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令和6年第2回江別市議会定例会会議録(第1号)令和6年6月10日

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月24日更新

1 出席議員

25名

議長 島田 泰美 君 副議長 内山 祥弘 君 
議員 岩田 優太 君 議員 高橋 典子 君
議員 吉本 和子 君 議員 佐々木 聖子 君
議員 稲守 耕司 君 議員 吉田 美幸 君
議員 干場 芳子 君 議員 長田 旭輝 君
議員 三吉 芳枝 君 議員 奥野 妙子 君
議員 石川 麻美 君 議員 徳田 哲 君
議員 芳賀 理己 君 議員 野村 和宏 君
議員 藤城 正興 君 議員 本間 憲一 君
議員 鈴木 誠 君 議員 髙柳 理紗 君
議員 猪股 美香 君 議員 岡 英彦 君
議員 高間 専逸 君 議員 野村 尚志 君
議員 石田 武史 君    

2 欠席議員

0名

3 説明のため出席した者の職氏名

市長 後藤 好人 君 副市長 川上 誠一 君
水道事業管理者 渡部 丈司 君 総務部長 白崎 敬浩 君
総務部調整監 野口 貴行 君 企画政策部長 三上 真一郎 君
生活環境部長 近藤 澄人 君 経済部長 石田 賢治 君
健康福祉部長 岩渕 淑仁 君 子ども家庭部長 金子 武史 君
建設部長 佐藤 民雄 君 消防長 鈴木 拓 君
水道部長 廣木 誠 君 病院事務長 白石 陽一郎 君
会計管理者 宮沼 直之 君 総務部次長 東 嘉一 君
財務室長 柴田 佳典 君 教育委員会教育長 黒川 淳司 君
教育部長 佐藤 学 君    

4 事務に従事した事務局員

事務局長 福島 和幸 君 次長兼
総務課長事務取扱
錦戸 康成 君
庶務係長 深見 亜優 君 議事係長 小川   和幸   君
主査 木村   明生   君 主任 櫛田 智幸 君
主任 赤田   竜哉   君 主任 横田 脩平 君
主任 阿部 八輝 君 事務補助員 佐藤 孝子 君

5 議事日程

日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定
日程第 3 諸般の報告
日程第 4 行政報告
日程第 5 陳情第2号 国に「現行の健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求めることについて
日程第 6 議案第52号 財産の取得について
日程第 7 議案第53号 財産の取得について
日程第 8 議案第54号 財産の取得について
日程第 9 議案第55号 財産の取得について
日程第10 議案第56号 江別太南大通り整備工事請負契約の締結について
日程第11 議案第57号 訴えの提起について
日程第12 議案第58号 損害賠償の額の決定について
日程第13 報告第10号 専決処分につき承認を求めることについて
日程第14 ​報告第11号 専決処分につき承認を求めることについて
日程第15 報告第12号 専決処分につき承認を求めることについて
日程第16 議案第59号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について
日程第17 議案第60号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について
日程第18 議案第61号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
日程第19 議案第62号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
日程第20 議案第63号 令和6年度江別市一般会計補正予算(第1号)
日程第21 議案第50号 江別市教育委員会委員の任命について
日程第22 議案第51号 江別市固定資産評価員の選任について
日程第23 陳情第3号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の引き上げを求めることについて
日程第24 ​報告第13号 専決処分について
日程第25 報告第14号 令和5年度江別市一般会計予算継続費の繰越報告について
日程第26 報告第15号 令和5年度江別市一般会計予算繰越明許費の繰越報告について
日程第27 報告第16号 令和5年度江別市水道事業会計予算の繰越報告について
日程第28 報告第17号 株式会社江別振興公社の令和5年度決算に関する書類
日程第29 報告第18号 一般財団法人江別市スポーツ振興財団の令和5年度決算に関する書類
日程第30 報告第19号 株式会社フラワーテクニカえべつの令和5年度決算に関する書類

6 議事次第

◎ 開会宣告・開議宣告

議長(島田泰美君)

これより令和6年第2回江別市議会定例会を開会いたします。
ただいまの出席議員は25名で定足数に達しております。
直ちに本日の会議を開きます。

◎ 議事日程

議長(島田泰美君)

本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

◎ 会議録署名議員の指名

議長(島田泰美君)

日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第111条の規定により、
猪股議員
野村尚志議員
を指名いたします。

◎ 会期の決定

議長(島田泰美君)

日程第2 会期の決定についてを議題と致します。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、あらかじめ議会運営委員会と諮り、本日から25日までの16日間とし、11日から17日まで、及び21日から24日までは委員会審査等のため、本会議を休会と致したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。

◎ 諸般の報告

議長(島田泰美君)

日程第3 諸般の報告を事務局長に報告させます。

事務局長(福島和幸君)

御報告申し上げます。
今議会におきます地方自治法第121条の規定によります説明員は、別紙印刷物のとおりでございます。
また、今議会に提出されました案件の数並びに閉会中の議長事務報告、第87回北海道及び第100回全国市議会議長会定期総会の概要につきましても、印刷物に掲載のとおりでございます。
さらに、監査委員から報告のありました例月出納検査結果報告2月分ないし4月分につきましても、お手元に配付のとおりでございます。
以上でございます。

◎ 行政報告

議長(島田泰美君)

日程第4 行政報告を議題と致します。
行政報告を求めます。

市長(後藤好人君)

