令和6年第3回江別市議会定例会会議録(第2号)令和6年9月11日
1 出席議員
24名
議長 | 島田 泰美 君 | 副議長 | 内山 祥弘 君 |
議員 | 岩田 優太 君 | 議員 | 高橋 典子 君 |
議員 | 吉本 和子 君 | 議員 | 佐々木 聖子 君 |
議員 | 稲守 耕司 君 | 議員 | 吉田 美幸 君 |
議員 | 干場 芳子 君 | 議員 | 長田 旭輝 君 |
議員 | 三吉 芳枝 君 | 議員 | 奥野 妙子 君 |
議員 | 石川 麻美 君 | 議員 | 徳田 哲 君 |
議員 | 芳賀 理己 君 | 議員 | 野村 和宏 君 |
議員 | 藤城 正興 君 | 議員 | 本間 憲一 君 |
議員 | 鈴木 誠 君 | 議員 | 髙柳 理紗 君 |
議員 | 猪股 美香 君 | 議員 | 高間 専逸 君 |
議員 | 野村 尚志 君 | 議員 | 石田 武史 君 |
2 欠席議員
1名
議員 | 岡 英彦 君 |
3 説明のため出席した者の職氏名
市長 | 後藤 好人 君 | 副市長 | 川上 誠一 君 |
水道事業管理者 | 渡部 丈司 君 | 病院事業管理者 | 長谷部 直幸 君 |
総務部長 | 白崎 敬浩 君 | 生活環境部長 | 近藤 澄人 君 |
経済部長 | 石田 賢治 君 | 健康福祉部長 | 岩渕 淑仁 君 |
子ども家庭部長 | 金子 武史 君 | 病院事務長 | 白石 陽一郎 君 |
総務部次長 | 東 嘉一 君 | 財務室長 | 柴田 佳典 君 |
教育委員会教育長 | 黒川 淳司 君 | 教育部長 | 佐藤 学 君 |
農業委員会会長 | 佐藤 和人 君 | 農業委員会 事務局長 |
渡部 学 君 |
4 事務に従事した事務局員
事務局長 | 福島 和幸 君 | 次長兼 総務課長事務取扱 |
錦戸 康成 君 |
庶務係長 | 深見 亜優 君 | 議事係長 | 小川 和幸 君 |
主査 | 木村 明生 君 | 主任 | 櫛田 智幸 君 |
主任 | 赤田 竜哉 君 | 主任 | 横田 脩平 君 |
書記 | 阿部 八輝 君 | 事務補助員 | 佐藤 孝子 君 |
5 議事日程
日程第 1 | 会議録署名議員の指名 |
日程第 2 | 諸般の報告 |
日程第 3 | 一般質問 |
発言者及び発言趣旨
吉 本 和 子 君 (一問一答方式)
1 就学援助制度の改善について
(1)就学援助の認定率低下に対する認識について
(2)子どもの生活実態調査における子育て世帯の生活実態について
(3)就学援助の世帯収入基準額の見直しについて
2 小規模修繕等契約希望者登録制度の利用拡大について
(1)小規模修繕等契約希望者登録制度の現状に対する認識について
(2)制度に対する意見を聴取することについて
(3)先進事例を調査研究し利用拡大を図ることについて
3 市立病院における感染症対応について
(1)感染症法の改正が江別市立病院経営強化プランに与える影響について
(2)地域の中核病院としての位置づけについて
(3)地域の中核病院として感染症対応を実施することについて
佐々木 聖 子 君 (総括質問総括答弁方式)
1 重度心身障がい(児)者日常生活用具の給付について
(1)排せつ管理支援用具の給付額について
2 小・中学校のエアコン整備とスポットクーラー等の活用について
(1)エアコン設置の進捗状況と今後の設置計画について
(2)購入したスポットクーラー等の活用について
(3)スポットクーラー等の夏季休業中の活用について
藤 城 正 興 君 (総括質問総括答弁方式)
1 江別市の農業について
(1)地域計画の策定について
2 食農教育について
(1)小・中学校における食農教育の在り方について
本 間 憲 一 君 (一問一答方式)
1 犯罪被害者等に対する支援について
(1)犯罪被害者等の支援に特化した条例の制定について
6 議事次第
◎ 開議宣告
議長(島田泰美君)
これより令和6年第3回江別市議会定例会第9日目の会議を開きます。
ただいまの出席議員は24名で定足数に達しております。
◎ 議事日程
議長(島田泰美君)
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
◎ 会議録署名議員の指名
議長(島田泰美君)
日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第111条の規定により、
長田議員
芳賀議員
を指名いたします。
◎ 諸般の報告
議長(島田泰美君)
日程第2 諸般の報告を事務局長に報告させます。
事務局長(福島和幸君)
御報告申し上げます。
岡議員より、本日から明後日までの会議に欠席する旨の通告がございました。
以上でございます。
◎ 一般質問
議長(島田泰美君)
日程第3 一般質問を順次行います。
吉本和子議員の就学援助制度の改善について外2件についての質問を許します。一問一答方式、通告時間45分。
吉本和子君
議長から発言の許可を頂きましたので、通告に従って順次質問をさせていただきます。
まず初めに、件名1、就学援助制度の改善について、3項目についてお伺いを致します。
項目1、就学援助の認定率低下に対する認識についてお伺いいたします。
とどまることのない物価高騰、特に、食料品など節約のしようがない生活必需品の値上がりなどが子育て世帯に一番深刻な影響を与えています。
そのような下で、就学援助制度は、子育て世帯には大きな支援となるものです。
本来、この制度は、日本国憲法第26条の教育を受ける権利、義務教育無償の原則に基づくものであり、学校教育法は、第19条で、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童または学齢生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないとしています。
当市においては、この間、就学援助に関することについては、クラブ活動費や卒業アルバム代など支給費目の追加、その前には、小・中学校の新入学児童生徒学用品費等の入学前支給など、子育て世帯の切実な願いが具体化されたことについては評価を致します。
その一方、就学援助の認定率が毎年度低下しています。毎年度、教育委員会から公表されている江別市の教育の令和6年度版には、就学援助の状況、過去5年間の推移として、小・中学校の実施人員数と決算額の合計が令和元年度から令和5年度までの5年間分が示されています。
実施人員数、つまり制度を利用している児童生徒数は、令和元年度1,564人から、1,471人、1,374人、1,313人と毎年度減少し、令和5年度は1,229人となっています。認定率については、この資料の児童生徒数の推移(市立小・中学校)を基に計算すると、令和元年度は18.2%、16.9%、15.8%、15.1%、そして、令和5年度は14.0%となります。手元にあるこの資料で少し遡ってみますと、平成26年度の23%から少しずつ減少し、平成29年度20.4%、平成30年度18.7%と、今日の状況になってきていることが分かります。
また、文部科学省の調査のうち、要保護及び準要保護児童生徒数の推移(平成7年から令和4年)では、令和4年度の就学援助対象者数は11年間減少し、援助率は13.9%で10年連続減少、主な減少要因は、児童生徒数全体の減少と経済状況の変化と回答した市町村が多いと説明しています。
全国的にも同様の傾向なのかとも思われますが、当市においては、認定率の低下をどのように認識されておられるのか、お伺いを致します。
項目2、子どもの生活実態調査における子育て世帯の生活実態についてお伺いを致します。
令和5年10月から11月にかけて行われた子どもの生活実態調査の報告書では、就学援助の受給状況について、小学2年生、小学5年生、中学2年生の保護者から、受けているが11.2%で、平成30年の前回調査より5.4%減少し、受けていないが87.8%で、前回調査より5.8%増加、また、不受給理由については、必要なかったが69.9%で5.7%増加などとなっており、この点では、申し上げました認定率の低下と一致しているように考えられます。
一方、経済状況について、高校生の保護者も加え、家族が必要とする食料が買えなかったことがあったかに対し、まれにあった、時々あった、よくあったが合わせて11.2%、前回より0.9%減少していますが、子育て世帯において、子供たちの食料を準備できていないことは深刻な状況と言えます。
また、冬に暖房が使えなかったことがあったかに対し、まれにあった、時々あった、よくあったが合わせて8.9%、前回より3.9%増えています。今日、灯油価格の高騰も影響していると思われますが、ここにも子育て世帯の深刻な状況があると言えます。
さらに、医療機関の受診については、病院等を受診させなかった理由として、お金がなかったが29.0%で、前回より5.5%減少したものの、やはり深刻な状況と言え、生活実態調査の一部分だけを見ても、決して子育て世帯の生活が安心したものになっているようには思えません。
厚生労働省が行った2023年の国民生活基礎調査結果では、生活が苦しいと感じる世帯は59.6%で、前年の51.3%より増加、世帯別では、子育て世帯の65%が苦しいと答え、前年より10ポイント以上急上昇しているとのことです。
また、この調査では、子育て世帯のうち母親が就労している割合が77.8%と、比較可能な20年間で過去最高となり、圧倒的多数の世帯が共働きで家計を支えていることを明らかにしています。それにもかかわらず、生活が苦しくなっているのは、実質賃金が長期にわたって低下してきた上に、とどまることのない物価高騰に加え、子育てに係る様々な負担が重くのしかかっていることの反映ではないかと考えます。
当市における子育て世帯の生活実態についてはどのような認識をお持ちか、お伺いを致します。
項目3、就学援助の世帯収入基準額の見直しについてお伺いを致します。
子育て世帯は、共働きで家計を支える一方、収入が増えたことで、就学援助の対象から外れ家計負担が一気に増える、この悪循環が子育て世帯を苦しめていると言えます。
江別市の就学援助の認定の際の基準予定額は前年収入となっており、源泉徴収票では支払金額の部分となりますと教育委員会のホームページで説明されています。
令和6年度基準額として、世帯構成とそれに合わせた基準予定額が示されていますけれども、先ほど述べた子どもの生活実態調査にある申請したかったが申請要件を満たしていなかったが19.8%、申請したが認定されなかったが3.5%と、いずれも前回調査より減少していますが、申請の希望があったとも受け取れます。子育て世帯の生活実態を推察すれば、この基準額を引き上げることが必要ではないかと考えます。
