生活福祉常任委員会 令和6年9月9日(月)
(開会前)
※ 日程確認
(開 会)
委員長(鈴木君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(9:58)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(9:58)
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(9:59)
1付託案件の審査、(1)議案第71号 江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
これより、議案第71号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第71号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第71号を挙手により採決いたします。
議案第71号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第71号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(2)議案第72号 江別市子ども医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定について及び(3)議案第73号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを一括議題と致します。
これより、議案第72号及び議案第73号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第72号及び議案第73号に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。
吉本君:議案第72号 江別市子ども医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定について及び議案第73号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について反対の立場から討論を行います。
議案第72号は、江別市子ども医療費助成条例、江別市ひとり親家庭等医療費助成条例、江別市重度心身障害者医療費助成条例について、被保険者証がマイナンバーカードと一体化することに伴う規定の整備として、それぞれ受給者証の提示において、被保険者証等の文言を削除し、受給資格確認については、被保険者証からマイナ保険証を利用した確認へ変更するというものです。
また、議案第73号も被保険者証がマイナンバーカードと一体化することに伴う規定の整備として、被保険者証の返還に係る字句の削除等となっています。
しかしながら、被保険者証とマイナンバーカードとのひもづけについては、新聞報道等で、いまだに様々な問題が指摘され、その利用率も決して高まっているとは言えません。
何よりマイナンバーカードについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の第3章個人番号カード第16条の2に規定されているとおり、政令で定めるところにより住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものであり、マイナンバーカードは任意取得・任意利用が原則と考えます。
被保険者証の原則廃止及びマイナンバーカードとの一体化に反対の立場から、議案第72号及び議案第73号について、反対の立場からの討論と致します。
委員長(鈴木君):ほかに討論ありませんか。
猪股君:議案第72号 江別市子ども医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定について及び議案第73号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論を致します。
本条例は、昨年6月に公布されました行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律により、現行の被保険者証が廃止されることから、これに伴い、被保険者証に係る字句の削除や引用条項の整備など、所用の改正を行うものです。
議案第72号については、江別市子ども医療費助成条例、江別市ひとり親家庭等医療費助成条例及び江別市重度心身障害者医療費助成条例について、受給者証の提示についての規定において被保険者証又は組合員証を削除するものであり、議案第73号については、国民健康保険法第9条の規定から被保険者証に関する内容が削除されたことによる引用条項の整備と、被保険者証の返還に係る規定を削除するものです。
委員会での審査において、条例が否決された際の市の対応についての質疑があり、条例が否決された際は、被保険者証が廃止されることにより、実際には存在しないものの提示を窓口で求める規定が残ることになると答弁されておりました。
本条例の改正は、被保険者証の廃止に伴う実態に合わせて行うものであり、必要な改正と認められることから、議案第72号 江別市子ども医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定について及び議案第73号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の討論と致します。
委員長(鈴木君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、議案第72号及び議案第73号を挙手により一括採決いたします。
議案第72号及び議案第73号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手多数であります。(佐々木委員、吉田委員、吉本委員以外挙手)
よって、議案第72号及び議案第73号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。次に、(4)陳情第4号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度を求めることについてを議題と致します。
これより、陳情第4号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、陳情第4号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。
芳賀君:陳情第4号、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度を求めることについて、趣旨採択の立場での討論を致します。
我が国では、全国的に高齢化社会が急速に進み、江別市でも65歳以上人口は、令和6年4月1日現在で、3万8,404人となっております。また平均寿命の延伸に伴い、加齢による身体的な機能低下が高進し続けることは、生体の自然な現象であり、免れないこととも思われます。