私から、行政報告を申し上げます。
去る5月22日に室蘭市で開催されました、令和6年春季北海道市長会定期総会について御報告申し上げます。
付議されました案件は、資料2ページのとおり、報告事項2件、審議事項4件、協議事項2件で、いずれも承認、可決されております。
報告事項につきましては、全国市長会及び北海道市長会の会務報告、審議事項につきましては、議案第1号の令和6年度北海道市長会事業計画(案)、議案第2号の令和6年度北海道市長会一般会計及び特別会計歳入歳出予算(案)のほか、議案第3号の令和6年春季定期総会決議(案)につきましては、都市自治体が当面する緊急かつ重要案件として2件が決議され、資料3ページから11ページまでのとおり、地方創生に関する決議、地方行財政・社会保障制度改革・エネルギー政策と原子力発電所に関する決議となっております。
また、議案第4号の令和6年春季要請事項(案)につきましては、国宛てとしまして、総務省関係となります地方行財政の改革について、地方税財源の充実・確保等についてなどをはじめ、各関係省庁に対する74項目、北海道宛てとしまして、地域医療の確保について、難病相談支援センターの設置についてなどをはじめ、22項目となっており、合わせて96項目を、それぞれ国及び北海道に対し要請することとしております。
次に、協議事項でありますが、協議第1号の第94回全国市長会議に提出する北海道支部議案につきましては、国宛て要請事項の中から、資料12ページのとおり10件を提出することとしております。
協議第2号の全国市長会役員候補者の推薦につきましては、副会長候補者として、加藤剛士名寄市長が推薦されることとなったほか、理事5名、評議員6名の計11名の役員も、事務局案のとおり決定しております。
なお、全国市長会役員の評議員候補として、私が推薦されたことを申し添えさせていただきます。
以上をもちまして、私からの行政報告を終わります。

議長(島田泰美君)

これより行政報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、行政報告を終結いたします。

◎ 陳情第2号

議長(島田泰美君)

日程第5 陳情第2号 国に「現行の健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求めることについてを議題と致します。
生活福祉常任委員長の報告を求めます。

生活福祉常任委員長(鈴木 誠君)

ただいま上程されました陳情第2号 国に「現行の健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求めることについて、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
委員会では、陳情者からの意見陳述の後、議会事務局に対しマイナ保険証の利用等に関する現状のほか、現行の保険証の存続を求める意見書の提出状況などについて資料の提出を求め、審査を進めてまいりました。
討論の状況について申し上げますと、初めに、不採択とすべき立場の委員からは、マイナ保険証を利用することは、医療機関受診時の受付時間短縮のほか、セキュリティーの向上、高額療養費の申請が不要になることなど、利便性向上と負担軽減に寄与するものである。
新たな取組だからこそ改善点や課題は出てきているが、様々な課題を一つ一つ解決するとともに、メリットを丁寧に伝えることにより、安心してマイナ保険証を利用できる環境を整えることが大切であり、現状としては国の取組を見守るべきと考えることから、不採択とすべきと述べられております。
一方、採択すべきとの立場の委員からは、陳情者は、現行の健康保険証の廃止について、マイナ保険証のトラブルにより国民の間に不安が広がり、マイナ保険証の利用件数が低迷していることなどから、江別市議会として、現行の健康保険証を存続するよう国に対して意見書を提出するよう求めている。
また、マイナ保険証の令和6年2月の利用実績も4.99%にとどまっており、現行の健康保険証での受診が多いことが明らかであることのほか、現行の健康保険証の存続を求める意見書を既に提出している地方議会もあることなどを深刻に受け止めるべきと考えることから、採択すべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、陳情第2号については、多数により不採択とすべきものと決しております。
当委員会に付託されました陳情第2号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしく御決定賜りますよう、お願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

これより生活福祉常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で、生活福祉常任委員長報告を終結いたします。
これより陳情第2号 国に「現行の健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

高橋典子君

陳情第2号 国に「現行の健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求めることについて、採択すべき立場から討論を行います。
本陳情は、現行の健康保険証の発行を本年12月2日から終了すると国が広報していることについて、この間のマイナンバーカードの健康保険証利用、いわゆるマイナ保険証におけるトラブルの続発により、国民の中に不安が広がり利用件数が低迷していること、さらに、現行の健康保険証廃止後の対応についての不安や不信が広がっていることから、現行の健康保険証を存続させるよう、江別市議会として国に意見書を提出するよう求めるものです。
委員会での審査では、陳情者側から陳述が行われ、さらに、委員会として求めた資料に基づいて質疑等が行われました。
それによると、デジタル庁のホームページから取り寄せた資料により、令和6年1月時点で、マイナ保険証登録状況はマイナンバーカード保有者の77.9%、マイナ保険証の利用状況は、令和6年2月調査で、利用経験ありは4人に1人だが、2月の利用実績は4.99%とのことで、陳述で述べられたように、マイナ保険証を取得したとしても、現行の健康保険証を使っている国民が圧倒的に多いと言えます。
また、委員会に提出された資料によると、当市の今年2月時点での国民健康保険加入者数は2万2,387人であり、そのうちマイナ保険証登録者数は1万3,100人で、被保険者に占める割合は58.5%となっています。また、やはり当市においても全国的な傾向と同様に、マイナ保険証を登録していても、利用者は一部に限られているとも聞いています。
今後の対応として、国は、マイナンバーカードを取得していない方や健康保険証利用登録をしていない方、マイナ保険証の利用登録解除者や電子証明書の有効期限切れ等の方、マイナンバーカードの返納者、マイナ保険証で受診が困難な高齢者やDV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方等は、本人からの申請を不要として、健康保険証に代わる資格確認書を送付するとしています。
しかし、マイナ保険証を登録されている方は、未利用であっても資格確認書は自動的には送付されず、申請しなければ資格確認書を取得することができません。医療機関を受診する機会の多い高齢者等にとっては理解しにくいことと考えられ、適切な支援が必要となることが予想されます。
国は、マイナ保険証を利用するメリットについて、初めて受診する医療機関、薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師、薬剤師がデータを確認することができ、よりよい医療が受けられる。医療費が高額になる場合、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、限度額適用認定証がなくても公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がない。確定申告における医療費控除について、マイナポータルとe-Taxを連携することでデータを自動入力できる。医療機関の受付での保険資格情報の確認において、マイナンバーカードと顔認証付カードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減されるなどと説明しています。
しかし、いずれにしても患者本人がカードリーダーに出てくる画面に沿って操作し、同意確認を選択するなど、デジタル機器の扱いが不慣れな方にとっては、不安や負担を感じさせることにもなりかねません。しかも、マイナンバーカードの電子証明書は5年の有効期限があり、そのたびに自治体の窓口に出向いて更新手続をしなければなりません。
そもそも陳情者が指摘するとおり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法にマイナンバーカードの任意取得の原則が規定されています。マイナンバーカードを便利に使える方は利用すればよいのですが、不安を感じている方にまで強いるものではありません。我が国の国民皆保険制度の下で、国民にマイナンバーカードの取得を事実上強制するようなことになれば、この任意取得の原則の趣旨に反することになると指摘する弁護士団体等もあります。
以上のことから、現行の健康保険証を廃止しマイナンバーカードに一本化するという政府決定を見直し、現行の健康保険証の存続を求める意見書を国に提出するよう求める本陳情について、採択すべきことを申し上げ、討論と致します。