文部科学省の令和5年度就学援助実施状況等調査では、準要保護認定基準の概要で、主な認定基準のうち、生活保護の基準額に一定の係数を掛けたものを基準にしている自治体が1,380自治体、78.2%で、そのうち1.2倍を超え1.3倍以下と回答した自治体が774自治体、43.9%とのことです。
さらに、認定基準には、児童扶養手当の支給、市町村民税の非課税や減免、国民健康保険料の減免または徴収猶予、国民年金保険料の免除など、複数の認定基準を設定している自治体も多いと書かれています。
子育て世帯の生活実態も踏まえ、当市における就学援助の基準額の見直しについてどのようにお考えか、お伺いを致します。
件名2、小規模修繕等契約希望者登録制度の利用拡大について、3項目についてお伺いを致します。
項目1、小規模修繕等契約希望者登録制度の現状に対する認識についてお伺いを致します。
江別商工会議所発行の市内中小企業景況調査報告書には、江別市内の経済動向として、初めに常時使用従業員数が書かれています。調査回答企業の構成割合は、全業種平均で20人以下の企業が約78%を占め、そのほとんどが小規模企業者であるとのこと、また、江別市内の企業形態は、大部分が小規模企業であることから、小規模企業の業況が市内全体の景況に大きく影響を与えているということが予測されると書かれています。
さらに、江別市内の経済動向の最後には、経営上の問題点として、全業種平均では売上げ、受注の停滞減少が48.9%と全体を通じて最も高く、次いで、人材難、人材不足と原材料高及び不足が42.5%、人件費等経費の増加が38.7%と高い割合になっているとし、市内経済は厳しい状況にあることがうかがえます。
そんな中で、市内経済の活性化に有効な手法の一つとして、小規模修繕等契約希望者登録制度の利用拡大が求められていると考えます。
小規模修繕等契約希望者登録制度は、地方自治体が発注する工事、主に修繕や改善等について、一定額以下のものは入札によらず、あらかじめ登録していた中小業者に随意契約で発注する制度であり、江別市においては、平成19年10月より導入され、当初30万円以下の修繕等だったものが平成26年度から50万円に引き上げられ、今日に至っているということです。
この件については、平成30年第4回定例会の一般質問への御答弁で、登録事業者数や発注件数、発注額について、制度導入当初の平成20年度は、17社、34件、約186万円から、平成29年度は、26社、192件、約1,499万円に増えた、このようにお伺いを致しました。
改めて市のホームページでこの制度について確認を致しましたが、制度の趣旨として、この登録制度は、市内の小規模な事業者の受注機会を拡大しようとするものでとどまっており、そのことにより、市内経済の活性化を図ることに寄与するという役割の部分が抜けていると改めて思います。また、令和6年8月1日時点での小規模修繕等契約希望者名簿には17社が掲載されておりますが、この間、減少傾向にあるのではと危惧するところです。
当市の小規模修繕等契約希望者登録制度の現状についてどのような認識をお持ちか、お伺いを致します。
項目2、制度に対する意見を聴取することについてお伺いを致します。
4月12日付のある新聞の道東版で、小規模修繕5社が4割受注、帯広市23年度事業者に偏りと題した記事を読みました。
それは、帯広市の小規模修繕契約希望者登録制度で、昨年12月末時点で受注の多い上位5社が発注額の4割を占め、一方、登録事業者96社のうち4割強が一度も工事を受注できていないという内容です。市内の小規模事業者の受注拡大という制度の目的に沿わない状態を問題視する声も出ているということも書かれていました。帯広市は、この制度に関しては先進的に進めてきていると私の認識でしたから少し驚きました。
改めて、当市のホームページでは、江別市が発注する小規模な修繕等の業務について、業務の受注に当たってとして、業務は全て担当課で発注しますとし、小規模修繕等の予算を管理している主な課として13課を示しています。小規模修繕等契約希望者名簿から各担当課が事業者を選んで契約を結び、その事業を受注するという流れですが、この制度が効果的に本来の目的を果たせているのか、検証が必要ではないかと考えます。
登録事業者数に見合った事業数や事業内容の確保ができているのか、事業者選定の考え方や選定方法等、担当課の意見を聴くこと、また、受注希望者に対しては、市の制度が広く知られているのか、知っていても登録しないのか、あるいは、登録しても仕事が来ないなど、その現状について様々な意見等を伺い、制度の利用拡大に生かすべきと考えますが、いかがかお伺いを致します。
項目3、先進事例を調査研究し利用拡大を図ることについてお伺いを致します。
新聞報道によれば、先ほどの帯広市の事例では、受注業者の平準化に向け、発注実績のない業者をまとめた資料を各課に配付し、優先して選ぶよう周知を続けるとのことです。江別市においても、同様の実体はないのか改めて検証し、この事例を学ぶべきと考えます。
また、帯広市の制度の説明についてホームページ上で確認すると、小規模修繕契約の事例と併せて、小規模修繕業務を発注している主要な担当課とその発注事例が書かれ、それぞれの課別に年度ごとの発注件数と金額も4年分が示されています。営業活動等の参考資料として御活用くださいとあります。
また、小規模契約受注の大まかな流れ・様式例として、帯広市と小規模修繕契約希望者登録者を並列にしてその流れを示しており、初めて受注する場合でもイメージがつきやすいと思います。安心して市内の小規模事業者の皆さんがこの制度を利用できるよう、帯広市のこれらの事例を参考に、さらに調査研究すべきではないかと考えます。
一方、帯広市の登録申請書の裏面には、修繕業務受注実績、アピールポイント及び特に得意とする修繕分野を記入するようになっており、その記入例まで示しています。その中でお願いとして、修繕業務発注課では、この資料を参照して業者を選定しますので、修繕業務受注実績はできるだけ具体的に御記入くださいとあります。
このことが受注業者の平準化と整合性が取れるのか、これらの点についても調査研究し、江別市における小規模修繕等契約希望者登録制度の利用拡大を図るべきと考えますが、いかがかお伺いを致します。
最後に、件名3、市立病院における感染症対応について、3項目についてお伺いを致します。
項目1、感染症法の改正が江別市立病院経営強化プランに与える影響についてお伺いを致します。
新型コロナウイルス感染の波がいまだに収まらず、北海道江別保健所管内の8月19日から25日までの定点当たりの患者報告数は17.13と、全道平均を大きく上回ったままです。
そんな中で、政府は、次の感染症危機に備えるとして新型インフルエンザ等対策政府行動計画を閣議決定し、具体化の議論が進められているとのことですが、この4月施行の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正では、医療機関は、都道府県と医療措置協定を結ぶことが定められたということです。
この協定の内容は、感染症対応に係るものとして、感染症向け病床数の確保、発熱外来の設置、自宅療養者への医療提供、後方支援として感染症以外の患者の受入れ、感染症対応の医療機関への人材派遣のいずれか1種類以上の実施とし、さらに、ピーク時には一定規模以上の病床確保を行うことも想定とあります。
そもそも、全ての医療機関に対してこれらの協議に応じる義務を課し、さらに公的医療機関等には、その機能を踏まえた医療の提供の義務づけが求められると聞いております。また、新たな感染症発生時の病床数を事前に約束させようとする一方で、そこで働く医療従事者の確保と対策については、一切触れられていないということです。
江別市立病院経営強化プランの第3章第4節では、新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組として、新型コロナウイルス感染症への対応、平時からの計画的な取組と新興感染症への対応とありますが、協定締結医療機関となるなど、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正による影響は生じないのか危惧するところですが、認識をお伺いいたします。
項目2、地域の中核病院としての位置づけについてお伺いを致します。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正では、感染症発生・蔓延時に締結された協定の着実な履行を確保するため、医療機関の開設主体ごとに協定の履行確保措置を設定するとなっています。
あくまでも協定の着実な実施、履行を求めることを最優先としていますが、一方、江別市立病院経営強化プランでは、感染症医療については、地域の関係機関との連携を強化し、感染拡大時に備えた取組を進めるとし、地域の中核病院としての役割を示していると考えます。
協定の着実な履行を義務づけることが感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の要になっていますが、それを具体化し、地域の医療機関や医師会等との医療提供体制を地域でつくっていくことも、また、地域の中核病院として求められる役割だと考えます。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正によって、この地域の中核病院としての市立病院の位置づけは変わらないものと考えるものですが、いかがかお伺いいたします。
項目3、地域の中核病院として感染症対応を実施することについてお伺いを致します。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正は、医療機関に義務を課して協定を締結させて、感染症対応に当たらせ、その上、医療機関の開設主体ごとに協定の履行確保措置を設定するとしています。
しかし、新聞報道によれば、6月1日時点の全国の協定締結状況は、確保ベッド数の目標が4万5,148床に対し、締結数では3万6,918床で82%、また、発熱外来設置数は、目標4万1,228機関に対し2万7,276機関で、66%にとどまっていると報道されています。
