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議会運営委員会 令和6年8月28日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月27日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 議長より、議会運営等について挨拶

(開 会)

委員長(野村尚志君):ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、御報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)

委員長(野村尚志君):委員会を再開いたします。(9:59)
初めに、1協議事項、(1)会議規則の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:会議規則の一部改正について御説明いたします。
資料の1ページを御覧願います。
初めに、改正理由でありますが、現在、議案や委員会資料等はタブレット端末と紙ベースのものを試行運用として併用しておりますが、令和6年第1回定例会最終日に開催された当委員会におきまして、特段支障がなければ第3回定例会からは、原則としてタブレット端末のみを使用することが確認されていたところであります。
そのため、今定例会において、試行運用から本格運用に切り替えるに際して、所要の改正を行おうとするものであります。
また、あわせて、全国市議会議長会では、全国都道府県議会議長会及び全国町村議会議長会の標準会議規則を比較検証した上で規定や文言の見直しを行い、今般、標準市議会会議規則の一部改正が示されましたことから、当該改正に準じた所要の改正を行おうとするものであります。
次に、主な改正内容でありますが、1点目に、タブレット端末の導入に係る規定の整備として、資料6ページの下段から7ページを御覧願います。
新たな第113条として、議長が、この規則の規定により議員に配布すべき文書の配布に代えて、議員が電子情報処理組織を使用する方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講じたときは、当該配布をしたものとみなすとする規定を追加するものであります。
2点目に、標準市議会会議規則の一部改正に伴う規定の整備でありますが、資料5ページの下段を御覧願います。
初めに、議員が請願の紹介を取り消そうとするときの手続でありますが、これまで明文化された規定がなかったことから、第82条第6項として新たな規定を追加するものであります。
次に、その下の第84条第1項及び第2項において、請願について、議案と同様に議会の議決により委員会付託を省略することができる旨を規定するものであります。
次に、資料6ページの下段を御覧願います。
新たに、第104条の2として、議員は、自己に関する懲罰動議等について、病気等で弁明をすることが不可能な場合、代理による弁明の機会を設けることができる旨を規定するものであります。
このほか、漢字や送り仮名の変更など、字句の整理を行っておりますので、御参照いただきたいと存じます。
なお、施行期日は、公布の日とするものであります。
以上です。

委員長(野村尚志君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

干場君:今の御説明については理解を致しました。
2点、要望といいますか、皆さんの御意見を伺いながらと思っておりますけれども、令和6年第3回定例会からタブレット端末の本格運用ということで、それについては承知をしているところですが、現行のタブレット端末ではプリントアウトができない状況ですので、できるように整えていただきたい。印刷機能の活用云々はそれぞれが判断することですが、できるようにしていただきたいということが1点です。
あとは、文字を打つときに画面が回転してしまうときがあり、横書きに書いても実際には縦になってしまうので、そこの改善を図っていただければと考えております。
この2点についての事務局側のお考えも含めてお伺いします。

委員長(野村尚志君):暫時休憩いたします。(10:04)

※ 休憩中に、タブレット端末の運用方法について協議

委員長(野村尚志君):委員会を再開いたします。(10:13)
タブレット端末の運用方法につきましては、3その他で改めて協議いたしたいと思います。
ほかに質疑ございませんか。

高橋君:2改正内容のうち、(1)タブレット端末の導入に係る規定の整備に関しては、今ほどのやり取りの中で理解したところですけれども、(2)標準市議会会議規則の一部改正に伴う規定の整備についての、特に請願に関わるアとイについては、委員会として検討した上で結論を出すわけにいかないのかということを申し上げたいと思います。
なぜなら、陳情・請願については、江別市議会基本条例で市民からの政策提案という位置づけをしておりまして、アとイを標準市議会会議規則のとおりに改正するにしても、その手順について、議会として議論しておく必要があるからです。
ちなみに、標準市議会会議規則があっても、江別市議会会議規則が全て標準市議会会議規則どおりではないということもありますので、私としては、この点については一旦議論する必要があると考えます。