議長(島田泰美君)

ほかに討論ありませんか。

徳田 哲君

陳情第2号 国に「現行の健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求めることについて、委員長報告のとおり、不採択とすべき立場で討論いたします。
国は、2021年10月からマイナンバーカードの健康保険証利用、いわゆるマイナ保険証の本格運用をスタートさせました。
現在の健康保険証は、医療機関において保険診療を受けるに当たり、その資格を有する証明としての役割が主でありますが、マイナンバーカードを健康保険証として利用することによって、受診時における受付の自動化による時間の短縮やセキュリティーの向上、医療機関における業務、人的負担の軽減のほか、高額療養費制度の手続簡略化や診療情報等の共有によってデータに基づくよりよい医療が受けられるようになるなど、利便性が大きく向上することが期待されております。
また、5月からは、総務省消防庁によるマイナ保険証を活用した救急搬送の実証事業が開始されております。救急現場では、患者本人や家族から受診歴などを口頭で確認しておりますが、症状によっては説明が難しいケースや服用している薬を家族が把握していない場合もあり、対応に苦慮している現状があります。
実証事業では、患者の同意を得た上で、救急隊員がカードリーダーでマイナ保険証を読み取り、患者の医療情報を照会しますが、そこから得られた情報に基づいて、例えば、受診歴のある病院に搬送したり、搬送先に持病を伝えることが可能となるなど、救急搬送の迅速化、円滑化についても期待が寄せられているところであります。
このように、マイナ保険証は、医療サービスを利用する側、提供する側の利便性向上、負担の軽減に寄与するものであり、現行の健康保険証からマイナ保険証に転換することで、国民が広く恩恵を受けることができるのであれば、そのための環境を整えることは大変重要であり、今般、閣議決定により、現行の健康保険証を廃止し、マイナ保険証に一本化する方針を示したことについても、一定の理解をするところであります。
一方で、今回の陳情にもあるように、従来の健康保険証を利用できなくなることや慣れない手続、マイナンバーカードの管理等に対する不安が広がっているのも事実であります。こうした声を受け、国は、マイナ保険証を保有していない方に対し、当面の間、申請なしに資格確認書を交付することを決定、また、福祉施設・支援団体向けのマイナンバーカード取得・管理についてのマニュアルを策定するなど、様々な対応を進めております。
こうした課題を一つ一つ解決し、メリットを丁寧に伝えることによって、国民が安心してマイナ保険証を利用できる環境を実現することが大切であり、現状としては、国の取組を見守るべきであると考えます。
今後とも、正しく分かりやすい情報の発信、そして、何より、全ての人が安心して保険診療を受けられるようきめ細やかな対応を求めるとともに、国民が安心してマイナ保険証の恩恵を受けることができる社会となることを期待し、陳情第2号 国に「現行の健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求めることについて、不採択とすべき立場での討論と致します。

議長(島田泰美君)

ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第2号を起立により採決いたします。
陳情第2号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。

◎ 議案第52号

議長(島田泰美君)

日程第6 議案第52号 財産の取得についてを議題と致します。
提案理由の説明を求めます。

建設部長(佐藤民雄君)

ただいま上程になりました議案第52号 財産の取得について、提案理由を御説明申し上げます。
本議案は、除排雪体制の強化のため、現在、市で所有する大型除雪グレーダー1台に加え、新たに1台を増強し取得しようとするものであり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
取得しようとする除雪車両は、規格が4.0メートル級のものであります。
本件につきましては、去る5月9日に一般競争入札を行った結果、日本キャタピラー合同会社札幌南営業所が4,983万円で落札し、5月13日に売買に関する仮契約を締結したところであります。
なお、詳細につきましては、添付の参考資料を御参照いただきたいと存じます。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第52号 財産の取得についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第52号を採決いたします。
議案第52号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 議案第53号ないし議案第55号

議長(島田泰美君)

日程第7ないし第9 議案第53号ないし議案第55号の財産の取得について、以上3件を一括議題と致します。
提案理由の説明を求めます。

消防長(鈴木 拓君)