新型コロナウイルス感染症発生時の2020年の感染症指定病床は1,904床で、この間、何と7,150床も削減されてきたことが明らかになっており、結果、入院が必要でも対応できず、自宅や高齢者施設などに留め置かれて亡くなった方が相次ぎ、その上、慢性的な医療人材不足も相まって、まさに医療崩壊とも言うべき事態が全国に広がっていきました。
このような新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえた法改正と説明する政府に対し、新型コロナウイルス感染症への国家としての総括がないのではといった疑問の声が厚生労働省内の部会からも出されていると言われています。また、新興感染症のための協定を結んでも、それを実行するための人員増については一切触れられておらず、絵に描いた餅との冷ややかな声も聞かれるということです。
当市においても、かつての新型コロナウイルス感染症対応では、感染症対応ベッドの確保、そして、感染症病棟の整備と人員確保にどれだけの御苦労があったことかと、今さらながら頭が下がります。
今後、地域の中核病院として感染症対応の実施に責任を持つ立場から、協定の確実な実行のためにも、必要な人材や財源等の確保を求めることが何より必要と考えますが、いかがかお考えをお伺いいたします。
以上で、1回目の質問を終わらせていただきます。
議長(島田泰美君)
吉本議員の一般質問に対する答弁を求めます。
市長(後藤好人君)
吉本議員の一般質問に御答弁を申し上げます。
私からは、小規模修繕等契約希望者登録制度の利用拡大について、まず、小規模修繕等契約希望者登録制度の現状に対する認識についてお答えを申し上げます。
市では、市内の小規模事業者の受注機会を拡大し、市内経済の活性化を図る目的で、平成19年10月から当該制度を導入したところでございます。
近年の実績でありますが、発注件数と発注金額につきましては、令和3年度は203件で約3,150万円、令和4年度は154件で約3,080万円、令和5年度は209件で約4,350万円となっております。
登録事業者数につきましては、令和3年度は26社、令和4年度及び令和5年度は17社、令和6年度におきましても、8月1日時点で17社となっております。
市と致しましては、当該制度は、小規模事業者の技術やノウハウの向上、持続的発展に資するものであり、年々発注金額が増加傾向にあるなど、市内経済の活性化に一定の成果が出ているものの、登録事業者数が減少しており、より多くの事業者に活用いただけるよう、制度を推進していくことが課題と認識しております。
次に、先進事例を調査研究し利用拡大を図ることについてでありますが、今ほど御答弁申し上げましたとおり、市内の小規模事業者の受注機会を拡大し、市内経済の活性化を図る上で、より多くの事業者に活用いただけるよう、小規模修繕等契約希望者登録制度を推進していくことが課題と認識しております。
そのため、市では、制度を推進していく上で、他市事例につきましても、都度、聞き取りを行っているところでございます。
今後におきましても、より効果的な取組を進めていくために、現状について検証するとともに、制度の周知方法や登録手続につきまして、引き続き調査研究してまいりたいと考えております。
私からの答弁は以上でありますが、このほかの質問につきましては、教育部長ほかをもってお答え申し上げます。
教育部長(佐藤 学君)
私から、就学援助制度の改善についての御質問のうち、就学援助の認定率低下に対する認識について御答弁を申し上げます。
就学援助制度は、学校教育法第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して必要な援助を行うものであります。
児童生徒数に対する就学援助の認定者の割合を表す認定率は、全国的に減少傾向となっており、当市におきましても、令和元年度の18.2%から令和5年度は14.0%に低下しているところであります。
この間、当市では、児童生徒数が微増している一方で、共働きにより世帯収入が増加していることや就学援助の対象とならない子育て世帯が転入していることなどを要因として申請者数が減少し、このことが認定率の低下につながっているものと考えております。
いずれに致しましても、教育委員会と致しましては、こうした経済状況の変化を注視しながら、引き続き就学援助制度の周知に努めるとともに、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、必要な援助を行ってまいりたいと考えております。
子ども家庭部長(金子武史君)
私から、就学援助制度の改善についての御質問のうち、1件について御答弁申し上げます。
子どもの生活実態調査における子育て世帯の生活実態についてでありますが、この調査は、子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づき、令和5年に実施したもので、子供の生活状況や家庭の経済状況を把握し、それらの関連性を分析することにより、子供に関する計画策定などの基礎資料とする目的で、市内の小学2年生の保護者及び小学5年生、中学2年生、高校2年生の子供とその保護者の合わせて約7,000人を対象として実施したものであります。
今回の調査結果では、まず、世帯全体の動向については、5年前の前回調査と比べて、母親の就労率が77.8%から81.3%へ3.5ポイント増加するとともに、世帯の収入状況も、年収400万円以上の世帯が74.1%から80.9%へ6.8ポイント増加するなど、所得の改善傾向が見られました。
一方で、収入の低い世帯の動向については、前回調査同様、子供の授業の理解度が低くなる傾向や、保護者が必要とする食料が買えなかったり、子供を病院に受診させなかった経験のある割合が高くなるなどの傾向が見られました。
こうしたことから、収入が低い世帯においては、依然として、家庭の経済状況が子供の学習や健康に影響するなど、様々な困難に直面する可能性が高い生活実態にあるものと認識しております。
以上であります。
教育部長(佐藤 学君)
引き続き、私から、就学援助の世帯収入基準額の見直しについて御答弁を申し上げます。
就学援助の認定に当たり、世帯の収入額と比較する際に使用する認定基準額は、市町村が独自に決定しており、当市では、生活保護基準の1.2倍としているところであります。
これまでも、生活保護基準の引下げが行われる際には、就学援助の認定に影響が及ばないよう、国から各市町村に通知が出されており、当市においても、平成25年度以降の生活保護基準引下げの際に、就学援助の認定基準額を据え置いてきたところであります。
その結果、実質的な認定基準額は1.2倍を超える水準となっており、一例を申し上げますと、両親と子供2人の4人世帯では、約1.3倍となっております。
さらに、市民税が非課税の方や国民健康保険税等の減免を受けている方は、認定基準額にかかわらず、就学援助の対象としているところであります。
市では、子育て世帯を対象に、物価高騰対策としての低所得世帯への物価高騰対応生活者支援給付金や江別市子ども医療費助成制度の助成対象の拡大など様々な支援を行っているところであり、教育委員会と致しましては、現行の就学援助の認定基準額は適正であると考えております。
今後におきましても、子どもの生活実態調査や他市の状況を勘案しながら、就学援助制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
以上であります。
総務部長(白崎敬浩君)
私からは、小規模修繕等契約希望者登録制度の利用拡大についての御質問のうち、制度に対する意見を聴取することについて御答弁を申し上げます。
当該制度は、主に突発的な修繕業務を対象とするため、あらかじめ事業数を確保することは、性質上困難であります。
また、迅速な対応が求められることが多いことから、十分な実績を有する機動性に優れた事業者に発注が集中する傾向にありますが、受注機会の平準化に向け、登録事業者数の確保が有効であると認識しておりますことから、市では、登録の更新の際には、既存の登録事業者に対して通知を行い、更新を行わない事業者に対しては可能な範囲で理由等の聞き取りを行っております。
また、実績の集計の際には、必要に応じて、発注担当課に対して聞き取りを行っているところであります。
今後におきましても、制度の利用拡大に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
以上であります。
病院事業管理者(長谷部直幸君)
私からは、市立病院における感染症対応についての御質問のうち、感染症法の改正が江別市立病院経営強化プランに与える影響についてほか1件について御答弁を申し上げます。
まず、感染症法の改正が江別市立病院経営強化プランに与える影響についてでありますが、国は、新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえ、新興感染症に備えるため、令和4年12月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律を改正し、平時からの備えとして、都道府県と医療機関等との間で医療提供の分担・確保に係る協定、いわゆる医療措置協定を締結する仕組みを創設しました。
このことに伴い、本年4月以降、北海道と市立病院との間で、感染症患者の入院に対応できる病床の確保や発熱外来での受入れ等、新興感染症の発生、蔓延の際に講ずべき医療措置内容等について協議しております。
また、本年3月に策定した江別市立病院経営強化プランでは、新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組として、新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、個人防護具の備蓄や職員の育成など、診療体制の整備を進めるほか、入院機能を有する公立病院として新興感染症に適切に対応し、必要な病床を確保することとしております。
市立病院と致しましては、医療措置協定は、北海道と協議の上、市立病院が対応可能な内容で締結することを予定しており、また、江別市立病院経営強化プランにおいても、新興感染症へ必要な対応をすることとしておりますことから、現段階では感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正による大きな影響はないものと考えております。