委員長(野村尚志君):暫時休憩いたします。(10:14)

※ 休憩中に、会議規則の一部改正について協議

委員長(野村尚志君):委員会を再開いたします。(10:24)
休憩中に協議いたしましたとおり、議員が請願の紹介を取り消そうとするときの手続を規定することについて、各会派から御意見を頂戴したいと思います。
それでは、政和会からお願いいたします。

石田君:当会派と致しましては、今ほど休憩中に事務局から説明があったことを念頭に、当然、そのように判断するものと考えておりますし、安易な請願の紹介議員にならないように心がけているつもりでございます。

委員長(野村尚志君):続きまして、えべつ地域創生の会からお願いいたします。

鈴木君:当然、それなりの覚悟を持って請願の紹介議員になるわけでありまして、それを取り消すということは、まずは想定していません。例えば、請願者とあまりにも考え方が違っていましたということであれば、あり得るのかなと思うのですけれども、そのときには、先ほど休憩中に事務局から説明があったように議長の許可を得る、それは議会の許可を得るということなので、そういう一定のルールをつくった上で、その方向でいくのであればよろしいかなと思います。

委員長(野村尚志君):続きまして、民主・市民の会からお願いいたします。

干場君:江別市議会基本条例における倫理規定に鑑みても、これまでに事例がないということですから、当然のことです。
ただ、こういうことの必要性が出てきたということは、実態として何かがどこかで起きているということもあって、やはりその手続については規定する必要があるということだと思うのです。
当然のことながら、請願というものはとても重いものです。ただ、何かあったときの責任の矛先は全てその議員に行くわけで、翻って、やはり議員としての自覚を持ってというところに尽きるのかなと思っております。
これまでも、今後も、我々は変わらないというのが個人的な認識であります。

委員長(野村尚志君):続きまして、公明党からお願いいたします。

徳田君:今回の条文が付け加えられることによって、私自身の認識が変わるということはありません。あくまでも、請願の紹介議員になるということは、やはりそれなりの責任と覚悟を持ってやるものだというふうに私は思っております。もちろん、求めがあれば紹介議員も説明をしなければならないです。
請願者とともに、その政策の実現に向けて取り組んでいくのだという上での責任ですから、それを撤回するということは、やはり責任を負うのはその議員本人だと思いますし、仮に批判を受けるとしても、その議員がしっかりと説明責任を果たすということが大事だと私は思っています。
こうした規定を設けることによって、それが暗にハードルを下げるという認識もありませんし、また、規定は規定として設けておくということだと思っていますので、そこについては、これまでと何ら変わることはないと思っています。

委員長(野村尚志君):続きまして、日本共産党議員団からお願いいたします。

高橋君:今ほど、各会派の委員の皆さんからの意見をお伺いいたしました。
やはり、重要なのは、規定が付け加えられたからといって、請願の紹介を取り消すということが安易に行われることにはならないということで確認が取れましたので、理解いたしました。

委員長(野村尚志君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:委員会付託について省略することができるというのはどういう意味なのか、もう少し理解しておきたいです。

事務局次長:先ほど休憩中の発言ではございましたが、当市議会におきましては、請願については委員会付託を省略することはございませんが、他の市議会において、付託をせず即決で取り扱っているところもございます。全国市議会議長会におきましては、請願についても議案と同様に委員会付託して審査をすることが原則である、そのように見解を示されております。
仮に、請願について委員会付託を省略する場合は、省略について議会に諮った上で省略する、そのような意味合いでございます。

高橋君:手続としてはどういうことになるのでしょうか。委員会付託をするかどうかを最終的に決定するのは議会運営委員会の場かと思うのですけれども、そういうところで確認を取って行われるということなのか、具体的に説明していただきたいです。

事務局次長:当市議会では、請願につきましては委員会付託を省略することはございませんが、仮に将来的に付託を省略するということになるのであれば、議会運営委員会におきまして議決形態案として各委員にお諮りして決めていただくということになろうかと思います。