ただいま上程になりました議案第53号 財産の取得について外2件につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。
これらの議案は、市が保有する水槽付消防ポンプ自動車、消防ポンプ自動車及び救急自動車の老朽化に伴い、それぞれ車両を更新しようとするものであり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
初めに、議案第53号は、水槽付消防ポンプ自動車の購入でありますが、現在、市が保有する4台の水槽付消防ポンプ自動車のうち、平成20年度に取得した車両1台を更新しようとするものであります。
取得しようとする車両は、2,000リットルの水槽に加え、消火薬剤の混合が可能な消防ポンプを搭載しており、火災現場で迅速に活動をすることが可能であります。また、エンジンカッター等の破壊器具を積載しており、多種多様な災害への対応が可能となるものであります。
本件につきましては、去る4月4日に指名競争入札を行った結果、株式会社二二商会が落札し、4月10日に契約金額8,119万3,050円で売買に関する仮契約を締結したところであります。
次に、議案第54号は、消防ポンプ自動車の購入でありますが、現在、市が保有する6台の消防ポンプ自動車のうち、平成6年度に取得した車両1台を更新しようとするものであります。
取得しようとする車両は、消防ポンプの搭載に加えて、可搬式の小型動力ポンプを積載しており、火災現場で迅速に活動することが可能であります。
本件につきましては、去る4月4日に指名競争入札を行った結果、株式会社北海道モリタが落札し、4月10日に契約金額3,576万2,760円で売買に関する仮契約を締結したところであります。
次に、議案第55号は、救急自動車の購入でありますが、現在、市が保有する4台の救急自動車のうち、平成25年度に取得した車両1台を更新しようとするものであります。
取得しようとする車両は、基本性能や高度救命処置資機材は従来と同様としながらも、活動の安全性の向上と救急隊員への負担を軽減するため、電動ストレッチャーを導入するものであります。
本件につきましては、去る5月9日に指名競争入札を行った結果、札幌日産自動車株式会社が落札し、5月13日に契約金額3,338万6,230円で売買に関する仮契約を締結したところであります。
なお、詳細につきましては、添付の参考資料を御参照いただきたいと存じます。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

これより議案第53号ないし議案第55号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
議案第53号ないし議案第55号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第53号 財産の取得についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第53号を採決いたします。
議案第53号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第54号 財産の取得についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第54号を採決いたします。
議案第54号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第55号 財産の取得についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第55号を採決いたします。
議案第55号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 議案第56号

議長(島田泰美君)

日程第10 議案第56号 江別太南大通り整備工事請負契約の締結についてを議題と致します。
提案理由の説明を求めます。

建設部長(佐藤民雄君)

ただいま上程になりました議案第56号 江別太南大通り整備工事請負契約の締結について、提案理由を御説明申し上げます。
本件は、国道337号に接続する江別太南大通りを振り替えるための道路の新設に伴う地盤改良工事であり、工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
まず、工事の概要でありますが、道路延長985.9メートル、道路幅員10.5メートルの新設予定道路における盛土工約6,000立方メートル、中層混合処理工約1万3,500立方メートルを行うものであります。
次に、工事請負契約の概要についてでありますが、去る5月9日に一般競争入札を行った結果、2億7,656万7,720円で協和八光建設株式会社を代表とする協和八光・のっぽろ実業・中央緑化特定建設工事共同企業体が落札し、5月14日に仮契約を締結したところであります。
なお、詳細につきましては、添付の参考資料を御参照いただきたいと存じます。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第56号 江別太南大通り整備工事請負契約の締結についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第56号を採決いたします。
議案第56号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 議案第57号

議長(島田泰美君)

日程第11 議案第57号 訴えの提起についてを議題と致します。
提案理由の説明を求めます。

総務部長(白崎敬浩君)

ただいま上程になりました議案第57号 訴えの提起について、提案理由を御説明申し上げます。
本件は、当市が所有する土地に係る建物収去土地明渡等請求の訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
訴えの提起の理由でありますが、議案記載の相手方と当市との間における土地賃貸借契約について、相手方の土地賃貸料の未払いによる債務不履行を理由として、昨年11月に契約解除の予告を行うとともに、相手方が所有する建物及び物置を収去し、本件土地を明け渡すことを求めたものであります。
本年3月31日をもって当該契約を解除いたしましたが、現時点において、本件建物及び物置が収去されておりません。
本件建物は築75年以上を経過し、老朽化が著しく、また、本件土地は通学路に面しており、降雪時には通学路への落雪のおそれもあることなどから、その安全性に鑑み、速やかに本件建物を収去する必要があるため、訴えにより本件建物及び物置の収去並びに本件土地の明渡しを求めるとともに、未払い土地賃貸料の支払いを求めるものであります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第57号 訴えの提起についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第57号を採決いたします。
議案第57号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 議案第58号

議長(島田泰美君)

日程第12 議案第58号 損害賠償の額の決定についてを議題と致します。
提案理由の説明を求めます。

総務部長(白崎敬浩君)

ただいま上程になりました議案第58号 損害賠償の額の決定について、提案理由を御説明申し上げます。
本件は、交通事故による人身損害に係る賠償額の決定でありまして、令和6年5月20日付で相手方と仮示談を締結いたしましたので、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
初めに、賠償の金額は129万8,104円で、賠償の相手方は議案に記載のとおりであります。
次に、本件事故の経過概要を申し上げます。
本件は、昨年11月28日午後4時45分頃、文京台緑町583番地地先の路上において、走行中の公用車が右折する際、周囲の確認を怠り、横断歩道を横断中の歩行者と接触し、相手方に頭部打撲、頸椎捻挫などのけがを負わせたものであります。
職員に対しましては、日頃から事故の防止と安全運転の励行について注意喚起してまいりましたが、人身損害が発生したことを重く受け止め、被害に遭われた方に深くおわび申し上げますとともに、今後は、より一層の安全確認と安全運転指導の徹底を図ってまいる所存であります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第58号 損害賠償の額の決定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第58号を採決いたします。
議案第58号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 報告第10号及び報告第11号

議長(島田泰美君)

日程第13及び第14 報告第10号及び報告第11号の専決処分につき承認を求めることについて、以上2件を一括議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

