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生活福祉常任委員会 令和6年6月13日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月3日更新

(開会前)

※ 日程の確認

(開 会)

委員長(鈴木君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:27)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(13:27)

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(13:28)
1付託案件の審査、(1)議案第61号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
これより、議案第61号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第61号に対する討論に入ります。
討論ございませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第61号を挙手により採決いたします。
議案第61号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第61号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(2)陳情第3号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の引き上げを求めることについてを議題と致します。
これより、陳情第3号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、陳情第3号に対する討論に入ります。
討論ございませんか。

長田君:陳情第3号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の引き上げを求めることについて、趣旨採択とすべき立場で討論に参加いたします。
本陳情は、高齢者が安心して老後を過ごせるように、物価上昇に見合う老齢基礎年金等の支給額を引き上げることについて、国に意見書の提出を求めるものであります。
我が国の公的年金制度は、必要な財源を主に現役世代からの保険料で賄い、高齢世帯を支える賦課方式が取られており、年金は保険料の納付期間などに応じた額を亡くなるまで受給できる仕組みです。
この間、急速な少子高齢化によって現役世代の保険料負担が膨らみ、制度の維持が困難になるとの懸念が高まったため、2004年に大規模な年金制度改革が実施されております。
具体的には、持続可能な年金制度を構築するため、高齢世帯の生活を支える年金額は維持しつつ、現役世代の負担も重くなり過ぎない範囲で上限を設ける給付と負担の抜本改革を行うと同時に、基礎年金の国庫負担を2分の1まで引き上げるものでした。その上で、所得代替率50%を上回ることが定められています。
さらに、年金財政のバランスを保つため、年金給付水準の伸びを、賃金や物価の伸びよりも抑えるマクロ経済スライドの導入を行いました。
ただし、これも年金額が減らない範囲とし、賃金や物価の伸びが不十分、もしくは、マイナスになる場合は完全には実施しないこととしました。
あわせて、少なくとも5年ごとに財政検証を行い、年金財政の健全性を定期的に確認することを国民年金法に規定しております。
今夏、新たな財政検証が公表され、その後、必要な制度改正が予定されておりますが、人口減少・少子高齢化が進む中で、持続可能な年金制度の構築に向けて、大変重要な見直しとなります。
この財政検証を踏まえ、次期年金制度改正に向けて厚生労働省が挙げている論点の主なものは、1つ目に、被用者保険のさらなる適用拡大、2つ目に、基礎年金の拠出期間延長・給付増額、3つ目に、マクロ経済スライドの調整期間の一致、4つ目に、在職老齢年金制度の見直し、5つ目に、標準報酬月額の上限見直しの5点であり、賦課方式である現在の年金制度を維持していくためには、いずれも必要な改革であるものと考えます。
陳情書にも記載のあるとおり、2019年の財政検証で確認された基礎年金の給付水準の低下への対応は大きな課題であり、近年の物価上昇も相まって、厳しい生活を強いられている高齢者が多いのも事実であります。
こうした状況を踏まえ、消費税率引上げ分を活用し、公的年金等収入金額や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給する年金生活者支援給付金制度がスタートしており、また、物価高騰対策として、電気、ガス、ガソリンなどに対しての補助金、また、低所得者に対しての経済支援としての給付、さらに本年6月からは、低所得者層のみならず、多くの方が受けることができる定額減税も実施されているところであります。
適宜、こうした施策が実施されているものの、年金制度維持の側面における制度上の制約から物価上昇率に見合う年金額の改定には至っていないことも事実ではありますが、本陳情が求める老齢基礎年金の引上げを考えたとき、目をそらすわけにはいかないのが財政の問題であり、その財政の支えとなる現役世代の存在や、今後における人口構成、働き方の変化なども併せて考えていく必要があるものと考えます。
政府は、先月、本年の経済財政運営の基本方針である骨太の方針の原案をまとめたところですが、その一つに、年金制度の改革を挙げており、さきに述べた財政検証の結果も踏まえ、年末までに制度改正についての道筋をつけるとしております。
こうした動きがあることを踏まえ、現状においては、その経過を見守るべきものと考えます。
今回の陳情に挙げられたような声をしっかりと受け止め、全ての世代が安心して生活をしていただける社会保障を実現していけるように、国には、さらなる議論と取組を進めていただくことを切に願い、陳情第3号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の引き上げを求めることについて、趣旨採択とすべき立場での討論と致します。