高橋君:その場合、議会運営委員会で取扱いを決めることになりますが、さらにこの文脈でいうと、議会の議決で省略することができるとなっておりますので、委員会付託を省略するということは、最終的に、本会議で議長から諮るときの確認で議決したという理解でよろしいのか、確認させてください。

事務局次長:委員会付託の省略を諮る場合についてでございますが、本会議で議長から、委員会付託を省略することに御異議がありませんかという発言がございます。その際に、異議がある場合は異議を唱えるというところでございます。

委員長(野村尚志君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
それでは、本件については、事務局からの説明のとおり、確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)議会運営に関する申合せの一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:議会運営に関する申合せの一部改正について御説明いたします。
資料の8ページを御覧願います。
今ほど、今定例会からのタブレット端末の本格運用に際して、江別市議会会議規則の一部改正を行うことについて御説明したところでありますが、議会運営に関する申合せにおいても、規定の整備が必要になるものであります。
初めに、議会運営に関する申合せ17の議案でありますが、現行の議員の机上に配付するを、ペーパーレス会議システムにより配信するに改めるものであります。
しかしながら、予算書や決算書等については、現時点で冊子での配付を希望する会派もありますことから、ただし書として、当初予算及び決算認定の審査に係る議案については、当分の間、議員の机上に配付するものとする旨の規定を加えるものであります。
次に、議会運営に関する申合せ42の諸報告等でありますが、月例監査報告及び定期監査報告についても、これまで紙ベースで配付してきたところですが、今定例会から紙ベースでの配付を取りやめ、ペーパーレス会議システムによる配信に改めるものであります。
以上です。

委員長(野村尚志君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
それでは、本件については、事務局からの説明のとおり、確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、ただいま御確認を頂きました江別市議会会議規則及び議会運営に関する申合せの改正箇所につきましては、後日、準備ができ次第、差し替えを全議員に配付していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(3)令和6年第3回定例会の議事運営についてを議題と致します。
アの提出案件及び議決形態(案)についての説明を求めます。

事務局次長:それでは、アの提出案件及び議決形態(案)について御説明いたします。
今期定例会の提出案件数は、次第に記載のとおりであります。
資料のNO.1を御覧願います。
議案第66号は、次期最終処分場から発生する浸出水の処理施設建設に係る工事請負契約の締結であり、契約金額、契約の相手方、仮契約日は、記載のとおりであります。
議案第67号は、旧岡田倉庫の解体・移転復元工事請負契約の契約金額の変更に係るものであり、変更前・変更後の契約金額及び変更額は記載のとおりであり、これらはいずれも地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。
議案第68号は、教職員住宅で発生した漏水事故に係るものであり、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により議会の議決を求めるもので、事故発生日、賠償金額は、記載のとおりであります。
議案第69号は、路線再編による市道路線の変更及び廃止であり、道路法第10条第3項の規定により議会の議決を求めるものであり、変更、廃止の路線は記載のとおりであります。
議案第70号は、北海道後期高齢者医療広域連合において、被保険者証をマイナンバーカードと一体化することに伴い、地方自治法第291条の11の規定により、同連合の規約の変更の協議に必要な議会の議決を求めるもので、以上5件につきましては、即決でお願いいたそうとするものであります。
御確認願います。

委員長(野村尚志君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

高橋君:議案第70号については、例えば、江別市でいえば条例改正というような性質のものではありませんけれども、この内容といいますか、この変更の基となるのが、この後に出てくる江別市子ども医療費助成条例など他の条例と同様の法改正に基づくものということもあり、委員会付託をしていただきたいと思います。
もう少し詳しく説明いたしますが、この間も陳情等の審査において、当会派の考え方は御理解いただいているかと思うのですけれども、その内容に照らしてこの議案を審査する際には、もしも委員会に付託されない場合、本会議において質疑、討論を行い、賛否を決するということになります。
ただ、その内容が他の議案と同様になりかねないので、その他の条例改正を委員会付託する際に、同じことをさらにまた委員会で繰り返してしまうことになり、少し都合が悪いということがありまして、委員会付託をしていただいたほうがきれいに審査することができると考えております。