次に、地域の中核病院としての位置づけについてでありますが、改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律では、公立・公的医療機関等に対し、新興感染症の発生・蔓延時に担うべき医療の提供を義務づけております。
また、医療措置協定を締結した医療機関は、知事の正式な要請により協定に基づく医療措置を行うこととされており、正当な理由なく医療措置協定に基づく措置を講じない場合、都道府県は医療機関に対して指示や勧告等を行うことができるものとされています。
これまでの新型コロナウイルス感染症への対応では、一般社団法人江別医師会において感染症対策関係者会議が設置されるなど、北海道江別保健所の指導の下、一般社団法人江別医師会、地域の医療機関等が連携して医療提供体制を構築してきたところであり、当院も重点医療機関として感染症対応における重要な役割を担ってまいりました。
新興感染症の場合についても、引き続き北海道や北海道江別保健所が中心となって対策が進められるものと認識しておりますが、新興感染症の発生・蔓延時において、地域の実情に即した適切な医療を提供するためには、平時から地域の医療機関同士の連携が重要であると認識しております。
市立病院と致しましては、今後におきましても、この連携を強化し、地域の中核病院としてその役割を果たしてまいりたいと考えております。
以上です。
病院事務長(白石陽一郎君)
私からは、市立病院における感染症対応について、地域の中核病院として感染症対応を実施することについて御答弁を申し上げます。
議員が御指摘のとおり、これまでの新型コロナウイルス感染症への対応を勘案しますと、新興感染症の対応では、感染症の症状や特性を踏まえた患者の動線等の分離に伴う設備改修や専用病棟の確保、従事職員に対する感染防護策、感染流行期間の長期化による従事職員の確保や負担軽減策など、様々な課題が想定されます。
こうした対策に対する協定締結医療機関への財政的支援としては、新興感染症の発生・蔓延時には、感染状況等を踏まえ、国が診療報酬や補助金の特例措置を検討することとされています。
また、経営上のリスクのある流行初期の感染症医療を提供する場合は、補助金等が充実するまでの一定期間に限り、都道府県から財政的な支援が行われることになっているほか、医療従事者等の感染対策に係る知識習得の支援として、オンライン動画などの研修資材の提供や都道府県自らが実施する研修等を検討しているとのことであります。
先ほども御答弁を申し上げましたとおり、新興感染症の対応は、引き続き北海道や北海道江別保健所が中心となるものと認識しておりますが、いつ、どのように発生するか分からない新興感染症の備えについては、予測が困難でありますことから、市立病院と致しましては、地域の中核病院として一般社団法人江別医師会等と連携するとともに、協定締結医療機関に対する財政措置等の実施状況を注視しながら、必要に応じて北海道自治体病院協議会など関連団体を通して、国や北海道への要望を検討してまいりたいと考えております。
以上であります。
吉本和子君
何点かの要望と再質問をさせていただきます。通告の順番にてさせていただきます。
最初に、就学援助制度に関することですけれども、1つ目は、項目の2です。
子どもの生活実態調査における子育て世帯の生活実態についてお考えをお伺いいたしました。実際の調査結果に基づく数値もお聞かせ頂きました。
私も、それはそのとおりだと思うのですが、母親の就労率が高くなって世帯収入が増えていることによる、こういう言い方はまずいですけれども、福祉制度や就学援助制度から除外されていくことによって、結果的に家計負担が重くなることが実際に起きているのではないかと思っております。
共働きで世帯収入が増えているということですけれども、その一方で、この子どもの生活実態調査の中では、家計の状況についての調査項目もありました。この中では、住宅を購入するためにローン等を活用している世帯が前回調査時よりも増えています。子育て世帯は、ローン等で支出も増えていると思います。
そのようなことを考えますと、本当に収入が増えて子育て世帯の生活が楽になったということではなく、実態そのものを見て考えることが必要であると思いましたので、この辺のことについてはもう少し詳細に見ていただければと思いますので、要望としておきます。
項目3については、再質問とさせていただきます。
就学援助の世帯収入基準額の見直しについて、現行の就学援助の認定基準額は適正であると考えていますという結論であったとお聞きを致しました。御答弁にあったようなことは、それはそれとして理解はするところでありますけれども、今申し上げましたように、実態が本当にどうなのかという辺りを見ていく必要があるのではないかと思います。
国の物価高騰対策や医療費助成の年齢拡大など、もちろんそれは評価いたしますけれども、それでも追いついていかないというのが今の子育て世帯の生活の現状ではないかと思います。物価高騰が子育てのあらゆるところに影響を及ぼしていて、子育てにかかる家計支出がむしろ増えているのではないか。賃上げや最低賃金がアップすると言われていますけれども、実質賃金はむしろ目減りをし続けていると全国的にも指摘されております。
江別市の就学援助の基準額が、今、1.2倍、世帯によっては1.3倍ということもお聞きを致しましたけれども、ここでも実態に見合った基準額をいま一度検討する必要があるのではないかと思いますので、その点、改めてお考えをお聞かせいただきたいと思います。
教育部長(佐藤 学君)
再質問に御答弁を申し上げます。
先ほども御答弁を申し上げましたとおり、当市におきましては、これまで生活保護基準の引下げが行われた際にも認定基準額を据え置いてきたほか、今年度から、支給費目にクラブ活動費と卒業アルバム代を追加し、制度の拡充を図ったところであります。
教育委員会と致しましては、引き続き子供の生活実態などを勘案しながら、就学援助制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
以上であります。
吉本和子君
引き続き御検討いただくということで、本当に生活実態をよく見ていただきたいということを再度申し上げて、この件については終わります。
次に、件名2の小規模修繕等契約希望者登録制度の利用拡大についてのうち、項目の2、制度に対する意見を聴取することについて、2回目の質問をさせていただきます。
御答弁では、この制度についての詳しい御説明もお聞きいたしました。この制度が本当に市内経済にとって有効であると改めて感じるのですけれども、この制度の利用拡大を図るということで、まずは登録事業者の数を増やすこととお聞きを致しました。
そして、機会を捉えて事業者や発注担当課に聞き取りを行っているとお聞きいたしましたけれども、この件についてどのような御意見があって、それをどのように活用してこられたのかについてお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。
総務部長(白崎敬浩君)
再質問に御答弁を申し上げます。
登録の更新を行わない事業者からは、市外への移転や廃業といった理由のほか、受注の機会が少ないといった御意見があり、また、発注担当課からは、実際に対応できる事業者が限られるケースがあるとの報告を受けております。
そうしたことから、登録事業者数の確保に向けた取組として、昨年度は、新たに江別商工会議所を通じて事業者に対して制度の周知を行ったところであります。また、発注担当課に対しましても、引き続き制度の積極的な活用及び受注事業者の拡大に向けて周知を行っているところであります。
先ほども御答弁申し上げましたとおり、市と致しましては、受注機会の平準化に向け、登録事業者数を確保するとともに、さらなる取組について検討を進め、制度の利用拡大を目指してまいりたいと考えております。
吉本和子君
御答弁をお伺いいたしました。
江別商工会議所等の御協力も頂いて制度の周知を図るということでしたけれども、それによって、小規模な事業者がこれに参画していただけるようになることに期待して見せていただきたいと思います。
これについては以上です。
最後ですけれども、市立病院における感染症対応についてのうち、項目3のところです。
項目1と項目2の御答弁については理解を致しました。項目3についても、一定の理解をするところではありますけれども、要望として少し述べさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
項目3、地域の中核病院として感染症対応を実施することについてということで、私は、人材とか財源がとても心配で、このようなことをお聞かせいただきました。
御答弁では、新興感染症の対応については、いつ、どのように発生するか分からない、これが新興感染症だということですが、だからこそ備えが必要だと思っていらっしゃって、いろいろと対策を検討していらっしゃるのだということがよく理解できました。
予測が困難であることから、国の財政措置等の実施状況をしっかりと見ていかなければならないし、北海道自治体病院協議会などともしっかりと手を組んで、地域で感染症が蔓延しないような対策をお願いしたいと思います。
その中で、繰り返しにはなりますけれども、新興感染症の感染拡大が本当にいつ起きても分からないような状況であると言われておりますし、いつ起きても対応ができるようにしておかなければならないとも言われております。
御答弁では、地域の実情を踏まえたという表現もあったと思いますけれども、地域の実情を踏まえて、余力がなければならないと思います。きちきちの中では決してうまい感染症対策ができるとは思えませんので、余力があって、そして備えがある体制を整備しておくことが必要なのだと思います。
市立病院が地域の中核病院として、これからも感染症から住民の命を守る役割を果たしていただきますよう切にお願いをして、私の一般質問を終わります。
以上です。
議長(島田泰美君)
以上をもって、吉本議員の一般質問を終結いたします。
一般質問を続行いたします。
佐々木聖子議員の重度心身障がい(児)者日常生活用具の給付について外1件についての質問を許します。総括質問総括答弁方式、通告時間20分。
佐々木聖子君
私は、佐々木と申します。よろしくお願いいたします。
ただいま議長より許可を頂きましたので、質問をさせていただきます。
1件目、重度心身障がい(児)者日常生活用具の給付について、1項目めの排せつ管理支援用具の給付額についてです。
