださる方から放課後児童クラブを開設してみたいという御相談を市に下さる中で、民設民営という形で、順次、社会資源の整備が進んできたという背景がございます。
髙柳君:江別市内に民営の放課後児童クラブが多い背景は理解いたしました。
その上で、資料2ページにあるように、市としての事情は違うのですけれども、札幌市には公設の放課後児童クラブが多くて、基本料金は無料です。
それは、皆さんも御存じのところかと思います。江別市は、札幌市などからの転入者が多いので、そこから転入してきて江別市の放課後児童クラブの料金を見ると、その高さに驚かれる方が多いことも御承知のとおりだと思います。今お聞きしたような背景があって、致し方ない部分もあると思います。
しかし、一覧にすると分かるのですけれども、江別市は公設公営の放課後児童クラブが2か所あります。現在は3,000円で運営していただいていて、大変利用しやすい値段ではあるのですけれども、この恩恵を受けられる方も少ない、そして、一覧にすると、民営との価格差が分かるので、余計に大きく見えてしまいます。
そこで、お聞きしたいのは、公設公営の価格設定の積算根拠は何なのかということと、社会情勢も年々変化がありますけれども、今の時代に適正な金額であるとお考えなのか、この2点を確認させてください。
子育て支援課長:まず、公設の放課後児童クラブの利用料3,000円の積算でございますが、この金額を積算したのが平成19年度頃であったと記憶しております。
当時の公設放課後児童クラブは、児童センター内に併設しているところが3か所ございまして、その3か所に平成21年度から利用料の負担を導入していったという背景がございます。
その算定に当たりまして、児童センター内に放課後児童クラブを併設しているということから、児童センターと放課後児童クラブの総体で係る経費を、利用状況に応じて1対1で案分して、放課後児童クラブの事業経費を算定しております。
そこから国及び北海道から入ってくる補助金を除外いたしまして、その残りの経費について、保護者と市で2分の1ずつの負担という設計をしたところ、この3,000円という経費に至ったところです。
もう1点の御質疑ですけれども、この3,000円という価格が妥当かどうかというところでございますが、今ほどお答えしたとおり、算定したのが平成19年度頃ということで、今から15年以上も前のお話となっています。その後、民間の放課後児童クラブもそうだと思いますけれども、労務費の単価が上がったり、様々な物価が上昇しているという社会背景も受けまして、今、算定し直すと、恐らく3,000円ということにはならないと思いますので、3,000円が妥当かと言われますと、今の社会情勢にはマッチしない可能性があるとは考えております。
髙柳君:公設には公設のやり方があると思いますし、民営でのやり方は性格も違うと思います。
そして、公設と民設の放課後児童クラブの料金格差を埋めていくのがよいのか、それとも、市として民設に補助していくのがよいのか、すぐに結論が出るものではないですけれども、それにしても、何かしらの次のステップ、支援につなげていくときに、公設公営の利用価格が適正なのかどうかということは必ず触れなければいけないところであると思います。
今ほどお答えいただいたとおりだとは思うのですけれども、江別市は民設民営の放課後児童クラブが多いですから、この辺り、何か助けになる手だてを考えるのかどうか、そういうことを考える前に、まず公設公営の利用料が今の社会情勢に合っているのかどうか、これを上げるか上げないかというよりも、見直す場を設けていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
子育て支援課長:おっしゃるとおり、公設公営の放課後児童クラブと民設民営の放課後児童クラブで利用者の負担月額が異なることは事実でございまして、提供しているサービス内容が一部異なるため、一律に論じることが難しい状況であると考えているのですけれども、価格差に対して補助など、何らかの手だての方向性を考える上で、髙柳委員がおっしゃるとおり、まず算定のベースとして、公設公営も含めまして、放課後児童クラブを利用するに当たって、保護者に負担していただく金額はどの程度が妥当なのかを考えていく上で、現状に合った公設公営の放課後児童クラブは一体幾らなのかを改めて計算し直して、次のステップとしてどう考えていくのかという算定根拠とする必要はあると考えております。
髙柳君:この事業の開始の背景も、働くお母様方のバックアップという意味合いもあったと思います。財政が潤沢でしたら、こういう性格の取組は、価格が抑えられることが一番望ましいことだと思いますけれども、そうはいかない現実もあると思います。
現実があるからこそ、見直せるところは見直して、次のチャンスが来たときに、そのステップにスムーズに移れるように、現実的に物事が動くよう望んでおります。引き続きよろしくお願いいたします。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。
吉田君:ファミリー・サポート事業と緊急サポートネットワークについて質疑させていただきます。
まず、ファミリー・サポート・センターの事業について、石狩管内自治体の聞き取りを含め、資料の提供を頂いておりまして、これは地域の助け合いに対価が発生しますが、これはボランティア的な側面もあると思っております。現状の依頼会員数に対する提供会員数ですけれども、現在の需要と供給の状況について伺います。
子育て支援課長:江別市のファミリー・サポート・センターについて、資料3ページの2に、依頼会員数が384人、提供会員数が77人、依頼会員であり提供会員でもある方が9人という状況になっておりまして、依頼会員のほうが数字としては圧倒的に多い状況となっています。
提供会員がこれで足りているのかどうかという御質疑かと思いますけれども、依頼会員のうち利用されている方が5番に出てきておりまして、これは実利用人数ということで記載しておりますが、令和4年度で申し上げますと、依頼会員384人の中で利用された方は33人ということで、依頼会員として登録される方は、万が一何かがあったときに使いたいという保険的な形で登録をされる方が非常に多いです。
実際のところ、依頼会員の中でも一部の方が利用されているという状況になっています。
それに対して、提供会員が77人で十分足りているかということになりますと、提供会員の方も、自分の活動できる範囲内でのサービスの提供となりますので、依頼の内容や利用日時によってはうまくマッチングができない場合もございますが、現状としましては、77人の提供範囲の中である程度のマッチングは成立しているものと考えております。
吉田君:利用内容についてですけれども、平均的な時間としては、夕方の送迎が多いということで理解いたしました。
自治体によっては、午前中の数時間利用される場合、または、午前から引き続いて午後もサポートができていることもあると聞いております。
江別市の場合、短時間利用が多いことについて、何か理由があったら教えてください。
子育て支援課長:ファミリー・サポート・センターの短時間預かりの御質疑と理解いたしました。
利用される方によって依頼内容は様々でありまして、例えば1日6時間や7時間、長時間預かってほしいという場合もありますし、2時間や3時間の短時間の預かりをしてもらいたいという依頼も多々ある中で、短時間の利用につきましては、ファミリー・サポート・センターのコーディネートをしている職員に確認をしましたが、そこまでミスマッチが生じていることはないということですけれども、家の近所の方に預かってもらいたいなどの条件がつくような場合は、うまくマッチングできないケースもあるとお聞きしています。
ファミリー・サポート・センターにつきましては、各自治体で利用のされ方が異なる背景があると思っておりまして、それはそこの自治体が有している社会資源、例えば、保育園の一時預かりといった、短時間預かってくれるような社会資源がどれぐらいあるのかによっても大きく異なってくるものと考えています。
いずれに致しましても、ファミリー・サポート・センターを頼ってくださる方がたくさんいる中で、マッチングがうまくいくよう努力をする必要があると考えております。
吉田君:マッチングについてはケース・バイ・ケースということで、マッチングがうまくいかない場合もあるけれども、今の時点では、それほど利用者が困っているわけではないと理解いたしました。
これからはファミリー・サポート・センターのマッチングの充実とともに、核家族や独り親、そして、支援体制が期待できない現状にある親たちのさらなる支援を進めるために、依頼会員と提供会員のマッチングの向上に向けて、きめ細やかな体制を要望したいと思います。
続いて、緊急サポートネットワークについて質疑させていただきます。
最後のセーフティーネットの支援として、活動件数は多いというほどではないのですが、重要な支援の取組と理解しております。核家族や独り親にとって本当にありがたい、なくてはならないサポートと評価している支援だと考えております。
支援活動件数が少しずつ増加傾向にある状況について伺います。
子育て支援課長:緊急サポートネットワークにつきましては、今、吉田委員からお話のありましたとおり、セーフティーネットとして非常に重要な事業だと考えています。
こちらの事業については、本当に急に預かってもらいたいという事態が生じたときに、ファミリー・サポート・センターなどでは対応できないような緊急時に預かる事業でございまして、年度によって利用状況にかなりばらつきが出る事業です。
資料3ページの6支援活動件数のところを御覧いただくと分かるとおり、令和2年度は多く、令和3年度はぐっと少なくなるというばらつきが出てございます。
ただ、令和2年度から令和4年度までにかけましては、新型コロナウイルス感染症の影響もあると思っていて、例えば、急に放課後児童クラブが閉鎖されてしまって、一方で、保護者は働きに行かなければならない、自分の子供は特に感染症の症状がない中で、どこか預かり先を探す場合など、一定程度、新型コロナウイルス感染症の影響はあったと考えております。
吉田君:今回はコロナ禍の関係もあったと思うのですが、おそらく独り親の減免策も利用数を上げていると思います。
そこで、先ほどのファミリー・サポート事業とも関係するのですけれども、短時間利用のファミリー・サポート事業も、一時預かりの利用において、緊急性のある子育てに関する援助活動に相当するのであれば、場合によっては柔軟に対応することも必要ではないかと考えておりますが、このことについて見解をお伺いいたします。
子育て支援課長:ファミリー・サポート・センターと緊急サポートネットワークの連携の話と受け止めました。
ファミリー・サポート事業につきましては、御存じのとおり、一定程度事前に御相談を頂いて、サービスを提供できる提供会員とマッチングをしていくということで、先の利用の状況を見越せる方に対して支援をするという事業でございます。
確かに、ファミリー・サポート・センターに緊急の御依頼がかかるような場合もございまして、ファミリー・サポート・センターのアドバイザーのほうでも、そこのところは可能な限りマッチングをしようと努力しているところです。
ただ、急なことだと、提供会員の方もボランティア的な感じでお預かりをしてくださっているので、うまくマッチングができないような部分もございます。
そのような場合は、緊急サポートネットワークを御紹介する形ではあるのですけれども、ファミリー・サポート・センターも現状そのような努力をしているところでございまして、今後におきましても、提供会員を増やすような取組を進める中で、利用料も違うことから、ファミリー・サポート・センターのほうで対応可能な部分を増やす努力をしてまいりたいと考えております。
吉田君:最後に、子育て中の親や子供にとって、短い時間の利用になるのですが、両方の事業をきめ細やかに利用しやすい事業となるよう、これからも見直しを図りながら進めていただくことを要望させていただきます。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。
吉田君:最後に、江別市子ども・子育て会議の委員についてお伺いしたいのですが、現在、見識者、関係団体、市民公募の枠を含めて14人となっております。
その中には、保育園、幼稚園からの委員も構成メンバーになっているのですが、その中には放課後児童クラブの関係者が含まれていないと思うのですけれども、放課後児童クラブの関係者がそういう位置づけになっていない理由を教えてください。
委員長(本間君):吉田委員に確認ですが、今の質疑はどこの事業に当たりますか。
暫時休憩いたします。(10:44)
※ 休憩中に答弁調整を行う。
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:45)
子育て支援課長:江別市子ども・子育て会議の委員構成についての御質疑ですけれども、現在、職域推薦として参画していただいている事業者の中には、吉田委員のおっしゃるとおり、幼稚園関係、保育園関係の事業者が委員として参画していただいている状態になっています。
一方で、放課後児童クラブにつきましては、職域推薦というような形で参画していただいていないのは事実です。最初に江別市子ども・子育て会議が設置されたのは平成25年度であったと記憶しているのですが、どういった団体に参画をしていただくのか、部内で協議を進めた中で、放課後児童クラブにも参画をしていただくほうがいいだろうという意見はありまして、そこも含めて検討された経緯があります。
ただ、なぜ放課後児童クラブが事業者として入っていないかという理由ですけれども、保育園と幼稚園は事業者の協議会のようなものがございまして、その団体から代表として参画していただいているという背景がございます。
一方で、放課後児童クラブにつきましては、そういう合議体のようなものがございませんので、参画していただこうとしたときに、組織体として参画していただくことが難しかったということもございまして、放課後児童クラブの代表が入っていない状況となっております。
吉田君:構成メンバーに入っていない理由は理解いたしました。
今後については、何らかの形で委員の中に含めていくことはお考えでしょうか。
子育て支援課長:江別市子ども・子育て会議は、江別市の子育て環境をいかによくしていくかを協議していただく会議だと考えております。
未就学の子供たちもそうですけれども、小学校に上がったときに、放課後児童クラブをどういうふうにしていくのがいいかを検討していくためには、放課後児童クラブの御意見を頂くことは非常に重要だと考えています。
一方で、先ほど申し上げましたとおり、合議体がないことから、もし参画していただいたとしても、特定の事業者しか出てきてくれないといったことも十分考えられます。
子育て施策について、放課後児童クラブから、こういうふうにしていけばもっとよくなるといった御意見を頂く機会は、江別市子ども・子育て会議以外にも、例えば、事業者にアンケートをする、会議の中でいろいろな御意見を頂くといった手法も考えられますので、どういった形で御意見を取り入れていくのか、多角的に検討していきたいと考えております。
吉田君:子育てについては、多方面からいろいろな意見と状況を考えながら進めていくことがとても大事だと考えておりますので、今後も、今おっしゃっていただいたような方法を取りながら進めていただきたいと思います。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、子育て支援課に対する質疑を終結いたします。
次に、子ども家庭総合支援担当より説明をお願いいたします。
子ども家庭総合支援担当参事:子ども家庭総合支援担当の所管に係る主な決算の状況について御説明いたします。
決算説明書の74ページ、75ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取組の基本方針01子育て環境の充実の上から12行目の子育て支援短期利用事業(ショートステイ)は、保護者の一時的養育困難時における児童の短期入所に要した経費であります。
次に、その下のひとり親家庭等日常生活支援事業は、独り親家庭等に家庭生活支援員を派遣する事業であります。
次に、その下の江別市家庭児童対策地域協議会事業は、児童福祉法に基づき、要保護児童の適切な保護や要支援児童、特定妊婦への適切な支援を図るために設置している同協議会の運営に要した経費であります。
ページが変わりまして、決算説明書の76ページ、77ページをお開き願います。
次に、上から1行目の丸印の養育支援家庭訪問事業は、養育困難家庭へのヘルパー派遣に要した経費であります。
次に、その4行下の丸印の子ども家庭総合支援拠点運営経費は、児童福祉法に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し必要な実情の把握や情報提供、相談応対、調査・指導、関係機関との連携を図るために設置している子ども家庭総合支援拠点の運営に要した経費であります。
次に、その15行下の母子・父子福祉相談事業は、独り親家庭やDV等に関する相談等の実施に要した経費であります。
次に、その下の丸印のひとり親家庭自立支援教育訓練給付事業は、独り親家庭の父母が指定教育講座を受講する費用の一部支給に要した経費であります。
次に、その下の丸印のひとり親家庭高等職業訓練促進事業は、独り親家庭の父母が指定資格を取得することに対する高等職業訓練促進給付金等の支給に要した経費であります。
ページが変わりまして、決算説明書の78ページ、79ページをお開き願います。
次に、上から15行目の家庭児童相談事業は、児童の養育等に関する相談に要した経費であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
ページが変わりまして、決算説明書の126ページ、127ページをお開き願います。
15款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費補助金の下から1行目の丸印の母子家庭等対策総合支援事業補助金は、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付事業及びひとり親家庭高等職業訓練促進事業に要した経費の4分の3に相当する額であります。
ページが変わりまして、決算説明書の128ページ、129ページをお開き願います。
次に、上から1行目の丸印の子ども・子育て支援交付金に、子育て支援短期利用事業(ショートステイ)、江別市家庭児童対策地域協議会事業及び養育支援家庭訪問事業に要した経費の3分の1に相当する7万6,000円が含まれております。
次に、その5行下の丸印の児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金は、子ども家庭総合支援拠点運営経費に要した費用の2分の1に相当する額であります。
ページが変わりまして、決算説明書の132ページ、133ページをお開き願います。
16款道支出金、2項道補助金、2目民生費補助金の下から2行目の丸印の子ども・子育て支援交付金に、子育て支援短期利用事業(ショートステイ)、江別市家庭児童対策地域協議会事業及び養育支援家庭訪問事業に要した経費の3分の1に相当する7万6,000円が含まれております。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、子ども家庭総合支援担当に対する質疑を終結いたします。
次に、子ども育成課及び子育て支援センター事業推進担当より一括して説明をお願いいたします。
子ども育成課長:子ども育成課所管の主な事業につきまして御説明いたします。
決算説明書の74ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取組の基本方針01子育て環境の充実でございます。
まず、上から3段目の待機児童解消対策事業でありますが、保育の質の維持向上に資するよう、子育て支援員研修の開催経費、保育士等奨学金返還支援事業及び保育士等宿舎借上支援事業の実施、保育士等人材バンクの利用促進等に要した経費であります。
続きまして、決算説明書の76ページを御覧ください。
下から4段目の教育・保育施設等給付事業でありますが、国が定めた公定価格に基づき、入所児童数等により算出した民間の教育・保育施設に対する給付費であります。
なお、対象施設は、民間保育所14園、認定こども園9園、幼稚園4園、地域型保育施設12園、計39園となります。
次に、下に1段飛びまして、民間保育施設運営費補助金でありますが、民間事業者が運営する認可保育所、認定こども園及び地域型保育施設34施設に対して、1歳児担当保育士の加配置や個別支援保育担当保育士の配置に係る人件費等について、運営費補助金として交付した経費であります。
次の段、一時預かり事業でありますが、パート就労等による非定型的預かりなどを要件に、通常保育に準じた一時預かりを実施した民間保育所、認定こども園及び教育時間の前後または長期休業日等に利用できる預かり保育を実施した認定こども園、幼稚園に対する運営補助等に要した経費であります。
次に、決算説明書の78ページを御覧ください。
上から1段目の延長保育事業でありますが、保護者の多様な就労形態に対応するため、保育所、認定こども園、地域型保育施設で延長保育を実施しており、その運営補助等に要した経費であります。
次の段、病児・病後児保育事業でありますが、病気の治療中または回復期にあり、保育所等への通園が困難で、保護者が就労等の都合により家庭で保育ができない子供を受け入れる病児・病後児保育を実施している事業所に対する運営補助に要した経費であります。
1段飛びまして、民間社会福祉施設整備費補助事業でありますが、民間保育所等6施設の建設に係る独立行政法人福祉医療機構からの借入金について、債務償還金に対して補助金として交付した経費及び民間保育所等12施設への保育支援システム導入費補助として交付した経費等であります。
次の段、保育施設等環境整備事業(新型コロナウイルス感染症対策)でありますが、保育施設等が実施する感染症対策のための環境整備に対する補助等に要した経費であります。
次の段、保育士等処遇改善臨時特例事業でありますが、保育士等の収入を3%程度引き上げるための処遇改善補助金であります。
次の段、地域型保育施設物価高騰対策支援事業でありますが、電気料金高騰に伴う地域型保育施設への支援金であります。
次の段、教育・保育施設給食原材料費等高騰対策事業(物価高騰対策)でありますが、食材費などの高騰に伴う民間保育施設等への支援金であります。
以上が主な歳出の説明でございます。
続いて、主な歳入について御説明いたします。
決算説明書の120ページを御覧ください。
下から5段目の13款分担金及び負担金、2項負担金、1目民生費負担金でありますが、右ページ説明欄の現年度分保育所入所負担金と滞納繰越分保育所入所負担金は、入所児童に係る保育料等の収入となります。
次に、決算説明書の126ページを御覧ください。
上段の15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金でありますが、右ページ説明欄の表、下段の子どものための教育・保育給付費負担金は、民設民営の認可保育所及び認定こども園等の入所児童数と公定価格に基づき算定された運営費に係る国からの負担金であります。
なお、調整分につきましては、前年度負担金の精算に係る調整額であります。
次に、決算説明書の132ページを御覧ください。
上段の16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金でありますが、右ページ説明欄の表の下段、子どものための教育・保育給付費負担金は、民設民営の認可保育所及び認定こども園等の入所児童数と公定価格に基づき算定された運営費に係る北海道からの負担金であります。
なお、調整分につきましては、国庫負担金同様、前年度負担金の精算に係る調整額であります。
続きまして、決算説明書の140ページを御覧ください。
21款諸収入、4項雑入、4目雑入でありますが、右ページ説明欄の上から11段目の延長保育事業収入と1枚めくりまして、決算説明書の143ページ説明欄の上から11段目の一時預かり事業収入が子ども育成課所管のものであります。
以上です。
子育て支援センター事業推進担当参事:子ども育成課子育て支援センター事業推進担当の所管につきまして、主なものを御説明いたします。