委員長(野村尚志君):暫時休憩いたします。(10:39)

※ 休憩中に、議案第70号の審議方法について協議

委員長(野村尚志君):委員会を再開いたします。(10:56)
休憩中に協議を致しましたとおり、議案第70号は事務局の説明のとおり取り扱うことといたしますので、議案第66号ないし議案第70号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局次長:議案第71号は、生活に困窮する外国人に対する保護の実施がデジタル庁・総務省令に準法定事務として規定されたことに伴い、関係規定を削除するものであり、議案第72号及び次のページのNO.2に参りまして、議案第73号は、被保険者証をマイナンバーカードと一体化することに伴う規定の整備であり、以上3件につきましては、生活福祉常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
議案第74号は、深川市に所在する市営牧野を売却したことにより、条例に基づく運用実態がなくなったことに伴う条例の廃止であり、本件につきましては、経済建設常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認願います。

委員長(野村尚志君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第71号ないし議案第74号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局次長:議案第75号は、物価高騰対応生活者支援給付金や新型コロナウイルスワクチン接種事業のほか、国・道補助負担金の確定に伴う措置、その他緊急を要するものへの措置などであり、議案第76号及び議案第77号は、基金積立金の追加、国庫支出金等の精算による返還金の追加などで、議案第78号は、令和4年度及び令和5年度に係る地域医療勤務環境改善体制整備事業補助金の補助要件を満たしていなかったことに伴う補助金の返還によるもので、以上4件につきましては、即決でお願いいたそうとするものであります。
御確認願います。

委員長(野村尚志君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第75号ないし議案第78号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局次長:報告第23号は、交通事故に係る損害賠償額の決定であり、事故発生日、賠償金額等は、それぞれ記載のとおりであり、本件につきましては、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、議会に報告がなされるものであります。
以上が市長提出案件の概要であります。
御確認願います。

委員長(野村尚志君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
報告第23号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局次長:続きまして、NO.3を御覧願います。
議会提出案件でありますが、議案第79号は、先ほど御協議、御決定を頂きましたとおり、タブレット端末の本格運用に伴う規定の整備や全国市議会議長会の標準市議会会議規則の改正に伴う規定の整備などであり、当委員会から提出するもので、本件につきましては、即決でお願いいたそうとするものであります。
陳情第4号は、受理年月日及び陳情者は記載のとおりであり、本件につきましては、生活福祉常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
報告第24号は、地方自治法第199条第9項の規定に基づき議会に報告がなされるもので、報告第25号ないし報告第27号の以上3件は、地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき、議会に報告がなされるものであります。
なお、報告第27号については、検査執行が8月28日となっておりますことから、定例会初日までにサイドブックスに配信させていただくことについて、御了承いただきたいと存じます。
最後に、各常任委員会所管事務調査報告につきましては、生活福祉常任委員長及び経済建設常任委員長から、それぞれ報告を受けるものであります。
以上が議会提出案件の概要であります。
御確認願います。

委員長(野村尚志君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第79号、陳情第4号、報告第24号ないし報告第27号及び各常任委員会所管事務調査報告については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き、イの会期の決定(案)についての説明を求めます。

事務局次長:引き続き、イの会期の決定(案)について御説明いたします。
NO.4を御覧願います。
令和6年第3回定例会の会期は、9月3日から同19日までの17日間とするものであり、本会議及び委員会の開催日程等につきましては、記載のとおりであります。
なお、会期中の委員会の開催につきましては、9月4日水曜日は、午前10時から経済建設常任委員会、午後1時30分から生活福祉常任委員会の開催を予定しております。
以上であります。
御確認願います。

委員長(野村尚志君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
会期の決定(案)については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き、ウの議事日程(案)についての説明を求めます。