日常生活用具給付等事業は、日常生活用具を必要とする障がい者、障がい児を対象に、市町村が行う地域生活支援事業のうち必須事業の一つとして規定され、重度心身障がい者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付または貸与することなどにより、福祉の増進に資することを目的とした事業です。
費用負担につきましては、補助金の負担割合が、国が100分の50、都道府県が100分の25、市町村が100分の25となっております。
厚生労働省は、障害者自立支援法に基づき、厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具を定めています。
用具の要件として、1、障がい者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの、2、障がい者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの、3、用具の製作、改良または開発に当たって、障がいに関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活用品として一般に普及していないものとしています。
また、用具の用途及び形状については、1、介護・訓練支援用具、2、自立生活支援用具、3、在宅療養等支援用具、4、情報・意思疎通支援用具、5、排せつ管理支援用具等があり、いずれも障がい者等が容易に使用できるものであって、実用性のあるものとしています。
今回は、この中の排せつ管理支援用具について質問をさせていただきます。
江別市は、腸管の切除または膀胱の切除によって、肛門から排便または膀胱から排尿が困難となり、腹部に人工肛門または人工膀胱を設け排せつを行っている者を対象に、排せつ物の漏れ防止など衛生的であるもの、また、ストーマ装具の装着時に皮膚の保護、排せつ物の漏れ防止、皮膚への装具密着などのために使用するものなどを含み、ストーマ用装具について、1か月当たり、消化器の蓄便袋として8,900円、尿路の蓄尿袋として1万1,700円を上限として給付しています。
しかし、近年の物価高騰による影響もあり、年々自費分の負担が大きくなってきています。
一例として、尿管皮膚ろうの場合では、装具は週に2回交換タイプ、10枚入りで1万2,320円、装具を外すときに使用する剝離パック、1回2枚使用計算で50枚入り5箱で9,900円、剝がすときに洗い流さなくてもよい災害時にも水なしで汚れを落とせる汚れ落とし溶剤は、2か月もつとして6本で1万560円、尿をためておくバルンパックは、1か月に1枚交換で1箱10枚入り、2箱で1万6,280円となり、合計年間で18万4,580円かかります。市の給付上限額が1か月1万1,700円で、年間では14万400円となり、差引きすると4万4,180円の自費負担となります。
また、消化器の人工肛門の場合では、装具は四、五日で交換となり、月7回で2ピースタイプは5枚入り6,160円、10枚入りは1万2,320円、1ピースタイプでは10枚入り4,290円、そのほかに皮膚保護剤が10枚で4,070円など、年間合計29万840円かかります。市の給付上限額が1か月8,900円、双孔式で1万7,800円、年間で21万3,600円となり、差引きすると7万7,240円の自費負担となります。
排せつは、人間の基本中の基本です。社会参加のための外出時に、外観上外から見えないようにと衣服の中にしまえるレッグバッグを希望しても、1セット4枚入りで6,820円かかり、さらに1週間に1回の交換が必要となることから、断念せざるを得ないこともあります。
逆に、皮膚状態や装具の形状から高価なものを選択しなければならないこともあります。コストをかけて便利なものを使用しないと、以前のような生活ができないこともあります。また、関連用具の品目に当てはまらないものもあります。さらに、近年の物価高騰により値上がりしている装具もあります。
例として、尿路ストーマ造設後に1か月に1袋使用する採尿バッグは、10袋入り4,800円だったものが7,800円に、ほかにも、洗浄剤は1,500円から100円値上がりしています。
便利なものを使うと自己負担が大きくなります。ふだんの生活がより快適に過ごせるよう、選択の幅が広がるように、物価高騰が続き多くの人が影響を受け、厳しい生活を強いられていますが、毎日の生活に欠かせない消耗品にも、物価高騰を考慮し、自己負担の軽減のために給付額の増額を求めるものです。いかがお考えか、お伺いいたします。
2件目は、小・中学校のエアコン整備とスポットクーラー等の活用についてです。
地球温暖化の影響により、北海道も夏の冷房機器が欠かせない状況になっています。学校施設を含め、公共施設等への暑さ対策に、順次、冷房機器の設置が進んでいます。
学校施設の暑さ対策は、2023年度(令和5年度)から移動式冷房機器、スポットクーラー等を購入し、図書室、体育館、玄関等へ設置が始まりました。その年の記録的な暑さに、2024年(令和6年)6月までに保健室へのエアコンの設置、その後、本年度は普通教室へのエアコン整備がスタートし、まず、半数の小学校8校において実施設計が進められています。
1項目め、エアコン設置の進捗状況と今後の設置計画について。
学校の規模や設置環境等により大規模な工事となることから、期間を要すると思いますが、猛暑が続く夏の暑さ対策はなるべくスピーディーな対応が求められます。エアコン設置の状況と残りの小学校普通教室への設置をはじめ、特別教室への設置及び中学校への設置完了についてお伺いいたします。
2項目め、購入したスポットクーラー等の活用について、エアコン設置が徐々に進む一方、先に購入した移動式冷房機器の活用についてお伺いいたします。
市内小学校25校で、スポットクーラー48台、大型扇風機35台を購入し、設置されています。施設の電圧不足で一斉に使用することが困難な場所もあり、時間調整や使用場所の工夫などにより使用されています。
エアコンが整備されても、校内において活用の方法はいろいろあると考えられますが、全てが必要とはならないと思います。エアコン整備後の活用についての計画等の有無や考え方をお伺いいたします。
3項目め、スポットクーラー等の夏季休業中の活用について。
市役所庁舎においても、今年、市民が訪れる窓口にクーラー等が設置されました。しかし、一部しか対応できず、全体では劣悪な状態が続いています。本庁舎や各別館棟は老朽化しており、冷暖房の整備が遅れていますが、新庁舎の建設計画が進んでいることもあり、大がかりな設備投資は難しい状況です。
しかし、中で働く職員の環境整備も行われないと、健康被害や仕事の効率も悪化し、市民サービスの低下にもつながります。各職場の状況を把握し、対策を講ずることが必要と考えます。また、まだ窓口以外にも市民が訪れる部署もあり、設置可能な場所に対しての活用も必要と考えますがいかがお考えか、お伺いいたします。
以上、1回目の質問を終わります。
議長(島田泰美君)
佐々木議員の一般質問に対する答弁を求めます。
市長(後藤好人君)
佐々木議員の一般質問に御答弁を申し上げます。
私からは、小・中学校のエアコン整備とスポットクーラー等の活用についてのうち、エアコン設置の進捗状況と今後の設置計画についてお答え申し上げます。
市では、昨年夏の記録的な猛暑を受け、児童生徒が安全で快適な学習環境の中で学ぶことができるよう、学校施設の暑さ対策をより一層強化する必要があると考えております。
小・中学校へのエアコン設置に当たっては、室外機の設置場所の確保、学校施設全体の電気容量、多額の財源など様々な課題があり、短期間で全ての教室に設置することは難しいことから、まずは、児童生徒が体調を崩したときなどに静養できるよう保健室へのエアコン整備を優先して進めることとし、この事業につきましては、令和5年度補正予算で事業化し、令和6年6月に全校に設置が完了しております。
議員が御質問の普通教室等へのエアコンの今後の設置計画でありますが、現在実施設計を進めている小学校8校につきましては、来年度以降、設置工事を進めていくこととしており、残りの小学校、中学校につきましても、順次、実施設計に着手する考えであります。
いずれに致しましても、市と致しましては、児童生徒に快適な学習環境を提供することは重要と考えておりますことから、早期のエアコン設置に向け、事業を進めてまいりたいと考えております。
私からの答弁は以上でありますが、このほかの質問につきましては、健康福祉部長ほかをもってお答え申し上げます。
健康福祉部長(岩渕淑仁君)
私から、重度心身障害(児)者日常生活用具の給付について御答弁を申し上げます。
排せつ管理支援用具の給付額についてでありますが、排せつ管理支援用具の給付は、昭和59年にストーマ保有者への身体障害者福祉法の適用が開始された際に、国の補装具給付制度の対象品目となり、平成18年の障害者自立支援法施行時に、日常生活用具給付等事業として市に移管されたものであります。
日常生活用具の給付は、重度の障がいがある在宅の方の日常生活がより円滑に行われるよう、障がいの状況に応じた生活用具を給付する制度であり、原則として自己負担は1割ですが、所得に応じて月額上限額が設定されております。
利用されている方のうち最も多い非課税世帯の方につきましては、基準額内の利用であれば、自己負担なしで利用できるものです。
ストーマを造設した方への排せつ管理支援用具の給付に当たっては、江別市重度心身障がい児(者)日常生活用具給付等実施要綱により基準額を定めているところであり、ストーマ用装具の対象品目としては、蓄便袋、蓄尿袋のほか、附属品として、皮膚保護用品、蓄尿バッグ、消臭剤等の品目を認めております。
このうち申請件数の多い蓄便袋の価格を確認したところ、昨年度以降5%程度上昇していることが分かりました。
議員が御質問の物価高騰を考慮した基準額の増額につきましては、現在の市の基準額は、石狩管内他市と比較して同程度でありますが、ストーマ用装具の価格上昇が認められることから、他市の状況を調査してまいりたいと考えております。
以上であります。
教育部長(佐藤 学君)
私から、小・中学校のエアコン整備とスポットクーラー等の活用についての御質問のうち、2件について御答弁申し上げます。
まず、購入したスポットクーラー等の活用についてでありますが、小・中学校では、学校内の暑さ対策として、これまで各学校の予算により、スポットクーラーや窓付け簡易エアコンなどを整備してきております。
加えて、教育委員会では、学校内で気軽に涼を取ることができるスペースの整備をさらに進めるため、令和6年3月に、国の補助金を活用し、各学校の希望に応じた冷房備品を追加配置したところであります。