決算説明書の74ページ、75ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取組の基本方針01子育て環境の充実の下から7行目の丸印のあそびのひろば事業は、市内各地域において、子育てサポーター及び民生委員・児童委員などの地域ボランティアの協力を得ながら実施したあそびを通じた交流事業や育児相談に要した経費であります。
次の行の丸印の親子安心育成支援事業(子育てひろば事業)は、子育てひろばぽこあぽこの運営経費及び託児運営事業者の補助に要した経費であります。
次に、決算説明書の76ページ、77ページをお開き願います。
上から3行目の丸印の子育てサービス利用者支援事業は、子育てサービス利用者支援専門員である子育て支援コーディネーターによる相談・子育てに関わる情報提供業務の実施及び子育て情報誌の発行に要した経費であります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、子ども育成課及び子育て支援センター事業推進担当に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部子育て施策推進監所管についての質疑を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(11:05)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(11:07)
それでは、保健センター所管のうち、最初に、一般会計についての説明をお願いいたします。
健康推進室長:保健センターの所管について御説明いたします。
決算説明書の54ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、ページ中段、取組の基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定であります。
主な事業欄の上から2行目の健康教育事業は、健康増進法に基づく生活習慣病などの疾病予防や健康の保持・増進を図るための健康教育の事業に要した経費であります。
次の行、健康づくり推進事業は、地域での健康づくり活動を推進するため、地域健康づくり推進員事業への助成、生活習慣病予防や健康増進を目的としたE―リズムの普及啓発に要した経費であります。
次の行、成人検診推進事業は、疾病の早期発見、早期治療を目的に、職場等で検診を受ける機会のない市民を対象とした検診及び健康診査等に要した経費であります。
次の行、高齢者保健・介護予防一体的実施推進事業は、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に推進するため、北海道後期高齢者医療広域連合からの委託により、後期高齢者を対象としたフレイルチェックや個別支援に要した経費であります。
次に、下から9行目のPCR検査センター運営事業(新型コロナウイルス感染症対策)は、屋外ドライブスルー式PCR検査センターの設置及び運営に要した経費であります。
2行下の新型コロナウイルス感染症対策経費は、新型コロナウイルス感染症の予防・蔓延防止のために必要な各種資材の購入費等に要した経費であります。
次の行、高齢者予防接種経費は、主に65歳以上の方を対象としたインフルエンザの予防接種及び肺炎球菌ワクチンの予防接種に係る医療機関への委託に要した経費であります。
次の行、新型コロナウイルスワクチン接種事業は、新型コロナウイルスワクチンの接種に要した経費であります。令和4年度に計上した予算のうち、令和5年4月以降の経費として1億9,416万2,000円を令和5年度へ繰り越しております。
次に、下から1行目の成人検診推進事業(がん検診受診促進経費)及び決算説明書の56ページ1行目の成人検診推進事業(肝炎ウイルス検診経費)は、国が定める対象年齢の方に検診無料クーポン券などを送付して、対象疾病の早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図る事業に要した経費であります。
次に、決算説明書の62ページを御覧願います。
取組の基本方針05安定した社会保障制度運営の推進であります。
主な事業欄の一番下、後期高齢者健診推進事業は、北海道後期高齢者医療広域連合からの委託を受けて実施する主に75歳以上の方を対象とした健康診査等の実施に要した経費であります。
次に、決算説明書の74ページを御覧願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取組の基本方針01子育て環境の充実であります。
主な事業欄の上から5行目の子育て世代包括支援事業は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため、妊娠届出時の全数面接、産後ケア事業、巡回型親子健康相談等の実施に要した経費であります。
次に、決算説明書の78ページを御覧願います。
上から16行目の予防接種経費は、予防接種法に基づき、乳幼児等を対象に実施した各種の予防接種に係るワクチン購入費と医療機関への委託等に要した経費であります。
次の行、乳幼児健康診査推進事業は、保健センターを会場として実施しております4か月の乳児、1歳6か月児、3歳児等の各健診に従事する医師・看護師等の経費及び医療機関での10か月児健診の委託に要した経費であります。
次に、2行下、妊産婦健康診査経費は、母子保健法に基づき、妊産婦の健康の保持・増進を図るために実施した妊産婦健康診査に要した経費であります。
次に、3行下、乳幼児虐待予防支援事業は、育児困難や虐待の可能性があるなど、支援が必要な家庭を早期に発見し、虐待の予防につなげるための相談、指導、援助等の事業に要した経費であります。
次の行、出産・子育て応援交付金事業は、妊産婦に対する経済支援及び伴走型の相談支援実施に要した経費であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
決算説明書の126ページ、127ページをお開き願います。
ページ中段の15款国庫支出金、1項国庫負担金、2目衛生費負担金でありますが、右側説明欄の予防接種対策費負担金(新型コロナウイルスワクチン接種費)は、新型コロナウイルスワクチンの接種費に係る国の負担金であります。
決算説明書の128ページ、129ページをお開き願います。
ページ上段の15款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費補助金でありますが、右側の説明欄の1行目の丸印の子ども・子育て支援交付金に、子育て世代サポートえべつの運営に係る補助金が含まれております。
次に、ページ中段の3目衛生費補助金でありますが、説明欄の上から2行目の丸印の疾病予防対策事業費等補助金は、成人検診推進事業に係る乳がんと子宮頸がんの無料クーポン事業に係る補助金であります。
次の行の丸印の母子保健衛生費補助金は、産婦健康診査、産後ケア事業に係る補助金であります。
2行下の丸印の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金は、新型コロナウイルスワクチン接種費に係る補助金であります。
次の行、出産・子育て応援交付金事業補助金は、出産・子育て応援交付金事業に係る補助金であります。
次に、決算説明書の132ページ、133ページをお開き願います。
ページ下段の16款道支出金、2項道補助金、2目民生費補助金でありますが、説明欄の下から2行目の丸印の子ども・子育て支援交付金は、国庫補助金同様、子育て世代サポートえべつの運営に係る補助金が含まれております。
次に、決算説明書の134ページ、135ページを御覧願います。
上段、3目衛生費補助金でありますが、説明欄の1行目の健康増進事業費補助金は、健康診査、健康教育、その他健康増進事業に係る補助金であります。
次に、下段、3項道委託金、3目衛生費委託金でありますが、右側説明欄の地域外来・検査センター運営事業委託金は、PCR検査センター運営に対する委託金であります。
以上が一般会計の歳入歳出の主な内容でございます。
次に、要求資料につきまして御説明いたします。
資料の1ページを御覧願います。
健康づくり推進事業についてですが、まず、1個別実施事業は、えべつ市民健康づくりプラン21に基づき実施している事業で、令和2年度から令和4年度までの実施回数や参加人数等を一覧にしたものであります。
次に、2健康づくり推進員事業は、1個別実施事業のうち2段目にあります健康づくり推進員事業について、地区別の開催回数や参加人数、主な実施内容を一覧にしたものになります。
続きまして、資料の2ページを御覧願います。
平均余命及び平均自立期間の推移についてですが、国保データベース、いわゆるKDBシステムにより算出しております。
なお、平均自立期間は、不健康期間を要介護2以上として算出しております。
令和元年度から令和3年度までの平均余命と平均自立期間は、記載のとおりであります。
続きまして、資料の3ページを御覧願います。
がん検診種別の受診状況についてですが、市が行うがん検診の対象となりますのは、職場等で健診を受ける機会のない、国が定める各がんの対象年齢の方となります。
受診率につきましては、対象となる人数を、対象年齢の住民基本台帳人口から就業者数を控除するなどの所要の調整を行った上で推計しており、実際の受診者数に基づき算定しております。
1がん検診受診数と受診率につきましては、各がん検診の受診状況について、平成30年度から令和4年度までの受診数及び受診率をがんの種別ごとに記載しております。
続きまして、資料の4ページを御覧願います。
女性特有のがん検診受診率ですが、1クーポン事業につきましては、子宮頸がんは20歳、乳がんは40歳の方をクーポン対象年齢としております。
平成30年度から令和4年度までの受診率は、記載のとおりです。
2子宮頸がんの年齢別受診率ですが、20歳から10歳ごとに記載しております。
3乳がんの年齢別受診率については、40歳から10歳ごとに記載しております。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
芳賀君:健康づくり推進事業について質疑させていただきます。
決算説明書では54ページ、事務事業評価表の健康の21になります。
まず、個別実施事業が5項目あって、それぞれ令和2年度から3年間の推移を出していただいたのですけれども、コロナ禍の関係等もあるかと思いますが、この数字の推移について、もう少し詳しく御説明願います。
健康づくり・保健指導担当参事:健康づくり推進事業の個別事業のここ3年の推移についてでありますが、今、お話のありましたとおり、令和2年度、令和3年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業が実施できないところが非常に多く続いていましたけれども、その中でも感染症対策を進めつつ、実施できる方法を模索しながら実施してきたところであります。
それに伴いまして、令和4年度につきましては、会場の使用制限等もございませんでしたし、感染症対策の下、定員も少しずつ増やして実施していけることも経験上分かってきたところもありましたので、従来の方法に近い形で実施してきたところ、資料に記載のとおりで、人数のほうは少し回復してきているという状況です。
芳賀君:集まれるようになってきたことによる数字の回復傾向であると理解させていただきました。
地域健康づくり推進員事業などは、かなり回数も増えて実施できていて、参加者も多くなっているのが現状ですけれども、事務事業評価表の事業を取り巻く環境変化というところでは、この事業を行うことにより、健康寿命の延伸や生活の質を高めるところに結びつけるのが目的になっているかと思いますが、一つ一つの事業を行うに当たっての評価はどのようにしているのでしょうか。
健康づくり・保健指導担当参事:各事業の評価についてですけれども、基本的には実施回数、実施人数というところで、広く知識の普及啓発や運動などの体験をしていただくことにより、裾野を広げていくことを目的としている部分もございますので、まずは、回数、人数というところを評価指標としているところであります。
その他、事業によりましては、アンケートを取る、参加者とのお話の中での感想や健康に関する御相談、コロナ禍で外出できなかったけれども、こういう機会が必要だと思っているというお声を聞く中で、質的な評価なども行っております。
芳賀君:私は、来た人がこれで健康になったのかどうか、なかなか見えないと思うのですけれども、この事業はずっと継続して行っておりますが、コロナ禍でできなかったことも踏まえて、また同じ事業の展開をして、人数や参加回数を評価指標としていることについて、これがどうやって健康寿命に関連するのかというところをもう少し説明いただきたいと思います。
健康づくり・保健指導担当参事:健康づくり推進事業単独で健康寿命が延びるかというと、なかなか難しいと考えております。
保健センターで所管しておりますその他の事業を含め、広い意味で取り組んでいただくことで、健康寿命につながってくると理解をしております。
健康づくり推進事業の効果ということになりますと、先ほどの説明の繰り返しになりますけれども、この事業は、広く普及啓発や体験をしていただくことを主な目的としておりますので、少しでも多くの方に参加していただき、そういった中で市民の皆様のお声や健康に関する生活習慣の実態を把握させていただきながら、事業の継続や中身の見直しについて工夫して実施しているところであります。
芳賀君:その中で、地域健康づくり推進員の活躍やその方たちの把握している情報等をしっかり共有し、評価につなげていただければと思います。
下に健康づくり推進員事業の地区別のものが出ておりますが、こちらも実際の感想などでの評価にとどまっているという理解でよろしいでしょうか。
健康づくり・保健指導担当参事:地域健康づくり推進員事業につきましては、健康づくり推進員の皆様がボランティア活動で実施していただいていますので、事業の感想だけではなくて、御自身がお住まいの地域の自治会とのつながりなどからも、いろいろな実態を把握して、日々事業を企画して反映していただいていると理解しております。
芳賀君:これだけではなくて、いろいろな事業をトータルして、健康都市えべつの実現に向けた事業の一部という形で、もう少し評価指標を明確にしていくべきなのかと思います。
昨年も同じようなことを質疑したと思うのですけれども、参加した方を継続して調査しているわけでもなく、毎年度来た方がよかったという感想だけでは、なかなか評価指標に結びつきにくいと思います。もう少しいい方法はないかと思っているところですが、その辺も考えながらお願いしたいと思います。
資料2ページの平均余命と平均自立期間の推移ですが、この数字を見ると、ほぼ変わらず平行線で推移していると見て取っております。特に低いわけでもなく、平均的というふうに見ております。
この平均自立期間では、不健康期間を要介護2以上としているのですけれども、私の認識では、認知症と診断されると要介護2、家で自分で生活はできていても、デイサービスで何らかの社会資源を使わなければいけないことになると、要介護レベルだけで平均自立期間を評価するのはなかなか難しいと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。
健康づくり・保健指導担当参事:平均自立期間についてですけれども、本来であれば、国と同様に、平均寿命と健康寿命で江別市の状況も把握できると望ましいのですが、市町村単位では数値が出てこないことを受けまして、現在は、資料の下に記載の国保データベースシステムにより市町村単位で、平均寿命と同等の平均余命と、健康寿命と同等の平均自立期間というものが毎年度算出される形となっております。
要介護2が適切なのかというところでありますけれども、このシステム上、要介護認定のデータを使って不健康期間を算出するという基準で数値が出ておりまして、それ以外に市の数値を測る方法がないのが実態であります。
芳賀委員がおっしゃったように、認知症や身体状況など、個人によって様々でありますので、それで健康寿命など、全てを把握することは難しいところもございますが、市で算出可能な数値ということで参考に使用させていただいております。
芳賀君:次の第7次江別市総合計画の中にも盛り込まれていると認識しておりますが、評価指標については、これで健康に結びつくというところをもう少し明確に、様々な事業で行っていただくことを要望いたします。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。
奥野君:私からは、成人検診推進事業についてお伺いしたいと思います。
質疑に当たって委員長の許可をお願いしたいのですが、事業が2つにまたがっておりますので、資料3ページ、4ページと一緒に質疑をさせていただきたいのですけれども、よろしいでしょうか。
委員長(本間君):成人検診推進事業とがん検診受診促進経費を合わせてということで、了解いたしました。
奥野君:それでは、事務事業評価表の健康の17と健康の29の2つの事業について、一括で質疑をさせていただきたいと思います。
まず、資料3ページのがん検診種別の受診状況の数値を確認させていただきました。
受診状況を見ますと、コロナ禍がありましたので、令和2年度、令和3年度はなかなか低い数値という経緯がありますけれども、令和4年度を見ると、目標値の達成まではなかなか厳しい状況ですが、コロナ禍前に近づいて回復してきていると見て取れました。
改めて、令和4年度、コロナ禍も少し落ち着いた中での検診の変化や取組についてお伺いします。
健康づくり・保健指導担当参事:がん検診の令和4年度の受診状況についてでありますけれども、令和2年度、令和3年度につきましては、新型コロナウイルス感染症で集団検診を中止せざるを得ないことが多かったため、受診率はかなり落ち込んだ状況がございます。
その中でも、集団検診ではなく、市内医療機関の個別の受診をお勧めするなどして、令和3年度から少しずつ受診数は回復してきているところです。令和4年度につきましては、予定しておりました集団検診は中止することなく実施できましたし、個別の医療機関での受診を勧めてきた分も合わせますと、令和4年度につきましては、まだコロナ禍前の受診率には達していないのですけれども、徐々に回復してきていると捉えております。
奥野君:保健センターとしては、毎回いろいろと地道な努力で受診率向上を図っていただいていると思います。事務事業評価表の検診実施件数も徐々に伸びておりますので、引き続き、様々な工夫もしながら取組をお願いしたいと思います。
次に、女性特有のがん検診について確認をさせていただきたいと思います。
資料4ページでございますけれども、特にクーポン事業ということで、20歳の方に対しては子宮頸がんクーポン、40歳の方に対しては乳がんクーポンということで、受診率がどのようになっているのか確認するため、資料を出していただきました。
これを見ますと、20歳の方に関する子宮頸がんは、数値としてはかなり低いのですが、乳がんに関しては40歳代ということもありまして、受診率も25%ぐらいで平均していると見ました。
また、子宮頸がんに関しては、コロナ禍の令和2年度、令和3年度のほうが伸びているという特異な数字などもありますけれども、子宮頸がんに関しては、若い女性に関する取組の課題も様々あると思います。
その中で、保健センターで行っているレディース検診について何点かお聞きしたいところがございます。
レディース検診につきましては、託児サービスや土・日の実施など、少しでも受診率を伸ばしていけるものだと考えているところですけれども、まず、子宮頸がんと乳がんの受診状況をお伺いしたいと思います。
健康づくり・保健指導担当参事:子宮頸がん、乳がんのレディース検診の受診状況というふうに理解いたしましたので、御説明いたします。
レディース検診は、市内の医療機関で子宮頸がん、乳がんを受診できる医療機関がそれぞれ2か所しかないため、少しでも受診機会を確保するという目的で実施している集団検診でございます。
特に、子宮頸がん、乳がん検診を受診していただくということで実施しておりますので、受診されている世代としては40歳以上の方が多い現状ですし、年齢別の受診割合を見ていただいても分かりますように、50歳代、60歳代の方も多い状況であります。
託児も実施しておりますことから、託児の希望はそれほど多くはないのですけれども、毎回希望者はおりますので、それによって30歳代の方などに受診いただいていることは実施状況として見ておりますので、少しでもそういった若い世代の方に受診していただけるように工夫して実施しているところであります。
奥野君:本当に工夫していただいていると思います。
定員枠の考え方ですが、140名という枠と10回という回数もあります。もう少し検診の機会を増やして枠を広げていけないかと思うところですけれども、その辺りのお考えをお伺いします。
健康づくり・保健指導担当参事:レディース検診の実施回数につきましては、その年によりまして過去から見直しをしてきているところであります。
開始当初は5回だったのですけれども、子宮頸がん、乳がんの定員枠がすぐに埋まるという状況もございましたので、適宜、見直しをしてきた中、平成31年度は8回、令和2年度は7回ということで、徐々に回数を確保して工夫しているところです。
コロナ禍で、特に令和3年度は、集団検診がかなり中止になってしまいましたので、3回しか実施できなかったのですけれども、令和4年度につきましては9回実施しております。
そういった中でも受診希望は多いので、今年度につきましては10回と、常に見直しているのですけれども、回数だけではなく、子宮頸がん、乳がんの集団検診は検診車を利用するものですから、検診車の台数のほか、検査される医師や技師の人数を増やしていただくことで、ここ数年、1日当たりの受診枠を見直しながら進めておりますので、受診者数や予約率などを見ながら、今後も必要に応じて受診枠を確保していきたいと考えております。
奥野君:受診枠や回数を広げていくというお考えも伺いました。
私は聞いていなかったのですが、送迎バスによる乳がん、子宮頸がん検診もございますけれども、こちらの予約など、どのような状況なのか、教えてください。
健康づくり・保健指導担当参事:送迎バスによる子宮頸がん、乳がん検診は、市役所やイオン江別店など、市内のいろいろな場所から出発し、健診センターまで送迎している検診になります。
子宮頸がん、乳がん検診を受けていただく機会となっておりますが、年間40回以上実施していることもあって、予約の埋まり具合はレディース検診ほど多くないのですけれども、回数や出発場所を多く御用意している中で、一定数の受診は頂いていると考えております。
奥野君:お話を伺っておりますと、送迎バス検診は年間40回以上と多くて、1回の定員枠が40名ぐらいですので、もしかしたらその中で乳がんや子宮頸がん検診を受けている方も多いと思っていたのですが、今のお話を聞くと、女性にとっては、レディース検診のほうが受けやすい検診だということを確認させていただきました。
事務事業評価表の健康の29、がん検診等クーポン事業の裏面の成果向上余地のところを見ますと、受けていただいている方はいいのですが、受けない方、コール・リコールという勧奨の取組の記載もありますけれども、ここで成果向上の余地が少ないと評価しているお考えをお伺いします。
健康づくり・保健指導担当参事:成果向上余地が少ない理由ですけれども、がん検診の受診率向上につきましては、国の事業を利用しまして、節目の年齢で無料にするクーポン事業で進めているところですが、当初は5歳刻みで対象になる年齢層が多かった事業でございまして、それが一巡したため、初回に対象になり、現在20歳と40歳の方が国の事業の対象として残っているという状況があります。
そこの部分につきましては、市独自でクーポンの対象を増やすのは難しいので、クーポン事業としてできる部分は限られてくると考えておりまして、さらに、従前よりコール・リコールという受診勧奨を続けているところですが、いろいろと工夫しても受診率が思うように伸びていないため、このような評価とさせていただいております。
奥野君:理解いたしました。クーポン事業としては、今おっしゃったような評価になってしまうのかなと思いました。
ちなみに、市としてコール・リコール、勧奨・再勧奨されている子宮頸がんの場合ですと、自己採取HPV検査を促しているのと、乳がんクーポン未利用者に関しては、再勧奨のリーフレットと記載があります。