事務局次長:次に、ウの議事日程案について御説明いたします。
見開きのページとなりますが、NO.5を御覧願います。
第3回定例会議事日程(第1号)でありますが、9月3日火曜日、第1日目は、午前10時に開会いたそうとするものであります。
日程第1ないし日程第5については、記載のとおりであり、説明を省略いたします。
日程第6の議案第66号ないし日程第10の議案第70号の以上5件は、それぞれ上程、説明、質疑の後、委員会付託を省略し、議案第66号ないし議案第69号は、それぞれ討論の後、簡易採決を、議案第70号は、討論の後、起立採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認願います。

委員長(野村尚志君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第1ないし日程第10については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局次長:日程第11の議案第71号は、上程、説明、質疑の後、生活福祉常任委員会に、日程第12の議案第72号及び日程第13の議案第73号の以上2件は、一括上程、一括説明、一括質疑の後、一括して生活福祉常任委員会にそれぞれ付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
次のページのNO.6に参りまして、日程第14の議案第74号は、上程、説明、質疑の後、経済建設常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認願います。

委員長(野村尚志君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第11ないし日程第14については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局次長:日程第15の議案第75号ないし日程第18の議案第78号の以上4件は、一括上程、一括説明、一括質疑の後、一括して委員会付託を省略し、それぞれ討論の後、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認願います。

委員長(野村尚志君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第15ないし日程第18については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局次長:日程第19の議案第79号は、上程、説明、質疑の後、委員会提案となりますことから委員会付託を行わず、討論の後、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
日程第20の陳情第4号は、上程の後、生活福祉常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
日程第21の報告第23号は、上程、報告の後、質疑にて終結するものであります。
以上であります。
御確認願います。

委員長(野村尚志君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第19ないし日程第21については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)議会運営に関する検討課題についてを議題と致します。
本件については、先般、第4回の会議が開催されましたので、議会改革検討小委員会委員長を務められております徳田委員から報告願います。

徳田君:資料9ページを御覧ください。
こちらは、第4回議会改革検討小委員会の開催結果となっており、議会基本条例の評価・検証結果を基に、議会基本条例第3章及び第4章の条文と評価内容の確認のほか、課題に対する議会としての在り方について検討を行いました。
初めに、第5条第2項、第5条第5項、第6条、第8条第1項及び第9条第2項(A評価)については、条文と評価内容の確認を行いました。
次に、第5条第1項(B評価)の課題については、本会議及び委員会の資料の公開に向けて検討していくことが確認されました。
次に、第5条第3項(B評価)の課題については、公聴会制度や参考人招致を積極的に活用していくとともに、先進事例の調査研究を進めていくことが確認されました。
次に、第5条第4項(C評価)の課題については、今後、議会としての政策形成サイクルの構築、市民意見反映(広聴の在り方)の手法及び議会モニター制度の検討を行う中で、具体的に協議をしていくことが確認されました。
次に、第7条(B評価)の課題については、議会としての政策形成サイクルの構築及び一般質問を議会からの政策提案につなげる手法の検討を行う中で、対応していくことが確認されました。
次に、第8条第2項(B評価)の課題については、反問権の活用は、論点を整理し、要点を押さえた答弁を行うための手段の一つであるため、必要に応じて活用していただくとともに、引き続き緊張感を持って議会運営に努めていくことが確認されました。
最後に、第9条第1項(B評価)の課題については、部局側と議会側双方が重要な政策の論点を整理し、審査に臨むこと、重要な政策を判断する基準については、状況に応じて判断していくことが確認され、第3章及び第4章に関する検討を終えたところであります。
報告は以上です。

委員長(野村尚志君):ただいまの報告に対し、確認等ございませんか。(なし)
それでは、引き続き、検討課題の協議を進めていただきますようお願いいたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(5)議案等審査報告の内容の見直しについてを議題と致します。
本件については、去る6月25日に開催された当委員会において、討論の概要について見直しを行うほか、見直しの時期については、議会広報広聴委員会の意向を踏まえた上で、改めて当委員会で協議を行うことが確認されておりました。
このたび、議会広報広聴委員会での協議結果がまとまりましたので、議会広報広聴委員会の副委員長を務められております干場委員から報告願います。