令和6年8月1日現在で冷房備品の設置状況を調査したところ、市内25校に設置されているスポットクーラーと窓付け簡易エアコンは、合計422台となっております。
議員が御質問の学校施設のエアコン整備後におけるこれらの活用についてでありますが、現在進めているエアコンの整備計画では、普通教室や職員室など、日常的な使用頻度の高い部屋にエアコンを設置することとしており、設置を予定していない特別教室においては、現在、普通教室を中心に使用しているスポットクーラー等を引き続き使用することとしております。
教育委員会と致しましては、来年度以降のエアコン整備に合わせ、スポットクーラー等の冷房備品の必要数を学校ごとに精査することとしており、余剰がある場合には、ほかの公共施設等への設置など、市全体として無駄なく活用できるよう、市長部局と連携しながら対応してまいりたいと考えております。
次に、スポットクーラー等の夏季休業中の活用についてでありますが、先ほど御答弁を申し上げましたとおり、市内小・中学校25校には、スポットクーラーと窓付け簡易エアコンが合計422台設置されており、こうした冷房備品は、夏季休業中におきましても、部活動の実施や夏休み学習会の開催などのために使用することから、稼働していない期間は、学校閉庁日など僅かな期間に限られております。
さらに、大型備品であるスポットクーラー等を頻繁に運搬、移動させることは故障等につながるおそれもあり、夏季休業中に学校外に持ち出して使用することは難しいものと考えております。
教育委員会と致しましては、今後、学校施設のエアコン整備により、スポットクーラー等に余剰が生じた場合には、夏季休業にかかわらず、ほかの公共施設等への設置など、市全体として無駄なく活用できるよう、市長部局と連携しながら対応してまいりたいと考えております。
以上であります。
佐々木聖子君
それでは、それぞれ要望、再質問をさせていただきます。
1件目の1項目めの排せつ管理支援用具の給付額については、要望と致します。
価格上昇を確認いただき、今後、他市の状況を調査いただけるとの御答弁でした。
物価高騰の折、社会全般的に物の値段が上がり、日々の生活を圧迫しています。1つだけよければよいという話ではありませんが、日常使う消耗品は生活する上で欠かせないものです。日常生活が円滑に安心して暮らせるように、全体を含めて実態に即した見直しを要望いたします。
2件目の1項目め、エアコンの今後の設置計画については、再質問と致します。
現在、全小・中学校の保健室への設置を完了し、小学校8校の普通教室設置の実施設計が進められており、今後は、残りの小学校、そして、中学校へと順次早期の設置に向けて進めていくとの御答弁でした。
一日でも早く設置を要望するものですが、普通教室への設置が完了した後の特別教室等へのエアコン設置について、現段階でのお考えをお伺いいたします。
2項目めの購入したスポットクーラー等の活用についても再質問を致します。
エアコン整備後、ほかの公共施設等への設置など、無駄なく活用していくとの御答弁でしたが、ほかの公共施設等について、1点確認いたします。
災害時には、小・中学校は避難所となりますが、まず、市民会館、公民館、体育館等が避難場所となります。災害時の対応として、日頃より備品として管理し活用することも可能か、お伺いいたします。
3項目め、夏季休業中の活用については、要望と致します。
夏季休業にかかわらず、ほかの公共施設等への設置など、市全体として無駄なく活用できるよう、市長部局と連携しながら対応していくとの御答弁でした。
実際に、猛暑の中、健康被害も出ていますので、暑さ対策として有効活用を要望いたします。
以上で、要望と再質問を終わります。
教育部長(佐藤 学君)
小・中学校のエアコン整備とスポットクーラー等の活用についての再質問に御答弁申し上げます。
まず、普通教室へのエアコン設置完了後における特別教室への設置についてでありますが、現在進めているエアコンの整備計画では、特別教室にエアコンを設置する予定はありませんが、先ほど御答弁を申し上げましたとおり、現在、普通教室等で使用しているスポットクーラー等を活用することで、児童生徒への快適な学習環境の提供に努めてまいりたいと考えております。
次に、災害対応用の備品として管理、活用することについてでありますが、教育委員会では、来年度以降のエアコン整備に合わせ、学校と相談の上、冷房備品の必要数を精査することとしており、先ほど御答弁を申し上げましたとおり、スポットクーラー等に余剰がある場合には、市全体として無駄なく活用できるよう、市長部局と連携しながら対応してまいりたいと考えております。
佐々木聖子君
それぞれ要望で終わりたいと思います。
2件目の1項目めのエアコンの今後の設置計画については、現在のエアコン整備計画は、普通教室への設置事業で、とにかくまずは全普通教室への設置が優先で、スタートしたばかり。また、次の段階については未定との御答弁でした。
早くに予算化して整備に向けて取り組んでいただいたことに感謝しますが、引き続き、普通教室への設置完了後の状況を見極めつつ、特別教室等へのエアコン設置についても、ぜひ御検討を要望いたします。
2項目めの購入したスポットクーラー等の活用については、災害対応については所管が異なることから、市長部局と連携しながら対応との御答弁でした。
これは、しっかりと連携しての取組を要望いたします。
以上を要望し、質問を終わります。
議長(島田泰美君)
以上をもって、佐々木議員の一般質問を終結いたします。
一般質問を続行いたします。
藤城正興議員の江別市の農業について外1件についての質問を許します。総括質問総括答弁方式、通告時間30分。
藤城正興君
議長より発言の許可を頂きましたので、通告に従い順次質問させていただきます。
件名1、江別市の農業について、項目1、地域計画策定についてです。
農政の憲法と言われる食料・農業・農村基本法の改正が、令和6年5月29日の参議院本会議にて成立いたしました。
そこでは食料安全保障がうたわれており、この25年間で起きた日本や世界での災害や気候変動、国家間の紛争、それに伴う物資の問題、円安等の経済問題など、農業を取り巻く環境は、これまでどおりの進め方では立ち行かなくなってきており、農業に関係しているあらゆる人が、この大変な現状をしっかりと把握することが求められております。
それに伴い、農業経営基盤強化促進法により、従来、人・農地プランと呼ばれていたものが地域計画として法定化され、令和7年3月までに策定する必要が出てまいりました。
地域計画とは、5年後、10年後においても、地域の農業を維持、発展させるために、地域の農地は、誰が利用し、どう農地をまとめていくか、どんな作物をどのように栽培するかを計画するものになります。これは、幅広い意見を聴きながら、農業者のみならず、市町村、農業委員会、土地改良区など、年齢、性別を問わず、地域が一体となって話合いをする必要があります。
しかし、北海道内でも地域に温度差があり、説明会は行っているにもかかわらず、案内が不十分なため参加できない方や内容すら聞いていない市町村もあり、結果として地域計画に対する理解が不十分であるがために、残り期間が7か月を切っているにもかかわらず、全道179市町村のうち、策定が終了したのは、令和6年8月末現在でまだ3市町村となっております。
この計画は、見直しをすることができますが、それを前提にではなく、しっかりと考えた上で策定してスタートを切らなければ、そのときそのときの状況にのっとって改めて見直しをする場合、大変な作業になることは想像に難くありません。
その上、万が一策定を怠った場合は、今後、国や金融機関からの補助や支援が受けられなくなる可能性も示されています。
江別市においては、この地域計画を策定するに当たり、どのような認識を持ち、どういった手順で地域と話し合い、今現在の状況はどうなっているかをお聞かせ願います。
件名2、食農教育について、項目1、小・中学校における食農教育の在り方についてです。
食農教育という言葉は、あまり皆様になじみがないかもしれませんが、食育と農業を組み合わせた言葉になります。一般的な食育活動に加えて、それを支える農業や地域、自然との関わりにも着目し、私たちの食を支える地域の様々な形の農業活動を知り、体験することで、これらが担う様々な価値を学びます。
江別市の食農教育は、全国的にまだ普及が進んでいない平成11年頃から始まり、当時は、農業を教育現場で教えることは、敷地が潤沢にある農村部の学校農園等ではありましたが、人数の多い中心部の学校では、農園を所有していても全ての生徒が体験することができず、学校内でのプランター栽培や花壇の手入れをするにとどまっており、実際、農地へ出向いての農作業体験はありませんでした。
その現状を危惧した当時のJA青年部が、江別の子供たちに実際に生産者の圃場に来てもらい、一緒に種まきから収穫、そして、食べるところまでを体験し、食の大切さや命のありがたさを知る機会にしたいと考えました。
最初はなかなか話を聞いていただけなかったのですが、この取組の趣旨を説明しに学校や教育委員会へと直接交渉に足しげく通った結果、徐々に理解を示していただき、現在では、毎年体験校を1校選択していただくまでとなっております。
小学生では、三・四年生の社会科副読本わたしたちの江別にて、農業を選択して学ぶ機会がありますが、中学生になると、農業について教わること、携わることが極端に少なくなります。
江別市においては、小中一貫教育という取組をはじめ、授業に小・中学生が一緒に参加する機会もあるので、農業に関する教育も小中一貫教育とし、中学生にも江別の農業について学ぶ機会を全市的に与えてもよいと思います。小学生では、農業の入り口と歴史的な側面を学ぶことが多いので、中学生では、ドローンや自動操舵などを用いたスマート農業など、現代に即した発展的な部分について学んでほしいとも考えます。
そこで、提案ですが、農村の学校を農業特認校等に選定し、総合的な学習の中で農業を学ぶ時間を厚くし、そこに市内全域からも通える環境をつくることはできないでしょうか。
生産の難しさ、収穫の喜びや食品ロスへの意識、充実した学校給食、地元で育てられている農畜産物のおいしさ、それを身近で学び取ることができる環境が、まちと農村部の距離が近い江別市の子供たちには、ほかの市町村よりも整っています。その中から江別市の基幹産業を守る次世代を担う生産者も生まれるかもしれません。