まず、子宮頸がんクーポンの自己採取受診率は分かるのかどうか、令和4年度はどのような状況だったのか、また、再勧奨のリーフレットの内容で工夫しているものなどがあれば教えてください。
健康づくり・保健指導担当参事:まず、自己採取HPV検査事業の受診状況ですけれども、今お話しいただきましたように、子宮頸がん受診率向上対策と致しまして、江別市独自で実施しているものになります。
対象としているのは、20歳のクーポンをお送りしている方で、クーポン未利用の方に再勧奨という意味でお送りさせていただいております。
また、子宮頸がん検診については、料金助成が2年度に1回ということになっておりますので、その機会を2回利用していない未受診の方につきまして、年齢が5歳程度の間隔で、2回利用していない方にお送りをしております。
令和4年度も、例年同様に対象者を抽出して御案内させていただいたところ、昨年度検査を実施された方は10.1%という状況でした。これはコロナ禍前と大体同様の傾向というふうに見ております。
あとは、リーフレットにつきましては、がん検診の必要性を説明するほか、カラーで柔らかい感じにするなど、見ていただけるような工夫をしております。
奥野君:特にリーフレットの部分に関しましては、国では、受診率向上対策として、コール・リコールの資材として、こういうものがありますと出しています。
メッセージでアプローチする部分に関しては、例えば、乳がんですと、年間1万3,000人の女性の方が亡くなっている、子宮頸がんだと3,000人という数字など、市の助成を受けない場合の検査は5,000円から1万円ぐらいかかるけれども、2年に1回の市の助成を受ければ1,000円以下で受けられるというインパクトのあるメッセージ性も、ほかの市町村を見ると入れているところもありますので、そういうところも今後ぜひ検討していただきたいと考えるのですが、お考えをお伺いしたいと思います。
健康づくり・保健指導担当参事:リーフレットにつきましては、委員のおっしゃるように、国から提供されているものなどをベースに使用しているところです。
また、インパクトのあるメッセージ性についても、今後、研究してまいりたいと思います。
奥野君:女性が産婦人科に行って検査を受けるのもなかなかハードルが高くて、今申し上げた数字のインパクトもそうですが、例えば、市立病院や市内の病院で女性の医師がいることをどこかに柔らかく入れていただいたりすると、もしかしたら少し足を運んでいただけると思っておりますので、その点は要望させていただきたいと思います。
最後に、成人検診全体を通して、令和4年度の実績を踏まえた課題と取組についてお考えをお伺いします。
健康づくり・保健指導担当参事:がん検診に係る課題や今後の取組についてですけれども、コロナ禍によって受診率が一層低下してしまったところですが、江別市はもともとがん検診の受診率がかなり低いことは認識しておりまして、そういったことも踏まえまして、例えば、予約をしやすいようにウェブやコールセンターを設置したり、受診勧奨についても力を入れて実施してきているところであります。
今もお話ししましたように、コロナ禍対策で取り組んできた効果が見えてきたところで、また元に戻ってしまった部分もございますので、改めて、今取り組んでいるところを、市民の方に届くように見直しをしながら進めてまいりたいと考えております。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、保健センター所管のうち、一般会計に対する質疑を終結いたします。
次に、保健センター所管のうち、国民健康保険特別会計についての説明をお願いいたします。
健康推進室長:保健センター所管分の国民健康保険特別会計について御説明いたします。
決算説明書の222ページをお開き願います。
5款保健事業費、1項特定健康診査等事業費は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に要した経費であります。
次に、2項保健事業費は、各種がん検診、短期人間ドックなどの助成事業や65歳以上の被保険者のインフルエンザ予防接種などに要した経費であります。
次に、要求資料につきまして御説明いたします。
資料の5ページを御覧願います。
特定健康診査受診促進に向けた施策一覧についてですが、主な取組内容における令和2年度から令和4年度までの3年間の経過を記載しております。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
奥野君:引き続き、特定健康診査等事業についてお伺いしたいと思います。
事務事業評価表は、健康の141になります。
当会派では、毎年、特定健診の受診に関する取組をお聞きしているところですが、令和4年度に関しては、継続でいろいろな内容に取り組んでいただいていると見ています。
まず、要求資料の左側の受診環境の整備という項目に関して、令和3年度は、一番上の段のはつらつ検診等を拡充していただいたのですが、令和4年度において、この項目に関して取り組んだことなどを教えていただきたいと思います。
健康づくり・保健指導担当参事:受診環境の整備のうち、はつらつ検診等に関する令和4年度の実施状況でありますけれども、受診率の低下につきましては、集団検診の受診機会の減少が大きな要因と捉えておりましたので、令和4年度は、感染状況にかかわらず実施する方針でありまして、実際にはそういった心配をする必要はなかったのですが、そういった方針でいたということと、また、感染対策で抑えていた時間当たりの定員数は拡大をして、受診機会の確保に努めました。
奥野君:令和4年度は、集団検診の枠などを増やしたことも確認を致しました。
次に、項目3番目の受診勧奨の強化のところでございますけれども、ここについては、電話勧奨や看護師の訪問は、前回お聞きしたとき、コロナ禍でなかなか大変だったというお話もあったと思います。その辺りの取組も確認させていただきたいと思います。
健康づくり・保健指導担当参事:受診勧奨の強化についてですけれども、手法としては継続で取り組んでまいりましたが、電話勧奨につきましては、コロナ禍においては集団検診が中心になったり、感染拡大時期には電話をかけて勧奨すること自体が困難でしたので、取組は継続していたのですけれども、内容としては規模を縮小して実施せざるを得ない状況でした。令和4年度は、その影響が非常に少なかったので、集団検診等の予約時期に合わせて実施することができております。
また、受診率の低い地区を対象に実施しております個別勧奨ですけれども、コロナ禍前は訪問で実施していたところですが、コロナ禍では訪問すること自体が難しかったため、電話による勧奨に切り替えて実施しておりました。令和4年度につきましては、事前に訪問で地域を回る旨の御案内をお送りさせていただきまして、訪問での受診勧奨を再開したところであります。
奥野君:訪問での受診勧奨も始まったということです。
1点確認ですが、電話勧奨する場合は、具体的にどのような内容で電話勧奨をしているのか、教えていただけますか。
健康づくり・保健指導担当参事:電話勧奨の内容ですけれども、受診勧奨強化の表の下段にあります受診勧奨パンフレットの送付などと併せまして、届いた頃を見計らって、お送りしたものは御覧いただけたか、また、受診券自体は春先にお送りしておりますので、そういったものは御確認いただいているかというところからお話をさせていただきまして、受診されていない場合は、直近で予約可能なはつらつ検診や先ほど出ました送迎バス検診など、その時期に応じて予約しやすいものを御案内させていただいているところです。
奥野君:前に伺ったときも、がん検診と一緒に受けられる特定健診であることもアピールされていると確認しておりましたので、再度、内容等を確認いたしました。
受診勧奨強化項目の一番下の受診勧奨パンフレットを送付しているというお話でしたが、以前、お伺いしたときに、令和2年度から北海道国民健康保険団体連合会が全国的に健康診査の分析を行っている事業者と契約をするということで、北海道国民健康保険団体連合会と事業者と江別市の3者で契約を結んで、データを分析して作成していると伺っておりました。
令和2年度からその分析を始めて、パンフレットをどういうふうに送付しているのかなど、今の進捗をお聞きします。
健康づくり・保健指導担当参事:受診勧奨パンフレットについての御質疑ですけれども、委員から御説明を頂きましたとおり、北海道国民健康保険連合会が委託しております事業者との3者契約で、令和2年度から、受診勧奨パンフレットの送付をこちらで実施しております。
具体的には、過去の複数年の受診傾向などを分析したり、また、特定健診では質問表があると思うのですけれども、受診されている方の回答内容を分析して、その方の受診傾向を大きく4つに分類するような手法になっておりまして、その受診傾向に即して行動変容がしやすいというナッジ理論を用いた資料を作成されておりますので、それを使って御案内をさせていただいております。
状況と致しましては、令和2年度から取り組んでいるところですけれども、新型コロナウイルス感染症の発生と手法を変えた時期が重なってしまいましたので、受診率が伸びるという想定したような成果は見えていないのが現状です。
北海道内では同様に利用している自治体が100市町村ほどありまして、受診率は軒並み下がっているのですけれども、それを使っていない自治体と比べると、下がり方が少し低いのではないかという分析もある中で継続している状況です。
奥野君:たしか以前も心理的な部分で、例えば、心配性の方用などとお聞きしておりましたが、今の話だと、4つに分けて分析した方にお送りする取組であることを確認しました。
残念ながら、コロナ禍と重なってしまったわけですが、これからどのように受診率向上に反映していくのかなども、今後確認をさせていただければと思います。
最後に、令和4年度実績を踏まえまして、今後に向けた課題をどのようにお考えか、お伺いします。
健康づくり・保健指導担当参事:特定健診に係る今後の課題ですけれども、以前から御説明しておりますとおり、特定健診につきましても、北海道内の中では受診率が低いという状況が続いております。
今回資料でお示ししたような取組は継続しつつ、その取組が受診率向上につながっているのかを分析しながら手法を工夫しているところです。
継続して受診していただく方が増えていくと、受診率も向上するのではないかというような分析も従来からありますし、未受診の方の多くは通院中の方という分析もありますので、そういった取組も強化してまいりたいと考えております。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。
高橋君:過去の予算審査、決算審査の中でも、通院中の方の特定健診受診のことが話題に上っていたと思うのですけれども、通院先が市内であれば、市内の医療機関との連携の中で対応していただくことが可能かと思いますが、そうした働きかけはされているという理解でいいのか、お聞かせください。
健康づくり・保健指導担当参事:今、御質疑いただきましたとおり、通院中の方でかかりつけ医が市内の病院の場合は、毎年一般社団法人江別医師会の医師と特定健診の受診状況や受診率向上に向けて意見交換をさせていただいておりまして、その中で御協力をお願いしているところであります。
特定健診の方法論の中には、受診券を使って受診を促していただく方法や、通院中に検査しているデータを活用して、それを特定健診のデータとして御提供いただくという手法もありますので、いずれかで御協力いただけるようにお願いしているところです。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、保健センター所管のうち、国民健康保険特別会計に対する質疑を終結いたします。
以上で、保健センターに対する質疑を終結いたします。
次に、健康推進担当より説明をお願いいたします。
健康推進担当参事:健康推進担当所管の令和4年度決算について御説明いたします。
決算説明書の54ページ、55ページをお開き願います。
歳出でありますが、まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の上から1行目の二重丸の健康都市推進事業は、健康意識の向上や健康づくりの啓発などに要した経費であります。
歳入はございません。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、健康推進担当に対する質疑を終結いたします。
次に、地域医療担当より説明をお願いいたします。
地域医療担当参事:それでは、地域医療担当の所管について御説明いたします。
最初に、歳出ですが、決算説明書の54ページ、55ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療のページ中段にあります取組の基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定であります。
主な事業欄の上から6行目の救急医療対策事業は、毎日の外科系救急医療及び日曜日・祝日の日中における内科系、小児科系の救急医療を実施する各医療機関への補助金であります。
次に、3行下の在宅当番医制運営事業は、休日及び夜間における救急医療を実施する医療機関の輪番日程調整事務及び救急医療に関する市民啓発事業の一般社団法人江別医師会への委託料であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
決算説明書の140ページ、141ページをお開きください。
21款諸収入の4項雑入、4目雑入でありますが、決算説明書の141ページ中段の説明欄上から13行目の在宅当番医制運営費負担金は、在宅当番医制運営事業に係る当別町及び新篠津村からの負担金であります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、地域医療担当に対する質疑を終結いたします。
次に、夜間急病センター総務担当より説明をお願いいたします。
夜間急病センター総務担当参事:それでは、夜間急病センター所管について説明いたします。
最初に、歳出ですが、決算説明書の54ページ、55ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の上から10行目の夜間急病センター運営経費は、夜間における内科、小児科の一次救急医療を提供している夜間急病センターの運営に要した経費であり、次の行の丸印の夜間急病センター備品整備事業は、センターに備付けの備品(医療機器(超音波画像診断装置))を更新した経費であります。
次に、主な歳入について説明いたします。
決算説明書の122ページ、123ページをお開き願います。
14款使用料及び手数料の1項使用料、3目衛生使用料でありますが、右側説明欄の4行目、夜間急病センター使用料は、夜間急病センターの診療報酬収入であります。
次に、要求資料について御説明いたします。
資料の6ページをお開きください。
夜間急病センターの患者数の内訳(過去5年分)であります。
平成30年度から令和4年度までの年度ごとの夜間急病センターの患者数と内科、小児科の内訳を記載しております。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
芳賀君:夜間急病センターの患者数の推移を、内科、小児科に分けて提示していただきましたが、令和2年度からの減少傾向について詳しく御説明願います。
夜間急病センター総務担当参事:患者数の推移が減っていることについて御説明いたします。
令和元年度の終わり頃から新型コロナウイルス感染症が流行し始めたことで、多くの医療機関と同様に、受診控えなど、大きな影響を受けたと考えます。
また、手洗いやマスクの着用など、感染対策をしっかりされたことなどにより、インフルエンザ等の感染症の流行もなかったこともあります。
芳賀君:この減少傾向はこのまま続くと予測されているのか、あるいは、元に戻っていくと考えているのか、現状はどのように予測されているでしょうか。
夜間急病センター総務担当参事:令和5年度につきましては、5月に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に認定されて以降、コロナ禍前と同様とはいかないまでも、患者数は増えている状況でして、4月から9月までで1,177人の患者数がございます。
芳賀君:夜間急病センターを訪れる方が増えていくのではないかと予測をされているということで理解いたしました。
経費内訳の中では、人件費が物すごくかかる事業であると思います。どうしても医師と看護師が常駐しなければいけない、患者数にかかわらず一晩いるということに関しては、どうしても経費がかさんでしまうのは致し方ないと思います。
患者数が少なくても多くても、同じ経費がかかってしまうということでは、今、江別市では公的にはされていませんが、不健康な状態が心配で医師に診てもらいたいと思って来ると思うのですけれども、病院にかかったほうがいいのか、救急車を呼ぶべきなのかという判断はなかなか難しいところがあります。事前に電話で相談できる窓口があれば、夜間にわざわざ来ることのリスクもあると思うので、そういう方針の転換のお考えはございますでしょうか。
夜間急病センター総務担当参事:夜間急病センターにおいては、相談対応は主業務ではありませんが、診療の合間などに、緊急性のある医療相談には電話で対応しているところです。
診療を受けたほうがいいのか、救急車を呼んだほうがいいのか、対応をどのようにすればいいのかなど、様々な相談がございますので、看護師、医師において対応について御説明しているところでございます。
芳賀君:その相談件数は把握しているのでしょうか。
夜間急病センター総務担当参事:夜間急病センターに電話がかかってきた件数ですけれども、令和4年度で3,199件の電話対応をさせていただいているところです。
芳賀君:そういう件数はかなり多くなっているし、そこが相談窓口とは言っていないので、夜間急病センターだから電話してみようかという人が電話してくると思うのですが、どうしたらいいのだろうという不安を解消するためには、今後、24時間の窓口が必要かと思っておりました。
令和7年度からは、消防の緊急通報システムを総括的に札幌市で受けることになる中で、細かい情報など、江別市の中のことが伝わりにくかったり、いろいろなことが予測される中で、そういう事業の転換も含めて御検討いただければと思います。
また、これが必要な事業であることは十分理解している中で、患者が少ないときに、ほかのことができないかなど、いろいろなことが考えられるところなので、御検討いただきたいと思います。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、夜間急病センター総務担当に対する質疑を終結いたします。
昼食のため、暫時休憩いたします。(12:17)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(13:18)
傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
次に、障がい福祉課より説明をお願いいたします。
障がい福祉課長:障がい福祉課所管の主な事業について御説明いたします。
決算説明書の56ページ、57ページをお開き願います。
初めに、歳出でありますが、まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針03障がい者福祉の充実の上から4行目の障害者就労相談支援事業は、障がい者の就労に関わる相談や就職後の定着などを支援する相談支援事業所の運営委託に要した経費であります。
次に、4行下の特別障害者手当等給付費は、在宅の重度障がい者への特別障害者手当、経過的福祉手当の給付に要した経費であります。
次の行の重度心身障がい者等交通費助成事業は、在宅生活をしている重度の障がい者で、公共交通機関の利用が難しい方などの社会参加の促進等を図るため、タクシー利用券またはガソリン助成券の支給に要した経費であります。
次に、2行下の障害者社会参加支援事業は、聴覚障がい者への手話通訳者、要約筆記者の派遣、視覚障がい者への点字や音声による広報えべつの発行などに要した経費であります。
続きまして、決算説明書の58ページ、59ページをお開き願います。
上から2行目の障害者自立支援給付費は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービスである介護給付及び訓練等給付に要した経費であります。
次の行の心身障害者自立促進交通費助成事業は、在宅の心身障がい者の自立に向けた訓練など、施設通所に係る交通費の一部助成に要した経費であります。
続きまして、歳入の主なものについて御説明いたします。
決算説明書の126ページ、127ページをお開き願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金の右説明欄の上から6行目の自立支援給付費負担金(障害福祉サービス費)は、障がい福祉サービスに係る自立支援給付費に対する負担金であります。
次の行の自立支援給付費負担金(補装具費)は、補装具に係る自立支援給付費に対する負担金であります。
2項国庫補助金、2目民生費補助金の右説明欄の1行目の地域生活支援事業費等補助金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業である日中一時支援事業、移動支援事業、日常生活用具給付費などに対する補助金であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
要求資料の7ページをお開き願います。
障がい者日常生活用具の障がい区分、等級による納付品目一覧についてでありますが、資料の一覧表は、障がいの種類、障がいの程度、給付品目を記載したものでおります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
奥野君:私からは、障害者日常生活用具給付費について質疑をさせていただきます。
この給付品目ですけれども、市町村が決定するものということで、今回、改めて江別市としてどういった品目になっているのか、一覧を見せていただきました。
障がいの種類によって様々な品目があることも資料で見て取れましたが、まず、日常生活用具とは何かということと、利用者の負担額についてお伺いいたします。
障がい福祉課長:日常生活用具とは、障がい児・者または難病等の方の自宅での日常生活を容易にするため、生活用具の給付等を行うものでございます。
また、利用者の負担額についてでありますが、原則、費用の1割負担でありますが、所得に応じて上限額が決められているところでございます。
奥野君:令和4年度の予算でも確認させていただきましたが、令和4年度は非常用電源装置を追加していただいた経緯がありました。ほかには追加品目があったのか、また、近年追加された品目があれば教えていただきたいと思います。
障がい福祉課長:令和4年度は非常用電源装置のみでございますけれども、過去5年で見ますと、当初の品目は盲人用血圧計でしたが、視覚障がい者用血圧計がございます。
奥野君:今教えていただいた血圧計や非常用電源装置ですが、改めてそれぞれどういうものなのか、また、令和4年度も含めた実績などを教えていただきたいと思います。
障がい福祉課長:視覚障がい者用血圧計は、視覚障がい者が容易に使用可能で、最高血圧や最低血圧などの血圧の状況を音声で知らせる機能のある血圧計でございます。
また、非常用電源装置は、障がい者または介助者が容易に使用可能な蓄電機能を有する電源装置または保有する医療機器に使用可能なバッテリー等でございます。
次に、給付実績でございますが、視覚障がい者用の血圧計は、令和4年度は3件、非常用電源装置の給付実績は、令和4年度は障がい者4件となっているところでございます。
奥野君:一定程度使われている方がいることが分かりました。
ちなみに、令和4年度は、非常用電源装置を給付された障がい者が4名というお話でしたけれども、これはどのような障がいをお持ちで、申請者は給付品目の追加をどのように知ったかなどを教えていただきたいと思います。
障がい福祉課長:令和4年度に18歳以上の障がい者で非常用電源装置の給付実績がある方は4名でございますが、そのうち3名は呼吸器障がいをお持ちの方なので、在宅酸素か人工呼吸器を使用されている方が想定されます。また、他の1名の方は、電子式たん吸引器の給付実績のある方でございます。