干場君:それでは、私から議会広報広聴委員会での協議結果につきまして御報告を致します。
本件につきましては、去る7月12日及び8月20日に協議を行った結果、議会だよりの当初予算審査及び決算審査のコーナーについては、これまで同様、賛否の討論をベースに記載することを確認いたしました。
これまでは、各委員長の審査報告の中に討論の概要が含まれておりましたが、今後は委員長の審査報告から引用することができなくなるため、委員会で行われた討論から各会派が議会だよりへの掲載を希望する箇所を抜粋し、事務局と調整の上、最終的に議会広報広聴委員会で協議、確認することとなりました。
つきましては、議会だよりを作成する上での懸案が解消されましたことから、議案等審査報告の見直しの実施時期につきましては、当委員会で御協議の上、御決定を頂きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。

委員長(野村尚志君):ただいまの報告に対し、確認等ございませんか。(なし)
見直しの実施時期につきましては、皆さんどのようにお考えでしょうか、御意見を頂戴したいと思います。

徳田君:事務局とも相談の上、準備ができ次第実施をするということで結構だと思っています。

委員長(野村尚志君):事務局は第3回定例会から実施可能という認識でいいですか。

事務局次長:はい。

委員長(野村尚志君):ほかに御意見ございませんか。(なし)
それでは、議案等審査報告の内容の見直しについては、第3回定例会から実施することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、2報告事項、(1)議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

事務局次長:議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部改正について御報告いたします。
資料の10ページを御覧願います。
初めに、改正理由でありますが、国の個人情報の保護に関する法律施行規則が改正されたことを受け、全国市議会議長会から市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程(例)の一部改正が示されたことから、本市議会においてもそれに準じた所要の改正を行ったものであります。
次に、主な改正内容でありますが、第4条第1号エ中、厚生労働大臣を主務大臣に改めるほか、第5条第1項第3号において、これまで議会が取得・保有している個人情報が対象とされておりましたが、今後は、議会が取得・保有している個人情報に加え、議会が取得しようとしている個人情報であって、保有個人情報として取り扱われることが予定されている情報も対象とするための規定に改めるものであります。
なお、施行期日は、公布の日とするものであります。
以上です。

委員長(野村尚志君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
それでは、ただいま御確認を頂きました議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の改正箇所につきましては、後日、準備ができ次第、差し替えを全議員に配付していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)要望書の配付についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

事務局次長:要望書の配付についてですが、別紙のとおり、3件の要望書が提出されており、これらは郵送または電子メールにより受理したもので、受理年月日は、右上の枠内に記載のとおりであります。
1件目の核兵器と原発のない平和な世界をめざす要請書、2件目の「えん罪被害者を速やかに救済するために再審法改正を求める意見書」採択に関するお願い及び3件目の市町村議会における「国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書」の議決については、いずれも各会派へ参考配付しております。
以上です。

委員長(野村尚志君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の報告のとおり御周知願います。
次に、3その他、(1)本会議初日の諸会議についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:本会議初日の諸会議でありますが、議員会役員会を午前9時から応接室で開催いたします。
以上です。

委員長(野村尚志君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり御周知願います。
次に、(2)決算認定に係る議案等についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

議事係主査:企業会計、一般会計及び特別会計の決算認定につきましては、第3回定例会の最終日に上程され、閉会中の継続審査が予定されております。
決算書、決算説明書等は、決算認定が付託される定例会最終日にほかの議案とともに配付するところですが、前もって決算に関する資料を御確認いただけるよう、8月29日木曜日に、企業会計の決算書、公営企業会計決算審査意見書のデータをサイドブックスにより配信し、9月3日火曜日に、企業会計の決算書、公営企業会計決算審査意見書の冊子を全議員に配付する予定としております。
また、9月9日月曜日には、事務事業評価表などの政策等の推進に関する資料のデータをサイドブックスにより配信するとともに、予算決算常任委員及び各会派には冊子も配付する予定としております。
同じく、9月9日月曜日に、一般会計及び特別会計の各会計決算書、各会計決算説明書及び各会計歳入歳出決算審査意見書のデータをサイドブックスにより配信する予定としております。
このほか、一般会計及び特別会計の各会計決算書等の冊子につきましては、9月13日金曜日に全議員に配付する予定としておりますので、お含みおき願います。
以上です。