総務部長(白崎敬浩君)

ただいま上程になりました報告第10号及び報告第11号の専決処分につき承認を求めることについて、地方自治法第179条第1項の規定により、市長において専決処分を致しましたので、同条第3項の規定により、議会の承認を頂きたく御報告申し上げます。
令和6年3月30日に地方税法等の一部を改正する法律が公布され、その一部が同年4月1日から施行されたことに伴い、江別市税条例及び江別市都市計画税条例においても、急施を要する事項について、去る3月30日付で専決処分により条例の一部改正を行ったところであります。
初めに、報告第10号の江別市税条例の一部改正についてでありますが、個人市民税及び固定資産税に関する条項の改正を行ったものであります。
まず、個人市民税の改正の内容でありますが、個人住民税における特別税額控除の創設に伴い、控除額や納税通知書の記載、控除後の税額について規定の整備を行ったものであります。
次に、固定資産税の改正の内容でありますが、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、現行の仕組みを令和6年度から令和8年度まで3年延長する規定の整備を行ったものであります。
次に、報告第11号の江別市都市計画税条例の一部改正についてでありますが、固定資産税同様、土地に係る都市計画税の負担調整措置について、現行の仕組みを令和6年度から令和8年度まで3年延長する規定の整備を行ったものであります。
なお、それぞれの附則において、施行期日を令和6年4月1日としたほか、経過措置を設けたものであります。
以上、専決処分について御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

これより報告第10号及び報告第11号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
報告第10号及び報告第11号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより報告第10号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、報告第10号を採決いたします。
報告第10号は、承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、承認することに決しました。
次に、報告第11号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、報告第11号を採決いたします。
報告第11号は、承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、承認することに決しました。

◎ 報告第12号

議長(島田泰美君)

日程第15 報告第12号 専決処分につき承認を求めることについてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

健康福祉部長(岩渕淑仁君)

ただいま上程になりました報告第12号 専決処分につき承認を求めることについて、地方自治法第179条第1項の規定により、市長において専決処分を致しましたので、同条第3項の規定により、議会の承認を頂きたく御報告申し上げます。
令和6年3月30日に地方税法施行令の一部を改正する政令が公布され、その一部が同年4月1日から施行されたことに伴い、江別市国民健康保険税条例においても、急施を要する事項について、去る3月30日付で専決処分により条例の一部改正を行ったところであります。
改正の内容でありますが、国民健康保険税の軽減判定所得の基準を見直し、軽減対象を拡大する措置を講ずるもので、第22条第1項第2号及び第3号に定める軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずる金額を、5割軽減は29万円から29万5,000円に、2割軽減は53万5,000円から54万5,000円に、それぞれ引き上げたものであります。
なお、附則において、施行期日を令和6年4月1日としたほか、経過措置を設けたものであります。
以上、専決処分について御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより報告第12号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、報告第12号を採決いたします。
報告第12号は、承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、承認することに決しました。

◎ 議案第59号

議長(島田泰美君)

日程第16 議案第59号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
提案理由の説明を求めます。

総務部長(白崎敬浩君)

ただいま上程になりました議案第59号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。
初めに、改正の理由でありますが、本年3月30日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されましたことなどから、これに伴う所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正の内容でありますが、まず、1ページの第34条の7の改正は、個人市民税の寄附金税額控除について、公益信託制度の改正に伴う規定の整備を行うほか、字句の整備を行うものであります。
次に、第56条の改正は、固定資産税の非課税の適用について、引用条項の整備を行うものであります。
次に、第139条の3の改正は、特別土地保有税について、職権による減免の規定を追加するほか、字句の整備を行うものであります。
次に、附則第4条の2の改正は、公益法人等の市民税の課税の特例に係る規定を削除するものであります。
次に、附則第10条の2の改正は、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置のうち、一定のバイオマス発電設備について、条例で定める割合を14分の11とし、企業主導型保育事業の用に供する固定資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置の規定を削除するほか、引用条項の整備などを行うものであります。
次に、2ページの附則第10条の3の改正は、認定長期優良住宅に係る特例について、申告書類に関する規定を追加するほか、引用条項の整備などを行うものであります。
次に、附則第11条の2の改正は、土地の価格の特例について、法律改正に合わせて適用年度を更新するものであります。
次に、附則第15条の改正は、特別土地保有税の特例について、法律改正に合わせて適用年度を更新するものであります。
次に、附則第15条の2の3の改正は、軽自動車税の環境性能割の非課税の特例について、条の繰上げを行うものであります。
次に、別表の改正は、第34条の7の規定に関して、法律改正に合わせて字句の整備を行うものであります。
最後に、附則でありますが、第1条は、それぞれ改正規定の施行期日を、第2条は、市民税に関する経過措置を、3ページ上段の第3条は、固定資産税に関する経過措置を、それぞれ定めるものであります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第59号は、予算決算常任委員会に付託いたします。

◎ 議案第60号

議長(島田泰美君)

日程第17 議案第60号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
提案理由の説明を求めます。

総務部長(白崎敬浩君)

ただいま上程になりました議案第60号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。
初めに、改正の理由でありますが、本年3月30日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されましたことから、これに伴う所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正の内容でありますが、企業主導型保育事業の用に供する固定資産に対する都市計画税の課税標準の特例措置の規定を削除するほか、引用条項の整備などを行うものであります。
なお、附則において、施行期日を公布の日とするほか、経過措置を設けるものであります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第60号は、予算決算常任委員会に付託いたします。

◎ 議案第61号

議長(島田泰美君)

日程第18 議案第61号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
提案理由の説明を求めます。

子ども家庭部長(金子武史君)