次に、申請者が給付品目の追加をどのように知ったかという御質疑でございますが、どのようにお知りになったかということは申請時にお聞きしておりませんので、把握していないところでございます。ただ、今後におきましても、こういった新規項目の周知等につきましては、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。
奥野君:今後の周知等についても御答弁いただきましたけれども、恐らく、関係機関等が該当者の方にお勧めする機会が多いと思うのですが、新たに給付品目に非常電源装置が加わった際の周知方法を改めてお聞きします。
障がい福祉課長:非常用電源装置等が新たに給付品目に加わった際の周知方法についてでございますが、ホームページ、広報えべつ令和4年4月号への掲載のほか、自立支援協議会、福祉関係団体、江別介護ママの会、江別身体障害者福祉協会、江別保健所などへの周知、市内公共施設への案内チラシの配置などにより周知してまいりました。
奥野君:様々な形で周知いただいたことも分かりました。
令和4年3月の予算決算常任委員会で、電気式の医療機器を使用している対象者をお聞きしたときに、130人ということで、予算としてはそのうち30%の約39名が申請すると見込んでいるという御答弁を頂いたのですが、今回の申請件数は4件とかなり乖離しています。これをどのように分析されているか、お伺いいたします。
障がい福祉課長:当初、電気式の医療機器を使用している対象者が130人で、そのうち30%の約39人が申請すると見込んでいるということで御答弁させていただきましたが、実際に令和4年度は4件と、申請数がかなり乖離しています。
北海道胆振東部地震のブラックアウトを経験しまして、既に非常用電源装置をお持ちの方が一定程度いたことから、申請件数が当初の予定ほど増えなかったと分析しているところでございます。
奥野君:ブラックアウト経験後で一定程度お持ちだったという分析を伺いましたが、実際に必要な方からの御相談もあったりして、知らなかったという経緯もあったものですから、先ほどおっしゃったようないろいろな周知方法も含めて、ケアマネジャーや江別保健所などの関係機関に対する周知に力を入れていただければと思っております。
ここで、確認させていただきたいのですが、先ほど近年の追加品目は過去5年で2品目ということを確認しましたけれども、この品目追加に至った経緯と、市が品目追加するに当たってどのような判断をされたのか、プロセスなどをお聞きします。
障がい福祉課長:先ほど、この5年間で新たに追加になった機器は、視覚障がい者用血圧計と非常用電源装置とお答えいたしましたが、給付品目の追加に至った経緯でございます。
まず、視覚障がい者用血圧計につきましては、従前から給付品目に加えてほしいとの要望が江別視覚障害者福祉協会からございました。その上で検討を重ねていたところ、給付品目に追加している自治体も増加してきた実態があったことから、給付品目に追加したものでございます。
次に、非常用電源装置ですが、重度障がいをお持ちの方の保護者の団体でございます江別介護ママの会から要望がありまして、検討の上で給付品目に加えたものでございます。
市として、品目追加に当たってのプロセスでございますが、日常生活用具の給付品目の要望がありました場合、その必要性や商品の効果、さらに他市町村の給付実績などについて判断して決定しているところでございます。
奥野君:プロセスもお聞きした上で、近年要望がありながら給付対象にならなかった品目はあるのかどうか、あるとすれば対象とならなかった理由についてお伺いします。
障がい福祉課長:近年要望がありながら給付対象にならなかった品目と致しましては、暗所視支援眼鏡がございます。
暗所視支援眼鏡とは、網膜色素変性症などが原因で、暗いところで目が見えなくなる病気である夜盲症を患っている方が使用しますと、昼間と変わらない視野を確保できると言われております。
ただ、こちらの製品は、製品化されて間もないこと、有効性や実用性、医師の判断など、根拠や基準が必要とされること、また、給付の対象としている自治体が非常に少なかったことから、対象とならなかったものでございます。
奥野君:この暗所視支援眼鏡に関しては、当会派も一般質問などで品目に加えていただければというお話をしたこともありますが、1つ何十万円もする眼鏡でありますし、製品化してからの年数で、効果等の基準などを確認するのが難しかったと思っております。
ただ、2年前ぐらいだったと思いますので、年々対象とする自治体なども増えておりますから、ぜひ検討していただければというふうに思います。
今後、必要に応じて検討していかなければならないものがどんどん出てくると思うのですけれども、どういう検討をして、どういう判断で決定されていくものなのか、令和4年度については品目追加のプロセスも伺いましたが、今後の品目拡大について、改めて市の考えをお伺いします。
障がい福祉課長:今後の品目拡大についてでございますが、先ほどもお答えしましたとおり、給付品目追加の要望を頂きました場合、その必要性や効果、他市町村の実績などを総合的に検討しまして、給付対象にするかどうかを判断しております。
前回対象にならなかった暗所視支援眼鏡につきましても、要望を頂きましてから、病院の眼科の医師なども交えまして、デモンストレーションなどを行った上で、まだ早いのではないかと判断したものでございますので、今後もそうしたプロセスを経た上で総合的に判断してまいりたいと考えております。
奥野君:市のお考えもお伺いしまして、そういった要望に対しても、様々な機関と検討していただいているというお答えも頂いたところです。
こういう経緯を確認しましたけれども、先ほどの経緯の中でも、いろいろな団体からの要望ということと、法改正などがあったときのタイミングなど、災害時などは命に関わることですので、いろいろな角度から優先すべきことは多々あると思っております。
この事業は、市町村が行う地域生活支援事業のうちの大事な事業で、市町村が決定をするものでございますので、障がいをお持ちの方が日常生活をより円滑に過ごしていただけるよう、市としても、これから福祉の増進に努めていただければと思います。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。
石田君:ただいま質疑のあった日常生活用具給付費の上に、身体障がい者への補装具給付費というものがありまして、恐らく眼鏡等はこちらに当たるのかなと考えるのですけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。
障がい福祉課長:委員のおっしゃるとおりでございます。補装具というのは、義足や補聴器、眼鏡、車椅子など、体の失われた機能を補足する用具ということで考えていただいてよろしいと思います。
石田君:その際に、障がいのある方が眼鏡を作りたいということで市役所を訪れる回数というのは、一概には言えないかもしれませんが、何回程度あるのでしょうか。
障がい福祉課長:申請の流れについてでございますが、医師の意見書、事業者の見積書を提出いただいて申請していただきます。そのときに書類がそろっていれば、1回で済むこともございます。
その上で、審査した後で給付券を交付するという流れになっております。
石田君:先ほどの日常生活用具給付費のプロセスでは、他市町村の給付実績ということをおっしゃっていたのですが、この補装具給付費の審査に当たっても、そういうことは該当してくるのでしょうか。
障がい福祉課長:補装具の給付は国の事業となっておりまして、各市町村同様となっておりますので、決定は北海道で行う形となっており、市は進達事務になっております。
石田君:もう1点だけ確認しますけれども、先ほど医師の意見書と事業者の見積書ということでしたが、見積りは何件ぐらい取りますか。
障がい福祉課長:通常は1件出していただいております。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、障がい福祉課に対する質疑を終結いたします。
次に、保護課より説明をお願いいたします。
保護課長:それでは、決算説明書の60ページ、61ページを御覧願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の3行目の中国残留邦人等支援給付費は、永住帰国した中国残留邦人等に対する支援に要した経費でございます。
次に、決算説明書の62ページ、63ページを御覧願います。
5行目の生活保護費は、生活保護法に基づく生活扶助や教育扶助、住宅扶助などに要した経費でございます。
続きまして、歳入について御説明いたします。
決算説明書の126ページ、127ページを御覧願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金のうち説明欄の表の2段目の生活保護費負担金が該当し、負担基準額の4分の3が国費となります。
次に、決算説明書の132ページ、133ページを御覧願います。
16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金のうち説明欄の表の2段目の生活保護費負担金が該当し、負担基準額の4分の1が道費となります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の10ページを御覧願います。
1生活保護開始・廃止の理由別世帯数は、(1)に生活保護開始、(2)に生活保護廃止について、それぞれ主な理由別に記載しております。
次に、2生活保護世帯数・保護人員数、保護率は、各年度末時点の状況を記載しております。
次に、3冬季加算特別基準の認定世帯数は、各年1月1日時点の状況を記載しております。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
高橋君:それでは、生活保護に関してお伺いいたします。
資料を提出していただいているところですけれども、この間、新型コロナウイルス感染症による就労環境の変化や物価高騰など、暮らしをめぐる状況というのがなかなか大変な様子が伝えられているところです。そうした中で、生活保護の利用についてどのように影響しているのかと思って資料を拝見したところです。
今回提出していただいた資料のうち、生活保護開始について、失業、就労収入の減少・喪失の項目で、この3年間、世帯数も割合も少しずつ増加傾向にあるように見て取れるのと、一方で、生活保護廃止のほうでは、就労収入の増加・取得での廃止が、若干ではありますけれども、減少傾向にあると見られます。
これは今の労働環境などの影響を受けているということなのか、現場で感じていることなどあればお伺いします。
保護課長:生活保護の開始や廃止に関して、就労の状況、環境の影響ということでございます。
開始の理由として、失業、就労収入の減少・喪失、この辺りですけれども、印象と致しましては、退職金がないなど、そのような働き方をしていた方が、定年や体調悪化などの理由で退職を余儀なくされた後に、再就職を探しても再就職に至らなかったというようなケースが多い印象がございます。年齢層に関しては、比較的高い年齢層が多い印象がございます。
廃止理由として、就労収入ですけれども、こちらも生活保護を受けている方は、年齢の高い方が多かったり、何かしら病気や障がい的なものを持っている方が多いということで、なかなか就職が難しかったり、就職しても自立に至るまでの収入が得られないといったケースが多い印象がございます。
背景としては、コロナ禍や物価高騰などの経済環境もあるとは思いますけれども、直接的な原因とはあまり感じておりません。
高橋君:就労収入については現役世代の方が多いのかと思いましたけれども、退職後の状況が大きく影響しているということで理解いたしました。
もう1点お伺いしておきたいのは、廃止についてですけれども、他の実施機関への転出が令和4年度で少し増えているのですが、御本人の望ましい状況で転出されているのか、どのような状況の下で転出しているのか、お伺いします。
保護課長:廃止理由の他の実施機関への転出ということでございますけれども、簡単に言うと、江別市外への転居ということになります。
転居の理由と致しましては、大きく3つあると考えておりまして、住宅扶助の限度額超過による転居指導、御自身の何かしらの御都合、それから、特に高齢の方が病気などで単身生活が困難な状況になったため施設に入所する、その入所先が市外であったというケースがございまして、それぞれの理由の結果として、市外に転出されたということで捉えております。
高橋君:今、お伺いした中には、住宅扶助に関する指導による転居もあるということですが、市内でもそんなに家賃が高くない物件はあると思います。そのような中でも、他の実施機関へという選択がその方にとってはマッチしたということなのか、その辺りの事情をお伺いします。
保護課長:住宅扶助の限度額が定められておりまして、その限度額以上の家賃にお住まいの方には、限度額以内の住宅に転居するよう指導をしております。
転居先の決定に当たっては、当然、御本人に選んでいただいて、御自身の選択で転居先を見つけて決定していただいております。
その際に、例えば、扶養義務者の近くですとか、通院先があればその近くにという助言をするようなことはありますけれども、いずれにしても、御本人の選択で転居先を決めていただいているところでございます。
高橋君:その辺りは本人の意思が尊重されるように、丁寧な対応をお願いしたいと思います。
生活保護廃止の中で、死亡・失踪の割合がいつも高いのですけれども、このうち失踪の件数がどのくらいあるのかお伺いします。
生活保護制度を利用されている方であれば、担当のケースワーカーとふだんから十分なコミュニケーションを取れていると思うので、その辺りを確認させてください。
保護課長:失踪についてでございますけれども、少なくとも令和4年度はそういったケースはございません。
過去も、年に1件あるかどうかくらいで、極めてまれなケースだと思っております。
高橋君:分類としてということで理解いたしました。
資料の2番目については、あまり大きな変化がなく推移しているというふうに見て取りましたけれども、そういう理解でよかったかどうか確認させてください。
保護課長:令和2年度から令和4年度までについては、若干増加傾向にはあると思いますけれども、御覧のような状況になっております。
高橋君:資料と直接リンクするわけではないと思うのですけれども、この間、生活面では大変な状況の方が多いのではないかと感じるところですが、大体、このぐらいの世帯数、人員で推移してきております。
気になるのは、生活保護制度があるということ、どういう方がこの制度を利用できるかということ、そうした情報が十分周知されているのかということが心配です。この間、議会の一般質問などでもそういうことがありましたけれども、あまり目につくような取組はされていなかったのではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。
保護課長:生活保護制度の周知ということでありますけれども、一つには、生活保護の御案内というリーフレットを平成30年度に作成いたしまして、本庁舎西棟1階や水道庁舎、大麻出張所などに配置しておりまして、今年1月には、江別市総合社会福祉センターにも配置をしております。
それから、ホームページでの周知もしておりまして、これは過去から掲載しておりますけれども、今年4月に掲載内容を大幅に見直しております。
それから、社会福祉法人江別市社会福祉協議会で開設しているくらしサポートセンターえべつとも連携しておりまして、そちらに相談に来られた方の中で、生活保護の御相談につながるようなこともございます。
高橋君:今ほど説明いただいた御努力はある程度把握しておりまして、リーフレットも改善を心がけていただいているようですし、ホームページも少しずつよくなってきていると思っております。
ただ、例えば、札幌市などのほかの自治体でも共通のデザインで使っているようですけれども、すごく分かりやすいポスターを作られている自治体もあります。
よく誤解されるのは、仕事をして収入を得るか、生活保護を受けるかの二者択一しかないと思っている方も少なくないのですが、仕事をしていて収入があっても、それが基準に満たない場合は使えるのだということなどが理解できるようなポスターを作られている自治体もあります。ぜひそういうものも参考にしていただいて、困り事を抱えている方の目に触れるような機会が増えればという思いもありますので、今後ともさらに工夫していただければと思います。
次に、3番目の冬季加算特別基準の認定状況についてお伺いいたします。
保護世帯のうちの重度障がい者等がいる世帯のうち、認定世帯がこういう件数ということで、令和4年度で言えば、118件のうち17件という認定世帯数が出ております。かねてから確認させていただいているのですけれども、この開きが心配されるところですが、118件に対しての17件、それ以外の世帯はどんな状況なのか、本当に冬季加算特別基準には該当しない、対象とならない状況なのか、確認させてください。
保護課長:冬季加算の特別基準でございますけれども、要件と致しましては、乳児や重度の障がいがある方であり、そのほかにも、外出が著しく困難で、常時在宅をせざるを得ない者、冬季に増加する光熱費が通常の冬季加算額で賄える特段の事情があるかないかというものがございます。
118世帯と17世帯の差の101世帯を認定していない理由としましては、大多数は入院や介護施設への入所、グループホームや老人ホームにお住まいの方で、常時在宅していて通常の冬季加算の金額で暖房費が賄える方に該当するということで、認定していない世帯ということになります。
高橋君:そうしますと、この差の多くは、御自宅にお住まいではない方ということで、ケースワーカーのほうで十分に状況を把握して認定しているということなのか、確認させてください。
保護課長:冬季加算の特別基準については、ほかで対象となり得る方についてリストアップをして、その中で確認をして、対象の方を認定しているということでございまして、委員のおっしゃるとおりの状況でございます。
高橋君:かねてから指摘させていただいているのですけれども、体調や病状などで対象となる方もいると思いますが、それもケースワーカーがしっかりと把握して、そうした情報提供などもされているのか、確認させてください。
保護課長:委員のおっしゃるとおり、こちらも把握に努めております。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。
石田君:先ほど障がい福祉課のところで眼鏡についてお伺いしたのですが、生活保護受給者の眼鏡を作りたいという申請に対して、江別市の対応はどのようになっているでしょうか。
保護課長:生活保護受給者における眼鏡の給付についてでありますけれども、そういう御相談が被保護者からございましたら、申請を受けて、それに対して主治医の要否の意見をもらい、必要であるということであれば、見積書を3者ほど頂きまして、その上で比較決定して、一番安いところの眼鏡を給付しているという状況でございます。
石田君:先ほどの障がい者の場合は1者で、生活保護受給者の場合は3者ということですが、新聞等によりますと、全国的にもいろいろと問題があったようですけれども、江別市における違いの説明、なぜ3者なのかというところを教えていただけますでしょうか。
保護課長:眼鏡につきましては、生活保護の制度上は治療材料という位置づけでございます。これには限度額が定められておりまして、その限度額以内であれば給付はできるのですけれども、江別市では、過去20年以上前から3者に見積りを頂いて、その中で一番安いものを給付しているということでございます。
その理由としては、最低限度の生活ということも踏まえ、同じもので安ければそういったものを使っていただくということで、過去から行っているのだと認識しております。
石田君:確かにそういうことで、高額な見積りを書いた例が全国的にあったという話は聞いております。
しかしながら、江別市内の眼鏡屋を3者回って見積書を取ってきて、生活保護を受けておられる方ですから、御高齢の方もいると思うのですが、その負担というのはかなり高いものがあるのではないかと思います。
性善説、性悪説ではないですけれども、限度額の範囲内であれば、同じ商品だけれども、もっと安いところがあるだろうから取ってこいということよりも、限度額の範囲だからいいということでも、市のほうとしてミスではないと思うのですが、その辺はどうお考えになりますか。
保護課長:保護課と致しましては、限度額以内であっても、少しでも安いものであればそれを使っていただくということで過去から行っております。
負担になることは確かだと思いますけれども、江別市内の眼鏡屋は、野幌地区を中心に一定の範囲内で複数店舗ございまして、ほとんど3者からの見積りを提出していただいている状況でございます。
どうしても事情があって3者そろえられないというケースもあると思いますが、その際は、3者分持ってこなければ給付しませんということはありません。いつ、何件ということはお示しできませんけれども、お話によっては1者ということも過去にはあったと記憶しております。
石田君:パンフレットやホームページなどを拝見しても、そこまで丁寧な記載はなかったのではないかと思いますので、そのような事情を酌んでいただけるということは、何がしかの方法で生活保護を受けられている方にもお知らせしておくほうがいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
保護課長:眼鏡の支給申請があった際に、複数の見積りを頂く旨をあらかじめ周知しておくべきではという御質疑と理解いたしましたが、その点については、事前に説明しておけるよう、例えば、生活保護のしおりというものを被保護者の方に毎年お渡ししておりますので、そういったところに書いていくということも考えてまいりたいと思います。
石田君:最後にしますけれども、他市町村では、3者求めていないところもあると伺っておりますので、その辺は検討、研究されて、前向きに取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、保護課に対する質疑を終結いたします。
次に、国保年金課所管のうち、最初に、一般会計についての説明をお願いいたします。
国保年金課長:国保年金課所管の一般会計決算について御説明いたします。
決算説明書の62ページを御覧願います。
取組の基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の上から3行目の国民年金受託事業は、国民年金に係る各種届出や相談などの法定受託事務に係る経費であります。
次に、歳入について御説明いたします。
決算説明書の126ページを御覧願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金のうち、次のページの説明欄中ほどの丸印の保険基盤安定等負担金、決算説明書の130ページに移りまして、3項国庫委託金、2目民生費委託金のうち、次のページの説明欄の国民年金事務委託金、その下の年金生活者支援給付金事務費委託金、決算説明書の132ページに移りまして、16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金のうち、次のページの説明欄中ほどの丸印の保険基盤安定等負担金であります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、国保年金課所管のうち、一般会計に対する質疑を終結いたします。
次に、国保年金課所管のうち、国民健康保険特別会計についての説明をお願いいたします。
国保年金課長:国保年金課所管の令和4年度国民健康保険特別会計決算について御説明いたします。
決算説明書の14ページを御覧願います。
国民健康保険は、自営業者や退職者などを対象に、医療に関する保険給付などを行うものであり、平成30年度からは、市町村が国保税の賦課徴収等を担い、都道府県が財政運営の主体を担う、都道府県単位化が始まっております。
表の一番右側の列が令和4年度となっており、財政状況の項目では、歳入合計は124億797万2,000円で、対前年度比1.6%の減、歳出合計は123億5,065万4,000円で、対前年度比0.7%の減、歳入歳出差引き額は5,731万8,000円の黒字となり、翌年度に繰り越しております。
また、最下段の国保税の状況でありますが、令和4年度分の収納率は96.9%で、前年度より0.8ポイント減少しております。
続きまして、歳出について御説明いたします。