委員長(鈴木君):ほかに討論ございませんか。

佐々木君:陳情第3号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の引き上げを求めることについて、採択すべき立場で討論いたします。
本陳情では、高齢者も若者も安心して老後を暮らせるように物価上昇に見合う老齢基礎年金等の支給額の引上げを求める国への意見書の提出を求めています。
意見陳述では、年金生活者の暮らしを圧迫している原因として、物価が上昇している中、年金額の減額改定や引上げ率が低く、実質的な年金引下げになっていること、消費税、医療費、介護費用など公的負担が増えたこと、さらに、近年の円安、物価高騰による生活に欠かせない食料品、灯油、ガソリン、電気代等の値上げが大きな負担となっていることが挙げられています。
また、年金の問題点として、女性の低年金問題や生活保護世帯への移行の増加、多くの若者が持つ年金制度への不安なども挙げられています。
年金だけで暮らしている高齢者は57.2%で、そのうち老齢基礎年金だけで生活している高齢者もおり、納付期間25年以上で月平均5.2万円、25年未満で月約1.9万円では、冬の寒い北海道で暖房費を節約しながら衣食住全てを切り詰めても生活することは不可能だと訴えられています。
現在、2025年に予定されている年金制度改正に向けて、厚生労働省の社会保障審議会年金部会の議論が始まっています。
日本の年金制度は、社会経済や人口構造の変化に合わせて改正を重ねられてきました。年金制度は、人々の暮らしの安心の支えです。制度としての持続性はもちろん、給付の十分性も含めての持続可能な制度でなければなりません。
高齢化が進む中、就労期間や拠出期間も延びていきます。少子化による社会制度としての課題も多く残されている中、高齢者も若者も安心して老後を暮らせるようにより実態に即した生活に見合う年金制度へと改正を求めて採択すべき立場からの討論と致します。

委員長(鈴木君):ほかに討論ございませんか。(なし)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、陳情第3号を挙手により採決いたします。
ただいまの討論中、趣旨採択とすべきとの御意見と採択すべきとの御意見がありますので、初めに、陳情第3号を趣旨採択とすることについて採決いたします。
陳情第3号は、趣旨採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手多数であります。(佐々木委員、吉田委員、吉本委員以外挙手)
よって、陳情第3号は、趣旨採択とすべきものと決しました。
本日結審を行いました議案及び陳情に係る付議事件審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(13:38)

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(13:39)
2健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの後期高齢者医療保険料に係る事務処理誤りについてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

健康福祉部長:初めに、私から、後期高齢者医療保険料に係る事務処理誤りについて御報告申し上げます。
日頃から、職員に対しましては、適正な事務処理に努めるよう注意を喚起してまいりましたが、このたび後期高齢者医療保険料につきまして、年金天引きであります特別徴収から口座振替に納付方法の変更を申し出された方々の変更処理の一部が漏れており、特別徴収のままになっている事態が発生いたしました。
このような事態となり、市民の皆様に御迷惑をおかけすることになりましたことを深くおわび申し上げます。
申し訳ございませんでした。
今後、このようなことがないように、適正な事務処理の徹底に努めてまいります。
詳細につきましては、医療助成課長から報告いたします。