ただいま上程になりました議案第61号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。
初めに、改正の理由でありますが、家庭的保育事業等の設備及び運営についての基準府令である家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことから、これに伴う所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正の内容でありますが、内閣府令で定める最低基準に従い、条例で定めることとしている小規模保育事業所等における職員の配置基準について、満3歳以上満4歳に満たない児童は、20人につき1人から15人につき1人へ、満4歳以上の児童は、30人につき1人から25人につき1人へ改正を行うものであります。
なお、附則において、施行期日を公布の日とするほか、職員の配置基準については、保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、当分の間は、改正後の規定を適用しないことができることとする経過措置を設けるものであります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第61号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。

◎ 議案第62号

議長(島田泰美君)

日程第19 議案第62号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
提案理由の説明を求めます。

建設部長(佐藤民雄君)

ただいま上程になりました議案第62号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。
初めに、改正の理由でありますが、令和3年3月に策定した江別市営住宅長寿命化計画に基づき、野幌団地の居住者について、順次、新栄団地への移転を進めてきたところであり、令和5年12月に居住者の移転が完了したことから、行政財産の用途廃止に伴う所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正の内容でありますが、野幌団地の用途廃止に伴い、別表から該当項目を削除するほか、字句の整備を行うものであります。
なお、附則において、施行期日を公布の日とするものであります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第62号は、経済建設常任委員会に付託いたします。

◎ 議案第63号

議長(島田泰美君)

日程第20 議案第63号 令和6年度江別市一般会計補正予算(第1号)を議題と致します。
提案理由の説明を求めます。

副市長(川上誠一君)

ただいま上程になりました議案第63号 令和6年度江別市一般会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
今次補正は、第1に、原油価格・物価高騰対策等への措置、第2に、その他緊急を要するものへの措置を行うことを方針として編成したものであります。
以下、その概要につきまして御説明申し上げます。
予算書の5ページ下段、3の歳出をお開きいただきたいと存じます。
まず、3款民生費でありますが、1項1目社会福祉総務費の地域福祉一般管理経費は、市が委託により実施している生活困窮者自立支援事業等において、過年度分の申告により委託事業者に消費税等の新たな負担が生じたことから、事業者に対する補償金として1,283万8,000円を追加するものであり、物価高騰対応生活者支援給付金(調整給付)及び事務費は、令和6年度の定額減税で減税し切れないと見込まれる方に対する支援給付金として8億7,000万円を、その他事務費として1億1,285万2,000円を、それぞれ措置するものであります。
以上が歳出の概要でありますが、これに対応いたします歳入につきましては、上段、2の歳入を御覧いただきたいと存じます。
15款国庫支出金は、歳出の事務事業に対応する特定財源として、20款繰越金は、今次補正の一般財源として、所要の措置を行うものであります。
次に、諸表について御説明申し上げます。
3ページにお戻りいただきたいと存じます。
第2表の債務負担行為補正でありますが、障がい福祉システム更新費は、障がい福祉システム更新作業の完了が次年度となるため、期間を令和7年度、限度額を4,490万円として債務負担行為を追加するものであり、し渣除去設備更新整備費は、し渣除去設備の更新整備工事の完了が次年度となるため、期間を令和7年度、限度額を2,165万6,000円として、債務負担行為を追加するものであります。
次に、1ページにお戻りいただきたいと存じます。
以上の結果、今次補正額は9億9,569万円の追加となりまして、これを既定の歳入歳出予算の総額526億2,000万円に加えますと、その総額は536億1,569万円となるものであります。
以上、一般会計補正予算につきまして提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第63号 令和6年度江別市一般会計補正予算(第1号)に対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第63号を採決いたします。
議案第63号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 議案第50号

議長(島田泰美君)

日程第21 議案第50号 江別市教育委員会委員の任命についてを議題と致します。
提案理由の説明を求めます。

市長(後藤好人君)

ただいま上程になりました議案第50号 江別市教育委員会委員の任命について、提案理由を御説明申し上げます。
現在、教育委員会委員であります林大輔さんは、本年6月29日をもって任期満了となりますことから、その後任として兼子弘詔さんを任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めようとするものであります。
兼子弘詔さんは、昭和47年生まれの51歳で、緑町東3丁目にお住まいであります。
本年4月まで、江別市立江別第一小学校PTA会長や同校の学校運営委員会委員を務められるなど、保護者の立場から教育に強く関わりを持たれ、教育に対する優れた提言が期待できる方であります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御同意賜りますようお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

お諮りいたします。
本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第50号を採決いたします。
この採決は無記名投票をもって行います。
議場を閉鎖いたします。
(議場閉鎖)
ただいまの出席議員は、当職を除いて24名であります。
立会人に奥野議員、佐々木議員を指名いたします。
投票用紙を配付いたします。
(投票用紙配付)
投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
配付漏れなしと認めます。
念のため申し上げます。
本件を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、投票願います。
なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は否とみなします。
投票箱を改めます。
(投票箱点検)
異状なしと認めます。
議席の順に従い、岩田議員より順次投票願います。
(投票)
投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
開票を行います。
奥野議員、佐々木議員の立会いをお願いいたします。
(開票)
投票の結果を報告いたします。
投票総数24票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち、賛成 23票
反対 1票
以上のとおり、賛成多数であります。
よって、議案第50号は同意することに決しました。

◎ 議案第51号

議長(島田泰美君)

日程第22 議案第51号 江別市固定資産評価員の選任についてを議題と致します。
提案理由の説明を求めます。

市長(後藤好人君)

ただいま上程になりました議案第51号 江別市固定資産評価員の選任について、提案理由を御説明申し上げます。
固定資産評価員につきましては、従前から総務部長の職にある者を選任してまいりましたが、現固定資産評価員の萬直樹君は、本年4月1日付で異動したため、その後任として、同日付で総務部長に発令した白崎敬浩君を新たな固定資産評価員に選任いたしたく、地方税法第404条第2項の規定により、議会の同意を求めようとするものであります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたので、よろしく御同意賜りますようお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