決算説明書の216ページを御覧願います。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、被保険者証の郵送料や国保連合会への共同電算処理手数料などであり、3目特別対策費は、医療費適正化や収納率向上に向けた事業に要する経費です。
3項趣旨普及費は、国民健康保険制度を説明するパンフレットの作成に要した経費であります。
次に、決算説明書の218ページを御覧願います。
2款保険給付費、1項療養諸費、1目療養給付費は、被保険者が医療機関で受診した医療費の保険者負担分であります。
次に、2目療養費は、柔道整復施術費やコルセットなど、療養費払いに係る保険者負担分であります。
2項高額療養費は、患者の負担金が高額に、及び一定額を超えた場合に、その超えた額を給付するものです。
3項出産育児諸費、1目出産育児一時金は、被保険者の出産に対する一時金を支給するものであります。
次に、決算説明書の220ページを御覧願います。
4項葬祭諸費は、葬祭に当たり1件当たり3万円を現金給付しているものです。
6項傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者の収入減少に対して傷病手当金を支給するものです。
3款国民健康保険事業費納付金は、都道府県単位化に伴い設けられた科目で、北海道全体の国保運営経費に対して、各市町村の被保険者数や所得に応じて割り当てられた納付金です。
1項医療給付費分は、国民健康保険医療費に対応する納付金、2項後期高齢者支援金等分は、後期高齢者医療制度の支援金に対応する納付金で、決算説明書の222ページの上段に移りまして、3項介護納付金分は、介護保険2号保険料に対応する納付金です。
4款共同事業拠出金は、退職者医療に係る事務費拠出金であります。
次に、決算説明書の224ページを御覧願います。
6款基金積立金は、保険税収入の減少や国庫支出金の精算等に備えるための国民健康保険積立基金への積立金であります。
7款諸支出金は、一般被保険者の保険税に係る過年度分の還付金、国・道支出金の精算による過年度分の返還金であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
別冊の決算書134ページを御覧願います。
1款国民健康保険税は、国民健康保険の運営に対して被保険者が負担する保険税であります。
次に、2款国庫支出金、1項国庫補助金、1目災害臨時特例補助金は、災害避難者への窓口一部負担金減免等に対する国の補助金であります。
次に、決算書の136ページを御覧願います。
3款道支出金、1項道補助金、1目保険給付費等交付金は、江別市の保険給付費等に対する北海道からの交付金であります。
4款財産収入は、国民健康保険積立基金の運用収入であります。
5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は、法に基づく保険基盤安定等繰入金と市が任意に措置するその他一般会計繰入金であります。
2項基金繰入金は、収支の均衡を図るために基金から取り崩した収入であります。
6款繰越金は、前年度決算からの繰越金であります。
次に、決算書の138ページを御覧願います。
7款諸収入、1項延滞金は、保険税に係る延滞金であり、2項雑入は、第三者行為に基づく納付金などの収入であります。
以上が国保年金課所管の令和4年度国民健康保険特別会計決算の概要であります。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
要求資料の11ページを御覧願います。
国民健康保険税滞納世帯状況と短期証・資格証明書発行状況でありますが、1江別市の状況は、国保加入世帯数、滞納世帯数、資格証明書と短期証の交付世帯数について、令和2年度から令和4年度までにおける各年度の出納閉鎖後の6月1日時点の状況を記載しております。
その下の2近隣市比較は、石狩管内各市の令和5年6月1日現在の状況を記載しております。
次に、その下の資格証明書及び短期証交付世帯の所得階層別状況でありますが、資格証明書及び短期証の交付世帯の所得階層ごとの世帯数と構成比について、令和2年度から令和4年度までの各年度1月1日現在の状況を記載しております。
次に、その下の国民健康保険積立基金の取崩額及び積立額の推移でありますが、平成30年度から令和4年度までの前年度末残高、取崩し額、積立額及び年度末残高を記載したものであります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
高橋君:まず、国民健康保険税の納付状況や滞納世帯状況、短期証、資格証明書の発行などに関わってお伺いしたいと思います。
この間、滞納世帯数や世帯割合、短期証や資格証明書の交付世帯数や世帯割合も減少傾向にあるのですけれども、国保税の収納率が令和3年度と比較すると若干下がっているのですが、収納率が落ちた中でも、短期証や資格証明書の発行に至らない中で運営されている、滞納されている方と連絡を取りながら対応できているということなのか、この間の収納努力もあるのでしょうけれども、その辺りの状況を確認させてください。
国保年金課長:保険税の収納状況と滞納世帯数、資格証明書・短期証交付世帯割合等の最近の状況ということでありますけれども、最初に国民健康保険の関係ですが、様々な理由で加入や喪失をしている方で、同じ方が常時加入し続けているわけではありませんので、各年ごとにある程度収納率、滞納割合の増減はあるものと考えております。
そんな中で、今年に関しては、収納対策として、引き続きコールセンターから催告を行ったり、夜間や日曜日の窓口相談などの取組をすることによって、ある程度の効果が出ているのではないかと思っていまして、収納率が少し下がっているところもありますけれども、ある程度の収納率は確保できたものと考えております。
そういう収納努力の結果によりまして、滞納世帯数の割合や資格証明書・短期証の交付世帯数が減少しているという状況になっていると考えております。
高橋君:滞納している方が困ったときに相談していただけて、分納などにつながっていくなど、短期証や資格証明書を発行するに至らない過程の中で市につながっていくことが大事だと思いますので、引き続きその点での努力はお願いしたいと思います。
ただ、2番目の近隣市との比較の資料を見ますと、自治体によって短期証や資格証明書の発行の仕方にはいろいろとあると感じているところで、特に札幌市は独特だと思って見ておりますが、その他の石狩管内の市で見ると、千歳市や恵庭市などは資格証明書を極力抑えるようにしていると思います。短期証の世帯割合はかなり多いのですけれども、そうしたところで御努力されていると思います。
短期証は、交付の期間が短いので、かねてから接触機会の確保につながるという説明を頂いていることは理解できるのですけれども、なるべく資格証明書には至らせないようにすることのほうが大事だと思うのですが、この点、江別市の取組の考え方を確認しておきたいと思います。
国保年金課長:資格証明書の発行について、なるべくそこに至らないような対策はしているのかということですが、江別市でも、納付を頂けない場合、接触しながら、やむを得ず短期証を交付することになってしまった方もいらっしゃいます。
そんな中で、短期証になりますと、3か月に一度更新のお知らせをしているのですが、お知らせを差し上げても反応がなくて、一切納付もないような事態が続いてしまうケースがありまして、やむを得ず資格証明書の交付をしているところであります。
資格証明書は10割負担になってしまうのですけれども、連絡した際に、それを見て窓口にいらっしゃって、今の事情等を相談していただければ、短期証を発行し直して対応しているところでありますので、接触できない方は、お知らせを見たときはぜひこちらに相談に来ていただければと考えておりますので、そういうような形で対応しているところでございます。
高橋君:もう1点確認しておきたいのですけれども、以前、短期証を市役所の窓口への留め置きされていたことがあるのですが、その後その対応が改善されたことを確認しております。そのやり方は令和4年度においても、あるいは、現在においても続けられているのか、確認させてください。
国保年金課長:今、御質疑のありました短期証の留め置きに関してですけれども、令和3年あたりから、短期証のお知らせをした後、1か月程度経過したときに、短期証を一斉送付するという取扱いに変更したところであります。
その結果、収納率が大きく低下したという認識は今のところありませんので、今後も現行の方式を継続していきたいと考えております。
高橋君:確認させていただきました。
資格証明書及び短期証交付世帯の所得階層別状況についてですけれども、令和2年度から令和4年度までを見たときに、所得なしの層で短期証が増えているように見えるのですが、この辺りの要因を確認させてください。
国保年金課長:上から3つ目の表、短期証の所得なしの区分の比率が上昇傾向にある要因でありますけれども、先ほども申し上げましたが、国民健康保険は様々な理由で加入・喪失をするものであり、同じ方が加入し続けているわけではありませんので、所得階層別の構成比についても毎年増減はあると考えておりまして、国保年金課としましては、短期証の所得なしの区分において、ここ数年間で特定の理由があって構成比が上昇したものではないと考えております。
高橋君:人の入れ替わりがあるということでは理解いたしましたが、それにしても、所得なしから200万円以下までを含めるとかなり大きな部分を占めているということで、市としては、所得の少ない方への対応がすごく大事だと、困ったときに相談していただけるというのが一番大事なことだと思いますので、その点は十分配慮をお願いしたいと思います。
最後に、4つ目の資料の積立基金の状況についてですけれども、この間増減はありましたが、今回も当年度末残高が増えております。
国保加入者の方たちがなかなか厳しい中で保険税を納めていただいていることを考えると、積立基金の活用は有効に考えなければならないと思いますが、この残高の状況についてどのようにお考えか、確認させていただきたいと思います。
国保年金課長:まず、基金残高が令和4年度末で増加した理由ですけれども、令和4年度は令和3年度と比較すると、北海道に納める事業費の補助金額が少し減ったことがありまして、その結果、基金の取崩し以上に積み立てすることができたということで、基金残高が増加しているという状況にあります。
また、今後、北海道への納付金の算定の中で、令和3年度以降は激変緩和適用額が少なくなっておりまして、令和5年度で終了することになっております。
また、給付の伸びも見込まれるため、現行の税率や税額を今後も据え置いた場合、北海道に納める事業費納付金の財源を確保することがなかなか難しいのではないかと心配しております。そうなると、基金を取り崩して対応していかざるを得ないと考えております。
高橋君:現状においても、国保税は安くないというか、かなり大変な思いをしながら納めておられる方も多いと思います。その中で、もちろん国保税を安定的に運用するということも、市として大事なことだと思います。
激変緩和策が終わるのは当初から想定されていたことではありますけれども、社会保障制度として、それこそ国民皆保険制度の基盤を担う制度として、こういう状況にあるのは、江別市単独で何とかできることではないですが、市としてできることは最大限やっていただきたいし、この動向をしっかりと見極めながら、この基金を市民のため、特に国保加入者のために、生かしていけるようなことを今後とも考えていただきたいということを申し上げておきます。よろしくお願いいたします。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、国保年金課所管のうち、国民健康保険特別会計に対する質疑を終結いたします。
以上で、国保年金課に対する質疑を終結いたします。
次に、医療助成課所管のうち、最初に、一般会計についての説明をお願いいたします。
医療助成課長:医療助成課所管分の一般会計決算の主な事業について御説明いたします。
決算説明書の58ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針03障がい者福祉の充実における上から9行目の重度心身障害者医療費助成事業は、身体障害者手帳の1級、2級及び3級の内部疾患の認定を受けた方、療育手帳のA判定の方、精神保健福祉手帳1級の認定を受けた方など、心身に重度の障がいを持つ方を対象に、医療費の自己負担分の一部を助成する制度であります。
次に、決算説明書の62ページをお開き願います。
取組の基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の上から1行目の後期高齢者医療費は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、市町村が広域連合に支払う負担金で、療養給付費の12分の1を負担するものであります。
次に、決算説明書の76ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取組の基本方針01子育て環境の充実における下から12行目のひとり親家庭等医療費助成事業は、母子または父子などの独り親家庭等を対象として、児童については入院と通院、母及び父については、入院に要した医療費の自己負担分の一部を助成する制度であります。
次に、決算説明書の78ページをお開き願います。
上から12行目の子ども医療費助成事業は、中学校修了前までの子供を対象に、入院や通院の医療費の自己負担分の一部を助成する制度であります。
次に、2行下の養育医療費給付事業は、入院治療を必要とする未熟児に係る医療費の自己負担分の一部を助成する制度であります。
続きまして、主な歳入について御説明いたします。
決算説明書の126ページをお開き願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金のうち次ページの説明欄の下から2行目の低所得者介護保険料軽減負担金は、低所得者の介護保険料の軽減分を補?するもので、公費負担の2分の1相当額であります。
次に、決算説明書の132ページをお開き願います。
16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金のうち、次ページの説明欄の表の下から5行目の保険基盤安定拠出金は、後期高齢者医療保険料の軽減分を補?するもので、公費負担の4分の3相当額であります。
次に、同じ説明欄の下から2行目の低所得者介護保険料軽減負担金は、低所得者の介護保険料の軽減分を補塡するものの道費負担分で、公費負担の4分の1相当額であります。
次に、決算説明書の132ページの2項道補助金、2目民生費補助金のうち、次ページの説明欄の上から2行目の重度心身障害者医療費補助金、1行下のひとり親家庭等医療費補助金、5行下の子ども医療費補助金は、各医療費助成制度に係る北海道の補助金で、補助率は2分の1となっております。
次に、決算説明書の140ページをお開き願います。
21款諸収入、4項雑入、4目雑入のうち、次ページの説明欄の上から9行目の重度心身障害者医療費返納金、1行下のひとり親家庭等医療費返納金、2行下の子ども医療費返納金、決算説明書の143ページに移りまして、上から9行目の養育医療費徴収金が医療助成課所管の収入であります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、医療助成課所管のうち、一般会計に対する質疑を終結いたします。
次に、医療助成課所管のうち、後期高齢者医療特別会計についての説明をお願いいたします。
医療助成課長:令和4年度後期高齢者医療特別会計の決算について御説明いたします。
決算説明書の16ページをお開き願います。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方及び一定の障がいのある65歳から74歳までの方が対象であり、運営主体は、都道府県単位に設立された後期高齢者医療広域連合となっており、保険料の賦課決定や医療給付に関する事務を行い、一方、市町村は、保険料の徴収や各種申請、届出の受付などの窓口業務を行っております。
財政状況の項目ですが、歳入合計は19億1,779万円で、対前年度比3.3%の増、歳出合計は19億1,061万4,000円で、対前年度比3.2%の増、歳入歳出差引き額は717万6,000円となり、翌年度に繰り越しました。
なお、この差引き額につきましては、今年の4月1日から5月31日までの出納閉鎖期間中に納められた保険料であり、市の会計上は令和4年度の収入として処理しますが、北海道後期高齢者医療広域連合に対しては、年度繰越しを行った上で、今年度に納付するものであります。
続きまして、歳出について御説明いたします。
決算説明書の228ページをお開き願います。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、被保険者証の郵送や保険料納入通知書の印刷など、市が執行する事務に要する経費であります。
次の2款後期高齢者広域連合納付金は、被保険者から徴収した保険料や広域連合の事務経費に対する市の負担金、低所得者の保険料軽減分を北海道及び市が負担する保険基盤安定負担金を北海道後期高齢者医療広域連合へ納付したものであります。
次の3款諸支出金は、過年度分の保険料の還付金などを支出したものであります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
別冊の決算書154ページをお開き願います。
1款後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度の運営に対して被保険者が負担する保険料です。
次に、2款繰入金は、市の事務費執行分及び北海道後期高齢者医療広域連合に対する事務費負担分、低所得者の保険料の軽減措置による減額補?分として保険基盤安定繰入金を一般会計から繰り入れたものであります。
3款繰越金は、前年度決算からの繰越金です。
4款諸収入は、過年度保険料の還付金について、北海道後期高齢者医療広域連合から補?を受けたものであります。
以上が令和4年度後期高齢者医療特別会計決算の概要であります。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
要求資料の12ページを御覧願います。
上段の表は、後期高齢者医療保険料の軽減区分ごとの人数について、平成30年度から令和4年度までの軽減を受けた方の人数をまとめたものであります。
後期高齢者医療保険料の軽減につきましては、表に記載のとおり、4つの区分の均等割軽減と被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減があり、この表はその区分ごとの人数を記載しております。
被扶養者軽減につきましては、所得割がかからず、均等割を軽減する制度ですが、令和元年度からは、均等割の軽減期間が制度加入後2年間に見直されました。これにより、制度加入後既に2年を経過している方たちが対象ではなくなり、人数が減少しておりますが、所得の状況により2割軽減に該当する方は2割軽減の区分で人数を集計しております。
中段の表は、後期高齢者医療保険料の滞納状況について、令和2年度から令和4年度までの現年度分の滞納者数と金額をまとめたものでございます。
下段の表は、後期高齢者医療における短期証発行状況について、令和2年度から令和4年度までの各年度末の状況を記載しております。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
高橋君:後期高齢者医療制度は、スタート当初から都道府県レベルの広域運営ということで、市町村独自に対応できるのはかなり限定的な中で、保険料の納付など、いかに市民に寄り添って対応できるかが重要だと思い、これまでも質疑をしてきているところです。
提出していただいた資料のうち、均等割軽減については、かつては9割、8.5割軽減だった方たちが全て7割軽減となっているのですけれども、7割軽減の方が少し増加しております。所得状況などでそういう形になっているのか、先ほどの国保でも被保険者の出入りがあることは言われていたのですけれども、この辺りの状況を把握していればお聞かせいただきたいと思います。
医療助成課長:均等割軽減の状況でありますけれども、前年の所得状況に応じて、7割軽減、5割軽減、2割軽減に該当しておりまして、令和4年度については8,920人という状況となっております。
高橋君:均等割軽減人数も増えておりますけれども、そうした所得状況ということで理解いたしました。
資料中段の滞納状況についてですけれども、この間、少し増加傾向にあるのですが、令和4年度には85人と少し増えている一方、金額については減っています。この辺りの状況はどのような形になっているのか、1人当たりの滞納金額が少ないということだと思うのですけれども、把握している状況などをお聞かせいただければと思います。
医療助成課長:滞納の状況でありますけれども、令和4年度につきましては、前年度と比較しまして5人増加しております。
これにつきましては、被保険者数全体が増加しておりまして、令和3年度の被保険者数1万8,899人に対しまして、令和4年度は1万9,570人と671人増加しております。このような状況もありまして、令和4年度の滞納者数も増加しているのではないかと考えております。
また、滞納金額につきましては、令和3年度と比較しまして35万円ほど減少しておりますけれども、滞納が積み重なる前に、早めの相談をしている効果が出てきていると考えております。
また、令和4年度の特徴と致しましては、年齢到達のほか、市外からの転入によって、今までは年金特別徴収であったのが納付書払いになります。そのように納付書払いになられた方の払い忘れがたまたま多かったという状況となっております。
高橋君:そういう点では、積み重なる前に納付いただけたということで理解いたしました。
3つ目の資料の短期証発行状況についてです。
かねてから日本共産党議員団では、特に75歳以上の後期高齢者の方たちで、病気になりやすい方たちに短期証を発行すること自体が問題だと指摘してきたところですけれども、令和4年度では0人となっておりますが、この辺りの状況について御説明いただきたいと思います。
医療助成課長:令和4年度の短期証の発行状況でありますけれども、短期証につきましては、北海道の後期高齢者医療広域連合保険料滞納者に係る措置の実施要綱に基づきまして、納期限から3か月を経過して滞納している方が対象となります。
その方たちに対しましては、短期証発行の事前の予告というものをさせていただきまして、令和4年度は13人の方が対象となりまして、短期証発行の予告文書を発送しております。
その後、対象者の方々から連絡を頂きまして、納付相談をさせていただきまして、分納誓約等、納付の意思が確認されたことから、短期証の発行は0人となっております。
また、昨年11月に、北海道後期高齢者医療広域連合のほうから、今後の短期証及び資格者証の交付事務に関する運用の見直しという通知が来ておりまして、基本的に今後短期証は交付しないという形で見直しが行われたところでございます。
この見直しの理由につきましては、短期証は有効期間が1年間から半年間になるものですけれども、単に期限の短い保険証であり、滞納者に対する滞納整理効果が限定的であること、また、今後、マイナンバーカードの保険証利用が進んでいくことから、さらに滞納整理効果が少なくなっていくという理由から、今後は基本的に短期証は交付しないという見直しをされているところでございます。
高橋君:江別市では、これまでも資格証明書は発行していなくて、短期証が問題となっていたのですけれども、今ほどの北海道後期高齢者医療広域連合からの運用見直しの通知では、短期証について御説明いただきました。資格証明書については、北海道後期高齢者医療広域連合ではどのような考え方を持っているのか、併せて確認させていただければと思います。
医療助成課長:後期高齢者医療制度は平成20年度から開始されていますけれども、資格証明書につきましては、今まで全国で交付された事例は1件もございません。
資格証明書につきましては、通常であれば窓口負担1割から3割のところが、10割負担になりまして、後日の請求によって差額が返ってくるという形になりますけれども、厚生労働省としては、高齢者の医療を確保するため、基本的には発行しないこととしております。このたびの通知におきましても、資格証明書の発行は基本的に行わないとされております。
