生活福祉常任委員会 令和6年7月8日(月)
(開会前)
※ 日程の確認
(開 会)
委員長(鈴木君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:26)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、本日の調査に、島田議長が同行いたしますので、御承知おき願います。
それでは、これより所管施設調査を実施いたしますので、各委員は、市役所正面入り口前に待機しているバスに移動願います。
暫時休憩いたします。(13:27)
※ 休憩中に、所管施設調査を実施
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(14:25)
2市立病院所管事項、(1)報告事項、アの職員の処分についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
病院事務長:御報告に入ります前に、病院職員が飲酒運転で懲戒処分に至る不祥事を起こしましたことは、誠に遺憾でありますとともに、市民及び患者の皆様並びに議員の皆様に深くおわび申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。
それでは、職員の処分について御報告申し上げます。
資料を御覧ください。
本件は、昨年8月25日開催の生活福祉常任委員会において、当事者、不祥事の内容及び事実経過を御報告申し上げました職員の不祥事に係る職員の処分についての御報告となります。
まず、1対象者でありますが、市立病院医務局眼科の主任部長で、年齢は46歳であります。
次に、2処分発令日は、令和6年7月2日であります。
次に、3事実経過でありますが、当該職員は、令和5年7月28日金曜日の午後6時から、市内飲食店で開催された歓迎会に参加し、飲酒した後、医務局で休憩して翌朝帰宅しようと、飲酒をしていない参加者に病院まで送ってもらいましたが、その後、帰宅のため、病院駐車場に止めていた自家用車を運転したものです。
午後8時45分頃に、国道275号を時速約60キロメートルで札幌方面に走行中、角山430番地付近において、進路前方を同方向に走行中の大型特殊自動車後部に自車前部を衝突させ、相手方に約3週間の加療を要する頸椎捻挫等の傷害を負わせたものであります。
警察の現場確認で酒気帯びが発覚し、その場で逮捕され、江別警察署において取調べを受けた後、翌日に釈放されました。
令和6年4月10日に運転免許取消し(欠格期間2年)の行政処分を、令和6年6月6日に道路交通法違反(酒気帯び運転)及び過失運転致傷により、罰金70万円の略式命令を受けたものであります。
次に、4処分内容でありますが、懲戒処分とし、停職6月の処分と致しました。
理由と致しましては、道路交通法違反及び過失運転致傷により起訴され、刑事処分を受けるに至った行為は、公務員の法令遵守義務に違反し、また、このことは市職員としての職の信用を著しく傷つけ、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行として、地方公務員法に定める懲戒事由に該当するものと判断したものであります。
これまでも、職員に対して綱紀保持と服務規律の確保を促してまいりましたが、今後は、このような事態が再び発生することがないよう、飲酒運転の防止をはじめ交通法規の遵守について改めて職員への指導を徹底するとともに、全体の奉仕者である公務員や医療に携わる立場に立ち返って倫理の高揚に努め、職員一丸となって職務に精励することで、市民及び患者の皆様の信頼回復に全力で努めてまいります。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
佐々木君:氏名の公表のルールというのはありますか。
委員長(鈴木君):暫時休憩いたします。(14:30)
※ 休憩中に、答弁調整を行う。
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(14:32)
病院事務長:懲戒処分を行った場合の氏名公表の基準ですけれども、基本的には氏名は公表しないという形になっていると確認しております。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(14:32)
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(14:33)
3生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの交通事故についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
生活環境部長:交通事故について御報告させていただきます。
このたび、職員の公務中におきまして、公用車両による物損事故が発生いたしました。
職員には、日頃から交通事故の防止と安全運転の励行について注意を喚起してまいりましたが、このような事故を起こしたことは誠に遺憾なことであり、深くおわびを申し上げます。
今後は、より一層、事故防止等の安全対策に努めてまいります。
事故の詳細につきましては、施設管理課長から報告いたします。
施設管理課長:私から、事故の詳細について御報告申し上げます。
資料を御覧願います。
当該事故は、6月27日木曜日の午前10時30分頃、工栄町14番地の1リサイクルセンター駐車場において発生したものであります。
発生経過でありますが、施設管理課に所属する会計年度任用職員が、敷地内での枝払い作業のため公用車のトラックを移動しようとした際、後方に駐車していた車両に気づかず、相手方車両の後部にトラックの後部を接触させたものです。