お諮りいたします。
本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き議案第51号を採決いたします。
議案第51号は同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって、議案第51号は同意することに決しました。

◎ 陳情第3号

議長(島田泰美君)

日程第23 陳情第3号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の引き上げを求めることについてを議題と致します。
上程中の陳情第3号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。

◎ 報告第13号

議長(島田泰美君)

日程第24 報告第13号 専決処分についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

教育部長(佐藤 学君)

ただいま上程になりました報告第13号 専決処分について御報告申し上げます。
本件は、交通事故による物的損害に係る賠償額の決定でありまして、地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項の指定により、令和6年3月27日に専決処分を行い、相手方と示談を致しましたので、同条第2項の規定に基づき、御報告申し上げるものであります。
事故の内容につきましては、所管の常任委員会で報告済みでありますが、令和5年12月20日午後1時50分頃、3条5丁目中央公民館前の交差点において、右側から来た相手方車両が一時停止を止まり切れず交差点に進入し、走行中の公用車の右側に衝突したものであります。
この事故における市の過失割合は2割であり、相手方に賠償すべき額は3万2,237円で、賠償の相手方は議案に添付のとおりであります。
職員に対しましては、日頃から事故の防止と安全運転の励行について注意喚起してまいりましたが、再発防止のため、今後とも、より一層の安全確認と安全運転指導の徹底を図ってまいる所存であります。
以上、専決処分について御報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、報告第13号を終結いたします。

◎ 報告第14号及び報告第15号

議長(島田泰美君)

日程第25及び第26 報告第14号 令和5年度江別市一般会計予算継続費の繰越報告について及び報告第15号 令和5年度江別市一般会計予算繰越明許費の繰越報告について、以上2件を一括議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

総務部長(白崎敬浩君)

ただいま上程になりました報告第14号 令和5年度江別市一般会計予算継続費の繰越報告について及び報告第15号 令和5年度江別市一般会計予算繰越明許費の繰越報告について御報告申し上げます。
初めに、報告第14号につきましては、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき、御報告申し上げます。
本件は、継続費として議決を頂いている環境クリーンセンター基幹的設備改良事業をはじめとした計2事業に関しまして、事業の進捗状況及び所要期間等を勘案して、8,560万4,750円を継続費繰越計算書のとおり令和6年度に繰越しいたしましたので、御報告申し上げるものであります。
また、継続費繰越計算書の特定財源につきましては、令和6年度の収入となりますことから、基金繰入金を計上いたしております。
次に、報告第15号につきましては、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、御報告申し上げます。
本件は、令和6年第1回定例会において議決を頂きました庁舎維持管理経費をはじめとした計22事業に関しまして、事業の進捗状況及び所要期間等を勘案して、12億2,681万円を繰越明許費繰越計算書のとおり令和6年度に繰越しいたしましたので、御報告申し上げるものであります。
また、繰越計算書の未収入特定財源につきましては、令和6年度の収入となりますことから、国庫補助金、道補助金及び市債等を計上いたしております。
以上、御報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

これより報告第14号及び報告第15号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、報告第14号及び報告第15号を終結いたします。

◎ 報告第16号

議長(島田泰美君)

日程第27 報告第16号 令和5年度江別市水道事業会計予算の繰越報告についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

水道部長(廣木 誠君)

ただいま上程になりました報告第16号 令和5年度江別市水道事業会計予算の繰越報告について、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき御報告申し上げます。
予算繰越しの概要でありますが、水道部では、当初、令和6年度の水道施設整備事業として、大麻高区線外配水本管布設替工事等の国庫補助事業を予定しておりましたが、水道行政が厚生労働省から国土交通省に移管される際、省庁間の予算繰越しができないことから、確実に国からの財源を確保するため、事業を令和5年度に前倒して実施し、年度内に工事が完了しなかったものについて、繰越計算書のとおり3億2,522万6,000円を令和6年度に繰越しいたしましたので、御報告申し上げるものであります。
なお、繰越額に係る財源につきましては、国庫補助金及び内部留保資金を予定しております。
以上、御報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、報告第16号を終結いたします。

◎ 報告第17号ないし報告第19号

議長(島田泰美君)

日程第28ないし第30 報告第17号 株式会社江別振興公社の令和5年度決算に関する書類、報告第18号 一般財団法人江別市スポーツ振興財団の令和5年度決算に関する書類及び報告第19号 株式会社フラワーテクニカえべつの令和5年度決算に関する書類、以上3件を一括議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

総務部長(白崎敬浩君)