見直しの理由と致しましては、今ほど説明しましたとおり、制度発足以降、全国で交付実績はなく、今後も交付する事例はほぼ発生しないものと考えていることから、今後も発行する予定はないという通知が来ております。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、医療助成課所管のうち、後期高齢者医療特別会計に対する質疑を終結いたします。
以上で、医療助成課に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(14:55)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(15:03)
次に、介護保険課所管のうち、最初に、一般会計についての説明をお願いいたします。
介護保険課長:介護保険課所管の令和4年度決算につきまして御説明いたします。
決算説明書の58ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針04高齢者福祉の充実でありますが、本ページの下から5行目の老人ホーム入所措置経費は、老人福祉法に基づく養護老人ホームの入所委託経費であります。
次の行、高齢者クラブ生きがい支援推進事業は、単位高齢者クラブ及び高齢者クラブ連合会の事業運営等に補助した経費であります。
次に、1行飛びまして、老人憩の家管理運営事業は、市内4か所の老人憩の家の指定管理料であります。
次に、決算説明書の60ページをお開き願います。
上から1行目の福祉除雪サービス事業は、70歳以上の高齢者及び障がい者世帯等のうち、所得税非課税世帯等を対象に、公道除雪後の置き雪処理費用の一部を助成した経費であります。
次の行、ふれあい入浴デー事業は、高齢者等を対象とした公衆浴場の無料開放事業に要した経費であります。
次に、1行飛びまして、デイサービスセンターあかしや管理運営事業、1行飛びまして、いきいきセンターわかくさ管理運営事業、次のいきいきセンターさわまち管理運営事業は、各施設の指定管理料であります。
次に、1行飛びまして、丸印の深夜等訪問介護利用者負担額助成事業は、夜間、深夜、早朝に訪問介護を利用した低所得の方に対する市独自の負担軽減事業に要した経費であります。
次の丸印の高齢者・身障者世帯緊急通報システム設置費は、緊急時に独居高齢者等が消防本部へ通報を行うための端末機の設置に要した経費であります。
次の丸印のいきいきセンター施設整備事業は、いきいきセンターさわまち等、老朽化している施設内の設備交換等に要した経費であります。
次の丸印の市民後見推進事業は、成年後見支援センターの運営、市民後見人フォローアップ研修の開催に要した経費であります。
次の丸印の介護サービス提供基盤等整備事業は、認知症高齢者グループホームの家族面会室整備に要した経費であります。
次の丸印の介護人材養成支援事業は、介護に関する入門的研修の実施や職場実習等による就労支援等の介護人材養成支援に関する経費であります。
次の丸印の介護事業者連携事業(新型コロナウイルス感染症対策)は、介護施設等における集団感染の発生に備えて、介護事業者に提供する防護具の購入等、継続的な介護提供体制の構築に要する経費であります。
次に、歳入の主なものについて御説明いたします。
決算説明書の120ページをお開き願います。
13款分担金及び負担金、2項負担金、1目民生費負担金でありますが、決算説明書の121ページ説明欄の下から2行目の老人措置費負担金は、養護老人ホーム入所措置に係る利用者の負担金であります。
次に、決算説明書の126ページをお開き願います。
15款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費補助金でありますが、決算説明書の127ページ説明欄の上から3行目の丸印の地方創生推進交付金の一部は、介護人材養成支援事業に、次の丸印の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の一部は、介護事業者連携事業(新型コロナウイルス感染症対策)に対応する国の補助金であります。
次に、決算説明書の132ページをお開き願います。
16款道支出金、2項道補助金、2目民生費補助金でありますが、決算説明書の133ページ説明欄の1行目の老人クラブ運営費補助金は、高齢者クラブ生きがい支援推進事業に、説明欄の下から1行目の丸印の権利擁護人材育成事業費補助金は、市民後見推進事業に、決算説明書の135ページ説明欄の上から4行目の丸印の介護サービス提供基盤等整備事業費交付金は、介護サービス提供基盤等整備事業に対応する北海道の補助金であります。
以上が一般会計の歳入歳出の主な内容でございます。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
資料の13ページをお開きください。
上段の表、老人憩の家の利用実績についてでありますが、老人憩の家は、高齢者の教養の向上やレクリエーション等のための場を提供することにより、心身の健康と福祉の増進を図ることを目的に設置している施設です。
表のとおり、上江別、緑町、野幌、大麻の各老人憩の家における令和2年度から令和4年度までの利用件数、利用者数は、資料記載のとおりです。
次に、中段の表、老人憩の家の管理運営についてでありますが、各老人憩の家の指定管理者名、指定期間、管理執行体制、部屋数は、資料記載のとおりです。
続いて、下段の表、緊急通報装置設置事業の実施状況についてでありますが、この事業は、独り暮らしの高齢者等の生活不安の解消を図るため、ボタン1つで江別市の消防本部につながる緊急通報装置を貸与し、急病、災害等の緊急時における迅速かつ適切な救助体制の支援を実施するものであります。
表のとおり、本事業における令和2年度から令和4年度までの申込み世帯数、新規設置世帯数、年度末設置世帯総数及び設置不可世帯数については、資料記載のとおりであります。
なお、設置不可世帯数でありますが、当装置は、固定電話回線を利用することから、申込み世帯のうち、固定電話がなく装置を設置することができなかった件数であります。
以上です。
企画・指導担当参事:続きまして、介護人材養成支援事業に関する要求資料について説明いたします。
要求資料の14ページをお開き願います。
まず、上段の介護人材確保に関する実態調査結果については、江別市高齢者総合計画を策定するために実施した実態調査における介護事業所からのこの1年間における人材の確保状況の回答結果であります。
次に、下段の介護施設の離職の有無とその理由ですが、こちらも江別市高齢者総合計画を策定するために実施した実態調査における介護事業所からの離職の有無と離職の理由の回答結果であります。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
鈴木君:老人憩の家について質疑させていただきます。
市内には4か所の老人憩の家があるのですが、そのうち緑町は、十二、三年前に建てられた比較的新しい施設なのでいいのですけれども、上江別、野幌、大麻は、恐らく四、五十年はたっている建物で、非常に老朽化が進んでいるということで、今後の施設の在り方についてどのように検討されているのか、もしくは、今後検討する予定なのかも含めて、最初にお伺いします。
介護保険課長:老人憩の家の今後についてでございますが、老人憩の家は、委員の御指摘のとおり、老朽化が著しく進んでおりますので、このまま使い続けるためには、近いうちに大規模修繕が必要となっております。
今後の老人憩の家の在り方につきましては、現在の利用状況、指定管理料や大規模改修などの将来にかかる経費、そして、江別市全体の財政状況に鑑みながら総合的に判断してまいりたいと考えております。
鈴木君:ただ、このうち上江別は自治会館の扱いだと思ったのですけれども、これは市の所有物件ですか。
介護保険課長:市の所有物件でございます。
鈴木君:近隣に公の会館等があれば、代替施設として活用することも十分可能ですけれども、こうやって見ると、大麻は隣に集会所があったり、公民館があったり、野幌は公民館があったり、駅裏にそういう施設が幾つかあるのですが、上江別はないです。そういう面では、立地条件的に見ると上江別が一番苦しいかなと思います。
現在は、上江別自治連合会が指定管理者になっていて、そこそこ利用者もあるということで、先ほど介護保険課長から説明があったように、今後の在り方について、利用団体や利用者の意見も聴取しながら、しっかりとした議論をしていただきたいと思っています。
ただ、相当に傷んでいるので、いつ何があるか分からない。この間もえぽあホール側から老人憩の家の屋根を見たら、ほとんどさびていました。屋根の雪はきっと落ちないだろうというぐらいさびている状態で、施設を管理する側としても非常に大変かと思います。
そういう施設なので、エアコンが効いているわけではないし、高齢者の皆さん方が、夏場の暑いときにあそこに集まって、窓を開けてレクリエーションをするなど、それは結構ですけれども、そういう環境整備も含めてやるには相当な費用がかかる話になるのではないかと思っているので、その辺りも含めて、利用団体、利用者の皆さんの声をしっかり受け止めていただきたいということであります。
指定管理者との協議はもちろんですけれども、既に令和5年度で終わって、令和6年度からは新しい指定管理期間が始まってしまうので、次の4年間の中で、利用者や指定管理者としっかりと協議していただきたいと思うのですが、その辺りはいかがでしょうか。
介護保険課長:先ほどの答弁で、在り方については、今後総合的に検討してまいりたいとお答えしたように、まだ決定していないことではありますが、検討していく中で、委員が御指摘のとおり、利用団体など、様々なところとの調整は必要であると考えておりますし、準備を整えていかなければならないと考えております。
鈴木君:最後にしますけれども、令和6年度から新たな指定管理期間が始まって、4年間あります。そうすると、上期の2年間ぐらいで方向性を決めて、次の指定管理者や団体とも、例えば、どこかを閉鎖する、代替施設を使う、もしくは、全面改築するということになると、指定管理期間の問題で話題になってしまうので、できるだけ早めに、令和6年度からの2年間ぐらいの間に検討作業に入っていただきたいということを要望して、終わりたいと思います。
健康福祉部次長:その件につきましては、たしか6月の生活福祉常任委員会だったと記憶しておりますけれども、御報告させていただいて、今回、緑町、野幌、大麻の老人憩の家の指定管理者の選考を12月の議会に諮って、4年間の指定期間に入るわけですが、条項の中に、期間中に短縮する場合があり得る旨の文言を盛り込みました。
なぜかと言いますと、上江別老人憩の家の地域管理での指定管理が令和7年度で終わるものですから、そこを一つのターゲットとして検討を進めていくことを前提に、その文言を盛り込ませていただいて、今後、中身について詰めていくというところで進めているところでございますので、御理解いただければと思います。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。
高橋君:今ほど説明いただいた生活福祉常任委員会への報告も伺っていたところではありますけれども、今回、改めてこうやって出していただくと、利用頻度、件数、利用者数ともに、かなりあるということが実感として分かりました。
本来であれば、それぞれの施設を長持ちさせるためには、日頃からメンテナンスをしていくのが施設管理の基本中の基本ではないかと思うのですけれども、そうした建物のチェック、指定管理料の中では賄えない部分があると思うのですが、そうしたことはチェックされてきたのかどうか、確認させてください。
介護保険課長:施設の管理について、日常的に確認しているかという御質疑でございますけれども、施設につきましては、指定管理の範囲に収まらない大きな修繕などがある場合または施設に関する様々な物品の取替えなどがある場合につきましては、それぞれ指定管理とは別な形でも、修繕などの対応をさせていただいているところでございます。
高橋君:これらの施設の在り方について、今後、総合的な検討をされるという趣旨の答弁を頂いたと思うのですけれども、近隣に十分使えるだけの部屋が確保できるのか、話題の中に出てきた大麻で言えば、すぐそばの集会場はエレベーターのない施設ですし、公民館も日頃から市民の皆さん、社会教育活動団体等が活発に活動されているので、その中での調整もなかなか難しいと思います。
例えば、集会所の改修・改築ということも考えなければならなくなるかと思いますけれども、市としては、そうしたことも含めて、総合的に公共施設の在り方を検討するということで理解していいのか、確認させてください。
健康福祉部次長:ただいま高橋委員がおっしゃったように、これは単に健康福祉部だけで解決する問題ではないという認識でございます。
そもそも老人憩の家の今後につきましては、存続なのか、廃止の時期をどうするのかというところも決まっているわけではなくて、それらを含めて総合的な検討ということでございますけれども、冒頭に申し上げましたように、健康福祉部単独では進まないものと考えております。
例えば、大麻出張所の集会所であるとか、住区会館であるとか、公民館であるとか、そういったことを総合的な視点で考えていくべきものと捉えておりますので、これから在り方を検討する中で、関係部局と協議しながら進めていきたいと考えております。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。
高橋君:緊急通報装置設置事業についてお伺いします。
資料を提出していただいておりますけれども、申込み世帯数、新規設置世帯数、設置世帯総数共に減少傾向にあるようですが、その辺りの状況についてお伺いしたいと思います。ニーズが低くなっているということなのか、高齢化が進む下でどういう状況なのか、確認させてください。
介護保険課長:緊急通報装置の申込み世帯数などの推移についてでございます。
全て減っている状況にございますけれども、申込み世帯数と新規設置世帯数につきましては、高齢者の方も携帯電話、スマートフォンを利用する方が一定数おりますので、そういった方がスマートフォン機能などによる緊急通報を選択することによって、市の緊急通報システムを使わない選択をされることが一つ挙げられると思います。
また、設置世帯数の減少につきましては、施設に入所されたり御家族と同居されるなど、緊急通報装置の必要がなくなった方が一定数いることから減少しているところでございます。
高橋君:これまで使っていた方が施設入所や家族との同居で必要なくなったために減っていくのは分かるのですけれども、それに比べて新規があまり増えていないと思いました。
説明にあったように、携帯電話やスマートフォンを利用される方が増えてきているということであれば、それでニーズを満たしているのであればいいのですけれども、不安なことがあった場合にちゃんと相談していただけるよう、情報発信はしていただければと思います。
もう1件、伺っておきたいのですけれども、この緊急通報システムについては、消防指令システムの共同運用に向けて、今後、これまでのような運用の方法はできなくなるということですが、共同運用以降の方法については検討しているのかどうか、お伺いします。
介護保険課長:消防指令業務の共同運用後の対応についてでございますが、令和7年に消防指令業務の共同運用を予定しておりますが、この共同運用により、市の消防に直接通報が入る現行の緊急通報システムは、運用が難しくなると消防本部から言われております。
このシステムが運用できなくなった後につきましては、市としてどのような形になるのか決定はしておりませんが、担当課としては、北海道内他市の事例を参考にしながら、どのようなことが可能か、調査検討しているところでございます。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。
芳賀君:私から、介護人材養成支援事業について質疑させていただきます。
事務事業評価表は健康の131にあります。
これは介護施設等で働いていただける方を養成する事業だと思っています。1つ目の資料で、人材派遣も含めて、介護人材が確保できているか、できていないかという資料についてですが、おおむね確保できている、確保できているで61%となっていますけれども、これは国基準の指定の人数での調査という理解でよろしいでしょうか。
企画・指導担当参事:この実態調査の結果ですが、国の基準を基に調査したものではなくて、事業所を運営するに当たり、人材を確保できているか、できていないかを調査したものであります。
このたびは4割ほど確保できていないという結果となっておりますが、これは募集しても集まりにくいとか、人数に余裕がないとか、そういった数字だと考えております。
芳賀君:おおむね実態に沿った数字であると理解を致します。
4割ぐらいが確保できていないという状況は、これから介護人材がもっと減ると大きく報道されているとおり、もっともっと減っていく中で、この事業だけではもちろん足りないと思いますし、江別市の中だけで考えても、どんなことが必要だと考えておられるのでしょうか。
修了者は10名ということですが、たくさん施設がある中で、10名という人数で不足は補えないです。後ほど退職のことでも質疑させていただきますが、入っても出てしまうという状況もあると思いますので、いかにして介護人材を確保していくかということに関しては、どのような見解をお持ちでしょうか。
企画・指導担当参事:今後ますます需要は高まってくると思いますので、人材の確保は非常に大切なことだと考えております。
確かに、就労した人数は少ないのですけれども、継続することによって、少しでも市内の事業者のためになればと考えております。
また、辞めないで働いていただくことも非常に重要だと思っていますので、離職もなるべく少なくなるような取組を進めていきたいと考えております。
芳賀君:それは本当に必要かと思いますし、具体的には多々あると思います。
次に、離職についてですけれども、離職率が77.5%と非常に高く、理由も様々でありますが、最近の公益社団法人日本看護協会の調査では、腰痛で仕事に支障が出ている場合がすごく多いにもかかわらず、それを自己申告できない、施設としてなかなか認めていただけないなど、実態的にはその辺が明るみに出ていない状況であることが文書で出ております。その他の中には、そういった体の支障などについても含まれているのでしょうか。
企画・指導担当参事:離職の理由のその他ですが、体調不良という理由が一番多くなっておりますが、体調不良の中身までは分かりませんので、腰痛なのか、ほかの部分の体調が悪いのかは把握していない状況であります。
芳賀君:詳細に関しては難しいところかもしれませんが、せっかくこの事業で育てて就職していただいても、退職する人がどんどん増えるのでは、あまり意味のないものになってしまいますので、せっかく養成して働いていただいた方に、継続して働き続けていただけるような環境が必要だと思います。
会派の視察で行った滋賀県甲賀市には、直営の介護老人保健施設があって、そこでは抱え上げない介護を進めることで離職者が相当減り、そこから波及して、市全体にいい介護をするという事業が行われていて、そこに着目して離職者の少ない、働き続けられる環境があるという形を学んでまいりました。ぜひそういうところも取り入れながら、しっかりと定着する、これからはAIやロボットなども活用したケアを進めていけるようなプランをお願いしたいという要望で終わらせていただきます。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。
徳田君:今ほどの答弁の中で、この事業の中で離職が少なくなる取組もという言及があったと思うのですが、この事業の中でそれをどうやっていくのかが見えないものですから、その辺りを御説明いただければと思います。
企画・指導担当参事:離職を減らす取組ですが、基本的には事業主の方に取り組んでいただくものと思っております。現在、私どもで行っているものとしましては、介護事業所に調査に入るときがあるのですけれども、そのときにハラスメントの指針や体制が整備されているかどうかを確認する事項がありまして、整備されていないようでしたら指導しているところであります。
また、各事業所に対して、介護職員向けのセミナーなどがあれば、それを随時周知しているところでございますので、そういった面で進めていきたいと考えております。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、介護保険課所管のうち、一般会計に対する質疑を終結いたします。
次に、介護保険課所管のうち、介護保険特別会計についての説明をお願いいたします。
介護保険課長:令和4年度介護保険特別会計の決算について御説明いたします。
決算説明書の17ページをお開き願います。
介護保険制度は、介護を必要とする高齢者を社会全体で支えることを目的に、西暦2000年4月から施行されている制度です。
介護保険特別会計でありますが、歳入は、約2分の1が公費負担で、残りの約2分の1が40歳以上の被保険者負担となっており、歳出は、保険給付費、地域支援事業費、総務費、基金積立金等となっています。
1決算規模及び収支の状況でありますが、本会計における令和4年度の決算は、歳入総額では111億8,826万6,000円となり、前年度と比較しますと3.0%の増、歳出総額では106億2,642万5,000円となり、前年度と比較しますと2.9%の増となり、歳入歳出差引きで5億6,184万1,000円の残額が生じ、翌年度へ繰越しいたしました。
それでは、初めに、歳出から御説明いたします。
決算説明書の232ページをお開き願います。
2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス給付費は、要介護の方に対する通所介護や訪問介護など、居宅介護サービスの給付に要した経費であります。
続いて、2目地域密着型介護サービス給付費は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など、地域密着型サービスの給付に要した経費であります。
次に、決算説明書の234ページをお開き願います。
3目居宅介護サービス計画給付費は、要介護の方の居宅介護サービス計画費、いわゆるケアプランの作成に要した経費であります。
続いて、4目施設介護サービス給付費は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設など、施設介護サービスの給付に要した経費であります。
次に、決算説明書の236ページをお開き願います。
7目特定入所者介護サービス等給付費は、介護保険施設入所者等に係る食費及び居住費の自己負担額について、低所得の方に対して給付した経費であります。
続いて、2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費は、要支援の方に対する通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションなど、居宅介護予防サービスの給付に要した経費であります。
続いて、2目地域密着型介護予防サービス給付費は、小規模多機能型居宅介護など、地域密着型介護予防サービスの給付に要した経費であります。
続いて、3目介護予防サービス計画給付費は、要支援の方の介護予防サービス計画費、いわゆるケアプランの作成に要した経費であります。
次に、決算説明書の238ページをお開き願います。
3項高額介護サービス等費、1目高額介護サービス等費は、介護サービスの月ごとの自己負担額について、一定の金額を超えた分の支給に要した経費であります。
続いて、決算説明書の240ページをお開き願います。
2目高額医療合算介護サービス等費は、介護保険と医療保険、両方の年間の自己負担額を合算し、一定の金額を超えた分の支給に要した経費であります。
続いて、3款地域支援事業費、1項介護予防・生活支援サービス事業費、1目介護予防・生活支援サービス事業費は、平成29年度から開始したいわゆる総合事業に係る経費であり、要支援の方が利用する訪問型サービスや通所型サービス等の給付に要した経費であります。
次に、決算説明書の242ページをお開き願います。
2項一般介護予防事業費、1目一般介護予防事業費は、介護予防講座など、一般高齢者に対する介護予防の普及啓発に係る経費であります。