医療助成課長:後期高齢者医療保険料に係る事務処理誤りについて御報告申し上げます。資料の1ページをお開き願います。
初めに、1事案でありますが、後期高齢者医療保険料について、年金天引きの対象となる被保険者から受理した納付方法変更申出書に係る口座振替への変更処理の一部が漏れていることが確認されたものであります。
次に、2影響でありますが、75歳に到達した時期により特別徴収の開始時期が異なりますが、特別徴収が6月または8月から始まる方のうち、納付方法変更申出書を提出した94人中60人の方について、保険料が口座振替に変更となっておらず特別徴収のままとなっておりました。
保険料の支払いは、口座名義人の社会保険料控除の対象となることから、特別徴収のままでは被保険者等に不利益が生じる場合があります。
対象者につきましては、6月特別徴収となる方が29人、8月特別徴収となる方が60人で、金額につきましては、資料に記載のとおりとなっております。
次に、3今後の対応についてでありますが、まず、対象の方々に対しましては、既にお電話にておわびを申し上げた上で、経緯を丁寧に説明しているところであります。
今回の対象者全員の方に謝罪と説明を行った上で、特別徴収による支払い額を一旦お戻しし、改めて口座振替により保険料を納付していただくよう手続を進めてまいりたいと考えております。
最後に、4再発防止に係る対応でありますが、本事案については、チェック機能が働いていなかったことによる人為的な事務処理誤りであります。今後は、マニュアル確認の徹底と電算処理結果の帳票等を利用したチェックなど事務処理手順の見直しを行い、適切な事務処理に努めてまいります。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの子ども医療費助成条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

医療助成課長:子ども医療費助成条例の一部改正について御報告いたします。
資料2ページを御覧ください。
初めに、1改正理由でありますが、児童手当法の一部改正により、児童手当の支給に係る所得制限が撤廃されることから、これに伴い、児童手当の所得制限に準拠している江別市子ども医療費助成条例について、所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、保護者の所得制限について定めた規定を削除し、所得制限により助成対象外とされていた満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある全ての子供を助成対象とするものであります。
次に、3施行期日は、令和6年10月1日とするものであります。
次に、4経過措置でありますが、改正後の規定は令和6年4月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例によるものであります。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

猪股君:影響額等は過去の委員会でも数字を確認していたので、その辺りはよろしいですけれども、1点確認をさせていただきたいと思います。
子供の医療費助成制度については、市町村が実施している事業に対して2分の1を助成するという北海道の助成制度もあったと思うのですが、今回、所得制限が撤廃された分というのは北海道からの助成に含まれてくるというふうに考えてよろしいのでしょうか。

医療助成課長:北海道の助成分につきまして、所得制限を撤廃した後にどうなるかというのは、北海道から市に対して通知がまだ来ていませんので、分かりかねるところであります。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:制度が変わったということで、今まで助成対象ではなかった方も含めて広報されると思うのですけれども、10月1日からですので、時間的にも少し急ぐ必要があると思うのですが、具体的にどんな形でお知らせをしていくか、決まっていることがあれば教えてください。

医療助成課長:今の段階で対象になっていない方、受給者証を持っていらっしゃらない方全ての方に勧奨通知を送る予定です。
この勧奨通知は7月下旬頃に送付する予定でありまして、この中には、所得制限撤廃によって対象になった方だけではなく、今現在、対象になっていても申請されていない方も入っております。

吉本君:最後にお話があった、対象になっているけれども、実際には制度を使っていらっしゃらない方が何世帯ありますというお話が前回の委員会のときにもありましたが、そういう方にもきちんと伝わっているという確認をする必要があると考えております。
その辺りの確認をする時間も含めても、7月下旬の勧奨のお知らせで10月1日からの実施に間に合うと想定していらっしゃると思ったのですが、それで間違いないですか。

医療助成課長:委員のおっしゃるとおりでございます。
10月1日からの実施に間に合うように、7月末には勧奨通知をして、10月までにお手元に受給者証が届くように進めてまいりたいと思っております。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの予防接種健康被害救済制度に基づく認定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