損害の程度は、相手方車両は後部のドア及びバンパーが損傷、当方車両に損傷はありません。
今回の事故は、後退する際の周囲の確認が不十分だったことにより発生したものと認識しております。
日頃から、職員に対しては、交通事故防止の注意喚起を行ってきたところでありますが、この件を受けて、改めて安全運転の徹底を指導し、再発防止に努めてまいります。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
佐々木君:作業用のトラックを移動させるということで、作業は1人での対応だったということでしょうか。
施設管理課長:この枝払い作業は3人で行っていたのですけれども、そのうちの1人が道具を取りにいくため運転したことにより発生したものです。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(14:37)
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(14:38)
4健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの生活保護自動車使用制限指導指示処分取消等請求事件についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
保護課長:生活保護自動車使用制限指導指示処分取消等請求事件について御報告いたします。
資料の1ページをお開き願います。
令和6年6月27日に、原告を江別在住の被保護者、被告を江別市とする訴状が札幌地方裁判所から送付されたことから、概要について御報告いたします。
資料中段の請求の趣旨及び概要でありますが、主位的請求として、江別市長が2023年6月27日付で原告に対してした、自動車の使用を制限し、車両運行簿の記録及び提出を義務づける旨の生活保護法上の指導指示処分を取り消す。
予備的請求として、原告が、江別市長による原告の保有する自動車の使用を制限し、原告に対し車両運行簿の記録及び提出を義務づける生活保護法上の指導指示に従う義務がないことを確認するというものであります。
訴訟に至るまでの江別市の対応については、資料下段に記載のとおりです。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
猪股君:生活保護の運用の点で確認をさせていただきたいと思います。
1つ目に、自動車の使用という点について、生活保護受給者の方の車の所有については、私が勉強した範囲では、生活の自立に資するものであればというような形で自治体ごとに認めることがあるように聞いているのですけれども、その辺りのルールについて確認させてください。
保護課長:最低生活の基準は国が定めておりまして、自動車の保有は原則として認められておらず、通勤用や障がい者の通院等のための自動車の保有が例外的に認められる場合が示されております。
猪股君:承知しました。
もう一つ、障がいがある場合の車の所有について、どのような運用ができるのか。これぐらいの障がいの程度であれば、自立に車の所有が必要だといった運用上の基準などがあるのであれば、教えてください。
保護課長:自動車の保有については、通知により要件が定められておりまして、その要件に合致しているかどうかを判断していくものであります。
猪股君:それは自治体ごとに判断するような形になっているという理解でよろしいでしょうか。
保護課長:自動車の保有が認められる場合というのは、国の通知に基づき取り扱っているものと考えております。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの野幌団地跡地に関する方向性についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
地域医療担当参事:報告事項、イの野幌団地跡地に関する方向性について御報告いたします。
資料の2ページを御覧ください。
1物件概要でありますが、(1)土地については、野幌代々木町79番地の内、面積は約1万5,500平方メートルであり、(2)建物については、ABCの3棟のほか、集会所などを対象としております。
2経過でございますが、平成24年3月策定の江別市営住宅長寿命化計画において、新栄団地へ移転統合、用途廃止を位置づけたところであり、新栄団地の建て替えに伴い、居住者の移転が、順次進められました。
令和3年4月には、医療法人渓和会江別病院の建て替えに係る隣接地(市営住宅跡地)活用に関する嘆願書が、さらに、令和5年3月には、要望書が一般社団法人江別医師会から提出されております。
昨年12月には、野幌団地居住者の新栄団地への移転が完了し、本年4月には、全庁的に跡地について利活用調査が実施されましたが、利活用の予定がないことが確認されたところであります。
先月には用途廃止に関する条例改正が可決され、施行したことにより、野幌団地は用途廃止となったところであります。
続きまして、資料3ページを御覧ください。
3江別医師会からの嘆願・要望の趣旨でございますが、医療法人渓和会江別病院では、現在、新病院の建設(建て替え)を計画しているが、現有地では手狭なため、隣接する野幌団地跡地の取得を希望しており、一般社団法人江別医師会としても、地域医療の確保のために土地の取得は必要と考えております。
医療法人渓和会江別病院は、江別市とその周辺市町村において、市立病院に次ぐ基幹病院として地域の医療体制確保の要であり、地域包括ケアシステムにおける中核として将来的にもその役割を担っています。