次に、3項包括的支援事業等費、1目包括的支援事業費は、介護予防支援及び総合相談窓口としての地域包括支援センターの運営等に要した経費であり、決算説明書の244ページの2目任意事業費は、決算説明書の245ページ説明欄に記載の各種事業等の実施に要した経費であります。
続いて、4款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目償還金及び還付加算金は、第1号被保険者が死亡した場合の保険料の還付金や国・道負担金及び支払基金交付金の精算に伴う返還金であります。
次に、5款基金積立金、1項基金積立金、1目基金積立金は、決算による剰余金を介護保険給付費準備基金へ積み立てたものであります。
次に、歳入について御説明いたします。
恐れ入りますが、別冊の決算書の166ページをお開き願います。
1款介護保険料、1項介護保険料は、65歳以上の方に納めていただく保険料であります。
続いて、2款国庫支出金、1項国庫負担金及び2項国庫補助金は、各事業に対応する国の負担金及び補助金であります。
続いて、決算書の168ページをお開き願います。
3款道支出金、1項道負担金及び2項道補助金は、各事業に対応する北海道の負担金及び補助金であります。
次に、決算書の170ページをお開き願います。
4款支払基金交付金、1項支払基金交付金は、40歳から64歳までのいわゆる第2号被保険者の方から納めていただく保険料であります。
続いて、5款繰入金、1項一般会計繰入金は、介護保険事業運営に要する江別市の負担分であります。
次に、決算書の172ページをお開き願います。
6款繰越金、1項繰越金は、令和3年度の歳入歳出差引き残額で、令和4年度に繰り越した金額であります。
以上が令和4年度の介護保険特別会計決算の概要でございます。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
資料の15ページをお開き願います。
まず、上段の表、介護保険給付費準備基金の積立て状況でありますが、介護保険給付費準備基金とは、介護保険事業決算に基づく剰余金を積み立てる一方、介護給付及び地域支援事業に要する費用に不足が生じた場合に取崩しを行うなど、安定した保険給付を提供するために設置している基金であります。
令和元年度から令和4年度までの当基金の積立額の推移につきましては、資料に記載のとおりであります。
なお、当基金は、主に保険料収入の剰余金であることから、その使途として、保険料上昇抑制に充てることが一つの考え方となっております。
次に、下段の表、介護老人福祉施設の江別市内待機者の介護度別内訳でありますが、この表は、江別市内に所在する介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームにおける江別市内に居住する方の待機者数であります。
なお、この人数は、各施設から報告いただいた人数を基に集計しておりますが、お一人で複数の施設の申込みされている場合があることから、重複申込者を除いた実人数を記載しております。
令和2年度から令和4年度までの介護度別の待機者の推移は、資料記載のとおりであります。
以上です。
医療助成課長:続きまして、医療助成課所管の要求資料について御説明いたします。
要求資料の16ページをお開き願います。
上段の介護保険料の所得段階別人数につきましては、令和2年度から令和4年度までの各年度末の所得段階別被保険者数の状況をまとめたものです。
所得の低い第1段階から所得の高い第13段階までを上から順に記載しております。
次に、中段の介護保険料の所得段階別滞納件数につきましては、令和2年度から令和4年度までの現年度分の所得段階別滞納件数の状況をまとめたものでございます。
件数につきましては、1期から10期までの納期ごとの滞納件数を積み上げたものであり、例えば、1人の被保険者が1期から10期まで全ての納期で滞納があった場合、滞納件数としては10件が計上され、実際の滞納者数とは異なりますことから、合計件数の下に滞納者数を記載してございます。
下段の給付制限等対象者の推移につきましては、令和2年度から令和4年度までの各年度において、給付制限により自己負担割合が1割から3割に変更となった被保険者の状況を記載しております。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
高橋君:それでは、資料に沿ってお伺いしたいと思います。
まず、初めに、介護保険給付費準備基金の積立て状況についてですけれども、年度末残高がさらに増えていて、ここ3年取崩し額もゼロが続いているのですが、この辺りの状況を説明していただければと思います。
今ほどの決算状況の説明の中でも、歳出において不用額も結構出ていると見ていたのですけれども、そうした状況なども反映してこういうことになっているのか、その辺りを御説明いただきたいと思います。
介護保険課長:年末残高が増えている状況についてでございますが、特に令和2年以降、取崩額がなく積み上がっている状況についてでございますけれども、令和2年度から新型コロナウイルスの感染蔓延もございまして、介護給付費が通常よりも少なくなっていたことから、給付費の譲与額が発生したために、このように積み上がってきた状況でございます。
高橋君:先ほど基金は保険料の上昇抑制に充てるという御説明があって、それはそれで次の計画においてうまく活用していただければと思うのですけれども、一方で、今ほどの説明にあったように、新型コロナウイルス感染症の影響もあって、給付費が通常より減っているという中で、認定を受けている方の生活状況などが少し心配されます。そうしたことについては、大ぐくりな言い方ですけれども、担当のケアマネジャー等が日頃から状況を見ながら十分対応できていると見ていいのかどうか、何か聞いているようなことがあれば、お聞きします。
介護保険課長:給付費が抑制されたことによる、その間の対象者への対応についてでございますが、委員の御指摘のとおり、そういった方につきましては、ケアマネジャー等から詳しく相談を受け、対応していると聞いております。
高橋君:まだ新型コロナウイルス感染症も収まり切っていませんし、あちこちでいまだに感染者の状況などもお伺いするところですので、御高齢の方、特に介護を必要とされる方の健康と、介護度が重くならないようにしっかりと見守って対応していただければと思います。
もう一つ、次の資料で待機者の介護度別の内訳を出していただいております。
重複の申込者を除いた実人数ということですけれども、このうち在宅でおられる方は何人なのか、確認させていただきたいと思います。
医療助成課長:御質疑のありました在宅の方の人数でございますが、令和2年度、要介護3の方につきましては44人、要介護4の方は23人、要介護5の方は6人、合計73人となっております。
令和3年度につきましては、要介護3の方が32人、要介護4の方が17人、要介護5の方が11人、合計60人となっております。
令和4年度につきましては、要介護3の方が29人、要介護4の方が19人、要介護5の方が14人、合計62人となっております。
高橋君:今、在宅の方の人数を教えていただいたのですけれども、令和4年度に限ってお伺いしたいと思います。在宅といってもいろいろあると思いますが、御自宅で過ごされている方がいるのかどうか、把握されていたらお伺いします。
医療助成課長:在宅で御自宅かどうかというところまでは把握しておりません。
高橋君:これがショートステイ等のいろいろなサービスを利用していなくてということにならないように、それぞれケアマネジャーもいらっしゃることと思いますので、御家族も含めて、介護に無理がかからないように、きめ細かな対応が必要だと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、資料16ページの介護保険料の所得段階別人数を拝見しまして、全体の人数に占めるそれぞれの所得段階別の割合なども自分なりに計算してみましたが、大体同様の傾向が続いている、あまり大きな変化がなく構成割合が推移していると見ていいのか、まず確認させてください。
医療助成課長:介護保険料の所得段階の構成割合についてですけれども、令和4年度につきましては、第1段階から第3段階と所得の低い方々の割合については、全体の40.3%でしたが、令和3年度につきましては、39.9%とほぼ同じような割合の状況と認識しております。
高橋君:第1段階から第3段階で約4割を占めているということで、低所得の方が一定の割合で推移しているということは確認させていただきました。
次に、所得段階別滞納件数についてお伺いします。
そもそも介護保険料の収納率は高いのですけれども、その中でも、特に第1段階で増えているということ、滞納者数や割合も若干増えていると見ました。
ただ、すごく気になるのが、所得段階が第12段階の方が18件と、これまでになく多い件数が数えられているのですけれども、こうした状況について御説明いただければと思います。
医療助成課長:滞納件数の状況についてでありますけれども、まず、第1段階の件数が、令和3年度が257件だったのに対しまして、令和4年度は313件と、約60件近く増えている状況となっております。
これにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響等もありまして、令和3年の収入が減少した、または、失業等の影響もありまして、段階が1段階下がった方が一定程度おられた影響でこのような件数の増になっているのではと考えております。
また、滞納者数につきましては、令和3年度の184人に対しまして、令和4年度は196人と12人増加しておりますけれども、こちらもコロナ禍の影響等で収入が減ったことによって、滞納者数が一定程度増えてしまったのではないかと考えております。
また、転入や新規の年齢到達によって、介護保険の第1号被保険者になった方の納付忘れがあったことも、一定程度の影響があったのではないかと考えております。
それと、第12段階が3件から令和4年度は18件とかなり増えていますけれども、詳細については把握しておりませんが、令和3年度に不動産等を売買して一時金が増えた方が一定程度いた影響があって、このように段階の高い滞納者が一定程度増えたのではと考えております。
一時的に収入は増えますけれども、保険料の納付は翌年度になりますので、そのときには不動産を売買したお金が手元に残っていないということも聞いておりますので、そのような影響もあって、令和4年度は18件に増えたのではないかと考えております。
高橋君:第12段階については、個別の事情もあるのかなということで、大ぐくりで押さえておきたいと思います。
給付制限等対象者の推移ですが、令和4年度においては、前年度に比べれば減ってはいるのですけれども、5人となっています。この5人の方たちの状況がどうなのか、これまでも、介護が必要な方で給付制限となっている場合、その生活に支障が出ないか、すごく心配しているのですけれども、どのような状況にあるか、御説明ください。
医療助成課長:令和4年度の給付制限の対象になりました5人の方の状況についてでありますけれども、5名のうち1名につきましては、給付制限について理解していただいた上で、3割負担で介護サービスを利用していただいてる状況となっております。
また、残りの4名の方については、給付制限期間中は利用実績がないのですけれども、そのうち3名については、配偶者またはお子さんと同居しておりまして、同居の家族から何らかの支援を受けられている状況だと考えております。
利用実績のない残りの1名の方につきましては、給付制限期間が1か月だけと大変短い期間でありましたことから、給付制限がサービスの利用控えにつながったとは考えていないという状況となっております。
高橋君:状況については承知しました。給付制限期間が短期間で終わるのであれば、また安定的なサービスの利用につながると思います。
ただ、3名の方においては、配偶者やお子さんと同居されているということでありますけれども、制度本来の趣旨から言えば、家族介護から社会的な介護へと説明されていた制度ですので、そういう点では、家族の中で息が詰まったり、生活が壊れていくようなことがないように、市としてもしっかり見守っていただきたいし、納付相談をしていただくような方向にしっかりとつなげられるよう、引き続き努力していただきたいと思っております。よろしくお願いします。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、介護保険課所管のうち、介護保険特別会計に対する質疑を終結いたします。
以上で、介護保険課に対する質疑を終結いたします。
次に、管理課より説明をお願いいたします。
管理課長:管理課所管の主な事業について御説明いたします。
決算説明書の54ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針01地域福祉の充実の1行目の民生委員活動支援事業は、民生委員・児童委員の活動を支援するため、市内10地区の民生委員児童委員連絡協議会への補助などに要した経費です。
2行目の社会福祉協議会補助金は、社会福祉協議会の運営及び季節保育園の運営に対する補助に要した経費でございます。
続きまして、決算説明書の60ページをお開き願います。
中ほど、取組の基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の2行目の年末見舞金支給事業は、生活保護を受給していない生活困窮世帯に対し、世帯人数に応じた定額分と灯油200リットル相当分の見舞金の支給に要した経費で、社会福祉法人江別市社会福祉協議会の歳末たすけあい募金の活用による見舞金の贈呈と併せて支給しております。
その2行下の丸印の生活困窮者自立支援事業は、生活困窮者に対する自立相談支援、家計改善支援、就労準備支援及び住居確保給付金の支給に要した経費です。
1行下の丸印の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴う生活困窮世帯への国の支援金であり、その1行下の丸印の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務費は、当該支援金の事務費でございます。
また、1行下の丸印の住民税非課税世帯等臨時特別給付金は、住民税非課税世帯等への国の臨時給付金であり、その1行下の丸印の住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務費は、当該給付金の事務費でございます。
さらに、1行下の丸印の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金は、国の物価高騰対策に伴う住民税非課税世帯等への国の臨時給付金であり、その1行下の丸印の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事務費は、当該給付金の事務費です。
最後に、1行下の丸印の生活保護世帯等支援給付金(物価高騰対策)は、北海道の物価高騰対策に伴う生活保護世帯等への臨時給付金であり、その1行下の丸印の生活保護世帯等支援給付金(物価高騰対策)は、年末見舞金の対象世帯に対する国の交付金を活用した給付金でございます。
続きまして、歳入の主なものについて御説明いたします。
決算説明書の128ページをお開き願います。
15款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費補助金の右側説明欄の上から8行目の丸印の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に対する国庫補助金となります。
3行下の丸印の住民税非課税世帯等臨時特別給付金補助金は、住民税非課税世帯等臨時特別給付金に対する国庫補助金でございます。
1行下の丸印の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に対する国庫補助金でございます。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の17ページをお開き願います。
年末見舞金の過去5か年の支給実績をまとめております。
令和4年度は、支給件数が615件、灯油単価は116.80円、200リットル分の灯油加算額は2万3,000円で、支給総額は1,701万3,000円となっております。
なお、支給基準は、生活保護を受給していないが、生活保護世帯と同水準の世帯です。
次に、資料の18ページをお開きください。
次に、資料の18ページから21ページまでにつきましては、くらサポ(くらしサポートセンターえべつ)実施事業をまとめております。くらしサポートセンターえべつで実施している事業内容と令和4年度までの過去5年間における新規相談受付状況などの生活困窮者自立支援事業の相談状況等をまとめております。
次に、資料の22ページをお開きください。
資料の22ページは、野幌季節保育園の閉園の経緯と過去5か年の園児数の推移をまとめものでございます。
最後に、資料の23ページを御覧ください。
資料の23ページ、24ページにつきましては、令和4年度までの過去3か年の高齢者等社会参加促進バス助成事業の利用団体別の利用者数及び利用目的別の件数をまとめた一覧と江別市高齢者等社会参加促進バス助成金交付要綱でございます。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
高橋君:まず、私から年末見舞金支給事業についてお伺いしたいと思います。
資料では支給実績について示していただいておりますが、この間500世帯で推移してきたものが、令和4年度は600世帯へと大幅に増加しているように見えますが、その要因について御説明願います。
管理課長:令和4年度の支給件数が増えた要因についてでございますが、大きく2点を考えておりまして、1点目は、新型コロナウイルス感染症の影響によって生活困窮になった方が増えているということ、もう一つは、令和4年度は、非課税世帯にかなりの数の給付金が支給されております。この支給について広報などもされていることから、年末見舞金支給事業に関する広報周知が十分になされたということが考えられます。
高橋君:市民の中にも生活状況に変動もあるでしょうから、そうしたこともある程度反映しているのかと思いました。
ただ、民生委員の数が十分ではないということは、かねてから言われているところですけれども、その中で対応していただいた民生委員には、本当に御苦労されたことかと思います。
一方で、この制度は、生活保護世帯と同水準の収入状況の中で生活保護を受給していない方が対象になるということで、生活困窮者を把握することにもつながる、そういった意味での効果もある制度だと思います。この制度を実施する中で、埋もれていた生活保護制度の対象者を見つけ、制度につなげるようなことができていればいいと思うのですが、そうした状況についてはいかがでしょうか。
管理課長:令和4年度の実績となりますが、年末見舞金制度の実施によって、委員の御案内のとおり、申請者が民生委員・児童委員との相談を通じ、生活保護制度や介護保険制度につながったケースというのは、昨年度で10件程度あったと聞いております。
高橋君:もともと生活保護制度については、本来対象になるのに、制度が使えていないということも社会問題になっておりましたので、そういう点での効果もあるということを理解いたしました。
一方では、厳密に生活保護制度と同じではなくて、こちらの制度のほうが預貯金の状況や自家用車の所有などの条件に違いがありますので、まず、年末見舞金制度を利用していただくことで、少し生活にゆとりを持っていただければ、一時的なものかもしれませんけれども、この制度が対象となる方に十分周知されて、活用していただければと思っております。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。
徳田君:私からは、くらしサポートセンターえべつの資料を御提供いただきましたので、そこに関して質疑をさせていただきたいと思います。
生活困窮者自立支援事業、健康の139になりますが、生活困窮者自立支援事業自体は、くらしサポートセンターえべつ以外に委託している部分もありますけれども、資料に基づいて、くらしサポートセンターえべつを中心に質疑をさせていただきたいと思います。
以前にも相談状況の資料を頂いておりましたが、コロナ禍も挟みましたので、コロナ禍前の数字とも比較してみたいと思いまして、今回は5年間分を出していただきました。
また、くらしサポートセンターえべつの実施事業の一覧ということで、どんな事業を展開しているかについても、今回新たに出していただいたのですけれども、この相談状況の数字をどのように読み解いていくのか、非常に難しい部分があるかと思うのですが、担当課としては、令和4年度の実施状況を見て、くらしサポートセンターえべつをどのように評価されているのかお伺いします。
管理課長:くらしサポートセンターえべつの事業の評価ということで説明したいと思います。資料19ページ以降の統計の数字も交えながら説明できたらと思っております。
まず、令和4年度につきましては、コロナ禍が落ち着いたということで、令和2年度、令和3年度よりも新規の相談件数は少なくなっておりますが、引き続きコロナ禍関連の仕事が残っておりますので、平成30年度、令和元年度に比べると、407件と件数が多いというところです。
一方で、資料21ページにありますが、住居確保給付金の支給については、コロナ禍に仕事などを失った方が家賃収入を給付金として受け取れるという制度で、こちらも令和2年度、令和3年度が非常に多くなっているところでございます。
結果、くらしサポートセンターえべつは、コロナ禍の令和2年度、令和3年度の間において、非常に大きな役割を担っていたということが言えるかと思います。
そのほかに、こちらの資料には出ていない部分もあるのですけれども、就労支援として、中間的就労の実施が現在行われているのですが、ひきこもり支援として、シエスタという居場所づくりを共催で行っております。
生活困窮はいろいろなタイプがありますので、くらしサポートセンターえべつは、多方面にわたって活躍しているというところかと思います。
一方で、生活困窮者自立支援事業は、そのときの経済状態に左右されるということがあります。コロナ禍の令和2年度、令和3年度は、非常に経済状態が悪くなって、雇用状況もかなり悪い状況でございました。
そういう状況の中で、コロナ禍前の平成30年度、令和元年度との比較は、令和4年度については、まだまだ新型コロナウイルス感染症関連の仕事が残っている状況ですので、この事業本来の状態として評価することは、令和4年度の部分だけを見てもなかなか難しいというところが担当課の評価でございます。
徳田君:コロナ禍後のいろいろな影響も含めて、様々な部分があると思いますので、この数字だけでは、なかなか読み解くことが難しいということだと思います。
実際のところ、いろいろなお話をお伺いすると、新規の相談受付状況については、令和2年度、令和3年度は、特例貸付けはここに相談することが前提条件だったものですから、その相談件数で非常に多くなっていたという事実があると思います。
一方で、言い方は悪いですが、特例貸付けをしてしまえば終わるという部分もありましたから、そういう意味では、令和2年度、令和3年度の件数は多かったけれども、相談の中身にどれぐらいの重さがあるのかというと、令和4年度で中身が変わってきているというところが非常に難しいところだと思います。
つまり、令和4年度は特例貸付けをすることができないので、そのほかの手段も考えなければならないということから、相談回数や深さが変わってくるという実態もあるということでした。
また、延べ相談件数を参考として載せていただきましたけれども、結局、これも介入する件数自体は変わってないというところと、あとは、この事業自体は平成27年度にスタートしましたが、制度スタート当初に相談された方が、また別の事情を抱えてきたこともあるというお話も聞いていて、そういった意味では、非常に大変だということだと思います。
また、(5)相談経路ですけれども、関係機関の紹介の中では行政機関も増えていますが、これについても、くらしサポートセンターえべつの知名度は大分浸透してきた部分があって、適切につながっている部分もあるけれども、一方で、取りあえず、くらしサポートセンターえべつみたいな空気もあります。本来であれば、ちゃんと仕分けすれば、くらしサポートセンターえべつではないところにつなげたほうが早いけれども、取りあえず、くらしサポートセンターえべつにつないでしまうみたいなこともあると伺っております。