健康推進室長:予防接種健康被害救済制度に基づく認定について御報告いたします。
資料の3ページをお開き願います。
まず、1予防接種健康被害救済制度についてでありますが、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市により給付が行われるものであります。
次に、2新型コロナワクチン接種に係る認定についてでありますが、国に申請していました予防接種健康被害救済制度について、このたび認定の結果がありました。
(1)給付の種類は、医療費及び医療手当、死亡一時金、葬祭料であります。
(2)申請の経過でありますが、新型コロナワクチンを接種されたのは令和3年7月であり、予防接種健康被害救済制度を申請されたのが令和4年5月であります。
厚生労働大臣の認定は令和6年5月に行われており、令和6年6月に市に通知があったところであります。
(3)認定の理由でありますが、基礎疾患及び既往症が原因となった可能性があるが、予防接種も原因となった可能性が否定できないとされております。
なお、病名や死亡日、年齢等詳細につきましては、個人特定のおそれがあることから、説明は控えたいと考えております。
次に、3事業費の補正についてでありますが、(1)概要としましては、新型コロナワクチン接種による健康被害について厚生労働大臣の認定を受けたことから、当該健康被害給付金の支給に係る経費を追加するものであります。
(2)所要見込額は、4,448万4,000円であります。
なお、財源は、全額、国庫負担金を予定しております。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:江別市の申請認定状況についてお伺いいたします。

健康推進室長:現時点で、健康被害救済制度に基づく申請は12件行われております。
そのうち、今回の当該件数を含めて7件が認定となっており、1件が不認定となっております。
現在、2件が国で審査中となっておりまして、残り2件が市で書類等の確認を進めているところであります。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。

猪股君:厚生労働省の結果を遡って見てみると、5月末ぐらいの審査会から死亡一時金の認定が出てきたので、死亡に関しては、かなり厳正に審査をしているという印象があり、そのうちの1件が江別市が該当していると理解しました。
これまでにも死亡一時金ではない範囲についてはかなりの認定数が出ているという印象を受けたのですけれども、これまで江別市が窓口になってきた経緯の中で、新型コロナワクチンに関しては認定率が高いとか低いなど、印象があれば教えてください。

健康推進室長:今年6月10日時点が最新の審査会の結果になります。
全国的にいいますと、全国で1万1,305件の審査件数がございまして、そのうち、6月10日の時点で認定になっている件数が7,458件、否認の件数が1,795件となっております。
一部保留の方もいらっしゃいますので、残りの件数が現在審査中の方ということになります。
江別市の方に関しますと、先ほど申し上げましたように、12件の申請がありまして、4件がまだ認定審査中、あるいは、申請前になりますので、8件のうち7件が認定になっていることを考えますと、認定率は高いのではないかと考えております。

猪股君:認定率が高いということの背景は難しいところはあるのかなと思うのですけれども、どういった背景で認定率が高いと考えられるのでしょうか。純粋に申請が多くてなのか、それとも、国としても政策の中で進めてきたものであって、なるべく認定しているような印象を受けるのか、その辺りで感じていることがあればお聞かせください。

健康推進室長:健康被害の救済制度につきましては、申請者の方が書類を出して国の審査会で審査を行うのですけれども、その審査につきましては、症状の発生が医学的な合理性を有するかどうか、時間的に密接性があるか等で判断するのですが、その上で、国では、認定に当たっては、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象として認定するというふうに判断していると方針が示されておりますので、その辺を含めて、今回はこのような状況なのかなと考えております。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(13:55)

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(13:55)
次に、3閉会中の所管事務調査(案)についてでございますが、記載の4項目について、議長に申出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、4その他について、私から皆様にお諮りいたします。
市立病院の健診センターが4月8日からリニューアルオープンしております。
そこで、当委員会の所管施設調査として、リニューアルした市立病院の健診センターの現地調査を行いたいと考えておりますが、委員の皆様、いかがでしょよろしいでしょうか。(了)
それでは、所管施設の現地調査として、リニューアルオープンした市立病院の健診センターの調査を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
日程につきましては、事務局を通して所管する部局と事前に調整を致しました結果、7月8日月曜日の午後1時30分から実施いたしたいと思いますが、委員の皆様、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
そのほか、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(13:57)