食農教育の先進的な例として、福島県喜多方市の小学校では、平成18年に、国の構造改革特別区域として教育特区の認定を受け、次の年に農業という科目が新たにカリキュラムとして始動し、現在は、総合的な学習の時間の中で農業科を実施しています。昨年は、美唄市でも、福島県喜多方市に次いで全国2番目に農業副読本を作成し、農業科が始まりました。
農業を教科とした場合、体験、経験することが中心となり、それを基盤として成長を促すための教育内容を設定するために、授業の成果が曖昧となってしまい、評価をするということが大変難しいので、取り入れるのは容易でないことも十分に理解しております。
そのため、江別市では、特認校や専門教科ではなく、もっとハードルを下げた形で学校教育に農業を取り入れていただきたいと考えます。
近年、気候変動や国際紛争により、食料安全保障の大切さや農畜産物の需給が見直されております。食農教育をしっかりと受けることによって、最近話題に上っている米不足やバターの緊急輸入等の問題も正しく理解し、適切に対処することが可能となります。
江別市として、小・中学校における食農教育の在り方に関して、どのような考えであるかをお聞かせ願います。
これで、1回目の質問を終わります。
議長(島田泰美君)
藤城議員の一般質問に対する答弁を求めます。
市長(後藤好人君)
藤城議員の一般質問に御答弁を申し上げます。
江別市の農業に関しまして、地域計画の策定についてでありますが、国は、高齢化や人口減少による農業者の減少や耕作放棄地の拡大を防ぐため、農業経営基盤強化促進法を改正し、各市町村に対して令和7年3月までに地域計画を策定することを義務づけたところであります。
地域計画は、今後の地域農業を維持、発展していくために、地域の農地を誰が利用し、どうまとめていくのかなど、地域農業の将来の在り方について取りまとめたものであり、また、計画を策定している区域等を対象とする補助金等の要件の厳格化についても併せて定められたところであります。
計画策定の手順と致しましては、関係機関や地域の農業者で構成する協議の場を設置し、制度の説明や農地の利用についての協議を進め、その結果により計画を策定するものと国は示しております。
市では、市域の約4割を占める農地を今後も維持していくためには、地域協議の下で、10年後の農地の将来像についての方向性等を定めることは重要であると認識しておりますことから、令和5年度から、法改正に係る情報収集のほか、関係機関である農業委員会やJA、各土地改良区、公益財団法人北海道農業公社と協議を行ったほか、市内12の農村地区ごとに計画策定の進め方についての説明と協議の場を設け、地域の農業者の意向把握に努めてまいりました。
現在、計画案を作成しているところでありますが、今後におきましても、地域の農業者に対して丁寧な説明と周知に努めながら、引き続き策定作業を進めてまいりたいと考えております。
私からの答弁は以上でありますが、このほかの質問につきましては、教育長からお答え申し上げます。
教育長(黒川淳司君)
私から、食農教育について御答弁を申し上げます。
小・中学校における食農教育の在り方についてでありますが、当市においては、平成23年に江別市食育推進計画を策定して以来、これまで食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育の推進を図ってまいりました。
これまでの計画における教育分野の取組として、小・中学校では、栄養教諭による食に関する指導、学校給食での地場産農畜産物の積極的な使用等を進めてきたところであります。
さらに、農業法人等に御協力いただき、田植え・稲刈り体験や小麦追跡学習、酪農体験など、様々な形での農業体験学習が行われております。
また、最近では、単なる農作業体験にとどまらず、収穫した野菜の販売等を通じ、起業や金融の学習につなげるよう取り組んでいる中学校もあり、このような取組には、都市と農村が調和した江別市の特色が表れているものと考えているところであります。
議員が御質問のいわゆる食農教育に関する先進的な取組につきましては、農業に関する学習を学年ごとの系統性に配慮しながら総合的な学習の時間において重点的に授業時数を確保し、取り組んでいるものと承知しております。
総合的な学習の時間は、学習指導要領において、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成することを目標としており、各学校がその地域や児童生徒の実態に応じて学習内容を定めることとされております。
そのため、総合的な学習の時間の中で、どのような課題について重点的に取り組むべきか、その決定は各学校が独自に行っておりますことから、直ちに市内学校のカリキュラムを画一化して食農教育に取り組むことは難しいものと考えております。
また、農村地区の学校を特認校に指定し、市内全域から児童を受け入れることにつきましては、通学手段として公共交通の確保が必要となるなど、様々な課題があるものと考えているところであります。
いずれに致しましても、児童生徒が当市の基幹産業である農業を身近なものとして学習することは重要であると考えておりますことから、教育委員会と致しましては、今年度からスタートした第4次江別市食育推進計画を踏まえ、引き続き学校における様々な食や農業体験に関する取組を進めていくなど、他の部局や関係機関と連携して、子供たちが農業と触れ合う機会の充実に努めてまいります。
以上であります。
藤城正興君
それでは、それぞれに対しまして再質問と要望をさせていただきます。
1件目の江別市の農業についての1項目、地域計画策定についてですが、3点再質問させていただきます。
1点目、いろいろな地域の農村部で聞き取りをしたところ、まだまだ地域計画という名前すら知らない方が多数いらっしゃるのが現状でした。
御答弁の中で、令和5年より、地域計画の策定に関し、農業委員会、JA、土地改良区、公益財団法人北海道農業公社と協議を行ったとありますが、その関連団体においてはどのような方と協議を行ったのか、そして、農村12地区では、どのような周知方法で、どれぐらいの規模で、どのような方を対象に協議と説明を行ったのか、お伺いします。
2点目は、地域の農業者の意向把握に努めてまいりましたとありますが、市としては、現段階の説明や協議内容で、農業者の意向が十分把握できていると認識されているのか。そして、現在はどのような考え方、方向性であるか、教えてください。
3点目に、今後におきまして、地域の農業者に対して丁寧な説明と周知とありますが、どのような手法であるかを御教示ください。この計画は、御答弁にもあるとおり、補助金等の厳格化にも定められており、江別市の4割を占める農業地域の将来を考える大切な計画であるので、ぜひ詳しい御回答をお願いいたします。
2件目の食農教育についての小・中学校における食農教育の在り方については、要望とさせていただきます。
農業を身近なものとして学習することは重要であるとの見解を頂き、安心いたしました。カリキュラムの画一化が難しいからこそ、農村の学校のよさをもっとまちの学校の方々にも知っていただきたく、機会を持つことや、小・中学校が一貫して取り組める江別市だからこその食農教育の在り方についても、今後検討していただくことを要望いたします。農業者の側からも可能な限りのバックアップを致しますので、よろしくお願いいたします。
これで、2回目の質問と要望を終わります。
経済部長(石田賢治君)
再質問に御答弁を申し上げます。
地域計画の策定に関しまして、まず、関係機関との協議の相手方についてでありますが、令和5年12月から令和6年1月までの間、農業委員会については、全農業委員、JAについては、江別営農センターの営農振興に係る担当者、各土地改良区及び公益財団法人北海道農業公社については、江別市内の構成員に関わる業務担当者に対して協議を行ってまいりました。
また、農村12地区においては、各地区の連合農事組合長に対し事前に協議の場に係る説明を行い、各構成員へ周知をしていただくよう依頼し、令和6年1月から3月の間に、農業者及び農業に関わる全ての方を対象として協議と説明を行ったところであり、合同開催も含め計9回開催し、177名の出席があったところであります。
次に、農業者の意向把握に係る認識についてでありますが、協議の場に加え、令和6年2月に、認定農業者及び認定新規就農者に対し、今後の農業経営の意向に関するアンケートを実施し、134名から回答があったことなども踏まえ、一定以上の農業者の意向は把握できたものと認識しております。
なお、今後の説明と周知の手法についてでありますが、これまでも協議の場等を通じて説明と周知に努めてきたところでありますが、当初協議の場に参加できなかった方やアンケートに御回答いただけなかった方も含め、できる限り多くの関係者に対し地域計画に係る情報が行き渡るよう、効果的な手法について、関係機関とも相談しながら進めてまいりたいと考えております。
以上であります。
藤城正興君
地域計画についておおむね理解いたしましたが、2点目についてのみ要望させていただきます。
御答弁の中に、一定以上の農業者の意向を把握できたとありますが、経営者だけではなく、これからの担い手を含め、地域全体で考慮しなければならない計画としては、まだまだ不足しているように思います。
今後も、何らかの集会や講習会等の機会を利用し、なるべく多くの方の意見を聴取し、地域農業を考える機会を与え、策定に反映できるように御尽力いただくことを要望いたしまして、私の一般質問を終わります。
議長(島田泰美君)
以上をもって、藤城議員の一般質問を終結いたします。
一般質問を続行いたします。
本間憲一議員の犯罪被害者等に対する支援についての質問を許します。一問一答方式、通告時間30分。
本間憲一君
議長より発言の許可を頂きましたので、質問に入りたいと思いますが、犯罪被害者等に対する支援について、特に項目としては、犯罪被害者等の支援に特化した条例の制定についてお伺いさせていただきたいと思います。
国は、平成16年12月、犯罪被害者等基本法を成立させました。
これは、犯罪被害者並びにその家族と遺族が、その受けた被害を回復し、または軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等が、その被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策を取ることを国及び地方自治体の責務として規定し、さらには、犯罪被害者等の名誉または生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならないことを国民の責務として規定されております。