ただいま上程になりました報告第17号 株式会社江別振興公社の令和5年度決算に関する書類について御説明申し上げます。
公社の決算に関する書類につきましては、取締役会及び株主総会の承認を得まして市に提出されたもので、地方自治法第243条の3第2項の規定により、本議会に御報告するものであります。
事業報告書の1ページをお開き願います。
第1の事業成績でありますが、江別市の指定管理者として公民館等の管理運営業務を主たる事業として行ってまいりました。
なお、過去3年間の事業成績及び財産の状況につきましては、下段の表に記載のとおりであります。
次に、2ページには、第2の会社の概要と致しまして、株式の状況、従業員の状況等を、3ページには、第3の処務概要と致しまして、株主総会及び取締役会の事項、役員人事、処務事項を記載しております。
次に、第4の計算につきましては、4ページをお開き願います。
貸借対照表でありますが、資産の部につきましては、現金及び預金などの流動資産が1億2,671万円、固定資産が10万円、資産合計では1億2,681万円となっております。
負債及び純資産の部では、未払い費用などの流動負債が1,803万5,330円、資本金が5,000万円、利益剰余金が5,877万4,670円となり、負債及び純資産合計では1億2,681万円となるものであります。
次に、5ページの損益計算書でありますが、1の売上高は、公民館等指定管理料収入等であり、1億8,086万655円となるものであります。
2の売上原価は、保有地売上原価、公民館等の各施設の運営費であります受託事業原価及びその他事業原価で1億7,135万4,000円、3の販売費及び一般管理費は974万1,273円となるものであります。
以上の結果、営業損益として23万4,618円の損失が生じまして、営業外収益、法人税等を精算した当期の純損益は52万2,449円の利益となるものであります。
次に、6ページをお開き願います。
株主資本等変動計算書でありますが、繰越利益剰余金の前期末残高は5,735万2,221円でありましたが、昨年5月22日に開催された株主総会において、株主に対し50万円を株の保有数に応じて配当することが決議されたところであります。この配当金として50万円を処分するとともに、利益準備金に5万円を振り替え、当期純利益52万2,449円を加えた当期末の繰越利益剰余金は5,732万4,670円となったものであります。
なお、7ページ以降に明細書等を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上、御報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。

教育部長(佐藤 学君)

ただいま上程になりました報告第18号 一般財団法人江別市スポーツ振興財団の令和5年度決算に関する書類につきまして御説明申し上げます。
財団の決算に関する書類につきましては、財団理事会及び評議員会の承認を得まして市に提出されたもので、地方自治法第243条の3第2項の規定により、本議会に御報告するものであります。
当財団の事業の状況及び処務の概要につきましては、事業報告書の1ページから4ページに記載のとおりであります。
次に、5ページをお開き願います。
第3の計算書類等に関する事項、1の令和5年度収支計算書につきまして、まず、収入の部でありますが、主なものとして、2の事業収入は、指定管理事業収入等であり、3億631万502円となっております。
また、3の補助金収入は、江別市からの補助金であり3,978万417円、これに基本財産運用収入、寄附金収入及び雑収入を加えた当期収入合計は3億5,080万6,787円であり、前期繰越収支差額1,551万9,581円を合わせた収入合計は3億6,632万6,368円となったものであります。
次に、支出の部でありますが、6ページをお開き願います。
1の補助事業費は、スポーツ大会開催等に要した経費であり4,006万7,005円、2の受託事業費は、屋外体育施設等の管理業務に要した経費であり1,548万8,057円、3の指定管理事業費は、指定管理施設の管理運営費等に要した経費であり、2億9,344万8,534円となったものであります。
次に、7ページを御覧願います。
その他、自主事業費等を加えた当期支出合計は、3億5,636万238円となったものであります。
この結果、当期収支差額はマイナス555万3,451円となり、前期繰越収支差額を含めた次期繰越収支差額は996万6,130円となったものであります。
なお、8ページの2収支計算書に対する注記から13ページの監査報告書までは、それぞれ記載のとおりであります。
以上、御報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。

経済部長(石田賢治君)

引き続き、報告第19号 株式会社フラワーテクニカえべつの令和5年度決算に関する書類につきまして御説明申し上げます。
会社の決算に関する書類につきましては、取締役会及び株主総会の承認を得まして市に提出されたもので、地方自治法第243条の3第2項の規定により、本議会に御報告するものであります。
事業報告書の1ページをお開き願います。
第1の事業概要でありますが、令和5年度は、江別市花き・野菜栽培技術指導センターの指定管理業務、花卉苗、野菜苗の育苗事業、黒ニンニク製造販売事業のほか、ガーデニングフェアの実施などにより、市民への花卉の普及推進に引き続き努めてまいりました。
なお、過去3年間の事業成績及び財産の状況につきましては、下段の表に記載のとおりであります。
次に、2ページをお開き願います。
2ページから3ページにかけましては、第2の会社概要と致しまして、株式の状況、従業員の状況等を、3ページの下段から4ページにかけましては、第3の処務概要と致しまして、株主総会事項、取締役会事項等を記載しております。
次に、5ページをお開き願います。
第4の計算、1の貸借対照表でありますが、資産の部につきましては、預金などの流動資産が7,921万259円、固定資産が7,106万823円、資産合計では1億5,027万1,082円となっております。
右側の負債及び純資産の部では、未払い金などの流動負債が511万5,115円、固定負債が2,600万円、資本金が5,000万円、利益剰余金が6,915万5,967円となり、負債及び純資産合計では1億5,027万1,082円となるものであります。
次に、6ページをお開き願います。
2の損益計算書でありますが、営業損益の部では、売上高は、野菜苗等の販売で9,126万2,385円、営業受託収入は、指定管理料で761万2,000円、売上高合計では9,887万4,385円となるものであります。
また、売上原価として当期製造原価は4,015万1,466円、販売費及び一般管理費は5,809万3,168円となるものであります。
以上の結果、営業損益として76万8,201円の利益が生じまして、営業外損益、法人税等を清算した当期純損益は114万1,898円となるものであります。
次に、7ページをお開き願います。
3の株主資本等変動計算書でありますが、前期末残高として、繰越利益剰余金は4,275万1,295円でありましたが、昨年5月31日に開催された株主総会において、株主配当は行わないことが承認されたところであります。
なお、利益準備金に2万5,000円及び任意積立金に49万9,726円を振り替え、任意積立金から取崩しを行った200万円と当期純損益114万1,898円を加えた利益剰余金合計は、6,915万5,967円となったものであります。
なお、8ページ以降に明細書等を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上、御報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。

議長(島田泰美君)

これより報告第17号ないし報告第19号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、報告第17号ないし報告第19号を終結いたします。

◎ 散会宣告

議長(島田泰美君)

本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって散会いたします。
午前11時31分 散会