陳情者から、加齢性難聴者が早期に補聴器を使用することにより、生活の質を落とさず、心身ともに健やかに過ごすことができる。また、認知症やうつ病などの予防や進行を防ぎ、健康寿命の延伸につながると陳述がありました。実際に、加齢性難聴は放置すると悪化してしまうおそれがあり、聞こえにくさがストレスとなり会話を交わす機会が減ると、認知症リスクが高まるという研究報告もあります。補聴器は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で厳しく基準が定められています。また、2018年から加齢や耳の病気により聞こえが悪くなり、日常生活に支障がある場合において、補聴器の購入費用も医療費控除の対象となりました。
江別市における令和5年度の補聴器の購入申請は、18歳以下で1件、18歳以上で41件となっております。一方、補聴器やその他の機器が必要な身体障害者手帳が交付されない程度の聞こえづらさの方も少なくはないと思われます。
補聴器の平均的な購入金額の相場は、片耳15万円程度と言われているように、補聴器は高価な医療機器であります。しかし、補聴器は購入すれば聞こえるようになるというものではありません。購入後の聞こえの調整や慣れなどにも時間を要します。御本人に補聴器を使う意思がないと、調整の手間が面倒になり、結局購入した補聴器を使わなくなってしまうこともあります。補聴器は、拾った声を大きくしますが、雑音も大きくするので、音が混じると聞こえにくくなるという欠点もあります。一方、会話器や集音機、聞こえを鮮明にするスピーカーなど、聞こえやすくする低価格な補助用具も進化しつつあります。医師の診断に基づき、聞こえの悪さからくる生活の質の低下を最小限にするような工夫はとても大切なことであり、補聴器のみならず、必要な機器を慎重に選択することは必須と言えます。また、令和6年度に補聴器購入に対する助成を開始した北広島市では、介護保険特別会計での実施としたとのことです。申請者を100人程度と想定し事業をスタートしたところ、既に100人を超える件数の申請があり、予算超過と伺っております。人口が北広島市の約2倍の当市で換算しますと、およそ年間1,000万円を超える財源を捻出しなければなりません。例えば、介護保険特別会計から助成したとしても、底をつくのは時間の問題であり、途中で助成を打ち切るという最悪な結果が懸念される中での実施は、適当とは言えません。
このように、早急に公的助成制度を構築することは難しい状況ではありますが、今後も難聴者に対する国への制度改革を進めるよう働きかけるとともに、財源の確保を試みることが必要です。またすぐにできることとして、聞こえづらさを抱えている方が多くいることの認識を新たにし、不自由な生活場面を最小限にし、社会づくりの構築を目指すことが、我々の役割の一つであると承知しております。
以上を述べさせていただき、陳情第4号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度を求めることについて、趣旨採択とすべき立場での討論とさせていただきます。
委員長(鈴木君):ほかに討論ありませんか。
吉本君:陳情第4号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度を求めることについて採択すべき立場から討論を行います。
陳情理由として、高齢化社会の中、仕事や社会生活に支障が生じる高齢の難聴者が増えており、補聴器の適正な普及は難聴に早く対応することで、高齢になっても心身共に健やかに過ごすことができ、認知症等の予防や進行を防ぐという意味でも健康寿命の延伸につながる。また、労働力として高齢者が働く場や活躍の場を求められている今日、補聴器は必需品であり、市独自の助成を求めるとしています。なお、陳情書と併せて1,422筆の署名も提出されております。
以下、主な意見陳述の内容とそれに関わる委員会資料等を参考に申し上げます。
まず、陳情者は、全国で補聴器の公的支援を求める運動が始まっていると述べています。全国的には230を超える自治体、北海道内では、22市町村で公的助成が行われているとのことです。委員会資料では、北海道内市の補聴器購入に対する公的助成実施自治体として、北見市、網走市、根室市、赤平市、歌志内市の令和5年度の支給対象者1人当たりの支給金額、支給者数、支給実績を示されました。
対象者については、2市が65歳以上、1市が70歳以上としていますが、2市は18歳以上、障害者総合支援法等による支給制度の対象外となる方とするなど、それぞれ異なります。
また、1人当たりの支給金額は、上限3万円から上限5万円プラス医師の意見書費用となっており、支給者数は6人から61人で、支給実績も61人に対し455万円、6人では18万円とのことですが、高齢化の進行で、対象者は増えると推察されるとのことです。
加えて、助成対象となるには、両耳の聴力のレベル、医師の意見書、2市を除き住民税課税状況などが条件に合っていなければなりません。
委員会資料の説明では、75歳以上で聞こえが悪くなったと感じる人が約半数になると言われているとのことですが、陳情者は、両耳が聞こえにくくなって会話に支障が出る加齢性難聴は誰にでも起きる可能性があると指摘しています。
陳情者は次に、耳の聞こえが悪くなったと自覚した高齢者が陥りやすい間違いを指摘し、正しく診断を受け、自分に合った補聴器を選び、リハビリをして使いこなすことが必要と述べています。この点については委員会資料の北広島市補聴器利用促進事業実施要綱にも詳しく示されています。
要綱では事業の目的を、中等度の難聴の高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用等の一部を助成することにより、補聴器の利用を促進し、もって福祉の増進を図ることとしております。また、聴力の低下のため日常生活に支障があること及び補聴器の使用が必要であることについて、補聴器相談医の証明を受けていること、さらに認定補聴器専門店で補聴器の購入、聴力検査及び調整が必要としています。
陳情者は3か月程度、脳が補聴器に慣れるまでリハビリやトレーニングが必要だと御自身の経験からも話されております。加齢によって耳が聞こえづらくなったとき、自分の耳にしっかりとフィッティングされた補聴器を使うことにより、日常生活の中でコミュニケーションが取りやすくなり、介護予防や認知機能の低下を防ぎ、積極的な高齢者の社会参加を促すということは、今まさに、社会に求められていることだと考えます。
以上申し上げまして、陳情第4号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度を求めることについて、採択すべき立場からの討論と致します。
委員長(鈴木君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、陳情第4号を挙手により採決いたします。
ただいまの討論中、趣旨採択とすべきとの御意見と採択すべきとの御意見がありますので、初めに、陳情第4号を趣旨採択とすることについて、採決いたします。
陳情第4号は、趣旨採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手多数であります。(吉本委員以外挙手)
よって、陳情第4号は、趣旨採択とすべきものと決しました。
本日結審を行いました議案及び陳情に係る付議事件審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、2閉会中の所管事務調査(案)についてでありますが、記載の4項目について、議長に申出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:17)