今後においても、医療法人渓和会江別病院は、地域医療の安定に必要不可欠な医療機関であり、今回の計画も、各種診療科並びに内科・外科の一次、二次救急の重責を担うための土地活用であることから、建設の早期実現を図るため、一般社団法人江別医師会として要望されたものであります。
4要望についての検討内容でございますが、医療法人渓和会江別病院は、複数の診療科を備えた江別市立病院に次ぐ規模の地域の基幹的病院であり、これまでも通常診療のみならず、休日・夜間等の急病や災害・事故等の救急医療に大きな役割を果たしております。
近年では、一次救急への対応だけでなく、内科系二次救急輪番制にも参加するとともに、コロナ禍においても、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ態勢を整え、病床を整備するなど、地域医療の安定のため積極的にその役割を担っております。
現地で建て替えることで、既存施設も活用することができ、移転による市民への混乱も最小限にとどめられます。
今後も、医療法人渓和会江別病院が地域医療の中核的な病院としての役割を担うことで、安定的に医療提供され、市民が医療体制に不安を感じることなく、安心して暮らせるものと考えるものであります。
以上、検討した結果、地域医療の確保と市民の利益の増進につながるものと判断しまして、今後、一般社団法人江別医師会の要望に沿って進めてまいりたいと考えております。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
佐々木君:これまで医療法人渓和会江別病院が市民に果たしてきた役割や実績については感謝申し上げますし、その大切さは重々理解しているのですけれども、今後、この土地をどのように取り扱っていくかについては、今の説明から公募などはしないのかなと思うのですが、この土地の取扱いについて、スケジュール的なことも含めてお伺いします。
地域医療担当参事:今後の土地の活用やスケジュール感の御質疑かと思いますけれども、現在は方向性について庁内で決めた段階でございまして、今後のスケジュール等については、庁内関係部署と連携しながら進めていきたいと考えているところであります。
佐々木君:スケジュール等については今後ということで了解しましたけれども、そういうような方向性ということは、基本的に公募はしないということでよろしいのでしょうか。
地域医療担当参事:売却の手法ということかと思いますけれども、売却の具体的な手続は総務部の所管ということになり、繰り返しになりますが、今回はあくまでも方向性を定めたということで御報告させていただいたものでありまして、具体的な方向等につきましては、総務部ほか関係部局と連携・協議していく中で進めていきたいと考えているところであります。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
野村和宏君:この土地を売却して医療法人渓和会江別病院が新しい病院を建てることによって、ここに来る患者さんの車の流れなど、この周辺が変わると思うのですけれども、周辺住民の皆さんへの説明やコンセンサスについてどう考えておられるのか、その辺をお聞かせください。
地域医療担当参事:周辺住民への説明の段取りというところかと思いますけれども、建設部で、用途廃止に関する説明を自治会を通して行ったというところまでは伺っております。
その流れの中で、建設部から地域住民や地権者の方などには、今後、進捗段階に応じて適宜説明するということで伺っているところであります。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
吉田君:今回の説明では、一般社団法人江別医師会の要望に沿った形で進めますというように受け取れるのですけれども、地域の方からは、ほかにも欲しい方がいるのではないかと思うが、どうなのだろうか。公募するのですかというような話も聞かれるのですけれども、これは医療法人渓和会江別病院への売却ありきではないですか。資料に一般社団法人江別医師会の要望内容に沿った形で進めますと書いてあるのですけれども、決まったわけではないですよね。それをお聞かせください。
健康福祉部長:この土地に関しましては、一般的には公募という形になるのが普通かと思います。
ただ、用途廃止を受けて、一般社団法人江別医師会から、昨年3月と令和3年の2度にわたって要望書と嘆願書が来ておりまして、地域医療の担当である健康福祉部を中心に、この要望に対してどうするかということを検討してまいりました。
その中で、今までの医療法人渓和会江別病院の実績やこれからの地域医療ということを考えますと、医療法人渓和会江別病院に建て替えをしていただくというのがいいだろうということで、今回、方向性を決めました。
地域医療の担当部署としては、今後そうなることが望ましいと考えて決めたところですが、今後、市営住宅の所管である建設部や売却の所管である総務部と協議、調整して、そのような方向に進むことを私どもは検討していきたいと思っております。
吉田君:私としても、健康福祉部が決めた方向性については、今までの流れから見て妥当なことであるのかとは思うのですが、江別市の土地の活用に当たっては、公平性ということも大事かと思うので、その辺は重々心して進めていただければと思っております。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(14:54)
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(14:54)
最後に、5その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:54)