その犯罪被害者等に対する支援の施策については、これまで4次にわたり策定されてきた犯罪被害者等基本計画に基づき、様々な施策が進められてきました。
一方で、犯罪被害者、その家族や遺族からは、被害原因や居住地域によって支援内容に差があることから、今なお、その置かれた状況に応じた必要な支援が受けられていないなどの切実な声があり、こうした声を踏まえ、令和5年6月に、国の犯罪被害者等施策推進会議において、犯罪被害者等施策の一層の推進についての決定がなされ、支援は大きく前進することとなりました。
この決定においては、犯罪被害者等基本法の基本理念に基づき、犯罪被害者等が、被害原因や居住地域にかかわらず、その置かれている状況に応じ、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を適時適切に途切れることなく受けることができるようにするため、様々な取組を実施することとされました。
そのうちの一つに、地方における途切れない支援の提供体制の強化があります。
地方自治体において、支援を一元的に提供する体制の構築、すなわちワンストップサービスの実現に向け、警察庁において、関係府省庁の協力を得つつ、地方自治体における総合的対応窓口等の機能強化や関係機関との連携並びに協力の一層の充実とより円滑な支援の実現を目指すとされ、有識者検討会からの取りまとめも今年4月に出されたところであります。
そのようなことから、平成28年の国の第3次犯罪被害者等基本計画から、地方自治体による犯罪被害者等に関する条例の制定を促進する内容が盛り込まれたことを受け、犯罪被害者等支援に特化した条例、以下特化条例と言わせていただきますけれども、この特化条例を制定する動きが全国的に広まっており、さらには、令和3年、国の第4次犯罪被害者等基本計画では、警察において、地方自治体における総合的・計画的な犯罪被害者等支援に資するよう、特化条例の制定について適切に情報提供を行うとともに、協力を行うこととされました。
先ほども申し上げましたが、令和5年6月、国の犯罪被害者等施策推進会議で決定された犯罪被害者等施策の一層の推進についてでは、犯罪被害者等が、居住地域にかかわらず、その置かれている状況に応じ、必要な支援を適時適切に途切れることなく受けることができるようにするため、地方における途切れない支援の提供体制の強化などが示され、犯罪被害者等支援を充実させるための社会的基盤の充実強化が求められ、このことは全国で進められている特化条例制定の大きな原動力となっております。
ある日突然、理不尽な犯罪に巻き込まれた犯罪被害者本人や残されたその遺族、家族に対しては、幅広い様々なサポートが必要になります。
国からは、経済的な支援として、犯罪被害者等に対する給付金がありますけれども、自治体に具体的に求められる支援としては、主に生活関係支援として、家事や介護等に支障が出る場合のホームヘルプサービスや配食サービスの紹介、保育に支障が出る場合の一時保育等の支援、住居関係支援としては、従前の住居に居住し続けることが困難になった場合の公営住宅等のあっせん、医療や心理的ケア支援として、遺族や遺児への精神的ケアや教育委員会との連携、健康保険や遺族年金、児童手当、各種奨学金申請の手続のサポートなどが挙げられます。
そのような中、江別市の現状におきましては、安全なまちづくりのために、江別市生活安全条例が平成9年に制定され、その後、国の犯罪被害者等基本計画で犯罪被害者への支援が自治体の責務であることが位置づけられ、その経過を踏まえ、平成23年に江別市犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり条例が施行され、江別市としても、この江別市犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり条例を基に、この間、関係機関と連携しながら、市民の皆さんに、犯罪被害者の方への理解を深めていただく講演会や懇談会を開催してきた経緯があります。
しかしながら、この江別市犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり条例は、主に理念と責務を中心に定められ、犯罪防止とその被害者等への理解を目指しているものであり、国の犯罪被害者等基本計画が2次、3次、4次と見直される中で、現在、国が地方自治体に求めている地域の実情に合わせた、より具体的な犯罪被害者等への支援策を定めたものではありません。
北海道警察では、特化条例未制定の市町村に対し、幅広く条例制定に向けた情報提供を順次行ってきており、江別市に対しても、今年7月、北海道警察本部並びに江別警察署から、特化条例制定に関する情報提供がなされたと伺っております。
北海道における特化条例の制定状況でありますが、全179市町村中、今年7月1日現在、52の市町村が制定済みで、隣接の札幌市においては、現在、既に支援について制度化がなされ、支援金の給付をはじめ、住居関連、ホームヘルプ等の家事関連などの要綱を定めており、さらには、来年度、条例制定が予定されております。
国が犯罪被害者等基本計画を策定してから20年がたちました。この間、国が地方自治体に求めている犯罪被害者支援は大きく変わってまいりました。犯罪被害者等への支援は、経済的、精神的な支援や2次的被害の防止等が重要であり、江別市が先頭となって、市民及び市内事業者などへの理解と協力を引き続き求めていかなければなりません。
いつ誰に起こるか分からない犯罪の被害者等に対する支援に取り組む江別市の姿勢を、より明確に示すことができるとともに、犯罪被害に遭った場合には、特化条例に基づいた支援が受けられるという安心感を市民に持ってもらうことができるこの特化条例を、江別市においても制定するべき時期にあると考えますがいかがお考えか、お伺いをさせていただきます。
以上で、1回目の質問を終わります。
議長(島田泰美君)
本間議員の一般質問に対する答弁を求めます。
市長(後藤好人君)
本間議員の一般質問に御答弁を申し上げます。
犯罪被害者等に対する支援に関しまして、犯罪被害者等の支援に特化した条例の制定についてでありますが、国は、安全で安心して暮らせる社会の実現に向け、犯罪抑止に加えて、犯罪被害者等のための施策を推進するため、平成16年12月に犯罪被害者等基本法を制定し、同法に基づく基本計画により、犯罪被害者支援に関する総合的な施策を進めることとしております。
国の基本計画は、平成17年策定の第1次から3回の改定を重ね、令和3年3月に第4次犯罪被害者等基本計画が策定されたところであります。
この計画では、警察が全国の地方公共団体に、見舞金の支給など、犯罪被害者等へ実効的な支援を行うことを目的とした条例、いわゆる特化条例が整備されるように情報提供と協力を行うこととしております。
このことを受けて、全国の11の県では、県内全ての市町村で特化条例が制定されており、北海道においては、約3割の市町村において特化条例が制定済みとなっております。
こうした状況を踏まえ、北海道市長会では、本年6月、北海道を通じて、犯罪被害者への見舞金支給に対する国の財源措置を求める要請を行ったところであります。
江別市におきましては、7月と8月の2度、北海道警察本部と江別警察署から、特化条例の必要性や北海道内の動向についての説明を受けております。
市では、江別市犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり条例に基づき、犯罪被害者への支援として、円滑な日常生活確保のために関係機関との連携を行うこととしており、こうした現行の対応をさらに進め、犯罪被害者等への実効的な支援策を整備することは、安全で安心なまちづくりの実現に重要であると認識しております。
市と致しましては、条例の意義や財源の確保などの課題を整理の上、特化条例の制定に向けて検討してまいりたいと考えております。
私からの答弁は、以上であります。
本間憲一君
安全で安心なまちづくりの実現に向けて重要との認識の下、特化条例制定に向けて検討していく、こういった答弁がございました。
そこで、今後の特化条例制定に向けての具体的な進め方、また、その検討手法等についてお考えをお伺いさせていただきます。
生活環境部長(近藤澄人君)
再質問に御答弁を申し上げます。
特化条例の制定に向けて、具体的な進め方等についてでありますが、特化条例の制定に向けては、地域の実情に合わせて実効的な支援が行われるように、条例案の策定から施行に至るあらゆる場面で、警察との連携が重要であります。
現時点では、北海道警察本部や江別警察署との協議、情報共有を深め、犯罪被害の実態を把握した上で、関係部署とも連携して、被害状況に対応した支援策を検討していく必要があるものと考えております。
市と致しましては、まずは他市の先行事例を情報収集するとともに、警察や関係部署との協議を進め、犯罪被害者に関する情報共有の在り方等の課題を整理し、条例制定に向けて検討してまいりたいと考えております。
以上であります。
本間憲一君
この特化条例の鍵となるであろう、市にとって必要な犯罪被害者等に対する支援メニュー等を検討していくには、やはり北海道警察本部からの協力や連携というものは必須である、私も同じ考えであります。江別市として持続的、継続的に犯罪被害者等の支援に取り組んでいく姿勢を示すためにも、北海道警察本部の犯罪被害者支援室と江別警察署の担当課とはしっかりと連携を取っていただきたい。
私の感覚からいきますと、北海道警察本部と連携を取りながら、条例案の検討、そして、パブリックコメントなどを行っていけば、施行までに1年ぐらいはかかるだろうと思っております。ぜひ来年10月の施行を目指していただきたいと思っております。
特に道央圏においては、特化条例未制定の自治体が多いわけであります。札幌市は、先ほど御案内のとおり、来年制定される予定でありますけれども、石狩管内の自治体は全て未制定でありますので、江別市が一歩先に進み出すことで、ほかの自治体の制定への後押しにもなると思っておりますので、一日も早い制定を期待して、私の一般質問を終わりたいと思います。
議長(島田泰美君)
以上をもって、本間議員の一般質問を終結いたします。
◎ 散会宣告
議長(島田泰美君)
本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって散会いたします。
午後 0時02分 散会