委員長(野村尚志君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり御周知願います。
次に、(3)その他についてですが、私から本会議録の配付方法について、皆様にお諮りいたします。
現在、製本された本会議録を各会派に1冊配付しておりますが、先ほど確認されました議案等の配付方法と同様に、今後は本会議録についてもペーパーレス会議システムによる配信としてはどうかと考えておりますが、皆様いかがでしょうか。

干場君:本会議録は、今まではホームページにアップロードされた後に配付されていたのですか、ほぼ同時のタイミングですか。

議事係長:本会議録につきましては、ホームページにアップロードするのと併せて各会派にも配付していますので、ほとんど同じようなタイミングで配付しております。

委員長(野村尚志君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:サイドブックスの取扱いについてですけれども、議案等のデータがアップロードされますが、例えば、そのままメモに移したり、場合によってはプリントアウトをしたい方もいらっしゃるかもしれません。
現状ではサイドブックスからデータを動かせない状態で、議員活動をする上ではやりにくさを感じているので、その点をもう少し扱いやすくしてほしいと考えております。
もともと、タブレット端末の導入においては、市民へ資料を見せやすくするということも言われていましたので、もう少し使い勝手をよくできないかということを検討していきたいと思いますが、いかがでしょうか。
それから、サイドブックスもそうですけれども、このタブレット端末自体も、例えば位置情報を活用すればもっと使いやすいのにと思うようなこともありますので、タブレット端末自体の扱いも、それぞれの判断でどこまで設定をしていいのか、もう少し自由度を高めてもいいのではないかと思っております。
その点についても皆さんで検討したいと思いますが、いかがでしょうか。

委員長(野村尚志君):私から、ペーパーレス会議システムによる本会議録の配信について、高橋委員から、データをプリントアウトすることについて、タブレット端末の設定について、以上3つの議題がありました。
ペーパーレス会議システムによる本会議録の配信については、この場で結論が出ると思いますので、プリントアウトを可能とすることとタブレット端末の設定とは分けて協議をしたいと思います。
まず、ペーパーレス会議システムにより本会議録を配信することとしてよろしいかというところですけれども、皆さんから御意見等はございませんか。(なし)
それでは、本会議録の配付方法については、ペーパーレス会議システムによる配信とすることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、プリントアウトを可能とすることにつきましては、皆さんはどのようにお考えでしょうか。高橋委員から提案を頂きましたけれども、他の議員からも要望があったことも聞いています。データのプリントアウトに関しては、きっと設定の問題だけなので、簡単にできるものであり、この場で決められるのかなと思っています。

高橋君:プリントアウトをしたい方もいらっしゃるだろうけれども、私としては、せっかくペーパーレス化をしているので、プリントアウトにはあまり重きを置いていないのです。
ただ、そのデータの取扱いについて、ほかのところにダウンロードすることなど、セキュリティーの問題に関する話もありますので、データの取扱い、使える範囲をもう少しきちんと検討したいということです。

委員長(野村尚志君):暫時休憩いたします。(11:25)

※ 休憩中に、タブレット端末の運用方法について協議

委員長(野村尚志君):委員会を再開いたします。(11:29)
休憩中に協議したとおり、タブレット端末の運用方法につきましては、第4回定例会前の当委員会で協議をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
ほかに、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
最後に、次回委員会開催予定でありますが、一般質問の第1日目を予定しております9月11日水曜日の午前9時30分から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:29)