それだけ頼りにされている部分もあるのですが、一方で、負担が非常に大きくなっているということです。そういったことも問題として、なかなか大変な部分があります。
行政がどう評価するのか難しいのですが、ただ、数字だけを見ると見誤ってしまう部分があると思いますので、担当課として、しっかりと状況把握をされていることはよく分かりましたけれども、引き続きしっかりと中身を見る、数的な評価ではなくて、質的な評価をしっかりとしていただきたいと思っております。
そういった評価も踏まえて、この事業における課題について、どのように捉えているか、お伺いします。
管理課長:生活困窮者自立支援事業の課題についてでございます。
一つは、制度的な問題として、コロナ禍において、先ほども御紹介しました資料21ページの住居確保給付金については、自立支援機関の支援で相談するときに、ハローワークなどの求職活動が前提になっております。
一方で、自営業の方たちについては、自分の仕事を諦めて求職活動をしなければならないということがあり、本当に困っているけれども、支援に結びつかなかったというところがあって、制度上の課題だと言えると思っています。
もう一つは、コロナ禍以降、平常時に戻ったときをいつと見るのかは、今後ということになるとは思います。その際に、コロナ禍では、先ほど委員からもありましたけれども、給付金制度の支給要件がかなり緩くなったというのは言い過ぎかもしれませんが、給付金という形でお渡しできていたものが、そういう制度は令和4年度でほぼ廃止になっておりますので、関係機関との相談を経て、何が必要なのかというところを丁寧に見ていかなければならないと思います。
実際に丁寧に見ていかなければならない人と、継続で何回も来る方もいるので、必要な方にマンパワーが本当に届くのかどうかというところも、判断していかなければならないと思います。
こういう支援体制と方法を、実際に平常時がいつ来て、必要な支援方法がどんなものであるかということを見極める必要があると考えております。
徳田君:今おっしゃったことは、非常に大きな課題だと認識しております。コロナ禍が明けたコロナ後というところも見据えて、どうなっていくのかということも含めて、様々な課題があると思います。
それとともに、ほかにも課題があると思っていまして、例えば、実施事業一覧の一番上の自立相談支援事業は一番大きな事業ですけれども、相談を受ける事業と、それから、3番目の家計改善支援事業についても、これはくらしサポートセンターえべつで両方とも受けているのですが、この部分について、他の自治体では、別の機関が請け負っているということが結構あるということであります。
一義的に自立相談支援事業で相談を受けるわけですけれども、そういった中で、家計改善支援となると、ある意味厳しさも含めて様々な対応が必要になってきますので、そう考えると、支援するほうと指導するほうという形で、なかなか関係性が難しくなって、そうなると支援からも離れてしまうという実態があるということで、札幌市などでは、自立相談支援と家計改善支援を別の機関が担っているということもあると聞いています。
この辺りの状況はお伺いしていますでしょうか。
管理課長:自立相談支援事業と家計改善支援事業の関係でございますが、こちらは実施主体が一緒の場合もありますし、全道の資料を見ますと、札幌市など、マンパワーがあるところは別々に行っています。
ただ、マンパワーがないところにつきましては、全ての事業、自立相談支援事業、住居確保給付金事業、家計改善支援事業、ここには載せていないのですが、就労準備支援事業というものもメニューにありまして、そういったものを、例えば、社会福祉協議会が全部やっている、NPO法人がやっているという状況でございます。
こちらの部分につきましては、今後どのような形がいいのか、先ほどの課題の部分とリンクしてくると思うのですけれども、相談を断らないでどんな形で持っていくのがいいのか、その体制を考えていきたいと思っております。
徳田君:同じ実施事業一覧の4その他の一番下にありますけれども、ひきこもり家族や当事者の地域拠点の創出ということで、居場所シエスタを行っております。これは今年度も含めた話になってしまうので、そんなに深くは話しませんけれども、こちらにあるNPO法人とくらしサポートセンターえべつで協働して実施している事業です。これはNPO法人の助成金を受けている関係で、本年度までの事業実施ということで、来年度以降も実施するのであれば、自走していかなければならないといった課題もあるように聞いていますが、継続性について検討されていたのかどうかを伺います。
管理課長:ひきこもり支援の居場所づくりということで、居場所シエスタの例でございますが、状況を申し上げますと、居場所シエスタにつきましては、開始が令和元年度、平成31年度から始まって、今年で5年目を迎えております。
委員の御案内のとおり、NPO法人が予算を確保して江別市で実施していただいている事業でございまして、5年が経過して来年どうするかについては、現在、社会福祉法人江別市社会福祉協議会と協議しているところでございます。
徳田君:これは当事者の方、御家族の方にとって重要な場所になりつつあるとお伺いをしております。
ひきこもりの当事者または家族の方の居場所づくりということで、市内で取組を進めようとされている方もいるように聞いておりますけれども、場所としてはっきりあるのはここですし、今も年に9回開催されているということで、決まったタイミング、決まったところで行っていることが非常に重要ですので、何とかこれを継続できるように検討を頂きたいと思っています。
それから、ここには出てきていないですが、様々な支援をしていくという中で、食料を提供することが活動の中にあるかと思います。食料の提供という部分については、現状、予算立てがされていないので、食料については寄附を受けて、それでやりくりをしているという状況があります。
何とか現状はそれで回っているということですが、食料支援も非常に増えてきているとお伺いをしておりますので、食料を確保する仕組みというか、循環していくシステムのようなものなども、予算を確保していくという考え方も今後必要になってくると思いますけれども、その辺りの御認識や御検討があればお伺いします。
管理課長:こちらにつきましても、今、社会福祉法人江別市社会福祉協議会、くらしサポートセンターえべつと予算の話をしているところでございます。そのような話があれば検討し、対応が必要であれば対応するという形で考えております。
徳田君:ぜひよろしくお願いいたします。
最後に、今、評価を頂いて、課題についてもお話を伺いましたけれども、令和4年度の事業の結果を受けた今後の事業の在り方について、今、国では、重層的支援という方向性に進んでいくと思うのですが、それらの体制づくり等も含めて、この事業の在り方についてどのようなお考えを持っているのか、お伺いします。
管理課長:今後の在り方についてということでございます。
先ほどの繰り返しで大変申し訳ないのですけれども、現状の内容と件数の確認を、今、コロナ禍の影響が少なくなりつつあるところでございますので、その時点で、江別市はどういう相談が多くて、何が必要なのか、相談自体は来れば断ることはできませんので、その中でプランをつくって対応していかなければならないと思います。
そのためにマンパワーをどこに振り向けていくのか、どういう仕組みがいいのかということを、その時点で必要な対応を検討していくことが必要だと考えております。
もう一つにつきましては、くらしサポートセンターえべつとほかの支援機関、専門機関、先ほど重層的支援という国の考え方のお話がございましたが、そういう支援が江別市にマッチするのかということも含めまして、くらしサポートセンターえべつとほかの支援機関が、支援機関同士で適切な情報共有をするなど、生活困窮者に必要な支援ができるような体制づくりに努めていきたいと考えております。
徳田君:今後については、マンパワーの問題がありますし、予算の問題もありますし、いろいろと難しいことはあると思うのですけれども、一方で、地域資源もないわけではありませんので、それをどうやって生かしていくかという考え方が必要で、実施事業のその他のところの江別市生活困窮者自立支援ネットワーク会議は年1回しか実施しない部分はありますが、関係する機関が一堂に会して連携を強めていくことは、今後そういったものが肝になってくると思っています。
支援の在り方はどういうものがいいのかということは、江別市に合ったものを考えていくという答弁のとおりだとは思いますけれども、基本的には重層的な支援を目指していく形になっていくと私は思っていますので、そう考えたときに、地域資源を生かすためには連携の中心になっていく機関が必要であって、現状で考えれば、くらしサポートセンターえべつが担っていくことが自然の流れになるのだろうと思っています。
そういった意味では、非常に大事な機関であると思っていますが、一方で、相談でぱんぱんである状態は変わっておりません。
一方で、事務事業評価表の成果向上余地のほうでは、相談件数の増加傾向が続いており、支援体制の充実や関係機関の連携強化等によって成果の向上が期待されるというのは、まさにこのとおりだと思いますので、現状の体制の在り方も含めて、制度開始から年数もたって、コロナ禍も越えて、一回立ち止まってしっかりと考えていかなければいけない時期にも来ているのかと思っています。その辺りの御検討もしっかりしていただくことを要望させていただいて、終わりたいと思います。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。
鈴木君:私からは、社会福祉法人江別市社会福祉協議会の補助金の絡みで、野幌季節保育所の閉所に関してお伺いしたいと思います。
これは、生活福祉常任委員会の中で全く報告のなかった案件です。
私は、去年の予算審査で、社会福祉法人江別市社会福祉協議会が行う季節保育所事業が本当にマッチングしているのかと質疑させていただきました。
社会福祉法人江別市社会福祉協議会は、過去の経過から、市内に何か所もあった季節保育所を一旦集めて、社会福祉協議会として運営をしていくということで、保育事業の経験もない状態で、市からの要請に基づいて、そういう対応をしてきたのが過去の実績です。
野幌季節保育所も子供の数が少なくなってきて、徐々に厳しい状態になっているということも十分承知しています。そういう中で、今回、季節保育所の預け入れが終わる令和4年10月末で閉じて、その後子供たちは北光保育園のほうにということで、子供の行き先については何も心配することもなく、そこは整理がついています。
ただ、私は、廃止に当たって、過去にも議会の中で話題になっている案件なので、きちんと委員会報告する必要性はなかったかということを言いたいです。
こういう施設の閉鎖は結構重要なので、閉鎖に当たって、こういう案件で、子供たちの行き先はこうなって、きちんと対応できていますという事前報告が欲しかったのですが、いかがでしょうか。
管理課長:野幌季節保育所の閉所についてですが、経過につきましては資料のとおりでございます。
令和4年11月、開設期間の終了と同時に閉所したということで、その後、所管委員会への報告が可能であったことは事実でございます。
当時の経過をひもときますと、まずは運営主体が社会福祉法人江別市社会福祉協議会への補助事業であること、もう一つは、園児の減少による閉所であり、地元合意と保護者合意が得られ、閉所の影響は限定的だったことなどから、所管委員会であります生活福祉常任委員会への報告時期を逸してしまったというのが事実経過でございます。
結果として、鈴木委員から、3月の予算決算常任委員会において指摘を受けてしまったところでございます。
今後につきましては、必要な情報提供を適切な時期に御報告するように努めていきたいと考えております。このたびは大変申し訳ございませんでした。
鈴木君:私は、季節保育所の問題は早い時期から話していて、できれば社会福祉法人江別市社会福祉協議会ではなく、市内には保育園経営の経験が豊かな社会福祉法人がありますし、人件費相当分と運営費が行きますので、赤字になる部分は、北光保育園単独になっても、人件費は変わらないと思います。だから、その部分をきちんと保証してやる代わりに、保育事業の経験のある法人に経営を委ねて、より専門的な保育をやってもらうべきではないかと思います。
社会福祉法人江別市社会福祉協議会でやっても、保育の中身について一切関わっていないです。社会福祉法人江別市社会福祉協議会自体がそういうノウハウを持っていないですから、そういうことも含めて検討してほしいということを思いながら、今回の決算審査で質疑項目とさせてもらいました。
最近、この手の報告漏れが多いです。部局は違うけれども、突然テレビに出てしまうようなことがあるので、その辺りはきちんと報告して、議会と連携しながら問題に取り組んでいただきたいと思うのですが、部長、いかがですか。
健康福祉部長:この件に関しましては、今ほど管理課長から御説明しましたけれども、本年3月13日の予算決算常任委員会で鈴木委員から御指摘を頂いて、経緯について御説明したところでございます。
閉所の経緯につきましては、資料と管理課長の説明もありましたけれども、運営主体であります社会福祉法人江別市社会福祉協議会から御相談がありまして、市も一定程度関わりながら、保護者や地元の関係者と協議を重ねまして、最終的には、関係者の合意を得て、社会福祉法人江別市社会福祉協議会が閉所を決定したというところでございます。
所管委員会に報告しなかったことは事実でございまして、3月13日の予算決算常任委員会でも報告すべきであったという認識の下、当時の健康福祉部長からおわび申し上げたところでございます。
この件につきましては、私からも、改めましておわび申し上げたいと存じます。申し訳ありませんでした。
今後におきましては、先ほど管理課長からも申し上げましたけれども、必要な情報を適切な時期に御報告するよう努めてまいりたいと考えております。
鈴木君:おわびは3月にしてもらったのでいいですけれども、季節保育所という特性を考えたときに、北光保育園は通年保育を行っています。そうしたら、保育の形態が違うし、独自の費用負担なのに、通常の認可保育園の金額になると相当金額が上がってしまうのですが、今それを変更はできないと思います。
そういう面では、今、社会福祉法人江別市社会福祉協議会に引き続き経営をお願いしているけれども、そこをもう一度立ち止まって、将来的に北光保育園の姿をどうしていくのか、そして、北光保育園の保育内容について、プロの手で経営をしてもらうということも考えるべきではないかと提言をさせてもらいたいと思いますので、そこは今後十分検討していただきたいなと思います。
そうしなかったら、社会福祉法人江別市社会福祉協議会が真ん中にいて、実質的には保育士が運営して、そして、自分たちは、市からの補助事業として給料を支払う、必要な備品を手配するというだけです。その辺りは社会福祉法人江別市社会福祉協議会との協議が必要ですけれども、できれば私は、市内の経験豊かな事業者と協議していただいて、そこで受け入れてもらうことも含めて検討していただきたいと考えておりますので、そこだけコメントを頂きたいと思います。
健康福祉部長:北光保育園の運営につきましては、様々に考えられるとは思います。
先ほど鈴木委員からもお話があったのですけれども、まず、季節保育所の経緯を少し御説明させていただきたいと思います。
当初、農村地域で繁忙期の育児対策として、地元でお金を出し合い運営が始まりました。次第に地元での運営が困難になったことや保育士の処遇にばらつきがあったことなどから、市に相談がありまして、昭和43年から、運営費は市が負担して、運営は社会福祉法人江別市社会福祉協議会で行うようになったというのが経緯でございます。
当初は11か所の季節保育所を運営しておりましたが、児童の減少等によって統廃合が続きまして、昨年の時点では2か所となっておりまして、今年度からは北光保育園1か所となったところでございます。
季節保育所は、社会福祉法人江別市社会福祉協議会が運営して市が補助するという手法で、50年以上にわたり運営されております。これまで、社会福祉法人江別市社会福祉協議会によって安定した運営をしていただいていると思っております。
北光保育園の運営主体の変更に関しましては、社会福祉法人江別市社会福祉協議会から特段御相談も受けておりませんので、現時点では何とも申し上げられませんけれども、市と致しましては、保育園の現状につきまして、社会福祉法人江別市社会福祉協議会、それから、保護者の意向が大事になってきますし、また、地域の方の考え方、この辺の関係者の考え方の把握に努めてまいりたいと思っております。
鈴木君:意外な答弁が来たのですが、社会福祉法人江別市社会福祉協議会が積極的に季節保育所を自ら運営するという気持ちを持っていると思っているのでしょうか。
健康福祉部長:積極的かどうかというのは判断が難しいですけれども、今の時点では、やめたいなどの御相談は頂いていないという意味でございます。
鈴木君:社会福祉法人江別市社会福祉協議会としては、保育の中身に直接触れることなく、あとは自主的に皆さん方で経営してくださいということです。そして、運営費は赤字にならないように、予算の範囲内で、全額、人件費や運営費で支出しているから何の影響もないわけです。
ただ、私は、より専門性のある社会福祉法人に委ねるほうが、保護者にとってもいいと思います。
ですから、そういうことも含めて、社会福祉法人江別市社会福祉協議会と社会福祉法人との間で協議すべきだと思うのですが、その必要性は感じませんか。
健康福祉部長:その前段で、保護者の考え方を十分聞いていく必要があると思います。保護者の中にそういう御意見があれば、社会福祉法人江別市社会福祉協議会などときちんと話をしていくべきだと考えております。
鈴木君:これきりにしますけれども、私は去年からその問題を提起しているので、そこはしっかりと受け止めてほしいです。
季節保育所の中身は分かっています。私も季節保育所に入っていました。錦山天満宮のところに季節保育所がありました。それが移行されて、途中でなくなって、そこにいた保育士は市の保育士になったという歴史があるので、それは十分分かっています。
そういうことも含めて、私は子供たちの視点で、どういう保育がいいのかということを考えてほしいです。
社会福祉法人江別市社会福祉協議会は黙っていれば補助事業として100%お金が入ってくるので、何の不自由もしていないです。保育の内容などは、保育士が担当するけれども、しっかりした経営体制の中で保育内容を検討してもらわなければなりませんので、今の状態がいいとか駄目とか言っているのではなくて、この機会なので、そういう見直しをすることもぜひ検討していただきたいということを要望いたします。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。
鈴木君:高齢者等社会参加促進バス助成事業ですけれども、高齢者クラブほか、いろいろな団体が使用するに当たって、負担が大きいということで、かつての福祉バスと比較しては申し訳ないですが、福祉バス時代はほとんどバス代がかからず自由に使えたと思います。
そして、当時は放課後児童クラブも使えたのですが、今は制度上使えなくなってしまって、いろいろな課題があると思います。
令和4年度になって、全体の利用件数も25件、580人が利用するということで、コロナ禍明けで高齢者クラブや福祉団体の皆さんの活動量が増えてくるとなったときに、今の要綱を見ると、バス代が29人で3万5,000円が上限です。30名以上になると大型バスで4万円が上限になるというところに大きな問題があるのかと思います。
平成27年当時はこれでよかったのかもしれないけれども、今の物価上昇や燃油の値上げ状況を見ると、来年度に向けては、ぜひとも見直しをすべきでないかと思っているので、そのことをお話しさせていただきたいと思います。
もう一つは、利用制限の枠をもう少し拡大できないのか、この2点について質問します。
管理課長:高齢者等社会参加促進バス助成事業について、現状の物価高騰等に合わせて制度改正してはどうかでございますが、まず、現状の令和4年とコロナ禍前の1人当たり単価はどのぐらい上がっているかを計算したところ、大体280円の上昇という形になっています。
これがどうなのかという評価は今後していかなければならないと思いますが、もう一つ、物価高騰対応ということで答弁を申し上げますと、最近の物価高騰に対しては、国の経済対策が行われておりますし、北海道運輸局では、バス制度が平成26年以来変更となっております。
以前、高速道路での事故がありまして、激安バスをなくすため、平成26年にバス代金の上限と下限を決めるという安全管理の改正が行われております。
また、近郊の状況を把握しますと、令和2年度、令和3年度はコロナ禍で、ほとんどバスが動いていなかったという状況で、バス代金は変わっておりませんでした。
令和4年度はどうかというと、令和4年度も微増はしているけれども、本当に上がったのは令和5年度というのが最近の流れと捉えております。
振り返りまして、バス料金を助成するための制度でありますが、制度を構築するためには、実績を取っていかなければならないところでございます。今、まさに国が新しい制度を始めて、令和6年から新料金制度を始めようとしているところでございますので、この新制度下におけるバス料金を把握した上で、どのような制度改正ができるかを検討してまいりたいと考えております。
もう1点、利用制限についてでございますが、先ほど委員から御案内がありましたけれども、制度改正前は福祉バスがあって、こちらは放課後児童クラブも使っていたのではないかということでございます。基本的に、この制度につきましては、高齢者、障がい者の生きがいづくり、社会参加等を促進するための制度で、かつ、それを支える福祉団体の活動を支援することが制度の概要になっておりますので、まずは、その制度の趣旨に基づいて、平成27年からの制度改正に当たって、放課後児童クラブほかを対象外としたところでございます。この制度の内容からすると、そのような方向で考えていきたいと考えております。
鈴木君:バス料金は、かつては1時間9,000円や8,000円という時代もありました。
ところが、今は車庫に戻るまでの時間で計算するようになって、そうすると時間当たり単価が跳ね上がってしまうので、朝から晩まで1日借りたら、10万円以上かかるというのが相場です。恐らく、運輸局に料金体系を届出しなければ駄目だという非常に厳しい見直しを行っているので、事故防止のためという目的を考えると、それを緩和することはあり得ないと思います。
そういう中で、福祉バスは何のためにやるのかというと、高齢者や社会福祉団体が外に出て参加促進することによって、元気になってほしいというのが目的なので、その目的に合うように、適時、制度の見直しを検討していただきたいということです。
だから、幾らにするかは別にして、1人ずつ割り返すとすごく高いものにつくということで、高齢者クラブでは使うのにちゅうちょします。そうすると、高齢者の皆さん方が自家用車に乗ってみんなで行くのは、交通安全上難しい問題もあるのだけれども、高齢者クラブからはそういう相談がよく来ます。
この案件を扱うときに、タイミングよく高齢者クラブの代表者の方から電話がきて、何とかしてくれないかという切実な思いがありますので、そこを受け止めて、どんな見直しになるかは別にして、利用団体の枠の拡大も含めて、検討してほしいということを要望して終わりたいと思います。
委員長(本間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、管理課に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管についての質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(17:01)
※ 休憩中に、理事者質疑項目の有無を協議
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(17:03)
現時点では、本日の所管分について、理事者質疑項目は、なしと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、明日25日水曜日の午前10時より開催いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(17:03)